会員は、当行が代金決済事務その他の事務等を JCB およびその他の第三者に委託することをあらかじめ承認するものとします。
じぶん銀行スマホデビット会員規約
第 1 章 総則
会員
1. au じぶん銀行株式会社(以下「当行」という)に普通預金口座(以下「預金口座」という)を開設し、本規約を承認のうえ、当行に対して、当行所定の方法でじぶん銀行スマホデビットの申込み(以下「入会申込み」という)を行い、当行が承認した方を
「会員」といいます。
2. 会員と当行との契約は、当行が入会申込みを承認したときに成立します。
じぶん銀行スマホデビット
1. じぶん銀行スマホデビットを用いたデビット取引(以下「デビット取引」という)とは、会員があらかじめ決済口座として預金口座を設定し、スマホデビットを利用すること(第 17 条第 2 項から第 4 項に定める方法をいう。以下同じ)で、第 3 章の定めに従い、会員が加盟店(第 17 条に定める JCB カードの取扱加盟店をいい、J-Debit の加盟店ではありません。)において商品・権利を購入すること、もしくは役務の提供を受けることに伴い会員に発生する債務(以下「デビットショッピング利用代金」という)を、預金口座から引落とす方法により決済する取引をいいます。
2. 当行は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行と JCB を併せて「両社」という)と提携して会員に対して、物理的なカードの発行に代えて、会員のモバイル端末上で「じぶん銀行スマートフォンアプリ」を用いることで表示されるスマホデビットを発行します。
3. スマホデビットは、デビット取引のための会員氏名、カード番号および有効期限等(以下「カード番号等」という)の情報の集合体です。
4. 当行は、会員がモバイル端末上で「じぶん銀行スマートフォンアプリ」を用いることでカード番号等とセキュリティコード(じぶん銀行スマートフォンアプリにカード番号等と同じ画面に表示される 3 桁の数値をいう。カード番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という)を表示します。カード情報は、当行が指定する、デビット取引が可能なモバイル端末にのみ通知します。
5. 対面取引においては、スマホデビットをかざして利用すること(第 17 条第 2 項に定める方法をいう)で、デビット取引を行うことができます。また、非対面取引においては、スマホデビットをかざして利用することなくカード情報によりデビット取引を行うことができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、善良なる管理者の注意をもって、スマホデビット及びカード情報を利用し管理しなければなりません。
6. スマホデビットは、会員本人以外は利用できません。会員は、第三者に対し、スマホ
デビットを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
カード番号の再発行等
1. 当行は、当行が適当と認めた場合に限りカード番号を再発行します。
2. 当行は、当行におけるスマホデビットに関する情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、カード番号の変更ができます。
機能
1. 会員は、本規約に定める方法、条件によりスマホデビットを利用することによってデビット取引(第 17 条に定めるデビットショッピング利用をいう)ができます。
2. デビットショッピング利用は、第 17 条に基づき会員が加盟店から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して会員からの委託に基づき、加盟店に対して代金を支払うサービスを提供します。
付帯サービス等
1. 会員は、第 3 章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、JCB または当行もしくは JCB が提携する第三者(以下「サービス提供会社」という)が提供するスマホデビット付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行のホームページへの掲示またはその他の方法により通知または公表します。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のスマホデビット利用が適当でないと合理的に判断した場合は、付帯サービスを利用できないことがあります。
3. 会員は、付帯サービスを利用するために、スマホデビットをサービス提供会社もしくは加盟店等に提示することを求められる場合、または加盟店でのスマホデビットによるデビットショッピング利用を求められる場合があります。会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCB、またはサービス提供会社所定の方法に基づき、付帯サービスを利用するものとします。
4. 当行、JCB またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCB またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
スマホデビットの有効期限
1. スマホデビットの有効期限は、じぶん銀行スマートフォンアプリ上に表示された年月の末日までとします。
2. スマホデビットの有効期限経過時点で退会となります。
3. 有効期限内におけるデビット取引の決済については、有効期限経過後においても本規約を適用するものとします。
年会費・手数料
1. 会員は、当行に対し、当行が当行のホームページへの掲示またはその他の方法により、通知または公表する年会費を支払うものとします。なお、会員が、当行もしくは JCB の責に帰すべき事由によらない退会をした場合、または会員資格を喪失した場合でも、支払い済みの年会費はお返ししません。
2. 当行は、預金口座から年会費相当額を引落とす方法により、会員から年会費の支払いを受けます。ただし、預金口座の残高が不足する場合、会員は、当行所定の方法により年会費を支払うものとします。
3. 会員は、スマホデビットを利用する場合、またはデビット取引に付随して当行が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によっては、当行が当行のホームページへの掲示またはその他の方法により、通知または公表する手数料を預金口座から引落す方法により支払うものとします。
4. 当行が必要と認めた場合には、当行は年会費及び手数料を変更することがあります。この場合、当行は、この旨を、当行のホームページへの掲示またはその他の方法により、通知または公表します。
届出事項の変更
1. 会員は、当行に届け出た氏名、住所、電話番号、E メールアドレス等(以下「届出事項」という)に変更があった場合には、直ちに、当行所定の方法により、届け出るものとします。
2. 前項の変更届出がなされていない場合であっても、当行は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は、当行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、当行が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 第 1 項の変更届出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合であっても、当該通知等は通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、第 1 項の変更届出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りでないものとします。
取引時確認等
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯収法」という)第 4 条第 1 項に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき当行が必要と判断した場合は、当行は入会申込みを断ること、スマホデビットの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
反社会的勢力の排除
1. 会員および入会申込みを行われた方(以下併せて「会員等」という)は、暴力団員、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の 9 者を総称して「暴力団員等」という)、暴力団員等の共生者、その他これに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2. 当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等による入会申込みを拒絶し、または、本規約に基づくスマホデビットの利用を一時的停止その他必要な措置をとることができるものとします。スマホデビットの利用を一時的に停止した場合、会員は、当行が利用再開を認めるまでの間、スマホデビット利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員等が前項の規定に違反していると認めた場合には、第 26 条第 2 項第 5 号または同項第 6 号の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について当行に請求をしないものとします。
4. 第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
業務委託
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等を JCB およびその他の第三者に委託することをあらかじめ承認するものとします。
第 2 章 個人情報の取扱い
個人情報の収集・保有・利用
当行は、会員等からの入会申込みに対する承認の判断、会員との契約成立後におけるスマホデビットおよび付帯サービスの提供、会員の当行とのスマホデビットに関する取引の管理のために、以下の個人情報を収集、利用します。
1. 氏名、生年月日、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、E メールアドレス等、会員等が当行に届出た事項
2. 入会申込日、承認日、退会日、スマホデビットの有効期限、カード番号の再発行等、会員等と当行のスマホデビットに関する契約内容に関する事項
