第12条 ブラックスタート機能の提供に係る基本料金は,2029年度が実需給年度となる容量市場の約定価格(円/kW)が確定した後に,契約電源等ごとに以下の算定式 により算出した金額とする。なお,容量市場から支払われる対価相当金額は,2029年度向け容量市場の応札有無及び落札有無を問わず控除するものとする。
ブラックスタート機能契約書【標準契約書】(案)
○○株式会社(以下「甲」という。)と四国電力送配電株式会社(以下「乙」という。)とは,202○年○月○日に乙が公表した2029年度向けブラックスタート機能入札募集要綱(以下「募集要綱」という。)に基づき,乙の電力系統における停電解消のためのブラックスタート機能の提供について,次のとおり契約(以下「本契約」という。)する。
(ブラックスタート機能の提供)
第1条 甲は,別紙の発電設備(以下「契約電源等」という。)を用いて,乙に対してブラックスタート機能の提供を行うものとする。
2 本契約において,ブラックスタート機能の提供とは,次のものをいう。
・ブラックスタート(全系統ブラックスタート)機能の提供
乙の電力系統において広範囲に及ぶ停電が発生した場合に,本契約第2条に規定 する受電地点において,外部電源より発電された電気を受電することなく契約電源等の起動・発電を行い,系統の周波数と電圧を適正な範囲に維持し,復旧に必要な規模の発電所等の所内電力を供給すること。
(受電地点及び送電上の責任分界点)
第2条 受電地点及び送電上の責任分界点は,別紙のとおりとする。
(財産分界点及び管理補修)
第3条 財産分界点は,別紙に定めるものとし,この分界点より契約電源等側は甲が,電力系統側については乙がそれぞれ管理補修の責任を負うものとする。ただし,財産分界点より甲側又は乙側において,設備所有者が異なる場合,管理補修の 責任は設備所有者が負うものとする。
(所在地,送電端出力,電圧,発電設備の機能及び電力供給を行う系統)
第4条 契約電源等の所在地,送電端出力,電圧,発電設備の機能及びブラックスタート機能の提供を行う対象系統は別紙のとおりとする。
(設備要件)
第5条 甲は,契約電源等について,募集要綱に定める「契約電源等の機能」を満たすものとする。
(運用要件)
第6条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たし,法令遵守又は公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き,乙の指令に従いブラックスタート機能を提供するものとする。
(1)甲は,次条に基づきあらかじめ定める補修停止等の期間を除き,常時,ブラックスタート機能を提供可能な状態に維持すること。ただし,乙は,需給ひっ迫時に,ブラックスタート必要電力量(kWh)の一部を緊急時の一般送配電事業者の運用として使用する場合がある。なお,必要電力(k W)及び必要電力量(kWh)に関する運用上必要な細目については,別途,甲乙間で申合書等を締結するが,必要電力量(kWh)は提供期間を通じて常時確保することとし,卸電力取引所への供出等の他用途に活用することはできないものとする。
(2)甲は,ブラックスタート機能等に不具合が生じた場合,速やかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めること。
(3)甲は,ブラックスタート機能等の不具合が解消した場合,速やかに乙に連絡すること。
(4)甲は,乙が指定する電力供給に係る訓練に参加すること。
(停止計画)
第7条 甲は乙が定める期日までに,乙に対して本契約第15条に定めるブラックスタート機能の提供期間(以下「提供期間」という。)におけるブラックスタート機能の停止計画の案を提出し,乙との協議により停止計画を決定するものとする。
2 甲は,前項の停止計画の案の策定及び乙との協議にあたっては,次の各号の事項を遵守するものとする。
(1)停止時期は,法令上可能な限り検査時期の間隔をあける等,作業停止期間短縮に努めること。
(2)甲は,乙が停止時期の変更を希望した場合,特別な事情がない限りこれに応じること。
(計量)
第8条 契約電源等から受電する電力量(以下「実績電力量」という。)は,原則として契約電源等ごとに取り付けた記録型計量器により30分単位で計量するものとする。ただし,契約電源等ごとに計量することができない場合の実績電力量は,別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により,電力量を正しく計量できない場合は,その都度甲乙協議のうえ,別途電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)
第9条 料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線等をいう。)及び区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるもの
とする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受け るものとする。ただし,202○年4月1日実施の乙の託送供給等約款62(計 量器等の取付け)に基づき(乙が託送供給等約款を変更した場合には,変更後 の託送供給等約款の該当条項による。以下同じ。)取り付ける発電量調整受電 電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約に基づき,あらためて計量器等を取り付けることはしないものとする。
2 法令等により,本契約に基づき取り付けた計量器及びその付属装置及び区分装置を取り替える場合は,甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設)
