Contract
2 3 x x 管 第 1 1 5 7 号
平 成 2 4 年 3 月 29 日
各 部 局 長議 会 事 務 局 xx 営 企 業 局 長
教 育 長 様警 察 本 部 長
監査委員事務局長
xx部長
建設工事における契約解除事務取扱要領の一部改正について(通知)
建設工事における契約解除事務取扱要領(平成21年7月21日付け21xx管第309号土木部長通知)の一部を別添のとおり改正しましたので通知します。改正内容は下記のとおりです。
記
1 概要
刑法の一部改正に伴い、同法の引用規定を整理すること、高知県契約規則及び高知県会計規則の規定との整合をとるため、必要な規定の整理を行うこと等、所要の改正を行うものです。
2 改正内容
(1) 刑法の一部改正に伴い、同法の引用規定を整理することとしました。
(第1の1(契約書第 47 条第1項第5号)及び4(3)、第6の3(1)並びに別記2の9(5)関係)
(2) 契約解除時の違約金の納付期限について、高知県会計規則の規定との整合をとるため、必要な規定の整理を行うこととしました。
(第2の4(6)及び別紙5関係) (3) 契約解除時の前払金等の保証金の納付期限について、高知県会計規則の規定
との整合をとるため、必要な規定の整理を行うこととしました。
(別紙6関係) (4) 談合が行われ、処分が確定したときの賠償金の納付期限について、高知県会
計規則の規定との整合をとるため、必要な規定の整理を行うこととしました。
(第6の3(5) 及び別紙 23 関係) (5) その他必要な規定の整理を行うこととしました。
3 施行日
この改正は、平成 24 年4月1日から施行することとします。
建設工事における契約解除事務取扱要領
第1 契約解除の類型
1 契約書における契約解除の規定
県の標準書式建設工事請負契約書(金銭的保証タイプ)(以下「契約書」という。)では、第 46 条~53 条に契約解除に関する規定が置かれている(契約の保証金免除タイプの契約書では、第 45 条~52 条に規定。)。
県の解除権は、契約書第 46 条~第 48 条に、次のとおり定められている。
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(発注者の解除権)
第 46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 49 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながらその者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
ハ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ヘ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる
とき。
ト 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからヘまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
チ 受注者が、イからヘまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(トに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
リ 受注者が、第55条各項の規定による報告等の義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第5号までの規定により、この契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第47条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。この解除により受注者に損害を及ぼしても発注者はその責めは負わない。 (1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保
に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が同条第7項又は独占禁止法第52条第5項の規定により確定したとき。
(2) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が同条第5項又は独占禁止法第52条第5項の規定により確定したとき。
(3) xx取引委員会が、受注者に対して違反行為があったとして行った独占禁止法第66条の規定による審決(同条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)が確定したとき(独占禁止法第77条の規定によりこの審決の取消しが提起されたときを除く。)。
(4) 受注者が、xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治 40 年法律 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。第48条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第46条第1項、前条第1項又は第2項の規定による
ほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
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2 債務不履行による契約解除
最も一般的な契約解除事由は工事請負者の債務不履行であり、契約書第 46 条第1項第1号及び第2号が該当する。また、工事請負者が設計図書に反した施工を行った場合等には、同項第4号が該当する。設計図書に基づく適正な施工の有無が債務不履行に当たるかどうかの判断基準であり、設計変更の際には、発注者からの一方的な意思表示では足らず、工事請負者の工事内容変更についての認識にずれが生じることがないよう、十分な協議を行わなければならない。
3 契約書の規定に違反した場合の契約解除
(1) 契約書第 46 条第1項第3号(xx技術者又は監理技術者を設置しなかった場合)のほか、同項第4号がある。
(2) 契約書第 46 条第1項第4号は、具体的な解除要件を定めた他の規定を除き、相手方の契約違反を理由に県が契約解除できる場合をすべて含めた規定であり、この規定による契約解除を行うに当たっては、契約違反の具体的内容と、その違反によって契約の目的を達することができないという明確な根拠が必要となる。安易にこの規定による契約解除を行うと、その不当性を巡って損害賠償請求訴訟を起こされることもあり得るので、建設管理課
(契約担当)と協議しながら慎重に判断すること。
なお、同号の契約違反に該当する可能性がある場合を例示すれば、次のとおりである。
① 現場代理人を常駐させないとき又は無断で変更したとき。
② 安全管理の不備等工事請負者が適正な施工を行っていないと認められるとき。
③ 一括下請負を行っていると認められるとき。
④ 資材業者、下請業者等との契約関係が不適正で、対等な関係にないと認められるとき。
⑤ その他、工事請負者が建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)その他の法令等に違反した施工を行っているとき。
4 その他の契約解除
(1) 契約書第 46 条第 1 項第5号は、相手方が、契約書第 49 条によらない契約解除を申し出てきた場合に、県が違約金を徴収して契約解除できる旨を定めている。同条は工事請負者側からの契約解除を認めるもので、三つの対象項目が規定されている。
(2) 契約書第46条第1項6号は、高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第6条の規定に基づき、県が実施する事業等から暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を排除するために必要な措置として、県が違約金を徴収して契約解除できる旨を定めている。
(3) 契約書第 47 条は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号)違反に対する処分や、刑法(明治 40 年法律第 45 号)の公契約関係競売等妨害罪(第 96
条の6)又は贈賄罪(第 198 条)の刑が確定したときに、県が損害を賠償することなく契約解除できる旨を定めている。
(4) 契約書第 48 条は、必要があれば県から契約解除できるが、その際には損害賠償をしなければならない旨が定められている。
第2 一般的な契約解除事務の流れ
1 是正の催告
(1)第1の契約解除項目に該当する場合は、契約担当機関は、まず口頭で違反内容の是正を催告し、それに工事請負者が従わないときには、別紙1により文書で相当期間内(標準 10
日間。技術者又は現場代理人の未設置等の場合は発送後 3 日以内。)の是正を指示する。なお是正されない場合には、2以下により契約解除を行う。
(2)是正の催告を口頭に加えて文書で行うのは、民法(明治 29 年法律第 89 号)上契約解除に必要な要件として当該契約解除事由の解消の督促が挙げられ、これを行ったことを明確化するためであること。
2 契約解除の通知
(1)工事請負者が是正指示に従わない場合には、契約担当機関は、別紙2(契約の保証金免除タイプ契約書による場合は別紙3)により契約解除通知を行う(通知書が相手方に到達したときから契約解除の効力を生じる。)。
(2)すべての契約解除通知は、送達の事実を明確にするため配達証明付郵便として送付すること。
(3)契約担当機関は、当該工事請負者の契約の保証を行っている保証機関に契約解除の予告を行うこと。まず口頭で行い、文書による予告を求められた場合には、別紙4を送付する
(債務不履行以外の事由で契約解除が行われる場合でも、当該保証機関に工事請負契約が解除される点を周知しておく必要がある。)。
(4)契約解除通知の撤回は認められないことに注意(民法第 540 条第2項)。したがって、契約解除は慎重に行わなければならない。
契約担当機関は、まず建設管理課(契約担当)に照会したうえで、契約解除の適否を判断すること。
3 工事請負代金の精算
(1)工事出来形検査の実施
契約解除が行われたら、契約担当機関は直ちに出来形検査を行い工事の出来形(工事の完成度)を確認しなければならない。保証機関による契約の保証が行われている場合には、必ず当該保証機関に立会を求めること。出来形に応じて支払うべき工事請負代金額が、出来高額となる。
(2)出来高額に基づく精算額の算定
出来高額-支払い済みの前払金及び中間前払金(部分払いを行っているときは、その部 分払において償却した前払金の額を控除した額)=精算額
(3)精算額がマイナスとなる場合には、支払い済みの前払金又は中間前金相当額の出来高に達していない(過払いの状態にある)ということであり、契約担当機関は5の手続きにより当該マイナス相当額を保証事業会社に請求しなければならない。
(4)精算額がプラスとなる場合(違約金等の県の債権を相殺したうえで、なおプラスとなる場合)には、契約担当機関は当該工事請負者の請求により残額の支払いを行う。
4 違約金の回収
(1)契約解除を行った契約担当機関は、契約書第 46 条第2項(契約書第 47 条第3項におい
て準用する場合を含む。)の規定により、工事請負代金額(税込。以下同じ。)の 10 分の
1(低入札価格調査制度適用の低入札工事の場合は 10 分の3。以下同じ。)に相当する違
約金を工事請負者から徴収しなければならない。
(2)契約の保証が契約の保証機関による保証によっている場合には、これを違約金に充当することになる(契約書第 46 条第3項)。ただし、3の(2)の精算後に生じる工事出来高と違約金の債権債務の相殺(第3参照)をまず行い、未回収債権が残る場合(相殺によっても回収できなかった場合)に初めて違約金に充当すること(民法第 457 条第2項の規定により、保証機関には債権者(県)に対する相殺の抗弁権が認められている。)。
(3)保証機関の保証が違約金に充当できるのは、債務不履行による契約解除に限られる。
(4)委託契約及び請負対象金額 500 万円未満の工事では、契約の保証付で契約締結していないことから、別途違約金の徴収が必要となる。
(5)工事請負代金受領債権の譲渡が行われている場合でも、違約金を請求すべき相手方は債権譲受人ではなく、工事請負者であること。
(6)違約金は、相殺の結果なお徴収すべき残額がある場合に、別紙5に納付書を添付して工事請負者に請求する。納付期限は、高知県会計規則(平成4年高知県規則第2号)第 32条第1項の規定により、xxの日から起算して、閉庁日を含み 20 日以内の日(20 日目が金融機関の休日の場合は、直前の営業日)を指定するものとする。
5 前払金及び中間前払金の回収処理
(1)契約担当機関は、工事出来高が完成出来高の 10 分の6(中間前金払いのないときは 10分の4)未満のときには、「建設工事請負契約における契約の保証に関する取扱要領」(平成 21 年7月 21 日付け 21 xx管第 308 号土木部長通知。以下「契約保証取扱要領」という。)第9の5に準じて回収処理を行うこと。
(2)契約保証取扱要領では、「保証金(保険金)請求書」により請求することとされているが、契約解除時の前払金及び中間前払金の保証金請求書様式については、別紙6とする。
6 建設管理課への報告
(1)契約担当機関は、契約解除事由が生じた場合には、まず口頭で建設管理課(契約担当)へ報告すること。
(2)契約担当機関は、契約解除の事務処理が終わった段階で、正式に別紙7により契約解除の顛末を建設管理課(契約担当)へ報告すること。
(3)土木部以外の部局にあっては、報告(別紙7送付を含む。)すべき先は建設管理課(契約担当)ではなく、各契約担当機関を所管する課室であること。
7 指名停止措置
(1)県の契約解除権が行使された場合、当該工事請負者は高知県建設工事指名停止措置要綱
(平成 17 年8月xxxxxx 000 x。以下「指名停止措置要綱」という。)に規定する指名停止要件の「不正又は不誠実な行為」に該当し、指名停止措置が必要となる。
(2)契約担当機関は、指名停止措置要綱に定める報告様式(第2号様式:指名停止事項該当業者報告書)により、指名停止業務を所管する建設管理課(建設業担当)に契約解除を行った旨を報告しなければならない。
8 契約解除後の処理
(1)契約担当機関は、契約解除後は、新たな契約手続(設計、施行伺、入札実施、契約締結)
により未完成工事の完成を図らなければならない。
(2)契約解除後の契約書については、契約担当機関、工事請負者双方がそのまま保有しなくてはならない。契約担当機関は、契約解除を理由に工事請負者に契約書を返還させたりしてはならない。
第3 相殺
(1)相殺(そうさい)とは、2人の者が同種の債権を持っている場合に、一方から相手方に 対する意思表示によってその債務を対当額で消滅させることをいう(民法第 505 条第1項)。
(2)建設工事請負契約では、県と工事請負者の間には、工事請負者は契約書の規定を履行して工事を完成させるという債務を県に対して負い(債権者=県、債務者=工事請負者)、県は契約書の規定に基づき対価としての工事請負代金の支払債務を工事請負者に対して負う
(債権者=工事請負者、債務者=県)という関係が成立している。
(3)県の支払い債務から、契約解除に伴い工事請負者が負担すべき違約金又は賠償金若しくは工事請負者が返還すべき過払いの前払金等、工事請負者に生じた県に対するすべての債務(県の債権)を差し引く行為が相殺である。
(4)相殺手続の具体処理は、次の①(精算額)-②(回収すべき債権額)であること。
①精算額=出来高額-※支払い済みの前払金及び中間前払金(部分払いを行っているとき は、その部分払いにおいて償却した前払金の額を控除した額)
=県の工事請負代金支払債務残額
※ 前払金によることなく、すべて部分払いとなっている場合は支払い済みの部分払金の額であること。
②回収すべき債権額=賠償金・違約金等
(5)①-②がプラスの場合には、債権回収が図られた分、県の工事請負代金支払債務は減少する。マイナスの場合でも、その分工事請負者の県に対する債務が減少する。
相殺事例
1 ①が 200 万円、②が 150 万円である場合 200 万-150 万=50 万円
150 万円の債権回収が、相殺によって行えた。(県は本来 200 万円工事請負代金を支払わなければならないところを、50 万円の支払いとなる。)
2 ①が 150 万円、②が 200 万円である場合 150 万-200 万=-50 万円
200 万円の債権回収のうち、相殺によって 150 万円回収できた。(県は本来 200 万円
の債権回収が必要なところを、残り 50 万円の回収となる。)
1は県が支払いを行い、2は県が徴収することになる点に注意。
(6)相殺は相手方の同意なしに行えるが、通知が必要である。契約担当機関は、違約金を相殺する場合には別紙8により、賠償金を相殺する場合には別紙9により、工事請負者に通知する。
(7)契約担当機関は、県の承諾した適法な受領債権の譲渡が行われている工事請負代金を相殺する場合には、別紙 10 により、当該債権譲受人に対して通知する。
(8)別紙8~10 の「自働債権」とは県からの契約解除に基づき生じた工事請負者が支払うべ
き違約金、賠償金等であり、「受働債権」は県が支払うべき工事請負代金の残額を指す。
(9)相殺通知書は、相手方に相殺後の県の債務額(相手方からみれば債権額)を知らしめるものであり、契約担当機関は精算額確定後速やかに通知しなければならない。特に工事請負者倒産の場合の契約解除では、実際の精算額請求(納付書の送付)を行うのは相当期間後になることが少なくないため、納付書送付と同時でよいと考えてはならない。
(10)相殺を行う場合の県の債権は、県発注のすべての工事に関してのものが該当する。このため、県の複数契約担当機関の発注工事が対象である場合には、相殺手続は建設管理課(契約担当)がまとめて行う(土木部以外の契約担当機関を含む。)。関係契約担当機関は、工事の債権債務の状況を建設管理課(契約担当)に報告しなければならない。
第4 契約解除によらず施工を継続させる場合の取扱い
(1) 工事請負者の事情で工事完成が遅れ、履行遅滞の状況(工期中の完成ができない)にあるものの、工事の完成間近であり、契約書第 46 条第1項第2号の規定により契約解除の上、別業者に施工させて完成させるよりも、そのまま当該工事請負者に施工完遂させる方が適当と契約担当機関が判断した場合には、契約書第 45 条の規定を適用した上で、契約解除によらず施工を継続させることができる。
(2) 契約担当機関は、次に該当する場合に施工継続を決定することができる。
① 工期中の完成は見込めないものの、工事が完成間近であること(完成までに数ヶ月要するような場合は不適当)。
② そのまま工事請負者に施工させる合理性があること。
③ 工事請負者が確実に施工完遂できること。
(3) (2)②では、施工業者が代わるとスムーズな工事進捗が図りにくくなる、早期の工事完成が必要であり再設計、入札のやり直しを行う余裕がない等、客観的に説明できる理由がなければならない。
(4) (2)③では、資金繰りが悪化して施工に支障が生じることはない等経営上の確実性と、現場代理人の常駐又は配置技術者の確保(専任等)が工期延長後も可能である等、施工体制上の確実性の両面から検討しなければならない。
(5) ここでは工期延長の手続きを取るのではなく、工期はそのままに工事請負者は施工継続し、工期までに完成しなかったことにつき、県が契約書第 45 条第2項に規定する損害金を徴収する取扱いであることに注意する。
(6) 契約担当機関は、工期内の完成が困難なことが確実な状況になったら、まず、工事請負者の事情聴取を行い、履行遅滞を理由とする契約解除か、契約書第 45 条第2項の損害金を徴収して工事を完成させるか、いずれが適当かを判断する。
(7) 損害金徴収による工事施工継続が適当となった場合には、工事請負者から、工期到来までに工期内完成が困難な理由を付した「工事完成遅延報告書」(様式任意)の提出を受け、これに基づき別紙 11 を送付する。
(8) 契約担当機関は、工期到来時には出来形検査を行い、建設工事契約事務処理要領(平成 22 年3月 31 日付け 21 xx管第 1169 号副知事通知)の規定による出来高検査結果通知書を送付すること(通知書のうち請求書を提出する旨の記載は削除して通知する。)。
(9) 契約担当機関は、工事完成検査までに損害金徴収額を確定させ、建設工事契約事務処理要領の規定による完成検査合格通知書送付時に、別紙 12 に納付書を添付して通知する。損害金は、保証機関による契約の保証の対象とはならないことに注意すること。
(10) 実務的には、損害金を別途工事請負者に納付させることなく、第3の規定により相殺することが適当である。
(11) 工事完成が遅れるとしても工期の延長手続が行われるものではないことから、保証機関による契約の保証との関係では、一般的に保証期間の延長手続きも必要ない。ただし、個々の保証機関によって取扱いが異なることから、工事請負者は延長手続の必要性の有無を確認しなければならない。
第5 倒産による契約解除事務
工事請負者が倒産したとき(破産手続又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)若しくは
民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)による更生(再生)手続の開始を含む。)は、契約担当機関は、当該工事請負者の工事施工継続の可能性を相手方(破産管財人等の代理人が定められているときは当該管財人等)と十分協議し、施工継続不能と判断された場合に、初めて契約解除の手続きに移る。
1 工事継続が可能な場合
(1)契約担当機関は、民事再生手続等が行われる場合でも、工事請負者が工事継続を希望し、かつ、施工継続可能と認められる場合には、地方裁判所の再生手続の開始決定後に、工事請負者から別紙 13 による工事継続願の提出を受けて工事再着手を図る。
(2)工事継続願の提出を求めるのは、工事請負者側の工事継続意思を確認するとともに、協 議して定めた再着日に工事再開がないときは契約解除となる旨を相互確認するためである。これにより、民事再生手続の趣旨に反して県が一方的に契約解除するものではないこと等 が明確となる。
(3)会社更生法に基づく会社更生の場合でも、(1)及び(2)に準じた取扱いを行う。
2 破産に伴う契約解除
破産により工事継続が困難な場合は、契約解除を行うことになる。契約解除は次の手続による。
(1)履行不能届の提出
工事請負者からは、別紙 14 の履行不能届の提出を受ける。履行不能届の提出を待って、
別紙 15 により契約解除通知を行い、契約解除する。
履行不能届の提出者及び契約解除通知の相手方は、次のとおりとする。
申請~手続開始決定前 | 手続開始決定後 | ||
法的倒産 | 破産法手続 | 請負者本人 | 破産管財人 |
民事再生法手続 | 請負者本人 | 請負者本人又は管財人 | |
会社更生法手続 | 請負者本人 | 更生管財人 | |
法的倒産以外(行方不明等) | 請負者本人(内容証明郵便を使用) |
(2)工事請負者が行方不明等の場合
行方不明等の事情により、当事者間での協議ができない場合には、契約担当機関は、契約書に記された住所に、別紙 16 による催告書を内容証明郵便で送付する。催告期限到来後は、履行不能届の提出を待つことなく、直ちに契約解除の手続きに移る。この場合の契約解除通知(別紙 17)は、催告書と同様内容証明郵便で行う。
3 民事再生手続等に伴う契約解除
(1) 契約担当機関は、別紙 18 による工事続行不能届のほか、別紙 19 の協議書の提出を併せて求めること。
(2) (1)の協議書は、履行不能(契約書第 46 条第1項第2号)という原因に加えて、契約書第 49 条第1項による工事請負者の契約解除権行使(県の責により工事続行が困難となった場合の工事請負者側からの契約解除の申出)ではない契約解除の申出により契約解除をする(契約書第 46 条第1項第5号)旨と県が一方的に契約解除するものではないことを、明
確にするためである。契約解除通知は、別紙 20 によること。ここでは、違約金の徴収が必要になることに注意。
(3) 会社更生法に基づく会社更生の場合でも、(1)及び(2)に準じた取扱いを行う。
4 民事再生等の手続中の留意点
(1) 民事再生手続の開始が決定されても、再生計画が裁判所に認められなければ、破産手続に移行することになる。再生計画策定中に工事請負者が民事再生自体を断念することもあり得る。また、請け負ったすべての工事が継続されるとは限らず、他の工事は継続するが県発注の工事は施工断念するということもあり得ることに注意する。
(2) 契約担当機関は、民事再生手続が開始された後の工事請負者については、常に工事の施工状況を把握していく必要がある。工事が中断された場合には、直ちに工事請負者と協議のうえ、これ以上の施工継続は困難と認められる場合には、契約解除の手続きに移行しなければならない。
(3) 会社更生法に基づく会社更生の場合でも、同様である。
第6 その他の契約解除事務の例
1 工事請負者の建設業法上の許可が取り消されたとき
建設業法第 29 条の3第1項では、許可取消の前に行われた請負契約に基づく施工の継続を認めており、第5と同様の処理により、工事の継続について工事請負者との協議を行う。
工事継続が困難な場合には、第5の2に準じて履行不能届の提出を受けたうえで契約解除を行う。
2 暴力団員であること又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であることが確認されたとき(契約書第46条第1項第6号)
(1) 工事請負者が次のいずれかに該当するときは、高知県暴力団排除条例第6条の規定に基づき、原則として契約解除を行う。
① 工事請負者の役員等が暴力団員等であると認められるとき。
② 工事請負者の役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながらその者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
③ 暴力団又は暴力団員等が工事請負者の経営に実質的に関与していると認められるとき。
④ 工事請負者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
⑤ 工事請負者の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑥ 工事請負者の役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有してい
ると認められるとき。
⑦ 工事請負者が下請契約又は資材の購入契約その他の契約に当たり、相手方が①から⑥までのいずれかに該当することを知りながら、契約を締結したと認められるとき。
⑧ 工事請負者が、①から⑥までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、県がその契約の解除を求めたにもかかわらず、従わなかったとき。
⑨ 工事請負者が暴力団員等からの不当介入に係る県への報告等の義務を履行しなかったと認められるとき。
(2) 契約担当機関は、建設管理課(契約担当)と協議のうえ、工事の進捗状況を勘案して契約解除の可否を判断する。契約解除を行う場合には、別紙21により通知する。
(3) この契約解除は、債務不履行を原因とするものではないので、違約金の徴収につき保証機関の契約の保証の充当ができない。違約金は、第3の規定による相殺により処理する。
3 対象工事に関して談合が行われ、処分が確定したとき(契約書第 47 条第1項)
(1)他工事についての事件は該当しない。対象工事について、次の項目が該当する。
① 工事請負者へのxx取引委員会の排除措置命令が確定したとき(契約書第 47 条第1項第1号)
② 工事請負者へのxx取引委員会の課徴金納付命令が確定したとき(契約書第 47 条第1項第2号)
③ 工事請負者へのxx取引委員会の審決が確定したとき(契約書第 47 条第1項第3号)
④ 工事請負者へのxx取引委員会の審決に対して行った取消の訴えに棄却又は却下の判決が出され確定したとき(契約書第 47 条第1項第4号)
⑤ 工事請負者の役員又は社員に対して公契約関係競売等妨害罪(刑法第 96 条の6)又は贈賄罪(同法第 198 条)の刑が確定したとき(契約書第 47 条第1項第5号)
(2)契約担当機関は、建設管理課(契約担当)と協議のうえ、工事の進捗状況を勘案して契約解除の可否を判断する。(1)⑤の場合においては、刑確定の前に当該工事請負者の役員又は社員が辞職している場合は対象とはならない。
(3)契約解除を行う場合には、別紙 22 により通知する。
(4)契約担当機関は、(1)に該当する場合には、契約解除の有無にかかわらず賠償金(当該請負代金額の 10 分の2。低入札工事であっても、この場合は 10 分の3ではないことに注
意。)を徴収しなければならない(契約書第 51 条第1項)。契約が履行され工事が完成した後であっても、対象工事に関する事件であることから、賠償を求めるものであること。
(5)賠償金は契約解除に伴う違約金とは異なり、契約の保証が充当されることはない。工事完成後(工事請負契約履行後)は、別紙 23 に納付書を添付して送付し、この賠償金の徴収
を行う。納付期限は、高知県会計規則第 32 条第1項の規定により、xxの日から起算して、閉庁日を含み 20 日以内の日(20 日目が金融機関の休日の場合は、直前の営業日)を指定するものとする。契約解除の場合には、違約金に加えて賠償金を徴収することになるが、別途請求するものではなく、第3の規定による相殺により処理する。
(6)(5)にかかわらず、次に該当するときは工事完成後の賠償金の請求はしない。ア 工事完成後に賠償金の請求をすることが適当でないと県が特に認めるとき。
イ xx取引委員会の排除措置命令、納付命令又は審決の対象となる行為が不当廉売であるとき。
ウ 当該工事請負者の役員又は社員に対して確定した罪が贈賄罪(刑法第 198 条)であるとき。
4 県が当該工事請負者との契約関係を維持することがxx的に適当でないと判断したとき
(1)次のような場合が考えられる。
① 工事請負者の役員又は社員が談合(競争入札を阻害するすべての不正行為をいう。以下同じ。)容疑で逮捕され、又は公訴されたとき。
② 工事請負者又は工事請負者の役員若しくは社員が社会的な問題で提訴され、又は糾弾されたとき。
(2)契約書第 47 条第1項各号の規定は単に逮捕、提訴等が行われただけでは足らず、その刑や処分が確定することを要件としている。これに対して、たとえば、逮捕、提訴等には至っていない場合でも、報道機関には大きく取りあげられ、当該工事請負者と契約締結することは県民世論が許さないといった状況にあるような場合には、契約解除を検討する必要性が生じる。ここでの契約解除の判断基準は、県民から見て、県が契約関係を維持することがxx的に適当かどうかである。
(3)ここでは、契約書第 58 条の協議による合意解除とする。工事請負者と協議のうえ、合意
に至ったときは、別紙 24 による合意解除契約書を双方押印のうえ締結する(貼附印紙は、
請負代金額の大小に関わらず 200 円)。当初契約書は、そのまま双方が保有する。違約金については徴収しない。
(4)協議が調わず、合意に至らない場合は、契約書第 46 条第1項第4号の契約解除を行うかどうかを慎重に検討する。この契約解除は、債務不履行を原因とするものではないので、違約金の徴収につき保証機関の契約の保証の充当ができない。違約金は、第3の規定による相殺により処理する。
(5)この契約解除は例外的なものであり、すべての契約担当機関は、該当事例が生じた場合には、事前に建設管理課(契約担当)と協議すること。
5 事業廃止に伴う契約解除
(1)事業の見直し等により当該工事自体が不要となって、施工途中で当該事業そのものを廃止する場合などには、契約担当機関は、契約書第 48 条の規定により契約解除を行う。同条
の規定が「第 46 条第1項、前条第1項又は第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。」となっているのはこのためで、工事請負者の債務不履行等の契約違反によるものではなく、県の都合で契約解除をするものである。
(2)契約担当機関は、工事請負者に事前に説明のうえ、別紙 25 による契約解除通知書を送付する。その後直ちに出来形検査を実施して出来高を確定させ、支払うべき工事請負代金額を支払わなければならない(過払いの前払金があるときは工事請負代金と相殺し、保証事業会社の保証は活用しないこと。)。違約金については、徴収しない。
(3)契約書第 48 条第2項は、この契約解除において損害があるときは、工事請負者が県に損害賠償請求をすることを認めている。
(4)事業廃止に伴う契約解除は、十分工事請負者と協議し、理解を得た上で行わなければならない。したがって、実務的には契約書第 48 条による契約解除よりも契約書第 58 条の協議による合意解除によることが適当である。
第7 その他
1 契約解除事務のフロー等
契約解除事務のうち、代表的な債務不履行に伴う県側からの契約解除の事務手続の流れは別記1のとおりである。
また、契約担当機関の契約解除事務の類型別の取扱いは別記2のとおりである。
2 指名停止を受けた工事請負者の取扱い
指名停止中の者は入札への参加はできないが、既に契約が締結されている場合には、指名停止措置を受けても契約解除は行わない。指名停止は入札参加資格の停止であって、契約締結の資格停止ではない。ただし、指名停止事由の重大さによっては、第6の4の適用を検討すべき場合がある。
3 委託業務への準用
この要領による取扱いは、建設工事に関わる委託業務についても準用する。
4 施行時期
この要領は、平成 21 年7月 21 日から施行する。
この要領は、平成 23 年4月1日から施行する。ただし、改正後の要領の規定中、同日付けの契約書標準書式改正に伴い改正する部分は、同日以後に締結する契約について適用し、同日前に既に締結している契約については、なお従前の例による。
この要領は、平成 24 年4月1日から施行する。
別記1
債務不履行に伴う契約解除事務フローチャート
発 注 者 工事請負者 契約の保証機関
契約解除通知
(県)
債 務 不 履 行 事 由 の 発 生
債務不履行事由
の解消を催告
債務不履行事由の解
消なし
契約解除の予告
(口頭又は文書)
契約保証金
免除タイプ契約書による場合は除
く
注
契約保証金
免除タイプ
契約の保証金の
請求(違約金)
契約書による
場合は除く
契約の保証金の
支払
違約金請求
契約保証金免除
タイプ契約書による場合のみ
違約金支払
工事出来形検査
(工事請負者、契約の保証機関の立会)
契約解除通知書
注: 前払金(中間前払金)の過払いがある場合には、契約の保証金と併せて保証事業会社に前払金(中間前払金)保証金を請求する。
別記2
類型別契約担当機関契約解除事務取扱一覧
1 契約違反の一般的事案(債務不履行を事由とするもの) (1)工事に着手すべき期日を過ぎても着手がないとき (2)工事請負者側の事情で工事が工期内に完成しないとき
(3)工事請負者が設計図書に違反した施工を行っているとき
○口頭で是正指示を行う。(第2の1)
▼
○口頭指示に従わない場合は、別紙1により期限を定めて催告を行う。(第2の1)
▼
○是正がない場合には、契約解除を決定。
・工事出来形検査実施のための日程調整(第2の3(1))
・工事請負者に別紙2又は別紙3により契約解除通知(第2の2(1))
・契約の保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)及び工事出来形検査立会依頼
(第2の2(3))
・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7)
・建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
▼
○精算額の確定(第2の3(2))
○前払金及び中間前払金の回収(第2の5)
○違約金の回収(第2の4)
※ 違約金はまず相殺で回収する。
注1 ここでは契約解除前提ではなく、まず是正させた上での適正な工事施工実現を図る。
2 工期内の完成は困難だが、工事が完成間近であり、契約解除のうえ別業者に施工させるより、そのまま施工完遂させる方が合理的と判断されるときは、契約解除によらず、工事施工を継続させる。(第4)
2 配置技術者の未配置等による契約違反
(1)現場代理人を常駐させないとき
(2)xx技術者又は監理技術者を配置(専任配置が必要な工事にあっては専任配置)しないとき
(3)xx技術者から監理技術者への変更が必要になったにもかかわらず、監理技術者の専任配置がないとき
(4)安全管理の不備等適正な施工管理が行われていないとき
○口頭で不適正のままの工事施工を直ちに中止させ、適正化を指示する。(第2の1)
▼
○口頭指示に従わない場合は、別紙1により3日以内の施工適正化を催告する。(第2の1)
▼
○是正がない場合には、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除を決定。
・工事出来形検査実施のための日程調整(第2の3(1))
・工事請負者に別紙2又は別紙3により契約解除通知(第2の2(1))
・契約の保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)(第2の2(3))
・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7)
・建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
○精算額の確定(第2の3(2))
○前払金及び中間前払金を相殺により回収(第2の5)
○違約金を相殺により回収(第3)
注1 契約解除前提ではなく、まず是正させた上での適正な工事施工実現を図る。
2 工事請負者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。
3 配置技術者等の無断変更による契約違反
(1)xx技術者又は監理技術者の変更が無断で行われたとき
○変更理由を工事請負者から聞き、「監理技術者制度運用マニュアル」の配置技術者等の変更事由に該当するか確認。(「監理技術者制度運用マニュアル」2-2(4))
▼
○「監理技術者制度運用マニュアル」の配置技術者等の変更事由に該当しない場合は、別紙
1により3日以内の変更前の原状回復を催告する。(第2の1(1))
▼
○是正がなく、完成間近でない場合には、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除を決定。
以下、2と同じ。
○是正がなく、完成間近の場合には、契約解除はしないが指名停止は行う。(不正又は不誠実な行為に該当)
・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7)
・建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
(2)現場代理人の変更が無断で行われたとき
○変更理由を工事請負者から聞き、現場代理人の途中変更禁止の例外(現場代理人の常駐の取扱いについて(平成 21 年5月7日付け 21 xx管第 103 号土木部長通知)第1の6)に該当するか確認。
○現場代理人の途中変更禁止の例外に該当しない場合は、別紙1により3日以内の変更前の原状回復を催告する。(第2の1(1))
▼
○是正がなく、完成間近でない場合には、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除を決定。
以下、2と同じ。
○是正がなく、完成間近の場合には、契約解除はしないが指名停止は行う。(不正又は不誠実な行為に該当)
・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7)
・建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
注1 契約解除前提ではなく、まず是正させた上での適正な工事施工実現を図る。
2 是正されない場合、完成間近のときには契約解除は行わないが、指名停止措置は行う。
3 工事請負者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。
4 工事請負者の倒産Ⅰ(破産管財人の決定が行われる場合)
○工事請負者(破産管財人決定後は破産管財人)と工事の施工継続について協議決定。(第5)
▼
○工事施工継続困難と判断された場合には、工事請負者に別紙 14 により履行不能の届出をさせる。(第5の2(1))
▼
○履行不能届出書を受理した段階で、契約解除を決定。 以下、1と同じ。(契約解除通知書は別紙 15 を使用)
注 工事請負者の建設業許可が取り消された場合も同様の取扱いを行う。
5 工事請負者の倒産Ⅱ(民事再生手続等が行われるもの)
倒産のうち、破産手続ではなく民事再生法等により会社再建を目指す場合
○工事請負者と協議し、当該工事の施工継続の可否を判断(第5の1)
▼
工事継続の場合 工事継続が困難な場合
・再生手続開始決定後(再生計画未決定で可)の工事再着が原則
○別紙 13 による工事継続願いを提出させた ○別紙 18 による工事続行不能届、別紙 19 に後に再着を指示(第5の1(1)) よる協議書を提出させる。(第5の3(1))
・再着日に工事が中断したままのときは、 ▼
工事継続が困難な場合の手続に移行 ○別紙 20 による契約解除通知(第5の3(2))
▼
○施工状況の把握をこまめに行い、工事中断となった場合は、工事請負者と協議のうえ工事継続が困難な場合の手続に移行
○工事出来形検査実施のための日程調整(第2の3(1))
・契約の保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)及び工事出来形検査立会依頼(第2の2(3))
・建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
▼
○精算額の確定(第2の3(2))
○前払金及び中間前払金の回収(第2の5)
○違約金の回収(第2の4)
※ 違約金はまず相殺で回収する。
注1 会社更生手続の場合も同様とする。
2 民事再生手続等に着手した時点で、当該工事請負者は指名回避措置を受け、入札参加資格をいったん喪失する。
6 工事請負者の倒産Ⅲ(行方不明等により連絡がとれない場合)
○別紙 16 により期限を定めて今後の施工計画を催告(第5の2(2))
▼
○催告期限到来後別紙 17 により契約解除通知(第5の2(2))
▼
○契約解除手続
・工事出来形検査実施のための日程調整(第2の3(1))
・契約保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)及び工事出来形検査立会依頼(第
2の2(3))
・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7)
・建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
○精算額の確定(第2の3(2))
○前払金及び中間前払金の回収(第2の5)
○違約金の回収(第2の4)
※ 違約金はまず相殺で回収する。
7 暴力団を排除するために契約解除を行う場合
(1)工事請負者の役員等が暴力団員等であると認められるとき。
(2)工事請負者の役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながらその者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(3)暴力団又は暴力団員等が工事請負者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 (4)工事請負者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 (5)工事請負者の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給するなど直接的あるい
は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(6)工事請負者の役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(7)工事請負者が下請契約又は資材の購入契約その他の契約に当たり、相手方が(1)から(6)までのいずれかに該当することを知りながら、契約を締結したと認められるとき。
(8)工事請負者が、(1)から(6)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、県がその契約の解除を求めたにもかかわらず、従わなかったとき。
(9)工事請負者が暴力団員等からの不当介入に係る県への報告等の義務を履行しなかったと認
められるとき。
○工事進捗状況を勘案し、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除を決定。(第6の
2(2))
・工事請負者には別紙21により契約解除通知(第6の2(2))
・工事出来形検査実施のための日程調整(第2の3(1))
・契約保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)(第2の2(3))
・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7)
○精算額の確定(第2の3(2))
○前払金及び中間前払金の回収(第2の5)
○違約金の回収(第2の4)
※ 違約金はまず相殺で回収する。
○契約解除事務処理の顛末を建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
注1 完成間近のときには契約解除は行わないが、指名停止措置は行う。
2 工事請負者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。
8 県の裁量により契約解除を行う場合Ⅰ(賠償金徴収なし)
(1)工事請負者の役員又は社員が談合容疑で逮捕され、又は公訴されたとき。 (2)工事請負者が社会的な問題で提訴され、又は糾弾されたとき。
○工事進捗状況を勘案し、工事継続又は契約解除のいずれが適当かを総合的に検討。
▼
○検討結果を建設管理課契約担当と協議。(第6の4(5))
▼
○契約解除が適当との結論に至った場合は、合意解除による契約解除を決定。
▼
・工事請負者と別紙 24 により合意解除契約を締結(第6の4(3))
・工事出来形検査実施のための日程調整(第2の3(1))
・契約の保証機関へ契約解除する旨の予告(別紙4)(第2の2(3))
・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7)
○精算額の確定(第2の3(2))
○前払金及び中間前払金を相殺により回収(第2の5)
○契約解除事務処理の顛末を建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
注1 工事請負者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。ただし、違約金は徴収しない。
2 合意解除に応じないときは、建設管理課(契約担当)と協議のうえ別途契約解除を行う。
9 県の裁量により契約解除を行う場合Ⅱ(賠償金徴収あり)
(1)工事請負者へのxx取引委員会の排除措置命令が確定したとき。
(2)工事請負者へのxx取引委員会の課徴金納付命令が確定したとき。 (3)工事請負者へのxx取引委員会の審決が確定したとき。
(4)工事請負者へのxx取引委員会の審決に対して行った取消の訴えに棄却又は却下の判決が確定したとき。
(5)工事請負者の役員又は社員に対して公契約関係競売等妨害罪又は贈賄罪の刑が確定したとき。
○工事進捗状況を勘案し、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除が適当との結論に至った場合は、契約解除を決定。(第6の3(2))
▼
・工事請負者には別紙 22 により契約解除通知(第6の3(3))
・工事出来形検査実施のための日程調整(第2の3(1))
・契約保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)及び工事出来形検査立会依頼(第
2の2(3))
・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7)
・建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
○精算額の確定(第2の3(2))
○前払金及び中間前払金の回収(第2の5)
○違約金及び賠償金の回収(第2の4・第6の3(5))
※ 違約金はまず相殺で回収する。
注1 工事請負者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。
2 契約解除を行わない場合又は工事完成後に当該事由に該当した場合でも、賠償金は徴収しなければならない。
10 工事着手前の契約解除
契約締結後、工事着手前に8と同様の事由が生じたとき。
○建設管理課(契約担当)と契約解除の適否を検討。
▼
○工事請負者に事情説明し、合意契約解除について協議する。
▼
○別紙 24 により合意解除契約を締結(合意解除の協議が調わないときは、建設管理課(契約担当)と協議のうえ別途契約解除を行う。)(第6の4(3))
・契約の保証機関へ契約解除する旨の予告(別紙4)(第2の2(3))
・契約の保証金の返還
・建設管理課契約担当へ報告(この段階では指名停止措置は行わない。指名停止は事件が確定した時点で行われる。)(第2の6)
注1 合意解除では、違約金の徴収は行わない。
2 ここでは工事出来高はないので、別紙 24 の6合意内容のうち、ただし書以下を削除する。
11 事業廃止(工事の長期中断の場合を含む。)に伴う契約解除
施工継続中の工事について、当該工事の施工を取りやめるとき。
○工事請負者に事情説明し、契約解除について協議する。
▼
○別紙 24 により合意解除契約を締結(合意解除の協議が調わないときは、建設管理課(契約担当)と協議のうえ別途契約解除を行う。)(第6の4(3))
・工事出来形検査実施のための日程調整及び工事請負者立会の上検査実施(第2の3 (1))
・契約の保証機関へ契約解除する旨の予告(別紙4)(第2の2(3))
・契約の保証金の返還
・建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
○精算額の確定及び未払出来高分の支払(第2の3(2))
注 合意解除では、違約金の徴収は行わない。
別紙1
第 号
平成 年 月 日
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
催 告 書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、下記のとおり契約書の規定に違反する事項が認められますので、平成 年 月 日までに是正をしてください。
なお、指定期日までに契約違反事項の是正がない場合には、契約書第 46 条第1項第 号の規定により工事請負契約を解除しますので、申し添えます。
記
注 1 「契約書第 46 条第1項第 号」には、契約解除事由に応じて該当するいずれかの号を記入する。(契約の保証金免除タイプ契約書によっている場合は、「契約書第 46 条」は「契約
書第 45 条」である。)
2 契約違反事項の内容は、是正すべき内容も含めて具体的に記入する。
別紙2(金銭的保証タイプ契約書による場合)
第 号
平成 年 月 日
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、契約書の規定に違反する事項が認められ平成 年月 日付け 第 号でその是正を催告したにもかかわらず、指定した期日まで
に是正されませんでした。
つきましては、契約書第 46 条第1項第 号の規定により本契約を解除します。
なお、本工事に係る出来形検査を下記のとおり実施しますので、立会をしてください。
記
1 実施日時
2 実施場所
注 「契約書第 46 条第1項第 号」は、契約解除事由に応じていずれかを記載する。
別紙3(契約の保証金免除タイプ契約書による場合)
第 号
平成 年 月 日
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、契約書の規定に違反する事項が認められ平成 年月 日付け 第 号でその是正を催告したにもかかわらず、指定した期日まで
に是正されませんでした。
つきましては、契約書第 45 条第1項第 号の規定により本契約を解除します。
なお、本工事に係る出来形検査を下記のとおり実施しますので、立会をしてください。
また、契約書第 45 条第2項の規定による違約金を別途請求することになるので、申し添えます。
記
1 実施日時
2 実施場所
注 「契約書第 45 条第1項第 号」は、契約解除事由に応じていずれかを記載する。
別紙4
平成 年 月 日
保証機関名 御中
高知県知事 印
工事請負契約解除予告通知
貴社が保証をし、当方が平成 年 月 日付けで請負契約を締結した
工事( 第 号)については、下記事由により工事請負契約書第 条第 項第 号に該当し、請負契約を解除する見込みですのでお知らせします。
記
注 1「工事請負契約書第 条第 項第 号」には、当該契約解除の根拠となる契約書該当条項を記載する。
2 契約解除事由は、債務不履行に該当するか否かを明確にしたうえで、具体的に記載する。
別紙5
第 号
平成 年 月 日
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約の解除に伴う違約金の請求について
(通知)
平成 年 月 日付けで工事請負契約の解除を行った 工事
( 第 号)については、工事請負契約書第 46 条第2項(第 47 条第3項において準用する第 46 条第2項)の規定による下記の違約金を同封の納付書により平成 年 月
日までに納付してください。
なお、期日までに納付がない場合には、納付書記載の延滞金が課せられますので、申し添えます。
記
工事請負金額 (A) | 違 約 金 比 率 (B) | 違 約 金 (A)×(B) |
円 | 0.1 | 円 |
注 1 違約金は、1円未満の端数は切り捨てる。
2 納付期限は、xxの日から起算して、閉庁日を含み 20 日以内の日を指定するものとする。
3 「第 46 条第2項」、「第 47 条第3項において準用する第 46 条第2項」は、契約解除事由に応じていずれかを記載する。
4 契約の保証金免除タイプ請負契約書による契約である場合には、「第 46 条第2項」は「第 45 条第2項」、「第 47 条第3項において準用する第 46 条第2項」は「第 46 条第3項にお
いて準用する第 45 条第2項」であること。
5 低入札工事の場合には、違約金比率は 0.3 とすること。
別紙6
保 証 金 請 求 書
平成 年 月 日
保証事業会社名 御中
高知市丸ノ内1丁目2-20高知県知事 印
工事請負者○○と締結した建設工事請負契約(工事名 )については、平成 年 月 日付けで解除を行い出来形検査を実施した結果、下記のとおり県に返還すべき前払金(中間前払金)の額が確定しましたので、保証金を請求します。
つきましては、同封の納付書により納付をお願いします。
記
工事請負金額 (A) | 前(中間前)払金額 (B) | 出来高金額 (C) | 保証金請求額 (B-C) |
円 | 円 | 円 | 円 |
注 納付期限をあらかじめ保証事業会社と協議のうえ決定した後に、本通知を行うこと。高知県会計規則第 32 条第1項の規定により、納期の定めのないものについては、xxの日から起算
して 20 日以内において納期限を適宜指定するものとされていること。
別紙7
平成 年 月 日
建設管理課長 様
土木事務所長
契約解除について(報告)
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、下記の事由により平成 年 月 日付けで契約解除を行いましたが、その顛末は別添報告書のとおりです。
記
1 工事請負契約金額
円
2 契約解除契約書該当条項第 条第 項第 号
3 契約解除事由
4 徴収すべき違約金(契約の保証金)その他の額 (1)違約金 円
(2)賠償金 円
(3)その他返還金額 円
(3)の内訳
5 添付書類
(1)契約解除顛末報告書 (2)催告書の写し
(3)契約解除通知書の写し
(4)その他参考となる書類の写し
注 1 本書は、工事出来形検査が完了し違約金(契約の保証)の回収が終わった段階で、とりあえず報告する。その後の状況は別添顛末書に追加する形で記載し、必要に応じて報告するとともに、最終的な精算完了後に改めて報告すること。
2 添付書類(4)その他参考となるべき書類の写しは、土木事務所が報告しておくことが必要と認める書類又は建設管理課(契約担当)が添付を指示した書類である。
別 添
契約解除顛末報告書
土木事務所名: | ||
工 事 名: | ||
工 事 番 号 : | 第 | 号 |
工事請負金額: | 円 |
日 付 | 処 理 等 の 状 況 |
注:契約解除事由の発生、契約解除事由解消の催告と相手方の対応状況、契約解除通知書の送付、違約金(契約の保証金)、過払い前払金(中間前払金)の回収等、xx記載すること。
別紙8(違約金相殺通知用)
第 号
平成 年 月 日
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
相 殺 通 知 書
あなたと締結した工事請負契約について、本県があなたに対して有する下記の債権債務を民法第 505 条第1項の規定により本日対当額で相殺するので、通知します。
なお、相殺により本県のあなたに対する債権は消滅した(債権は違約金請求xxとなった)ので、併せてお知らせします。
記
(請負契約の表示)
工事名及び工事番号 工事( 第 号)工 期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
請 負 金 額 円
請 負 契 約 年 月 日 平成 年 月 日
1 自働債権の表示
違約金請求x x(平成 年 月 日付上記請負契約解除に伴う違約金請求権。)
2 受働債権の表示
請負代金請求x x(平成 年 月 日付上記請負契約解除に伴う出来形に相当する請負代金額 円から前払金(部分払金) 円を差し引いた残金 円の請負代金請求権。)
注 1 相殺によっても違約金相当額の残額が残る場合には、本文の( )書を記載すること。
2 賠償金を合わせて相殺する場合には、別紙9を参照しその旨併記すること。
3 本通知は、配達証明付郵便として送付すること。
別紙9(賠償金相殺通知用)
第 号
平成 年 月 日
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
相 殺 通 知 書
あなたと締結した工事請負契約について、本県があなたに対して有する下記の債権債務を民法第 505 条第1項の規定により本日対当額で相殺するので、通知します。
なお、相殺により本県のあなたに対する債権は消滅した(債権は賠償金請求xxとなった)ので、併せてお知らせします。
記
(請負契約の表示)
工事名及び工事番号 工事( 第 号)工 期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
請 負 金 額 円
請 負 契 約 年 月 日 平成 年 月 日
1 自働債権の表示
賠償金請求x x(請負契約書第 51 条(第 50 条)第1項の規定による賠償金請求権。)
2 受働債権の表示
請負代金請求x x(平成 年 月 日付上記請負契約解除に伴う出来形に相当する請負代金額 円から前払金(部分払金) 円を差し引いた残金 円の請負代金請求権。)
注 1 相殺によっても賠償金相当額の残額が残る場合には、本文の( )書を記載すること。
2 違約金を合わせて相殺する場合には、別紙8を参照しその旨併記すること。
3 本文中の「請負契約書第 50 条」は、契約の保証金免除タイプ契約書による場合である。
4 本通知は、配達証明付郵便として送付すること。
別紙 10(債権譲受人宛工事請負代金相殺通知用)
第 号
平成 年 月 日
様
高知県知事 印
相 殺 通 知 書
あなたが工事請負代金の債権譲渡を受けた工事請負契約について、本県が工事請負者に対して有する下記の債権とあなたが譲渡を受けた工事請負代金受領債権を民法第 505 条第1項の規定により本日対当額で相殺するので、通知します。
なお、相殺により本県のあなたに対する債務は消滅した(債務は 円となった)ので、併せてお知らせします。
記
(請負契約の表示)
工事名及び工事番号 | 工事( | 第 | 号) | |||||
工 期 | 平成 | 年 | 月 | 日 ~ 平成 | 年 | 月 | 日 | |
請 負 金 額 請 負 契 約 年 月 日 | 平成 | 年 | 月 | 円 日 | ||||
工 事 請 負 者 名 |
1 自働債権の表示
※違約金請求x x(平成 年 月 日付上記請負契約解除に伴う違約金請求権。)
※賠償金請求x x(請負契約書第 51 条(第 50 条)第1項の規定による賠償金請求権。)
2 受働債権の表示
請負代金請求x x(平成 年 月 日付上記請負契約解除に伴う出来形に相当する請負代金額 円から前払金(部分払金) 円を差し引いた残金 円の請負代金請求権。)
注 1 相殺によっても工事請負代金相当額の残額が残る場合には、本文の( )書を記載すること。
2 1の※部分は、違約金又は賠償金のいずれを相殺するかにより選択記載する。両方の場合には、併記する。
3 本文中の「請負契約書第 50 条」は、契約の保証金免除タイプ契約書による場合である。
4 本通知は、配達証明付郵便として送付すること。
別紙 11
第 号
平成 年 月 日
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事完成遅延の承認について(通知)
平成 年 月 日付けで工事完成遅延報告のあった下記工事については、下記指示事項に基づき、引き続き建設工事請負契約を履行することを承認します。
なお、建設工事請負契約書第 45 条第2項の規定により、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、工事完成の遅延日数に応じて年 3.1%の割合で計算した額の損害金を別途請求することになりますので、申し添えます。
記
1 工事名
2 工事番号
3 工 期
平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
4 請負代金額
5 指示事項
(1) 工事完成期限日における出来形検査を受けること。
(2) 工事継続に伴う施工計画書を提出のうえ、監督職員の確認を受けた後に施工すること。施工計画に変更が生じたときも同様とする。
(3) 完成期限後の施工については、工事監督職員へ連絡、協議を行い、その指示又は確認を受けること。
注 「建設工事請負契約書第 45 条」は、契約の保証金免除タイプ契約書によっている場合は「第 44 条」であること。
別紙 12
第 号
平成 年 月 日
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
契約履行遅滞に伴う損害金の請求について(通知)
建設工事請負契約書第 45 条第2項の規定に基づき下記のとおり損害金を請求しますので、同封の納付書により平成 年 月 日までに納付してください。
なお、期日までに納付がない場合には、納付書記載の延滞金が課せられますので、申し添えます。
記
工事請負金額 (A) | 履行遅滞時工事 出来高 (B) | 損害金対象額 (A)-(B) (C) | 完成遅延日数 (D) | 損害金請求額 (C)×(D)×0.031×1/365 |
円 | 円 | 円 | 日 | 円 |
注 1 損害金請求額が 100 円未満の場合は請求しない。損害金請求額の1円未満の端数は切り捨てる。
2 「建設工事請負契約書第 45 条」は、契約保証金免除タイプ契約書によっている場合は「第 44 条」であること。
別紙 13
平成 年 月 日
高知県知事 様
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 印
工 事 継 続 願
当社は、平成 年 月 日付けで○○地方裁判所へ民事再生法に基づく民事再生手続の申立て(平成 年(再)第 号)を行いましたが、平成 年 月 日付けで貴県と請負契約を締結した下記工事について、継続して施工させていただきたくお願いします。
なお、平成 年 月 日までに下記工事を再開すること、同日までに工事再開に至らない場合は再開しないことをもって契約解除の申出として取り扱われても異存ないことを確約いたします。
記
1 工 事 名
2 工事番号
3 請負金額
4 工 期
注 1 工事再着日は、工事請負者と協議のうえ可能な限り早い日を決定して記入する。
2 会社更生法適用の場合には、「民事再生法」を「会社更生法」に、「民事再生手続」を「会社更生手続」にそれぞれ改める。
別紙 14
平成 年 月 日
高知県知事 様
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 印
履 行 不 能 届
平成 年 月 日付けで工事請負契約を行った 工事
( 第 号)については、鋭意工事の進捗に努めてまいりましたが、下記の事由により工事の続行が困難となりましたので、届け出ます。
記
注 1 履行不能の事由は、「平成 年 月 日倒産し、破産手続に着手した」等具体的に記入すること。
2 破産手続等法定の手続により法定代理人が決定した後の発信者は、工事請負者ではなく、破産管財人等の当該法定代理人であること。
別紙 15
第 号
平成 年 月 日
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 | 年 月 | 日付けで請負契約を締結した | 工事 | ||
( | 第 | 号)については、平成 | 年 | 月 | 日付け履行不能届を受理しま |
した。 |
つきましては、契約書第 46 条(第 45 条)第1項第2号の規定により本契約を解除します。なお、本工事における出来形検査を下記のとおり実施しますので、立会してください。
記
1 実施日時
2 実施場所
注 1 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約によっている場合である。
2 本通知の宛先は、履行不能届が破産管財人等法定代理人によるものである場合には、工事請負者ではなく、当該法定代理人であること。
別紙 16
第 | 号 | ||
平成 | 年 | 月 | 日 |
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事名
催 告 書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、平成 年 月 日現在工事施工が中断されており、進捗状況から勘案して工期内の完成が不確実であると認められます。
つきましては、ただちに施工再開に取り組むものとして、今後の施工計画を記載した総合工程表を作成し、平成 年 月 日までに提出してください。同日までに総合工程表の提出がない場合、あなたに工事請負契約履行の意思がなく、解除の申し出があったものとみなしますので、申し添えます。
注 内容証明郵便所定の書式にしたがって作成し、内容証明郵便として送付すること。
別紙 17
第 号
平成 年 月 日
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事名
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、工事施工が中断のままであり工事再開を催告したにもかかわらず、指定した期日までに当該工事施工の再開に係る総合工程表の提出がありませんでした。
つきましては、契約書第 46 条(第 45 条)第1項第2号の規定により本契約を解除します。なお、本工事における出来形検査を下記のとおり実施しますので、立会してください。
記
1 実施日時
2 実施場所
注 1 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約によっている場合である。
2 工事請負者の出来形検査立会は期待できないが、xxの取扱いにしたがって通知する。この場合の出来形検査は、当該契約に係る保証機関の立会を求めて実施して差し支えない。
3 内容証明郵便所定の書式にしたがって作成し、内容証明郵便として送付すること。
別紙 18
平成 年 月 日
高知県知事 様
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 印
工 事 続 行 不 能 届
平成 年 月 日付けで貴県と請負契約を締結した下記工事について、工事再開に向け鋭意努力しましたが、今後の資金計画と下請企業の理解が得られず、工事の続行が不能となりましたので、お届けします。
記
1 工 事 名
2 工事番号
3 請負金額
4 工 期
別紙 19
平成 年 月 日
高知県知事 様
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 印
協 議 書
平成 年 月 日付けで貴県と請負契約を締結した下記工事について、工事再開に向け鋭意努力しましたが、今後の資金計画と下請企業の理解が得られず、工事の続行が不能となりましたので、契約解除をお願いいたしたく、建設工事請負契約書第 46 条(第 45 条)第1項第5号により協議します。
記
1 工 事 名
2 工事番号
3 請負金額
4 工 期
注 ( )は、契約の保証金免除タイプ契約書の場合である。
別紙 20
第 号
平成 年 月 日
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、平成 年 月 日付け工事続行不能届を受理しました。また、同日付け協議書により、契約解除の協議がありました。
つきましては、建設工事請負契約書第 46 条(第 45 条)第1項第2号及び第5号の規定により本契約を解除します。
なお、本工事に係る出来形検査を下記のとおり実施しますので、立会してください。
記
1 実施日時
2 実施場所
注 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約書の場合である。
別紙21
第 号
平成 年 月 日
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、公共の用に供することを目的に発注した県として、あなたに関して認められた下記事由により今後あなたとの契約を維持することは適当ではなく、当該工事をあなたに請け負わせることは困難と判断しました。
つきましては、建設工事請負契約書第46条(第45条)第1項第6号の規定により本契約を解除します。
なお、本工事における出来形検査を下記のとおり実施しますので、立会してください。
記
1 契約解除の根拠となった事由
2 出来形検査実施予定 (1) 実施日時
(2) 実施場所
注 1 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約書の場合である。
2 記の1には、契約解除を判断するに至った具体的事由を記載する。
別紙 22
第 号
平成 年 月 日
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、公共の用に供することを目的に発注した県として、あなたに関して生じた下記事由により今後あなたとの契約を維持することは適当ではなく、当該工事をあなたに請け負わせることは困難と判断しました。
つきましては、契約書第 47 条(第 46 条)第1項第 号の規定により本契約を解除します。なお、本工事における出来形検査を下記のとおり実施しますので、立会してください。
記
1 契約解除の根拠となった事由
2 出来形検査実施予定 (1)実施日時
(2)実施場所
注 1 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約によっている場合であり、「第1項第 号」には該当する各号を記載する。
2 記の1には、契約解除を判断するに至った具体的事由を記載する。
別紙 23
第 号
平成 年 月 日
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
賠償金の請求について(通知)
平成 年 月 日付けで工事請負契約を行った 工事
( 第 号)については、あなたが工事請負契約書第 47 条(第 46 条)第 1 項
第 号の規定に該当することから、同第 51 条(第 50 条)第1項の規定による下記の賠償金を同封の納付書により平成 年 月 日までに納付してください。
なお、期日までに納付がない場合には、納付書記載の延滞金が課せられますので、申し添えます。
記
工事請負金額 (A) | 賠 償 金 比 率 (B) | 賠 償 金 (A)×(B) |
円 | 0.2 | 円 |
注 1 賠償金は、1円未満の端数は切り捨てる。
2 納付期限は、xxの日から起算して、閉庁日を含み 20 日以内の日を指定するものとする。
3 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約書の場合であり、「第1項第 号」には該当するいずれかの号を記載する。
別紙 24
※ 200円印紙を貼付のこと
工事請負合意解除契約書
発注者 高知県と受注者(住所、商号又は名称及び代表者職氏名)
との間で平成 年 月 日に締結した下記の請負契約について、建設工事請負契約書第 58条(第 57 条)に基づき合意のうえ解除する。
記
1 | 工 事 名 | |||||
2 3 | 工事番号 工事場所 | 第 | 号 | |||
4 | 工 期 | 平成 | 年 | 月 | 日 から 平成 | 年 月 日まで |
5 請負代金 円
6 合意内容
発注者と受注者の双方がそれぞれ互いに有する上記契約に起因する権利及び義務については、すべて放棄する。ただし、施工済分については、発注者は受注者の立会のもと出来形検査を実 施したうえで出来高額の精算を行う。
この契約を証するため、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
発 注 者 高知県契約担当者
職 氏 名 高知県知事 印
受 注 者 住 所
氏 名 印
注 「(第 57 条)」は、契約保証金免除タイプ契約書による場合である。
別紙 25
第 号
平成 年 月 日
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、平成 年 月 日事業廃止決定に伴い、建設工事請負契約書第 48 条第1項の規定により解除します。
つきましては、本工事に係る出来形検査を下記のとおり実施しますので、立会してください。
記
1 実施日時
2 実施場所
注 「建設工事請負契約書第 48 条第1項」は、契約保証金免除タイプ契約書によっている場合は
「第 47 条」であること。
建設工事における契約解除事務取扱要領新旧対照x
x | 旧 |
第1 契約解除の類型 1 契約書における契約解除の規定省略 ================================= (発注者の解除権)第46条 省略 2・3 省略 第 47 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。この解除により受注者に損害を及ぼしても発注者はその責めは負わない。 (1)~(4) 省略 (5) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治 40 年法律第45 号)第96 条の6又は第198 条の規定による刑が確定したとき。 2・3 省略第48条 省略 2 省略 ================================= 2・3 省略 4 その他の契約解除 (1)・(2) (3) 契約書第47条は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号)違反に対する処分や、刑法(明治40年法律第45号)の公契約関係競売等妨害罪(第 96条の6)又は贈賄罪(第198条)の刑が確定したときに、県が損害を賠償することなく契約解除できる旨を定めている。 (4) 省略 第2 一般的な契約解除事務の流れ | 第1 契約解除の類型 1 契約書における契約解除の規定省略 ================================= (発注者の解除権)第46条 省略 2・3 省略 第 47 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。この解除により受注者に損害を及ぼしても発注者はその責めは負わない。 (1)~(4) 省略 (5) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治 40 年法律第45 号)第96 条の3又は第198 条の規定による刑が確定したとき。 2・3 省略第48条 省略 2 省略 ================================= 2・3 省略 4 その他の契約解除 (1)・(2) (3) 契約書第47条は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号)違反に対する処分や、刑法(明治40年法律第45号)の競売等妨害罪(第96条の3)又は贈賄罪(第198条)の刑が確定したときに、県が損害を賠償することなく契約解除できる旨を定めている。 (4) 省略 第2 一般的な契約解除事務の流れ |
1~3 省略 4 違約金の回収 (1)~(5) 省略 (6) 違約金は、相殺の結果なお徴収すべき残額がある場合に、別紙5に納付書を添付して工事請負者に請求する。納付期限は、高知県会計規則(平成4年高知県規則第2号)第32 条第1項の規定により、xxの日から起算して、閉庁日を含み20日以内の日(20日目が金融機関の休日の場合は、直前の営業日)を指定するものとする。 5~8 省略 | 1~3 省略 4 違約金の回収 (1)~(5) 省略 (6) 違約金は、相殺の結果なお徴収すべき残額がある場合に、別紙5に納付書を添付して工事請負者に請求する。納付期限は、納付書発行後20日以内である。 5~8 省略 |
第6 その他の契約解除事務の例 1・2 省略 3 対象工事に関して談合が行われ、処分が確定したとき(契約書第47条第1項) (1) 他工事についての事件は該当しない。対象工事について、次の項目が該当する。 ①~④ 省略 ⑤ 工事請負者の役員又は社員に対して公契約関係競売等妨害罪(刑法第96条の6)又は贈賄罪(同法第198条)の刑が確定したとき(契約書第47条第1項第5号) (2)~(4) 省略 (5) 賠償金は契約解除に伴う違約金とは異なり、契約の保証が充当されることはない。工事完成後(工事請負契約履行後)は、別紙23に納付書を添付して送付し、この賠償金の徴収を行う。納付期限は、高知県会計規則第32条第1項の規定により、xxの日から起 算して、閉庁日を含み20日以内の日(20日目が金融機関の休日の場合は、直前の営業日)を指定するものとする。契約解除の場合には、違約金に加えて賠償金を徴収することになるが、別途請求するものではなく、第3の規定による相殺により処理する。 (6) 省略 4・5 省略 | 第6 その他の契約解除事務の例 1・2 省略 3 対象工事に関して談合が行われ、処分が確定したとき(契約書第47条第1項) (1) 他工事についての事件は該当しない。対象工事について、次の項目が該当する。 ①~④ 省略 ⑤ 工事請負者の役員又は社員に対して競売等妨害罪(刑法第96条の3)又は贈賄罪(同法第198条)の刑が確定したとき(契約書第47条第1項第5号) (2)~(4) 省略 (5) 賠償金は契約解除に伴う違約金とは異なり、契約の保証が充当されることはない。工事完成後(工事請負契約履行後)は、別紙23に納付書を添付して送付し、この賠償金の徴収を行う。納付期限は、納付書発行後20日以内である。契約解除の場合には、違約金に加えて賠償金を徴収することになるが、別途請求するものではなく、第3の規定による相殺により処理する。 (6) 省略 4・5 省略 |
第7 その他 1~3 省略 4 施行時期 この要領は、平成21年7月21日から施行する。 | 第7 その他 1~3 省略 4 施行時期 この要領は、平成21年7月21日から施行する。 |
この要領は、平成 23 年4月1日から施行する。ただし、改正後の要領の規定中、同日付けの契約書標準書式改正に伴い改正する部分は、同日以後に締結する契約について適用し、同日前に既に締結している契約については、なお従前の例による。 この要領は、平成24 年4月1日から施行する。 | この要領は、平成 23 年4月1日から施行する。ただし、改正後の要領の規定中、同日付けの契約書標準書式改正に伴い改正する部分は、同日以後に締結する契約について適用し、同日前に既に締結している契約については、なお従前の例による。 |
別記2 類型別契約担当機関契約解除事務取扱一覧 1~8 省略 9 県の裁量により契約解除を行う場合Ⅱ(賠償金徴収あり) (1)~(4) 省略 (5) 工事請負者の役員又は社員に対して公契約関係競売等妨害罪又は贈賄罪の刑が確定したとき。 | 別記2 類型別契約担当機関契約解除事務取扱一覧 1~8 省略 9 県の裁量により契約解除を行う場合Ⅱ(賠償金徴収あり) (1)~(4) 省略 (5) 工事請負者の役員又は社員に対して競売等妨害罪又は贈賄罪の刑が確定したとき。 |
省略 | 省略 |
10・11 省略 | 10・11 省略 |
別紙5 別紙5
省略 省略
工事請負契約の解除に伴う違約金の請求について(通知)省略
工事請負契約の解除に伴う違約金の請求について(通知)
省略
注 1 省略
2 納付期限は、xxの日から起算して、閉庁日を含み20日以内の日を指定するものと する。
3~5 省略
注 1 省略
2 納付期限は、納付書発行後20日(翌日を第1日として20日(閉庁日を含む。)目に当 たる日)である。
3~5 省略
別紙6
保証金請求書
省略
別紙6
保証金請求書
省略
注 納付期限をあらかじめ保証事業会社と協議のうえ決定した後に、本通知を行うこと。高 知県会計規則第32 条第1項の規定により、納期の定めのないものについては、xxの日から起算して20 日以内において納期限を適宜指定するものとされていること。
注 納付期限をあらかじめ保証事業会社と協議のうえ決定した後に、本通知を行うこと。
別紙23 別紙23
省略 省略
注 1 省略
2 納付期限は、xxの日から起算して、閉庁日を含み20日以内の日を指定するものと する。
3 省略
注 1 省略
2 納付期限は、納付書発行後20日(翌日を第1日として20日(閉庁日を含む。)目に当 たる日)である。
3 省略