Contract
男性の家事分担促進冊子作成業務委託契約書(案)
委託者栃木県(以下「甲」という。)と受託者○○○○(以下「乙」という。)とは、男性の家事分担促進冊子作成業務について次のとおり委託契約を締結する。
(委託)
第1x xは、男性の家事分担促進冊子作成業務(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)
第2条 この契約による委託期間は、契約日から令和5(2023)年3月17 日までとする。
(委託料)
第3条 委託料は、金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○,○○○円)とする。
(契約保証金)
第4条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(委託業務の処理方法)
第5条 乙は、この契約書に定めるもののほか、別添「男性の家事分担促進冊子作成業務委託仕様書」
(以下「仕様書」という。)、企画提案書及び甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、委託業務を処理するものとする。
(業務遂行上の責任者)
第6条 乙は、委託業務に関して、甲と連絡調整を行う業務遂行上の責任者を定め、甲に書面で通知するものとする。
(指示及び監督)
第7条 乙は、委託業務の履行に当たり、甲の総括責任者と協議の上、業務を遂行するものとする。
(業務処理状況の報告及び検査)
第8条 乙は、委託業務完了後、仕様書に基づき実績報告書を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲は、乙から前項の実績報告書の提出を受けたときは、その日から10 日以内に実績報告書の内容を検査しなければならない。
(委託料の請求及び支払)
第9条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、甲に委託料を請求するものとする。
2 甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に委託料を乙に支払うものとする。
(支払遅延に対する遅延利息)
第10 条 甲の責めに帰すべき事由により前条第2項の支払期限までに委託料を乙に支払わない場合は、甲は、乙に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は、支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、委託料に対し、年 2.5 パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定に
基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24 年大蔵省告示第991 号)が改正された場合は、当該改正後の率)の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額とする。
(債務不履行の場合の損害金)
第11 x xがこの契約に定める義務を履行しないため、甲に損害が生じたときは、甲は、乙に対し、その損害に相当する金額を損害賠償として請求することができる。ただし、その債務の不履行が乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(一般的損害)
第12 条 委託業務の実施中に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(履行遅滞に対する遅延損害金)
第13 条 乙は、第2条の期限までに委託業務を完了できない場合は、甲に対して遅延損害金を支払うものとする。ただし、その完了できないことが乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の遅延損害金の額は、その期限の翌日から委託業務を完了する日までの日数に応じ、委託料に対し、年 2.5 パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件が改正された場合は、当該改正後の率)の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額とする。
3 甲に生じた損害額が第1項の規定による遅延損害金の金額を超える場合には、甲は、その超過額について、別途、乙に損害賠償の請求をすることができる。
(秘密の保持)
第14 条 乙は、委託業務の処理に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が完了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第 15 条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(業務の調査等)
第16 条 甲は、必要があると認めたときは、乙の委託業務の処理状況について、調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して乙に必要な指示を与えることができるものとする。
(事故報告)
第17 条 乙は、この委託業務の履行に関し事故等を生じた場合は、直ちに甲に事故等の状況を報告しなければならない。
(再委託の禁止)
第 18 条 乙は、委託業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を受けたときは、この限りでない。
(契約変更)
第19 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(催告による解除)
第20 条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない解除)
第21 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 乙がこの契約に違反したとき又は乙がこの契約に違反するおそれがあると甲が認めたとき。
2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)
第 22 条 前2条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、違約金として委託料の 100 分の 10に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、その契約の解除が乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 甲に生じた損害額が前項の規定による違約金の金額を超える場合には、甲は、その超過額について、別途、乙に損害賠償の請求をすることができる。
3 前2条の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、甲にその損失の補償を求めることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第23 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、催告なしにこの契約を解除することができる。この場合において、乙は解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第49 条の規定により、排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(同法第 77 条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第62 条第1項の規定により、課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(同法第77 条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) 乙が、独占禁止法第77 条の規定による抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合には、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法(明治40 年法律第45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(賠償額の予定)
第24 条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として委託料の100 分
の20 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、xがこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 乙が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第
1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が、乙に対し、同法第7条の2第1項(同法第
8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法第96 条の6又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の場合において、甲に生じた損害額が前項に規定する賠償額を超えるときは、乙は超過額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第25 x xは、この契約から生ずる権利又は義務をあらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、若しくは担保の目的に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25 年政令第350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第 12 号)第 80 条第1項に基づく確認を行い、支出命令確認の登録を行った時点で生ずるものとする。
(変更の届出)
第26 x xは、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事項について、変
更が生じたときは、直ちに書面によって、甲に届け出なければならない。
2 前項の届出を怠ったため、甲からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時にそれらが到達したものとみなす。
(契約の費用)
第27 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(裁判管轄)
第28 条 この契約について訴訟等を行う場合は、xxx市を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を合意による専属的管轄裁判所とする。
(xxx)
第29 条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第30 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別記「暴力団員等による不当介入を受けた場合の取扱特記事項」に定めるところによる。
(疑義等の決定)
第31 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和4(2022)年○月○日
甲 栃木県xxx市塙田1丁目1番20 号栃 木 x
x 事 x x x x 印
乙 〇〇県○○市○○町○丁目○番○号
○ ○ ○ ○
代表 ○ ○ ○ ○ 印