「DX事例データベースの構築及び運用保守(フェーズ1)」に係る一般競争入札
「DX事例データベースの構築及び運用保守(フェーズ1)」に係る一般競争入札
(最低価格落札方式)
入 札 説 明 書
2024年8月9日
目 次
Ⅰ.入札説明書
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2024年8月9日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
DX事例データベースの構築及び運用保守(フェーズ1)
(2) 調達役務の内容等
仕様書記載のとおり。
(3) 履行期限
仕様書記載のとおり。
(4) 入札方法
落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、
①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。
②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。
なお、入札金額は、総価とする。総価には納入等に係る全ての費用を含むものとする。
③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
④入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4・5・6年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
3.入札者の義務
(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
4.入札説明会の日時及び場所
入札説明会は実施しない
5.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2024年8月9日(金)から2024年8月16日(金) 17時00分まで
(3) 担当部署
16.(4)のとおり
6.入札書等の提出方法及び提出期限等
(1) 受付期間
2024年8月28日(水)から2024年8月29日(木)
持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。
なお、持参の場合は訪問予定日時を16.(4)に記載のメールアドレス宛に連絡すること。
(2) 提出期限
2024年8月29日(木) 17時00分必着
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出書類
次の書類を持参又は郵送にて提出すること。
No. |
提出書類 |
部数 |
|
① |
委任状(代理人に委任する場合) |
様式2 |
1通 |
② |
入札書(封緘) |
様式3 |
1通 |
③ |
令和4・5・6年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し
|
- |
1通 |
④ |
適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) |
様式4 |
1通 |
⑤ |
入札書等受理票 |
様式5 |
1通 |
(4) 提出方法
①入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当者名)を記載するとともに「DX事例データベースの構築及び運用保守(フェーズ1) 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「DX事例データベースの構築及び運用保守(フェーズ1) 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。
②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「DX事例データベースの構築及び運用保守(フェーズ1) 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(5) 提出先
16.(4)のとおり
※ 持参の場合、13階総合受付にて対応する。
7.開札の日時及び場所
(1) 開札日時
2024年9月3日(火) 14時00分
(2) 開札の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 会議室B
8.入札保証金及び契約保証金
全額免除
9.支払いの条件
納入物件の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うものとする。
10.契約者の役職及び氏名
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 xx x
11.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
12.入札の無効
競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
13.落札者の決定方法
機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
14.契約書作成の要否
要
15.契約条項
契約書(案)による。
16.その他
(1) 入札情報の開示
契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。
(2) 入札内訳書の提出
落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書を提出しなければならない。
(3) 入札行為に関する照会先
独立行政法人情報処理推進機構 財務部契約グループ 担当:xx、xx
電話番号:03-5978-7502
電子メール:xx-xxx-xx@xxx.xx.xx
(4) 仕様書に関する照会先
〒113-6591
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センター デジタルトランスフォーメーション部
担当:xx、xx
電子メール:xxxx-xx-xxxx@xxx.xx.xx
以上
(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について |
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先 ① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること ② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること ※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名 ② 当機構との間の取引高 ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報 ① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等) ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
(5) 実施時期 平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 |
Ⅱ.契約書(案)
○○○○情財第○○号
契約書
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「DX事例データベースの構築及び運用保守(フェーズ1)」に関する請負契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書記載の「DX事例データベースの構築及び運用保守(フェーズ1)」(以下、「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。
2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。
(再請負の制限)
第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。
2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。
3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、xは、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
(責任者の選任)
第3x xは、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙のxx従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。
2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。
