② 自動車( 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc 以下の原動機付自転車を除きます。)
令和3年1月1日改定
普通火災共済(工場物件用)普通共済約款・特約
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目 次
普通共済約款
第1章 共済契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第2章 共済金の支払・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第3章 共済金を支払わない損害・・・・・・・・・・・・・・ 6第4章 共済金の支払額・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第5章 告知義務・通知義務等・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第6章 損害の発生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第7章 その他の事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第8章 日火連の共済責任・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
ひょう
別表1 風災・雹災・雪災における除外物件・・・・・・・・・ 20
別表2 他の共済契約等がある場合の共済金の支払限度額・・・ 20
特 約
風災等支払方法拡充特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
水害共済金補償特約(工場物件用)・・・・・・・・・・・・・ 23
【略称:水害共済金補償特約】
臨時費用共済金変更特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
地震危険補償特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
長期普通火災共済特約(工場物件用)・・・・・・・・・・・・ 42
【略称:長期一括払】
長期普通火災共済共済掛金年払特約(工場物件用)・・・・・・ 44
【略称:長期年払】
共済掛金の払込みに関する特約
(普通火災共済(工場物件用))・・・・・・・・・・・・・・・ 47
【略称:掛金払込に関する特約】 追加共済掛金の払込みに関する特約
(普通火災共済(工場物件用))・・・・・・・・・・・・・・・ 52
【略称:追加掛金払込に関する特約】
新価共済特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
【略称:新価特約】
付保割合条件付実損払特約(普火(工場)用)・・・・・・・・ 56
【略称:付保割合条件付実損払特約】
火気禁止特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
*各特約下段記載の略称は共済契約証書表記名です。
共済金のご請求の際に必要となる書類等・・・・・・・・・・・ 58
普通火災共済普通共済約款
(工場物件用)
平成28年12月1日より適用兵庫県共済協同組合
第1章 共済契約の締結
第1条(共済契約の締結)
普通火災共済契約は、この約款によって締結します。
第2条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態に なることをいいます。 |
共済価額 | 損害が生じた地および時における共済の対象の価 額をいいます。 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
共済金 | 損害共済金、臨時費用共済金、残存物取片づけ費用共済金、失火見舞費用共済金、地震火災費用共 済金または修理付帯費用共済金をいいます。 |
共済の対象の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。ただし、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材は、仕入価額または原価等のその共済の対象の性質または状況に応じた価額とし、第3条(共済の対象の範囲)⑵の②および③に掲げる物(③に掲げる物については、1個または1組の価額が 30 万円を超えるか否かを問いません。)は、その共済の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 (注)減価額は、共済の対象の種類ごとに、次のア.からウ.までの額を限度とします。 ア.建物(第3条(共済の対象の範囲)⑵の⑤および同条⑶に掲げる物を含みます。) 適切な維持・管理がなされているものは再調達価額の 50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の 80%に相当する額を限度とします。 |
じゅう イ.什器・備品・器具または工具 業務に使用できる状態のものは再調達価額の 50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。 ウ.設備・装置または機械(屋外設備・装置を含みます。) 稼働しているものは、再調達価額の 50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは、保守管理の状況および使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。 | |
再調達価額 | 共済の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額 をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた共済の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用 および搬出費用をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、共済の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一共済契約者または被共済者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることな く、これを連続した土地とみなします。 |
支払限度額 | 別表2に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の共済契約等がないものとして算出した支払う べき共済金または保険金の額をいいます。 |
修理付帯費用 | 共済の対象に損害が生じた結果、その共済の対象の復旧に要した費用のうち組合の承認を得て支出 した必要かつ有益な費用をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって共済の対象 について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するも のをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の共済契約等 | この共済契約における共済の対象と同一の敷地内に所在する被共済者所有の建物または建物以外のものについて締結された第6条(共済金の支払)の損害または費用を補償する他の共済契約または 保険契約をいいます。 |
日火連 | 全日本火災共済協同組合連合会をいいます。 |
被災世帯 | 第6条(共済金の支払)⑺②の損害が生じた世帯 または法人をいいます。 |
第3条(共済の対象の範囲) ⑵ 組合は、次の①から③までのいずれかに該当する事故によって共
ひょう じん
⑴ この共済契約における共済の対象は、日本国内に所在する共済契約証書記載の建物、屋外設備・装置または動産とします。
⑵ 次に掲げる物は、共済契約証書に明記されていない場合は、共済の対象に含まれません。
① 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類する物
とう
② 自動車( 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc 以下の原動機付自転車を除きます。)
③ 貴金属、宝石および宝玉ならびに書画、骨董、彫刻物その他の
美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの
済の対象が損害(風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(注1)または屋外設備・装置の外側の部分が次の①から③までのいずれかに該当する事故によって破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込むことによって生じた損害にかぎります。以下⑵において同様とします。)を受け、その損害の額が 20 万円以上となった場合は、その損害に対して、この約款に従い、損害共済金を支払います。この場合において、損害の額の認定は、敷地内ごとに共済の対象のすべてについて、一括して行うものとし、別表1
ひな い
④ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、
帳簿その他これらに類する物
⑤ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑶ 建物が共済の対象である場合は、次の①から③までに掲げる物のうち、被共済者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、共済の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
第4条(共済の対象の調査)
⑴ 組合は、いつでも共済の対象またはこれを収容する建物もしくは敷地内を調査することができます。
⑵ 共済契約者、被共済者または共済の対象を占有する者が、正当な理由がなく⑴の調査を拒んだ場合は、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、⑵に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第5条(共済責任の始期および終期)
⑴ 組合の共済責任は、共済期間の初日の午後4時(共済契約証書にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 共済期間が始まった後でも、組合は、共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、共済金を支払いません。
第2章 共済金の支払
に掲げる物の損害の額は除きます。
ひょう
① 風災(台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。)
② 雹災
な だ れ
③ 雪災(豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)(注2)
(注1)「建物の外側の部分」とは、外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注2)③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第 39 条(共済金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。
⑶ 組合は、次の①から③までのいずれかに該当する事故によって共済の対象が損害を受け、その損害の額が 20 万円以上となった場合には、その損害に対して、この約款に従い、損害共済金を支払います。この場合において、損害の額の認定は、敷地内ごとに共済の対象のすべてについて、一括して行うものとし、第3条(共済の対象の範囲)⑵の②に規定する自動車の損害の額は除きます。
① 航空機の墜落もしくは接触または飛行中の航空機からの物体の落下
じょう
② 車両(その積載物を含みます。以下同様とします。)の衝突または接触
③ 騒擾およびこれに類似の集団行動(群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条⑵の①に至らないものをいいます。)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑷ 組合は、給排水設備(スプリンクラー設備・装置を含みます。以下⑷において同様とします。)に生じた事故に伴う漏水、放水また
いつ あふ
第6条(共済金の支払)
⑴ 組合は、次の①から③までのいずれかに該当する事故によって共済の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害共済金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発(「破裂または爆発」とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。以下この条において同様とします。)
は溢水(水が溢れることをいいます。)によって共済の対象につい
て生じた損害に対して、この約款に従い、損害共済金を支払います。ただし、給排水設備自体に生じた損害を除きます。
⑸ 組合は、⑴から⑷までの損害共済金が支払われる場合において、それぞれの事故によって共済の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、臨時費用共済金を支払います。
⑹ 組合は、⑴から⑷までの損害共済金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用共済金を支払います。
⑺ 組合は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合は、
それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この約款に従い、失火見舞費用共済金を支払います。
① 共済の対象または共済の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(共済契約者と被共済者が異なる共済契約の場合の共済契約者を含み、被共済者と生計を共にする同居の親族を除きます。以下②において同様とします。)の所有物で被共済者以外の者が占有する部分(区分所有建物の共用部分を含みます。)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者の所有物(動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものにかぎります。)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
⑻ 組合は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって共済の対象である建物、屋外設備・装置または建物もしくは屋外設備・装置内収容の共済の対象である動産が損害を受け、その損害の状況が次の①から③までに該当する場合(この場合においては、次条⑵の②の規定は適用しません。)は、それによって臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、地震火災費用共済金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、共済の対象が建物であるときはその建物ごとに、共済の対象が屋外設備・装置(門、塀および垣を除きます。以下⑻において同様とします。)であるときは1基(主体となる屋外設備・装置およびこれと機能上分離できない関連付属の屋外設備・装置については、これらの全体を1基とみなします。以下⑻において同様とします。)ごとに、共済の対象が動産であるときはこれを収容する建物またはこれを収容する屋外設備・装置1基ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が共済の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 共済の対象が建物である場合は、その建物が半焼以上となったとき(建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の共済価額の 20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 20%以上となった場合をいいます。以下③において同様とします。)。
② 共済の対象が屋外設備・装置である場合は、火災による損害の額が、その屋外設備・装置の共済価額の 50%以上となったとき。
③ 共済の対象が動産である場合は、その動産を収容する建物が半焼以上となったとき、またはその動産を収容する屋外設備・装置の火災による損害の額が、その屋外設備・装置の共済価額の 50%以上となったとき。
⑼ 組合は、⑴の事故によって共済の対象に損害が生じた結果、その共済の対象の復旧にあたり次の①から⑦までのいずれかに該当する費用(居住の用に供する部分にかかわる費用を除きます。)が発生した場合は、修理付帯費用に対して、この約款に従い、修理付帯費用共済金を支払います。
① 損害が生じた共済の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(被共済者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被共済者が法人である場合に、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費を除きます。以下②において同様とします。)
② 共済の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用。ただし、共済の対象に損害が生じた時からその共済の対象の復旧完了までの期間(共済の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。以下⑤において「復旧期間」といいます。)を超える期間に対応する費用を除きます。
③ 損害が生じた共済の対象である設備または装置を再稼動するために要する共済の対象の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
④ 損害が生じた共済の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の共済の対象の復旧完了時における価額を除きます。
⑤ 損害が生じた共済の対象の代替として使用する物の賃借費用(敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。以下⑤および⑥において同様とします。)。ただし、損害が生じた共済の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用を超えるものを除きます。
⑥ 損害が生じた共済の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(共済の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用
⑦ 損害が生じた共済の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
第3章 共済金を支払わない損害
第7条(共済金を支払わない損害)
⑴ 組合は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者(共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が共済金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条の事故の際における共済の対象の紛失または盗難
