Contract
託 送 供 給 約 款
平成24年10月1日実施
北陸瓦斯株式会社
平成24年8月22日届出
目 次
Ⅰ.基本事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2.約款の届出および変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3.用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
4.引受条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
5.提供を受けた情報の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
6.端数の取扱い等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
7.実施細目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
Ⅱ.契約の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
8.託送供給検討の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
9.託送供給の可否の検討および通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
10.託送供給契約の申込みおよび締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
11.託送供給の開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・4
Ⅲ.料金等の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
12.託送供給料金の算定期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
13.計量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
14.託送供給料金の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
15.補償料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
16.料金等の支払・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
17.工事に伴う費用の負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
Ⅳ.託送供給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
18.託送供給の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
19.託送供給するガスの量の変動に対する措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
20.ガスの過不足の精算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
21.託送供給の制限等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
22.託送供給の制限等の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
23.損害の賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
24.立入り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
Ⅴ.託送供給契約の継続、変更および終了等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 25.託送供給契約の継続、変更および終了等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
Ⅵ.保 x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 26.責任の分界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
27.保安責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
28.担保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
(別表第1) ガスの性状、圧力基準値とその監視、記録方法・・・・・・・・・・・・14
(別表第2) ガスの受入れおよび送出のために必要となる設備・・・・・・・・・・・17
(別表第3) 託送供給料金表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
Ⅰ.基本事項
1.約款の適用
当社が以下の要件をともに満たすガス事業法第2条第12項に定める託送供給を行う場合、その供給条件はこの託送供給約款(以下「この約款」といいます。)によります。
① ガス事業法第2条第7項に定めるxx供給、またはガスを供給する事業を営む他の者に対するガスの供給を行うための申込みであること。
② 託送供給するガスの量の変動(当社が1時間に送出するガスの量の、対応する1時間に当社が受け入れるガスの量に対する比率をいいます。)が、ガス事業法第2条第12項に基づきガス事業法施行規則第4条の2第1項に定める10%の範囲内のものであること。
2.約款の届出および変更
(1) この約款は、ガス事業法第22条第1項に基づき、関東経済産業局長に届け出たものです。
(2) 当社は、関東経済産業局長に届け出てこの約款を変更することがあります。この場合には、託送供給の供給条件は変更後の託送供給約款によります。
3.用語の定義
この約款において使用する用語の意味は、一般ガス供給約款によるほか、次のとおりといたします。
① 「託送供給依頼者」とは、当社に託送供給検討の申し込みをされた方、同申し込みに基づいて当社との間で託送供給に係る契約(以下「託送供給契約」といいます。)を締結した方をいいます。
② 「高圧導管」とは、最高使用圧力(ゲージ圧力)が1メガパスカル以上の導管をいいます。
③ 「中圧導管」とは、最高使用圧力(ゲージ圧力)が0.1メガパスカル以上1メガパスカル未満の導管をいいます。
④ 「低圧導管」とは、最高使用圧力(ゲージ圧力)が0.1メガパスカル未満の導管をいいます。
⑤ 「受入地点」とは、当社が託送供給依頼者の所有するガスを当社の導管に受け入れるガスの受渡地点をいいます。
