Zハ
改 定 2016.4
自転車向け保険
ご契約のxxx
パーソナル総合傷害保険(交通傷害型)普通保険約款・特約
Zハ
平素は格別のお引き立てをいただき、心より御礼申し上げます。
この「ご契約のxxx」では「自転車向け保険」について、ご契約内容(約款)やご契約に伴うご注意事項など、大切なことがらをご説明しています。
保険証券とともにご確認のうえ大切に保管してください。
●保険証券の記載内容のご確認について
保険証券はお客さまからお申出いただきました内容や、ご確認させていただきました事項に基づいて作成しております。内容をご確認いただき、記載内容が事実と異なる場合は、直ちに取扱代理店または当社までご連絡ください。
・保険証券 表示内容のご確認方法:この「ご契約のxxx」の
P015 をご覧ください。
●ご契約後にご連絡いただきたい事項について
「自転車向け保険」には、ご契約後にご連絡いただきたい事項がございます。
ご契約内容に変更が発生した場合や事故が起こった場合には、取扱代理店または当社にご連絡ください。
・ご契約内容に変更が生じた場合:「重要事項のご説明」の「3 契
約締結後におけるご注意事項」をご覧ください。
・事故が起こった場合:この「ご契約のxxx」のP010 をご覧
ください。
【ご質問・ご要望などについて】
ご不明な点やお気づきの点がございましたら、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
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002
第1部:ご契約の補足事項
(「重要事項のご説明」において マークを記載した事項)
保険期間、始期日、満期日、治療、後遺障害、入院、
手術、通院、先進医療 用語のご説明 P006
被保険者による保険契約の解約請求 P008
失効について P009
最低保険料について P009
事故が起こった場合の手続き(当社へのご連絡等、保険金
の請求時にご提出いただく書類)、代理請求人制度 P010
契約内容登録制度 P013
第2部:保険証券 表示内容のご確認
保険証券の記載事項について P016
1. 保険契約者の住所、氏名、保険種類および
保険期間をご確認ください。 P016
2.「被保険者」欄をご確認ください。 P016
3.「保険金受取人」欄をご確認ください。 P016
4. 補償内容と保険金額がお申込内容と相違ないことを
ご確認ください。 P016
第3部:普通保険約款
<交通傷害型>
用語の説明 P018
第1章 補償条項 P022
第2章 基本条項 P028
第4部:特約
「特約一覧表」「特約コード一覧」については、 P004 をご参照ください。
第5部:その他のお取扱いについて
返還保険料のお取扱いについて P068
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003
自転車向け保険では「パーソナル総合傷害保険(交通傷害型)普通保険約款」が適用されます。
なお、保険証券に表示される加入プランは「交通傷害」となります。
パーソナル総合傷害保険(交通傷害型)
普通保険約款 P018
特約一覧表
普通保険約款にセットされる特約は、以下のとおりです。なお、特約のセット条件は、それぞれの特約に定められた「この特約の付帯条件
(第1 条)等」をご参照ください。
特約には、ご契約時のお申出にかかわらず、すべてのご契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。自動セット特約には 自動セット と表示しています。
なお、保険証券の表示内容については「第2部 保険証券 表示内容
のご確認」(P015)をご参照ください。
1. ケガの補償に関する特約
(1)後遺障害等級第1~7級限定補償特約 自動セット P048
2. 補償に関するその他の特約
(2)日常生活賠償特約 自動セット P048
(3)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
自動セット P061
3. 被保険者の範囲に関する特約
(4)被保険者の範囲に関する特約(親権者補償用) P062
4. その他の特約
(5)通信販売特約 自動セット P064
特約コード一覧
お客さまのご契約には、証券表示の内容に従い、次の特約が適用されます。下表の一覧より、保険証券の特約欄に表示の特約名称または特約コード(英数カナ番号)をご確認ください。
特約コード (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) | 特 約 名 称 |
3S | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 |
Aエ | 通信販売特約 |
P5 | 後遺障害等級第1~7級限定補償特約 |
SB | 被保険者の範囲に関する特約(親権者補償用) |
(注) 上記以外の特約については、保険証券の補償項目欄に表示されています。
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004
ご契約の補足事項
ご契約の補足事項(「重要事項のご説明」において マークを記載した事項など)をご確認ください。
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005
保険期間、始期日、満期日、治療、後遺障害、入院、手術、通院、先進医療
下表では、「重要事項のご説明」およびこの「ご契約のxxx(第
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1部)」に記載されている用語をご説明しています。「重要事項のご説明」の①ページに記載の「用語のご説明」とあわせてご確認ください。
用語 | ご説明 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。 ②先進医療に該当する診療行為(注2) (注1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。 (注2)②の診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 ※柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、 通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)•灸(きゅう)•マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。 |
先進医療 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。医療技術、医療機関および適応症等が先進医療に該当しない場合、お支払対象外となります。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。手術を受けた時点において、先進医療に該当しない場合、お支払いの対象外となります。 |
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被保険者による保険契約の解約請求
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(注1)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(注1)を解約しなければなりません。
①この保険契約(注1)の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
・当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(注1)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族(注2)関係の終了等により、この保険契約(注1)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が当社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
※本人型以外においては、被保険者ご本人から解約請求があった場合、または被保険者ご本人による解約が行われた場合には、保険契約者は次の①または②いずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、被保険者ご本人が後遺障害保険金の支払いを受けていた場合には②によるものとします。
① 家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変更すること。
② この保険契約を解約すること。
(注1)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)親族
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6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
最低保険料について
失効について
ご契約後に、被保険者全員が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。
なお、被保険者全員が死亡保険金をお支払いする場合に該当した場合を除き、未経過期間分の保険料を返還します。
最低保険料について
・この保険契約の最低保険料は1,000円となります。
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・保険契約が失効となる場合、または保険契約を解約される場合、払込みいただいた保険料が1,000円未満のときは、1,000円との差額を払込みいただく必要があります。ただし、保険契約の中途更改に伴う保険料返還の場合は除きます。
事故が起こった場合の手続き(当社へのご連絡等、保険金の請求時にご提出いただく書類)、代理請求人制度
契約内容登録制度
事故が起こった場合の手続き(当社へのご連絡等、保険金の請求時にご提出いただく書類)、代理請求人制度
<保険金をお支払いする場合に該当したときの当社へのご連絡等>
・保険金をお支払いする場合に該当したときは、取扱代理店または当社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
・法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に当社へご相談ください。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
●示談交渉サービス
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
○相手の方が当社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、当社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社へ直接請求することもできます。
<保険金のご請求時にご提出いただく書類>
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の●を付した書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※2 損害賠償請求権者が当社に損害賠償額を直接請求する場合は、次表の「相手への賠償」と同様です。
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※3 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 補償種類 | ||
書類の例 | ケガに関する補 償 | 相手への賠償 | |
(1)当社所定の保険金請求書 | 当社所定の保険金請求書 | ● | ● |
(2)当社が保険金の支払事由の発生 | 当社所定の同意書(医師や公的機関に | ||
有無、保険金が支払われない事 | 照会し説明を求めることについての | ||
由に該当する事実の有無、損害 | 同意を含みます。)、事故原因・損害 | ||
の程度を確認するために必要な | 状況に関する写真・画像データ・修理 | ● | ● |
書類 | 業者からの報告書、スコアカード(ホ | ||
ールインワン・アルバトロス費用補償 | |||
特約の場合) 等 | |||
(3)被保険者またはその代理人(親権者、代理請求人、相続人等)の保険金請求であることを確認 するための書類 | 住民票、健康保険証(写)、戸籍謄本、戸籍抄本、委任状、印鑑証明書、商業登記簿謄本、法人代表者資格証明書、 代表者事項証明書 等 | ● | ● |
(4)診断書、診療状況申告書、治療 | 当社所定の診断書、診療状況申告書、 | ||
等に要した費用の領収書および その他費用の額を示す書類 | 入院(・通院)状況申告書、診療報酬 明細書、治療費の領収書、診療明細書 | ● | - |
等 | |||
(5)公の機関(やむを得ない場合には第三者)等の事故証明書 | 警察署・消防署等の公の機関、交通機関、医療機関、施設管理者、勤務先等 の事故証明書 等 | ● | ● |
(6)死亡診断書または死体検案書、戸籍謄本 | 死亡診断書、死体検案書、出生から死 亡までの連続性が確認できる戸籍謄本、除籍謄本 等 | ● | - |
(7)後遺障害診断書およびその他の後遺障害による損害の内容・程 度を示す書類 | 当社所定の後遺障害診断書、レントゲンフィルム等検査資料、その他の後遺 障害の内容・程度を示す書類 等 | ● | - |
(8)損害賠償の額、費用の額および損害賠償請求権者等を確認する書類 ①他人の身体障害の程度、損害額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ②他人の財物破損(破損財物の使用不能による間接損害を含む)の程度、損害額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ③損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払または保険金の支払に関する損害賠償請求 権者の承諾を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、治療費の領収書、休業損害証明書、源泉徴収票、戸籍謄本 等 修理見積書・領収書、取得時の領収書、建物登記簿謄本、賃貸借契約書、決算書類、事故前後の売上計画・実績 等 | - | ● |
示談書、判決書、当社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書、争訟費用等に関する領収書の明細 等 | |||
(9)その他必要に応じて当社が求める書類 他から支払われる損害賠償 金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、保険会社等からの支払い通知書、労災支給決定通知 等 | - | ● |
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■高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(※)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(※)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(注)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(注)法律上の配偶者に限ります。
■当社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注2)を終えて保険金をお支払いします。(注3)
(注1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(注2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