④ 共済の対象に対する加熱作業または乾燥作業。ただし、これらの作業によって前条の事故が生じた場合を除きます。
⑤ 共済契約者もしくは被共済者が所有(所有権留保条項付売買契約により購入した場合および 1 年以上を期間とする賃借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。)もしくは運転(共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。)する車両またはこれら以外で走行範囲が共済契約証書記載の敷地内に限
定される車両の衝突または接触
⑥ 被共済者または被共済者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑵ 組合は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって
払うべき損害の額は、共済価額によって定めます。この場合において、損害が生じた共済の対象を修理することができるときは、共済価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理によって共済の
生じた損害(これらの事由によって発生した前条の事故が延焼また
修理費
対象の価額が増加し
修理に伴って生じた
は拡大して生じた損害および発生原因がいかなる場合でも同条の事
(注1)- た場合は、その増加 - 残存物がある場合 = 損害の額
故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。)に対しては、共済金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下③において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑶ 組合は、次の①から③までのいずれかに該当する損害に対しては、前条の事故による場合を除き、共済金を支払いません。
① 電気的事故による炭化または溶融の損害
② 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害
③ 亀裂、変形その他これらに類似の損害
⑷ 組合は、次の①から③までのいずれかに該当する損害および次の①から③までのいずれかによって生じた損害(前条の事故が生じた場合は、次の①から③までのいずれかに該当する損害にかぎります。)に対しては、共済金を支払いません。
① 共済の対象の欠陥。ただし、共済契約者、被共済者またはこれらの者に代わって共済の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 共済の対象の自然の消耗もしくは劣化(共済の対象である機械、設備または装置の日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗または劣化を含みます。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
⑸ 組合は、共済の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、共済の対象ごとに、その
額(注2)
(注1)修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた共済の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、共済の対象の復旧に際して、組合が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注2)増加額は、共済の対象の種類ごとに、次のア.からウ.までの額を限度とします。なお、これらの限度は、その損害が生じた物ごとにそれぞれ適用します。
ア.建物(第3条(共済の対象の範囲)⑵の⑤および同条⑶に掲げる物を含みます。)
適切な維持・管理がなされているものは再調達価額の 50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の 80%に相当する額を限度とします。
イ.什器・備品・器具または工具
業務に使用できる状態のものは再調達価額の 50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。
ウ.設備・装置または機械(屋外設備・装置を含みます。)
稼働しているものは再調達価額の 50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは保守管理の状況および使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。
じゅう
第9条(損害共済金の支払額)
は、その価額
共済の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、共済金を支払いません。
⑹ 組合は、次の①または②のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 別表1に掲げる物について生じた前条⑵の事故による損害
② 第3条(共済の対象の範囲)⑵の②に規定する自動車について生じた前条⑶または⑷の事故による損害
組合は、前条の規定による損害の額に基づいて、次に掲げる額を損害共済金として支払います。
① 共済金額が共済価額と同額である場合またはこれを超える場合は、共済価額を限度とし、損害の額
② 共済金額が共済価額より低い場合は、次の算式によって算出した額
第4章 共済金の支払額
前条の規定に ×
よる損害の額
共済金額共済価額
= 損害共済金の額
第8条(損害の額)
組合が第6条(共済金の支払)⑴から⑷までの損害共済金として支
第10条(臨時費用共済金の支払額)
⑴ 組合は、第6条(共済金の支払)⑸の臨時費用共済金として、次
の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに 500 万円を限度とします。
第6条(共済金の
支払)⑴から⑷ま × 支払割合(30%) = 臨時費用共済金の額での損害共済金
⑵ ⑴の場合において、組合は、⑴の規定によって支払うべき臨時費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、臨時費用共済金を支払います。
第11条(残存物取片づけ費用共済金の支払額)
⑴ 組合は、第6条(共済金の支払)⑴から⑷までの損害共済金の 10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条⑹の残存物取片づけ費用共済金として支払います。
⑵ ⑴の場合において、組合は、⑴の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用共済金を支払います。
第12条(失火見舞費用共済金の支払額)
⑴ 組合は、第6条(共済金の支払)⑺の失火見舞費用共済金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条⑺の①の事故が生じた敷地内に所在する共済の対象の共済金額(共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額とし、また、被共済者が2名以上ある場合は、それぞれの被共済者に属する共済の対象に対して割り当てられるべき共済金額をいいます。)の 20%に相当する額を限度とします。
支払額(20 万円)
被災世帯の数 × 1被災世帯あたりの = 失火見舞費用共済金の額
⑵ ⑴の場合において、組合は、⑴の規定によって支払うべき失火見舞費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、失火見舞費用共済金を支払います。
第13条(地震火災費用共済金の支払額)
組合は、第6条(共済金の支払)⑻の地震火災費用共済金として、次の算式(共済金額が共済価額を超える場合は、算式の共済金額は、共済価額とします。)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故(72 時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。)につき、1敷地内ごとに 2,000 万円を限度とします。
共済金額 × 支払割合(5%) = 地震火災費用共済金の額
第14条(修理付帯費用共済金の支払額)
⑴ 組合は、1回の事故につき、1敷地内ごとに、損害が生じた共済の対象の所在する敷地内にかかるこの共済契約の共済金額(共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額とし、また、被共済者が2名以上ある場合は、それぞれの被共済者に属する共済の対象に対して割り当てられるべき共済金額をいいます。)に 30%を乗じて得た額ま
たは 5,000 万円のいずれか低い額を限度とし、修理付帯費用の額を第6条(共済金の支払)⑼の修理付帯費用共済金として支払います。
⑵ ⑴の場合において、組合は、⑴の規定によって支払うべき修理付帯費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、修理付帯費用共済金を支払います。
第15条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、共済金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、組合は、次の①または②に定める額を共済金として支払います。
① 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われていない場合
この共済契約の支払責任額
② 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の共済契約等から支払われた共済金または保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の場合において、他の共済契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの共済契約によって支払われるべき損害共済金の額を差し引いた残額について共済金または保険金を支払う旨の約定があるときは、第6条(共済金の支払)⑴から⑷までの損害共済金については、その他の共済契約等がないものとして⑴の規定に基づいて算出した額を支払います。
⑶ ⑴の場合において、第6条(共済金の支払)⑸の臨時費用共済金および同条⑹の残存物取片づけ費用共済金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条⑴から⑷までの損害共済金の額は、⑴または⑵の規定を適用して算出した額とします。
⑷ 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、⑴の規定をおのおの別に適用します。
第16条(包括契約の場合の共済金の支払額)
2以上の共済の対象を1共済金額で契約した場合は、それぞれの共済価額の割合によって共済金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの共済の対象に対する共済金額とみなし、第9条(損害共済金の支払額)および第 13 条(地震火災費用共済金の支払額)の規定をおのおの別に適用します。
第5章 告知義務・通知義務等
第17条(告知義務)
⑴ 共済契約者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、共済契約申込書の記載事項について、組合に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 組合は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が、共済契約申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 組合が共済契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(組合のために共済契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 共済契約者または被共済者が、第6条(共済金の支払)の事故による損害の発生前に、共済契約申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を組合に申し出て、組合がこれを承認した場合。なお、組合が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、共済契約締結の際に組合に告げられていたとしても、組合が共済契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 組合が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または共済契約締結時から5年を経過した場合
⑷ ⑵に規定する事実が、危険に関する重要な事項(共済契約申込書の記載事項のうち、共済契約締結の際に組合が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。)に関係のないものであった場合は、⑵の規定を適用しません。ただし、他の共済契約等に関する事項については、⑵の規定を適用します。
⑸ ⑵の規定による解除が第6条(共済金の支払)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 27 条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、組合は共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
⑹ ⑸の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した第6条(共済金の支払)の事故による損害については適用しません。
第18条(通知義務)
⑴ 共済契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、共済契約者または被共済者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を組合に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、組合に申し出る必要はありません。
① 共済の対象または共済の対象を収容する建物について次の事実があったとき。
ア.構造または用途を変更したこと。
イ.建物内において行う事業を変更したこと。
ウ.改築、増築または引き続き 15 日以上にわたって修繕したこと。
② 共済の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、共済契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(共済契約申込書の記載事項のうち、共済契約締結の際に組合が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。)が発生したこと。
⑵ ⑴の事実がある場合(⑷ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、組合は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共
済契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、組合が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または⑴の事実が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑴に規定する手続を怠った場合には、組合は、⑴の事実が発生した時または、共済契約者もしくは被共済者がその発生を知った時から組合が承認請求書を受領するまでの間に生じた第6条(共済金の支払)の事故による損害に対しては、共済金を支払いません。ただし、
⑴①または③に規定する事実が発生した場合において、変更後の共済掛金が変更前の共済掛金より高くならなかったときは除きます。
⑸ ⑷の規定は、⑴の事実に基づかずに発生した第6条(共済金の支払)の事故による損害については適用しません。
第19条(共済契約者の住所変更)
共済契約者が共済契約証書記載の住所または通知先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければなりません。
第20条(共済の対象の譲渡)
⑴ 共済契約締結の後、被共済者が共済の対象を譲渡する場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、書面をもってその旨を組合に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、共済契約者がこの共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する権利および義務を共済の対象の譲受人に移転させるときは、⑴の規定にかかわらず、共済の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を組合に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 組合が⑵の規定による承認をする場合は、第 22 条(共済契約の失効)⑴の規定にかかわらず、⑵の権利および義務は、共済の対象が譲渡された時に共済の対象の譲受人に移転します。
第21条(共済契約の無効)
共済契約者が、共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって締結した共済契約は無効とします。
第22条(共済契約の失効)
⑴ 共済契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する場合は、その事実が発生した時に共済契約は効力を失います。
① 共済の対象の全部が滅失した場合。ただし、第 40 条(共済金支払後の共済契約)⑴の規定により共済契約が終了した場合を除きます。
② 共済の対象が譲渡された場合
⑵ おのおの別に共済金額を定めた共済の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、⑴の規定を適用します。
第23条(共済契約の取消し)
共済契約者または被共済者の詐欺または強迫によって組合が共済契約を締結した場合は、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。
第24条(共済金額の調整)
⑴ 共済契約締結の際、共済金額が共済の対象の価額を超えていた場合であっても、共済契約者は、その超過部分について、この共済契約を取り消すことができません。
⑵ 共済契約締結の後、共済の対象の価額が著しく減少した場合は、共済契約者は、組合に対する通知をもって、将来に向かって、共済金額について、減少後の共済の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第25条(共済契約者による共済契約の解除)
共済契約者は、組合に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。ただし、共済金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第26条(重大事由による解除)