3. スマホデビットの利用内容、支払状況、お問合せ内容、その他スマホデビットの提供に関して当行が知り得た情報
4. 会員等の現況、会員の当行における預金・借入金・その他の当行との取引に関する情報
5. インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、E メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
6. インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OS の種類・言語、IP アドレス、位置情報、端末識別番号等)
(以下「デバイス情報」という。)。
第三者提供
1. 会員等は、当行が、下記の利用目的にしたがって、下記の会員等に関する情報を JCB
に提供することに同意します。 利用目的
A 「MyJCB 利用者規定」「MyJ チェック利用者規定」に基づく、MyJCB サービスの提供のため
B JCB および JCB と提携する会社の会員を対象に実施するキャンペーンのため
C 統計資料作成、市場調査、研究開発のため
D 刑事訴訟法第 197 条第 2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供のため
提供する情報
第 12 条第 1 項から第 6 項に定める情報
2. 会員等は、JCB が、業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を、JCB が、当該業務委託先に提供することに同意します。
3. 割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、
オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる第 12 条 4 項または 5 項の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、第 12 条 4 項または 5 項の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCB のホームページ内の J/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
個人情報の取扱いに関する不同意
当行は、会員等が入会申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、会員の退会の手続きをとることがあります。
契約不成立時の取扱い
当行が会員等の入会申込みを承認しない場合であっても、承認をしない理由にかかわらず、一定期間、入会申込みに係る個人情報の利用・提供が行われることがあります。
第 3 章 デビットショッピング、支払方法その他
デビット取引の利用限度額
1. 会員は、個々のデビット取引にあたっての保留額(第 19 条第 3 項に定める金額をいう。以下同じ)が第 1 号と第 2 号のいずれか低い金額を超えない限度において、かつ一定期間の保留額の合計金額が第 3 号と第 4 号のうちいずれか低い金額を超えない限度においてデビット取引を行うことができます。なお、会員が行ったデビット取引の中に第 19 条第 7 項もしくは第 21 条第 1 項に該当する取引があった場合、または第 19条第 6 項に定める売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が保留額を上回るデビット取引があった場合等は、以下の各号の限度を超えて、デビット取引が成立する場合があることを、会員は了承するものとします。
預金口座の預金残高
一回あたりの利用限度額(当行が定めた金額、または当行が定めた金額の範囲内において会員が指定し、当行が承認した金額をいう。)
一日あたりの利用限度額(当行が定めた金額、または当行が定めた金額の範囲内において会員が指定し、当行が承認した金額をいう。)
一ヶ月あたりの利用限度額(当行が定めた金額、または会員が当該限度額を指定し、当行が承認した場合に限る。)
2. 前項第 3 号に定める「一日」とは午前 0 時から起算した 24 時間をいい、同項第 4 号に定める「一ヶ月」とは、毎月 16 日から翌月 15 日までの 1 ヶ月間をいいます。いずれも日本時間によります。
3. 当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として、犯収法施行令において指定された特定の国または地域において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国 PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、犯収法施行令第 12 条第 3 項第 1 項及び第 2 号、犯収法施行規則第 15 条各号において定められている者をいう。以下同じ)に対して、スマホデビットの利用を制限することができるものとします。
デビットショッピング利用
1. 会員は、JCB、JCB の提携会社および JCB の関係会社の国内および国外の JCB カードの取扱加盟店(以下「加盟店」という)において、本条第 2 項から第 4 項までに定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「デビットショッピング利用」という)。会員が加盟店においてスマホデビットを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、第 19条第 3 項に基づき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、会員の預金口座から引落としを行った上で、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2. 会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含みます。)において、加盟店に設置されている端末機にスマホデビットをかざして利用する方法により(スマホデビットをかざしての利用とは所定のトークンサービスを利用した非接触式決済による方法をいいます。以下同じ)、デビットショッピング利用ができます。ただし、両社が定める一部の加盟店では、デビットショッピング利用ができません。また、加盟店の店頭におけるスマホデビットをかざしての利用によるデビットショッピング利用には、所定のトークンサービスの利用が必要です。
3. インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくは「J/Secure(TM)利用者規定」に定めるパスワードを送信する方法により、デビットショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はスマホデビットをかざしての利用を省略することができます。
4. 通信料金等両社所定の継続的役務については、会員がカード番号等を事前に加盟店
(以下「登録型加盟店」という)に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録したカード番号等に変更があった場合または退会もしくは会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行または JCB が会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員は、会員に退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるスマホデビット利用について第 26 条第 1 項なお書きおよび第 26 条第 2 項に従い、支払
義務を負うものとします。また、会員の預金口座の残高不足等により、第 19 条第 2 項に基づくデビット取引が連続して成立しなかった場合、当行または JCB は、会員に対して通知することなく、登録型加盟店に対し、会員が登録したカード番号等の登録解除を求め、当該求めに応じて、登録型加盟店がカード番号等の登録を解除する場合があることを、会員は予め承認するものとします。
5. 会員のデビットショッピング利用に際しては、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得る必要があります。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
6. デビットショッピング利用のためにスマホデビット(カード情報を含みます。以下本項において同じ)が加盟店に対してかざしての利用が行われた又は通知された際、スマホデビットの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとる場合があります。
当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
当行が加盟店より依頼を受けた場合、当行において会員のカード番号・氏名・住所・電話番号その他当該デビットショッピング利用の申込者が当該加盟店に届け出た情報と会員が当行に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に
対して回答する場合があります。
スマホデビットの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、 会員への事前通知なしにスマホデビットの利用を保留または断る場合があります。
デビットショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたは
「J/Secure(TM)利用者規定」に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたは「J/Secure(TM)利用者規定」に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるスマホデビットの利用を一定期間制限する場合があります。
7. 当行は、第 21 条に定める会員の当行に対する債務が当行の指定する日に支払われなかった場合、その他会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、会員の信用状況等により会員のデビットショッピング利用が適当でないと判断した場合には、デビットショッピング利用を断る場合があります。
8. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにスマホデビットを利用すること(以下「現金化」という)はできません。なお、現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするデビットショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、スマホデビットを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
商品・権利等を購入し、その対価を、スマホデビットを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
9. 貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第16 条に定める金額の範囲内であったとしても、会員のデビットショッピング利用が制限され、スマホデビットを利用できない場合があります。
10. 会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、デビットショッピングを利用することができません。なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
立替払いの委託
1. 会員は、前条第 1 項および次条第 3 項の定めのとおり、加盟店においてスマホデビッ トを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店 への立替払いに際しては、JCB が認めた第三者を経由する場合があります。
当行が加盟店に対して立替払いすること。
JCB が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が JCB に対して立替払いすること。
JCB の提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該 JCB の提携会社に対して立替払いすること。
JCB の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該 JCB の関係会社に対して立替払いし、さらに当行が JCB に対して立替払いすること。
2. 商品の所有権は、当行が加盟店、JCB または JCB の提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、デビットショッピング利用代金の全額を当行が預金口座から引落とすまで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3. 第 1 項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、JCB、JCB の提携会社または JCB の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
4. 会員は、会員がデビットショッピング利用を行った場合、第 1 項または前項における当行、JCB、JCB の提携会社、JCB の関係会社または加盟店の各間の支払いの有無にかかわらず、当該デビットショッピング利用金額を第 19 条または第 21 条に定めるとおり当行に支払うものとします。
JCB デビットカード取引の決済方法
1. 会員が、第 17 条第 2 項または第 3 項に基づき、加盟店においてスマホデビットをかざして利用するまたは加盟店にカード情報を送信するなどして、加盟店と商品・権利の売買取引または役務の提供取引(以下「売買取引等」という)を行った場合、加盟店等が会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを停止条件としてデビット取引が成立するものとします。
2. 会員が、第 17 条第 4 項に基づき、カード情報を事前に登録型加盟店に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金のデビット取引を行おうとする場合、登録型加盟店が、会員に対する請求金額が確定する都度、会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と登録型加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または当該売上確定情報が当行に到着したことを停止条件として、デビット取引が成立するものとします。この場合、会員と登録型加盟店との間の契約に基づく、会員の登録型加盟店に対する債務の支払期限が到来する前に次項に定める保留手続きがなされる場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
3. 第 1 項または第 2 項の定めに従い、デビット取引が成立した場合、当該時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の預金引落xx指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、加盟店等から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」という)に基づき、利用情報に
記載された金額を、遅滞なく預金口座から引落とします。(以下この手続きを「保留手続き」、保留手続きにより引落とされた金額を「保留額」という)
4. 前項に定める保留手続きについては、「au じぶん銀行取引規約」および「普通預金規約」に定める本人確認手続きおよび預金払戻手続き、並びに「キャッシュカード規約」に定めるキャッシュカード用の暗証番号の入力は不要とします。
5. 第 3 項に定める保留手続きについて、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に保留手続きを行うものとします。
6. 第 3 項に定める保留手続きがなされた後、加盟店等からデビット取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」という)が当行に到達したときは、当行は、保留額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を、前条に規定する方法により立替払いします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。この場合、返金額に利息は付与しません。また、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を上回っていた場合の処理は第 21 条第 2 項の定めによるものとします。
7. 加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場 合、当行は当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載された売買取引等債 務相当額を預金口座から引落とした上で、前条に規定する方法により立替払いします。但し、会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っ ていた場合の処理は、第 21 条第 3 項によるものとします。
8. 当行が、保留手続きにより保留額を引落とした後に、または当行が前項、第 21 条 1 項もしくは同条第 2 項に基づき会員から売買取引等債権相当額の全部もしくは一部の支払いを受けた後に、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、加盟店がデビット取引を取り消す処理を当行所定の方法により行った場合に限り、当行は後日、所定の手続きにより保留額または会員から支払いを受けた金額(以下、併せて「受領済金額」という)を会員の預金口座に返金します。この場合において、加盟店からデビット取引のキャンセル(以下「キャンセル取引」という)にかかる利用情報(以下「マイナス利用情報」という)が当行所定の方法により当行に送信された場合、当行はマイナス利用情報を受信した時点で、マイナス利用情報に基づき受領済金額を暫定的に返金する場合があります(マイナス利用情報に基づき返金した金額を
「暫定返金額」という)。但し、会員と当行との間のキャンセル取引にかかる最終的な精算は、加盟店から当行所定の方法により当行に送信されたキャンセル取引にかかる売上確定情報(以下「マイナス売上確定情報」という)に基づき行われるものとし、暫定返金額とマイナス売上確定情報の金額との間に差額がある場合には、当行所定の方法で当該差額の精算が行われるものとします。なお、加盟店がマイナス利用情報を送信してから当行所定の期間内にマイナス売上確定情報を送信しなかった場合(当行に送信されたマイナス売上確定情報が当該キャンセル取引にかかる情報であると当
行が確認できなかった場合を含みます。)には、キャンセル取引はなかったものとみなされ、当行は、暫定返金額の全額を預金口座から再度引落とします。
9. 保留手続き完了後、当行が前条に規定する方法による立替払いを行うまでの間、当行が特に必要と認めた場合、会員の申出に基づき、または当行の判断で、保留額を会員の預金口座に返金する場合があります。
10. 保留手続き完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、保留額を会員の預金口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、第 7 項が準用されます。
海外利用代金の決済レート等
1. 会員が国外でスマホデビットを利用した場合等の会員の外貨建て債務については、売上確定情報に基づき JCB の関係会社が加盟店等に第 18 条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がスマホデビットを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、会員は当行に対する債務を負担するものとします。
2. 当行は、利用情報が当行に到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、前条第6 項の規定に基づく処理を行います。