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■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期の詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。
契約内容登録制度
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
○契約内容登録制度のあらまし
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金およびこれらの保険金と同様の内容を有する保険金をお支払いする保険契約をお引受した場合、損害保険会社からの連絡により、一般社団法人 日本損害保険協会に保険契約に関する事項が登録されます。損害保険会社は、この後、その保険契約について保険金額の増額等の契約内容変更手続が行われた場合または同じ被保険者について新たな保険契約を締結した場合もしくはその死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金等の請求があった場合、登録内容を契約の存続またはこれらの保険金のお支払いの参考とさせていただきます。
損害保険会社は本制度により知り得た内容を保険契約の存
続およびこれらの保険金のお支払いの参考とする以外に用いることはありません。また、一般社団法人 日本損害保険協会および損害保険会社は、本制度により知り得た内容を他に公開いたしません(ただし、犯罪捜査等にあたる公的機関からの要請を受けた場合のその公的機関への開示を除きます。)。
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登録内容については当社または一般社団法人 日本損害保険協会に照会することができます。なお、照会できる方は、保険契約者または被保険者に限るとともに、照会できる内容はそのご本人に関する情報のみとなります。
保険証券表示内容の
ご確認
保険証券の表示内容を必ずご確認ください。
保険証券の表示内容がお申込内容と相違していましたら、直ちに取扱代理店または当社にご連絡ください。
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015
1
保険契約者の住所、氏名、保険種類および保険期間をご確認ください。
2
「被保険者」欄をご確認ください。
「被保険者」は補償の対象となる方または補償を受けられる方です。住所や氏名に誤りがあった場合には、保険金が支払われない場合がありますので、「被保険者」の住所および氏名の記載をご確認ください。
ご契約条件や、セットされる特約により、被保険者の範囲が異なる場合があります。
被保険者(補償の対象となる方または補償を受けられる方)については、普通保険約款・特約をご確認ください。
なお、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
3
「保険金受取人」欄をご確認ください。
保険金受取人を記載しておりますのでご確認ください。
4
補償内容と保険金額がお申込内容と相違ないことをご確認ください。
保険金額の設定がある場合は保険金額が表示されます。補償内容と保険金額がお申込内容と相違ないことをご確認ください。
保険金の種類、保険契約にセットされた特約の名称、保険金額および免責金額(*)等をご確認ください。
ご確認内容
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(*)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
普通保険約款
普通保険約款は、基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。パーソナル総合傷害保険の基本となる補償内容を定めた「補償条項」と、これらに共通の事項や保険料の払込み、告知義務など契約手続等に関する事項を定めた「基本条項」から成り立っています。
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「用語の説明」
V6172_普約.docx 1
分類 | 交通乗用具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト (注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きま す。 |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(注1)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もし くは動物の力または他の車両 |
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。
用語 | 説明 |
医学的他覚所 見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等によ り認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬 点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定 められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をい います。 |
家族 | 補償条項第2条(被保険者)(1)のいずれかに該当する 者をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 (注1)競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2)訓練 自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。 (注3)試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
契約条件変更 の申出 | この保険契約による保険金の支払条件等の契約条件の変 更を書面をもって申し出ることをいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見の ないものを除きます。 |
工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリー トミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
交通乗用具 | 下表のいずれかに該当するものをいいます。 |
(注1)自動車 スノーモービルを含みます。 (注2)歩行補助車 原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。 (注3)キックボード 原動機を用いるものを含みます。 (注4)超軽量動力機 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。 (注5)船舶 ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)およびボートを含みます。 | |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
歯科診療報酬 点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定 められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
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けん により牽引される車、そり、身 体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(注2) (注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(注3)等は 除きます。 | |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注4)、ジャイロプレーン) (注)ハンググライダー、気球、パ ラシュート等は除きます。 |
水上の乗用具 | 船舶(注5) (注)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除 きます。 |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 (注)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除 きます。 |
支払限度日数 | 支払対象期間内において、入院保険金および通院保険金の支払の限度となる日数をいい、入院保険金および通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日 数とします。 |
支払対象期間 | 事故の発生の日から起算(注1)する入院保険金および通院保険金の支払の対象となる期間をいい、入院保険金および通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。なお、入院(注2)が中断している期間がある場合にはその期間を含む継続した期間をいいます。 (注1)事故の発生の日から起算事故発生の日を含みます。 (注2)入院 補償条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院をいいます。 |
死亡・後遺障害保険金額 | 保険証券に記載されたその被保険者の死亡・後遺障害保険金額をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
傷害 | 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
親族 | 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 |
他の保険契約 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じ |
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等 | である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日 額 | 保険証券に記載されたその被保険者の通院保険金日額を いいます。 |
訂正の申出 | 告知事項(注)について書面をもって訂正を申し出ることであって、基本条項第4条(告知義務)(3)③に規定する訂正の申出をいいます。 (注)告知事項 基本条項第4条(1)に規定する告知事項をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日 額 | 保険証券に記載されたその被保険者の入院保険金日額を いいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者をいいます。 |
変更日 | 訂正の申出の承認または契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいま す。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であっ て、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される傷害が生じた場合に、当社が被保険者または死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金およびこの普通保険約款に付帯 される特約により支払われるべき保険金をいいます。 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととな る者をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申し込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべ き金銭をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
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第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者がその身体に被った次のいずれかに該当する傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(注1)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(注2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
③ 道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被った傷害
④ 被保険者が交通乗用具(注1)の火災によって被った傷害 (2)当社は、(1)の保険金のうち、保険証券に保険金額または保険金日額が記
載されたものについて、保険金を支払います。ただし、死亡保険金および後遺障害保険金については死亡・後遺障害保険金額、手術保険金については入院保険金日額が保険証券に記載された場合に保険金を支払います。
(3)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
(注1)交通乗用具
これに積載されているものを含みます。
(注2)正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3)搭乗している被保険者
極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(注4)乗客
入場客を含みます。
(注5)乗降場構内
改札口の内側をいいます。
第2条(被保険者) |
(1)この約款における被保険者は、次の者とします。
被保険者の型 | 被保険者 | |
① | 本人型 | 本人 |
② | 夫婦型 | 次のいずれかに該当する者ア.本人 イ.本人の配偶者 |
③ | 配偶者対象外型 | 次のいずれかに該当する者ア.本人 イ.本人と同居の親族 ウ.本人と別居の未婚の子 |
④ | 家族型 | 次のいずれかに該当する者ア.本人 イ.本人の配偶者 ウ.本人またはその配偶者と同居の親族 エ.本人またはその配偶者と別居の未婚の子 |
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(2)(1)の本人とその配偶者との続柄または本人もしくはその配偶者とこれらの者以外の者との同居・別居の別および続柄は、傷害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)保険契約締結の後、本人が第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合(注)には、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、変更前の本人が第5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものとします。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約を解約すること。 (4)(3)の事由によって本人が死亡した場合でも、(3)の手続が行われるまで
の間、(1)および(2)の規定の適用は、その本人との続柄またはその本人もしくはその配偶者との同居・別居の別および続柄によるものとします。
(5)(1)に規定する被保険者の型が本人型の場合、(3)の規定は適用しません。
(注)本人が第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合
基本条項第7条(保険契約の失効)に該当する場合を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)の故意または重大な過失
② 被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
