Contract
資料 20
プラスチック製容器包装再商品化実施契約書( 見本)
<注:文中の※は、丙が運搬事業者として本契約の当事者となる場合を示す。>
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下「甲」という。)と、プラスチック製容器包装再生処理事業者○○○(以下「乙」という。)及び別紙2乃至3に示される運搬事業者(○社、以下「丙」という。)並びに本契約で定義する乙との緊密な関係を有する別紙4に記載される特定再商品化製品利用事業者(以下「丁」という。なお、丁に該当する特定再商品化製品利用事業者が不在の場合には、別紙4は添付しない)は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成7年法律第1
12号。以下「容器包装リサイクル法」という。)に規定されるプラスチック製容器包装に係る分別基準適合物(以下「プラスチック製容器包装」という。)の再商品化に関して、以下のとおりプラスチック製容器包装再商品化実施契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約当事者)
第1条 本契約は、以下の指定法人及び会社等を当事者とする。
甲:容器包装リサイクル法に基づき再商品化業務を行う指定法人として指定された公益財団法人日本容器包装リサイクル協会。
乙:第2条に基づきプラスチック製容器包装の再生処理業務及び引取業務(引取作業と再生処理施設までの運搬業務をいう)を受託する個人又は法人。
丙:第2条に基づきプラスチック製容器包装の引取業務又は再生処理施設間の運搬又は再商品化の行為として再商品化製品利用事業者まで運搬する業務を受託する個人又は法人。
丁:乙から引き渡された再商品化製品を使用又は利用する再商品化製品利用事業者で、第17条で定義する乙との緊密な関係を有する個人又は法人。本契約において「特定再商品化製品利用事業者」と称する。
(業務委託)
第2条 甲は、容器包装リサイクル法に基づき、甲の指定する市町村(市町村には一部事務組合、広域連合及び代表市町村を含む。以下「市町村」という。)の保管施設(別紙2で示されるものをいい、以下「市町村保管施設」という。)に保管されるプラスチック製容器包装の予定委託数量の合計量の再生処理業務及び引取業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(※甲は、容器包装リサイクル法に基づき、甲の指定する市町村の保管施設に保管されるプラスチック製容器包装の再生処理業務を乙に、その引取業務又は再生処理施設間の運搬又は再商品化の行為として再商品化製品利用事業者まで運搬する業務を丙にそれぞれ委託し、乙及び丙はこれを受託する。)
(法令等の遵守)
第3条 乙(※乙及び丙)は、前条により受託した業務(以下「受託業務」という。)を本契約並びに再
生処理事業者登録の申請に関する書面、入札の注意事項等入札説明会配布資料、再商品化事業者説明会資料、「プラスチック製容器包装再生処理ガイドライン」及び本契約に関して別途甲が書面で提示するその他の基準(以下これらの書面において示される条件又は基準を「再商品化に係る実施基準」と総称する。)並びに容器包装リサイクル法及び容器包装リサイクル法施行令(平成7年政令第41
1号)に登載される「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の環境に関する法令及び受託業務の実施において遵守すべきその他の法令並びにこれらに関する政令、省令、告示、規則及び条例等(以下これらを総称して「関係法令」という。)を遵守しなければならない。
2 前項の規定による再商品化に係る実施基準は、乙(※乙及び丙)における本契約に関して適用されもしくは履行されるべき条件、基準又は細則について定めたものであり、乙(※乙及び丙)は、これを関係法令及び本契約と同等に誠実に遵守しなければならない。
(再委託の禁止及び連帯責任)
第4条 乙(※乙及び丙)は、受託業務をそれぞれ自ら行うものとし、これを第三者に再委託又は名板貸(商法(明治32年法律第48号)第14条に規定するものをいう)をしてはならない。
2 ※乙は、丙の引取業務について、丙と連帯して責任を負うものとする。
(契約期間)
第5条 本契約の期間は、平成29年4月1日から、平成30年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙が平成30年3月31日までに市町村の保管施設から引き取ったプラスチック製容器包装について、乙は、その全量について遅くとも平成30年6月30日までに再商品化及び再商品化後の販売を完了しなければならず、当該再商品化及び販売が完了するまでの間は本契約の規定がその効力を有する。
3 前二項にかかわらず、第19条の未処理在庫品の扱いに関する規定についてはその処置又は乙による費用負担もしくは終了報告が完了するまで、第29条の秘密保持に関する規定については情報又は知識が公知となるまで、第31条の落札結果等の公表に関する規定については公表後相当の期間、第
30条の個人情報の保護及び第35条の合意管轄裁判所に関する規定については本契約の終了後においてもなお有効なものとする。
(予定委託数量)
第6条 本契約における予定委託数量は、別紙1に示される市町村保管施設別の予定委託数量の合計量とする。
2 予定委託数量は、市町村からの予測に基づく数量であり、その増減に関して甲は別紙1に示す数量を保証しない。
(委託単価)
第7条 本契約における委託単価(運搬費用を含む)は、別紙1に示すとおりとする。なお、この委託単価には消費税および地方消費税(以下「消費税等」という)は含まれないものとする。
2 委託数量が予定委託数量に対して変動しても、委託単価(消費税等は含まれない)は変更しないものとする。
(引取業務)
第8条 乙(※乙及び丙)は、市町村保管施設におけるプラスチック製容器包装の引取作業及び第10条に定める再生処理施設までの運搬業務(当該引取作業及び運搬業務を併せて、本契約において、「引取業務」という。)を行う。乙(※丙)は、引取業務の実施日時等の連絡事項及びその方法について、市町村保管施設を管轄する市町村と事前に協議し、当該市町村から連絡を受けた後、再商品化に係る実施基準に定める要領にしたがい、速やかに引取業務を実施するものとする。
2 乙(※乙及び丙)は、市町村と事前に協議した方法に則り、引き取り数量を検量し、その検量票を保存する。
3 乙(※丙)は、引取業務が著しく困難であると認められる場合には、遅滞なくその理由を添えて甲
(※甲、乙)及び市町村に連絡する。
4 乙は、別紙1に示す委託数量の引き取りについて、市町村に直接その数量変更、中断、中途辞退又は解除を通知或いは申し出してはならない。
5 乙(※丙)は、プラスチック製容器包装の引取業務及び保管を他の再商品化事業者と共同して行なってはならない。
6 乙(※乙及び丙)は、引取業務について、「分別基準適合物の引き取り実施基準」を含む再商品化に係る実施基準に基づき適正に実施しなければならない。
(所有権及び管理義務等)
第9条 プラスチック製容器包装に対する所有権及び管理義務は、プラスチック製容器包装を乙(※丙)が市町村保管施設から引き取った時に甲から乙に移転する。
2 乙(※乙及び丙)は、プラスチック製容器包装を善良なる管理者の注意をもって引き取り、運搬、保管する。
3 乙(※乙及び丙)は、プラスチック製容器包装を本契約の実施以外の目的に使用又は処分もしくは担保への提供をしてはならない。
4 平成30年6月30日までに再商品化又は再商品化後の販売が完了しないプラスチック製容器包装及びその仕掛品については、甲が当該未処理在庫品の処置を決定するまでは、本契約の規定を適用する。
(再生処理業務)
第10条 乙は、市町村保管施設毎に定められた再生処理施設(本契約において「再生処理施設」という。)において、本契約に基づき市町村から引き取ったプラスチック製容器包装の全量について容器包装リサイクル法に基づき適正に再商品化(本契約において「再生処理」又は「再生処理業務」という。)を実施しなければならない。
2 乙は、関係法令及び再商品化に係る実施基準に基づき、再生処理施設を適正に維持管理し、再生処理業務を適正に管理履行し、再商品化業務に関して合理的に必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、他の再生処理事業者と同一の事業場もしくは工場内又は敷地内で再生処理業務を行なってはならない。
4 乙は、プラスチック製容器包装の再商品化を行なわず転売、譲渡、焼却、廃棄(産業廃棄物として
廃棄処理することも含む)又は担保に供する等のその他の処分をしてはならない。
5 乙は、プラスチック製容器包装又はその再商品化製品を放置、投棄又は焼却してはならない。これらの予備又は未遂は、本契約の違反に相当するものとみなす。
6 乙は、再生処理施設又はその他の装置の故障等により、連続して2週間を超える期間操業ができないと思われる場合、遅滞なく甲に通知しその指示にしたがうものとする。
7 乙は、再生処理施設の移設、改造もしくは変更又は再生処理施設に関する許可内容に変更があるときは、事前に甲に通知するとともに、関係法令に基づく適切な手続を遅滞なくとらなければならない。再生処理業務に関連する危険物又は可燃物の貯蔵・取扱い等に関する官公署への届出内容に変更があるときも同様とする。
8 乙は、再生処理業務の実施に関し、帳簿を備え、再商品化に係る実施基準にしたがい実測に基づく記録を事業場ごとに実施日に記載し、月次にまとめて1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間(第5条第2項の規定により延長された期間において再商品化製品が販売された場合、第16条第2項の規定による期間において再商品化製品利用製品が販売された場合、又は第19条第5項の規定により乙において未処理在庫品の処置がなされた場合にあっては、当該期間の経過時又は処置の終了時の属する年度の終了後それぞれ5年間)保管する。
