(1)この旅⾏は、株式会社エアトリ(東京都港区愛宕 2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー19F、観光庁⻑官登録旅⾏業第 1872 号 以下「当社」 といいます)が企画および募集し実施する旅⾏であり、この旅⾏に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅⾏契約(以下「旅⾏契約」といいます)を締結することになります 。
【海外】募集型企画旅⾏条件書
1.本旅⾏条件書の意義
本旅⾏条件書は、旅⾏業法第 12 条の4に定める「取引条件説明書⾯」および同法第 12 条の5に定める「契約書⾯」の⼀部となります。
2.募集型企画旅⾏契約
(1)この旅⾏は、株式会社エアトリ(xxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxx XXXX xxx00X、観光庁⻑官登録旅⾏業第 1872 号 以下「当社」といいます)が企画および募集し実施する旅⾏であり、この旅⾏に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅⾏契約(以下「旅⾏契約」といいます)を締結することになります。
(2)旅⾏契約の内容・条件は、パンフレット類またはインターネットホームページにおいて旅⾏⽇程等コース毎の条件を説明したもの(以下「パンフレット等」といいます)、本旅⾏条件書、出発前にお渡しする確定書⾯(以下「最終旅⾏⽇程表」といいます)および当社旅⾏業約款の募集型企画旅⾏契約の部(以下「当社約款」といいます)等によります。当社約款は当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxx)からご覧になれます。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅⾏⽇程に従って運送・宿泊機関その他の旅⾏に関するサービス(以下「旅⾏サービス」といいます)の提供を受けることができるように⼿配し、旅程を管理することを引き受けます。
3.旅⾏のお申込み
(1)当社所定の旅⾏申込書に所定の事項を記⼊のうえ、下記申込⾦を添えてお申込みいただきます。申込⾦は旅⾏代⾦の⼀部として取り扱います。
(2)当社は電話、郵便およびファクシミリ、インターネット、その他の通信⼿段による旅⾏契約のお申込みを受付けることがあります。この場合、契約はお申込みの時点では成⽴しておらず、当社が契約の締結を承諾した旨を通知した⽇の翌⽇から起算して3⽇以内に、申込書の提出と申込⾦をお⽀払いいただきます。この期間内に申込⾦のお⽀払いがない場合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱いする場合があります。(ご出発まで⼀定以上の⽇数がない場合、⼜は特定期間、特別コースにおいて、お申込みをお断りさせていただく場合があります)
(3)申込⾦は「お⽀払い対象旅⾏代⾦」、「取消料」、「違約⾦」のそれぞれに⼀部または全部として取り扱います。
旅⾏代⾦の額 | 申込⾦(お1⼈様) |
30 万円以上 | 60,000 円 |
15 万円以上 30 万円未満 | 30,000 円 |
15 万円未満 | 20,000 円 |
※ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。ローンをご利⽤の場合は異なることがあります。
(4)お客様が、旅⾏代⾦(申込⾦を含む)の⽀払⽅法として⽴替払いの⽅法を選択することが出来る当社商品を代理販売するサイト(以下「⽴替払いサイト」といいます。)において、旅⾏契約のお申込みをされた場合には、当社が予約の承諾の旨を通
知した翌⽇以後、当社は当該⽴替払いサイトの運営会社(以下「⽴替払い事業者」といいます。)から旅⾏代⾦(申込⾦を含 む)の⽀払いを受けますので、お客様は当社に対して旅⾏代⾦(申込⾦を含む)を直接⽀払う必要はありません。また、お客様の任意による解除のときは、お客様は、⽴替払い事業者との間で、当該⽴替払い契約に関する⽴替払い事業者所定の取消料等を負担し、精算することとなります。
4.団体・グループ契約
(1)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅⾏申込みがあった場合、契約の締結および解除等に関する⼀切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(2)契約責任者は、当社が定める⽇までに、構成者の名簿を当社に提出していただきます。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何ら責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同⾏しない場合、旅⾏開始後において、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
5.申込条件
(1)お申込み時点で 20 歳未満の⽅は、保護者の同意書が必要です。
(2)旅⾏開始時点で 15 歳未満の⽅は、保護者の同⾏が必要です。
(3)特定のお客様層を対象とした旅⾏あるいは特定の旅⾏⽬的を有する旅⾏については、性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4)健康を損なわれている⽅、⾝体に障がいのある⽅、⾷物アレルギーのある⽅、妊娠中の⽅、妊娠の可能性のある⽅、補助
⽝使⽤者の⽅その他特別な配慮を必要とする⽅は、その旨を旅⾏のお申込時にお申し出ください。(旅⾏契約成⽴後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)改めて当社からご案内申し上げますので旅⾏中に必要とされる措置の内容をお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じますが、医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。これに際して、お客様の状態及び必要とされる措置の内容についてお客様にお伺いし、または書⾯でそれらを申し出ていただくことがあります。なお、お客様からお申し出いただいた措置を講じることができることが確実でない場合または渡航先国へ⼊国できるかどうか不安がある場合には旅⾏契約のお申込みをお断りし、または旅⾏契約を解除させていただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅⾏の安全かつ円滑な実施のため介助者・同伴者の同⾏などを条件とさせていただくか、あるいは参加をお断りさせていただく場合があります。
(5)お客様のお申出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費⽤は、お客様のご負担となります。
(6)お客様がご旅⾏中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅⾏の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる⼀切の費⽤はお客様のご負担になります。
(7)お客様のご都合による別⾏動は原則としてできません。ただし当社が⼿配旅⾏契約で別途料⾦をお⽀払いいただく条件でお受けすることもあります。
(8)お客様のご都合により旅⾏の⾏程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定⽇時等の連絡が必要です。
