Contract
2024 年 5 月以降保険始期契約用
対象プラン |
あんしんドライブ |
2024 年 5 月 1 日以降保険始期用
時間単位型自動車保険約款
損害保険ジャパン株式会社
目次
ドライバー保険普通保険約款
第1章 対人賠償責任条項第2章 対物賠償責任条項第3章 基本条項
<別表1> 後遺障害等級表
<別表2> ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
<別表3> 損害額算定基準
<別表4> 月割短期料率表
特約
対物全損時修理差額費用特約搭乗者傷害特約(一時金払)自損事故傷害特約
借用自動車の車両復旧費用特約
車両復旧費用の車対車事故・限定危険特約借用自動車のロードアシスタンス特約
インターネット特約
時間単位型ドライバー保険特約(包括方式)
時間単位型ドライバー保険の臨時被保険者に関する特約(包括方式)
ロードアシスタンス利用規約(時間単位型ドライバー保険用)
ドライバー保険普通保険約款
普通保険約款および特約に共通する用語の定義
<用語の定義(五十xx)>
用 語 | 定 義 | |
ア | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所 見をいいます。 |
医師 | 被保険者以外の医師をいいます。 | |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 (注)情報の流布 特定の者への伝達を含みます。 | |
カ | 軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注)ガイドウェイバス 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間にかぎり、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
記名被保険者 | 保険証券の記名被保険者欄に記載されている者をいいます。 | |
原動機付自転車 | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条第3項に定める原動機付 自転車をいいます。 | |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害(注)に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものにかぎります。 ① 別表1に掲げる後遺障害 ② 別表1に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認められるもの |
普通保険約款および特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
(注)将来においても回復できない機能の重大な障害 被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。 | ||
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注)、ジャイロプレーンをいいます。 (注)超軽量動力機 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。 | |
サ | 自動車 | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条第2項に定める自動車を いい、原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用 人、およびこれらの者が法人である場合はその役員を含みます。 | |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任 共済をいいます。 | |
借用自動車 | 記名被保険者がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車であって、かつ、その用途車種が自家用8車種(注1)、二輪自動車または原動機付自転車であるものをいいます。ただし、次のいずれかに該当する者が所有する自動車(注2)を除きます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の配偶者 ③ 記名被保険者の同居の親族 ④ 記名被保険者が役員となっている法人 (注1)自家用8車種 用途車種が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)または特種用途自動車(キャンピング車)のいずれかである自動車をいいます。 (注2)所有する自動車 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 | |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約 をいいます。 | |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 |
① 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、自動車を所有する者 | ||
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
xxの乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67 号)に定める乗車装置をいいます。 | |
タ | 治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
治療日数 | 入院した日数または通院した日数(注 1)をいいます。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 (注 2)であるときは、その処置日数を含みます。 (注1)通院した日数 被保険者が通院しない場合であっても、骨折等の傷害を被った別表 2に掲げる部位を固定するためにギプス等(注3)を常時装着したときは、その装着日数を含みます。ただし、医師の指示による固定であること、かつ、診断書、診療報酬明細書等から別表2に掲げる部位をギプス等(注3)装着により固定していることが確認できる場合にかぎります。 (注2)同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 (注3)ギプス等 ギプス(キャスト)、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子(xxx、スプリント)固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(注 4)、線副子等(注 5)およびハローベストをいいます。 (注4)PTBブレース 下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にxxxまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合にかぎります。 (注5)線副子等 上下顎を一体的に固定した場合にかぎります。 | |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のための ものは含みません。 | |
ナ | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下 において治療に専念することをいいます。 |
ハ | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の 事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険の補償を受けることができる者をいいます。 | |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいま す。 | |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険証券 | 保険契約の成立の証として当会社が交付する書面をいいます。 | |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日からその日を含めて1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日からその日を含めて1年間をいいます。ただし、1年未満の端日数がある場合は、その保険期間の初日 応当日から保険期間の末日までの期間とします。 | |
マ | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
x | 役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき当会社が定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の 区分をいいます。 |
第1章 対人賠償責任条項
<用語の定義(五十xx)>
この対人賠償責任条項において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
保険金額 | 保険証券記載のこの対人賠償責任条項の保険金額をいいます。 |
臨時費用 | 記名被保険者が臨時に必要とする費用をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、記名被保険者が借用自動車の運転に起因して他人の生命または身体を害することにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対人賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(2) 当会社は、1回の事故による(1)の損害に対しては、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときにかぎり、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注 2)もしくは核燃料物質(注 2)によって汚染された物(注 3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ 借用自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(2) 当会社は、記名被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に生じた事故により、記名被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用者の業務(注6)のために、その使用者の所有する自動車(注7)を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合
(注1)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人
保険契約者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注6)業務
家事を除きます。
(注7)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合は、それによって記名被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の父母、配偶者または子
② 記名被保険者の業務(注)に従事中の使用人
(注)業務
家事を除きます。
第4条(費用)
(1) 保険契約者または記名被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損害防止費用 | 基本条項第5節第1条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生 または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第5節第1条(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手 続きをするために要した費用 |
③ 緊急措置費用 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときの、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、お よびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ 示談交渉費用 | 次の費用 |
ア.事故に関して記名被保険者の行う折衝または示談について記名被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 イ.第7条(当会社による解決)(2)の規定により記名被保険者が当会社 に協力するために要した費用 | |
⑤ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、記名被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用 ア.訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
(2) 記名被保険者が事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、生命または身体を害された者が事故の直接の結果として死亡したときは、(1)の費用のほか、臨時費用を損害の一部とみなします。
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第5条(保険金の支払額)
(1) 当会社が1回の事故につき支払う保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額を限度とします。
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上 の損害賠償責任の額 | + | 前条(1)①から ③までの費用 | - | 自賠責保険等によって支払われる金 額 | = | 保険金の額 |
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条(1)④および⑤の費用
② 前条(2)の臨時費用。ただし、1回の事故により生命または身体を害された者1名につき、15万円とします。
③ 第7条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または記名被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第6条(当会社による援助)
記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当会社は、記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、記名被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第7条(当会社による解決)
(1) 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調
停もしくは訴訟の手続き(注)を行います。
① 記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、記名被保険者が当会社の解決条件について合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2) (1)の場合は、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく記名被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注)折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き弁護士の選任を含みます。
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 事故によって記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの対人賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が記名被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを記名被保険者に対して書面で承諾した場合
④ (3)に定める損害賠償額が保険金額(注2)を超えることが明らかになった場合
⑤ 記名被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア.記名被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.記名被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3) この対人賠償責任条項において損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | - | 自 賠 責 保 険 等 に よ っ て 支 払 わ れ る 金額 | - | 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額 | = | 損 害 賠 償額 |
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が記名被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、その記名被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(注 1)支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注 2)保険金額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第9条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1) 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額の範囲内(注1)で、次のいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による記名被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による記名被保険者への貸付け
(2) (1)③により当会社が供託金を貸し付ける場合は、記名被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第5条(保険金の支払額)(1)ただし書
② 前条(2)ただし書
(4) (1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 基本条項第6節第1条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、 (1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額の範囲内
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または前条の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額の範囲内とします。
(注 2)供託金
利息を含みます。
(注 3)貸付金
利息を含みます。
第10条(先取特権)
(1) 損害賠償請求権者は、記名被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、記名被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、記名被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が記名被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から記名被保険者に支払う場 合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただ
し、(2)①または④の規定により記名被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第4条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第11条(損害賠償請求権者の権利と記名被保険者の権利の調整)
保険金額が、次の額の合計額に不足する場合は、当会社は、記名被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
① 前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金の額
② 記名被保険者が第4条(費用)(1)①から③までの規定により当会社に対して請求することができる費用の額
第2章 対物賠償責任条項
<用語の定義>
この対物賠償責任条項において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
保険金額 | 保険証券記載のこの対物賠償責任条項の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、記名被保険者が借用自動車の運転に起因して他人の財物を滅失、破損もしくは汚損すること、または軌道上を走行する陸上の乗用具を運行不能にすることにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対物賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ 借用自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(2) 当会社は、記名被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に生じた事故により、記名被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用者の業務(注6)のために、その使用者の所有する自動車(注7)を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合
