注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/universal/ (注) 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/telephonerelay/
povo1.0 通信サービス契約約款
第 17版
令和4年 12 月 12 日 KDDI株式会社
第1章 総則 本6
第1条 約款の適用 本6
第2条 約款の変更等 本6
第3条 用語の定義 本6
第2章 povo1.0 通信サービスの種類 本 11
第4条 povo1.0 通信サービスの種類 本 11
第3章 povo1.0 契約 本 12
第5条 契約の単位
........................................................................ 本 12第6条 契約申込みの方法 本 12
第7条 契約者暗証番号 本 12
第8条 契約申込みの承諾 本 12
第9条 povo1.0 契約者の契約者確認の取扱い 本 13
第 10 条 電話番号 本 13
第 11 条 povo1.0 サービスの利用の一時中断 本 14
第 12 条 povo1.0 契約者が行うpovo1.0 契約の解除 本 14
第 13 条 povo1.0 契約者が行う初期契約解除 本 14
第 14 条 当社が行うpovo1.0 契約の解除 本 14
第 15 条 その他の提供条件 本 15
第4章 ローミング契約 本 16
第 16 条 ローミング契約 本 16
第 17 条 沖縄セルラー電話株式会社の契約約款による制約等 本 16
第 18 条 電話番号 本 16
第 19 条 ローミングに係る端末設備の工事等 本 16
第 20 条 当社が行うローミング契約の解除 本 16
第5章 オプション機能 本 17
第 21 条 オプション機能の提供 本 17
第 22 条 povo1.0 サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い 本 17
第 23 条 地位の承継があった場合の取扱い 本 17
第6章 SIM等の貸与等 本 18
第 24 条 SIMカードの貸与 本 18
第 25 条 電話番号その他の情報の登録等 本 18
第 26 条 SIMカードの情報消去及び破棄 本 18
第 27 条 SIM等の管理責任 本 18
第 28 条 PINコード 本 19
第7章 利用中止等 本 20
第 29 条 利用中止 本 20
第 30 条 利用停止 本 20
第 31 条 利用限度額の設定 本 21
第8章 通信 本 23
第1節 通信の種類等
第 32 条 通信の種類 本 23
第 33 条 電波伝播条件による通信場所の制約 本 23
第 34 条 相互接続に伴う通信 本 23
第 35 条 沖縄セルラー電話株式会社との間で継続して接続する通信 本 23
第 36 条 国際通話の取扱い 本 24
第 37 条 外国における取扱い制限 本 24
第2節 通信利用の制限等
第 38 条 通信利用の制限等 本 24
第 39条 同上 本 25
第 40条 同上 本 25
第 41条 同上 本 25
第3節 通信内容の識別等
第 42 条 通信内容の識別等 本 25
第9章 料金等 本 26
第1節 料金
第 43条 料金 本 26
第2節 料金等の支払義務
第 44 条 基本使用料等の支払義務 本 26
第 45 条 通話料及びデータ通信料の支払義務 本 26
第 46 条 手続きに関する料金の支払義務 本 27
第 47 条 ユニバーサルサービス料の支払義務 本 27
第 47 条の2 電話リレーサービス料の支払義務 本 27
第3節 料金の計算及び支払い
第 48 条 料金の計算及び支払い 本 27
第4節 預託金
第 49 条 預託x x 28
第5節 割増金及び延滞利息
第 50 条 割増x x 28
第 51 条 延滞利息 本 28
第6節 収納手数料の負担等
第 52 条 収納手数料の負担等 本 29
第7節 相互接続通信の料金の取扱い
第 53 条 相互接続通信の料金の取扱い 本 29
第8節 沖縄セルラー電話株式会社に係る債権の取扱い
第 54 条 沖縄セルラー電話株式会社の電気通信サービスの利用に係る債権の譲受等
........................................................................ 本 29
第 55 条 ローミングに係る債権の譲渡等 本 29
第 10 章 保守 本 31
第 56 条 契約者等の維持責任 本 31
第 57 条 契約者等の切分責任 本 31
第 58 条 修理又は復旧 本 31
第 59 条 修理又は復旧の場合の暫定措置 本 32
第 11 章 損害賠償 本 33
第 60 条 責任の制限 本 33
第 61条 免責 本 33
第 12 章 雑則 本 35
第 62 条 発信者番号通知 本 35
第 63 条 緊急通報に係る情報通知 本 35
第 64 条 承諾の限界 本 35
第 65 条 利用に係る契約者等の義務 本 36
第 66 条 利用者登録 本 36
第 67 条 技術資料の閲覧等 本 37
第 68 条 沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングの利用等 本 37
第 69 条 当社の電話サービス等契約約款における電話利用契約の締結 本 37
第 70 条 他の電気通信事業者への通知 本 38
第 71条 同上 本 38
第 72条 同上 本 38
第 73条 同上 本 38
第 74条 同上 本 38
第 75条 同上 本 38
第 76 条 契約者等に係る情報の利用 本 39
第 77 条 位置情報等の匿名化利用 本 39
第 78 条 電話番号案内 本 39
第 79 条 電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等 本3
第 80 条 提供条件書 本 39
第 81 条 法令に規定する事項 本 40
第 82条 閲覧 本 40
第 83 条 povo1.0 通信サービスの廃止 本 40
料金表 料1
通則 料1
別記 別記1
附則 附1
(約款の適用)
第1条 当社は、このpovo1.0 通信サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)によりpovo1.0 通信サービスを提供します。
(注) 本条のほか、当社は、別記第3項に定めるところによりpovo1.0 通信サービスに付随するサービス(以下「付随サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更等)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することができます。この場合、po vo1.0 通信サービスの提供条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、所定のWEBサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」
といいます。)第 22 条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、個別の通知及び説明に代え、所定のWEBサイトにその内容を掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一 体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は 受ける通信 |
電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための 電気通信回線設備 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電 気通信回線設備 |
povo1.0 通信サービス | 電話網又はデータ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービス(車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置と無線基地局設備との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。)であって、当社のau(5G)通信サービス契約約款に定める au(5G)通信サービス、povo2.0 通信サービス契約約款に定めるpovo2.0 通信サービス又はUQ mobile通信サービスⅡ契約約款に定めるUQ mobile通信サービスⅡ以外の もの |
サービス取扱所 | (1) povo1.0 通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりpovo1.0 通信サービスに関する契約事 |
務を行う者の事業所 | |
povo1.0 契約 | 当社とpovo1.0 サービスの提供を受けるための契約 |
povo1.0 契約者 | 当社とpovo1.0 契約を締結している者 |
ローミング契約 | 当社からローミングの提供を受けるための契約 |
ローミング契約者 | 当社とローミング契約を締結している者 |
契約者 | povo1.0 契約者又はローミング契約者 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通 信事業者 |
外国事業者 | 当社と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、当社が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下同じとしま す。)を締結している外国の事業者 |
特定MNO事業者 | UQコミュニケーションズ株式会社 |
povo1.0 約款 | 沖縄セルラー電話株式会社のpovo1.0 通信サービス契約約款 |
povo2.0 約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のpovo2.0 通信サービス契 約約款 |
5G約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(5G)通信サービス契 約約款 |
LTE約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(LTE)通信サービス 契約約款 |
UQmⅠ約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のUQ mobile通信サー ビス契約約款 |
UQmⅡ約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のUQ mobile通信サー ビスⅡ契約約款 |
UQm約款 | UQmⅠ約款及びUQmⅡ約款 |
au約款 | 5G約款及びLTE約款 |
加入電話サービス | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第1号に定める電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス(IP電話サー ビスを除きます。) |
IP電話サービス | 電気通信番号規則別表第1号又は第6号に定める電気通信番号を用いて、端末系伝送路設備(事業法施行規則に定める端末系伝送路設備をいいます。)においてインターネットプロトコルにより提供され る電気通信サービス(別記第 26 項に定めるものを除きます。) |
中継サービス | 電気通信番号規則別表第2号又は第 10 号に定める電気通信番号を 用いて提供される電気通信サービス |
携帯電話サービス | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1 号に規定する携帯無線通信により提供される電気通信サービス |
PHSサービス | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第 4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信により提供される電気通信サービス |
加入電話事業者 | 当社又は加入電話サービスを提供する協定事業者 |
IP電話事業者 | 当社又はIP電話サービスを提供する協定事業者 |
中継事業者 | 当社又は中継サービスを提供する協定事業者 |
携帯電話事業者 | 携帯電話サービスを提供する協定事業者 |
PHS事業者 | PHSサービスを提供する協定事業者 |
移動無線装置 | povo1.0 通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼 及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
他社移動無線装置 | 携帯電話事業者の携帯電話サービスに係る契約に基づいて陸上にお いて使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | (1) 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備(電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則(昭和 63 年 郵政省令第 46 号。)に定める三・九-四世代移動通信システム及び第五世代移動通信システムによるものに限ります。) (2) 無線設備規則第 49 条の 29 の2に定める条件に適合する無線基地局設備(特定MNO事業者が設置するものに限ります。) (3) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地 局設備(特定MNO事業者が設置するものに限ります。以下「W iMAX2+基地局設備」といいます。) |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
SIMカード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、p ovo1.0 通信サービスの提供のために、当社が契約者に貸与するもの又は沖縄セルラー電話株式会社がpovo1.0 約款に基づきそ の契約者に貸与するもの |
eSIM | povo1.0 通信サービスの提供のために、当社所定の手続きによ り端末設備の領域に記憶することができる電話番号その他の情報 |
SIM等 | SIMカード及びeSIM |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令 第 15 号)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設 備以外のもの |
契約者回線 | povo1.0 通信サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と 契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
povo2.0 契約者 回線 | 当社のpovo2.0 約款に定める契約者回線 |
au契約者回線 | 当社のau約款に定める契約者回線 |
UQm契約者回線 | 当社のUQm約款に定める契約者回線 |
他網契約者回線 | povo1.0 通信サービス以外の電気通信サービスに係る契約者回線(当社又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。)であって、povo2.0 契約者回線、au契約者回線又はU Qm契約者回線以外のもの |
他網公衆電話 | 当社又は協定事業者が街頭その他の場所に電話機を設置して公衆の 利用に供する電気通信サービス |
当社相互接続点 | 当社がこの約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(携帯電話サービスを除きます。)に係る電気通信設備とpovo1.0 通信サービスに係る電気通 信設備との間の接続点 |
他社相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点(接続専用回線(専らpovo 1.0 通信サービスに係る電気通信回線設備相互間を接続するために設置される協定事業者の電気通信回線設備をいいます。以下同じと します。)に係るものを除きます。) |
相互接続点 | 当社相互接続点又は他社相互接続点 |
契約者回線等 | (1) 契約者回線、povo2.0 契約者回線、au契約者回線、U Qm契約者回線及び契約者回線に電話網又はデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって当社が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別す るための英字若しくは数字の組み合わせ |
課金対象データ | 契約者回線と契約者回線等との間においてパケット交換方式により 伝送されるデータ(制御信号等のうちデータとしてみなされるものを含みます。以下同じとします。) |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をい います。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づい て、当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出された 額に基づいて、当社が定める料金 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
povo2.0 契約 | 当社のpovo2.0 約款に定めるpovo2.0 契約 |
