Contract
収入印紙
( 2 部のうち
1部のみ)
電子契約の場合は不要のため削除
令 和 5 年 度第 1 1 1 1 1 号
物品交換契約書
契 | 約 | 件 | 名 | |||
契 | 約 | 金 | 額 | ¥ 円也 (うち消費税及び地方消費税額 | ¥-) | |
納 | 入 | 場 | 所 | 仕様書のとおり | ||
納 | 入 | 期 | 限 | 令和〇〇年○○月○○日 | ||
契 | 約 | 保 | 証 | 金 | 免除 | |
特 | 約 | 条 | 項 | ― | ||
原 | 産 | 国 | ― |
上記契約を履行するにつき、
国立研究開発法人情報通信研究機構契約担当 ◯◯ ◯◯ を甲とし
を乙として、次のとおり上記に係る物品交換契約((以下、「本契約」という)を締結する。
本契約成立の証として、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
令和○○年○○月○○日 | xxxxxxxxxxx0-0-0 国立研究開発法人情報通信研究機構 契約担当〇〇 〇〇 〇〇 |
甲 | |
乙 |
甲と乙が交換する物品 | ||
1.乙が甲に提供する物品 | ||
品名及び規格 | 単位 | 数量 |
2.甲が乙に提供する物品 | ||
品名及び規格 | 単位 | 数量 |
(総則)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に付属する仕様書並びに仕様書に添付された図書(以下、「仕様書等」という。)に定める契約物品(以下、「契約物品」という。)を上記納入期限欄記載の納期までに甲の指定する場所に納入し(納期までに第7条に定める納入検査に合格しなければならないものとする。以下、同様である。)、甲は、上記記載の契約金額(以下、「代金」という。)を乙に支払うものとする。
2 乙は、本契約締結後速やかに仕様書に基づく価格内訳明細書を作成し、甲に提出する。
(権利義務の譲渡禁止等)
第2条 乙は、本契約の地位を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)に承継させ、あるいは本契約から生じる権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲に申請し、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(仕様書等の疑義)
第3条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲に通知し、その指示を受けなければならない。
2 乙は、前項の指示が不当又は不適当である場合には、速やかに甲に異議を申し立てたうえ、甲乙協議しなければならない。
(包装、梱包及び運送)
第4条 包装梱包及び納入場所までの運送並びに契約物品の据え付け調整等(仕様書等により、定められた場合に限る。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(立会)
第5条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は立会職員を定め、本契約及び仕様書等に基づき作業が行われているかどうかにつき、乙の事業所その他の場所に立ち入り、必要な立会を行うことができる。立会の結果、契約の適正な履行につき疑義が生じたときは、甲は乙に対して報告書の提出等を命じることができる。
2 甲は、立会職員を定めたときは、その職員の氏名及び権限並びに事務の範囲を乙に通知するものとする。
3 乙は、立会職員の職務の遂行につき相当の範囲内で協力しなければならない。
4 立会職員は、職務の遂行にあたり、乙が行う業務を不当に妨げてはならない。
5 立会に関する費用は、代金に含まれるものとする。
(納入)
第6条 乙は、契約物品を納入場所へ持ち込む場合は、あらかじめその旨を甲に通知したのち、納品書を添えて納入するものとする。
(納入検査)
第7条 乙が前条の規定により納入の届出を行ったときは、甲が定める検査職員による検査を受けなければならない(以下、「納入検査」という。)。
2 検査職員は、納入月日から10日以内に甲の定めるところにより検査を完了し、その結果を乙に対して通知しなければならない。
3 乙は、検査職員の職務の遂行につき相当の範囲内で協力しなければならない。
4 乙は納入検査に立ち会うものとする。検査に立ち会わない場合は、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査に関する費用は、代金に含まれるものとする。
(再検査)
第8条 乙は、納入検査の結果、契約物品が不合格となった場合は、次条の規定により、値引受領をする場合を除き、甲の指示するところに従い、当該契約物品について数量の追加、異常品の修補又は代品による補充を行い、甲の再検査を受けなければならない。この場合において履行遅滞が生じたときは、乙はその責めを免れることができない。
2 乙は、甲から要求のあった場合は、不合格となった契約物品を納入場所から引き取らな
ければならない。
3 前項の場合において、乙が相当期間内に当該契約物品を引き取らないときは、甲は、乙の費用において当該契約物品を返送し、他に保管を託し、又は廃棄することができる。
4 前各項に定めるもののほか、再検査の手続き、再検査にかかる契約物品の納入等については、第6条及び前条の定めを準用する。
(値引受領)
第9条 甲は、納入検査の結果不合格となった契約物品について、使用上支障がないと認めたときは、契約金額について甲乙別途協議のうえ合意した額を減額して、その納入を認めることができる。
(所有権の移転)
第10条 契約物品(契約物品に付属する包装等を含む。ただし、仕様書等に特に定めがある場合を除く。)の所有権は、当該契約物品が納入検査に合格し、又は前条の規定により甲が当該契約物品を受領したときに、乙から甲に移転するものとする。
(代金の請求及び支払)
