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賃金等の変動に対する工事請負契約書第 24 条第6項
(インフレスライド条項)の運用について (暫定版)
国は、令和5年度に実施した公共事業労務費調査に基づき、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「xxx単価」という。)を決定・公表しました。また、国は、令和元年6月に改正された、新・担い手3法として、公共工事の品質 確保の促進に関する法律(平成 17 年法律第 18 号)、公共工事の入札及び契約の適正
化に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)により、公共工事品質確保法の基本理念として、将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な担い手の育成・確保に加え、市場における労務の取引価格や健康保険法
(大正 11 年法律第 70 号)等の定めるところにより事業者が納付義務を負う保険料等を的確に反映した適正な請負代金の締結や、公共工事等に従事する者の賃金への配慮等が規定されたことを踏まえ、予定価格へのxxx単価の早期適用等を、各自治体に対して要請しています。
xxx区においては、この要請の趣旨を踏まえ、一定の既契約工事についても、令 和6年3月1日が工期内にある工事を対象に、インフレスライド条項(工事請負契約書第 24 条第6項)を昨年に引き続き適用できることとし、令和6年3月1日(運用開始日)から別紙のとおり運用することとしましたので、お知らせします。
請負者の皆様におかれましては、この趣旨をご理解いただき、契約金額が変更された場合は、下請企業との間で締結している請負契約の金額の見直し等を行い、xxx単価の上昇を踏まえた技能労働者への賃金水準の引上げ及び法定福利費相当額(事業者負担分及び労働者負担分)を適切に含んだ額での下請契約とされるよう、より一層の対応をお願いします。
賃金等の変動に対する工事請負契約書第 24 条第 6 項(インフレスライド条項)の運 用について (暫定版)
別紙
賃金等の変動に対する工事請負契約約款第 24 条第6項
(インフレスライド条項)の運用について(暫定版)
xxx区が発注・契約する工事において、工事請負契約約款第 24 条第6項の規定により、請負者が、契約金額の変更を請求する場合(以下「スライド請求」という。)の取扱いについては、以下のとおりです。
請負者は、請求に当たっては、適用の条件をよく確認の上、工事主管課と十分な協議をお願いします。
1 適用対象工事
令和6年3月1日が工期内にある工事で、かつ、2(3)の残工期が原則として2月以上ある工事
運用開始日以後に受発注者間で適用対象工事であることを確認の上、スライド請求することができます。
2 定義
(1) 請求日
インフレスライド条項により、請負者が契約金額の変更の請求を書面により提出した日とします。
(2)基準日
スライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日です。請求日と同じ日とすることを基本としますが、請求日から起算して 14 日以内で発注者と請負者とが協議して定める日とすることができます。
(3)残工期
基準日以降の工期までの工事期間とします。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができます。
(4)出来形数量
基準日における既済部分に係る設計数量
(5)スライド額
5により算出した契約変更の対象となる額
3 請求方法
(1)請負者が、インフレスライド条項の規定により契約金額の変更を請求する場合、書面(様式1-1)に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったこ
とを示す資料(様式1-2ほか)を添付し、工事主管課に提出します。工事主管課は、スライド額協議開始予定日及び基準日を定め、請求日の翌日から起算して7日以内に、請負者に通知します。(様式2-1)
(2)スライド請求は、運用開始日から次の賃金水準等の変更がなされる(次の公共工事設計労務単価の改定の時期)までに行ってください。この間の請求は1回までとします。
4 出来形数量の確認
(1)スライド額の基礎となる残工事量を算出するため、工事主管課は、請求日から起算して 14 日以内に、基準日時点における出来形数量の確認を行います。
請負者は、出来形数量の確認に当たり、必要な資料を提出します。
(2)出来形数量の確認は、工事設計内訳書等に対応して行います。
(3)出来形数量の基本的な扱い
ア 現場搬入材料について、区監督員が搬入を確認したものは出来形数量として取り扱います。
イ 工事設計内訳書等で一式計上した仮設工事等について、出来形数量の対象とする場合、その数量は発注者の積算に係る数量とします。
ウ 請負者は、各工事におけるア及びイの詳細について、工事主管課へ確認します。