3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(納入物件及び納入期限)
第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。
(契約金額)
第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。
(権利義務の譲渡)
第6x xは、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(実地調査)
第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(検査)
第8条 甲は、納入物件の納入を受けた日から30日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。
2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。
3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。
4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。
(契約不適合責任)
第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。
2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。この場合、xは、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。
3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。
一 修補等が不能であるとき。
x xが修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第1項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。
5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。
6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。
(対価の支払及び遅延利息)
第10条 甲は、請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。
2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号))によって、遅延利息を支払うものとする。
3 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。
(遅延損害金)
第11条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。
2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。
(契約の変更)
第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。
一 仕様書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。)。
二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。
三 税法その他法令の制定又は改廃。
四 価格に影響のある技術変更提案の実施。
2 前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。
(契約の解除等)
第13条 甲は、第9条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。
x xが本契約条項に違反したとき。
二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。
x xが甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。
四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。
五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。
x xが、xが正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、xがその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。
3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。
4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第14x xは、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第5条所定の契約金額を超えないものとする。
2 第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。
(違約金及び損害賠償金の遅延利息)
第15条 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持及び個人情報)
第16条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。
なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。
3 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく当機構外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。
4 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。その際、甲の確認を必ず受けること。
5 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。
6 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。
7 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
8 乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。
9 乙は、本契約に従事する者を限定すること。また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。
10 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
11 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(知的財産権)
第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。
2 乙は、請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなし、第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、同旨の法的効果を生ずべき適切な法的措置を、当該第三者との間で事前に講じておくものとする。なお、これに要する費用は契約金額に含まれるものとする。
3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、請負業務の成果についての著作者人格権、及び著作xx第28条の権利その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。
(知的財産権の紛争解決)
第18条 乙は、請負業務の成果が、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について遅滞なく調査を行い、これを速やかに甲に書面で報告しなければならない。
2 乙は、知的財産権に関して甲を当事者または関係者とする紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、その費用と責任において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。
3 第9条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。また、本条は、本契約終了後も有効に存続する。
(成果の公表等)
第19条 甲は、請負業務完了の日以後、請負業務の成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。)することができる。