3. 会員が国外でスマホデビットを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟店等にデビットショッピング利用代金を支払った後に、会員と加盟店間のスマホデビット利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会員へ返金を行う場合は、原則として、 JCB の関係会社が加盟店等との間で第 18 条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCB の関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税
(VAT)返金制度を利用した日またはスマホデビットを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第 6 項に基づき円貨建てのデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建てのショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
5. 第 1 項から第 4 項の換算レートは、原則として、JCB 指定金融機関等が指定した基準レート(JCB が別途公表します)に当行が指定した料率(当行が別途公表します)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるスマホデビット利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
6. 会員が国外でスマホデビットを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建てのデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建てのデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建てのデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建てのデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建ての金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第 1 項から第 3 項および前項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建てのショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります(但し、第 4 項に基づく返金時のみ、前項は適用されます。)。
預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等
1. 加盟店等の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づく保留額を上回っていた場合、当行は、保留手続きにより預金口座から引落とした保留額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該保留額との差額(以下「追加引落額」という)を預金口座から引落とし、売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額(保留額と追加引落額の合計金額)を加盟店等に支払います。この際に、預金口座の残高が、追加引落額を下回っていた場合、当行は、この旨を会員に通知し、会員に対し、追加引落額の全額の弁済を請求するものとし、会員は追加引落額の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
2. 第 19 条第 7 項に定める場合において、預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、この旨を会員に通知し、会員に対し、売買取引等債務相当額の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
3. 前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他スマホデビット利用により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当順位は、当行が任意に決定することができるものとします。
会員と加盟店との間の紛議等
1. 当行は、スマホデビットの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供しているものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3. 当行が会員と加盟店との紛議に関して必要な調査を実施する場合、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
明細
1. 会員は、第 1 条のとおり当行所定の方法で入会申込みを行う際、併せて当行の定める
「MyJCB 利用者規定」、「MyJ チェック利用者規定」を承認のうえ利用申込みを行うことにより、「MyJCB サービス」を利用し、WEB サイト上で、デビット取引の利用履歴を閲覧することができます。なお、利用にあたって第 13 条の規定に準じ、当行は、会員に関する情報を JCB に提供します。
2. 会員は、WEB サイト上で利用履歴を閲覧できるか否かにかかわらず、当行が会員のデビット取引に関する利用明細書を発行しないことを、あらかじめ承認するものとします。
遅延損害金
1. 会員が、会員のスマホデビット利用に基づき、当行が指定する期日までに当行に対して支払うべき債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対しその翌日から完済に至るまで、年 14.0%の利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
2. 本規約に基づく利率の計算方法については、別途定める場合を除き、1 年を 365 日(うるう年は 366 日)とする日割方式とします。
債権譲渡
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が会員に対して有するスマホデビット利用に係る債権を第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
退会および会員資格の喪失等
1. 会員は、当行所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2. 会員は、次のいずれかに該当する場合、第 2 号においては当行からの通知、催告後相当期間内に是正されない場合、第 1 号及び第 3 号から第 8 号までにおいては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。なお、会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、会員は、会員が会員資格喪失後にスマホデビットを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
会員が入会申込時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
会員が第 21 条に定める債務等、当行に対する債務の弁済を怠ったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
スマホデビット利用が相当期間行われないとき等スマホデビット会員によるスマホデビットの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
会員の預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、預金口座における取引を停止、または会員に通知することにより預金口座が強制解約されたとき。
会員が死亡したことを当行が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当行にあったとき。
3. 会員が前項第 2 号に該当する場合において、当該会員が当行に対して普通預金債権、定期預金債権、特約定期預金債権、外貨預金債権その他の債権を有する場合には、当行は、これらの預金等を解約することができるものとし、当行は、当該預金等の返還債務と、スマホデビット利用にかかる会員の当行に対する未払債務とを相殺することができるものとします。
スマホデビットの紛失、盗難による責任の区分
1. スマホデビットの紛失、盗難等により、他人にスマホデビットを利用された場合には、そのスマホデビットの利用代金は会員の負担とします。
2. 第 1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、会員に対して当行が届け出を受けた日の 60 日前以降のスマホデビットの利用代金の支払債務を免除し、必要に応じてデビットショッピング利用代金相当額の返金処理を行います。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
会員が第 2 条に違反したとき。
会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
3. 偽造情報(第 2 条第 2 項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するスマホデビット以外のスマホデビットその他これに類似するものをいう)の利用に係るデビットショッピング利用代金については、会員の負担となりません。
4. 前項にかかわらず、偽造情報の作出または利用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造情報の利用に係るデビットショッピング利用代金は、会員の負担とします。
5. 会員がスマホデビットの紛失・盗難、偽造・変造により他人にスマホデビットを利用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
免責
1. 当行の責めに帰すべき事由により、会員の預金口座から誤って引落しを行い、あるいは、二重に引落しを行った場合等であっても、当行は、誤って引落とした金額相当額を預金口座に返金すれば足りるものとし、当行は、事由の如何にかかわらず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。
2. 前項のほか、当行が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わないものとします。
