1 本協定は、特別目的会社(SPC)が設立されることを前提としておりますが、特別目的会社(SPC)を設立しない場合は、構成企業を個別に又は総称するものとして「 事業者」を定義し、本協定の趣旨が維持されることを前提として、提案内容に応じて、関連条項を調整します。その他、事業者選定後、提案内容に応じて適宜、必要な個所を調 整いたします。