Contract
公立大学法人xx県立医科大学契約細則
(平成18年4月1日細則第13号)一部改正 平成20年3月31日細則第9号 一部改正 平成23年3月31日細則第12号一部改正 平成24年2月28日細則第9号 一部改正 平成25年3月22日細則第4号 一部改正 平成27年3月18日細則第13号一部改正 平成30年4月 1日細則第12号
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、公立大学法人xx県立医科大学会計規程(平成18年4月1日基本規程第15号。以下「会計規程」という。)の定めるところにより、公立大学法人福島県立医科大学(以下「法人」という。)が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱について必要な事項を定め、契約事務の適性かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
第2章 競争参加者の資格
(競争に参加させることができない者)
第2条 売買、貸借、請負その他の契約につき会計規程第17条に規定する競争に付す るときは被補佐人、被補助人及び未xx者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させるこ とができない。
(競争に参加させないことができる者)
第3条 次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後、2年以内の期間、競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後、2年以内の期間が経過しない者を、契
約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
(競争参加者の資格)
第4条 競争入札に参加する者に必要な資格は、xx県の規定を準用する。
第3章 公告等及び競争
(一般競争入札の公告)
第5条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも15日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(一般競争入札について公告する事項)
第6条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 契約条項を示す場所及び時間
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札に参加する者は前号の資格を有することについて文書で契約権者の確認を受けなければならない旨
(7) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効にする旨
(8) その他必要な事項
(指名競争入札における指名通知)
第7条 指名競争に付そうとするときは、第6条第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。
2 前項の指名通知から入札までの必要な期間は別に定める。
(入札保証金)
第8条 競争に付そうとするときは、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の3以上の保証金を納めさせなければならない。
2 前項の保証金の納付は、有価証券の提供をもってこれに代えることができる。
3 前項の有価証券の種類及びその担保価額は、次の各号に定めるとおりとする。
xx県債証券 額面全額
国債証券 額面全額の10分の8
地方債証券(xx県債証券を除く。) 額面全額の10分の8理事長が確実であると認める社債権 時価の10分の8
(入札保証金の免除)
第9条 次に掲げる場合においては、前条の規定に関わらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 競争に参加しようとする者が保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第4条に規定する資格を有する者が過去2年間に国(予算決算及び会計令第99条第9号に掲げる公庫等を含む。)、xx県(福島県が定めた「公社等外郭団体への関与等に関する指針」の対象公社等を含む)、その他の地方公共団体又は法人と、その種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 試験研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札説明会)
第10条 入札公告、指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、入札説明会を開催することができる。
(予定価格の作成)
第11条 競争入札に付そうとする場合においては、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計書等に基づき、予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第12条 予定価格は競争に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
3 工事、又は製造その他についての請負契約において、最低制限価格を設ける必要 があると認めるときは、そのつど個々の契約につき、これを定めなければならない。
(入札の執行)
第13条 競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならない。
(1) 調達件名
(2) 入札金額
(3) 競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(入札書の引き換え等の禁止)
第14条 入札を執行しようとする場合において、競争参加者等をして、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをさせてはならない
2 前項の取扱いについては、公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札書の訂正)
第15条 あらかじめ入札説明書等において、競争参加者等に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争参加者等が押印しておかなければならないことを周知させておかなければならない。
(代理人による入札)
第16条 代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。
(開札)
第17条 公告等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第18条 競争参加者等、入札執行事務に関係ある職員( 以下「入札関係職員」という。)及び第17条に規定する立会い職員以外の者を、入札場に入場させてはならない。
2 入札開始以後においては、競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、いったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取りやめ等)
第19条 競争参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を xxに執行することが認められないときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(無効の入札書)
第20条 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効なものとして処理しなければならない。
(1) 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書
(2) 調達件名及び入札金額のないもの
(3) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの
(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く)
(5) 調達件名に重大な誤りがあるもの
(6) 入札金額の記載が不明確のもの
(7) 入札金額の記載を訂正したもの
(8) 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
(9) その他入札に関する条件に違反した入札書
2 前項の無効の入札書については、公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。
(再度入札)
第21条 開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第22条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第23条 会計規程第19条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定めるものは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 相手方となるべき者の申込価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。
(2) その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
(最低価格の入札者の調査)
第24条 前条に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、別に定める基準に該当することとなったときは、落札決定を留保し、落札者については後日決定してその結果を通知又は連絡することを明らかにして入札に立ち会った者に告げ、これらの者を解散させるとともに、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 調査の結果、履行されないおそれがあると認められたときは、次順位者を落札者とするものとする。
(落札者の決定通知)
第25条 会計規程第19条第2項の規定により落札者を定めたときは、直ちに、次の各号に掲げる通知をするものとする。
(1) 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞ
れ次に定める通知
ア 当該落札者 必要な事項の通知
イ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(2) 次順位者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知ア 当該落札者 必要な事項の通知
イ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかった理由その他必要な事項
ウ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(総合評価落札方式)
第26条 会計規程第19条第3項に定めるところにより、総合評価落札方式とすることができる契約は次に掲げる場合とする。
(1) 最低価格落札方式では十分に対応できない調達案件と認めるとき。
2 総合評価落札方式による入札を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価落札方式による入札に係る申し込みのうち価格その他の条件が法人にとってもっとも有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。
3 総合評価落札方式による入札を行おうとする場合は、総合評価落札方式の方法による旨及び当該総合評価落札方式による入札に係る落札者決定基準を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
(落札決定後の入札保証金の処理)
第27条 入札保証金は落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし、落札者の納付に係るものは契約書の取り交わし後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約書の取り交わしをしないときは法人に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
第5章 指名競争入札
(指名競争に付することができる場合)
第28条 会計規程第17条の規定により指名競争に付することができる場合は次の各号に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
(2) 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必
要がないと認められる少数であるとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(指名の基準)
第29条 契約について、第4条に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において、その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。
(4) 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料、労務等を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみ を対象として競争に付することが契約xxxと認める場合において、当該調達を して施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5) 工事等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(競争参加者の指名)
第30条 指名競争に付するときは、第4条の資格を有する者のうちから、前条の基準により、競争に参加する者をなるべく7人以上指名しなければならない。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第31条 会計規程第17条に規定する随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2) 緊急の必要により競争に付することができないとき。
(3) 競争に付することが不利と認められるとき。
(4) 国、地方公共団体その他の公益法人と契約するとき。
(5) 外国で契約するとき。
(6) 競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札に付しても落札者がないと
き。
(7) 落札者が契約を結ばないとき。
(8) 農場、工場、試験所その他これに準ずる者の生産に係る物品を売り払うとき。
(9) 別に定めるところにより資産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。
(10) 予定価格が次に掲げる契約の種類に応じた額以下の契約をするとき。
ア | 工事又は製造の請負 | 250万円 |
イ | 財産の買入れ | 160万円 |
ウ | 物件の借入れ | 80万円 |
エ | 財産の売払い | 50万円 |
オ | 物件の貸付け | 30万円 |
カ | 前各号に掲げるもの以外のもの | 100万円 |
(11) その他理事長が随意契約とする特別の事由があると認めるとき。
2 前項第6号に規定する随意契約においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第7号に規定する随意契約においては、その落札金額の制限内であること、及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することがで きない。
(随意契約によろうとする場合の審査)
第32条 前条第1項第3号により随意契約によろうとする場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であること。
(2) 時価に比べて著しく有利な価格をもつて契約をすることができる見込みがあること。
(3) 急速に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもつて契約をしなければならないこととなるおそれがあること。
(予定価格調書の省略)
第33条 第11条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、次に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契約
(2) 予定価格が50万円未満の随意契約で予定価格調書その他の書面による予定価
格の積算を省略しても支障がないと認められるもの
(分割契約)
第34条 第31条第1項第6号及び第7号に定めるところにより随意契約によろうとする場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約をすることができる。
(見積書の徴取)
第35条 随意契約によろうとするときには、見積書を徴さなければならない。
2 前項のうち、予定価格が10万円以上(工事の請負又は少額備品(10万円以上
50万円未満の固定資産にならない動産(現金及び有価証券を除く。)で使用予定期間が1年以上のものをいう。)の取得以外は50万円以上)の場合においては、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第7章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第36条 会計規程第20条に規定する契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 瑕疵担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) 談合その他の不正行為による損害賠償に関する定め
(9) 個人情報を取り扱う事務の委託を行う場合にあっては、当該個人情報取扱いに関する定め
(10) 暴力団若しくは暴力団員である又は関係を有していると認められるときの契約解除に関する定め
(11) その他必要な事項
(契約書の取り交わし時期)
第37条 契約書の取り交わしは、遅滞なく(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事
情があるときは合理的と認める期間)するものとする。
(契約書の省略)
第38条 会計規程第20条ただし書きに規定する契約書の作成を省略できる場合は、次に掲げる契約をいうものとする。
(1) 契約金額が100万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合において、請書の提出があったとき。
(2) 契約金額が50万円未満の場合において、契約の履行が確実であるとき。
(3) 物品等を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品等を引き取るとき。
(4) その他契約書の作成をする必要がないと認めるとき。
(契約保証金)
第39条 契約を結ぶ者をして、契約金額の100分の5以上(工事等の請負契約にあっては、100分の10以上)の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、契約の相手方が、保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証契約を結んだとき、その他その必要がないと認める場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は、有価証券の提供をもってこれに代えることができる。
3 前項の有価証券の種類及びその担保価額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) | xx県債証券 | 額面全額 |
(2) | 国債証券 | 額面全額の10分の8 |
(3) | 地方債証券(xx県債証券を除く。) | 額面全額の10分の8 |
(4) | 理事長が確実であると認める社債権 | 時価の10分の8 |
(契約保証金の処理)
第40条 契約保証金は、これを納付したものが契約上の義務を履行しないときは、法人に帰属させるものとし、その旨を契約書等により約定しなければならない。
2 契約保証金は契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
(長期継続契約)
第40条の2 業務上必要がある場合は、契約期間が複数の会計年度にわたる契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
2 前項に規定する業務上必要がある契約は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約
(2) 電気通信役務の供給を受ける契約
(3) 不動産を借りる契約
(4) 電子計算機、複写機その他の機器(当該電子計算機において使用するソフトウェアを含む。)を借り入れる契約
(5) 前号に規定する機器の保守点検に必要な役務の提供を受ける契約
(6) 庁舎等に機器を設置して行う警備に係る役務の提供を受ける契約
(7) 庁舎等の駐車場に機器を設置して行う管理(当該駐車場の使用料の収納を含む。)に係る役務の提供を受ける契約
(8) 商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的である契約
(9) 長期継続契約が契約の条件となっている契約
(10) その他理事長が特に必要と認める契約
第8章 監督及び検査
(監督の方法)
第41条 会計規程第21条に規定する監督の方法は、監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)が、自ら立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
2 前項の規定により監督員を指定したときは、当該監督員の指名を契約の相手方に通知しなければならない。
(監督職員の報告)
第42条 監督職員は、会計規程第16条第2項に規定する契約事務を委任された者(以下「契約事務受任者」という。)と緊密に連絡するとともに、契約事務受任者の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査の方法)
第43条 会計規程第21条に規定する検査の方法は、検査を命ぜられた者(以下「検査職員」という。)が、自ら契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。
(検査の時期)
第44条 検査は、相手方から給付を終了した旨の通知を受領後すみやかに実施しなければならない。
(検査調書の作成)
第45条 検査職員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払いをすることができない。
3 検査職員は検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載しなければならない。
(検査調書の省略)
第46条 次に掲げる場合(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)においては、 第44条に定める通知に必要事項を記入の上、検査職員が押印することによって検査調書を省略することができる。ただし、前条第3項に定める場合においてはこの限りでない。
(1) 契約金額が160万円以下の契約に係るもの
(2) その他物品購入など契約に係る給付の完了の確認が容易なもの
(監督及び検査の一部省略)
第47条 契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められる契約については、監督の一部を省略することができる。
(監督及び検査の委託)
第48条 監督及び検査は、必要があるときは、法人の教職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項の規定により教職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせるときは、当該委託をする監督人又は検査人の住所氏名及び監督又は検査を委託した旨その他参考となる事項を記載した文書により相手方にその旨を通知しなければならない。
3 第1項において、監督や検査を委託した場合には、特別の必要がある場合を除き、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなけれ ばならない。
(兼職の禁止)
第49条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は、特別の必要がある場合を除き、監督職員及び前条の規定により監督を委託された者の職務と兼ねることができない。
第9章 代価の納入及び支払
(代価の収納)
第50条 資産を売却し、貸付又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引き渡し、移転の登記若しくは登録の前、又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第51条 代価の支払方法及び時期については、別に定めるところによる。
2 契約の性質上、前項の期間内に代価を支払うことが不適当と認められるときは、別に支払期間を約定することができる。
3 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代 価の一部を支払うことができる。
第10章 雑則
(準用規定)
第52条 法人における契約の一般的約定事項に関しては、会計規程、この細則及び実施要綱に定めるところに抵触しない限りにおいて、xx県財務規則(昭和39年xx県規則第17号)を準用するものとする。
(委任)
第53条 この細則の施行について必要な事項は、事務局企画財務課長が定める。
附 則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。附 則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この細則は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この細則は、平成24年3月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この細則は、平成27年3月18日から施行する。附 則
この細則は、平成30年4月1日から施行する。