3. 前二項の規定は、当行が故意または重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
費用の負担
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用
会員は、国外でスマホデビットを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはスマホデビットの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
規約の準用
当行との取引に関し、この規約の定めのない事項については、各取引に係る規約により取扱います。当行の規約は当行のホームページで確認することができます。
規約の変更
当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により、取扱うものとします。
準拠法および合意管轄
1. 当行との取引についての準拠法は、日本法とします。
2. 当行との取引に関して訴訟等の必要が生じた場合には、当行本社を管轄する裁判所を専属的管轄裁判所とします。
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
以上
【2023 年 2 月 13 日現在】
MyJCB 利用者規定
定義
1. au じぶん銀行株式会社(以下「当行」という)が発行する「じぶん銀行スマホデビット」(以下「スマホデビット」という)の提供を受けた者を「会員」といいます。
2. 当行および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行と JCB を併せて「両社」という。)が、両社所定の WEB サイト(以下「本 WEB サイト」という)において提供する第 4 条に記載のサービスを「MyJCB サービス」(以下「本サービス」という)といいます。
3. 会員が、両社に対して、本サービスの利用を申込み、両社が、本サービスの利用を承認した場合に、当該会員を利用者として登録することを「利用登録」といいます。
4. 利用登録を完了した者を「利用者」といいます。
5. スマホデビット申込時に当行に届け出たE メールアドレスその他の情報を「届出事項」といいます。
利用登録等
1. 会員は、スマホデビットの利用の申込みと併せて、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込むものとします。
2. 「じぶん銀行スマホデビット会員規約」に基づくスマホデビットに関する会員と当行の契約が成立した場合にのみ、両社は前項による会員の申込みを承認し、本サービスの利用登録が完了するものとします。
3. 前項に基づき利用登録が完了したとき、利用者は、「au じぶん銀行取引規約」に定めるインターネットバンキングまたは「じぶん銀行スマートフォンアプリ」へログイン後、これらの画面を経由して本サービスにログイン(以下「シングルサインオン」という)できるものとします。
4. 本規定を承認した会員は、「J/Secure(TM)利用者規定」にも同意するものとします。
5. 利用者は、本サービスの利用について、任意の中止はできないものとします。
届出事項
利用者は、届出事項に変更があった場合、直ちに当行所定の届出を行うものとします。
本サービスの内容等
1. 本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
当行が提供する①ご利用代金明細照会、②利用可能枠の変更申請、③メール配信、
④その他のサービス
「じぶん銀行スマホデビット会員規約」第 23 条第 1 項及び第 2 項に定める当行から会員への連絡を行うサービス
JCB の提供する①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB 優待、④その他のサービス
両社の提供する①キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、②その他のサービス その他両社所定のサービス
2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は利用者に対し、事前に JCB ホームページ等で公表または E メール等で通知します。
本サービスの利用方法
1. 利用者は、本規定のほか、第 4 条第 1 項の各種サービスにおける「ご案内」「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という。)を遵守するものとします。
2. 利用者は、本 WEB サイトへシングルサインオンを行い、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
3. 両社は、インターネットバンキングまたはじぶん銀行スマートフォンアプリ所定の方 法にて利用者本人であることの確認を行い、本サービスの利用を認めるものとします。
利用者の禁止事項
利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
1. 本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為
2. コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本 WEB サイトを通じて、または本サービスに関連して使用または提供する行為
3. JCB または当行の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
4. 法令または公序良俗に反する行為
知的財産xx
本サービスの内容または本 WEB サイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産xxは、すべて JCB、当行その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
利用登録抹消
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消して無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
1. スマホデビットを退会した場合またはスマホデビットの会員資格を喪失した場合
2. 本規定のいずれかに違反した場合
3. 利用登録時に虚偽の申告をした場合
4. 本サービスの利用に際し必要な債務の弁済または義務の履行を行わなかった場合
5. シングルサインオンを行う際に、連続してログインエラーとなった場合
6. その他両社が利用者として不適当と判断した場合
利用者に対する通知
1. 両社は、利用者がスマホデビット申込時に届け出た E メールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、必要通知を除く E メールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2. 両社が登録された E メールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3. 利用者は、登録した E メールアドレスを常に受信可能な状態にすることとし、登録した E メールアドレスを変更する場合は、当行所定の方法で両社に届け出るものとします。当該届出がないため、JCB または当行からの通知が到着しなかった場合であっても、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
免責
1. 両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2. 両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3. 両社は、第 5 条第 3 項所定の方法にて利用者本人であることの確認を行った場合、利用者以外の第三者が本サービスを利用したことにより当該利用者に損害が生じたとしても、当該損害について責任を負わないものとします。
4. 両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっ
ても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
本サービスの一時停止・中止
1. 両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。
2. 両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前に JCB ホームページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します。
3. 両社は、第 1 項または第 2 項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
本規定の変更
両社は、本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、両社は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により、取扱うものとします。
本規定の優越
本サービスの利用に関して両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
合意管轄
1. 本規定の準拠法は日本法とします。
2. 本規定に関し、当行と訴訟が生じた場合、当行本社を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
3. 本規定に関し、JCB と訴訟が生じた場合、JCB の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
以上
【2023 年 2 月 13 日現在】
MyJ チェック利用者規定
目的
本規定は au じぶん銀行株式会社(以下「当行」という)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行と併せて「両社」という。)が提供する「MyJCB サービス(以下「MyJCB」という)」の利用登録を受けた会員(以下「利用者」という)が第 2 条に定める「MyJ チェック」を利用する条件等を定めるものです。
定義
