Contract
岡崎市阿知和地区工業団地造成事業事業契約書
(案)
令和3年4月
【令和3年7月2日修正版】岡崎市
事業契約書(案)
1. 事業名
岡崎市阿知和地区工業団地造成事業
2. 事業の場所
岡崎市東阿知和町、西阿知和町及び真福寺町地内
3. 契約期間
自 令和4年4月[ ]日至 令和 11 年3月 31 日
4. 契約金額
金[ ]円
(うち消費税及び地方消費税の額 金[ ]円)
うち性能発注分[ ]円
(うち消費税及び地方消費税の額 金[ ]円)
うち仕様発注分[ ]円
(うち消費税及び地方消費税の額 金[ ]円)
5. 契約保証金
本件契約書第 11 条に記載のとおり
6. 支払条件
本件契約書第9章に記載のとおり
市と事業者とは、各々対等な立場における合意に基づいて、事業契約(以下「本件契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。なお、本件契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の規定により、岡崎市議会の議決を得たとき、本契約としての効力が認められるものとする。ただし、議会の議決を得られないときは、本件契約は無効となり、市は、損害賠償の責を負わない。
本件契約締結の証として、本件契約書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
令和4年[ ]月[ ]日
市 岡崎市
所在 愛知県岡崎市十王町二丁目9番地代表者 岡崎市長 中根 康浩
事業者
住 所 | [ | ] |
名 称 | [ | ] |
代表者 | [ | ] |
目 次
第1章 用語の定義 1
第 1 条 (定義) 1
第2章 総則 3
第 2 条 (目的及び解釈) 3
第 3 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 3
第 4 条 (共通事項) 3
第3章 本事業の実施 3
第 5 条 (事業期間及び日程) 3
第 6 条 (事業内訳書及び事業工程表の作成) 4
第 7 条 (本事業の実施) 4
第 8 条 (規定の適用関係) 4
第 9 条 (事業の概要) 4
第 10 条 (遅延損害金) 5
第 11 条 (契約の保証) 5
第 12 条 (責任の負担) 5
第 13 条 (公租公課の負担) 6
第 14 条 (許認可及び届出等) 6
第 15 条 (市が実施する業務との調整等) 6
第 16 条 (貸与品) 6
第 17 条 (条件変更等) 6
第 18 条 (市の請求による要求水準書の変更) 7
第 19 条 (事業者の請求による要求水準書の変更) 7
第 20 条 (本敷地の使用等) 8
第 21 条 (ユーティリティーの調達) 8
第 22 条 (事業者が第三者に与えた損害) 8
第 23 条 (権利義務の譲渡等) 8
第 24 条 (成果物及び本施設の利用及び著作権) 9
第 25 条 (企業誘致支援業務に係る成果物の著作権) 9
第 26 条 (第三者の知的財産権等の侵害) 10
第 27 条 (臨機の措置) 10
第 28 条 (監視員) 10
第 29 条 (事業監理者の配置) 11
第 30 条 (維持管理業務責任者の配置) 11
第 31 条 (企業誘致支援業務責任者の配置) 12
第 32 条 (事業監理者等に関する措置請求) 12
第 33 条 (説明及び報告義務) 13
第 34 条 (関係者会議) 13
第 35 条 (補助金申請等への協力) 13
第4章 関連公共整備業務及び宅地造成業務(調査・設計業務) 13
第 36 条 (調査業務) 13
第 37 条 (調査業務に関する第三者の使用) 14
第 38 条 (調査・設計業務) 14
第 39 条 (管理技術者及び照査技術者の配置) 14
第 40 条 (調査・設計業務に関する第三者の使用) 14
第 41 条 (設計の完了) 14
第 42 条 (詳細設計図書の変更) 15
第 43 条 (詳細設計図書の変更に伴う増加費用の負担) 15
第5章 関連公共整備業務及び宅地造成業務(施工業務) 16
第1節 総則 16
第 44 条 (施工業務期間中の保険) 16
第 45 条 (近隣対策等) 16
第 46 条 (施工業務の中止) 16
第 47 条 (工期の変更) 17
第 48 条 (著しく短い工期の禁止) 17
第 49 条 (工期変更の場合の費用負担) 17
第2節 施工業務の実施 18
第 50 条 (施工業務) 18
第 51 条 (現場代理人等の配置) 18
第 52 条 (施工業務における第三者の使用等) 18
第 53 条 (不可抗力による損害) 19
第3節 検査及び引渡し 19
第 54 条 (事業者による完成検査) 19
第 55 条 (市による完成確認及び完成通知書の交付) 19
第 56 条 (引渡し及び部分引渡し) 20
第 57 条 (引渡しの遅延) 20
第 58 条 (契約不適合責任) 20
第 59 条 (契約不適合責任期間等) 21
第6章 維持管理業務 22
第 60 条 (維持管理業務) 22
第 61 条 (維持管理業務中の保険) 22
第 62 条 (消耗品) 22
第 63 条 (維持管理対象施設の修繕) 22
第 64 条 (年間報告書の作成及び現地検査) 23
第 65 条 (維持管理業務の完了) 23
第7章 企業誘致支援業務 23
第 66 条 (企業誘致支援業務) 23
第 67 条 (企業誘致支援業務に関する第三者の使用) 23
第 68 条 (企業誘致支援業務内容の変更) 24
第 69 条 (企業誘致支援業務の完了) 24
第8章 モニタリング 24
第 70 条 (モニタリングの実施) 24
第9章 対価の支払 25
第 71 条 (サービス対価の支払い及び改定) 25
第 72 条 (債務負担行為に係る契約の特則) 25
第 73 条 (サービス対価の減額) 25
第10章 法令等の変更 25
第 74 条 (法令等の変更による通知) 25
第 75 条 (法令等の変更に係る協議及び追加的な費用の負担等) 26
第 76 条 (法令等の変更による契約の終了) 26
第11章 不可抗力 26
第 77 条 (不可抗力による通知等) 26
第 78 条 (不可抗力に係る協議及び追加的な費用の負担等) 26
第 79 条 (不可抗力への対応) 27
第 80 条 (不可抗力による契約の終了) 27
第12章 契約の解除及び終了 27
第1節 契約の解除及び終了 27
第 81 条 (市の任意解除権) 27
第 82 条 (市の催告による解除権) 27
第 83 条 (市の催告によらない解除権) 28
第 84 条 (市の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 30
第 85 条 (事業者の催告による解除権) 30
第 86 条 (事業者の催告によらない解除権) 30
第 87 条 (事業者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 31
第 88 条 (法令等の変更又は不可抗力の場合の解除) 31
第 89 条 (市の損害賠償請求等) 31
第 90 条 (談合等不正行為があった場合の市の損害賠償請求等) 31
第 91 条 (事業者の損害賠償請求等) 32
第 92 条 (契約期間の終了以外の事由による本件契約終了時の事務) 32
第 93 条 (契約期間の終了) 33
第 94 条 (保全義務) 33
第 95 条 (関係書類の提出) 33
第2節 引渡日までにおける契約解除の効力 34
第 96 条 (事業者の事由による契約解除の効力) 34
第 97 条 (市の事由による契約解除の効力) 34
第 98 条 (法令等の変更又は不可抗力による契約解除の効力) 35
第3節 引渡日後における契約解除の効力 35
第 99 条 (事業者の事由による契約解除の効力) 35
第 100 条 (市の事由による契約解除の効力) 35
第 101 条 (法令等の変更又は不可抗力による契約解除の効力) 36
第13章 雑則 36
第 102 条 (秘密の保持) 36
第 103 条 (解釈) 36
第1章 用語の定義
第1条 (定義)
本件契約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「維持管理期間」とは、維持管理開始日から令和 11 年3月 31 日までの期間をいう。
(2) 「維持管理企業」とは、構成員のうち維持管理業務の全部又は一部を受託する企業をいう。
(3) 「企業誘致支援企業」とは、構成員のうち企業誘致支援業務の全部又は一部を受託する企業をいう。
(4) 「基本協定」とは、本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的とし、市が本事業を対象とした優先交渉権者である構成員との間で締結する阿知和地区工業団地造成事業基本協定書による協定をいう。
(5) 「構成員」とは、本件契約に定める設計企業、施工企業、維持管理企業及び企業誘致支援企業をいう。なお、当初の構成員は、次のとおりとする。
ア 設計企業[●、●及び●]イ 施工企業[●、●及び●]
ウ 維持管理企業 [●、●及び●]
エ 企業誘致支援企業 [●、●及び●]
(6) 「サービス対価」とは、市が事業者に支払う事業の実施による対価又はその全額(消費税及び地方消費税を含む。)をいい、その算定方法及び支払方法は支払方法説明書に示すものとする。
(7) 「事業指針」とは、本件契約、実施方針、募集要項等及び事業者提案書類をいう。
(8) 「事業者」とは、[構成員の一部ないし全部/本事業の実施のみを目的として会社法
(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として設立した新会社(※SPCを設立する場合)]をいう。
(9) 「事業者提案書類」とは、優先交渉権者が募集要項等に基づき提出した一切の書類をいう。
(10) 「事業年度」とは、各年の4月1日から翌年3月 31 日までをいう。
(11) 「下請負人」とは、本事業の実施に伴う各業務の一部を構成員から請け負う者をいう。
(12) 「実施方針」とは、本事業に関し、令和2年2月 10 日に公表された「阿知和地区工業団地事業実施方針」(公表後の変更及び当該資料に係る質問回答書を含む。)をいう。
(13) 「詳細設計図書」とは、要求水準書に規定する詳細設計図書で、本件契約に従って事業者が作成し、市の確認を受けたものをいう。
(14) 「消費税」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。
(15) 「進出予定企業」とは、市が別途、公募により選定する阿知和地区工業団地におい
て 10ha 以上の区画を希望する進出予定の立地企業をいう。
(16) 「成果物」とは、本件契約に関して要求水準書及び市の要求に基づき作成される一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(17) 「施工企業」とは、関連公共整備業務及び宅地造成業務に係る施工業務の全部又は一部を請け負う企業をいう。
(18) 「設計・工事期間」とは、本件契約締結の日から令和9年3月 31 日までの期間をいう。
(19) 「設計企業」とは、構成員のうち関連公共整備業務及び宅地造成業務に係る調査・設計業務を一部又は全部を受託する企業をいう。
(20) 「代表企業」とは、構成員を代表する企業で●をいう。
(21) 「知的財産権等」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権(いずれも、その出願、申請又は登録に関する権利を含み、また、これらに相当する外国法に基づく権利を含む。)その他日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利をいう。
(22) 「地方消費税」とは、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第2章第3節に定める税をいう。
(23) 「PFI法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。その後の改定を含む。)をいう。
(24) 「引渡し予定日」とは、事業者が市に完成した本施設の引渡しを完了する予定日として定められた日をいい、令和9年3月 31 日を予定する。市と事業者の協議により引渡し予定日を変更した場合にあっては変更後の引渡し予定日をいう。
(25) 「不可抗力」とは、本件契約の別紙4(不可抗力による費用の負担割合)に定める定義による。
(26) 「法令等」とは、法律・条例・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達・ガイドライン又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁判断若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。
(27) 「募集要項等」とは、市が本事業の募集にあたり公表した募集要項、要求水準書、審査基準書、モニタリング計画書、支払方法説明書、基本協定書(案)、事業契約書
(案)、様式集、その他の一切の資料(公表後の変更及び当該資料に係る質問回答書を含む。)をいう。
(28) 「本業務」とは、本件契約に基づき事業者が実施すべき業務をいう。
(29) 「本敷地」とは、本施設が整備される場所を総称していう。
(30) 「本事業」とは、本件契約及びPFI法に基づいて実施する阿知和地区工業団地造成事業をいう。
(31) 「本施設」とは、本事業により整備される施設を総称していう。
(32) 「要求水準」とは、市が本事業の実施にあたり、要求水準書に基づき事業者に履行を求める水準をいう。なお、事業者提案書類に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
第2章 総則
第2条 (目的及び解釈)
1 本件契約は、市及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本件契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本件契約の解釈に影響を与えるものでない。
