調達管理番号:22a00331
【電子入札システム対象案件
/総合評価落札方式】
業務名称:2022 年度道路アセットマネジメントプラットフォーム技術支援に関する情報収集・確認調査
調達管理番号:22a00331
第1 入札手続
第2 業務仕様書(案)
第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点
第5 契約書別添 様式集
2022 年 6 月 28 日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
第1 入札手続
本件に係る入札公告に基づく入札については、この入札説明書によるものとします。本業務受注者の選定は、競争参加資格申請書及び入札書の提出を電子入札システムにより行う電子入札対象業務ですので、以下の点にご留意ください。
1)本業務の入札手続きは電子入札システムで実施しますので、提出書類の授受は原則として電子入札システム経由となりますが、一部書類については電子メールや後述するGIGAPOD(大容量ファイル送受信システム)経由での提出となります。
1.公告
公告日 2022 年 6 月 28 日調達管理番号 22a00331
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:2022 年度道路アセットマネジメントプラットフォーム技術支援に関する情報収集・確認調査
(2)選定方式:一般競争入札(総合評価落札方式)
(3)業務仕様:「第2 業務仕様書(案)」のとおり
(4)業務履行期間(予定):2022 年 8 月中旬から 2023 年 7 月下旬
4. 担当部署等
(1) 書類等の提出先
〒102-8012
xxxxxx区二番町5番地25 二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課
【電話】03-5226-6609
当機構からのメールを受信できるよう、 当機構のドメイン
(xxxx.xx.xx)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
入札手続き窓口、各種照会先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります。
(2)書類授受・提出方法及びスケジュール
1)書類授受・提出方法
予め機構が設定した締切日時までに必要となる書類の提出、授受は電子入札 システムで行います。ただし、技術提案書については、電子入札システムでは なく個別に設定する GIGAPOD 経由での提出になります。xxx、GIGAPOD に よる書類の授受方法の詳細については JICA ウェブサイトに掲載している「説 明書等の受領方法および資格確認申請書・技術提案書・入札書の電子提出方法」
(以下、「電子提出方法のご案内」と記載)をご覧ください。URL は以下のとおりです。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xx00xx00000x00xx- att/osirase_kokunai_210514_2.pdf
2)電子入札による各種書類の授受については以下の「電子入札システムポータルサイト」をご覧ください。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
3)代表者印または社印を原則とする書類への押印が困難な場合の対応・手続きについては「電子提出方法のご案内」をご覧ください。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和01・02・03年度もしくは令和04・05・06年度全省庁統一資格で「役務の提供等」
の資格を有すること。
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、競争参加資格確認申請書(各社ごとに必要です)に添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください(押印省略可)。
2)再委託
再委託は原則禁止となります、ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。
(4)利益相反の排除
本件業務には該当する事項はありません。
(5)競争参加資格の確認
本競争の参加希望者は、電子入札システムで競争参加資格確認申請書等の提出書類を添付文書として提出し、同システムを介して発注者から書類の授受
の確認及び競争参加資格の有無について確認通知を受けなければなりません。
なお、締切日時までに必要書類を提出しない者及び競争参加資格がないと通知された者は、競争に参加することができません。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」及び必要に応じ電子入札システム上の締切日時もご覧ください(締切日時は同一です)。
1)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照) b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
c ) 下見積書(「7.下見積書」参照)
d ) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記a )、b ) )電子入札システムで競争参加資格確認申請書を提出する際には、上記書類を PDF 等に変換の上、同システム上で提出ください。
2)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果は電子入札システムで確認することができます。通知日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。期日までに結果が 通知されない場合は、上記「4.担当部署等(1)書類等の提出先」にお問 い合わせください。
6.その他関連情報該当なし。
7. 下見積書
本競争への参加希望者は、電子入札システムで競争参加資格確認申請書を提出する際に、下見積書を PDF 等に変換の上、添付ファイルとして提出ください。下見積書には、商号または名称及び代表者氏名を明記してください。
(1)様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。
(2)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(3)下見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
(4)提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
8. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書案の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ、メールに添付して提出ください。
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx )
→「主として国内対象」から該当する調達項目を選んでください。
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9.辞退届の提出
(1)競争参加資格の確認を受けた者が競争参加を辞退するときは、入札書受付締切日時までに、電子入札システムの「辞退届」提出ボタンから辞退届を提出してください。
(2)(1)の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
(3)一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
10.技術提案書・入札書の提出
(1)提出期限及び提出方法:別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)技術提案書は GIGAPOD 経由で提出するため、提出期限の 4 営業日から 1 営業日前の正午までに提出用フォルダ作成を「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」にメールで依頼ください。そのうえで指定された提出用フォルダに技術提案書を格納ください。なお、GIGAPOD に格納する PDF 書類にはパスワード付さないでください。技術提案書 PDF ファイルのアップロード完了後、「電子提出方法のご案内」のとおりxxが完了した旨を4. 担当部署等(1)書類等の提出先までメールでご連絡ください。
2)入札書は、入札書受付締切日時までに電子入札システムの「入札書」に所定の
項目を入力の上、同システム上で提出してください。なお、総合点が同点の場合には、抽選となりますので、その際に必要となる「くじ入力番号」(3桁の半角数字)を必ず入力してください。また、入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。
(2)技術提案書の記載事項
1)技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書案」、別紙「技術評価表」に記載した項目をすべて網羅してください。
2)詳細は、「第3 技術提案書の作成要領」を参照ください。
(3)その他
1)一旦提出された技術提案書及び入札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2)開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3)技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
4)入札保証金は免除します。
(4)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)提出された技術提案書に記名・押印がないとき。ただし、押印が困難な場合は、「電子提出方法のご案内」を参照の上ご提出ください。
3)同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)
5)前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
11.技術提案書の評価結果の通知
(1)技術提案書は当機構において技術評価をします。技術提案書を提出した全者に対し、別紙「手続・締切日時一覧」に則し、評価結果の合否をメールで通知します。通知指定日までに結果が通知されない場合は、上記4.窓口にメールでお問い合わせ下さい。
(2)技術提案書の評価に合格した者のみが入札に進みます。したがって、電子入札システムで入札書を開札するのは技術提案書の評価に合格した者のみとなります。不合格の者については入札書を開札しませんので無効の扱いとなり、落札者決定時には電子入札システム上で「無効」と表示されます。
12. 入札執行(入札会)の日時等
当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札シ
ステムにより行うことができるものとする」を適用し、電子入札システムで入札を実施します。
なお、再入札の可能性もあるため、入札者は開札予定日時に電子入札システムを操作できる場所で待機願います。再入札については、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。
また、締切時間までに再入札もしくは辞退の意思表示がなされない場合には失格となります。
(1)入札開始日時:2022 年 8 月 4 日(木)午後 3 時 00 分
(2)再入札の実施
再入札の場合は、電子入札システムにより再入札の指示をしますので、「14.入札方法等」をご覧ください。
13.入札者の失格
入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(入札者側の PC のトラブルによる場合も含む)。
14. 入札方法等
(1)電子入札システムで入札を行います。
(2)入札会の手順
1)開札
入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者に開示します。再入札となる場合には再入札通知書を発行します。
2)再入札及び不落随意契約交渉
a)開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。
b)開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。
c)2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
(3)入札途中での辞退
「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。
(4)予定価格の範囲内で総合点(技術点と価格点の合計)が同点となった者が2者以
上あるときは、抽選により落札者を決定します。その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽
選し落札者を決定します。
(5)落札者と宣言された者の失格
落札者と宣言された者について、入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合には当該落札者を失格とし、改めて落札者を決定する場合があります。
15.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)入札書締切日時後に到着した入札1
(3)明らかに連合によると認められる入札
(4)同一入札者による複数の入札
(5)その他入札に関する条件に違反した入札
(6)条件が付されている入札
16. 落札者の決定方法
総合評価落札方式(加算方式)により電子入札システム上で落札者を決定します。
(1)評価項目
評価対象とする項目は、第2.業務仕様書案の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
(2)評価配点
評価は300点満点とし、
技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点200点
価格点100点とします。
(3)評価方法
1)技術評価
「第2 業務仕様書案」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を技術評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値 がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が | 80% |
1入札書締切予定日時を過ぎると、電子入札システム上で入札書の提出が出来なくなる仕様となっています。
十分期待できるレベルにある。 | |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務 の履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達し ていないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困 難であると判断されるレベルにある。 | 50%未満 |
なお、技術評価点が50%、つまり200点満点中100点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。不合格となった場合は、「10.技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
2)価格評価
価格評価点については以下の評価方式により算出します。算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
(4)落札者の決定
機構が設定した予定価格を超えない入札価格を応札した者のうち、総合評価
点が最も高い者を落札者とします。なお、落札者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
(5)落札者と宣言された者の失格
入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1)その者が提出した技術提案書に不備が発見され、上述の9.に基づき「無効」と判断された場合
2)その者が提出した入札書に不備が発見され、13.に基づき「無効」と判断された場合
3)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合
17. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1)落札者からは、入札金額の内訳書(社印不要)の提出を頂きます。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお契
約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
18.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせてい
ただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
19. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3)落札者の技術提案書等については返却いたしません。また、落札者以外の技術提案書電子データについては、機構が責任をもって削除します。なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4)技術提案書の評価結果が不合格であった者の事前提出済み入札書の電子データは電子入札システム上で開札せず、無効として処理します。
(5)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(6)競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の評価の結果不合格の通知を受けた者は通知した日の翌日から起算して7営業日以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日の翌日から起算して7営業日以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
第2 業務仕様書(案)
1. 調査の背景
近年、開発途上国においてはインフラ整備需要が高まり、アジア・xx州地域の開発途上国で 2030 年までに約 26 兆ドルの整備需要があるとアジア開発銀行(ADB)は試算している。いわゆる新興国では短期間に日本の高度成長期以上に多くのインフラ施設が新規建設されている。一方で、2020 年代後半には、開発途上国でも日本同様に供用開始後約 50 年が経過するインフラが増え、1970 年代以降、我が国が東南アジア諸国をはじめとする各国において支援してきた道路、橋梁等のインフラも老朽化を迎えることになる。
このような趨勢を鑑み、将来的に必要となる膨大な維持管理・更新費用が各国の国家財政に多大な負担となることは必須である。この負担を可能な限り低減させるためにも、開発途上国において道路アセットマネジメントを推進することは重要である。
現在 JICA では、約 20 ヵ国で道路インフラの維持管理能力強化に関する技術協力プロジェクトを実施し、開発途上国の道路行政を担う中核的な人材の育成を幅広く展開してきており今後の道路アセットマネジメントへの支援は、中長期にわたって取り組むべき課題と考えている。
こうした状況下、JICA は 2017 年 10 月に道路アセットマネジメントプラットフォーム(以下、「当プラットフォーム」という)を立上げ、道路アセットマネジメントに関する国及び高速道路会社等の国内最先端の取組や地方自治体の地域的な取組に係る情報をxx的に網羅し、プラットフォーム内に蓄積される知見を活用することにより、開発途上国の課題に柔軟に対応するための体制を構築した。
プラットフォーム立上げ後、本業務の前身となる基礎情報収集確認調査を行い、道路インフラの維持管理能力強化に資する技術協力プロジェクトを実施中、若しくは実施済みの国において、対象国の維持管理能力を確認し、道路アセットマネジメント定着に向けた課題を整理している。(以下、「成熟度評価」という。)また、国内での道路アセットマネジメントの取組状況の調査を実施し、過去の技術協力プロジェクトで作成した技術基準の整理や基礎となる目次案を作成するなど、各国で道路アセットマネジメントに関する取組を行う基礎となる情報を収集している。
2020 年業務の成熟度評価で対象としていたラオス、ブータン、タイ、ザンビアについては、新型コロナウイルスの影響によりオンライン調査のみの実施にとなった。本業務では、これら4か国の現地調査を実施し、技術協力プロジェクト終了後の道路アセットマネジメント定着に向けた改善策に係る提言の検討を実施する。また、引き続き、国内外の情報収集や道路アセットマネジメントに関連する特殊橋梁に関する調査などの実施と共に JICA 内部に設置されている当プラットフォームの知見を蓄積して JICA の道路アセットマネジメント活動に反映させるための支援業務を行う。
2. 調査の目的
本調査は、道路インフラの維持管理能力強化に資する技術協力プロジェクトを実施中、若しくは実施済みの国において、対象国の維持管理能力を確認し、道路アセットマネジメント定着に向けた課題を整理するとともに、技術協力プロジェクト終了後の道路アセットマネジメント定着に向けた改善策に係る提言を検討する。また、国内外の情報収集や道路アセットマネジメントに関連する特殊橋梁に関する調査などの実施と共に JICA 内部に設置されている当プラットフォームの知見を蓄積して JICA の道路アセットマネジメント活動に反映させるための支援業務を行う。