第11条 乙は、納入検査に合格したとき又は第9条の合意後契約物品を完納したときは、適法な支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理したときは、当月末締め翌月末(以下、「約定期間」という)に代金を支払うものとする。
(遅延利息)
第12条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示で定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由が継続する期間は、約定期間に算入せず、又は、遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の定めにより計算した金額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 甲が、第7条第2項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日の翌日から合否の判定をした日までの日数(以下、「遅延日数」という。)は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ第1項に準じて、遅延利息を乙に対して支払うものとする。
(納期の猶予及び遅延損害金)
第13条 乙は、納期までに義務を履行できないときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納期の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、納期の猶予をしても、契約の目的の達成に支障がなく、納期の猶予を認めることが相当であると認めるときは、これを承認することができる。
2 乙は、前項の規定により納期の猶予を認められたか否かを問わず、納期の翌日から起算して、契約物品が納入検査に合格した日までの日数に応じて、代金に第12条第1項に定める率を乗じて得た遅延損害金を、甲の指定する期間内に、甲に支払うものとする。ただし、履行遅滞が天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由が継続する期間は、遅延損害金を支払う日数に計算しないものとする。
3 前項の遅滞損害金の金額が100円未満であるときは、遅延損害金を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 乙は、第1項の規定による遅延損害金のほかに第22条第1項の規定による違約金が生じたときは、甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。ただし、第20条の規定により本契約の全部が解除された場合には、遅延損害金は納期の翌日から解除日の前日までの期間にて算出するものとする。
5 第22条第2項の規定は前各項に準用する。この場合、第22条第2項の「違約金の額」
との文言は、「第13条第2項に定める遅延損害金及び第22条第1項に定める違約金の合計額」と読み替えるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第14条 乙が、次号に掲げる場合のいずれかに該当したとき(以下、「談合等不正行為があった場合」という。)は、乙は、甲の請求に基づき、代金(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の代金)の10分の1に相当する額を違約金として第2
2条の違約金とは別に、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条若しくは第6条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号、同条第2号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の2第1項の規定に基づく排除措置命令、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該排除措置命令又は納付命令が確定したとき。( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対し、刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項、第90条第
1号、第95条第1項第1号、同項第3号に規定する刑が確定したとき。
2 乙が、前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、第12条第1項に定める率で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約物品の納入不能等の通知)
第15条 乙は、理由のいかんを問わず、契約物品を納入できないおそれが生じた場合、又は契約物品の納入が納期に間に合わないおそれが生じた場合には直ちに甲にその旨を通知するものとする。
(危険負担)
第16条 甲乙双方の責めに帰することができない理由により、契約物品を納入することができなくなった場合は、乙は契約物品の納入の義務を免れるものとし、甲はその代金の支払義務を免れるものとする。
(契約物品の契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除 )
第17条 甲は、契約物品について、納入後納入検査合格後、所有権移転の日から起算して1年以内に契約の内容に適合しないことを発見したときは、乙に対し通知するものとし、次に定めるいずれかによる履行の追完を請求ができる。ただし、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは履行の追完の請求をすることができない。
(1)契約物品を乙の責任と費用負担で、甲の定める相当の期間内に修補すべきことを乙に対し請求すること。
(2)甲の定める相当の期間内に乙の責任と費用負担で仕様書等に適合した代替契約物品の納入をすべきことを乙に対し請求すること。