第10条 契約電源等に対する乙の指令の受信及び契約電源等の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備及び伝送装置等を以下の区分で施設するものとする。
(1)発電所等構内の通信装置,出力制御装置等
甲が選定し,かつ,甲の所有とし,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)発電所等から最寄りの変電所,通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3)本条(1)及び(2)以外の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし,保安通信電話や転送遮断装置等,発電機連系に必要な装置の情報伝送において,伝送路を専有している場合はこの限りでない。
(料金)
第11条 乙は,ブラックスタート機能の提供に係る料金として,本契約第12条に定める月間料金及び本契約第13条に定める従量料金を甲に支払うものとする。
2 ブラックスタート機能の提供に係る料金の算定期間(以下「料金算定期間」という。)は,毎月1日から当該月末日までとする。
(基本料金及び月間料金)
第12条 ブラックスタート機能の提供に係る基本料金は,2029年度が実需給年度となる容量市場の約定価格(円/kW)が確定した後に,契約電源等ごとに以下の算定式により算出した金額とする。なお,容量市場から支払われる対価相当金額は,2029年度向け容量市場の応札有無及び落札有無を問わず控除するものとする。
基本料金=本募集の入札価格※1-容量市場から支払われる対価相当金額
+ 逸失利益相当額
容量市場から支払われる対価相当金額
= 期待容量※2 × 約定価格※3 - 経過措置控除額※4
※1 監督官庁によるブラックスタート機能公募調達結果の事後確認により,期待利潤の再計算が必要となる場合がある。
※2 電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」という。)が公表する
「容量市場メインオークション募集要綱(対象実需給年度:2029年度)」(以下「容量市場要綱」という。)に規定する「期待容量」の算定方法に準じて算定した値とする。なお,合理的な理由がある場合を除き,入札要綱に定める「落札案件の決定」の想定期待容量を下回らないものとする。
※3 容量市場要綱に規定する「約定価格」の算定方法に準じて算定した値とする。
※4 容量市場要綱に規定する「容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額」の算定方法に準じて算定した値とする。
なお,本契約における契約電源等を2029年度向け容量市場へ応札しなかった場合及び応札し落選した場合は,0円/kWで応札したものと見做して算定するものとする。
注)上記の基本料金算定式は,現時点で広域機関が公表している「容量市場メインオークション募集要綱(対象実需給年度:2028年度)」の規定を前提としている。今後,国の各審議会,容量市場要綱に関する意見募集等を踏まえて,規定内容が変更となった場合は,変更後の内容に従って算出するものとする。また,※2及び4について,発電所の一部ユニットを入札し,容量市場要綱に規定する算定方法に準じて算定することが困難であると乙が判断した場合,別途,甲と協議のうえ,合理的な値を算定するものとする。
2 甲は,契約電源等に関する2029年度向け容量市場への応札有無,応札内容及び落札結果等の前項に定める金額を算定するにあたって必要となる情報を乙が別途定める期日までに提示するものとする。
3 上記の基本料金算定式において,逸失利益相当額は,以下のとおりとする。イ 本募集の入札価格が容量市場から支払われる対価相当額以上の場合
(イ)(本募集の入札価格-容量市場から支払われる対価相当額)
≧(期待利潤の減少分+容量市場から支払われる対価相当額の減少分)の場合
ないものとする。
(ロ)(本募集の入札価格-容量市場から支払われる対価相当額)
<(期待利潤の減少分+容量市場から支払われる対価相当額の減少分)の場合
(期待利潤の減少分+容量市場から支払われる対価相当額の減少分)
-(本募集の入札価格-容量市場から支払われる対価相当額)
ロ 本募集の入札価格が容量市場から支払われる対価相当額を下回る場合
(イ)(期待利潤の減少分+容量市場から支払われる対価相当額の減少分)
≧最低保証額の場合
(期待利潤の減少分+容量市場から支払われる対価相当額の減少分)
-最低保証額
(ロ)(期待利潤の減少分+容量市場から支払われる対価相当額の減少分)
<最低保証額の場合ないものとする。
4 第1項による基本料金の算定結果が,甲が入札時に乙に提示した「ブラックスタート特有の機能維持に必要な最低限の費用相当額」の金額(以下「最低保証額」という。)を下回る場合は,最低保証額を基本料金とする。
5 月間料金は第1項及び前項により算出した金額を12で除した金額(端数が生じる場合は,3月分料金で調整するものとする。)を,すべての契約電源等につき合計した金額とする。
6 必要電力(kW)または必要電力量(kWh)が減少となったとき,または,甲の責によらず必要電力(kW)または必要電力量(kWh)が増加となったとき,変更後の必要電力(kW)または必要電力量(kWh)にて基本料金の再算定を実施するものとする。
(従量料金)
第13条 ブラックスタート機能の提供に伴う電力供給に係る料金(従量料金)は,起動時の所内電力量増分費用,他発電所への所内電力の供給に係る費用等に基づき,別途甲乙協議により決定した金額とする。
(料金の支払い)