「MyJ チェック(以下「本サービス」という)」とは、利用者が、両社の定める会員規約の規定にかかわらず、一定の条件を満たす場合において、じぶん銀行スマホデビット(以下「スマホデビット」という)のご利用代金明細書の送付を受けないようにするサービスをいいます。
対象会員
当行よりスマホデビットを提供された者は、本サービスの利用者(以下「MyJ チェック利用者」という)となるものとします。
ご利用代金明細書等の通知
1. 当行は、両社が MyJ チェック利用者に対して、ご利用代金明細書を送付しないものとし、MyJ チェック利用者は MyJCB での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類は Adobe Reader6.0 以上とします。通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MyJCB」による確認ができない場合、MyJ チェック利用者は JCB に問い合わせすることにより確認することができます。
2. JCB は、MyJ チェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」という)を、MyJ チェック利用者がスマホデビット申込時に当行に届け出た E メールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとします。
確定通知が正しく受信されないことがあったとき
本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行ったとき その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断したとき
該当月におけるスマホデビット利用による預金口座での決済がないとき
3. JCB は、送信手続きの完了をもって前項の手続きの終了とします。ただし、MyJ チェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、MyJCB によるご利用代金明細の確認
を行うことができるものとします。
4. MyJ チェック利用者は、当行に届け出た E メールアドレスを常に受信可能な状態にすることとします。確定通知を受信できないことにより、MyJ チェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでないものとします。
終了・中止・変更
1. 両社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとします。
2. 本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。
本規定の変更
両社は、本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、両社は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により、取扱うものとします。
本規定の優越
本サービスの利用に関して両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
以上
【2023 年 2 月 13 日現在】
J/Secure(TM)利用者規定
目的
本規定は、au じぶん銀行株式会社(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー
(以下「JCB」といい、当行と JCB を併せて「両社」という。)が両社の会員に提供する認証サービスである J/Secure(TM)の内容、利用方法、その他両社と会員との間の契約関係について定めるものです。会員は、本規定に同意のうえ、J/Secure(TM)を利用するものとします。
定義
本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、会員規約または「MyJCB 利用者規定」におけるものと同様の意味を有します。
1. 「J/Secure(TM)」(以下、「本サービス」という)とは、両社が会員に提供する第 4 条等に定める認証サービスをいいます。
2. 「利用登録」とは、第 3 条に定める手続きを行った会員について、両社が当該会員を
「J/Secure(TM)利用者」として登録することをいいます。
3. 「利用者」とは、利用登録を完了し、両社から本サービスの利用の承認を得た者をいいます。
4. 「参加加盟店」とは 、加盟店のうち、会員が加盟店においてインターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引によるショッピング利用を行おうとするに際して、本サービスによる本人認証に対応した加盟店をいいます。
5. 「ワンタイムパスワード」とは、利用者が本サービスの認証手続を行おうとする際に都度発行を受け、1 回に限って利用できるパスワードのことをいいます。
6. 「固定パスワード」とは、利用者が本サービスの認証手続を行おうとする際に利用する固定のパスワードをいい、MyJCB サービスのパスワードと同一のパスワードを指します。
7. 「パスワード」とは、ワンタイムパスワードと固定パスワードの総称を指します。
利用登録
1. 会員が MyJCB サービスに利用登録する際その他両社所定の際に 本規定に同意することをもって、会員の利用登録が完了します。
2. 前項にかかわらず 、両社は、会員による本サービスの利用が不適当と判断した場合には、当該会員の利用登録を認めない場合があります。
3. スマホデビットのカード番号ごとに、利用登録を行うものとします。なお、同一のス
マホデビットについて再度利用登録を行った場合、従前の利用登録は効力を失うものとします。
本サービスの内容等
1. 本サービス内容は、以下のとおりとします。
会員が参加加盟店においてインターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引によるショッピング利用を行おうとするに際して、当該加盟店におけるショッピング利用の全部または一部について、 第 5 条および第 6 条に定める方法で、会員の本人認証を行うサービス。
前号に付随するその他サービス
2. 両社による本サービスの利用は無料です。但し、本サービスを利用する際に通信会社に対して生じる通信料は、利用者の負担となります。
3. 両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、本サービスの内容を変更または中止することができます。この場合、両社は、E メール、WEB サイトその他の方法で、利用者に対し、公表または通知します。
認証方法
1. J/Secure(TM)の認証方法は、以下のいずれかの方法とします。 (1)ワンタイムパスワードを入力する方法
(2)固定パスワードを利用する方法
2.前項にかかわらず、両社は本サービスの認証方法を追加または変更する場合があります。
3.利用者は、両社所定の方法により、第 1 項に定める認証方法のうちいずれの方法によって本サービスの認証を行うか選択するものとします。但し、利用者の登録状況、当行、通信・設備の状況その他の事情により、第 1 項に定める認証方法の一部しか選択できない場合、および両社が認証方法を指定し、または利用者の選択した認証方法を一時的にもしくは継続的に変更する場合があり、利用者はこれらをあらかじめ了承するものとします。
4.第 1 項にかかわらず、両社は、利用者に対して事前に通知または公表の上(但し、緊
急の場合には事前の通知および公表を行うことなく)、第 1 項に定める認証方法のいずれかを廃止する場合があります。この場合、廃止される認証方法を選択している利用者は、両社所定の方法により他の認証方法に変更するものとします。また、両社は廃止される認証方法を選択している利用者の認証方法を他の方法に変更する場合が
あり、利用者はこれをあらかじめ了承するものとします。
5.ワンタイムパスワードの送付方法は 、利用者が両社に登録した E メールアドレス宛に E メールを送信する方法、または利用者が両社に登録した携帯電話番号宛にショートメッセージ(SMS)を送信する方法のいずれかとなり、利用者はワンタイムパスワードの送付先を選択するものとします。但し、送付先の初期設定は E メールを送信する方法となります。
利用方法等
1. 前条第 1 項(1)の方法による認証を行う場合、利用者は、参加加盟店におけるショッピング利用に際して、両社が要求した場合に、パスワードを入力するものとします。両社は、入力されたパスワードと、両社が発行しまたは登録されたパスワードが一致した場合は、その入力者を利用者かつ会員と推定して扱います。
2. 両社は、前項の認証結果を参加加盟店に通知します。
3. 利用者は、第 1 項および第 2 項の定めのほか、両社が定めるその他の規定、注意事項等および両社が公表する内容、制約および方法に基づいて、本サービスを利用するものとします。
利用者の管理責任
1. 利用者は、自己のパスワードが本サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2. 利用者は、自己が両社に登録した E メールアドレスまたは携帯電話番号宛に第 5 条第 5 項に基づきワンタイムパスワードが送信されることを認識し、E メールアドレスおよび携帯電話端末等を厳重に管理するものとします。
3. 利用者が参加加盟店以外の加盟店においてショッピング利用を行う場合には、本規定に基づく認証が行われることはなく、会員規約に基づきショッピング利用がなされます。また、参加加盟店におけるショッピング利用の場合であっても、常に第 5 条および第 6 条に定める方法による本人認証が行われるわけではありません。したがって、会員が利用登録をした場合であっても、利用者は引き続き、会員規約第2 条に基づき、スマホデビット及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって管理する義務を負います。
4. 利用者が第 5 条第 1 項(1)の認証方法を選択している場合であっても、同条第 3 項ま
たは第 4 項に基づき、固定パスワードによる認証が求められる場合もありますので、引き続き固定パスワードを厳重に管理するものとします。
5. 利用者は、パスワードまたは認証に使用する端末等の紛失・盗難等の事実もしくは本サービスによる認証を他人に不正に利用された事実またはそれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、両社に両社所定の方法でその事実を通知するとともに、被害状況およびパスワードや端末等の管理状況等についての両社による調査に協力するものとします。また 、利用者は、認証に使用する端末等の紛失、盗難または詐取等に遭い、それにより本サービスによる認証を他人に不正に利用された場合には、速やかに所轄の警察署に届け出を行うものとします。