⑴ 組合は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 共済契約者または被共済者が、組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被共済者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 共済契約者または被共済者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下③において同様とします。)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、共済契約者または被共済者が、①から③までの事由がある場合と同程度に組合のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ ⑴の規定による解除が第6条(共済金の支払)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、
⑴の①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第6条の事故による損害に対しては、組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
⑶ 共済契約者または被共済者が⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、⑴の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被共済
者に生じた損害については適用しません。
第27条(共済契約解除の効力)
共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第28条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 第 17 条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき、計算した共済掛金を返還または請求します。
⑵ 第 18 条(通知義務)⑴の事実が生じた場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき、同条⑴の事実が生じた時以降の期間(共済契約者または被共済者の申出に基づく、同条⑴の事実が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した共済掛金を返還または請求します。
⑶ 組合は、共済契約者が⑴または⑵の規定による追加共済掛金の支払を怠った場合(組合が、共済契約者に対し追加共済掛金の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。)は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑷ ⑴または⑵の規定による追加共済掛金を請求する場合において、
⑶の規定によりこの共済契約を解除できるときは、組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、第 18 条(通知義務)⑴の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した第6条(共済金の支払)の事故による損害については適用しません。
⑹ ⑴および⑵のほか、共済契約締結の後、共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を組合に通知し、承認の請求を行い、組合がこれを承認する場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した、未経過期間に対する共済掛金を返還または請求します。
⑺ ⑹の規定による追加共済掛金を請求する場合において、組合の請求に対して、共済契約者がその支払を怠ったときは、組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に従い、共済金を支払います。
第29条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)
⑴ 第 21 条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効となる場合は、組合は、共済掛金を返還しません。
⑵ 共済契約が失効となる場合は、組合は、未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還します。
第30条(共済掛金の返還-取消しの場合)
第 23 条(共済契約の取消し)の規定により、組合が共済契約を取り消した場合は、組合は、共済掛金を返還しません。
第31条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
第 24 条(共済金額の調整)⑵の規定により、共済契約者が共済金額の減額を請求した場合は、組合は、未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還します。
第32条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
損害の額とみなします。
第6条(共済金の 損害の発生または拡大支払)の事故によ - を防止することができる損害の額 たと認められる額
= 損害の額
⑴ 第4条(共済の対象の調査)⑵、第 17 条(告知義務)⑵、第 18 条(通知義務)⑵、第 26 条(重大事由による解除)⑴または第 28 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定により、組合が共済契約を解除した場合は、組合は、未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還します。
⑵ 第 25 条(共済契約者による共済契約の解除)の規定により、共済契約者が共済契約を解除した場合は、組合は、未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還します。
第6章 損害の発生
第33条(事故の通知)
⑴ 共済契約者または被共済者は、共済の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の共済契約等の有無および内容(既に他の共済契約等から共済金または保険金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。)を組合に遅滞なく通知しなければなりません。
⑵ 共済の対象について損害が生じた場合は、組合は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被共済者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
⑶ 共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、組合は、それによって組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第34条(損害防止義務および損害防止費用)
⑴ 共済契約者または被共済者は、第6条(共済金の支払)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、共済契約者または被共済者が、第6条(共済金の支払)⑴の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この共済契約に適用される普通共済約款または特約の規定により共済金が支払われないとき(免責金額を差し引くことにより共済金が支払われない場合を除きます。)を除き、組合は、次の①から③までに掲げる費用にかぎり、これを負担します。ただし、同条⑻の損害の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含みます。)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
⑶ 共済契約者または被共済者が正当な事由がなく⑴に規定する義務を履行しなかった場合は、組合は、次の算式によって算出した額を
⑷ 第9条(損害共済金の支払額)⑵、第 15 条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)⑴および第 16 条(包括契約の場合の共済金の支払額)の規定は、⑵に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第 15 条⑴の規定中「支払限度額」とあるのは「それぞれの共済契約もしくは保険契約の共済金額の合計額(それぞれの共済契約または保険契約の共済金額の合計額が共済価額を超える場合は、共済価額とします。)から、それぞれの共済契約もしくは保険契約によって支払われるべき損害共済金もしくは保険金の合計額を差し引いた残額または⑵本文によって組合が負担する費用のいずれか低い額」と読み替えるものとします。
第35条(残存物の帰属)
組合が第6条(共済金の支払)⑴から⑷までの損害共済金を支払った場合でも、共済の対象の残存物について被共済者が有する所有権その他の物権は、組合がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、組合に移転しません。
第36条(支払共済金に関する異議の処理)
⑴ 支払共済金の決定について、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に異議のある場合は、書面をもって組合に対し、再審査を請求することができます。
⑵ 組合は、⑴の請求があった場合は、審査委員会において再審査するものとします。
第37条(代 位)
⑴ 損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権は組合に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②の額を限度とします。
① 組合が損害の額の全額を共済金として支払った場合被共済者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、組合に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 共済契約者および被共済者は、組合が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために組合が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、組合に協力するために必要な費用は、組合の負担とします。
第38条(共済金の請求)
⑴ 組合に対する共済金請求権は、第6条(共済金の支払)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるも
のとします。
⑵ 被共済者が共済金の支払を請求する場合は、共済契約証書に添えて次の①から③までの書類または証拠のうち、組合が求めるものを組合に提出しなければなりません。
① 共済金の請求書
② 損害見積書
③ その他組合が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際に組合が交付する書面等において定めたもの
⑶ 組合は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済契約者または被共済者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または⑵もしくは⑶の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、組合は、それによって組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第39条(共済金の支払時期)
⑴ 組合は、被共済者が前条⑵の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて 30 日以内に、組合が共済金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、共済金を支払います。
① 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者に該当する事実
② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(共済価額を含みます。)および事故と損害との関係
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、組合が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、組合は、請求完了日からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含
みます。) 180 日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項を確認するための調査 60 日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
⑤ 損害を受けた共済の対象もしくは損害発生事由が特殊である場合または同一敷地内に所在する多数の共済の対象が同一事故により損害を受けた場合において、⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180 日
⑶ ⑵の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、
⑵の①から⑤までに掲げる期間中に共済金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、組合は、⑵の①から⑤までに掲げる期間内に被共済者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者または被共済者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
第40条(共済金支払後の共済契約)
⑴ 第6条(共済金の支払)⑴から⑷までの損害共済金の支払額がそれぞれ1回の事故につき共済金額(共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額とします。)の 80%に相当する額を超えた場合は、共済契約は、その共済金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
⑵ ⑴の場合を除き、組合が共済金を支払った場合においても、この共済契約の共済金額は、減額することはありません。
⑶ ⑴の規定により、共済契約が終了した場合は、組合は共済掛金を返還しません。
⑷ おのおの別に共済金額を定めた共済の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、⑴から⑶までの規定を適用します。
第7章 その他の事項
第41条(共済契約の継続)
⑴ 共済契約の満了に際し、共済契約を継続しようとする場合(新たに共済契約証書を用いることなく、従前の共済契約と共済の対象、共済金額、補償内容が同一の内容で、かつ、従前の共済契約との間で共済期間を中断させることなく共済契約を継続する場合をいいます。この場合は、組合は新たな共済契約証書を発行しないで、従前の共済契約証書と共済契約継続証とをもって新たな共済契約証書に代えることができるものとします。)に、共済契約申込書に記載した事項および共済契約証書に記載された事項に変更があったときは、共済契約者または被共済者は、書面をもってこれを組合に告げなければなりません。この場合の告知については、第 17 条(告知義務)の規定を適用します。
⑵ 第5条(共済責任の始期および終期)⑶の規定は、継続共済契約
の共済掛金についても、これを適用します。
第42条(共済契約者または被共済者が複数の場合の取扱い)
⑴ この共済契約について、共済契約者または被共済者が2名以上である場合は、組合は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の共済契約者または被共済者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、共済契約者または被共済者の中の1名に対して行う組合の行為は、他の共済契約者または被共済者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 共済契約者または被共済者が2名以上である場合は、各共済契約者または被共済者は連帯してこの共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する義務を負うものとします。
第43条(時 効)
共済金請求権は、第 38 条(共済金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第44条(共済金の削減または共済掛金の追徴)
組合は、異常災害その他の事由により損失金を生じ、かつ、その損失金を繰越剰余金、諸積立金、地方公共団体の支払保証等をもってうめることができなかった場合は、総代会の議決を経て、共済金を削減し、または共済掛金を追徴することができます。
第45条(訴訟の提起)
この共済契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第46条(雑 則)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第8章 日火連の共済責任
第47条(日火連の責任開始)
⑴ 日火連は、共済契約の当事者として、組合と連帯して共済責任を負います。
⑵ ⑴の日火連の共済責任は、組合の共済責任と同時に開始します。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、第 50 条(約款の規定の読替え)の適用がある場合を除き、この約款に定める共済掛金の払込み、告知、請求、申込み、申出、通知、書類の提出その他の共済契約に関する行為は、組合において取扱うものとします。
第48条(組合の行為の取扱い)
⑴ 組合とこの約款の規定により権利義務を有するものとの間でなされた共済契約に関する行為の効果は、日火連にも及びます。
⑵ 組合につき⑴の行為の無効または取消しの原因がある場合は、日火連についても無効または取消しの原因があるものとして取扱います。
第49条(日火連による補償の継続)
組合は、組合が次の①から③までのいずれかに該当した場合は、その①から③の時からそれぞれ、共済契約の当事者の地位を失い、日火連のみが共済契約の当事者となります。
① 中小企業等協同組合法の規定による火災共済規程の認可取消しの処分をうけた場合は、取消しの効力が生じた時
② 解散の議決をした場合または中小企業等協同組合法の規定による解散の命令があった場合は、解散議決にかかる行政庁の認可の効力が生じた時または解散命令の効力が生じた時
③ 破産法、民事再生法の規定による破産手続開始または再生手続開始の申立てがあった場合は申立ての時。ただし、その申立てが却下もしくは棄却され、または取り下げられた場合その他日火連が不相当な申立てと認めた場合を除きます。
第50条(約款の規定の読替え)
日火連のみが共済契約の当事者である場合は、「組合」とあるのは「日火連」と読み替えて、この約款の規定を適用します。
ひょう
別表1(風災・雹災・雪災における除外物件)
1.建築中の屋外設備・装置
2.桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置
3.海上に所在する建物およびこれに収容される動産ならびに設備・装置
4.屋外にある原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材
5.第3条(共済の対象の範囲)⑵②に掲げる自動車