③ 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑤ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わな
いのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑦ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑧ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
➃ 被保険者に対する刑の執行
⑩ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑪ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑫ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ ⑩から⑫までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑭ ⑫以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、保険金を支払いません。
けい
① 被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であって
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も、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合、そ
の症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
② 被保険者の入浴中の溺水(注6)。ただし、入浴中の溺水(注6)が、当社が保険金を支払うべき傷害によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん えん
③ 被保険者の誤嚥(注7)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥(注7)の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(3)当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被っ
た傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、 競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただ し、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・ 態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者
またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注8)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
(4)当社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 交通乗用具への荷物等(注9)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注9)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注9)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注7)誤嚥
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食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
(注8)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機定期便であると不定期便であるとを問いません。
(注9)荷物等
荷物、貨物等をいいます。
第4条(死亡保険金の支払) |
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、死亡・後遺障害保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2)基本条項第22条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が
2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)基本条項第22条(死亡保険金受取人の変更)(9)の死亡保険金受取人が
2名以上である場合は、当社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注)死亡・後遺障害保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第5条(後遺障害保険金の支払) |
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額
別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
死亡・後遺障害保険金額
× =
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて
180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目におけるその被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が
2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
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④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保
険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、死亡・後遺障害保険金額に次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- =
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
第6条(入院保険金および手術保険金の支払) |
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。
入院保険金の額
入院した日数
入院保険金日額
× =
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第
6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳 死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合で あって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に 基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)(1)の入院した日数には次の日数を含みません。
① 入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降に入院した日数
② 1事故に基づく入院について、入院保険金を支払うべき日数の合計が入院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降に入院した日数
(4)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(5)当社は、被保険者が、入院保険金の支払対象期間が満了するまでの間に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、1回の手術(注2)について、次の算式によって算出した額を、手術保険金としてその被保険者に支払います。
① 入院中(注3)に受けた手術の場合
手術保険金の額
入院保険金日額
× 10 =
② ①以外の手術の場合
手術保険金の額
入院保険金日額
× 5 =
(6)被保険者が手術保険金を支払うべき手術を同一の日に複数回受けた場合は、それらの手術のうち手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術保険金を支払います。
(7)医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合は、その手術に対して手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、手術保険金を支払いません。
(注1)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の
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給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注2)1回の手術
1回の手術を2日以上にわたって受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
(注3)入院中
第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第7条(通院保険金の支払) |
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。
通院保険金の額
通院した日数
通院保険金日額
× =
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を
被った別表2に掲げる部位を固定するためにその被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第6条(入院保険金および
手術保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)(1)の通院した日数には次の日数を含みません。
① 通院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降に通院した日数
② 1事故に基づく通院について、通院保険金を支払うべき日数の合計が通院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降に通院した日数
(5)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第8条(当社の責任限度額) |
当社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次に掲げる額をもって限度とします。
① 本人および配偶者については、それぞれの死亡・後遺障害保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、死亡・後遺障害保険金額
第9条(死亡の推定) |
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の傷害または疾病の影響) |
(1)この保険契約(注)において保険金支払の対象とならない傷害または疾病の影響により第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
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(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしく
は保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
(注)保険契約
この保険契約が継続される前の保険契約を含みます。
第2章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期) |
(1)当社の保険責任は、始期日の午後4時(注)に始まり、満期日の午後4時(注)に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始 期日から保険料領収までの間に生じた事故による傷害に対しては、保険金 を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ地域) |
当社は、日本国内または国外において被保険者が被った傷害に対して保険金を支払います。
第4条(告知義務) |
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険に関する重要な事項(注1)のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(以下「告知事項」といいます。)について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注2)
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③ 保険契約者または被保険者が、補償条項第1条(保険金を支払う場合) (1)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合 (4)(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第
14条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注1)危険に関する重要な事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合ま
たは事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(保険契約者の住所変更) |
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第6条(保険契約の無効) |
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 死亡保険金受取人を定める場合(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったとき。
(注)死亡保険金受取人を定める場合
その被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第7条(保険契約の失効) |
保険契約締結の後、被保険者が死亡し、補償条項第2条(被保険者)(1)に規定する被保険者がいなくなった場合には、保険契約は効力を失います。
第8条(保険契約の取消) |
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第9条(保険契約者による保険契約の解約) |
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料
解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第10条(当社による保険契約の解除) |
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当社は、保険契約者が第15条(保険料の返還または追加保険料の請求)
(1)①の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の払込みを怠った場合
当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第11条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの 保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る死亡・後遺障害保
険金額、入院保険金日額または通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が①から④までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 本人が、(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、(1)
③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 (3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注3)の発生した後になされた場合
であっても、第14条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①から④までの事由が生じた時以後に発生した傷害(注3)に対しては、当社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)保険契約
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②または④の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
(注3)傷害
(2)②から④までの規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注4)保険金
(2)③または④の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第12条(被保険者による保険契約の解約請求) |
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解約することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第11条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)①または②のいずれかに該当する行為があった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第11条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 第11条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、
②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から (1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解約しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解約された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第13条(本人である被保険者に係る部分の解約・解除の特則) |
(1)第11条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(2)④の規 定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場合(注)、本人 から第12条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)の規定による解 約請求があった場合、または本人により同条(3)に規定する解約が行われ た場合には、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その本人が補償条項第5条(後遺障害保 険金の支払)の後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるもの とします。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約を解約すること。
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(2)第12条(被保険者による保険契約の解約請求)(3)の規定により本人が同条(3)に規定する解約を行った場合でも、(1)の手続が行われるまでの間、補償条項第2条(被保険者)(1)および(2)の規定の適用は、その本
人との続柄またはその本人もしくはその配偶者との同居・別居の別および続柄によるものとします。
(3)補償条項第2条(被保険者)(1)に規定する被保険者の型が本人型の場合、 (1)の規定は適用しません。
(注)本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場合
保険契約締結の後、本人が補償条項第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合を除きます。
第14条(保険契約の解約・解除の効力) |
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 | ||
① 第4条(告知義務)(1)により告げられた内容が事 実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 | ||
② ①のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険 料と変更後の 未経過月数(注1) 保険料との差 × 12 額 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 | ||
変更前の保険料と変更後の保険料との差額 | ⎛ 既経過月数(注1)⎞ × ⎜1- ⎟ ⎜ 12 ⎟ ⎝ ⎠ |
(2)保険契約の無効、失効または取消の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは
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区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第6条(保険契約の無効) ①の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しま せん。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた× 未経過日数 保険料 365 ただし、補償条項第2条(被保険者)(1)に規定する被保険者全員が同条項第4条 (死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を 支払うべき傷害によって死亡した場合は、 |
1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
保険料を返還しません。 | |
③ 第8条(保険契約の取消)の規定により、当社が 保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
(3)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。ただし、補償条項第2条
(被保険者)(1)に規定する被保険者の型が、夫婦型、配偶者対象外型または家族型の場合は、③の規定は適用しません。
区分 | 保険料の返還 |
① 第4条(告知義務)(2)、第10条(当社による保険契約の解除)、第11条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)、同条(2)①もしくは③またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により、当社が保険契約を解除した 場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた× 未経過日数 保険料 365 |
② 補償条項第2条(3)②、第9条(保険契約者による保険契約の解約)または第 13条(本人である被保険者に係る部分の解約・解除の特則)(1)②の規定により、保険契約者が保険契約 を解約した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 ⎛ 既経過 ⎞ ⎜ 期間に ⎟既に払い込まれた× ⎜1- 対応す ⎟保険料 ⎜ る短期 ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ 料率(注2)⎟ ⎠ |
③ 第12条(被保険者による保険契約の解約請求) (2)または(3)の規定により、保険契約者または被保険者が保険契約(注3)を解約した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 ⎛ 既経過 ⎞ ⎜ 期間に ⎟既に払い込まれた× ⎜1- 対応す ⎟保険料 ⎜ ⎟ ⎜ る短期 ⎟ ⎝ 料率(注2)⎟ ⎠ |
(注1)未経過月数・既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)短期料率
別表3に掲げる短期料率をいいます。
(注3)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第16条(追加保険料領収前の事故) |
(1)第15条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①の追加保険料を請求する場合において、第10条(当社による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
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(2)第15条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に
生じた事故による傷害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第17条(保険金支払事由発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険金支払事由が発生したことを知った場合は、次表「保険金支払事由発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
保険金支払事由発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 被保険者が補償条項第1条(保 | 保険契約者、被保険者または保険金 |
険金を支払う場合)(1)の傷害を | を受け取るべき者が、正当な理由が |
被った場合は、事故発生の状況お | なく左記の規定に違反した場合ま |
よび傷害の程度を遅滞なく当社に | たはその通知もしくは説明につい |
通知すること。この場合において、 | て知っている事実を告げなかった |
当社が書面による通知もしくは説 | 場合もしくは事実と異なることを |
明を求めたときまたは被保険者の | 告げた場合は、当社は、それによっ |
診断書もしくは死体検案書の提出 | て当社が被った損害の額を差し引 |
を求めたときは、これに応じなけ | いて保険金を支払います。 |
ればなりません。 | |
② 被保険者が搭乗している航空 | |
機または船舶が行方不明となった | |
場合または遭難した場合は、行方 | |
不明または遭難発生の状況を遅滞 | |
なく当社に書面により通知するこ | |
と。 |
第18条(保険金の請求) |
(1)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
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(2)当社に対する保険金の請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区分 | 保険金請求権の発生時期 | |
① | 死亡保険金 | その被保険者が死亡した時 |
② | 後遺障害保険金 | その被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を 経過した時のいずれか早い時 |
③ | 入院保険金 | その被保険者が被った傷害の治療を目的とした入院が終了した時、入院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または入院保険金を支払うべき日数の合計が入院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいず れか早い時 |
④ | 手術保険金 | その被保険者が傷害の治療を直接の目的とし た手術を受けた時 |
⑤ | 通院保険金 | その被保険者が被った傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または通院保険金を支払うべき日数の合計が通院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいず れか早い時 |
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |||||
保険金種類 提出書類(注1) | 死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 |
① 保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 当社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ 公の機関(注2)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ 死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
⑤ 後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明するその被保険者以外の 医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑥ 入院日数または通院日数を記載した病 院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
⑦ 死亡保険金受取人(注3)の印鑑証明書 | ○ | ||||
⑧ 被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
➃ 被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
⑩ 法定相続人の戸籍謄本(注4) | ○ | ||||
➃ 委任を証する書類および委任を受けた 者の印鑑証明書(注5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑫ その他当社が第19条(保険金の支払) (1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する 書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注6)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする
3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注6)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(6)当社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
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(7)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)提出書類