(注1)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人保険契約者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注 2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注 3)核燃料物質(注 2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注 4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注 5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注 6)業務
家事を除きます。
(注 7)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する財物が滅失、破損もしくは汚損された場合、または次のいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能にされた場合は、それによって記名被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の父母、配偶者または子
第4条(費用)
保険契約者または記名被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損害防止費用 | 基本条項第5節第1条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生ま たは拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第5節第1条(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続 きをするために要した費用 |
③ 緊急措置費用 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときの、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を 得て支出した費用 |
④ 落下物取片づけ費用 | 偶然な事故によって借用自動車に積載していた動産(注2)が落下したこ とに起因して、落下物を取り片づけるために記名被保険者が負担した費用のうち、あらかじめ当会社の同意を得て支出した取片づけ費用 |
⑤ 原因者負担費用 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害の原因となるべき偶然な事 故が発生した場合で、失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号)の |
適用により記名被保険者に法律上の損害賠償責任が生じないときにおい て、記名被保険者が道路法(昭和27年法律第180号)第58条の原因者負担金として支出した費用 | |
⑥ 示談交渉費用 | 次の費用 ア.事故に関して記名被保険者の行う折衝または示談について記名被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 イ.第7条(当会社による解決)(2)の規定により記名被保険者が当会社 に協力するために要した費用 |
⑦ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、記名被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用 ア.訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
(注1)費用
収入の喪失を含みません。
(注 2)借用自動車に積載していた動産
法令等で積載が禁止されている動産または法令等で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社が1回の事故につき支払う保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、保険金額を限度とします。
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損 害賠償責任の額 | + | 前条①から⑤までの費用 | - | 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場 合は、その価額 | - | 保険証券に自己負担額の記載がある場合は、その自己負担額 | = | 保険金の額 |
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条⑥および⑦の費用
② 第7条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または記名被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(3) (1)ただし書の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場合は、当会社が支払う保険金の額は30億円を限度とします。
① 借用自動車に業務(注1)として積載されている危険物(注2)の火災、爆発または漏えいに起因する事故
② 借用自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に業務(注1)として積載されている危険物(注2)の火災、爆発または漏えいに起因する事故
③ 航空機の滅失、破損または汚損
(注1)業務
家事を除きます。
(注2)危険物
次のいずれかに該当する物をいいます。
① 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条に定める高圧ガス、火薬類または危険物
② 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条に定める可燃物
③ 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に定める毒物または劇物
第6条(当会社による援助)
記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当会社は、記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、記名被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第7条(当会社による解決)
(1) 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注1)を行います。
① 記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、記名被保険者が当会社の解決条件について合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2) (1)の場合は、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額(注2)を明らかに超える場合
② 保険証券に自己負担額の記載がある場合は、1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の自己負担額を下回る場合
③ 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
④ 正当な理由がなく記名被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注1)折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き弁護士の選任を含みます。
(注 2)保険金額
第5条(保険金の支払額)(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場
合は、30億円とします。
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 事故によって記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うベき保険金の額(注1)を限度とします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が記名被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを記名被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 記名被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア.記名被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.記名被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3) この対物賠償責任条項において損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠 償責任の額 | - | 次の①または②のいずれか高い額 | = | 損害賠償額 |
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 保険証券に自己負担額の記載がある場合は、その自己負担額
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が記名被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、その記名被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が保険金額(注3)を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
(7) 次のいずれかに該当する場合は、(2)および(6)の規定にかかわらず、1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が保険金額(注3)を超えると認められる時以後も、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することができるものとし、また当会社は、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの対
物賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が記名被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、記名被保険者またはその法定相続人のいずれとも折衝することができないと認められるとき。
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と記名被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1)支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注 2)記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注 3)保険金額
第5条(保険金の支払額)(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場合は、30億円とします。
第9条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1) 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内(注2)で、次のいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による記名被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による記名被保険者への貸付け
(2) (1)③により当会社が供託金を貸し付ける場合は、記名被保険者は、当会社のために供託金(注3)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金(注3)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第5条(保険金の支払額)(1)ただし書
② 第5条(3)
③ 前条(2)ただし書
④ 前条(7)ただし書
(4) (1)の供託金(注3)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注3)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注3)または貸付金(注4)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 基本条項第6節第1条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額
第5条(保険金の支払額)(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が 30 億円を超える場合は、30 億円とします。
(注 2)保険金額(注 1)の範囲内
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または前条の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額の範囲内とします。
(注 3)供託金
利息を含みます。
(注 4)貸付金
利息を含みます。
第10条(先取特権)
(1) 損害賠償請求権者は、記名被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、記名被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、記名被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が記名被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から記名被保険者に支払う場 合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただ
し、(2)①または④の規定により記名被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第4条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第11条(損害賠償請求権者の権利と記名被保険者の権利の調整)
保険金額(注)が、次の額の合計額に不足する場合は、当会社は、記名被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
① 前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金の額
② 記名被保険者が第4条(費用)①から⑤までの規定により当会社に対して請求することができる費用の額
(注)保険金額
第5条(保険金の支払額)(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場合は、30億円とします。
第3章 基本条項
<用語の定義(五十音順)>
この基本条項において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることを いいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによ って当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自動運行装置 | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 41 条に規定する自動運行装置を いいます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
請求完了日 | 次のいずれかに該当する日をいいます。 ① 被保険者または保険金を受け取るべき者が第6節第1条(保険金の請求) (2)および(3)の規定による手続きを完了した日 ② 損害賠償請求権者が第6節第6条(損害賠償額の請求および支払)(1)の規 定による手続きを完了した日 |
損害額および費用 | 当会社が保険金を支払うべき損害の額および損害の一部とみなす費用をいい ます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約を いいます。 |
被保険者 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保険者または人 身傷害条項における被保険者をいいます。 |
保険金 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項の保険金をいいま す。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書その他の保険契約締結のために必要な当会社の定める書類 (注)をいいます。 (注) 当会社の定める書類 電子媒体によるものを含みます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかったものとして取 り扱うことをいいます。 |
第1節 当会社の保険責任
第1条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、日本国内(注)において生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国内
日本国外における日本船舶内を含みます。
第2節 保険契約の締結に係る保険契約者等の義務および契約内容の変更第1条(告知義務)
(1) 保険契約者または記名被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または記名被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故が発生する前に、告知事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第3節第3条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に
保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)の事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(注)事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第2条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
① この保険契約の保険料を決定するための保険事故歴等の条件に変更を生じさせる事実が発生すること。
② ①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生すること。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または記名被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または危険増加が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合は適用しません。
(4) (2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第3節第3条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合におい て、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注 2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7) (6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第3節第3条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合におい て、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(8) 保険契約締結の後、保険契約申込書等または保険証券に記載された等級に変更を生じさせる事実が発生した場合は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(保険契約者の住所等変更)
保険契約者が保険証券記載の保険契約者の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第4条(契約内容の変更)
(1) 保険契約者は、第1条(告知義務)から前条までのいずれにも該当しない契約内容の変更をしようとする場合は、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(2) 当会社が(1)の請求を承認した場合は、その契約内容の変更を行います。
(3) (2)の場合において、当会社が書面等を受領するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第3節 保険契約の解除、取消しおよび無効第1条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第2条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または記名被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注2)が、(1)③のいずれかに該当すること。
② 人身傷害条項における被保険者に生じた損害(注3)または傷害に対して支払うべき保険金を受け取るべき者が、(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
(3) (1)または(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)または(2)のいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) (1)③の規定による解除がなされた場合は、(3)の規定は、対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(注4)については適用しません。
(5) (2)の規定による解除がなされた場合は、(3)の規定は、次の損害または傷害については適用しません。
① (4)の損害(注5)
② 人身傷害条項に基づき保険金を支払うべき損害または傷害のうち、(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害(注6)または傷害。ただし、その損害(注7)または傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場合は、その者の受け取るべき金額にかぎり、(3)の規定を適用するものとします。
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(注8)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)被保険者
対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項における被保険者であって、記名被保険者以外の者にかぎります。
(注3)被保険者に生じた損害
被保険者の父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
(注4)対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害
対人賠償責任条項第4条(費用)または対物賠償責任条項第4条(費用)に規定する費用のうち、 (1)③のいずれかに該当する者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(注5)(4)の損害
対人賠償責任条項第4条(費用)または対物賠償責任条項第4条(費用)に規定する費用のうち、 (1)③のいずれかに該当する者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(注6)(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
(注7)その損害
(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
(注8)暴力団員
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
第3条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(保険契約の取消し)
(1) 保険契約者または記名被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 損害または傷害が発生した後に(1)の規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第5条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) (1)の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第4節 契約内容の変更等に伴う保険料の取扱い
第1条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更および契約内容の変更の承認等の場合)
(1) 次のいずれかに該当する場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、保険料の返還または追加保険料の請求について、それぞれ下表およびこの保険契約に付帯される特約に定めるところにより取り扱います。
区 分 | 保険料の返還または追加保険料の請求方法 |
① 第2節第1条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合(注 1)。ただし、同条(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除 する場合を除きます。 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 次のいずれかに該当する場合 ア.危険増加が生じた場合または危険が減少した場合(注 2)。ただし、第 2節第2条(通知義務)(2)または (6)の規定により、当会社がこの保険契約を解除する場合を除きます。 イ.第2節第2条(8)の事実が発生し た場合(注 3) | (ア) 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出された額を返還します。 変更前の保険料 既経過期間(注 5)にと変更後の保険 × 1- 対応する別表4 に定料の差額(注 4) める月割短期料率 |
③ 第2節第4条(契約内容の変更) (2)の承認をする場合 | (イ) 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出された額を請求します。 | ||||
変更後の保険料と変更前の保険料の差額 (注 4) | × | 未経過期間(注 6)に対応する別表4に定める月割短期 料率 |
(2) (1)の規定にかかわらず、(1)②または③の場合で、当会社が別に定める条件を満たすときの保険料の返還または追加保険料の請求の計算は、別表4に定める月割短期料率によらず、日割または当会社の定める方法によります。
(注 1)第2節第1条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合
その事実を当会社が知った場合であって、保険契約者または記名被保険者からその訂正の申出がないときを含みます。
(注 2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合
その事実を当会社が知った場合であって、保険契約者または記名被保険者からその通知がないときを含みます。
(注 3)第2節第2条(8)の事実が発生した場合
その事実を当会社が知った場合であって、保険契約者または記名被保険者からその通知がないときを含みます。
(注 4)保険料の差額
保険期間が1年を超える場合は、保険年度ごとの保険料の差額とします。
(注 5)既経過期間
危険が減少した場合は、危険が減少した時までの期間とします。
(注 6)未経過期間
危険増加が生じた場合は、危険増加が生じた時以降の期間とします。
第2条(保険料の取扱い-解除の場合)
(1) 当会社がこの保険契約を解除した場合または保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、別に定めるところに従い保険料を返還し、または追加保険料を請求できます。
(2) 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯される特約の規定により保険料を請求した場合において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場合の解除は、第3節第1条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第3条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第3節第4条(保険契約の取消し)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第4条(保険料の取扱い-無効の場合)
第3節第5条(保険契約の無効)(1)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第5節 事故の発生時の義務等
第1条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその義務を怠った場合は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 控除額 |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することが できたと認められる損害の額 |
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通 知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
③ 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ.借用自動車が自動運行装置を備えている場合は、その装置の作動状況 ウ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 エ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | |
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することが できたと認められる額 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)を受け、その全部または一部を承認する場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場合を 除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起 された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当 会社に通知すること。 | |
①から⑦までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求め |
た場合は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損害または傷害の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場合 は、これに応じ、必要な証明を求めた場合は、これに協力すること。 |
(2) 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定による通知もしくは説明について、事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場合、事実と異なることを記載した場合または偽造もしくは変造した場合
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第2条(事故発生時の義務-人身傷害条項の特則)
(1) 人身傷害条項において、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が同条項第1条(保険金を支払う場合)(1)①の損害を被った場合であって、次のいずれかに該当するときは、保険契約者、被保険者または保険金請求権者(注1)は、前条(1)に定める事故発生時の義務のほか、それぞれ下表に定める事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または保険金請求権者(注1)が正当な理由がなくその義務を怠った場合は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
区分 | 事故発生時の義務 | 控除額 |
① 賠償義務者(注 2)がある場合 | 保険金請求権者(注1)は、遅滞なく次の事項を書面等によって当会社に通知すること。 ア.賠償義務者(注2)の住所および氏名または名称ならびに被保険者との関係 イ.対人賠償保険等(注3)の有無およびその内容 ウ.賠償義務者(注2)に対して損害賠償の請求を行った場合は、その内容 エ.保険金請求権者(注1)が人身傷害条項第1条(1)①の損害に対して、次のいずれかに該当する者から支払われる損害賠償金または損害賠償額がある場合は、そ の額 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
(ア) 賠償義務者(注2) (イ) 自賠責保険等または対人賠償保険等(注3)の保険者または共済者 (ウ) 賠償義務者(注2)以外の第三者 オ.事故の原因となった、借用自動車以外の自動車がある場合は、その自動車の所有者の住所および氏名または名称ならびに被保険者との関係 | ||
② 被保険者が人身傷害条項第1条の傷害の治療を受け る場合 | 被保険者は、公的制度の利用等により費用の軽減に努めること。 | |
③ 保険契約者または保険金請求権者 (注1)が損害賠償に係る責任割合等について、賠償義務者(注2)に対して意思表示を行う場合、または賠償義務者(注 2)と合意する場 合 | 保険契約者または保険金請求権者(注1)は、あらかじめ当会社の承認を得ること。 | その意思表示または合意がなければ賠償義務者(注2)に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額 |
(2) 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金請求権者(注1)が、正当な理由がなく(1)の規定による通知もしくは説明について、事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合
② 保険契約者、被保険者または保険金請求権者(注1)が、正当な理由がなく(1)の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場合、事実と異なることを記載した場合または偽造もしくは変造した場合
(3) 当会社は、賠償義務者(注2)または人身傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)①の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
(注1)保険金請求権者
人身傷害条項<用語の定義>に定める保険金請求権者をいいます。
(注2)賠償義務者
人身傷害条項<用語の定義>に定める賠償義務者をいいます。
(注3)対人賠償保険等
他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
第6節 保険金の請求等
第1条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権発生の時 | |
① 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に係る保険金 | 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上 の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時 | |
② 人身傷害条項に係る保険金 | ア.同条項第6条(損害額の決 定)(1)①に係る保険金 | 被保険者が治療が必要と認められない程度に治った時 |
イ.同条(1)②に係る保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時 | |
ウ.同条(1)③に係る保険金 | 被保険者が死亡した時 | |
エ.同条項第1条(保険金を支払う場合)(1)②の入通院 定額給付金 | 事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の治療日数の合計が5日となった時 |
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、③については、提出できない相当な理由がある場合は、その提出を省略することができます。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、次の書類
ア.記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
イ.損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、次の書類または証拠
ア.被害が生じた物の価額を確認できる書類
イ.修理等に要する費用の見積書。ただし、既に支払がなされた場合はその領収書とします。ウ.被害が生じた物の写真または画像データ
⑨ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠としてこの保険契約に付帯される特約の規定または保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注2)または②以外の親族(注3)のうち3親等内の者
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度、自動運行装置の作動状況等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 対人賠償責任条項第4条(費用)(2)の臨時費用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
(7) 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)、(3)または(5)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)、(3)または(5)の書類または証拠を偽造しまたは変造した場合
(注1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合にかぎります。
(注2)配偶者
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注3)親族
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第2条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者または保険金を受け取るべき者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める日数(注1)を経過する日まで
に、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関 による捜査または調査の結果の照会(注2) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機 関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機 関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1) ①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がな い場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注3)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)下表に定める日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注3)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第3条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、人身傷害に関して、第5節第1条(事故発生時の義務)(1)②もしくは③の規定による通知または第1条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、次の保険金については、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、それぞれ下表に定める額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度としま す。
保険金の種類 | 保険金の支払対象となる額 | ||
① 対人賠償責任条項に係る保険金。 | 次の算式により算出された額 損害額および費用 他の保険契約等の保険金また - (注1) は共済金の額の合計額 | ||
ただし、④を除きます。 | |||
② 対物賠償責任条項に係る保険金 | |||
③ 人身傷害条項に係る保険金。ただ | |||
し、⑤を除きます。 | |||
④ 対人賠償責任条項第4条(費用) (2)の臨時費用 ⑤ 人身傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)②の入通院定額給付金 | 次の算式により算出された額 それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額 | - | 他の保険契約等(注2)の保険金または共済金の額の合計額 |
(3) (2)③の損害額は、人身傷害条項第6条(損害額の決定)の規定により決定される損害額とします。
(注1)損害額および費用
それぞれの保険契約または共済契約において損害額および費用が異なる場合は、そのうち最も高い額とし、また、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
(注2)他の保険契約等
(2)⑤の保険金の場合は、自動車保険契約または自動車共済契約にかぎります。
第5条(代位)
区分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損害額および費用の全額を保険金として支払った場合 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した被保険者等債権(注)の全額 |
② 当会社が損害額および費用の一部を保険金として支払った場合 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者または保険金を受け 損害額および費用のう取るべき者が取得した被保険 - ち保険金が支払われて者等債権(注)の額 いない額 |
(1) 損害が生じたことにより被保険者または保険金を受け取るべき者が被保険者等債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その被保険者等債権(注)は次の額を限度として当会社に移転します。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者または保険金を受け取るべき者が引き続き有する被保険者等債権(注)は、当会社に移転した被保険者等債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