(3)契約物品を乙の責任と費用負担で、xが修補し、又は第三者をして修補させること。ただし、第三者をして修補せしめる場合は、事前に乙と協議するものとする。
(4)契約物品の不足分を乙の責任と費用負担で、甲の定める相当の期間内に引渡すべきことを乙に対し請求すること。
2 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に乙による履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 前各号に定める方法では、契約の目的を達することができない場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。
5 甲が前項に基づき解除した場合、乙は、甲に対し、第22条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。
6 甲は、契約物品が契約の内容に適合しないことより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第22条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第2項の規定を適用するものとする。
(仕様書の変更)
第18条 甲は、仕様書等の変更が必要であるときは、甲乙協議のうえ、書面により仕様書等の変更を行うものとする。仕様書等の変更に伴い、契約金額、納期、その他本契約に定める諸条件を変更する場合には、甲乙協議のうえ、書面により契約条件の変更を行うものとする。
(契約金額の変更)
第19条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる理由により、契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合は、甲乙協議のうえ、代金その他これに関連する条件を変更することができる。
(1)仕様書等その他契約条件の変更。
(2)税法その他法令の制定又は改廃。
(3)天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ないと認めた理由に基づく製造条件の変更。
(甲の解除権)
第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が納入期限(第13条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき。
(2)第7条の規定による検査に合格しなかったとき。
(3)第17条第4項に該当するとき。
(4)この契約の履行に関し、乙又はその代理人若しくは使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。
(5)乙が、破産の宣告を受け又は乙に破産の申立て、民事再生法(平成11年法律第22
5号)の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(6)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。
(7)本条項各号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。
2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(属性要件に基づく契約解除)
第20条の2 甲は、乙が次のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、
本契約を解除することができる。
(1)役員等(乙が個人である場合はその者、法人である場合はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役及びこれらに準じる者)又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。以下、この号において同じ。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下、同じ。)、暴力団関係企業、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下、同じ。)若しくはそれに準じる者であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員若しくはそれに準じる者を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員若しくはそれに準じる者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員若しくはそれに準じる者であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員若しくはそれに準じる者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)乙が下請契約又は再委託その他の契約に当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当すると知りながら、当該者と契約を締結したとき。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
(乙の解除権)
第21条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により本契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第22条 甲が、第20条及び第20条の2の規定により、本契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の100分の20に相当する金額を違約金として甲に対して支払わなければならない。ただし、その額が10