(分別収集品の品質改善)
第11条 市町村より引き取ったプラスチック製容器包装の品質が、甲が定める「平成29年度市町村からの引き取り品質ガイドライン」(以下「引き取り品質ガイドライン」という。)の基準より劣るときは、乙は、その旨を甲及び市町村に報告し、甲の指示にしたがい、当該市町村に対し分別収集品の品質の改善を要求するものとし、乙はその改善要求を書面に取りまとめ、甲に報告するものとする。
2 前項の改善要求にかかわらず、市町村が分別収集品の品質を改善しないときは、乙はその旨を甲に通知するものとし、乙は甲の承諾を得ないで当該市町村に対して引き取りの中断又は拒否の意思表示をしてはならない。
3 乙は、甲の要請にしたがい、乙が市町村から引き取るプラスチック製容器包装に関し、引き取り品質ガイドラインにおける品質基準への適合状況について、甲が別途定める「プラスチック製容器包装ベールの品質評価方法」に準拠して、原則として再生処理施設において、品質調査を実施する。この品質調査は、原則として平成29年4月から11月までに第1回目を実施することとし、この第1回目の品質調査で品質が悪いと判定された場合(容器包装比率判定もしくは破袋度判定がDランクに該当する場合をいう)には平成30年1月から3月までの間に再調査を実施する(第1回目の品質調査と再調査を合わせて、以下「通常調査」という)。この場合において、乙は、通常調査の記録及び結果を、当該市町村を含め第三者に甲の許可なく開示してはならない。
4 第1項による品質改善要求を複数回行ったにもかかわらず、禁忌品の混在等、分別収集品の品質が依然として引き取り品質ガイドラインの基準よりも劣る市町村が存在する場合には、乙は甲に対して特別調査の実施を要請することができる。ここに言う特別調査とは、前項に規定する通常調査とは別個に、甲が必要と判断した場合に実施される特別の品質調査であって、第1回目の品質調査以降に実施されるものをいう。乙は、特別調査の記録及び結果を、当該市町村を含め第三者に甲の許可なく開示してはならない。
5 乙及び丙は、通常調査及び前項の特別調査の実施予定日を、当該市町村に対して直接的又は第三者
を介して間接的にも連絡してはならない。
(安全衛生管理責任)
第12条 乙(※乙及び丙)は、受託業務及び再生処理業務において、関係法令及び再商品化に係る実施基準を遵守して万全の安全衛生対策及び生活環境保全措置を講じ、健康障害、安全衛生上又は生活環境保全上の事故及び支障の発生を未然に防止しなければならない。受託業務以外についても同様に関係法令を遵守して、安全衛生の確保と生活環境の保全を図るものとする。
2 乙(※乙及び丙)は、受託業務について安全衛生上又は生活環境保全上の事故や労働災害が発生した場合には、関係法令に則り、所轄の労働基準監督署等に適正に届け出を行うとともに、事故の概要と対応状況について甲に書面により直ちに報告しなければならない。
3 乙(※丙)は、市町村保管施設に立ち入り又は作業(市町村から運搬用機材を借り受けて積み込みする作業を含む)を行う場合には、関係法令を遵守することはもとより、市町村の諸規則及び指示にしたがい、作業の際の安全管理等について、善良なる管理者としての注意義務をもって引き取り作業を実施する。
4 乙(※丙)は、市町村保管施設からの引き取りに係る事故の対処については、市町村と誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
5 乙(※乙及び丙)は、受託業務及び再生処理業務の実施中に発生した事故について、その一切の責任を負う。乙は、受託業務及び再生処理業務に関して健康障害もしくは安全衛生上の事故が発生したとき、又は再生処理施設においてプラスチック製容器包装の再生処理又は保管に伴って生じた汚水もしくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を所轄の官公署及び甲に届け出なければならない。
(再商品化製品の品質保持)
第13条 乙は、再生処理に際し、再商品化製品の品質改善に努めるとともに、甲及び再商品化製品利用事業者の定める品質基準に適合するよう再生処理を行う。
2 乙は、再商品化製品の瑕疵に起因して、甲、丙もしくは丁又は第三者に損害が発生した場合には、その損害の責任を負う。
(残さ処理)
第14条 乙は、再生処理に伴い発生した残さを、関係法令、再商品化に係る実施基準及び甲が別途指示する方法に則り自らの責任において適切に処理する。
2 乙は、甲が要求したときは遅滞なく産業廃棄物処理に関するマニフェストの写し等、甲の求める関連書類を提出する。
(再商品化製品の販売)
第15条 本契約において「再商品化製品」とは、本契約にしたがい容器包装リサイクル法第2条に定義される「再商品化」の行為がなされたものをいう。