au契約 | 当社の5G約款に定める5G契約及びLTE約款に定めるLTE契 約 |
UQmⅠ契約 | 当社のUQmⅠ約款に定めるUQmobile契約 |
UQmⅡ契約 | 当社のUQmⅡ約款に定めるUQmobileⅡ契約 |
UQm契約 | UQmⅠ契約及びUQmⅡ契約 |
契約移行 | 当社が別に定める態様により、povo1.0 契約を解除すると同時 |
に新たにpovo2.0 契約を締結すること。 | |
番号移行 | 当社が別に定める態様により、電気通信番号を変更することなく、 au契約若しくはUQm契約を解除すると同時に新たにpovo 1.0 契約を締結すること又はpovo1.0 契約を解除すると同時に 新たにau契約若しくはUQm契約を締結すること |
MNP | 電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービス又はPHSサ ービスの提供を受ける電気通信事業者を変更すること |
(povo1.0 通信サービスの種類)
第4条 povo1.0 通信サービスには次の種類があります。
種類 | 内容 |
povo1.0 サービス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社又は特定MNO事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するpovo1.0 通信サ ービス |
ローミング | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が沖縄セルラー電話株式会社又は特定MNO事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供す るpovo1.0 通信サービス |
(契約の単位)
第5条 当社は、電話番号1番号ごとに1のpovo1.0 契約を締結します。この場合、p ovo1.0 契約者は、1のpovo1.0 契約につき1人に限ります。
(契約申込みの方法)
第6条 povo1.0 契約の申込みをするときは、インターネットを経由して、当社所定の契約申込書式及びその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをその povo1.0 サービスの契約事務を行うサービス取扱所に送信していただきます。
2 povo1.0 契約を新たに申し込むことはできません。
(契約者暗証番号)
第7条 povo1.0 契約の申込みをするときは、そのpovo1.0 契約に係る契約者を識別するための暗証番号(以下「契約者暗証番号」といいます。)を指定していただきます。
2 povo1.0 契約者は、前項の規定により指定した契約者暗証番号については、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3 当社は、povo1.0 契約者以外の者が第1項の規定により指定された契約者暗証番号を使用した場合、そのpovo1.0 契約者が使用したものとみなして取り扱います。
(契約申込みの承諾)
第8条 当社は、povo1.0 契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) povo1.0 契約の申込みをした者が当社の携帯電話サービスの料金その他の債務
(この約款に規定する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第6条に基づき提出された契約申込書式又はその確認のための書類に不備があるとき。
(3) povo1.0 契約の申込みをした者が、第 30 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、povo1.0 通信サービスの利用を停止されたことがある又はpovo
1.0 通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) povo1.0 契約の申込みをした者が、当社のau約款又はUQm約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 第 65 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) povo1.0 契約の申込みをした者が当社と締結している他の携帯電話サービスに係る契約(通話を行うことができるものに限ります。)の数の合計が5以上であるとき。
(7) povo1.0 契約の申込みをした者(povo1.0 契約の申込みをした者により通話
可能端末設備等(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)に定めるものをいいます。以下同じとします。)を貸与される者を含みます。)が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがあるとき又は貸与したものと当社が認めたとき。
(8) povo1.0 契約の申込みをした者が、当社がそのpovo1.0 サービスの契約者回線に対して通信制御機能(povo1.0 サービスの品質維持や向上のために、通信先や利用しているアプリケーション等を識別し、混雑時の通信速度を制御する機能をいいます。以下同じとします。)を適用することに同意しないとき。
(9) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 前項までの規定によるほか、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しません。
(1) その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認める者を含みます。)であるとき。
(2) povo1.0 契約の申込みが、au契約からの番号移行に係るもの以外の場合であって、その契約者の年齢が 20 歳未満であるとき。
(povo1.0 契約者の契約者確認の取扱い)
第9条 当社は、携帯電話不正利用防止法の規定に基づき、povo1.0 契約者に対して、契約者確認(同法第9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
この場合においては、povo1.0 契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
(電話番号)
第 10 条 povo1.0 サービスの電話番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その電話番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありませ ん。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、povo1.0 サービスの電話番号を変更することがあります。
(注1) 電話番号の登録等(登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします。)は、当社が行います。
(注2) 自営電気通信設備の電話番号の登録等については、別記第4項に定めるところによります。
(注3) SIM等の電話番号の登録等については、第 25 条(電話番号その他の情報の登録等)に定めるところによります。
(注4) 当社は、電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことをpovo1.0 契約者に通知します。
(povo1.0 サービスの利用の一時中断)
第 11 条 当社は、povo1.0 契約者から当社が別に定める方法により請求があったとき
(その請求の理由が、端末設備の紛失又は盗難等緊急を要するものと当社が認めるものであるときに限ります。)は、請求のあった契約者回線について、povo1.0 サービスの利
用の一時中断(その電話番号を他に転用することなくpovo1.0 サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(povo1.0 契約者が行うpovo1.0 契約の解除)
第 12 条 povo1.0 契約者は、povo1.0 契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめそのpovo1.0 サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
(povo1.0 契約者が行う初期契約解除)
第13 条 povo1.0 契約者等(新たにpovo1.0 契約(以下この条において「新規契約」といいます。)の申込みをする者又はpovo1.0 契約の内容の変更(以下この条において
「変更契約」といいます。)を請求するpovo1.0 契約者をいいます。以下この条において同じとします。)は、事業法施行規則第 22 条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、契約書面(対象契約(新規契約又は変更契約をいいます。以下この条において同じとします。)を締結したときに、事業法第 26 条の2の第1項に基づき当社がpovo
1.0 契約者等に交付した書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を受領した日又は対象契約に係るpovo1.0サービスの提供を開始した日のいずれか遅い日から起算して8日が経過するまでの間、当社に書面を発すること又は当社が別に定める方法により通知することにより、対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合において、p ovo1.0 契約者等は、その書面の発送等に要する費用を負担していただきます。
2 初期契約解除は、povo1.0 契約者等が前項に規定する書面を発した日又は通知をした日に、その効力を生じます。
3 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第 26 条の3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
(当社が行うpovo1.0 契約の解除)
第 14 条 当社は、第 30 条(利用停止)の規定によりpovo1.0 サービスの利用を停止されたpovo1.0 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのpovo1.0 契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、povo1.0 契約者が第 30 条各号(第 13 号を除きます。)のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき、又は第 30 条第 13 号に該当する場合は、povo1.0 サービスの利用停止をしないでそのpovo1.0 契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、povo1.0 契約者について、破産法又は民事再生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその povo1.0 契約を解除することがあります。
(注) 当社は、本条第1項又は第2項の規定により、そのpovo1.0 契約を解除しようとするときは、あらかじめpovo1.0 契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 15 条 povo1.0 契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによ
ります。
(ローミング契約)
第 16 条 沖縄セルラー電話株式会社が提供する電気通信サービス(povo約款に規定する povo1.0 サービスに限ります。以下この条及び次条において同じとします。)を受けるための契約を締結している者は、当社とローミング契約を締結していることとなります。
(沖縄セルラー電話株式会社の契約約款による制約等)
第 17 条 ローミング契約者は、povo約款に基づき、沖縄セルラー電話株式会社が提供する電気通信サービスを利用することができないときは、ローミングの提供を受けることはできません。
(電話番号)
第 18 条 ローミングの電話番号は、沖縄セルラー電話株式会社が定めた番号とします。
(ローミングに係る端末設備の工事等)
第 19 条 ローミング契約者は、端末設備又は自営電気通信設備に関する工事その他の請求をすることはできません。
(当社が行うローミング契約の解除)
第 20 条 当社は、そのローミングと同一の種類のpovo1.0 通信サービスを廃止したときは、そのローミング契約を解除します。
(オプション機能の提供)
第 21 条 当社は、povo1.0 契約者から請求があったときは、提供条件書に規定するオプション機能を提供します。
2 当社は、ローミング契約者が、沖縄セルラー電話株式会社から当社のオプション機能に相当する機能の提供を受けている場合は、そのオプション機能を提供します。
(povo1.0 サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第 22 条 当社は、povo1.0 サービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
(地位の承継があった場合の取扱い)
第 23 条 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、契約者の地位の承継があった場合であって、提供条件書に別段の定めがあるときは、そのオプション機能を廃止します。
(SIMカードの貸与)
第 24 条 当社は、povo1.0 契約者に対し、SIMカードを貸与します。この場合において、貸与するSIMカードの数は、1のpovo1.0 契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSI Mカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをpovo1.0 契約者に通知します。
3 第1項の規定にかかわらず、次条の規定に基づきeSIMに電話番号その他の情報の登録等を行っているときは、SIM等の種類の変更の請求があった場合を除き、SIMカードを貸与しません。
(電話番号その他の情報の登録等)
第 25 条 当社は、次の場合に、当社の貸与するSIM等に電話番号その他の情報の登録等を行います。
(1) SIMカードを貸与するとき。
(2) その他、当社からSIMカードの貸与を受けている又はeSIMを保有するpov o1.0 契約者から、そのSIM等への電話番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第 10 条(電話番号)第2項又は第 59 条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定により電話番号を変更する場合は、電話番号の登録等を行います。
(SIMカードの情報消去及び破棄)
第 26 条 当社は、次の場合には、当社の貸与するSIMカードに登録された電話番号その他の情報を消去することがあります。当社は、情報の消去に起因する損害については、責任を負わないものとします。
(1) そのSIMカードに係るpovo1.0 契約の解除があったとき。
(2) SIMカードの変更その他の事由により、SIMカードを利用しなくなったとき。
2 当社からSIMカードの貸与を受けているpovo1.0 契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのSIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
(SIM等の管理責任)
第 27 条 当社からSIMカードの貸与を受けているpovo1.0 契約者は、そのSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社のSIMカードの貸与を受けているpovo1.0 契約者は、SIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がSIM等を利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている又はeSIMを保有するpovo1.0 契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、SIM等の盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わ
ないものとします。
(PINコード)
第 28 条 povo1.0 契約者は、当社が別に定める方法により、SIM等に、PINコード
(そのSIM等を利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からそのSIMカードの貸与を受けている又はeSIMを保有するpovo1.0 契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 povo1.0 契約者は、PINコードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
(利用中止)
第 29 条 当社は、次の場合には、povo1.0 通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は特定MNO事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき (2) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めること
をいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第 38 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月におけるp ovo1.0 通信サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあ ると認めた場合は、一時的にpovo1.0 通信サービスの利用を中止することがあります。
この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
(注) 当社は、本条の規定によりpovo1.0 通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 30 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間
(第1号又は第2号に該当するときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第
4号、第6号、第8号又は第9号に該当するときは、当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただくまでの間、第 16 号に該当するときは、第 16 号に該当しないことが確認できるまでの間とします。)、そのpovo1.0 通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のpovo1.0 通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 49 条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(4) povo1.0 通信サービスに係る契約の申込みにあたって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(5) そのpovo1.0 契約が携帯電話不正利用防止法第7条第1項の規定に違反して通話可能端末設備等を譲渡されたものと当社が認めたとき。
(6) 第9条(一般povo1.0 契約者の契約者確認の取扱い)において準用する場合を含みます。)の規定に違反したとき。
(7) povo1.0 契約者(povo1.0 契約者により通話可能端末設備等を貸与された者
を含みます。)が携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したものと当社が認めたとき。
(8) 第4号から第7号のほか、携帯電話不正利用防止法第 11 条各号の規定に該当すると当社が認めたとき。
(9) 別記第5項第6項の規定に違反したとき、又は同項の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(10) 契約者がそのpovo1.0 通信サービス又は当社と契約を締結している他の携帯電話サービスの利用において第 65 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(11) 当社の+メッセージ利用規約に定めるところにより、+メッセージ(提供条件書に定めるものをいいます。以下同じとします。)の利用の停止があったとき。
(12) 警察機関が、特殊詐欺等の犯罪行為を防止するために通信サービスの利用を停止する必要があると判断した場合であって、所定の方法により当社にそのpovo1.0 通信サービスの利用を停止する要請を行ったとき。
(13) 契約者が、そのpovo1.0 通信サービスに係る料金その他の債務の支払いに関し、クレジットカード又は金融機関等の口座の不正利用若しくは不正登録等、不当な行為をしたと当社が判断したとき。
(14) 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(15) 別記第7項若しくは第8項の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等(別記第9項に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(16) 別記第 10 項から第 13 項の規定に違反したとき。
(注) 当社は、本条の規定によりpovo1.0 通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者に通知します。
ただし、次に定める場合は、この限りでありません。
(ア) 本条第1項第 10 号の規定(次に定めるものに限ります。)により利用を停止する場合であって、緊急やむを得ないとき
① 第 65 条(利用に係る契約者の義務)第1項第3号の規定に違反する場合
② 第 65 条第1項第5号の規定に違反する場合
(イ) 本条第1項第 12 号の規定により利用を停止するとき
(利用限度額の設定)
第 31 条 当社は、国際通話に関する料金(沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミング に係る料金を含みます。)の月間累計額及び特定携帯国際自動通話(当社の電話サービス等 契約約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)に関する料金の月間累積通話等料 金の額を合算した額(以下この条において「国際通話月間累計額」といいます。)について、限度額(以下「国際通話利用限度額」といいます。)を設定します。
2 その契約者回線に係るpovo1.0 契約が、au契約からの番号移行により締結されたものである場合、番号移行を行った日を含む料金月の国際通話月間累計額は、番号移行を行う前のau契約者回線から行った、当社のau約款に定めるau国際通話に関する料金
(沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングに係る料金を含ます。)の月間累計額を
合算して算出するものとします。
3 第1項に定める国際通話利用限度額は、3万円とします。
4 契約者は、第1項に規定する1の料金月における国際通話月間累計額が国際通話利用限度額を超えたことを当社が確認したときは、その確認をした日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線から国際通話を行うことはできません。
5 契約者は、第1項の規定により設定された国際通話利用限度額を超えた部分に関する通話料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。
6 当社は、契約者からの申出があった場合であって、当社が別に定める基準に適合するときは、その申出のあった料金月において、国際通話利用限度額の解除又は変更を行うことがあります。
第1節 通信の種類等
(通信の種類)
第 32 条 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
1 一般通信 | 2以外の通信 |
2 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
2 契約者回線からの通話は、次のとおり区別します。
種類 | 内容 |
1 通常通話 | 2以外の通話 |
2 国際通話 | povo1.0 サービス又はローミングの契約者回線を使用して 本邦と外国との間で行う通話 |
備考 2欄に定める外国には、当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます。)及びインマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信、携帯移動衛星通信又はインマルサットFleetX press通信を取扱うために設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同 じとします。)を含みます。以下同じとします。 |
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第 33 条 通信は、その移動無線装置が別記第1項で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。
ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(相互接続に伴う通信)
第 34 条 当社相互接続点との間の通信は、当社が定めた通信に限り行うことができます。
2 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が定めた通信に限り行うことができます。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供するpovo1.0 通信サービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
(沖縄セルラー電話株式会社との間で継続して接続する通信)
第 35 条 当社は、当社のサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に伴って、沖縄セルラー電話株式会社が継続して接続し、終了した通信については、その通信を当社のサービス区域内において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
2 当社は、沖縄セルラー電話株式会社の電気通信サービスのサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に伴って、当社が継続して接続し、終了した通信については、その通信を開始した時点の沖縄セルラー電話株式会社のサービス区域において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
(国際通話の取扱い)
第 36 条 国際通話は、本邦発信の自動通話(通話の相手先までの接続が、交換取扱者を介さずに発信者のダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
2 当社は、契約者から請求があったときは、国際通話利用規制(その契約者回線から国際通話を行うことができないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
3 当社は、その契約者回線に係るpovo1.0 契約が、au契約からの番号移行により締 結されたものである場合であって、番号移行を行う前のau契約者回線について、当社の au約款に規定するau国際通話利用規制を行っていたときは、契約者から別段の申出が ない限り、その契約者回線について前項に規定する請求があったものとして取り扱います。
4 前2項に規定する場合のほか、当社の電話サービス等契約約款に規定する特定通話等発信規制サービスⅠの適用を受ける契約者回線について、国際通話利用規制を行います。
(外国における取扱い制限)
第 37 条 国際通話の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者(外国の法令に基づいて、その外国において電気通信サービスを提供している者をいいます。以下同じとします。)が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第 38 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関
機関名
選挙管理機関
別記第 14 項の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
(2) 特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
第 39 条 前条の規定による場合のほか、当社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。 (1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信
の利用を制限すること。
(2) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がpovo1.0 通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3) 当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社の povo1.0 通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
2 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他povo1.0 通信サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
第 40 条 当社は、前2条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第 41 条 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第3節 通信内容の識別等
(通信内容の識別等)
第 42 条 当社は、povo1.0 契約者の承諾があった場合、そのpovo1.0 サービスの契約者回線との間のデータ通信について、通信先又はその通信により利用するサービス等の通信内容を識別する機能(以下「通信識別機能」といいます。)を適用します。
(料金)
第 43 条 povo1.0 通信サービスの料金は、基本使用料、オプション機能使用料、通話料、データ通信料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料 とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料等の支払義務)
第 44 条 povo1.0 契約者は、次表に定める起算開始日から起算終了日までの期間について、提供条件書に定める基本使用料及びオプション機能使用料(以下この条において「基本使用料等」といいます。)の支払いを要します。
ただし、この約款又は提供条件書に特段の定めのある場合は、この限りでありません。 (1) (2)以外の場合
起算開始日 | その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を 開始した日 |
起算終了日 | 契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その 日) |
(2) povo1.0 契約の解除(契約移行又はau契約若しくはUQmⅡ契約への番号移行に係るものを除きます。)があった場合
起算開始日 | その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を 開始した日 |
起算終了日 | 契約の解除又はオプション機能の廃止があった日を含む料金月の末 日 |
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりpovo1.0 通信サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料等の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、povo1.0 契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、povo1.0 契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、povo1.0 契約者は、次の場合を除き、povo1.0 通信サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
povo1.0 契約者の責めによらない理由によりその povo1.0 通信サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算し | そのことを当社が認知した時刻 以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのpovo1.0 通信サー |
て、24 時間以上その状態が連続したとき。 | ビスに係る基本使用料等 |
3 前2項の規定にかかわらず、povo1.0 契約者は、提供条件書に定める海外ローミン グ機能については、その利用形態に応じて、提供条件書に定める料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注) 基本使用料等の日割りについては、料金xxxに定めるところによります。
(通話料及びデータ通信料の支払義務)
第 45 条 契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、別記第 15 項の規定により測定した通話時間又は送信回数と提供条件書の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のデータ通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったデータ通信を含みます。)について、別記第 16 項の規定により測定した情報量と提供条件書の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
3 相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、第 53 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