2 甲は、乙の承認を得て、請負業務完了前に、予定される成果の公表等をすることができる。
3 乙は、成果普及等のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。
4 乙は、甲の書面による事前の承認を得た場合は、その承認の範囲内で請負業務の成果を公表等することができる。この場合、乙はその具体的方法、時期、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。
5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を、容易に視認できる場所と態様で表示しなければならない。
6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(協議)
第20条 本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
(その他)
第21条 本契約に関する訴えの第xxは、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
20○○年○月○日
甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 齊藤 裕
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号
株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添)
個人情報の取扱いに関する特則
(定義)
第1条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第3条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第4条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第6条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第7条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。
(再請負)
第10条 乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)
第11条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第1項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
Ⅲ.仕様書
「DX事例データベースの構築及び運用保守(フェーズ1)」
事業内容(仕様書)
件名
DX事例データベースの構築及び運用保守(フェーズ1)
背景・目的
多くの企業がDXの取り組みを進めているところ、その取組の参考となるDXの事例への需要は高い。IPAや経済産業省の他、他省庁や自治体は多くのDXの事例を保有しているが、その公開は府省庁や自治体ごととなっており、横断的に検索することができない。そのため、ユーザーは適切な事例を見つけるのに膨大な時間がかかる等、著しく利便性が悪い。そこで、これらを一元的に管理し、企業規模、業種、所在地、DXの取組内容等で検索可能とし、ある地域のある業種の事例を知りたい等、企業のニーズを満たすシステムの構築及び運用保守を行う。
実施期間
契約締結日~2025年1月14日
表 実施期間
-
名称
期間
開発※1
契約日~12月2日(予定)
β版公開
12月2日(予定)
検収
12月2日~12月16日(予定)
正式版公開
12月17日(予定)
運用保守
12月17日(予定)~2025年1月14日
ペネトレーションテストの指摘への対応を含む。ペネトレーションテストの実施期間の目安は4週間とする。
開発手法
開発プロセスの中で、データ項目や操作性について改善が生じる可能性があるため、IPAと密にコミュニケーションを取り、改善に迅速に対応できるようアジャイル開発(アジャイル型プロジェクト推進)を前提とする。
また、あるシステムのソースコード等一式をIPAより提供する。これは、実際に稼働していたもの全てであり、サーバーに格納の上、設定を行えば動作するものと思われるが動作を保証するものではない。
これをDX事例データベースに合わせた内容に改変し本番稼働させても良いが、これを参考に新規に作成しても良い。
-
(提供内容例)
ソースコード(約140MByte)
設計書(約14MByte)
サーバー構成図
システム仕様書
データ設計書(ER図、データベース仕様、データ項目定義書、マスタ項目表、ログ仕様、
データ登録テンプレート)画面・機能一覧
管理サイト設計書類(画面構成、画面仕様)
検索サイト設計書類(イメージ、画面仕様)
業務の内容
システム構築業務
「6.システムの要件」を満たすシステムを構築するため、以下の業務を実施すること。下記作業以外にシステム構築に伴い必要とされる作業については、IPAと協議を行い適切に対応すること。
プロジェクト計画書作成・プロジェクト管理 (作業管理、品質管理等)
IPAの要求事項について十分なヒアリングを行った上、本仕様書及びヒアリング結果に基づき、「プロジェクト計画書」を作成すること。作業内容、日単位の詳細なスケジュール、実施体制、コミュニケーション手法、品質管理方針や管理計画、品質管理方法、成果物等について定めること。
「プロジェクト計画書」は、契約締結後5営業日以内に提出し、IPAの承認を得ること。請負者はプロジェクト計画書に沿った進行がされるよう進捗管理を行うこと。
5.1.2 システムの設計
構築するシステムについて、システム構成、画面設計、機能設計、データ仕様、サーバー構成等設計する。設計した内容を下記ドキュメントにとりまとめる。
ディレクトリマップ
システム仕様書
サーバー構成図
データ設計書
画面・機能一覧
画面構成・画面デザイン・画面仕様
システムの構築
設計書及び提供するソースコード等を参考にシステムを構築する。表示内容、データベースのデータ項目、サイトの配色や配置、画像の加工など詳細な調整はIPAと相談の上行うこと。アイコン、背景画像等の準備は請負者にて行うこと。
また、アプリケーション・コンテンツについて、次の点に注意しての開発・修正を行うこと。
①アプリケーション・コンテンツに不正プログラムが含まれないことを開発時に確認し、検出した場合は修正すること。
②提供するアプリケーション・コンテンツが真正なものであるよう、ウェブサイト改竄の脅威への対策を施すこと。
③提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用を強制する等のセキュリティ水準を低下させる設定変更をOSやソフトウェアの利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
④サービス利用にあたって必須ではない、サービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供される等の機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることのないよう開発すること。
ドメインの設定
IPAよりIPAサブドメインを提供する。サーバーに設定すること。
ウェブアクセシビリティ対応
ウェブアクセシビリティを確保し、JIS X8341-3:2016適合レベルAAに準拠すること。
本仕様書における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記による。
ウェブアクセシビリティの評価は、総務省より配布されたアクセシビリティ評価ツール(miChecker)を用いて試験を行うこと。また、「ウェブアクセシビリティ試験結果報告書」として、試験結果をIPAに提出すること。
アクセス解析ツールの設定
アクセス解析ツールとして「Google Analytics」、「Google Search Console」等を使用するため、アクセス解析タグをサイトに配置する作業を行うこと。
運用テスト
テスト仕様書及びテストの結果を付した「テスト結果報告書」を作成し、IPAへ提出すること。クロスブラウザテスト、正常系/異常系の機能テストを実施すること。
ペネトレーションテストへの対応
IPAが実施するペネトレーションテストにおいて発見された問題に対して、請負者とIPAで協議の上、対応内容や修正時期等を明確にして解消すること。ペネトレーションテストの実施環境として本番環境、あるいは本番環境を模したペネトレーションテスト用の環境を構築すること。ペネトレーションテストで実施される想定内容を以下に記載する。
SQLインジェクション脆弱性関連
OSコマンドインジェクション脆弱性関連
ディレクトリトラバーサル脆弱性関連
セッション管理の脆弱性関連
アクセス制御欠如と認可処理欠如の脆弱性関連
クロスサイトスクリプティング脆弱性関連
クロスサイトリクエストフォージェリ脆弱性関連
メールヘッダ・HTTPヘッダインジェクション脆弱性関連
eval インジェクション脆弱性関連