共済金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第6条(共済金の支払) ⑴から⑷の損害共済金 | 損害の額 |
2 | 第6条(共済金の支払) ⑸の臨時費用共済金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 500 万円(注) |
(注)他の共済契約等に、限度額が 500 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
3 | 第6条(共済金の支払) ⑹の残存物取片づけ費用共済金 | 残存物取片づけ費用の額 |
4 | 第6条(共済金の支払) ⑺の失火見舞費用共済金 | 1回の事故につき、20 万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 |
(注)他の共済契約等に、1被災世帯あたりの支払額が 20 万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とします。 |
別表2(他の共済契約等がある場合の共済金の支払限度額)
風災等支払方法拡充特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
総合共済約款 | この特約が付帯された総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
普通共済約款 (工場物件用) | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款 (工場物件用)をいいます。 |
普通共済約款 ( 住 宅・ 普 通 物件用) | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款 (住宅・普通物件用)をいいます。 |
第2条(共済金を支払う場合)
組合は、この特約に従い、普通共済約款(住宅・普通物件用)第7条(共済金の支払)⑵、普通共済約款(工場物件用)第6条(共済金の支払)
⑵または総合共済約款第7条(共済金の支払)⑵の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
【普通共済約款(住宅・普通物件用)の場合】
ひょう じん
「⑵組合は、次の①から③までのいずれかに該当する事故によって共済の対象が損害(風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(注1)または屋外設備・装置の外側の部分が次の①から③までのいずれかに該当する事故によって破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込むことによって生じた損害にかぎります。)に対して、この約款に従い、損害共済金を支払います。
雹災
②
① 風災(台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。)
ひょう
な だ れ
③ 雪災(豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)(注2)
(注1)「建物の外側の部分」とは、外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注2)③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第 40 条(共済金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。」
【普通共済約款(工場物件用)の場合】
「⑵組合は、次の①から③までのいずれかに該当する事故によって
ひょう じん
共済の対象が損害(風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(注1)または屋外設備・装置の外側の部分が次の①から③までのいずれかに該当する事故によって破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込むことによって生じた損害にかぎります。)に対して、この約款に従い、損害共済金を支払います。
5 | 第6条 ( 共 済金の支払) ⑻の地震火災費用共済金 | ⑴ それぞれの共済契約または保険契約の支払責任額の合計額が、 1回の事故につき、1敷地内ごとに 2,000 万円(注) を超える場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 2,000 万円(注) (注)他の共済契約等に、限度額が 2,000 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |
(注)他の共済契約 等に、限度額が 2,000 万 円を超えるものが あ る 場 合 は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||||
⑵ 上記⑴に該当しない場合であって、それぞれの共済契約または保険契約のおのおのの共済の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、共済の対象ごとに、その共済の対象の共済価額に5%(注)を乗じて得た額を超える場合 | 1回の事故につき、共済の対象ごとに、その共済の対象の共済価額に5%(注)を乗じて得た額 | |||
(注)他の共済契約等に、支払割合が 5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | ||||
(注)他の共済契約 等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | ||||
6 | 第6条(共済金の支払) ⑼の修理付帯費用共済金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 5,000 万円( 注) または修理付 帯費用の額のいずれか低い額 | ||
(注)他の共済契約等に、限度額が 5,000 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
ひょう
主契約 | この水害共済金補償特約(工場物件用)が付帯されている共済契約をいいます。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物および副資材をいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。 |
じゅう 設備・什器等 | じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品を いいます。 |
他の共済契約等 | この共済契約における共済の対象と同一の敷地内に所在する被共済者所有の建物または建物以外のものについて締結された第2条(共済金を支払う場合)の損害または費用を補償する他の共済契約または保険契約をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
普通共済約款 | 主契約の普通火災共済普通共済約款(工場物件用)をいいます。 |
① 風災(台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。)
② 雹災
な だ れ
③ 雪災(豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)(注2)
(注1)「建物の外側の部分」とは、外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注2)③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第 39 条(共済金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。」
【総合共済約款の場合】
ひょう
じん
「⑵組合は、次の①から③までのいずれかに該当する事故によって
共済の対象が損害(風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(注1)が次の①から③までのいずれかに該当する事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害にかぎります。)に対して、この約款に従い、損害共済金を支払います。
ひょう
① 風災(台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。)
② 雹災
な だ れ
③ 雪災(豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)(注2)
(注1)「建物の外側の部分」とは、外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注2)③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第 42 条(共済金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。」
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款(住宅・普通物件用)、普通共済約款(工場物件用)または総合共済約款の規定を準用します。
水害共済金補償特約(工場物件用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
共済金 | この特約により支払われる水害共済金をいいます。 |
支払限度額 | 別表に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金の額をいいます。 |
第2条(共済金を支払う場合)
組合は、この特約が付帯された普通共済約款第6条(共済金の支払)の事故による損害のほか、水災によって共済の対象が損害を受け、その損害の状況が次の①から④までのいずれかに該当する場合は、その損害に対して、この特約に従い、水害共済金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、共済の対象が建物であるときはその建物ごとに、共済の対象が動産であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が共済の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 共済の対象である建物または家財にそれぞれの共済価額の 30%以上の損害が生じた場合
② 共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注)または地盤面より 45㎝を超える浸水を被った結果、共済の対象である建物または家財にそれぞれの共済価額の 15%以上 30%未満の損害が生じた場合
じゅう
③ ①および②に該当しない場合において、共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注)または地盤面より 45cm を超える浸水を被った結果、共済の対象である建物または家財に損害が生じた場合
じゅう
④ 共済の対象である設備・什器等または商品・製品等を収容する建物が、床上浸水(注)または地盤面より 45cm を超える浸水を被った結果、共済の対象である設備・什器等または商品・製品等に損害が生じた場合
(注)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
第3条(この特約の共済の対象)
じゅう
この特約における共済の対象は、共済契約証書記載の建物またはこれに収容される家財、設備・什器等もしくは商品・製品等とします。
ただし、次の①または②に該当するものは、この特約の共済の対象には含まれません。
① 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
(注)自動三輪車および自動輪車を含み総排気量が 125cc 以下の原動機付自転車を除きます。
第4条(損害の額)
組合が第2条(共済金を支払う場合)の①の水害共済金として支払うべき損害の額は、共済価額によって定めます。この場合において、損害が生じた共済の対象を修理することができるときは、共済価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
2条(水害共済金を支払う場合)の水害共済金として、次の表に掲げる算式によって算出した額を支払います。この場合において、共済金額が共済価額を超えるときは、算式の共済金額は共済価額とします。
修理費 -
(注1)
修理によって共済の対象の価額が増加した場合は、その増加額(注2)
修理に伴って生じ
- た残存物がある場合は、その価額
= 損害の額
①第2条(共済金を支払う場合)の①に該 当する場合 | 共済金額 × 前条の規定による損害の額 = 水害共済金 共済価額 の額 |
②第2条(共済金を支払う場合)の②に該当する場合 | 共済金額×支払割合(20%)= 水害共済金の額(注) |
(注)1回の事故につき、1敷地内ごとに 300 万円または損害の額×共済金額/共済価額のいずれか 低い額を限度とします。 | |
③第2条(共済金を支払う場合)の③に該当する場合 | 共済金額×支払割合(10%)= 水害共済金の額(注) |
(注)1回の事故につき、1敷地内ごとに 150 万円または損害の額×共済金額/共済価額のいずれか 低い額を限度とします。 | |
④第2条(共済金を支払う場合)の④に該当する場合 | 共済金額×支払割合(25%)= 水害共済金の額(注) |
(注)1回の事故につき、1敷地内ごとに 1,000 万円または損害の額×共済金額/共済価額のいずれか 低い額を限度とします。 |
第6条(包括して契約した場合の水害共済金の支払額)
2以上の共済の対象をこの特約の1共済金額で契約した場合には、それぞれの共済価額の割合によって共済金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの共済の対象に対するこの特約の共済金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(他の共済契約等がある場合の支払額)
他の共済契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、共済金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、組合は、次の
①または②に定める額を共済金として支払います。
① 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われていない場合
(注1)修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた共済の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、共済の対象の復旧に際して、組合が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注2)増加額は、共済の対象の種類ごとに、次のア.からウ.までの額を限度とします。なお、これらの限度はその損害が生じた物ごとにそれぞれ適用します。
ア.建物(普通共済約款第3条(共済の対象の範囲)⑵の⑤および同条⑶に掲げる物を含みます。)
適切な維持・管理がなされているものは再調達価額の 50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の 80%に相当する額を限度とします。
イ.家財または什器・備品・器具・工具
日常生活または業務に使用できる状態のものは再調達価額の 50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。
ウ.設備、装置または機械
稼働しているものは再調達価額の 50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは保守管理の状況および使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。
じゅう
第5条(水害共済金の支払額)
組合は、第4条(損害の額)の規定による損害の額に基づいて、第
この特約の支払責任額
② 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の共済契約等から支払われた共済金または保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表(他の共済契約等がある場合の共済金の支払限度額)
共済金の種類 | 支払限度額 | |
第2条( 共済金を支払う場合) の水害共済金 | ⑴①の水害共済金 | 損害の額 |
⑵②の水害共済金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 300 万円(注1) または共済価額に 20%(注2)を乗じて得た額もしくは損害の額×共済金額/共済価額の いずれか低い額 | |
(注1)他の共済契約等に、この損害に対する限度額が 300 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の共済契約等に、この損害に対する支払割合が 20%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | ||
⑶③の水害共済金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 150 万円(注1) または共済価額に 10%(注2)を乗じて得た額もしくは損害の額×共済金額/共済価額の いずれか低い額 | |
(注1)他の共済契約等に、この損害に対する限度額が 150 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の共済契約等に、この損害に対する支払割合が 10%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | ||
⑷④の水害共済金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 1,000 万円(注1)または共済価額に 25%(注2)を乗じて得た額もしくは損害の額×共済金額/共済価額の いずれか低い額 | |
(注1)他の共済契約等に、この損害に対する限度額が 1,000 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の共済契約等に、この損害に対する支払割合が 25%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 |
臨時費用共済金変更特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
総合共済約款 | この特約が付帯された総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
普通共済約款 (工場物件用) | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款 (工場物件用)をいいます。 |
普通共済約款 ( 住 宅・ 普 通 物件用) | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款 (住宅・普通物件用)をいいます。 |
第2条(臨時費用共済金の支払額)
組合は、普通共済約款(住宅・普通物件用)第 11 条(臨時費用共