(9)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または募集型企画旅⾏の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、ご参加をお断りする場合があります。
(10)外国籍のお客様は別途の⼿続・⼿配等が必要となる場合がありますので、必ずお申込み時にお申出ください。
(11)お客様が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係者、その他反社会的勢⼒であると判明した場合は、お申込みをお断りする場合があります。
(12)お客様が、当社らに対して暴⼒的な要求⾏為、不当な要求⾏為、取引に関して脅迫的な⾔動若しくは暴⼒を⽤いる⾏為またはこれらに準ずる⾏為を⾏った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(13)お客様が、⾵説を流布し、偽計を⽤い若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し若しくは当社の業務を妨害する⾏為またはこれらに準ずる⾏為を⾏った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(14)その他当社の業務上の都合により、ご参加をお断りする場合があります。
6.契約の成⽴
(1)第3項(1)および(2)の電話によるお申込みの場合、旅⾏契約は当社が契約の締結を承諾し、申込⾦の受理をしたときに成⽴いたします。
(2)第3項(2)の郵便およびファクシミリその他の通信⼿段によるお申込みの場合、旅⾏契約は申込⾦のお⽀払い後、当社がお客様との旅⾏契約の締結を承諾する通知を出したときに成⽴いたします。
(3)当社指定の銀⾏⼝座への旅⾏代⾦の振り込みがあった場合には、当社の領収書は銀⾏の発⾏する振込⾦受領書をもって代えさせていただきます。
(4) お客様が⽴替払いサイトで、旅⾏契約のお申込みをされた場合には、旅⾏契約の成⽴時期は、お客様が本旅⾏条件書および
⽴替払いサイトにおいて予約内容を提⽰するページに記載された旅⾏契約の内容および旅⾏条件等に同意のうえ予約申し込みを
⾏い、当社⼜は当社が認める販売代理店が当該予約申し込みを当社が承諾する通知を発すると同時に、⽴替払い事業者から当社に対して申込⾦の⽴替払いが⾏われた時点とします。ただし、当社⼜は当社が認める販売代理店(⽴替払い事業者を含む)が、 e-mail 等の電⼦承諾通知による⽅法により通知する場合は、その通知がお客様に到達し、⽴替払い事業者から当社に対して申込
⾦の⽴替払いが⾏われたときに成⽴するものとします(なお、当社⼜は当社が認める販売代理店がe-mail 等の電⼦承諾通知による⽅法により通知を発した時に、⽴替払い事業者から当社に対して申込⾦の⽴替払いが⾏われます)。
7.キャンセル待ちの取扱いについての特約
お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅⾏契約の締結が直ちにできない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅⾏契約を締結することができる状態になった時点で旅⾏契約を成⽴させる取扱い(以下『キャンセル待ちの取扱い』といいます)をすることがあります。
(1)お客様がキャンセル待ちの取扱いを希望する場合、当社は、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下『ウェイティング期間』といいます)を確認のうえ、申込書と申込⾦相当額をご提出いただきます。この時点では旅⾏契約は成⽴しておらず、当社が将来に旅⾏契約が成⽴することをお約束するものではありません。
(2)当社は、本項(1)の申込⾦相当額を『お預かり⾦』として保管し、お客様と旅⾏契約の締結が可能になった時点でお客様に旅⾏契約の締結を承諾した旨を通知するとともにお預り⾦を申込⾦に充当します。
(3)旅⾏契約は、当社が本項(2)により、旅⾏契約の締結を承諾した旨の通知をお客様に発した時(ただし、この通知が電
⼦承諾通知の⽅法によって⾏われた時はお客様に到達した時)に成⽴するものとします。
(4)当社はウェイティング期間内に、旅⾏契約の締結を承諾できなかった場合は、お預り⾦の全額をお客様に払い戻します。
(5)当社は、ウェイティング期間内で当社が旅⾏契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からキャンセル待ちの取扱いを解除する旨のお申出があった場合は、お預かり⾦の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのキャンセル待ちの取扱いを解除する旨のお申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。
8.契約書⾯と最終旅⾏⽇程表のお渡し
(1)当社は旅⾏契約成⽴後速やかに旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容その他の旅⾏条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書⾯をお渡しします。契約書⾯はパンフレット等、本旅⾏条件書等により構成されます。
(2)当社はお客様に、集合時間・場所、利⽤運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅⾏⽇程表を遅くとも旅
⾏開始⽇の前⽇までにお渡しします。ただし、お申込が旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 7 ⽇前以降の場合、旅⾏開始⽇当⽇までにお渡しすることがあります。
9.旅⾏代⾦のお⽀払い
(1)旅⾏代⾦は旅⾏契約成⽴後、旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 21 ⽇⽬にあたる⽇より前に旅⾏代⾦全額をお⽀払いいただきます。また 21 ⽇⽬にあたる⽇以降にお申込みの場合は、お申込み時点または旅⾏開始⽇前の当社が指定する期⽇までにお⽀払いいただきます。
(2)お客様が⽴替払いサイトで旅⾏契約のお申込みをされた場合には、⽴替払い事業者から当社に対して旅⾏代⾦(申込⾦含む)の⽴替払いが実施されることになりますので、お客様は当社に対して旅⾏代⾦(申込⾦を含む)を直接⽀払う必要はありません。
10.お⽀払い対象旅⾏代⾦
お⽀払い対象旅⾏代⾦とは、パンフレット等の旅⾏代⾦に追加代⾦を加え、割引代⾦を差し引いた⾦額をいいます。この合計⾦額は「申込⾦」、「取消料」、「違約料」、「変更補償⾦」を算出する際の基準となります。
11.旅⾏代⾦に含まれるもの
(1)旅⾏⽇程に明⽰した航空機、船舶、鉄道等利⽤運送機関の運賃・料⾦(燃油サーチャージ等は含みません。パンフレット等で総額表⽰として旅⾏代⾦に燃油サーチャージを含んで表⽰した場合を除く)また、パンフレット等内でファーストクラス席、ビジネスクラス席と明⽰されていない場合は、エコノミークラス、鉄道は普通⾞を利⽤します。
(2)旅⾏⽇程に含まれる送迎バス等の料⾦(空港・駅・港と宿泊場所、旅⾏⽇程にお客様負担と表記してある場合を除きます)
(3)旅⾏⽇程に明⽰した観光料⾦(バス料⾦等・ガイド料⾦・⼊場料等)
(4)旅⾏⽇程に明⽰した宿泊料⾦およびサービス料⾦(パンフレット等に特に別途の記載がない限り2⼈部屋に2⼈ずつの宿泊を基準とします)