3. 調査対象国
2020 年度道路アセットマネジメントプラットフォーム技術支援に関する情報収集・確認調査(以下、「2020 年度業務」という)では、コロナウイルス感染拡大に伴いオンラインのみの調査になったため、道路・橋梁の維持管理レベルについては、現地政府の認識ベースの評価になっている。そのため、本業務では現地調査を行い対象国間のレベルのxxxxxxションを実施する。当該業務で対象としていた4か国(ラオス、ブータン、タイ、ザンビア)を対象に現地調査を実施する。
また、特殊橋梁の維持管理調査を現地で実施する(フィリピン(2橋)、タイ(3橋)、ラオス(2橋)、カンボジア(1橋)、ベトナム(4橋)、パラオ(1橋)、ウガンダ(1橋))。
国名(2020 年度の成熟度評価で対象とした4ヵ国と特殊橋梁調査の対象国の合計)
・ラオス ・ブータン ・タイ ・ザンビア
・フィリピン ・カンボジア ・ベトナム ・パラオ ・ウガンダ
4. 相手国関係機関
国名 | 和名 | 英名 |
ラオス | 公共事業・運輸交通省 | Ministry of Public Works and Transport |
ブータン | 公共事業・定住省道路局 | Department of Roads, Ministry of Works and Human Settlement |
タイ | 運輸省道路局 運輸省地方道路局タイ高速道路公社 | Department of Highway Department of Rural Roads Expressway Authority of Thailand |
ザンビア | 道路開発庁 | Road Development Agency |
フィリピン | 公共事業道路省 | Department of Public Works and Highways |
カンボジア | 公共事業運輸省 公共事業総局 高速道路・橋梁・投資局 | Department of Expressway, Mega Bridges and Investment, General Department of Public Works, Ministry of Public Works and Transport |
ベトナム | 交通運輸省・道路総局 | Directorate for Roads of Vietnam, Ministry of Transport |
パラオ | 公共基盤・産業・商業省公共事業局 | Bureau of Public Works, Ministry of Public Infrastructure and Industries |
ウガンダ | ウガンダ国道路公社 | Uganda National Roads Authority |
5. 調査の範囲
本調査は、「2. 調査の目的」を達成するため、「6. 業務上の留意事項」を踏まえ、「7.業務の内容」に示す事項を実施し、「8. 成果品等」に示す報告書を作成するものとする。
6. 業務実施上の留意事項
(1)土木学会との連携協力
JICA は、2019 年 3 月に終了した戦略的イノベーション創造プログラム「インフラ維持管理・更新・マネジメント技術(以下、「SIP インフラ」という。)」と協力覚書を締結し、JICA が掲げる「道路アセットマネジメント」の取組を SIP インフラとともに推進してきた。土木学会では、SIP インフラ連携委員会の後継委員会としてインフラマネジメント新技術適用推進委員会(以下、「土木学会新技術適用推進委員会という。」)を設立し、SIP インフラ終了後もインフラ技術の周知・普及と実装促進を行うことを大きな目標に掲げている。SIP インフラで構築した関係各機関と JICA との連携を継続し、かつインフラ技術の更なる普及・実装を目的に、土木学会及び JICAは相互に有益な連携関係を構築している。本業務は JICA が土木学会と締結した覚書に基づく活動を支援する業務となる。
覚書に基づく活動内容
1.インフラの維持管理・更新・マネジメントに関連する技術の海外展開に関わる活動
2.インフラの維持管理・更新・マネジメントに関連する新技術の適用推進に係る調査・研究・実践等の活動
3.xx以外の分野を含むインフラの維持管理・更新・マネジメントに関係する研究者・技術者・機関との協働・連携
4.インフラの維持管理・更新・マネジメントに関連する技術の海外展開に関わる活動
5.インフラの維持管理・更新・マネジメントに関する講演会、講習会、見学会などの開催
6.インフラの維持管理・更新・マネジメントに関する刊行物の企画・編集および刊行など
7.その他目的達成のために必要な事項
(2)道路アセットマネジメントプラットフォームの活動
当プラットフォームの概要は以下のとおりであり、本業務で支援する。
① 活動目的
道路アセットマネジメント(道路維持管理に係る法制度や組織体制、責任、資源、計画、技術といった一連の要素)の能力向上や改善にかかる一連の支援を効果的かつ効率的に実施することを目的とする。
② 対象とするJICA 業務
本活動にて取り扱う主たる JICA 事業スキームは、①技術協力プロジェクト、
②国別研修、③課題別研修、④長期研修とする。ただし、本活動の目的に資するものであれば、他スキームの活動も勧奨する。
③ マネジメント体制及び活動内容
本活動に係る業務を行う事務局を設置する。事務局は JICA 社会基盤部運輸交通グループが主管する。活動内容は以下のとおり。
・プラットフォーム構成パートナーとの協議
・各国支援計画策定、政策実施状況モニタリング・レビュー、パートナーシップの構築・維持
・長期研修員受入大学との調整、長期研修員受入にかかる選考
・道路アセットマネジメント達成度モニタリング
・産官学連携による我が国道路アセットマネジメント技術の海外展開支援
・情報発信・広報、国内外での情報収集
・知見・教訓のとりまとめ・分析、日本型ベストモデルの検討
④ プラットフォーム構成パートナー
当プラットフォームを構成するパートナーは以下に掲げる者を想定する。
・道路インフラ維持管理に関する各国の技術協力プロジェクト・国別研修・課題別研修を実施する長期専門家・コンサルタント
・土木学会関係者
・国内道路管理者(国、地方自治体、高速道路会社等)
・国内学識有識者
(3)国内支援委員会への報告
当プラットフォームが実施する取組に対して(一社)日本アセットマネジメント協会及び国内学識有識者からなる「国内支援委員会」を 2020 年 3 月に立上げ、技術的な助言を得ている。国内支援委員会は社会基盤部運輸交通グループ内に設置されているプラットフォーム事務局が半年に 1 回程度を目途に開催する。本業務にて実施・検討される内容は国内支援委員会で報告し、外部有識者からの技術的助言を得て、その助言内容を業務に反映させるものとする。これまで第1回から第4回国内支援委員会まで開催し、2021 年 3 月までの業務の調査結果まで報告してきた。受注者は国内支援委員会での説明資料の準備・説明及び技術的助言内容の報告書への反映を行う。国内支援委員会は 5 名の委員で構成されており、第4回国内支援委員会の出席者数は委員と事務局スタッフ、他 JICA 関係者を合わせて約 40 名であった。第5回以降の国内支援委員会も同規模または関係プロジェクトなどの外部関係者を含めての開催を想定している。
(4)国内での道路アセットマネジメントの取組状況の把握
国内の地方自治体は、予算不足・技術不足・人材不足に直面しており、その中で、様々なことを工夫してアセットマネジメントの定着に向けた取組が行われている。これらの課題を抱えている状況は開発途上国と共通するところがあり、地方自治体の取り組みは開発途上国においても活用できると考えている。そのため、地方自治体の取組に関して情報収集を行い、開発途上国での導入方法を提案する。
開発途上国でも活用できると思われる道路アセットマネジメントの手法及び人材育成に関する情報収集として、過年度までに SIP 地域実装に関する研究を行っている 4 つの大学(東京大学、東北大学、岐阜大学、長崎大学)、北陸 SIP チーム(xx工業大学、xx大学、福井大学)、土木研究所、関東地方整備局 横浜国道事務所・大宮国道事務所・関東道路メンテナンスセンター、富山市、新潟市橋梁 AM 委員会(新潟大学、xx技術大学)へのヒアリングを実施している。本業務においては過年度のヒアリング結果を参照して、道路管理者によって実施される橋梁・トンネル等の構造物を対象にした 5 年に一度の近接目視点検1巡目の結果から地方自治体が抱える課題を整理分析する必要がある。また、点検2巡目の実施に向けた定期点検要領等の改訂状況やインフラメンテナンスの活動に関して自治体及び連携する大学と意見交換を行い、情報を収集し、開発途上国での導入方法を提案する。
7. 業務の内容
上記「6. 業務実施上の留意事項」を踏まえつつ、本調査の背景及び目的を十分把握の上、以下の業務を行う。
(1)業務計画書の策定及びインセプション・レポートの説明・協議
(現地作業:0人日 国内作業:10人日)
1)業務計画書及びインセプション・レポート
業務実施に関する基本方針、方法、項目と内容、実施体制、スケジュール等を検討の上、インセプション・レポート(案)を作成し、内容に関し JICA の承認を得る。国内支援委員会にて業務計画を説明し、委員からの助言を反映させ、最終化させる。
2)インセプション・レポートの協議
JICA 事務所、「3. 調査対象国」に記載のある対象プロジェクトの関係者とインセプション・レポートの協議を実施する。実施時期は、現地渡航を実施する前とし、実施場所は JICA 本部(JICA 事務所とはオンライン)とする。
(2)道路アセットマネジメントの達成度の確認
(現地作業:56人日 国内作業:24人日)
2020 度業務にて、オンライン調査で取りまとめた、ラオス、ブータン、タイ、ザンビアに関して、技術協力プロジェクト関係者、C/P 及び維持管理業務を受注する現地コンサルタント/コントラクターから対象国の道路アセットマネジメントの現状について聞き取りをし、道路アセットマネジメントの達成度評価を行う。達成度評価については、2020 年度業務報告書に記載されている「対象国の道路インフラ維持管理能力確認事項」に基づき評価を行う。
2020 年度業務にてオンライン調査を実施済みであるため、報告書の内容を参考にして現地調査により実態を把握し、過年度で調査したパキスタン、ケニア、カンボジア、キルギスと 2020 年にオンライン調査を実施した4か国を含めた調査対象国間のレベルのxxxxxxションを調整して取りまとめる。2020 年にオンライン調査を実施した4か国では、技プロ実施中であり、現在の達成度の評価のみならず、技プロ終了時に想定される達成度についての予測を行うものとする。
(3)道路アセットマネジメント定着に向けた課題抽出及び改善策に係る提言の策定