(3) (1)の場合において、保険金を受け取るべき者が取得した被保険者等債権(注)が人身傷害条項に係る損害に関するものであるときは、次に定めるところにより取り扱います。
① (1)の規定にかかわらず、人身傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)②の入通院定額給付金については、その被保険者等債権(注)は移転しません。
② (1)の損害額は、人身傷害条項第6条(損害額の決定)の規定により決定される損害額とします。
(4) 被保険者および保険金を受け取るべき者は、(1)の規定により移転した被保険者等債権(注)を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。この場合において、当会
社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)被保険者等債権
損害賠償請求権その他の債権をいい、次の求償権および請求権を含みます。
① 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権
② 自賠責保険等に対する請求権
③ 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業に対する請求権
④ ②または③のほか、人身傷害条項に係る損害について、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権
第6条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が対人賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)または対物賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②については、提出できない相当な理由がある場合は、その提出を省略することができます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 対物賠償責任条項に係る損害賠償額の請求に関しては、次の書類または証拠ア.被害が生じた物の価額を確認できる書類
イ.修理等に要する費用の見積書。ただし、既に支払がなされた場合はその領収書とします。ウ.被害が生じた物の写真または画像データ
その他当会社が(4)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
(2) 当会社は、事故の内容、損害の額、自動運行装置の作動状況等に応じ、損害賠償請求権者に対して、 (1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
① 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(2)の規定に違反した場合
② 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(1)または(2)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(1)または(2)の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
合
(4) 当会社は、対人賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)、対物賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または同条(7)のいずれかに該当する場合は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(5) (4)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(4)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める日数(注2)を経過する日まで
に、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① (4)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関 による捜査または調査の結果の照会(注3) | 180日 |
② (4)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機 関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (4)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機 関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(4) ①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (4)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がな い場合の日本国外における調査 | 180日 |
(6) (4)および(5)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(4)または (5)の期間に算入しないものとします。
(7) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償
額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注5)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合は、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする親族(注6)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注5)または②以外の親族(注6)のうち3親等内の者
(8) (7)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った後に、重複して損害賠償額の請求を受けた場合であっても、当会社は、損害賠償額を支払いません。
(注1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合にかぎります。
(注2)下表に定める日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(注5)配偶者
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注6)親族
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第7節 その他
第1条(時効)
保険金請求権は、保険金請求権発生の時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第2条(損害賠償額請求権の行使期限)
対人賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)および対物賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合は、これを行使することはできません。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の記名被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第3条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第4条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第5条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第6条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
等級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
<別表1>後遺障害等級表 表1 介護を要する後遺障害
注 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
表2 表1以外の後遺障害
等級 | 後遺障害 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | ① 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの ② 両眼の視力が0.02以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | ① 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | ① 両眼の視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
第5級 | ① 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | ① 両眼の視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | ① 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの ⑫ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑬ 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | ① 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | ① 両眼の視力が0.6以下になったもの ② 1眼の視力が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑫ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⑬ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑮ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ➃ 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | ① 1眼の視力が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑦ 脊柱に変形を残すもの 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第 3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑫ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑬ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | ① 1眼の視力が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの |
てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの |
注1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定します。
注2 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
注3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
注5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注6 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
注7 同一事故により、表2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合は、それぞれ下表に定める等級の後遺障害に該当したものとみなします。ただし、同一事故により、表1に掲げる後遺障害が生じた場合は、その後遺障害に該当する等級と、それぞれ下表に定める後遺障害の等級のいずれか上位の等級の後遺障害に該当したものとみなします。
区分 | 該当したとみなす後遺障害の等級 |
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2 | 重い後遺障害に該当する等級の3 |
種以上ある場合 | 級上位の等級 |
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲 げる後遺障害が2種以上あるとき。 | 重い後遺障害に該当する等級の2 級上位の等級 |
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級 までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき。 | 重い後遺障害に該当する等級の1 級上位の等級 |
④ ①から③まで以外の場合 | 重い後遺障害に該当する等級 |
関節などの説明図
<別表2> ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨(注1)または脊柱
2.長管骨(注1)に接続する上肢または下肢の3大関節部分
3.ろく骨または胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注2)を固定した場合にかぎります。
4.顎骨または顎関節。ただし、線副子等で上下顎を一体的に固定した場合にかぎります。
(注1)長管骨
とう
たい けい ひ
上肢の上腕骨、橈骨および尺骨ならびに下肢の大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
(注 2)ギプス等
ギプス(キャスト)、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子(シーネ、スプリント)固定、創外固定器、P TBキャスト、PTBブレース(注 3)、線副子等(注 4)およびハローベストをいいます。
(注3)PTBブレース
下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合にかぎります。
(注4)線副子等
上下顎を一体的に固定した場合にかぎります。関節などの説明図
上
肢 肩関節
の
3 ひじ関節大
関
節 手関節
胸 骨
ろく骨
脊 柱
下
肢 股関節
の
大
3 ひざ関節
関 足関節節
長管骨
<別表3> 損害額算定基準
第1 傷害による損害
傷害による損害は、傷害が治癒または症状固定(注1)するまでの間に被保険者が被った積極損害、休業損害および精神的損害とします。
なお、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときは、その処置に伴い生じた損害を含みます。
(注1)症状固定
治療による症状の改善がみられなくなった状態をいいます。
(注2)同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
1.積極損害
(1) 治療関係費
① 応急手当費 | 応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とします。 | |||
② 診察料 | 初診料、再診料または往診料にかかる必要かつ妥当な実費とします。 | |||
③ 入院料 | 入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。ただし、被保険者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費と します。 | |||
④ 投薬料、手術料、処 置料等 | 治療のために必要かつ妥当な実費とします。 | |||
⑤ 通院費、転院費、入退院費 | 通院、転院、入院または退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とします。なお、通院費は、傷害の態様等によりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車、バスの料金とし、自家用車を利用した場合 は実費相当額とします。 | |||
⑥ 看護料 | 原則として、医師がその療養上必要と認めた場合にかぎり、下表に定めるとおりとします。 | |||
看護した者 | 支払対象となる看護料の金額 | |||
ア.厚生労働大臣の許可を受け た有料職業紹介所の紹介による者 | 厚生労働大臣の許可を受けた有料 職業紹介所の料金。なお、食費を含みます。 |
イ.近親者等 | (ア) 入院看護をした場合は、1日 につき 4,200 円 | |||
(イ) 医師の指示により入院看護に代えて自宅看護をした場合は、 1日につき 2,100 円 | ||||
(ウ) 12 歳以下の子供または歩行困難な者の通院に付添った場合 は、1日につき 2,100 円 | ||||
⑦ 入院中の諸雑費 | 療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示によ り摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、入院1日につき 1,100 円とします。 | |||
柔道整復等の費用 | 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅ う師等が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とします。 | |||
⑨ 義肢等の費用 | ア.傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認 てつ めた義肢、歯科補綴、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松 葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とします。 イ.ア.に掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴いその用具の修繕または再調達を必要とするに至った場合は、その必要かつ妥当な 実費とします。 | |||
⑩ 診断書等の費用 | 診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とします。 | |||
⑪ ロボットスーツ歩行 運動処置等費用 | 医師の指示により行うロボットスーツ歩行運動処置等にかかる必要か つ妥当な実費とします。 |
(2) 文書料
交通事故証明書、印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とします。
(3) その他の費用
(1)および(2)以外の損害については、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
2.休業損害
受傷により、被保険者本人の労働の対価として得ている収入が減少した場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として、次の算定方法によります。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
(1) 有職者
次の算定方法によります。ただし、1日あたりの減収額が6,100円を超える場合であっても、その額の立証が困難な場合は、1日につき6,100円とします。
なお、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、治療日数等を勘案し、治療期間の範囲内で決定します。
被保険者区分 | 算定方法 |
① 給与所得者 | 事故直前3か月間の月例給与等 休業損害の対象となる ―――――――――――――― × 日数 90日 ア.事故直前3か月間の月例給与等は、事故前年の源泉徴収票に記載された年収額を基礎として、雇用主が作成した休業損害証明書における3か月間の月例給与の本給および付加給の合計額により決定します。ただし、入社当月等就労期間が短い者が受傷した場合は、雇用契約書等の立証資料に基づき決定します。 イ.月例給与等の一部が支給されている場合は、上記金額から休業損害の対象となる日数に対応する期間に対して現に支給された金額を差し引きま す。 ウ.賞与等について、実際に収入の減少が生じた場合は、その減少額を休業損害に含めます。 エ.役員報酬は、原則として、支払の対象となりません。ただし、被保険者本人の労働の対価とみなされる部分がある場合は、その部分を支払の対象 とします。 |
② 商工鉱業者、農林漁業者等事業所得者または家族従業者 | 事故前1か年間 必 要 寄与 - × の収入額 経費 率 休業損害の対象 ――――――――――――――――― × となる日数 365日 ア.事業所得者とは、原則として白色申告事業者または青色申告事業者をいいます。 イ.事故前1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により、被保険者本人について確認された額とします。ただし、事業開始年度等のため、事故前1か年間の収入額および必要経費を確認できる公的な税務資料による確認が困難な場合は、収入額および必要経費を証明するその他の資料に基づき、付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 ウ.寄与率は、被保険者の収入が、事業収入または同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合に適用し、その総収入に対する本人の寄与している割合とします。 エ.代替労力を利用した場合は、被保険者本人に収入の減少があったものと みなし、被保険者本人の休業損害に代えてその代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費を支払います。 |
③ 自由業者 | 事故前1か年間の固定 - 必要経費 給を除く収入額 休業損害の対象と ――――――――――――――――――― × なる日数 365日 ア.自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業その他これに準ずる者をいいます。 イ.事故前1か年間の収入額、必要経費および代替労力については「② 商 工鉱業者、農林漁業者等事業所得者または家族従業者」に準じます。 |
④ アルバイトまたはパートタイマー | 「① 給与所得者」の算定方法に準じます。ただし、休業日数が特定できない場合は、次の方法で休業損害の対象となる日数を算出します。 事故前3か月間の就労日数 休業した期間の延べ ――――――――――――――― × 日数 90日 |
(2) 家事従事者
実際に家事に従事できなかった日数に対し、1日につき6,100円とします。
なお、休業損害の対象となる日数は、原則として、治療日数とし、被保険者の傷害の態様等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
(3) 金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生、生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者等、実際に労働の対価としての収入のない者は、支払の対象となりません。
3.精神的損害
対象日数1日につき、入院は8,600円、通院は4,300円とします。
対象日数は、入院は実日数とし、通院は以下の各期間区分ごとの総日数(注1)から実入院日数を差し引いた日数の範囲内で、実際に通院した日数(注2)の2倍を上限として決定します。
ただし、以下の各期間区分ごとの対象日数に以下の割合を乗じて計算します。
期間区分 | 割合 |
事故の発生の日からその日を含めて90日以内の期間 | 100% |
事故の発生の日からその日を含めて90日超180日以内の期間 | 75% |
事故の発生の日からその日を含めて180日超270日以内の期間 | 45% |
事故の発生の日からその日を含めて270日超390日以内の期間 | 25% |
事故の発生の日からその日を含めて390日超の期間 | 15% |
また、妊婦が胎児を死産、流産または人工流産した場合は、次の金額を加えます。
妊娠期間 | 金 額 |
第3月(満 11 週)以内 | 30万円 |
第4月(満 12 週)以上第6月(満 23 週)以内 | 50万円 |
第7月(満 24 週)以上 | 80万円 |
(注1)総日数
治療最終日が属する期間区分においては、その期間区分の初日からその日を含めて治療最終日までの日数をいいます。
(注2)通院した日数
被保険者が通院しない場合であっても、骨折等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するためにギプス等(注3)を常時装着したときは、その装着日数を含みます。ただし、医師の指示による固定であること、かつ、診断書、診療報酬明細書等から別表2に掲げる部位をギプス等(注3)装着により固定していることが確認できる場合にかぎります。
(注3)ギプス等
ギプス(キャスト)、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子(シーネ、スプリント)固定、創外固定器、 PTBキャスト、PTBブレース(注 4)、線副子等(注 5)およびハローベストをいいます。
(注4)PTBブレース
下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合にかぎります。
(注5)線副子等
上下顎を一体的に固定した場合にかぎります。
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表1によります。
1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べかりし経済的利益の損失のうち症状固定(注1)後に生じたものをいい、原則として、次の算式により計算します。
収入額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応する ライプニッツ係数 | = | 逸失利益の 額 |
なお、「収入額」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
(1) 収入額
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがな
いかぎり、被保険者の症状固定(注1)時の年齢に対応する平均給与額とします。
被保険者区分 | 収入額 |
① 家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 ア.現実収入額とは、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額をいい、事故前年または後遺障害確定前年の確定申告書、市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 イ.退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を 「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 ウ.就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、付表1に定める全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する付表1に定める年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場合を除きます。 エ.現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の将来の収入額(注2)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回る蓋然性が高いものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、ウ.の規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場合を除きます。 オ.次のいずれかに該当する場合は「付表1に定める18歳平均給与 額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。 (ア) 現実収入額について、ア.に定める公的な税務資料による立証が困難な場合 (イ) 現実収入額が「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表 1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額を下回る場合 |
② 家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
③ 幼児、児童、生 徒または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
④ ①から③まで以 外の十分働く意思 | 次のいずれか高い額 ア.付表1に定める18歳平均給与額 |
と能力を有してい る無職者 | イ.付表1に定める年齢別平均給与額の50% |
(2) 労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数
用語 | 取扱い |
① 労働能力喪失率 | 付表2に定める各等級に対応する労働能力喪失率を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し、損害賠償における判例動 向等を鑑み決定します。 |
② 労働能力喪失期間 | 付表3に定める年齢別就労可能年数を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を 勘案し、損害賠償における判例動向等を鑑み決定します。 |
③ ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
(注1)症状固定
治療による症状の改善がみられなくなった状態をいいます。
(注2)将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
2.精神的損害
後遺障害等級別に次の金額を基準とします。
後遺障害等級 | 父母、配偶者または子のいずれかが いる場合 | 左記以外 |
第1級 | 1,850 万円 | 1,650 万円 |
第2級 | 1,500 万円 | 1,250 万円 |
第3級 | 1,300万円 | 1,000万円 |
第4級 | 900万円 | |
第5級 | 700万円 | |
第6級 | 600万円 | |
第7級 | 500万円 | |
第8級 | 400万円 | |
第9級 | 300万円 | |
第10級 | 200万円 | |
第11級 | 150万円 | |
第12級 | 100万円 | |
第13級 | 70万円 | |
第14級 | 40万円 |
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害の症状固定(注)後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、次の算式により計算します。
介護料および諸 雑費 | × | 12 | × | 介護期間に対応するライプニッツ 係数 | = | 将来の介護料の額 |
なお、「介護料および諸雑費」、「介護期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
(1) 介護料および諸雑費
後遺障害の区分 | 介護料および諸雑費 |
① 別表1の表1の第1級に該当する後遺障害の場合 | 1か月につき15万円 |
② 別表1の表1の第2級、別表1の表2の第1級、第2級または第3級③もしくは④に該当する後遺障害で、かつ、真に介護を要 すると認められる場合 | 1か月につき7.5万円 |
(2) 介護期間およびライプニッツ係数
用語 | 取扱い |
① 介護期間 | 障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表5に 定める平均余命の範囲内で決定します。 |
② ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
(注)症状固定
治療による症状の改善がみられなくなった状態をいいます。
4.その他の損害
1から3まで以外の後遺障害による損害は、次のいずれかに該当する費用とします。
(1) あらかじめ当会社の同意を得て支出した次の費用。ただし、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、被保険者にそれぞれ下表に定める後遺障害が発生した場合にかぎります。
費用の名称 | 費用の内容 | 対象となる後遺障害 |
① 自動車改造費用 | 被保険者が使用する自動車1台に次の装置を取り付けるための費用 ア.自動車の運転装置に関して、被 保険者の後遺障害による支障を軽 | 次のいずれかに該当する後遺障害 (ア) 別表1に従い決定した後遺障害 の等級が第1級から第3級までの いずれかである後遺障害 |
減するための手動運転装置、足動運転装置等 イ.被保険者が自動車に搭乗する際の被保険者または介助者が行う動作を軽減するための回転式座席、車椅子固定装置、電動リフト等 | (イ) 後遺障害の部位が上肢(注1)、下肢(注2)または体幹(注3)であり、かつ、同表に従い決定した後遺障害の等級が第4級から第14級までのいずれかである後遺障 害。ただし、同表第14級④または ⑤に掲げる後遺障害を除きます。 | |
② 住居改造費用 | 被保険者の介護を行うために必要かつ有益な、被保険者の居住の用に供する住宅(注4)1軒を改造するための費用 | 次のいずれかに該当する後遺障害 ア.別表1に従い決定した後遺障害 の等級が第1級または第2級のいずれかである後遺障害 イ.同表第3級③または④に掲げる 後遺障害 |
(2) (1)以外の費用については、将来支出される費用を含み、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、将来支出される費用の算出にあたっては、付表4に定めるライプニッツ係数により中間利息を控除します。
(注1)上肢
手を含みます。
(注2)下肢
足を含みます。
(注3)体幹
脊柱、鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨および胸腹部臓器をいいます。
(注4)住宅
敷地を含みます。
第3 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。ただし、同一事故で後遺障害による損害に対して保険金の支払を受けている場合は、既に保険金の支払を受けた後遺障害による損害の額を控除します。
1.葬儀費
100万円とします。
2.逸失利益
(1) 死亡により生じた得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、次の算式により計算します。
収入額 | - | 生活費 | × | 就労可能年数に対応するライ プニッツ係数 | = | 逸失利益の額 |
なお、「収入額」、「生活費」、「就労可能年数」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
① 収入額
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の死亡した時の年齢に対応する平均給与額とします。
被保険者区分 | 収入額 |
ア.家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 (ア) 現実収入額とは、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額をいい、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 (イ) 退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 (ウ) 就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場合を除きます。 (エ) 現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場合で、死亡した時から就労可能年数を経過するまでの各年の将来の収入額 (注1)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回る蓋然性が高いものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、(ウ)の規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場合を除きます。 (オ) 次のいずれかに該当する場合は「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。 a 現実収入額について、(ア)に定める公的な税務資料による立証が困難な場合 b 現実収入額が「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表 |
1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額を下回る 場合 | |
イ.家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
ウ.幼児、児童、生 徒または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
エ.ア.からウ.まで以外の十分働く意思と能力を有し ている無職者 | 次のいずれか高い額 (ア) 付表1に定める18歳平均給与額 (イ) 付表1に定める年齢別平均給与額の50% |
② 生活費、就労可能年数およびライプニッツ係数
用 語 | 取扱い | |||
ア.生活費 | 被扶養者の人数に応じ、収入額に対する次の割合とします。 なお、被扶養者とは、被保険者に実際に扶養されていた者をいいます。 | |||
被扶養者の人数 | 割合 | |||
被扶養者がない場合 | 50% | |||
1人 | 40% | |||
2人 | 35% | |||
3人以上 | 30% | |||
イ.就労可能年数 | 付表3によります。 | |||
ウ.ライプニッツ係数 |
(2) 被保険者が年金等の受給者(注2)である場合は、(1)の額に加えて、原則として、次の算式により算出された額を加えるものとします。
年金等の額
生活費
死亡時の年齢における平均余命年数に対応するライプニッツ係数
死亡時の年齢における就労可能年数に対応するライプニッツ係数
加算額
- × - =
なお、「生活費」、「平均余命年数に対応するライプニッツ係数」および「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
用 語 | 取扱い |
① 生活費 | (1)②に定めるところによります。 |
② 平均余命年数に対応す るライプニッツ係数 | 付表4および付表5によります。 |
③ 就労可能年数に対応す るライプニッツ係数 | 付表3によります。 |
(注1)将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
(注2)年金等の受給者
各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のある年金等を実際に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含みません。
3.精神的損害
被保険者区分別に次の金額を基準とします。
被保険者区分 | 金額 |
(1) 被保険者が一家の支柱である場合 | 2,000万円 |
(2) 被保険者が一家の支柱でない場合で65歳以上のと き。 | 1,500万円 |
(3) 被保険者が一家の支柱でない場合で65歳未満のと き。 | 1,600万円 |
4.その他の損害
1から3まで以外の死亡による損害は、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
付表1 年齢別平均給与額表(平均月額)
年齢 | 男 子 | 女 子 | 年齢 | 男 子 | 女 子 | |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 | |
全年齢平均 | 409,100 | 298,400 | 46 | 471,700 | 325,300 | |
18 | 193,200 | 171,100 | 47 | 477,600 | 326,500 | |
19 | 211,400 | 188,800 | 48 | 480,400 | 326,600 | |
20 | 229,600 | 206,500 | 49 | 483,300 | 326,800 | |
21 | 247,900 | 224,200 | 50 | 486,100 | 326,900 | |
22 | 266,100 | 241,900 | 51 | 489,000 | 327,100 | |
23 | 277,100 | 249,600 | 52 | 491,900 | 327,200 | |
24 | 288,000 | 257,200 | 53 | 490,100 | 325,900 | |
25 | 298,900 | 264,900 | 54 | 488,400 | 324,600 | |
26 | 309,800 | 272,600 | 55 | 486,600 | 323,300 | |
27 | 320,700 | 280,300 | 56 | 484,800 | 322,000 | |
28 | 330,500 | 283,000 | 57 | 483,100 | 320,700 | |
29 | 340,200 | 285,700 | 58 | 458,000 | 309,200 | |
30 | 350,000 | 288,400 | 59 | 432,900 | 297,700 | |
31 | 359,700 | 291,200 | 60 | 407,800 | 286,300 | |
32 | 369,500 | 293,900 | 61 | 382,700 | 274,800 | |
33 | 377,900 | 296,600 | 62 | 357,600 | 263,300 | |
34 | 386,300 | 299,300 | 63 | 345,000 | 257,400 | |
35 | 394,600 | 302,100 | 64 | 332,300 | 251,600 | |
36 | 403,000 | 304,800 | 65 | 319,700 | 245,700 | |
37 | 411,400 | 307,500 | 66 | 307,000 | 239,800 | |
38 | 418,800 | 310,100 | 67 | 294,300 | 233,900 | |
39 | 426,200 | 312,600 | 68 | 292,300 | 234,400 | |
40 | 433,500 | 315,100 | 69 | 290,200 | 234,800 | |
41 | 440,900 | 317,700 | 70 | 288,200 | 235,200 | |
42 | 448,300 | 320,200 | 71 | 286,100 | 235,600 | |
43 | 454,100 | 321,500 | 72 | 284,100 | 236,100 | |
44 | 460,000 | 322,700 | 73~ | 282,000 | 236,500 | |
45 | 465,900 | 324,000 |
付表2 労働能力喪失率表
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
第5級 | 79/100 |
第6級 | 67/100 |
第7級 | 56/100 |
第8級 | 45/100 |
第9級 | 35/100 |
第10級 | 27/100 |
第11級 | 20/100 |
第12級 | 14/100 |
第13級 | 9/100 |
第14級 | 5/100 |
付表3 年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
(1) 18歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児、学生または十分働く意思と能力を 有している無職者 | 有職者 | ||