(5)旅⾏⽇程に明⽰した⾷事料⾦(機内⾷は除外)および税・サービス料⾦
(6)添乗員同⾏コースの添乗員の同⾏費⽤
12.旅⾏代⾦に含まれないもの
第 11 項のほかは旅⾏代⾦に含まれません。その⼀部は以下に例⽰します。
(1)超過⼿荷物料⾦(各運送機関で定めた重量・容量・個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電話代、チップ、その他追加飲料等個⼈的諸経費およびそれに伴う税・サービス料
(3)傷害、疾病に関する医療費
(4)渡航⼿続関係諸費⽤(旅券印紙代・証紙料⾦・査証料・予防接種料⾦・渡航⼿続代⾏に対する旅⾏業務取扱料⾦等)
(5)⽇本国内における⾃宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費および旅⾏開始⽇の前⽇、旅⾏終了⽇当⽇等の宿泊費
(6)⼿荷物の運搬料⾦
お 1 ⼈様スーツケース1個の⼿荷物運搬料⾦(お1⼈様 20kg 以内が原則となっておりますが、ご利⽤航空会社、等級や⽅⾯によって異なりますので詳しくは担当者にお問い合わせください)⼿荷物の運送は当該運送機関が⾏い、当社が運送機関に委託⼿続きを代⾏するものです。
(7)⽇本国内の空港施設使⽤料、旅⾏⽇程中の各国の空港使⽤料、空港税・出⼊国税などの空港諸税
(8)オプショナルツアー(別途料⾦の⼩旅⾏)の料⾦
(9)その他パンフレット等内で「○○料⾦」と称するもの
(10)運送機関の課す付加運賃・料⾦(燃油サーチャージ)
(11)宿泊機関が課す諸税
13.追加代⾦および割引代⾦
(1)第 10 項でいう「追加代⾦」は、以下の代⾦をいいます。(あらかじめ旅⾏代⾦に含めて表⽰した場合を除きます)
1. 1⼈部屋を使⽤される場合の追加代⾦(⼤⼈・⼦供⼀律1名様)
2. ホテルまたは部屋タイプのグレードアップのための追加代⾦
3. 「⾷事なし」コース等を基本とする「⾷事付き」コース等との差額代⾦
4. ホテルの宿泊延⻑のための追加代⾦
5. 航空会社指定をした場合の追加代⾦
6. 航空座席のクラス変更に要する運賃差額
7. その他パンフレット等で「○○追加代⾦」と称するもの。
(2)第 10 項でいう「割引代⾦」は、以下の代⾦をいいます。 パンフレット等で「○○割引代⾦」と称するもの。 (あらかじめ、割引後の旅⾏代⾦を設定した場合を除きます)
14.お客様が出発までに実施する事項
(1)ご旅⾏に要する旅券および残存有効期限・査証・再⼊国許可および各種証明書の取得および出⼊国⼿続書類の作成等はお客様ご⾃⾝の責任で⾏っていただきます。ただし、当社は所定の料⾦を申受け、別途契約として渡航⼿続きの⼀部または全部の代⾏を⾏います。この場合、当社はお客様ご⾃⾝に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いませ
ん。なお、当社以外の旅⾏業者に渡航⼿続きを依頼された場合は、渡航⼿続きの業務にかかわる契約の当事者は当該取扱旅⾏業者となります。
(2)渡航先の衛⽣状況については厚⽣労働省「検疫感染症情報」ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)でご確認ください。
(3)渡航先(国または地域)によっては外務省「海外安全情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合がありますので、お申込みの際、外務省「外務省海外安全ホームページ(http ://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/)」をお調べください。 外務省海外安全相談センター:00-0000-0000 でもご確認ください。
(4)旅⾏期間中、緊急事態発⽣などの安全に関わる情報をメール等で受け取れる外務省のシステム『たびレジ』への登録をおすすめします。(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/)
15.旅⾏契約内容の変更
当社は旅⾏契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービスの提供の中⽌、官公署の命令、当初の運⾏計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が⽣じた場合において、旅⾏の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅⾏⽇程・旅⾏サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
16.旅⾏代⾦の額の変更
当社は旅⾏契約締結後には、次の場合を除き旅⾏代⾦および追加代⾦、割引代⾦の変更は⼀切いたしません。
(1)利⽤する運送機関の運賃・料⾦が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を⼤幅に超えて改訂されたとき
は、その改訂差額だけ旅⾏代⾦を変更いたします。ただし、旅⾏代⾦を増額変更するときは、旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 15 ⽇⽬にあたる⽇より前にお客様に通知いたします。
(2)旅⾏内容が変更され、旅⾏実施に要する費⽤が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅⾏代⾦を減額します。
(3)第 15 項により旅⾏内容が変更され、旅⾏実施に要する費⽤が増加したときは、旅⾏サービスの提供が⾏われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不⾜(オーバーブック)が発⽣したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅⾏代⾦を変更します 。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利⽤⼈員により旅⾏代⾦が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅⾏契約の成⽴後に当社の責任に帰すべき事由によらず当該利⽤⼈員が変更になったときは、契約書⾯に記載した範囲内で旅⾏代⾦を変更します。
17.お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、旅⾏契約上の地位を、お客様が指定した第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の⽤紙に記⼊のうえ、1⼈あたり1万円の⼿数料をお⽀払いいただきます。ただし、当社は、業務上の都合により、お客様の交替をお断りする場合があります。
(2)旅⾏契約上の地位の譲渡は、当社が承諾しかつ⼿数料を受理したときに効⼒を⽣ずるものとし、以後、旅⾏契約上の地位を譲りうけた第三者がお客様から旅⾏契約に関する⼀切の権利および義務を継承することになります。
18.旅⾏契約の解除・払い戻し
(1)旅⾏開始前 1)お客様の解除権
A. お客様は次に定める取消料をお⽀払いいただくことにより、いつでも旅⾏契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申出は、 お申込みの営業所の営業時間内でお受けいたします。(お申出の期⽇により取消料の額に差が⽣じることもありますので、お申込みの営業所の営業⽇、営業時間、連絡先等はお客様⾃⾝でも必ずご確認をお願いいたします)
B.旅券・査証その他渡航⼿続き上の事由および各種ローンの取扱⼿続きにより、旅⾏契約解除の場合も上記の取消料の対象になります。