保険金を請求するときには、○を付した書類を提出しなければなりません。
(注2)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注3)死亡保険金受取人
死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注4)法定相続人の戸籍謄本
死亡保険金受取人を定めなかった場合に限ります。
(注5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書保険金の請求を第三者に委任する場合に限ります。
(注6)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第19条(保険金の支払) |
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、 検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の 結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用 された災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外に おける調査 | 180日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
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(4)(1)の規定にかかわらず、入院保険金を支払うべき場合において、保険金
支払の対象となる入院期間が1か月以上継続した場合には、当社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出ならびに第18条(保険金の請求)(3)および(6)の書類の提出により保険金の内払を行います。
(5)(1)、(2)または(4)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第18条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第20条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
(1)当社は、第17条(保険金支払事由発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)①の規定による通知または第18条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第21条(代位) |
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第22条(死亡保険金受取人の変更) |
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、その被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(1)、(2)および(6)の規定にかかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。
(4)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(5)(4)の規定による通知が当社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変 更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人 に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
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(6)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言に
よって行うことができます。 (7)(6)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を
生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(8)(2)および(6)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(9)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(10)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注)法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第23条(保険契約者の変更) |
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第24条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い) |
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第25条(契約内容の登録) |
(1)当社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までを一般社団法人日本損害保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当社名
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(2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の
保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当社または協会に照会することができます。
第26条(訴訟の提起) |
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第27条(準拠法) |
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
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別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害 を残し、終身労務に服することができな | 78% |
いもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を 失ったものとは、母指は指節間関節、そ の他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | ||
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害 を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手 指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を 失ったものとは、その全部を失ったもの をいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害 を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解 することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手 指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6 | 42% |
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以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普 通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害 を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障 害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの (足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節 (第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以 外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以 外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃し たもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃し たもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になった もの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状 を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 26% |
V6172_普約.docx 24
(5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残 すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残す もの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の 話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残 し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す もの てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の 用を廃したもの (8)1下肢を3cm以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を 失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に 著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に 著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 15% |
V6172_普約.docx 25
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったも の (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の 用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務 の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すも の てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨 に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障 害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障 害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃 したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2 の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったも の さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状 を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたは まつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の 足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、 第2の足指を含み2の足指の用を廃した ものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
V6172_普約.docx 26
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、また はまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足 指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
上肢の3大関節
手関節
手 中 指
胸 骨 示 指
環 指
鎖 骨 末節骨
肩関節 けんこう 小 指
肩 甲骨 母 指 遠位指節間関節
ろっ
ひじ関節 肋 骨 末節骨 近位指節間関節
指節間関節 中手指節関節
脊 柱 中手指節関節
足
第3の足指
長管骨 第2の足指
遠位指節間関節
股関節 第1の足指
骨盤骨 近位指節間関節
ひざ関節 末節骨 中足指節関節指節間関節
足関節 リスフラン関節
(注2)関節等の説明図
下肢の3大関節
別表2 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」お
ろっ
V6172_普約.docx 27
よび「肋骨・胸骨」については、別表1・注2の図に示すところによります。
別表3 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 15 日まで
1か月まで
2か月まで
3か月まで
4か月まで
5か月まで
6か月まで
7か月まで
8か月まで
9か月まで 10 か月まで
11 か月まで
V6172_普約.docx 28
1年まで
10
15
25
35
45
55
65
70
75
80
85
90
95
100
特約
特約は、オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
なお、ご契約時のお申出にかかわらず、すべてのご契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。適用される特約は、保険証券の表示によりご確認ください。
V6172_前説.doc
047
(1)後遺障害等級第1~7級限定補償特約
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に付帯されます。
第2条(保険金を支払う場合) |
当社は、この特約により、被保険者に、保険金額に普通保険約款別表1の第7級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額(注)が支払われるべき後遺障害が生じた場合のみ、普通保険約款補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)の規定に従い後遺障害保険金を支払います。
(注)保険金額に普通保険約款別表1の第7級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額
この額の算出には、普通保険約款補償条項第5条(6)の規定は適用しません。
2.補償に関するその他の特約
(2)日常生活賠償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
財物の破損 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐 取を含みません。 |