(4)請負者の責めに帰すべき事由により工事が遅延していると認められる部分は、出来形数量に含めるものとします。
5 スライド額の算出
(1)スライド額は、次式により算出します。 S=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表します。 S :スライド額
P1:変動前残工事金額(契約金額から基準日における既済部分に相応する契約金額を控除した額)
P1=α×Z1
P2:変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した(P1)に相当する額)
P2=α×Z2
α :落札率(当初契約金額/予定価格)(有効数字は積算基準による。) Z1:発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を控除した
額
Z2:変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した(Z1)に相応する額
(2)P1及びZ1の算出に用いる単価は、起工時におけるxxx積算単価とします。
(3)P2及びZ2は、基準日の物価指数等(積算に使用する単価の変動率)により定めることとし、残工事に係る全ての単価を基準日時点のものに入れ替えて算出します。
ただし、受発注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができます。
なお、消費税及び地方消費税の税率の改正による増額分は除きます。
(4)P2及びZ2を算出する際に用いる単価については、基準日時点のxxx積算単価とします。
(5)(4)によることが著しく不適当であると認められる場合には、受発注者の協議によることとします。
(6)発注者から協議書(様式3-1)により請負者にスライド額(案)を提示します。請負者は、異議のない場合、スライド額協議開始日の翌日から起算して 14 日以内に承諾書(様式3-2)を提出します。
なお、14 日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を決定し、通知します(様式3-3)。
(7)スライド請求を複数回行う場合については、(1)から(6)までと同様に実施します。
この場合のスライド額算定において、基準日における契約金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとします。
6 契約変更の時期
原則として、スライド額の決定後、速やかに行います。ただし、精算変更時点で行うこともできます。
7 全体スライド条項及び単品スライド条項の併用
(1) 契約約款第 24 条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく契約金額の変更を実施した後であっても、インフレスライド条項に基づくスライド請求をすることができます。
(2) インフレスライド条項に基づき契約金額の変更を実施した後であっても、契約書第 24 条第5項に規定する単品スライド条項に基づく契約金額の変更を請求することができます。
8 手続きの流れ
手続きの流れについては、別紙「インフレスライドの手続きフロー」のとおり
(参考)工事請負契約約款第 24 条抜粋
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、契約金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
インフレスライドの手続きフロー
~請求から契約変更手続きまでの基本的な流れ~
請負者 区(工事主管課) 備考
受領
請求
様式1-1、1-2及び添付書類
受領
様式2-1
基準日は、請求日から起算して 14 日以内に設定します(請求日を基本とします。)。
基準日時点の出来形数量の確認
残工事量算出等
・基準日の設定
・スライド額協議開始日の設定
工事主管課は、出来形数量の確認を請求日から起算して 14 日以内に行います。
スライド額協議
受領
スライド額(案)の算出
様式3-1
承諾
様式3-2
スライド額協議開始日から起算して 14 日以内に協議によりスライド額を決定します(協議が整わない場合は、工事主管課がスライド額を決定し、通知します。)。
スライド額に係る契約変更
受領(スライド額の決定)
スライド額が決定したら原則として速やかに契約変更を行います。
※契約変更の事務手続きは区契約課と行います。
[請負者からの請求]
(発注者あて)
殿
住所請負者
(様式1-1)年 月 日
氏名 印
法人の場合は名称及び代表者の氏名
工事請負契約約款第 24 条第6項の規定による契約金額の変更(請求)
年 月 日付けで契約締結した下記の工事については、賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったため、工事請負契約約款第 24 条第6項の規定により契約金額の変更を請求します。
記
1 工事件名
(契約番号) ( )
2 契約金額 ¥
3 契 約 日 年 月 日