4 契約者は、通話料又はデータ通信料について、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記第 17 項に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 46 条 契約者は、povo1.0 通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、提供条件書に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 47 条 povo1.0 契約者は、料金xxxに規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第 47 条の2 povo1.0 契約者は、料金xxxに規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
第3節 料金の計算及び支払い
(料金の計算及び支払い)
第 48 条 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金xxxに規定するところによります。
第4節 預託金
(預託金)
第 49 条 povo1.0 契約者又はpovo1.0 サービス利用権を譲り受けようとする者は、次の場合には、povo1.0 サービスの利用に先立って(譲渡の場合はその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) povo1.0 契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) povo1.0 サービス利用権の譲渡の承認を請求したとき。
(3) 第 30 条(利用停止)第1項第1号若しくは第2号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(4) 当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
2 預託金の額は、10 万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、そのpovo1.0 契約の解除又はpovo1.0 サービス利用権の譲渡等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、povo1.0 契約者が次のいずれかの契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
(1) そのpovo1.0 契約
(2) povo1.0 契約者が当社と締結している若しくは締結していた他のpovo1.0 契約
(3) povo1.0 契約者が当社と締結している又は締結していた他の電気通信サービスに係る契約
6 当社は、povo1.0 契約の解除がau契約又はUQmⅡ契約への番号移行に係るものである場合、そのpovo1.0 契約に係る預託金について、前2項の規定に基づく返還に代え、新たに締結したau契約又はUQmⅡ契約に係る預託金として、当社のau約款又はUQmⅡ約款に基づき預け入れていただいたものとして取り扱います。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 50 条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 51 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、 365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6節 収納手数料の負担等
(収納手数料の負担等)
第 52 条 契約者は、料金その他の債務について、支払期日を経過した後コンビニエンスストアにおいて支払う場合、料金収納に係る費用として収納代行機関から請求される手数料を負担していただきます。この場合において、負担を要する手数料の額は、収納代行機関の定めるところによります。
第7節 相互接続通信の料金の取扱い
(相互接続通信の料金の取扱い)
第 53 条 契約者又は相互接続通信の利用者は、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、別記第 24 項又は
第 25 項に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を、別記第 24 項に定めるところにより当社がその通信に係る協定事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
5 前項の規定により協定事業者に譲渡する債権の取扱いについては、第 50 条(割増金)、第 51 条(延滞利息)、第 52 条(収納手数料の負担等)及び料金xxxの規定にかかわらず、その通信に係る協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
第8節 沖縄セルラー電話株式会社に係る債権の取扱い
(沖縄セルラー電話株式会社の電気通信サービスの利用に係る債権の譲受等)
第 54 条 契約者は、沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングの利用により生じた債権を当社がその沖縄セルラー電話株式会社から譲り受け、その債権額をpovo1.0 通信サービスの料金に合算して請求することを承認していただきます。
2 前項の場合において、当社は譲渡を受けた債権を、povo1.0 通信サービスの料金とみなして取り扱います。
3 第1項の場合において、当社及び沖縄セルラー電話株式会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 第1項の規定により沖縄セルラー電話株式会社から譲り受けた債権については、第 50 条
(割増金)、第 51 条(延滞利息)、第 52 条(収納手数料の負担等)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(ローミングに係る債権の譲渡等)
第 55 条 ローミング契約者は、ローミングに係る通信により生じた債権を、ローミングに係
る他網相互接続通信に関する協定事業者の承諾が必要な場合にはその承諾を得て、当社が沖縄セルラー電話株式会社に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社が譲渡する債権額は、別記第 15 項の規定により測定した通話時間若しくは送信回数又は別記第
16 項の規定により測定した情報量と提供条件書の規定とに基づいて算定した額(当社が別に定める電気通信番号を使用して行った相互接続通信により生じた債権にあっては、その電気通信番号に係る他網相互接続通信に関する当社又は協定事業者の契約約款等の定めにより算定した額)とします。
2 前項の場合において、当社及び沖縄セルラー電話株式会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 第1項の規定により譲渡する債権については、第50 条(割増金)、第51 条(延滞利息)、
第 52 条(収納手数料の負担等)及び料金xxxの規定にかかわらず、沖縄セルラー電話株式会社のpovo1.0 約款等に定めるところによります。
(契約者の維持責任)
第 56 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信 設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 57 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は特定MNO事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 58 条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 38 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次 の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順 位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により 定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
ガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別記第 14 項の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供さ れるもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第 59 条 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
(責任の制限)
第 60 条 当社は、povo1.0 通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべき理由による接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、そのpovo1.0 通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、povo1.0 通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのpovo1.0通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 提供条件書に定める基本使用料
(2) 提供条件書に定める通話料(povo1.0 通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(3) 提供条件書に定める海外ローミング機能に係る料金(povo1.0 通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均オプション機能使用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、povo1.0 通信サービスの提供をしなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、そのpovo1.0 通信サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
5 当社は、povo1.0 通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前4項の規定は適用しません。
6 前5項の規定のほか、当社は、当社の責めに帰すべき理由により、提供条件書に定めるオプション機能の利用に際し送受信又は蓄積された情報等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害が生じたときは、1料金月のオプション機能使用料
(オプション機能使用料の定めがないものについては、その契約者回線に係る基本使用料とします。)を上限として賠償します。
ただし、この約款で別段の定めがある場合はこの限りではありません。
(免責)
第 61 条 当社は、povo1.0 通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する自動車等(自動車、列車、船舶その他の 交通機関をいいます。以下同じとします。)、土地、建物その他の工作物等に損害を与えた
場合に、それがアンテナ撤去時の塗装剥離等工事に伴い通常生じるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
(発信者番号通知)
第 62 条 契約者回線からの通話(当社が別に定めるものに限ります。)又はSMS送信(SM S(提供条件書に定めるSMS機能を利用した文字メッセージ(文字、数字及び記号等からなるメッセージをいいます。以下同じとします。)をいいます。以下同じとします。)の送信をいいます。以下同じとします。)については、その電話番号をその通話の着信のあった又はSMSを受信した契約者回線等へ通知します。
ただし、次の各号に定める通話については、この限りでありません。 (1) その発信に先立ち、184 をダイヤルして行う通話。
(2) この取扱いを拒む旨を契約者が当社に対しあらかじめ登録している契約者回線からの通話(その発信に先立ち、186 をダイヤルして行うものを除きます。)
(緊急通報に係る情報通知)
第 63 条 当社は、契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則別表第 12 号に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下
「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、その端末設備がその機能によりGPS衛星から受信した信号等の情報を取得します。
2 当社は、契約者回線からの緊急通報通話(その発信に先立ち、184 をダイヤルして行うものを除きます。)については、前条の規定によらず、下表の規定により、その契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。
ただし、下表の2欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保安機関又は消防機関において、当社が通知する情報を受信するための電気通信設備 を具備している場合に限り、通知するものとします。
当社が通知する情報 | 通知する相手先 |
1 発信を行った契約者回線に係る電話番号 | その緊急通報通話の着信のあった契約者回線等 |
2 その契約者回線に接続された移動無線装置 | その緊急通報通話の着信のあった警察機 |
の所在する位置に関する情報(その移動無線 | 関、海上保安機関又は消防機関 |
装置が接続されている基地局設備に係る情報 | |
又は前項により当社がその契約者回線から取 | |
得した情報に基づき、当社が計算した緯度及 | |
び経度の情報をいいます。)及びその契約者回 | |
線に係る電話番号 |
3 当社は、電話番号又は移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第 60 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(承諾の限界)
第 64 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした
者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
2 前項の規定によるほか、当社は、契約者が、当社が別に定める回数を超え1の料金月内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
(利用に係る契約者の義務)
第 65 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 端末設備、自営電気通信設備又はSIM等に登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で、提供条件書に定めるインターネット接続機能を利用しないこと。
なお、別記第 18 項に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(6) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(7) 次条に規定する利用者登録が行われているときは、その登録利用者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 当社は、次条に規定する登録利用者その他契約者以外の者によるpovo1.0 通信サービスの利用において前項までの規定に反する事由が生じた場合、そのpovo1.0 契約の契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。
3 契約者は、第1項第6号又は第7号の規定に違反して他人又は登録利用者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(利用者登録)
第 66 条 povo1.0 契約者は、povo1.0 契約の申込み(au契約からの番号移行に係るものを除きます。)と同時に行う場合に限り、そのpovo1.0 契約に係るpovo1.0 サービスを主に利用するpovo1.0 契約者以外の者(そのpovo1.0 契約者の親族等であって、当社が別に定める範囲の 20 歳以上の者に限ります。)を、当社所定の方法により登録すること(以下「利用者登録」といいます。)ができます。
2 前項の規定により、当社に登録される者(以下「登録利用者」といいます。)の情報は、
その氏名及び生年月日とします。
3 povo1.0 契約者は、次の事項について、登録利用者となる者の承諾を得た上で登録していただきます。
(1) その契約者回線に係るpovo1.0 サービスの利用の一時中断、povo1.0 契約の解除、料金プランの選択又はオプション機能の利用の請求若しくは廃止その他のpov o1.0 契約に関する請求は、この約款又は提供条件書に特段の定めのある場合を除き、p ovo1.0 契約者の意思表示に基づき行うこと。
(2) povo1.0 契約者がpovo1.0 通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合は、第 30 条(利用停止)の規定に基づきpovo1.0サービスの利用を停止されること又は第 14 条(当社が行うpovo1.0 契約の解除)の規定に基づきpovo1.0 契約の解除を受けることがあること。
(3) 登録利用者が行う通信についても、当社が第 63 条(緊急通報に係る情報通知)の規定に基づく取扱いを行うこと。
(4) 登録利用者が利用する端末設備、行う通信、登録利用者の情報についても、第 77 条
(位置情報等の匿名化利用)の規定に基づく匿名化利用を行うこと。
5 当社は、その契約者回線に係るpovo1.0 契約が、au契約からの番号移行により締結されたものである場合であって、番号移行を行う前のau契約者回線について、当社の au約款に定める登録利用者の登録があったときは、その登録利用者について契約者回線に係る利用者登録があったものとして取り扱います。
6 povo1.0 契約者は、第1項又は第5項の規定により登録した利用者の変更及び廃止を行うことはできません。
(技術資料の閲覧等)
第 67 条 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、契約者回線に係るインターフェースに関する事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングの利用等)
第 68 条 当社が別に定める端末設備を利用している契約者(ローミング契約者を除きます。)は、沖縄セルラー電話株式会社のpovo1.0 約款の規定に基づき、沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングに係る契約を沖縄セルラー電話株式会社と締結していることとなります。
2 当社は、沖縄セルラー電話株式会社から請求があったときは、契約者(ローミング契約者を除きます。)の氏名住所、電話番号及び料金の支払状況等を通知することがあります。
(当社の電話サービス等契約約款における電話利用契約の締結)
第 69 条 povo1.0 契約者は、当社の電話サービス等契約約款の規定に基づき、当社と電話利用契約(当社が別に定めるものをいいます。)を締結していることとなります。
ただし、povo1.0 契約者からその電話利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 当社は、その契約者回線に係るpovo1.0 契約が、au契約からの番号移行により締結されたものである場合であって、番号移行を行う前のau契約者回線について、当社の au約款に基づき電話利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、契約者から別段の申出がない限り、契約者回線についても同様に取り扱います。
(注)当社が別に定める電話利用契約は、特定第2種一般電話契約とします。
(他の電気通信事業者への通知)
第 70 条 当社は、中継事業者から請求があったときは、契約者(その中継事業者の契約約款等により電気通信サービス(その契約者回線から本邦外に設置された電気通信設備への通話を提供するものであって、別記第 28 項に規定する事業者識別番号(電気通信番号規則別
表第 10 号に規定する電気通信番号をいいます。以下同じとします。)に係るものに限ります。)の提供を受けている者又はその申込みをした者に限ります。)の氏名、住所及び電話番号等を通知することがあります。
第 71 条 povo1.0 サービスの電話番号を指定することにより、その電気通信サービスに係る料金等の取扱いを定める協定事業者(別記第 29 項に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社は、契約者の氏名、住所及び電話番号等の情報(協定事業者がその取扱いの適用の可否を判断するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を通知します。
第 72 条 契約者は、第 12 条(povo1.0 契約者が行うpovo1.0 契約の解除)又は第 14条(当社が行うpovo1.0 契約の解除)の規定に基づき契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社が個人情報の取扱い等について定めたプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 73 条 契約者は、第 30 条(利用停止)第1項第6号の規定に基づきpovo1.0 通信サービスの利用を停止されたことがある場合は、当社のプライバシーポリシーに定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 74 条 契約者は、その契約者回線からのSMS送信について、そのSMSを受信した他網契約者回線に係る契約を締結している者からの申告に基づき、その他網契約者回線に係る電気通信事業者が定める禁止行為(この約款の別記第 18 項に定める禁止行為に相当するものをいいます。)に抵触すると判断した場合は、その電気通信事業者が当社のプライバシーポリシーに定める電気通信事業者に、同プライバシーポリシーに定める情報を通知することに、あらかじめ同意するものとします。
第 75 条 契約者は、第 14 条(当社が行うpovo1.0 契約の解除)第2項の規定に基づき契約の解除を受けたことがある場合又は第 30 条(利用停止)の規定に基づきpovo1.0 通信サービスの利用を停止されたことがある場合(いずれの場合においても、第 30 条第1項
第 11 号の規定によるものに限ります。)は、当社のプライバシーポリシーに定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(契約者等に係る情報の利用)
第 76 条 当社は、契約者に係る氏名、名称、生年月日、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等又は登録利用者の氏名若しくは生年月日等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社及び協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、povo1.0 通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社のプライバシーポリシーにおいて定めます。
(位置情報等の匿名化利用)
第 77 条 当社は、通信の秘密に該当する位置情報(通信の場所、日時及び端末識別符号に限ります。以下この条において同じとします。)、契約者等(契約者及び登録利用者をいいます。以下この条において同じとします。)の情報(市区町村名までの住所、年齢、性別その他当社が「「十分な匿名化」により加工した位置情報の活用」として掲示するWEBサイト(以下「匿名位置情報に関するWEBサイト」といいます。)に定める情報に限ります。以下この条において「契約者等情報」といいます。)について、匿名位置情報に関するWE Bサイトに定める利用目的のために、その時点での技術水準では契約者等を再特定又は再識別することが極めて困難といえる程度に匿名化を行った上で利用します。
2 当社は、前項に定める位置情報及び契約者等情報について、匿名位置情報に関するWE Bサイトに定める利用目的の範囲で、官公庁、公共団体、一般企業等の第三者に提供することがあります。
3 契約者等は、匿名位置情報に関するWEBサイトに定める方法により、前2項に定める取扱い(以下「匿名化利用」といいます。)を停止する申出を行うことができます。
4 位置情報及び契約者等情報の匿名化の方法等、匿名化利用に係るその他の事項については、匿名位置情報に関するWEBサイトにおいて定めます。
(電話番号案内)
第 78 条 当社は、別に定めるところにより、電話番号案内事業者(別記第 27 項に定める協定事業者をいいます。以下同じとします。)が提供する電話番号案内への接続(以下「電話番号案内接続」といいます。)により電話番号を案内します。
ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りでありません。
(電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等)
第 79 条 電話番号案内接続に係る通話を行った契約者回線の契約者は、提供条件書に定める電話番号案内料及び電話番号案内接続に係る通話料の支払いを要します。
2 当社は、電話番号案内料を通話料とみなして取り扱います。
(提供条件書)
第 80 条 当社は、この約款のほか、当社が別に定める提供条件書に定めるところにより、p ovo1.0 通信サービス及び付随サービスを提供します。
(法令に規定する事項)
第 81 条 povo1.0 通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項につい
ては、その定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、法令に定めがある事項又は当該事項に関連する内容については、別記に定めるところによります。
(閲覧)
第 82 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(povo1.0 通信サービスの廃止)
第 83 条 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、povo1.0 通信サービスの一部又は全部を廃止することがあります。この場合において、当社は所定のWEBサイトに掲示する等の方法により、その旨を契約者に周知します。
2 当社は、前項の規定によりpovo1.0 通信サービスの全部を廃止するときは、事業法施行規則第 22 条の2の 10 の規定に基づき、廃止の期日等をpovo1.0 契約者に通知します。
3 当社は、第1項の規定によりpovo1.0 通信サービスの一部又は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
(料金の計算方法等)
1 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。
区分 | 計算方法 |
(1) (2)以外のもの | この約款及び提供条件書に規定する税抜額 (消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。 |
(2) 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料、国際通話に関する料金又は国際SMS送信(国際SMS(外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との間の文字メッセージをいいます。以下同じとします。)の送信をいいます。以下同じとしま す。)に関する料金 | この約款及び提供条件書に規定する額により行います。 |
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等、通話料、データ通信料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は料金月(その通話を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通話料については、その通話を終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。
ただし、この約款及び提供条件書の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
4 当社は、その通話を開始した日と終了した日とが異なる場合のその通話に関する料金については、その終了した日においてその通話を行った契約者回線が適用を受けている料金プラン等の規定に従って計算します。
ただし、この約款及び提供条件書の特段の規定に従って計算する場合は、この限りでありません。
5 当社は、通話料及びデータ通信料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての料金を合計した額により、請求を行います。
(基本使用料等の日割り)
6 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料又はオプション機能使用料のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数(第5号については、第 44 条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表に規定する基本使用料等の支払いを要しないとする日数とします。)に応じて日割りします。
ただし、第 44 条第1項第2号に該当する場合の同号に定める基本使用料等については、この限りでありません
(1) 料金月の起算日以外の日に、契約者回線又はオプション機能の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の起算日以外の日に、契約の解除又はオプション機能の廃止があったとき。
(3) 料金月の起算日に契約者回線又はオプション機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又はオプション機能の廃止があったとき。
(4) 料金月の起算日以外の日に、料金プラン等の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第 44 条第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(6) 第3項の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
7 前項(第6号を除きます。)の規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第 44 条第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたって
は、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
8 第6項第6号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
(端数処理)
9 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、提供条件書又は別記に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(料金等の支払い)
10 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する方法により支払っていただきます。
11 前項の場合において、料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
12 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(少額料金の翌月払い)
13 当社は、その料金月に請求することとなる料金の合計額が当社が別に定める額に満たない場合は、その料金を翌料金月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(前受金)
14 当社は、料金について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
15 この約款及び提供条件書に係る料金について支払いを要する額は、この約款又は提供条件書に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、次の各号に掲げる料金については、この限りでありません。 (1) 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料
(2) 国際通話に関する料金
(3) 国際SMS送信に関する料金
(注) 本項により計算された支払いを要する額は、この約款又は提供条件書に定める税込額
(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
16 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款又は提供条件書の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
17 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
(料金等の請求)
18 povo1.0 通信サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款、当社の「WEBde請求書ご利用規約」、「KDDIまとめて請求に係る取扱い規約」又は
「auポイントプログラム規約」のほか、当社が別に定めるところによります。
(povo1.0 通信サービスの料金の適用)
19 基本使用料、オプション機能使用料、通話料、データ通信料及び手続きに関する料金の適用については、第 44 条(基本使用料等の支払義務)、第 45 条(通話料及びデータ通信料の支払義務)、第 79 条(電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等)及び第 46 条
(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、提供条件書に定めるところによります。
20 ユニバーサルサービス料の適用については、第 47 条(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
(1) ユニバーサルサービス料の適用
ユニバーサルサービス料の適用 | ア ユニバーサルサービス料の計算は、料金月単位で行います。 イ povo1.0 契約者は、その料金月の末日において、その契約 を締結している場合、2(料金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払を要します。 ただし、以下の場合は、この限りではありません。 (ア) その料金月の末日にそのpovo1.0 契約の解除があったとき。 (イ) そのpovo1.0 通信サービスに係る電話番号が、電気通信番号規則別表第3号に規定する電気通信番号であるとき。 ウ ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 |
(2) 料金額
区分 | 料金額(月額) |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホー ムページに規定する「ユニバーサルサービス料」の額 |
(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/
21 電話リレーサービス料の適用については、第 47 条の2(電話リレーサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
(1) 電話リレーサービス料の適用
電話リレーサービス料の適用 | ア 電話リレーサービス料の計算は、料金月単位で行います。 イ povo1.0 契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、2(料金額)に定める電話リレーサービス料の支払を要します。 ただし、以下の場合は、この限りではありません。 (ア) その料金月の末日にそのpovo1.0 契約の解除があったとき。 (イ) そのサービスに係る電話番号が、電気通信番号規則別表第 3号に規定する電気通信番号であるとき。 ウ 電話リレーサービス料については、日割りは行いません。 |
(2) 料金額
区分 | 料金額(月額) |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホーム ページに規定する「電話リレーサービス料」の額 |
(注) 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/
1 サービス区域
povo1.0 通信サービスの区域は、次表のとおりとします。
備考
1 上記区域内であっても、通信を行うことができないことがあります。
2 その契約者回線に接続されている移動無線装置により、通信を行うことができないことあります。
以下のWEBサイトに掲載されている区域において、通信を行うことができるものとします。
xxxxx://xxxx.xx.xxx/xxxx
2 MNP又は番号移行に係る電話番号の取扱い (1) 適用
ア 第 10 条(電話番号)第1項により当社が定める電話番号について、MNP又は番号移行を希望する者は、、povo1.0 契約の申込みをする際、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。この場合において、その申出を行うことができる者は、携帯電話事業者又はPHS事業者との間でその電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
イ 当社は、第 10 条第2項に規定する場合のほか、アの規定に基づき契約者が申し出た内容について事実と異なるものであると判断した場合、その電話番号を変更することがあります。
ウ 契約者がそのpovo1.0 契約を解除しようとする場合であって、MNP又は番号移行を希望するときは、契約の解除に先立って、当社が別に定める方法によりその旨を申し出ていただきます。
ただし、契約者がその契約に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合は、この申出を行うことはできません。
エ 当社は、ウの規定に基づき契約者から申出があったときは、MNP又は番号移行に係る手続きに必要となる番号を発行します。
ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。
オ 当社がエの規定により発行する番号については、当社がその番号を発行した日から起算して 15 日間が経過したときに無効となります。
カ 契約者は、当社がエの規定により発行する番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
キ 削除
ク MNPを希望する者は、当社がその手続きを行うにあたり、その者からの申出の可 否を判断するために、そのMNPに関わる携帯電話事業者又はPHS事業者との間で、その電気通信番号に係る契約の契約者の氏名、住所、生年月日、当社がエの規定によ り発行する番号若しくは携帯電話事業者又はPHS事業者が発行する番号等その他の その手続きに必要な情報を相互に開示し、又は照会することを承諾していただきます。
3 付随サービスの提供
(1) 付随サービスの内容及び料金の適用
種類 | 内容及び付随サービスの料金の適用 |
通信明細書等の発行 | ア 当社は、povo1.0 契約者から請求があったときは、その契約に係るpovo1.0 通信サービスの通信明細書(書面のほか当社が別に定める方法により閲覧されるものを含みます。)、支払証明書等(その契約者に係る料金等の支払証明書、その契約に係る預託金預り証明書その他これらに類する証明書をいいます。以下同じとします。)又は利用料金証明書(その契約者回線に係るpo vo1.0 通信サービスに係る料金等の証明書をいいます。以下同じとします。)を発行します。 イ povo1.0 契約者は、利用者登録が行われているpovo 1.0 契約に係る通信明細書又は利用料金証明書の発行を請求する場合は、登録利用者の承諾を得ていただきます。 ウ povo1.0 契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたときは、それぞれ2(料金額)に定める通信明細書発行手数料、支払証明書等発行手数料又は利用料金証明書発行手数料の支払いを要します。 エ povo1.0 契約者は、当社が別に定める方法により専用のW EBサイト上で閲覧する通信明細書の発行の請求を行ったときは、通信明細書発行手数料の支払いを要しません。 オ 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、支払証明書等又は利用料金証明書の発行の態様等を勘案して別に定めるところにより、支払証明書等発行手数料又は利用料金証明書発行手数料の適用を除外し、又はその料金額を減額して適用することがあります。 カ povo1.0 契約者は、支払証明書等又は利用料金証明書の発行を受けようとするときは、印紙代及び郵送料の支払い要する場 合があります。 |
分計請求書の発行 | ア 当社は、povo1.0 契約者から請求があったときは、分計番号(このサービスを提供するにあたって、当社が別に定める番号をいいます。以下同じとします。)を電話番号に付して行った通話 (以下「分計通話」といいます。)について、その通話に係る料金の合計額を表示した請求書(以下「分計請求書」といいます。)を発行します。 イ povo1.0 サービスの契約者回線に限り提供します。 ウ povo1.0 契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたときは、(2)料金額に定める分計請求書発行手数料の支払いを要します。 エ 当社は、通信明細書の発行及び分計請求書の発行の提供を受けているpovo1.0 契約者に対し、分計通話に係る通信明細書を 発行します。 |
払込取扱票の発行等 | ア 当社は、povo1.0 通信サービスに係る料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)は、当社が指定する サービス取扱所又は金融機関等における料金等の支払いに必要な |
取り扱い、その支払いに係る払込取扱票の発行及びその他必要な取り扱いを行います。 イ povo1.0 契約者は、アの規定に該当することとなったとき は、(2)料金額に定める払込取扱票発行手数料の支払いを要します。 | |
窓口払込みの取り扱い等 | ア 当社は、所定の事由に該当するときは、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等における料金等の支払いに必要な取り扱い、その支払いに係る払込取扱票及び書面請求書(当社のWEB de請求書ご利用規約に定める書面による請求書をいいます。)の発行並びにその他必要な取り扱いを行います。 イ povo1.0 契約者は、アの請求をしその承諾を受けたときは、(2)料金額に定める窓口取扱手数料の支払いを要します。 ウ イの規定にかかわらず、当社が別に定める条件に該当するときは、窓口取扱手数料の支払いを要しません。この場合において、 povo1.0 契約者は、窓口取扱手数料に代えて払込取扱票発行 手数料の支払いを要します。 |
時報サービス | ア 当社は、次により時報サービスを提供します。 イ 時報サービスは、1の通話について、時報を聞くことができる 状態にした時刻から起算し、6分経過後 12 分までの間において、その通話を打ち切ります。 |
情報提供サービス | ア 当社は、情報提供サービス(povo1.0 通信サービスを利用することにより、あらかじめ作成された情報の提供を受けることができるサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。 イ 情報提供サービスで提供される情報は、当社が別に定める者により作成されます。 ウ 当社は、作成された情報ごとに、その内容、電話番号及びサービス選択番号を定めます。 エ 情報提供サービスは、契約者回線からの通話に限り提供します。 オ 情報提供サービスを利用することができる時間帯については、当社が別に定めるところにより、制限されることがあります。 カ 情報提供サービスは、1の通話について情報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、当社が別に定める時間を経過した場合において、その通話を打ち切る場合があります。 キ 契約者は、情報提供サービスを利用した通話について、第 15項の規定により測定した通話時間と提供条件書の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。 ク 当社は、情報提供サービスで提供される情報の内容等に基づい て発生した損害については、責任を負いません。 |
短縮ダイヤル接続 | 当社は、当社が別に定める契約者回線等へ着信する通話について は、当社が別に定めるところにより、短縮ダイヤル番号(当社が付 |
内容 | 電話番号 |
日本中央標準時に準拠した時刻を通知する サービス | 117 |
与した短桁の接続番号をいいます。)により接続します。 | |
有料サービスの利用等に係る料金の合算請求の取扱い | ア 当社は、契約者が、有料サービス(申込みにより有料で提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の請求について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)を利用し、若しくは商品(申込みにより購入できる物品であって、当社以外の者が、当社によるその料金の請求について当社の承諾を得たうえで販売するものをいいます。以下同じとします。)を購入する場合又は当社が別に定める者に対し寄付金を支払う場合において、その有料サービスの提供若しくは商品の販売を行う者又は寄付金の支払先である当社が別に定める者(以下「サービス等提供者」といいます。)に支払う、その有料サービス若しくは商品に係る料金(その有料サービスの利用又は商品の購入に係る申込みの際にサービス等提供者が提示した料金をいいます。以下この欄において同じとします。)又は寄付金の支払いの方法として、当社がpovo1.0 通信サービスに係る料金その他の債務と合算して、その契約者(povo 1.0 サービス利用権の譲渡があったときは、その譲受人とします。)に請求する取扱い(以下この欄において「合算請求の取扱い」といいます。)を行います。 この場合において、有料サービス若しくは商品に係る料金又は寄付金は、当社の機器により計算のうえ、料金月(その料金を請求するために必要な処理をサービス等提供者が完了した日を含む料金月とします。)ごとに集計し、請求するものとします。 イ 契約者は、この約款の規定によるほか、当社の「auかんたん決済会員規約」及び当社が別に定める事項をあらかじめ承諾のうえ、有料サービスを利用若しくは商品を購入又は寄付金を支払っていただきます。 ウ 当社は、当社が別に定めるところにより、有料でサービスを提供し、又は物品を販売する場合であって、合算請求暗証番号(当社が別に定めるところにより契約者があらかじめ登録した、合算請求の取扱いを利用しようとする者を識別するための文字、数字等の組合せをいいます。)を使用して又は当社が別に定めるサービス取扱所においてその申込みを受けるときは、そのサービスの提供又は物品の販売に係る料金について、povo1.0 通信サービスに関する料金とみなし、povo1.0 通信サービスに関する他の料金と合算して、その契約者(povo1.0 サービス利用権の譲渡があったときは、その譲受人とします。)に請求するものとし ます。 |
協定事業者が提供する電報サービス等の利用等 | ア 契約者は、契約者回線から、通常通話を行って当社が別に定める協定事業者の契約約款等の規定に基づく電報サービス等(電報サービス及び電報サービスに準ずる特定信書便サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。 イ 契約者は、当社がアの規定により電報サービス等を利用した場 合(電報サービス等の利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を除きます。)に生じた電報サ |
ービス等に係る債権(電報サービス等を利用するために行った相互接続通信の料金に係るものを含みます。)を、その協定事業者から譲り受け、第 55 条(ローミングに係る債権の譲渡等)に規定する場合を除き、その債権額を料金に合算して請求することを承認していただきます。 ウ 前項の場合において、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 エ イの規定により協定事業者から譲り受けた債権については第 55 条(ローミングに係る債権の譲渡等)に規定する場合を除き、第 50 条(割増金)、第 51 条(延滞利息)、第 52 条(収納 手数料の負担等)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。 | |
沖縄セルラー電話株式会社の他網契約者回線に係る料金等の合算請求の取扱い | 当社は、povo1.0 契約者から申込みがあったときは、そのpo vo1.0 契約者が沖縄セルラー電話株式会社から提供を受けている他網契約者回線(その契約者名義について、当社が別に定める基準に適合するものを含みます。)に係る料金その他の債権について、その契約者回線に係る料金その他の債権と合算して一括して請求する 取扱いを行います。 |
特定電気通信事業者による合算請求の取扱い | ア povo1.0 契約者は、当社が別に定める電気通信事業者(以下この欄において「特定電気通信事業者」といいます。)に申込むことにより、そのpovo1.0 サービスの契約者回線(特定電気通信事業者が定める基準に適合するものに限ります。)に係る料金その他の債務について、その特定電気通信事業者の定める契約約款又は規約等に基づき、特定電気通信事業者がその電気通信サービスに係る料金等に合算して請求する取扱い(以下この欄において「特定電気通信事業者による合算請求の取扱い」といいます。)を受けることができます。 イ 特定電気通信事業者による合算請求の取扱いに係る提供条件は、特定電気通信事業者の定める契約約款又は規約等によります。 (注) 当社が別に定める電気通信事業者は、JCOM株式会社のグループ会社(IP電話サービスを提供するものに限ります。)をい います。 |
緊急地震速報サービス | ア 当社は、緊急地震速報サービス(当社が気象庁の提供する緊急地震速報(気象業務法施行令(昭和 27 年 11 月 29 日政令第 471 号)第 4 条に定める地震動警報をいいます。)を受けて作成する情報(以下「緊急地震速報情報」といいます。)を、気象庁が緊急地震速報の対象として指定する区域(通信を行うことができる区域に限ります。以下「緊急地震速報配信区域」といいます。)に在圏する移動無線装置が接続された契約者回線に配信するサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。 イ 当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 ウ 契約者は、以下の各号について承諾していただきます。 (ア) 緊急地震速報情報の配信は、地震の到達に間に合わない場 |
合があります。 (イ) 緊急地震速報配信区域に移動無線装置が在圏する場合であっても、電波の伝播状況、端末設備の電源、設定等の状況等により、緊急地震速報情報を受信できない場合があります。 (ウ) 緊急地震速報配信区域以外の場所に移動無線装置が在圏する場合であっても、当社の設備状況又は電波の伝播状況等により、緊急地震速報情報が配信される場合があります。 (エ) その他、当社は、気象庁の緊急地震速報に基づき作成した情報の内容等に基づいて発生した損害については、責任を負いません。 エ 当社は、第 11 条(povo1.0 サービスの利用の一時中断)又は第 30 条(利用停止)規定にかかわらず、povo1.0 サービスの利用の一時中断又はpovo1.0 通信サービスの利用の停止があった契約者回線に対し緊急地震速報サービスを提供します。 オ 緊急地震速報情報は、ブロードキャスト文字メッセージ受信機能(当社が設置する、同時に複数の契約者回線に対して文字メッセージを送信するための電気通信設備を用いて送信する文字メッセージを受信することができる機能をいいます。以下同じとします。)により受信できます。 カ 契約者は、緊急地震速報サービスに係る情報について、料金の支払いを要しません。 キ 緊急地震速報情報の受信方法その他の提供条件については、当 社が別に定めるところによります。 | |