6. 他人にカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合を含む。)であって、その際にパスワードが使用されたときには、それらのカード利用代金は本会員の負担とします。但し、パスワードの管理につき、利用者に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
利用者の禁止事項
利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
1. 自己のパスワードを第三者に開示し、使用させ、または譲渡する行為
2. 他人のパスワードを使用する行為
3. コンピュータウィルス等の有害なプログラムを本サービスに関連して使用または提供する行為
4. 当行または JCB の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
5. 法令または公序良俗に反する行為
知的財産xx
本サービスの内容、情報など本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべて JCB、その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
利用登録の解除等
1. 利用者は、両社所定の方法で申請することにより、利用登録を解除することができます。
2.両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することな
く、当該利用者の利用登録を解除することができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を停止することができるものとします。
(1)スマホデビットを退会した場合またはスマホデビットの会員資格を喪失した場合 (2)MyJCB の利用登録が抹消された場合
(3)本規定のいずれかに違反した場合 (4)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(5)その他両社が利用者として不適当と判断した場合
(6)第 5 条第 4 項に基づき利用者が選択している認証方法が廃止される場合であって、廃止日までに他の認証方法に変更がなされなかった場合
3. 第 1 項または第 2 項に基づき、利用登録が解除された場合または本サービスの利用が停止された場合、当該会員は参加加盟店においてショッピング利用を行うことができない場合があり、会員はこれをあらかじめ認めるものとします。
免責
1. 両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2. 両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3. 通信障害、通信状況、本サービスの利用する端末やソフトウエアに起因する事由、参加加盟店に起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはスマホデビットを利用できなかったことにより、利用者または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。
4. 両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。
5. 本サービスを利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議に関し、利用者は、参加加盟店との間で処理するものとします。
一時停止・中止
1. 両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止する措置をとることができるものとします。
2. 両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は利用者に対し、事前に JCB ホームページ等で公表または E メール等で通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します。
3. 両社は、第 1 項または第 2 項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
本規定の変更
両社は、本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、両社は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により、取扱うものとします。
本規定の優越
本サービスの利用に関して両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
合意管轄
1. 本規定の準拠法は日本法とします。
2. 本規定に関し、当行と訴訟が生じた場合、当行本社を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
3. 本規定に関し、JCB と訴訟が生じた場合、JCB の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
以上
(読替規定)
J/Secure(TM)利用者には、本規定本文のほか、本附則の各条項が適用されます。
(附則)
1.ワンタイムパスワードについては、2023 年 2 月 13 日時点において、「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者規定」に基づきワンタイムパスワードアプリを用いた発行がなされていますが(以下、当該ワンタイムパスワードのことを「ワンタイムパスワード
(アプリ)」といい、ワンタイムパスワード(アプリ)を用いたサービスのことを「アプリサービス」といいます。)、アプリサービスは、別途両社が公表する日付をもって終了となります。アプリサービスが終了されるまでの間、ワンタイムパスワード(アプリ)は、本規定本文に定める「ワンタイムパスワード」に該当しますが、第 5 条第 5 項は適用されません。また、アプリサービスについては、本規定に優先して、「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者規定」が優先的に適用されます
2.別途両社が公表する日付以降、E メールおよびショートメッセージ(SMS)を用いたワンタイムパスワードの発行サービス(以下「新ワンタイムパスワードサービス」とい
う。)が開始され、その時点から第 5 条第 5 項が適用されます。当該ワンタイムパスワードは、本規定本文に定める「ワンタイムパスワード」に該当します。
3.アプリサービスの利用者のうち、両社に E メールアドレスまたは携帯電話番号を登録している会員について、両社は新ワンタイムパスワードサービスの開始以降、xx、当該利用者に通知の上、新ワンタイムパスワードサービスへの切替を行います。アプリサービスの終了時点において、両社に届け出た E メールアドレスおよび携帯電話番号が無効の場合には、アプリサービスの終了時点で固定パスワードを利用する方法による本人認証に切り替えられるものとします。
【2023 年 2 月 13 日現在】
J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者規定
1. 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、および JCB が提携する auじぶん銀行株式会社(以下「当行」といい、JCB と併せて「両社」という)が提供・運営する「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)」(第 1 条第 1 項で定めるものをいう)の利用に関する条件等について定めるものです。
2. 本規定は、J/Secure(TM)利用者規定(以下「原規定」という)の特則です。本規定に定めがない事項については原規定が適用されます。また、本規定に別途定めのない限り、本規定の用語は、原規定の用法に従うものとします。
3. 第 1 条第 4 項で規定するワンタイムパスワード利用者は、原規定および本規定(以下
「両規定」という)の内容を承諾し、両規定を遵守して、ワンタイムパスワードを利用するものとします。
定義
1. 「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)(以下「ワンタイムパスワード」という)」とは、ワンタイムパスワード利用者が、J/Secure(TM)の認証手続きを行おうとする際に、本アプリを用いて都度発行を受け、1 回に限って利用できるパスワードのことをいいます。
2. 「本アプリ」とは、ワンタイムパスワードを発行するためのスマートフォン用アプリケーションをいいます。
3. 「ワンタイムパスワード利用登録」とは、J/Secure(TM)利用者が、ワンタイムパスワードを用いて J/Secure(TM)の認証手続きを行うために必要な登録手続きをいいます。 J/Secure(TM)利用者は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、両社にワンタイムパスワードの利用を登録するものとします。
4. 「ワンタイムパスワード利用者」とは、J/Secure(TM)利用者のうち、ワンタイムパスワード利用登録を完了し、両社からワンタイムパスワードの利用を承認された者をいいます。
5. 「アプリ起動パスコード」とは、ワンタイムパスワード利用者が本アプリを起動する際に、第三者による本アプリの起動によるワンタイムパスワードの発行依頼を防止するために入力するパスワードをいいます。
利用登録等
1. ワンタイムパスワードの利用を希望する J/Secure(TM)利用者(以下「利用希望者」という)は、以下の方法により、ワンタイムパスワード利用登録を行うものとします。
両社所定のアプリケーションダウンロードサイトより、利用希望者が正当に保有するスマートフォン(以下「端末」という)に本アプリをダウンロードする。
MyJCB サービスの WEB サイトにおいてワンタイムパスワード利用登録申請を行い、ワンタイムパスワード利用登録に使用する ID(以下「アプリ利用登録 ID」という)およびパスワード(以下「アプリ利用登録パスワード」という)の発行を受けます。