4 工 期 年 月 日から 年 月 日まで
5 工事場所
6 希望基準日 年 月 日
7 変更請求概算額 ¥
8 概算変動前残工事金額 ¥
(概算変動前残工事金額とは、契約金額から当該請求日における既済部分に相応する契約金額を控除した額)
※ 希望基準日は、この請求を提出する日から起算して 14 日以内とする。
※ 別紙「概算スライド額調書」(様式1-2)を添付する。
※ 区監督員と相談の上、出来高、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額についての資料を添付する。
※ 変更請求概算額及び概算変動前残工事金額については、精査の結果によって、変更となることがある。
※ 工期又は工事内容の変更について先行指示があるが、契約変更が済んでいない場合には、その旨を確認するための資料を添付する。
(様式1-2)
概算スライド額調書
工 事 件 名 ( 契 約 番 号 ) | ( ) |
契 約 金 額 | 円(税込み) |
予 定 価 格 | 円(税込み) |
落 札 率 | . % |
契 約 日 | 年 月 日 |
工 期 | 年 月 日から 年 月 日まで |
希 望 基 準 日 | 年 月 x |
x x 高 | . % |
x x x 額 (既済部分に相応する契約金額) | 円(税抜き) |
変 動 前 残 工 事 金 額 (P1) | 円(税抜き) |
変 動 後 残 工 事 金 額 (P2) | 円(税抜き) |
○スライド額(S)= | P2 | ― | P1 | ― ( | P1 | × 1 / 100 ) |
= | ― | ― ( | × 1 / 100 ) | |||
= | ― | |||||
= |
P1 : 変動前残工事金額
(契約金額から当該請求時の既済部分に相応する契約金額を控除した額) P2 : 変動後残工事金額
(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額)
○スライド額 = (S) × (1+ 消費税及び地方消費税の税率)
(税込み)
※ 出来高、出来高額、変動前残工事金額及び変動後残工事金額については、概算とする。ただし、精査の結果によっては、これらを変更することがある。
※ 落札率は、入札経過調書等を参考に、小数点以下1位まで記入する。
(様式2-1)
( 文書番号)年 月 日
(請負者あて)
殿
(工事主管課)
工事請負契約約款第 24 条第6項の請求に係る基準日及び協議の開始の日(通知)
年 月 日付けで請求のあった「工事請負契約約款第 24 条第6項の規定による契約金額の変更(請求)」については、下記のとおり基準日を定めるとともにスライド額の協議を開始します。
記
1 | 工 事 件 名 (契約番号) | ( | ) | |
2 | 基 準 日 | 年 | 月 | 日 |
3 | 協議開始予定日 | 年 | 月 | 日 |
(様式3-1)
( 文書番号)年 月 日
(請負者あて)
殿
(発注者)
工事請負契約約款第 24 条第6項に基づく契約金額の変更について(協議)
年 月 日付けで請求のあった「工事請負契約約款第 24 条第6項の規定による契約金額の変更(請求)」については、工事請負契約約款第 24 条第7項に基づき、下記のとおり協議します。
なお、異議のないときは、回答期日までに承諾書を提出してください。
記
1 工事件名
(契約番号) ( )
2 変動前残工事金額(税抜き) ¥ .-
3 変動後残工事金額(税抜き) ¥ .-
4 スライド額 ¥ .-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .-)
5 契約変更予定時期 ・協議が整い次第、速やかに行う。
・精算変更時に行う。
・その他( )
6 回答期日 年 月 日
(様式3-2)年 月 日
(発注者あて)
殿
住所請負者
氏名 印
法人の場合は名称及び代表者の氏名
承 諾 書
年 月 日付(文書番号)により協議があったスライド額については、下記のとおり承諾します。
記
1 工事件名
(契約番号)
2 | 変動前残工事金額(税抜き) | ¥ .- |
3 | 変動後残工事金額(税抜き) | ¥ .- |
4 | スライド額 | ¥ .- |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .-)
(様式3-3)
( 文書番号)年 月 日
(請負者あて)
殿
(発注者)
工事請負契約約款第 24 条第7項の規定によるスライド額(通知)
年 月 日付(文書番号)によりスライド額等の協議をしましたが、協議が整わず、年 月 日の回答期日までに承諾をいただけませんでした。
ついては、工事請負契約約款第 24 条第7項の規定により、スライド額等を下記のとおり定めたので通知します。
記
1 工事件名
(契約番号) ( )
2 スライド額 ¥ .-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .-)
3 契約変更予定時期 ・速やかに行う。
・精算変更時に行う。
・その他( )