第2章 ひかり J 電話サービスの種類等 12
xxxJ電話サービス契約約款
第 25 版
令和4年4月1日株式会社JPIX
目 次
第1章 総則 8
第1条 約款の適用 8
第2条 約款の変更 8
第3条 用語の定義 8
第4条 外国における取扱制限 11
第2章 xxx J 電話サービスの種類等 12
第5条 xxxJ電話サービスの提供 12
第6条 営業区域 12
第3章 xxxJ電話契約 13
第1節 契約の種別 13
第7条 契約の種別 13
第2節 xxxJ電話契約 13
第8条 契約の単位 13
第9条 xxxJ電話契約申込の方法 13
第 10 条 xxxJ電話契約申込の承諾 13
第 11 条 契約者回線番号 14
第 12 条 請求による契約者回線番号の変更 14
第 13 条 xxxJ電話サービスの利用の一時中断 15
第 14 条 契約者が行うxxxJ電話契約の解除 15
第 14 条の2 契約者が行うIP通信網契約の初期契約解除によるxxxJ電話契約の解除 15
第 15 条 当社が行うxxxJ電話契約の解除 15
第4章 基本契約 18
第 16 条 契約者回線の終端 18
第 17 条 契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等 18
第 18 条 収容xxxJ電話サービス取扱所の変更 18
第 19 条 契約者回線の移転 18
第5章 付加機能 20
第 20 条 付加機能の提供 20
第 21 条 xxxJ電話サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い 20
第 22 条 基本使用料の料金種別の変更があった場合の取扱い 20
第6章 自営端末設備の接続 21
第 23 条 自営端末設備の接続 21
第 24 条 自営端末設備に異常がある場合等の検査 21
第7章 自営電気通信設備の接続 22
第 25 条 自営電気通信設備の接続 22
第 26 条 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 22
第8章 端末設備の貸与 23
第 27 条 端末設備の貸与 23
第 28 条 端末設備の返還 23
第9章 利用中止等 24
第 29 条 利用中止 24
第 30 条 利用停止 24
第 10 章 通信 26
第 31 条 通信利用の制限等 26
第 32 条 通信時間等の制限 26
第 33 条 通信時間の測定等 26
第 34 条 国際通信の取扱い地域 26
第 35 条 契約者回線番号等通知 26
第 11 章 料金等 28
第1節 料金及び工事費 28
第3 料金及び工事費 28
第2節 料金等の支払義務 28
第 37 条 基本使用料等の支払義務 28
第 38 条 通信料の支払義務 28
第 39 条 ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務 30
第 40 条 手続きに関する料金の支払義務 30
第 41 条 工事費等の支払義務 30
第 42 条 料金の計算等 30
第3節 預託金 30
第 43 条 預託金 31
第4節 割増金及び延滞利息 31
第 44 条 割増金 31
第 45 条 延滞利息 31
第 45 条の2 収納手数料の負担等 31
第5節 相互接続通信の料金の取扱い 32
第 46 条 相互接続通信の料金の取扱い 32
第6節 債権の譲渡等 32
第 47 条 債権の譲渡等 32
第 12 章 保守 33
第 48 条 当社の維持責任 33
第 49 条 契約者の維持責任 33
第 50 条 契約者の切分責任 33
第 51 条 修理又は復旧の順位 33
第 13 章 損害賠償 35
第 52 条 責任の制限 35
第 53 条 免責 35
第 14 章 雑則 37
第 54 条 協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結 37
第 55 条 承諾の限界 37
第 56 条 利用に係る契約者の義務 37
第 57 条 利用上の制限 38
第 58 条 契約者の氏名の通知等 39
第 59 条 特定FTTH事業者への氏名の通知等 39
第 60 条 協定事業者からの通知 40
第 61 条 電話帳の普通掲載 40
第 62 条 電話帳の掲載省略 41
第 63 条 電話帳の重複掲載 41
第 64 条 番号案内 41
第 65 条 番号情報の提供 41
第 66 条 プライバシーポリシー 42
第 67 条 契約者認証 42
第 68 条 合意管轄 42
第 69 条 準拠法 42
第 70 条 提供条件書 42
第 15 章 附帯サービス 43
第 71 条 附帯サービス 43
別記
1 契約者の地位の承継 44
2 契約者の氏名等の変更の届出 44
3 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス 44
4 支払証明書等の発行 45
5 払込取扱票の発行等 46
5の2 窓口払込みの取り扱い等 46
6 特定FTTH事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 46
7 新聞社等の基準 47
8 協定事業者との利用契約の締結 47
9 他社相互接続通信に係る協定事業者 47
10 携帯電話事業者の電気通信サービス 48
11 IP電話事業者の電気通信番号 48
12 事業者変更に伴う契約者回線番号の取り扱い 50
料金表 51
通則 51
第1表 料金 54
第1 基本使用料 54
1 適用 54
2 料金額 54
2-1 第1種契約に係るもの 54
2-2 第2種契約に係るもの 54
第2 付加機能利用料 55
1 料金額 55
第3 通信料 58
1 適用 58
2 料金額 65
2-1 国内通信に係るもの 65
2-2 国際通信に係るもの 68
第4 端末設備使用料 76
1 料金額 76
第5 ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料 77
1 適用 77
2 料金額 77
第6 手続きに関する料金 78
1 適用 78
2 料金額 78
第2表 工事費 79
1 適用 79
2 料金額 79
2-1 2-2又は2-3以外に係るもの 81
2-2 利用の一時中断等に関する工事に係るもの 84
