Contract
契 約 書
1 | 業 | 務 | 名 | 称 | 箕面市マイナンバーカード出張申請サポート業務に関する運営業務 | ||||||||||
2 | 履 | 行 | 場 | 所 | 箕面市内 | ||||||||||
3 | 契 | 約 | 期 | 間 | 令和令和 | 6年 7年 | 6月 3月 | 1日 から 31日 まで | |||||||
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
うち取引に係る消費税及び 地方消費税の額 | |||||||||||||||
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第 29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 | |||||||||||||||
5 | 契 約 保 証 金 | 納付(または免除) | |||||||||||||
6 | 適用除外条項 | 第2条、第26条第3項 |
上記の業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記6のとおり)によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。ただし、これに代えて本書の内容を記録した電磁的記録を作成する場合は、当事者電子署名の上、各自が当該電磁的記録を保有する。
令和6年(2024 年) 月 日
発 注 者 大阪府箕面市西小路四丁目6番1号
箕面市長 上 島 一 彦
受 注 者 所 在 地商号又は名称代 表 者
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務(以下「業務」という。)を行わなければならない。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、原則として書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額の8割に相当する金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額
(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(1) この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(2) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
3 前項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 契約金額の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の契約金額の 100分の10に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。
(再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第4条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、受注者が、委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容、その他発注者が必要とする事項を書面をもって発注者に通知し、発注者の承認を得て業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
2 受注者が前項ただし書の規定により、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、次のとおりとする。
(1) 受注者は指名停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより指名停止の措置を受けたものを除く)若しくは指名除外の措置を受けている者又は第23条第2項第12号に該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
(2) 受注者は、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他当該第三者が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、当該第三者のすべての者に提出させなければならない。
(3) 受注者は、当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 受注者は、受任者又は下請負人が、箕面市暴力団排除条例(平成26年箕面市条例第 44号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴取し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は下請負人との契約において、契約金額が500万円未満の場合は、この限りでない。
4 発注者は、受注者が指名除外措置を受けた者又は第23条第2項第12号に該当する者を受任者又は下請負人としている場合は、受注者に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
(法令上の責任等)
第5条 受注者は、業務に従事する従事者(以下「従事者」という。)及び第8条第1項に規定する現場責任者(以下「従事者等」という。)の使用者として、労働基準法
(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法
(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
2 受注者は、業務遂行に伴い発生した財産上、法令上のすべての問題について責任を負うものとする。
(個人情報の保護)
第6条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び箕面市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年箕面市条例第22号)その他法令を遵守しなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止等)
第7条 受注者は、業務を行う上で知り得た業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、従事者等にも適用するものとする。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
4 受注者は、発注者が提供する一切のデータ、プログラム、資料等を業務以外の用に供し、又は複製してはならない。
(受注者の現場責任者)
第8条 受注者は、必要に応じて、業務の技術上の管理を行う現場責任者(以下「現場責任者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に書面で通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うものとする。
(業務実施計画書の提出)
第9条 受注者は、必要に応じて、この契約締結後14日以内に仕様書に基づいて、業務実施計画書を作成し、発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
2 この契約の他の条項の規定により契約期間又は仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務実施計画書の訂正を請求することができる。
3 第1項の規定は、前項の場合について準用する。
(監督職員)
第10条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 前項の監督職員(以下「監督職員」という。)は、この契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果品を完成させるための受注者又は受注者の現場責任者に対する指示
(2) この契約の履行に関する受注者又は受注者の現場責任者との協議
(3) 業務の進捗の確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させた場合にあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任した場合にあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 発注者が監督職員を置いたときは、この契約に定める指示等は、監督職員を経由して行うものとする。
(権利の帰属)
第11条 この契約により生じる一切の権利は、発注者に帰属するものとする。
(検査)
第12条 受注者は、必要に応じて、実施した作業内容、従事した受注者の使用人等の従事者名簿を記録し、遅滞なく発注者に提出し、発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の検査において受注者の立会いを求めることができる。この場合において、受注者は、検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、発注者の指示に従い、直ちに必要な修正を行うものとし、当該修正が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。この場合においては、修正の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
(契約金額の支払)
第13条 受注者は前条の検査に合格したときは、適法な手続きに従って、発注者に契約金額の支払を請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求をするときは、10回を限度として請求することができる。
3 発注者は、前項の規定による受注者からの請求を受理した日から30日以内に契約金額を受注者に支払わなければならない。ただし、箕面市災害時における特別対応に関する条例(平成24年箕面市条例第1号)第10条の規定に基づき、発注者が請負代金の支払いの期間を延長するよう受注者に求めたときは、受注者は、当該請求に応じるよ
う努めるものとする。
4 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による契約金額の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率
(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。以下「支払遅延防止法の率により計算した額」という。)による遅延利息を受注者に支払わなければならない。
(現場責任者に対する措置請求)
第14条 発注者は、現場責任者がその業務の実施につき、著しく不適切と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適切と認められるときは、発注者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(地元関係者との協議等)
第15条 地元関係者等との協議等が必要な場合においては、この協議等は、受注者が行うものとする。この場合において、必要に応じて、発注者は受注者に指示し、又はこれに協力する。
(事故発生時の報告)
第16条 受注者は、業務の処理に関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに発注者に報告し、その指示に従うものとする。
(業務内容の変更等)
第17条 発注者は、必要がある場合には、受注者と協議の上、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更する必要があるときは、発注者受注者協議の上、書面においてこれを定めるものとする。
(調査等)
第18条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況につき調査し、
又は報告を求めることができる。
(履行遅滞)
第19条 受注者は、契約期間内に業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なく、その理由を付した書面により契約期間の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。
2 受注者は、前項の場合において、その理由が受注者の責めに帰するものであるときは、契約金額(履行が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の契約金額)につき、その延長日数に応じ、支払遅延防止法の率により計算した額による遅滞料を発注者に支払わなければならない。
(不履行責任)
第20条 受注者は、業務について、契約書に定められたとおり履行できないことが明らかになったときは、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、前項の場合において発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第21条 受注者は、業務の処理に当たり、この契約書及びこの契約書に基づく発注者の指示に違反して、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害のうち、発注者に過失が認められる場合は、発注者受注者共同してその損害を賠償するものとする。
3 発注者は、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。ただし、その債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第22条 発注者は、次条又は第23条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰する理由により契約期間内に業務を完了しないとき、又は完
了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 第25条の規定によらないで受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(11) 第4条第4項の規定により、発注者から委任又は下請契約の解除を求められた場合において、受注者がこの求めに応じなかったとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 第4条第1項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせようとするときの契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからエに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第23条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第
2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(6) 第4条の規定に違反したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 第23条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第25条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったときは、書面をもって発注者に通告することによって、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。解除することができる場合において、発注者に未払となっている契約金額があるときは、受注者の発注者に対する当該契約金額及びこれに係る支払遅延防止法の率により計算した額による遅延利息の請求を妨げない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第26条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額の100分の10に相当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。
(1) 第23条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 第1項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
5 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して支払遅延防止法の率により計算した額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない
(賠償額の予定等)
第27条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金と
して契約金額の100分の20に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定した とき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第23条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第23条の2第5号に該当したとき。
2 受注者が第4条第1項の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、受注者は、契約金額の100分の10に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償額を超えるときは、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約終了後の処理)
第28条 この契約が契約解除その他の理由により終了したときは、受注者は、発注者が貸与したデータ、その他資料の一切を速やかに発注者へ返却しなければならない。取込済みデータは、抹消しなければならない。
2 受注者は、前項の規定による返却又は抹消のために支出した経費について、名目の如何を問わず、発注者に対しその補償又は金員を請求することができない。
(相殺)
第29条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(紛争の処理)
第30条 受注者は、この契約に関し、第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(消費税等額の変動)
第31条 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。
(疑義等の決定)
第32条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。
(電磁的記録による契約書の効力)
第33条 この契約を電磁的記録による契約書で締結する場合は、電子署名された日付にかかわらず、本書の内容を記録した電磁的記録に記載された契約締結日以降であって電子署名された日付以前に生じた事実、行為等についても効力を有するものとする。
個人情報の取扱いに関する特記仕様書
(個人情報の保護に関する法令等の遵守)
第 1 条 受注者は、個人情報の保護に関する法律及び箕面市(以下「発注者」という。)の定める箕面市個人情報の保護に関する法律施行条例及び同施行細則、箕面市情報システムの管理運営に関する条例及び同施行規則、箕面市情報セキュリティ対策基準に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)
第 2 条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第 3 条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続きを定めなければならない。
3 受注者は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
4 受注者は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。
5 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)
第4条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
(教育の実施)
第5条 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書に
おける作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(守秘義務)
第 6 条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、外部委託先に関するセキュリティ要件のチェックシートを発注者に書面で届け出なければならない。業務従事者を変更したときも、同様とする。
3 受注者は、第 3 条の規定による届出に際して、この契約の業務を発注者の敷地内で履行する場合は、再委託の有無に関わらず、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他業務従事者等が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、すべての業務従事者等から受領し、発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、第 3 条の規定による届出に際して、この契約の業務を発注者の敷地外で履行する場合は、再委託の有無に関わらず、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他業務従事者等が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、すべての業務従事者等に提出させなければならない。また、発注者から誓約書の提出が求められた場合には、速やかに受領した誓約書を発注者に提出しなければならない。
(再委託)
第 7 条 受注者は、本委託業務を第三者へ委託((再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 3 号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)以下「再委託」という。)してはならない。
2 受注者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しな
ければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 8 条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の管理)
第 9 条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
二 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
四 事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
五 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
六 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
七 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
八 個人情報の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏洩等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
九 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
十 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(個人情報の安全管理措置)
第 10 条 受注者は、本委託を受けた業務を行う場合においては、箕面市の保有する個人情報等保護管理要綱(令和 5 年箕面市訓達第13号)と同様の安全管理措置を講ずること。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第 11 条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目
的で利用してはならない。また、発注者に無断で第三者へ提供してはならない。
(受渡し)
第 12 条 受注者は、発注者受注者間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に個人情報の預り証を提出しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)
第 13 条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体及び書類等の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第 14 条 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び検査)
第 15 条 発注者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先(再委託先が再々委託を行う場合も含む)に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)
第 16 条 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するため
に、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)
第 17 条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第 18 条 受注者の故意又は過失により、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。