就労可 能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可 能年数 | ライプニッツ係数 | |
歳 | 年 | 年 | ||
0 | 49 | 14.980 | 67 | 28.733 |
1 | 49 | 15.429 | 66 | 28.595 |
2 | 49 | 15.892 | 65 | 28.453 |
3 | 49 | 16.369 | 64 | 28.306 |
4 | 49 | 16.860 | 63 | 28.156 |
5 | 49 | 17.365 | 62 | 28.000 |
6 | 49 | 17.886 | 61 | 27.840 |
7 | 49 | 18.423 | 60 | 27.676 |
8 | 49 | 18.976 | 59 | 27.506 |
9 | 49 | 19.545 | 58 | 27.331 |
10 | 49 | 20.131 | 57 | 27.151 |
11 | 49 | 20.735 | 56 | 26.965 |
12 | 49 | 21.357 | 55 | 26.774 |
13 | 49 | 21.998 | 54 | 26.578 |
14 | 49 | 22.658 | 53 | 26.375 |
15 | 49 | 23.338 | 52 | 26.166 |
16 | 49 | 24.038 | 51 | 25.951 |
17 | 49 | 24.759 | 50 | 25.730 |
(2) 18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可 能年数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可 能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | 年 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 | 25.502 25.267 25.025 24.775 24.519 24.254 23.982 23.701 23.412 23.115 22.808 22.492 22.167 21.832 21.487 21.132 20.766 20.389 20.000 19.600 19.188 18.764 18.327 17.877 17.413 16.936 16.444 15.937 | 歳 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 | 年 13 13 12 12 11 11 11 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 | 10.635 10.635 9.954 9.954 9.253 9.253 9.253 8.530 8.530 7.786 7.786 7.786 7.020 7.020 7.020 6.230 6.230 6.230 5.417 5.417 5.417 4.580 4.580 4.580 3.717 3.717 3.717 3.717 |
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | 21 20 19 18 17 16 16 15 15 14 14 14 | 15.415 14.877 14.324 13.754 13.166 12.561 12.561 11.938 11.938 11.296 11.296 11.296 | 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102~ | 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 | 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 0.971 |
付表4 ライプニッツ係数表
期間 | ライプニッツ係数(注) | 期間 | ライプニッツ係数(注) |
年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 0.971 1.913 2.829 3.717 4.580 5.417 6.230 7.020 7.786 8.530 9.253 9.954 10.635 11.296 11.938 12.561 13.166 13.754 14.324 14.877 15.415 15.937 16.444 16.936 17.413 17.877 18.327 18.764 19.188 19.600 20.000 20.389 20.766 21.132 21.487 | 年 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 | 24.775 25.025 25.267 25.502 25.730 25.951 26.166 26.375 26.578 26.774 26.965 27.151 27.331 27.506 27.676 27.840 28.000 28.156 28.306 28.453 28.595 28.733 28.867 28.997 29.123 29.246 29.365 29.481 29.593 29.702 29.808 29.910 30.010 30.107 30.201 |
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | 21.832 22.167 22.492 22.808 23.115 23.412 23.701 23.982 24.254 24.519 | 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 | 30.292 30.381 30.467 30.550 30.631 30.710 30.786 30.860 30.932 31.002 |
(注)ライプニッツ係数
幼児、18歳未満の学生または十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場合に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超えるときの係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす18歳までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
付表5 第22回生命表による平均余命
(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 74 | 73 | 72 |
女 | 86 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 |
女 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 |
女 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 |
女 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |
女 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 |
女 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |
女 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
女 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
女 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
女 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
女 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110歳 | 111歳 | 112歳 | 113歳 | 114歳 | 115歳 | |||||
男 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
<別表4> 月割短期料率表
既経過期間または 未経過期間 | 1か 月 | 2か 月 | 3か 月 | 4か 月 | 5か 月 | 6か 月 | 7か 月 | 8か 月 | 9か 月 | 10 か月 | 11 か月 | 12 か月 |
月割短期料率 | 1 - 12 | 2 - 12 | 3 - 12 | 4 - 12 | 5 - 12 | 6 - 12 | 7 - 12 | 8 - 12 | 9 - 12 | 10 - 12 | 11 - 12 | 12 - 12 |
注1 保険期間が1年を超える場合の月割短期料率は、保険年度ごとの既経過期間または未経過期間に対応する月割短期料率とし、最終保険年度が1年に満たない場合は、注2によります。
注2 保険期間が1年に満たない場合は、次の値を月割短期料率とします。
既経過期間または未経過期間に対応する月数
―――――――――――――――――――――――――――保険期間に対応する月数
注3 既経過期間、未経過期間または保険期間について、1か月に満たない日数がある場合は、これを1か月とします。
対物全損時修理差額費用特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
修理費 | 損害が生じた地および時において、自動車を事故発生直前の状態に復 旧するために必要な修理費をいいます。 |
対物事故 | 普通保険約款対物賠償責任条項および付帯された他の特約の規定により普通保険約款対物賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の保険 金の支払対象となる事故をいいます。 |
対物全損時修理差額費用 | 次の算式により算出された額をいいます。ただし、被害自動車の修理が実際に行われた場合に発生する費用にかぎります。 対物事故による被害 被害自動 対物全損時修理 - = 自動車の修理費 車の価額 差額費用 |
被害自動車 | 対物事故により滅失、破損または汚損した他人の自動車をいいます。 |
被害自動車の価額 | 損害が生じた地および時における被害自動車と同一車種、同年式で同 じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、対物事故が発生した場合に、その対物事故に伴い記名被保険者が対物全損時修理差額費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、対物全損時修理差額費用保険金を記名被保険者に支払います。ただし、被害自動車に損害が生じた日の翌日から起算して1年以内(注)にその損傷が修理された場合にかぎります。
(注)1年以内
正当な理由により1年を超えた場合を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款対物賠償責任条項、基本条項および付帯された他の特約の規定による場合のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者が被害自動車の修理費の認定に関し第三者との間に特約を締結している場合で、その特約によって加重された修理費を負担することによって被る損害
② 被害自動車の修理費のうち、次のいずれかに該当する部分品および付属品の修理費を負担することによって被る損害
ア.法令等により禁止されている改造を行った部分品および付属品
イ.法令等により自動車に定着、固定または装備することを禁止されている部分品および付属品
第3条(対物全損時修理差額費用保険金)
(1) 当会社が1回の対物事故につき支払う対物全損時修理差額費用保険金の額は、被害自動車1台につ き、記名被保険者が負担する対物全損時修理差額費用とします。ただし、次の算式により算出された額または50万円のいずれか低い額を限度とします。
対物全損時修理差額費用 | 被害自動車の価額について記名被保険者が負担す る法律上の損害賠償責任の額 | ||
限度額 | |||
× | ――――――――――――――――― | = | |
被害自動車の価額 |
(2) 被害自動車に生じた損害に対して被害自動車の車両保険等(注)によって保険金または共済金が支払われる場合であって、次の①の額が②の額を超えるときは、当会社は、被害自動車の対物事故による修理費から次の①の額を差し引いた額を対物全損時修理差額費用とみなして、(1)の規定を適用します。この場合において、既に次の①と②の差額に対して対物全損時修理差額費用保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
① 被害自動車の車両保険等(注)によって被害自動車の修理費に対して支払われる保険金または共済金の額。ただし、被害自動車の修理費のうち、被害自動車を所有する者以外の第三者が負担すべき金額で被害自動車を所有する者のために既に回収されたものがある場合において、それにより保険金または共済金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された保険金または共済金の額とします。
② 被害自動車の価額
(注)被害自動車の車両保険等
偶然な事故によって被害自動車に生じた損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約をいいます。
第4条(保険金の請求)
当会社に対する対物全損時修理差額費用保険金の請求権は、記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等(注)がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき対物全損時修理差額費用保険金の額を支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等(注)により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に他の保険契約等(注)の保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ対物全損時修理差額費用保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高 い額 | - | 他の保険契約等(注)の保険金または共済金の額の合計額 | = | 対物全損時修理差額費用保 険金の額 |
(注)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約をいいます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保険 契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 対物全損時修理差額費用特約 |
② <用語の定義>「保険金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保険者または人身傷害条項におけ る被保険者 | 記名被保険者 |
搭乗者傷害特約(一時金払)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金または医療保険金をいいます。 |
保険金額 | 被保険者1名ごとの保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合は、この特約に従い、保険金を支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下
(2) この特約における傷害には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 次のいずれかに該当する間に記名被保険者に生じた傷害
ア.記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
イ.記名被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
ウ.記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
③ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
⑥ 記名被保険者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
⑦ 記名被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
(2) 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症(注3)に対しては、保険金
を支払いません。
(注1)業務
家事を除きます。
(注2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注3)創傷感染症
たんどく
りんぱせんえん
はいけつしょう
はしょうふう
丹毒、淋巴腺炎、 敗血症 、破傷風等をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 借用自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2)核燃料物質(注1)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第4条(被保険者)
この特約における被保険者は、記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第5条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(死亡保険金)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2) (1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により(1)の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(注)保険金額の全額
1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った後遺障害保険金の額を差し引いた残額とします。
第7条(後遺障害保険金)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額 | × | 普通保険約款別表1に従い決定した後遺障害の各等 級に対応する保険金支払割合(注) | = | 後遺障害保険金の 額 |
(2) (1)の規定にかかわらず、同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合で、普通保険約款別表
1の表2注7③に該当するときは、当会社は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として支払います。
保険金額 | × | 次のいずれか低い割合 | = | 後遺障害保険金の額 |
① 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合(注)
② それぞれの後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(注)の合計の割合
(3) 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として支払います。
保険金額 | × | 普通保険約款別表1に従い決定した加重後の後遺障害の等級に対応する保険金支 払割合(注) | - | 同表に従い決定した既にあった後遺障害の等級に対応する保 険金支払割合(注) | = | 後 遺 障 害保 険 金 の額 |
(4) 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
(注)保険金支払割合
別表1の保険金支払割合をいいます。
第8条(医療保険金)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に治療を要した場合は、次に定める金額を医療保険金として被保険者に支払います。
治療日数の合計 | 医療保険金の額 |
① 1日以上、かつ、5日未満 | 被保険者が被った傷害の程度にかかわらず1万円 |
② 5日以上(注) | 被保険者が被った傷害の症状に応じて、別表2に定 める金額 |
(2) 別表2の各症状に該当しない傷害であっても、各症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれの相当する症状に該当したものとみなして、医療保険金を支払います。
(3) 同一事故により被った傷害が、別表2の各症状の複数の項目に該当する場合は、当会社はそれぞれの項目により支払われるべき保険金のうち、最も高い金額を医療保険金として支払います。
(注)5日以上
5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合にかぎります。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 当会社は、次のいずれかの影響により、第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第1条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第10条(当会社の責任限度額等)
(1) 当会社が、1回の事故につき、被保険者1名ごとに支払うべき死亡保険金または後遺障害保険金の額は、第6条(死亡保険金)、第7条(後遺障害保険金)および前条の規定による額とし、かつ、保険金
額を限度とします。
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、1回の事故につき、被保険者1名ごとに第8条(医療保険金)および前条の規定による医療保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権発生の時 |
① 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② 後遺障害保険金 | 次のいずれか早い時 ア.被保険者に後遺障害が生じた時 イ.事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時 |