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 事業者は、「第6次岡崎市総合計画後期基本計画」及び「岡崎市商工振興計画」に位置づけられた事業として、公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、民間の技術力等を活用し、事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
第4条 (共通事項)
1 本件契約の履行に関して市及び事業者間で用いる言語は、日本語とする。
2 本件契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 本件契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定し、当該単位に満たない端数はこれを切り捨てる。
4 本件契約の履行に関して市及び事業者間で用いる計量単位は、事業指針に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 本件契約の履行に関する期間の定めについては、事業指針に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号。以下「民法」という。)及び商法(明治 32 年法律第
48 号)の定めるところによるものとする。
6 本件契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
7 本件契約に関する紛争又は訴訟については、市の所在地を管轄する名古屋地方裁判所岡崎支所を第一審の専属管轄裁判所とする。
8 本件契約及びこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、質問、回答、解除、指示及び改善勧告は、書面により行わなければならない。
第3章 本事業の実施
第5条 (事業期間及び日程)
1 本件契約は、岡崎市議会の議決を得たときからその効力を生じ、理由の如何を問わず本件契約が終了した日又は令和 11 年 3 月 31 日に終了した日のいずれか早い方の日に終了
する。
2 本事業は、別紙1(事業日程)に記載される日程に従って実施されるものとする。
第6条 (事業内訳書及び事業工程表の作成)
1 事業者は、本件契約締結後、事業費内訳書及び事業工程表を作成し、市に提出し、承認を得なければならない。これらを変更したときも、同様とする。
2 事業費内訳書及び事業工程表は、市及び事業者を拘束するものではない。
3 事業者は、第1項に示す事業費内訳書のほか、支払方法説明書のとおり、施工業務費の内訳を作成し、市と協議の上、施工業務費に係る各工種の単価について施工費合意書を締結するものとする。
第7条 (本事業の実施)
1 事業者は、事業指針に従い、日本国の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって本件契約を履行しなければならない。
第8条 (規定の適用関係)
1 市及び事業者は、本事業を、事業指針に従って遂行しなければならない。
2 事業者は、本件契約とその他の事業指針との間に内容の相違がある場合は、本件契約の内容を優先する。
3 本件契約に記載のない事項についてその他の書類相互間に内容の相違がある場合には、以下の順に従って本事業を遂行するものとする。
(1) 募集要項等に関する質問への回答
(2) 募集要項等
(3) 実施方針
(4) 事業者提案書類
なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、市の選択に従うものとする。ただし、上記(4)の事業者提案書類内で内容相違がある場合については、市は、事前に事業者と協議した上で判断するものとする。また、事業者提案書類の水準が上記(1)、
(2)及び(3)に記載の水準を上回る部分については、事業者提案書類の記載が優先する。
4 事業者は、本事業の遂行に当たっては、阿知和地区工業団地事業者選定審査委員会の意見及び要望事項を可能な限り尊重するものとする。
第9条 (事業の概要)
1 本事業は、事業契約書等に定める次の各号に掲げる業務及びこれらに付随し、又は関連する一切の業務により構成され[る。/、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。(※SPCを設立する場合)]
(1) 関連公共整備業務
(2) 宅地造成業務
(3) 維持管理業務
(4) 企業誘致支援業務
第10条 (遅延損害金)
1 市又は事業者は、本件契約に基づく支払いを遅延した場合には、本件契約に別段の定めがある場合を除き、未払額につき履行期日の翌日から起算して、当該金銭債務の支払いが完了した日までの期間の日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
第11条 (契約の保証)
1 事業者は、本件契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 本件契約上の債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証
(3) 本件契約上の債務不履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) 本件契約上の債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証額又は保険金額は、関連公共整備業務及び宅地造成業務に相当する金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項第4号の場合において、市を被保険者とするものとする。ただし、事業者自らを被保険者とする場合には、事業者自らの負担により、市を第 1 順位とする質権設定を行うものとする。
第12条 (責任の負担)
1 事業者は、本件契約に別段の定めがある場合を除き、本事業を実施するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 事業者は、市の責めに帰すべき事由による場合、法令等の変更又は不可抗力による場合を除き、本件契約上のいかなる責任をも免れず、事業者の責めに帰すべき事由があったものとして、本件契約上の責任を負う。
3 本件契約に別段の定めがある場合を除き、事業者の本業務の履行に関する市による確認若しくは立会い又は事業者からの市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、事
業者は、いかなる本件契約上の事業者の責任をも免れず、当該確認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、市は、何ら責任を負担しない。
第13条 (公租公課の負担)
1 事業者は、本件契約及びこれに基づき締結される合意の履行により生じる租税の全てを負担する。
2 市は、本件契約の定めるところにより事業者に支払うサービス対価に係る消費税及び地方消費税を支払うものとする。
3 市は、本事業に関連して生じる全ての租税について、本件契約に別段の定めがある場合を除き、負担しない。
第14条 (許認可及び届出等)
1 本事業に係る義務を履行するために必要となる関係法令に基づく許認可は、市の責任において取得するものとし、事業者は、許認可の取得及び届け出に必要な資料の作成その他について協力するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業者自らが取得する必要のある許認可等は、事業者の責任及び費用負担により取得するものとし、市は、必要に応じて協力を行う。
第15条 (市が実施する業務との調整等)
1 事業者は、本事業に関連して市がその責任及び費用において行う設計、工事及びその他の業務が事業者の業務に密接に関連する場合において、市が必要があると認めるときは、スケジュールの調整その他の市の実施する業務に対して協力し、便宜を提供しなければ ならない。
2 前項の協力及び便宜の提供に要する費用は、事業者の負担とする。
第16条 (貸与品)
1 市は、必要に応じて本事業に関連する貸与資料を事業者に貸与する。
2 事業者は、貸与資料の貸与を受けたときは、速やかに市に借用書を提出しなければならない。
3 事業者は、貸与資料を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 事業者は、業務の完了、契約の終了その他の事由によって貸与を受けたものが不要となったときは、直ちにこれを市に返還しなければならない。
第17条 (条件変更等)
1 事業者は、本業務を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
(1) 要求水準書等に誤りがあること。
(2) 本敷地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、募集要項等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) 募集要項等で明示されていない本敷地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 市は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
3 第1項各号に掲げる事実に対応するため事業者に追加の費用又は損害が発生したときは、募集要項等により発生が確認できる範囲を超えるものについて合理的な範囲で、市が当 該追加の費用及び損害を負担する。また、第1項各号に掲げる事実に対応するため本件 契約の履行のための費用が減少したときは、サービス対価を減額する。
4 市は、第1項各号に掲げる事実に対応するため必要と認めるときは、別紙1(事業日程)に規定する本事業の日程を、事業者と協議の上、変更しなければならない。
第18条 (市の請求による要求水準書の変更)
1 市は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項又は前条第2項の通知を受けたときは、7日以内に、市に対して次に揚げる事項を通知し、市と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更に対する意見
(2) 要求水準書の変更に伴う別紙1(事業日程)の事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
3 第1項又は前条第2項の通知の日から30日を経過しても前項の協議が整わない場合において、市は、必要があると認めるときは、要求水準書、事業日程又はサービス対価を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市は、必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により要求水準書の変更がなされる場合又は事業者が増加費用若しくは損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して詳細設計図書又は維持管理業務の体制若しくは事業者が要求水準書に基づき作成した書類等の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
第19条 (事業者の請求による要求水準書の変更)
1 事業者は、必要があると認めるときは、次に揚げる事項を市に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) 事業者が求める要求水準書の変更に伴う別紙1(事業日程)の事業日程の変更の有無
(4) 事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
(5) 事業者が求める要求水準書の変更に伴い詳細設計図書又は維持管理業務の体制等の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 市は、前項の通知を受けたときは、7日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 第1項の通知の日から30日を経過しても前項の協議が整わない場合には、市は、要求水準書、事業日程又はサービス対価の変更について定め、事業者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して詳細設計図書又は維持管理業務の体制若しくは事業者が要求水準書に基づき作成した書類等の変更を事業者に求めることができる。
第20条 (本敷地の使用等)
1 事業者は、本件契約上の義務を履行するために必要な範囲において、市の承諾を得た上で、本敷地を無償にて使用することができる。ただし、本敷地以外の場所で仮設資材置場等を確保する場合には、事業者の責任及び費用で調達しなければならない。
2 事業期間中の本敷地の管理は、事業者が善良な管理者の注意義務をもってこれを行う。
第21条 (ユーティリティーの調達)
1 事業者は、施工業務等の実施にあたり、必要な電気、ガス、上水、下水排水その他のユーティリティー類を自己の責任及び費用で調達しなければならない。
第22条 (事業者が第三者に与えた損害)
1 事業者が本事業を行うにあたり、第三者に損害を与えた場合、事業者は、当該第三者に対して損害賠償しなければならない。
2 市は、前項に規定する損害を第三者に賠償する場合、事前に事業者に通知するものとし、市が第三者に対する賠償を行ったときは、事業者に対し、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から求償の請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
第23条 (権利義務の譲渡等)
1 事業者は、本件契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、工事目的物のうち支払方法説明書に示す各事業年度終了時の出来形及び出来高確認検査並びに完了確認検査の確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場
合は、この限りでない。