レースコンディション脆弱性関連
バッファオーバーフロー脆弱性関連
サーバサイドリクエストフォージェリ脆弱性関連
その他(クリックジャッキング脆弱性等)
5.1.9 サイト公開
β版公開、正式版公開における詳細な公開日はIPAと協議の上決定する。公開日前後の準備作業や本番切替作業を明示したタイムスケジュールを作成し、それに基づき公開作業を行うこと。
マニュアル作成
「事例投稿・編集マニュアル」及びIPA管理者向けの「管理者マニュアル」を作成すること。
システム運用・保守業務
5.1で構築したシステムを「7.運用・保守の要件」で示す要件を満たすための業務を実施する。
システムの要件
システム構成
「本番環境」と「テスト環境」の2つの環境をクラウドサービス上に構築する。サーバー、データストア、ロードバランサ(必要に応じて設置)等は全てクラウドサービス上に位置するものとする。
なお、本業務で利用するクラウドサービス(PaaS、IaaS等)は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」の「ISMAPクラウドサービスリスト」に登録されていること。
参考:ISMAPクラウドサービスリスト
https://www.ismap.go.jp/csm?id=cloud_service_list
また、通信内容の暗号化及びクラウドサービス上で保管される情報の暗号化により、秘匿性を確保すること。その際に使用する暗号アルゴリズムについては、「電子政府推奨暗号リスト」に記載されたアルゴリズム及びそれを利用した安全なプロトコルを採用すること。
また、IPAの指示を受けた際、クラウドサービス上の情報を確実に削除・廃棄できること。
サーバースペック
月間のPV数を15,000PVとして、サイト表示に遅延等が起こらない性能のサーバーやサービスを選定し、具体的にはIPAと協議して決定すること。
(例)
CPU:仮想4コア
メモリ:8GB
ストレージ:400GB
PV数:月間約15,000PV
動作環境
事例の投稿・編集はウェブブラウザを使用し、専用アプリケーションのインストールが不要であること。OSはWindows10以降、ウェブブラウザはMicrosoft EdgeまたはGoogle Chromeとする。
サイト閲覧の対応ブラウザは以下とする。
表 動作環境
-
OS
対応ブラウザ
Windows
Microsoft Edge(バージョン:最新版)、Google Chrome(バージョン:最新版)、
Mozilla Firefox(バージョン:最新版)Mac
Safari(バージョン:最新版)、Google Chrome(バージョン:最新版)、
Mozilla Firefox(バージョン:最新版)iOS
構築時最新OS 2世代:Safari(バージョン:最新版)
Android
構築時最新OS 2世代:Chrome for Android(バージョン:最新版)
セキュリティ対策
一般利用者からの通信はSSL(暗号化)通信とし、SSLに係る証明書の利用手続きやシステム設定については請負者が実施すること。
外部からの不正アクセス、情報漏洩、データ改ざん、コンピュータウイルス感染等を防止するため、IPAの「安全なウェブサイトの作り方」の最新版等を参考に、脆弱性の原因を排除するとともに、攻撃の影響を低減する対策を講じること。
参考:https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity/about.html
最新の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」に則ったセキュリティ対策を実施すること。
参考(令和5年度版):https://www.nisc.go.jp/policy/group/general/kijun.htmlサービス開始前に第三者機関の作成した脆弱性診断ツールを利用し、セキュリティ上問題がないか確認及び修正を実施すること。
クラウド環境のセキュリティを集中管理するサービス(例えば、Microsoft Defender for Cloud等)を用いること。具体的には、セキュリティ評価、セキュリティポリシーの管理、脆弱性や不正な活動の検出等を行う。またセキュリティ評価については、評価にとどまらず、評価結果を踏まえたセキュリティポスチャの強化を実施するものとする。
利用しないプロセスやサービスは全て停止すること。
悪意のあるソフトウェア等による情報の誤用や破壊および破損や改ざんからシステム全体およびデータ等を保護すること。
WAFの利用、bot対策、DDOS対策等を実施し、脆弱性を悪用する攻撃を検知し、影響を低減するような施策をIPAと相談のうえ決定し、実行すること。
SLA
以下のSLAを満たすこと。
サービス提供時間
24時間365日(計画停止/保守を除く)
ユーザー対応時間帯
平日・土日祭 9:00~18:00(ただし土日祭は原則緊急時)
年間の障害による停止時間
0.01%以内(年間52.56分)
障害時の復旧時間
原則24時間以内に対応する
ユーザー
サイトを利用するユーザーの種別ごとに、下記の機能を実装すること。
表 ユーザー種別一覧
-
ユーザー種別
機能
一般利用者
事例の閲覧
サイト内検索
閲覧ユーザー登録
ログイン(マイリスト表示用途)
マイリスト管理(閲覧ユーザーのみ)
使い方ガイド(サイトの説明、FAQ等)
事例投稿者
※フェーズ2で実装予定
事例の投稿
ログイン(投稿フォーム表示用途)
事例承認者
※フェーズ2で実装予定
事例の承認
ログイン(承認フォーム表示用途)
サイト管理者(管理ユーザー)
・ 事例の登録・編集・削除
・ お知らせ欄の更新
・ 管理ユーザー管理(管理ユーザー作成や編集、削除等)
システムの構成案
システムの構成は以下を予定している。これらの構成を満たすシステムを構築すること。また、以下に示していないがサイト構成上必要と思われるページ(例:404ページ等)についてもIPAと協議し、構成に含めること。
事例表示画面
事例表示画面及び遷移例を以下に示す。
6.3.1.1 TOPページ
トップページには以下を掲載する。
検索フォーム
条件絞り込み
事例集から探す
人気の事例
お知らせ
一般利用者ログインボタン
マイリストボタン
使い方ガイド
検索結果一覧
検索結果(写真、タイトル、企業名、業種等)を表示する。
検索結果について、並び順、表示件数の指定ができること。
マイリストへの登録ができること。
ユーザー評価(例として“いいね”の数)の表示。
事例詳細
事例を表示する。
ユーザー評価(例として“いいね”ボタン)ができること。
事例集一覧
事例集の一覧を表示する。
事例集をクリックすると、その事例集に登録されている事例を検索結果一覧に表示する。
6.3.1.5 一般利用者ログイン
マイリスト機能を利用するための機能。gBizID(プライム、メンバー、エントリー)、Googleでのログインとし、サイト独自の会員登録及びログイン機能はもたないものとする。実装についてはIPAと調整する。
マイリスト
ユーザーが登録したお気に入りの事例を表示する。
任意の名前でリストの作成ができること
リストをクリックすると、リストにある事例を事例一覧で表示すること
管理画面
管理画面
事例登録画面
管理画面の遷移例を以下に示す。
管理者ログインページ
管理者がユーザーID、パスワードを使ってログインする。想定する利用者はIPA職員のみである。
管理者TOPページ
ログイン後表示される画面であり、お知らせ事項等が表示される。
事例登録
事例が登録できること。
事例集選択・登録
“事例集から探す”に表示する事例集の登録・編集・削除及び事例集への事例の登録、事例集からの事例の削除を行う。
投稿されている事例を事例集として登録する。
事例集イメージ、タイトル、概要等の登録・編集・削除ができること
事例のお知らせ管理
一般利用者へのお知らせ情報の登録・編集・削除を行う。
管理ユーザー管理
管理ユーザーの登録・編集・削除を行う。
テーブル案及びデータ項目案
テーブル案及びデータ項目案を以下に示す。
テーブル案
表 テーブル一覧(案)
-
分類1
分類2
テーブル名
マスタ関連
カテゴリー
標準産業分類 大分類マスタ
標準産業分類 中分類マスタ
お困りごと分類マスタ
行政サービス大分類マスタ
行政サービス中分類マスタ
特定施策区分マスタ
地域
地方マスタ
都道府県マスタ
事例集/制度集
カタログマスタ
お問合せ先リスト
お問合せ先リストマスタ
お問い合わせ先リスト_カタログテーブル
所管組織
所管組織マスタ
お知らせ(通知)
お知らせ
検索サイトユーザー
検索サイトユーザー・管理
管理サイトユーザー
管理グループ
管理ユーザー
データ系
共通情報
画像管理
マイリスト
事例_マイリストアイテム
事例_人気キーワード
事例_人気の事例
事例情報
事例_事例情報
事例_管理グループ
事例_標準産業分類
事例_行政サービス分類
事例_お困りごとテーブル
事例_活用施策テーブル
事例_画像リンク情報
バッチ制御用
お知らせ送信ステータステーブル
お知らせ送信ユーザテーブル
データ項目案
各テーブルのうち、中心となる事例情報テーブルのデータ項目例を以下に示す。
表 事例情報テーブル データ項目例
-
No.
分類
項目名
データ型
提供コード
定義項目内容
1
事例概要
事例タイトル
nvarchar (70)
〇
事例のタイトル
2
事例概要
nvarchar (250)
〇
事例の取り組みの概要(250文字以内)
3
事例実施年
int
〇
事例を実施した年(制度利用年)。記入は年までとし、月・日は不要
4
事例所在地
nvarchar (4)
〇
法人・団体の住所あるいは、実施した工場・事業所の住所。全国で実施した時には、「全国」と記入。都道府県は選択式、市町村は任意記述方式とする
5
利用した制度
nvarchar(max)
〇
事例に関連して利用した補助金などの制度
6
協力者
nvarchar(max)
〇
協力者や共同研究者がいる場合に記入
7
事例内容
テーマ
nvarchar(max)
「エネルギー」等、事例集内に分類したテーマがある場合に記入
フェーズ1では利用しない予定
8
取り組み理由
nvarchar(max)
〇
事例の取り組みに着手した理由や課題、きっかけ
9
目的
nvarchar(max)
事例の取り組みが目指した目的
フェーズ1では利用しない予定
10
取組内容(挑戦したこと)
nvarchar(max)
〇
事例の中で、特に挑戦したことや解決策
11
DX推進組織体制
nvarchar(max)
取組内容のサブ項目
フェーズ1では利用しない予定
12
システム構成
nvarchar(max)
取組内容のサブ項目
フェーズ1では利用しない予定
13
新業務プロセス/新ビジネスモデル
nvarchar(max)
取組内容のサブ項目
フェーズ1では利用しない予定
14
DX推進スケジュール
nvarchar(max)
取組内容のサブ項目
フェーズ1では利用しない予定
15
セキュリティ対策
nvarchar(max)
セキュリティ対策
フェーズ1では利用しない予定
16
学んだこと
nvarchar(max)
事例の取り組みを通じて学んだことと伝えたいこと
フェーズ1では利用しない予定
17
成果・結果
nvarchar(max)
〇
事例の取り組みで達成された成果や結果
18
導入での工夫
nvarchar(max)
事例の取り組みの導入において工夫したことがあれば記入
フェーズ1では利用しない予定
19
制約条件
nvarchar(max)
事例の取り組みを行う上で制約になった条件等があれば記入
フェーズ1では利用しない予定
20
今後・展望・普及
nvarchar(max)
〇
この事例の取り組みの今後や普及させるために活動していることを記入
21
持続させる仕組み
nvarchar(max)
この事例の取り組みを継続し持続させる仕組みがあれば記入
フェーズ1では利用しない予定
22
評価の方法
nvarchar(max)
生産性等、事例の取り組みを評価した方法があれば記入
フェーズ1では利用しない予定
23
事例添付
画像
int
〇
24
画像タイトル
nvarchar(50)
〇
事例の写真や図につけるタイトル
25
画像ファイル名
nvarchar(256)
〇
事例の写真や図のイメージファイル名
26
動画
nvarchar(max)
〇
27
動画タイトル
nvarchar(max)
〇
事例の動画のタイトル
28
動画ファイル名(URL)
nvarchar(max)
〇
事例の動画のリンク先のURL
29
関連サイト
nvarchar(max)
〇
30
関連サイトタイトル
nvarchar(max)
〇
取り組みに関する組織の関連ページのタイトル
31
関連サイトURL
nvarchar(max)
〇
取り組みに関する組織の関連ページのURL
32
企業概要
組織名
nvarchar(40)
〇
法人・団体名とし、詳細は法人詳細に記載
33
業種
nvarchar(40)
〇
34
企業概要
nvarchar(250)
〇
事例を提供する組織の概要(300文字以内)
35
法人番号
nvarchar(13)
〇
法人に割り当てられた一意の番号(13桁)。商号は法人番号公表サイトからAPIで取得
36
組織種別
nvarchar(15)
〇
法人の種別を入力する(「5 解説」で示す国税庁の組織種別を選択して記入)
37
常時使用する従業員数
int
〇
決算期の従業員数(常時雇用)
438
売上高
bigint
〇
決算期の法人の売上高(数字)
39
所在地(登記住所)
int
〇
本社所在地の都道府県名。外国会社等の場合は、国名等を記入
40
資本金
bigint
〇
決算期の資本金(数字)
41
設立年月日
date
〇
登記の日(西暦年月日とし、半角数字をハイフンでつなぐ)
42
連絡先
連絡先(名前)
nvarchar(40)
〇
非公開。事務局からの問い合わせ用途
43
連絡先(メール)
nvarchar(100)
〇
非公開。事務局からの問い合わせ用途
44
連絡先(住所)
nvarchar(40)
〇
記入は任意であり、公開はしない
45
連絡先(電話)
nvarchar(20)
〇
非公開。事務局からの問い合わせ用途
46
連絡先(URL)
nvarchar(80)
〇
記入は任意であり、公開はしない
47
タグ
DB種別
nvarchar(max)
DX事例、防災事例、AI事例等のDBの分類。データ構造が決まったら見直す。
フェーズ1では利用しない予定
48
DXレベル
nvarchar(max)
DXのレベルを3段階で示す。①デジタイゼーション、②デジタライゼーション、③デジタルトランスフォーメーション
フェーズ1では利用しない予定
49
標準産業分類
int
〇
大分類。可能な場合には中分類を記入
50
行政サービス分類
nvarchar(max)
〇
補助金、税制等の行政サービス分類。コアデータモデル。
フェーズ1では利用しない予定
51
お困りごと分類
int
〇
事例の取り組みの元となるお困りごと(事例ナビでの追加事項)
52
キーワード
nvarchar(120)
〇
事例にキーワードがある場合に記入。複数ある場合には半角セミコロン「;」区切りで列挙。
53
管理情報
物理ID
-
〇
システム管理者が付与する
54
事例番号
nvarchar (9)
〇
必要なら利用する
55
管理グループ
int
〇
システム管理者が付与する
56
事例集
nvarchar (40)
〇
報告書等において公開済みである場合記入する。基本は投稿者が行う。(システム立ち上げ時はシステム管理者側で行う)
57
公開状態
bit
〇
システム管理者が付与する。DX事例では非公開はないはず。利用法は今後の検討
58
削除状態
bit
〇
59
公開日
date
〇
事例DB公開日として、システム管理者が付与する
60
公開終了日
date
〇
システム管理者が付与する
61
作成日時
datetime
〇
62
最終更新日時
datetime
〇
システム管理者が付与する
63
閲覧数
int
〇
64
不適切事例フラグ
bit
非公開。不適切事例と指摘する場合に入力。
フェーズ1では利用しない予定
65
不適切理由
nvarchar(max)
非公開。不適切事例と指摘する場合に入力。
フェーズ1では利用しない予定
66
いいね数
int
運用・保守の要件
運用実績報告書の作成
以下の内容を含む「運用実績報告書」を作成し、期間最終日にIPAに送付する。報告書の詳細については、請負者とIPAにて協議の上決定すること。
運用期間
インシデント報告
保守作業実施報告
アップデート要否確認状況(OS、ミドルウェア、プログラム言語)
システムの稼働
24時間365日システムを稼働すること。(計画停止/保守を除く)
サービス稼働率は「6.1.5 SLA」で設定したものを満たすこと。
問い合わせ受付
IPA管理者からの問い合わせをメールやチャット等で受け付けること。
問い合わせ受付時間は平日10:00~17:00を最低限とすること。
バックアップ・リストア
サイトのバックアップを1日1回取得し、取得後7世代の保管を実施すること。バックアップ取得時点でのポータルサイトを復元することが可能であること。
ログの取得
アクセスログ、認証ログ、システムログ、システムへのログイン履歴及び操作ログを取得する。1年以上保持できること。また、IPAから依頼があった場合に、これを提供すること。
システム監視
システムの死活監視、リソースの死活監視、システムの改ざん検知を実施すること。また、WAF等によりDoS攻撃の早期検知や異常トラフィックの破棄・フィルタリングを行うこと。また、システム監視において、障害が発生した場合、本事業の IPA 担当者に、速やかに連絡すること。
アップデート
新しいOSやブラウザに対応するためのシステム側のアップデートは運用・保守にて実施する。アップデートの実施にあたり、計画停止が必要な場合は最低2週間前にIPAに通知すること。
システムのアップデートによる管理画面の変更がある場合、マニュアルの更新を行うこと。
次期保守事業者への引継ぎ
次期保守事業者への引継ぎ資料の作成を行う。
契約期間終了前までに次期保守事業者への引継ぎを目的とした打ち合わせを行う。打ち合わせの時間は3時間を目安とする。
情報管理
情報管理体制
請負者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(「【様式i】情報取扱者名簿」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)及び「【様式ii】情報管理体制図」)を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。
(確保すべき履行体制)
契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。ただし、担当部門の承認を得た場合は、この限りではない。
情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、予め担当部門へ届出を行い、同意を得なければならない。
情報の取扱い
本事業の過程で収集・作成する情報は、本事業の目的の他にIPAに許可なく利用しないこと。但し、本事業の実施以前に公開情報となっていたものについては除く。
本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが秘密情報であると指定するものについては、それが第三者に漏えいしないよう、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策を施すこと。
本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが秘密情報であると指定するものについての受け渡しは、直接、IPA 担当者に手渡しする場合を除き、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策が施された手段にて行うこと。
本事業の一部を別の事業者に再委託する場合は、再委託先において生ずる情報セキュリティ上の脅威に対して情報セキュリティを十分確保し、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認すること。
本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが秘密情報であると指定するものを保管する際やIPAとの間で秘密情報の受け渡しする際にクラウドサービスを利用する場合は「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン」に記載されている情報セキュリティ対策を行うこと。
IPAから提供した資料又はIPAが指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、担当職員の指示に従うこと。業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。
本事業に係る情報セキュリティインシデントが発生した場合には、本事業の IPA 担当者に、速やかに連絡すること。本事業に係る情報セキュリティインシデントが発生した場合でも事業実施に支障をきたさないよう対策を準備し、対策内容を事前に書面にて説明すること。
資本関係・役員等の情報、本事業の実施場所、本事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。
情報セキュリティ対策の履行状況について確認する必要が生じた場合、書面にて説明すること。
本事業の過程で情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合は、対処について IPA と速やかに協議し、必要な対策を行うこと。
請負者に求める業務実績
本業務に従事する請負者は以下の要件を満たすこと。
月間5万PV以上を計画・想定する規模のデータベースを有するポータルサイト構築の実績が過去3年以内に1件以上あること。
過去3年以内に日本国内の官公庁、独立行政法人、自治体等において、本業務に類似する案件のシステムを構築した実績を1件以上有すること。
情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。)があること。
業務の実施体制
業務の役割を定めた実働可能な人数を確保すること。
プロジェクト責任者1名以上、プロジェクト管理者1名以上をそれぞれ配置すること。
業務に当たる者に欠員が生じた場合は、速やかに同等又はそれ以上の経歴を有する代替者を充てられる体制を整えること。
業務進行においてIPAとの連絡、調整に当たる者は正副合わせて2名以上とすること。
業務従事者のうち主要な担当者は、本業務と類似するサイト構築業務の経験を有し、業務を的確に遂行する能力を有すること。
業務従事者の中に公的機関に対し同様の業務実績がある者を複数名含めること。
その他業務遂行上の留意事項
著作権等
納品物に関する知的財産権については、著作者人格権を除き、著作権、所有権を含む一切の権利(著作権については著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は、IPAに移転するものとする。また、著作者人格権を行使しないこと。
第三者が権利を有する著作物(写真、映像、音楽等)を使用する場合には、請負者は原著作権者等の著作権、肖像権等に厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して一切の手続を請負者において行うものとする。
第三者との間で著作権、肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専らIPAの責に帰す場合を除き、請負者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。
請負者が知的財産権を保有するソフトウェア等を使用したプログラムについては、請負者の帰属にすることもできるので、希望する場合は、その旨を提案書に記載すること。(その場合であってもIPAが利用できるようIPAに使用許諾を与えること)
再委託
以下の業務の主たる部分についての再委託を禁止する。
プロジェクト計画書作成
プロジェクト管理 (作業管理、品質管理等)
上記以外の業務は再委託を制限しないが、一括して他人に再委託してはならない(実態が一括して再委託に該当するものは禁止とする)。また、再委託する場合は再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するための必要な情報を提供するとともに、書面をもってIPAの承認を得ること。
12 納入関連
12.1 納入物件
システム構築業務
以下に記載した資料を電磁的記録媒体(DVD-ROM等)により作成し、1部を納入すること。
各資料はMicrosoft
Office形式等で作成すること。
表 納入物件一覧
No. |
成果物 |
内容 |
1 |
プロジェクト計画書 |
本プロジェクトの作業項目と実施スケジュールを示した資料。冒頭に概要をまとめること。 |
2 |
ディレクトリマップ |
公開サイト全体のサイトマップ。 |
3 |
システム仕様書 |
システム構成、データ仕様、フロントエンド仕様、バックエンド仕様をとりまとめること |
4 |
サーバー構成図※1 |
本番環境、検証環境等のサーバー構成図をとりまとめること |
5 |
データ設計書※1 |
ER図、データベース仕様、データ項目定義書、マスタ項目表、ログ仕様、データ登録テンプレート等をとりまとめること |
6 |
画面・機能一覧※1 |
画面名、htmlのタイトル、仮想ディレクトリ、パス、クエリパラメータ等をとりまとめたもの |
7 |
画面構成・画面デザイン・画面仕様※1 |
検索サイト、管理者向けサイト双方の画面構成、画面デザイン、画面仕様をとりまとめたもの |
8 |
ウェブアクセシビリティ試験結果報告書 |
ウェブアクセシビリティの試験結果について報告する資料。 |
9 |
テスト結果報告書 |
運用テストの結果について報告する資料。 |
10 |
事例登録・編集マニュアル |
事例記事の登録・編集機能の操作説明資料。 |
11 |
管理者マニュアル |
ユーザー管理機能、サイト管理機能等の操作説明資料。 |
12 |
ソースコードコンテンツ一式 |
システムに関するソースコードのファイル一式。フォルダ構成も含む |
13 |
クラウド稼働環境 |
本番環境とテスト環境双方のクラウド上に構築して稼働できる環境。 |
14 |
クラウド設定スクリプト |
本番環境及びテスト環境のクラウド設定スクリプト |
運用・保守業務
「運用実績報告書」を納入すること。
納入期限
システム構築業務 2024年12月11日(水)
運用・保守業務 2025年1月23日(木)(保守期間:2024年12月17日~2025年1月14日)
納入場所
東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス17階
独立行政法人
情報処理推進機構
デジタル基盤センター デジタルトランスフォーメーション部 DX推進グループ
検収関連
本仕様書で示した業務が実施されること。また、品質については「2.背景・目的」で示された内容を満たすに十分か否かを基準に判断する。
「12.1納入物件」に示す納入物件が、指定どおりに納入されていること。
Ⅳ.その他関連資料
【資料1】
独立行政法人情報処理推進機構入札心得
(趣 旨)
第1条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(入札書の記載)
第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(代理人の制限)
第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)
第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)
第10条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第12条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第26条の3第1項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者
(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者
(再度入札)
第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第16条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第12条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書に使用する言語及び通貨)
第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第19条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
【資料2】
予算決算及び会計令【抜粋】
(一般競争に参加させることができない者)
第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第71条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(様式1)
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質問書枚数
枚中/ 枚目
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年 月 日
質 問 書
独立行政法人情報処理推進機構 御中
(担当部署:デジタル基盤センター デジタルトランスフォーメーション部)
会 社 名:
担当部署 :
担当者名 :
電 話 :
ファックス:
電子メール:
「DX事例データベースの構築及び運用保守(フェーズ1)」(2024年8月9日付公告)に関する質問書を提出します。
資料名 |
|
ページ |
|
項目名 |
|
質問内容 |
|
(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。
(2) 質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
(3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。
(4) 質問者の企業名等は公表しない。
(様式2)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地
商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、「DX事例データベースの構築及び運用保守(フェーズ1)」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 理 人(又は復代理人)
所 在 地
所属・役職名
氏 名
|
(様式3)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地
商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)
件 名 「DX事例データベースの構築及び運用保守(フェーズ1)」
契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
(様式4)
適 合 証 明 書
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 齊藤 裕 殿
所 在 地
会 社 名
代表者氏名 印
「DX事例データベースの構築及び運用保守(フェーズ1)」(2024年8月9日付公告)の入札に際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。また、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。
なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。
(本件に関する問い合わせ先)
担当部署 :
担当者名 :
電 話 :
ファックス:
電子メール:
(別紙)
適合証明書詳細一覧表
|
仕様書の要件 |
詳細内容 |
適合 |
1 |
業務実績について、仕様書「9 請負者に求める業務実績」の内容を全て満たしていること。(サイトの名称、概要、URL等の他、貴社が構築した実績がわかる資料を提出すること) |
|
|
2 |
業務の実施体制について、仕様書「10 業務の実施体制(1)(2)(4)」の内容を全て満た していること。(想定する人数の他、役割、体制等を明らかにすること。担当者名を明らかにする必要はない。) |
|
|
3 |
業務の実施体制について、仕様書「10 業務の実施体制(5)(6)」の内容を満たすこと。(担当者と経験及び能力を根拠と共に明らかにすること。業務実績を明らかにすること) |
|
|
4 |
業務の実施体制について、仕様書「10 業務の実施体制(3)」の内容を満たすこと。 |
|
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5 |
本事業の実施体制並びに情報保全に係る 履行体制に関する資料「(様式 1)情報取扱 者名簿」及び「(様式 2)情報管理体制図」 を契約時に提出できることを確約するこ と。 |
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6 |
情報管理に対する社内規則等が提出され ていること。(社内規則がない場合は代わ りとなるもの。 |
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7 |
業務に従事する全ての者において、業務を遂行する能力があることを証明できること。具体的には、各業務従事者の氏 名、所属、役職、業務経験、その他略歴 を提出し、業務遂行能力を証明するこ と。資料は3と合わせたものでもよい。 |
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(注1)適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。
(注2)詳細内容欄には、適合の具体的な内容を記載すること。記載内容を証明するもの(資格を証する書面、体制図等)を添付し、当該資料の該当箇所を詳細内容欄に記載すること。
(様式5)
入札書等受理票(控)
受理番号
件名:「DX事例データベースの構築及び運用保守(フェーズ1)」に関する提出資料
【入札者記載欄】
提出年月日: 年 月 日
法 人 名: 所 在 地: 〒 担 当 者: 所属・役職名
氏名
TEL FAX |
【IPA担当者使用欄】
No. |
提出書類 |
部数 |
有無 |
No. |
提出書類 |
部数 |
有無 |
① |
委任状(委任する場合) |
1通 |
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② |
入札書(封緘) |
1通 |
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③ |
資格審査結果通知書の写し※ |
1通 |
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④ |
適合証明書 |
1通 |
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⑤ |
入札書等受理票 |
本通 |
- |
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※又は登記簿謄本等の原本または写し。
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切り取り |
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受理番号
入札書等受理票
年 月 日
件 名 「DX事例データベースの構築及び運用保守(フェーズ1)」に関する提出資料
法人名(入札者が記載):
担当者名(入札者が記載): 殿
貴殿から提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 デジタル基盤センター デジタルトランスフォーメーション部
担当者名: ㊞
(様式6)
情報取扱者名簿
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(しめい) 氏名 |
個人住所 |
生年月日 |
所属部署 |
役職 |
パスポート番号および国籍 (※4) |
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情報管理責任者(※1) |
A |
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情報取扱管理者(※2) |
B |
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C |
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業務従事者(※3) |
D |
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E |
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再委託先 |
F |
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(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。
(※2)本委託業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本委託業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※3)本務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等および国籍を記載。
(※5)個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。
(様式7)
情報管理体制図(例)
情報取扱者
【情報管理体制図に記載すべき事項】
・ 本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。(再委託先も含む。)
・ 委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。
・ 情報管理規則等を有している場合で上記例を満たす情報については、情報管理規則等の内規の添付で代用可能。