⑥ 「送出地点」とは、当社が託送供給したガスを当社の導管から送出するガスの受渡地点をいいます。
⑦ 「基本契約」とは、当社と託送供給依頼者との間の託送供給に関する基本的事項を定める契約をいいます。
⑧ 「年次契約」とは、基本契約に基づいて当社と託送供給依頼者との間の託送供給実施上の細目的事項を定める各年次ごとの契約をいいます。
⑨ 「基準最大流量」とは、基本契約に定める各1年間ごとの1時間あたりの最大のガスの流量をいいます。
⑩ 「基準年間託送供給量」とは、基本契約に定める各1年間の託送供給予定量をいいます。
⑪ 「契約最大流量」とは、年次契約で定める1時間あたりの最大のガスの流量をいい、対応する基本契約に定める年次の基準最大流量を上限とし、90%を下限とします。
⑫ 「契約月別託送供給量」とは、年次契約で定める月別の託送供給量をいいます。
⑬ 「契約年間託送供給量」とは、年次契約で定める契約月別託送供給量の合計量をいい、対応する基本契約に定める年次の基準年間託送供給量の90%を下限とします。
⑭ 「消費税等相当額」とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
⑮ 「定額基本料金(税込)」「流量基本料金単価(税込)」「従量料金単価(税込)」とは、定額基本料金、流量基本料金単価および従量料金単価それぞれの消費税等相当額を含んだ金額をいい、消費税法第63条の2の規定に基づき記載するものです。
⑯ 「定額基本料金(税抜)」「流量基本料金単価(税抜)」「従量料金単価(税抜)」とは、定額基本料金、流量基本料金単価および従量料金単価それぞれの消費税等相当額を含まない金額をいいます。
4.引受条件
当社は、以下の条件に適合する託送供給をこの約款により引き受けます。
① ガスの受入が、付則に定める場所において閲覧に供される地形図に示す当社の高圧導管または中圧導管において行われるものであり、ガスの送出が、付則に定める場所において閲覧に供される地形図に示す当社の高圧導管または中圧導管、あるいは当社の低圧導管において行われるものであること。
② 1契約について受入地点および送出地点は各々1か所であること。
③ 受入地点から送出地点へ導管で接続されており、かつ送出地点の運用圧力が受入地点の運用圧力よりも低いかもしくは同等であること。
④ 託送供給するガスの量その他の託送供給条件が、受入地点から送出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、および当社導管系統運用上において当社一般ガス事業の供給義務の遂行に支障を生じさせないものであること。
⑤ 受け入れるガスの性状と圧力が、別表第1に定める基準を満たし、当社の供給するガスと互換性があって、当社需要家のガス使用に悪影響がないこと。
⑥ 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力であって、かつ当社の導管の運用圧力の範囲内であること。
⑦ 託送供給依頼者において、基本契約期間内について、託送供給送出先の需要変動に合わせたガス量と別表第1に定める性状のガスを製造あるいは調達し、受入地点において注入が可能であること。
⑧ 託送供給依頼者において、ガスの受入地点および送出地点に原則として別表第2に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
⑨ 託送供給依頼者において、保安上またはガスの安定供給上必要な場合には、緊急遮断を含め迅速な対応が可能な体制・設備を有すること。
5.提供を受けた情報の取扱い
当社および託送供給依頼者は、託送供給検討の申し込み日以降に託送供給検討ならびに託送供給にあたり相互に知り得た当社および託送供給依頼者の技術上、経営上その他一般に公表していない事項に関する秘密を厳守し、これを当該託送供給以外の目的に使用しないことといたします。
ただし、法令上必要とされる場合または相手方の書面による同意を得た場合には、この限りではありません。
6.端数の取扱い等
(1) ガスの量の計量の単位は1立方メートルとし、小数点以下は読みません。
(2) 料金その他を算定した結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。消費税等相当額を加算して申し受ける場合は、消費税等が課される金額および消費税等相当額それぞれについて1円未満の端数はこれを切り捨てます。
(3) 契約期間中の料金その他の債権債務は、託送供給契約の消滅によっては消滅いたしません。
7.実施細目
この約款の実施上必要な細目的事項は、その都度託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。
Ⅱ.契約の申込み
8.託送供給検討の申込み
(1) 当社と託送供給契約の締結を希望される方は、あらかじめこの約款を承諾のうえ、次の事項を明らかにして当社に託送供給検討の申込みをしていただきます。
① 希望される「受入地点」および「送出地点」
② 希望される託送供給ガス量(月別の託送供給予定量およびその年間合計量)
③ 希望される託送供給開始日
④ 最大流量(m3/h)
⑤ 流量変動幅(m3/h)
⑥ ガスの性状と圧力
⑦ ガスの製造方式および原料調達、またはガスの調達計画
⑧ その他必要な事項
(2) 当社は、検討に際して費用が発生した場合はその実費に消費税等相当額を加算した金額を申し受けます。
9.託送供給の可否の検討および通知
(1) 当社は、8の申込みがあった場合には4の引受条件について当社のガスの供給計画(当社がガス事業法に基づいて作成するガスの供給計画のことをいい、以下同じとします。)に基づいて検討し、その検討結果を3か月以内に託送供給依頼者に通知いたします。通知にあたっては、この約款による託送供給が可能な場合には工事費用の概算を、不可能な場合にはその理由を付します。
(2) 申込みの内容により、(1)で定める期間を超えて検討が必要な場合には、当社は託送供給依頼者と協議のうえ、検討期間を定めるものといたします。
10.託送供給契約の申込みおよび締結
(1) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9による検討結果の通知後、原則として
3か月以内に当社に対して託送供給契約の申込みをしていただきます。
(2) 託送供給依頼者と当社は協議のうえ、この約款に基づき8(1)の各号および9(1)に関して合意した内容およびその他の必要な事項について基本契約を締結いたします。
(3) 基本契約期間は、当社のガスの供給計画の期間内とします。
(4) 託送供給依頼者と当社は協議のうえ、この約款ならびに基本契約に基づき、各年次の託送供給量その他の供給条件について詳細事項を定めるため、年次契約を締結いたします。
(5) 年次契約の契約期間は1年間とし、基本契約で定めた各年次の託送供給開始の1か月前までに締結するものといたします。
11.託送供給の開始
(1) 当社は、基本契約で定める託送供給開始日に託送供給を開始いたします。
