原子力規制委員会原子力規制庁の物品の調達に係る入札公告 ( 令和5年1月19日付け 公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子 調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.geps.go.jp/
令和4年度統合原子力防災ネットワークシステムに係る一部機器の調達に係る一般競争入札説明書
〔全省庁共通電子調達システム対応〕
入 | 札 | 説 | 明 | 書 | ||
入 | 札 | 心 | 得 | |||
入 | 札 | 書 | 様 | 式 |
電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式予算決算及び会計令( 抜粋)
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
契 | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
令和5年1月
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房 総務課 情報システム室
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房 総務課 情報システム室
原子力規制委員会原子力規制庁の物品の調達に係る入札公告 ( 令和5年1月19日付け 公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子 調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.geps.go.jp/
sites/bizportal/files/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件 名
令和4年度統合原子力防災ネットワークシステムに係る一部機器の調達
(2) 納入期限
令和5年3月31日まで
(3) 納入場所
仕様書による。
(4) 入札方法
入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数 金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び 地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約 金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 (6)入札説明会に参加した者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき機能証明書を作成し、機能証明書の受領期限内に提出しなければならない。また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならな い。
なお、提出された機能証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所
令 和 5 年 1 月 2 6 日 (木)
16時30分~
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
※1 参加人数は、原則1社1名とする。
※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。
※3 本案件は入札説明会への参加を必須とする。
5.機能証明書の受領期限及び提出場所等
(1) 受領期限
令 和 5 年 2 月 6 日
(2) 提出場所
(月) 15時00分
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房総務課 情報システム室
(六本木ファーストビル5階)
(3) 提出方法
ア.電子調達システムで参加する場合
電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で機能証明書の提出をすること(同システムのデータ上限は10MBまで)。
イ.書面で参加する場合
書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。
提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。
電子メールで送付する場合には、15.(2)本件に関する照会先に送付すること。なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。
また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、 余裕をもって提出すること。期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。
(4) その他
審査の結果は令和5年2月21日(火)中に電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)
6.競争執行の日時及び場所等
(1) 入札及び開札の日時及び場所
日 時 令和5年2月24日 (金)14時30分
場 所 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
(2) 入札書の提出方法
入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。
ア.電子調達システムによる入札の場合
6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに提出済みであること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。
なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
7.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した機能証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
8.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
9.入札保証金及び契約保証金 全額免除 10.契約書作成の要否 要
11.契約条項 契約書(案)による。
12.支払の条件 契約書(案)による。
13.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 河原 雄介
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号
15.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
担当:原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房 総務課 情報システム室 大谷 貴電 話 : 03-5114-2130
メ ー ル ア ト ゙ レ ス : mls-inep@nra.go.jp
(3)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)
ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/
ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般 競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1の書面による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか 免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を 入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和5年2月24日開札[令和4年度統合原子力防災ネットワークシステムに係る
一部機器の調達]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
8.代理人等の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが できない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人等による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただ し、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第
85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」とい
う。)に満たない場合とする。
①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の
9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下
「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14.落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
16.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
17.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和6
3年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
18.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人で ある場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表 者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に 規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代 表 者 役 職 ・ 氏 名
(復)代理人役職・氏名
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 :
令和4年度統合原子力防災ネットワークシステムに係る一部機器の調達
2 入札金額 :金額 円也
3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
E-mai :
(様式2)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代 表 者 役 職 ・ 氏 名
書面入札届
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。
記
1 入札件名 : 令和4年度統合原子力防災ネットワークシステムに係る一部機器の調達
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
E-mai :
(様式3-①)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者) 商 号 又 は 名 称
代表者役職・ 氏名
代 理 人 所 在 地
(受任者) 所 属 ( 役 職 名 )
代 理 人 氏 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和4年度統合原子力防災ネットワークシステムに係る一部機器の調達の入札に関する一切の件
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
(様式3-②)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
代 理 人 所 在 地
(委任者) 商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 名 )代 理 人 氏 名
復 代 理 人 所 在 地
(受任者) 所 属 ( 役 職 名 )
復 代 理 人 氏 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
令和4年度統合原子力防災ネットワークシステムに係る一部機器の調達の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項 各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
仕様書
1. 件名
令和4年度統合原子力防災ネットワークシステムに係る一部機器の調達
2. 納入場所
別途原子力規制庁担当官が指定する首都圏の倉庫に納入すること。ただし、「複合機」については、別紙 1 に示す「表 1-1 機器等数量表」の拠点に納入すること。納入場所となる拠点については別紙
1「表 1-2 拠点一覧」を参照のこと。
3. 納入期限
令和 5 年 3 月 31 日までに納入を完了すること。
4. 仕様
(1) 詳細仕様
別紙1のとおりとする。
(2) 修理・交換対応等
ア 障害が発生した場合は速やかに障害への対応を開始できるような体制が採られていること。イ 製品上の欠陥により障害が発生した場合、障害部位の交換又は修理を無償で行うこと。
ウ 部位の交換又は修理の作業中は、代替品を直ちに原子力規制庁担当官が指定する場所(日本国内)において提供すること。
エ 修理・交換の継続可能期間は、以下に示すとおりにすること。
自:契約締結日
至:令和 5 年 3 月 31 日
5. 検収条件
本仕様書に記載の内容を満足している機器が納入されたことをもって検収とする。
6. 納品方法等
(1) 受注者は、あらかじめ原子力規制庁担当官と納品日等について協議調整すること。
(2) 受注者は、別紙1記載の「複合機」に関して以下を実施すること。ア 原子力規制庁と設置場所等を事前に協議の上納入すること。
イ 初期設定及び動作確認を実施すること。
ウ 設置時に発生する梱包材は受注者の責任で廃棄すること。
7. 情報セキュリティの確保
受注者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理
体制について、原子力規制庁担当官に書面で提出すること。
(2) 受注者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
(3) また、本業務において受注者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(5) 受注者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却又は廃棄すること。また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官の指示に応じて適切に廃棄すること。
(6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー https://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf
8. その他
(1) 下記の場合においては、直ちに調達物品の返品、交換に応じることとし、返送に必要な費用については受注者が負担すること。
仕様書の記載内容と異なる製品を納品した場合受注者の責任で傷や汚れが生じた製品
(2) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、又は本仕様書に記載のない細部を明確にする必要が生じたときは、原子力規制庁担当官と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(3) 受注者は、原子力規制庁担当官が調達物品を確認する際、サプライチェーン・リスクを許容できないと判断した場合、代替品選定やリスク低減対策等に関して原子力規制庁担当官と迅速かつ密接に連携し、提案の見直しを図ること。
【別紙1】詳細仕様
【別紙1】詳細仕様
前提:同一品名は同一製品で統一すること。
項番 | 品名 | 詳細仕様 | 数量 | ||
1 | ストレージサーバ | ハードウェア仕様 | 1 | ||
2 | 本体 | ||||
3 | L3スイッチ等に接続し、利用者情報端末及びタブレットからのファイル共有機能を有すること。 | ||||
4 | TCP/IPネットワークを用いたファイルサーバ機能を有すること。 | ||||
5 | ストレージ管理機能(クォータ、ファイルスクリーン、記憶域レポート)を有すること。 | ||||
6 | 中央演算処理装置は以下の仕様を満たすこと。 ・命令セット Intel-64 ・コア数 2コア以上 ・通常動作周波数 2.0GHz以上 | ||||
7 | 主記憶装置容量は8GB以上とすること。 | ||||
8 | 内蔵HDDは、RAID1以上による冗長構成が可能で、ユーザ使用領域2600GB以上とすること。 | ||||
9 | LANインタフェース(10/100/1000BASE-T)を2ポート備えること。 | ||||
10 | Windows Server IoT 2022のOSを備えること。 | ||||
11 | 筐体は省スペースであること(サイズは幅180mm×奥行き240mm×高さ300mm以内)。 | ||||
12 | ポートロック | ||||
13 | 以下の外部接続口が機器に備えられている場合、外部接続口を物理的に封止するポートロックを外部接続口数分、用意すること。 ・USBポート ・LANポート ・LCポート ・メモリカードスロット | ||||
14 | ポートロックは、専用器具により取り外しが可能なこと。 | ||||
15 | 機器に備えられている外部接続口の形状ごとに専用器具を用意すること。また、同一形状の専用器具は、別表「表1-1」を参照のうえ拠点ごとに4つ用意すること(ポートロックが必要ない拠点において、専用器具の用意は不要)。 | ||||
16 | HDDユニット | ハードウェア仕様 | 6 | ||
17 | 本体 | ||||
18 | Windows11に対応していること。 | ||||
19 | LANインタフェース(1000BASE-T以上)を備えること。 | ||||
20 | 本体メモリは2GB以上であること。 | ||||
21 | HDD容量は2TB以上であること。また、RAID1以上による冗長構成を組むこと。 | ||||
22 | 中央演算処理装置は以下の仕様を満たすこと。 ・コア数 2コア以上 ・通常動作周波数 1.4GHz以上 | ||||
23 | ネットワーク監視用としてSNMPをサポートすること。 | ||||
24 | 用途が識別可能な表示(様式は別途指示)をラベルプリンタ等で取り付けること。 | ||||
25 | サイズは幅180mm×奥行き380mm×高さ340mm以内であること。 | ||||
26 | 重量は8kg以下であること。 | ||||
27 | ポートロック | ||||
28 | 以下の外部接続口が機器に備えられている場合、外部接続口を物理的に封止するポートロックを外部接続口数分、用意すること。 ・USBポート ・LANポート ・LCポート ・メモリカードスロット | ||||
29 | ストレージサーバの詳細仕様に記載した専用器具により取り外しが可能なこと。 | ||||
30 | NTPサーバ | ハードウェア仕様 | 2 | ||
31 | 本体 | ||||
32 | EIA規格19インチラック収容に可能なラックマウント型であること。 | ||||
33 | サービス用のLANインタフェース(1000BASE-T以上)は2系統以上備え、それぞれに対し別のIPを設 定できること。 | ||||
34 | ネットワーク監視用としてSNMPをサポートすること。 | ||||
35 | 24時間365日連続稼働が可能な機器とすること。 | ||||
36 | 電源は、冗長構成とすること。 | ||||
37 | NTP機能 | ||||
38 | 上位NTPサーバからの時刻情報を受信し、統原防NWシステムに接続する各種サーバ・情報端末等の 装置に対し、時刻配信する機能を有すること。 | ||||
39 | NTPクライアント2000台以上に対して時刻配信を行えること。 | ||||
40 | 時刻同期のプロトコルは、SNTPv3/v4及びNTPv3/v4に対応していること。 | ||||
41 | WEBインタフェース等を有し、リモートからNTPサーバの管理及び設定が可能なこと。 |
【別紙1】詳細仕様
項番 | 品名 | 詳細仕様 | 数量 | ||
42 | 保守用端末 | ハードウェア仕様 | 4 | ||
43 | 端末 | ||||
44 | 中央演算処理装置はIntel Core i5(11世代)以上とし、以下の仕様を満たすこと。 ・命令セット Intel-64 ・コア数 4コア以上 ・通常動作周波数 2.4GHz以上 ・L3キャッシュ 8MB以上 | ||||
45 | 主記憶装置容量は、8GB以上とすること。 | ||||
46 | 内蔵SSDを備えること。また、内蔵SSDの容量はユーザ使用領域500GB以上とすること。 | ||||
47 | TPM2.0(Trusted Platform Module)を備えること。 | ||||
48 | 光学ドライブを搭載しないこと。 | ||||
49 | USBインタフェース(4ポート以上)を備えること。 | ||||
50 | LANインタフェース(1000BASE-T相当以上)を備えること。また、LANインタフェースはWake on LAN機能に対応していること。 | ||||
51 | 液晶モニタ15型相当(14型以上16型未満)とし、解像度は横1920×縦1080以上(フルHD)とするこ と。 | ||||
52 | 外部ディスプレイ出力端子として、HDMIポート又はDisplayPortを備えること。外部ディスプレイ 出力時の解像度は、横1920×縦1080以上(フルHD)を可能とすること。 | ||||
53 | 内蔵スピーカを備えること。 | ||||
54 | ヘッドセット用のマイク入力端子、ステレオヘッドホン出力端子を備えること。なお、共用端子で も可とする。 | ||||
55 | セキュリティロックスロットを備えること。 | ||||
56 | 外付けマウス | ||||
57 | USB接続の光学式マウス(ホイール付2ボタン型)を備えること。 | ||||
58 | 光学式マウスのサイズは、大きさを幅60mm以上、長さ100mm以上とすること。 | ||||
59 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
60 | セキュリティワイヤー | ||||
61 | OAデスク等に固定するセキュリティワイヤーを備えること。 | ||||
62 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
63 | 同一拠点内のセキュリティワイヤーは、マスターキーにより開閉が可能なこと。 | ||||
64 | マスターキーは328本用意すること。 | ||||
65 | 耐震マット | ||||
66 | ノートPC本体底面と設置場所の間に敷き、ずれ、移動、落下等を抑えられる耐震マットを備えるこ と。 | ||||
67 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
68 | 覗き見防止フィルター | ||||
69 | モニタのサイズに合わせた覗き見防止フィルターを備えること。 | ||||
70 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
71 | ソフトウェア仕様 | ||||
72 | Windows11(64bit)相当のOSを備えること。 | ||||
73 | ネットワーク監視用としてSNMPの導入が可能なこと。 | ||||
74 | ブラウザを装備すること。 |
【別紙1】詳細仕様
項番 | 品名 | 詳細仕様 | 数量 | ||
75 | 映像操作端末 | ハードウェア仕様 | 26 | ||
76 | 端末 | ||||
77 | 省スペース型デスクトップとすること(サイズは幅120mm×奥行き340mm×高さ340mm以内)。 | ||||
78 | 中央演算処理装置はIntel Core i5(11世代)以上とし、以下の仕様を満たすこと。 ・命令セット Intel-64 ・コア数 6コア以上 ・通常動作周波数 2.7GHz以上 ・L3キャッシュ 12MB以上 | ||||
79 | 主記憶装置容量は、8GB以上とすること。 | ||||
80 | 内蔵SSDを備えること。また、内蔵SSDの容量はユーザ使用領域500GB以上とすること。 | ||||
81 | TPM2.0(Trusted Platform Module)を備えること。 | ||||
82 | 光学ドライブを搭載しないこと。搭載している場合はOS機能で無効化できること。 | ||||
83 | USBインタフェース(4ポート以上)を備えること。 | ||||
84 | LANインタフェース(1000BASE-T相当以上)を備えること。また、LANインタフェースはWake on LAN機能に対応していること。 | ||||
85 | 外部ディスプレイ出力端子として、HDMIポート又はDisplayPortを備えること。外部ディスプレイ 出力時の解像度は、横1920×縦1080以上(フルHD)を可能とすること。 | ||||
86 | ヘッドセット用のマイク入力端子、ステレオヘッドホン出力端子を備えること。なお、共用端子で も可とする。 | ||||
87 | セキュリティロックスロットを備えること。 | ||||
88 | 外部ディスプレイ | ||||
89 | 17型相当(17型以上18型未満)とし、解像度は横1280×縦1024(アスペクト比5:4)とすること。 | ||||
90 | 10点マルチタッチ対応とすること。 | ||||
91 | VESAマウント規格に対応していること。 | ||||
92 | 内蔵スピーカを備えていること。 | ||||
93 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
94 | 外付けマウス | ||||
95 | USB接続の光学式マウス(ホイール付2ボタン型)を備えること。 | ||||
96 | 光学式マウスのサイズは、大きさを幅60mm以上、長さ100mm以上とすること。 | ||||
97 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
98 | セキュリティワイヤー | ||||
99 | OAデスク等に固定するセキュリティワイヤーを備えること。 | ||||
100 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
101 | 保守用端末の詳細仕様に記載したマスターキーにより開閉が可能なこと。 | ||||
102 | 耐震マット | ||||
103 | デスクトップPC本体底面と設置場所の間に敷き、ずれ、移動、落下等を抑えられる耐震マットを備 えること。 | ||||
104 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
105 | ポートロック | ||||
106 | 以下の外部接続口が機器に備えられている場合、外部接続口を物理的に封止するポートロックを外部接続口数分、用意すること。 ・USBポート ・LANポート ・LCポート ・メモリカードスロット | ||||
107 | ストレージサーバの詳細仕様に記載した専用器具により取り外しが可能なこと。 | ||||
108 | ソフトウェア仕様 | ||||
109 | Windows11(64bit)相当のOSを備えること。 | ||||
110 | ネットワーク監視用としてSNMPの導入が可能なこと。 | ||||
111 | ブラウザを装備すること。 |
【別紙1】詳細仕様
項番 | 品名 | 詳細仕様 | 数量 | ||
112 | 保守コンソール | ハードウェア仕様 | 48 | ||
113 | 端末 | ||||
114 | 中央演算処理装置はIntel Core i5(11世代)以上とし、以下の仕様を満たすこと。 ・命令セット Intel-64 ・コア数 4コア以上 ・通常動作周波数 2.4GHz以上 ・L3キャッシュ 8MB以上 | ||||
115 | 主記憶装置容量は、8GB以上とすること。 | ||||
116 | 内蔵SSDを備えること。また、内蔵SSDの容量はユーザ使用領域100GB以上とすること。 | ||||
117 | TPM2.0(Trusted Platform Module)を備えること。 | ||||
118 | 光学ドライブを搭載しないこと。 | ||||
119 | USBインタフェース(4ポート以上)を備えること。 | ||||
120 | LANインタフェース(1000BASE-T相当以上)を備えること。また、LANインタフェースはWake on LAN機能に対応していること。 | ||||
121 | 液晶モニタ15.6型(ワイド)相当(15型以上16型未満)とし、解像度は横1920×縦1080以上(フル HD)とすること。 | ||||
122 | 外部ディスプレイ出力端子として、HDMIポート又はDisplayPortを備えること。外部ディスプレイ 出力時の解像度は、横1920×縦1080以上(フルHD)を可能とすること。 | ||||
123 | 内蔵スピーカを備えること。 | ||||
124 | ヘッドセット用のマイク入力端子、ステレオヘッドホン出力端子を備えること。なお、共用端子で も可とする。 | ||||
125 | セキュリティロックスロットを備えること。 | ||||
126 | バッテリー駆動で約5時間以上動作すること。また、バッテリー充電時間は、電源OFF時で約4時間 以下とすること。 | ||||
127 | 外付けマウス | ||||
128 | USB接続の光学式マウス(ホイール付2ボタン型)を備えること。 | ||||
129 | 光学式マウスのサイズは、大きさを幅60mm以上、長さ100mm以上とすること。 | ||||
130 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
131 | セキュリティワイヤー | ||||
132 | OAデスク等に固定するセキュリティワイヤーを備えること。 | ||||
133 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
134 | 保守用端末の詳細仕様に記載したマスターキーにより開閉が可能なこと。 | ||||
135 | 耐震マット | ||||
136 | ノートPC本体底面と設置場所の間に敷き、ずれ、移動、落下等を抑えられる耐震マットを備えるこ と。 | ||||
137 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
138 | ポートロック | ||||
139 | 以下の外部接続口が機器に備えられている場合、外部接続口を物理的に封止するポートロックを外部接続口数分、用意すること。 ・USBポート ・LANポート ・LCポート ・メモリカードスロット | ||||
140 | ストレージサーバの詳細仕様に記載した専用器具により取り外しが可能なこと。 | ||||
141 | ソフトウェア仕様 | ||||
142 | Windows11(64bit)相当のOSを備えること。 | ||||
143 | ネットワーク監視用としてSNMPの導入が可能なこと。 | ||||
144 | ブラウザを装備すること。 |
【別紙1】詳細仕様
項番 | 品名 | 詳細仕様 | 数量 | ||
145 | ノートPCⅠ型 | ハードウェア仕様 | 1,486 | ||
146 | 端末 | ||||
147 | 中央演算処理装置はIntel Core i5(11世代)以上とし、以下の仕様を満たすこと。 ・命令セット Intel-64 ・コア数 4コア以上 ・通常動作周波数 2.4GHz以上 ・L3キャッシュ 8MB以上 | ||||
148 | 主記憶装置容量は8GB以上とすること。 | ||||
149 | 内蔵SSDを備えること。また、内蔵SSDの容量はユーザ使用領域100GB以上とすること。 | ||||
150 | TPM2.0(Trusted Platform Module)を備えること。 | ||||
151 | 光学ドライブを搭載しないこと。 | ||||
152 | USBインタフェース(4ポート以上)を備えること。 | ||||
153 | LANインタフェース(1000BASE-T相当以上)を備えること。また、LANインタフェースはWake on LAN機能に対応していること。 | ||||
154 | 液晶モニタ15.6型(ワイド)相当(15型以上16型未満)とし、解像度は横1920×縦1080以上(フル HD)とすること。 | ||||
155 | 外部ディスプレイ出力端子として、HDMIポート又はDisplayPortを備えること。外部ディスプレイ 出力時の解像度は、横1920×縦1080以上(フルHD)を可能とすること。 | ||||
156 | 内蔵スピーカを備えること。 | ||||
157 | ヘッドセット用のマイク入力端子、ステレオヘッドホン出力端子を備えること。なお、共用端子で も可とする。 | ||||
158 | セキュリティロックスロットを備えること。 | ||||
159 | バッテリー駆動で約5時間以上動作すること。また、バッテリー充電時間は、電源OFF時で約4時間 以下とすること。 | ||||
160 | 使用者を撮影できるカメラを装備していること。また、カメラは90万画素以上であること。 | ||||
161 | 外付けマウス | ||||
162 | USB接続の光学式マウス(ホイール付2ボタン型)を備えること。 | ||||
163 | 光学式マウスのサイズは、大きさを幅60mm以上、長さ100mm以上とすること。 | ||||
164 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
165 | ヘッドセット | ||||
166 | ビデオ通話時に利用可能なヘッドセットを備えること。 | ||||
167 | ヘッドセットにはUSB端子又はヘッドホン端子が端末入力用に付属していること。 | ||||
168 | ヘッドセットのケーブルの長さは1m以上とすること。 | ||||
169 | 端末に接続して使用できること。 | ||||
170 | 246セット(緊急時対応センター:50セット、オフサイトセンター:8セット×23拠点、代替オフサ イトセンター:2セット×6拠点)のヘッドセットを用意すること。 | ||||
171 | USBマイク | ||||
172 | USBマイクのケーブルの長さは1m以上とすること。 | ||||
173 | USBマイクのサイズは幅100mm×奥行き100mm×高さ30mm以内であること。 | ||||
174 | 6台のUSBマイクを用意すること。 | ||||
175 | USBスピーカ | ||||
176 | USBスピーカのケーブルの長さは1m以上とすること。 | ||||
177 | USBスピーカのサイズは幅100mm×奥行き100mm×高さ120mm以内であること。 | ||||
178 | 6台のUSBスピーカを用意すること。 | ||||
179 | セキュリティワイヤー | ||||
180 | OAデスク等に固定するセキュリティワイヤーを備えること。 | ||||
181 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
182 | 保守用端末の詳細仕様に記載したマスターキーにより開閉が可能なこと。 | ||||
183 | 耐震マット | ||||
184 | ノートPC本体底面と設置場所の間に敷き、ずれ、移動、落下等を抑えられる耐震マットを備えるこ と。 | ||||
185 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
186 | ポートロック | ||||
187 | 以下の外部接続口が機器に備えられている場合、外部接続口を物理的に封止するポートロックを外部接続口数分、用意すること。 ・USBポート ・LANポート ・LCポート ・メモリカードスロット | ||||
188 | ストレージサーバの詳細仕様に記載した専用器具により取り外しが可能なこと。 | ||||
189 | ソフトウェア仕様 | ||||
190 | Windows11(64bit)相当のOSを備えること。 | ||||
191 | ネットワーク監視用としてSNMP導入が可能なこと。 | ||||
192 | ブラウザを装備すること。 |
【別紙1】詳細仕様
項番 | 品名 | 詳細仕様 | 数量 | ||
193 | ノートPCⅡ型(モバイル用ノートPC) | ハードウェア仕様 | 27 | ||
194 | 端末 | ||||
195 | 中央演算処理装置はIntel Core i5(11世代)以上とし、以下の仕様を満たすこと。 ・命令セット Intel-64 ・コア数 4コア以上 ・通常動作周波数 2.4GHz以上 ・L3キャッシュ 8MB以上 | ||||
196 | 主記憶装置容量は8GB以上とすること。 | ||||
197 | 内蔵SSDを備えること。また、内蔵SSDの容量はユーザ使用領域100GB以上とすること。 | ||||
198 | TPM2.0(Trusted Platform Module)を備えること。 | ||||
199 | 光学ドライブを搭載しないこと。 | ||||
200 | USBインタフェース(3ポート以上)を備えること。 | ||||
201 | LANインタフェース(1000BASE-T相当以上)を備えること。又は変換ケーブルでLANインターフェー スで用意すること。 | ||||
202 | 液晶モニタ13.3型相当(13型以上14型未満)とし、解像度は横1920×縦1080以上(フルHD)とする こと。 | ||||
203 | 外部ディスプレイ出力端子として、HDMIポート又はDisplayPortを備えること。外部ディスプレイ 出力時の解像度は、横1920×縦1080以上(フルHD)を可能とすること。 | ||||
204 | 内蔵スピーカを備えること。 | ||||
205 | ヘッドセット用のマイク入力端子、ステレオヘッドホン出力端子を備えること。なお、共用端子で も可とする。 | ||||
206 | セキュリティロックスロットを備えること。 | ||||
207 | バッテリー駆動で約5時間以上動作すること。また、バッテリー充電時間は、電源OFF時で約34時間 以下とすること。 | ||||
208 | 質量1.2kg以下とすること。なお、拡張バッテリーを利用する場合でも本要件を満たすこと。 | ||||
209 | 使用者を撮影できるカメラを装備していること。また、カメラは90万画素以上であること。 | ||||
210 | 外付けマウス | ||||
211 | USB接続の光学式マウス(ホイール付2ボタン型)を備えること。 | ||||
212 | 光学式マウスのサイズは、大きさを幅60mm以上、長さ100mm以上とすること。 | ||||
213 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
214 | セキュリティワイヤー | ||||
215 | OAデスク等に固定するセキュリティワイヤーを備えること。 | ||||
216 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
217 | 保守用端末の詳細仕様に記載したマスターキーにより開閉が可能なこと。 | ||||
218 | 耐震マット | ||||
219 | ノートPC本体底面と設置場所の間に敷き、ずれ、移動、落下等を抑えられる耐震マットを備えるこ と。 | ||||
220 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
221 | ポートロック | ||||
222 | 以下の外部接続口が機器に備えられている場合、外部接続口を物理的に封止するポートロックを外部接続口数分、用意すること。 ・USBポート ・LANポート ・LCポート ・メモリカードスロット | ||||
223 | ストレージサーバの詳細仕様に記載した専用器具により取り外しが可能なこと。 | ||||
224 | ソフトウェア仕様 | ||||
225 | Windows11(64bit)相当のOSを備えること。 | ||||
226 | ネットワーク監視用としてSNMPの導入が可能なこと。 | ||||
227 | ブラウザを装備すること。 |
【別紙1】詳細仕様
項番 | 品名 | 詳細仕様 | 数量 | ||
228 | 移動式大型情報端末 | ハードウェア仕様 | 24 | ||
229 | 端末 | ||||
230 | テレビモニタスタンドのテーブル上に配置し、マウス操作が可能なこと。 | ||||
231 | 中央演算処理装置はIntel Core i5(11世代)以上とし、以下の仕様を満たすこと。 ・命令セット Intel-64 ・コア数 4コア以上 ・通常動作周波数 2.4GHz以上 ・L3キャッシュ 8MB以上 | ||||
232 | 主記憶装置容量は、8GB以上とすること。 | ||||
233 | 内蔵SSDを備えること。また、内蔵SSDの容量はユーザ使用領域100GB以上とすること。 | ||||
234 | TPM2.0(Trusted Platform Module)を備えること。 | ||||
235 | 光学ドライブを搭載しないこと。 | ||||
236 | USBインタフェース(4ポート以上)を備えること。 | ||||
237 | LANインタフェース(1000BASE-T相当以上)を備えること。また、LANインタフェースはWake on LAN機能に対応していること。 | ||||
238 | 液晶モニタ15.6型(ワイド)相当(15型以上16型未満)とし、解像度は横1920×縦1080以上(フル HD)とすること。 | ||||
239 | 外部ディスプレイ出力端子として、HDMIポート又はDisplayPortを備えること。外部ディスプレイ 出力時の解像度は、横1920×縦1080以上(フルHD)を可能とすること。 | ||||
240 | 内蔵スピーカを備えること。 | ||||
241 | ヘッドセット用のマイク入力端子、ステレオヘッドホン出力端子を備えること。なお、共用端子で も可とする。 | ||||
242 | セキュリティロックスロットを備えること。 | ||||
243 | バッテリー駆動で約5時間以上動作すること。また、バッテリー充電時間は、電源OFF時で約34時間 以下とすること。 | ||||
244 | 外付けマウス | ||||
245 | 無線接続の光学式マウス(ホイール付2ボタン型)を備えること。 | ||||
246 | 光学式マウスのサイズは、大きさを幅60mm以上、長さ100mm以上とすること。 | ||||
247 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
248 | 外付けキーボード | ||||
249 | 無線接続のキーボード(テンキー付)を備えること。 | ||||
250 | 日本語JIS配列キーボードとすること。 | ||||
251 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
252 | セキュリティワイヤー | ||||
253 | OAデスク等に固定するセキュリティワイヤーを備えること。 | ||||
254 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
255 | 保守用端末の詳細仕様に記載したマスターキーにより開閉が可能なこと。 | ||||
256 | 耐震マット | ||||
257 | ノートPC本体底面と設置場所の間に敷き、ずれ、移動、落下等を抑えられる耐震マットを備えるこ と。 | ||||
258 | 端末台数分、用意すること。 | ||||
259 | ポートロック | ||||
260 | 以下の外部接続口が機器に備えられている場合、外部接続口を物理的に封止するポートロックを外部接続口数分、用意すること。 ・USBポート ・LANポート ・LCポート ・メモリカードスロット | ||||
261 | ストレージサーバの詳細仕様に記載した専用器具により取り外しが可能なこと。 | ||||
262 | テレビモニタスタンド | ||||
263 | 本体素材はスチール型とすること。 | ||||
264 | キャスター付で移動可能とし、ストッパーを装備すること。 | ||||
265 | 中型表示装置を搭載可能なこと。 | ||||
266 | PCを設置し、マウス操作が可能な大きさのテーブルを一枚準備すること。 | ||||
267 | 移動式大型表示装置 | ||||
268 | 中型表示装置は55型相当(50型以上60型未満)とすること。 | ||||
269 | 映像表示は液晶方式とすること。 | ||||
270 | 画面比は16(横):9(縦)とすること。 | ||||
271 | 一画面当たりの解像度は、横3840×縦2160以上とすること。 | ||||
272 | 内蔵スピーカを備えること。 | ||||
273 | テレビモニタスタンドに設置可能なこと。 | ||||
274 | ソフトウェア仕様 | ||||
275 | Windows11(64bit)相当のOSを備えること。 | ||||
276 | ネットワーク監視用としてSNMPの導入が可能なこと。 | ||||
277 | ブラウザを装備すること。 |
【別紙1】詳細仕様
項番 | 品名 | 詳細仕様 | 数量 | ||
278 | 複合機 | ハードウェア仕様 | 196 | ||
279 | 本体 | ||||
280 | カラーコピー機能、カラープリンタ機能、カラースキャナー機能を有すること。 | ||||
281 | コピー機能は、A4横カラー毎分50枚以上、A4横モノクロ毎分55枚以上であること。 | ||||
282 | プリンタ機能は、A4横カラー毎分50枚以上、A4横モノクロ毎分55枚以上であること。 | ||||
283 | スキャナー機能は、A4横モノクロ毎分50ページ以上であること。また、ネットワークに接続されているPC又はファイルサーバにファイルを保存できること。対応プロトコルはSMB、FTPとすること。保存先としては5つ以上の宛先を選択できること。 | ||||
284 | 使用できる用紙サイズは、A4、A3、B4とすること。 | ||||
285 | 給紙方式は手差しを除き3段以上とすること。 | ||||
286 | ステープル機能を持ったフィニッシャーを備えること。 | ||||
287 | フィニッシャートレイ容量は2,000枚(A4)以上であること。 | ||||
288 | 自動両面原稿送り装置を備えること。 | ||||
289 | LANインタフェース(1000BASE-T以上)を備えること。 | ||||
290 | 本体メモリは2GB以上とすること。 | ||||
291 | HDD容量は160GB以上とすること。 | ||||
292 | ネットワーク監視用としてSNMPをサポートすること。 | ||||
293 | PC用のドライバ、ユーティリティソフトウェアを提供すること。 | ||||
294 | 操作パネルの初期画面に表示するメニューを任意の内容に変更できること。 | ||||
295 | 操作パネルより機能を選択して、両面フルカラーコピー機能が利用できること。 | ||||
296 | ネットワーク対応両面フルカラープリンタ機能を備えること。 | ||||
297 | 操作パネルより機能を選択して、両面フルカラースキャナー機能が利用できること。 | ||||
298 | 出力した用紙のソート機能を有すること。 | ||||
299 | ステープル、パンチ機能を有すること。 | ||||
300 | 「IEEE Std 2600.1-2009,Protection Profile for Hardcopy Devices,Operational Environment A Version 1.0」又は「U.S. Government Approved Protection Profile - U.S. Government Protection Profile for Hardcopy Devices Version 1.0 (IEEE Std. 2600.2-2009)」と同等以上のセキュリティ機能要件を満たしていること。 | ||||
301 | ログを生成できること。 | ||||
302 | 以下の必要な消耗品についても、初回導入時に未使用の状態で納入し、全て1式ずつ予備を準備すること。 ・インク又はトナー ・ステープル | ||||
303 | FAX機能 | ||||
304 | G.3(スーパーG3、G3)規格及びT.37規格(ダイレクトSMTP方式及びメール方式)に対応したFAXユ ニットを搭載すること。 | ||||
305 | 送受信原稿をメモリに蓄積し、回線使用時及び印刷時も送受信ができること。メモリに蓄積した原 稿を複数の宛先(50地点以上)に対して、一度の操作で順次送信できること。 | ||||
306 | 送信したFAXデータがネットワークの障害等で送信できない場合、通信レポートを出力できるこ と。 | ||||
307 | FAX受信時にポール型着信ランプと連携した通知が可能なこと。 | ||||
308 | 宛先の登録・設定変更は、遠隔から実施できること。 | ||||
309 | FAX送信時のアドレス帳は、複合機本体から選択可能であること。また、機器単体でアドレス登録が可能なローカル設定と、全拠点で統一的に設定を行う共通設定の2つのアドレス帳を利用できること。 | ||||
310 | 宛先については、ローカル設定と共通設定で宛先表示を記憶できること。節電モード、機能切替え 後でも元に戻らないこと。 | ||||
311 | ローカル設定は、複合機単体で個別に宛先を登録可能なアドレス帳とすること。ローカル設定に示されるアドレスと、共通設定に示されるアドレスをそれぞれ選択後、一括して送信できること。 | ||||
312 | FAX送受信をペーパレス化するため以下機能を有すること。なお、ソフトウェアが必要となる場合は、ノートPCⅠ型の台数分のソフトウェアライセンスを用意すること。 ・利用者情報端末から電子データによるFAX送信が行えること。 ・利用者情報端末からFAX受信データの確認及び印刷が行えること。 ・FAX送受信データをファイルサーバのフォルダに保存できること。 | ||||
313 | ポートロック | ||||
314 | 以下の外部接続口が機器に備えられている場合、外部接続口を物理的に封止するポートロックを外部接続口数分、用意すること。 ・USBポート ・LANポート ・LCポート ・メモリカードスロット | ||||
315 | ストレージサーバの詳細仕様に記載した専用器具により取り外しが可能なこと。 |
【別紙1】詳細仕様
項番 | 品名 | 詳細仕様 | 数量 | ||
316 | 小型複合機 | ハードウェア仕様 | 12 | ||
317 | 本体 | ||||
318 | 複合機の機能を持ち、搬送が可能な小型の複合機であること。 | ||||
319 | コピー機能は、A4横モノクロ毎分45枚以上であること。 | ||||
320 | プリンタ機能は、A4横モノクロ毎分45枚以上であること。 | ||||
321 | スキャナー機能は、A4横モノクロ毎分40ページ以上であること。また、ネットワークに接続されているPC又はファイルサーバにファイルを保存できること。対応プロトコルはSMB、FTPとすること。保存先としては5つ以上の宛先を選択できること。 | ||||
322 | 使用できる用紙サイズは、A4とすること。 | ||||
323 | 給紙方式は手差しを除き1段以上とすること。 | ||||
324 | トレイ容量は200枚(A4)以上であること。 | ||||
325 | 自動両面原稿送り装置を備えること。 | ||||
326 | LANインタフェース(10BASE-T以上)を備えること。 | ||||
327 | 本体メモリは1.5GB以上とすること。 | ||||
328 | HDD容量は100GB以上とすること。 | ||||
329 | ネットワーク監視用としてSNMPをサポートすること。 | ||||
330 | PC用のドライバ、ユーティリティソフトウェアを提供すること。 | ||||
331 | サイズと重量は、以下の要件を満たすこと。 ・サイズ 幅550mm×奥行き550mm×高さ650mm以下 ・重量 30kg以下 | ||||
332 | 操作パネルより機能を選択して、両面コピー機能が利用できること。 | ||||
333 | ネットワーク対応両面プリンタ機能を備えること。 | ||||
334 | 操作パネルより機能を選択して、両面スキャナー機能が利用できること。 | ||||
335 | Windows11に対応していること。 | ||||
336 | 「IEEE Std 2600.1-2009,Protection Profile for Hardcopy Devices,Operational Environment A Version 1.0」又は「U.S. Government Approved Protection Profile - U.S. Government Protection Profile for Hardcopy Devices Version 1.0 (IEEE Std. 2600.2-2009)」と同等以上のセキュリティ機能要件を満たしていること。 | ||||
337 | ログを生成できること。 | ||||
338 | 必要な消耗品(インク又はトナー)についても、初回導入時に未使用の状態で納入し、予備を1式 準備すること。 | ||||
339 | FAX機能 | ||||
340 | T.37規格(ダイレクトSMTP方式又はメール方式)に対応すること。 | ||||
341 | ポートロック | ||||
342 | 以下の外部接続口が機器に備えられている場合、外部接続口を物理的に封止するポートロックを外部接続口数分、用意すること。 ・USBポート ・LANポート ・LCポート ・メモリカードスロット | ||||
343 | ストレージサーバの詳細仕様に記載した専用器具により取り外しが可能なこと。 | ||||
344 | 高速複合機 | ハードウェア仕様 | 20 | ||
345 | 本体 | ||||
346 | カラーコピー機能、カラープリンタ機能、カラースキャナー機能を有すること。 | ||||
347 | プリンタ機能は、A4横カラー片面毎分160枚以上、A4横カラー両面毎分80枚以上であること。 | ||||
348 | コピー機能は、A4横カラー毎分70枚以上であること。 | ||||
349 | 印刷品質向上及び裏抜け防止の為、メーカが販売している専用用紙を1台ごとにA4用紙500枚を用意 すること。 | ||||
350 | スキャナー機能は、A4横カラー毎分60ページ以上であること。 | ||||
351 | 使用できる用紙サイズは、A4、A3、B4とすること。 | ||||
352 | 自動両面原稿送り装置を備えること。 | ||||
353 | 給紙方式は手差しを除き3段以上とすること。 | ||||
354 | LANインタフェース(100BASE-TX以上)、USBインタフェースを備えること。 | ||||
355 | 本体メモリは3GB以上とすること。 | ||||
356 | HDD容量は320GB以上とすること。 | ||||
357 | ネットワーク監視用としてSNMPをサポートすること。 | ||||
358 | フィニッシャーはステープルを備えること。 | ||||
359 | PC用のドライバ、ユーティリティソフトウェアを提供すること。 | ||||
360 | 操作パネルより機能を選択して、両面フルカラーコピー機能が利用できること。 | ||||
361 | ネットワーク対応両面フルカラープリンタ機能を備えること。 | ||||
362 | 操作パネルより機能を選択して、両面フルカラースキャナー機能が利用できること。 | ||||
363 | Windows11に対応していること。 | ||||
364 | 出力した用紙のソート機能を有すること。 | ||||
365 | ステープルを有すること。 | ||||
366 | 以下の必要な消耗品についても、初回導入時に未使用の状態で納入し、全て1式ずつ予備を準備すること。 ・インク又はトナー ・ステープル | ||||
367 | ポートロック | ||||
368 | 以下の外部接続口が機器に備えられている場合、外部接続口を物理的に封止するポートロックを外部接続口数分、用意すること。 ・USBポート ・LANポート ・LCポート ・メモリカードスロット | ||||
369 | ストレージサーバの詳細仕様に記載した専用器具により取り外しが可能なこと。 |
【別紙1】詳細仕様
項番 | 品名 | 詳細仕様 | 数量 | ||
370 | 広幅複合機 | ハードウェア仕様 | 24 | ||
371 | 本体 | ||||
372 | カラーコピー機能、カラープリンタ機能を有すること。 | ||||
373 | コピー機能は、A0カラー毎分0.5枚以上、A0モノクロ毎分1枚以上であること。 | ||||
374 | プリンタ機能は、A0カラー毎分0.5枚以上、A0モノクロ毎分1枚以上であること。 | ||||
375 | ボタンを集中させたパネルによる操作ができること。 | ||||
376 | 普通紙、第二原図等に対応できること。 | ||||
377 | 複写倍率(固定、任意:25%から400%程度)に対応できること。 | ||||
378 | 給紙方式は2ロールの2段自動給紙及び手差し給紙とすること。 | ||||
379 | 形式はコンソール型とすること。 | ||||
380 | 原稿を本体読み込み、電子的に原稿の登録/コピー/ソート/スタックを可能とすること。 | ||||
381 | LANインタフェース(1000BASE-T以上)を備えること。 | ||||
382 | 本体メモリは、1GB以上とすること。 | ||||
383 | ネットワーク監視用としてSNMPをサポートすること。 | ||||
384 | PC用のドライバ、ユーティリティソフトウェアを提供すること。 | ||||
385 | 操作パネルより機能を選択して、フルカラーコピー機能が利用できること。 | ||||
386 | ネットワーク対応フルカラープリンタ機能を備えること。 | ||||
387 | A0判用紙のスキャン機能を備えること。 | ||||
388 | Windows11に対応していること。 | ||||
389 | 以下の必要な消耗品についても、初回導入時に未使用の状態で納入し、全て1式ずつ予備を準備すること。 ・インク又はトナー ・A0ロール紙 | ||||
390 | ポートロック | ||||
391 | 以下の外部接続口が機器に備えられている場合、外部接続口を物理的に封止するポートロックを外部接続口数分、用意すること。 ・USBポート ・LANポート ・LCポート ・メモリカードスロット | ||||
392 | ストレージサーバの詳細仕様に記載した専用器具により取り外しが可能なこと。 |
【別紙1】詳細仕様
数量
合
計
式
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
広幅複合機
式
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
高速複合機
式
12
2
2
2
2
2
2
小型複合機
式
196
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1
1
10
複合機
式
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
移動式大型情報端末
式
27
2
25
ノートPCⅡ型(モバイル用ノートPC)
式
1486
10
10
10
10
10
10
1
33
1
33
1
33
1
33
1
33
1
1
1
1
1
57
1
1
57
1
1
57
1
1
57
1
1
1
57
1
1
57
1
1
57
1
1
57
1
1
57
1
1
1
1
57
1
1
57
1
1
57
1
1
57
1
1
57
2
1
57
1
1
57
1
1
57
1
1
57
2
41
144
ノートPCⅠ型
式
48
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
保守コンソール
式
26
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
映像操作端末
式
4
2
2
保守用端末
式
2
1
1
NTPサーバ
式
6
1
1
1
1
1
1
HDDユニット
式
1
1
ストレージサーバ
鹿児島県庁行政庁舎
鹿児島県消防学校
長崎県庁
佐賀県庁
砥部町文化会館
愛媛県庁舎
上齋原文化センタ
島根県仁多集合庁舎
島根県出雲合同庁舎
静岡県浜松総合庁舎
静岡県庁別館
福井県生活学習館
奥能登総合事務所
石川県庁
三和区総合事務所
三和コミ
ニテ
プラザ
新潟県庁
神奈川県庁第二分庁舎
つくば国際会議場
茨城県教育研修センタ
交
流棟
福
島県環境創造センタ
宮城県大崎合同庁舎
宮城県保健環境センタ
及び宮城県環境放射線監視センタ
青森県庁
青森県原子力センタ
ウ
ズコム
寿
都町総合文化センタ
喜茂別町農村環境改善センタ
リモ
ト監視センタ
代替 O F C
用資機材倉庫
九州
代替 O F C
用資機材倉庫
四国
代替 O F C
用資機材倉庫
西日本
代替 O F C
用資機材倉庫
東日本
代替 O F C
用資機材倉庫
東北
代替 O F C
用資機材倉庫
北海道
量子科学技術研究開発機構
東大阪原子力規制事務所
同左
大阪府東大阪オフサイトセンタ
川崎原子力規制事務所
同左
神奈川県川崎オフサイトセンタ
上齋原原子力規制事務所
同左
上齋原オフサイトセンタ
熊取原子力規制事務所
同左
大阪府熊取オフサイトセンタ
横須賀原子力規制事務所
同左
神奈川県横須賀オフサイトセンタ
大洗研究所
東海
・大洗原子力規制事務所
東海再処理施設
東海研究開発センタ
東海第二発電所
原子力防災専門官事務室
同左
茨城県原子力オフサイトセンタ
日本原燃再処理施設
六
所原子力規制事務所
同左
六
所オフサイトセンタ
川内原子力発電所
川内原子力規制事務所
同左
鹿児島原子力防災センタ
玄海原子力発電所
玄海原子力規制事務所
同左
佐賀県オフサイトセンタ
伊方発電所
伊方原子力規制事務所
原子力防災専門官事務室
同左
愛媛県オフサイトセンタ
島根原子力発電所
島根原子力規制事務所
同左
島根原子力防災センタ
高浜発電所
高浜原子力規制事務所
同左
福井県高浜原子力防災センタ
大飯発電所
大飯原子力規制事務所
同左
福井県大飯原子力防災センタ
美浜発電所
美浜原子力規制事務所
同左
福井県美浜原子力防災センタ
福井 I D C
新型転換炉原型炉ふげん
高速増殖原型炉もんじ
敦賀発電所
敦賀原子力規制事務所
同左
福井県敦賀原子力防災センタ
志賀原子力発電所
志賀原子力規制事務所
同左
石川県志賀オフサイトセンタ
静岡県庁
浜岡原子力発電所
浜岡原子力規制事務所
同左
静岡県オフサイトセンタ
柏崎刈羽原子力発電所
柏崎刈羽原子力規制事務所
同左
新潟県柏崎刈羽原子力防災センタ
福島県 I D C
福島第二原子力発電所
福島県第二原子力規制事務所
同左
福島県楢葉原子力災害対策センタ
福島第一原子力発電所
新事務本館
福島県第一原子力規制事務所
同左
福島県南相馬原子力災害対策センタ
宮城県庁
女川原子力発電所
女川原子力規制事務所
同左
宮城県女川オフサイトセンタ
東通原子力発電所
東通原子力規制事務所
同左
東通村防災センタ
泊発電所
泊原子力規制事務所
同左
北海道原子力防災センタ
第 2
デ
タセンタ
第 1
デ
タセンタ
緊急時ネ
トワ
ク監視センタ
原子力災害対策本部
原子力規制庁緊急時対応センタ
代替オフサイトセンター
その他
東大阪地区
川崎地区
上齋原地区
熊取地区
横須賀地区
東海大洗地区
六ヶ所地区
川内地区
玄海地区
伊方地区
島根地区
高浜地区
大飯地区
美浜地区
敦賀地区
志賀地区
浜岡地区
柏崎刈羽地区
福島楢葉地区
福島南相馬地区
女川地区
東通地区
泊地区
データセンター
中央地区
拠点
備考
単位
品名
ー
(
ュ
ィ
)
ー
ー (
)
ー
ー
ー
ー (
ィ
)
ー
ー
ー
【
】
ー
【
】
ー
【
】
ー
【
】
ー
【
】
ー
(
ー )
【
】
ー
ヶ
【
】
ヶ
ー
【
】
ー
【
】
ー
【
】
ー
【
】
ー
【
】
ー
【
】
ー
【
】
ー
ゅ
【
】
ー
【
】
ー
【
】
ー
【
】
ー
【
】
ー
(
)
【
】
ー
【
】
ー
【
】
ー
【
】
ー
ー
ー
ー
ー
ッ ー
ー
ー
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
表1-1 機器等数量表
1 / 1
- 27 -
【別紙1】詳細仕様
ー
ー
表1-2 拠点一覧
施設 N o . | 地区 | 冗W | 機 | |||
施設名 | 長 対 A象 N | 対器象冗長 | 住所等 | 備考 | ||
1 | 中央地区 | 原子力規制庁緊急時対応センター | ● | ● | 東京都港区六本木 | |
2 | 原子力災害対策本部 | ● | ● | 東京都千代田区永田町 | ||
3 | 緊急時ネットワーク監視センター | - | ● | 東京都港区六本木 | (所在地) 原子力規制庁緊急時対応センター ※WAN回線は、原子力規制庁緊急時対応センターと共用 | |
5 | ンデタ タセ | 第1データセンター | ● | ● | - | |
6 | 第2データセンター | ● | ● | - | ||
7 | 泊地区 | 北海道原子力防災センター | ● | ● | 北海道岩内郡共和町南幌似 | |
8 | 泊原子力規制事務所 | - | - | 北海道岩内郡共和町南幌似 | (所在地) 北海道原子力防災センター ※WAN回線は、北海道原子力防災センターと共用 | |
9 | 泊発電所 | - | - | 北海道古宇郡泊村大字堀株村字山の上 | ||
10 | 東通地区 | 東通村防災センター | ● | ● | 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内 | |
11 | 東通原子力規制事務所 | - | - | 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内 | (所在地) 東通村防災センター ※WAN回線は、東通村防災センターと共用 | |
12 | 東通原子力発電所 | - | - | 青森県下北郡東通村白糠字前坂下 | ||
13 | 女川地区 | 宮城県女川オフサイトセンター | ● | ● | 宮城県牡鹿郡女川町 | |
14 | 女川原子力規制事務所 | - | - | 宮城県牡鹿郡女川町 | ||
15 | 女川原子力発電所 | - | - | 宮城県牡鹿郡女川町飯子浜夏浜 | ||
16 | 宮城県庁 | - | - | 宮城県仙台市青葉区本町 | ||
17 | 福 | 福島県南相馬原子力災害対策センター | ● | ● | 福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場 | |
地島区南 相 | ||||||
18 | 福島県第一原子力規制事務所 | - | - | 福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場 | (所在地) 福島県南相馬原子力災害対策センター ※WAN回線は、福島県南相馬原子力災害対策センターと共用 | |
19 | 福島第一原子力発電所(新事務本館) | - | - | 福島県双葉郡双葉町大熊町夫沢字北原 | ||
馬 | ||||||
20 | 福島楢葉地区 | 福島県楢葉原子力災害対策センター | ● | ● | 福島県双葉郡楢葉町山田岡仲丸 | |
21 | 福島県第二原子力規制事務所 | - | - | 福島県双葉郡楢葉町山田岡仲丸 | (所在地) 福島県楢葉原子力災害対策センター ※WAN回線は、福島県楢葉原子力災害対策センターと共用 | |
22 | 福島第二原子力発電所 | - | - | 福島県双葉郡楢葉町大字波倉字小浜作 | ||
23 | 福島県IDC | - | - | - | ||
24 | 柏 | 新潟県柏崎刈羽原子力防災センター | ● | ● | 新潟県柏崎市三和町 | |
25 | 地崎 | 柏崎刈羽原子力規制事務所 | - | - | 新潟県柏崎市三和町 | (所在地) 新潟県柏崎刈羽原子力防災センター |
区刈 | ※WAN回線は、新潟県柏崎刈羽原子力防災センターと共用 | |||||
羽 | ||||||
26 | 柏崎刈羽原子力発電所 | - | - | 新潟県柏崎市青山町 | ||
27 | 浜岡地区 | 静岡県オフサイトセンター | ● | ● | 静岡県牧之原市坂口 | |
28 | 浜岡原子力規制事務所 | - | - | 静岡県牧之原市坂口 | (所在地) 静岡県オフサイトセンター ※WAN回線は、静岡県オフサイトセンターと共用 | |
29 | 浜岡原子力発電所 | - | - | 静岡県御前崎市佐倉 | ||
30 | 静岡県庁 | - | - | 静岡県静岡市葵区追手町 | ||
31 | 志賀地区 | 石川県志賀オフサイトセンター | ● | ● | 石川県羽咋郡志賀町西山台 | |
32 | 志賀原子力規制事務所 | - | - | 石川県羽咋郡志賀町西山台 | (所在地) 石川県志賀オフサイトセンター ※WAN回線は、石川県志賀オフサイトセンターと共用 | |
33 | 志賀原子力発電所 | - | - | 石川県羽咋郡志賀町赤住 | ||
34 | 敦賀地区 | 福井県敦賀原子力防災センター | ● | ● | 福井県敦賀市金山 | |
35 | 敦賀原子力規制事務所 | - | - | 福井県敦賀市金山 | (所在地) 福井県敦賀原子力防災センター ※WAN回線は、福井県敦賀原子力防災センターと共用 | |
36 | 敦賀発電所 | - | - | 福井県敦賀市明神町 | ||
37 | 高速増殖原型炉もんじゅ | - | - | 福井県敦賀市白木 | ||
81 | 新型転換炉原型炉ふげん | - | - | 福井県敦賀市明神町 | ||
38 | 福井IDC | - | - | - | ||
39 | 美浜地区 | 福井県美浜原子力防災センター | ● | ● | 福井県三方郡美浜町佐田64号毛ノ鼻 | |
40 | 美浜原子力規制事務所 | - | - | 福井県三方郡美浜町佐田64号毛ノ鼻 | (所在地) 福井県美浜原子力防災センター ※WAN回線は、福井県美浜原子力防災センターと共用 | |
41 | 美浜発電所 | - | - | 福井県三方郡美浜町佐田66号川坂山 | ||
42 | 大飯地区 | 福井県大飯原子力防災センター | ● | ● | 福井県大飯郡おおい町成和 | |
43 | 大飯原子力規制事務所 | - | - | 福井県大飯郡おおい町成和 | (所在地) 福井県大飯原子力防災センター ※WAN回線は、福井県大飯原子力防災センターと共用 | |
44 | 大飯発電所 | - | - | 福井県大飯郡おおい町大島 | ||
45 | 高浜地区 | 福井県高浜原子力防災センター | ● | ● | 福井県大飯郡高浜町薗部35字一ツ橋 | |
46 | 高浜原子力規制事務所 | - | - | 福井県大飯郡高浜町薗部35字一ツ橋 | (所在地) 福井県高浜原子力防災センター ※WAN回線は、福井県高浜原子力防災センターと共用 | |
47 | 高浜発電所 | - | - | 福井県大飯郡高浜町田ノ浦 |
ヶ
【別紙1】詳細仕様
施設 N o . | 地区 | 施設名 | 冗長W対 A象 N | 機対器象冗長 | 住所等 | 備考 |
48 | 島根地区 | 島根原子力防災センター | ● | ● | 島根県松江市内中原町 | |
49 | 島根原子力規制事務所 | - | - | 島根県松江市内中原町 | (所在地) 島根県原子力防災センター ※WAN回線は、島根県原子力防災センターと共用 | |
50 | 島根原子力発電所 | - | - | 島根県松江市鹿島町片句 | ||
51 | 伊方地区 | 愛媛県オフサイトセンター | ● | ● | 愛媛県西予市宇和町卯之町 | |
52 | 原子力防災専門官事務室 | - | - | 愛媛県西予市宇和町卯之町 | (所在地) 愛媛県原子力防災センター ※WAN回線は、愛媛県オフサイトセンターと共用 | |
53 | 伊方原子力規制事務所 | - | - | 愛媛県八幡浜市北浜 | ||
54 | 伊方発電所 | - | - | 愛媛県西宇和郡伊方町九町 | ||
55 | 玄海地区 | 佐賀県オフサイトセンター | ● | ● | 佐賀県唐津市西浜町 | |
56 | 玄海原子力規制事務所 | - | - | 佐賀県唐津市西浜町 | (所在地) 佐賀県オフサイトセンター ※WAN回線は、佐賀県オフサイトセンターと共用 | |
57 | 玄海原子力発電所 | - | - | 佐賀県東松浦郡玄海町今村浅湖 | ||
58 | 川内地区 | 鹿児島原子力防災センター | ● | ● | 鹿児島県薩摩川内市神田町 | |
59 | 川内原子力規制事務所 | - | - | 鹿児島県薩摩川内市神田町 | (所在地) 鹿児島県原子力防災センター ※WAN回線は、鹿児島県原子力防災センターと共用 | |
60 | 川内原子力発電所 | - | - | 鹿児島県薩摩川内市久見崎町字片平山 | ||
61 | 六 所地区 | 六ヶ所オフサイトセンター | ● | ● | 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附 | |
62 | 六ヶ所原子力規制事務所 | - | - | 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附 | (所在地) 六ヶ所オフサイトセンター ※WAN回線は、六ヶ所オフサイトセンターと共用 | |
63 | 日本原燃再処理施設 | - | - | 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付 | ||
64 | 東海大洗地区 | 茨城県原子力オフサイトセンター | ● | ● | 茨城県ひたちなか市西十三奉行 | |
65 | 原子力防災専門官事務室 | - | - | 茨城県ひたちなか市西十三奉行 | (所在地) 茨城県原子力オフサイトセンター ※WAN回線は、茨城県原子力オフサイトセンターと共用 | |
66 | 東海第二発電所 | - | - | 茨城県那珂郡東海村白方 | ||
67 | 東海再処理施設(東海研究開発センター) | - | - | 茨城県那珂郡東海村大字白方 | ||
68 | 東海・大洗原子力規制事務所 | - | - | 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東 | ||
80 | 大洗研究所 | - | - | 茨城県東茨城郡大洗町成田町 | ||
69 | 地横区須賀 | 神奈川県横須賀オフサイトセンター | ● | ● | 神奈川県横須賀市日の出町 | |
70 | 横須賀原子力規制事務所 | - | - | 神奈川県横須賀市日の出町 | (所在地) 神奈川県横須賀オフサイトセンター ※WAN回線は、神奈川県横須賀オフサイトセンターと共用 | |
71 | 地熊区取 | 大阪府熊取オフサイトセンター | ● | ● | 大阪府泉南郡熊取町朝代西 | |
72 | 熊取原子力規制事務所 | - | - | 大阪府泉南郡熊取町朝代西 | (所在地) 大阪府熊取オフサイトセンター ※WAN回線は、大阪府熊取オフサイトセンターと共用 | |
73 | 地上区齋原 | 上齋原オフサイトセンター | ● | ● | 岡山県苫田郡鏡野町上齋原 | |
74 | 上齋原原子力規制事務所 | - | - | 岡山県苫田郡鏡野町上齋原 | (所在地) 上齋原オフサイトセンター ※WAN回線は、上齋原オフサイトセンターと共用 | |
75 | 地川区崎 | 神奈川県川崎オフサイトセンター | ● | ● | 神奈川県川崎市川崎区日ノ出 | |
76 | 川崎原子力規制事務所 | - | - | 神奈川県川崎市川崎区日ノ出 | (所在地) 神奈川県川崎オフサイトセンター ※WAN回線は、神奈川県川崎オフサイトセンターと共用 | |
77 | 地東区大阪 | 大阪府東大阪オフサイトセンター | ● | ● | 大阪府東大阪市新上小阪 | |
78 | 東大阪原子力規制事務所 | - | - | 大阪府東大阪市新上小阪 | (所在地) 大阪府東大阪オフサイトセンター ※WAN回線は、大阪府東大阪オフサイトセンターと共用 | |
79 | その他 | 量子科学技術研究開発機構 | - | - | 千葉県千葉市稲毛区穴川 | |
82 | 代替OFC用資機材倉庫 | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、四国、九州 | 関連する調達案件の受注者において用意 | |
83 | リモート監視センター | - | - | - | 関連する調達案件の受注者において用意 |
【別紙1】詳細仕様
施設 N o . | 地区 | 施設名 | 冗長W対 A象 N | 機対器象冗長 | 住所等 | 備考 |
84 | 代替オフサイトセンタ | 喜茂別町農村環境改善センター | - | - | 北海道虻田郡喜茂別町伏見 | |
85 | 寿都町総合文化センター(ウィズコム) | - | - | 北海道寿都郡寿都町開進町 | ||
86 | 青森県原子力センター | - | - | 青森県上北郡六ヶ所村倉内笹崎 | ||
87 | 青森県庁 | - | - | 青森県青森市長島 | ||
88 | 宮城県保健環境センター及び宮城県環境放射線監 視センター | - | - | 宮城県仙台市宮城野区幸町 | ||
89 | 宮城県大崎合同庁舎 | - | - | 宮城県大崎市古川旭 | ||
90 | 福島県環境創造センター(交流棟) | - | - | 福島県田村郡三春町深作 | ||
91 | 茨城県教育研修センター | - | - | 茨城県笠間市平町 | ||
92 | つくば国際会議場 | - | - | 茨城県つくば市竹園 | ||
93 | 神奈川県庁第二分庁舎 | - | - | 神奈川県横浜市中区 | ||
94 | 新潟県庁 | - | - | 新潟県新潟市中央区新光町 | ||
95 | 三和区総合事務所(三和コミュニティプラザ) | - | - | 新潟県上越市三和区井ノ口 | ||
96 | 石川県庁 | - | - | 石川県金沢市鞍月 | ||
97 | 奥能登総合事務所 | - | - | 石川県輪島市三井町洲衛十部 | ||
98 | 福井県生活学習館 | - | - | 福井県福井市下六条町 | ||
99 | 静岡県庁別館 | - | - | 静岡県静岡市葵区追手町 | ||
100 | 静岡県浜松総合庁舎 | - | - | 静岡県浜松市中区中央 | ||
101 | 島根県出雲合同庁舎 | - | - | 島根県出雲市大津町 | ||
102 | 島根県仁多集合庁舎 | - | - | 島根県仁多郡奥出雲町三成 | ||
103 | 上齋原文化センター | - | - | 岡山県苫田郡鏡野町上齋原 | ||
104 | 愛媛県庁舎 | - | - | 愛媛県松山市一番町 | ||
105 | 砥部町文化会館 | - | - | 愛媛県伊予郡砥部町宮内 | ||
106 | 佐賀県庁 | - | - | 佐賀県佐賀市城内 | ||
107 | 長崎県庁 | - | - | 長崎県大村市森園町長崎市尾上町 | ||
108 | 鹿児島県消防学校 | - | - | 鹿児島県日置市東市来町長里 | ||
109 | 鹿児島県庁行政庁舎 | - | - | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 |
ー
○○発電所や△△施設とは発電所や施設内の保安検査官室、緊急時対策所、中央制御室近傍を示し、場所により事務棟の機器室を含む。
入札適合条件
令和4年度統合原子力防災ネットワークシステムに係る一部機器の調達を実施するに当たり、以下の条件を満たすこと。
(1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(2)仕様書に記載の仕様を満たす物品で入札に参加すること。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)及び(2)の条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の機能証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁長官官房総務課情報システム室が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、機能証明書等(添付資料を含む。)を書面で提出する場合は、正1部を提出すること。電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で機能証明書を提出すること。
また、機能証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和5年1月3
0日(月)15時までに電子メール又は文書で、下記の原子力規制庁長官官房総務課情報システム室に提出すること。
提出先:
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル5階担 当:大谷 貴(mls-inep@nra.go.jp) TEL:03-5114-2130
(様式1)令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名
「令和4年度統合原子力防災ネットワークシステムに係る一部機器の調達」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、機能証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名: TEL :
E-mail :
(様式2)
機能証明書
件名:令和4年度統合原子力防災ネットワークシステムに係る一部機器の調達
商号又は名称:
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
(1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格) 「物品の販売」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 (2)仕様書に記載の仕様を満たす物品で入札に参加すること。 |
機能証明書に対する照会先
所在地 : (郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
E - Ma i l :
記載上の注意
1.機能証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.機能証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.機能証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
機能証明書
別
添資料
2
1
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
(案)
売 買 契 約 書
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」とい
う。)と、 (以下「乙」という。)とは、下記事項に関し、別記契約心得及び特記事項により売買契約を締結する。
記
契 約 金 額 金 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)
上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。
1. 件 名
2. 数 量
令和4年度統合原子力防災ネットワークシステムに係る一部機器の調達
別添仕様書のとおり
3. 仕 様
別添仕様書のとおり
4. 納 入 期 限 令和5年3月31日
5. 納 入 場 所
6. 契 約 保 証 金
別添仕様書のとおり全額免除
上記契約の証として、本書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有する。令和 年 月 日
甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
(別記)
原子力規制委員会原子力規制庁物件売買契約心得
(適 用)
第1条 本契約条項(特記事項を含む。)は物件の売買契約に適用する。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成
10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場 合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものと し、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、 もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(給付完了の通知)
第3条 乙は、物件全部の給付を終えたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(給付完了の検査の時期)
第4条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその給付物件の検査をし、合格した上で引渡しを受けるものとする。
(所有権移転の時期)
第5条 前条の引渡しを終った日をもって所有権移転の時期とする。
(契約不適合責任)
第6条 甲は、給付物件の引渡しが終った後でも給付物件の目的物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知ったときから1年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、給付物件の目的物を甲に引き渡したときにおいて、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(対価の支払)
第7条 甲は、給付物件の引渡しを受けた後乙から適法な支払請求書を受理した日から30日
(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第8条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第9条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに給付物件の引渡しを終らないとき 延引日数1日につき契約金額の100分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに物件の給付を完了しないか、又は履行期限までに物件の給付を完了する見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。)が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。以下同じ。ただし、第12条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏えいしたとき契約金額の100分の10に相当する額
(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の10
0分の10に相当する額
(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき 契約金額の100分の1
0に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第10条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに引き渡しを受けた物件の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(損害賠償)
第11条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
(保全情報の取扱い)
第12条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。
2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏えいした疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲 に連絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏えいに関する甲の調査に対して、契約履 行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。
(契約の公表)
第13条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第14条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除 するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することな く、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数 を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支
店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないとき は、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の1
0に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲 は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
※ 以下、仕様書を添付