Contract
コンピュータ通信網サービス契 約 約 款
2023年3月
目 次
第1章 x x 1
第1条 約款の適用 1
第2条 約款の変更 1
第3条 用語の定義 1
第2章 コンピュータ通信網サービスの種類等 5
第4条 コンピュータ通信網サービスの種類 5
第5条 コンピュータ通信網サービスの品目等 5
第3章 コンピュータ通信網サービスの提供区域等 6
第6条 コンピュータ通信網サービスの提供区域等 6
第4章 契 約 7
第1節 第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスに係る契約 7
第7条 契約の種別 7
第8条 契約の単位 7
第9条 契約者回線の終端 7
第 10 条 収容コンピュータ通信網サービス取扱所 7
第 11 条 第Ⅰ型契約申込の方法 7
第 12 条 第Ⅰ型契約申込の承諾 7
第 13 条 最低利用期間 8
第 14 条 削除
第 15 条 品目の変更 8
第 16 条 通信又は保守の態様による細目の変更 8
第 17 条 契約者回線の移転 8
第 18 条 契約者回線の異経路 9
第 19 条 契約者回線の利用の一時中断 9
第 20 条 その他の契約内容の変更 9
第 21 条 第Ⅰ型契約に基づく権利の譲渡の禁止 9
第 22 条 第Ⅰ型契約者が行う第Ⅰ型契約の解除 9
第 23 条 当社が行う第Ⅰ型契約の解除 9
第 24 条 その他の提供条件 10
第2節 削除
第 25 条 削除第 26 条 削除第 27 条 削除第 28 条 削除第 29 条 削除第 30 条 削除
第 31 条 削除第 32 条 削除第 33 条 削除第 34 条 削除
第3節 削除
第 35 条 削除第 36 条 削除第 37 条 削除第 38 条 削除第 39 条 削除第 40 条 削除第 41 条 削除第 42 条 削除第 43 条 削除第 44 条 削除第 45 条 削除
第5章 付加機能 13
第 46 条 付加機能の提供 13
第 47 条 付加機能の利用の一時中断 13
第6章 端末設備の提供等 14
第 48 条 端末設備の提供 14
第 49 条 端末設備の移転 14
第 50 条 端末設備の利用の一時中断 14
第7章 回線相互接続 15
第 51 条 当社又は他社の電気通信回線の接続 15
第 52 条 削除第 53 条 削除
第 54 条 接続休止 15
第 55 条 相互接続点の所在場所等の掲示又は変更 16
第8章 利用中止及び利用停止 17
第 56 条 利用中止 17
第 57 条 利用停止 17
第9章 通 信 19
第 58 条 通信利用の制限 19
第 59 条 削除
第10章 料金等 20
第1節 料金及び工事に関する費用 20
第 60 条 料金及び工事に関する費用 20
第2節 料金等の支払義務 21
第 61 条 定額利用料等の支払義務 21
第 62 条 手続に関する料金の支払義務 22
第 63 条 工事費の支払義務 22
第 64 条 線路設置費の支払義務 22
第 65 条 設備費の支払義務 23
第3節 料金の計算等 24
第 66 条 料金の計算等 24
第4節 割増金及び延滞利息 25
第 67 条 割増金 25
第 68 条 延滞利息 25
第5節 削除
第 69 条 削除
第11章 保 守 27
第 70 条 契約者の維持責任 27
第 71 条 契約者の切分責任 27
第 72 条 修理又は復旧の順位 27
第12章 損害賠償 29
第 73 条 責任の制限 29
第 74 条 免責 29
第13章 雑 則 30
第 75 条 承諾の限界 30
第 76 条 利用に係る契約者の義務 30
第 77 条 他人に使用させる場合の契約者の義務 30
第 78 条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等 31
第 79 条 サービスの提供範囲等 31
第 80 条 技術的事項及び技術資料の閲覧 31
第 81 条 削除
第 82 条 契約者の氏名等の通知 31
第 83 条 協定事業者からの通知 31
第 84 条 法令に規定する事項 32
第 85 条 閲覧 32
第14章 附帯サービス 33
第 86 条 附帯サービス 33
第 87 条 広報する経路情報の変更 33
別 記 34
1 コンピュータ通信網サービスの提供区域等 34
2 契約者の地位の継承 34
3 契約者の氏名等の変更 34
4 契約者回線等の設置場所の提供等 34
5 自営端末設備の接続 35
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査 35
7 自営電気通信設備の接続 35
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 36
9 当社の維持責任 36
10 IPアドレス又はJPドメイン名ならびにgTLD等ドメイン名に係る申請手続きの 代行等 36
11 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 37
12 削除
13 削除
14 インターネット接続事業者 37
15 新聞社等の基準 37
16 技術資料の項目 38
料 金 表 39
通 則 40
第1表 料金 42
第1 第Ⅰ型契約に係るもの 42
第2 削除第3 削除第4 削除
第2表 工事に関する費用 60
第1 工事費 60
第2 線路設置費 63
第3 設備費 64
第3表 附帯サービスに関する料金 65
料金表別表 67
1 削除
2 第Ⅰ型コンピュータ通信網サービス(イーサネット方式のもの)の伝送速度 67
3 削除
4 学校に限定した利用料の割引の適用 69
別 表 71
コンピュータ通信網サービスにおける基本的な技術的事項 71
x x 73
第1章 x x
(約款の適用)
第1条 当社は、このコンピュータ通信網サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりコンピュータ通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
2 前項のほか、当社は、コンピュータ通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。)以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、都合により約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容がウェブサイトおよびその他適切な方法により通知された日の翌日から 7 日間が経過した時、もしくは当社が別途定めた日にその効力が生じるものとします。
3 契約者が、約款の変更の効力が生じた後に、コンピュータ通信網サービスを利用した場合には、変更後の約款のすべての記載事項について同意したものとします。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | コンピュータ通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 コンピュータ通信網サービス | コンピュータ通信網を使用して行う電気通信サービス | |
5 コンピュータ通信網サービス取扱所 | コンピュータ通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 | |
6 コンピュータ通信網サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりコンピュータ通信網サービスを提供する当社の事業所 |
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 | |
7 取扱所交換設備 | コンピュータ通信網サービス取扱所に設置される交換設備(その交換設備に接続される遠隔集線装置を含みます。) | ||||||
8 第Ⅰ型契約 | 当社から第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスの提供を受けるための契約 | ||||||
9 第Ⅰ型契約者 | 当社と第Ⅰ型契約を締結している者 | ||||||
10 | 削除 | 削除 | |||||
11 | 削除 | 削除 | |||||
12 | 削除 | 削除 | |||||
13 | 削除 | 削除 | |||||
14 | 削除 | 削除 | |||||
15 | 削除 | 削除 | |||||
16 コンピュータ通信網契約 | 第Ⅰ型契約 | ||||||
17 | 契約者 | 第Ⅰ型契約者 | |||||
18 | 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法 律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に定める登録を受けた 者又は第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係 る電気通信設備の接続点 | |||||
19 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 | |||||
20 | 削除 | 削除 | |||||
21 | 削除 | 削除 | |||||
22 | 契約者回線 | コンピュータ通信網サービスの提供を受けるために、取扱所交換 設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
用 語 | 用 語 の 意 味 |
23 第 1 種契約者回線 | 当社が設置する契約者回線 |
24 削除 | 削除 |
25 削除 | 削除 |
26 取扱所内契約者回線 | コンピュータ通信網サービス取扱所に設置される取扱所交換設備と、その取扱所交換設備のあるコンピュータ通信網サービス取扱所内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線 (相互接続点との間に設置されるものを除きます。) |
2 7 収容コンピュータ通信網サービス取扱所 | その契約者回線及び取扱所内契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているコンピュータ通信網サービス取扱所 |
28 JPドメイン名 | 日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)によって割り当てられる名称 |
29 gTLD等ドメイン名 | JPRSの「gTLD等ドメイン名登録等に関する規則」に基づいて取扱う「.com」「.net」「.info」「.tv」などのドメイン名 |
30 IPアドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス(IPv4 および IPv6) |
31 インターネット接続事業者 | 主としてインターネットプロトコルにより、他の事業者との接続サービスを提供する電気通信事業者 |
32 契約者回線等 | (1) 契約者回線及び当社が設置する端末設備 |
33 端末設備 | 契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
34 回線終端装置 | 第1種契約者回線及び取扱所内契約者回線の終端の地点に当社が設置する装置 |
35 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
36 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
37 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び専用端末回線等の接続の技術的条件 |
38 収容区域 | 1のコンピュータ通信網サービス取扱所に契約者回線及び取扱所内契約者回線を収容する区域 |
用 語 | 用 語 の 意 味 |
39 加入区域 | 1のコンピュータ通信網サービス取扱所の収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでコンピュータ通信網サービスを提供する区域 |
40 区域外 | 1のコンピュータ通信網サービス取扱所の収容区域のうち加入区域以外のもの |
41 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 コンピュータ通信網サービスの種類等
(コンピュータ通信網サービスの種類)
第4条 コンピュータ通信網サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
第Ⅰ型コンピュータ通信網サービス | 契約者回線を設置して提供するコンピュータ通信網サービス |
(コンピュータ通信網サービスの品目等)
第5条 コンピュータ通信網サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
第3章 コンピュータ通信網サービスの提供区域等
(コンピュータ通信網サービスの提供区域等)
第6条 当社のコンピュータ通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契 約
第1節 第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスに係る契約
(契約の種別)
第7条 第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合、その定めるところによります。
(1) 第Ⅰ型契約
(2) 削除
(契約の単位)
第8条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の第Ⅰ型契約を締結します。この場合、第Ⅰ型契約者は、1の第Ⅰ型契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第9条 当社は、第Ⅰ型契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の契約者回線の終端に係る地点を定めるときは、第Ⅰ型契約者と協議します。
(収容コンピュータ通信網サービス取扱所)
第 10 条 契約者回線は、その契約者回線の終端のあるコンピュータ通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容コンピュータ通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(第Ⅰ型契約申込の方法)
第 11 条 第Ⅰ型契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うコンピュータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスの種別、品目、及び通信又は保守の態様による細目
(2) 契約者回線の終端の場所
(3) その他第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスの内容を特定するために必要な事項
(第Ⅰ型契約申込の承諾)
第 12 条 当社は、第Ⅰ型契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 削除
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第Ⅰ型契約の申込みを承諾しない
ことがあります。
(1) 契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 第Ⅰ型契約の申込みをした者が、第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 削除
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 コンピュータ通信網サービスの申込に対する承認の通知を発信した時点をもって、コンピュータ通信網サービスの契約が成立したものとします。
(最低利用期間)
第 13 条 第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 第Ⅰ型契約者は、前項の最低利用期間内に第Ⅰ型契約の解除又は第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスの品目、料金表第1表(料金)に定める通信又は保守の態様による細目の変更、及び契約者回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
第 14 条 削除
(品目の変更)
第 15 条 第Ⅰ型契約者は、第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(第Ⅰ型契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(通信又は保守の態様による細目の変更)
第 16 条 第Ⅰ型契約者は、その第1種契約者回線について、通信又は保守の態様による細目の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(第Ⅰ型契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第 17 条 第Ⅰ型契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
ただし、相互接続点と相互接続点以外の地点との間の移転については、この限りでありませ
ん。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(第Ⅰ型契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第 18 条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、第Ⅰ型契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(契約者回線の利用の一時中断)