2-3 端末設備の設置、移転又は設定変更に関する工事に係るもの 84
第3表 番号案内料 86
1 料金額 86
第4表 附帯サービスに関する料金等 87
第1 支払証明書等の発行手数料 87
1 適用 87
2 料金額 87
第2 払込取扱票の発行等手数料 87
1 適用 87
2 料金額 87
第3 窓口取扱等手数料 88
1 料金額 88
第4 重複掲載料 88
1 適用 88
2 料金額 88
別表1 営業区域 88
1 第1種契約に係るもの 89
2 第2種契約に係るもの 89
別表2 付加機能 90
附則 100
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約付属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第 408 号)、国
際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和 54 年条約第5号)及び電気通信
事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、このxxxJ電話サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりxxxJ電話サービスを提供します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、当社又は特定FTTH事業者の事由等により、契約者に事前の通知又は周知を行った上で、xxxJ電話サービスの一部又は全部を廃止することがあります。
(注) 本条のほか、当社は、この約款に定めるところにより、xxxJ電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の約款及び当該変更の効力の発生時期をxxxJ電話サービスに係る Web サイトに掲載して周知するものとします。また、改定された約款は当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後xxxJ電話サービスの内容及びには、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規
則」といいます。)第 22 条の3の2第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により事項の変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法により説明します。
ただし、xxxJ電話サービスは、特定FTTH事業者の事由等によりサービスの内容が予告なく変更されることがあります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 内容 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」とい います。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われるもの |
通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
特定FTTH事業者 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
特定音声IP約款 | 特定FTTH事業者の音声IP通信網サービス契約約款又は端 末設備貸出サービスに係る利用規約 |
特定電話約款 | 特定FTTH事業者の電話サービス契約約款 |
特定ディジタル約款 | 特定FTTH事業者の総合ディジタル通信サービス契約約款 |
xxxJ電話網 | 当社又は特定FTTH事業者がサービス卸(総務省が定める「N TT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」に規定するもの をいいます。以下同じとします。)のために設置する電気通信設備 |
xxxJ電話サービ ス | xxxJ電話網を使用して行う電気通信サービス |
xxxJ電話サービス取扱所 | (1) xxxJ電話サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりxxxJ電話サービスに関する契約事 務を行う者の事業所 |
取扱所交換設備 | 特定FTTH事業者の事業所に設置されるサービス卸に係る交 換設備 |
xxxJ電話契約 | 当社からxxxJ電話サービスの提供を受けるための契約 |
第1種契約 | xxxJ電話契約であって、第2xxxxJ電話契約以外のもの |
第2種契約 | xxxJ電話契約であって、当社又は西日本電信電話株式会社が設置する電気通信設備を使用して行うxxxJ電話サービスに 係る契約 |
契約者 | 当社とxxxJ電話契約を締結している者 |
契約者回線 | xxxJ電話契約に基づいて取扱所交換設備とxxxJ電話契 約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 当社又は特定FTTH事業者が必要により設置又は設定するサービス卸に係る電気通信設備 |
収容xxxJ電話サ ービス取扱所 | 特定FTTH事業者によりその契約者回線の収容される取扱所 交換設備が設置されているxxxJ電話サービス取扱所 |
回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社又は特定FTTH事業者が設置 するサービス卸に係る電気通信設備(端末設備を除きます。) |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これ に準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末 設備以外のもの |
サービス接続点 | xxxJ電話網と当社が別に定める電気通信設備との接続点 (注) 本欄に規定する当社が別に定める電気通信設備は、特定電話約款に規定する電話網、特定ディジタル約款に規定する総合ディジタル通信網、IP通信網サービス契約約款に規定するI P通信網又は特定地域向け特定音声IP約款に規定する特定地域向け音声利用IP網とします。 |
