Ⅰ.火災保険(引受少額短期保険業者:Mysurance 株式会社)
2021年8月
火災保険 xx連月払プラン 普通保険約款および特約
Ⅰ.火災保険(引受少額短期保険業者:Mysurance 株式会社)
普通保険約款・特約 | ページ |
1.モノの保険普通保険約款 | |
2.家財基本特約 | |
3.家財水災特約 | |
4.家財破損汚損特約 | |
5.臨時費用特約 | |
6.地震火災費用特約 | |
7.修理費用特約 | |
8.ドアロック交換費用特約 | |
9.罹災・盗難時転居費用特約 | |
10.罹災時仮すまい費用特約 | |
11.借家人賠償責任特約 | |
12.家賃保証会社払特約(分割払) | |
13.自動継続特約(家賃保証会社払用) | |
14.借用xxの保険終期に関する特約 | |
15.借用xxの場合の被保険者に関する特約 | |
16.転居期間に関する特約 |
サービス利用規約 | ページ |
水・カギかけつけサービス |
Ⅱ.個人賠償責任保険(引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社)
普通保険約款・特約 | ページ |
1.賠償責任保険普通保険約款 | |
2.個人特約 | |
3.海外危険補償特約(個人特約用) | |
4.包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) | |
5.賠償事故解決特約 |
Ⅰ.火災保険(引受少額短期保険業者:Mysurance 株式会社)
1.モノの保険普通保険約款
<用語の定義(五十xx)>
この普通保険約款において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出され る保険料に不足する状態になることをいいます。 |
契約内容確認証 | 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保険 契約者に対し電磁的方法によって提供するものをいいます。 | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約締結の際の契約 申込画面等の入力事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 | |
さ | 事故 | この保険契約に付帯された特約に規定する事故をいいま す。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約と保険金支払事由を同じとする保険契約また は共済契約をいいます。 |
電磁的方法等 | 電子メール等の通信手段を利用する方法または書面による 方法のうち当会社が定めるものをいいます。 | |
は | 被保険者 | 契約内容確認証記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 契約内容確認証記載の保険期間をいいます。 |
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この普通保険約款および付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共機関の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な措置としてなされた場合を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに掲げる事由によって生じた損害(注3)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注5)または核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ 放射性物質もしくは放射性物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) その者(①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者)
①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
①から➃までの事由によって発生した前条に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条に掲げる事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金の支払額)
当会社が、第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、この普通保険約款および付帯された特約によって定めます。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
契約内容確認証記載の免責金額(注3)を差し引いた額とします。ただし、契約内容確認証に縮小支払割合(注4)が記載されている場合は、契約内容確認証記載の免責金額
(注3)を差し引いた額に契約内容確認証記載の縮小支払割合(注4)を乗じた額とします。
(注3)免責金額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額をいいます。
(注4)縮小支払割合
それぞれの保険契約または共済契約に縮小支払割合の適用がある場合は、そのうち最も高い縮小支払割合をいいます。
第2章 基本条項
第5条(保険証券の発行の省略)
(1) 当会社は、保険契約者の同意のもと、この保険契約において、保険証券、保険契約継続証またはこれに代わる書面(以下、この条において「保険証券等」といいます。)の発行を行いません。
(2) 当会社は、保険証券等の発行に代えて、契約内容確認証を電磁的方法によって提示します。
第6条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、次のいずれかのうち、最も遅い時から始まります。
① 保険期間の初日の午前0時(注)
② 保険契約に対する申込みがあった時。ただし、その申込みを当会社が承諾した場合にかぎります。
③ 当会社が、保険料を領収した時
(2) 当会社の保険責任は、保険期間の末日の午後12時に終わります。
(3) (1)および(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)初日の午前0時
契約内容確認証にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第7条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害が発生する前に、告知事項につき、電磁的方法等をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第8条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
(4) (2)の解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7) (6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合におい
て、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際の契約申込画面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際の契約申込画面等において定めたものをいいます。
第9条(保険契約者の住所または通知先の変更)
(1) 保険契約者が契約内容確認証記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の通知を行わなかった場合は、当会社は、保険契約者が最後に当会社に通知した住所または通知先に発信した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第10条(契約内容の変更)
(1) 保険契約者は、第7条(告知義務)から前条以外の契約内容の変更をしようとする場合は、電磁的方法等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(2) (1)の場合において、当会社が電磁的方法等による通知を受領するまでの間に生じた損害に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第11条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) (1)の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、保険の対象の全部が滅失した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第13条(保険契約の取消し)
(1) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 損害が発生した後に(1)の規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第14条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除
することができます。
第15条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)の①から➃までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者が(1)の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第16条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)
(1) 当会社は、次に掲げる場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、下表の規定に従い取扱います。
区分 | 保険料の取扱い |
① 第7条(告知義務) (1)により告げられた 内容が事実と異なる | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
場合 | |
② 第 8 条 ( 通 x x 務)(1)の通知に基づいて契約内容を変更する場合 ③ 第10条(契約x xの変更)(1)の承認をする場合 | 次の算式により算出した額を返還します。ただし、計算した結果がマイナスになる場合は、算出した額を請求します。 変更前の保険料と×(1- 既経過月数(注1) )(注3) 変更後の保険料の 保険期間月数(注2) 差額 |
(2) 当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合
(注4)は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次に定める時から、追加保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
① (1)①に該当する場合は、保険期間の初日
② (1)②に該当する場合は、危険増加が生じた時
(4) 当会社は、保険契約者が(1)③の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および付帯された特約に従い、保険金を支払います。
(注1)既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)保険期間月数
1か月に満たない期間は月数に算入しません。
(注3)1-
既経過月数(注1) 保険期間月数(注2)
計算の結果、0未満となる場合は0とします。
(注4) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第18条(保険料の取扱い-無効、失効、取消しまたは解除の場合)
(1) 当会社は、保険契約が無効、失効、取消しまたは解除となる場合の保険料の返還は、下表の規定に従い取扱います。
区分 | 保険料の取扱い |
① 第11条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無 効となる場合 | 保険料は返還しません。 |
② 第13条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契 約を取り消した場合 | |
③ 次のア.~エ.の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 ア. 第7条(告知義務)(2) イ. 第8条(通知義務)(2)または(6) ウ. 第15条(重大事由による解除)(1) エ. 第17条(保険料の取扱い- 契約内容 の変更の場合)(2) | 次の算式により算出した額を返還します。 解除日または失効日における契約内容に基づき計算した保険料 既経過月数(注1) ×(1- )(注3) 保険期間月数(注2) |
➃ 第12条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効 となる場合 | |
⑤ 第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 合 |
(2) 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯された特約の規定により保険料を請求した場合において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場合の解除は、第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(注1) 既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 保険期間月数
1か月に満たない期間は月数に算入しません。
(注3) 1-
既経過月数(注1)保険期間月数(注2)
計算の結果、0未満となる場合は0とします。
第19条(事故の通知)
事故の通知は、この普通保険約款および付帯された特約に従います。
第20条(保険金の請求)
保険金の請求は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に従います。
第21条(保険金の支払時期)
保険金の支払時期は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に従います。
第22条(時効)
保険金請求権は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に定める保険金請求権を行使できる時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第23条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) (1)の規定により、被保険者が借家人に対して有する債権を当会社が取得した場合で、 被保険者から反対の意思表示があったときは、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場 合は、当会社は、これを行使します。
(4) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第24条(保険料の増額または保険金額の減額もしくは保険金の削減払)
(1) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、保険期間の途中において、当会社の定めるところにより、保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、当会社の定めるところにより、保険金の削減払を行うことがあります。
(3) 当会社は、(1)および(2)の適用を行う場合は、速やかに保険契約者
にその旨を通知します。なお、通知を行う前に生じた事故については、(1)および(2)の規定
は適用しません。
第25条(保険契約者死亡時の取扱い)
保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および付帯された特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第26条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および付帯された特約に関する義務を負うものとします。
第27条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第28条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
2.家財基本特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
あ | 屋外設備・装置 | 門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干または外灯設備等で建物に直接付属しないものをいいます。なお、擁壁および土地の崩壊を防止するための構造物ならびに 庭木を含みません。 |
か | 契約内容確認証 | 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保 険契約者に対し電磁的方法によって提供するものをいいます。 |
契約内容確認証記載の建 物 | 契約内容確認証記載の物件所在地に所在する建物をい います。 | |
貴金属・稿本等 | 保険の対象である家財のうち、次のいずれかの物をいい ます。 とう ①貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品 ひな い ②稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書(注)、帳簿その他これらに類する物 (注)証書 xx証書、身分証明書など一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。ただし、旅券および 運転免許証を除きます。 | |
給排水設備 | 水道管、排水管、貯水タンク、給水タンク、トイレの水洗用の設備、雨樋、浄化槽、スプリンクラー設備および装置、スノーダクト(注)等をいい、常設されておらずその都度排水の用に供する排水ホースの類を除きます。なお、流し台、風呂槽、洗濯機、皿洗器および洗面台等については、本体に連なる排水管部分のみを給排水設備に含み、本体そのものは給排水設備に含みません。 (注)スノーダクト 屋根の積雪を熱で融かして排水する設備をいいます。 | |
とう 骨董 | 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その 他これらに類するものをいいます。 | |
再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の 質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経 過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。た と う だし、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品については、その保険の対象と同等 と認められる物の市場流通価額をいいます。 | |
さ | 敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみな します。 |
事故 | 第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 | |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき 保険金または共済金の額をいいます。 | |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 (注)鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券 定期券を除きます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
損害 | 当会社が保険金を支払うべき損害または費用をいい、消 防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 | |
た | 宅配物 | 荷受人に配達された敷地内に所在する荷物をいいます。 |
宅配ボックス等 | 荷受人に配達された荷物を保管するために敷地内に設 置された動産をいいます。 | |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干、外灯設 備等の屋外設備・装置を除きます。 | |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の保険の対象について締結された第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保 険契約または共済契約をいいます。 | |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 | |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除 きます。 | |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(注1)および同性 |