済金の支払額)⑴、普通共済約款(工場物件用)第 10 条(臨時費用共済金の支払額)⑴または総合共済約款第 13 条(臨時費用共済金の支払額)⑴の規定にかかわらず、普通共済約款(住宅・普通物件用)第7条(共済金の支払)⑶、普通共済約款(工場物件用)第6条(共済金の支払)⑸または総合共済約款第7条(共済金の支払)⑺の臨時費用共済金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円を限度とします。
普通共済約款(住宅・普通物件用)第7条(共済金の支払)⑴または
⑵の損害共済金、普通共済約款(工
場物件用)第6条(共済金の支払) ×
⑴から⑷までの損害共済金、総合共済約款第7条(共済金の支払)
⑴から⑶までの損害共済金
第3条(準用規定)
支払割合
(10%)
= 臨時費用共済金の額
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付された普通共済約款(住宅・普通物件用)、普通共済約款(工場物件用)または総合共済約款の規定を準用します。
【普通共済約款(住宅・普通物件用)の場合】
別表2(他の共済契約等がある場合の共済金の支払限度額)の2を、次のとおり読み替えて適用します。
共済金の種類 | 支払限度額 | ||
2 | 第7条( 共済 金 の 支 払) ⑶の臨時費用共済金 | ⑴住宅物件の場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円(注) (注)他の共済契約等に、限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
⑵非住宅物件の場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円(注) | ||
(注)他の共済契約等に、限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
【普通共済約款(工場物件用)の場合】
別表2(他の共済契約等がある場合の共済金の支払限度額)の2を、次のとおり読み替えて適用します。
共済金の種類 | 支払限度額 | |
2 | 第6条(共済金の支払)⑸の臨時費用共済金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円(注) |
(注)他の共済契約等に、限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
【総合共済約款の場合】
別表(他の共済契約等がある場合の共済金の支払限度額)の5を、次のとおり読み替えて適用します。
共済金の種類 | 支払限度額 | ||
5 | 第7条( 共済 金 の 支 払) ⑺の臨時費用共済金 | ⑴住宅物件の場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円(注) (注)他の共済契約等に、限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
⑵非住宅物件の場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円(注) | ||
(注)他の共済契約等に、限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
地震危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
共済価額 | 損害が生じた地および時における共済の対象の価額をいいます。 |
警戒宣言 | 大規模地震対策特別措置法(昭和 53 年法律第 73 号)第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
契約年度 | 共済期間が1年を超える契約において、初年度については、共済期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの共済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
構造耐力上主要な部分 | 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第1条(用語の定義)第3号に定めるものをいいます。 |
地震共済金 | この特約により支払われる共済金をいいます。 |
地震共済金額 | この特約の契約金額のことをいい、共済金をお支払いする事故が生じた場合にお支払いする共済金の支払限度額をいいます。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
主契約 | この地震危険補償特約が付帯されている共済契約をいいます。 |
全壊 | 建物がその基本的機能を喪失したものをいいます。建物の全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または建物の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、建物の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延べ床面積の 70% 以上に達した程度のもの、または建物の主要な構成要素の経済的被害を建物全体に占める損害割合で表し、その建物の損害割合が 50% 以上に達した程度とします。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって共済の対象について生じた損害を含みます。 |
大規模半壊 | 建物が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該建物を使用することが困難なものをいいます。具体的には、損壊部分がその建物の延べ床面積の 50% 以上 70% 未満のもの、または建物の主要な構成要素の経済的被害を建物全体に占める損害割合で表し、その建物の損害割合が 40% 以上 50% 未満のものとします。 |
建物の主要な構成要素 | 建物の構成要素のうち造作等を除いたものであって、建物の一部として固定された設備を含みます。 |
半壊 | 建物がその基本的機能の一部を喪失したものをいいます。建物の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその建物の延べ床面積の 20% 以上 50% 未満のもの、または建物の主要な構成要素の経済的被害を建物全体に占める損害割合で表し、その建物の損害割合が 20% 以上 40% 未満のものとします。 |
普通共済約款 | 主契約の普通火災共済普通共済約款(住宅・普通物件用)、普通火災共済普通共済約款Ⅱ(住宅・非住宅物件用)、普通火災共済普通共済約款(工場物件用)、総合火災共済普通共済約款または新総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
り災証明書 | 政府の定める災害の被害認定に係る運用基準に基づき、地方自治体が、地震等による損害を被った建物について調査を実施のうえ、「全壊」、「大規模半壊」、 「半壊」等の区分により被害程度を証明するもので、 各地方自治体から発行されるものをいいます。 |
理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
④ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこ
れらの特性による事故
第2条(地震共済金を支払う場合)
⑴ 組合は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって主契約の共済の対象である建物について生じた損害が全壊、大規模半壊、または半壊の区分に該当する場合は、この特約に従い、地震共済金を支払います。
⑵ 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が使用不能(注)に至った場合は、これを地震等による損害によって生じた建物の全壊とみなして地震共済金を支払います。
(注)一時的に使用不能となった場合を除きます。
⑶ ⑴および⑵の場合において、り災証明書が発行されたときは、り災証明書の被害認定に基づき地震共済金を支払います。ただし、政府の定める災害の被害認定に係る運用基準の変更により、り災証明書で証明される被害程度が前条に規定する全壊、大規模半壊または半壊の定義と異なる場合を除きます。
【共済の対象が区分所有建物である場合】
⑷ 共済の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、⑴から⑶までの損害の認定は、専有部分については、個別に行うものとします。また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が共済の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の専有部分または共用部分の損害の認定によるものとします。
【共済の対象が区分所有建物でない場合】
⑷ ⑴から⑶までの損害の認定は、建物ごとに行います。また、門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が共済の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
第3条(地震共済金を支払わない場合)
⑴ 組合は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、地震共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が地震共済金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代
⑵ 組合は、地震等が発生した日の翌日から起算して 10 日を経過した後に生じた損害に対しては、地震共済金を支払いません。
(注1)共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の地震共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
⑶ 組合は、共済期間が始まった後でも、この特約の共済掛金と主契約の共済掛金との合計額を領収する前に生じた損害に対しては、地震共済金を支払いません。
【共済の対象が区分所有建物でない場合】
第4条(特約の共済の対象の範囲)
⑴ この特約における共済の対象は、主契約の共済の対象である建物に限られます。
⑵ 主契約の共済の対象に、門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この特約の共済の対象に含まれます。
【共済の対象が区分所有建物である場合】
第4条(特約の共済の対象の範囲)
⑴ この特約における共済の対象は、主契約の共済の対象の専有部分もしくは共用部分に限られます。
⑵ ⑴の専有部分もしくは共用部分が共済の対象である場合において、主契約の共済の対象に、門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この特約の共済の対象に含まれます。
【共済の対象が区分所有建物でない場合】
第5条(地震共済金の支払額)
⑴ 組合は、第2条(地震共済金を支払う場合)の地震共済金として次の金額を支払います。
① 共済の対象である建物が全壊となった場合は、この特約の共済の対象の地震共済金額に相当する額。ただし、共済価額を限度とします。
② 共済の対象である建物が大規模半壊となった場合は、この特約の共済の対象の地震共済金額の 60%に相当する額。ただし、共済価額の 60%に相当する額を限度とします。
③ 共済の対象である建物が半壊となった場合は、この特約の共済の対象の地震共済金額の 30%に相当する額。ただし、共済価額の 30%に相当する額を限度とします。
⑵ 共済期間を通じて組合がこの特約により支払う地震共済金の総額は、地震共済金額を限度とします。ただし、共済期間が1年を超える契約の場合、契約年度ごとにおいて、地震共済金額を限度とします。
【共済の対象が区分所有建物である場合】
第5条(地震共済金の支払額)
⑴ 組合は、第2条(地震共済金を支払う場合)の地震共済金として次の金額を支払います。
① 共済の対象である専有部分もしくは共用部分が全壊となった場合は、この特約の共済の対象の地震共済金額に相当する額。ただし、共済価額を限度とします。
② 共済の対象である専有部分もしくは共用部分が大規模半壊となった場合は、この特約の共済の対象の地震共済金額の 60%に相当する額。ただし、共済価額の 60%に相当する額を限度とします。
③ 共済の対象である専有部分もしくは共用部分が半壊となった場合は、この特約の共済の対象の地震共済金額の 30%に相当する額。ただし、共済価額の 30%に相当する額を限度とします。
⑵ 共済期間を通じて組合がこの特約により支払う地震共済金の総額は、地震共済金額を限度とします。ただし、共済期間が1年を超える契約の場合、契約年度ごとにおいて、地震共済金額を限度とします。
第6条(包括して契約した場合の地震共済金の支払額)
2以上の共済の対象をこの特約の1共済金額で契約した場合には、それぞれの共済価額の割合によって地震共済金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの共済の対象に対するこの特約の地震共済金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(地震共済金支払についての特則)
⑴ 組合は、1回の地震等で支払う地震共済金総額が会員組合全体で 80 億円を超える場合は、支払うべき地震共済金を削減して支払います。
⑵ ⑴の額を超えるおそれがある場合は、支払うべき地震共済金の一部を概算払し、支払うべき地震共済金が確定した後に、その差額を支払います。
⑶ ⑴の規定により組合が支払うべき地震共済金を削減する場合には、次の算式に基づき地震共済金を支払います。
れらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第9条(告知義務)
⑴ 共済契約者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、告知事項について、組合に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 組合は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 組合が共済契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(組合のために共済契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 共済契約者または被共済者が、第2条(地震共済金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を組合に申し出て、組合がこれを承認した場合。なお、組合が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、共済契約締結の際に組合に告げられていたとしても、組合が共済契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 組合が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または共済契約締結時から5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除が第2条(地震共済金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 16 条(特約解除の効力)の規定にかかわらず、組合は、地震共済金を支払いません。この場合において、既に地震共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した第2条(地震共済金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第10条(通知義務)
⑴ 共済契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、組合への通知は必要ありません。
① 共済の対象である建物について次の事実があったとき。ア.構造または用途を変更したこと。
イ.建物内において行う事業を変更したこと。
お支払いする =
地震共済金
削減前の地震共済金
× 80 億円 削減前の地震共済金総額
② 共済の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、共済契約締結の際に組合が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎ
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この特約においては、72 時間以内に生じた2以上の地震等は、こ
ります。)が発生したこと。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、共済契
約者または被共済者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、組合が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が第2条(地震共済金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 16 条(特約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、組合は、地震共済金を支払いません。この場合において、既に地震共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(地震共済金を支払う場合)の事故による損害については、適用しません。
第11条(特約の無効)
⑴ 共済契約者が、共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって締結したこの特約は無効とします。
⑵ 警戒宣言が発せられた場合は、大規模地震対策特別措置法(昭和 53 年法律第 73 号)第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第
1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する共済の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結されたこの特約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた共済契約の期間満了に伴い、被共済者および主契約の共済の対象を同一として引き続き締結された共済契約に付帯されたこの特約については、効力を有します。この場合において、その特約の地震共済金額が直前に契約されていた地震共済金額を超過したときは、その超過した部分についてはこの特約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第12条(特約の失効)
⑴ 共済契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する場合は、その事実が発生した時にこの特約は効力を失います。
① 共済の対象の全部が滅失した場合。ただし、第 30 条(地震共済金支払後のこの特約の取扱い)⑴の規定によりこの特約が終了した場合を除きます。
② 共済の対象が譲渡された場合
⑵ おのおの別に共済金額を定めた共済の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、⑴の規定を適用します。
第13条(地震共済金額の調整)
⑴ 共済契約締結の際、地震共済金額が共済の対象の価額を超えてい
