補の 助名 金称 補 助 事 業 補助率 補 助 対 象経費の区分 内 容 補 助 対 象 金 額 電 気 利 事業費 電気の効率利用関連 小売電気事業者等が実施する一定の節電行動を求める節電プログラムへの参加表明を行った需要家に対する特典等の付与金額※1 共通ポイント購入に係る手数料等は除く※2 消費税及び地方消費税相当額は除く 定額等 サービスへの登録支 用 効 率 援(参加特典の付与) 化 促 進 対 策 事 業 事業費 節電に対する支援(節電達成特典の付与)...
令和4年度電気利用効率化促進対策事業費補助金
交付規程
制定 令和 4 年 8 月4日
改定 令和 4 年 8 月10日
改定 令和 4 年 8 月31日改定 令和 4 年10月11日
発行人 電気利用効率化促進対策 事務局
(通則)
第1条 令和4年度電気利用効率化促進対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第1
79号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。) 及びその他の法令の定めによるほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、「事務局」、「間接補助事業者」とは、次の各号の定めるところによる。
一 「事務局」とは、電気利用効率化促進対策 事務局をいう。
二 「間接補助事業者」とは、第8条の規定に基づく交付決定の通知を受けたものをいう。
(交付の目的)
第3条 本事業は電気の効率的な利用に資する電気の需要家に対して支援策を実施する小売電気事業者等に対する補助を行うことにより、少しでも多くの国民や企業に電気の効率的な利用に取り組んでいただけるよう、官民連携して、しっかりと後押しすることを目的とする。
(交付の対象及び補助率)
第4条 事務局は、間接補助事業者が行う本補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として認める経費(以下
「補助対象経費」という。) について予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、別紙1
「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者が行う事業に対して
は、本補助金の交付対象としない。
2 補助対象経費の区分及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 間接補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1による補助金交付申請書に事務局が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、事務局に提出しなければならない。
2 間接補助事業者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(電子情報処理組織による申請)
第6条 間接補助事業者は、前条第1項の規定に基づく交付の申請、第9条の規定に基づく申請の取下げ、第11条第1項の規定に基づく計画変更の申請、第13条の規定に基づく事故の報告、第14条の規定に基づく状況報告、第15条第1項若しくは第2項の規定に基づく実績報告、第17条第2項の規定に基づく支払請求、第19条第1項の規定に基づく消費税等仕入控除税額の確定に伴う報告(以下「交付申請等」という。)について
は、原則、電子情報処理組織を使用する方法(適正化法第26条の3第1項の規定に基づき大臣が定めるものをいう。)により行わなければならない。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第7条 事務局は、前条の規定により行われた交付申請等に係る次条第1項の規定に基づく通知、第11条第1項の規定に基づく承認、第13条の規定に基づく指示、第14条の規定に基づく要求、第16条第1項の規定に基づく通知、同条第2項の規定に基づく返還命令、同条第3項の規定に基づく納付命令(第19条第3項及び第20条第4項の規定において準用する場合を含む。)、第19条第2項の規定に基づく返還命令、第20条第1項の規定に基づく取消し若しくは変更、同条第2項の規定に基づく返還命令、又は同条第3項の規定に基づく納付命令について、当該通知等を補助金申請システム又は電子メールにより行うことができる。
(交付決定の通知)
第8条 事務局は、第5条第1項の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、様式第2による補助金交付決定通知書を間接補助事業者に送付するものとする。
2 第5条第1項の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
3 事務局は、第5条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
4 事務局は、第1項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第9条 間接補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に事務局に書面をもって申し出なければならない。
(補助事業の経理等)
第10条 間接補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 間接補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、事務局の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(計画変更の承認等)
第11条 間接補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ様式第
3-1、様式第3-2、および様式第3-3による申請書を事務局に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
(ア)補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、間接補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(イ)補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合
(2)補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3)補助事業の実施場所を変更するとき。
(4)補助事業の全部又は一部を他に承継させようとするとき。
(5)破産手続き、民事再生手続き等法的整理の手続きを行うとき(代理人による申請を
含む。)。
2 事務局は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(債権譲渡の禁止)
第12条 間接補助事業者は、第8条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を事務局の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 事務局が第16条第1項の規定に基づく確定を行った後、間接補助事業者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、間接補助事業者が事務局に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は不動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第16条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、事務局は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、間接補助事業者から債権を譲り受けた者が事務局に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)事務局は、間接補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2)債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3)事務局は、間接補助事業者による債権譲渡後も、間接補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら間接補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて間接補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、事務局が行う弁済の効力は、事務局が支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(事故の報告)
第13条 間接補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第5による
事故報告書を事務局に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第14条 間接補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、事務局の要求があったときは速やかに様式第6による状況報告書を事務局に提出しなければならない。
(実績報告)
第15条 間接補助事業者は、補助事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施期間の終了日のいずれか早い日までに様式第7による実績報告書を事務局に提出しなければならない。
2 間接補助事業者は、第1項の実績報告書をやむを得ない理由により提出できない場合は、事務局は期限について猶予することができる。
3 間接補助事業者は、第1項の実績報告を行うに当たって、その証拠となる書類を整理し、当該報告に係る年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第16条 事務局は、前条第1項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条第1項に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第8により確定された補助金の額を間接補助事業者に通知するものとする。なお、補助対象物件や帳簿類の調査ができない場合等、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないときは、当該物件等に係る金額は補助の対象とならない。
2 事務局は、間接補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
4 事務局は、補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、現地調査等のほか、事業に係る取引先(請負先、委託先及びそれ以下の請負先、委託先も含む)に対し て、現地調査等を行うことができるものとし、間接補助事業者は当該調査の実施に必要な措置を講じるものとする。
(補助金の支払)
第17条 補助金は前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる経費については、概算払をすることができ
る。
2 間接補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第
9-1による概算払請求書または様式第9-2による精算払請求書を事務局に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第18条 事務局は、補助事業の適切な遂行のため必要があると認めたときは、間接補助事業者に対し、補助事業に関し報告を求め、又は、間接補助事業者の事業所等に立ち入 り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。この場合において、間接補助事業者は協力するものとする。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第19条 間接補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第10により速やかに事務局に報告しなければならない。