第 19 条 当社は、第Ⅰ型契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の契約内容の変更)
第 20 条 当社は、契約者から請求があったときは、第 11 条(第Ⅰ型契約申込の方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 12 条(第Ⅰ型契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(第Ⅰ型契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 21 条 第Ⅰ型契約者が第Ⅰ型契約に基づいて第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(第Ⅰ型契約者が行う第Ⅰ型契約の解除)
第 22 条 第Ⅰ型契約者は、第Ⅰ型契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務を行うコンピュータ通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う第Ⅰ型契約の解除)
第 23 条 当社は、第 57 条(利用停止)の規定により利用停止をされた契約者回線について、第
Ⅰ型契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約者回線等に係る第Ⅰ型契約を解除することがあります。
2 当社は、第Ⅰ型契約者が第 57 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスの利用停止をしないでその第Ⅰ型契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第Ⅰ型契約を解除しようとするときは、あらかじめ第Ⅰ
型契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 24 条 第Ⅰ型契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第2節 削除第 25 条 削除第 26 条 削除第 27 条 削除第 28 条 削除第 29 条 削除第 30 条 削除第 31 条 削除第 32 条 削除第 33 条 削除第 34 条 削除
第3節 削除第 35 条 削除第 36 条 削除第 37 条 削除第 38 条 削除第 39 条 削除第 40 条 削除第 41 条 削除第 42 条 削除第 43 条 削除第44条 削除第 45 条 削除
第5章 付 加 機 能
(付加機能の提供)
第 46 条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)の定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用停止又は廃止を行うことがあります。
(付加機能の利用の一時中断)
第 47 条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第 48 条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線又は取扱所内契約者回線について、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第 49 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第 50 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第7章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第 51 条 契約者は、その契約者回線及び取扱所内契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線及び取扱所内契約者回線と当社若しくは当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を契約事務を行うコンピュータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
第 52 条 削除
第 53 条 削除
(接続休止)
第 54 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止等により、契約者が当社のコンピュータ通信網サービスを利用することができなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、そのコンピュータ通信網サービスについて、接続休止とします。
ただし、そのコンピュータ通信網サービスについて、契約者から契約者回線の利用の一時中断又は契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、そのコンピュータ通信網サービスについて接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのことを通知します。
3 そのコンピュータ通信網サービスの接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して
1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのコンピュータ通信網契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合、そのコンピュータ通信網サービスに係る契約者にそのことを通知します。
(相互接続点の所在場所等の掲示又は変更)
第 55 条 当社は、相互接続点の所在場所等について、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所に掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第8章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 56 条 当社は、次の場合には、コンピュータ通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 55 条(相互接続点の所在場所等の掲示又は変更)の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3) 第 58 条(通信利用の制限)の規定により、コンピュータ網通信サービスの利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりコンピュータ通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 57 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのコンピュータ通信網サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったコンピュータ通信網サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのコンピュータ通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 76 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、契約者回線及び取扱所内契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 契約回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(5) 前4号のほか、この約款の規定に反する行為であって、コンピュータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりコンピュータ通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
3 契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割り当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。以下この条において同じとします。)について、他の電気通信事業者等から異議申立てがあり、その契約者の電子メールの転送を継続して行うことについてコンピュータ通信網サービスの提供に重大な支障があると当社が認めるときは、当社は、その契約者からの
電子メールの転送を停止することがあります。
第9章 通 x
(通信利用の制限)
第 58 条 当社は、コンピュータ通信網サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線に係る通信について、次に掲げる機関に係る契約者回線又は取扱所内契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。) 以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安庁機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記15に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
x
x
2 通信が著しく輻輳したとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第 59 条 削除
第10章 料 金 等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 60 条 当社が提供するコンピュータ通信網サービスの料金は、定額利用料等及び手続に関する料金とし、料金表第1表(料金)の定めるところによります。
2 当社が提供するコンピュータ通信網サービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)の定めるところによります。
(注)本条第 1 項に規定する定額利用料等は、当社が提供するコンピュータ通信網サービスの態様に応じて、定額利用料、加算額及び付加機能使用料等を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(定額利用料等の支払義務)
第 61 条 契約者は、その契約に基づいて当社がコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日
(端末設備又は付加機能の提供については提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(端末設備又は付加機能については廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する定額利用料等を支払っていただきます。
ただし、協定事業者の提供するインターネット接続サービスの契約に基づき、当社のコンピュータ通信網サービスの提供を受けるために契約を締結した者は、定額利用料等の支払いを要しません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりコンピュータ通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料等の支払いは、次によります。
(1) 次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の定額利用料等を支払っていただきます。ア 利用の一時中断をしたとき
イ 利用停止があったとき
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除き、コンピュータ通信網サービスを利用できなかった期間中の定額利用料等を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのコンピュータ通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態になる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄若しくは3欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのコンピュータ通信網サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのコンピュータ通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのコンピュータ通信網サービスについての料金 |
3 契約者回線等の移転に伴って、コンピュー | 利用できなくなった日から起算し、再び利用 |
タ通信網サービスを利用できなくなった期 | できる状態とした日の前日までの日数に対応 |
間が生じたとき(契約者の都合によりコンピ | するそのコンピュータ通信網サービスについ |
ュータ通信網サービスを利用しなかった場 | ての料金 |
合であって、その設備を保留したときを除き | |
ます。) |
3 削除
4 前項の規定にかかわらず、当社が別に定める定額利用料等の扱いについて、料金表第1表(料金)にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
5 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金をお返しします。
6 削除
(手続きに関する料金の支払義務)
第 62 条 契約者は、コンピュータ通信網契約に係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第4(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第 63 条 契約者は、コンピュータ通信網契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この節において
「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第 64 条 第Ⅰ型契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、第1種契約者回線の設置等の工事の着手前にその解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費をお返しします。
(1) 第1種契約者回線の終端が区域外となる第Ⅰ型契約申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) 第1種契約者回線の終端が区域外にある第1種契約者回線について、その品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後の第1種契約者回線の終端が区域外となる第1種契約者回線の移転(移転後の第1種契約者回線の終端が移転前の端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
(4) 削除
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、第Ⅰ型契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における第1種契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第 65 条 契約者は、次の場合には、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
(1) 異経路の請求をし、その承諾を受けたとき。
(2) 現在設置されている通常の電気通信設備以外の特別な電気通信設備の新設を要するコンピュータ通信網サービスの申込み(コンピュータ通信網サービスの品目の変更、第1種契約者回線の移転の請求を含みます。)をし、その承諾を受けたとき。
ただし、第1種契約者回線の設備等の工事の着手前にその解除等があった場合には、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費をお返しします
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっていた部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第 66 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 67 条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、支払っていただきます。
(延滞利息)
第 68 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 10%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 削除
第 69 条 削除
第11章 保 守
(契約者の維持責任)