③ 医療保険金 | ア.第8条(医療保険金)(1)①の場合は、治療のために入院または通院を開始した時 イ.同条(1)②の場合は、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の治 療日数の合計が5日となった時 |
第12条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保険 | 対人賠償責任条項、対物賠償責 | 搭乗者傷害特約(一時金払) |
契約等」 | 任条項または人身傷害条項 | |
② <用語の定義>「保険金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険 | 対人賠償責任条項もしくは対物 | |
者」 | 賠償責任条項における記名被保 | |
険者または人身傷害条項 | ||
④ 第3節第2条(重大事由に | 人身傷害条項 | |
よる解除) | ||
⑤ 第6節第3条(当会社の指 | 人身傷害 | |
定する医師が作成した診断書 | ||
等の要求)(1) |
<別表1>後遺障害保険金支払割合表
等級 | 保険金支払割合 | 等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% | 第8級 | 34% |
第2級 | 89% | 第9級 | 26% |
第3級 | 78% | 第 10 級 | 20% |
第4級 | 69% | 第 11 級 | 15% |
第5級 | 59% | 第 12 級 | 10% |
第6級 | 50% | 第 13 級 | 7% |
第7級 | 42% | 第 14 級 | 4% |
<別表2>医療保険金支払額基準
被保険者が被った傷害 | 医療保険金の額 |
① ②からまで以外の傷害 | 10万円 |
② 骨折または歯牙を除く部位の脱臼 | 30万円 |
③ 眼を除く部位の神経損傷または神経断裂 | |
④ 腱、筋または靱帯の断裂 | |
⑤ 上肢または下肢の欠損または切断 | 50万円 |
⑥ 眼の神経損傷もしくは神経断裂または眼球の破 裂もしくは損傷 | |
⑦ 胸部または腹部の臓器の破裂または損傷 | |
脳挫傷、脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫 (注)、頸髄損傷または脊髄損傷 | 100万円 |
(注)頭蓋内血腫
頭蓋内出血を含みます。
自損事故傷害特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金または医療保険金をいいま す。 |
第1条(この特約が必ず付帯される条件)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合は必ず付帯されます。
① この保険契約に普通保険約款対人賠償責任条項の適用があること。
② この保険契約に普通保険約款人身傷害条項の適用がないこと。
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、かつ、それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、その傷害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下。ただし、被保険者が借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中である場合にかぎります。
(2) この特約における傷害には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 次のいずれかに該当する間に記名被保険者に生じた傷害
ア.記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
イ.記名被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
ウ.記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
③ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
⑥ 記名被保険者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
⑦ 記名被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
(2) 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症(注3)に対しては、保険金を支払いません。
(注1)業務
家事を除きます。
(注2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注3)創傷感染症
たんどく
りんぱせんえん
はいけつしょう
はしょうふう
丹毒、淋巴腺炎、 敗血症 、破傷風等をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 借用自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2)核燃料物質(注1)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第5条(被保険者)
(1) この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 借用自動車を運転中の記名被保険者
② 記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の次のいずれかに該当する者
ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(2) (1)の規定にかかわらず、借用自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者は被保険者に含みません。
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第6条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第7条(死亡保険金)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合は、1,500万円(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2) (1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により(1)の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(注)1,500万円
1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、1,500万円から既に支払った後遺障害保険金および介護費用保険金の額を差し引いた残額とします。
第8条(後遺障害保険金)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、後遺障害が生じた場合は、普通保険約款別表1に従い決定した後遺障害の各等級に対応する別表の金額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合で、普通保険約款別表
1の表2注7③に該当するときは、当会社は、次のいずれか低い金額を後遺障害保険金として支払います。
① 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する別表の金額
② それぞれの後遺障害に該当する等級に対応する別表の金額の合計額
(3) 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式により算出された金額を後遺障害保険金として支払います。
普通保険約款別表1に従い決定した加重後の後遺障害の等級に対応 する別表の金額 | - | 普通保険約款別表1に従い決定した既にあった後遺障害の等級に対応する別 表の金額 | = | 後遺障害保険金の額 |
第9条(介護費用保険金)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、次のいずれかに該当する後遺障害が生じ、かつ、介護が必要と認められる場合は、200万円を介護費用保険金として被保険者に支払います。
① 普通保険約款別表1に従い決定した後遺障害の等級が第1級または第2級のいずれかである後遺障害(注)
② 普通保険約款別表1第3級③または④に掲げる後遺障害
(2) 同一事故により生じた後遺障害が(1)のいずれにも該当する場合であっても、当会社は、重複しては介護費用保険金を支払いません。
(注)普通保険約款別表1に従い決定した後遺障害の等級が第1級または第2級のいずれかである後遺障害
普通保険約款別表1表1の第1級または第2級に掲げる後遺障害を除きます。
第10条(医療保険金)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、治療を要した場合は、被保険者が治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に対し、次の算式により算出された額を医療保険金として被保険者に支払います。
ただし、1回の事故につき、被保険者1名ごとに100万円を限度とします。
① 入院に対する医療保険金
入院した治療日数 | × | 6,000 円 | = | 入院に対する医療保険金の額 |
② 通院に対する医療保険金
通院した治療日数(注) | × | 4,000 円 | = | 通院に対する医療保険金の額 |
(2) 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては医療保険金を支払いません。
(注)通院した治療日数
(1)①に該当する日数を除きます。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 当会社は、次のいずれかの影響により、第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第2条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が第2条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第12条(当会社の責任限度額等)
(1) 当会社が、1回の事故につき、被保険者1名に対して支払うべき死亡保険金の額は、第7条(死亡保険金)および前条の規定による額とし、かつ、1,500万円を限度とします。
(2) 当会社が、1回の事故につき、被保険者1名に対して支払うべき後遺障害保険金および介護費用保険金の額は、第8条(後遺障害保険金)、第9条(介護費用保険金)および前条の規定による額とし、かつ、2,000万円を限度とします。ただし、当会社は、死亡保険金を支払う場合においては、後遺障害保険金および介護費用保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)および(2)に定める死亡保険金または後遺障害保険金もしくは介護費用保険金のほか、
1回の事故につき、被保険者1名に対し第10条(医療保険金)および前条の規定による医療保険金を支払います。
第13条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権発生の時 | |
① | 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② | 後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時 |
③ | 介護費用保険金 | |
④ | 医療保険金 | 次のいずれか早い時 ア.被保険者が治療が必要と認められない程度に治った時イ.事故の発生の日からその日を含めて160日を経過した時 |
第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等(注)がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等(注)により優先して保険金もしくは共済金が支払われる
場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の うち最も高い額 | - | 他の保険契約等(注)の保険金または共済金の額の合計額 | = | 保険金の額 |
(3) (1)および(2)の規定は、次の保険金の区分ごとに、それぞれ各別に適用するものとします。
① 死亡保険金または後遺障害保険金もしくは介護費用保険金
② 医療保険金
(注)他の保険契約等
第2条(保険金を支払う場合)(1)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約をいいます。
第15条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保険 | 対人賠償責任条項、対物賠償責 | 自損事故傷害特約 |
契約等」 | 任条項または人身傷害条項 | |
② <用語の定義>「保険金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険 | 対人賠償責任条項もしくは対物 | |
者」 | 賠償責任条項における記名被保 | |
険者または人身傷害条項 | ||
④ 第3節第2条(重大事由に | 人身傷害条項 | |
よる解除) | ||
⑤ 第6節第3条(当会社の指 | 人身傷害 | |
定する医師が作成した診断書 | ||
等の要求)(1) |
<別表>後遺障害等級別保険金支払額表
等級 | 保険金支払額 | 等級 | 保険金支払額 |
普通保険約款別表1の表1に掲げる第1級 | 2,000 万円 | 第3級 | 1,110 万円 |
第4級 | 960 万円 | ||
第5級 | 825 万円 | ||
第6級 | 700 万円 | ||
上記以外の第1級 | 1,500 万円 | 第7級 | 585 万円 |
第8級 | 470 万円 | ||
普通保険約款別表1の表1に掲げる第2級 | 1,500 万円 | 第9級 | 365 万円 |
第 10 級 | 280 万円 | ||
第 11 級 | 210 万円 | ||
第 12 級 | 145 万円 | ||
上記以外の第2級 | 1,295 万円 | 第 13 級 | 95 万円 |
第 14 級 | 50 万円 |
借用自動車の車両復旧費用特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
再取得 | 借用自動車の代替とする自動車を新たに取得することをいい、所有権留保 条項付売買契約に基づく購入を含みます。 |
再取得費用 | 再取得を行うために実際に要した費用をいいます。ただし社会通念上妥当 なものにかぎります。 |
借用自動車の価額 | 損害が生じた地および時における借用自動車と同一車種、同年式で同じ損 耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状 態または法令に従い自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易 に取りはずせない状態をいいます。 |
付属品 | 次のいずれかに該当する物をいいます。 ① 借用自動車に定着または装備されている物 ② 車室内でのみ使用することを目的として借用自動車に固定されているカーナビゲーションシステム(注1)、ETC車載器(注2)その他これらに準ずる物 (注1)カーナビゲーションシステム 自動車用電子式航法装置をいいます。 (注2)ETC車載器 有料道路自動料金収受システムにおいて使用する車載器をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、記名被保険者が借用自動車を運転中(注)に、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故により借用自動車に損害が生じた場合で、次のいずれかを行うために必要な費用を記名被保険者が負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、記名被保険者に保険金を支払います。ただし、借用自動車に生じた損害の程度および修理費について、当会社が確認できる場合にかぎります。
① 借用自動車の修理を行うこと。
② 借用自動車の修理を行わず、再取得すること。
(2) (1)の借用自動車には、付属品を含みます。
(3) (2)の付属品には、次のいずれかに該当する物を含みません。
① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品
② 法令により、自動車に定着、固定または装備することを禁止されている物
③ 通常装飾品とみなされる物
④ 借用自動車がタンク車、ふん尿車等である場合の借用自動車に付属するホース
(注)運転中
駐車または停車中を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失。ただし、オ.に定める者については、記名被保険者に保険金を取得させる目的であった場合にかぎります。
ア.保険契約者(注1)または記名被保険者イ.借用自動車の所有者(注2)
ウ.ア.およびイ.に定める者の法定代理人
エ.ア.およびイ.に定める者の業務に従事中の使用人オ.ア.およびイ.に定める者の父母、配偶者または子
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合は保険金を支払います。
詐欺または横領
⑨ 借用自動車を競技もしくは曲技(注5)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
⑩ 借用自動車の盗難(注7)
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)借用自動車の所有者
借用自動車の所有者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注7)借用自動車の盗難
借用自動車の部分品または付属品のみの盗難および発見されるまでの間に損害が生じた場合を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 借用自動車に存在する欠陥、摩滅、腐食、さびその他自然の消耗
② 借用自動車の故障損害(注1)
③ 借用自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
④ 付属品のうち借用自動車に定着されていない物に生じた損害。ただし、借用自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合は保険金を支払います。
⑤ タイヤ(注2)に生じた損害。ただし、借用自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合は保険金を支払います。
⑥ 法令等により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害
(注1)故障損害
偶然な外来の事故に直接起因しない電気的損害または機械的損害をいいます。
(注2)タイヤ
チューブを含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、次のいずれかに該当する間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
② 記名被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
③ 記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
④ 記名被保険者が、その使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転している間
⑤ 記名被保険者が、自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している間
(注1)業務
家事を除きます。
(注2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借
り入れた自動車を含みます。
第5条(修理費)
(1) この特約における修理費とは、損害が生じた地および時において、借用自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、借用自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(2) 借用自動車のドア、トランク等のいずれかの錠に損害が生じたことにより、借用自動車の鍵およびその錠一式を交換するために要した費用は、(1)に定める修理費に含めます。
第6条(費用)
保険契約者または記名被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損害防止費用 | 普通保険約款基本条項第5節第1条(事故発生時の義務)(1)①に規定する 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 普通保険約款基本条項第5節第1条(1)④に規定する権利の保全または行使 に必要な手続きをするために要した費用 |
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第7条(保険金の支払額)
(1) 当会社が1回の事故につき支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額(注1)を限度とします。
区分 | 保険金の額 | ||||
① 借用自動車の修理を行った場合 | 次の算式により算出された額 | ||||
第5条(修理費)に定める修理費のう ち実際に発生した額 | - | 保険証券記載の自己 負担額 | |||
② 借用自動車の修理を行わず、再取得した場合 | 次の算式により算出された額 | ||||
次のいずれか低い額 ア.第5条に定める修理費イ.再取得費用 ウ.借用自動車の価額 | - | 保険証券記載の自己負担額 |
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、前条の費用の合計額を保険金として支払います。
(3) 当会社は、(2)の規定によって支払うべき保険金と(1)の保険金の合計額が保険金額(注1)を超える場合であっても、(2)の保険金を支払います。