2 事務局は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
3 第16条第3項の規定は、前項の返還の規定について準用する。
(交付決定の取消し等)
第20条 事務局は、第11条第1項第2号の補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第8条第1項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1)間接補助事業者が、法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づく事務局の処分若しくは指示に違反した場合
(2)間接補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3)間接補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4)間接補助事業者が、交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5)間接補助事業者が、申請内容の虚偽、本補助金を活用して取り組む事業に対する国
(独立行政法人等を含む)が助成するほかの制度(補助金、委託金等)との重複受給等が判明した場合
(6)間接補助事業者が、補助事業実施期間の終了までに補助事業を完了しなかった場合
(7)間接補助事業者が、第15条第1項に定める期限内に実績報告書を提出しなかった場合
(8)間接補助事業者が、別紙1「暴力団排除に関する誓約事項」に違反した場合
2 事務局は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 事務局は、前項の返還を命ずる場合には、第1項第4号及び第5号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.9
5パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 第2項に基づく補助金の返還については、第16条第3項の規定を準用する。
(補助金返還)
第21条 補助事業終了後、会計検査院、経済産業省又は事務局は、補助事業に関して予告なく実地検査を実施することができる。当該実地検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、間接補助事業者はこれに必ず従うものとする。
(情報管理及び秘密保持)
第22条 間接補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じ て、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。
なお、情報のうち第三者の秘密情報(事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定されない。)については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表又は漏えいしてはならない。
2 間接補助事業者は、補助事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。間接補助事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も間接補助事業者による違反行為とみなす。
3 本条の規定は補助事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も有効とする。
(事業者情報の変更)
第23条 間接補助事業者は、事務局に報告している会社情報等の変更が生じた場合は、速やかに事務局に届け出るものとする。
(暴力団排除に関する誓約)
第24条 間接補助事業者は、別紙1「暴力団排除に関する誓約事項」について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(その他)
第25条 事務局は、本規程に定めるもののほか、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るために必要な事項について別に定めるものとする。
2 事務局は、間接補助事業者に対し、本規程に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
附 則
この規程は、令和 4 年 8 月 4 日から施行し、同日から適用する。
附 則
この規程は、令和 4 年 8 月 10 日から施行し、同日から適用する。
附 則
この規程は、令和 4 年 8 月 31 日から施行し、同日から適用する。
附 則
この規程は、令和 4 年10月11日から施行し、同日から適用する。
別 表
補の | 助名 | 金称 | 補 助 | 事 業 | 補助率 | |
補 助 対 象経費の区分 | x x | 補 助 対 象 金 額 | ||||
電 | 気 | 利 | 事業費 | 電気の効率利用関連 | 小売電気事業者等が実施する一定の節電行動を求める節電プログラムへの参加表明を行った需要家に対する特典等の付与金額 ※1 共通ポイント購入に係る手数料等は除く ※2 消費税及び地方消費税相当額は除く | 定額等 |
サービスへの登録支 | ||||||
用 | 効 | 率 | 援(参加特典の付与) | |||
化 | 促 | 進 | ||||
対 | 策 | 事 | ||||
業 | 事業費 | 節電に対する支援(節電達成特典の付与) | 小売電気事業者等の実施する節電プログラムを通して、ベースラインに適う節電量を達成した需要 | 定額等 | ||
家に、小売電気事業者等が自ら付与する特典の上 | ||||||
乗せ付与金額 | ||||||
※ ①月単位の節電量を評価する月間型(kWh型) | ||||||
プログラムまたは②時間単位の節電量を評価する | ||||||
指定時型(kW型)プログラムの2種類のインセン ティブ型DR(ディマンド・リスポンス)が補助対 | ||||||
象 |
別紙 1
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことによ り、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