たことにつき、共済契約者および被共済者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、共済契約者は、組合に対する通知をもって、その超過部分について、この特約を取り消すことができます。
⑵ 共済契約締結の後、共済の対象の価額が著しく減少した場合には、共済契約者は、組合に対する通知をもって、将来に向かって、地震共済金額について、減少後の共済の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第14条(共済契約者による特約の解除)
共済契約者は、組合に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。ただし、共済金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第15条(重大事由による解除)
⑴ 組合は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 共済契約者または被共済者が、組合にこの共済契約に基づく地震共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被共済者が、この共済契約に基づく地震共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 共済契約者または被共済者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下③において同様とします。)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、共済契約者または被共済者が、①から③までの事由がある場合と同程度に組合のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ ⑴の規定による解除が第2条(地震共済金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴の①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、組合は、地震共済金を支払いません。この場合において、既に地震共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
⑶ 共済契約者または被共済者が⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、⑴の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被共済
者に生じた損害については適用しません。
第16条(特約解除の効力)
この特約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17条(特約の共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 第9条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、この特約の共済掛金を変更する必要があるときは、組合は、変更前のこの特約の共済掛金と変更後のこの特約の共済掛金との差に基づき、計算したこの特約の共済掛金を返還または請求します。
⑵ 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、この特約の共済掛金を変更する必要があるときは、組合は、変更前のこの特約の共済掛金と変更後のこの特約の共済掛金との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(共済契約者または被共済者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用して計算したこの特約の共済掛金を返還または請求します。
⑶ 組合は、共済契約者が⑴または⑵の規定によるこの特約の追加共済掛金の支払を怠った場合(組合が、共済契約者に対しこの特約の追加共済掛金の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。)は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
⑷ ⑴または⑵の規定によるこの特約の追加共済掛金を請求する場合において、⑶の規定によりこの共済契約を解除できるときは、組合は、地震共済金を支払いません。この場合において、既に地震共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(地震共済金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
⑹ ⑴および⑵のほか、共済契約締結の後、共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を組合に通知し、承認の請求を行い、組合がこれを承認する場合において、この特約の共済掛金を変更する必要があるときは、組合は、変更前のこの特約の共済掛金と変更後のこの特約の共済掛金との差に基づき計算した、未経過期間に対するこの特約の共済掛金を返還または請求します。
⑺ ⑹の規定によるこの特約の追加共済掛金を請求する場合において、組合の請求に対して、共済契約者がその支払を怠ったときは、組合は、この特約の追加共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この特約に従い、地震共済金を支払います。
第18条(特約の共済掛金の返還-無効・失効の場合)
⑴ 第 11 条(特約の無効)⑴の規定によりこの特約が無効となる場合には、組合はこの特約の共済掛金を返還しません。
⑵ 第 11 条(特約の無効)⑵の規定によりこの特約の全部または一部が無効となる場合には、組合は、その無効となる地震共済金額に
対応する特約の共済掛金を返還します。
⑶ 第 12 条(特約の失効)の規定によりこの特約が失効となる場合には、組合は、未経過期間に対し普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用して計算した特約の共済掛金を返還します。
第19条(特約の共済掛金の返還-取消しの場合)
共済契約者または被共済者の詐欺または強迫によって締結した共済契約を組合が取り消した場合には、組合はこの特約の共済掛金を返還しません。
第20条(特約の共済掛金の返還-地震共済金額の調整の場合)
さかのぼ
⑴ 第 13 条(地震共済金額の調整)⑴の規定により、共済契約者がこの特約を取り消した場合には、組合は、共済契約締結時に遡って、取り消された部分に対応するこの特約の共済掛金を返還します。
⑵ 第 13 条(地震共済金額の調整)⑵の規定により、共済契約者が地震共済金額の減額を請求した場合には、組合は、未経過期間に対し普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用して計算した特約の共済掛金を返還します。
第21条(特約の共済掛金の返還-解除の場合)
⑴ 第9条(告知義務)⑵、第 10 条(通知義務)⑵、第 15 条(重大
事由による解除)⑴または第 17 条(特約の共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定により、組合がこの特約を解除した場合には、組合は、未経過期間に対し普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用して計算した特約の共済掛金を返還します。
⑵ 第 14 条(共済契約者による特約の解除)の規定により、共済契約者がこの特約を解除した場合には、組合は、未経過期間に対し普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用して計算した特約の共済掛金を返還します。
第22条(事故の通知)
⑴ 共済契約者または被共済者は、共済の対象について損害が生じたことを知った場合は、組合に遅滞なく通知しなければなりません。
⑵ 共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、組合は、それによって組合が被った損害の額を差し引いて地震共済金を支払います。
第23条(地震等についての調査)
この特約の共済の対象について損害が生じた場合は、共済契約者または被共済者は、地震共済金の支払を目的とした共済の対象にかかる損害内容の調査について協力しなければなりません。
第24条(損害防止義務)
共済契約者または被共済者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第25条(地震共済金の請求)
⑴ 組合に対する地震共済金請求権は、第2条(地震共済金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被共済者が地震共済金の支払を請求する場合は、共済契約証書に添えて次の書類または証拠のうち、組合が求めるものを組合に提出しなければなりません。
① 共済金の請求書
② り災証明書
③ その他組合が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として主契約の共済契約締結の際に組合が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被共済者に地震共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、地震共済金の支払を受けるべき被共済者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を組合に申し出て、組合の承認を得たうえで、被共済者の代理人として地震共済金を請求することができます。
① 被共済者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に地震共済金を請求できない事情がある場合には、被共済者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に地震共済金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者にかぎります。
⑷ ⑶の規定による被共済者の代理人からの地震共済金の請求に対して、組合が地震共済金を支払った後に、重複して地震共済金の請求を受けたとしても、組合は、地震共済金を支払いません。
⑸ 組合は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済契約者または被共済者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、組合は、それによって組合が被った損害の額を差し引いて地震共済金を支払います。
第26条(地震共済金の支払時期)
⑴ 組合は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、組合が地震共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、地震共済金を支払います。
① 地震共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者に該当する事実
② 地震共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由として主契約の共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 地震共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の
額(注2)および事故と損害との関係
④ この特約の効力の有無の確認に必要な事項として、この特約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、組合が支払うべき地震共済金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被共済者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)共済価額を含みます。
(注3)第 31 条(この特約が付帯された共済契約との関係)⑴において定める終了に限ります。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、組合は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、地震共済金を支払います。この場合において、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項を確認するための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 365 日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被共済者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者または被共済者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、
⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ 組合は、第7条(地震共済金支払についての特則)の規定により地震共済金(注)を支払う場合には、⑴から⑶までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第27条(残存物の帰属)
組合が地震共済金を支払った場合でも、共済の対象の残存物の所有権その他の物権は、組合に移転しません。
第28条(時効)
地震共済金請求権は、第 25 条(地震共済金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、組合がその損害に対して地震共済金を支払ったときは、その債権は組合に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 組合が損害の額の全額を地震共済金として支払った場合被共済者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被共済者が取得した債権の額から、地震共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、組合に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 共済契約者および被共済者は、組合が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために組合が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、組合に協力するために必要な費用は、組合の負担とします。
第30条(地震共済金支払後のこの特約の取扱い)
⑴ 第2条(地震共済金を支払う場合)に規定する地震共済金の支払額が、共済期間を通じて、地震共済金額に達した場合には、この特約は、その地震共済金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。ただし、共済期間が1年を超える契約の場合、契約年度ごとにおいて、地震共済金額に達した場合にかぎります。
⑵ ⑴の規定により、この特約が終了した場合には、組合はこの特約の共済掛金を返還しません。ただし、主契約に長期普通火災共済特約(住宅・普通物件用)、長期普通火災共済特約(住宅・非住宅物件用)、長期普通火災共済特約(工場物件用)、長期総合火災共済特約または長期新総合火災共済特約を付帯した場合、⑴の地震共済金支払の原因となった損害が生じた日の属する契約年度を経過した以後の期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算したこの特約の共済掛金を返還します。
⑶ 主契約に火災共済共済掛金分割払特約(普通火災共済(住宅・普通物件用 )、火災共済共済掛金分割払特約(普通火災共済(住宅・非住宅物件用 )、火災共済共済掛金分割払特約(普通火災共済(工場物件用 )、火災共済共済掛金分割払特約(総合火災共済用)または火災共済共済掛金分割払特約(新総合火災共済用)を付帯した場合においてこの特約の総共済掛金の払込みを完了する前に、⑴の規定により、この特約が終了したときには、地震共済金の支払を受け
る以前に、この特約の未払込共済掛金(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。
⑷ おのおの別に地震共済金額を定めた共済の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、⑴から⑶までの規定を適用します。
第31条(この特約が付帯された共済契約との関係)
⑴ 主契約が共済期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
⑵ この特約の共済金額は、主契約の共済の対象である建物における共済金額の 30%以上 50%以下とし、1建物の限度額を 1,000 万円とします。
第32条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
長期普通火災共済特約
(工場物件用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの共済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款 (工場物件用)をいいます。 |
未経過掛金率 | 組合の定める長期契約の未経過掛金率をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
⑴ この特約は、共済契約証書に長期一括払の記載がある場合に適用されます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条および第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
⑴ 共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超える共済契約について、共済期間に応じて計算されたこの共済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込むこととします。
⑵ 共済契約者は、共済契約の締結と同時に⑴の共済掛金を払い込ま
なければなりません。
第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第5条(共済掛金の返還または請求-通知義務の場合)
普通共済約款第 18 条(通知義務)⑴の事実が生じた場合において、共済掛金率を変更する必要があるときは、普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑵の規定にかかわらず、組合は、変更前の共済掛金率と変更後の共済掛金率との差に基づき計算した共済掛金に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(共済契約者または被共済者の申し出に基づく、普通共済約款第 18 条(通知義務)⑴の事実が生じた時以降の期間をいいます。)に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還または請求します。
第6条(共済掛金の返還-失効の場合)
共済契約が失効となる場合には、普通共済約款第 29 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)⑵の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が失効した日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第7条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