(2) 当社は、用地事情等やむを得ない事由によって、基本契約で定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ、託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
Ⅲ.料金等の算定
12.託送供給料金の算定期間
託送供給料金の算定期間(以下「算定期間」といいます。)は、原則として毎月1日の0時から月末日の24時までの1か月といたします。ただし、託送供給を開始しまたは終了する場合の料金の算定期間は、開始日の0時から開始日の属する月の末日の24時までの期間または終了日の属する月の1日の0時から終了日の24時までの期間といたします。
13.計量
(1) 当社は、受入ガス量および送出ガス量を、それぞれの受渡地点に当社が設置する取引用計量器(負荷計測器を有するもの)によって計量することとし、その詳細は別途定めます。
(2) 19(1)(2)に定めるバックアップ量およびパーキング量は、(1)により計量された受入ガス量および送出ガス量を基に算定いたします。
(3) 計量器の故障等によって正しく計量できなかった場合には、受入ガス量または送出ガス量は、託送供給依頼者と当社との協議によって定めるものといたします。
(4) 当社は、算定期間ごとに計量の結果をすみやかに託送供給依頼者に通知いたします。
14.託送供給料金の算定
託送供給料金は、算定期間ごとに、別表第3の託送供給料金表を適用して算定した額(た だし、託送供給依頼者において供給管を敷設した場合には、当社の託送供給料金のうち供 給管に係る費用相当額を減額したものといたします。)に消費税等相当額を加えた金額とし、料金の算定方法は以下のとおりといたします。
(1) 託送供給料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。
(2) 基本料金は、定額基本料金(税抜)と流量基本料金の合計といたします。流量基本料金は、流量基本料金単価(税抜)に契約最大流量を乗じた額といたします。
(3) 従量料金は、従量料金単価(税抜)に送出ガス量の合計値を乗じて算定いたします。
(4) 託送料金の開始、または終了を含む算定期間の基本料金は、日割計算することとし、詳細は基本契約で定めます。
15.補償料
(1) 契約年間託送供給量未達補償料
当社は、実績年間送出ガス量が契約年間託送供給量に満たない場合には、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを、契約年間託送供給量未達補償料として年次契約終了月の翌月に申し受けます。
契約年間
託送供給量 -
実績年間 送出ガス量
従量料金単価
× (税抜)
(2) 年次契約中途解約補償料
当社は、年次契約が中途で解約された場合には、(1)により算定する契約年間託送供給量未達補償料に加えて次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを、年次契約中途解約補償料として年次契約終了月の翌月に申し受けます。
定額基本料金 +
(税抜)
流量基本料金
× 解約日の翌月から契約満了月までの残存月数
(3) 契約最大流量超過補償料
当社は、算定期間において1時間あたりの受入ガス量または送出ガス量の最大値のいずれか多い方が契約最大流量を超えた場合には、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを、契約最大流量超過補償料として申し受けます。
最大の1時間
あたりのガス量 -
契約最大流量
× 流量基本料金単価(税抜)×1.5
(4) 最大流量倍率未達補償料(コージェネレーションシステム用託送供給に限る)
×
当社は、実績年間送出ガス量が、契約最大流量の1,000倍を下回る場合には、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを、最大流量倍率未達補償料として年次契約終了月の翌月に申し受けます。
契約最大流量の1,000倍
に相当するガス量 -
実績年間 送出ガス量
従量料金単価(税抜)×3
16.料金等の支払
(1) 託送供給料金の支払義務は、当該算定期間末日の翌日に発生いたします。
(2) 補償料の支払義務は、補償料に該当する事由の発生した月の末日の翌日に発生いたします。
(3) 託送供給料金および補償料(以下「料金等」といいます。)は、支払義務発生の日の翌日から起算して30日目の日(以下「支払期限日」といいます。ただし、当日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日を支払期限日といたします。)までに支払っていただきます。
(4) 料金等は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。
(5) 料金等の支払は、料金等が金融機関に振り込まれた日になされたものといたします。
(6) 振込手数料は、託送供給依頼者の負担といたします。
(7) 料金等が支払期限日までに支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払の日まで、料金等から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10%の延滞利息を託送供給依頼者から申し受けます。
(8) 料金等は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
17.工事に伴う費用の負担
(1) 託送供給を実施するため、受入・送出のための当社設備または受け入れるガスの性状・圧力を監視するための当社諸施設その他の設備等を新たに設置する必要がある場合、当社は、その工事費(計量のために設置する計量器に係るものを除きます。)に消費税等相当額を加えたものを設備等工事費として託送供給依頼者から申し受けます。
(2) (1)の規定にかかわらず、託送供給を実施するため当社供給区域内において設置する当社高・中圧導管から送出地点までの供給管を除く高・中・低圧導管(当社導管ネットワークから送出地点に至るまでの導管をいいます。)および整圧器(託送供給依頼者の申し込みによりその託送供給依頼者からガスの供給を受ける者(以下「使用者」といいます。)のために設置される整圧器を除きます。)の工事に要する費用が一般ガス供給約款別表第
2に定める当社の負担額を超える場合には、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として託送供給依頼者から申し受けます。
(3) (1)の設備等工事費および(2)の工事負担金の支払方法等については個別の協議で定めます。
(4) 必要となる設備等の所有権は、費用負担の如何にかかわらず原則として受入地点から送
出地点までの部分および取引用計量器本体については当社に帰属するものとし、それ以外の部分については、基本契約で当社に帰属するものと定めた場合を除き当社に帰属しないものといたします。
(5) 当社が設置または所有する供給設備等の工事および維持管理のために必要な用地の確保、使用者との調整等について、当社は託送供給依頼者に協力をしていただきます。なお、用地の確保および契約期間中の使用の継続に要する費用は託送供給依頼者から申し受けます。
(6) (2)の工事実施後1年未満の契約期間中において、基本契約を解約するとともに使用者がガスの使用を廃止する場合には、当社は原則として(2)に定める当社の負担額に消費税等相当額を加えたものを託送供給依頼者から全額申し受けます。
Ⅳ.託送供給
18.託送供給の実施
(1) 託送供給依頼者は、以下の各号の条件を満たすように受入地点および送出地点におけるガスの受渡量を調整するものといたします。
① 受入ガス量と送出ガス量がそれぞれ契約最大流量を超過しないこと。
② 四半期(毎年1月1日、4月1日、7月1日および10月1日から始まる四半期をいい、以下同様とします。)における受入ガス量の総量と送出ガス量の総量が一致すること。
③ 受入ガス量と送出ガス量が任意の対応する毎正時から始まる1時間において一致するよう調整することを原則とし、やむを得ず変動を生じる場合にはその変動が1②に定める範囲内のものとすること。
(2) 託送供給依頼者は、託送供給の実施に先立ち、当社の求めに応じてガスの受渡しに関する月間、週間および日間の計画を提出していただきます。その細目は基本契約で定めます。
(3) 当社は、(2)により提出された計画の変更を求めることがあります。
(4) 託送供給依頼者は、(2)により提出した計画((3)により当社が変更を求めた場合には変更後の計画)に従ってガスの受渡しを行うものといたします。
19.託送供給するガスの量の変動に対する措置
(1) 18(1)の託送供給依頼者による調整の実施にもかかわらず、1②に定める範囲を超えてガスの量の変動を生じた場合、当社は可能な範囲でガス量の不足に対する当社ガスによる一時的補填(以下「バックアップ」といいます。)、またはガス量の過剰に対する当社設備による一時的貯蔵(以下「パーキング」といいます。)を行います。
(2) バックアップまたはパーキングを当社が行った場合は以下のとおりといたします。
① バックアップ量・パーキング量の算定
(イ) 任意の対応する毎正時から始まる1時間において送出ガス量が受入ガス量を上回っている場合、当社の責に帰すべきものを除き、その上回った量のうち受入ガス量の10%を超える部分の量(小数点以下切り捨て)の、算定期間(算定期間は12に定める託送供給料金の算定期間と同一とし、以下同様とします。)における合計をバックアップ量として算定いたします。
(ロ) 任意の対応する毎正時から始まる1時間において送出ガス量が受入ガス量を下回っている場合、当社の責に帰すべきものを除き、その下回った量のうち受入ガス量の10%を超える部分の量(小数点以下切り捨て)の、算定期間における合計をパーキング量として算定いたします。
② 当社は、①の規定により算定されたバックアップ量またはパーキング量に対し、バックアップ料金またはパーキング料金をそれぞれ申し受けます。
③ バックアップ料金・パーキング料金の算定
(イ) バックアップ料金は次の算式によって算定いたします。
バックアップ量 ×
従量料金単価(税抜)×0.5
(小数点第三位を四捨五入)
+ 消費税等相当額
(ロ) パーキング料金は次の算式によって算定いたします。
パーキング量 ×
従量料金単価(税抜)×1.5
(小数点第三位を四捨五入)
+ 消費税等相当額
④ バックアップ料金・パーキング料金の支払
バックアップまたはパーキングを当社が行った場合、託送供給依頼者は当社がバックアップまたはパーキングを行った算定期間の託送供給料金の支払期限日までにバックアップ料金およびパーキング料金を支払っていただきます。この場合、16の規定を準用いたします。
20.ガスの過不足の精算
(1) 18(1)の託送供給依頼者による調整の実施にもかかわらず、四半期ごとの受入ガス量の総量と送出ガス量の総量に差を生じた場合は以下のとおり取り扱います。
① 送出ガス量の総量が受入ガス量の総量を上回る場合、その上回る量のガスについては当社が売り渡すものとし、当該期間末日に適用される一般ガス供給約款料金の料金表 Dの基準単位料金(調整単位料金が算定される場合には、調整単位料金とします。)相当額を限度として申し受けるものとし、詳細は年次契約で定めます。
② 受入ガス量の総量が送出ガス量の総量を上回る場合、その上回る量のガスについては、原則として無償で引き取るものとします。ただし、受入ガス量の総量が、年次契約に 定める同期間の契約月別託送供給量の合計の範囲内であるときに限り、その受入ガス 量の総量の3%を限度として、その上回る量のガスを買い受けるものとします。なお、 買い受ける場合の単価は、次のとおりとします。
ⅰ)45メガジュール地区(新潟地区)
1立方メートルにつき、当該期間中に適用される一般ガス供給約款の平均原料価格(円/t)を100で除したものに、0.082を乗じた額(小数第三位以下切り上げ)とします。
ⅱ)43メガジュール地区(長岡、越路、xx・与板地区)
1立方メートルにつき、当該期間中に適用される一般ガス供給約款の平均原料価格(円/t)を100で除したものに、0.078を乗じた額(小数第三位以下切り上げ)とします。
ⅲ)42メガジュール地区(三条、xx地区)
1立方メートルにつき、当該期間中に適用される一般ガス供給約款の平均原料価格(円/t)を100で除したものに、0.076を乗じた額(小数第三位以下切り上げ)とします。
(2) (1)にかかわらず、ガス量の過不足の発生が当社の責に帰すべき場合の取扱いは、託送供給依頼者と当社との協議によって定めるものといたします。
21.託送供給の制限等
(1) 託送供給依頼者は、受入地点において当社に受け渡すガスの性状、圧力がこの約款、基本契約または年次契約と相違する場合は、受入地点における当社へのガスの受渡しをすみやかに中止していただきます。
(2) 託送供給依頼者は、送出ガス量が著しく減少した場合は、受入地点におけるガスの受渡しを制限または中止するものといたします。
(3) 当社は、(1)(2)にかかわらず託送供給依頼者がガスの受渡しを制限または中止しない場合、および次に該当する場合には、託送供給の制限または中止をする場合があります。その際は、当社はあらかじめその旨を託送供給依頼者にお知らせいたします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
① 災害等その他の不可抗力が生じた場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他工事施工のため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑥ 保安上あるいは当社需要家への供給上必要がある場合
⑦ 受け入れるガスの量、性状、圧力または送出するガスの量がこの約款、基本契約または年次契約と相違する場合
⑧ バックアップまたはパーキングの量もしくは発生の頻度が著しく、またその状態が改善される見込みがないと判断される場合
⑨ 料金等が支払期限日までに支払われない場合
⑩ その他、託送供給依頼者がこの約款、基本契約または年次契約に違反した場合
22.託送供給の制限等の解除
(1) 託送供給依頼者は、21(1)(2)によるガスの受渡しの制限または中止を解除しようとする場合は、事前に当社と協議するものとします。
(2) 当社は、21(3)により託送供給の制限または中止をした場合において、その理由となった事実が解消された場合はすみやかに制限または中止を解除します。
(3) 託送供給依頼者の責による制限または中止およびその解除に要する費用は、その制限または中止の解除に先立って申し受けます。
23.損害の賠償
(1) 21(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの受渡しの制限または中止を行わなかった場合、もしくは21(3)⑦⑧⑨⑩により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。21(3)⑥において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様とします。
(2) 当社が、21(3)の規定により託送供給の制限または中止をし、もしくは25の規定により解約をしたために、託送供給依頼者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。
24.立入り
(1) 当社は、次の作業のため必要な場合には、託送供給依頼者もしくは使用者の土地または建物に、係員を立ち入らせていただきます。なお、係員は託送供給依頼者または使用者の求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
① 計量値の確認
② 検査および調査のための作業
③ 当社設備の設計、工事または維持管理に関する作業
④ 21の規定による託送供給の制限または中止のための作業
⑤ 22の規定による託送供給の制限または中止を解除するための作業
⑥ 25の規定による解約等に伴い、託送供給を終了させるための作業
⑦ その他保安上必要な作業
(2) 託送供給依頼者は、(1)に定める託送供給依頼者の土地もしくは建物への立入りを原則として承諾していただきます。
(3) 託送供給依頼者は、あらかじめ(1)に定める使用者の土地もしくは建物への立入りについて使用者の同意を得ていただくものとします。
Ⅴ.託送供給契約の継続、変更および終了等
25.託送供給契約の継続、変更および終了等
(1) 基本契約期間満了後も当該基本契約((2)による変更があった場合には変更後の基本契約)による託送供給の継続に支障がないと当社が認め、託送供給依頼者が継続を希望するときは同満了時点における最新の供給計画の終了時点までを限度として基本契約を継続するものとし、以後同様とします。
(2) 契約期間中に基本契約の変更を希望される場合は、変更を希望される期日の3か月前までに当社と協議していただきます。希望される変更の内容により、この約款により再度託送供給検討を申し込んでいただく場合があります。
(3) 基本契約期間満了前に託送供給を終了しようとされる場合は、3か月前までに、その終了の期日を通知していただきます。この場合、その終了の期日をもって解約の期日といたします。
(4) 当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をした上で基本契約および年次契約を解約することがあります。
① 21(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの受渡しの制限または中止を行わなかった場合
② 21(3)⑦⑧⑨⑩の規定による託送供給の制限または中止において、託送供給依頼者が、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
③ 21(3)⑥の規定による託送供給の制限または中止において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合であって、託送供給依頼者が当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
(5) 託送供給依頼者が次のいずれかに該当する場合、契約期間中であっても当社はただちに基本契約および年次契約を解約できるものとします。
① 破産、会社更生、民事再生、または会社整理の申立てを受けあるいは自ら申し立てたとき
② 滞納処分による差押えもしくは保全差押えがなされ、または保全処分の申立てがなされたとき
③ 強制執行の申立てがなされたとき
④ 解散の決議がなされたとき
⑤ 営業の全部または重要な一部もしくは託送供給によるxxガス事業等の譲渡または廃止の決議がなされたとき
⑥ 自ら振り出し、引き受けした手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、その他支払が停止されたとき
⑦ その他託送供給依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき
(6) (4)または(5)の場合、契約の解約時に託送供給依頼者が当社に対して負担する債務がある場合には、ただちに弁済をしていただきます。この場合、支払義務の発生日がその時以降に該当するものであっても、その支払義務はその時に発生するものといたします。
(7) 契約の終了または解約時において、当社設備の原状回復のための費用が発生する場合およびその他当社に損害が発生する場合には、託送供給依頼者にその全額を負担していただきます。
Ⅵ.保 x x
26.責任の分界
託送供給における責任の分界点は、受入地点および送出地点とし、その詳細は協議のうえ定めます。
27.保安責任
当社と託送供給依頼者とは、26に定める責任の分界点に応じてそれぞれ保安の責任を負います。
28.担保
当社は託送供給の開始に先立ち、または託送供給の継続に際して託送供給依頼者に当社が必要と認める担保を提供していただき、もしくは保証を立てていただくことがあります。
x x
1 実施期日
この約款は、平成24年10月1日から実施いたします。
2 定期修理時等における取扱い
託送供給依頼者のガス受入のための設備等の定期修理(一定期間を限り定期的に行われる検査もしくは修理をいいます。)により受入地点において当社にガスを受け渡すことができない期間が生ずる場合等の取扱いに関しては、当社と託送供給依頼者との間で別途協議して定めます。
3 当社窓口
託送供給に関するお申し込み、お問い合わせ、当社高圧および中圧の導管の位置を明示した地形図の閲覧場所は下記当社窓口にて承ります。
北陸ガス株式会社 供給部 導管企画グループ新潟市中央区東大通一丁目2番23号 TEL 025(245)2218 (直通)
(別表第1)
ガスの性状、圧力基準値とその監視、記録方法
1.ガスの性状と圧力基準値
託送供給をお引き受けするガスの性状と圧力基準値は下表のとおりとします。なお、下表にいう「基準値」とは、受入地点において原則として常時満たすべきガス性状等の上下限値であり、ガス製造設備の運転の基準となる数値です。
(1)45メガジュール地区(新潟地区)
表1-1.
項 目 | 基 準 値 | 備 考 |
標準熱量 (13A) | 45.0MJ/Nm3 | ガス事業法の熱量の定義による(月間平均 値・総発熱量ベース) |
総発熱量 (13A) | 44.55~46.0MJ/Nm3 | 瞬間値 |
ウォッベ指数 (13A) | 52.7~57.8 | 成分組成により、計算によって算出する計算方法はガス事業法による |
燃焼速度 (13A) | 35~47 | |
比重 | 1未満 | |
硫化水素 | 0.00g/Nm3 | |
全硫黄 | 0.00g/Nm3 | 付臭剤中の硫黄分は除く |
アンモニア | 検出せず | |
付臭剤濃度 | 10.6~18.6mg/m3 | 原則として当社と同一の付臭剤を使用する |
受入圧力 | 受入地点の導管運用上の最高圧力 以下であること | 流量制御弁の上流で託送供給契約量の受渡 しに十分な圧力を有すること |
受入温度 | 5~30℃ |
(2)43メガジュール地区(長岡、越路、xx・与板地区)
表1-2.
項 目 | 基 準 値 | 備 考 |
標準熱量 (13A) | 43.0MJ/Nm3 | ガス事業法の熱量の定義による(月間平均 値・総発熱量ベース) |
総発熱量 (13A) | 42.57~44.0 MJ/Nm3 | 瞬間値 |
ウォッベ指数 (13A) | 52.7~57.8 | 成分組成により、計算によって算出する計算方法はガス事業法による |
燃焼速度 (13A) | 35~47 | |
比重 | 1未満 | |
硫化水素 | 0.00g/Nm3 | |
全硫黄 | 0.00g/Nm3 | 付臭剤中の硫黄分は除く |
アンモニア | 検出せず | |
付臭剤濃度 | 10.6~18.6mg/m3(長岡、xx・与板地区) 39~59mg/m3(越路地区) | 原則として当社と同一の付臭剤を使用する |
受入圧力 | 受入地点の導管運用上の最高圧力 以下であること | 流量制御弁の上流で託送供給契約量の受渡 しに十分な圧力を有すること |
受入温度 | 5~30℃ |
(3)42メガジュール地区(三条、xx地区)
表1-3.
項 目 | 基 準 値 | 備 考 |
標準熱量 (13A) | 42.0MJ/Nm3 | ガス事業法の熱量の定義による(月間平均 値・総発熱量ベース) |
総発熱量 (13A) | 41.58~44.0MJ/Nm3 | 瞬間値 |
ウォッベ指数 (13A) | 52.7~57.8 | 成分組成により、計算によって算出する計算方法はガス事業法による |
燃焼速度 (13A) | 35~47 | |
比重 | 1未満 | |
硫化水素 | 0.00g/Nm3 | |
全硫黄 | 0.00g/Nm3 | 付臭剤中の硫黄分は除く |
アンモニア | 検出せず | |
付臭剤濃度 | 10.6~18.6mg/m3(三条地区) 28~42mg/m3(xx地区) | 原則として当社と同一の付臭剤を使用する |
受入圧力 | 受入地点の導管運用上の最高圧力 以下であること | 流量制御弁の上流で託送供給契約量の受渡 しに十分な圧力を有すること |
受入温度 | 5~30℃ |
以下の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議させていただきます。
・酸素
・窒素
・水素
・一酸化炭素
・二酸化炭素
・炭化水素露点
・ノッキング性指標
・オレフィン
・水分
・その他の微量成分(油分、微量元素:V、Pb、Cl等、ジエン類:シクロペンタジエン等、有害成分:ベンゼン、トルエン等)
2.ガス性状等各項目の測定方法例および監視方法
表1-1、1-2、1-3に示したガス性状等各項目の測定方法例および監視方法を表2に示します。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない、または一定範囲囲にあることが明らかな成分については必ずしも測定することを要しません。
表2.
項 目 | 測 x x x (例) | 監視方法 |
総発熱量 | 速応答型熱量計または成分分析値より算定 | 連続監視 |
ウォッベ指数、燃焼速度、 比重 | 成分分析値より算定 | 連続監視 |
炭化水素、水素、酸素、窒素、一酸化炭素、二酸 化炭素 | ガスクロマトグラフィー | 連続監視 |
硫化水素 | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
全硫黄 | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
アンモニア | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
付臭剤濃度 | 付臭剤添加量とガス流量からの計算 | 連続監視 |
ノッキング性指標 | 成分分析値より算定 | 定期監視 |
炭化水素露点 | 成分分析値より算定 | 定期監視 |
水分 | 露点計 | 定期監視 |
圧力 | 圧力計 | 連続監視 |
温度 | 温度計 | 連続監視 |
(注-1)測定方法(例)については個別協議により他の方法によることがあります。
(注-2)上記項目の測定結果を記録していただき、定期的に当社に提出していただきます。
(注-3)上記のほか、法令の規定により測定、記録が必要な場合はその規定によるものとします。
(別表第2)
ガスの受入れおよび送出のために必要となる設備
この約款に基づく託送供給に際しては、原則として以下の設備が必要となります。
1.受入れのために必要となる設備
設 備 名 | 機 能 |
フィルター | 不純物の除去 |
成分等の測定設備 | ガスの組成分析 (炭化水素、水素、酸素、窒素、二酸化炭素等) |
ガスの特殊成分分析 (硫化水素、全硫黄、アンモニア、一酸化炭素等) | |
ガスの付臭濃度の測定 | |
ガスの熱量測定 | |
ガスの水分測定 | |
温 度 計 | ガス温度の測定 |
圧 力 計 | ガス圧力の測定 |
取引用計量器 | ガス量の測定 |
緊急遮断弁 | 異常時・緊急時のガス遮断 |
流量(または圧力)制御弁 | ガスの流量(または圧力)制御 |
テレメータリング・テレコントロール設備 | 遠隔監視および制御 |
放散設備 | オフスペックガスの放散 |
受入導管 | 受入地点までのガスの輸送 |
電気的絶縁・防食設備 | 連絡導管の防食 |
分岐ステーション | ガスの受入のための分岐(高圧のみ) |
2.送出のために必要となる設備
設 備 名 | 機 能 |
温 度 計 | ガス温度の測定 |
圧 力 計 | ガス圧力の測定 |
取引用計量器 | ガス量の測定 |
緊急遮断弁 | 異常時・緊急時のガス遮断 |
流量制御弁 | ガスの流量制御 |
テレメータリング・テレコントロール設備 | 遠隔監視および制御 |
送出導管 | 送出地点までのガスの輸送 |
電気的絶縁・防食設備 | 連絡導管の防食 |
分岐ステーション | ガスの送出のための分岐(高圧のみ) |
フィルター | 不純物の除去 |
逆流防止装置 | ガスの逆流の防止 |
(注-1)設備仕様はガス事業法等関係法令、当社標準仕様、これに定めのない事項については、日本工業規格等によるものとし、詳細は個別に協議させていただきます。
(注-2)取引用計量器本体は当社にて設置いたします。
(注-3)上記のほか、法令の規定、ガス製造方法等により設備が必要となる場合は、個別に協議させていただきます。
(参考)
受入地点設備・送出地点設備概要
(中圧導管において受け入れ・送出を行う場合の例)
当社による 遠隔監視・制御
ガス製造設備
取引用
計量器
付臭
温度計
圧力計
M
フィルター
成分等の
測定設備
放散設備
緊急遮断弁
流量制御弁
電気的絶縁防食設備
区分バルブ
緊急遮断弁
敷地境界
託送供給依頼者による遠隔監視・制御
受入導管
当社 既設中圧導管
バルブ
※ 高圧の場合は、分岐ステーション(遠隔操作バルブ、絶縁継手、遠隔監視・制御システム、無停電電源等の設備が建屋に収納)が必要となります。
バルブ
送出導管
託送供給依頼者による遠隔監視・制御
敷地境界
緊急遮断弁
温度計
圧力計
逆流防止装置
区分バルブ
取引用
計量器
消費機器
電気的絶縁防食設備
M
フィルター
当社による 遠隔監視・制御
(別表第3)
託送供給料金表
1.45メガジュール地区(新潟地区)
託送供給依頼者は託送供給契約の申込みに際して、以下の(1)から(2)の料金表のうち、いずれか1つ(同一料金表に複数の料金種がある場合はいずれか1つの料金種)を選択していただきます。
(1)標準託送供給料金
① 定額基本料金
第1種 | 第2種 | |
1ヵ月につき | 157,500円(税込) | 73,185円(税込) |
150,000円(税抜) | 69,700円(税抜) |
② 流量基本料金単価
第1種 | 第2種 | |
1立方メートルにつき | 349.65円(税込) | 349.65円(税込) |
333円(税抜) | 333円(税抜) |
③ 従量料金単価
第1種 | 第2種 | |
1立方メートルにつき | 3.6225円(税込) | 6.9090円(税込) |
3.45円(税抜) | 6.58円(税抜) |
託送供給の送出地点において当社の導管から送出するガスの圧力が0.1メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の加算額を加えたものを従量料金単価とします。
低圧導管利用に係る従量料金単価加算額
1立方メートルにつき | 3.7170円(税込) |
3.54円(税抜) |
(2)コージェネレーションシステム用託送供給料金
次の全ての条件に適合する場合に選択することができます。
(ア)1契約について、基準年間託送供給量および契約年間託送供給量が511,629立方メートル未満であること。
(イ)送出地点において、コージェネレーションシステムを使用する需要に対する託送供給であること。(「コージェネレーションシステム」とは、ガスを一次エネルギーとしてガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等により電力を発生させるとともに、その際に発生する排熱を利用する熱電併給システムをいいます。)
(ウ)コージェネレーションシステムの定格発電出力(機器容量)が5kW以上であること。
(エ)設置するコージェネレーションシステムの使用予定に基づいて契約最大流量および契約月別託送供給量を定めることができる需要であること。
(オ)契約年間託送供給量が契約最大流量の1,000倍(小数点以下切捨て)以上であること。
① 流量基本料金単価
1立方メートルにつき | 676.20円(税込) |
644円(税抜) |
② 従量料金単価
1立方メートルにつき | 3.5490円(税込) |
3.38円(税抜) |
託送供給の送出地点において当社の導管から送出するガスの圧力が0.1メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の加算額を加えたものを従量料金単価とします。
低圧導管利用に係る従量料金単価加算額
1立方メートルにつき | 3.5175円(税込) |
3.35円(税抜) |
2.43メガジュール地区(長岡、越路、xx・与板地区)
託送供給依頼者は託送供給契約の申込みに際して、以下の(1)から(2)の料金表のうち、いずれか1つ(同一料金表に複数の料金種がある場合はいずれか1つの料金種)を選択していただきます。
(1)標準託送供給料金
① 定額基本料金
第1種 | 第2種 | |
1ヵ月につき | 157,500円(税込) | 73,185円(税込) |
150,000円(税抜) | 69,700円(税抜) |
② 流量基本料金単価
第1種 | 第2種 | |
1立方メートルにつき | 333.90円(税込) | 333.90円(税込) |
318円(税抜) | 318円(税抜) |
③ 従量料金単価
第1種 | 第2種 | |
1立方メートルにつき | 3.4545円(税込) | 6.5940円(税込) |
3.29円(税抜) | 6.28円(税抜) |
託送供給の送出地点において当社の導管から送出するガスの圧力が0.1メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の加算額を加えたものを従量料金単価とします。
低圧導管利用に係る従量料金単価加算額
1立方メートルにつき | 3.5490円(税込) |
3.38円(税抜) |
(2)コージェネレーションシステム用託送供給料金
次の全ての条件に適合する場合に選択することができます。
(ア)1契約について、基準年間託送供給量および契約年間託送供給量が535,426立方メートル未満であること。
(イ)送出地点において、コージェネレーションシステムを使用する需要に対する託送供給であること。(「コージェネレーションシステム」とは、ガスを一次エネルギーとしてガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等により電力を発生させるとともに、その際に発生する排熱を利用する熱電併給システムをいいます。)
(ウ)コージェネレーションシステムの定格発電出力(機器容量)が5kW以上であること。
(エ)設置するコージェネレーションシステムの使用予定に基づいて契約最大流量および契約月別託送供給量を定めることができる需要であること。
(オ)契約年間託送供給量が契約最大流量の1,000倍(小数点以下切捨て)以上であること。
① 流量基本料金単価
1立方メートルにつき | 645.75円(税込) |
615円(税抜) |
② 従量料金単価
1立方メートルにつき | 3.3810円(税込) |
3.22円(税抜) |
託送供給の送出地点において当社の導管から送出するガスの圧力が0.1メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の加算額を加えたものを従量料金単価とします。
低圧導管利用に係る従量料金単価加算額
1立方メートルにつき | 3.3600円(税込) |
3.20円(税抜) |
3.42メガジュール地区(三条、xx地区)
託送供給依頼者は託送供給契約の申込みに際して、以下の(1)から(2)の料金表のうち、いずれか1つ(同一料金表に複数の料金種がある場合はいずれか1つの料金種)を選択していただきます。
(1) 標準託送供給料金
① 定額基本料金
第1種 | 第2種 | |
1ヵ月につき | 157,500円(税込) | 73,185円(税込) |
150,000円(税抜) | 69,700円(税抜) |
② 流量基本料金単価
第1種 | 第2種 | |
1立方メートルにつき | 325.50円(税込) | 325.50円(税込) |
310円(税抜) | 310円(税抜) |
③ 従量料金単価
第1種 | 第2種 | |
1立方メートルにつき | 3.3705円(税込) | 6.4470円(税込) |
3.21円(税抜) | 6.14円(税抜) |
託送供給の送出地点において当社の導管から送出するガスの圧力が0.1メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の加算額を加えたものを従量料金単価とします。
低圧導管利用に係る従量料金単価加算額
1立方メートルにつき | 3.4650円(税込) |
3.30円(税抜) |
(2)コージェネレーションシステム用託送供給料金
次の全ての条件に適合する場合に選択することができます。
(ア)1契約について、基準年間託送供給量および契約年間託送供給量が548,174立方メートル未満であること。
(イ)送出地点において、コージェネレーションシステムを使用する需要に対する託送供給であること。(「コージェネレーションシステム」とは、ガスを一次エネルギーとしてガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等により電力を発生させるとともに、その際に発生する排熱を利用する熱電併給システムをいいます。)
(ウ)コージェネレーションシステムの定格発電出力(機器容量)が5kW以上であること。
(エ)設置するコージェネレーションシステムの使用予定に基づいて契約最大流量および契約月別託送供給量を定めることができる需要であること。
(オ)契約年間託送供給量が契約最大流量の1,000倍(小数点以下切捨て)以上であること。
① 流量基本料金単価
1立方メートルにつき | 631.05円(税込) |
601円(税抜) |
② 従量料金単価
1立方メートルにつき | 3.3075円(税込) |
3.15円(税抜) |
託送供給の送出地点において当社の導管から送出するガスの圧力が0.1メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の加算額を加えたものを従量料金単価とします。
低圧導管利用に係る従量料金単価加算額
1立方メートルにつき | 3.2760円(税込) |
3.12円(税抜) |
〔付録〕
ガス導管網の圧力計算方法
〔1.単独のガス導管の圧力計算〕 |
・ガス管の中を流れると、ガス管内壁の摩擦等の影響によって圧力損失が生じます。ガス導管内の圧力・流量は、ガス源からの送出ガスの圧力と、整圧器の性能等から決まる最低必要圧力等を基にして、次の流量計算式によって算出します。 〔起点1と終点2を結ぶ単独のガス導管の輸送能力計算式〕 10,000・(P12-P22)・D5 Q = K S・L・g2 Q:ガスの流量(m3/h) P1、P2:起点、終点における絶対圧力(MPa) D:内径(㎝) S:ガスの比重(空気を1とする) K:流量係数 L:本支管延長(m) g:重力加速度(9.80665m/s2) |
〔2.網状に連絡したガス導管網の圧力計算〕 |
・網状のネットワークを形成している導管網の圧力・流量の算定は、ガス需要量の分析、本支管の口径・延長・配置、整圧器の位置等に基づき、単独のガス導管の圧力・流量計算式を組み合わせ、次の2つの条件を満足する圧力・流量を繰り返し計算によって行います。 ② 各ループ、節点の計算圧力の間に矛盾がないという条件 ① 各節点の流入ガス量と流出ガス量は等し いという条件 h1 +h2 +h3 +h4 +h5 +h6 = 0 Q1 +Q2 = Q3 +Q4 +Q5 一般的には ∑±hi = 0一般的には ∑±Qi = 0 Q3 h2 Q4 h1 h3
h6 h4 Q1 Q5 h5 節点 Q2 |