(現地作業:0人日 国内作業:12人日)
次の案件形成の基礎資料とするために、上記(2)の現地調査や 2020 年度業務で明らかになったアセットマネジメント定着に向けた課題抽出及び支援計画を整理し更新する。支援計画の策定にあたっては、日本人専門家、JICA 関係者と密に協議し、課題の概要、詳細、適切な支援計画の立案に加えて、スキーム(研修(国別/課題別/長期)、技術協力プロジェクト、無償案件のニーズ(機材整備など)、民間連携、有償資金協力など)を検討し、現地条件を加味したうえで優先順位をつけ
てとりまとめる。また、作成する改善策に係る提言は、各国のカウンターパートには提示せず、監督員への報告に限るものとする。
(4)道路アセットマネジメント技術に関する国内外動向調査
(現地作業:10人日 国内作業:32人日)
日本国内の地方自治体は、予算不足、技術不足、人材不足に直面しており、これらの課題を抱える状況は開発途上国と共通するところがある。道路管理者によって実施される橋梁・トンネル等の構造物を対象にした 5 年に一度の近接目視点検 1
巡目の結果から得られた課題、点検 2 巡目の実施に向けた定期点検要領の改訂状況、計画、調査、設計段階から 3 次元モデルを導入する取組である BIM/CIM モデルの活用などの開発途上国でも参考となる取組及び技術の取り纏めを行う。その中で、簡易点検方式、補修優先度の判定方式、点検及び補修技術で開発途上国に適用性があるものを取り纏め、使用方法を提案する。提案では、過去のプロジェクトでの経験や本調査での知見から、対象地域や国、導入方法などを具体的に示すこととする。
国外の技術については、道路アセットマネジメントの達成度/成熟度評価手法等の道路アセットマネジメントプラットフォームの取組みについて、下記(7)に記載の特殊橋梁の実態に関する調査結果報告を含めて、世界銀行(以下、「WB」)(アメリカ)やアジア開発銀行(以下、「ADB」)(フィリピン)といった他ドナーとの意見交換及びヒアリングを実施し取り纏める。また、JICA から提供される各技プロで実施されている好事例や日本の大学との連携に関する情報、開発途上国の道路維持管理に関する研究動向を取り纏める。
そして、国際会議(例えば、世界道路協会 PIARC や国際道路連盟IRF など)の機会を通じて、当プラットフォームの活動の対外的な周知に資する活動の補助を行う。
(5)特殊橋梁の維持管理調査
(現地作業:112人日 国内作業:95人日)
調査目的は、特殊橋梁の維持管理上の状況と課題について基礎情報を収集し、今後の支援の在り方について検討するもの。これまでの技術協力は主に一般橋梁の維持管理能力強化を目指したものであり、一定レベルの技術力と財政力を有する国では、特殊橋梁の維持管理能力強化を図る協力も必要となることが想定されるため、基礎情報の収集を行う。特殊橋の維持管理状況を把握することで、今後の橋梁案件形成上の留意点を把握する。調査にあたり、過去の技術協力プロジェクト、国交省で実施した日 ASEAN 調査などの文献調査を行ったうえで本業務に着手する
こと。日 ASEAN 調査の対象国の実施機関との初回打ち合わせでは、本業務との違いを明確に説明するよう以下に記載の内容を参考に資料を作成の上、調査を開始すること。また、調査結果を国際吊橋構造管理者会議などで対外的に公表することを想定している。発表は監督員側で実施するが、資料作成にあたり助言を行うこと。
発注者が提供する資料や情報をもとに JICA 事業で建設した特殊橋梁について、特殊橋梁の AM の達成度の確認及び維持管理の実態について確認・分析する。調査対象国は、フィリピン(2橋)、タイ(3橋)、ラオス(2橋)、カンボジア(1橋)、ベトナム(4橋)、パラオ(1橋)、ウガンダ(1橋)とする。フィリピン(2橋)、タイ(3橋)については、2020 年度業務にオンライン調査を実施済みであるため、報告書の内容を参考にして現地調査により実態を把握するものとする。それ以外の国については、オンライン調査と現地調査の双方を行い、実態を把握するものとする。今後のコロナウイルスの感染状況や対象国の安全状況によっては、現地調査できない可能性があるため、その対応については別途監督員と協議する。
調査項目と日ASEAN 調査との違いについては以下に記載する。
【調査項目】
~当該橋梁に関する内容~
・維持管理マニュアルの状況
・点検状況(頻度、方法、機械など)
・損傷状況
・老朽化や損傷の進展状況
・補修方法、対応スキームの検討
・相手国管理機関が考える損傷要因とその分析
・相手国管理機関と調査団が認識する維持管理上の課題
・相手国管理機関の能力評価
~一般的な内容~
・橋梁の案件形成、設計上の教訓
・橋梁の維持管理への今後の技術協力のあり方
・当該国の橋梁時管理への今後の技術協力の可能性
【国交省で実施の日ASEAN 調査との違い】
~国交省:日ASEAN 調査~
・国単位での評価検討になっている。(個々の橋の対応ではない。)
・調査方法はアンケート方式。現地調査はなし。長xxデータベースのほか、維持管理実施体制、維持管理マニュアル有無、実施上の課題等をヒアリング。
・成果品として、一般的な長xx(特殊橋梁を含む)に関し、維持管理の留意点や
点検・診断損傷防止に資するに基本技術例を取りまとめていく予定。
~JICA:特殊橋梁調査~
・日本が支援したxxの評価検討になっている。
・調査方法はアンケート方式+現地調査。
・橋毎の調査結果に合わせてオーダーメイドの処方箋を提供できる可能性がある。なお、調査結果に基づき、推奨する技術紹介は日 ASEAN 調査結果を参考にする。
(6)本邦民間企業の技術のプラットフォーム化
(現地作業:0人日 国内作業:22人日)
2018 年度から文献調査や意見交換を行うことにより、各企業や機関と個々の取り組み状況や技術等についてヒアリングを行ってきた。2020 年度業務の報告書で取りまとめている技術一覧を外部関係者がアクセスできるプラットフォームを整備する。プラットフォームの目的は、技術プロジェクトで露になった問題点・課題や、外部での取り組みを参考にしたいときにいつでもアクセスでき、情報収集が可能な状態をつくることである。プラットフォーム上では、日本語かつ英語で、技術の概要、使用方法、概算事業費、紹介者の連絡先を掲載し、企業からの掲載の希望がある限り都度追加できる仕様にする。
(7)英語での教育教材作成補助
(現地作業:0人日 国内作業:22人日)
JICA と舞鶴高専は、舞鶴高専の社会基盤メンテナンス教育センター(以下、「iMec」という)が日本の地域社会に対して取り組んできた技術者育成から得られた経験・知見を活かし、共同で開発途上国に向けた道路橋梁維持管理に関する教材を外国 語で整備することとした。この教材は JICA が各国で実施している技術協力プロジ ェクト等にて当該国の実態に合わせて使用することで、技術者に対する質の高い 教育・研修の実施が期待され、安心安全なインフラの利用につながることを目的と している。また、長期研修員に参加してもらい少しでも親近感を持ってもらうこと で、今後の継続的な利用につながると考えている。JICA が iMec から譲り受ける日 本語教材の英訳や長期研修員の参加に関する日程調整を実施する。長期研修員は 2022 年度の夏休みと春休みの2回招集する。
(8)技術協力プロジェクトで作成した各国技術基準類の更新
(現地作業:0人日 国内作業:12人日)
全世界 道路アセットマネジメント人材育成に関する基礎情報収集・確認調査報告書(作成年月:2020 年 9 月)にて、技術基準類の整理を実施した。本内容の目的は、新規技術協力プロジェクトの案件形成業務の効率化であり、技術協力プロ
ジェクトでカスタマイズして活用できるようにすることである。
当業務では、2020 年 9 月時点からの更新を行う。技術協力プロジェクトの中で作成された技術基準類はJICA 側から提供し、技術基準類は設計、積算、施工、点検、維持管理、補修等の各基準、ガイドライン、要領、参考資料等である。
(9)道路アセットマネジメントプラットフォーム広報用資料の作成
(現地作業:0人日 国内作業:44人日)以下の3点に関する内容を実施する。
① 各種広報活動の補助
当プラットフォームの活動が広く知られることで、より多様なアクターが当プラットフォームの下で実施される様々なプロジェクトに関与・参画し、プロジェクトのインパクトがより高まることを期待しているため、当プラットフォームの活動にあたり各種広報活動を補助すること。
具体的には、当プラットフォームのホームページへの記事投稿作成、ナレッジマネジメントセミナー開催時、終了時の資料とりまとめに関して、資料作成などを実施する。
② 社会インフラテックの展示品制作
2022 年に開催される社会インフラテックにて、当プラットフォームの広報活動を予定している。当プラットフォームの展示に当たり、展示企画、展示業務を実施する。展示企画は、監督職員と打ち合わせを行い、内容やデザインなどを固め、展示内容を書面や図面で提示することをいう。展示業務は、社会インフラテックの展示に当たりブースの設置撤去、当日のサポートを行うものであり、木工事、床工事、表層仕上げ、電気設備工事、映像音響装置、設備工事費、設営工事費、設営・撤去人件費、設営・撤去運搬費、備品リース、制作施工監理、プロジェクト管理費を含む。展示企画のスペースは、1 xx(3m×3m=9 ㎡)を 2 xx分申し込む予定である。
なお、社会インフラテックは 2022 年 12 月 7 日~9 日に東京ビッグサイトの東ホールで開催されることが決まっている。
③ パンフレットの更新
また、2020 年度業務で整備した当プラットフォームの活動についての対外的な広報のためのカラーA4 サイズ 2 枚程度のパンフレットを更新する。新たに舞鶴工業高等専門学校と協力して英語での道路橋梁維持管理に関する教育教材を整備することになり、それに関する内容をパンフレットに記載する。また、成果品データは、今後も編集可能な状態でMicrosoft Word で提出する。
(10)道路財源確保に関するとりまとめ
(現地作業:0人日 国内作業:11人日)
過去にRAMP 関連で実施した技術協力プロジェクトの報告書などから、各国の道路財源確保に関する内容について情報収集を行い取りまとめる。
(11)国内支援委員会対応
(現地作業:0人日 国内作業:20人日)
上記(2)~(10)の調査結果を国内支援委員会にて報告し、国内支援委員会の委員から助言及びコメントを次年度の当プラットフォームの活動に反映させるべく、道路アセットマネジメントプラットフォームの次年度の活動に係る提案としてまとめる。
(12)報告書作成
(現地作業:0人日 国内作業:20人日)
上記の調査結果を報告書として取り纏める。
8. 成果品等
業務の各段階で作成・提出する報告書は以下のとおり。このうち調査報告書を最終成果品とする。なお、調査報告書の仕様は、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」※1 基づくものとし、各成果品において、電子データも合わせて提出する。