普通共済約款第 24 条(共済金額の調整)⑵の規定により、共済契約者が共済金額の減額を請求した場合には、普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)の規定にかかわらず、組合は、減額した共済金額につき、この共済契約の共済金額が減額された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
次の①から⑥のいずれかに該当する規定により、組合または共済契約者が共済契約を解除した場合には、普通共済約款第 32 条(共済掛金の返還-契約解除の場合)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第4条(共済の対象の調査)⑵
② 普通共済約款第 17 条(告知義務)⑵
③ 普通共済約款第 18 条(通知義務)⑵
④ 普通共済約款第 25 条(共済契約者による共済契約の解除)
⑤ 普通共済約款第 26 条(重大事由による解除)⑴
⑥ 普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶
第9条(共済掛金の返還または請求-共済掛金率改定の場合)
この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中途で改
定された場合においても、組合は、この共済契約の共済掛金の返還または請求は行いません。
第10条(共済掛金の返還-共済金を支払った場合)
普通共済約款第 40 条(共済金支払後の共済契約)⑴の規定により共済契約が終了した場合には、組合は、この共済契約が終了した日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、普通共済約款第6条(共済金の支払)の共済金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度を経過した以後の期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
長期普通火災共済共済掛金年払特約
(工場物件用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの共済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 共済契約証書記載の払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款 (工場物件用)をいいます。 |
未払込共済掛金 | その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
⑴ この特約は、共済契約証書に長期年払の記載がある場合に適用されます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第8条(解除-共済掛金不払の場合)までの規定および第 11 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
⑴ 共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超える共済契約について、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書
記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、毎年の払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
⑴ 共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
⑵ 第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑶ 払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑷ 共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑸ 共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして⑴から⑷までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
⑹ 共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金をあわせて請求できるものとします。
⑺ 組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
⑴ 共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
⑵ 共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
⑶ 組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
⑷ 組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が初回共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払いの場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
⑴ 組合は、払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑵ ⑴の解除は、その払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑶ ⑴の規定により、組合がこの共済契約を解除した場合において、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
⑷ ⑶の規定は、契約年度ごとに適用します。
第9条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-普通共済約款の規定による場合)
⑴ 次の①から⑤までの規定は、契約年度ごとに適用します。
① 普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
② 普通共済約款第 29 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)⑵
③ 普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)⑵
④ 普通共済約款第 32 条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑤ 普通共済約款第 40 条(共済金支払後の共済契約)
⑵ 次の①もしくは②の規定または⑴の規定により共済掛金を返還または請求した場合は、組合は、その契約年度の翌契約年度以降の共済掛金を変更します。
① 普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴、⑵または⑹
② 普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
第10条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-共済掛金率改定の場合)
この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の契約年度ごとの共済掛金の返還または請求および契約年度ごとの共済掛金の変更は行いません。
第11条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
その契約年度に払い込むべき共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第 40 条(共済金支払後の共済契約)⑴の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
共済掛金の払込みに関する特約
(普通火災共済(工場物件用 )
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用 語 | 定 義 |
一時払 | この共済契約に定められた総共済掛金を一時に払い 込む方法をいいます。 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの共 済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | 次の①または②のいずれかに該当する共済掛金をいいます。 ① 共済掛金の払込方法が分割払または長期年払の場合の第1回共済掛金 ② 共済掛金の払込方法が一時払または長期一括払 の場合の共済掛金 |
初回共済掛金 払込期日 | 第3条(共済掛金の払込方法)⑵に定める初回共済 掛金の払込期日をいいます。 |
長期一括払 | 共済期間が1年を超える共済契約について、共済期間に応じて計算されたこの共済契約に定められた総 共済掛金を一時に払い込む方法をいいます。 |
長期年払 | 共済期間が1年を超える共済契約について、この共 済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の金額に分割して毎年払い込む方法をいいます。 |
提携金融機関 等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している 金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した 共済契約証書記載の払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款 (工場物件用)をいいます。 |
分割払 | この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証 書記載の回数および金額に分割して払い込む方法をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額を差し 引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(共済掛金の払込方法)
⑴ 共済契約者は、次の①から④のいずれかの方法により共済掛金を払い込むこととします。ただし、②および③については、口座振替によって共済掛金を払い込む場合に限ります。
① 一時払
② 分割払
③ 長期年払
④ 長期一括払
⑵ 共済契約者は、次の①から③に定める期日までに、共済掛金を払い込まなければなりません。
① 初回共済掛金である場合は、共済期間の初日の属する月の翌月の払込期日
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎回の払込期日
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎年の払込期日
第4条(口座振替による共済掛金の払込み)
⑴ 共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合には、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に、共済期間の初日までに設定されていること。
② この共済契約の締結および組合への共済掛金口座振替依頼書の提出が共済期間の初日までになされていること。
⑵ 共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑶ 払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑷ 共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑸ 共済契約者が初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、初回共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回共済掛金の払込期日とみなして⑴から⑷までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
⑹ 共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金をあわせて請求できるものとします。
⑺ 組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更)
⑴ 共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
⑵ 共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
⑶ 組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
⑷ 組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
⑴ 初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、初回共済掛金を初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑵ 組合は、共済契約者が初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに初回共済掛金を払い込んだ場合には、初回共済掛金払込み前に生じた事故による損害、費用または損失に対して、普通共済約款第5条(共済責任の始期および終期)⑶の規定および普通共済約款に付帯された他の特約の共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
⑶ ⑵の規定により、被共済者が初回共済掛金払込前の事故による損
害、費用または損失に対する共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は初回共済掛金を組合に払い込まなければなりません。
第7条(第2回以降の共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済契約者が事故の発生の日以前に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠っていた場合において、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第8条(共済掛金不払の場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠った場合は、次の
①または②に定める日以後に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
① 払い込むべき共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② 払い込むべき共済掛金が第2回以降の共済掛金である場合は、その共済掛金の払込期日の翌日
第9条(解除-共済掛金不払の場合)
⑴ 組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合において、次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあったとき
ア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
⑵ ⑴の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① ⑴の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日。ただし、その共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② ⑴の②による解除の場合は、その翌月の払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日
⑶ ⑴の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の
①から③のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または長期一括払の場合既に払い込まれた共済掛金の全額
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって
計算した共済掛金を差し引いた残額
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合 ア.初回共済掛金の払込みがなかった場合
既に払い込まれた共済掛金の全額
イ.第2回以降の共済掛金の払込みがなかった場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
⑷ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに⑶の規定を適用します。
第10条(解除-分割払における特則)
⑴ 共済掛金の払込方法が分割払の場合において、共済契約者が共済掛金を払込期日の属する月の翌月末までに払い込んだときであっても、共済契約者がこの共済契約における共済掛金の払込みを免れる
または請求-通知義務の場合)
③ 長期普通火災共済特約(工場物件用)第6条(共済掛金の返還
-失効の場合)
④ 長期普通火災共済特約(工場物件用)第7条(共済掛金の返還
-共済金額の調整の場合)
⑤ 長期普通火災共済特約(工場物件用)第8条(共済掛金の返還
-契約解除の場合)
⑥ 長期普通火災共済特約(工場物件用)第 10 条(共済掛金の返還-共済金を支払った場合)
⑸ ⑷の③、⑤または⑥の規定により組合が共済掛金を返還すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出した額を請求することができます。
⑷の③、⑤または⑥の
ことを目的として、故意にその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みを怠ったときには、前条⑵の①の規定にかかわらず、その払込期日の前月の払込期日から解除の効力が生じるものと
請求する共済掛金 =
未払込共済掛金
- 規定により算出した額
します。
⑵ ⑴の場合において、その共済掛金を払い込むべき払込期日の前月の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対して、組合が既に支払った共済金があるときには、組合は、その返還を請求することができます。
第11条(共済掛金の返還-普通共済約款における解除等の場合)
⑴ 共済掛金の払込方法が一時払または長期年払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から④までの規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴、⑵または⑹
② 普通共済約款第 29 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)⑵
③ 普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
④ 普通共済約款第 32 条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑵ ⑴の②または④の規定により組合が共済掛金を返還すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出した額を請求することができます。
第12条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金(共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、共済金を支払うべき損害が発生した日の属する契約年度に払い込むべき共済掛金をいいます。)の払込みを完了する前に、普通共済約款第 40 条(共済金支払後の共済契約)⑴の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
追加共済掛金の払込みに関する特約
(普通火災共済(工場物件用 )
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの共 済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
追加共済掛金 | 第3条(追加共済掛金の払込み)⑴の規定により一時に払い込む追加共済掛金(注)をいいます。 (注)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度にかかる追加共済掛金とします。 |
(50 音順)
請求する共済掛金 =
未払込共済掛金
- ⑴の②または④の 規定により算出した額
⑶ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに⑴または⑵の規定を適用します。
⑷ 共済掛金の払込方法が長期一括払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の
①から⑥までの規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴または⑹
② 長期普通火災共済特約(工場物件用)第5条(共済掛金の返還
追加共済掛金 払込期日 | 第3条(追加共済掛金の払込み)⑵に定める追加共 済掛金の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している 金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 解約・異動承認書記載の追加共済掛金払込期日をい います。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款 (工場物件用)をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金および追加共済掛金の総額から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金およびその契約年度の追加共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総 額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約が適用されている場合に適用されます。
第3条(追加共済掛金の払込み)
⑴ 次の①から③のいずれかに該当する場合において、普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴、⑵もしくは⑹または普通共済約款に付帯された他の特約の規定により組合が追加共済掛金を請求するときは、共済契約者は、追加共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
① 普通共済約款第 17 条(告知義務)⑴の規定により告げられた内容が事実と異なる場合
② 普通共済約款第 18 条(通知義務)⑴の事実が発生し、共済契約者または被共済者がその旨を組合に申し出て、承認の請求を行った場合
③ 普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹の規定により共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を組合に通知し、承認の請求を行い、組合がこれを承認する場合
⑵ 共済契約者は、次の①または②に定める期日までに、追加共済掛金を払い込まなければなりません。
① ⑴の①または②の場合において、⑴の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、その請求の日の属する月の翌月の払込期日
② ⑴の③の場合において、⑴の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、共済契約条件の変更日(注)の属する月の翌月の払込期日
(注)共済契約者が⑴の③の通知および承認の請求を行った日以降の共済契約者が指定する日で、共済契約条件を変更すべき期日をいいます。
⑶ 共済契約者が⑴の③の通知および承認の請求を行った場合には、共済契約者または被共済者に正当な理由があり、かつ、組合が認めるときを除いて、共済契約者はこれを撤回することはできません。
⑷ 組合は、この特約により、普通共済約款第 28 条(共済掛金の返
還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶、⑷、⑸または⑺の規定および普通共済約款に付帯された他の特約の追加共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
第4条(口座振替の追加共済掛金の払込み)
⑴ 共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合には、共済掛金の払込方法が口座振替であるときに限ります。
⑵ 追加共済掛金の払込みは、追加共済掛金払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑶ 追加共済掛金払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による追加共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、追加共済掛金払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑷ 共済契約者は、追加共済掛金払込期日の前日までにその追加共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑸ 共済契約者が追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその追加共済掛金の払込期日とみなして⑴から⑷までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
⑹ 共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合において、追加共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意または重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末」を「追加共済掛金払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加共済掛金払込み前の事故の取扱い)
⑴ 追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、追加共済掛金を追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑵ 共済契約者が追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに追加共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①から③の定めるところによります。
① 次条⑴の規定によりこの共済契約を解除できる場合は、組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
② ①の規定は、普通共済約款第 18 条(通知義務)⑴の事実の発生により危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害、費用または損失については適用しません。
③ 第3条(追加共済掛金の払込み)⑴の③の場合において、共済契約者が同条の規定による追加共済掛金の払込みを怠ったときは、組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に従い、共済金を支払います。
⑶ 共済契約者が事故の発生の日以前に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の払込みを怠った場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払い請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第6条(解除-共済掛金不払の場合)
⑴ 第3条(追加共済掛金の払込み)⑴の①または②のいずれかに該当し、同条の規定により組合が追加共済掛金を請求した場合におい
じゅう
この特約は、建物、設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品であって、その減価割合が 50%以下であるものに適用されます。
第3条(損害共済金を支払うべき損害の額)
この特約により組合が損害共済金として支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時におけるこの特約の共済の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた共済の対象を修理することができるときは、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象の再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理に伴って生じた残存物が
て、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までにその追加共済掛金の払込みがないときは、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑵ ⑴の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
⑶ ⑴の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①または②のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
(注)修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた共済の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、共済の対象の復旧に際して、組合が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
① 共済掛金の払込方法が一時払または分割払または長期年払の場合
修理費(注) -
ある場合は、その価額
= 損害の額
未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
② 共済掛金の払込方法が長期一括払の場合
この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する長期普通火災共済特約
(工場物件用)に規定する未経過掛金率を乗じて計算した掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
⑷ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに⑶の規定を適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
新価共済特約
第4条(損害共済金の限度)
組合が支払うべき損害共済金の額は、損害を受けたこの特約の共済の対象を復旧するために実際に要した額を超えないものとします。
第5条(この特約を付帯しない他の共済契約等がある場合の損害共済金の支払額)
この特約の共済の対象について、この特約と同種の特約を付帯しない他の共済契約等がある場合においては、組合は、他の共済契約等がないものとして算出した損害共済金の支払額から他の共済契約等によって支払われるべき損害共済金の額を差し引いた額を損害共済金として支払います。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約が付帯された普通共済約款の規定を準用します。この場合において、普通共済約款の規定中「共済契約の対象の価額」または「共済価額」とあるのを「共済の対象の再調達価額」と読み替えるものとします。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
減価割合 | 再調達価額から時価額を控除した額を再調達価額で 除した割合をいいます。 |
時価額 | 再調達価額から使用による消耗および経過年数に応 じた減価額を控除した額をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款、普通火災共済普通共済約款Ⅱおよび総合火災共済普 通共済約款をいいます。 |
第2条(この特約が適用される範囲)
付保割合条件付実損払特約
(普火(工場)用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
共済価額 | 損害が生じた地および時における共済契約の対象の価額をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款 (工場物件用)をいいます。 |
付保割合 | 共済契約証書記載の付保割合をいいます。 |
第2条(共済金の支払額)
組合は、普通共済約款第9条(損害共済金の支払額)の規定にかかわらず、共済金額を限度とし、この特約に従い、次の額を損害共済金として、支払います。
① 共済金額が共済価額に付保割合を乗じて得た額以上の場合は、普通共済約款第8条(損害の額)の規定による損害の額
② 共済金額が共済価額に付保割合を乗じて得た額より低い場合は、次の算式によって算出した額
〈共済金のご請求の際に必要となる書類等〉
事故のご通知をいただいた場合は、取扱代理所または組合から共済金のご請求に関するご案内をいたします。共済金のご請求にあたっては、共済金請求書(組合所定)および組合が求める書類をご提出ください。(詳しくはご契約の取扱代理所または組合にお問い合わせください。)
被共済者(これらの方の代理人を含みます。)が上記の書類を提出されない場合、または提出書類に知っている事実を記入されない、もしくは事実と相違することを記入された場合は、共済金が削減されますのでご注意ください。
⑴ 組合所定の共済金請求書
普通共済約款第8条
( 損害の額) の規定 ×
による損害の額
第3条(準用規定)
共済金額
共済価額×付保割合
= 損害共済金の額
(個人情報の取扱いに関する同意を含みます。)
⑵ 組合所定の損害(事故)状況報告書
※事故日時、発生場所、原因等をご申告なさる書類をいいます。 また、損害(事故)状況を確認するために、この報告書のほか、
⑷ ①または⑸ ①に掲げる書類もご提出いただく場合があります。
⑶ 共済金請求権者であることを証明する書類
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
火気禁止特約
第1条(この特約の補償の範囲)
⑴ 共済期間中、共済契約者および被共済者は共済の対象である建物
(貯蔵用タンク・サイロを含みます。以下⑴において同様とします。)または共済の対象を収容する建物において、喫煙その他一切の火気、電力および動力を使用しないものとし、また、何人にも同様にこれらを使用させないものとします。ただし、次の①から⑥までに掲げるものに使用する場合の電力および動力については除きます。
① 荷役用機械(車両を含みます。)およびこれを運転または操作するための電気設備
② 照明設備。ただし、白熱電球にあっては、適当な防護設備があるものにかぎります。
③ 冷房、暖房、換気、送風および除湿用の空調綾備。ただし、暖房にあっては、熱交換方式で燃料タンクおよび燃焼室の設備のいずれもが建物内にない場合にかぎります。
④ 荷扱用車両の充電訟備
⑤ 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)に規定する消防用設備等
⑥ 警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)に規定する警備業務用機械装置
⑵ ⑴に違反した場合は、組合は、その事実に起因して生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通火災共済普通共済約款(工場物件用)の規定を準用します。
【書類例】 ・委任状 ・印鑑証明書、資格証明書 ・親権者用念書
・戸籍謄本 ・家族関係の証明書類(住民票) など
⑷ 共済の対象に発生した損害や費用等を証明する書類
① 損害等の発生を示す書類
【書類例】 ・公的機関が発行する証明書(り災証明書、事故証明書)またはこれに代わるべき書類(被害届出受理番号を記入した書類) ・預貯金証書の盗難の場合は金融機関が発行する証明書 ・事故原因、発生場所、損害状況等の見解書、写真 など
② 損害の額等を示す書類
【書類例】 ・修理見積書、損害明細書、請求明細書、領収書 ・損害内容申告書 ・購入時の領収書、保証書、仕様書、お客様控 ・図面(配置図、建物図面) ・賃貸借契約書、家賃収入台帳・費用の支出を示す書類 など
③ 共済の対象であることを証明する書類
【書類例】 ・建物登記簿謄本、登記事項証明書 ・固定資産課税台帳 ・所有権区分に関する確認書、マンション管理組合規約 など
④ この共済契約に質権が設定されている場合に必要な書類
【書類例】 ・質権者の口座振込依頼書 ・(被共済者にお支払いする場合)質権者発行の共済金直接支払指図書 ・(質権者にお支払いする場合)債権残高証明書 など
⑤ その他の書類
【書類例】 ・権利移転書・ 個人情報の取扱いにかかる同意書(組合が事故または損害の調査を行うために必要な同意書)
など
⑸ 損害賠償責任に関する共済金の支払いをご請求する場合に必要となる書類
① 損害賠償事故の発生を示す書類
【書類例】 ・公的機関が発行する証明書(り災証明書、事故証明書)またはこれに代わるべき書類(被害届出受理番号を記入
した書類) ・示談書またはこれに代わるべき書類 ・賃貸借契約書、マンション管理組合規約、居住者名簿 ・事故原因、発生場所、被害状況等の見解書、写真 など
② 損害賠償債務の額を示す書類
【書類例】 ・修理見積書、請求明細書、領収書 ・損害賠償内容申告書 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書) ・交通費、諸費用の明細書 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・図面(配置図、建物図面) ・その他の費用の支出を示す書類 など
③ その他の書類
【書類例】 ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金のお支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・ 個人情報の取扱いにかかる同意書(組合が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など
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