(1)によりダウンロードした本アプリへ、アプリ利用登録 ID およびアプリ利用登録パスワードを登録して両社所定の初期設定を行うものとします。
2. ワンタイムパスワード利用者は、ワンタイムパスワード利用登録時および登録後に、両社に対して本アプリの起動を行う際に、アプリ起動パスコードの入力を必要とするか否かを、任意に設定することができます。ワンタイムパスワード利用者は、自己の端末の不正防止機能(第三者による悪用を防止する機能)の内容・設定状況等を考慮し、自己の責任において、アプリ起動パスコードを設定するか否かを判断するものとします。
3. 本アプリをダウンロードした者は、本アプリを、ワンタイムパスワードのサービスを利用する目的に限定して利用するものとします。
4. ワンタイムパスワード利用登録は、スマホデビットのカード番号ごとに行うものとします。
5. 本アプリを利用できる端末は、ワンタイムパスワードの 1 つの利用登録につき、1 台のみとします。
6. 本アプリを誤って端末より削除した場合、または他の端末を用いてワンタイムパスワードを利用しようとする場合(端末の機種変更を行う場合を含む)、MyJCB サービスの WEB サイトにおいて、既存のワンタイムパスワード利用登録を一旦解除したうえで、再度、本条第 1 項の手続きを行う必要があります。
ワンタイムパスワードの内容等
1. 両社の提供するワンタイムパスワードのサービス内容は、以下のとおりとします。
J/Secure(TM)参加加盟店が、スマホデビットを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込みをオンラインで受付けるに際し、両社が J/Secure(TM)利用者に対して、ワンタイムパスワードを用いた認証手続きを行うサービス
前号に付随するその他サービス
2. 両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、ワンタイムパスワードのサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、両社は、E メール、 WEB サイトその他の方法で、ワンタイムパスワード利用者に対し、公表または通知します。
利用方法等
1. ワンタイムパスワード利用者は、以下の方法により、J/Secure(TM)を利用するものとします。
加盟店サイトから遷移した両社の WEB サイトにおいて、ワンタイムパスワード利用登録済みのスマホデビットを決済方法として選択のうえ、パスワード入力画面を表示させます。
本アプリにおいて、(1)において決済方法としてスマホデビットを選択したうえで、ワンタイムパスワードの発行を受けます。なお、ワンタイムパスワード利用者がアプリ起動パスコードを設定している場合には、当該パスワードを入力しなければ、ワンタイムパスワードの発行を受けることはできません。
(2)において発行を受けたワンタイムパスワードを、本アプリで表示された所定の有効時間内に、(1)のパスワード入力画面に入力するものとします。
2. 両社は、前項(2)において発行されたワンタイムパスワードと、前項(3)において入力されたパスワードが一致しているか否かを確認し(以下「認証結果確認」という。)、一致した場合は、その入力者を J/Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。
3. 両社は、前項の認証結果確認において、認証結果を J/Secure(TM)参加加盟店に通知します。
利用解除等
1. ワンタイムパスワード利用者は、ワンタイムパスワードサービスの利用を中止する場合、MyJCB サービスの WEB サイトにログイン、または本アプリを起動のうえ、両社所定の方法により、ワンタイムパスワード利用登録の解除の手続きを行うものとします。
2. ワンタイムパスワード利用者は、端末を譲渡もしくは処分する場合、または携帯電話会社との契約を解除する場合等にも、本条第 1 項の方法により、事前にワンタイムパスワード利用登録の解除の手続きを行い、かつ端末から本アプリを削除するものとします。
3. J/Secure(TM)の利用登録が抹消された場合、両社はワンタイムパスワード利用者に対して何らの催告または通知をすることなく、ワンタイムパスワード利用登録を解除します。
4. ワンタイムパスワード利用登録の解除後は、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)利用者規定に基づいて、J/Secure(TM)を利用するものとします。なお、前項の場合は、この限りではありません。
ワンタイムパスワード利用者の管理責任
1. ワンタイムパスワード利用者は、本アプリで生成されたワンタイムパスワードが J/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、端末、本アプリ、アプリ利用登録 ID、アプリ利用登録パスワード、アプリ起動パスコード、ワンタイムパスワード利用者が保有するスマホデビットのセキュリティコード(じぶん銀行スマホデビッ
トアプリ上に表示される 3 桁の数字をいう。)およびワンタイムパスワードを厳重に管理するものとします。
2. ワンタイムパスワード利用者が、端末の紛失、盗難など前項の管理違反の結果、ワンタイムパスワードを第三者に不正利用された場合、ワンタイムパスワード利用者である当該会員は、第三者による不正利用に至った事情のいかんを問わず、スマホデビット利用代金を負担するものとします。また、これによりワンタイムパスワード利用者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。
3. ワンタイムパスワード利用者は、ワンタイムパスワードを第三者に利用されたこと、または第三者に利用されるおそれがあることを認識した場合、被害の拡大を防止するために、直ちに、当行に通知し、その指示に従うものとします。ただし、ワンタイムパスワード利用者は本項本文を履行したとしても、既に発生したスマホデビット利用に関して、前項に定める責任を免れるものではありません。
4. ワンタイムパスワード利用者には本条が適用されるものとし、原規定第 6 条は適用されません。
免責
1. ワンタイムパスワードにおいて、両社が採用する暗号技術は、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2. 通信障害、通信状況、端末やワンタイムパスワード利用者が利用するソフトウエアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、ワンタイムパスワード利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはスマホデビットを利用できなかったことにより、ワンタイムパスワード利用者または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。
3. 本アプリの瑕疵等の両社の責めに帰すべき事由により、ワンタイムパスワード利用者がスマホデビットを利用できなかった場合であっても、両社に故意または重過失がない限り、スマホデビットを利用できなかったことによりワンタイムパスワード利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
4. 両社は、ワンタイムパスワード利用者の承諾およびワンタイムパスワード利用者への 事前通知なく本アプリの一部または全部を停止、変更、廃止できるものとし、本アプリ の停止、変更または廃止によりワンタイムパスワード利用者に損害または不利益が生 じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。なお、両社が本アプリに関 するシステムの障害時およびメンテナンス等の理由で本アプリの利用を停止する場合、
および両社が本アプリに関するサービスの提供を終了する場合、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)利用者規定に基づいて、J/Secure(TM)を利用するものとします。
本規定の変更
1. 両社は、本規定を変更することができるものとします。この場合、両社は当該変更について、ワンタイムパスワード利用者に対し、JCB ホームページ等での公表、または E メールその他の方法による通知を行います。なお、ワンタイムパスワード利用者が登録情報の変更を当行に届け出なかったことにより、両社からの通知が延着または到着しなかった場合でも、通常到着するべきときに到着したものとみなします。
2. ワンタイムパスワード利用者は、前項の公表または通知の後、スマホデビットを利用したこと(オンライン取引を含む)をもって、当該変更に同意したものとします。
準拠法
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
合意管轄裁判所
1. ワンタイムパスワードの利用に関する紛争について、ワンタイムパスワード利用者と当行との間で訴訟が生じた場合、当行本社を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2. ワンタイムパスワードの利用に関する紛争について、ワンタイムパスワード利用者と JCB との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または JCB の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
その他アプリの注意事項
1. 本アプリの使用料(ダウンロードまたは利用にかかる料金)は無料です。ただし、本アプリのダウンロードおよび利用に際して、通信会社に対して生じる通信料はワンタイムパスワード利用者の負担となります(本アプリのバージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定するなどで追加的に発生する通信料を含む)。
2. 端末の通信状態等により、本アプリにかかわる設定や操作が正常に完了しない場合があります。その場合、再度ダウンロード等が必要になる場合があります。
3. JCB は、本アプリの利用が可能な OS を WEB サイトにおいて公表します。ただし、一部利用できない場合があります。
4. 本アプリと類似の第三者が作成したアプリには十分ご注意ください。ワンタイムパスワードサービスを利用する場合には、MyJCB サービスの WEB サイトよりお申込みください。
5. 端末の管理およびセキュリティ対策には十分にご注意ください。
以上
【2023 年 2 月 13 日現在】