第 70 条 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 71 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障その他の原因のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、コンピュータ通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判断した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第 72 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 58 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 15に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその収容コンピュータ通信網サービス取扱所を変更することがあります。
第12章 損 害 賠 償
(責任の制限)
第 73 条 当社は、コンピュータ通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべ き理由によりその提供をしなかったときは、そのコンピュータ通信網サービスが全く利用でき ない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用でき ない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にある ことを当社が知った時刻から起算して、第 61 条(定額利用料等の支払義務)第2項第2号の 表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、コンピュータ通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第 61 条第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのコンピュータ通信網サービスに係る料金額(そのコンピュータ通信網サービスの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりコンピュータ通信網サ―ビスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxに準じて取り扱います。
(免責)
第 74 条 当社は、コンピュータ通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(コンピュータ通信網サービス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴なう技術的条件の規定の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第13章 雑 則
(承諾の限界)
第 75 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款又は料金表において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 76 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がコンピュータ通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変、その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がコンピュータ通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社がコンピュータ通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、又は法令に反する態様でコンピュータ通信網サービスを利用しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第 77 条 契約者は、そのコンピュータ通信網サービスを契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、そのコンピュータ通信網サービスを使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2) 契約者は、そのコンピュータ通信網サービスに関する料金又は工事に関する費用のうち、そのコンピュータ通信網サービスを使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
(3) 契約者は、当社が別に定める事項について、その契約者回線に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、そのコンピュータ通信網サービスを使用する者の設備に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。
ア | 第 70 条 | (契約者の維持責任) |
イ | 第 71 条 | (契約者の切分責任) |
ウ | 別記5 | (自営端末設備の接続) |
エ | 別記6 | (自営端末設備に異常がある場合等の検査) |
オ | 別記7 | (自営電気通信設備の接続) |
カ | 別記8 | (自営電気通信設備に異常がある場合等の検査) |
(契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等)
第 78 条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記4にさだめるところによります。
(サービスの提供範囲等)
第 79 条 コンピュータ通信網契約の申込みの承諾を受けた者は、当社が別に定めるインターネット接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなるインターネット接続事業者の債権を譲り受けたものとして、この契約に基づき料金を請求することを承認していただきます。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第 80 条 コンピュータ通信網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所において、コンピュ―タ通信網サービスを利用するうえで参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第 81 条 削除
(契約者の氏名等の通知)
第 82 条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とコンピュータ通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第 83 条 契約者は、当社が料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(法令に規定する事項)
第 84 条 コンピュータ通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定める事項については、別記5から別記9に定めるところによります。
(閲覧)
第 85 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第14章 附帯サービス
(附帯サービス)
第 86 条 コンピュータ通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 10 に定めるところによります。
(広報する経路情報の変更)
第 87 条 契約者は、経路情報を交換する機能を利用している契約者回線又は取扱所内契約者回線を介して当社へ広報する経路情報に変更があるときは、その内容をすみやかに契約事務を行うコンピュータ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
別 記
別 記
1 コンピュータ通信網サービスの提供区域等
当社のコンピュータ通信網サービスは、次に掲げる県の区域における相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を含みます。)、相互接続点と契約者回線の終端との間、又は契約者回線の終端相互間において提供します。(取扱所内契約者回線の扱いについては、契約者回線の規定に準ずるものとします。以下この別記において同じとします。)
広島県、岡山県、xx県、鳥取県、島根県
県の区域
ただし、プラン1タイプ2コース5の提供区域は広島市とその周辺になります。
2 契約者の地位の継承
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行うコンピュータ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うコンピュータ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 契約者回線等の設置場所の提供等
(1) 契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
ただし、契約者からの要請があったときは、当社が別に定めるところにより、契約者回線の設置場所を提供することがあります。
(2) 契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(3) 当社がコンピュータ通信網契約に基づき設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な
電気は、契約者から提供していただくことがあります。
5 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第 7 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に規定する登録認定機関又は事業法第 104 条第 2 項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条第 2 項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7 号又は第14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担当者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 契約者が、その自営端末設備を変更した時についても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、そ
の自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
10 IPアドレス又はJPドメイン名ならびにgTLD等ドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その契約者に代わって日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)又はJPRSにその契約者回線で使用するIPアドレスの割当て若しくは返却又はJPドメイン名ならびにgTLD等ドメイン名の割当て、変更、移転若しくは廃止の申請手続き等を行います。この場合、契約者は、JPNIC又はJPRSに対して支払いを要することとなる金額について当社が代行弁済することを承諾していただきます。
(2) (1)の場合、契約者は、当社が別に定める申請手数料を支払っていただきます。
(3) 契約者は、その契約者回線において当社が管理指定事業者(JPRSとJPドメイン名登録申請等の取次に関する業務委託契約ならびにgTLD等ドメイン名登録申請等の取次に関する業務委託契約を締結し、JPドメイン名ならびにgTLD等ドメイン名に関する業務を行う者)となっているJPドメイン名またはgTLD等ドメイン名を利用している場合は、当社が別に定めるJPドメイン名維持管理料またはgTLD等ドメイン名維持管理料を支払っていただきます。
(4) 契約者は、その契約者回線に割当てたIPアドレスの維持管理料として、当社が別に定め
るIPアドレス維持管理料を支払っていただきます。
11 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、コンピュータ通信網サービスに係る契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出、その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
12 削除
13 削除
14 インターネット接続事業者
株式会社インターネットイニシアティブ KDDI株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社株式会社JPIX
インターネットマルチフィード株式会社アルテリア・ネットワークス株式会社 BBIX株式会社
テルストラ・ジャパン株式会社
15 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的としてあまねく発売されること (2) 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報 (広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
16 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
料 金 表
目 次
通 則 40
第1表 料 金 42
第1 第Ⅰ型契約に係るもの 42
1 適用 42
2 料金額 47
(1) 定額利用料 47
(2) 加算額 55
(3) 付加機能使用料 56
第2 削除
1 削除
2 削除第3 削除
1 削除
2 削除第4 削除
第2表 工事に関する費用 60
第1 工事費 60
1 適 用 60
2 工事費の額 62
第2 線路設置費 63
1 適 用 63
2 線路設置費の額 63
第3 設備費 64
1 適 用 64
2 設備費の額 64
第3表 附帯サービスに関する料金 65
1 料金額 65
料金表別表
1 削除
2 第1型コンピュータ通信網サービス(イーサネット方式のもの)の伝送速度 67
3 削除
4 学校に限定した利用料の割引の適用 69
通 則
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がそのコンピュータ通信網契約に基づき支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下料金表において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日にコンピュータ通信網サービスの提供の開始(端末設備及び付加機能についてはその提供の開始)があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に契約の解除(端末設備又は付加機能についてはその廃止)があったとき。
(3) 暦月の初日にコンピュータ通信網サービスの提供の開始(端末設備及び付加機能についてはその提供の開始)を行い、その日にその契約の解除(端末設備又は付加機能についてはその廃止)があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日にコンピュータ通信網サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第 61 条(定額利用料等の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
3 2の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。この場合、第 61 条第2項の表の
1欄に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
6 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5及び6の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2か月分以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
8 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)8に規定する当社が別に定める条件とは、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
9 第 61 条(定額利用料等の支払義務)から第 65 条(設備費の支払義務)までの規定等により、料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、支払いを要するものとされている額と料金表に表示する税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)により計算した額とは差が生じる場合があります。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込額を表します。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
11 当社は料金等の減免を行ったときは、関係のコンピュータ通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料 金(附帯サービスの料金を除きます)第1 第Ⅰ型契約に係るもの
ー
ッ
区 分 | 時 間 帯 |
昼間 | 午前7時から午後8時までの間 |
夜間・深夜・早朝 | 午後8時から午前7時までの間 |
品 目 | x x | ||
イ サネ ト方式のもの | 第1種契約者回線により提供するもの | 1Mb/sから 1Mb/sごとに 50Mb/sまで、 55Mb/sから 5Mb/sごとに 100Mb/sま で、110Mb/s から10Mb/sごとに1Gb/sまで、10Gb/sの品目 | アカデミータイプを除く料金表別表2に規定する伝送速度までの符号伝送が可能なもの |
アカデミータイプ (5Mb/sから 1Mb/sごとに 10Mb/sまで及び20Mb/s、 30Mb/s、 40Mb/s、 50Mb/sの品目) | 5Mb/sから1Mb/sごとに10Mb/sまで及び 20Mb/s、30Mb/s、40Mb/s、50Mb/sの符号伝送が可能であって、料金表別表4の規定が適用可能なもの | ||
備 考 1 第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスに係る通信は、契約者回線、相互接続点(インターネット接続事業者との相互接続点を含みます 。)及びその他当社が必要により設置する電気通信設備との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 2 当社は、品目の変更についてイーサネット方式のものの品目相互間に限り提供します。 3 昼間及び夜間・深夜・早朝とは次の時間帯をいいます。 4 品目がイーサネット方式のものにおけるアカデミータイプの品目については、料金表別表4に規定する学校に限定した利用料の割引の適用による場合にのみ適用します。 |
1 適 用
区 分 | x x |
(1) 収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスの提供区域について、収容区域及び加入区域を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は行政区画、その他の社会的経済的諸条件、コンピュータ通信網サービスの需要と供給の見込み等を考慮して設定します。 |
(2) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 |
(3) 細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信又は保守の態様による細目を定めます。 ア 通信の態様による区別 (ア) 電気通信設備による区別 (イ) 削除 (ウ) サービスプランによる区別 | |||
区 別 | x x | |||
プラン1 | プラン2以外のもの | |||
プラン2 | IPアドレスの数が当社が別に定める数を超えて利用することができないもの。 | |||
備 考 1 削除 2 削除 3 削除 4 削除 5 削除 6 削除 7 品目がイーサネット方式のものであって、プラン2のものについては、端末側インタフェースの通信モードは10Mb/s xx重設定に限り提供します。(ただし、当社が回線接続装置を提供しない場合は、プラン1のものに限ります。) 8 品目がイーサネット方式のものであって、プラン2のものについては、1Mb/s~5Mb/s、10Mb/s及びアカデミータイプ10Mb/sの品目に限り提供します。 | ||||
(エ) 通信プロトコルによる区別 |
区 別 | x x |
クラス1 | クラス2以外のもの |
クラス2 | コンピュータ通信網サービス取扱所に係る電気通信設備において、通信が輻輳した場合にその契約者回線に係る通信の利用を制限することがあるもの |
備考 1 品目がイーサネット方式のものについては、クラス1に限り提供します。 2 当社は、電気通信設備による区別の変更は提供しません。 3 削除 |
区 別 | x x |
IPv4タイプ | その契約にかかる通信のプロトコルにIPv4プロトコルを利用するもの |
IPv4/IPv6タイプ | その契約にかかる通信のプロトコルにIPv6及びIPv4プロトコルを利用するもの。ただし、IPv6プロトコルのみの利用は行わないものとする。 |
備考 1 通信プロトコルによる区別は、品目がイーサネット方式のものであって、プラン1のものに限り提供します。 2 IPv6プロトコルに係るIPアドレスに係るIPアドレスの付与等については当社が別に定めるところによります。 |
イ 保守の態様(サービスクラス)による区別 (ア) 削除 (イ) 削除 ウ 料金の適用方法による細目 | |
(4) タイプ2の利用料の適用 | 第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスのイーサネット方式のタイプ2の利用料は、この表の(6)の規定に基づき測定した利用速度(以下この欄において「利用速度」といいます。)が最低利用速度を超えない場合は基本料のみを適用し、利用速度が最低利用速度を超える場合には最低利用速度を超えた利用速度に対応する従量加算料と基本料を合算したものを適用します。 |
(5) タイプ3の利用料の適用 | 第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスのイーサネット方式のタイプ3の利用料は、この表の(6)の規定に基づき、網内通信とインターネット接続通信を別に測定した利用速度に対応するインターネット接続通信及び網内通信の従量利用料と基本料を合算したものを適用します。 |
(6) 利用速度の測定等 | ア 第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスのイーサネット方式のタイプ2及びタイプ3に係る利用速度は、次の表に定める最大発信速度及び最大着信速度とし、当社の機器により測定します。 |
区 別 | x x |
タイプ1 | タイプ2及びタイプ3以外のもの |
タイプ2 | 当社が測定した利用速度に基づいて算定した利用料の支払いを要し、契約者回線からの発信または契約者回線への着信いずれか多い方の利用速度を算定の対象とするものであって、タイプ3以外のもの |
タイプ3 | 当社が測定した利用速度に基づいて算定した利用料の支払いを要し、契約者回線からの発信または契約者回線への着信いずれか多い方の利用速度を算定の対象とするものであって、網内通信(契約者回線(タイプ3のものであって、第Ⅰ型契約者の承諾が得られているものに限ります)の終端相互間の通信をいいます。以下同じとします。)とインターネット接続通信(網内通信以外の通信をいいます。以下同じとします。)の利用速度を別に測定するもの |
備考 1 料金の適用方法による細目は、イーサネット方式のものに限り適用します。 2 タイプ2については、プラン1のものに限り提供します。 3 タイプ2については、2(料金額)に規定するコースの区別があります。 4 タイプ3については、プラン1のものであって、100Mb/s及び 1Gb/sの品目のものに限り提供します。 |
区 分 | x x |
最大発信速度 | 測定対象期間において、契約者回線の終端からの発信の通信速度を一定時間ごとに測定し、その総測定値から上位5%の測定値を除外した残りの測定値の最大値 |
最大着信速度 | 測定対象期間において、契約者回線の終端への着信の通信速度を一定時間ごとに測定し、その総測定値から上位5%の測定値を除外した残りの測定値の最大値 |
イ アの表に規定する測定対象期間は、暦月の初日から末日までとします。ただし、次の場合はこの限りではありません。 (ア) 暦月の初日以外の日に利用の開始があったとき。この場合、測定対象期間は、その利用開始日からとします。 (イ) 暦月の末日以外の日に利用の終了があったとき。この場合、測定対象期間は、その利用終了日までとします。 ウ 当社は、利用速度に1Mb/s未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 | |
(7) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスには、異経路によるものを除いて、最低利用期間があります。 イ 第Ⅰ型契約者は、前項の最低利用期間内に第Ⅰ型契約の解除があった場合は、第61条(定額利用料等の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわ らず、残余の期間に対応する料金(定額利用料とします。以下この欄にお いて同じとします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 ウ 第Ⅰ型契約者は、最低利用期間内に第Ⅰ型コンピュータ通信網サービスの品目、又は第1種契約者回線の移転があった場合は、変更前の料金の額 から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期 間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目の変更と同時にその契約者回線の設置場所において、契約者回線の新設又は契約の解除を行うときの残余の算定は、同時に行う新設等の契約者回線の料金を合算して行います。 |
(8)削除 | 削除 |
(9) サービス品質 (遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、別記1に定める提供区域等において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その1のコンピュータ通信網サービス取扱局の一端から送信されたIPパケットのそのコンピュータ通信網サービス取扱局の往復に要する時間をいいます。)の暦月単位での平均時間が2の暦月を連続して40ミリ秒を超えた場合は、その連続する2の暦月のうち最終暦月における第Ⅰ型コンピュータ通信網サービス(クラス1に係るものであってその2の暦月を連続して当社が提供しているものに限ります。)の定額利用料(この表の(1)欄から(7)欄までの適用又は料金xxxの2の規定(第 61条(定額利用料等の支払義務)第2項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に1/30を乗じて得た額(以下「遅延時間返還料金額」といいます。)をその第Ⅰ型契約者(クラス1に係る第Ⅰ型契約者に限ります。)にお返しします。 ただし、その第Ⅰ型コンピュータ通信網サービス(クラス1に係るものに限ります。)について、その2の暦月を連続して利用中止又は利用停止があったときは、この限りでありません。 イ 削除 |
(10)削除 | 削除 |
(11) 第1種契約者回線の終端が加入区域外にある場合の料金の適用 | ア その第1種契約者回線が収容されているコンピュータ通信網サービス取扱所の加入区域を超える地点から引込柱(第1種契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路に係る加算額を適用します。 ただし、その第1種契約者回線が異経路((13)の「異経路の線路」の部分に限ります。)によるものであるときは、区域外線路に関する加算額の支払いを要しません。 イ 加入区域の設定・変更、第1種契約者回線数の変更等により区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定します。 |
(12)削除 | 削除 |
(13) 第1種契約者回線が異経路となる場合の料金の適用 | ア その第1種契約者回線が直接収容されているコンピュータ通信網サービス取扱所の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の 線路」といいます)について、異経路の線路に係る加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、当社が別に定める耐用年数を経 過したときは、再算定します。 |
(14) 復旧等に伴い契約者回線の経路を変更した場合の料金の適用 | 故障又は滅失した第1種契約者回線の修理又は復旧をする場合に、一時的にその経路を変更した場合の料金(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、その第1種契約者回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(15) 付加機能に関する料金の適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、その機能に係る付加機能使用料を適用します。 |
(16) 回線接続装置の料金の適用 | 当社の回線接続装置を設置した場合、回線接続装置に係る加算額を適用します。 |
(17) 回線終端装置の料金の適用 | 当社の回線終端装置を設置した場合、回線終端装置に係る加算額を適用します。 |
(18) 配線設備の料金の適用 | 当社が配線設備を提供した場合、次の配線ごとに配線設備に係る加算額を適用します。 (ア) 第1種契約者回線の終端から1のジャック又はローゼット(xxxx又はローゼットが設置されていない場合は、自営端末設備又は回線接続装置とします。以下この欄において同じとします。)までの間の線路 (イ) 1のxxxx又はローゼットから他のxxxx又はローゼットまでの間の線路 |
(19) 特別な電気通信設備の料金の適用 | 契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別な電気通信設備に係る加算額を適用します。 |
(20) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合(1の暦月を連続して正しく算定できなかった場合に限ります。以下この欄において同じとします。)の利用料は次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等のあったと認められる日)の属する暦月の前12暦月の暦月あたりの利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の月数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した暦月あたりの利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の月数を乗じて得た額 |
(21) EneWingsクラウドサービスにおけるクラウド接続サービスと接続するものに係る料金の適用 | ア 終端の場所を当社が指定するEneWingsクラウドにおけるクラウド接続 サービスのタイプ2(CCCNコネクト)のうちコース1またはコース2のいずれかと接続(当社が別に定める方式で集約および品目速度で提供するもの)するものは、料金表 第3表 附帯サービスに関する料金についてのみ支払いを要します。 イ アの場合において、IPアドレスの数は当社が別に定める数を超えて利用することができないものとします。 |
2 料金額
(1)定額利用料
a第Ⅰ型契約に係るもの (a) 削除
(b)削除
(c)イーサネット方式のもの
第1種契約者回線により提供するものクラス1のもの
①プラン1タイプ1のもの
(Ⅰ)IPv4タイプのもの
1契約者回線ごとに
区 分 | 料 金 額( 月 額 ) (税込額) |
1Mb/sのもの | 233,000円 (256,300円) |
2Mb/sのもの | 290,000円 (319,000円) |
3Mb/sのもの | 348,000円 (382,800円) |
4Mb/sのもの | 405,000円 (445,500円) |
5Mb/sのもの | 463,000円 (509,300円) |
6Mb/sのもの | 520,000円 (572,000円) |
7Mb/sのもの | 578,000円 (635,800円) |
8Mb/sのもの | 635,000円 (698,500円) |
9Mb/sのもの | 693,000円 (762,300円) |
10Mb/sのもの | 750,000円 (825,000円) |
11Mb/sのもの | 825,000円 (907,500円) |
12Mb/sのもの | 900,000円 (990,000円) |
13Mb/sのもの | 975,000円 (1,072,500円) |
14Mb/sのもの | 1,050,000円 (1,155,000円) |
15Mb/sのもの | 1,125,000円 (1,237,500円) |
16Mb/sのもの | 1,200,000円 (1,320,000円) |
17Mb/sのもの | 1,275,000円 (1,402,500円) |
18Mb/sのもの | 1,350,000円 (1,485,000円) |
19Mb/sのもの | 1,425,000円 (1,567,500円) |
20Mb/sのもの | 1,500,000円 (1,650,000円) |
21Mb/sのもの | 1,565,000円 (1,721,500円) |
22Mb/sのもの | 1,630,000円 (1,793,000円) |
23Mb/sのもの | 1,695,000円 (1,864,500円) |
24Mb/sのもの | 1,760,000円 (1,936,000円) |
25Mb/sのもの | 1,825,000円 (2,007,500円) |
26Mb/sのもの | 1,890,000円 (2,079,000円) |
27Mb/sのもの | 1,955,000円 (2,150,500円) |
28Mb/sのもの | 2,020,000円 (2,222,000円) |
29Mb/sのもの | 2,085,000円 (2,293,500円) |
30Mb/sのもの | 2,150,000円 (2,365,000円) |
31Mb/sのもの | 2,215,000円 (2,436,500円) |
32Mb/sのもの | 2,280,000円 (2,508,000円) |
33Mb/sのもの | 2,345,000円 (2,579,500円) |
34Mb/sのもの | 2,410,000円 (2,651,000円) |
35Mb/sのもの | 2,475,000円 (2,722,500円) |
36Mb/sのもの | 2,540,000円 (2,794,000円) |
37Mb/sのもの | 2,605,000円 (2,865,500円) |
38Mb/sのもの | 2,670,000円 (2,937,000円) |
39Mb/sのもの | 2,735,000円 (3,008,500円) |
40Mb/sのもの | 2,800,000円 (3,080,000円) |
41Mb/sのもの | 2,860,000円 (3,146,000円) |
42Mb/sのもの | 2,920,000円 (3,212,000円) |
43Mb/sのもの | 2,980,000円 (3,278,000円) |
44Mb/sのもの | 3,040,000円 (3,344,000円) |
45Mb/sのもの | 3,100,000円 (3,410,000円) |
46Mb/sのもの | 3,160,000円 (3,476,000円) |
47Mb/sのもの | 3,220,000円 (3,542,000円) |
48Mb/sのもの | 3,280,000円 (3,608,000円) |
49Mb/sのもの | 3,340,000円 (3,674,000円) |
50Mb/sのもの | 3,400,000円 (3,740,000円) |
55Mb/sのもの | 3,700,000円 (4,070,000円) |
60Mb/sのもの | 4,000,000円 (4,400,000円) |
65Mb/sのもの | 4,250,000円 (4,675,000円) |
70Mb/sのもの | 4,500,000円 (4,950,000円) |
75Mb/sのもの | 4,750,000円 (5,225,000円) |
80Mb/sのもの | 5,000,000円 (5,500,000円) |
85Mb/sのもの | 5,250,000円 (5,775,000円) |
90Mb/sのもの | 5,500,000円 (6,050,000円) |
95Mb/sのもの | 5,750,000円 (6,325,000円) |
100Mb/sのもの | 6,000,000円 (6,600,000円) |
100Mb/sを超えて500Mb/sまでのもの | 6,600,000円(7,260,000円)に100Mb/sを超えて 10Mb/sごとに400,000円(440,000円)を加えた額 |
500Mb/sを超えて1Gb/sまでのもの | 22,600,000円(24,860,000円)に500Mb/sを超えて 10Mb/sごとに300,000円(330,000円)を加えた額 |
(Ⅱ)IPv4/IPv6タイプのもの
1契約者回線ごとに
区 分 | 料 金 額( 月 額 ) (税込額) |
1Mb/sのもの | 333,000円 (366,300円) |
2Mb/sのもの | 390,000円 (429,000円) |
3Mb/sのもの | 448,000円 (492,800円) |
4Mb/sのもの | 505,000円 (555,500円) |
5Mb/sのもの | 563,000円 (619,300円) |
6Mb/sのもの | 620,000円 (682,000円) |
7Mb/sのもの | 678,000円 (745,800円) |
8Mb/sのもの | 735,000円 (808,500円) |
9Mb/sのもの | 793,000円 (872,300円) |
10Mb/sのもの | 850,000円 (935,000円) |
11Mb/sのもの | 925,000円 (1,017,500円) |
12Mb/sのもの | 1,000,000円 (1,100,000円) |
13Mb/sのもの | 1,075,000円 (1,182,500円) |
14Mb/sのもの | 1,150,000円 (1,265,000円) |
15Mb/sのもの | 1,225,000円 (1,347,500円) |
16Mb/sのもの | 1,300,000円 (1,430,000円) |
17Mb/sのもの | 1,375,000円 (1,512,500円) |
18Mb/sのもの | 1,450,000円 (1,595,000円) |
19Mb/sのもの | 1,525,000円 (1,677,500円) |
20Mb/sのもの | 1,600,000円 (1,760,000円) |
21Mb/sのもの | 1,665,000円 (1,831,500円) |
22Mb/sのもの | 1,730,000円 (1,903,000円) |
23Mb/sのもの | 1,795,000円 (1,974,500円) |
24Mb/sのもの | 1,860,000円 (2,046,000円) |
25Mb/sのもの | 1,925,000円 (2,117,500円) |
26Mb/sのもの | 1,990,000円 (2,189,000円) |
27Mb/sのもの | 2,055,000円 (2,260,500円) |
28Mb/sのもの | 2,120,000円 (2,332,000円) |
29Mb/sのもの | 2,185,000円 (2,403,500円) |
30Mb/sのもの | 2,250,000円 (2,475,000円) |
31Mb/sのもの | 2,315,000円 (2,546,500円) |
32Mb/sのもの | 2,380,000円 (2,618,000円) |
33Mb/sのもの | 2,445,000円 (2,689,500円) |
34Mb/sのもの | 2,510,000円 (2,761,000円) |
35Mb/sのもの | 2,575,000円 (2,832,500円) |
36Mb/sのもの | 2,640,000円 (2,904,000円) |
37Mb/sのもの | 2,705,000円 (2,975,500円) |
38Mb/sのもの | 2,770,000円 (3,047,000円) |
39Mb/sのもの | 2,835,000円 (3,118,500円) |
40Mb/sのもの | 2,900,000円 (3,190,000円) |
41Mb/sのもの | 2,960,000円 (3,256,000円) |
42Mb/sのもの | 3,020,000円 (3,322,000円) |
43Mb/sのもの | 3,080,000円 (3,388,000円) |
44Mb/sのもの | 3,140,000円 (3,454,000円) |
45Mb/sのもの | 3,200,000円 (3,520,000円) |
46Mb/sのもの | 3,260,000円 (3,586,000円) |
47Mb/sのもの | 3,320,000円 (3,652,000円) |
48Mb/sのもの | 3,380,000円 (3,718,000円) |
49Mb/sのもの | 3,440,000円 (3,784,000円) |
50Mb/sのもの | 3,500,000円 (3,850,000円) |
55Mb/sのもの | 3,800,000円 (4,180,000円) |
60Mb/sのもの | 4,100,000円 (4,510,000円) |
65Mb/sのもの | 4,350,000円 (4,785,000円) |
70Mb/sのもの | 4,600,000円 (5,060,000円) |
75Mb/sのもの | 4,850,000円 (5,335,000円) |
80Mb/sのもの | 5,100,000円 (5,610,000円) |
85Mb/sのもの | 5,350,000円 (5,885,000円) |
90Mb/sのもの | 5,600,000円 (6,160,000円) |
95Mb/sのもの | 5,850,000円 (6,435,000円) |
100Mb/sのもの | 6,100,000円 (6,710,000円) |
100Mb/sを超えて500Mb/sまでのもの | 6,700,000円(7,370,000円)に100Mb/sを超えて 10Mb/sごとに400,000円(440,000円)を加えた額 |
500Mb/sを超えて1Gb/sまでのもの | 22,700,000円(24,970,000円)に500Mb/sを超えて 10Mb/sごとに300,000円(330,000円)を加えた額 |
②プラン2タイプ1のもの
1契約者回線ごとに
区 分 | 料 金 額( 月 額 ) (税込額) |
1Mb/sのもの | 92,000円 (101,200円) |
2Mb/sのもの | 135,000円 (148,500円) |
3Mb/sのもの | 170,000円 (187,000円) |
4Mb/sのもの | 200,000円 (220,000円) |
5Mb/sのもの | 235,000円 (258,500円) |
10Mb/sのもの | 498,000円 (547,800円) |
③プラン1タイプ2のもの
(Ⅰ)IPv4タイプのもの
(ⅰ)基本料
1契約者回線ごとに
区 分 | 上限速度 | 最低利用速度 | 料 金 額( 月 額 ) (税込額) |
コース1 | 100Mb/s | 10Mb/s | 850,000円 (935,000円) |
コース2 | 100Mb/s | 30Mb/s | 2,300,000円 (2,530,000円) |
コース3 | 1Gb/s | 100Mb/sを超える 10Mb/sごと | 7,500,000円(8,250,000円)に、 100Mb/sを超える10Mb/sごとに 380,000円(418,000円)を加えた額 |
コース4 | 200Mb/s | 80Mb/sから 10Mb/sごと | 5,800,000円(6,380,000円)に、 最低利用速度80Mb/sから10Mb/sごとに 380,000円(418,000円)を加えた額 |
300Mb/s | 120Mb/sから 10Mb/sごと | 7,450,000円(8,195,000円)に、 最低利用速度120Mb/sから10Mb/sごとに 380,000円(418,000円)を加えた額 | |
400Mb/s | 160Mb/sから 10Mb/sごと | 9,100,000円(10,010,000円)に、 最低利用速度160Mb/sから10Mb/sごとに 380,000円(418,000円)を加えた額 | |
500Mb/s | 200Mb/sから 10Mb/sごと | 10,750,000円(11,825,000円)に、 最低利用速度200Mb/sから10Mb/sごとに 380,000円(418,000円)を加えた額 | |
600Mb/s | 240Mb/sから 10Mb/sごと | 12,400,000円(13,640,000円)に、 最低利用速度240Mb/sから10Mb/sごとに 380,000円(418,000円)を加えた額 | |
700Mb/s | 280Mb/sから 10Mb/sごと | 14,050,000円(15,455,000円)に、 最低利用速度280Mb/sから10Mb/sごとに 380,000円(418,000円)を加えた額 | |
800Mb/s | 320Mb/sから 10Mb/sごと | 15,700,000円(17,270,000円)に、 最低利用速度320Mb/sから10Mb/sごとに 380,000円(418,000円)を加えた額 | |
900Mb/s | 360Mb/sから 10Mb/sごと | 17,350,000円(19,085,000円)に、 最低利用速度360Mb/sから10Mb/sごとに 380,000円(418,000円)を加えた額 | |
コース5 | 10Gb/s | 1Gb/sを超える 100Mb/sごと | 40,000,000円(44,000,000円)に、 1Gb/sを超える100Mb/sごとに 2,000,000円(2,200,000円)を加えた額 |
(ⅱ)従量加算料
区 分 | 超過速度 | 料 金 額( 月 額 ) (税込額) |
コース1 | 1Mb/sごとに | 73,000円 (80,300円) |
コース2 | 1Mb/sごとに | 60,000円 (66,000円) |
コース3 | 1Mb/sごとに | 42,000円 (46,200円) |
コース4 | 1Mb/sごとに | 42,000円 (46,200円) |
コース5 | 1Mb/sごとに | 24,000円 (26,400円) |
(Ⅱ)IPv4/IPv6タイプのもの
(ⅰ)基本料
1契約者回線ごとに
区 分 | 上限速度 | 最低利用速度 | 料 金 額( 月 額 ) (税込額) |
コース1 | 100Mb/s | 10Mb/s | 950,000円 (1,045,000円) |
コース2 | 100Mb/s | 30Mb/s | 2,400,000円 (2,640,000円) |
コース3 | 1Gb/s | 100Mb/sを超える 10Mb/sごと | 7,600,000円(8,360,000円)に、 100Mb/sを超える10Mb/sごとに 380,000円(418,000円)を加えた額 |
コース4 | 200Mb/s | 80Mb/sから 10Mb/sごと | 5,900,000円(6,490,000円)に、 最低利用速度80Mb/sから10Mb/sごとに 380,000円(418,000円)を加えた額 |
300Mb/s | 120Mb/sから 10Mb/sごと | 7,550,000円(8,305,000円)に、 最低利用速度120Mb/sから10Mb/sごとに 380,000円(418,000円)を加えた額 | |
400Mb/s | 160Mb/sから 10Mb/sごと | 9,200,000円(10,120,000円)に、 最低利用速度160Mb/sから10Mb/sごとに 380,000円(418,000円)を加えた額 | |
500Mb/s | 200Mb/sから 10Mb/sごと | 10,850,000円(11,935,000円)に、 最低利用速度200Mb/sから10Mb/sごとに 380,000円(418,000円)を加えた額 | |
600Mb/s | 240Mb/sから 10Mb/sごと | 12,500,000円(13,750,000円)に、 最低利用速度240Mb/sから10Mb/sごとに 380,000円(418,000円)を加えた額 | |
700Mb/s | 280Mb/sから 10Mb/sごと | 14,150,000円(15,565,000円)に、 最低利用速度280Mb/sから10Mb/sごとに 380,000円(418,000円)を加えた額 | |
800Mb/s | 320Mb/sから 10Mb/sごと | 15,800,000円(17,380,000円)に、 最低利用速度320Mb/sから10Mb/sごとに 380,000円(418,000円)を加えた額 | |
900Mb/s | 360Mb/sから 10Mb/sごと | 17,450,000円(19,195,000円)に、 最低利用速度360Mb/sから10Mb/sごとに 380,000円(418,000円)を加えた額 | |
コース5 | 10Gb/s | 1Gb/sを超える 100Mb/sごと | 40,100,000円(44,110,000円)に、 1Gb/sを超える100Mb/sごとに 2,000,000円(2,200,000円)を加えた額 |
(ⅱ)従量加算料
区 分 | 超過速度 | 料 金 額( 月 額 ) (税込額) |
コース1 | 1Mb/sごとに | 73,000円 (80,300円) |
コース2 | 1Mb/sごとに | 60,000円 (66,000円) |
コース3 | 1Mb/sごとに | 42,000円 (46,200円) |
コース4 | 1Mb/sごとに | 42,000円 (46,200円) |
コース5 | 1Mb/sごとに | 24,000円 (26,400円) |
④プラン1タイプ3のもの
(ⅰ)基本料
引込線1回線ごとに
区 分 | 料 金 額( 月 額 ) (税込額) |
100Mb/sのもの | 500,000円 (550,000円) |
1Gb/sのもの | 1,300,000円 (1,430,000円) |
(ⅱ)インターネット接続通信 従量加算料
区 分 | 超過速度 | 料 金 額( 月 額 ) (税込額) |
100Mb/sのもの | 1Mb/sごとに | 50,000円 (55,000円) |
1Gb/sのもの | 1Mb/sごとに | 45,000円 (49,500円) |
(ⅲ)網内通信 従量加算料
区 分 | 超過速度 | 料 金 額( 月 額 ) (税込額) |
100Mb/sのもの | 1Mb/sごとに | 12,000円 (13,200円) |
1Gb/sのもの | 1Mb/sごとに | 8,000円 (8,800円) |
⑤プラン1タイプ1アカデミータイプのもの
1契約者回線ごとに
区 分 | 料 金 額( 月 額 ) (税込額) |
5Mb/sのもの | 300,000円 (330,000円) |
6Mb/sのもの | 340,000円 (374,000円) |
7Mb/sのもの | 380,000円 (418,000円) |
8Mb/sのもの | 420,000円 (462,000円) |
9Mb/sのもの | 460,000円 (506,000円) |
10Mb/sのもの | 500,000円 (550,000円) |
20Mb/sのもの | 1,000,000円 (1,100,000円) |
30Mb/sのもの | 1,400,000円 (1,540,000円) |
40Mb/sのもの | 1,820,000円 (2,002,000円) |
50Mb/sのもの | 2,210,000円 (2,431,000円) |
⑥プラン2タイプ1アカデミータイプのもの
1契約者回線ごとに
区 分 | 料 金 額( 月 額 ) (税込額) |
1Mb/sのもの | 375,000円 (412,500円) |
b 削除
(2) 加算額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料金額 (月額) (税込額) | |
第Ⅰ型契約 | ||||
ア 区域外線路使用料 | 第1種アクセ ス回線1回線につき区域外線路100mまでごとに | 光 配 線 | 1,000円 (1,100円) | |
イ 異経路の線路使用料 | ― | ― | 別に算定する実費 | |
ウ 回線接続装置使用料 | 1台ごとに | イーサネット方式のもの | 100Mb/sまで用のもの | 5,000円 (5,500円) |