0円未満であるときはこの限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第23条 甲又は乙は、第20条、第20条の2又は第21条に基づき、本契約を解除し、又は相手方が本契約に違反したときは、これにより被った損害の賠償を相手方に請求することができる。損害賠償の範囲及び額について、甲及び乙は誠実に協議する。
(第三者の知的財産権)
第24条 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権(著作xx、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、若しくは種苗法上の権利又は技術上の知識をいう。)を侵害していないことを甲に対して保証するものとする。
2 契約物品が第三者の知的財産権を侵害するとして、第三者から甲又は乙に対して、何らかの請求、異議申立てがなされ、又は訴訟が提起される等の紛争が生じた場合、乙は自己の責任と負担において一切を解決するものとする。ただし、当該侵害が仕様書等又は甲の指示に起因する場合で、乙がその仕様、指示等が不適切であることを通知していたときは、この限りでない。
3 甲又は乙は、第三者から前項に定める請求、異議申立て又は訴訟提起等を受けた場合は速やかに相手方に通知することとする。
4 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別な定めがあるときは、これに従うものとする。
(支払代金の相殺)
第25条 甲が、乙に対する債権を有するときは、甲はこの債権と乙に支払う代金とを相殺することができる。
2 この契約により、甲において収得する金額があるときは、甲は乙に支払う代金と相殺し、又は別に徴収する。
(秘密の保持)
第26条 甲及び乙は、本契約に関する業務遂行の過程において相手方より提供を受けた営業上又は技術上その他の業務上の情報のうち、次の各号に該当するもの及び本契約・仕様書等に関する情報(以下、まとめて「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の目的達成以外の目的に使用してはならない。
(1)開示者が書面その他の有形的方法(CD-R等の媒体、電子メール及びファクシミリを含むが、これらに限られない。)により開示する情報であって、開示者により秘密である旨が表示されたもの。
(2)開示者が口頭、プロジェクタその他の無形的方法により開示する情報であって、かかる開示時に秘密である旨を受領者に通知し、その後10日以内にその内容を書面にて受領者に通知したもの。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報として取扱わない。
(1)開示時に既に公知であった情報又は開示者から取得した後受領者の責によらず公知となった情報。
(2)開示者から取得したとき受領者が秘密保持義務を負うことなく既に保有していた情報。
(3)受領者が第三者から適法に取得した情報。
(4)受領者が秘密情報に依拠することなく開発した情報。
(5)開示者が秘密情報から除外することに書面により同意した情報。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、第1項の「第三者」に該当しないものとする。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、xxx等法律上秘密保持義務を負担する者
(以下、「アドバイザー」という。)に相談する必要がある場合における、当該アドバイザー。
(2)法律上の根拠に基づき官公署、裁判所等の公的機関に回答、報告、届出、申請等を行う必要がある場合における、当該公的機関。
4 甲及び乙は、本契約の終了後30日以内に、開示者から受領した相手方の秘密情報及びそれらの複製物を、当該開示者の指示に従い、廃棄又は返却しなければならない。
5 本条の規定は、本契約の終了後であっても、相手方から秘密情報を入手した日から5年間なお有効に存続するものとする
6 甲は、本契約の件名、金額、契約相手方及びその他必要な情報を公表することができる。
(調査)
第27条 甲は、契約物品について、その原価を確認する必要がある場合、又は本契約に基づいて生じた損害賠償、違約金、その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査することができる。
2 甲が前項の調査を行う場合には、あらかじめ乙に通知するものとする。また、乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
3 甲は、乙に第20条の2の各号に該当する事情があるかどうかの判断のために、調査をする必要があると認める場合にも、本条第1項、第2項の例によるものとする。
(虚偽の資料提出に対する違約金)
第28条 乙が甲に対して虚偽の価格内訳明細書等を提出し、それによって契約履行後甲に過
払いが生じた時点で、乙は、価格内訳明細書等作成時点の適正な情報に基づき計算される金額と契約金額との差額の二倍の額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、乙による虚偽の資料の提出が乙の故意又は重過失に基づくものでない場合は、この限りでない。
2 前項の違約金の支払いは、 損害賠償義務又は不当利得返還義務の存否及び範囲に影響を及ぼさない。
3 乙が故意又は重過失により虚偽の資料を提出した場合、甲は、乙をその後の契約相手方としないことができる。
(紛争の解決)
第29条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。
(裁判管轄)
第30条 本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(持込経費及び検査上の損失負担金)
第31条 物品の持ち込み及び検査場への運搬に要する一切の費用並びに検査のため通常生じる当該物品の変質、変形、消耗又は破損等による損失は、全て乙の負担とする。
2 第7条の規定により物品が検査に合格した後、乙は甲の提供する物品を乙の負担において速やかに引取るものとする。