2 乙は、市町村から引き取ったプラスチック製容器包装の全量について速やかに再生処理を行い、第
8条の規定による引き取りから原則として3ヶ月以内に、再商品化製品としてそれを使用又は利用する事業者(本契約において「再商品化製品利用事業者」という。)に、乙の責任において販売又は引き渡さなければならない。
3 乙は、引き渡し未了の再商品化製品を善良なる管理者の注意をもって保管、管理するものとし、これらを不合理に、また正当な理由なく在庫、買戻し又は廃棄してはならない。
4 乙は、再商品化製品の安定的な販売先の確保に努め、甲の指定様式による再商品化製品利用事業者の引取同意書(以下「引取同意書」という。)を、再商品化製品の販売開始前に甲に提出して甲の承認を得なければならず、甲の承認を受けていない者に再商品化製品を販売又は引き渡してはならない。
5 乙は、関係法令の趣旨に基づき、再商品化製品利用事業者において再商品化製品が適正に利用されるよう再商品化製品利用事業者を指導するものとし、再商品化製品が引取同意書を逸脱して再商品化製品利用事業者に利用されたり加工されたりすることなく、不合理な在庫、放置、廃棄又は転売されないよう合理的な注意を払うものとする。
6 引取同意書において虚偽記載が判明した場合(再商品化製品利用事業者と通謀して虚偽記載をした場合を含む)、甲は当該引取同意書を無効とすることができるものとする。乙は、再商品化利用事業者から引取同意書を受領するに際し、再商品化製品の適正利用の確保のため、再商品化に係る実施基準に準拠して、再商品化製品利用事業者における利用(加工)施設とその処理能力及び再商品化製品利用製品の用途について事前に現地を確認するなど合理的な注意を払わなければならない。また、再商品化製品利用事業者による引取同意書の遵守について留意し、引取同意書に関し再商品化製品利用事業者による虚偽記載、実態との齟齬、不遵守又は違背が判明した場合は、乙は直ちに甲に報告するものとする。
7 乙は、甲が再商品化製品利用事業者について情報の提供を求めたときは、遅滞なくその要求に応じるものとする。また、乙は、引取同意書の内容又は再商品化製品利用事業者における再商品化製品の利用、加工もしくは販売状況等について甲及び技術顧問に代表される甲の代理人(以下「甲の代理人」とある箇所は同様)が再商品化製品利用事業者に赴き直接に確認することを希望し乙の協力を求めたときは、遅滞なく甲の求めに協力し、甲の希望が適えられるよう適正な努力を行うものとする。
(自社利用)
第16条 乙は、自ら再商品化製品利用事業者となる(以下「自社利用」という。)場合、第19条による甲への報告において自社利用に供した数量を裏付ける帳票類及び自社利用に係る使用計画書を報告書に添付する等、当該自社利用数量を証明しかつ自社利用を証明するに足る充分な書面を毎月5日までに提出しなければならない。
2 乙は、自社利用の場合、第19条による報告対象期間の終了から最長3ヶ月以内に、再商品化製品を原料として使用又は利用して製造された製品(以下「再商品化製品利用製品」という。)を販売するものとし、不合理に、また正当な理由なく再商品化製品又は再商品化製品利用製品を在庫、移動(返品及び買戻しを含む)或いは廃棄してはならない。ただし、本項前段の規定による再商品化製品利用製品の販売期間については、乙がその適用除外を甲に事前に書面で申し出をなし、甲がその申し出を承諾したときはこれを適用しない。
3 乙は、自社利用の場合、再商品化製品の利用に係る部門又は工程間の移動又は振り替え、再商品化
製品利用製品の販売及び在庫等について帳票に実施日及び月次で記録し、その帳票を本契約終了後5年間保管する。
4 乙は、自社利用に併せて他の事業者から供給された再商品化製品を利用する場合も、その利用の記録等について前項と同様に取り扱うものとする。
5 材料リサイクル手法において、乙がペレット等を製造し、更に自社にて使用する場合には、ペレット等を再商品化製品とし、成形もしくはコンパウンド製造等加工を加えたものを再商品化製品利用製品とする。再商品化製品利用工程での成形歩留まりは、再商品化に係る実施基準において定められる収率を上回るものでなければならない。
6 乙は、甲から前各項に係る情報の開示を求められたときは、遅滞なくその要請に応ずるものとする。
(特定再商品化製品利用事業者)
第17条 本契約において、丁とみなされる「特定再商品化製品利用事業者」とは、再商品化製品利用事業者であり、かつ乙との関係において次の各号のいずれかに該当するものをいう。
① 20%以上の議決権を、実質的に所有している場合又は所有されている場合
② 持ち株会社もしくは会社法(平成17年法律第86号、以下、会社法とある箇所は同様)上の親会社又は議決権の過半数を所有する者を共通にする場合
③ 乙の代表者の親族又は乙の役員もしくは使用人又はこれらであった者が、当該事業者の代表取締役又はこれに準ずる役職に就任している場合、又は同様に当該事業者の代表者の親族又は当該事業者の役員もしくは使用人又はこれらであった者が、乙の代表取締役又はこれに準ずる役職に就任している場合