エ 回線終端装置使用料 | 1台ごとに | イーサネット方式のもの | 110Mb/s~1Gb/s (10Mb/s毎)のもの | 60,000円 (66,000円) |
10Gb/sのもの | 60,000円 (66,000円) | |||
オ 配線設備使用料 | 1配線ごとに | 光 配 線 | 2,000円 (2,200円) | |
カ 特別な電気通信設備使用料 | ― | ― | 別に算定する実費 | |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
(3) 付加機能使用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) (税込額) | |||
第Ⅰ型契約 | |||||
電子メール機能 | 電子メール(メールのアドレス(以下「メールアド レス」といいます。)を使用してコン ピュータ通信網サービス取扱所に設置するメール蓄積装置によりメールの蓄積又は再生等を行うことができるサービ スをいいます。以下同じとしま す。)を利用することができる機能をいいます。 | 1のメールアドレスごとに | 250円 (275円) | ||
備考 | (1) 当社は、契約者からの請求に基づき、当社が別に定める数の範囲内において、メールアドレスの割当てを行います。 (2) 電子メール機能において利用することができるメール蓄積装置の容量は、前(1)により割当てのあった1のメールアドレスごとに当社が別に定める容量の範囲内とします。 (3) 契約者は請求により、メールアドレスの変更、メールアドレスの数の変更その他電子メール機能の利用内容の変更を行うことができます。 | ||||
メーリングリスト機能 | 仮想メールアドレス(その契約者があらかじめ当社のコンピュータ通信網に登録したメール通信先の一覧(以下「メー リングリスト」といいます。)に対して当社が割当てたメールアドレスをいいます。以下同じとします。)宛に送られたメールを、その仮想メールアドレスに対応するメールアドレスに係る着信先に配信する機能をいいます。 | 1のメーリング リストごとに | 1,000円 (1,100円) | ||
備考 | 1 メーリングリスト機能において利用することができるメーリングリストの数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 2 当社は、1つのメーリングリストに対応して1の仮想メールアドレスを割り当てます。 3 1のメーリングアドレスにおいて登録することができる着信先の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 4 メーリングリストによる着信先登録及び変更は、当社が別に定める方法により行っていただきます。 | ||||
経路情報を交換する機能 | BGPを用い、契約者回線を介して経路情報を相互に交換する機能をいいます。 | 1の契約ごとに | 13,000円 (14,300円) | ||
備考 | 1 第Ⅰ型契約のクラス1に係るものであってプラン1のものについて、品目が 1Mb/s以上の場合に提供します。 2 IPv4/IPv6タイプに係るものであって、IPv4およびIPv6それぞれの通信プロトコルで利用する場合は、それぞれの通信プロトコルごとに本表の料金を適用します。 | ||||
メールウィルス チェック機能 | 電子メール メッセージの送受信時に電子メールに含まれるコン ピュータウィルスを検知、駆除する機能をいいます。 | ISP向け | 自治体・企業向け | ||
単位 | 料金額(月額) (税込額) | 単位 | 料金額(月額) (税込額) | ||
アカウント数 | アカウント数 | ||||
1,001~2,000 | 185,000円 (203,500円) | 1~10 | 2,000円 (2,200円) | ||
2,001~3,000 | 232,000円 (255,200円) | 11~20 | 4,000円 (4,400円) | ||
3,001~4,000 | 279,000円 (306,900円) | 21~30 | 6,000円 (6,600円) | ||
4,001~5,000 | 326,000円 (358,600円) | 31~40 | 8,000円 (8,800円) |
5,001~6,000 | 373,000円 (410,300円) | 41~50 | 10,000円 (11,000円) | |
6,001~7,000 | 420,000円 (462,000円) | 51~60 | 11,400円 (12,540円) | |
7,001~8,000 | 467,000円 (513,700円) | 61~70 | 12,800円 (14,080円) | |
8,001~9,000 | 514,000円 (565,400円) | 71~80 | 14,200円 (15,620円) | |
9,001~10,000 | 561,000円 (617,100円) | 81~90 | 15,600円 (17,160円) | |
10,001~11,000 | 606,000円 (666,600円) | 91~100 | 17,000円 (18,700円) | |
11,001~12,000 | 651,000円 (716,100円) | 101~200 | 31,000円 (34,100円) | |
12,001~13,000 | 696,000円 (765,600円) | 201~300 | 45,000円 (49,500円) | |
13,001~14,000 | 741,000円 (815,100円) | 301~400 | 59,000円 (64,900円) | |
14,001~15,000 | 786,000円 (864,600円) | 401~500 | 73,000円 (80,300円) | |
15,001~16,000 | 831,000円 (914,100円) | 501~600 | 86,000円 (94,600円) | |
16,001~17,000 | 876,000円 (963,600円) | 601~700 | 99,000円 (108,900円) | |
17,001~18,000 | 921,000円 (1,013,100円) | 701~800 | 112,000円 (123,200円) | |
18,001~19,000 | 966,000円 (1,062,600円) | 801~900 | 125,000円 (137,500円) | |
19,001~20,000 | 1,011,000円 (1,112,100円) | 901~1,000 | 138,000円 (151,800円) | |
20,001~21,000 | 1,056,000円 (1,161,600円) | 1,001~2,000 | 229,000円 (251,900円) | |
21,001~22,000 | 1,101,000円 (1,211,100円) | 2,001~3,000 | 318,000円 (349,800円) | |
22,001~23,000 | 1,146,000円 (1,260,600円) | 3,001~4,000 | 406,000円 (446,600円) | |
23,001~24,000 | 1,191,000円 (1,310,100円) | 4,001~5,000 | 492,000円 (541,200円) | |
24,001~25,000 | 1,236,000円 (1,359,600円) | 5,000以上 | 別途お見積り | |
25,001~26,000 | 1,281,000円 (1,409,100円) | |||
26,001~27,000 | 1,326,000円 (1,458,600円) | |||
27,001~28,000 | 1,371,000円 (1,508,100円) | |||
28,001~29,000 | 1,416,000円 (1,557,600円) | |||
29,001~30,000 | 1,461,000円 (1,607,100円) | |||
30,000以上 | 別途お見積り |
備考 | 1 当社は契約者が所定の契約申込書により申し込みを行なったドメイン名に対しメールウィルスチェック機能提供の契約を締結します。 2 この機能の提供を受けることを希望する者は、契約の内容を承諾したうえで所定の契約申込書に必要事項を記載し、当社に申し込むものとします。 3 この機能の利用を当社に申し込む時、既にコンピュータ通信網サービスの提供を受けている場合、メールアドレスの変更が必要になることがあります 。 4 その他、本機能に関する詳細事項は、当社が別に定めるメールウィルスチェック機能利用規約において提供します。 |
第2 削除
1 削除
2 削除
第3 削除
1 削除
2 削除
第4 削除
第2表 工事に関する費用第1 工事費
工事の区分 | 適 用 |
(ア) 区別又は品目変更に係る回線接続工事 | 回線接続装置等の変更及び取替えを伴わない区別又は品目変更について適用します。 |
(イ) イーサ ネット方式のものに係る契約者回線の接続工事 | イーサネット方式のものに係る契約者回線の接続工事を行う場合に適用します。 |
(ウ) イーサ ネット方式のものに係る契約者回線の設定工事 | イーサネット方式のものに係る契約者回線の設定工事を行う場合に適用します。 |
(エ) 削除 | 削除 |
(オ) その他 | 上記以外の工事 |
工事の区分 | 適 用 |
ア 端末設備に係る工事 | 端末設備の設置、区別又は品目の変更(回線接続装置及び変復調装置の変更及び取替えを伴う場合)、移転、接続変更又は一時中断の再利用等の場合に適用します。 |
イ 回線接続等に係る工事費 | 収容コンピュータ通信網サービス取扱所の主配線盤等において、契約者回線の接続等の工事を要する場合に適用します。 |
ウ 付加機能に係る工事 | 契約者からの付加機能の利用に係る請求その他変更等に関する工事について適用します。 |
1 適 用
区 分 | x x |
(1) 工事費の適用 | ア 工事費は、工事を要することとなる契約者回線等において、1の工事ごとに適用します。なお、本工事は、通信プロトコルごとに実施します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、1の工事を除く他の工事の部分について1の工事につき3,800円(税込額4,180円)(回線接続等に係る工事、付加機能に係る工事及び付加機能の一時中断に係る工事の場合を除きます。また、端末設備に係る工事における回線接続装置に係る工事と配線設備に係る工事を同時に施工する場合 は、それらを合わせて1の工事とします。)を減額します。 |
(2) 区別又は品目の変更、移転又は接続変更の場合の工事費の適用 | 区別又は品目の変更の場合の工事費は、変更後の区別又は品目に対応する設備に関する工事に適用し、移転又は接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事(取替えに関する工事を含みます。)について適用します。 |
(3) 工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 |
エ 利用の一時中断に係る工事 | 契約者回線又は取扱所内契約回線又は端末設備の利用の一時中断を行う場合に適用します。 |
オ 付加機能の利用の一時中断に係る工事 | 付加機能の利用の一時中断を行う場合に適用します。 |
カ 契約者回線の設置に係る工事 | 契約者回線の設置(回線終端装置を設置するものに限ります。)又は移転の場合に適用します。 |
キ 契約者回線の変更に係る工事 | 契約者回線について品目の変更(回線終端装置の変更及び取替えを伴う場合)又は一時中断の再利用の場合に適用します。 |
ク 削除 | 削除 |
ケ BGP新規設定および設定変更 | 収容コンピュータ通信網サービス取扱所等の交換装置において次の工事をする場合に適用します。なお、本工事は、通信プロトコルごとに実施します。 (ア)BGPによる経路情報交換を新たに行うための工事 (イ)当社へ広報する経路情報の変更、増減に伴う設定変 更工事 (ウ)その他契約者の請求により経路情報操作を行うための工事 |
コ 削除 | 削除 |
サ 削除 | 削除 |
2 工事費の額
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額 (税込額) | |
光 回 線 | |||
端末設備に係る工事 | 回線接続装置に係る工事 | 1の工事ごとに | 8,000円 (8,800円) |
配線設備に係る工事 | 12,000円 (13,200円) | ||
回線接続等に係る工事 | 区別又は品目の変更に係る回線接続工事 | 1の工事ごとに | 2,400円 (2,640円) |
イーサネット方式のものに係る契約者回線の接続工事 | 2,000円 (2,200円) | ||
イーサネット方式のものに係る契約者回線の設定工事 | 500円 (550円) | ||
その他 | 2,400円 (2,640円) | ||
付加機能に係る工事 | 電子メール機能に係る工事 | 1のメールアドレスごとに | 500円 (550円) |
メーリングリスト機能に係る工事 | 1の工事ごとに | 3,000円 (3,300円) | |
メールウィルスチェック機能に係る工事 | 1の設定ごとに | 3,000円 (3,300円) | |
利用の一時中断に係る工事 | 1の工事ごとに | 6,500円 (7,150円) | |
付加機能(メールウィルスチェック機能を除く)の利用の一時中断に係る工事 | 1の工事ごとに | 1,000円 (1,100円) | |
契約者回線の設置に係る工事 | 1の工事ごとに | 20,000円 (22,000円) | |
契約者回線の変更に係る工事 | 1の工事ごとに | 20,000円 (22,000円) | |
BGP新規設定および設定変更 | 下記以外 | 1の工事ごとに | 100,000円 (110,000円) |
通信プロトコルIPv4,IPv6を同時に設定する場合 | 1の工事ごとに | 130,000円 (143,000円) | |
備 考 1 上記の工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。 2 削除 3 削除 4 削除 5 削除 6 削除 |
第2 線路設置費
1 適 用
区 分 | x x |
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路について適用します。 イ 移転後の第1種契約者回線の終端が区域外となる場合(その第1種契約者回線が異経路となる場合を除きます。)であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路設置費を適用します。 ウ 当社が別に定める耐用年数を経過した場合であって、当社が別に定める技術基準を維持できなくなり、その線路の取替えが必要となったときは、再度線路設置費を再算定します。 |
(2) 線路設置費の差額負担 | ア 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たにコンピュータ通信網契約を締結して、その場所でコンピュータ通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 新たに提供を受けるコ 解除する電気通信サー ンピュータ通信網サー ビスに係る契約を新た 線路設置費の額 ビスに係るコンピュー - に締結したものとみな = (残金があるときタ通信網契約を締結し した場合の線路設置費 に限ります。) たものとみなした場合 の額 の線路設置費の額 イ コンピュータ通信網サービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 変更後の品目の第1種 変更前の品目の第1種 線路設置費の額 契約者回線を新設する - 契約者回線を新設する = (残金があるときときの線路設置費の額 ときの線路設置費の額 に限ります。) ウ ア又はイの規定は、第1種契約者回線が異経路となる場合は準用しません |
(3) 個人から法人への変更等の場合の線路設置費の適用 | 契約者について次の変更があったことに伴い、そのコンピュータ通信網契約を解除し、新たにコンピュータ通信網契約の申込みをしてその承諾を受けた場合において、同一の場所でその契約者回線を新たに工事を要することな く、引き続き利用することができるとき(その契約者の義務の同一性及び継続性が認められる場合に限ります。)は、第64条(線路設置費の支払義務)の規定にかかわらず、線路設置費の支払いを要しません。 ア 個人から法人への変更 イ 契約者である法人の業務の分割による新たな法人への変更ウ 契約者である法人の業務の譲渡による別法人への変更 エ 契約者である法人格を有しない社団又は財団の代表者の変更オ その他アからエまでに類する変更 |
2 線路設置費の額
1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 線 路 設 置 費 の 額 (税込額) | |
第1種 契約者回線 | 光 配 線 | 83,000円 (91,300円) |
第3 設備費
1 適 用
区 分 | x x |
(1) 設備費の適用 | ア 設備費は、次の設備について適用します。 (ア) 異経路の線路の部分 (イ) 特別な電気通信設備の部分 イ 当社が別に定める耐用年数を経過した場合であって、当社が別に定める技術基準を維持できなくなり、その設備の取替えが必要となったときは、再度設備費を適用します。 |
備 考 特別な電気通信設備の部分には、第1種契約者の品目の変更又は移転により新設する部分を含みます。 |
2 設備費の額
単 位 | 設 備 費 の 額 |
当該設備ごとに | 別に算定する実費 |
備 考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
第3表 附帯サービスに関する料金
1 料金額
(1)JPドメイン名等登録手数料
申 請 区 分 | 区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税込額) |