3 事業者が部分払等によってもなお本件契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、市は、特段の理由がある場合を除き、事業者の契約金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 事業者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、契約金債権の譲渡により得た資金を本件契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を市に提出しなければならない。
第24条 (成果物及び本施設の利用及び著作権)
1 市は、成果物及び本施設について、市の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本件契約の終了後も存続するものとする。
2 前項の成果物及び本施設が著作権法(昭和45年法律第48号。以下「著作権法」という。)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定 する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
3 事業者は、市が成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(市を除く。以下この条において同じ。)をして、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し又は行使させて はならない。
(1) 著作者名を表示せずに成果物の全部若しくは一部若しくは本施設の内容を自ら公表若しくは広報に使用し、又は市が認めた公的機関をして公表若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で市又は市の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本施設を増築し、改築し、修繕又は模様替えにより改変し、取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作権者をして、第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前の市の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
5 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をなしてはならない。ただし、事前の市の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物及び本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第25条 (企業誘致支援業務に係る成果物の著作権)
1 前条の規定にかかわらず、事業者は、企業誘致支援業務に係る成果物の著作権(著作権
法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)を市に譲渡するものとする。
2 市は、企業誘致支援業務に係る成果物の改変を行うことができるものとし、事業者は、企業誘致支援業務に係る成果物に関する著作者人格権を行使しないものとする。
第26条 (第三者の知的財産権等の侵害)
1 事業者は、本件契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権等を侵害しないこと、並びに本施設及び事業者が市に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを、市に対して保証する。
2 事業者は、本件契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権等を侵害し、又は本施設若しくは事業者が市に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害する場合には、事業者は、事業者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して市に直接又は間接に生じた全ての損失、損害及び費用につき、市に対して補償及び賠償し、又は市が指示する必要な措置を行う。ただし、市が本件契約の履行の方法を指定した場合において、当該方法による事業者の本件契約の履行が第三者の有する知的財産権等を侵害することを過失なく知らなかったときは、この限りでない。
第27条 (臨機の措置)
1 事業者は、本業務の履行に当たり、事故が発生したとき又は事故が発生する恐れのあるときは、市に対してその旨通知し、事業者は、市の指示を受け、又は市及び事業者が協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、事業者の判断により臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の場合においては、事業者は、その講じた措置の内容を直ちに市に通知しなければならない。
3 市は、事故防止その他業務上特に必要があると認められるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、事業者による一般的な管理行為に属するものとして当然にサービス対価に含めることが適当でないと認められる部分については、市が当該部分に相当する合理的な費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、市が事業者と協議により定めるものとする。
第28条 (監視員)
1 市は、その裁量により、合理的な人数の監視員を置くことができる。市は、監視員を置いたときは、その日から14日以内に、その氏名を事業者に通知するものとする。また、監視員を変更したときは、変更した日から14日以内に、その氏名を事業者に通知するものとする。
2 監視員は、本件契約の他の条項に定めるもの及び本件契約に基づく市の権限とされる事項のうち、市が必要と認めて監視員に委任する次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 本業務の適正かつ確実な実施を確保するための事業者又は事業者の事業監理者、維持管理業務責任者若しくは企業誘致支援業務責任者に対する請求、通知、確認、承諾、協議又は改善措置
(2) 要求水準の達成状況の監視
(3) 本件契約に定める義務の履行状況の監視
(4) 事業者が作成又は提出した資料の確認
3 市は、2名以上の監視員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監視員の有する権限の内容を、監視員に本件契約に基づく市の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、事業者に通知するものとする。
4 市が監視員を置いたときは、本件契約に定める請求、通知、報告、申出、確認、承認、解除又は指示は、監視員を経由して行うものとする。この場合においては、監視員に到達した日をもって市に到達したものとみなす。
5 市が監視員を置かないときは、本件契約に定める監視員の権限は、市に帰属する。
第29条 (事業監理者の配置)
1 事業者は、調査・設計業務及び施工業務期間中、要求水準書に規定する事業監理者を配置しなければならない。事業者は、調査・設計業務の着手までに、事業監理者の氏名、住所その他必要な事項を市に通知しなければならない。
2 事業監理者は、関連公共整備業務及び宅地造成業務の履行に関し、その管理及び調整を行うものとし、本件契約に基づく関連公共整備業務及び宅地造成業務に係る一切の権限のうち、次の各号に掲げるものを除く権限を行使することができるものとする。
(1) 契約金額の変更
(2) 契約金額の請求及び受領
(3) 第 32 条第1項の請求の受理
(4) 第 32 条第2項の決定及び通知
(5) 契約の解除に係る権限
3 本件契約に定める請求、通知、報告、確認、承認、解除、指示又は改善措置のうち、関連公共整備業務及び宅地造成業務に係る事項は、事業監理者を経由して行うものとする。この場合においては、事業監理者に到達した日をもって事業者に到達したものとみなす。
4 事業監理者は、病気、死亡、退職、異動その他特別なやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
第30条 (維持管理業務責任者の配置)
1 事業者は、維持管理業務期間中、要求水準書に規定する維持管理業務責任者を配置しなければならない。事業者は、維持管理業務の着手までに、維持管理業務責任者の氏名、
住所その他必要な事項を市に通知しなければならない。
2 維持管理業務責任者は、維持管理業務の履行に関し、その管理を行うものとし、本件契約に基づく維持管理業務に係る一切の権限のうち、次の各号に掲げるものを除く権限を行使することができるものとする。
(1) 契約金額の変更
(2) 契約金額の請求及び受領
(3) 第 32 条第1項の請求の受理
(4) 第 32 条第2項の決定及び通知
(5) 契約の解除に係る権限
3 本件契約に定める請求、通知、報告、確認、承認、解除、指示又は改善措置のうち、維持管理業務に係る事項は、維持管理業務責任者を経由して行うものとする。この場合においては、維持管理業務責任者に到達した日をもって事業者に到達したものとみなす。
第31条 (企業誘致支援業務責任者の配置)
1 事業者は、企業誘致支援業務期間中、要求水準書に規定する企業誘致支援業務責任者を配置しなければならない。事業者は、企業誘致支援業務の着手までに、企業誘致支援業務責任者の氏名、住所その他必要な事項を市に通知しなければならない。
2 企業誘致支援業務責任者は、企業誘致支援業務の履行に関し、その管理を行うものとし、本件契約に基づく企業誘致支援業務に係る一切の権限のうち、次の各号に掲げるものを除く権限を行使することができるものとする。
(1) 契約金額の変更
(2) 契約金額の請求及び受領
(3) 第 32 条第1項の請求の受理
(4) 第 32 条第2項の決定及び通知
(5) 契約の解除に係る権限
3 本件契約に定める請求、通知、報告、確認、承認、解除、指示又は改善措置のうち、維持管理業務に係る事項は、維持管理業務責任者を経由して行うものとする。この場合においては、企業誘致支援業務責任者に到達した日をもって事業者に到達したものとみなす。
第32条 (事業監理者等に関する措置請求)
1 市又は監視員は、事業監理者、維持管理業務責任者、企業誘致支援業務責任者、管理技術者又は現場代理人等がその職務の執行につき、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために著しく不適当と認められるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執り行うべきことを請求することができる。
2 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から14日以内にその結果を市に書面で通知しなければならない。
3 事業者は、監視員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執り行うべきことを請求することができる。
4 市は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から14日以内にその結果を事業者に書面で通知しなければならない。
第33条 (説明及び報告義務)
1 事業者は、市に対し、業務の進捗状況に関して、定期的に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず、市は、業務の進捗状況に関して、適宜、事業者に対して報告を求めることができるものとする。
3 市は、前2項の報告を受けたことを理由として、業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第34条 (関係者会議)
1 市、事業者及び進出予定企業は、本事業に関する協議を行うことを目的として、市、事業者及び進出予定企業により構成する関係者会議を設置するものとする。
第35条 (補助金申請等への協力)
1 事業者は、市の求めるところに応じて、国庫補助金交付の申請手続及び会計検査に必要な書類その他の資料の作成を補助するものとする。
第4章 関連公共整備業務及び宅地造成業務(調査・設計業務)
第36条 (調査業務)
1 事業者は、自己の責任及び費用において、本件契約締結後、関連公共整備業務及び宅地造成業務の設計並びに施工の実施に必要な事前調査を行わなければならない。
2 事業者が前項の事前調査を行った結果、事業実施場所が施工に支障を来たす状態にある場合には、市と各事業者は、当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、協議の結果に基づいて、市は、各事業者が実施した除去修復に起因して各事業者に発生した追加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、各事業者は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。また、この場合に、各事業者が、別紙2(提出書類)「【施工業務】1 着手前に提出する書類」に記載の施工計画書及び工事工程表記載の工期又は引渡し予定日を遵守できないことを理由として、市に対し、工期の変更を請求したときは、市及び各事業者は、協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第 47 条第3項の規定に従うものとする。
第37条 (調査業務に関する第三者の使用)
1 事業者は、事前の市への書面による承諾を得た上で、調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全て事業者の責任において行うものとする。
第38条 (調査・設計業務)
1 事業者は、本件契約締結後、事業指針に基づき、速やかに、調査・設計業務を開始するものとする。
2 事業者は、調査・設計業務の開始前に、別紙2(提出書類)「【設計業務】1 着手前に提出する書類」に定める書類を市に提出し、市の確認を得るものとする。
第39条 (管理技術者及び照査技術者の配置)
1 事業者は、調査・設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。
2 事業者は、詳細設計図書の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。
3 前項の照査技術者は、第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
第40条 (調査・設計業務に関する第三者の使用)
1 事業者は、事前の市の書面による承諾を得た上で、調査・設計業務の一部を第三者に委託することができるものとし、業務の全部を第三者に委託することはできない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全て事業者の責任において行うものとする。
第41条 (設計の完了)
1 事業者は、設計業務を完了したと判断したときは、別紙2(提出書類)「【設計業務】3 設計完了時に提出する書類」に記載する書類を市に提出するものとする。市は、設計成果物を受領したときは、当該設計成果物の内容が、要求水準書及び事業者提案書類に適合するか否かを確認し、その結果を設計成果物を受領した日を含めて 30 日以内に事業者に書面で通知しなければならない。市は、提出を受けた設計成果物の内容が、要求水準書及び事業者提案書類に適合しないと認めるときは、事業者の費用負担において、その修正を求めることができるものとし、事業者は、これに従い、修正の上、市の確認を受けるものとする。
2 事業者は、要求水準書に従い、設計工程表に定めた日までに、前項により確認を受けた詳細設計図書を市に提出するものとする。市は、詳細設計図書を事業者から受領したことを理由として、設計業務について何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、支払方法説明書のとおり、設計業務完了時に、設計業務の結果を踏まえ、施工費の内訳を精査し、市と協議の上、対外協議を事由とした設計内容の変更など必要に
応じて施工費合意書の変更を行うものとする。
第42条 (詳細設計図書の変更)
1 市は、詳細設計図書の変更が必要であると認めるときには、詳細設計図書の変更内容を記載した書面を事業者に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、事業者は、市から当該書面を受領した日から 30 日以内に、市に対して、その詳細設計図書の変更に伴う措置、本施設の引渡しの遅延の有無、サービス対価の変動の有無を検討し、市に書面により通知し、市と協議を行わなければならない。
2 市又は事業者は、技術革新等により関連公共整備業務及び宅地造成業務費の縮減を目的とした詳細設計図書の変更を伴う業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、相手方に対して書面により関連公共整備業務及び宅地造成業務費の縮減方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
3 第1項及び前項の市と事業者との間における協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合には、市が詳細設計図書の合理的な変更案を定めるものとし、事業者は、これに従わなければならない。
第43条 (詳細設計図書の変更に伴う増加費用の負担)
1 事業者は、前条第1項に定める変更の請求により、詳細設計図書の変更に伴う措置を検討するに当たり、本施設の引渡しの遅延、サービス対価の増加が予想される場合にあっては、これらの遅延の期間及び費用の増加が必要かつ最小限となるように検討しなければならない。
2 市は、前項によってもなお事業者に増加費用が発生する場合は、事業者と協議を行うこととし、市が本条第3項ないし第6項の規定に従って負担するものとする。また、本施設の引渡しの遅延が見込まれる場合は、市は、事業者と協議の上、引渡日を変更できるものとする。
3 第1項の場合、前項にかかわらず、市は、関連公共整備業務費及び宅地造成業務費の増額又は費用の負担額の全部又は一部に代えて詳細設計図書の変更をすることができる。この場合において、詳細設計図書の変更内容及び費用は、市と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、市が定め、事業者に通知する。
4 前条第1項に定める変更の請求が法令等の変更又は不可抗力によるときには、詳細設計図書の変更に関して事業者に発生する合理的な増加費用に関しては別紙3(法令等の変更による費用の負担割合)又は別紙4(不可抗力による費用の負担割合)に定める方法により負担方法がそれぞれ適用される。
5 前条の規定に従って詳細設計図書の変更がなされる場合で、当該変更が事業者の責めに帰すべき事由(事業者の事由による調査・設計内容の不備、履行の遅れ、第41条第2項の規定に従って事業者が市に対して設計成果物を提出した後に、当該設計成果物が本件
契約に従っていない又は当該設計成果物では要求水準書の内容を充足しないことを含むが、これに限定されない。)によるときには、事業者が、当該詳細設計図書の変更に関して事業者に発生する増加費用を負担する。
6 前条の規定に従って詳細設計図書の変更がなされる場合で、当該変更が市の責めに帰すべき事由(市の事由による設計変更、提示条件等の不備又は変更、本敷地の瑕疵を含むが、これに限定されない。)によるときには、市が当該詳細設計図書の変更に関して事業者に発生する増加費用を負担するものとする。
第5章 関連公共整備業務及び宅地造成業務(施工業務)
第1節 総則
第44条 (施工業務期間中の保険)
1 [施工企業は/事業者は、自己又は施工企業をして(※SPCを設立する場合)]、施工業務期間中、別紙5(事業者が付す保険等)「1 施工業務期間中の保険」に記載されるところに従って、保険に[加入するものとする。/加入し又は加入させるものとする。(S PCを設立する場合)]
第45条 (近隣対策等)
1 事業者は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害その他本工事が近隣住民の生活環境に与える影響を調査し、合理的に要求される範囲内で近隣対策(近隣住民への安全対策を含む。)を実施するものとする。
2 市は、本施設の設置に関する近隣住民等の要望活動・訴訟及び募集要項等において事業者に提示した条件について市の責めに帰すべき事由による近隣住民等の要望活動・訴訟に起因して増加費用を生じた場合には、当該増加費用を負担するものとする。
3 前項に定める事由以外の事由に関する近隣住民等の要望活動・訴訟に起因する増加費用については、事業者が負担するものとする。かかる増加費用について市が直接負担する場合には、事業者は、当該増加費用相当額につき、市に対して損害賠償を行うものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、地下水の断絶に起因する近隣住民等の要望活動・訴訟である場合、その対応と対応に要する費用の負担は、市及び事業者が別途協議の上、定めるものとする。
第46条 (施工業務の中止)
1 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して本工事の中止の理由及び内容を記載した書面を交付して、施工業務の全部又は一部の施工を一時中止させることができるものと
する。
2 前項に定めるところにより施工業務が中止された場合、施工業務の中止により事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し又は労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、市及び事業者は、次の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 施工業務の中止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれを負担するものとし、市は、事業者と協議の上、関連公共整備業務及び宅地造成業務費を増額することにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 施工業務の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれを負担する。
(3) 施工業務の中止が法令等の変更による場合は、別紙3(法令等の変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市又は事業者が負担するものとする。
(4) 施工業務の中止が不可抗力による場合は、別紙4(不可抗力による費用の負担割合)に定める方法により、市及び事業者が負担するものとする。
第47条 (工期の変更)
1 市は、必要があると認める場合、事業者に対して施工業務に係る工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰すことができない事由により施工業務に係る工期の変更が必要となった場合、市に対して施工業務に係る工期の変更を請求することができる。
3 前2項に定めるところに従って、施工業務に係る工期の変更が請求された場合、市と事業者は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、市と事業者の間における協議の開始から14日以内にその協議が調わないときは、市が合理的な工期を定めた上、事業者に通知するものとし、事業者は、これに従うものとする。
第48条 (著しく短い工期の禁止)
1 市は、工期の延長又は短縮を行うときは、本事業に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により事業の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
第49条 (工期変更の場合の費用負担)
1 第47条の定めるところにより本工事に係る工期が変更された場合、当該工期の変更により市又は事業者において損害、損失又は費用(本工事の実施に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、市及び事業者は、その負担について、第 46条第2項を、「施工業務が中止」とあるのは「当該工期が変更」と、「施工業務の中止」とあるのは「当該工期の変更」と読み換えた上で、準用する。
第2節 施工業務の実施
第50条 (施工業務)
1 事業者は、事業指針及び詳細設計図書に従い、関係法令を遵守し、自己の責任と負担において施工業務を行わなければならない。
2 事業者は、施工業務の着工前に、別紙2(提出書類)「【施工業務】1 着手前に提出する書類」に定める書類を市に提出し、確認を得るものとする。
3 事業者は、前項の定めるところに従って市に対して提出した工事工程表に従って施工業務を遂行するものとする。
4 事業者は、施工業務期間中、工事現場に常に施工記録を整備するものとする。
5 事業者は、施工業務期間中、別紙2(提出書類)「【施工業務】2 工事期間中に提出する書類」に定める書類を市に提出し、確認を得るものとする。
6 事業者は、支払方法説明書のとおり、本施設の引渡予定日の1年前までに、施工業務の結果を踏まえ、施工費の内訳を精査し、市と協議の上、必要に応じて施工費合意書の変更を行うものとする。
第51条 (現場代理人等の配置)
1 事業者は、施工業務の着手時に、現場代理人を配置させ、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。
2 事業者は、施工業務の着手時に、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「建設業法」という。)第 26 条に規定する監理技術者を専任で配置させ、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。
3 事業者は、施工業務の着手時に、土木工事共通仕様書(国土交通省)に規定される品質証明員を配置させ、その氏名及びその他必要な事項を市に通知しなければならない。
4 事業者は、施工業務の着手時に、安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 15 条に規定される統括安全衛生責任者を配置させ、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。
第52条 (施工業務における第三者の使用等)
1 事業者は、施工業務の一部を第三者に請け負わせることができる。
2 事業者は、建設業法第 24 条の8に基づく施工体制台帳及び施工体系図の写しを市に提出するものとし、その内容を変更したときは、直ちにかかる変更について市に通知するものとする。
3 市は、必要と認めた場合には、工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの確認を行うことができるものとする。
4 市は、第1項により事業者が使用する第三者又は下請負人で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書
面により、必要な措置を執り行うべきことを請求することができる。
5 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から 14 日以内にその結果を市に対して通知しなければならない。
第53条 (不可抗力による損害)
1 事業者は、本施設の引渡しを行う前に、不可抗力により、本施設、仮設物、隣接施設又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 市は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 前項に規定する損害及びこれに係る追加的な費用は別紙4(不可抗力による費用負担割合)に定める方法により、市及び事業者がそれぞれ負担するものとする。ただし、事業者が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものは、全て事業者が負担する。
第3節 検査及び引渡し第54条 (事業者による完成検査)