④ 乙の代表者の親族、乙の役員もしくは使用人又はこれらであった者が、当該事業者の議決権を合わせて20%以上所有している場合、又は同様に当該事業者の代表者の親族、当該事業者の役員もしくは使用人又はこれらであった者が乙に対して合わせて20%以上の議決権を所有している場合
⑤ 乙から顧問業務の委託を受けるなどして、乙の経営や業務に関与した者(顧問弁護士や顧問税理士を代表例とするがこれらに限られない)が、当該事業者の代表取締役又はこれに準ずる役職に就任している場合であって、乙から直接的又は間接的な指示又は命令等を受けて、実質的に乙の支配下にあるとみられる場合
2 乙は、再商品化製品の販売先が、丁に該当する場合で本契約の当事者となっていないことが判明したとき、又は新たに該当することとなったときは、速やかに甲に通知するとともに、丁を本契約当事者に加える変更契約の締結につき協力し、当該変更契約の締結が行われるよう適切な役割を果たすものとする。
3 乙が故意又は重大な過失により前項の通知、変更契約の締結に対する協力又は努力を怠ったときは、第25条第1項第15号に規定する違反に該当したものとみなす。
4 丁が再商品化製品利用事業者としての業務の履行のために、乙と各種の必要な契約(土地・建物・設備等の賃貸借契約や業務委託契約を代表例とするがこれらに限られない)を締結しなければならないときは、乙は、当該契約を失効させることなく適正に更新を継続させなければならない。
(特定再商品化製品利用事業者における再商品化製品の利用等)
第18条 丁は、再商品化製品の乙からの引き取り、使用、利用及び在庫、再商品化製品利用製品の販売及び在庫について帳票に実施日及び月次で記録し、その帳票を本契約終了後5年間(第5条第2項の規定により延長された期間において再商品化製品が販売された場合又は第16条第2項の規定により本契約の終了後の期間において再商品化製品利用製品が販売された場合にあっては当該期間の経過後5年間)保管する。
2 丁は、乙以外の事業者から供給された再商品化製品を利用する場合も、その利用の記録等について前項と同様に取り扱うものとする。
3 材料リサイクル手法において、丁がペレット等の中間製品を製造し、更に自社にて使用する場合には、成形もしくはコンパウンド製造等加工を加えたものを再商品化製品利用製品とする。
4 丁は、第19条による報告対象期間の終了から最長3ヶ月以内に再商品化製品利用製品を販売するものとし、不合理に、また正当な理由なく再商品化製品又は再商品化製品利用製品を在庫、移動(返品及び買戻しを含む)或いは廃棄してはならない。ただし、本項前段の規定による再商品化製品利用製品の販売期間については、乙がその適用除外を甲に事前に書面で申し出をなし、甲がその申し出を承諾した時はこれを適用しない。
5 丁は、甲から前各号に係る情報の開示を求められたときは、遅滞なくその要請に応じるものとする。
6 丁は、再商品化に係る実施基準に基づき、販売先に関する報告等を遅滞なく行わなければならない。
(報告事項及び未処理在庫品の扱い)
第19条 乙は、当月に市町村から引き取ったプラスチック製容器包装の数量及び再商品化製品利用事業者へ引き渡した再商品化製品の数量を、それぞれ甲が定めた「引き取り実績報告書」及び「再商品化製品販売実績報告書」の様式に従い、翌月5日までに、甲に報告する。このとき、乙は、再商品化製品を再商品化製品利用事業者に引き渡した証として、甲の定めた「再商品化製品受領書」に再商品化製品利用事業者の「引取り伝票」の写しを添えて甲に提出しなければならない。
2 乙は、再商品化に関する受託業務の1ヶ月分の明細について、別途甲が定める書式に記録し、翌月
5日までに甲に提出する。
3 平成30年6月30日までに本契約に基づくプラスチック製容器包装の再商品化及び再商品化後の自社利用又は販売引き渡しを完了することが困難であると判明したときは、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
4 第1項及び第2項の報告又は前項の通知の内容に鑑み乙が平成30年6月30日までにプラスチック製容器包装の再商品化及び再商品化後の自社利用又は再商品化製品の販売もしくは引き渡しを完了させることが困難であると甲が判断したとき、又は乙に対する行政処分もしくは乙の経営上の問題、重要な変更、天災地変により、本契約の履行を乙が中断しもしくは中途で辞退したとき、再商品化製品の引き渡し未了の在庫、半製品、仕掛品及び乙が再生処理を完了していないプラスチック製容器包装の在庫(本契約においてこれらを「未処理在庫品」という。)について、甲はその判断により再商品化に必要な処置又はその他の適切な処置を自ら取り又は第三者に委託しもしくは乙に必要な処置を取ることを要求することができるものとする。甲が選択した処置のいずれの場合であっても、乙は遅滞なくかつ合理的に協力しなければならない。
5 前項の処置を取ることによって甲もしくは乙又は第三者に新たに発生した費用は乙の負担とする。また、乙において必要な処置を取ることとした場合、乙は本契約に準じた適正な処置を遅滞なく終了
させ、甲に書面で終了報告をしなければならない。
6 第3項に規定する通知を乙が怠ったことによって、又は乙の不正もしくは虚偽の報告によって、又は第4項に規定する甲の要求に正当な理由なく乙が従わないことによって生じた、未処理在庫品の再商品化等に要する費用は、乙の負担とする。
7 本契約が第25条の規定等に基づき解除された場合、未処理在庫品のうち乙が再生処理を完了していない当該契約解除に係る乙のプラスチック製容器包装在庫の所有権は甲に復するものとし、乙は甲の指示にしたがい、当該未処理在庫品を違法に処分及び廃棄することなく、甲が指定する者に遅滞なく全て引き渡さなければならない。
8 甲は、乙の再商品化製品に関して、その用途、品質状況及び環境負荷情報(残さの処理方法等)並びに再商品化製品利用事業者における最終的利用状況及び再商品化製品利用事業者への販売単価等について乙に対し報告徴収をすることができるものとし、乙は甲の要請に応じて遅滞なく書面で甲に報告し、必要に応じて品質データを甲に提出するものとする。
(現地検査)
第20条 甲は、必要があると認めたときは、本契約の履行に関する検査のため、乙、丙及び丁の事業所及び再生処理施設、その他の施設に事前の通告なく、甲又は甲の代理人が立入り、現地検査を実施することができるものとする。この場合において、乙、丙及び丁は当該現地検査を拒否、妨害もしくは忌避又は現地検査に対する不答弁もしくは虚偽の報告をしてはならず、受託業務及び再商品化製品について甲又は甲の代理人による関係帳票類の閲覧、複写、再生処理施設及びその他の関係施設等の検査、撮影、再生処理施設や再生処理機器の稼働状況の確認、再商品化製品の品質検査等、受託業務及び再商品化製品に関する検査並びに調査に協力するものとする。
2 第17条2項により本契約の当事者となるべき特定再商品化製品利用事業者が未だ本契約を締結していない状況において、甲が必要あると認めたときは、乙は、甲又は甲の代理人が当該特定再商品化製品利用事業者に対して前項の趣旨の現地検査ができるようその承諾を得る等、甲に協力するものとする。
(市町村による現地確認)
第21条 乙は、市町村から甲を経由して乙に引き渡されたプラスチック製容器包装の乙における再生処理業務の履行に関して、乙の事業所、再生処理施設及びその他の施設において、乙による再生処理業務の履行状況を市町村が直接に確認することを目的とする現地確認(以下「現地確認」という。)を実施することを容認する。
2 現地確認を実施するときは、市町村から甲を介してなされた実施の事前申し入れについて甲乙が協議調整を行い、現地確認の実施日程を確定するものとする。
3 乙は、現地確認において市町村の職員が乙の事業所、再生処理施設又はその他の施設に立ち入り、再生処理施設や再生処理機器及びその稼動状況について検査し、調査し、質問し、施設等の写真を撮影し又は再生処理業務に関する関係帳票類を閲覧しその複写をとることを認め、市町村による現地確認の実施に協力するものとし、現地確認を拒否、妨害もしくは忌避又は現地確認に対する不答弁もしくは虚偽の報告をしてはならない。
4 乙は、市町村が現地確認の結果について、乙の名称とともに公表することを容認する。
(委託料及び支払条件)
第22条 委託料は、乙が再商品化製品利用事業者に引き渡したプラスチック製容器包装相当分の製品の数量を乙が申請した再商品化製品毎の再商品化率で除して得られた数量に別紙1に示す委託単価
(消費税等は含まれない)を乗じて得られた金額とする。ただし、再商品化率で除して得られた数量は、市町村からの引き取り実績数量を超えないものとする。なお、材料リサイクル及び油化にあっては、平成29年度版「入札の注意事項(プラスチック製容器包装)」に記載の支払い方法による。
2 甲は、再商品化率を実績に基づいて変更できるものとする。
3 甲は、第19条の報告が各月の5日までに行われ報告内容が適正と認められた場合には、支払い対象数量について当月末までに上記の委託料に乙が再商品化製品利用事業者に引き渡した時点で適用される消費税率をかけて計算した金額(1円未満切捨て)を乙が指定する乙名義の銀行口座へ一括して支払う。このとき、振込み手数料は乙の負担とする。また、報告内容に疑義が生じた場合は確認がとれるまで甲は金利を付することなく支払いを保留することができる。
4 本条前二項の定めにかかわらず、平成30年3月31日までに市町村の保管施設から引き取ったプラスチック製容器包装であって、同日までに再商品化が完了しないプラスチック製容器包装については、市町村から引き取った旨の「引き取り実績報告書」が同年4月5日までに乙から甲に提出され、かつ同日までに乙へ引き渡した旨の「引き渡し実績報告書」が市町村から甲に提出され、乙が平成3