※1 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xx00xx00000xxx
(1)業務計画書
記載事項:業務の実施方針、内容、実施体制、作業計画等提出時期:2022 年 8 月
部 数:xx 2 部(簡易製本、カラー)
(2)インセプション・レポート(IC/R)
記載事項:業務の実施方針、内容、実施体制、作業計画等提出時期:2022 年 9 月
部 数:英文1部、xx1部(PDF データ)
(3)中間調査報告書
記載事項:提出時期まで調査結果
提出時期:2023 年 2 月
部 数:英文1部、xx1部(PDF データ)
(4)調査報告書
記載事項:調査結果の全体成果提出時期:2023 年 7 月
部 数:英文11部、xx6部(製本) 電子データ:CD-R(英文・xxを格納)2部
(5)業務月報
記載事項:当該月の業務内容、業務従事実績提出時期:各月
部 数:xx 1 部(PDF データ)
9. 業務実施上の条件
(1)業務工程計画
本業務の実施にあたっては、以下のスケジュールを目安とし、業務を進める。
項目 | 2022年 | 2023年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事前準備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)インセプションレポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)達成度確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラオス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブータン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ザンビア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)課題抽出及び支援計画の策定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)国内外動向調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国外調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)特殊橋梁調の維持管理調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィリピン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラオス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンボジア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベトナム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パラオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウガンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)本邦民間技術のプラットフォーム化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)英語での教育教材作成補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)技術基準類の更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)広報用資料の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)道路財源確保に関するとりまとめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)国内支援委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)報告書 |
(2)業務量及び業務従事者
1) 業務量
(全体)502人日
(内訳)現地作業:178人日国内作業:324人日
2) 業務従事者の構成
業務従事者は以下を想定している。これによらない場合には技術提案書にて提案すること。
① 総括
② 道路アセットマネジメント1(達成度)
③ 道路アセットマネジメント2(達成度)
④ 道路アセットマネジメント3(国内外動向調査)
⑤ 道路アセットマネジメント4(国内外動向調査)
⑥ 特殊橋梁調査1
⑦ 特殊橋梁調査2
⑧ プラットフォーム・教育教材・技術基準類1
⑨ プラットフォーム・教育教材・技術基準類2
⑩ 広報・国内支援委員会
(3)関連資料
・【道路アセットマネジメントプラットフォーム(RAMP:Road Asset Management Platform)】(作成年月:2019 年 4 月)URL
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxx.xxxx)
・全世界 道路アセットマネジメント人材育成に関する基礎情報収集・確認調査報告書(作成年月:2019 年 4 月) URL
(xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx)
・全世界 道路アセットマネジメントプラットフォーム技術支援に関する情報収集・確認調査(作成年月:2020 年 9 月) URL
(xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx)
・2020 年度 道路アセットマネジメントプラットフォーム技術支援に関する情報収集・確認調査 業務完了報告書(作成年月:2022 年 3 月)
10.JICA からの便宜供与
(1)業務環境
受注者の業務スペースは、受注者が用意すること。発注者との打ち合わせを JICA内で実施する場合は、発注者が打合せ場所の提供を行い、また、プロジェクター等の機材を貸与することが可能である。
(2)現地活動に係る便宜供与内容
発注者から受注者への便宜供与事項は以下のとおりである。「7.業務の内(2)、
(4)、(5)、(6)、(7)」における現地活動においては、発注者と便宜、連絡・協議・報告を行い、調整する。
① 空港送迎
なし。JICA 在外事務所による情報提供が可能。
② 宿舎手配
なし。JICA 在外事務所による情報提供が可能。
③ 車両手配
なし。JICA 在外事務所による情報提供が可能。
④ 通訳傭上
なし。JICA 在外事務所による情報提供が可能。
⑤ ヒアリング、モニタリング活動時の会場・活動場所・執務スペースの提供
ヒアリング及びモニタリングを実施するカウンターパートからの提供を想定し、 JICA からの便宜供与は行わない
⑥ カウンターパートへのアポイントメント
なし。必要に応じて、JICA 在外事務所による情報提供が可能。
11.支払い条件
業務日数については上記の業務量を目安に記載の日数を上限とするが、国内業務及び現地業務の日数の変更の可能性があるため、業務人件費単価に基づき、実際に要した国内業務、現地業務の日数を乗じた金額にて精算を行う。なお、定額計上の対象となる経費は、領収書等の証拠書類に基づき精算を行う。
受注者は「8. 成果品等」に記載のある「(3)中間調査報告書」の提出までの業務単価及び直接経費を精算対象とし、提出後1か月後までに経費精算報告書を提出し、 JICA による検査結果通知及び精算確定通知に基づき請求書を発行する。
なお、受注者からの請求に応じて前払を行う。前払いの上限金額は本業務の契約にかかる経費(税込)の 40 パーセント。前払を請求する際には金融機関又は保険会社発行の保証書の提出が必要である。
橋梁名 | 橋梁形式 | 供与年 | L/A契約額 | 竣工年 | 経過年数 | 橋梁全長(m) | 設計コンサルタント | 施工・調達業者 | スキーム | 事後評価リンク先 | 備考 | |
フィリピン | 第2マクタン橋(マルセロフェル | エクストラドーズドPC桁橋 | 1993, 1997 | 65.93億円 | 1999 | 22 | 410 | xxエンジニアリングインターナショナル、xxエンジニアリング | 鹿島・住友建設( | 円借款 | 橋脚、主桁のアル骨反応(AS)(DPWHへ補修提案済み) | |
フィリピン | 第2マグサイサイ橋(ディオスダ | 鋼斜張橋 | 2000 | 35.49億円 | 2007 | 14 | 360 | xxエンジニアリング・総合技術コンサルタント・フィリピン企業(JV) | 新日本製鐵、東亜 | 円借款 | ||
タイ | ラマ9世橋(首都高速道路建設事 | 鋼斜張橋 | 1982 | 259.00億円 | 1987 | 34 | 781 | 日立造船、xxx | 円借款 | |||
タイ | 産業環状道路橋(プミボン橋) | PC斜張橋 | 1997 | 148.87億円 | 2006 | 15 | 1284 | xx建設、xx建設、NKK、タイ企業合併、鹿島建設、東急建設、タイ企業合併 | ||||
タイ | ノンタブリ1道路橋 | 3径間連続エクストラドーズドPC橋 | 2010 | 73.07億円 | 2014 | 7 | 460 | タイ企業 | 三井住友建設・タ | 円借款 | ||
タイ-ラオス | 第2メコン国際橋 | 多径間連続ラーメンPC箱桁橋(一部エク | 2001 | 40.11億円 | 2008 | 13 | 1600 | オリエンタルコンサルタンツ・日本工営・ラオス企業・タイ企業 | タイ:三井住友建設 | 円借款 | ||
ラオス | 国道16B号線橋梁整備計画 | エクストラドーズドPC桁橋 | 2000 | 21.97億円 | 2017 | 4 | 255 | セントラルコンサルタンツ | xx建設 | 無償 | ||
カンボジア | ネアックルン橋(xxx橋) | 9径間PC斜張橋 | 2009 | 119.40億円 | 2015 | 6 | 640 | 長大・オリエンタルコンサルタンツ(JV) | 三井住友建設 | 無償 | ||
ベトナム | ビン橋 | 鋼PC複合斜張橋 | 2000 | 80.20億円 | 2005 | 16 | 1280 | 長大・日本海外コンサルタンツ(JV) | 石川島播磨重工業 | 円借款 | ||
ベトナム | クーロン橋(カントー橋) | 鋼PC複合斜張橋 | 2001 | 46.26億円 | 2010 | 11 | 1010 | 日本工営・長大 | ベトナム企業・中国 | 円借款 | ||