1 事業者は、その日程を 14 日前までに市に対して通知した上で、自己の責任及び費用負担において、本施設の完成検査を行うものとする。
2 事業者は、前項の完成検査に先立って、事業者の費用負担において、法令等に基づく関係機関の完了検査及び設備等の試運転を行い、本施設が要求水準に適合することを確認するものとする。
3 市は、事業者に対し、第1項に定めるところの完成検査への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。
4 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は、第 1 項に定めるところの事業者による完成検査において、本施設が事業指針及び詳細設計図書に従い要求水準が達成されているか否かの検査が終了したときは、市に対し、別紙2(提出書類)「【施工業務】3 工事完成時に提出する書類」に定める工事完成届等を提出する。
第55条 (市による完成確認及び完成通知書の交付)
1 市は、前条第4項の規定による工事完成届等の提出を受けた日から 14 日以内に、監視員、事業者の事業監理者その他立会いの権限を有する者の立会いの上、完成確認を実施し、要求水準書、事業者提案書類及び詳細設計図書のとおり本施設の工事が完了していることを確認したときは、完成通知書を事業者に交付しなければならない。
2 市は、前項の場合において、施工業務の実施に疑義があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、本施設を最小限度破壊して確認することができる。
3 市は、前項に規定する確認の実施を理由とする本施設の破壊についての責任を一切負担
しないものとする。
4 市は、第1項の確認の結果、本施設が要求水準書、事業者提案書類及び詳細設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は、直ちに修補して第1項に定める確認を受けなければならない。
5 事業者は、第1項の確認及び第2項の破壊の復旧に要する費用並びに前項の是正に要する費用を負担しなければならない。
第56条 (引渡し及び部分引渡し)
1 市は、前条第1項の完成通知書を交付した後、引渡日において、事業者から完成図書及び目的物引渡書の交付を受け、本施設の引渡しを受けるものとする。ただし、事業者が要求水準書及び事業者提案書類に記載された内容の維持管理業務を実施可能な体制にない場合は、この限りでない。
2 本施設のうち、先だって引渡しを行うことを指定している東名高速道路跨道橋及び造成協力地(以下、「指定部分」という。)において、指定部分の工事が完了したときについては、第 54 条、第 55 条、本条第1項(ただし書きの規定を除く)、及び第 57 条の規定を準用する。この場合において、「本施設」とあるのは、「本施設の指定部分」と読み替えるものとする。
第57条 (引渡しの遅延)
1 市の責めに帰すべき事由により、引渡し予定日までに事業者から市に本施設の引渡しがなされない場合、市は、引渡日から起算して実際に本施設が事業者から市に対して引き渡された日までに事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額を事業者に対して支払う。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、引渡日までに事業者から市に本施設の引渡しがなされない場合、事業者は、遅延損害金を支払うものとする。遅延損害金は、関連公共整備及び宅地造成業務に係る対価から部分引渡しを受けた部分に相応する対価を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。この場合の遅延損害金の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
3 不可抗力により、引渡日までに事業者から市に本施設の引渡しがなされない場合、本施設の引渡しがなされないことに起因して事業者に生じた合理的な増加費用の負担は、別紙4(不可抗力による費用の負担割合)に定めるところによる。この場合、必要に応じて、市は、事業者と関係者協議会において、市によるかかる増加費用の支払いの条件及び方法等について協議することができる。
第58条 (契約不適合責任)
1 市は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以
下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第59条 (契約不適合責任期間等)
1 市は、引き渡された工事目的物に関し、第 56 条の規定による引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しのとき、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 市が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 市は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときは
適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 市は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は市若しくは監視員の指図により生じたものであるときは、市は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第6章 維持管理業務
第60条 (維持管理業務)
1 事業者は、維持管理業務の対象となる施設(以下「維持管理対象施設」という。)にかかる引渡しを行った後直ちに、事業指針に基づき、維持管理業務を開始するものとする。
2 事業者は、維持管理業務の開始前に、別紙2(提出書類)「【維持管理業務】1 着手前に提出する書類」に定める書類を市に提出し、市の確認を得るものとする。
3 事業者は、維持管理業務期間中、別紙2(提出書類)「【維持管理業務】2 維持管理業務中に提出する書類」を市に提出し、市の確認を得るものとする。
第61条 (維持管理業務中の保険)
1 [維持管理企業は/事業者は、自己又は維持管理企業をして(※SPCを設立する場合)]、維持管理業務期間中、別紙5(事業者が付す保険等)「2 維持管理業務期間中の保険」 に記載されるところに従って、保険に[加入するものとする。/加入し又は加入させる ものとする。(SPCを設立する場合)]
第62条 (消耗品)
1 維持管理業務に伴う消耗品は、事業者の費用負担において、事業者がこれを購入するものとする。
第63条 (維持管理対象施設の修繕)
1 事業者は、維持管理期間中、維持管理対象施設が損傷した場合には、直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 市は、前項の通知を受けた場合には、直ちに調査を行い、前項の損傷の状況を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
3 市及び事業者は、前項の損傷の状況が確認された場合には、当該損傷の補修について協
議する。なお、当該補修に要する費用(保険でてん補された費用を除く。)の負担については、次の各号に掲げるところにより負担する。ただし、市が負担する補修の費用については、市が事業者との協議により、その金額及び支払方法を定める。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により損傷した場合には、事業者が補修の費用を負担する。
(2) 市の責めに帰すべき事由により損傷した場合には、市が補修の費用を負担する。
(3) 不可抗力により損傷した場合には、別紙4(不可抗力による費用の負担割合)に定める方法により、市及び事業者が負担する。
(4) 前各号に該当しない場合には、市が補修の費用を負担する。
(5) 前各号の複数に該当する場合には、市が事業者との協議により、該当する事由に応じて費用の分担を定める。
第64条 (年間報告書の作成及び現地検査)
1 事業者は、維持管理業務期間中において、事業年度の終了後速やかに、別紙2(提出書類)「【維持管理業務】3 完了時に提出する書類」に定める年間報告書を作成し、市の確認を受けるものとする。
2 事業年度の終了時(年間報告書の提出後)、事業者は、維持管理業務責任者の立会の上、市による現地検査を受けるものとする。現地検査の日時は市と事業者が協議の上、定めるものとする。市は、現地検査の終了後、その結果を事業者に交付する。
第65条 (維持管理業務の完了)
1 事業者は、維持管理業務期間の終了日までに、要求水準書に定める維持管理業務完了時の措置を講じるとともに、維持管理対象施設が要求水準書で定める水準を満たしていることを確保するために必要な措置を講じるものとする。
2 前項に定める措置の完了後、事業者は、前条に定める年間報告書の提出及び現地検査により、維持管理業務の完了の確認を受けるものとする。
第7章 企業誘致支援業務
第66条 (企業誘致支援業務)
1 事業者は、本件契約締結後、事業指針に基づき、速やかに、企業誘致支援業務を開始するものとする。
2 事業者は、企業誘致支援業務の開始前に、別紙2(提出書類)「【企業誘致支援業務】1 着手前に提出する書類」に定める書類を市に提出し、市の確認を得るものとする。
第67条 (企業誘致支援業務に関する第三者の使用)
1 事業者は、事前の市の書面による承諾を得た上で、企業誘致支援業務の一部を第三者に
委託することができるものとし、業務の全部を第三者に委託することはできない。
2 事業者は、前項の規定に基づく第三者の使用は全て事業者の責任において行うものとする。
第68条 (企業誘致支援業務内容の変更)
1 市又は事業者の一方が企業誘致支援業務の内容及び業務期間を変更する必要が生じたときは、市及び事業者の協議により、当該変更の当否を定めることができるものとする。
2 前項の協議により業務内容の変更があったときは、当該業務の変更に伴う企業誘致支援業務費の取り扱いは、市及び事業者の協議によるものとする。
第69条 (企業誘致支援業務の完了)
1 企業誘致支援業務は、次の各号の場合に完了する。
(1) 契約期間が満了となったとき。
(2) 契約期間の満了以前に、阿知和地区工業団地の全ての区画について、土地売買契約を締結し、引き渡されたとき。
2 企業誘致支援業務の完了時には、別紙2(提出書類)「【企業誘致支援業務】2 完了時に提出する書類」に定める書類を市に提出し、確認を得るものとする。
第8章 モニタリング
第70条 (モニタリングの実施)
1 市は、モニタリング計画書に基づき、自らの費用負担において、事業者が実施する業務について、モニタリングを実施する。
2 事業者は、モニタリング計画書に基づき、自らの費用負担において、セルフモニタリングを実施し、その結果を市に報告するものとする。
3 第1項に規定するほか、市は、必要と認める場合には、自らの費用負担において、随時、事業者が行う業務について、モニタリングを実施することができる。
4 事業者は、市がモニタリングの実施に当たって必要な協力を求めた場合には、これに協力しなければならない。当該協力に要した費用は、事業者が負担するものとする
5 モニタリングの結果、事業者の実施する業務が事業指針に違反し、又は逸脱していると市が判断した場合には、市は、モニタリング計画書に従って、事業者に対し、改善要求及び改善勧告を行うものとし、事業者は、この勧告に従わなければならない。
6 前項の改善勧告に対し事業者による改善が見込まれない場合には、市は、モニタリング計画書に規定する方法に従い、サービス対価の減額、契約解除その他の措置をとることができるものとする。
第9章 対価の支払
第71条 (サービス対価の支払い及び改定)
1 市は、支払方法説明書の定めるところにより、サービス対価を別紙6(サービス対価の内訳)のとおりに[代表企業/事業者(SPCを設立する場合)]に支払う。
2 市は、本件契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を、法令等の範囲内においてサービス対価と対当額で相殺することができるものとする。
3 サービス対価は、支払方法説明書に定めるところに従い改定されるものとする。
第72条 (債務負担行為に係る契約の特則)
1 市の各会計年度における関連公共整備業務及び宅地造成業務費の支払額は、別紙7に定める各会計年度における算出予算の範囲内とする。
2 市は、予算上の都合その他必要があるときは、前項の支払いの限度額の変更を事業者に対して請求することができるものとし、市は、事業者と協議を行った上で、前項の支払いの限度額を変更できるものとする。
3 事業者は、前会計年度末において請求することができる額が、前会計年度において第1項に規定する支払の限度額を超えた場合においては、当該会計年度の当初に当該超過額について、市と協議を行った上で、対価の一部支払を請求することができる。この場合においては、市は、当該請求を受けた日から 30 日以内に一部支払金を支払わなければならない。
4 事業者は、前項の一部支払について、当該会計年度の予算の執行が可能となる時期以前に請求することはできない。
第73条 (サービス対価の減額)
1 市は、第8章に規定するモニタリングにおいて、事業者の業務に要求水準の未達その他の業務の不履行があることが判明したときは、モニタリング計画書に定める手続により、サービス対価を減額する。
第10章 法令等の変更
第74条 (法令等の変更による通知)
1 事業者は、本件契約の締結後に法令等の変更が行われたことにより、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面をもって市に通知するものとする。
(1) 事業指針又は詳細設計図書に従い事業を実施することができなくなったとき。
(2) 本件契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
(3) 要求水準書に記載された業務の一部が不要となり又はその他の理由により事業者の
本件契約の履行のための費用の減少が可能と判断したとき。