第14条 乙は,本契約第11条に基づく各料金について,原則として,以下の期日までに,甲に通知し,乙が各料金の通知のために発行する仕入明細書を「適格請求書等保存方式」における適格請求書等とする。なお,乙による通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤り等に関する連絡がない場合,当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。
(1)月間料金
料金算定期間の翌月15日
(2)従量料金
料金算定期間の翌々月15日
2 甲は,月間料金に本契約第23条に定める消費税等相当額及び事業税相当額を加算した金額(ただし,事業税相当額は,甲の事業税に収入割を含む場合で,乙の事業税の課税標準とすべき収入金額の算定にあたり,地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額に相当する金額が控除される場合に限り加算するものとする。以下同じ。)を,前項に基づく通知日の翌日から起算して6日以内に請求書により乙に請求し,乙は同月末日までに甲に支払うものとする。ただし,甲の請求書による請求が前項に基づく通知日の翌日から起算して6日以内に行われなかった場合は,その遅延した日数分に応じて支払期限日も延長されるものとする。
3 甲は,従量料金に本契約第23条で定める消費税等相当額及び事業税相当額を加算した金額を,第1項に基づく通知日の翌日から起算して6日以内に請求書により乙に請求するものとし,乙は同月末日までに甲に支払うものとする。ただし,甲の請求書による請求が第1項に基づく通知日の翌日から起算して6日以内に行われなかった場合は,その遅延した日数分に応じて支払期限日も延長されるものとする。
4 乙は,前二項の支払いを支払期限日までに行わなかった場合,支払期限日の翌日以降支払いの日まで,当該不払額(消費税相当額及び事業税相当額は含まない。)に対して,年10パーセント(閏年の日を含む期間についても,365日あたりの割合とする。)の延滞利息を甲に支払うものとする。
5 本契約第11条に基づく各料金が不適当と認められる場合,乙は速やかに各料金の再算定及び甲への通知を行うものとし,再算定後の各料金と既精算額との差額に関する仕入明細書の発行は,該当する料金算定期間の月間料金又は従量料金の単位で行うものとする。なお,当該差額の通知日の翌日から起算して
5日以内に甲から記載内容の誤り等に関する連絡がない場合,当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。
(契約の有効期間及びブラックスタート機能の提供期間)
第15条 本契約に基づく甲から乙へのブラックスタート機能の提供期間は202
9年4月1日から2030年3月31日までとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約に基づく全ての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第16条 甲又は乙がやむを得ない事由により本契約の全部又は一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部又は一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第17条 甲及び乙は,相手方が本契約に定める義務を履行しない場合,相手方に対 して,書面をもってその履行を催告し,その後30日を経過しても相手方が当 該義務を履行しなかったときには,本契約を解除することができるものとする。
2 甲または乙が,本契約に定める規定を違反し,その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,又は次の各号に該当する場合,甲又は乙は,違反又は該当した相手方に対して何らかの催告を要することなく,本契約を解除することができる。
(1)破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合
(2)強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
(3)手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)その他,前各号に準じる事由が生じたとき
(解約又は解除に伴う補償)
第18条 本契約の解約又は解除において,その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約又は解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(自己都合による解約又は解除に伴う費用負担)
第19条 甲の都合によって本契約を解約又は解除することとなった場合は,前条にかかわらず,乙は,代替手段を確保するために要した費用の実費の負担を甲に求めることができるものとし,甲は,これに応じるものとする。
(契約の承継)
第20条 甲が第三者と合併し,又はその事業の全部若しくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ乙に書面によりその旨を通知し,乙の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第21条 甲及び乙は,相手方が反社会的勢力(暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当し,又は反社会的勢力と次の各号のいずれかに定める関係を有することが判明した場合は,ただちに本契約を解除することができるものとする。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図り,又は第三者に損害を加える等,反社会的勢力を利用していると認められるとき(乙の託送供給等業務および電気最終保障供給業務を除く。)