(4) 借用自動車に生じた損害に対して、借用自動車の車両保険等(注2)によって保険金もしくは共済金が既に支払われている場合または賠償義務者から既に取得した損害賠償金もしくは借用自動車の復旧のために既に支払われたその他の給付がある場合は、当会社は、次の算式により算出された額を保険金として支払います。ただし、(1)から(3)までに定める保険金の額の合計額を限度とします。
次のいずれかの額 | - | 借用自動車の車両保険等(注2)によって既に支払われた保険金また は共済金の額 | - | 賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額または借用自動車の復旧のために既に支払 われたその他の給付の額 | = | 保険金の額 |
① 借用自動車の修理を行った場合は、第5条に定める修理費のうち実際に発生した額および前条の費用の合計額
② 借用自動車の修理を行わず、再取得した場合は、再取得費用および前条の費用の合計額
(5) (4)の場合において、当会社が既に支払った保険金の額が(4)の算式により算出される額を超過するときは、当会社は、その超過額の返還を記名被保険者に請求することができます。
(注1)保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
(注2)借用自動車の車両保険等
偶然な事故によって借用自動車に生じた損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約をいいます。
第8条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者または記名被保険者は、事故によって損害が生じた借用自動車を修理する場合は、必要な応急の仮手当をするときを除き、修理工場の選定も含め、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
(2) 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく(1)の義務を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)(1)①または②を行うために必要な費用を記名被保険者が負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 記名被保険者がこの特約に基づき保険金の支払を請求する場合は、次の書類を、普通保険約款基本条項第6節第1条(保険金の請求)(2)⑨の書類または証拠として当会社に提出しなければなりません。
① 借用自動車の価額を確認できる書類
② 次のいずれかの事項を証明する客観的書類
ア.借用自動車の損傷の修理を行った場合は、記名被保険者がその費用を負担した事実およびその修
理費の額
イ.再取得した場合は、記名被保険者がその費用を負担した事実およびその再取得費用の額
③ 借用自動車の損傷部位の写真または画像データ
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等(注1)がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等(注1)により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に他の保険契約等(注1)の保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
損害の額(注2) | - | 他の保険契約等(注1)の保険金または共済金の額 の合計額 | = | 保険金の額 |
(3) (2)における損害の額(注2)は、次のいずれかの額とします。
① 借用自動車の修理を行った場合は、第5条(修理費)に定める修理費のうち実際に発生した額および第6条(費用)の費用の合計額
② 借用自動車の修理を行わず、再取得した場合は、再取得費用および第6条の費用の合計額
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)(1)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第11条(重大事由による解除の特則)
当会社は、普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)(1)③または(2)の解除がなされた場合であっても、同条(3)の規定にかかわらず、同条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない記名被保険者に対しては、保険金を支払います。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保険 | 対人賠償責任条項、対物賠償責 | 借用自動車の車両復旧費用特約 |
契約等」 | 任条項または人身傷害条項 | |
② <用語の定義>「保険金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保 険者または人身傷害条項 |
車両復旧費用の車対車事故・限定危険特約
当会社は、この特約により、借用自動車の車両復旧費用特約第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、記名被保険者が借用自動車を運転中(注1)に、次のいずれかに該当する損害が借用自動車に生じた場合で、借用自動車の修理または再取得(注2)を行うために必要な費用を記名被保険者が負担することによって被る損害に対して、同特約に従い、記名被保険者に保険金を支払います。ただし、借用自動車に生じた損害の程度および修理費について、当会社が確認できる場合にかぎります。
① 借用自動車と他の自動車(注3)との衝突または接触によって生じた損害
② 借用自動車と動物(注4)との衝突または接触によって生じた損害
③ 借用自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発によって借用自動車が被爆した場合の損害
じょう
④ 騒擾または労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
⑤ 台風、竜巻、洪水または高潮によって生じた損害
⑥ 落書、いたずら等の借用自動車に対する直接の人為的行為によって生じた損害。ただし、次のいずれかに該当する損害を除きます。
ア.借用自動車の運行に起因して生じた損害
イ.借用自動車と他の自動車(注3)との衝突または接触によって生じた損害 ウ.記名被保険者または借用自動車の所有者(注5)の行為によって生じた損害
エ.借用自動車を滅失、破損または汚損する意図がなくなされた行為によって生じたことが明らかである損害
⑦ 飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし、その衝突の結果生じた事故による損害を除きます。
①から⑦までのほか、偶然な事故によって生じた損害。ただし、借用自動車と他物との衝突もしくは接触によって生じた損害または借用自動車の転覆もしくは墜落によって生じた損害を除きます。
(注1)運転中
駐車または停車中を除きます。
(注2)再取得
借用自動車の代替とする自動車を新たに取得することをいい、所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。
(注3)他の自動車
借用自動車以外の自動車をいいます。
(注4)動物
人を除きます。
(注5)借用自動車の所有者
借用自動車の所有者が法人である場合は、その役員を含みます。
借用自動車のロードアシスタンス特約
<用語の定義>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
走行不能 | 自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をいいます。 |
第1条(この特約が必ず付帯される条件)
この特約は、この保険契約に時間単位型ドライバー保険特約(一般方式)が付帯されている場合は必ず付帯されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、記名被保険者が借用自動車を運転中(注1)に借用自動車が走行不能となったことに伴
い、被保険者が応急処置費用または運搬費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、ロードアシスタンス費用保険金を被保険者に支払います。ただし、借用自動車について直接生じた偶然な事由に起因して、借用自動車が走行不能となった場合にかぎります。
(2) この特約において、応急処置費用または運搬費用とは、次のいずれかに該当する費用(注2)をいいます。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 応急処置費用 | 借用自動車が走行不能となった地において借用自動車を自力で走行できる状態に復旧するために要した応急の処置の費用。ただし、当会社が必要と認める処置のため に生じる費用にかぎります。 |
② 運搬費用 | 借用自動車が走行不能となった地から被保険者の指定する修理工場または当会社が指定する場所まで、陸送車等により借用自動車を運搬するために要した費用(注 3)。ただし、借用自動車の修理等を行う場所として社会通念上妥当と認められる 場所まで借用自動車を運搬するために生じる費用にかぎります。 |
(3) (2)の規定にかかわらず、借用自動車の自動車検査証に記載された有効期間の満了する日の翌日以後の期間に(2)①の応急の処置または(2)②の運搬が行われた場合は、そのために要した費用は、応急処置費用または運搬費用に含みません。
(注1)運転中
駐車または停車中を除きます。
(注2)費用
付随して発生した現場清掃の費用を被保険者が負担した場合は、その費用を含みます。
(注3)陸送車等により借用自動車を運搬するために要した費用
当会社が必要と認めた場合は、運搬過程で借用自動車を一時的に保管するために要した費用を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が被った損害に対しては、ロードアシスタンス費用保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失。ただし、オ.に定める者については、被保険者に保険金を取得させる目的であった場合にかぎります。
ア.保険契約者(注1)、記名被保険者または被保険者イ.借用自動車の所有者(注2)
ウ.ア.およびイ.に定める者の法定代理人
エ.ア.およびイ.に定める者の業務に従事中の使用人オ.ア.およびイ.に定める者の父母、配偶者または子
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合は保険金を支払います。
詐欺または横領
⑨ 借用自動車を競技もしくは曲技(注5)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
⑩ 借用自動車を次のいずれかに該当する路面等において使用すること。ただし、借用自動車に走行不能の直接の原因となるべき損害が生じていない場合にかぎります。
ア.積雪のある路面または凍結した路面
イ.降雨、降雪、融雪等による一時的な水たまり、ぬかるみ
わだち
ウ. 轍
エ.砂地、湿地、沼地その他これらに類する軟弱な地盤
⑪ 借用自動車の盗難(注7)
⑫ 借用自動車の鍵の紛失
⑬ 借用自動車の燃料切れ。ただし、借用自動車が電気自動車である場合の電池切れおよびこれに類する燃料切れ(注8)の場合は保険金を支払います。
⑭ エンジンの改造、車高の変更等、法令等により禁止されている改造または自動車製造業者が認めていない改造
⑮ 自動車製造業者の取扱説明書等に示されている取扱いと異なる使用または仕様の限度を超える酷使に起因する故障
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)借用自動車の所有者
借用自動車の所有者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注7)借用自動車の盗難
借用自動車の部分品または付属品のみの盗難および発見されるまでの間に損害が生じた場合を含みます。
(注8)これに類する燃料切れ
燃料電池自動車、圧縮天然ガス自動車、液化石油ガス自動車等の、所定の場所以外での補給が困難な燃料のみにより走行する自動車における燃料切れをいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する間に借用自動車が走行不能となったことによって生じた損害に対しては、ロードアシスタンス費用保険金を支払いません。
① 記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
② 記名被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
③ 記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
④ 記名被保険者が、その使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転している間
⑤ 記名被保険者が、自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している間
(注1)業務
家事を除きます。
(注2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第5条(被保険者)
(1) この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 借用自動車の所有者
③ ①および②以外の者で、借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中の者(注2)
(2) (1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 借用自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中の者(注 2)
② 極めて異常かつ危険な方法で借用自動車に搭乗中の者
③ 業務として借用自動車を受託している自動車取扱業者
(注1)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)搭乗中の者
一時的に借用自動車から離れている者を含みます。
第6条(個別適用)
(1) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
(2) (1)の規定によって、次条(1)に定める当会社の支払うべきロードアシスタンス費用保険金の限度額が増額されるものではありません。
第7条(ロードアシスタンス費用保険金)
(1) 当会社は、被保険者が負担した応急処置費用または運搬費用の額を、ロードアシスタンス費用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき15万円を限度とします。
(2) 応急処置費用または運搬費用のうち、回収金(注1)がある場合は、当会社は実際に発生した応急処置費用または運搬費用の額から回収金(注1)の額を差し引いてロードアシスタンス費用保険金を支払います。
(3) 他の保険契約等(注2)がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべきロードアシスタンス費用保険金の額を支払います。
(4) (3)の規定にかかわらず、他の保険契約等(注2)により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に他の保険契約等(注2)の保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみロードアシスタンス費用保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
実際に発生した応急処置費用 または運搬費用の額 | - | 他の保険契約等(注 2)の保険金ま たは共済金の額の合計額 | = | ロードアシスタンス費 用保険金の額 |
(注1)回収金
第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいます。
(注2)他の保険契約等
第2条(保険金を支払う場合)(1)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約をいいます。
第8条(現物による支払)
当会社は、被保険者の損害の全部または一部に対して、被保険者の同意を得て、借用自動車に対する応急の処置、陸送車等による借用自動車の運搬等、ロードアシスタンス費用保険金の支払と同等のサービスの提供をもって、保険金の支払に代えることができます。
第9条(保険金の請求)
(1) 当会社に対するロードアシスタンス費用保険金の請求権は、被保険者が応急処置費用または運搬費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、前条の規定を適用する場合は、借用自動車が走行不能となった時とします。
(2) 被保険者がこの特約に基づきロードアシスタンス費用保険金の支払を請求する場合は、借用自動車に対する応急の処置または陸送車等による借用自動車の運搬の事実、日付および費用を証明する客観的書類を、普通保険約款基本条項第6節第1条(保険金の請求)(2)⑨の書類または証拠として当会社に提出しなければなりません。ただし、前条の規定を適用する場合を除きます。
第10条(重大事由による解除の特則)
当会社は、普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)(1)③または(2)の解除がなされた場合であっても、同条(3)の規定にかかわらず、同条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に対しては、ロードアシスタンス費用保険金を支払います。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保険契 約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 借用自動車のロードアシスタンス特約 |
② <用語の定義>「保険金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保険者 または人身傷害条項 | |
④ 第3節第2条(重大事由によ る解除)(注2) | 対人賠償責任条項、対物賠償責任 条項または人身傷害条項 |
インターネット特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
契約情報画面 | 契約情報入力画面および契約情報確認画面をいいます。 |
通信手段 | インターネットその他の情報処理機器等の通信手段をいいます。 |
第1条(保険契約の申込み)
(1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、通信手段を媒介として、申込意思の表示
(注)を行うことにより保険契約の申込みをすることができるものとします。
(2) (1)の規定を適用する場合は、当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、インターネットの専用画面において、次の手続きを行うものとします。
① 契約情報入力画面に定められた必要な事項を入力すること。
② 契約情報確認画面に明示された内容を確認し、また、その内容に同意したうえで、契約情報画面を当会社へ送信すること。
(3) (2)の規定により当会社が申込意思の表示(注)を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、契約承認画面を保険契約者に明示します。
(注)申込意思の表示
当会社に対する保険契約申込みの意思の表示をいいます。
第2条(契約情報画面が送信されない場合の取扱い)
保険契約者により契約情報画面が送信されない場合は、この保険契約は成立しないものとします。
第3条(当会社への通知)
保険契約者または記名被保険者は、契約内容の変更等について、その手続きを通信手段により行うことができます。ただし、当会社が通信手段により手続きが可能な事項として通信手段を介して明示した契約内容の変更等にかぎります。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
時間単位型ドライバー保険特約(包括方式)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
始期日時 | 第5条(通知)の規定により通知された保険責任期間の始まる日時をいいます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
登録番号等 | 登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。 |
第1条(記名被保険者)
当会社は、この特約により、普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、第
5条(通知)の規定により通知された被保険者を、その通知された保険責任期間における記名被保険者として、普通保険約款および付帯された他の特約を適用します。
第2条(借用自動車)
当会社は、この特約により、普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、第
5条(通知)の規定により通知された借用する自動車の登録番号等によって特定される自動車を、その通知された保険責任期間における借用自動車として、普通保険約款および付帯された他の特約を適用します。ただし、次の条件をいずれも満たす自動車にかぎります。
① 記名被保険者が、その使用について、正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車であること。
② 用途車種が自家用8車種(注1)であること。
③ 次のいずれかに該当する者が所有する自動車(注2)ではないこと。ア.記名被保険者
イ.記名被保険者の配偶者
ウ.記名被保険者が役員となっている法人
(注1)自家用8車種
用途車種が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)または特種用途自動車(キャンピング車)のいずれかである自動車をいいます。
(注2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(借用自動車の変更)
保険契約者は、この保険契約においては、第5条(通知)の通知を行った後に、借用自動車の変更を行うことはできません。