相互接続点 | 特定FTTH事業者と他の電気通信事業者との間の相互接続協定(特定FTTH事業者が他の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第 33 条第9項若しくは 第 10 項又は第 18 条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の 接続点 |
協定事業者 | 特定FTTH事業者と相互接続協定を締結している電気通信事 業者 |
リルーティング通信 等 | 協定事業者からのリルーティング指示信号等の指示信号に基づ き、 xxxJ電話網内で接続する通信 |
相互接続通信 | 相互接続点との間の通信及びリルーティング通信等(サービス接 xxを介して行われるものを含みます。) |
相互接続協定 | 特定FTTH事業者と特定FTTH事業者以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第 33 条第9項若しくは第 10 項 又は第 34 条第 4 項の規定に基づくものを含みます。) |
xxx電話転用 | 特定FTTH事業者の音声利用IP通信網サービス(第2種サービスに限ります。)の提供を現に受けている者が、その特定FTT H事業者の音声利用IP通信網サービス契約について特定FT TH事業者の特定音声IP約款に定める音声利用IP通信網サ |
ービスの転用により、xxxJ電話サービスに移行すること | |
電気通信番号 | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)に規定する電気通 信番号 |
IP通信網約款 | 当社のIP通信網サービス契約約款 |
IP通信網サービス | IP通信網約款に定めるIP通信網サービス |
IP通信網契約 | IP通信網約款に定めるIP通信網契約 |
IP通信網契約者 | IP通信網約款に定める契約者 |
xxxJテレビ規約 | 当社のxxxJ・テレビ伝送サービス利用規約 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律 第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に 基づいて、当社が定める料金。 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算 出された額に基づいて、当社が定める料金 |
(外国における取扱いの制限)
第4条 xxxJ電話サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 xxxJ電話サービスの種類等
(xxxJ電話サービスの提供)
第5条 xxxJ電話サービスは、特定FTTH事業者のサービス卸を利用して提供します。
(営業区域)
第6条 xxxJ電話サービスの営業区域は、別表1(営業区域)に定めるところによります。
第3章 xxxJ電話契約第1節 契約の種別
(契約の種別)
第7条 xxxJ電話契約には、次の種別があります。 (1) 第1種契約
(2) 第2種契約
第2節 xxxJ電話契約
(契約の単位)
第8条 当社は、1の契約者回線ごとに1のxxxJ電話契約を締結します。この場合において、契約者は、1のxxxJ電話契約につき 1 人に限ります。
(xxxJ電話契約申込の方法)
第9条 xxxJ電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書の契約事務を行うxxxJ電話サービス取扱所に提出していただきます。
2 前項の規定によりxxxJ電話契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りではありません。
現に締結しているIP通信網契約 | 新たに申込みするIP通信網契約 |
第1種契約 | 第2種契約 |
第2種契約 | 第1種契約 |
3 第1項の規定によりxxxJ電話の申込みをする者は、現にIP通信網契約を締結し ている場合、または現にIP通信網契約を締結し、次表の左欄の契約を解除すると同時に、当社が別に定める方法により新たに右欄のIP通信網契約の申込みをする場合に限り、 xxxJ電話契約を申込むことができます。
(xxxJ電話契約申込の承諾)
第10条 当社は、xxxJ電話契約の申込みがあった場合は、受付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、契約者回線の終端の場所が別表1(営業区域)に規定する営業区域内(収容x
xxJ電話サービス取扱所を除きます。)となる場合に限り、その申込みを承諾します。
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、次の場合には、そのxxxJ電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) xxxJ電話契約の申込みと同時に、IP通信網契約の申込を行わず、xxx J 電話契約の申込を行うとき。
(2) xxxJ電話契約に係る契約者名義とIP通信網契約に係る契約者名義が異なるとき。
(3) xxx J 電話契約(基本使用料の料金種別がxxx J 電話パックのものに限ります。)の申込みにあたって、第 20 条(付加機能の提供)2 項に定める着信転送機能(タイプⅡ)の請求において、当社がその最終利用者の確認(電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号。)に定める最終利用者の確認を言います。)を行うことが出来ないとき。
(4) xxxJ電話契約の申込みをした者がxxxJ電話サービスの料金その他の債務
(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、第 47 条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第 47 条に規定するものをい