様式第1
年 月 日
電気利用効率化促進対策 事務局 殿
申請者 住所
氏名
電気利用効率化促進対策事業費補助金に係る交付申請書
電気利用効率化促進対策事業費補助金交付規程(以下「交付規程」という。)第5条の規定に基づき、上記補助金の交付について、交付規程に定めるところに従うことを承知の上、下記のとおり申請します。
記
1.補助事業計画名
2.補助事業の開始及び終了日
3.補助金交付申請額 円(税抜き)
(注)申請書には、次の事項を記載した書面を添付すること。
1.交付申請に必要な書類
2.その他電気利用効率化促進対策 事務局が必要と認める書類
様式第2
年 月 日
殿
電気利用効率化促進対策 事務局電気利用効率化促進対策事業費補助金に係る交付決定通知書
年 月 日付けで申請のありました電気利用効率化促進対策事業費補助金について、電気利用効率化促進対策事業費補助金交付規程(以下「交付規程」という。) 第8条第1項の規定に基づき、通知します。
記
1、補助事業における補助金の額は、次のとおりとする。
補 助 金 交 付 決 定 額 金○○○,○○○,○○○円
ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助金の額については、別に通知するところによるものとする。
・補助事業実施期間は、次のとおりとする。 補助事業の開始日 :交付決定年月日 補助事業完了期限日:2023 年 3 月 31 日
2、間接補助事業者は、交付規程で定めるところに従うこと。
3、間接補助事業者が交付決定債権を譲渡する場合には、事前に事務局に届け出ることを要します。債権譲渡後に、補助金の振込口座を譲受人の指定口座としていなかったことが判明した場合には、交付決定を取り消す場合があります。
4、上記のほか、本事業の実施に当たっては、電気利用効率化促進対策 事務局の指示に従うこと。また、電気利用効率化促進対策 事務局が行う業務に協力すること。
5、事務局は、交付規程第8条第3項本文により補助金に係る消費税等仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めるとき
は、当該消費税等仕入控除税額を減額するものとする。
6、事務局は、交付規程第19条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととする。
以上
様式第3-1
年 月 日
電気利用効率化促進対策 事務局 殿
間接補助事業者 住所
受付番号法人名 代表者名
電気利用効率化促進対策事業費補助金に係る補助事業計画変更(等)承認申請書
電気利用効率化促進対策事業費補助金交付規程第11条第1項の規定に基づき、計画変更(等)について下記のとおり申請します。
記
1.変更の内容
□補助事業内容の変更
□補助事業実施場所の変更
□破産手続き、民事再生手続き等法的整理の手続き開始
□その他 (理由を記載)
2.変更内容の詳細
3.変更を必要とする理由
4.変更が補助事業に及ぼす影響
5.変更後の補助金の配分額
(新旧対比表を添付すること)
6.同上の算出基礎
様式第3-2
年 月 日
電気利用効率化促進対策 事務局 殿
申請者住所法人名
電気利用効率化促進対策事業費補助金に係る補助事業中止
(廃止)承認申請書
年 月 日付けをもって交付決定された上記の補助事業を下記のとおり中止
(廃止)したいので、電気利用効率化促進対策事業費補助金交付規程第11条第1項第2号の規定に基づき下記のとおり申請します。
記
1.事業計画名
※ 補助金交付申請書と同じ事業計画名を記載してください。
2.中止(廃止)の理由
※ 中止(廃止)の理由(内容)は、できるだけ詳細に記載してください。
3.中止の期間
※ 中止の場合はその期間を記載してください。
様式第3-3
年 月 日
電気利用効率化促進対策 事務局 殿
申請者住所法人名
電気利用効率化促進対策事業費補助金に係る補助事業承継承認申請書
年 月 日付けをもって交付決定された上記の補助事業を下記のとおり他に承継させたいので、電気利用効率化促進対策事業費補助金交付規程第11条第1項第4号の規定に基づき下記のとおり申請します。
記
1.事業計画名
※ 補助金交付申請書と同じ事業計画名を記載してください。
2.承継の内容
3.承継の理由
4.承継者の氏名及び住所
5.承継に伴い補助事業の実施体制、内容等で変更する事項6.添付資料
(1)承継に関する当事者の契約書案の写し
(2)承継者の経歴及び状況を示す事業概要書(申請者の概要書とパンフレット)
(3)承継者の登記事項証明書
(4)承継者の決算関係書類(直近2年分)
(5)承継者の役員名簿(法人の場合)
(6)承継者が現在実施している補助事業等に関する書類(事業名、実施期間等)
(注1)(6)は特に実施していない場合、「なし」と記載した書類を作成してください。
(注2)間接補助事業者同士で事業期間内に事業承継する場合、一つの事業しか実施できませんのでご注意ください。
様式第4
年 月 日
殿
電気利用効率化促進対策 事務局電気利用効率化促進対策事業費補助金に係る交付決定変更通知書
電気利用効率化促進対策事業費補助金交付規程(以下「交付規程」という。) 第11条第1項の規定に基づき、下記のとおり変更承認し、交付することにしたので、通知しま す。
記
1、補助金の交付予約額は、 金 円とする。
(本変更承認前の交付予約額 金 円)
2 補助金の交付条件(注)
(1)間接補助事業者は、法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
(昭和30年政令第255号)及び交付規程の規定に従わなければならない。交付規程、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2)補助事業の完了後に支払う補助金の額は、実績報告書を交付規程等に基づき審査した上で確定させるものとする。
(注)交付規程第11条第2項の規定に基づき、その他必要な条件を附す場合がある。
様式第5
年 月 日
電気利用効率化促進対策 事務局 殿
間接補助事業者 住所
法人名代表者名
電気利用効率化促進対策事業費補助金に係る事故等報告書
電気利用効率化促進対策事業費補助金交付規程第13条の規定に基づき、補助事業の事故について下記のとおり報告します。
記
1.補助事業の進捗状況