ベトナム | バイチャイ橋 | PC斜張橋 | 2001 | 68.04億円 | 2008 | 13 | 903 | Hyder Consulting-CDG LTD(英国)/Transport Engineering Design Incorporation (ベトナム)/日本構造橋梁研究所(日本)/パシフィック・コンサルタンツ・インタ-ナショナル(日本) | 三井住友建設・x | x借款 | 動的観測装置機能不全 | |
ベトナム | ニャッタン橋(日xxx橋)(1) | 6径間連続鋼桁斜張橋 | 2006 | 136.98億円 | 2014 | 7 | 1500 | 長大・大日本コンサルタント(JV) | IHIインフラシス | 円借款 | ||
ニャッタン橋(日xxx橋)(2) | 6径間連続鋼桁斜張橋 | 2011 | 248.28億円 | 2014 | 7 | 長大・大日本コンサルタント(JV) | IHIインフラシス | 円借款 | ||||
ニャッタン橋(日xxx橋)(3) | 6径間連続鋼桁斜張橋 | 2013 | 156.37億円 | 2014 | 7 | 長大・大日本コンサルタント(JV) | IHIインフラシス | 円借款 | ||||
パラオ | 新コロール・バベルダオブ橋(日 | 3径間複合エクストラドーズドPC桁橋 | 1999 | 31.02億円 | 2001 | 20 | 412 | 日本工営・オリエンタルコンサルタンツ(JV) | 鹿島建設 | 無償 | 橋桁に目視できるひび割れがあることが分かり、橋の現状確認が必要であることが話題に挙がっている。 | |
ウガンダ | ナイル架橋 | PC斜張橋 | 2010 | 141.16億円 | 2018 | 3 | 525 | オリエンタルコンサルタンツ・エイト日本技術開発・韓国企業(JV) | 銭高組・韓国企業 | 円借款 |
第3 技術提案書の作成要領
技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書(案)」に明記されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認ください。
1.技術提案書の構成と様式
技術提案書の構成は以下のとおりです。
技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイトからダウンロードできます。ただし、あくまで参考様式としますので、応札者独自の様式を用 いて頂いても結構です。技術提案書のページ数については、評価表「技術提案書作成にあたっての留意事項」のとおりです。
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx )
また、業務従事者構成について、業務仕様書「9.業務実施上の条件」に記載の内容から変更して提案する際は、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000. html
(1)社としての経験・能力等
1)類似業務の経験
a )類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・・(参考:様式1(その1)) b )類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))
2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制等)
3)業務実施スケジュール
(3)総括、道路アセットマネジメント 1、特殊橋梁調査1の経験・能力等
1)総括、道路アセットマネジメント 1、特殊橋梁調査1の推薦理由(任意様式)
2)総括、道路アセットマネジメント 1、特殊橋梁調査1の経験・能力等
(参考:様式2(その1、2))
3)特記すべき類似業務の経験(参考:様式2(その3))
2.技術提案書作成にあたっての留意事項
技術提案書は別紙の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成いただきますようお願いします。(評価項目、評価基準に対応する記述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は0点となりますのでご留意ください。)
別紙:評価表(評価項目一覧表)
評 価 表(評価項目一覧表) | |||
評価項目 | 評価基準(視点) | 配点 | 技術提案書作成 にあたっての留意事項 |
1.社としての経験・能力等 | 80 | 業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施で きることを証明するために参考となる、応札者の社としての類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。 | |
(1) 類似業務の経験 | ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、道路アセットマネジメント関係の道路・橋梁維持管理に関する業務とする。 | 55 | 当該業務に最も類似すると思われる実績(3件以 内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を記載ください。特に、何が当該業務の実施に有用なのか簡潔に記述してください。 |
●過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | |||
(2)資格・認証等 | ●以下の資格・認証を有している場合評価する。 | 25 | 資格・認証を有する場合はその証明書の写しを提出願います。 |
・マネジメントに関する資格(ISO9001 等) | |||
・情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等) | |||
・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」 | |||
・次世代育成支援対策推進法に基づく「xxxん認定・プラチナxxxん認定」 | |||
・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」 | |||
・その他、本業務に関すると思われる資格・認証 | |||
2.業務の実施方針等 | 90 | 業務の実施方針等に関する記述は20ページ以内と してください。 | |
(1)業務実施の基本方針(留意点)・方法 | ●業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 | 55 | 業務仕様書案に対する、本業務実施における基本 方針及び業務実施方法を記述してください。 |
●提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。 | |||
●その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項があるか | |||
●特に評価する業務実施方針事項は以下のとおり ・道路アセットマネジメントの達成度の確認 ・特殊橋梁の維持管理調査 | |||
(2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制) | ●提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。具体性のないあいまいな提案となっていないか。 | 30 | 業務仕様書案に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するか記述してください。 |
●要員計画が適切か(外部の人材に過度に依存していないか。主要な業務て外注が想定されていないか)。 | |||
(3)業務実施スケジュール | ●具体的かつ現実的なスケジュール案が提示されているか。 | 5 | 業務実施にあたっての作業工程をフロー チャート・作業工程計画書等で作成願います。 |
3.「総括」、「道路アセットマネジメント1」及び「特殊橋梁調査1」の主な業務従事の経験・能力 | 30 | 業務総括者経験・能力等(類似業務の経験、 実務経験及び学位、資格等)について記述願います。 | |
(1)総括 | |||
1)類似業務の経験 | ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、道路アセットマネジメント関係の道路・橋梁維持管理に関する各種支援業務とする。 | 8 | 当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。 |
●過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | |||
2)業務総括者としての経験 | ●最近10年の総括経験にプライオリティをおき評価する。 | 4 | |
3)その他学位、資格等 | ●発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 | 2 | 当該業務に関連する資格や英語の資格等を有する場合はその写しを提出してください。 |
●その他、業務に関連する項目があれば評価する。 | |||
(2)「道路アセットマネジメント1」担当者の経験能力 | |||
1)類似業務の経験 | ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、道路アセットマネジメント関係の道路・橋梁維持管理に関する業務とする。 | 4 | 当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務従事者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。 |
●過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | |||
2)業務従事者としての経験 | ●最近10年の業務従事経験にプライオリティをおき評価する。 | 2 | |
3)その他学位、資格等 | ●発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 | 2 | 当該業務に関連する資格や英語の資格等を有する場合はその写しを提出してください。 |
●その他、業務に関連する項目があれば評価する。 |
第4 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経費の積算に当たっては、業務仕様書(案)に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成
1)業務の対価(報酬)
業務従事者ごとに日額単価を設定し、想定する人日を乗じ算出ください。報酬単価には管理的経費を含めて積算ください。
2)直接経費
当該業務の実施にあたって支出が想定される直接経費は、「旅費(航空賃)」、
「旅費(その他旅費)」、「一般業務費」です。詳細を以下に記載する。