C. お客様は次の項⽬に該当する場合は、取消料なしで旅⾏契約を解除できます。
a. 第 15 項に基づき、旅⾏契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 26 項(旅程保証)別表左側に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
b. 第 16 項(1)に基づき、旅⾏代⾦が増額改訂されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が⽣じた場合において、契約書⾯に記載した旅⾏⽇程に従った旅⾏の不可能となるおそれが極めて⼤きい時。
d . 当社がお客様に対し、第 8 項(2)に記載の最終旅⾏⽇程表を同項に規定する⽇までにお渡しできなかったとき。 e.当社の責に帰すべき事由により契約書⾯に記載した旅⾏⽇程に従った旅⾏実施が不可能になったとき。
D.当社は本項「(1) 1) A 、B」により旅⾏契約が解除されたときは、既に収受している旅⾏代⾦(申込⾦)から所定の取消料を差し引き、払い戻しをいたします。取消料が申込⾦で賄えないときは、その差額を申受けます。
E.お客様が⽴替払いサイトで旅⾏契約のお申込みをされた場合には、お客様は、⽴替払い事業者との間で、当該⽴替払い契約に関する⽴替払い事業者所定の取消料等を負担し、精算することとなります。
α:⽇本発着時に航空機を利⽤する場合の取消料(下記の β の旅⾏契約を除く)
旅⾏契約の解除⽇(旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって) | 特定⽇に開始する旅⾏(注 1) | 特定⽇以外に開始する旅⾏ |
旅⾏契約締結後に解除する場合(下記を除く | 無料 | 無料 |
40 ⽇前以降〜31 ⽇前以前 | 旅⾏代⾦の 10% | 無料 |
30 ⽇前以降〜3 ⽇前以前 | 旅⾏代⾦の 20% | 旅⾏代⾦の 20% |
2 ⽇前(前々⽇)〜当⽇の旅⾏開始前 | 旅⾏代⾦の 50% | 旅⾏代⾦の 50% |
旅⾏開始後(注 2)の解除または無連絡不参加 | 旅⾏代⾦の 100% | 旅⾏代⾦の 100% |
(注1)特定⽇:4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7
(注2)本表の適⽤に当たって「旅⾏開始後」とは、弊社特別補償規程第⼆条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
(注3)⽇本発着時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同⼀の取引条件による航空券
(PEX 運賃等)を利⽤する場合で、パンフレットに当該航空券が利⽤されること、航空会社の名称並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消⼿数料、違約料、払戻⼿数料その他の航空運送契約の解除に要する費⽤の条件および⾦額を明⽰した場合に出発⽇にかかわらず適⽤。
(注4)航空券取消料の額が旅⾏契約の取消料となる場合に、発券した航空券の運賃種別を確認する事を希望するお客様は、弊社へお問い合わせください。上記航空会社の航空券取消条件は、それぞれの航空会社のウェブサイトでご確認いただけます。 β:⽇本発着時に船舶を利⽤する旅⾏、⽇程中に 3 泊以上のクルーズを含む旅⾏でクルーズ約款を適⽤する旨の記載のあるコースは、当該旅⾏パンフレット等に記載の取消料によります。
貸切航空機(チャーター機)等を利⽤する旅⾏の取消料
旅⾏契約の取消⽇(旅⾏開始⽇の前⽇から起算して) | 取消料 |
60 ⽇前以降〜31 ⽇前以前 | 旅⾏代⾦の 20% |
30 ⽇前以降〜21 ⽇前以前 | 旅⾏代⾦の 50% |
20 ⽇前以降〜4 ⽇前以前 | 旅⾏代⾦の 80% |
3 ⽇前以降 | 旅⾏代⾦の 100% |
2)当社の解除権
A. お客様が第 9 項に規定する期⽇までに旅⾏代⾦を⽀払われないときは、当社は旅⾏契約を解除することがあります。このときは、本項「(1) 1) A」に規定する取消料と同額の違約料をお⽀払いいただきます。
B. 次の項⽬に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅⾏契約を解除することがあります。
a. お客様が当社のあらかじめ明⽰した性別・年齢・資格・技能その他旅⾏参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b. お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在等その他の事由により、当該旅⾏に耐えられないと認められたとき。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体⾏動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e. お客様の⼈数がパンフレット等に記載した最少催⾏⼈員に満たないとき。この場合は、4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7に旅⾏開始するときは、旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 33 ⽇前に当たる⽇より前に、また同期間以外に旅⾏を開始するときは、旅⾏開始の前⽇から起算してさかのぼって 23 ⽇⽬に当たる⽇より前に旅⾏中⽌の通知をいたします。
f. スキーを⽬的とする旅⾏における降雪量の不⾜のように、当社があらかじめ明⽰した旅⾏実施条件が成⽴しないとき、あるいはそのおそれが極めて⼤きいとき。
g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が⽣じた場合において、パンフレットに記載した旅⾏⽇程に従った旅⾏の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて⼤きいとき。
h. お客様が第5項 11 号から 13 号までのいずれかに該当する事が判明した場合。
C. 当社は本項「(1) 2) A」により旅⾏契約を解除したときは、既に収受している旅⾏代⾦(あるいは申込⾦)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。
D.お客様が⽴替払いサイトで旅⾏契約のお申込みをされた場合には、お客様は、⽴替払い事業者との間で、当該⽴替払い契約に関する⽴替払い事業者所定の取消料・違約⾦等を負担し、精算することとなります。
(2)旅⾏開始後
1) お客様の解除・払い戻し
A. お客様のご都合により旅⾏契約を解除または⼀時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、⼀切の払い戻しをいたしません。
B. お客様の責に帰さない事由により契約書⾯に記載した旅⾏サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅⾏サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を⽀払うことなく⼀部解除することができます。この場合、当社は旅⾏代⾦のうち、不可能になった当該旅⾏サービスの提供にかかわる部分に相当する代⾦をお客様に払い戻しいたします。ただし、当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該⾦額から、当該旅⾏サービスに対して取消料、違約料その他の既に⽀払い、またはこれから⽀払わなければならない費⽤に係る⾦額を差し引いたものを払い戻しいたします。