属性型 JPドメイン名 | 1申請ごとに | 1ドメイン名の申請ごとに | 1,000円 (1,100円) |
汎用JPドメイン名 | 1申請ごとに | 1ドメイン名の申請ごとに | 1,000円 (1,100円) |
gTLD等ドメイン名 | 1申請ごとに | 1ドメイン名の申請ごとに | 1,000円 (1,100円) |
備 考 1 属性型JPドメイン名とは、「属性型(組織種別型)」JPドメイン名登録等に関する規則」に基づいて登録されるJPドメイン名(以下同じとします。) 2 汎用JPドメイン名とは、「汎用JPドメイン名登録等に関する規則」に基づいて登録されたJPドメイン名(以下同じとします。) 3 gTLD等ドメイン名とは、「gTLD等ドメイン名登録等に関する規則」に基づいて登録されたドメイン名(以下同じとします。) |
(注)上記の手数料のほか、JPRSへの手数料(実費)が必要な場合があります。
(2)JPドメイン名等年間維持管理料
申 請 区 分 | 区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税込額) |
属性型・地域型 JPドメイン名 | ドメイン名年間維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 1,000円 (1,100円) |
汎用JPドメイン名 | ドメイン名年間維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 1,000円 (1,100円) |
gTLD等ドメイン名 | ドメイン名年間維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 1,000円 (1,100円) |
(注)上記の手数料のほか、JPRSへの手数料(実費)が必要な場合があります。
(3)JPドメイン名等の移転申請手数料
申 請 区 分 | 区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税込額) |
属性型・地域型 JPドメイン名 | 1申請ごとに | 1ドメイン名の申請ごとに | 1,000円 (1,100円) |
汎用JPドメイン名 | 1申請ごとに | 1ドメイン名の申請ごとに | 1,000円 (1,100円) |
gTLD等ドメイン名 | 1申請ごとに | 1ドメイン名の申請ごとに | 1,000円 (1,100円) |
(注)上記の手数料のほか、JPRSへの手数料(実費)が必要な場合があります。
(4)JPドメイン名の変更申請手数料
申 請 区 分 | 区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税込額) |
属性型・地域型 JPドメイン名 | 1申請ごとに | 1ドメイン名の申請ごとに | 1,000円 (1,100円) |
(注)上記の手数料のほか、JPRSへの手数料(実費)が必要な場合があります。
(5)gTLD等ドメイン名のレジストラ転入申請手数料
申 請 区 分 | 区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税込額) |
gTLD等ドメイン名 | 1申請ごとに | 1ドメイン名の申請ごとに | 1,000円 (1,100円) |
(注)上記の手数料のほか、JPRSへの手数料(実費)が必要な場合があります。
(6)gTLD等ドメイン名の廃止ドメイン名登録回復申請手数料
申 請 区 分 | 区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税込額) |
gTLD等ドメイン名 | 1申請ごとに | 1ドメイン名の申請ごとに | 1,000円 (1,100円) |
(注)上記の手数料のほか、JPRSへの手数料(実費)が必要な場合があります。
(7)IPアドレス割当申請手数料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税込額) |
新規申請の場合 | 1申請ごとに | 1,000円 (1,100円) |
追加申請の場合 | 1申請ごとに | 3,000円 (3,300円) |
備 考 1 IPv4/IPv6タイプに係るものは、それぞれの通信プロトコルごとに本表の料金を適用します 。 |
(8)IPアドレス維持管理料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税込額) |
IPアドレス維持管理料 | 別に定める個数ごとに | 別に定める料金 |
備 考 1 別に定める料金の算定方法については、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 2 この項目は平成13年4月1日より適用します。 |
(9)データベース更新手数料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税込額) |
データベース更新手数料 | 1申請ごとに | 1,000円 (1,100円) |
(10)セカンダリDNS設定手数料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
セカンダリDNS設定手数料 | 別に定める個数ごとに | 別に定める料金 |
備 考 1 別に定める料金の算定方法については、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 2 この項目は平成25年7月1日より適用します。 |
(11)セカンダリDNS使用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
セカンダリDNS使用料 | 別に定める個数ごとに | 別に定める料金 |
備 考 1 別に定める料金の算定方法については、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 2 この項目は平成25年7月1日より適用します。 |
料金表別表1 削除
料金表別表2 第Ⅰ型コンピュータ通信網サービス(イーサネット方式のもの)の伝送速度
品 目 | 伝 送 速 度 | 品 目 | 伝 送 速 度 | 品 目 | 伝 送 速 度 |
1Mb/s | 1.0Mb/s | 21Mb/s | 21.0Mb/s | 41Mb/s | 41.0Mb/s |
2Mb/s | 2.0Mb/s | 22Mb/s | 22.0Mb/s | 42Mb/s | 42.0Mb/s |
3Mb/s | 3.0Mb/s | 23Mb/s | 23.0Mb/s | 43Mb/s | 43.0Mb/s |
4Mb/s | 4.0Mb/s | 24Mb/s | 24.0Mb/s | 44Mb/s | 44.0Mb/s |
5Mb/s | 5.0Mb/s | 25Mb/s | 25.0Mb/s | 45Mb/s | 45.0Mb/s |
6Mb/s | 6.0Mb/s | 26Mb/s | 26.0Mb/s | 46Mb/s | 46.0Mb/s |
7Mb/s | 7.0Mb/s | 27Mb/s | 27.0Mb/s | 47Mb/s | 47.0Mb/s |
8Mb/s | 8.0Mb/s | 28Mb/s | 28.0Mb/s | 48Mb/s | 48.0Mb/s |
9Mb/s | 9.0Mb/s | 29Mb/s | 29.0Mb/s | 49Mb/s | 49.0Mb/s |
10Mb/s | 10.0Mb/s | 30Mb/s | 30.0Mb/s | 50Mb/s | 50.0Mb/s |
11Mb/s | 11.0Mb/s | 31Mb/s | 31.0Mb/s | 55Mb/s | 55.0Mb/s |
12Mb/s | 12.0Mb/s | 32Mb/s | 32.0Mb/s | 60Mb/s | 60.0Mb/s |
13Mb/s | 13.0Mb/s | 33Mb/s | 33.0Mb/s | 65Mb/s | 65.0Mb/s |
14Mb/s | 14.0Mb/s | 34Mb/s | 34.0Mb/s | 70Mb/s | 70.0Mb/s |
15Mb/s | 15.0Mb/s | 35Mb/s | 35.0Mb/s | 75Mb/s | 75.0Mb/s |
16Mb/s | 16.0Mb/s | 36Mb/s | 36.0Mb/s | 80Mb/s | 80.0Mb/s |
17Mb/s | 17.0Mb/s | 37Mb/s | 37.0Mb/s | 85Mb/s | 85.0Mb/s |
18Mb/s | 18.0Mb/s | 38Mb/s | 38.0Mb/s | 90Mb/s | 90.0Mb/s |
19Mb/s | 19.0Mb/s | 39Mb/s | 39.0Mb/s | 95Mb/s | 95.0Mb/s |
20Mb/s | 20.0Mb/s | 40Mb/s | 40.0Mb/s | 100Mb/s | 100.0Mb/s |
110Mb/s | 110.0Mb/s | 410Mb/s | 410.0Mb/s | 710Mb/s 720Mb/s 730Mb/s 740Mb/s 750Mb/s 760Mb/s 770Mb/s 780Mb/s 790Mb/s 800Mb/s 810Mb/s 820Mb/s 830Mb/s 840Mb/s 850Mb/s 860Mb/s 870Mb/s 880Mb/s 890Mb/s 900Mb/s 910Mb/s 920Mb/s 930Mb/s 940Mb/s 950Mb/s 960Mb/s 970Mb/s 980Mb/s 990Mb/s 1.0Gb/s 10.0Gb/s | 710.0Mb/s 720.0Mb/s 730.0Mb/s 740.0Mb/s 750.0Mb/s 760.0Mb/s 770.0Mb/s 780.0Mb/s 790.0Mb/s 800.0Mb/s 810.0Mb/s 820.0Mb/s 830.0Mb/s 840.0Mb/s 850.0Mb/s 860.0Mb/s 870.0Mb/s 880.0Mb/s 890.0Mb/s 900.0Mb/s 910.0Mb/s 920.0Mb/s 930.0Mb/s 940.0Mb/s 950.0Mb/s 960.0Mb/s 970.0Mb/s 980.0Mb/s 990.0Mb/s 1000.0Mb/s 10000.0Mb/s |
120Mb/s | 120.0Mb/s | 420Mb/s | 420.0Mb/s | ||
130Mb/s | 130.0Mb/s | 430Mb/s | 430.0Mb/s | ||
140Mb/s | 140.0Mb/s | 440Mb/s | 440.0Mb/s | ||
150Mb/s | 150.0Mb/s | 450Mb/s | 450.0Mb/s | ||
160Mb/s | 160.0Mb/s | 460Mb/s | 460.0Mb/s | ||
170Mb/s | 170.0Mb/s | 470Mb/s | 470.0Mb/s | ||
180Mb/s | 180.0Mb/s | 480Mb/s | 480.0Mb/s | ||
190Mb/s | 190.0Mb/s | 490Mb/s | 490.0Mb/s | ||
200Mb/s | 200.0Mb/s | 500Mb/s | 500.0Mb/s | ||
210Mb/s | 210.0Mb/s | 510Mb/s | 510.0Mb/s | ||
220Mb/s | 220.0Mb/s | 520Mb/s | 520.0Mb/s | ||
230Mb/s | 230.0Mb/s | 530Mb/s | 530.0Mb/s | ||
240Mb/s | 240.0Mb/s | 540Mb/s | 540.0Mb/s | ||
250Mb/s | 250.0Mb/s | 550Mb/s | 550.0Mb/s | ||
260Mb/s | 260.0Mb/s | 560Mb/s | 560.0Mb/s | ||
270Mb/s | 270.0Mb/s | 570Mb/s | 570.0Mb/s | ||
280Mb/s | 280.0Mb/s | 580Mb/s | 580.0Mb/s | ||
290Mb/s | 290.0Mb/s | 590Mb/s | 590.0Mb/s | ||
300Mb/s | 300.0Mb/s | 600Mb/s | 600.0Mb/s | ||
310Mb/s | 310.0Mb/s | 610Mb/s | 610.0Mb/s | ||
320Mb/s | 320.0Mb/s | 620Mb/s | 620.0Mb/s | ||
330Mb/s | 330.0Mb/s | 630Mb/s | 630.0Mb/s | ||
340Mb/s | 340.0Mb/s | 640Mb/s | 640.0Mb/s | ||
350Mb/s | 350.0Mb/s | 650Mb/s | 650.0Mb/s | ||
360Mb/s | 360.0Mb/s | 660Mb/s | 660.0Mb/s | ||
370Mb/s | 370.0Mb/s | 670Mb/s | 670.0Mb/s | ||
380Mb/s | 380.0Mb/s | 680Mb/s | 680.0Mb/s | ||
390Mb/s | 390.0Mb/s | 690Mb/s | 690.0Mb/s | ||
400Mb/s | 400.0Mb/s | 700Mb/s | 700.0Mb/s |
料金表別表3 削除
料金表別表4 学校に限定した利用料の割引の適用
1 当社は、第1種契約者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校もしくは中等教育学校(盲学校、聾学校又は養護学校であって、小学部、中学部または高等部を有するものを含みます。)、大学またはこれらに相当する学校として当社が別に定める学校(以下「学校」といいます。)の設置者である第1種契約者に限ります。)から、その第
1種契約に係る契約者回線(アカデミータイプの品目のものであって、その終端が学校の構内または建物内に終端するものに限ります。)について、学校に限定した割引(以下この表において「学校限定割引」といいます。)の申し出があった場合には、その利用料については、1契約者回線ごとに第1表 第1 第Ⅰ型契約に係るもの 2 料金額 (1)定額利用料のaの(a)のアの(イ)の②の(ⅱ)もしくはイの(ⅱ)及び(c)の⑤もしくは⑥に規定する定額利用料の額を適用します。
2 当社は、この学校限定割引を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、学校限定割引を廃止します。
(1)第1種契約者が学校の設置者でなくなったとき。
(2)割引対象品目以外の品目への変更があったとき。
(3)移転等により、その契約者回線の終端が学校の構内または建物内でなくなったとき。
別 表
別 表
コンピュータ通信網サービスにおける基本的な技術的事項
1 第Ⅰ型コンピュータ通信網サービス
(1) 削除
(2) 削除
(3) イーサネット方式のもの
ア 当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相 互 接 続 回 路 |
1Mb/s~50Mb/s(1Mb/s 毎) 55Mb/s~100Mb/s(5Mb/s 毎) | 8 ピンコネクタ ISO 標準 IS8877 準拠 | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 又は IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 |
イ 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 目 | 物理的条件 | 相 互 接 続 回 路 |
1Mb/s~50Mb/s(1Mb/s 毎) 55Mb/s~100Mb/s(5Mb/s 毎) | F04 形 単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | IEEE802.3u 100BASE-FX 準拠 |
ウ 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相 互 接 続 回 路 |
110Mb/s~1Gb/s(10Mb/s 毎) | F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格C5973 準拠) LC コネクタ (IEC 61754-20 準拠) GI 形光ファイバケーブル ( JIS 規 格 C6832 の SGI-50/125 及 び SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-SX 準拠 |
8 ピンコネクタ ISO 標準 IS8877 準拠 | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 | |
10Gb/s | LC コネクタ (IEC 61754-20 準拠) | IEEE802.3ae 10GBASE-LR/ER 準拠 |
2 削除
(1)削除
(2)削除
3 削除
x x
x x
(実施期日)
第1条 この約款は、平成 10 年6月1日から実施します。
ただし、別表5のインターネット接続事業者との接続は、相互接続協定が整い、郵政大臣の認可を得たのちに実施します。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 10 年9月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 11 年6月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 12 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているコンピュータ通信網サービスの 1.5Mb/s については、この改正規定の実施日に、通常クラスの契約者回線に移行したものとみなして取り扱います。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 12 年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているコンピュータ通信網サービスの 128kb/s、192kb/s、256kb/s、384kb/s、512kb/s、768kb/s、1Mb/s、3Mb/s、6Mb/s の品目のもの及び 1.5Mb/s の品目の通常クラスについて、この改正規定の実施日に、第1種契約者回線に係る通常クラスに移行したものとみなして取り扱います。