①旅費(航空賃)
現地調査に必要な渡航は下記のとおりの渡航先・回数として延べ24人回を想定している。
ラオス:2人回 ブータン:2人回タイ:2人回
ザンビア:2人回パラオ:2人回 ウガンダ:2人回
フィリピン:2人回タイ:2人回
ラオス:2人回
カンボジア:2人回ベトナム:2人回 アメリカ:2人回
②旅費(その他旅費)
現地調査に必要な日当・宿泊費・内国内旅費を精算するものとする。
③一般業務費
以下の A~D に示す一般業務費は、契約時点で適切な見積が困難であることから、定額で契約金額に計上する。但し、本費用については業務完了時に証拠書類に基づいた精算を行う。また、契約期間中に費用の変更が必要となる場合には発注者と受注者の双方で協議し、必要に応じて変更を行うものとする。
A 国内道路アセットマネジメントヒアリング旅費・交通費
(国内移動:4人回)400 千円(税抜)
B 国際会議における対外的な周知に資する活動旅費・交通費
(渡航:1人回)1,000 千円(税抜)
C 道路アセットマネジメントプラットフォーム広報用資料の作成費 550 千円(税抜)
D フィリピンにおける安全対策費 500 千円(税抜)
3)間接経費
当該業務の実施にあたって支出が想定される直接経費は、「報告書作成費」である。
・報告書作成費
業務仕様書「8.成果品等」に示す各成果品の資料の作成費を積算するものとする。
(2) 業務単価
各業務従事者の日額単価を設定し、想定される人日(但し502人日を上限とする)を乗じて、業務単価の総額とする。なお、業務単価には直接人件費と間接経費を含む ものとする。(国内・海外業務の単価は技術者毎に同額とする)
(3)入札金額
「第1.入札手続き 12.入札書(6)」のとおり、課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。価格の競争はこの金額で行います。なお、入札金額の全体に100
分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
(4)定額で見積る直接経費
直接経費のうち、「国内道路アセットマネジメントヒアリングに係る旅費・交通費、国際会議における活動費・交通費、広報用資料の作成費、フィリピンに
おける安全対策費が該当する一般業務費」に係る経費については、2,450,000円(定額)を計上してください。
当該経費は、入札時点でその適切な見積もりが困難であることから、定額で入札金額に計上することにより、価格競争の対象としません。ただし、本経費については、業務完了時に証拠書類に基づき精算を行います。また、契約期間中に増額が必要となる場合には発注者、受注者双方で協議し、当該部分について増額の契約変更を行うことを可とします。
2.請求金額の確定の方法
経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。
業務人件費は契約の人件費単価に実績人日を乗じた額を契約金額の範囲内で支払う。管理費は業務人件費に契約で定めた率を乗じた額を支払う。交通費を除く直接経費については、契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づいて、精算を行う。受注者は業務完了にあたって経費精算報告書を作成し、発注者は精算報告書ならびに証拠書類を検査し、検査結果及び精算金額を通知する。受注者は同通知に基づき、請求書を発行する。なお、受注者からの請求に応じて前払を行う。前払いの上限金額は本業務の契約にかかる経費(税込)の 40 パーセント。前払を請求する際には金融機関又は保険会社発行の保証書の提出が必要である。
3.その他留意事項
(1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。証拠書類には 、①日 付、②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者xxx、⑤支出内容が明記されていなければなりません。
(2)受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
(3)謝金の支払いを実施していただく際、支払相手方が個人の場合には、原則として源泉徴収の手続きを実施していただく必要があります。業務内容によっては、旅費・交通費についても源泉徴収の対象となります。謝金の支払いについての詳細は、以下 URL をご確認下さい。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxx_xxxxx.xxx
以上
積算様式
1.業務の対価(報酬)(税抜)
(円)
日額単価 | 人日 | 計 | |
総括 | |||
道路アセットマネジメ ント1(達成度) | |||
道路アセットマネジメ ント2(達成度) | |||
道路アセットマネジメ ント3(国内外動向調査) | |||
道路アセットマネジメント4(国内外動向調 査) | |||
特殊橋梁調査1 | |||
特殊橋梁調査2 | |||
プラットフォーム・教育 教材・技術基準類1 | |||
プラットフォーム・教育 教材・技術基準類2 | |||
広報・国内支援委員会 | |||
計 |
2.直接経費(税抜)
旅費(航空賃) 円
旅費(その他旅費) 円
一般業務費 2,450,000 円(定額)
円 (入札金額)
3.合計(税抜) 1.+2.=
4.消費税 3.×10% = 円
5.合計(税込)3.+4. = 円
第5 契約書
業務委託契約書
1.業務名称 2022年度道路アセットマネジメントプラットフォーム技術支援に関する情報収集・確認調査
2.契約金額 金00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)
3.履行期間 20●●年●●月●●日から
20●●年●●月●●日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と
●●●● (以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第
226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本 契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものと する。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請
負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構社会基盤部運輸交通グループ第一チーム課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2 項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に
係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき 事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の 責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 14 条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」
(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内
訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)
第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 10 条第 1 項及び第 2 項に規定する業
務完了届に添付して提出することとし、第 10 条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果物及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、第 10 条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果物等」という。)の所有権は、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物等の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受
注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果物等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の契約不適合)
第 13 条 発注者は、成果物等に業務仕様書との不一致その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、契約金額の減額を請求し又はこれらに代え、若しくはこれらと併せて損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、成果物等に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第 1 項及び第 2 項の検査の合格
又は前条第 3 項の監督職員の確認をもって免れるものではない。
(経費の確定)
第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場
合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを
受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)業務の対価(報酬)
契約金額の範囲内において、定められた単価及び実績による。
(2)直接経費
契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づく実費精算による。ただし、日当・宿泊料、国内旅費(その他対象となる経費を記載。)については、契約金額内訳書に定められた単価及び実績による。
(支払)
第 15 条 受注者は、第 10 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(前金払)
第 15 条の2 受注者は、契約金額の 10 分の 4 を上限として、発注者に対して前払金の請求を行うことができる。
2 受注者は前項により前払金を請求しようとするときは、前払金の額について、契約書頭書に規定する履行期間を保証期間として、次の各号の一に該当する保証の措置を講じ、保証書その他該当措置を講じたことを証する資料を発注者に提出しなければならない。