C.お客様が⽴替払いサイトで旅⾏契約のお申込みをされた場合には、お客様は、⽴替払い事業者との間で、当該⽴替払い契約に関する⽴替払い事業者所定の取消料・違約⾦等を負担し、精算することとなります。
2) 当社の解除・払い戻し
A. 旅⾏開始後であっても、次の項⽬に該当する場合は、当社はお客様にあらかじめ理由を説明して、旅⾏契約の全部または⼀部を解除することがあります。
a. お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在その他の事由により、旅⾏の継続に耐えられないと認められるとき。
b. お客様が旅⾏を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当社の指⽰に従わないとき、またこれらの者または他の旅⾏者に対する暴⾏または脅迫等により、団体⾏動の規律を乱し、当該旅⾏の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービスの提供の中⽌、官公署の命令とその他の当社の関与し得ない事由が
⽣じた場合であって旅⾏の継続が不可能になったとき。
d. お客様が第5項 11 号から 13 号までのいずれかに該当する事が判明した場合。
B. 解除の効果および払い戻し
本項「(2) 2) A」に記載した事由でお客様または当社が旅⾏契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅⾏サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名⽬で既に⽀払い、または⽀払わなければならない費
⽤があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅⾏代⾦のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅
⾏サービスにかかわる部分の費⽤から当社が当該旅⾏サービス提供者に⽀払いまたはこれから⽀払うべき取消料・違約料その他の項⽬による費⽤を差し引いて払い戻しいたします。ただし、お客様が⽴替払いサイトで旅⾏契約のお申込みをされた場合に は、お客様は、⽴替払い事業者との間で、当該⽴替払い契約に関する⽴替払い事業者所定の取消料・違約⾦等を負担し、精算することとなります。
C. 本項「(2) 2) A」のa、cにより当社が旅⾏契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様の負担で出発地に戻るための必要な⼿配をいたします。
D. 当社が本項「(2) 2) A」の規定に基づいて旅⾏契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅⾏サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)旅⾏代⾦の払い戻しの期間
当社は、第 16 項(旅⾏代⾦の額の変更)の(2)(3)の規定により旅⾏代⾦を減額した場合、お客様もしくは当社が旅⾏契約を解除して払い戻すべき⾦額が⽣じたときは、旅⾏開始前の解除により払い戻しにあっては、解除の翌⽇から起算して 7 ⽇以内に、旅⾏代⾦の減額または旅⾏開始後の解除による払い戻しにあっては契約書⾯に記載した旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して 30
⽇以内に、払い戻しいたします。
(4)本項(3)の規程は、第 22 項(当社の責任)または第 24 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を⾏使することを妨げるものではありません。
19.旅程管理
当社は、旅⾏の安全かつ円滑な旅⾏の実施を確保することに努⼒し、お客様に対し次に掲げる業務を⾏います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。
(1)お客様が旅⾏中、旅⾏サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅⾏契約にしたがった旅⾏サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの⼿配を⾏います。この際、旅⾏⽇程を変更するときは、変更後の旅⾏⽇程が当初の旅⾏⽇程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅⾏サービスの内容を変更するときは、変更後の旅⾏サービスが当初の旅⾏サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最⼩限にとどめるよう努⼒します。
(3)保護措置
当社は、旅⾏中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがありま す。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費⽤はお客様の負担とし、お客様は当該費⽤を当社が指定する期⽇までに当社の指定する⽅法で⽀払わなければなりません。
20.当社の指⽰
お客様は、旅⾏開始から旅⾏終了までの間、募集型企画旅⾏参加者として⾏動していただくときは、⾃由⾏動時間中を除き、旅
⾏を安全かつ円滑に実施するための当社の指⽰に従っていただきます。
21.添乗員
(1)添乗員同⾏の有無はパンフレット等に明⽰いたします。
(2)添乗員の同⾏する旅⾏においては添乗員が、添乗員の同⾏しない旅⾏においては旅⾏先における現地係員が、旅⾏を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または⼀部を⾏います。
(3)添乗員が同⾏しない旅⾏においては、現地における当社の連絡先を最終旅⾏⽇程表に明⽰いたします。
(4)添乗員の業務は原則として、8時から 20 時までといたします。
(5)添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同⾏させていただきます。なお、労働基準法の定めからも勤務中、⼀定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様各位のご理解とご⾼配をお願い申し上げます。
22.当社の責任
(1)当社は旅⾏契約の履⾏にあたって、当社または当社の⼿配代⾏者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。(損害発⽣の翌⽇から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)
(2)⼿配代⾏者とは、当社が旅⾏先において、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の⼿配を当社に代わって⼿配をする者(現地⼿配会社)をいいます。
(3)当社の責任の範囲は、当社及び上記⼿配代⾏者の故意・過失により、お客様に損害を与えた場合までに限られ、当社または⼿配代⾏者が⼿配した運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の故意・過失により、お客様に損害を与えたときは、当該旅⾏サービス提供機関の責任となります。