住宅 | 本人の居住の用に供される建物をいい、敷地内の動 産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または 共済契約をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第3条 (被保険者の範囲)に規定する者をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が生じた場合に、当 社が被保険者に支払うべき金銭をいいます。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証 券記載の保険金額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引 く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。(免責金額は被保険者の自己負担となります。) |
第1条(この特約の付帯条件) |
V6172_特約.docx 1
この特約は、保険証券にこの特約の保険金額が記載されている場合に付帯されます。
第2条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、日本国内において生じた次のいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)による他人の身体の障害または他人の財物の破損について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、日常生活賠償保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(2)当社は、(1)に規定する事故が発生した時が保険期間中であった場合に限り、日常生活賠償保険金を支払います。
(注)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(被保険者の範囲) |
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者と同居の親族
④ 本人またはその配偶者と別居の未婚の子
⑤ ①から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注1)。ただし、その責任無能力者に関する第2条(保険金を支払う場合)(1)①または②の事故に限ります。
(2)(1)の本人とその配偶者との続柄または本人もしくはその配偶者とこれらの者以外の者との同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当社の支払うべき日常生活賠償保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注1)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族(注2)に限ります。
(注2)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、日常生活賠償保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2)当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、日常生活賠償保険金を支払いません。
① 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族(注5)に対する損害賠償責任
V6172_特約.docx 2
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体
の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)被保険者が第3条(被保険者の範囲)(1)⑤に規定する者である場合は、 (2)①から④までおよび⑥の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産
住宅の一部が専ら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注5)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注6)船舶・車両
原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注7)銃器
空気銃を除きます。
第5条(支払保険金) |
(1)1回の事故につき当社の支払う日常生活賠償保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、日常生活賠償保険金額を限度とします。
免責金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合はその価額
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決までの遅延損害金
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
日常生活賠償保険金
= + - -
V6172_特約.docx 3
(2)当社は、(1)に定める日常生活賠償保険金に加えて、次の費用(注1)の合計額を日常生活賠償保険金として支払います。ただし、この費用(注1)については、その全額を支払います。
費用 | 説明 |
① 損害防止費用 | 第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいい ます。 |
② 権利保全行使 費用 | 第6条(1)③に規定する権利の保全または行使に 必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
③ 緊急措置費用 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の破損が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用を いいます。 |
④ 示談交渉費用 | 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した費用、および第8条 (当社による解決)(2)の規定により被保険者が当 社に協力するために要した費用をいいます。 |
⑤ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用(注2)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続 をするために要した費用をいいます。 |
(注1)費用
収入の喪失を含みません。
(注2)訴訟費用
(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟費用を含みません。
第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
V6172_特約.docx 4
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて日常生活 賠償保険金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく、当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合 は、その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて日常生活賠償保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その債権の保全および行使に必要な手 続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償 の請求(注1)をすることによって取 |
得することができたと認められる額を差し引いて日常生活賠償保険 金を支払います。 | |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きま す。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて日常生活賠償保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当社に通知す ること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて日常生活賠償保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行 う損害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事 実と異なることを告げた場合または(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社 は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて日常生活賠償保険金 を支払います。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(当社による援助) |
被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注)第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故
被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
第8条(当社による解決) |
(1)次のいずれかに該当する場合には、当社は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。
① 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故(注2)にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当社と解決条件について合意している場合
② 当社が損害賠償請求権者から第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
V6172_特約.docx 5
(2)(1)の場合には、被保険者は当社の求めに応じ、その遂行について当社に
協力しなければなりません。 (3)当社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注1)訴訟の手続
弁護士の選任を含みます。
(注2)第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故
被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
第9条(損害賠償請求権者の直接請求権) |
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故(注1)によって被保険者 の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して(3) に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき日常生活賠償保険金の額(注2)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。 (3)第8条(当社による解決)およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によ
り算出される額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
損害賠償額
= -
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の日常生活賠償保険金の請求と競合した場合は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、日常生活賠償保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注3)が日常生活賠償保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)④に規定する事実があった場合
V6172_特約.docx 6
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第2条(保険金を支払う場合)
(1)に規定する事故(注1)にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき日常生活賠償保険金の額(注2)を限度とします。
(注1)第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故
被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(注2)日常生活賠償保険金の額
同一事故につき既に当社が支払った日常生活賠償保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(注3)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当社が支払った日常生活賠償保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第10条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を日常生活賠償保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を日常生活賠償保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が 支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任 額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(保険金の請求) |
(1)被保険者が日常生活賠償保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して日常生活賠償保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する日常生活賠償保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
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(3)被保険者が日常生活賠償保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 死亡に関して支払われる日常生活賠償保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
③ 後遺障害に関して支払われる日常生活賠償保険金の請求に関しては、 後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
④ 傷害に関して支払われる日常生活賠償保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の 承諾があったことを示す書類 |
⑥ 第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の財物の破損に係る日常生活賠償保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が 生じた物の写真(注2) |