(1)公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第
4項に規定する保証事業会社の保証
(2)銀行又は発注者の指定する金融機関等の保証
3 発注者は、第1項及び第2項の規定による前払金の請求があったときは、審査の上、必要と認めた経費を前払金として、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に支払うものとする。
4 第1項に述べる前払金の上限額は受注者が1年間に支出を予定する額の 40 パーセントを上限とし、複数年度契約の場合の2回目以降の前払上限額についても同
様とする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果物等の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた成果物等に係る部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が第 15 条に従って支払義務を負う確 定金額の支払が遅れた場合は、受注者は、当該確定金額のうち未受領の金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払いを発注者に請求するこ とができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。 イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特
殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又 は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受
注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくと
も 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第 22 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)第 18 条
(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止
法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会から独
占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当す
る行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1
項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切
な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発
注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金
を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)
第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者が契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保 持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必 要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知
しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第 60 条で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成 17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受 注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる 保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発 注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引
き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 27 条 受注者は、発注者が定めるサイバーセキュリティ対策に関する規程(平成 29
年規程(情)第 14 号)及びサイバーセキュリティ対策実施細則(平成 29 年細則(情)
第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(海外での安全対策)
第 30 条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第 28 条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険をxxする。ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険をxxするときは、この限りではない。
・死亡・後遺障害 3,000 万円(以上)
・治療・救援費用 5,000 万円(以上)
(2)業務を実施する国・地域への到着後、速やかに滞在中の緊急連絡網を作成し、前号のxx内容と併せ、発注者の在外事務所等に提出する。なお、業務従事者等が 3 ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(3)業務を実施する国・地域への渡航前に、外務省がxx向けに提供している海外旅行登録システム「たびレジ」に、業務従事者等の渡航情報を登録する。
(4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(国際協力キャリア総合情報サイトPARTNER)上で提供する安全対策研修(Web 版)を業務従事者等に受講させる。ただし、提供されている研修素材の言語を理解できない者について
は、この限りではない。
(5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。また、発注者より、同措置の改訂の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改訂後の同措置の遵守を徹底する。
2 第 28 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、受注者の業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20●●年●●月●●日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 ○○ ○○ | 受注者 |
[附属書Ⅰ]
業 務 仕 様 書
1.業務の背景
2.業務実施上の留意点・条件
3.業務の内容
4.成果物・業務実施報告書・業務提出物
[附属書Ⅱ]
契 約 金 額 内 訳 書
【契約金額内訳書の作成方法】
「業務完了一括支払」ではない場合、契約金額内訳書を作成する必要があります。
業務の内容と支払方法を勘案し、入札時点で想定される内訳の費目を記載してください。
内訳の費目については、契約書(案)第 14 条とも平仄を合わせ、以下を想定してください。
1.業務の対価(報酬)
対価を設定する業務ごとに分け、それぞれの対価(同じ業務を複数回実施する場合は単価)を記載してください。
また、一定の業務を継続して実施する場合は、一定期間(例:1カ月)当たりの単価を記載してください。
2.直接経費
領収証等の証拠書類に基づいた実費精算によるものは、直接経費の項目ごとに分け、それぞれの契約金額を記載してください。
日当や宿泊料など、契約単価と実績に基づき支払額を確定するものについては、項目ごとに分け、それぞれの単価と想定される数量を記載してください。
別添
様式集
<参考様式>
■入札手続に関する様式
1. 競争参加資格確認申請書
2. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
3. 質問書
■技術提案書作成に関する様式
1. 技術提案書表紙
2. 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可)
以上の参考様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx )
手続・締切日時一覧 | (22a00331) | 公告日 2022/06/28 | |||
メール送付先 | |||||
No. | 入札説明書該当箇所 | 授受方法 | 提出期限、該当期間 | メール件名 | 備 考 |
1 | 入札説明書に対する質問の提出 | メール | 公告日から2022/07/05(火)正午まで | 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書 | - |
2 | 質問に対する機構からの回答掲載 | - | 2022/07/12(火)16時以降 | - | 機構がHPに掲載。但し、質問がない場合は、掲載はありません。 |
3 | 競争参加資格申請書・下見積書の提出 | 電子入札システム | 2022/07/15(金)正午まで | - | 受領確認を電子入札システムより通知します。 |
4 | 競争参加資格確認結果の通知 | 電子入札システム | 2022/07/19(火)まで | - | 確認結果を電子入札システムより通知します。 |
5 | 技術提案書のGIGAPODフォルダ作成依頼 | メール | 2022年7月19日から2022年7月22日正午まで | 【作成依頼】技術提案書提出用フォルダ_(調達管理番号)_(法人名) | - |
6 | 技術提案書の提出 | GIGAPOD | 2022/07/25(月)正午まで | - | 技術提案書は電子提出方法の案内に基づきパスワードを付せずにGIGAPODへ格納してください。 |
7 | 技術提案書の格納完了の連絡 | メール | 同上 | 【格納完了】(調達管理番号)_(法人名) _技術提案書 | - |
8 | 入札書の提出 | 電子入札システム | 同上 | - | 入札書については、電子入札システムの所定の項目を入力ください。 |
9 | 技術提案書の審査結果の通知 | メール | 2022/07/29(金)まで | - | - |
10 | 入札執行(入札会)の日時及び場所等 | 電子入札システム | 2022/08/04(木) 15:00 | - | 入札結果については電子入札システムより通知します。 |