2 市及び事業者は、前項の通知がなされたとき以降において、本件契約に基づく自己の義務が法令等に違反することとなったときは、履行期日における当該自己の義務が法令等に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。この場合において、市及び事業者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
第75条 (法令等の変更に係る協議及び追加的な費用の負担等)
1 市及び事業者は、市が事業者から前条第1項の通知を受領したときは、本件契約に別段の定めがある場合を除き、法令等の変更に対応するため、速やかに本件契約及び要求水準書等の変更並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議が調わず、又は協議ができず、当該法令等の公布の日から120日以内に市及び事業者が合意に至らないときは(ただし、緊急を要するものについては、120日の協議期間の経過を待たず直ちに)、市は、当該法令等の変更に対する合理的な範囲の対応方法を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い本件契約の履行を継続するものとする。この場合において、事業者に生じる追加的な費用の負担は、別紙3(法令等の変更による費用の負担割合)に定める負担割合によるものとし、事業者の本件契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分をサービス対価から控除するものとする。
第76条 (法令等の変更による契約の終了)
1 市は、本件契約の締結後における法令等の変更により本事業の継続が困難又は本件契約の履行のために多大な費用を要すると判断したときは、本件契約を解除により終了させることができる。
第11章 不可抗力
第77条 (不可抗力による通知等)
1 事業者は、本件契約の締結後に不可抗力に該当する事由の発生により、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面により市に通知しなければならない。
(1) 事業指針又は詳細設計図書に従い事業を実施することができなくなったとき。
(2) 本件契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
2 市及び事業者は、本件契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となったときは、履行期日における当該義務の履行を免れるものとする。この場合において、市及び事業者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
第78条 (不可抗力に係る協議及び追加的な費用の負担等)
1 市及び事業者は、市が事業者から前条第1項の通知を受領したときは、本件契約に別段
の定めがある場合を除き、当該不可抗力に対応するため、速やかに本件契約及び要求水準書等の変更並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議が整わず、又は協議ができず、当該不可抗力が生じた日から60日以内に市及び事業者が合意に至らないときは(ただし、緊急を要するものについては、60日の協議期間の経過を待たず直ちに)、市は、当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い本件契約の履行を継続するものとする。この場合において、事業者に生じる追加的な費用の負担は、別紙4(不可抗力による費用の負担割合)に定める負担割合によるものとし、事業者の本件契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分をサービス対価から控除するものとする。
3 前項の60日の協議期間は、市と事業者の合意により、これを伸長することができる。
第79条 (不可抗力への対応)
1 事業者は、不可抗力により本件契約の一部若しくは全部が履行不能となったとき、又は本施設に重大な損害が発生したときは、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切な範囲内で対応を行うものとする。
第80条 (不可抗力による契約の終了)
1 第78条第1項の協議が整わず、又は協議ができず、不可抗力が生じた日から60日以内に市及び事業者が合意に至らないときは、市は、同条第2項の規定にかかわらず、事業者に書面により通知することにより、本件契約を解除により終了することができるものとする。
第12章 契約の解除及び終了
第1節 契約の解除及び終了
第81条 (市の任意解除権)
1 市は、本件契約の締結日から事業期間の終了日までの間は、次条、第 83 条その他本件契約に定めるもののほか、市の政策変更等の理由で必要があるときは、本件契約を解除することができる。
2 市は、前項の規定により本件契約を解除したことにより事業者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第82条 (市の催告による解除権)
1 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本件契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が本件契約及び取引上の社会通念に照ら
して軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第 23 条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 事業者が、正当な理由がなく、本件契約に定める事業者の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 事業者が、その責めに帰すべき事由により、引渡し予定日から 30 日以上が経過しても本施設を市に引き渡すことができないとき、又は引渡しの見込みが明らかでないとき。
(4) 事業者が、第 29 条、第 30 条、第 31 条、第 39 条又は第 51 条に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第 58 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) モニタリング計画書のモニタリングによって市が解除できるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、本件契約に違反したとき。
第83条 (市の催告によらない解除権)
1 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本件契約の解除をすることができる。
(1) 第 23 条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第 23 条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) 本件契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 事業者が本件契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 事業者の債務の一部の履行が不能である場合又は事業者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がその債務の履行をせず、市が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条
において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第 85 条又は第 86 条の規定によらないで本件契約の解除を申し出たとき。
(11) 事業者(事業者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 事業者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
2 市は、事業者が本件契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本件契約の解除をすることができる。
(1) 事業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は事業者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が事業者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の 規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(こ
れらの命令が事業者又は事業者が構成事業者である事業者団体(以下「事業者等」という。)に対して行われたときは、事業者等に対する命令で確定したものをいい、事業者等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本件契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、事業者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本件契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が事業者等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 事業者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号。以下「刑法」という。)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 事業者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
3 事業者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
第84条 (市の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
1 第 82 条各号又は前条に定める場合が市の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市は、第 82 条各号又は前条の規定による本件契約の解除をすることができない。
第85条 (事業者の催告による解除権)
1 事業者は、市が本件契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本件契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が本件契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第86条 (事業者の催告によらない解除権)
1 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本件契約の解除をすることができる。
(1) 第 18 条の規定により要求水準書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 46 条の規定による工事の施工業務の中止期間が施工業務期間の 10 分の5(施工業
務期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が施工業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
第87条 (事業者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
1 第 85 条又は第 86 条の各号に定める場合が事業者の責めに帰すべき事由によるものであ
るときは、事業者は、第 85 条又は第 86 条の規定による契約の解除をすることができない。
第88条 (法令等の変更又は不可抗力の場合の解除)
1 本件契約の締結日から事業期間の終了日までの間に、法令等の変更又は不可抗力により次の各号に掲げる事項のうちいずれかに該当することとなった場合には、市は、第98条又は第101条に規定する解除に伴う措置をとることができるものとする。
(1) 第 76 条に該当する場合
(2) 第 80 条に該当する場合
第89条 (市の損害賠償請求等)
1 事業者は、本件契約締結日から引渡日までの間に第 82 条又は第 83 条第1項の規定により本件契約が解除された場合には、市に対し、違約金として、関連公共整備業務及び宅地造成業務費の100 分の10 に相当する額を市の指定する期間内に市へ支払わなければならない。
2 事業者は、引渡日以降に第 82 条又は第 83 条第1項の規定により本件契約を解除された場合には、市に対し、違約金として、解除の日が属する事業年度の業務の対価として市が支払うことが予定されている維持管理業務費の100 分の10 に相当する額を市の指定する期間内に支払わなければならない。
3 市は、第1項の場合において、第 11 条の規定による保証等は、これをもって違約金に充当する。
4 市は、本件契約に定める支払債務と、第2項の違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができるものとする。
5 本件契約による違約金の定めは、損害賠償額の予定と解してはならず、市による事業者に対する違約金以上の金額の損害賠償請求を妨げるものではない。
第90条 (談合等不正行為があった場合の市の損害賠償請求等)
1 事業者は、第 83 条第2項各号のいずれかに該当するときは、市がこの契約を解除するか否かにかかわらず、市に対し、賠償金として、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。事業者がこの契約を履行した後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、市は、市に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、事業者に対し、その超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、事業者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、市に対し、賠償金を連帯して支払わなければならない。事業者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