0年6月30日までに再商品化して販売し、かつ同年7月5日までに「再商品化製品販売実績報告書」及び「再商品化製品受領書」に再商品化製品利用事業者の「引取り伝票」の写しを添えて甲に提出したプラスチック製容器包装についてのみ甲は乙に委託料を支払う。
(丙への送金)
第23条 ※委託料のうち運搬費用に係る丙の費用持分につき、丙はこれを乙が乙の名義をもって受領することを本条により乙に委任する。また、当該受領に関して、乙もしくは丙における事情変更又は乙丙間にいかなる紛争が発生したとしても乙丙間にて解決し、一切甲に迷惑をかけないものとする。
2 ※委託料の金額の如何にかかわらず、委託料は運搬費用に係る丙の費用持分を全て算入したものとして扱い、前項を適用する。
3 ※乙は、甲から委託料の振込みを受けたときは、運搬費用に係る丙の費用持分を丙が指定する銀行口座に直ちに振込まなければならない。
(措置規程の適用)
第24条 乙又は丙においてなされた本契約履行上の不適正行為又は違反行為等について、甲は乙又は丙に対し、別途定める「再商品化実施に関する不適正行為等に対する措置規程」(以下「措置規程」という。)による措置を講ずるものとする。なお、甲が措置規程を本契約の有効期間中に変更する場合には、甲は速やかにその内容を乙に連絡するものとし、乙は甲からの連絡後、遅滞なくその内容を丙にも連絡するものとする。
2 乙又は丙が過年度又は前年度において再商品化事業者(再生処理業務又は引取業務に携わる事業者)として甲との間において再商品化実施契約の締結事業者であったときは、本契約年度前における不適 正行為についても措置規程に基づく措置が適用されるものとする。
3 甲は、前二項の規定による措置を講じた場合において、公表することが適切と甲が判断する場合、措置の対象事業者名、代表者名、所在地、不適正行為の概要、講じた措置の内容及び時期等について公表することができるものとする。
(契約解除)
第25条 甲は、乙又は丙に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、該当事由を有する当該当事者に対し何らの通知を要することなく当該当事者に係る本契約の全部又は一部を解除することができる。
① 支払いを停止したとき、又は破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算の申し立てをしたとき又は申し立てを受けたとき
② 約束手形・小切手又は引き受けた為替手形が不渡りになったとき
③ 差押や転付命令を受けたとき、仮差押、仮処分等の保全処分を受けたとき、又は差押や競売の申し立てを受けたとき
④ 租税公課の滞納処分を受けたとき
⑤ 官公署から業の許可の取り消し、30日以上の期間の事業停止、廃棄物処理施設設置許可の取り消し又は施設使用停止等の行政処分を受けたとき
⑥ 経営上の問題や重要な変更によって本契約の履行が困難となったとき
⑦ 甲に対する報告や再商品化製品のサンプル提供において虚偽又は不正をなしたとき、その他重大な背信行為があったとき
⑧ 再生処理業務上の重大事故を生じたとき、第10条に違反したとき、第12条に違反したとき及びその他安全衛生上の事故を多発したとき又は生活環境保全上の支障があることを官公署により判定されたとき
⑨ 第20条に違反したとき又は甲による現地検査の執行を拒み、妨げもしくは忌避したとき又は現地検査における不答弁もしくは虚偽の報告をなしたとき
⑩ 措置規程に基づく登録停止措置が適用されたとき又は措置規程に基づく甲の業務改善指示に合理的期間内に従わなかったとき
⑪ 甲の事前の承諾なしに本契約の契約上の地位を第三者に譲渡し又は移転したとき又は第26条に違反したとき
⑫ 他の者又は事業者に対し、本契約又は関係法令又は関係法令に基づく処分もしくは命令の違反となる行為をすることを要求し、依頼し、唆し違反行為を実行させ又は当該違反行為を幇助したとき
⑬ 事業者登録規程に定める欠格事由に該当することが判明したとき又は該当することとなったとき
⑭ 事業者登録規程に違反していることが判明したとき又は違反することとなったとき
⑮ 本契約の条項への重大な違反があるとき
⑯ その他本契約の履行又は本契約の目的達成が困難となったとき
2 甲は、前項各号のほか、乙又は丙が関係法令の規定に違反したときもしくは適合しないとき又は関係法令に基づく行政処分に違反したとき又は再商品化に係る実施基準に違反したときもしくは適合しないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(契約上の地位の譲渡及び債権債務の譲渡禁止)
第26条 乙及び丙は、受託業務に関する権利もしくは義務又は地位を、書面による甲の事前の承諾なしに第三者に事業譲渡、会社分割、合併などその態様如何を問わず、譲渡し、移転し又は承継させてはならない。
2 乙及び丙は、書面による甲の事前の承諾なしに、甲に対する債権債務を第三者に譲渡してはならない。
(損害賠償)
