4 (A) 契 約 保 証 金 契約保証金は、金 円とする。 [注](A)は、契約保証金を要する場合に使用する。
収入印紙
〇〇〇〇有料道路料金徴収業務等委託契約書(案)
1 委託業務の名称 (有料道路の名称)料金徴収業務等委託
2 契 約 期 x xx4年4月1日から
令和7年○月○○日まで
(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約)
3 業 務 委 託 料 1年間(4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。)の委託料は、 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。
ただし、令和6年度については、契約期間が1年間に満たないため当該金額を 365 日で除した金額に4月1日から契約期間終了日までの業務日数を乗じた金額(円未満は切り捨て)とする。(xxxx有料道路及び白馬xx有料道路の場合に記載)
(注) 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29
条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、委託
料に 110 分の 10 を乗じて得た額である。
4 (A) 契 約 保 証 金 契約保証金は、金 円とする。 [注](A)は、契約保証金を要する場合に使用する。
(B) 契 約 保 証 金 契約保証金は、金 円とする。
契約保証金は納付を免除する。 [注](B)は、契約保証金の納付を免除する場合に使用する。
上記の委託業務について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印のうえ、各自 1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日委託者 住所 xxxxxxxxxxx000xx6
氏名 xx県道路公社
理事長 x xxx
受託者 住所
氏名
(総則)
第1条 xx県道路公社理事長 x xxx(以下「委託者」という。)及び 〇〇〇〇
(以下「受託者」という。)は、次の条項により委託契約を締結する。
2 委託者と受託者両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
3 受託者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
4 この契約書に定める請求、通知及び解除は、書面により行わなければならない。
(委託業務)
第2条 委託者が受託者に委託する業務は、有料道路事業にかかる次の業務とする。
(1) 料金徴収、収納及び回数通行券の販売
(2) 有料道路のパトロール
(3) 非常時の対応
(4) 前各号に付帯する業務
(契約保証金)
第3条 (A) 受託者は、契約保証金を令和4年4月1日までに納付又は保証等委託者が認める方法により支払うものとする。
2 委託者は、受託者がこの契約に基づく業務を完了し、当該契約の履行を確認したときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
[注] (A)は、契約保証金を要する場合に使用する。
第3条 (B) 受託者が契約を履行しないときは、納付させないこととした金額に相当する金額を徴収する。
[注] (B)は、契約保証金の納付を免除する場合に使用する。
(委託業務の処理方法等)
第4条 受託者は、委託業務を実施する責任者を定め、別添の料金徴収業務等委託仕様書(以下「仕様書」という。)により、委託の本旨に従い委託業務を実施しなければならない。
2 委託者は、この委託業務に関して随時に調査し、または報告を求めることができる。
3 受託者は、委託者から前項の請求があったときは、関係書類を提出するなど調査に協力し、または委託業務の状況など必要な事項を委託者に報告しなければならない。
4 委託者は、前2項の調査及び報告の結果、必要と認めたときには、業務の実施に関し、受託者に指示することができる。
(委託料の支払)
第5条 受託者が毎月の最終日の料金収入日報を委託者に報告するとともに、徴収した料金等を委託者が指定する預金口座に入金した場合、当該月の委託業務が完了したこととする。
2 受託者は、前項の委託業務が完了したときは、翌月の10日までに委託者に業務委託料の
12分の1の額を請求するものとする。
また、千円未満の端数については、当該年度の最終月分に合算して請求するものとする。
なお、令和6年度の請求方法については、別途協議により決定するものとする。(xxxx及び白馬長野の場合に記載)
3 委託者は、前項の適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(再委託の禁止)
第6条 受託者は委託業務を自ら実施するものとし、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約変更等)
第7条 委託者は、必要があると認めたときは、委託業務内容を変更することができる。
2 委託者は、前項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担するものとする。
(契約解除)
第8条 委託者は、受託者が次の各号に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 受託者の責めに帰すべき事由により、「2 契約期間」中業務を継続することができないと明らかに認められたとき。
(2) 受託者の業務がはなはだしく不誠実と認められ又はこの契約を誠実に履行する意志がないと認められたとき。
(3) 前号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
(談合その他の不正行為による解除)
第8条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(歳出予算に計上されない場合の解除)
第8条の3 委託者は、委託者の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。
2 受託者は前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者にその賠償を請求することができる。
(賠償の予約)
第9条 受託者は、第8条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第8条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員
会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 10 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(損害の負担)
第 11 条 受託者の債務不履行(履行遅延・不完全履行等)に基づき委託者が受けた損害及び当該委託業務の実施に関し生じた事故等による一切の損害は、受託者が負担するものとする。ただし、天災その他不可抗力によるものと委託者が認めた損害についてはこの限りではない。
(引継ぎ)
第 12 条 受託者は委託期間が満了するときは、以後の業務が円滑に遂行できるよう真摯に事務引継ぎを行わなければならない。
(疑義の解決方法)
第 13 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議のうえ解決するものとする。