パートナー(注2)を含みます。ただし、内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 (注1)内縁の相手方 婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注2)同性パートナー 戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備 える状態にある方をいいます。 | ||
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現 象をいいます。 | |
被保険者 | 契約内容確認証記載の被保険者をいいます。 | |
被保険者以外の者が占有するxx | 被保険者以外の者が占有する室内のほか、空家、ベラン ダまたはルーフバルコニー等の占有スペースを含みます。 | |
普通保険約款 | モノの保険普通保険約款をいいます。 | |
復旧費用 | 損害が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(注1)をいい、経年により劣化した部分の復旧費用(注2)を除きます。なお、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による復旧費用が補修による復旧費用を超えると認めたときは、その部分品の復旧費用は補修による復旧費用とします。 (注1)保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用 実際に復旧しない場合は、修理を行えば要すると認められる費用をいいます。 (注2) 経年により劣化した部分の復旧費用 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害を含みます。なお、損害が生じた部分の復旧のために必要と認められる 場合は復旧費用に含めます。 |
保険金額 | 契約内容確認証記載の保険金額をいいます。 | |
や | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出 し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次に掲げる事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 火災、落雷、破裂または爆発
ひょう ひょう じん
② 風災(注1)、雹災または雪災(注2)(注3)。ただし、風、雨、雪、雹、砂塵、融
雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害
ひょう
については、建物または屋外設備・装置の外側の部分(注4)が風災(注1)、雹災または雪災(注2)の事故によって破損することにともない、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損害にかぎります。
③ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵じん、粉塵じん、煤ばい
煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れもしくは台風、暴風雨、豪雨
等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災または②の事故による損害を除きます。
いっ
➃ 次に掲げる事故に伴う漏水、放水または溢水(注5)による水濡れ。ただし、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災もしくは②の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
⑤ 騒じ擾ょうおよびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑥ 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損
⑦ 契約内容確認証記載の建物内における生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(注7)の盗難。ただし、小切手の盗難による損害については、次のア.およびイ.に掲げる事実があったこと、預貯金証書の盗難による損害については、次のウ.およびエ.に掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難については次のオ.に掲げる事実があったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに小切手の振出人(注8)および支払金融機関あてに被害の届出をしたこと。
イ. 盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。
ウ. 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
エ. 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
オ. 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに乗車券等の発行者あてに被害の届出をしたこと。
(注1) 風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2) 雪災
な だ れ
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(注3) 雪災(雪災の事故による損害)
雪災(注2)の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第11条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第8条(事故発生時の義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注4)建物または屋外設備・装置の外側の部分
建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。
いっ
(注5)溢水
水が溢れることをいいます。
じょう
(注6) 騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(2)の①の暴動に至らないものをいいます。
(注7)生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等
小切手以外の有価証券およびその他これらに類する物を除きます。
(注8) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場合を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次に掲げる事由によって生じた損害についても、保険金を支払いません。
① 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
② 保険の対象である家財の置き忘れ(注1)または紛失(注2)
③ 保険の対象である家財が契約内容確認証記載の建物(注3)外にある間に生じた事故。ただし、宅配物および宅配ボックス等に生じた事故を除きます。
➃ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
(2) 当会社は、次に掲げる損害および次によって生じた損害 (注4)については、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きま
す。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
ひょう じ ん
➃ 雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込 み、浸み込みまたは漏入。ただし、建物または屋外設備・装置の外側の部分(注5)が前条に規定する事故によって破損することにともない、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損害を除きます。
⑤ 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(注6)を負うべき損害
(3) 当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注
7)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
(注2) 置き忘れ(注1)または紛失
置き忘れ(注1)または紛失後の盗難を含みます。
(注3)契約内容確認証記載の建物
保険の対象である家財を収容している付属建物を含みます。
(注4) 次に掲げる損害および次によって生じた損害
前条に掲げる事故が生じた場合は①から⑤に掲げる損害にかぎります。
(注5) 建物または屋外設備・装置の外側の部分
建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注6) 契約上の責任
保証書または延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任を含みます。
(注7)外観上の損傷または汚損落書きを含みます。
第3条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する契約内容確認証記載の建物に収容されている被保険者が所有する家財(注1)とします。
(2) 被保険者またはその配偶者の親族の所有する家財で契約内容確認証記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。
(3) 建物と家財の所有者が異なる場合において、次に掲げる物で被保険者の所有する生活用のものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4) 次に掲げる物は、家財に含まれません。
① 自動車(注2)、船舶(注3)および航空機
② 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等(注4)その他これらに類する物(注5)
③ 商品・製品等(注6)
じゅう
➃ 業務用の什器・備品等
⑤ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物(注7)
(注1) 家財
物置、車庫その他の付属建物に収容される家財、宅配物および宅配ボックス等は、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。
(注2) 自動車
自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。
(注3) 船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注4) 乗車券等
定期券は保険の対象に含まれます。
(注5) 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等(注4)その他これらに類する物
生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(小切手以外の有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)に、第1条(保険金を支払う場合)⑦の損害が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この特約にいう保険金額には、これらの価額を含みません。
(注6)商品・製品等
商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。
(注7) プログラム、データその他これらに類する物
OSなど、コンピュータが新品として販売された時に既にコンピュータに記録されていたプログラム、データその他これらに類する物については、そのコンピュータと同時に損害が生じ、コンピュータについて第1条(保険金を支払う場合)の保険金が支払われる場合にかぎり、保険の対象に含むものとします。
第4条(保険金の支払額)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(注1)は、再調達価額で定めます。この場合において損害が生じた家財を復旧することができるときには、家財(注2)の再調達価額を限度として、次の算式により算出した額とします。
復旧費用 | - | 復旧に伴って生じた残存物(注3) がある場合は、その価額 | = | 損害の額 |
(2) (1)の規定において、貴金属・稿本等の場合は、その時価額(注4)によって定め、家財の再調達価額を貴金属・稿本等の時価額と読み替えます。
(3) (1)にかかわらず、印紙および切手の場合は、その料額によって定めます。
(4) 当会社が支払う保険金の額は、損害の額とします。ただし、1回の事故につき保険金の種類ごとに下表の金額を限度とし、複数に該当する場合であっても保険金額を超えないも
のとします。
保険金の種類 | 限度額 | ||
① | 第1条(保険金を支払う場合)①か ら⑥までの保険金 | 貴金属・稿本 等 | 200万円または保険金額のいずれか低い額 |
記以外の物 | 保険金額 | ||
② | 第1条⑦の保険金 | 通貨等、印紙切手または乗 車券等 | 1敷地内ごとに20万円 |
預貯金証書 | 1敷地内ごとに200万円または保険金額のいず れか低い額 |
(注1) 損害の額
第1条(保険金を支払う場合)⑥および⑦に規定する盗難によって生じた損害について、盗取された保険の対象を回収することができた場合は、回収に要した費用を含みます。ただし、貴金属・稿本等以外については再調達価額を、貴金属・稿本等については時価額(注4)を限度とします。
(注2) 家財
家財に動物が含まれている場合のその動物の損害については、その動物を収容する契約内容確認証記載の建物または付属建物内で第1条(保険金を支払う場合)の事故により損害を受けたため、損害発生後7日以内に死亡したときにのみ保険金を支払います。また、家財に鑑賞用植物が含まれている場合のその鑑賞用植物の損害については、その鑑賞用植物を収容する契約内容確認証記載の建物または付属建物内で同条の事故により損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(注5)したときにのみ保険金を支払います。
(注3)復旧に伴って生じた残存物
損害を受けた保険の対象を復旧する際に生じた、経済的な価値のある残存物をいいます。
(注4)時価額
1 個または 1 組の時価額が 100 万円を超える場合には、100 万円を時価額とみなします。
(注5)枯死
その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに<保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
<保険金の支払限度額表> に掲げる | - | 再調達価額基準の他の保険契約等(注1)によって既に支払われている保険金または共済金の 額 | - | 時価額基準の他の保険契約等 (注2)によっ て支払われるべ | = | 保険金の額 |
支払限度 額 | き保険金または 共済金の額 |
<保険金の支払限度額表>
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
① | 第1条①から⑥までの保険金 | 貴金属・稿本等 | 1回の事故につき、200万円(注3)または損害の額のいずれか低い額。 |
記以外の物 | 損害の額 | ||
② | 第1条⑦の保険金 | 通貨等、印紙 切手または乗車券等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注4または損害の額のいずれか低い額 |
預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注 3)または損害の額のいずれか低い額 |
(2) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
(注1) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注2) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注3) 200万円
他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注4) 20万円
他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第6条(残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)⑥の保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、回収に要した費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象の全部または一部が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場 合)⑥の保険金を支払ったときは、当会社は、保険金の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) (3)の規定にかかわらず、被保険者は、既に受け取った保険金に相当する額(注)を当会社に払い戻して、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注) 既に受け取った保険金に相当する額
回収に要した費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第7条(保険金額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第8条(事故発生時の義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の義務を履行しなければなりません。
区分 | 義務の内容 |
① 損害防止義務 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② 事故発生通知義務 | 次に掲げる事項を遅滞なく、当会社に通知すること。 ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
③ 盗難届出義務 | 保険の対象が盗難にあった場合は、遅滞なく警察に届け出るこ と。 |
➃ 権利保全行使 義務 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その 権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑤ 賠償責任承認前確認義務 | 損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または 一部を承認しないこと。 |
⑥ 訴訟通知義務 | 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起さ れた場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑦ 他保険通知義 務 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当 会社に通知すること。 |
Ⓑ 書類提出等義務 | ②のほか、次に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損害の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場合は、これに応じ、必要な証明を求めた場合は、これに協力す ること。 |
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内
を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) (1)①の場合において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発に よる損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な 用を支出したときにおいて、この保険契約における保険金を支払わない場合に該当しないときは、当会社は、次に掲げる
用にかぎり、これを負担します。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生または拡大の防止のために支出した 用は負担しません。
① 消火活動のために消した消火薬剤等の再取得 用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注3)の修理 用または再取得用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる 用(注4)
(4) 第4条(保険金の支払額)の保険金の支払額、第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定は、(3)の負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定中「<保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額」とあるのは「第8条(事故発生時の義務および損害防止 用)(3)によって当会社が負担する用の額」と読み替えるものとします。
(5) (3)の場合において、当会社は、(3)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(注3) 消火活動に使用したことにより損傷した物消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注4)消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる用
人身事故に関する用、損害賠償に要する 用または謝礼に属するものを除きます。
第9条(事故発生時の義務違反)
保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
区分 | 差引金額 |
① 前条(1)の①の損害 防止義務違反 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害 の額 |
② 前条(1)の②の事故 発生通知義務違反 | 当会社が被った損害の額 |
③ 前条(1)の③の盗難 届出義務違反 | |
➃ 前条(1)の➃の権利保全行使義務違反 | 他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 前条(1)の⑤の賠償責任承認前確認義務違 反 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 前条(1)の⑥の訴訟 通知義務違反 | 当会社が被った損害の額 |
⑦ 前条(1)の⑦の他保 険通知義務違反 | |
Ⓑ 前条(1)のⒷの書類 提出等義務違反 |
(注) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第10条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを電磁的方法等により当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
➃ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が提示する電磁的記録において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、
(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)配偶者
<用語の定義(五十音順)>の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2)親族
<用語の定義(五十音順)>の規定にかかわらず、親族に含まれる配偶者は法律上の配偶者にかぎります。
第11条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① (1)①から➃までの事項を確認するための、 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会(注4) | 180 日 |
② (1)①から➃までの事項を確認するための、 専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適 用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
➃ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日 本国外における調査 | 180 日 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理
由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
再調達価額を含みます。
(注3)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
3.家財水災特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
さ | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内 (注)に所在する被保険者所有の保険の対象について締結された第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 (注)敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地 とみなします。 |
は | 保険金額 | 契約内容確認証記載の家財基本特約の保険金額をいい ます。 |
保険の対象 | 家財基本特約第3条(保険の対象の範囲)に規定する保険の対象をいいます。なお、OSなど、コンピュータが新品として販売された時に既にコンピュータに記録されていたプログラム、データその他これらに類する物については、そのコンピュータと同時に損害が生じ、コンピュータについて第1条(保険金を支払う場合)の保険金が支払われる場合にかぎり、保険の対象に含 むものとします。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(注1)・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合に、その損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である家財を収容する建物ごとにそれぞれ行い
ます。
① 保険の対象である家財の再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
② 保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水(注2)を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合
(注1)土砂崩れ
崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。
(注2) 床上浸水
居住の用に供する部分の床(注3)を超える浸水または地盤面(注4)より4
5cm を超える浸水をいいます。
(注3)居住の用に供する部分の床
畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注4)時盤面
床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
第2条(保険金の支払額)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた家財を復旧することができるときには、家財(注1)の再調達価額を限度として、次の算式により算出した額とします。
復旧用 | - | 復旧に伴って生じた残存物(注2) がある場合は、その価額 | = | 損害の額 |
(2) (1)の規定において、貴金属・稿本等の場合は、その時価額(注3)によって定め、家財の再調達価額を貴金属・稿本等の時価額と読み替えます。
(3) 当会社が支払う保険金の額は、損害の額とします。ただし、1 回の事故につき保険金額の 10%を限度とします。
(注1) 家財
家財に動物が含まれている場合のその動物の損害については、その動物を収容する契約内容確認証記載の建物または付属建物内で前条の事故により損害を受けたため、損害発生後7日以内に死亡したときにのみ保険金を支払います。また、家財に鑑賞用植物が含まれている場合のその鑑賞用植物の損害については、その鑑賞用植物を収容する契約内容確認証記載の建物または付属建物内で同条の事故により損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(注4)したときにのみ保険金を支払います。
(注2)復旧に伴って生じた残存物
損害を受けた保険の対象を復旧する際に生じた、経済的な価値のある残存物をいいます。
(注3)時価額
1 個または 1 組の時価額が 100 万円を超える場合には、100 万円を時価額とみなします。
(注4)枯死
その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
損害の額 | - | 再調達価額基準の他の保険契約等 (注1)によって | - | 時価額基準の他の保険契約等(注 2)によって支払 | = | 保険金の額 |
既に支払われている保険金または共 済金の額 | われるべき保険金または共済金の額 |
(注1) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注2) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
第4条(残存物の帰属)
当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
4.家財破損汚損特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
さ | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
自己負担額 | 契約内容確認証記載の自己負担額をいいます。 | |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 | |
た | 他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内(注)に所在する被保険者所有の保険の対象について締結された第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 (注)敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土 地とみなします。 |
は | 保険金額 | 契約内容確認証記載の家財基本特約の保険金額をいい ます。 |
保険の対象 | 家財基本特約第3条(保険の対象の範囲)に規定する保険の対象をいいます。なお、OSなど、コンピュータが新品として販売された時に既にコンピュータに記録されていたプログラム、データその他これらに類する物については、そのコンピュータと同時に損害が生じ、コンピュータについて第1条(保険金を支払う場合)の保険金が支払われる場合にかぎり、保険の対象 に含むものとします。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、不測かつ突発的な事故(注)によって保険の対象が損害を受けた場合に、その損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、凍結によって専用水道管について生じた損壊の損害を除きます。
(注)不測かつ突発的な事故
家財基本特約および家財水災特約に規定する事故については、保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および家財基本特約第2条
(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、発生原因がいかなる場合でも、次に
掲げる損害についても、保険金を支払いません。
① 被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
② 保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
③ 偶然な外来の事故に直接起因しない、保険の対象の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損害
➃ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑤ 土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損害
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラスに生じた損害
⑦ 楽器の弦(注)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
Ⓑ 楽器の音色または音質の変化
⑨ 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品について生じた損害
⑩ 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
⑪ 動物または植物について生じた損害
⑫ 自転車もしくは総排気量が125cc 以下の原動機付自転車またはこれらの付属品について生じた損害
(注)楽器の弦
ピアノ線を含みます。
第3条(保険金の支払額)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた家財を復旧することができるときには、家財の再調達価額を限度として、次の算式により算出した額とします。
復旧用 | - | 復旧に伴って生じた残存物(注1) がある場合は、その価額 | = | 損害の額 |
(2) (1)の規定において、貴金属・稿本等の場合は、その時価額(注2)によって定め、家財の再調達価額を貴金属・稿本等の時価額と読み替えます。
(3) 当会社が支払う保険金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、1回の事故につき保険の対象ごとに下表の金額を限度とし、複数に該当する場合であっても保険金額を超えないものとします。
損害の額 | - | 自己負担額 | = | 保険金 |
保険の対象 | 限度額 |
貴金属・稿本等 | 200万円または保険金額のいずれか低い額 |
記以外の物 | 保険金額 |
(注1)復旧に伴って生じた残存物
損害を受けた保険の対象を復旧する際に生じた、経済的な価値のある残存物をいいます。
(注2)時価額
1 個または 1 組の時価額が 100 万円を超える場合には、100 万円を時価額とみなします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険の対象ごとに
<保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
<保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額 | - | 再調達価額基準の他の保険契約等 (注1)によって既に支払われている保険金または共 済金の額 | - | 時価額基準の他の保険契約等(注2)によって支払われるべき保険金または共済金の額 | = | 保険金の額 |
<保険金の支払限度額表>
保険の対象 | 支払限度額 |
貴金属・稿本等 | 1回の事故につき、200万円(注3)または損害の額から自己負担額 (注4)を差し引いた額のいずれか低い額 |
記以外の物 | 損害の額から自己負担額(注4)を差し引いた額 |
(注1) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注2) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注3) 200万円
他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注4) 自己負担額
他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。
第5条(残存物の帰属)
当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
5.臨時費用特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
た | 他の保険契約等 | 第 1 条(保険金を支払う場合)の用を補償する他の保険 契約または共済契約をいいます。 |
は | 保険金額 | 契約内容確認証記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次に掲げる保険金を支払う場合には、この特約に従い、臨時用保険金を支払います。
①家財基本特約第1条(保険金を支払う場合)の保険金
②家財水災特約第1条(保険金を支払う場合)の保険金
③家財破損汚損特約第1条(保険金を支払う場合)の保険金
第2条(保険金の支払額)
当会社は、次に掲げる特約にて支払う保険金の額に支払割合(10%)を乗じた額を臨時 用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに保険金額を限度とします。
①家財基本特約
②家財水災特約
③家財破損汚損特約
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに保険金額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注) 保険金額
他の保険契約等に、限度額が保険金額を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
6.地震火災費用特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
さ | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因 とする火災をいいます。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の保険の対象について締結された第1条(保険金を支払う場合の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 ただし、地震保険契約を除きます。 |
は | 保険金額 | 契約内容確認証記載の家財基本特約の保険金額をいい ます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(2)の②の規定にかかわらず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である家財が損害を受け、その家財を収容する契約内容確認証記載の建物(注1)が半焼以上となった場合(注2)、またはその家財が全焼となった場合(注
3)は、この特約に従い、保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である家財を収容する建物(注1)ごとに行います。
(注1)建物
共同住宅である場合は、その家財を収容する戸室とします。
(注2) 建物(注1)が半焼以上となった場合
建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注3) 家財が全焼となった場合
家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場合をいいます。この場合における家財には貴金属・稿本等は含みません。
第2条(保険金の支払額)
(1) 当会社は、前条の保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。保険金額(注) × 支払割合(5%) =保険金の額
(2) (1)の場合において、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。
(注) 保険金額
保険金額が再調達価額を超えるときは、算式の保険金額は再調達価額とします。この場合における再調達価額には貴金属・稿本等は含みません。
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注
1)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注1)支払限度額
1回の事故につき、家財の再調達価額に5%(注2)を乗じて得た額とします。
(注2)5%
他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
7.修理費用特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 貸主 | 借用戸室の貸主をいい、転貸人を含みます。 |
さ | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
自己負担額 | 契約内容確認証記載のこの特約の自己負担額をいいま す。 | |
借用戸室 | 被保険者の借用する契約内容確認証記載の建物に所在する居住用の戸室(注)をいい、被保険者が借用または占有する物置、車庫その他の付属建物および屋外設備・装置であって敷地内に所在するものを含みます。 (注) 居住用の戸室 事務所としても使用している場合を含みます。 | |
修理用 | 借用戸室を損害発生直前の状態に復旧するために必要 な修理 用をいいます。 | |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 | |
た | 他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の 保険契約または共済契約をいいます。 |
は | 保険金額 | 契約内容確認証記載のこの特約の保険金額をいいま す。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、偶然な事故により、借用戸室に損害が生じ、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的(注)に、自己の 用で現実にこれを修理したときは、その修理用を被保険者が負担したことによる損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、借家人賠償責任特約の規定によって保険金を支払う場合を除きます。
(注)緊急的
借用戸室での居住が困難な状態から復旧するために、応急修理が求められる状況をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する事由のほか、次に掲げる事由によって生じた修理用に対しても保険金を支払いません。
①借用戸室の貸主(注1)またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(2)①から➃までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2) 当会社は、発生原因がいかなる場合でも、次に掲げる借用戸室の損壊による修理 用に対しては、保険金を支払いません。
① 借用戸室の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
② 借用戸室に対する加工・修理等の作業(注3)上の過失または技術の拙劣に起因する損壊
③ 偶然な外来の事故に直接起因しない、借用戸室の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損壊
➃ 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者または貸主に対し法律上または契約上の責任(注4)を負うべき損害
⑤ 詐欺または横領によって借用戸室に生じた損壊
⑥ 土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損壊
⑦ 借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注5)であって、借用戸室が有する機能の喪失または低下を伴わない損壊
ひょう じ ん
Ⓑ 雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込
み、浸み込みまたは漏入により生じた損壊。ただし、借用戸室の外側の部分(注6)が前条に規定する事故によって破損することにともない、その破損部分から借用戸室の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損壊を除きます。
⑨ 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損壊。ただし、借用戸室の他の部分と同時に損壊が生じた場合を除きます。
⑩ 借用戸室の自然の消耗もしくは劣化(注7)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損壊その他類似の損壊またはねずみ食い、虫食い等に起因する損壊
⑪ 借用戸室の欠陥に起因する損壊。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用戸室を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故による損壊を除きます。
⑫ 専用水道管のパッキングのみに生じた損壊
(注1)借用戸室の貸主
借用戸室の貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者(①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者)
①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)加工・修理等の作業
借用戸室の建築、増改築作業等を含みます。
(注4)契約上の責任
保証書、延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任を含みます。
(注5)外観上の損傷または汚損落書きを含みます。
(注6)借用戸室の外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいい、窓、扉を含みます。
(注7)自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
第3条(支払保険金の範囲)
保険金支払の対象となる修理用は、借用戸室を実際に修理した 用をいいます。ただし、次に掲げるものの修理用を除きます。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用戸室居住者の共同の利用に供せられるもの
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、修理用の額から自己負担額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、借用戸室の専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理した場合の修理用については、当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、修理用または10万円のいずれか低い額とします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
8.ドアロック交換費用特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
は | 保険金額 | 契約内容確認証記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内において、契約内容確認証記載の建物のドア(注)の鍵が盗難された場合に、建物のドア(注)の錠の交換に要する 用を被保険者が負担したことによる損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、この保険契約に付帯された他の特約の規定によって保険金が支払われる場合を除きます。
(注)建物のドア
建物または戸室の出入りに通常使用するドアをいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および家財基本特約第2条
(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次に掲げる事由によって生じた損害についても保険金を支払いません。
①保険契約者または被保険者(注1)から業務を委託された者およびその使用人またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
②保険契約者または被保険者(注1)の親族、使用人、同居人が自ら行いまたは加担した盗難
③盗難発生後 60 日以内に盗難の事実を発見することができなかった盗難
➃鍵の置き忘れ(注2)または紛失(注3)
(注1)保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)置き忘れ
置いた事実または置いた場所を忘れることをいいます。
(注3)置き忘れ(注2)または紛失
置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
第3条(保険金の支払額)
当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払う額は、1回の事故につき保険金額を限度とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
9.罹災・盗難時転居費用特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
さ | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が生じた 事由をいいます。 |
借用戸室 | 被保険者の借用する契約内容確認証記載の建物に所在する居住用の戸室(注)をいい、被保険者が借用または占有する物置、車庫その他の付属建物および屋外設備・装置であって敷地内に所在するものを含みます。 (注) 居住用の戸室 事務所としても使用している場合を含みます。 | |
た | 転居用 | 引越用、転居先住居の賃貸借契約に要した仲介手数 料、礼金および保証会社への保証委託料(注)をいい、家賃、敷金、保証金その他の用を除きます。 (注)保証委託料 保証委託契約の契約期間が2年を超える場合、契約 期間が2年間の保証委託契約に相当する保証委託料を限度とします。 |
は | 保険金額 | 契約内容確認証記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかの事由により、被保険者が借用戸室の賃貸借契約を解除し転居
(注1)した場合には、転居用を支出したことによる損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
①家財基本特約第 1 条(保険金を支払う場合)または家財水災特約第 1 条(保険金を支払う場合)の事故により保険金が支払われる場合で、その事故により、借用戸室において次のいずれかの状態が 30 日間以上継続するとき。
ア. 電気、ガスもしくは水道の供給停止または電気、ガス、水道もしくは排水設備の使用不能
イ. 住居としての効用の逸失(注2)
②借用戸室への不法侵入(注3)があったとき。ただし、家財基本特約第 1 条(保険金を支払う場合)⑥または⑦の事故により保険金を支払う場合にかぎります。
(注1)転居
①または②の事故が発生した日からその日を含め 30 日以内の転居にかぎります。
(注2)住居としての効用の逸失
消防等による現場検証や修理等により借用戸室への立ち入りが出来ない場合を含みます。
(注3)不法侵入
借用戸室内への不法な侵入をいい、ベランダ、バルコニー、庭、廊下等の共用部分、物置、車庫その他の付属建物および屋外設備・装置のみへの侵入を除きます。
第2条(保険金の支払額)
当会社が前条の保険金として支払う額は、1回の転居につき保険金額を限度とします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
10.罹災時仮すまい費用特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
さ | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が生じた 事由をいいます。 |
宿泊用 | 旅館等の宿泊料金、短期賃貸住宅等の家賃をいい、食事料金、仲介手数料、敷金・礼金、家賃に含まれない共益や光熱等事故の発生の有無にかかわらず通常要する 用を除きます。 | |
は | 保険金額 | 契約内容確認証記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、家財基本特約第 1 条(保険金を支払う場合)または家財水災特約第 1 条(保険金を支払う場合)の事故により保険金を支払う場合に、その事故により契約内容確認証記載の建物が次のいずれかの状態になり被保険者が契約内容確認証記載の建物以外での宿泊を余儀なくされ宿泊用を支出したことによる損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、契約内容確認証記載の建物が次のいずれかの状態にある間に支出した宿泊用にかぎります。
①電気、ガスもしくは水道の供給停止または電気、ガス、水道もしくは排水設備の使用不能
②住居としての効用の逸失(注)
(注)住居としての効用の逸失
消防等による現場検証や修理等により契約内容確認証記載の建物への立ち入りが出来ない場合を含みます。
第2条(保険金の支払額)
当会社が前条の保険金として支払う額は、1 泊あたりの宿泊 用につき2万円、1回の事故につき保険金額を限度とします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
11.借家人賠償責任特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 貸主 | 借用戸室の貸主をいい、転貸人を含みます。 |
さ | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
借用戸室 | 被保険者の借用する契約内容確認証記載の建物に所在する居住用の戸室(注)をいい、被保険者が借用または占有する物置、車庫その他の付属建物および屋外設備・装置であって敷地内に所在するものを含みます。 (注) 居住用の戸室 事務所としても使用している場合を含みます。 | |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 | |
損害賠償金 | 損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものが ある場合は、その価額を控除します。 | |
た | 他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の 保険契約または共済契約をいいます。 |
は | 被保険者 | 契約内容確認証記載の被保険者をいいます。なお、被保険者が未成年者または責任無能力者である場合は、被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって被保険者を監督する者(注)を含みます。ただし、契約内容確認証記載の被保険者に関する事故にかぎります。 (注)監督義務者に代わって被保険者を監督する者 被保険者の親族にかぎります。 |
保険金額 | 契約内容確認証記載のこの特約の保険金額をいいま す。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、借用戸室が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により、損壊した場合において、被保険者が借用戸室について貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する事由のほか、次に掲げる事由によって借用戸室が損壊した場合において、被保険者が被った損害についても、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の心神喪失または指図
③ 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
➃ 普通保険約款第2条(2)①から➃までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2) 当会社は、発生原因がいかなる場合でも、次に掲げる借用戸室の損壊による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 借用戸室の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
② 偶然な外来の事故に直接起因しない、借用戸室の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損壊
③ 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者または貸主に対し法律上または契約上の責任(注2)を負うべき損害
➃ 詐欺または横領によって借用戸室に生じた損壊
⑤ 土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損壊
⑥ 借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注3)であって、借用戸室が有する機能の喪失または低下を伴わない損壊
ひょう じ ん
⑦ 雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入により生じた損壊。ただし、借用戸室の外側の部分(注4)が前条に規定する事故によって破損することにともない、その破損部分から借用戸室の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損壊を除きます。
Ⓑ 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損壊。ただし、借用戸室の他の部分と同時に損壊が生じた場合を除きます。
⑨ 借用戸室の自然の消耗もしくは劣化(注5)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損壊その他類似の損壊またはねずみ食い、虫食い等に起因する損壊
⑩ 借用戸室の欠陥に起因する損壊。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用戸室を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故による損壊を除きます。
(3) 当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任
(4) 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(5) この特約においては、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(1)①の規定は適用しません。
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人
の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)契約上の責任
保証書、延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任を含みます。
(注3)外観上の損傷または汚損落書きを含みます。
(注4)借用戸室の外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいい、窓、扉を含みます。
(注5)自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
第3条(当会社による解決)
(1) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の 用で貸主からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2) (1)の場合は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第4条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次のとおりとします。
① 被保険者が貸主に支払うべき損害賠償金
② 被保険者が支出した次の 用
区 分 | 用の内容 |
ア.損害防止用 | 家財基本特約第8条(事故発生時の義務および損害防止 用)(1)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用 |
イ.権利保全行使 用 | 同条(1)の➃に規定する権利の保全または行使に必要な手 続をするために要した用 |
ウ.緊急措置用 | 事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明した場合は、その手段を講じたことによって要した 用のうち、緊急措置のために要した 用、およびあらかじめ当 会社の書面による同意を得て支出した用 |
エ.当会社による解 決 用 | 前条(1)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協 力するために被保険者が直接要した 用 |
オ.損害賠償解決用 | 損害賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟 用、弁護士報酬、仲裁、和解、調停に要した 用もしくは示談交渉に要した 用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするため に要した用 |
第5条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。ただし、保険金額を限度とします。
① 前条①の損害賠償金の額
② 前条②の用の額
第6条(先取特権)
(1) 貸主は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が貸主に対して、その損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、貸主に支払う場合。
③ 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、貸主が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、貸主に支払う場合。
➃ 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを貸主が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、貸主が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権は貸主以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権 を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、(2)の①または➃の規 定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第4条(支払保険金の範囲)②の用に対する保険金請求権を除きます。
第7条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを電磁的方法等により当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害見積書
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
➃ その他当会社が家財基本特約第11条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が提示する電磁的記録において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族
(注2)
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、 (3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
(注2)親族
親族に含まれる配偶者は法律上の配偶者にかぎります。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
12.家賃保証会社払特約(分割払)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 契約内容確認証 | 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保険契約者に対し電磁的方法によって提供するものを いいます。 |
は | 払込期日 | 第2条(保険料の分割払)(2)に定める払込期日をい います。 |
普通保険約款 | モノの保険普通保険約款をいいます。 | |
保証委託契約 | 家賃保証会社との間で締結した保証委託契約をいいま す。 | |
ま | 未払込保険料 | この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額 をいいます。 |
や | 約定支払日 | 保険期間の初日の属する月の翌月以降の保険期間の初日に応当する日をいいます。ただし、保険期間の初日に応当する日がない場合はその翌月の初日とし、その 月以降の約定支払日は毎月初日とします。 |
家賃保証会社 | 当会社の指定する家賃保証会社をいいます。 | |
家賃保証会社払 | 保険契約者が、家賃保証会社との間で締結された保証委託契約に基づき、家賃保証会社に対して保険料の立替払を委託することにより、当会社に保険料を払い込 む方法をいいます。 |
第1条(家賃保証会社払による保険料支払)
(1) 保険契約者は、家賃保証会社払により、この保険契約の保険料(注)を支払うこととします。
(2) (1)にいう保険契約者とは、家賃保証会社との間で保証委託契約を締結した者にかぎります。
(3)保険期間の開始よりも前に、保証委託契約の効力が失われた場合、この保険契約は失効します。
(注) 保険料
契約内容変更時の追加保険料を含みます。以下この特約において同様とします。
第2条(保険料の分割払)
(1) 保険契約者は、保険料を契約内容確認証記載の回数および金額に分割して支払うこととします。
(2) 保険契約者は、次に定める払込期日までに、保険料を支払わなければなりません。
払い込むべき保険料 | 払込期日 |
第1回保険料 | この保険契約に付帯された特約に定める場合を除き、この 保険契約の締結時 |
第2回以降の保険料 | 当会社が家賃保証会社へ保険料の請求依頼を行った時以降 に到来する毎月の契約内容確認証記載の払込期日 |
第3条(保険料の払込)
(1) 保険契約者から、この保険契約の申込時に保険料の家賃保証会社払による支払の申出 があった場合は、当会社は、家賃保証会社が家賃保証会社払を承諾したことを確認のうえ、当会社が家賃保証会社払による保険料の支払を承認した時に、第 1 回保険料を領収した ものとみなします。なお、保険期間が始まった後であっても、第1回保険料の領収前に生 じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 第2回以降保険料について、当会社は、家賃保証会社が引き続き家賃保証会社払を承諾していることが確認できた場合は、その保険料を払い込むべき所定の払込期日に、その保険料を領収したものとみなします。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)および(2)の規定を適用しません。
①当会社が家賃保証会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が保証委託契約に従い、家賃保証会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額または一部を既に支払っている場合には、その保険料が支払われたものとみなして(1)および(2)の規定を適用します。
②保証委託契約に定める手続が行われない場合
第 4 条(保険料の直接請求)
(1) 当会社は、前条(3)の①の保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、家賃保証会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2) (1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)および(2)の規定を適用します。
第5条(第2回以降保険料不払の場合の免責)
第2回以降の保険料について、保険契約者が、払込期日の属する月の翌月の払込期日に応当する日の前日までに、その払い込むべき保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、当該保険料を払い込む回目に応当する約定支払日以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(第2回以降保険料領収前の事故の特則)
保険契約者が、払込期日に払い込むべき第2回以降の保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者が、当該保険料を払い込む回目に応当する約定支払日からその払込期日の属する月の翌月の払込期日に応当する日の前日までに発生した事故による損害に対する保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込
期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第7条(保険料不払の場合の解除)
(1) 当会社は、払込期日に属する月の翌月の払込期日に応当する日の前日までにその払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2) (1)の保険契約の解除は、第1回保険料については保険期間の初日から、第2回以降の保険料については(1)の保険料を払い込む回目に応当する約定支払日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3) 当会社は、(1)の解除を行う場合は、保険契約者に対する電磁的方法等により解除の通知を行います。
第8条(追加保険料の払込の特則)
当会社は、第 1 条(家賃保証会社払による保険料支払)にかかわらず、追加保険料の払込みを家賃保証会社払以外の方法により、請求できるものとします。
第9条(保険料の返還)
(1) 普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、家賃保証会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求)(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が保証委託契約に従い家賃保証会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
(2) 普通保険約款第18条(保険料の取扱い-無効、失効、取消しまたは解除の場合)
③、➃および⑤の規定は、当会社が返還すべき保険料(注)がある場合にかぎり、その保険料を返還します。
(注) 返還すべき保険料
普通保険約款第18条(保険料の取扱い-無効、失効、取消しまたは解除の場合)③、➃および⑤の規定により算出した額から未払込保険料を差し引いた額をいいます。ただし、差し引いた額が、マイナスとなる場合は、当会社はその額を請求することができます。
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
13.自動継続特約(家賃保証会社払用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 継続確認日 | 当会社および保険契約者が、この特約の規定により保険契約を継続することを確認する日をいい、 払込期日の前日をいいます。 |
継続後契約 | 第1条(保険契約の継続)の規定により継続された 保険契約をいいます。 | |
継続後契約の保険料 | 継続後契約に付帯された他の特約により保険料を分割して払い込む場合は、第1回保険料をいいま す。 | |
継続前契約 | 保険期間を満了となる保険契約をいいます。 | |
契約内容確認証 | 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会 社が保険契約者に対し電磁的方法によって提供するものをいいます。 | |
は | 払込期日 | 継続前契約に家賃保証会社払特約(分割払)が付帯されている場合は、継続後契約の保険期間初日の属する月の前月における継続前契約の第2回以降の保険料の払込期日の応当日をいい、継続前契約に家賃保証会社払特約(一括払)が付帯されている場合は、継続前契約の契約内容確認証に記載する 継続後契約の払込期日をいいます。 |
第1条(保険契約の継続)
(1) この保険契約は、次のいずれも満たす場合は、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で新たな保険契約として継続されるものとします。
① 継続確認日までに、保険契約者から別段の意思表示がないこと
② 払込期日より3週間前の日までに、当会社から別段の意思表示がないこと
(2) 継続後契約の保険期間の初日は継続前契約の保険期間が満了する日の翌日とし、保険期間は継続前契約と同一の期間とします。
(3) (1)の規定によりこの保険契約が継続された場合は、当会社は、継続後の保険契約の内容を記載した契約内容確認証を電磁的方法等によって、保険契約者に提示します。
(4) (1)の規定にかかわらず、当会社は、法令等またはその他当会社の定めるところにより、保険契約の引受けを行わないことがあります。
(5) (1)から(3)までの規定にかかわらず、この保険契約が普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約の規定により保険期間が満了する前に効力を失った場合には、この保険契約は継続されないものとします。この場合において、既に当会社が継続後契約の保険料を領収しているときは、当会社は、その全額を保険契約者に返還します。
(注) 同一の契約内容
第6条(継続後契約に適用される料率等)に規定する場合を除きます。
第2条(継続後契約の保険料および払込方法)
(1) 継続後契約の保険料は、継続確認日までに当会社が通知する金額とします。
(2) 保険契約者は、継続後契約の保険料を、払込期日までに払い込むものとします。
第3条(継続後契約の保険料不払の場合の免責)
保険契約者が、前条の継続後契約の保険料について、払込期日の属する月の翌月の払込期日の応当日の前日までに、その払込期日までに払い込むべき継続後契約の保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間が満了した時から、払込期日の属する月の翌月の払込期日の応当日の前日までの期間中に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(継続後契約の保険料領収前の事故の特則)
保険契約者が、払込期日に払い込むべき継続後契約の保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者が、払込期日の属する月の翌月の払込期日の応当日の前日までに発生した事故による損害に対する保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第5条(継続後契約の保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 保険契約者が、第2条(継続後契約の保険料および払込方法)の継続後契約の保険料について、払込期日の属する月の翌月の払込期日の応当日の前日までに、払込期日までに払い込むべき継続後契約の保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、継続後契約を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除は、継続後契約の保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(継続後契約に適用される料率等)
当会社が、次のいずれかの改定を実施した場合は、継続後契約に対し、継続後契約の保険期間の初日における規定を適用するものとします。
① 保険料率の改定
② 法令改正等に伴う、普通保険約款および特約の改定
第7条(保険料の増額もしくは保険金額の減額または継続の停止)
(1) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、当会社の定めるところにより、この保険契約が第1条(保険契約の継続)(1)の規定により継続されたときにおいて、保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2) 当会社は、本保険商品が不採算となり、継続後契約の引受けが困難となった場合には、この契約の継続を行わないことがあります。
第8条(継続後契約に適用される特約)
この保険契約が第1条(保険契約の継続)(1)の規定により継続された場合は、継続後契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第9条(継続後契約の告知義務)
(1) 第1条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、次のいずれかに該当するときは、保険契約者または被保険者は、その旨をこの保険契約の満了する日までに当会社に告げなければなりません。
① 普通保険約款の告知事項に該当する事項に変更があったとき。
② この保険契約の普通保険約款および付帯された他の特約の規定により当会社に通知すべき事項が生じたとき。
(2) 保険契約者または被保険者が(1)の告知を行わなかった場合は、当会社は、保険契約者および被保険者がこの保険契約の告知と同一内容を継続後契約について改めて告知したものとみなしてこの特約に基づき保険契約を継続します。
(3) (1)の規定による告知については、継続後契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約における告知義務に関する規定を適用します。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
14.借用戸室の保険終期に関する特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 期間満了 | あらかじめ定めた賃貸借契約等の期間が満了すること をいい、賃貸借契約等が更新された場合を除きます。 |
さ | 借用戸室 | 賃貸借契約等に基づき借用している居住用の戸室(注)をいいます。 (注) 居住用の戸室 事務所としても使用している場合を含みます。 |
た | 賃貸借解約等の事実 | 賃貸借契約等の解約または期間満了の事実をいいます。 |
賃貸借契約等 | 契約内容確認証記載の建物もしくは戸室につき、その所有者または宅地建物取引業者より直接借り受けた者 (注)を借家人として締結された契約内容確認証記載の建物または戸室に関する賃貸借契約または使用賃借契約をいいます。ただし、保険期間開始より前にすでに解約が効力を生じているものまたは期間満了となっているものを除きます。 (注) 直接借り受けた者 宅地建物取引業者を除きます。 | |
は | 保険期間満了時 | 保険期間の末日の午後12時をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、家財基本特約第3条(保険の対象の範囲)に規定する家財が借用戸室に収容されている場合に適用します。
第2条(保険責任の終期)
当会社の保険責任は、普通保険約款第6条(保険責任の始期および終期)(2)の規定にかかわらず、保険期間満了時または契約内容確認証記載の建物の賃貸借契約等の解約が効力を生じた時もしくは期間満了となった時のいずれか早い時に終了します。
第3条(保険契約の失効)
保険期間満了時より前に、前条の規定により当会社の保険責任が終了した場合は、この特約が付帯された保険契約は、保険責任の終了と同時にその効力を失います。
第4条(賃貸借解約等の通知)
保険期間満了時より前に、賃貸借解約等の事実が発生する場合には、保険契約者
は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(保険料の返還-賃貸借解約等の場合)
(1) 第3条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効した場合において、前条の通知があったときまたはそれ以外の方法によって賃貸借解約等の事実を知ったときには、当会社は、普通保険約款およびこれに付帯された特約の保険契約者による保険契約の解除の場合の保険料返還に関する規定を準用し、保険料を返還します。
(2) (1)の規定においては、保険契約が失効した時を保険契約者による保険契約の解除があった時とみなします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
15.借用戸室の場合の被保険者に関する特約
< 用語の定義( 五十音順) >
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
さ | 借用戸室 | 賃貸借契約等に基づき借用している居住用の戸室(注)をいいます。 (注) 居住用の戸室 事務所としても使用している場合を含みます。 |
た | 賃貸借契約等 | 契約内容確認証記載の建物もしくは戸室につき、その所有者または宅地建物取引業者より直接借り受けた者(注)を借家人として締結された契約内容確認証記載の建物または戸室に関する賃貸借契約または使用賃借契約をいいます。ただし、保険期間開始より前にすでに解約が効力を生じているものまたは期間満了となっているものを除きます。 (注) 直接借り受けた者 宅地建物取引業者を除きます。 |
同居人 | 契約内容確認証記載の被保険者と同居する者をいいます。ただし、契約内容確認証記載の建物の賃貸借契約における同居人に該当する 者にかぎります。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、家財基本特約第3条(保険の対象の範囲)に規定する家財が借用戸室に収容されている場合に適用します。
第2条(保険の対象の範囲および被保険者の範囲)
(1) この特約が付帯された保険契約においては、同居人の所有する家財で契約内容確認証記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、家財基本特約第3条(保険の対象の範囲)に規定する家財に含めるものとします。ただし、同条 (4)に規定する保険の対象に含まれないものに該当する物を除きます。
(2) この特約が付帯された保険契約に借家人賠償責任特約および修理 用特約が付帯されている場合の同特約の被保険者は、特別の約定がないかぎり、それぞれ、同特約の被保険者および同居人(注1)とします。
(3) この特約が付帯された保険契約に罹災時仮すまい 用特約が付帯されている場合の同特約の被保険者は、特別の約定がないかぎり、同特約の被保険者および同居人
とします。ただし、当会社が保険金として支払う額は、被保険者の数にかかわら ず、1回の事故につき、同特約第2条(保険金の支払額)に規定する額を限度とします。
(注1) 同居人
同居人が責任無能力者である場合は、同居人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)を借家人賠償責任特約の被保険者に含めます。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
(注2) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族にかぎります。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
16.転居期間に関する特約
第1条(この特約の適用)
この特約は、現在契約されている家財基本特約が付帯されている当会社の他の保険契約の被保険者が、新たに契約内容確認証記載の建物に転居し、保険期間が重複する保険契約を当会社と新たに締結し、この保険契約の被保険者となる場合に適用します。
第2条(保険金の支払限度額)
1回の事故において、この保険契約および当会社の他の保険契約から保険金が支払われる場合、次表記載の特約の区分ごとに、1,000 万円から当会社の他の保険契約において支払われる同特約の区分に属する保険金の合計額を控除した金額を、この保険契約において支払う同特約の区分に属する保険金の合計額の限度とします。
特約の区分 | |
① | 家財基本特約家財水災特約 家財破損汚損特約修理用特約 臨時用特約 地震火災用特約 ドアロック交換 用特約 罹災・盗難時転居用特約罹災時仮すまい 用特約 孤独死時修理用・遺品整理用特約 |
② | 借家人賠償責任特約 |
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
1.サービスの提供内容
本サービスは、本保険契約にご加入いただいたお客さまのみがご利用いただける「付帯サービス」です。
本サービスは以下のサービスから構成されます。
①水まわりのトラブル応急サービス
②カギのトラブル応急サービス
なお、本サービスは、本利用規約に基づき、株式会社プライムアシスタンス((以下「委託会社」といいます。)にサービスの運営を委託しています。
2.サービスの対象期間
本サービスの対象期間は、本保険契約の保険期間とします。ただし、保険期間の中途で本保険契約が失効した場合、または解約もしくは解除された場合はサービスの提供を行いません。
3.サービスの適用地域
本サービスは日本国内のみ適用されます。ただし、一部の地域では本サービスの提供ができない場合があります。
4.サービスの受付時間
サービスの受付時間は以下のとおりです。
【サービスの受付時間】24 時間 365 日
※本サービスは本保険にご加入された方向けのサービスです。本サービスのご連絡先は、ご加入後 Mysurance のマイページに掲載の契約内容確認証にてご確認いただけます。
5.サービスを提供できない場合
(1)本サービスは、以下の事項に該当する場合は本サービスの対象外となります。
①故意、または重大な過失によって生じたトラブル
②地震・噴火、またはこれらによる津波を原因とする場合
③風災や水災等の自然災害を原因とする場合
➃戦争又は暴動を原因とする場合
(2)お客さまご自身で業者を手配された場合は本サービスの対象外となります。
(3)本保険の保険金のお支払い対象となる事故による修理は、本サービスの対象外となります。
6.『水まわりのトラブル応急サービス』の提供範囲
(1)トイレや台所・浴室・洗面所等の給排水管の詰まり、蛇口・排水パイプ等からの水漏れが生じた場合に提携業者の手配を行い、詰まりの除去や水漏れを止めるための応急処置(30 分程度の軽作業)を実施します。(部品交換等を伴う本格的な修理にかかる用など応急処置を超える修理 用については、サービスの対象外となりお客さまの
ご負担となります。)
(2)応急処置に必要な 用には、出張 ・作業代を含み、パッキン等の部品代を除きます。
(3)部品交換に関する部品代・作業代等の 用はお客さまのご負担となります。
(4)便器等の脱着作業に関する用はお客さまのご負担となります。
(5)マンションやアパート等の集合住宅における共用部分および公共機関等の管轄部分に生じた詰まり、水漏れは対象外です。
(6)給排水管の凍結を原因とする場合はサービスの対象外です。
(7)屋外の水道など同一敷地内の居住部分以外で生じた詰まり、水漏れは本サービスの対象外です。
7.『カギのトラブル応急サービス』の提供範囲
(1)カギを紛失した場合等に提携業者の手配を行い、応急処置(30 分程度の軽作業)として出入口(玄関等)の開錠・破錠作業を行います。
(2)開錠・破錠の後に行った、カギの新規取付や部品交換に関する部品代・作業代等の用はお客さまのご負担となります。
(3)サービスの対象は一般の住宅用の出入口のカギに限ります。併用住宅の店舗専用部分の出入口の開錠・破錠、建物内のドアの開錠・破錠、物置・倉庫などの開錠・破錠は対象外です。また、マンションやアパート等の集合住宅における共用部分のエントランス等は開錠・破錠の対象外となります。
(4)カギおよびドアの種類によっては開錠・破錠作業ができない場合があります。
(5)ホームセキュリティなどにご加入されている場合などは、ご加入の警備会社へ作業を依頼させていただく場合があります。
(6)お客さまご自身の立会いおよび身分証明(顔写真付きで物件住所の確認が出来る身分証明書等のご提示)ができない場合には、サービスの提供をお断りさせていただくことがあります。
8.サービスをご利用いただく際のご注意事項
(1)本サービスは提携業者をお客さまにご紹介し、利用料金の一部または全部を Mysurance が負担するものです。
(2)提携業者によるサービス提供であり、サービスの着手にお時間がかかる場合またはサービスの提供ができない場合があります。
(3)本サービスの提供範囲外の用はお客さまのご負担となります。また、サービスのご利用後にサービスの対象でないことが判明した場合、 用は全てお客さまのご負担となります。
(4)サービスの利用者が賃借人の場合は、管理会社や所有者の承認を得てからの作業となります。
(5)委託会社は、次のいずれかに該当する場合(該当するおそれのある場合も含みます。)はサービスの提供を行いません。
①公序良俗に反する行為
②法令に違反する行為
③第三者(Mysurance を含みます。)に不利益を与える行為(誹謗・中小する行為、名誉・信用を傷つける行為のほか、迷惑行為を含みます。)
➃営利を目的(商業目的)としてこのサービスを利用する場合
⑤Mysurance または委託会社が、著しく利用頻度が高いまたは意図的な利用と判断した場合
⑥保険金請求に関わる事故等の相談その他 Mysurance または委託会社が不適切と判断した場合
(6)本サービスは、サービス内容を予告なく変更する場合や、サービスの利用を制限させていただく場合があります。
(7)戦争、地震・噴火またはこれらによる津波などの災害時には、本サービスをご利用いただけないことがあります。
Ⅱ.個人賠償責任保険(引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社)
1.賠償責任保険普通保険約款
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約条項等において、別途用語の説明がある場合は、その説明に従います。
用語 | 説明 |
売上高 | 保険期間中に、被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額 をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められてい る保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書(その付属書類を含 みます。)の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、損傷または汚損をいい、盗取もし くは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいい ます。 |
身体の障害 | 身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死 亡を含みます。 |
損害賠償請求権者 | 特約条項記載の事故による身体の障害または財物の損壊について、 被保険者が法律上の賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の 保険契約または共済契約をいいます。 |
賃金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金額の総額をい い、その名称を問いません。 |
入場者 | 保険期間中に、有料・無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と世帯を同じくする親族およ び被保険者の業務に従事する使用人を除きます。 |
被保険者 | この保険契約により補償を受ける者をいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に、当会社が支 払うべき保険金の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 当会社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が |
成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 | |
無効 | 保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとし て取り扱うことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する被保険者の自己 負担額をいいます。 |
領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき 税込金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が特約条項記載の事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲および責任限度)
(1)当会社が、保険金を支払う損害の範囲は、次の①から⑥までのとおりとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。)
② 被保険者が第18条(事故の発生)②の義務を履行するために支出した必要または有益であった 用
③ 被保険者が第18条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した必要または有益であった用
➃ 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟 用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する用
⑤ 被保険者が第19条(当会社による解決)(1)の協力のため支出した 用
⑥ 前条に掲げる事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が第18条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合において、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため、被保険者が支出した用
(2)当会社の責任は、1回の事故ごとについて定めます。
(3)1回の事故について、当会社が支払うべき(1)①の金額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(1)①の損害賠償金の額-保険証券に記載された免責金額
(4)当会社は、(1)②から⑥までの 用についてはその全額を支払います。ただし、(1)①の損害賠償金の額が保険証券に記載された保険金額を超える場合は、(1)➃の 用は、次の算式によって得られた額とします。
(1)➃の用×
保険金額
(1)①の損害賠償金の額
第3条(保険適用地域)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害は、保険証券記載の国または地域(以下「保険証券適用地域」といいます。)において発生した事故に起因する損害にかぎります。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険証券適用地域において発生した事故に係る損害賠償請求が訴訟により提起された場合は、当会社が保険金を支払うべき損害は、日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害にかぎります。
(3)この普通保険約款に付帯される特約条項等に(1)または(2)と異なる規定がある場合は、その特約条項等の規定に従います。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①からⒷまでに掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意によって生じた賠償責任
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
➃ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑥ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑦ 排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
Ⓑ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)保険期間は、その初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時(注)に終わります。ただし、保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第6条(調査)
当会社は、保険期間中いつでも、事故発生の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
第7条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社
に事実を正確に告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次の①から➃までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、事故が生じる前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
➃ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) 事故が生じた後に(2)の規定による解除がなされた場合であっても、第11条(保険契約の解除)(4)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注)事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第8条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項に変更を生じさせる事実(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。 (4)(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険
契約の解除)(4)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約の解除)(4)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第9条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第10条(契約内容の変更)
(1)保険契約者は、第7条(告知義務)から前条まで以外の契約内容の変更をしようとする場合は、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。 (2)(1)の場合において、当会社が書面を受領するまでの間に生じた事故による損害については、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの
普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、保険金を支払います。
第11条(保険契約の解除)
(1)保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、次の①から➃までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(3)当会社は、被保険者が(2)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(4)保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(5)(2)または(3)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、(4)の規定にかかわらず、(2)①から➃までの事由または(3)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)保険契約者または被保険者が(2)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより (2)または(3)の規定による解除がなされた場合は、(5)の規定は、次の損害については適用しません。
① (2)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (2)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第12条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
(1)次の①から③までの場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還または請求します。
区分 | 保険料の返還または請求 |
① 第7条(告知義務) (3)③の承認をする 場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第8条(通知義務) (1)の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注1)する場合 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合 変更の時から保険期間が満了する時までの期間に対応する変更後の保険料と変更前の保険料との差額を返還または請求しま |
③ 第10条(契約内容の変更)(1)の承認をする場合 | す。 イ.保険料が、ア.以外によって定められる場合 (ア)変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合 返還保険料=(変更前の保険料-変更後の保険料)×(1-既経過期間(注2)に対応する別表に掲げる短期料率) (イ)変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合 追加保険料=(変更後の保険料-変更前の保険料)×未経過期間(注2)に対応する別表に掲げる短期料率 |
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合
(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)当会社が(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については、この規定を適用しません。
(4)当会社が(1)③の規定により追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、保険金を支払います。
(注1)変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく危険の増加または危険の減少が生じた時をいいます。
(注2)既経過期間・未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第13条(保険料の精算)
(1)保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年以内の期間において、保険料を算出するために必要があると認める場合は、いつでも保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)当会社は、(1)の資料および(2)の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料(この保険契約で定められた最低保険料に達しない場合はその最低保険料)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
第14条(保険契約の無効・取消し)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
(2)保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第15条(保険料の取扱い-無効・取消し・失効の場合)
この保険契約が無効、取消しまたは失効となる場合は、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還します。
区分 | 保険料の返還 |
① この保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、前条(1)の規定によりこの保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれ た保険料を返還しません。 |
② 前条(2)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した 場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③ この保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料×(1-既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率) |
(注)既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第16条(保険料の取扱い-解除の場合)
この保険契約が解除となる場合は、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還します。
区分 | 保険料の返還 |
① 第7条(告知義務)(2)、第8条(通知義務) (2)もしくは(6)、第11条(保険契約の解除) (2) もしくは(3)または第12条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(2)の規定により当会社がこの保険契約を 解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料×(1-既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率) |
② 第11条(保険契約の解除)(1)の規定によ り保険契約者がこの保険契約を解除した場合 |
(注)既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第17条(失効・解除の特例)
(1)第15条(保険料の取扱い-無効・取消し・失効の場合)③の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約が失効し
た場合は、第13条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
(2)前条の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約の解除の場合は、第13条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。
第18条(事故の発生)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、下表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場合は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 差し引く金額 |
① 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく書面で当会社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.ア.について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、そ の内容 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
② 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
③ 損害の発生および拡大の防止に努める こと。 | 発生または拡大を防止することができ たと認められる損害の額 |
➃ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きま す。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞 なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2) について、遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必 要とする書類または証拠となるものを求 |
めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力する こと。 |
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 (注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第19条(当会社による解決)
(1)被保険者が損害賠償の請求を受けた場合において、当会社が必要と認めたときは、当会 社は、被保険者に代わり自己の 用でその解決に当ることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由がなく(1)の協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第20条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の①または②の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金に係る保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 第2条(損害の範囲および責任限度)(1)②から⑥までの 用に係る保険金については、被保険者が負担すべき 用の額が確定した時
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③ 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
➃ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑤ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑥ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要
な協力をしなければなりません。
(4)被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(3)の規定に違反した場合または(2)から(4)までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
(7)保険金請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第21条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または程度、事故と損害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
➃ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注3)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額
(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第23条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合に
おいて、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な 用は、当会社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第24条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
(2)当会社は、次の①から➃までのいずれかに該当する場合に、第2条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金について、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第2条(損害の範囲および責任限度)(1)②から⑥までの 用に対する保険金請求権を除きます。
第25条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は、他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、それぞれの保険契約者または被保険者は、連帯してこの普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等に関する義務を負うものとします。
(4)被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第26条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第27条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(別表)
短期料率表
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10 か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11 か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12 か月まで | 12/12 |
2.個人特約
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 (注) 情報の流布 特定の者への伝達を含みます。 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注) ガイドウェイバス 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、 専用軌道のガイドに沿って走行している間にかぎり、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の本人をいいます。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地(注)をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 (注) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これら に類する権利等の財産権を含みません。 |
住宅 | 記名被保険者の居住の用に供される住宅(注1)または記名被保険者が所有する記名被保険者以外の居住の用に供される住宅(注1)をいい、住宅敷地内(注2)の動産および不動産を含みます。 (注1) 居住の用に供される住宅 別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。 (注2) 住宅敷地内 囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地(注3)で、同一の被保険者によって占有されているものをいいます。 (注3) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
受託品 | 被保険者が日本国内において正当な権利を有する者から受託した |
財物のうち、被保険者が管理するものをいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係 と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内において発生した次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故(以下「事故」といいます。)による他人の身体の障害、他人の財物の損壊もしくは盗取(注1)または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故
(注1) 盗取
財物が受託品の場合にかぎります。 (注2) 日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第2条(被保険者の範囲)
(1) この特約における被保険者は、次の①から⑥までのいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
➃ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ 記名被保険者が未成年者または責任無能力者の場合は、②から➃までのいずれにも該当しない記名被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者(注1)。ただし、記名被保険者に関する事故にかぎります。
⑥ ②から➃までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、②から➃までのいずれにも該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
(2) (1)の記名被保険者またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注1) 監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者記名被保険者の親族にかぎります。
(注2) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族にかぎります。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 環境汚染(注5)に起因する事故
⑦ ②から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2) 当会社は、被保険者が次の①から⑨までのいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物が受託品でない場合は、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
② 前条に定める者およびこれらの者と同居する親族に対する賠償責任
③ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任。ただし、その使用人が被保険者の家事使用人である場合を除きます。
➃ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
⑤ 被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任
⑥ 主として被保険者の職務のために使用される動産または不動産(注6)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
Ⓑ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する賠償責任
⑨ 航空機、船舶および車両(注7)または銃器(注8)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
(3) 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 環境汚染
流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ、身体の障害または財物の損壊が発生するおそれがある状態をいいます。
(注6) 不動産
住宅の一部が主として被保険者の職務のために使用される場合は、その部分を含みます。
(注7) 船舶および車両
次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます。
① 主たる原動力が人力であるもの
② ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート
③ 身体障害者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの (注8) 銃器
空気銃を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、次の①から⑯までのいずれかに該当する受託品の損壊または盗取によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機(注3)、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品(注4)
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品(注4)
③ 動物、植物等の生物
➃ 稿本、設計書、図案、証書(注5)、帳簿その他これらに類する物
⑤ 通貨、小切手、印紙、切手、商品券、預貯金証書(注6)、手形その他の有価証券その他これらに類する物
⑥ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、その他これらに類する物
⑦ 貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品その他これらに類する物
Ⓑ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑨ 商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等
⑩ 業務を行う者がその業務に関連して預託を受けている物
⑪ 所持することが日本国の法令に違反する物
⑫ 不動産(注7)
⑬ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑭ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている 間のその運動等のための用具
山岳登はん(注8)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注9)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
⑮ 受託した地および時における受託品の価額が1個もしくは1組または1対(注 10)で
100 万円を超える物(注11)
⑯ その他下欄記載の物
・移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン、タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラス
・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品
・漁具
(2) 当会社は、受託品の損壊または盗取について、次の①からⒷまでのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
② 被保険者に引き渡される以前から受託品に存在した欠陥
③ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合は保険金を支払います。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
➃ 自然の消耗、劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱、自然発火、自然爆発その他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑤ 偶然な外来の事故に直接起因しない、受託品の電気の作用に伴って発生した電気的
事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故
ひょう
⑥ 建物外部から内部への雨、雪、雹、みぞれ、あられまたは融雪水の浸入または吹き込み
⑦ 受託品の置き忘れ(注12)または紛失(注13)
Ⓑ 詐欺または横領
(3) 当会社は、受託品の損壊または盗取について、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取に起因する賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者がその受託品を使用不能にしたことに起因する賠償責任(注14)
③ 受託品について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に受託品を使用したことに起因する賠償責任
(4) 当会社は、被保険者が受託品に対して正当な権利を有していない者に対して賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 自動車
被けん引車を含みます。また、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きま
す。
(注2) 船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。 (注3) 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注9)、ジャイロプレーンをいいます。
(注4) 付属品
実際に定着(注15)または装備(注16)されているか否かを問わず、定着(注15)または装備(注16)することを前提に設計、製造されたものをいいます。
(注5) 証書
公正証書、身分証明書等の一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。なお、旅券および運転免許証を含みます。
(注6) 預貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。 (注7) 不動産
畳、建具その他これらに類する物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。
(注8) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(注 17)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注9) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。
(注 10) 1個もしくは1組または1対付属品(注4)を含みます。
(注 11) 1個もしくは1組または1対(注10)で 100 万円を超える物ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注 12) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 (注 13) 置き忘れ(注12)または紛失
置き忘れ(注12)または紛失後の盗難を含みます。
(注 14) 受託品を使用不能にしたことに起因する賠償責任収益減少に基づく賠償責任を含みます。
(注 15) 定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注 16) 装備
備品として備え付けられている状態をいいます。 (注 17) ロッククライミング
フリークライミングを含みます。
第5条(事故の発生)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、下表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場合は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 差し引く金額 |
① 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく書面で当会社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.ア.について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
② 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合 は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損害賠償の請求(注1)をす ることによって取得することができたと認められる額 |
③ 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止すること ができたと認められる損害の額 |
➃ 盗難による損害が発生した場合は、ただちに警察署へ届け出ること。 | 保険契約者または被保険者がこ の規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送そ の他の緊急措置を行うことを除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または 提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞 なく当会社に通知すること。 | |
Ⓑ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類ま たは証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 (注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第6条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 用語の説明に関する表の「損害賠償請求権者」の規定中「身体の障害または財物の損壊」とあるのは「他人の身体の障害、他人の財物の損壊もしくは盗取(財物が受託品の場合にかぎります。)または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能」、同表の「保険金」の規定中「第1条(保険金を支払う場合)」とあるのは「個人特約第1条(保険金を支払う場合)」
② 第2条(損害の範囲および責任限度)(1)②,③および⑥の規定中「第18条(事故の発生)」とあるのは「個人特約第5条(事故の発生)」、同条(1)⑥の規定中「前条に掲げる事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について」とあるのは「個人特約第1条(保険金を支払う場合)に掲げる事故による他人の身体の障害、他人の財物の損壊もしくは盗取(財物が受託品の場合にかぎります。)または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能」
③ 第20条(保険金の請求)(2)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 盗難による損害の場合は警察署の盗難届出証明書
③ 被保険者が賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
➃ 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
⑤ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑥ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑦ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
」
第7条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款用語の説明に関する表の「財物の損壊」、同第1条(保険金を支払う場合)、同第4条(保険金を支払わない場合)および同第18条(事故の発生)の規定は適用しません。
第8条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって普通保険約款第2条(損害の範囲および責任限度)に定める保険金額が増額されるものではありません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
3.海外危険補償特約(個人特約用)
この保険契約は、日本国外において発生した個人特約第1条(保険金を支払う場合)の
①および②に掲げる偶然な事故についても適用します。
4.包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
確定保険料 | 第6条(通知)(1)の規定による通知に基づき当会社が算 出した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合および被保険者の範囲)
当会社は、下欄記載の者すべてを被保険者とし、被保険者が被った普通保険約款および保険証券記載の特約に規定する損害または傷害に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
全保連株式会社が募集する Mysurance 株式会社が引き受ける火災保険全保連月払プランののうち次のいずれかに該当する契約の被保険者全て。
①本賠償責任保険期間内を上記火災保険の保険始期とする契約
②本賠償責任保険期間の初日において有効でありかつ本賠償責任保険期間内において最初に到来する上記火災保険の始期応当日の前日が上記火災保険の保険終期ではない契約
第2条(保険責任の始期および終期)
この特約により、当会社の各被保険者に対する保険責任の始期および終期は、下欄記載のとおりとします。
(1)保険責任の始期
賠償責任保険期間内に到来する以下のそれぞれを保険責任の始期とする。
①第1条(保険金を支払う場合および被保険者の範囲)に規定する火災保険の保険始期
②第1条(保険金を支払う場合および被保険者の範囲)に規定する火災保険の保険始期が属する月の翌月以降に到来する毎月の第1条(保険金を支払う場合および被保険者の範囲)に規定する火災保険の始期応当日
(2)保険責任の終期
以下のいずれかのうち、最も早い時を保険責任の終期とする。
①(1)に定める保険責任の始期の翌月に到来する始期応当日の前日
②第1条(保険金を支払う場合および被保険者の範囲)に規定する火災保険の終期
第3条(保険金額)
保険金額は各被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券記載のとおりとします。
第4条(暫定保険料)
(1) 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりませ
ん。
(2) 普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期) (1) の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第5条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第6条(通知)
(1) 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、遅滞または脱漏のあった被保険者にかかわる損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3) (1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、(2)の規定により、当会社が、保険金を支払わない場合を除きます。
(4) (2)の規定は、当会社が(2)の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から(2)の規定により保険金を支払わない旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場合は適用しません。
(注) 通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
第7条(確定保険料)
(1) 保険契約者は、確定保険料を払込期日(注)までに払い込まなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の確定保険料の払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、その確定保険料を算出するための通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 第4条(暫定保険料)の暫定保険料は、これを最終の払込期日に払い込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。
(注) 払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。以下同様とします。
第8条(保険料の取扱い)
普通保険約款の規定により、保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合は、当会社は、普通保険約款の保険料の取扱いに関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
5.賠償事故解決特約
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
保険金額 | 第1条(賠償事故の範囲)に掲げる補償条項および特約の規定に基づく損害ごとに、それぞれ保険証券記載のものまたはこの特約が付帯 された補償条項および特約で定められたものをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額を いいます。 |
第1条(賠償事故の範囲)
この特約における賠償事故とは、次に掲げる補償条項および特約において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して当会社が保険金を支払うことを定めた場合のその損害の原因となる事故をいいます。
・個人特約
第2条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注)にかかわ る損害賠償の請求を受けた場合は、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定 するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。以下この特約において同様とします。
第3条(当会社による解決)
(1) 普通保険約款第19条(保険金の支払)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内において発生した賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停も
しくは訴訟の手続(注)を行います。
(2) (1)の場合は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次の①から➃までのいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
➃ 保険証券に免責金額の記載がある場合は、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場合
(注) 折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続弁護士の選任を含みます。
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 日本国内において発生した賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次の①から➃までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に 対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当会社 が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もし くは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
➃ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のアまたはイのいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3) この特約において損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害 賠償責任の額 | - | 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償 金の額 | - | 保険証券に免責金額の記載がある場合は、その 免責金額 | = | 損害賠償額 |
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次の①から③までのいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)➃のアまたはイのいずれかに規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う
場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(7) (6)②または③のいずれかに該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき 当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度と します。
(注1)支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第5条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が前条の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の
①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 死亡に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
➃ 傷害に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑥ 他人の財物の損壊に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する 用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注
2)
⑦ その他当会社が(4)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
(2) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、 (1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(2)の規定に違反した場合または(1)もしくは(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(4) 当会社は、前条(2)または(6)のいずれかに該当する場合は、請求完了日(注3)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(5) (4)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(4)
の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注3)からその日を含めて次の①から
⑤までに掲げる日数(注4)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (4)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注5) 180 日
② (4)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (4)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(4)①
から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (4)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(6) (4)および(5)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注6)は、これにより確認が遅延した期間については、(4)または(5)の期間に算入しないものとします。
(注1)修理等に要する 用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
(注3)請求完了日
損害賠償請求権者が(1)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注4)次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注5)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注6)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第6条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1) 第2条(当会社による援助)または第3条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による被保険者への貸付け
(2) (1)③により当会社が供託金を貸し付ける場合は、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①または②の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書
② 第4条(7)ただし書
(4) (1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 第1条(賠償事故の範囲)に掲げる補償条項および特約の保険金の請求に関する規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額
同一の事故につき既に当会社が支払った保険金または第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)供託金
利息を含みます。
(注3)貸付金
利息を含みます。
第7条(損害賠償請求権の行使期限)
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もし くは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第8条(普通保険約款および特約の読み替え)
この特約については、この特約が付帯された普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款第2条(損害の範囲および責任限度)(1)①の全文は、
「① 次のアおよびイの合計額からウの額を差し引いた額
ア.被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額イ.判決により支払を命ぜられた訴訟用または判決日までの遅延損害金
ウ.被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合はその価額
」
② 同条(3)および(4)の規定中「損害賠償金の額」とあるのは「規定により算出されたものの額」
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通保険約款および特約の規定を準用します。