第27条 本契約に違反して相手方に損害を与えた当事者は、その損害の賠償をしなければならない。ただし、機会損失、逸失利益などの間接損害、派生的損害については賠償の責を負わないものとする。
(通知)
第28条 乙又は丙に次の各号の一に該当する事項が生じるとき、もしくは生じたときは、該当事由を有する当該当事者は直ちにその旨を書面により、甲に通知し、必要に応じてなされる甲の指示にしたがうものとする。なお、乙及び丙は、第5号から第7号に記載する事項の実施にあたっては、事前に甲の承諾を得るものとする。
① 氏名又は商号などの名称変更をしたとき
② 代表者の氏名又は本店の住所の変更をしたとき
③ 第25条第1項の各号の一に該当するとき又はそのおそれのあるとき
④ 第25条第2項に該当するとき又はそのおそれのあるとき
⑤ 会社法上の組織変更をするとき
⑥ 会社法上の組織再編をするとき(合併をしようとするとき又は再生処理業務に係る事業を会社分割もしくは事業譲渡しようとするときを含む)
⑦ 廃業又は解散をしようとするとき
⑧ 官公署による行政処分を受けたとき
(秘密保持)
第29条 甲、乙、丙及び丁は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の一切の業務上の情報及び知識などを第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、公知のもの、被開示者が知り得た時すでに被開示者の所有であったもの、開示につき相手方の書面による明示的な承諾を得たもの、被開示者の責によらず公知となったもの、正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当な手段により入手したもの、再商品化に係る施策上の必要情報として国の機関から要請され当該機関に提出するもの、弁護士法に基づく照会によるもの、その他の法令に基づく調査嘱託もしくは捜査関係事項照会によるもの又は法律上の権限のある官公署により法令に基づく開示を命じられたものについては、この限りでない。
(個人情報の保護)
第30条 本契約当事者は、本契約に関して入手した個人情報(平成15年5月30日・法律第57号
「個人情報の保護に関する法律」において定義される情報をいう。以下、本条項において同じ。)を、
その開示について事前の承諾がある場合又は本契約もしくは法令に基づく場合を除き、第三者に開示、提供してはならない。
2 甲は、本契約の実施において本契約当事者の個人情報を甲の事業活動とこれに付随する業務及び本 契約の実施に必要な範囲において利用するものとし、甲の業務委託先に開示しその取り扱いを委託し、又は本契約に関連して国の機関もしくは地方公共団体からなされた要請に協力するため必要な限度 において開示、提供することができるものとする。
(落札結果等の公表)
第31条 甲は、再商品化委託の入札に関し、乙の名称、工場名、所在地、落札特定分別基準適合物の種類、落札数量、落札単価(消費税等は含まれない)、再商品化手法並びに落札市町村名及び市町村保管施設名など落札結果を公表することができる。
2 甲は、乙から報告徴収した再商品化製品の用途、品質状況、残さ処理方法及び環境負荷等に関する情報並びに再商品化利用事業者における最終的利用状況及び再商品化製品利用事業者への販売価格に関する情報並びに乙の再商品化製品について甲が実施した品質分析結果に関する情報について公表することができる。
(権利の不放棄)
第32条 本契約に定めるいずれかの条項における権利を甲が行使又は実施しない場合でも、かかる条項又はその他の条項に基づく権利を甲が放棄したと解されるものでない。
(協議事項)
第33条 本契約当事者は、本契約の記載事項について疑義を生じた場合、又は本契約に記載のない事項については、誠意をもって協議し、これを解決するよう努めるものとする。
(代理人としての責務)
第34条 乙は、本契約中の丙及び丁に係わる条項内容について、本契約締結前に丙及び丁に対して十分な説明を行うとともに両者から同意を得て、本契約を円滑に履行できるよう代理人としての責務を十分に果たすものとする。
(合意管轄裁判所)
第35条 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約は、電磁的記録にて作成され、本契約当事者は、本契約締結の証として各々これに電子署名するものとする。ただし、丙については、別途提出された「電子入札・再商品化実施契約締結委任状」、丁については、別途提出された「再商品化実施契約締結委任状」に基づき、それぞれ乙が代理人として電子署名する。
平成29年3月31日
甲:東京都港区虎ノ門一丁目14番1号郵政福祉琴平ビル
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会代表理事理事長 足立 直樹
乙本人として、丙丁代理人乙として:住 所
商 号代表者
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