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているコンピュータ通信網サービスの 1.5Mb/s の品目のエコノミークラスについて、この改正規定の実施日に、第1種契約者回線に係るエコノミークラスに移行したものとみなして取り扱います。
4 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 12 年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定によりコンピュータ通信網サービスの提供を受けている契約者は、この改正規定実施の日に、クラス2に係る第Ⅰ種コンピュータ通信網サービスの提供を受けている第Ⅰ型契約者に移行したものとみなして取り扱います。
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年 2 月 22 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が接続承認を行ったJPドメイン名を利用している契約者は、この改正規定実施の日に、地域型・属性型ドメイン名を利用している契約者に移行したものとみなして取り扱います。
3 この改正約款実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の責務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年 5 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年 12 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年 2 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年 11 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年 12 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年 2 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
x x
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年 6 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年 7 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年 8 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 17 年 3 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 17 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 18 年 3 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 18 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年 9 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 平成23 年4 月1 日より、電子メール機能、メーリングリスト機能の利用申込受付を終了します。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 9 月 30 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 12 月 26 日から実施します。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 8 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施日以降高速ディジタル方式に係るサービス申込、並びに地域型 JP ドメイン名の登録申込を新たに受付しません。
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 25 年 7 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年 6 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施日以降第Ⅲ型コンピュータ通信網サービスを整理品目化の対象とし、サービス申込を新たに受付しません。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年 4 月 1 日から実施します。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年 7 月 1 日から実施します。
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(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年 4 月 1 日から実施します。
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(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 6 月 28 日から実施します。
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(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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(実施期日)
1 この改正規定は、2020 年 4 月 1 日から実施します。
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(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 1 月 1 日から実施します。
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(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 11 月 1 日から実施します。
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(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年 3 月 1 日から実施します。
メールウィルスチェック機能利用規約
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
第1条(規約の適用)
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)は、以下のメールウィルスチェック利用規約(以下、「本規約」といいます。)に従い、利用者に対してメールウィルスチェック機能(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(定義)
本規約において、使用する用語は以下のことを意味することとする。
用 語 | 定 義 |
1 コンピュータウィルス (又は単に「ウィルス」) | 第三者のプログラムやデータベースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、次の機能を一つ以上有するもの (1) 自己伝染機能 自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーし又はシステム機能を利用して自らを他のシステムにコピーすることにより、他のシステムに伝染する機能。 (2) 潜伏機能 発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させ、発病するまで症状を出さない機能。 (3) 発病機能 プログラム、データ等のファイルの破壊を行ったり、設計者の意図しない動作をする等の機能。 |
2 本契約 | コンピュータ通信網契約を締結している者が、付加機能(メールウィ ルスチェック機能に限る)の提供を受けるための契約 |
3 契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
4 電子メール | メールアドレスを使用してメール蓄積装置によりメールの蓄積、 再生又は転送等を行うことができるサービス |
5 利用実績アカウント数 | メールウィルスチェックサービス契約日より課金対象とし、毎月末 日時点の本サービス対象アカウント合計数 |
6 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年 法律第 226 号)及びに同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第3条(本サービスの提供範囲)
当社は、本サービスに係るメールアドレスに送受信された電子メールに含まれるコンピュータウィルス(以下「ウィルス」といいます。)について、当社が別に定めるソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)を用いてウィルスの検知及び駆除を行なう。ただし、駆除可能なウィルスは、本ソフトが対応可能なウィルスとする。
2 本サービスは、本ソフトが適用できない経路により受信された電子メールや電子メール以外のコンピュータウィルスの駆除、ならびに既にウィルスに感染されたコンピュータ機器よりのウィルス駆除は対象外とする。
3 本サービスは、契約者の特定の目的に適合すること、契約者の期待通りの機能を有すること、その作動が中断されないこと、その作動に誤りがないこと、電子メール又は契約者の自営端末設備及びその中にインストールされているソフトウェア、データ等に悪影響を及ぼさないこと、その他ウィルスチェックとして完全な機能を果たすことを保証するものではない。
(注)本条に規定する当社が別に定めるソフトウェアとは株式会社シマンテックが提供する「Symantec AntiVirus Scan Engine(シマンテック・アンチウィルス・スキャン・エンジン) 」とする。
第4条(利用中断)
当社は、次の場合、本サービスについて利用中断(一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同じとします。)を行うこととする。
(1) 本サービスの提供に必要なソフトウェアを提供する、当社が別に定める者が事業を休止したとき。
(2) 当社に付与された本サービスの提供に必要なソフトウェアに係るライセンスが終了又は失効したとき。
(3) 当社が第三者から本サービスの提供に必要なソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害している旨の警告を受けたとき。
(4) 本サービスの提供に必要なソフトウェアに起因する障害等により、本サービスが正常に動作せず、本サービスを継続して利用することが著しく困難であるとき。
(5) その他本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難なとき。
ただし、契約者からメールウィルスチェックサービス契約の解除の通知があったときは、この限りではない。
2 当社は、前項の規定により、利用中断しようとするときは、あらかじめ、契約者にそのことを通知する。
第5条(当社による契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ甲に通知したうえで催告なく本契約を解除できるものとする。
(1) 当社のコンピュータ通信網サービス契約約款第57条(利用停止)に定める利用停止後も、契約者がコンピュータ通信網サービス契約約款第57条第1項の各号に定める事実を解消しないとき。但し、当社は、第4条
(利用中断)第1項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとする。
(2) 第4条で定める利用中断の期間が、利用中断をした日から起算して1年間を経過したとき。この場合、当該 1年間を経過した日において、本契約は解除されたものとして取り扱うこととする。
(3) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合。
第6条(契約終了後の措置)
本規約の定めに従い、本契約が解除され又は終了した場合、契約者は、本サービスを一切利用できないものとし、当社の指示に従い、本サービス利用終了にかかる手続きを行うものとする。
2 契約者は、契約終了の月までに発生した本サービス使用料を含む、本サービス使用に関連し発生した当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で支払うものとする。なお当社は、既に支払われた本サービス使用料については一切払い戻し致さないこととする。
3 本契約が解除され、又は終了した場合でも、本条(契約終了後の措置)、第8条(責任の制限)、第11条(情報の取扱)、第14条(準拠法)、第15条(紛争の解決)については、効力を有するものとする。
第7条(料金)
本契約日より、毎月末時点の利用実績アカウント数を課金対象とし支払うものとする。
2 当社は、契約者に対し、前項に定める金額を記載した請求書を翌月10日前後に送付するものとする。
3 契約者は当社に対し、本契約締結後に当社から送付される正式な請求書に基づき、毎月のサービス利用料金を、月末までに、指定された銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。
4 契約者は、20条1項で算出された金額に、消費税法の規定により課される消費税及び地方消費税法の規定により課される地方消費税を合せた消費税を乗じた金額を支払うものとする。この場合、円未満の端数があるときには切捨てとする。
5 本サービス利用料金は、別途提示する「見積書」にて定められた金額とする。
第8条(責任の制限)
本サービスは、当社が使用する本ソフトで対応していないウィルスについては駆除できない場合があり、その動作を100%保障するものではない。また、非対応ウィルスによる契約者または契約者を経由した第三者へのいかなる損害についてもこれを保証するものではない。
2 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとする。
3 当社は、本サービスの利用により生じる結果又は本契約に従って行った行為の結果について、契約者その他のいかなる者に対しても、本サービスの提供に必要な設備・ソフトウェアの不具合・故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、その他の原因を問わず、いかなる責任も負担しないものとする。
4 当社は、本サービスを利用または利用できなかったことにより発生した、契約者あるいは第三者の損害について一切の補償・賠償を行わない。
第9条(業務委託)
当社は運用上必要な場合、本サービスの業務の一部を信頼のおける業者に委託できるものとし、契約者はこれを了承したものとする。
第10条(守秘義務)
契約者は本契約の契約期間中または契約解除後において、本契約において知り得た相手方の情報または資料を第三者に関係もしくは漏洩し、または本契約の回線以外に使用してはならない。
第11条(情報の取扱)
契約者は本サービスの提供のため、当社が定めた情報の登録を行うものとする。
2 当社は、前項の情報及びその他の契約者に関する情報を、以下の各号に該当する場合には一切の責任を負うことなく、第三者に開示又は提供できるものとする。
(1)法令又は権限ある官公庁により開示又は提供を要求された場合。 (2)開示又は提供につき、契約者の同意を得た場合。
(3)契約者に対し、本規約に基づく義務の履行を請求する場合。
(4)契約者に対する本サービス提供に関し、紛争又は損害賠償請求が発生した場合。 (5)その他、本サービスの運営に必要な場合。
第12条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによる。
第13条(分離性)
本契約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本契約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとする。
第14条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとする。
第15条(紛争の解決)
本契約の条項又は本契約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとする。
2 本契約に関する紛争は、広島簡易裁判所もしくは広島地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。