■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券
の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面は、円貨建て外国仕組み債券であるドイツ銀行ロンドン支店 2015 年 5 月 1 日満期 早期償還条項付 他社株転換条項付円建社債(マツダ株式会社)(以下「本債券」といいます。)のお取引について、そのリスクや留意点等をご理解いただくため、金融商品取引法第37 条の3 の規定に従い説明する「契約締結前交付書面」です。下記の内容をあらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ 本債券のお取引は、主に募集・売出しや当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○ 本債券は、早期償還判定日の対象銘柄の株価が早期償還判定価格以上の場合はその直後の利払日に額面金額100%で早期償還されます。さらに、早期償還されず、かつ観測期間中の対象銘柄の株価が一度でもノックイン判定水準以下になり、最終償還判定日における対象銘柄の後場終値が行使価格未満であった場合、満期償還時に現金ではなく、対象銘柄を受け取ることとなるため、満期償還額は当初投資された額面金額を下回る可能性があります。
○ 本債券は、対象銘柄の株価水準や金利水準の変化、本債券の発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがあります。
○ 本債券は金融商品取引所その他の日本国内外の取引所に上場されておらず、また満期償還金額及び売却金額は償還対象株式の市場価格に連動すること等から、流動性(換金性)が低く、本債券の買手を見つけることが困難であるため、当社は原則として本債券の償還期日前の途中売却は受付けておりません。そのため、本債券保有者がその希望する時期に、本債券をその満期償還日前に売却することが困難となるおそれがあります。
○ 本債券を購入する場合は、取引の仕組みやリスクについて十分ご理解のうえ、自らの投資に関する知識・経験、金融資産、投資目的等に照らして適切であると判断する場合にのみご自身の責任においてお取引を行って下さい。
手数料など諸費用について
・お取引に際しては、購入対価のみをお支払いただきます。
本債券のお取引は、金利、金融商品市場における相場その他の指標の変動を直 接の原因として損失が生じるおそれがあります
(早期償還リスク)
・本債券は、一定の条件が満たされた場合、いずれかの早期償還日に本債券の 額面でそのすべてについて償還されることがあります。本債券が満期償還日よ り前に償還された場合、当該償還の日までの利息を受け取ることができますが、当該償還の日から後のかかる満期償還日前の償還がなされなければ受領するは ずであった利息を受領することができなくなります。さらに、かかる満期償還 日前の償還の時点での一般実勢レートで再投資した場合に、かかる満期償還日 前の償還がなされない場合に得られる本債券の利息と同等の利回りを得られな い可能性があります。
(元本リスク)
・期中に早期償還の適用を受けず、かつ観測期間中の対象銘柄の株価が一度でもノックイン判定水準以下になり、最終償還判定日における対象銘柄の後場終値が行使価格未満であった場合、満期償還時に現金ではなく対象銘柄を受け取ることとなるため,満期償還額は当初投資された額面金額を下回る(最小でゼロとなる)可能性があります。また、満期償還額は額面金額を上回ることはないため、キャピタルゲインを期待して投資すべきではありません。さらに、本債券所有期間中に、対象銘柄の配当を得ることはできません。
(価格変動リスク)
・本債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準および対象銘柄の株価の水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇する傾向があります。また、対象銘柄の株価水準が上昇する過程では債券価格は上昇し、逆に対象銘柄の株価が低下する過程では債券価格は下落することが予想されます。さらに、対象銘柄の
株価の予想変動率(ある期間に予想される価格変動の幅と頻度)の上昇は債券価格を下げる方向に作用し、逆に予想変動率の下落は債券価格を上げる方向に作用します。また、評価日の前後で本債券の価格が変動する場合が多いと考えられ、評価日に早期償還されないことが決定した場合は本債券の価格が下落する傾向があるものと予想されます。ただし、対象銘柄の株価、円金利水準、対象銘柄の株価の予想変動率によってはかかる傾向が変化するため、以上の傾向が逆転する可能性もあります。償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、投資元本を割り込み、損失(元本毀損)が生じるおそれがあります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却価格に悪影響を及ぼすおそれがあります。
・金利水準は、中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
(信用リスク)
・本債券の発行者であるドイツ銀行ロンドン支店の業務、財産の状況又は信用状況に変化が生じた場合、例えば、本債券の元利金の支払停止や遅延などの悪影響を生じ、あるいは本債券の価格が下落するなどの可能性があり、その結果、お客様に損失(元本毀損)が生じるおそれがあります。
(中途売却リスク)
・本債券は金融商品取引所その他の日本国内外の取引所に上場されておらず、また満期償還金額及び売却金額は償還対象株式の市場価格に連動すること等
から、流動性(換金性)が低く、本債券の買手を見つけることが困難であるため、当社は原則として本債券の償還期日前の途中売却は受付けておりません。そ
のため、本債券保有者がその希望する時期に、本債券をその満期償還日前に売却することが困難となるおそれがあります。
本債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 本債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
本債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における本債券のお取引については、以下によります。
・本債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・本債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
本債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・本債券のxxについては、xx所得として課税されます。
・本債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・本債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・本債券のxx、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される円貨建て債券のxxについては、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。
譲渡の制限
国外で発行される円貨建て債券については、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において有価証券(本債券を含みます。)のお取引や保護預けを行われる場合は、以下の方法によります。
・国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、確認書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には,取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵
送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本 店 所 在 地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxx茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店にご連絡ください。
以上
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円
から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |