電力供給約款 掲載 URL:https://www.haluene.co.jp/yakkan_list/
電力供給契約重要事項説明書
下記の事項を十分にお読みください。
電気事業法第 2 条の 13 の規定に従い、電力供給契約を締結するにあたり重要な事項を説明いたします。その他詳細の約款についてはサービスサイト掲載の内容を必ずご確認ください。
電力供給約款 掲載 URL:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxx_xxxx/
小売電気事業者 (契約当事者) | 株式会社ハルエネ 小売電気事業者登録番号 A0311 x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0-00 xxxxxxxxxxお問い合わせ窓口 電話 0000-000-000 受付時間 10:00~18:00(月~土) ※日曜・祝日は非営業日 E メール xxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx ※停電・緊急時は一般送配電事業者の連絡先をご案内いたします。 | ||
申込方法 | 書面、WEB ページまたはお電話によるお申込み | 計量方法 | 一般送配電業者設置の電力量計により計量 |
供給電圧 | 100V/200V | 初回事務手数料 | 下記、■初回事務手数料 に定める金額 |
周波数 | 東日本 50Hz / 西日本 60Hz (静岡県の富士川と新潟県のxxxあたりを境に、東側を東日本、西側を西日本としています) | 小売供給に 係る料金 | 料金表記載のとおり。ただし、一定期間料金 の割引を行うことがあります。 |
請求締日 | 原則検針・計量日の属する月の末日。 ただし、末日が営業日でない場合には、前営業日 | ||
契約期間 | 料金適用開始の日から、契約種別に応じて、 1 年後または 3 年後(供給開始月を含めた 12 ヵ月 または 36 ヵ月)の日の属する月の末日まで ※当社の電気供給サービスを既にご利用いただいているお客様がプラン変更をする場合、契約期間は変更前のプランの料金適用開始の日から起算いたしま す。 | ||
契約容量 | 申込用紙等の別紙または当社が指定する WEB ページに記載のとおり。 | ||
契約更新の取扱 | 自動更新あり | 契約種別 | 申込用紙等の別紙または当社が指定する WEB ページに記載のとおり。 |
■供給開始予定日
1.供給開始日は、当社にてお申込みを受け付けた日から供給に必要な手続き(計量メーターの取替え等)が完了した後の最初の検針日となります。
2.当社へのお申し込み前から既に電気の使用を開始している場合は、その使用を開始した日を供給開始日といたします。
■料金の支払い方法・支払期日
支払い方法 | 支払期日 | ||
1 | クレジットカード | 支払日はカード会社によって異なります。 | 原則として請求締日の翌月末日 |
2 | 預金口座振替・ゆうちょ銀行払込 | 支払日は原則として毎月 27 日になります。 | |
3 | その他 | その他のお支払方法については、当社規定によりご指定いただける場合があります。 | |
4 | 債権譲渡 | 当社は、お客様に対する電気料金債権を、当社が指定する第三者に譲渡する場合があ ります。 |
■延滞利息
お客様が料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、その算定の対象となる料金または工事費等の金額に年 14.6 パーセントの割合を乗じて算定してえた金額の延
滞利息を申し受けることがあります。この場合、原則として、お客様が延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
■ご請求金額・ご使用量のご確認
毎月のご請求金額・ご使用量は、「マイページ」にてご確認できます。請求締日の翌月中旬頃に更新されます。
※請求明細の郵送を希望される場合は、有料で発行いたします。
■スマートメーターへの取り替え
1.お客様の電気メーターがスマートメーターでない場合には、受給開始にあたり、送配電事業者の委託を受けた工事会社の者がスマートメーターに取り替えに伺います。(受給開始後、取り換える場合もございます。)
2.取り替えにかかる費用は原則かかりませんが、ご契約内容により立ち合いや停電を伴う作業になる場合がございます。
■初回事務手数料
お申し込み 1 地点毎に 3,850 円(税込)をお支払いいただきます。(ただし、右記プランについては初回事務手数料はありませ
ん。xxとくでんき法人スマートプラン J プラス/シンプルプラン J プラス/法人スマートプラン RJ プラス/従量オフィスサポートプラン J/従量店舗サポートプラン J/従量飲食店サポートプラン J/シンプルオフィスサポートプラン J/シンプル店舗サポートプラン J/シンプル飲食店サポートプラン J/パックオフィスサポートプラン J/パック店舗サポートプラン J/パック飲食店サポートプラン J/動力プランJ プラス)
■附帯サービスの内容及び料金等
1.xxとくでんき従量オフィスサポートプラン J/従量店舗サポートプラン J/従量飲食店サポートプラン J/シンプルオフィスサポートプラン J/シンプル店舗サポートプラン J/シンプル飲食店サポートプラン J/パックオフィスサポートプラン J/パック店舗サポートプラン J/パック飲食店サポートプラン J/動力オフィスサポートプラン J/動力店舗サポートプラン J のお客様は、附帯サービスとして、匠ワランティアンドプロテクション株式会社(以下「匠 W&P」といいます。)が提供する「オフィスサポートパック」、「店舗サポートパック」または「飲食店サポートパック」(以下、総称して「サポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、サポートパックの利用契約はお客様と匠 W&P の間で締結されるものとします。その他附帯サービスに関する詳細は以下のとおりです。
2.サポートパックのサービス内容は、匠 W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」、「店舗サポートパック利用規約」または「飲食店サポートパック利用規約」(以下、総称して「サポートパック利用規約」といいます。)の規定のとおりとし、お客様はサポートパックの利用にあたり、当該サポートパック利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。なお、サポートパック利用規約は、匠 W&P の各サービス概要 WEB ページ(■オフィスサポートパック: xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/)(■店舗サポートパック:xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/ )(■飲食店サポートパック:xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/)にてご確認いただけます。
3.サポートパックの利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
4.お客様は、お客様と匠W&P との間のサポートパックの利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客様に対して、当該金銭債権に割引を適用した 5 の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、x W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客様への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
5.xxとくでんき従量オフィスサポートプラン J/従量店舗サポートプラン J/従量飲食店サポートプラン J/シンプルオフィスサポートプラン J/シンプル店舗サポートプラン J/シンプル飲食店サポートプラン J/パックオフィスサポートプラン J/パック店舗サポートプラン J/パック飲食店サポートプラン J のお客様の附帯サービス料金は、3 に定めるサポートパックの利用開始日が属する月から起算して 6 ヵ月目までは無料、7 ヵ月目以降は月額 3,278 円(税込)とします。xxとくでんき動力オフィスサポートプラン J/動力店舗サポートプラン J のお客様の附帯サービス料金は、月額 3,300 円(税込)とします。
【匠 W&P における通常料金:月額 4,378 円(税込)】
6.お客様は、契約期間中であっても、サポートパック利用規約の規定に基づいてサポートパックの利用契約を解約することができるものとします。但し、一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとしてサポートパックを契約する場合には、5 に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
7.お客様と当社との供給契約が終了した場合、お客様と匠 W&P との間のサポートパックの利用契約は、サポートパック利用規約の規定にかかわらず、供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、サポートパックの利用契約の終了に係るお客様の手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客様はあらかじめこれに同意するものとします。
■契約更新の取扱
1.契約期間満了日の 15 日前までにお客様から当社に対して供給契約の終了または変更の申し出がない場合は、同一条件にて自動的に契約が更新されます。
2.契約期間満了日の 1 ヶ月前までに当社からお客様に対して供給契約の終了または変更の申し出をしない場合は、同一条件にて自動的に契約が更新されます。
■契約の解約
1.契約期間中に、お客様が電気の使用を終了しようとされる場合は、原則として、希望する終了日の 20 日前までに、当社に通知していただきます。
2.当社は、電気供給約款 43(解約等)に定めるとおり、お客様が料金を支払期日までに支払わない等その他の解約事由に該当する場合には、供給契約を解約することがあります。また、当社は、解約希望日の 1 ヶ月前までにお客様に対して通知することにより、供給契約を解約することができるものとします。
■違約x
xxとくでんき法人スマートプラン J/シンプルプランJ/法人スマートプラン RJ/動力プラン J/動力オフィスサポートプラン J/動力店舗サポートプラン J については、更新月(供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して 36 ヵ月目とその翌月を指すものとします。)を除き、契約期間内に解約となる場合、契約解除料として 9,800 円(不課税)をお支払いいただきます。xxとくでんき法人スマートプラン J プラス/シンプルプラン J プラス/法人スマートプラン RJ プラス/従量オフィスサポートプラン J/従量店舗サポートプラン J/従量飲食店サポートプラン J/シンプルオフィスサポートプラン J/シンプル店舗サポートプラン J/シンプル飲食店サポートプラン J/パックオフィスサポートプラン J/パック店舗サポートプラン J/パック飲食店サポートプラン J/動力プランJ プラスについては、更新月(供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して 36ヵ月目とその翌月を指すものとします。)を除き、契約期間内に解約となる場合、契約解除料として 9,800 円(不課税)と解約事務手数料として 3,850 円(税込)をお支払いいただきます。xxとくでんきパックプラン J については、更新月(供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して 36 ヵ月目とその翌月を指すものとします。)を除き、契約期間内に解約
となる場合、解約事務手数料として 3,850 円(税込)をお支払いいただきます。ただし、以下の理由の場合を除きます。
●建替により解約する場合で、建替後も当社とご契約いただく場合 ●その他お客様の責に帰さない事由で解約する場合
お客様が、契約電力、契約電流または契約容量を新たに設定し、または増加された後 1 年に満たないで供給契約を終了させる場合で、当社と一般送配電事業者との、託送供給等約款に基づく接続供給に係る料金および工事費の精算金額の支払いを求められた場合には、お客様は、当社の請求に応じ、当該精算金額に相当する金額を当社にお支払いいただきます。
■料金調停の方法
毎月当社がお知らせする前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間または当社があらかじめお客様に計量日をお知らせした場合は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間、一般送配電事業者が設置した記録型計量器の値に基づき電気料金の算出を行います。
■契約に関わる注意事項
1.当社へお申し込み前にご利用されていた小売電気事業者等(以下、旧事業者という)との間で締結された契約内容に、違約金等
の解約に係わるお支払い義務等に関する事項が定められていた場合、当社へお申し込み手続後または供給開始後に上記違約金等を請求される場合があります。また、以下の旧事業者との取引またはその期間およびその内容等においてご利用されたサービス等について、当社へのお申し込みによる供給事業者の変更を以て失効またはご利用停止となる場合があります。
●特典およびポイントサービス ●割引メニューまたは割引サービス ●各種照会サービス ●その他旧事業者との取引に係るサービス等
2.当社はお客様へ電気を供給するために、一般送配電事業者との間で託送供給等約款に基づき接続供給契約を締結いたしますが、託送供給等約款に、お客様にお守りいただく事項等がございます。お守りいただけない場合は当社が契約を解除し、一般送配電事業者により電気の供給を受ける他の小売電気事業者に切替えていただくことがあります。詳細は電気供給約款をご参照ください。
(以下、重要部分抜粋)
●検針等の作業や保安の確保の観点から必要な場合において、一般送配電事業者の社員または一般送配電事業者が委託した業者が敷地内に立ち入らせていただくことについて、正当な理由ない限り承諾すること
●一般送配電事業者の供給設備に故障等の障害が発生、またはお客様の設備の故障や火災などにより、一般送配電事業者の供給設備に影響をおよぼす恐れがあると認めた場合には、一般送配電事業者に通知すること
3.お客様が以下の事項に適合すると当社が判断した場合、当社は解除日の15日前までに書面での通知をした上で契約を解除することがあります。
●お客様が電気料金(この契約以外の電気料金を含みます)を当社の定める支払期限を経過してなお支払われない場合
●お客様が電気供給約款により支払を要する電気料金以外の債務を支払わない場合等電気供給約款に違反した場合
●お客様が反社会的勢力であると判明した場合、もしくは反社会的勢力と判断される状態となった場合
●託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者によりお客様に対する電気の供給が停止されている場合
4. 当社は、料金改定(単価・算出方法の変更等その他のお客様の料金に関わる変更をいい、以下同じとします。)をする場合があります。料金改定を行う場合は、料金改定の理由および内容等に応じて当社が適当と判断する時期までに書面またはホームページにて通知するものとします。万が一、料金改定に同意いただけない場合は、料金改定を行う際に当社がお客様に対して通知する内容・条件にて解約いただくことができます。
5.供給開始に当たって、一般送配電事業者からお客様に供給するために必要な設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた等の場合には、その費用について、電気供給約款に基づき、お客様に当社の指定する方法により支払いいただきます。また、お客様にその負担で施設していただく場合がございます。詳細は電気供給約款をご参照ください。
■計量器・配線その他の工事に関する費用負担について
サービスブレーカー
赤線部分は一般送配電事業者の所有設備ですので、
引込線取付点
工事や修理の際には費用負担は原則ありません。
それ以外の敷地内機器および設備における工事や修理の際お客様のご負担となります。
スマートメータ ー
■電力供給廃止時に関わる注意事項
電気を停止することにより,設備の破損に繋がったり,お客様がお困りになるケースがあります。
●凍結するおそれのある地域の廃止:凍結防止帯が動作しなくなることで給水管が凍結し破裂する可能性があります。
凍結により温水器本体が破損する可能性があります。(このような場合は,給水管水抜きの実施などをお願いします。)
●マンション等の共用灯の廃止:エレベーターに閉じ込められることや防犯システム・自動ドアオートロック等が作動しなくなること、また、屋上等の給水タンクへの水の汲み上げ用ポンプが動作しなくなる可能性があります。
●人口呼吸器、酸素吸入器などの医療機器等を使用している場合、廃止による電気の供給が止まることで影響がある可能性があります。
初回事務手数料(税込) | 3,850 円 |
解約事務手数料(税込) | なし |
プラン名 | xxとくでんき法人スマートプラン J/ xxとくでんきシンプルプラン J/ xxとくでんき法人スマートプラン RJ/ xxとくでんき動力プラン J/ xxとくでんき動力オフィスサポートプラン J/ xxとくでんき動力店舗サポートプラン J |
契約期間 | 3 年 |
更新月 | 供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して 36 ヵ月目とそ の翌月 |
違約金 | 更新月を除き、契約期間内に解約となる場合、契約解除料として 9,800 円(不課税)をお支 払いいただきます。 |
初回事務手数料(税込) | なし |
解約事務手数料(税込) | 3,850 円 |
プラン名 | xxとくでんき法人スマートプラン J プラス/xxとくでんきシンプルプラン J プラス/ xxとくでんき法人スマートプラン RJ プラス/xxとくでんき従量オフィスサポートプラン J/xxとくでんき従量店舗サポートプラン J/ xxとくでんき従量飲食店サポートプラン J xxとくでんきシンプルオフィスサポートプラン J/ xxとくでんきシンプル店舗サポートプラン J/ xxとくでんきシンプル飲食店サポートプラン Jxxとくでんきパックオフィスサポートプラン J/xxとくでんきパック店舗サポートプラン J/ xxとくでんきパック飲食店サポートプラン J xxとくでんき動力プラン J プラス |
契約期間 | 3 年 |
更新月 | 供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して 36 ヵ月目とそ の翌月 |
違約金 | 更新月を除き、契約期間内に解約となる場合、契約解除料として 9,800 円(不課税)をお支 払いいただきます。 |
初回事務手数料(税込) | 3,850 円 |
解約事務手数料(税込) | 3,850 円 |
プラン名 | xxとくでんきパックプラン J |
契約期間 | 3 年 |
更新月 | 供給開始月(供給契約が更新された場合に は、更新された月)から起算して 36 ヵ月目とその翌月 |
違約金 | なし |
初回事務手数料(税込) | 3,850 円 |
解約事務手数料(税込) | なし |
プラン名 | xxとくでんき低圧セットプラン J |
契約期間 | 1 年 |
更新月 | 供給開始月(供給契約が更新された場合に は、更新された月)から起算して 12 ヵ月目とその翌月 |
違約金 | なし |
■電源調達調整費について
料金には、以下の通り定める燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものとします。
1.燃料費調整
No. | 平均燃料価格 | 燃料費調整単価の算出式 | 燃料費調整額の加減 |
1 | 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 基準燃料価格を下回る場合 | (「基準燃料価格」-「平均燃料価格」)×「基準単価」÷1,000 | 料金から燃料費調整額を減 算します。 |
2 | 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合 | (「平均燃料価格」-「基準燃料価格」)×「基準単価」÷1,000 | 料金に燃料費調整額を加算 します。 |
燃料費調整とは、その月の使用電力量に、電気供給約款別表8燃料費調整(1)に基づき算出される平均燃料価格に応じて以下に基づき算出される燃料費調整単価を乗じた金額(以下「燃料費調整額」といいます。)(ただし、最低料金の設定があるご契約の場合、最低料金の燃料費調整額は、最低料金に適用される基準単価に基づき算出される燃料費調整単価といたします。また、この場合の電力量料金の燃料費調整額は、その月の使用電力量から最低料金に適用される電力量を差し引いたものに燃料費調整単価を適用して算定いたします。)を、その月の料金に加算または減算をする制度です。なお、管轄エリアごとの「基準燃料価格」「基準単価」は下表のとおりです。
管轄エリア | 基準燃料価格 | (1)最低料金に 適用される基準単価 | (2)(1)以外の 基準単価 |
北海道エリア | 37,200円 | -円 | 0.197円/kWh |
東北エリア | 31,400円 | -円 | 0.221円/kWh |
東京エリア | 44,200円 | -円 | 0.232円/kWh |
中部エリア | 45,900円 | -円 | 0.233円/kWh |
北陸エリア | 21,900円 | -円 | 0.161円/kWh |
関西エリア | 27,100円 | 2.475円※1 | 0.165円/kWh |
中国エリア | 26,000円 | 3.680円※2 | 0.245円/kWh |
四国エリア | 26,000円 | 2.154円※3 | 0.196円/kWh |
九州エリア | 27,400円 | -円 | 0.136円/kWh |
沖縄エリア | 25,100円 | 3.157円※4 | 0.316円/kWh |
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日まで | その年の5月の検針日から6月の検針日の前日まで |
毎年2月1日から4月30日まで | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日まで |
毎年3月1日から5月31日まで | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日まで |
毎年4月1日から6月30日まで | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日まで |
毎年5月1日から7月31日まで | その年の9月の検針日から10月の検針日の前日まで |
毎年6月1日から8月31日まで | その年の10月の検針日から11月の検針日の前日まで |
毎年7月1日から9月30日まで | その年の11月の検針日から12月の検針日の前日まで |
毎年8月1日から10月31日まで | その年の12月の検針日から翌年の1月の検針日の前日まで |
毎年9月1日から11月30日まで | 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日まで |
毎年10月1日から12月31日まで | 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日まで |
毎年11月1日から翌年の1月31日まで | 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日まで |
毎年12月1日から翌年の2月28日まで (翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日まで) | 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日まで |
※1 1契約につき最初の15キロワット時まで
※2 1契約につき最初の15キロワット時まで
※3 1契約につき最初の11キロワット時まで
※4 1契約につき最初の10キロワット時まで
※上記、燃料費調整単価適用期間の表のとおり、N月の検針日からN+1月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金に適用される燃料費調整単価は、N月の4ヶ月前の月の1日からN月の2ヶ月前の月の末日までの3ヶ月間において算定した平均燃料価格に基づき、算定されるものとします。
2.調達調整費
調達調整費とは、一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取引における、毎月1日からその月の末日までの期間に係るエリアプライス(お客さまの供給地点が属する供給区域のもの)の平均値(以下「JEPXエリアプライス平均値」といいます。)に、1.2
No. | 調達単価 | 調達調整費 |
1 | 「還元基準値」未満の場合 | 下記により算定する調達調整費(還元)をお客様に還元いたします。 (還元基準値-調達単価)×使用電力量(kWh)×100% |
2 | 「還元基準値」以上 「追加請求基準値」以下の場合 | 調達調整費は0円とします。 |
3 | 「追加請求基準値」を超える場合 | 下記により算定する調達調整費(請求)を料金に追加してお客様に請求いたします。 (調達単価-追加請求基準値)×使用電力量(kWh)×100% |
(以下「調達単価係数」といいます。)を乗じた数値(以下「調達単価」といいます。)に応じて、当社が還元または追加請求を行う調整費をいいます。なお、管轄エリアごとの「還元基準値」「追加請求基準値」は下表のとおりです。
供給区域 | 還元基準値※ | 追加請求基準値※ |
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 11.5 | 16.5 |
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 11.0 | 12.0 |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 9.0 | 14.0 |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 7.0 | 13.0 |
北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 8.5 | 11.5 |
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 8.0 | 12.0 |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 7.5 | 12.5 |
四国電力送配電株式会社の供給区域 | 7.5 | 12.5 |
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 8.0 | 12.0 |
※還元基準値、追加請求基準値の金額は税抜とします。
※当社は、毎年1月、4月、7月及び10月の1日時点において、調達単価係数、還元基準値および追加請求基準値の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知し、その内容を改定することができるものといたします。なお、N月1日時点の改定の場合、その年のN月の検針日からN+1月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金から、改定後の調達単価係数、還元基準値および追加請求基準値により算定する調達調整費の適用を開始するものといたします。
※N月の検針日からN+1月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金に適用される調達調整費は、N+1月1日からN+1月末日までの期間に係るJEPXエリアプライス平均値に基づき算定した調達単価によって算定するものとします。
※対象電気料金に適用される調達調整費の還元または請求は、対象電気料金の請求にて相殺または合算することで行うものとします。なお、調達調整費の還元額が対象電気料金の金額を超過する場合、当該超過分を次月の電気料金の請求にて相殺することで還元するものとし、その後も同様とします。
※当社は、当社の裁量により、調達調整費(還元)および調達調整費(請求)について、電気供給約款の定めに従い、事前にお客様に通知することで以下対応を行うことができるものとします。
調達調整費(還元):●調達調整費の還元を分割にて行うこと。調達調整費(請求):●調達調整費の請求を分割にて行うこと。
●上記に基づき算定した調達調整費の一部または全部を請求しないこと。
※供給契約が終了する場合、当社は、供給契約が終了した日時点において還元または請求していない調達調整費の合計金額(以下「未履行調達調整費額」といいます。)を、上記の定めにかかわらず、最終の料金の請求時に一括して還元または請求いたします。なお、未履行調達調整費額を還元する場合で、かつ未履行調達調整費額が最終の料金の請求時の金額を超過した場合の当該超過額の清算は、電気供給約款25(保証金)(7)(8)の定めを準用し行います。
※上記にかかわらず、供給開始日から3度目の検針日(なお、供給開始日と同日の検針日は1度目に数えません。)の前日までの期間において使用される電気の料金には、上記の調達調整費の適用を行わないものとします。
※その他の詳細は、電気供給約款別表9調達調整費に定める内容をご確認ください。
個人情報の取り扱いについて
当社にご提出いただいたお客様の個人情報[氏名、住所、電話番号等連絡先情報および小売供給等契約の契約番号、供給地点に関する情報(託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止処置方法)等]は、当社および小売電気事業者・一般送配電事業者・電力広域的運営推進機関による託送供給契約または発電量調整供給契約の締結・変更または解約、小売供給契約または電気供給契約の廃止取次、供給地点に関する情報の確認、電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行、およびこれらに付帯する事業・業務等のために適正な管理により共同で利用することがあります。
また、当社および当社グループ会社(当社の親会社、当該親会社の連結子会社、持分法適用会社、関係会社、関連会社を含みます。)、その他協力会社等で取扱う各種商品・サービス・キャンペーン・イベント等のご案内・ご提供・販売等、およびこれらに付帯する事業・業務等のために適正な管理のもと利用すること、および当該利用のために提供することがあります。開示・提供する場合には、個人情報の保護措置を講じるものとし、また、第三者への開示・提供に関して、お客様の申し出がある場合、第三者への開示・提供を停止させていただきます。なお、開示・提供方法は、ASPサービスを利用した提供、電子メールによる提供およびクラウドサービスを利用した提供とします。
クーリング・オフに関するお知らせ
(法人のお客様および個人のお客様のうち営業のためにもしくは営業としてお申し込みいただいたお客様は除きます。)
1.お客様が訪問販売または電話勧誘販売で契約された場合、申込書を当社受付窓口に送付いただいた日を含めて 8 日を経過するまでは、書面または電磁的記録(電子メール等)により無条件で申し込みの撤回または契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力はお客様が書面または電磁的記録(電子メール等)を発信した時(郵便消印日付や送信日時等)から発生します。
2.この場合、
① お客様は損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。
② すでに引き渡された商品の引取り費用は当社が負担します。
③ お客様がすでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
④ お客様には電気を使用して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。
3.上記クーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより、お客様が誤認し、または当社が威迫したことにより、お客様が困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付された日を含めて 8 日を経過するまでは、書面または電磁的記録(電子メール等)によりクーリング・オフを行うことができます。
4.クーリング・オフを行う場合は、下記連絡先まで必要事項をご記載のうえ書面にてご郵送いただくか、本書面に記載のお問い合わせ窓口 E メールアドレスへ通知してください。E メールによる通知の場合は、翌営業日までに受付完了メールを返信いたします。受付完了メールの返信が無い場合は本書お問い合わせ窓口までご連絡ください。
名称:株式会社ハルエネ 受付窓口 住所:x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxx0Xメールアドレス:xxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx