Contract
様式第7号(工事請負)(規則第25条関係)
収 入
印 紙
名 | 称 | |||||||||||||
場 | 所 | |||||||||||||
工 | 期 | 始期 | 年 | 月 | 日 | 終期 年 | 月 | 日 | ||||||
x 約 金 額 | 円 | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 | |||||||||||
契約保証金額 | 円 | |||||||||||||
契約不適合責任期間 | 目的物引渡しの日から | 年間 | ||||||||||||
附帯事項 | ||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 甲 乙 | 注 文 者 契約相手方 代 x x | 姫路市 姫路市水道事業管理者 | ㊞ ㊞ ㊞ | ||||||||
xx | x名 | |||||||||||||
xx | x名 | |||||||||||||
頭書について、以下の条項に従って、xxを守り、誠実に契約を履行する。 この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 |
契 約 書
(総則)
第1条 甲及び乙は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その契約金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、第9条第1項、第32条第2項前段及び第38条第4項前段に規定する甲のしなければならない通知においては書面によらないことができる。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程xx)
第3条 乙は、この契約締結後7日(姫路市の休日を定める条例(平成2年姫路市条例第15号)第
2条に規定する市の休日を除く。)以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、工事の着手に際し、工事等着手届及び現場代理人等選任届を甲に提出しなければならない。ただし、甲が必要としない場合は、その提出を省略することができる。
3 工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は、甲においてその必要がないと認める場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第5号の場合においては、その保険証券を甲に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる国債の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。
)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。ただし、乙がこの契約に係る入札において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者とされた場合は、その額を10分の3以上としなければならない。
3 第1項第1号の契約保証金にはxxはつけない。
4 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第58条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1(第2項ただし書に規定する場合は10分の3)に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。
7 甲は、契約が履行されたとき又は第50条第1項、第54条若しくは第55条の規定によりこの契約が解除されたときは、契約保証金(契約保証金に代わる担保として提供された国債を含む。)を乙に還付するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定 による検査に合格したもの及び第38条第4項の規定による部分払のための確認を受けたものを第 三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 乙が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 乙は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 乙は、下請負人の決定後、直ちに甲にその商号又は名称その他必要な事項を通知し、当該下 請負人から徴取した甲が別に定める暴力団排除に関する誓約書を提出しなければならない。ただし、甲が必要としない場合は、その提出を省略することができる。
(特許xxの使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者 の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を 指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を 知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ この契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除に ついては、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 乙は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ xx技術者等(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項の規定に該当する場合にあってはxx技術者とし、同条第2項の規定に該当する場合にあっては監理技術者とし、同条第3項の規定に該当する場合にあっては専任のxx技術者又は監理技術者とし、同条第3項ただし書の規定に該当する場合にあっては監理技術者補佐とし、同条第5項の規定に該当する場合にあっては監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。以下同じ。)
⑶ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並
びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると甲が認めた場合には、現場代理人を複数の工事現場で兼務させることができる。
4 乙は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 乙は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12x xは、現場代理人がその職務(xx技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は、xx技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用 すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 乙は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立
会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工 程に支障をきたすときは、xは、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工 事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当 該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたとき は、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代
えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 甲は、工事用地その他設計図書において甲が提供すべきものと定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤り又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したと
きは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければな らない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見 を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、その訂正を甲が行うものとする。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、その変更を甲が行うものとする。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、その変更を甲乙協議して甲が行うものとする。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条 甲は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第22条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による工期の短縮等)
第23条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては甲が工期変更の請求を受けた日、前条 の場合にあっては乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合 には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第25条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議x xの日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第26条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(契約金額から当該請求時の出来形部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、契約金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければな らない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第62条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第62条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)甲乙いずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第62条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に
通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第4項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち契約金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 甲は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 乙は、工事が完成したときは、工事等完了届により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙 に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由 を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 前項の申出は、工事等目的物引渡書の提出をもって行うこととする。ただし、甲が当該書類の提出を必要としない場合は、その提出を省略することができる。
6 甲は、乙が第4項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを契約金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
7 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(契約金の支払)
第33条 乙は、前条第2項(同条第7項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、契約金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 甲は、第32条第4項又は第6項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第35条 乙は、保証事業会社と当該工事の工期を保証期間とする保証事業法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、契約締結後30日以内にその保証証書を甲に寄託した上で、姫路市契約規則(昭和62年姫路市規則第29号。以下「規則」という。)に定める基準に基づいて、契約金額の10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、支払期限を延長することができる。
3 乙は、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、直ちにその保証証書を甲に寄託した上で、規則に定める基準に基づいて、契約金額の
10分の2以内の中間前払金の支払を甲に請求することができる。ただし、同一年度において第3
8条又は第39条の規定による請求をした後においては、中間前払金の支払を請求することができない。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 乙は、第3項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲は乙の請求があったときには、直ちに認定
を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
6 乙は、前払金の支払を受けた後において、設計図書の変更等により、変更後の契約金額が当初契約金額の2割以上増加した場合は、保証事業会社と前払金(第3項の中間前払金の支払を受けているときは、前払金及び中間前払金。以下この項及び次項において同じ。)に関する保証契約を変更し、直ちにその保証証書を甲に寄託した上で、規則に定める基準に基づいて、その変更後の契約金額の10分の4(第3項の中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(第3項の中間前払金の支払を受けているときは、前払金額及び中間前払金額の合計額)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を甲に請求することができる。
7 第2項の規定は前項の規定により前払金の支払の請求を受けた場合について、第5項の規定は前項の規定により中間前払金の支払の請求を受けた場合について準用する。
8 甲は、前払金の支払をした後において、設計図書の変更等により、変更後の契約金額が当初契約金額の2割以上減少した場合は、その変更後の契約金額の10分の4(第3項の中間前払金の支払を受けているときは10分の6)と支払済みの前払金額(第3項の中間前払金の支払を受けているときは、前払金額及び中間前払金額の合計額)との差額を返還させることができる。
9 乙は、前項に規定する場合において、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
(工期の変更通知)
第36条 乙は、前払金額(第35条第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。)の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 乙は、前払金及び中間前払金(第35条第3項の規定により中間前払金の支払を受けている場合に限る。)をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成
28年4月1日から令和3年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和3年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
(部分払)
第38条 乙は、契約金額が1,000万円以上の場合で、甲があらかじめ部分払金を支払うことを定めた工事において、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する出来高契約金額が契約金額の1割以上になり、かつ、第7項又は第42条第3項の規定により算定した額が100万円以上であるときは、次項から第11項までに定めるところにより部分払金の支払を甲に請求することができる。
2 乙は、中間前金払を請求した後にあっては、部分払を請求することができない。ただし、甲が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を工事進捗届により甲に請求しな
ければならない。
4 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
6 乙は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の出来高契約金額は、甲乙協
議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
10
部分払金の額 ≦ 出来高契約金額 × 9
- 既に部分払をした額
- ( 前払金額+ 中間前払金額)
出来高契約金額
× 契約金額
8 甲は、第20条第2項の規定により、工事を一時中止したときは、前項の規定により部分払をするものとする。
9 甲は、履行が可分な契約で、契約金額を分割して計算することができる場合においては、第7項の規定にかかわらず、既済部分の金額を支払うことができる。
10 乙は、建築物(建築付随工事の目的物を含む。)について部分払を請求しようとするときは、損害保険会社の火災保険に付し、甲を受取人とする保険証券を提出しなければならない。ただし、その保険金は、出来高契約金額以上とし、保険期間の終期は完了期限以後としなければならない。
11 工事に関し保険事故が発生したときは、乙が損害の責めを履行した場合のほか、前項の保険金は、支払金額の限度で甲に帰属する。
(部分引渡し)
第39条 工事目的物について、甲が工事の完成に先だって引渡しを受ける必要がある部分(以下「一部引渡し部分」という。)がある場合において、当該一部引渡し部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「一部引渡し部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「一部引渡し部分に係る工事目的物」と、同条第6項及び第33条中「契約金」とあるのは「部分引渡しに係る契約金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約金の額は、次の式により算定する。この場合において、一部引渡し部分に相応する契約金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分引渡しに係る契約金の額 = 一部引渡し部分に相応する契約金の額
- 既に部分払をした額
- ( 前払金額 + 中間前払金額)
一部引渡し部分に 相応する契約金の額
×
契約金額
(債務負担行為に係る契約の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約において、各年度における契約代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、別表左欄の区分に応じ、それぞれ別表中欄に定めるとおりとする。
2 支払限度額に対応する各年度の出来高予定額は、別表左欄の区分に応じ、それぞれ別表右欄に定めるとおりとする。
3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第41条 この契約が債務負担行為に係る契約である場合は、この契約のうち各年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして、第35条及び第36条の規定を適用する。この場合において、「契約締結後」とあるのは「契約締結後(契約を締結した年度(以下「契約年度」という。)以外の年度にあっては当該年度の初日(第4項に該当する場合については当該年度の前払金及び中間前払金の支払を申請できるようになった日)から)」と、「工期」とあるのは「当該年度の工事実施期間
(最終年度以外の年度にあっては、各年度末まで)」と、「契約金額」とあるのは「当該年度の出来高予定額(次条第2項の規定により出来高超過額の支払を受けたときは、これを控除した額)」とする。ただし、契約年度以外の年度においては、乙は、予算の執行が可能となる日前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において契約年度については前払金及び中間前払金を支払わない旨を甲が別に定めた場合には、第35条第1項及び第3項の規定にかかわらず、乙は、契約年度については前払金及び中間前払金の支払を申請することができない。
3 第1項の場合において契約年度に翌年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨を甲が別に定めた場合には、第35条第1項及び第3項の規定にかかわらず、乙は、契約年度において翌年度に支払うべき前払金相当額及び中間前払金相当額を含めて前払金及び中間前払金の支払を申請することができる。
4 第1項の場合において、前年度末における出来高契約金額が前年度までの出来高予定額に達しないときには、第35条第1項及び第3項の規定にかかわらず、乙は、出来高契約金額が前年度までの出来高予定額に達するまで当該年度の前払金及び中間前払金の支払を申請することができない。
5 第1項の場合において、前年度末における出来高契約金額が前年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第42条 この契約が債務負担行為に係る契約である場合(出来高契約金額が契約金額の1割未満である場合に限る。)においては、第38条第1項の規定にかかわらず、出来高契約金額が各年度の出来高予定額に達した場合は、部分払金の支払を請求することができる。
2 前項の場合において、各年度末における出来高契約金額が当該年度分までの出来高予定額を超えているときは、乙は、当該年度の翌年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払金の支払を請求することができる。ただし、契約年度以外の年度においては、乙は、予算の執行が可能となる日前に部分払金の支払を請求することはできない。
3 この契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払の額については、第
38条第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦出来高契約金額×9/10-(前年度までの支払金額+当該年度の部分払金額)-
(当該年度の前払金額+当該年度の中間前払金額)×{出来高契約金額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}/当該年度の出来高予定額
4 前項の規定にかかわらず、この契約が国若しくは県の補助金(当該補助金の交付申請を各年度ご とにするものに限る。)の交付又は地方債の許可又は協議の対象となる工事である場合にあっては、既済部分の金額を支払うことができる。
(第三者による代理受領)
第43条 乙は、甲の承諾を得て契約金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第3
9条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払いに対する工事中止)
第44条 乙は、甲が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるとき は工期若しくは契約金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、 若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第45条 甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(暴力団の排除に関する措置)
第46条 乙は、第52条第1項第13号イからへまでのいずれかに該当する者(以下「排除対象業者」という。)を、この工事の一部について締結する全ての請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)の相手方としてはならない。
2 乙は、下請契約等の相手方が排除対象業者であることを知ったときは、直ちに甲に報告するとともに、当該下請契約等の相手方との契約を解除し、又は当該下請契約等の相手方に対し契約を解除させるようにしなければならない。
3 前項の場合において、当該契約の解除により乙に損害が生じても、甲はその責めを負わない。 第47条 甲は、乙及び下請契約等の相手方が排除対象業者に該当しないことを確認するため、乙に
対して、役員等(法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)にあっては、役員(法人等において、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人等に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)その他経営に実質的に関与している者若しくは相当の責任の地位にある者(役員以外で業務に関し監督する責任を有する使用人をいう。以下同じ。)、個人にあっては、その者又は経営に実質的に関与している者若しくは相当の責任の地位にある者をいう。以下同じ。)の名簿その他の必要な情報(以下「役員名簿等」という。)の提供を求めることができる。
2 乙は、前項の求めがあったときは、速やかに役員名簿等を甲に提供しなければならない。
3 甲は、乙から提供された役員名簿等を所轄の警察署長に提供し、乙及び下請契約等の相手方が排除対象業者に該当するか否かについて、意見を聴くことができる。
4 甲は、所轄の警察署長から得た情報を、姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号
)第7条の趣旨に従い排除対象業者を排除するために、他の業務において利用し、又は外郭団体等を含む甲の関係部局と共有することができる。
第48条 乙は、この工事の施工に伴い排除対象業者から工事の妨害その他不当な要求を受けた場合
(当該要求を下請契約等の相手方が受けた場合を含む。)は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。
(適正な賃金の支払に関する措置)
第49条 乙は、下請契約等の相手方と当該工事に係る請負契約を締結する場合においては、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項の趣旨に即した契約を締結しなければならない。
2 甲は、下請契約等の相手方がその雇用する労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして検察官に送致されたときは、乙に対して、当該下請契約等の相手方との契約の解除など必要な措置を講じるよう求めるものとする。
(甲の任意解除権)
第50条 甲は、工事が完成するまでの間は、次条又は第52条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第51条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時 における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りで
ない。
⑴ 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑶ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑷ 第10条第1項各号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 乙又は乙の現場代理人その他使用人がxxx監督員の指示監督に従わず、職務の執行を妨げたとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第52条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
⑶ 工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。
⑸ 乙が工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑹ 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑺ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑼ 排除対象業者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑽ 第54条又は第55条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑾ 建設業法の規定による許可を取り消されたとき。
x xxx乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約に関してxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき。
⒀ 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが明らかになったとき。
ロ 暴力団員が役員として経営に関与していることが明らかになったとき(実質的に関与している場合を含む。)。
ハ 暴力団員を相当の責任の地位にある者として使用し、又は代理人として選任していることが明らかになったとき。
ニ 役員等が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を与えるため、暴力団若しくは暴力団員の威力を利用したことが明らかになったとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員に資金的援助等の経済的便宜を図ったとき。
ヘ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。ト 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が排除対象業者であることを知りながら、当
該者と契約を締結したと認められるとき。
チ 乙が、排除対象業者を下請契約等の相手方としていた場合(トに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
リ 下請契約等の相手方が排除対象業者であることを知りながら、正当な理由なく甲への報告を怠り、又は下請契約等の相手方に対し契約を解除させるための措置を講じないとき。
ヌ イからリまでのほか、乙が正当な理由がないにもかかわらずこの約款の条項に故意に違反し、その違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。
⒁ 雇用する労働者に対する賃金の支払について、乙が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして検察官に送致されたとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第53条 第51条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第54条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第55条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の1以上増減したとき。
⑵ 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の3分の1以上になるとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第56条 第54条及び前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第57条 甲は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当 該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡し を受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分 を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金の支払があったときは、当該前払金及び中間前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領
済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第51条、第52条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.6パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第50条、第54条又は第55条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する 工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第51条、第52条又は次条第3項の規定によるときは甲が定め、第50条、第54条又は第55条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
第58条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。
⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第51条又は第52条の規定によりこの契約が工事目的物の完成後に解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の10分の1
(第4条第2項ただし書に規定する場合は10分の3)に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第51条又は第52条の規定によりこの契約が工事目的物の完成前に解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生債務者又は同法の規定により選任された管財人等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、甲は、遅延日数に応じ、契約金額につき、年3パーセントの割合で計算した額を請求することができる。ただし、履行が可分な契約で契約金額を分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の契約金額について計算した額とする。
6 前項の遅延日数の計算については、第32条の規定による検査に要した日数は算入しない。検査の結果不合格となった場合における修補をさせるために甲が第1回目に指定した日数についても同様とする。
7 甲は、乙の履行遅滞について特別の理由があると認めるときは、第5項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で相当と認める額を請求額とすることができる。
8 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金(同条第1項第5号による保証を付した場合に、甲に支払われる保険金があるときは当該保険金をいう。以下本項において同じ。)の納付又はこれに代わる担保の提供があるときは、甲は、当該契約保証金又は担保(次項において「契約保証金等」という。)をもって第2項の違約金に充当するものとする。
9 甲は、前項の規定により契約保証金等を違約金に充当した後になお余剰があるときは、当該余剰に係る契約保証金等は、違約金として甲に帰属する。
10 第1項又は第2項の場合において、甲は、損害賠償金又は違約金請求権と乙の契約金請求権その他甲に対する債権とを相殺することができる。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第59条 乙は、x(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が、この契約に関して次の各号のいずれかに該当したとき、又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者がこの契約に関して第4号又は第5号に該当したときは、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
⑴ 乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体(独占禁止法第2条第2項に規定する団体をいう。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項
の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙を構成員とする事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。
)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6、又は独占禁止法第89条第1項若しくは第9
5条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⑸ 刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、乙がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したとき、又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者がこの契約に関して第2号に該当したときは、前項に規定する契約金額の10分の2に相当する額の賠償金のほか、契約金額の100分の5に相当する額を賠償金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。
⑴ 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
⑵ 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 前2項の規定は、甲に生じた損害の額が賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償金の請求をすることを妨げるものではない。
4 第1項及び第2項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は当該共同企業体の構成員であったすべての者に対して賠償金を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、甲に対して共同連帯して賠償金の支払の義務を負うものとする。
5 第1項又は第2項の規定により乙が甲に支払うべき賠償金については、前条第9項の規定を準用する。
(乙の損害賠償請求等)
第60条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第54条又は55条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間等)
第61条 甲は、引き渡された工事目的物に関し、頭書記載の契約不適合責任期間(契約不適合に係
る履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)が可能な期間をいう。以下第4項及び第7項において同じ。)内でなければ、契約不適合を理由とした請求等をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠など当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 甲が契約不適合責任期間又は第2項に規定する期間内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間又は第2項に規定する期間内に請求等をしたものとみなす。
5 甲は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間又は第2項に規定する期間については適用しない。
8 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわ らず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、甲は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることはができない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第62条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第63条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び
乙は、建設業法による兵庫県建設工事紛争審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者等、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仮契約の解除)
第64条 この契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年姫路市条例第4号。以下「条例」という。)第2条に規定する契約で、条例第3条第1項に規定する仮契約を締結した後、議会の議決までの間に、乙が、入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合、甲は仮契約を解除し、本契約を締結しないことができる。
2 前項の規定により、仮契約を解除した場合は、甲は一切の損害賠償の責めを負わない。
(補則)
第65条 この約款に定めのない事項については、法令(姫路市の契約関係例規を含む。)の定めによるもののほか、必要に応じて甲乙協議して定める。
別表(第40条関係)
年度 | 支払限度額 | 出来高予定額 |
円 | 円 | |
円 | 円 | |
円 | 円 | |
円 | 円 | |
円 | 円 |