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき(甲の電気需給契約に基づく電気の供給並びに乙の託送供給等業務及び電気最終保障供給業務を除く。)
(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 甲及び乙は,相手方が自ら又は第三者を利用して,次の各号のいずれかに定める行為をした場合は,ただちに本契約を解除することができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し,偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し,又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は,自己が将来にわたり前二項に該当しないことを表明・確約する。
4 甲及び乙は,自己が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は,これを拒否し,不当介入があった時点で,速やかに不当介入の事実を相手方に報告し,相手方の捜査機関への通報に必要な協力を行うものとする。
5 甲または乙が前項の規定に違反した場合は,相手方は,ただちに本契約を解除することができるものとする。
6 甲または乙が本条第1項,第2項または前項の規定により本契約を解除した場合,相手方は,解除により甲または乙に生ずる損害を賠償するものとする。なお,この場合,相手方は,解除により自己に生ずる損害の賠償を甲または乙に請求することができないものとする。
(損害賠償)
第22条 甲又は乙が,本契約に伴い,相手方若しくは第三者に対し,自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合,甲又は乙はその賠償の責を負うものとする。
(消費税等相当額及び事業税相当額)
第23条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税及び地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいい,本契約において事業税相当額とは,地方税法及び特別法人事業税及び特別法人事
業譲与税に関する法律の規定により課される事業税のうち収入割に相当する金額をいう。適用する事業税率は,ブラックスタート機能の提供期間開始までに,直近事業年度の実効税率等に基づき,甲乙協議により決定する。
2 消費税等相当額の計算にあたっては,本契約第12条に定める月間料金及び本契約第13条により定める従量料金に前項に定める事業税相当額を加算し,合計した金額を課税標準とする。
(単位及び端数処理)
第24条 本契約において,料金の計算における金額の単位は1円とし,その端数は切り捨てるものとする。ただし,前条で定めた消費税等相当額及び事業税を加算して授受する場合は,消費税及び事業税が課される金額,消費税等相当額及び事業税相当額の単位はそれぞれ1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第25条 本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙間で定めるものとする。
(合意管轄及び準拠法)
第26条 本契約に関する訴訟については,高松地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とする。
2 本契約は,全て日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第27条 甲及び乙は,本契約の内容並びに本契約の締結及び履行に際して知り得た 相手方の情報について,本契約の有効期間中はもとより,有効期間満了又は解 除等による終了後においても,第三者に対して開示してはならないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合又は電気事業法及び関係法令に基 づく監督官庁等の要請に対して当該監督官庁等に提示する場合は,この限りで ない。
2 前項の相手方の情報には,次の各号のいずれかに該当するものは,含まれないものとする。
(1)本契約の締結前から既に自ら保有していたもの
(2)本契約の締結後に自らの責めによらず公知となったもの
(3)正当な権限を有する第三者より秘密保持の義務なく入手したもの
(4)相手方の情報を使用若しくは参照することなく独自に開発したもの
(協議事項)
第28条 本契約に定めのない事項については,募集要綱,乙の託送供給等約款,系統運用ルール,電力広域的運営推進機関の業務規程及び送配電等業務指針のほか,本契約に付帯して交換する申合書等(以下「本契約等」という。)によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書2通を作成し,記名押印のうえ甲乙それぞれ1通を保有する。
202□年□□月□□日
(住所)○○県○○市○○町○○番
甲 ○○株式会社 ○○○○○○ ○○ ○○
(住所)香川県高松市丸の内2番5号
乙 四国電力送配電株式会社 ○○○○○○ ○○ ○○
別紙 契約電源等一覧表
事業者名 | 契約電源等 | 所在地 | 送電端出力※ [kW] | 連系系統の 電圧 [kV] | 発電設備の機能発電設備の機能 | ブラックスタート機能の提供を行う対象系統 | 受電地点 (送電上の責任分界点・財産分界点) | |
発電所名 | 号機 | |||||||
□ □発電株式会社 | ××発電所 | ○号機 | ○○県○○市×× | ○○ | 187 | ポンプアップ ガバナフリー機能電圧調整機能 | 全系統 | |
○号機 | ○○ | 66 | ガバナフリー機能電圧調整機能 | 全系統 |
※:非常用発電機等は,定格出力を記載する。