⑦ その他当社が第12条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)被保険者に日常生活賠償保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、日常生活賠償保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として日常生活賠償保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に日常生活賠償保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に日常生活賠償保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの日常生活賠償保険金の請求に対して、当社が日常生活賠償保険金を支払った後に、重複して日常生活賠償保険金の請求を受けたとしても、当社は、日常生活賠償保険金を支払いません。
(6)当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて日常生活賠償保険金を支払います。
(8)日常生活賠償保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
(注3)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第12条(保険金の支払) |
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(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が日常
生活賠償保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、日常生活賠償保険金を支払います。
① 日常生活賠償保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当す る事実
② 日常生活賠償保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、日常生活賠償保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 日常生活賠償保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき日常生活賠償保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、日常生活賠償保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、 検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の 結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程 度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの 事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外に おける調査 | 180日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)から(3)までの規定による日常生活賠償保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第11条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
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弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第13条(損害賠償額の請求) |
(1)損害賠償請求権者が第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を受けようとする場合、当社に対して損害賠償額の支払を請求しなければなりません。
(2)損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
損害賠償額請求に必要な書類または証拠 |
① 損害賠償額の請求書 |
② 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の 算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
③ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書およ び逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
④ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した 費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責 任の額を示す示談書 |
⑥ 第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の財物 |
の破損に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確 |
認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物 |
の写真(注2) |
⑦ その他当社が第14条(損害賠償額の支払)(1)に定める必要な事項 の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、日常生活賠償保険金を支払ったものとみなします。
(5)当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または (2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(7)損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
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① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任
の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
(注3)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第14条(損害賠償額の支払) |
(1)当社は、第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、 検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機 関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの 事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内におい て行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
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(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、
それによって確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)から(3)までの規定による損害賠償額の支払は、損害賠償請求権者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
損害賠償請求権者が第13条(損害賠償額の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第15条(代位) |
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して日常生活賠償保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全 額を日常生活賠償保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、日常生活賠償保険金が支払われていない損害の額を差し 引いた額 |
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第16条(先取特権) |
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の身体の障害または他人の財物の破損にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、日常生活賠償保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に日常生活賠償保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
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(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場
合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して日常生活賠償保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第5条(支払保険金)(2)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第17条(仮払金および供託金の貸付け等) |
(1)第7条(当社による援助)または第8条(当社による解決)(1)の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2)(1)により当社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)(1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、第
5条(支払保険金)(1)ただし書、第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(5)第11条(保険金の請求)の規定により当社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額
同一事故につき既に当社が支払った保険金または第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)供託金
利息を含みます。
(注3)貸付金
利息を含みます。
第18条(普通保険約款の適用除外) |
普通保険約款基本条項第12条(被保険者による保険契約の解約請求)および同条項第13条(本人である被保険者に係る部分の解約・解除の特則)の規定は適用しません。
第19条(普通保険約款の読み替え等) |
(1)この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 「用語の説明」の危険の説明および基本条項第11条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)①の規定中「傷害」とあるのは
「損害」
② 基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)の規定中「生じた事故による傷害に対しては、保険金」とあるのは「生じた事故による損害に対しては、日常生活賠償保険金」
③ 基本条項第4条(告知義務)(3)③の規定中「補償条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故によって傷害を被る前」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故が発生する前」
④ 基本条項第4条(4)の規定中「傷害の発生した後」とあるのは「事故の発生した後」
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⑤ 基本条項第4条(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した事故による損害」
⑥ 基本条項第16条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中
「生じた事故による傷害」とあるのは「発生した事故による損害」 (2)普通保険約款基本条項第11条(重大事由がある場合の当社による保険契
約の解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①から④までの事由が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、日常生活賠償保険金を支払いません。この場合において、既に日常生活賠償保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、 (3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
」
第20条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(3)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に付帯されます。
第2条(普通保険約款の読み替え) |
(1)当社は、この特約により、普通保険約款補償条項第3条(保険金を支払わない場合)(1)⑩の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
⑩ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。ただし、テロ行為(注)を除きます。
(注)テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
」 (2)当社は、この保険契約に付帯された他の特約に、(1)と同じ規定がある場
合には、その規定についても(1)と同様に読み替えて適用します。
第3条(この特約の解除) |
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第2条(普通保険約款の読み替え)(1)により読み替えた普通保険約款補償条項第3条(保険金を支払わない場合)(1)⑩ただし書きの危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予告をもって、この特約を
(注)引受範囲
この特約を引き受けられる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(特約解除の効力) |
第3条(この特約の解除)の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
3.被保険者の範囲に関する特約
(4)被保険者の範囲に関する特約(親権者
補償用)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、この保険契約に日常生活賠償特約または受託物賠償責任補償特約が付帯されている場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに付帯されます。
第2条(被保険者) |
(1)当社は、この特約により、日常生活賠償特約第3条(被保険者の範囲)(1)および(2)ならびに受託物賠償責任補償特約第3条(被保険者の範囲)(1)および(2)の規定にかかわらず、日常生活賠償特約および受託物賠償責任補償特約における被保険者を次のいずれかに該当する者とします。
① 本人
② 本人の親権者およびその他の法定の監督義務者
③ 本人の配偶者
④ 次に掲げるいずれかの者と同居の本人またはその配偶者の親族ア.本人
イ.本人の親権者
ウ.本人の配偶者
⑤ ④ア.からウ.までに掲げる者と別居の本人またはその配偶者の未婚の子