(4)当社としては、海外旅⾏保険のご加⼊を強くお薦めします。
(5)お客様が次に例⽰するような当社または当社の⼿配代⾏者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。
1. 天災地変、戦乱、暴動、またはこれらのために⽣じる旅⾏⽇程の変更もしくは旅⾏の中⽌
2. 運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、またはこれらのために⽣じる旅⾏⽇程の変更もしくは旅⾏の中⽌
3. 官公署の命令、外国の出⼊国規制、伝染病による隔離またはこれらによって⽣じる旅⾏内容の変更、旅⾏の中⽌
4. ⾃由⾏動中の事故
5. ⾷中毒
6. 盗難・詐欺等の犯罪⾏為
7. 運送・宿泊機関等の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって⽣じる旅⾏⽇程の変更・⽬的地滞在時間の短縮・延⻑
8. 運送・宿泊機関等の事故、⽕災または第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害事故による障害治療費⽤、病気による死亡・治療費⽤、賠償責任、救援者費⽤等には⼀切適⽤されません。
9. その他、当社の関与し得ない事由
(6)⼿荷物について⽣じた本項(1)の障害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発⽣の翌⽇から起算して 21 ⽇以内に当社に対して申出があった場合に限り、旅⾏者1名につき 15 万円を限度に賠償いたします。(当社または当社の⼿配代⾏者に故意または重⼤な過失がある場合を除きます)
23.特別補償
(1)当社は前項(当社の責任)が⽣じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅⾏参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって⾝体に障害を被ったときに、お客様またはその法定相続⼈に死亡補償⾦、後遺障害補償⾦、⼊院⾒舞⾦および通院⾒舞⾦をお⽀払いいたします。ただし、現⾦、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規程第 18 条2項に定める品⽬については補償いたしません。※事故による傷害治療費⽤、病気による死亡・治療費⽤、賠償責任、救援者費⽤等には⼀切適⽤されません。
(2)お客様が募集型企画旅⾏参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、募集型企画旅⾏に含まれない場合で、⾃由⾏動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動⼒機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償⾦および⾒舞⾦をお⽀払いいたしません。ただし当該運動が旅⾏⽇程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)当社はお客様の求めに応じて本旅⾏の⽇程から離れて⾏動するための⼿配を受けることがありますが、この場合、当該別
⾏動の旅⾏は⼿配旅⾏契約に基づくものとなり、本項特別補償の適⽤はありません。
(4)当社が、本項(1)に基づく補償⾦⽀払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、⼀⽅の義務が履⾏されたときは、その⾦額の限度において補償⾦⽀払義務、損害賠償義務とも履⾏されたものとします。
24.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する⾏為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は当社と旅⾏契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活⽤し、お客様⾃⾝の権利、義務その他の旅⾏契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅⾏開始後においてパンフレット等記載の旅⾏サービスを円滑に受領するため、契約書⾯と異なる旅⾏サービスが提供されたと認識されたときは、旅⾏地において速やかにその旨を当社、当社の⼿配代⾏者または、当該旅⾏サービスの提供者に申出なければなりません。
25.オプショナルツアー⼜は情報提供
(1)当社の募集型企画旅⾏参加中のお客様を対象として、別途の旅⾏代⾦を収受して当社が企画・実施するオプショナルツアーの第 23 項(特別補償)の適⽤については、主たる旅⾏契約の⼀部として取り扱います。当社企画実施のオプショナルツアーはパンフレット等で明⽰します。
(2)オプショナルツアーの企画者が当社以外の現地法⼈である旨をパンフレット等で明⽰した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発⽣した第 23 項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害賠償⾦を⽀払います。ただし、当該オプショナルツアーの催⾏にかかわる企画者の責任およびお客様の責任は、すべて当該オプショナルツアーが催⾏される現地法⼈および当該企画者の定めによります。
(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合、その旨を明⽰します。この場 合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発⽣した損害に対しては、当社は第 23 項(特別補償)の規定は適⽤しますが、それ以外の責任は負いません。
26.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が⽣じた場合(ただし次の①②を除き旅⾏代⾦に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償⾦を旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して 30 ⽇以内にお⽀払いいたします)ただし、当該変更事項について当社に第 22 項(当社の責任)が発⽣することが明らかな場合には、変更補償⾦としてでなく、損害賠償⾦の全部または⼀部として⽀払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、変更補償⾦を⽀払いません。(ただし、旅⾏サービスの提供が⾏われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不⾜(オーバーブック)が発⽣したことによる変更の場合は変更補償⾦を
⽀払います)
1. 旅⾏⽇程に⽀障をもたらす悪天候・天災地変
2. 戦乱
3. 暴動
4. 官公署の命令
5. ⽋航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中⽌
6. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運⾏計画によらない運送サービスの提供
7. 旅⾏参加者の⽣命⼜は⾝体の安全確保のために必要な措置
②第 18 項の規定に基づき旅⾏契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償⾦を⽀払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅⾏契約に基づき⽀払う変更補償⾦の額は、旅⾏代⾦に 15%を乗じて得た額を上限とします。変更補償⾦の額が 1,000 円未満である場合、当社は、変更補償⾦を⽀払いません。
(3)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償⾦を⽀払った後に、当該変更について、当社に第 22 項(当社の責任)が発⽣することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償⾦を当社に返還しなければなりません。この場合当社は、同項の規定に基づき当社が⽀払うべき損害補償の額と、お客様が返還すべき変更補償⾦の額とを相殺しその残額を⽀払います。
(4)当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・旅⾏サービスの提供をもって、⾦銭による変更補償⾦の⽀払いにかえさせていただくことがあります。
変更補償⾦
当社が変更補償⾦を⽀払う変更 | 変更補償⾦の額=1件につき下記の率×お⽀払対象旅⾏代⾦ | 変更補償⾦の額=1件につき下記の率 ×お⽀払対象旅⾏代⾦ |
旅⾏開始⽇の前⽇までに通知した場合 | 旅⾏開始⽇以降にお客様に通知した場合 | |
①パンフレット等に記載した旅⾏開始⽇⼜は旅⾏終了⽇の変更 | 1.50% | 3.00% |
②パンフレット等に記載した⼊場する観光地⼜は観光施設 (レストラン含む)その他の旅⾏⽬的に変更 | 1.00% | 2.00% |
③パンフレットに記載した運送機関の等級⼜は設備のより低い料⾦のものへの変更(変更後の等級および設備の料⾦の合計額がパンフレット等に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.00% | 2.00% |
④パンフレット等に記載した運送機関の種類⼜は会社名の変更 | 1.00% | 2.00% |
⑤契約書⾯に記載した本邦内の旅⾏開始地たる空 港または旅⾏終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.00% | 2.00% |
⑥パンフレット等に記載した本邦内と本邦外の間における直⾏便の乗換便⼜は経由便への変更 | 1.00% | 2.00% |
⑦パンフレット等に記載した宿泊機関の種類⼜は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書⾯に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます) | 1.00% | 2.00% |
⑧パンフレット等に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件変更 | 1.00% | 2.00% |
⑨上記①〜⑧に掲げる変更のうち契約書⾯のツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.50% | 5.00% |
注1:最終旅⾏⽇程表が交付された場合には、「パンフレット等」とあるのを「最終旅⾏⽇程表」と読み替えた上で、この表を適⽤します。この場合において、パンフレット等の記載内容と最終旅⾏⽇程表の記載内容との間または最終旅⾏⽇程表の記載内容と実際に提供された旅⾏サービスの内容との間に変更が⽣じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注2:③または④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利⽤を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注3:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより⾼いものへの変更を伴う場合には適⽤しません。注4:⑦の宿泊機関等の等級は、旅⾏契約締結時で当該⽅⾯のパンフレット等に記載しているリストまたは当社の営業所もしくは当社のウェブサイトで閲覧に供しているリストによります。
注5:④⑦⑧に掲げる変更が1乗⾞船等または1泊の中で複数⽣じた場合であっても、1乗⾞船等または1泊につき1件として取り扱います。
注6:⑨に掲げる変更は、①から⑧までの率を適⽤せず、⑨によります。
27.旅⾏条件・旅⾏代⾦の基準
この旅⾏条件の基準⽇と旅⾏代⾦の基準⽇については、各パンフレットまたはホームページ等に明⽰した⽇付となります。
28.個⼈情報保護に関する事項
当社の個⼈情報保護⽅針及び個⼈情報のお取り扱いについては「xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/」をご参照下さい。
29.通信契約による旅⾏条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)よ り、所定の伝票への会員の署名なくして旅⾏代⾦、取消料等のお⽀払いを受けることを条件に、お客様から電話、郵便、ファクシミリその他の通信⼿段によるお申込みを受けて旅⾏契約(以下「通信契約」といいます)を締結することがあります。通信契
約による旅⾏条件も本旅⾏条件書に準拠いたしますが、⼀部取り扱いが異なりますので、以下に異なる点のみをご案内いたします。
(1)本項でいう「カード利⽤⽇」とは、会員及び当社が旅⾏契約に基づく旅⾏代⾦の⽀払い⼜は払戻し債務を履⾏すべき⽇をいいます。
(2)申込みに際し、会員番号(クレジットカード番号)、カード有効期限等を当社に通知していただきます。
(3)通信契約により旅⾏契約は、当社が旅⾏契約の締結を承諾する旨を電話⼜は郵便で通知する場合には、当社がその通知を発した時に成⽴し、当社がE メール等の電⼦承諾通知による⽅法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成⽴するものとします。
(4)当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅⾏代⾦や取消料等の⽀払いを受けます。この場合、旅⾏代⾦のカード利⽤⽇は「契約成⽴⽇」とします。
(5)契約解除のお申し出があった場合、当社は旅⾏代⾦から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった⽇の翌⽇から記載して 7 ⽇以内(減額⼜は旅⾏開始後の解除の場合は 30 ⽇以内)をカード利⽤⽇として払い戻します。
(6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお⽀払いができない場合、当社は通信契約を解除し、当社が別途指定する期⽇までに現⾦にて旅⾏代⾦を⽀払いいただきます。当該期⽇までにお⽀払いいただけない場合は 18 項(1)1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。
30.その他
(1)お客様が個⼈的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費⽤、お客様のけが、疾病等の発
⽣に伴う諸費⽤、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費⽤、別⾏動⼿配に要した諸費⽤が⽣じたときには、それらの費⽤をお客様にご負担いただきます。
(2)お客様の便宜をはかるため⼟産物店等にご案内をすることがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任でご購
⼊していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお⼿伝いはいたしかねます。免税払い戻しがある場合は、ご購⼊品を必ず⼿荷物としてご⽤意いただき、その⼿続きは、⼟産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご⾃⾝で⾏ってください。ワシントン条約や国内諸法令により⽇本への持込が禁⽌されている品物がございますので、ご購⼊には⼗分ご注意ください。
(3)当社はいかなる場合も旅⾏の再実施はいたしません。
(4)本契約では、契約書⾯にその記載がある場合を除き、ほかのお客様との相部屋はおこないません。
(5)⼦供代⾦および幼児代⾦は、コースによって規定が異なります。
(6)当社が旅⾏契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、⽇本発着のものについては、各コース⽇程表に記載している出発空港または出発地を出発(集合)してから、当該空港または当該地に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、⽇程xxでご案内した海外での集合場所に集合してから、海外の解散場所で解散するまでとなります。
(7)⽇本国内の空港から本項(6)の発着空港までの区間を、公⽰運賃(普通運賃・割引運賃等)を利⽤し別途⼿配する場合、当該区間は募集型企画旅⾏契約の範囲に含まれません。
(8)契約に関するお客様と当社との紛争については、⽇本国内の裁判所のみが管轄を有し、⽇本法に準拠するものとします。
<旅⾏代⾦の返⾦に関するご注意>
当社では、お客様のご都合による取消しの場合、および返⾦が⽣じた場合、返⾦に伴う取扱⼿数料は、お客様のご負担とさせていただきます。また⾦融機関のお客様の⼝座への振込みとさせていただきます。ただし、お客様が⽴替払いサイトで旅⾏契約のお申込みをされた場合には、旅⾏者は、⽴替払い事業者との間で、当該⽴替払い契約に関する⽴替払事業者所定の取消料・違約
⾦等を負担し、精算することとなります。
<空港諸税・燃油追加代⾦について>
(1)旅⾏代⾦には、空港諸税および燃油サーチャージは含まれておりません。(パンフレット等で総額表⽰として旅⾏代⾦に燃油サーチャージを含んで表⽰した場合を除く)空港諸税および燃油サーチャージは、旅⾏契約成⽴時点において確定した⾦額の⽇本円換算額を別途お⽀払いいただきます。それ以降の為替相場の変動による追加徴収、返⾦はいたしません。
(2)上記にかかわらず、空港諸税・燃油サーチャージ等の新設や増額、減額の場合には、当該時点における当社発券レートにて再度空港諸税・燃油サーチャージ等を円換算し、上記確定した⽇本円換算額との差額を追加徴収、返⾦させていただきます。
(パンフレット等で総額表⽰として旅⾏代⾦に燃油サーチャージを含んで表⽰した場合は、燃油サーチャージの増減による追加徴収および返⾦はいたしません)
(3)燃油サーチャージの値上げを理由とした解除の場合は所定の取消料を申受けます。
<お申込みの⽒名(スペル)の変更及び訂正について>
お申込みの際および申込書への記⼊において⽒名(スペル)はご旅⾏に使⽤されるパスポートに記載されている通りにご記⼊ください。お客様の⽒名(スペル)を誤ってお申込みされた場合、航空券の再発券、関係する機関への⽒名訂正などが必要にな り、所定の取消料をいただきます。また運送・宿泊機関の事情により、⽒名の訂正が認められない場合、旅⾏契約を解除し所定の取消料をいただく場合もございます。
<お客様へ『ご案内とご注意』>
《パスポートとビザについて》
●お客様のパスポートが今回のご旅⾏に必要な残存有効期限を満たしているか、また、旅⾏先の国にビザが必要かどうかはご確認のうえ、必要な⼿続きをお済ませください。
●アメリカ合衆国へのご旅⾏または経由をされるお客様は、お持ちのパスポートが機械読取式(MRP)かどうか をご確認ください。お持ちのパスポートが機械読取式ではない場合(⾮MRP)アメリカのビザが必要となります。 アメリカのビザを取得されるか、もしくはパスポートを更新してください。
●⽇本国籍以外の⽅は、ご⾃⾝にて⾃国の領事館、渡航先の領事館、⼊国管理事務所等にお問い合わせのうえ、ビザおよび再⼊国許可、パスポートの残存有効期間等の確認および⼿続きをお済ませください。
《変更について》
●募集型企画旅⾏では、各種変更の場合には⼀旦取消した後に新規予約として取り扱います。その際に取消料の発⽣する対象期間内の場合には取消料の対象となります。変更とは出発⽇および帰国⽇の⽇程変更、減延泊、コース変更(航空会社、ホテル、観光内容等)旅⾏者の名前の変更(交替になる場合を除く)などを含みます。
《特別な配慮を必要とされるお客様へ》
●お体の不⾃由なお客様、慢性疾患、妊娠中の⽅などはご旅⾏のお申込み時にその旨をお申出ください。当社は可能かつ合理的な範囲で応じさせていただきます。また、健康診断書の提出や介護者・同伴者の同⾏などを条件とさせていただくか、ご参加をお断りさせていただく場合もございます。その他、当社の業務上の都合によりご参加をお断りさせていただく場合もあります。
《海外危険情報について》
●ご旅⾏のお申込み後、ご旅⾏⽬的地に「不要不急の渡航は⽌めてください。(外務省海外安全情報:レベル2)」以上が発出された場合、当社は旅⾏契約の内容を変更または解除することがあります。しかし、各種情報をもとにお客様の安全の確保および旅程管理が出来ると判断した場合には、旅⾏を催⾏いたします。この場合においてお客様の判断において旅⾏を取りやめられる場合、当社は所定の取消料をいただきます。
《海外旅⾏保険について》
●ご旅⾏中の病気や事故、盗難などに備えて、必ず海外旅⾏保険に加⼊されることをおすすめいたします。海外での治療費や賠償⾦は⾼額になる場合があります。
《ご旅⾏をお楽しみいただくために》
●ご旅⾏中に提供された旅⾏サービスが、パンフレット等記載の内容とは異なると認識された場合はご旅⾏中に速やかにお申出ください。ご帰国後のお申出の場合では、対応しかねる場合もございます。
《事故等のお申出について》
●旅⾏中に事故などが⽣じた場合は、直ちに最終⽇程表でお知らせする緊急連絡先にご通知ください。もし、通知 できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
《航空会社のサービスについて》
●航空会社による座席配分または航空機の座席配列もしくは混雑状況、チェックインの時間等により、グループ、カップル、ハネムーン、ご家族でご参加の場合でも、隣合わせの席やその他ご希望に添えない場合があります。またエコノミークラスの場 合、通路側、窓側のご希望はお受けできません。
●当社の募集型企画旅⾏にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご⾃⾝で当該航空会社へ⾏っていただきます。また、利⽤航空会社の変更により、お客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず、当社は第 21 項(1)および第
25 項(1)の責任を負いません。
●悪天候、天災地変、交通機関の遅延・不通・スケジュールの変更・ストライキ・経路変更等による旅⾏⽇程の変更・ ⽬的地滞在期間の延⻑、短縮および観光地の変更・削除などが⽣じる場合があります。このような当社の関与しえない事由の場合、当社は免責となりその責任は負いかねますが、当初予定する⽇程に従った旅⾏サービスが提供できるよう⼿配努⼒します。その場合、現地にて追加⼿配した交通費・宿泊費等はお客様のご負担となります