津波警報サービス | ア 当社は、津波警報サービス(当社が気象庁の提供する津波警報 (気象業務法施行令(昭和 27 年 11 月 29 日政令第 471 号)第 4条に定める津波警報をいいます。)を受けて作成する情報(以下 「津波警報情報」といいます。)を、気象庁が津波警報の対象として指定する区域(通信を行うことができる区域に限ります。以下 「津波警報配信区域」といいます。)に在圏する移動無線装置が接続された契約者回線に配信するサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。 イ 当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 ウ 契約者は、以下の各号について承諾していただきます。 (ア) 津波警報情報の配信は、津波の到達に間に合わない場合があります。 (イ) 津波警報配信区域に移動無線装置が在圏する場合であっても、電波の伝播状況端末設備の電源、設定等の状況等により、津波警報情報を受信できない場合があります。 (ウ) 津波警報配信区域以外の場所に移動無線装置が在圏する場合であっても、当社の設備状況又は電波の伝播状況等により、津波警報情報が配信される場合があります。 (エ) その他、当社は、気象庁の津波警報に基づき作成した情報の内容等に基づいて発生した損害については、責任を負いませ ん。 |
エ 当社は、第 11 条(povo1.0 サービスの利用の一時中断)又は第 30 条(利用停止)にかかわらず、povo1.0 サービスの利用の一時中断又はpovo1.0 通信サービスの利用の停止があった契約者回線に対し津波警報サービスを提供します。 オ 津波警報情報は、ブロードキャスト文字メッセージ受信機能により受信できます。 カ 契約者は、津波警報サービスに係る情報及びオプション機能の利用について、料金の支払いを要しません。 キ 津波警報情報の受信方法その他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 |
(2) 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
通信明細書発行手数料 | 1契約について発行1回ごとに | 100 円(110 円) |
支払証明書等発行手数料 | 支払証明書等の発行1回ごとに | 400 円(440 円) |
利用料金証明書発行手数料 | 利用料金証明書の発行1回ごと に | 400 円(440 円) |
分計請求書発行手数料 | 1契約について発行1回ごとに | 100 円(110 円) |
払込取扱票発行手数料 | 払込取扱票の発行1回ごとに | 100 円(110 円) |
窓口取扱手数料 | 払込取扱票及び書面請求書の発 行1回ごとに | 300 円(330 円) |
4 自営電気通信設備の電話番号の登録等
自営電気通信設備(povo1.0 契約者に係る移動無線装置に限ります。)の電話番号の登録等は、次の場合に行います。
ただし、その自営電気通信設備が既に電話番号その他の情報が登録されている等により当社が電話番号の登録等を行うことができない場合は、電話番号の登録等は行いません。 (1) 自営電気通信設備の接続の請求を承諾したとき。
(2) 契約の解除があったとき。
(3) 自営電気通信設備を契約者回線から取りはずしたとき。
(4) その他povo1.0 契約者から、契約者回線に接続されている自営電気通信設備について、電話番号の登録等を要する請求があったとき。
5 当社から契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出の義務
(1) 当社は、この約款に基づき、契約者に通知その他の連絡(以下本項において「通知 等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面によりその通知等を行うときは、契約者から届出のあった氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に係る情報
(以下「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
(2) 契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別に定めるサービス取扱所に届け出ていただきます。
(3) 当社は、前号の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(4) 契約者は、契約者が第2号の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先
に宛てて送付した書面については、その書面が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(5) 契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した書面についても、前号と同様とします。
(6) 当社は、契約者連絡先に宛てて送付した書面が当社に返戻されるその他の理由により、届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、書面による通知等は行わないこととします。
(7) 前号に該当する場合であって、当社が書面による通知等を行わないこととしたときは、当社は、その契約者回線への架電その他の当社が別に定める方法により通知等を行います。この場合において、その契約者回線に提供する留守番伝言機能又はその契約者回線に接続された端末設備に内蔵された留守番電話機能等に通知等を録音するその他の方法により、契約者がその通知等を受領しうる状態にしたときは、契約者がその通知等を実際に受領したか否かにかかわらず、その通知等は契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(8) 当社は、当社がその契約者回線について第 30 条(利用停止)に基づくpovo1.0通信サービスの利用の停止又は第 14 条(当社が行うpovo1.0 契約の解除)に基づく契約の解除を行う場合であって、書面及び前号のいずれの方法によっても通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。
(9) 契約者は、第2号の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
6 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるもの及び当社が契約者の地位を承認した者の本人確認を行うための書類として当社が別に定めるものを添えて、速やかにそのpovo1.0 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) 前号の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対 する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、前号の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4) 契約者は、第1号の届出を行わない場合、前項第4号から第9号の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
7 端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社又は特定MNO事業者は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある 場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを 求めることがあります。この場合契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規 則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) 当社又は特定MNO事業者の係員は、前号の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3) 契約者は、第1号の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、前項の規定に準じて取り扱います。
9 端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)
技術基準及び技術的条件
10 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
(1) 契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下本項において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社又は特定MNO事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第
18 号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
(2) 当社又は特定MNO事業者は、前号の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3) 契約者は、前号の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
11 端末設備の電波法に基づく検査
前項に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検 査を受ける場合の取扱いについては、前項第2号及び第3号の規定に準ずるものとします。
12 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第 10 項の規定に準ずるものとします。
13 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第 11 項の規定に準ずるものとします。
14 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業 者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者及び有 線テレビジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第2条に定める有 |
線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 | |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的 とする通信社 |
15 通話時間等の測定
(1) (2)以外の通話に係る通話時間は、以下のとおり測定します。
ア 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を受けてその通話をで きない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。
ただし、電話番号案内接続に係る通話に係る通話時間については、電話番号案内事業者の機器により測定します。
イ 次の時間は、アの通話時間には含みません。
(ア) 回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話の途中に一時通話ができなかった時間
(イ) 回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話を打ち切ったときは、その通話に適用される提供条件書に規定する秒数に満たない端数の通話時間
(2) SMS機能を利用した文字メッセージの送信の回数は、当社の電気通信設備において、当社が別に定めるところにより発信者の契約者回線からSMS機能を利用した文字メッセージの送信を示す情報を受信した回数とし、当社の機器により測定します。
16 課金対象データの情報量の測定
課金対象データの情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象データが通信の相手先
(その通信が相互接続点への通信であるときは、その相互接続点を通信の相手先とします。)に到達しなかった場合には、そのデータについては、情報量の測定から除きます。
17 当社の機器の故障等により通話料等を正しく算定できなかった場合の取扱い
(1) 当社の機器の故障等により通話料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
ア イ以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算 出した1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
イ 過去1年間の実績を把 | 機器の故障等により正しく算定することができなかった日 |
握することができる場合 | の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情 |
を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日) | |
を含む料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の | |
通話料が最低となる値に算定できなかった期間の日数を乗 | |
じて得た額 |
(2) 前号の場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
(3) 前2号の規定は、データ通信料を正しく算定できなかった場合について、準用します。
18 インターネット接続機能の利用における禁止行為
(1) 当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
(2) 無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為
(3) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(4) 他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(5) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為 (6) 他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7) 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して訪問販売法に違反する行為
(10) インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11) ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12) 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(13) 前号までのほか、法令又は慣習に違反する行為
(14) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(15) 当社サービスの運営を妨げる行為
(16) 前号までの禁止行為に該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
19 端末設備の接続
(1) povo1.0 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、当社等(当社又は特定MN O事業者をいいます。以下本項において同じとします。)が無線局の免許を受けることができるもの及びpovo1.0 通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下本項において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社等は、前号の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が第9項の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社等は、前号の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が前号のアの技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第 53 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) 当社等の係員は、前号の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) povo1.0 契約者が、その端末設備を変更したときについても、前号までの規定に準じて取り扱います。
(6) povo1.0 契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
20 自営電気通信設備の接続
(1) povo1.0 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社等(当社又は特定MNO事業者をいいます。以下本項において同じとします。)が無線局の免許を受けることができるもの及びpovo1.0 通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下本項において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社等は、前号の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が第9項の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社等は、前号の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) 当社等の係員は、前号の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) povo1.0 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前号までの規定に準じて取り扱います。
(6) povo1.0 契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
21 当社等の維持責任
当社又は特定MNO事業者は、当社又は特定MNO事業者の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
22 povo1.0 サービス利用権に関する事項の証明
(1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、povo1.0 サービス利用権(pov o1.0 契約に基づき、当社からpovo1.0 サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)に関する次の事項を当社の帳簿に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア povo1.0 通信サービスの種類イ 契約の申込みの承諾年月日
ウ 電話番号
エ 契約者(契約者の地位の承継があった場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、その代表者)の住所又は居所及び氏名
オ povo1.0 サービス利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
カ 差押 (滞納処分 (国税徴収法 (昭和 34 年法律第 147 号) による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
(2) 利害関係人は、前号の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に
記入のうえ、当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただきます。この場合、証明手数料(1契約ごとに 税抜額 300 円(税込額 330 円))の支払いを要します。
23 検査等のための端末設備の持込み
povo1.0 契約者は、次の場合には、その端末設備(移動無線装置に限ります。以下本項において同じとします。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。以下本項において同じとします。)当社が指定した期日に当社が指定するサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 電話番号の登録等を行うとき。
(2) 第7項又は第 19 項の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。 (3) 電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
24 相互接続通信の料金の取扱い
(1) 次項に規定する接続形態により行われる相互接続通信(次号から第4号に規定するものを除きます。)の料金は、その通信と他網相互接続通信とを合わせて次項に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、次項に定めるところによります。
(2) 当社が提供するインターネット接続サービス(IP電話サービスに係るものを除きます。)に係る電気通信設備への相互接続通信(次号に規定するものを除きます。)の料金については、その通信を行った契約者回線の契約者が第 15 項の規定により測定した通話時間と提供条件書の規定とに基づいて算定した額の支払いを要します。
この場合において、その相互接続通信の料金は、第 55 条(ローミングに係る債権の譲渡等)に規定する場合を除き、当社が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
(3) データ通信により行われる相互接続通信(次号に規定するものを除きます。)の料金については、その通信を行った契約者回線の契約者が、第 16 項の規定により測定した情報量と提供条件書の規定とに基づいて算定した額の支払いを要します。この場合において、その相互接続通信の料金は、第 55 条(ローミングに係る債権の譲渡等)に規定する場合を除き、当社が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
(4) データ通信により行われる相互接続通信であって、ソフトバンク株式会社が提供す るIPデータサービス又はオープンデータ通信網サービスに係るものの料金については、次のとおりとします。
ア 当社が設置する直収パケット交換機(当社の電気通信事業法第 34 条第2項に基づく第2種指定電気通信設備に係る接続約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)の区間を除く料金については、当社が定めるものとし、その通信を行った契約者回線の契約者が、第 16 項の規定により測定した情報量と提供条件書の規定とに基づいて算定した額の支払いを要します。この場合において、その相互接続通信の料金は、第 55 条(ローミングに係る債権の譲渡等)に規定する場合を除き、当社が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
イ 当社が設置する直収パケット交換機の区間に係る料金については、ソフトバンク株式会社の定める契約約款によるものとします。
25 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い
接続形態 | 料金設定 事業者 | 料金請求 事業者 | 料金の支 払いを要 す者 | 料金に関 するその 他の取扱 い | |
1 | 発信 :当社の契約者回線 着信 :携帯電話サービスに係る電気通信設備 | 当社 | 同左(第 55 条に規定する場 合を除き ます。) | その通話 の発信に 係る契約 者回線の 契約者 | この約款 に定める ところに よります |
2 | 発信 :当社の契約者回線 着信 :PHSサービスに係る電気通信設備 | 当社 | 同左(第 55 条に規定する場 合を除き ます。) | その通話 の発信に 係る契約 者回線の 契約者 | この約款 に定める ところに よります |
3 | 発信:当社の契約者回線 着信 :固定電気通信サービス(加入電話サービス、他網公衆電話、I P電話サービス又は中継サービスをいいます。以下本項において同じとします。)に係る電気通信設備 | 当社又は 固定電気 通信事業 者(その 固定電気 通信サー ビスを提 供する電 気通信事 業者をい います。 以下本項 において 同じとし ます。) | 当社(第 55 条に規定する場 合を除き ます。)又 は固定電 気通信事 業者 | その通話 の発信に 係る契約 者回線の 契約者又 は当社若 しくは固 定電気通 信事業者 の契約約 款等に定 める者 | この約款 又は当社 若しくは 固定電気 通信事業 者の契約 約款等に 定めると ころによ ります。 |
4 | 発信 :携帯電話サービスに係る電気通信設備 着信 :当社の契約者回線 | 携帯電話 事業者 | 同左 | その携帯 電話事業 者の契約 約款等に 定める者 | その携帯 電話事業 者の契約 約款等に 定めると ころによ ります。 |
5 | 発信 :PHSサービスに係る電気通信設備 着信 | PHS事 業者 | 同左 | そのPH S事業者 の契約約 款等に定 める者 | そのPH S事業者 の契約約 款等に定 めるとこ |
:当社の契約者回線 | ろにより ます。 | ||||
6 | 発信 :固定電気通信サービスに係る電気通信設備 着信 :当社の契約者回線 | 当社又は 固定電気 通信事業 者 | 当社又は 固定電気 通信事業 者 | 当社又は 固定電気 通信事業 者の契約 約款等に 定める者 | 当社又は 固定電気 通信事業 者の契約 約款等に 定めると ころによ ります。 |
26 特定の電気通信サービス
アルテリア・ネットワークス株式会社及び楽天モバイル株式会社が提供する電気通信サービスであって、電気通信番号規則別表第1号に規定する電気通信番号を用いるもの
電気通信サービス
27 電話番号案内事業者
株式会社KDDIエボルバ
電話番号案内事業者
28 契約者の氏名等を通知する中継事業者
中継事業者 | 事業者識別番号 |
ソフトバンク株式会社 | 0041、0061、0063、0065、0066 又 は 0083 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 0033 又は 0034 |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | 0060 |
ブラステル株式会社 | 009120 又は 009121 |
株式会社アイ・ピー・エス・プロ | 0031 又は 0032 |
29 契約者の氏名等を通知する電気通信事業者
中部テレコミュニケーション株式会社
電気通信事業者
30 標準機能
種類 | 提供条件 | |
自動着信転送機能(着信転送サービス) | その契約者回線に着信する通話を、あらかじめ指定された他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)に、自動的に転送する機能を いいます。 | |
備考 | (1) povo1.0 サービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) この機能により転送される通話は、この機能を利用している 契約者回線からの通話とみなし、その通話の料金及びその他の取扱いについては、この約款の規定を適用します。 (3) この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる |
等通常と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことがあります。 (4) この機能を利用している契約者回線への通話及びこの機能により転送される通話については、電波が伝わりにくい等のため契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を交換設備で確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏する移動無線装置との通話とみなして取り扱います。 (5) この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に 定めるところによります。 | ||
応答保留機能 (応答保留サービス) | その契約者回線に着信した通話について、その端末設備の操作を行うこ とによりその通話を保留し、保留する旨を発信者に案内する機能をいいます。 | |
備考 | (1) povo1.0 サービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) この機能により応答する通話に関する料金については、第 45 条(通話料及びパケット通信料の支払義務)及び第53 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 (3) この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に 定めるところによります。 | |
発番要請機能 (番号通知リクエストサービス) | その契約者回線に着信した通話であって、発信者番号が通知されない通 話に対して、発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知する機能をいいます。 | |
備考 | (1) povo1.0 サービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) この機能により応答する通話に関する料金については第45 条 (通話料及びパケット通信料の支払義務)及び第53 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 (3) この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に 定めるところによります。 |
この約款は、令和3年3月 23 日から実施します。
附則(KDDI次ビ企第 265 号)
(実施時期)
1 携帯電話・PHS番号ポータビリティ取扱手数料に関する改定規定は、令和3年4月1日以降にMNPを利用して行われたpovo1.0 契約の解除について実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(KDDI次ビ企第 294 号)
この改定規定は、令和3年7月1日から実施します。
附則(KDDI次ビ企第 316 号)
この改定規定は、令和3年7月1日から実施します。
附則(KDDI次ビ企第 328 号)
(実施時期)
1 この改定規定は、令和3年7月 15 日から実施します。
(付随サービスの終了)
2 当社は、令和3年9月 30 日をもって、災害用音声お届けサービスの提供を終了します。
附則(KDDI次ビ企第 330 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年7月 20 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(KDDI次ビ企第 352 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年9月2日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(KDDI次ビ企第 360 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年9月 14 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(KDDI次ビ企第 364 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年9月 29 日午前9時から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(契約約款の名称変更)
3 この約款は、「au(povo)通信サービス契約約款」から「povo1.0 通信サービス契約約款」へ名称を変更しました。
4 この改正規定実施の日以降、当社の定型約款等において次表の左欄の用語が規定されている場合、それぞれ同表の右欄の用語に読み替えるものとします。
au(povo)通信サービス契約約款 | povo1.0 通信サービス契約約款 |
au(povo)通信サービス | povo1.0 通信サービス |
附則(KDDI次ビ企第 374 号、第 379 号)
(実施時期)
1 この改定規定は、令和3年 10月1 日から実施します。
ただし、この改正規定中、相互接続点からの通話に関する改正規定については、次表のとおりとします。
下欄以外の相互接続点からの通話に関する 改正規定 | 令和3年 10 月1日午前0時 00 分 00 秒以降 に開始した通話について実施します。 |
東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する他網公衆電話の電話機から行った通話及び当社所定のサービスを利用して行った相互接続点からの通話に 関する改正規定 | 令和3年 10 月1日午前0時 00 分 00 秒以降に着信のあった通話について実施します。 |
備考 上欄に定める当社所定のサービスは、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社が提供するメンバーズネットをいいます。 |
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(KDDI次ビ企第 404 号)
この改正規定は、令和3年 11 月 25 日から実施します。
附則(KDDI次ビ企第 424 号)
この改正規定は、令和4年2月1日から実施します。
附則(KDDI次ビ企第 433 号)
(実施時期)
1 この改定規定は、令和4年3月7日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(KDDI次ビ企第 445 号)
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。
附則(KDDI次ビ企第 479 号)
この改正規定は、令和4年7月1日から実施します。
附則(KDDI次ビ企第 491 号)
この改正規定は、令和4年7月5日から実施します。
附則(KDDI次ビ企第 518 号)
この改正規定は、令和4年 12 月 12 日から実施します。