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⑥ ①および③から⑤までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注1)。ただし、その責任無能力者に関する事故(注3)に限ります。
(2)(1)における同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注1)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族(注2)に限ります。
(注2)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注3)事故
日常生活賠償特約の場合は日常生活賠償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)①または②の事故、受託物賠償責任補償特約の場合は受託物賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故をいいます。
第3条(普通保険約款の読み替え等) |
当社は、この特約により、日常生活賠償特約第19条(普通保険約款の読み替え等)(2)および受託物賠償責任補償特約第15条(普通保険約款の読み替え等)(2)の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第11条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(2)および(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(2)当社は、被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)の事由が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、日常生活賠償保険金および受託物賠償責任保険金を支払いません。この場合において、既に日常生活賠償保険金または受託物賠償責任保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、 (3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注2)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
」
第4条(日常生活賠償特約および受託物賠償責任補償特約の読み替え) |
(1)この特約については、日常生活賠償特約第4条(保険金を支払わない場合) (3)の規定中「第3条(被保険者の範囲)(1)⑤に規定する者」とあるのは「この特約第2条(被保険者)(1)⑥に規定する者」と読み替えて適用します。
(2)この特約については、受託物賠償責任補償特約第4条(受託物の範囲)(2)および第5条(保険金を支払わない場合)(3)の規定中「第3条(被保険者の範囲)(1)⑤に規定する者」とあるのは「この特約第2条(被保険者) (1)⑥に規定する者」と読み替えて適用します。
第5条(準用規定) |
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この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、日常生活賠償特約および受託物賠償責任補償特約の規定を準用します。
(5)通信販売特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
契約意思の表示 | 保険契約申込みの意思を表示することをいいます。 |
通知書 | 保険料、保険料払込期限、保険料の払込方法等を記 載したものをいいます。 |
電 子 デ ー タ メ ッ セージ | 保険料、保険料払込期限、保険料の払込方法等を明 示したものをいいます。 |
保険申込者 | 当社に対して保険契約の申込みをしようとする者 をいいます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭で、保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込む べき分割保険料をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、保険申込者が第2条(保険契約の申込みおよび引受け)に定める方法により保険契約の申込みを行う場合に付帯されます。
第2条(保険契約の申込みおよび引受け) |
保険申込者は、次表「保険契約の申込み」のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みを行い、当社は、次表「保険契約の引受け」の方法により引受けを行うものとします。
保険契約の申込み | 保険契約の引受け |
① 保険申込者が保険申込書に所要の事項を記載し、当社に送付するものとします。 | 当社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書を保険契約者に送付する ものとします。 |
② 保険申込者が電話、情報処理機器等の通信手段(注)を媒介とし、当社に対し契約意思の表示をするものとします。 | 当社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書および保険申込書を保険契約者に送付するものとします。この場合、保険契約者は保険申込書に所要の事項を記載し、所定の期間内に当社へ返送しなければなりませ ん。 |
③ 保険申込者がインターネットを媒介とし、インターネット上に明示された契約情報に基づき、当社に対し契約意思の表示をするも のとします。 | 当社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、電子データメッセージを保険契約者に送信するものとします。 |
(注)通信手段
V6172_特約.docx 17
インターネットを除きます。
第3条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、次に定める通知に従い、保険料を払い込まなければなりません。
① 第2条(保険契約の申込みおよび引受け)①の方法により保険契約の申込みを行う場合は、同条①に定める通知書による通知
② 第2条②の方法により保険契約の申込みを行う場合は、同条②に定める通知書による通知
③ 第2条③の方法により保険契約の申込みを行う場合は、同条③に定める電子データメッセージによる通知
(2)(1)の場合、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める「保険契約締結と同時に保険料を払い込む」旨の規定を適用しません。
第4条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、第2条(保険契約の申込みおよび引受け)②の保険申込書が所定の期間内に当社に返送されない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)当社は、第3条(保険料の払込方法)(1)の通知に記載された保険料払込 期日までに保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面または 電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)および(2)の解除は、保険契約の引受けを行った日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(この特約による当社への通知方法) |
保険契約者または被保険者が、訂正の申出または契約条件変更の申出を行う場合は、書面または電話、情報処理機器等の通信手段によって行うものとします。
第6条(死亡保険金受取人の変更) |
情報処理機器等の通信手段を媒介とする意思表示による申込みを行う場合は、普通保険約款基本条項第22条(死亡保険金受取人の変更)の規定にかかわらず、この保険契約では、保険契約者は、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外に変更することはできません。
第7条(普通保険約款との関係) |
この特約については、普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(1)の規定中「保険申込書の記載事項」とあるのは「保険契約の申込みを行った際に申し出る事項」と読み替えて適用します。
第8条(準用規定) |
V6172_特約.docx 18
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
その他のお取扱い
について
返還保険料のお取扱いなど、普通保険約款・特約について補足する事項がありますので、普通保険約款・特約とともに内容をご確認ください。
● 返還保険料のお取扱いについて
V6172_前説.doc
067
返還保険料のお取扱いについて
「用語のご説明」
用語 説明
保険契約者からのお申出によるご契約の解約をいい
保険契約者 ます。
からの解約 (増額更改および同額更改のための全部解約を除きます)
被保険者からの解約
中途更改
解約
増額更改
同額更改
減額更改
解 除
無 効
失 効
普通保険約款またはご契約にセットされる特約の規定に基づく被保険者からのお申出によるご契約の解約をいいます。
保険契約者からのお申出によるご契約の解約であって、その解約日を始期日として、現在のご契約と同一の保険契約者による新しいご契約を締結いただく場合をいいます。
保険契約者からのお申出によるご契約の解約であって、その解約日を始期日として、現在のご契約と同一の保険種類で同一条件以上の新しいご契約を締結いただく場合をいいます。
保険契約者からのお申出によるご契約の解約であって、その解約日を始期日として、現在のご契約と同一の被保険者について現在のご契約と同一の保険種類で同一保険金額・保険金日額、同一条件の新しいご契約を締結いただく場合をいいます。
増額更改および同額更改に該当しない中途更改をいいます。
当社が、普通保険約款またはご契約にセットされる特約の規定により行うご契約の解除をいいます。
保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取扱うことをいいます。
この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。
期間に応じて定める次の割合をいいます。
100
95
90
85
80
75
70
65
55
45
35
25
15
10
11
10
9
8
2
15
7
1年まで
か月までか月までか月までか月まで
7か月まで
6か月まで
5か月まで
4か月まで
3か月までか月まで
1か月まで日まで 日まで 期間
短期率
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%短期率
料率
日割
既経過期間
(既経過日数
・月数)
期間
未経過期間
(未経過日数
・月数)
期間の日数を、365日で除した割合をいいます。
ご契約の始期日から、解約日、解除日または失効日までの期間(日数・月数)をいいます。
解約日、解除日または失効日から、ご契約の満期日までの期間(日数・月数)をいいます。
保険料 | 未払込保険料 | 解約、解除または失効時点において払込みいただいていない保険料をいいます。 |
年間保険料 | 解約日、解除日または失効日時点のご契約内容について、保険期間を1年間とした場合に当社が領収すべき保険料をいいます。 | |
既収保険料 | 払込みいただいた保険料をいいます。 | |
保険料 一時払契約 | 保険料の払込方法が一時払であるご契約をいいます。 |
<返還保険料の計算方法等について>
解約、解除、無効、失効または取消の場合の返還保険料の計算方法は、下表のとおりとなります。なお、セットされる特約等により返還保険料の計算方法が下表と異なる場合があります。
払込方法 区分 | 一時払 | |
解約 | 保険契約者からの解約 | 短期率 |
被保険者からの解約 | 短期率 | |
増額更改および同額更改のための全部解約 | 日割 | |
解除 | 告知義務に関する規定による解除 | 日割 |
重大事由による解除 | 日割 | |
追加保険料不払による解除 | 日割 | |
無効 | 保険金の不法取得を目的とした保険契約の無効 | 返還しません |
上記以外 | 全額返還 | |
失効 | 失効 (全ての被保険者について死亡保険金支払時) | 傷害に関わる補償保険料部分(特約含む)は返還しません。 |
失効(その他) | 日割 | |
取消 | 取消 (詐欺・強迫) | 返還しません |
◆期間に含まれる日数の計算にあたっては、その期間の初日の翌日を起算日とします。
◆保険料から上記に従って算出される金額を差し引いた額が最低保険料を下回る場合は、最低保険料との差額を差し引いて返還保険料をお支払いします。また、払込保険料が最低保険料を下回る場合は、最低保険料との差額を保険契約者に請求します。(中途更改に伴う保険料返還の場合は除きます。)
◆返還保険料は補償項目・特約の種類ごとに個別に計算し、1円位を四捨五入して10円単位とします。なお、計算の順序・計算過程における端数処理等の影響により、後記に記載された計算方法に従って算出される金額と実際に返還される金額とが異なる場合があります。
◆解約時または解除時に未払込保険料がある場合には、上記に従って算出される金額から、未払込保険料相当額を差し引いて返還保険料をお支払いします。なお、未払込保険料の額が上記に従って算出される金額を上回る場合は、その差額を保険契約者に請求します。
◆解約、解除、無効、失効または取消の場合の返還保険料について、普通保険約款の基本条項第15条に記載をしていますので、ご参照ください。
なお、返還保険料の具体的な金額や、ご不明な点については、取扱代理店、または、当社までお問い合わせください。
<計算方法・計算例① 保険契約者からの解約の場合>
【保険料一時払契約】
◆保険期間 :平成29年 1 月 1 日~平成30年 1 月 1 日
◆年間保険料:10,000円(払込済)
◆解約日 :平成29年 3 月11日
(既経過期間: 3 か月まで ➡ 短期率45%)
= 10,000円×(100%-45%)= 5,500円(返還)
【保険料一時払契約】
返還保険料 = 年間保険料×(100%-既経過期間の短期率)-未払込保険料
返還保険料
<計算方法・計算例② 解除の場合>
【保険料一時払契約】
返還保険料 = 年間保険料 ×(未経過日数*/365)-未払込保険料
*365日を上限とします。
【保険料一時払契約】
◆保険期間 :平成29年 1 月 1 日~平成30年 1 月 1 日
◆年間保険料:10,000円(払込済)
◆解除日 :平成29年 3 月11日
(未経過日数: 3 月11日~翌年 1 月 1 日 ➡ 296日)
= 10,000円×(296/365) = 8,110円(返還)
返還保険料
付帯サービスのご案内
生活サポートサービス
日常生活に役立つさまざまなサービスを専用ダイヤルでご提供します。
(電話相談無料)
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■暮らしのトラブル相談(法律相談) ■暮らしの税務相談 お客さまの行っている事業についてのご相談や、既に弁護士に対応を依頼している案件、訴訟となっている案件についてのご相談は対象となりません。また、当社保険に関連するご相談は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。 |
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■子育て相談(12才以下) ■暮らしの情報提供(冠婚葬祭、ボランティア情報) ■安心な暮らしをサポートする事業者の紹介 |
*ご利用時には、お名前、ご契約されている保険の種類、証券番号をお知らせください。
*平日とは、土・日・祝日・年末・年始を除いた月~金をいいます。
*お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
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Zハ
V6172 2015.12