第91条 (事業者の損害賠償請求等)
1 事業者は、市が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本件契約及び取引上の社会通念に照らして市の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 85 条又は第 86 条の規定により本件契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 71 条の規定によるサービス対価の支払いが遅れた場合においては、事業者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
第92条 (契約期間の終了以外の事由による本件契約終了時の事務)
1 市は、本件契約が契約期間の終了以外の事由により終了した場合においては、本件契約が終了した日から 14 日以内に、本施設の現況を検査することができる。検査に要する費用は事業者の負担とする。
2 事業者は、本件契約が契約期間の終了以外の事由により終了した場合において、本敷地に事業者又は構成員が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人及び使用人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下「事業者等所有物件」という。)があるときは、当該事業者等所有物件を直ちに撤去し、市の確認を受けなければならない。なお、事業者は、当該撤去に要する費用を負担するものし、本件契約が第 81 条第1項又は第 85 条に基づく解除により終了する場合は、当該費用を市が負担する。
3 市は、前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に事業者等所有物件を撤去しないときは、事業者に代わって当該物件を処分することができるものとする。この場合においては、事業者は、市の処分について異議を申し出ることができないものとし、市の処分に要した費用を負担しなければならない。ただし、本件契約が第 81 条第
1項又は第 85 条に基づく解除により終了する場合は、当該費用を市が負担するものとする。
4 本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときには、市は、事業
者に対してその修補を請求することができる。市による修補の請求があった場合には、事業者は、速やかに当該修補を行い、当該修補が完了した場合には、速やかにその旨を市に対して通知する。市は、当該通知の受領後 14 日以内に修補の完了の検査を行う。検査に要する費用は事業者の負担とする。
5 前項の規定にかかわらず、第1項又は前項の規定に基づく検査の終了後1年以内に本施設が要求水準書に示された性能を下回った場合(市の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、事業者は、自らの費用負担にて修繕を行うものとする。
6 事業者は、維持管理期間中に本件契約が終了した場合、維持管理業務を全て終了した上で、業務終了から 14 日以内に当該時点までに本業務実施の過程で作成された別紙2(提出書類)「【維持管理業務】3 完了時に提出する書類」を市に提出し、市の確認を受けるものとする。
7 事業者は、本件契約が契約期間の終了以外の事由により終了した場合、市又は市の指示する者に本件契約に定める各業務に関する必要な引継ぎを行わなければならない。
8 本件契約終了時の手続に関する諸費用及び事業者の清算に必要な費用等は、全て事業者が負担する。
第93条 (契約期間の終了)
1 本件契約は、本件契約において別途規定されている場合を除き、令和 11 年3月 31 日をもって終了する。
第94条 (保全義務)
1 事業者は、契約解除の通知の日から本件契約における第 96 条第1項第2号、第 97 条第
1項第2号若しくは第 98 条第1項第2号による引渡し、又は第 92 条第7項による引継ぎ完了の時まで、本施設の出来形部分又は本施設について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
第95条 (関係書類の提出)
1 事業者は、理由の如何を問わず本件契約が終了したときは、事業者が作成した詳細設計図書等その他市が合理的に要求した本事業に関し事業者が作成した一切の書類及び電子データ(これが記録された媒体を含む。以下同じ。)を、市に対して提出するものとする。
2 市は、本件契約の存続の有無にかかわらず、前項により事業者から提出された詳細設計図書等その他一切の書類及び電子データを利用する権利及び権限を有するものとする。
第2節 引渡日までにおける契約解除の効力
第96条 (事業者の事由による契約解除の効力)
1 市は、本件契約の締結日から引渡日までの間において、第82条又は第83条の規定により本件契約を解除する場合は、次の各号に定める措置をとる。
(1) 市は、事業者に対して本件契約を解除する旨を通知し、本件契約を解除する。
(2) 市は、前号の場合において、建設中の本施設の出来形部分を検査し(検査に要する費用は事業者の負担とする。)、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権を取得する。
(3) 市は、前号に従い出来高の所有権を取得し、事業者に対し、当該出来形部分に相応する金額から市が出来高に対し支払済みの金額を控除した額を支払う。
2 前項の場合において、市の事業者に対する損害賠償請求を妨げないものとし、当該損害賠償には本件契約の解除に伴い市に発生した合理的な費用及び逸失利益が含まれるものとする。
第97条 (市の事由による契約解除の効力)
1 事業者が、本件契約の締結日から引渡日までの間において、第85条又は第86条の規定により本件契約を解除する場合は、次の各号に定める措置をとる。
(1) 事業者は、市に対して本件契約を解除する旨を通知し、本件契約を解除する。
(2) 市は、前号の場合において、建設中の本施設の出来形部分を検査し(検査に要する費用は事業者の負担とする。)、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権を取得する。
(3) 市は、前号に従い出来高の所有権を取得し、事業者に対し、当該出来形部分に相応する金額から市が出来高に対し支払済みの金額を控除した額を支払う。
2 市が、本件契約の締結日から引渡日までの間において、第81条第1項の規定により市が政策変更等の理由で本件契約を解除する場合は、次の各号に定める措置をとるものとする。
(1) 市は、事業者に対して本件契約を解除する旨を通知し、本件契約を解除する。
(2) 市は、前号の場合において、建設中の本施設の出来形部分を検査し(検査に要する費用は事業者の負担とする。)、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権を取得する。
(3) 市は、前号に従い出来高の所有権を取得し、事業者に対し、当該出来形部分に相応する金額から市が出来高に対し支払済みの金額を控除した額を支払う。
3 第1項及び前項の場合において、事業者の市に対する損害賠償請求を妨げないものとし、当該損害賠償には本件契約の解除に伴い事業者に発生した合理的な費用及び逸失利益
が含まれるものとする。
第98条 (法令等の変更又は不可抗力による契約解除の効力)
1 市は、本件契約の締結日から引渡日までの間において、第88条の規定により本件契約を解除する場合は、次の各号に定める措置をとる。
(1) 市は、事業者に対して本件契約を解除する旨を通知し、本件契約を解除する。
(2) 市は、前号の解除をした後、建設中の本施設の出来形部分を検査し(検査に要する費用は事業者の負担とする。)、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権を取得する。
(3) 市は、前号に従い出来高の所有権を取得し、事業者に対し、当該出来形部分に相応する金額から市が出来高に対し支払済みの金額を控除した額を支払う。
2 市は、別紙3(法令等の変更による費用の負担割合)又は別紙4(不可抗力による費用の負担割合)の負担割合により算出した解除に伴う事業者の増加費用を支払う。
3 市は、前項の支払いをする場合、事業者又は構成員が不可抗力に起因して、第44条に定める保険金を受領する場合は、事業者に対し、当該保険金額を前項の支払金額から控除した残額を支払うことができる。
第3節 引渡日後における契約解除の効力第99条 (事業者の事由による契約解除の効力)
1 市は、引渡日以降において、第82条又は第83条の規定により本件契約を解除する場合は、次の各号に定める措置をとる。
(1) 市は、事業者に対して本件契約を解除する旨を通知し、本件契約を解除する。
(2) 市は、前号の解除をした後、事業者の請求に基づき、本件契約解除時点における履行済みの業務の未払額を支払う。
2 前項の場合において、市の事業者に対する損害賠償請求を妨げないものとし、当該損害賠償には本件契約の解除に伴い市に発生した合理的な費用及び逸失利益が含まれるものとする。
第100条 (市の事由による契約解除の効力)
1 事業者は、引渡日以降において、第85条又は第86条の規定により本件契約を解除する場合は、次の各号に定める措置をとる。
(1) 事業者は、市に対して本件契約を解除する旨を通知し、本件契約を解除する。
(2) 市は、前号の解除をした後、事業者の請求に基づき、本件契約解除時点における履行済みの維持管理業務費及び企業誘致支援業務費の未払額を支払う。
2 市が、引渡日以降において、第81条第1項の規定により市が政策変更等の理由で本件契約を解除する場合は、次の各号に定める措置をとるものとする。
(1) 市は、事業者に対して本件契約を解除する旨を通知し、本件契約を解除する。
(2) 市は、事業者の請求に基づき、本件契約解除時点における履行済みの業務の未払額
を支払う。
3 前2項の場合において、事業者の市に対する損害賠償請求を妨げないものとし、当該損害賠償には本件契約の解除に伴い事業者に発生した合理的な費用及び逸失利益が含まれるものとする。
第101条 (法令等の変更又は不可抗力による契約解除の効力)
1 市は、引渡日以降において、第88条の規定により本件契約を解除できる場合は、次の各号に定める措置をとる。
(1) 市は、事業者に対して本件契約を解除する旨を通知し、本件契約を解除する。
(2) 市は、前号の解除をした後、事業者の請求に基づき、本件契約解除時点における履行済みの業務の未払額を支払う。
2 市は、別紙3(法令等の変更による費用の負担割合)又は別紙4(不可抗力による費用の負担割合)の負担割合により算出した解除に伴う事業者の増加費用を支払う。
3 市は、前項の支払いをする場合に、事業者又は構成員が不可抗力に起因して、第61条の保険金を受領するときは、事業者に対し、当該保険金額を前項の支払金額から控除した金額を支払うことができる。
第13章 雑則
第102条 (秘密の保持)
1 市及び事業者は、本件契約の内容、本件契約に関する協議の内容並びに本事業に関して本件契約の相手方当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、本件契約の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に開示せず、かつ本件契約の目的以外の目的には使用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 市又は事業者が司法手続又は法令等に基づき開示する場合
(2) 市又は事業者が本事業に関連して業務を委託したアドバイザー、本事業に融資等を行う金融機関その他の第三者に対し、本件契約と同等の秘密保持義務を課して開示する場合
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については、適用されない。
(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本件契約上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 開示の時点で開示を受けた当事者が既に適法に保有していた情報
(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
第103条 (解釈)
1 本件契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本件契約の解釈に関
して疑義が生じた場合は、市の定める規則によるほか、その都度、市及び事業者の間で誠実に協議の上、これを定めるものとする。
別紙1 事業日程
本事業契約締結までに、事業者提案書類に基づき具体的な日程について定める。
事業契約締結の日 市議会の議決があった日
指定部分の引渡し予定日 令和8年3月 31 日
本施設の引渡し予定日 令和9年3月 31 日
維持管理業務の開始の日 令和9年4月1日
契約期間の満了の日 令和 11 年3月 31 日
別紙2 提出書類
【事業契約締結後】
No. | 書類名称 | 部数 | 備考 |
1 | 事業費内訳書 | 1 | |
2 | 事業工程表 | 1 | |
3 | 施工費合意書 | 1 | |
4 | その他必要な資料 | 指示 |
【設計業務】
1 着手前に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 備考 |
1 | 設計業務着手届 | 1 | |
2 | 事業監理者・管理技術者等届 | 1 | ・経歴書等を含む |
3 | 設計工程表 | 1 | |
4 | その他必要な資料 | 指示 |
2 完了時に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 備考 |
1 | 設計業務完了届 | 1 | |
2 | 設計報告書 | 3 | |
3 | 数量計算書 | 3 | |
4 | 設計図(A1判) | 3 | ・必要に応じサイズの変更を 行う |
5 | 設計図(A3判) | 3 | |
6 | 各種許認可等申請書類 | 1 | |
7 | 要求水準書チェックリスト※ | 3 | |
8 | 施工費合意書(変更) | 1 | ・変更根拠資料含む |
8 | 上記電子データ | 3 | |
9 | その他必要な資料 | 指示 | ・許認可資料等含む |
※必要な提出図書の不備・不足がなく、設計の内容が事業指針を満たしていることを確認したうえで、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出する。
【施工業務】
1 着手前に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 備考 |
1 | 工事着手届 | 1 | |
2 | 現場代理人・主任(監理)技術者届等 | 1 | ・経歴等を含む |
3 | 工事工程表 | 1 | |
4 | 事業費内訳書 | 1 | |
5 | 施工計画書 | 1 | |
6 | 再生資源利用計画書・ 再生資源利用促進計画書 | 1 | |
7 | その他必要な資料 | 指示 |
2 工事期間中に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 備考 |
1 | 施工体制台帳 | 1 | |
2 | 施工体系図 | 1 | |
3 | 施工図 | 1 | |
4 | 品質規格に関する資料 及び品質試験結果 | 1 | |
5 | 材料確認書及び材料搬入報告書 | 1 | |
6 | 段階確認書・施工管理記録 (出来形管理資料等)写真等 | 1 | |
7 | 施工状況把握報告書 | 1 | |
8 | 履行報告(実施工程表) | 1 | |
9 | 工事記録 | 1 | |
10 | 安全訓練実施報告書 | 1 | |
11 | 施工費合意書(変更) | 1 | ・変更根拠資料含む ・引渡予定日の1年前までに変更する |
12 | 請求書(出来高) | 1 | ・各年度末に実施する出来形・出来高検査結果の受領 後、速やかに提出 |
13 | その他必要な資料 | 指示 |
3 工事完成時に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 備考 |
1 | 工事完成届 | 1 | ・指定部分の引渡しの際は、 指定部分完成届 |
2 | 完成写真 | 1 | |
3 | 施工図(完成図) | 1 | |
4 | 出来形管理表・出来形管理図 | 1 | |
5 | マニュフェスト管理台帳 及び産業廃棄物管理票 | 1 | |
6 | 再生資源利用実施書・ 再生資源利用促進実施書 | 1 | |
7 | 再資源化等報告書 | 1 | |
8 | 確定測量図 | 1 | |
9 | 請求書(完了) | 1 | ・完了通知書の受領後、速や かに提出 |
10 | 施工図(完成図)及び確定測量図の電子データ | 1 | |
11 | 水道施設工に関する完成図等 | 2 | ・要求水準書 第 2 2 (2) ② ア (ク)に規定する完成図等 |
12 | その他必要な資料 | 指示 |
※指定部分の引渡しの際は、指定部分に係る書類を提出すること。
【維持管理業務】
1 着手前に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 備考 |
1 | 維持管理業務着手届 | 1 | |
2 | 維持管理業務責任者届 | 1 | ・経歴等を含む |
3 | 維持管理計画書 | 1 | |
4 | その他必要な資料 | 指示 |
2 維持管理期間中に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 備考 |
1 | 中間報告書 | 1 | ・四半期に1回提出 |
2 | その他必要な資料 | 指示 |
3 完了時に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 備考 |
1 | 維持管理業務完了届 | 1 | ・最終年度の現地検査結果の 受領後、速やかに提出する |
2 | 年間報告書 | 1 | ・毎年度終了後、速やかに提 出 |
3 | 請求書 | 1 | ・毎年度実施する現地検査結 果の受領後、速やかに提出 |
4 | その他必要な資料 | 指示 |
【企業誘致支援業務】
1 着手前に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 備考 |
1 | 企業誘致支援業務着手届 | 1 | |
2 | 企業誘致支援業務責任者届 | 1 | |
3 | その他必要な資料 | 指示 |
2 完了時に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 備考 |
1 | 企業誘致支援業務完成届 | 1 | |
2 | パンフレット(データ及び印刷物) | 各 3000 部 | ・要求水準書に示す時期に提 出 |
3 | ホームページ | 指示 | ・市と協議のうえ、必要に応 じて引き渡す |
4 | 請求書 | 1 | ・毎年度終了後、速やかに提 出 |
5 | その他必要な資料 | 指示 |
別紙3 法令等の変更による費用の負担割合 | ||
① 本事業に直接関わる法令等の新設・変更の場合 | 市負担割合 100% | 事業者負担割合 0% |
② ①以外の法令等の新設・変更の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本事業に直接関わる法令等とは、特に本事業その他に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、事業者に対して一般に適用される法令等の変更は含まれないものとする。
ただし、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下の各号に掲げるとおりとする。
① 本事業の内容如何にかかわらず、法人の利益に
関する税制(外形標準課税に係るものを含む。)の変更又は新設の場合
② サービス対価に適用される消費税・地方消費税に関する税制の変更又は新設の場合
市負担割合 事業者負担割合
0% 100%
100% 0%
別紙4 不可抗力による費用の負担割合
本件契約に定める「不可抗力」による費用分担は、以下のとおりとする。
1 不可抗力の定義
不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象(要求水準書、事業者提案書類又は詳細設計図書において基準が定められているものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)のうち通常予見可能な範囲外のもので、市及び事業者のいずれにもその責を帰すことのできない事由をいう。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。
(1) 天災その他自然的な事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
(2) 人為的な事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3) その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
2 不可抗力による損失及び損害の範囲
「不可抗力」による損失及び損害の範囲は、以下のとおりとする。
(1) 設計・工事期間及び維持管理期間の変更、延期及び短縮に伴う維持管理費
(2) 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査、設計及び設計変更等に伴う追加費用
(3) 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用(臨機の措置に示したものを除く。)
(4) 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷及び復旧費用
(5) 設計・工事期間及び維持管理期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(合理的な範囲の違約金を含む。)
(6) 設計・工事期間及び維持管理期間の変更、延期及び短縮に伴う事業者の間接損失及び出費(経常費、営業継続費用等。ただし、事業者の期待利益は除く。)
3 不可抗力による追加費用及び損害額の分担
「不可抗力」による追加費用及び損害額の分担は、以下のとおりとする。
(1) 設計・工事期間中の損害分担
ア 設計・工事期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額(第[44]条の保険による保険金を除く。)については、関連公共整備業務及び宅地造成業務費の1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額については市が負担する。
イ 上記アの追加費用及び損害額には、本工事の遅延又は中断、本件契約の解除に伴う各種追加費用、本施設の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷及び復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
ウ 数次にわたる不可抗力により、上記アの追加費用及び損害額が集積した場合は、上記アの1%の事業者負担は、追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
(2) 維持管理期間中の損害分担
ア 維持管理期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額(第[62]条の保険によ る保険金を除く。)については、不可抗力の事由1件ごとに、当該不可抗力の事由の発生した当該年度の業務に対して市が支払うこととされている維持管理費業務費の1%相当 額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額についてはこれを市が負担する。
イ 上記アの追加費用及び損害額には、維持管理業務の遅延又は中断、本件契約の解除に伴う各種追加費用、本施設の損傷及び復旧費用、残存物撤去費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
別紙5 事業者が付す保険等
1 施工業務期間中の保険
(1) 土木工事保険ア 保険名称
土木工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
イ 保険内容・目的
工事中に発生した工事目的物の損害を担保する。(一部に附属設備を含む場合も対象とする。)
ウ 付保条件
・担保範囲は、本施設の全てとする。
・保険期間は、工事期間の全期間とする。
・保険契約者は、事業者又は施工業務を行う構成員とする。
・被保険者は、市及び事業者、施工業務を行う構成員並びにその全ての下請負人等を含むものとする。
・保険金額は、本施設の工事費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
・保険の契約日は、工事の着手日以前とする。
・水災、雪災害担保とする。
(2) 第三者賠償責任保険ア 保険名称
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
イ 保険内容
工事遂行に伴って発生した第三者(市及びその職員、道路利用者、地域住民を含む。)に対する対人及び対物賠償損害を担保する。なお、土木工事保険の特約として第三者損害賠償責任担保特約を付帯することでも差し支えない。
ウ 付保条件
・担保範囲は、施工業務の業務範囲の全てとする。
・保険期間は、工事期間の全期間とする。
・保険契約者は、事業者又は施工業務を行う構成員とする。
・被保険者は、事業者、施工業務を行う構成員並びにその全ての下請負人等を含むものとする。
・事業者及び施工業務を行う構成員(下請負人等を含む。)とその他の被保険者相互間の
交❹責任担保とする。
・保険の契約日は、工事の着手日以前とする。
2 維持管理業務期間中の保険
(1) 第三者賠償責任保険ア 保険名称
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
イ 保険内容
維持管理の欠陥に起因して発生した第三者に対する事業者又は維持管理業務を行う構成員(その下請負人等を含む。)の負う対人及び対物賠償損害を担保する。
ウ 付保条件
・担保範囲は、維持管理業務の業務範囲の全てとする。
・保険期間は、維持管理期間の全期間とする。なお、賠償責任保険は、1年程度の期間ごとに契約更新を行う条件としてもよい。
・保険契約者は、事業者又は維持管理業務を行う構成員とする。
・被保険者は、市及び事業者、維持管理業務を行う構成員並びにその全ての下請負人等とする。
・事業者及び維持管理業務を行う構成員(下請負人等を含む。)とその他の被保険者相互間の交又責任担保とする。
・保険の契約日は、維持管理業務の開始日以前とする。
別紙6 サービス対価の内訳
※提案書類に基づいて記載します
サービス対価 | 金 額 | |
関連公共整備業務 及び宅地造成業務費 | (うち消費税及び地方消費税の額 | 円 円) |
うち性能発注分 | (うち消費税及び地方消費税の額 | 円 円) |
うち指定部分(造成協力 地)に係る額 | (うち消費税及び地方消費税の額 | 円 円 |
うち仕様発注分 | (うち消費税及び地方消費税の額 | 円 円) |
うち指定部分(東名跨道 橋)に係る額 | (うち消費税及び地方消費税の額 | 円 円 |
維持管理業務費 | (うち消費税及び地方消費税の額 | 円 円) |
企業誘致支援業務費 | (うち消費税及び地方消費税の額 | 円 円) |
別紙7 債務負担行為に係る支払額の上限額
※提案書類に基づいて記載します
年度 | 上限額 |
令和4年度 | 円 |
令和5年度 | 円 |
令和6年度 | 円 |
令和7年度 | 円 |
令和8年度 | 円 |
令和9年度 | 円 |
令和 10 年度 | 円 |