2.事故の原因及び内容
3.事故に係る金額 円
4.事故に対して採った措置
5.補助事業の遂行及び完了の予定
様式第6
年 月 日
電気利用効率化促進対策 事務局 殿
間接補助事業者 住所
法人名代表者名
電気利用効率化促進対策事業費補助金に係る状況報告書
電気利用効率化促進対策事業費補助金交付規程第14条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.補助事業の遂行状況
(注1)具体的に記述してください。
(注2)当初のスケジュールに対して遅延しているか否かについて記述してください。遅延している場合は、その理由を記述してください。
2.補助対象経費の区分別収支概要
*別紙参照
様式第7
年 月 日
電気利用効率化促進対策 事務局 殿
申請者住所法人名
電気利用効率化促進対策事業費補助金に係る補助事業実績報告書
上記補助事業を 年 月 日付けで完了したので、電気利用効率化促進対策事業費補助金交付規程第15条第1項の規定により、下記のとおりその実績を報告します。
記 | ||||||||||
1.交 | 付 | 決 | 定 | 令和 | 年 | 月 | 日付け | |||
2.事 | 業 | 計 | 画 | の | 変 | 更 | 令和 | 年 | 月 | 日付け |
3.補 助 金 交 付 決 定 額 円(税抜き)
4.概 算 払 受 領 年 月 日 令和 年 月 日付け(該当する場合記入)
5.概 算 払 受 領 済 額 円(税抜き)(該当する場合記入)
7.補 助 金 の 額 円(税抜き)
8.事業の実績報告別紙のとおり
様式第7の別紙1
補助事業実績報告書
1.事業計画名 ※ 補助金交付申請書と同じ事業計画名を記載してください。
2.事業実施期間
開始 令和 年 月 日完了 令和 年 月 日
3.補助事業の主たる実施場所 ※ 補助事業を行った主たる実施場所の住所・事業所名を記載してください。
住 所:(〒 - )事業所名:
様式第8
番 号
年 月 日
殿
電気利用効率化促進対策 事務局
電気利用効率化促進対策事業費補助金確定通知書
年 月 日付け文書をもって報告のありました上記補助金については、電気利用効率化促進対策事業費補助金交付規程第16条の規定に基づき、下記のとおり確定したので通知します。
記
1.補助事業に要した経費、補助金確定額及び精算額は、次のとおりとする。
2.補 助 金 交 付 決 定 額 円(税抜き)補 助 x x 定 額 円(税抜き)
概 算 払 済 額 円(税抜き)(該当する場合記入)
精 算 額 円(税抜き)
(注)概算払を行い、補助金の返納を求める場合は「精算額」を「返納額」とします。
様式第9-1
年 月 日
殿
申請者住所法人名
電気利用効率化促進対策事業費補助金に係る補助金概算払請求書
年 月 日付けをもって交付決定の通知があった上記補助金について、電気利用効率化促進対策事業費補助金交付規程第17条第2項の規定に基づき、別紙を添えて下記のとおり請求します。
記
1.補助金概算払請求額 円(税抜き)
2.請求金額内容
補助金交付決定額 円(税抜き)
今 回 請 求 額 円(税抜き)
残 額 円(税抜き)
3.概算払を必要とする理由
概算払を受けなければ、補助事業の円滑な実施の確保が困難となるため。
4.振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義
送金口座 | 名義 | |
(フリガナ | ) | |
金融機関名/支店名 | ||
(フリガナ | ) | |
口座種類 | ||
口座番号 |
様式第9-1の別紙
補助金概算払請求額の内訳
様式第9-1に定める補助金概算払請求額の内訳を下記の通り提出します。また、下記に係る証憑として、 (提出書類等)、又はそれに代わるものとして電気利用効率化促進対策 事務局が認めるものを別途提出します。
様式第9-2
年 月 日
電気利用効率化促進対策 事務局 殿
申請者住所法人名
電気利用効率化促進対策事業費補助金に係る補助金精算払請求書
年 月 日付けをもって補助金額の確定がなされた上記補助金について、電気利用効率化促進対策事業費補助金交付規程第17条第2項の規定に基づき、下記のとおり請求します。
記
1.補助金概算払請求額 円(税抜き)
2.請求金額内容
補助金交付決定額 円(税抜き)
補 助 x x 定 額 円(税抜き)
概 算 払 受 領 済 額 円(税抜き)
精 算 払 請 求 額 円(税抜き)
3.振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義
送金口座 | 名義 | |
(フリガナ | ) | |
金融機関名支店名 | ||
(フリガナ | ) | |
口座種類 | ||
口座番号 |
様式第10
電気利用効率化促進対策 事務局 殿
年 月 日
間接補助事業者 住所
法人名代表者名
令和4年度消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書
令和4年度電気利用効率化促進対策事業費補助金交付規定第19条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.適正化法第15条の補助金の額の確定額 円
( 年 月 日付け額の確定通知額)
2.補助金の確定時における消費税及び地方消費税に
係る仕入控除税額 円
3.消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に
係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 円
4.補助金返還相当額(3.-2.) 円
(注)別紙として積算の内訳を添付すること。
<参考様式>
年 月 日
電気利用効率化促進対策 事務局 殿
申請者住所法人名
電気利用効率化促進対策事業費補助金に係る社名等変更届出書
このたび、下記のとおり変更したので届け出ます。
記
1.変更事項 社名及び所在地の変更
2.変更前 社 名 ○△有限会社
所在地 ○○県○○市○○-○○
3.変更後 社 名 □△株式会社
所在地 △△県△△市△△-△△
(注1)事前に変更内容について事務局と協議し、変更後ただちに提出してください。
(注2)履歴事項証明書等の写しを添付してください。
(注3)事業完了後の補助事業の実施場所、機械装置等の保管場所等、変更内容によって文面を変更してください。