います。)へ譲渡した債権を含みます。以下この条、第 30 条(利用停止)、第 47 条(債権の譲渡等)、第 48 条(当社の維持責任)及び別記4(支払証明書等の発行)並びに料金表第2表(工事費)において同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5) xxxJ電話契約の申込みをした者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のxxxJ電話サービス又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務(それぞれの契約約款に規定するものをいいます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(6) 第 56 条(利用に係る契約者等の義務)又は第 57 条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7) xxxJ電話契約の申込みをした者と当社との間で締結しているxxxJ電話サービスに係る契約の数が、当社が別に定める数を超えることとなるとき。
(8) 第9条(xxxJ電話契約申込の方法)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、xxxJ電話契約の申込みを した者の同意がないとき。
(9) xxxJ電話サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(10) 特定FTTH事業者がそのxxxJ電話契約の申込みを承諾しないとき。
(11) 当社の業務の遂行上支障があるとき。
(12) その他当社が不適当と判断したとき。
(契約者回線番号)
第 11 条 xxxJ電話サービスの契約者回線番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2 契約者回線の移転により、その契約者回線について契約者回線番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
3 前項に規定するほか、当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、xxxJ電話サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
4 前2項の規定により、xxxJ電話サービスの契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(請求による契約者回線番号の変更)
第 12 条 契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い電話(現に使 用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。) を防止するために、契約者回線番号を変更しようとする場合に限り、契約者回線番号の変 更を当社に請求することができます。この場合において、契約者は、当社が別途指定する xxxJ電話サービス取扱所に当社所定の方法によりその変更を申し出ていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(xxxJ電話サービスの利用の一時中断)
第 13 条 当社は、契約者から請求があったときは、xxxJ電話サービスの利用の一時中断(その契約者回線番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(契約者が行うxxxJ電話契約の解除)
第 14 条 契約者は、xxxJ電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が別途指定するxxxJ電話サービス取扱所に当社が別に定める方法により通知していただきます。
2 当社は、契約者からIP通信網契約の解除の通知があった場合は、xxxJ電話契約についても解除の通知があったものとみなして取り扱います。
(契約者が行うIP通信網契約の初期契約解除によるxxxJ電話契約の解除)
第 14 条の2 当社は、IP通信網契約の初期契約解除(IP通信網約款第 14 条の2第1項に規定するものをいいます。)があった場合は、xxxJ電話契約についても解除の通知があったものとみなして取り扱います。
この場合において、そのxxxJ電話サービスの料金その他の債務及びxxxJ電話契
約に関するその他の取扱いは、事業法第 26 条の3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
(当社が行うxxxJ電話契約の解除)
第 15 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合に、そのxxxJ電話契約を解除することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、xxxJ電話サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないとき、及び第 47 条(債権の譲渡等)の規定により、当社がxxxJ電話サービスの
料金その他の債務に係る債権を請求事業者(第 47 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないとき(請求事業者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)を含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) xxxJ電話サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 別記2(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のxxxJ電話サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第 56 条(利用に係る契約者等の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。 (6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続し
たとき。
(7) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第
31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(8) 第 43 条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(9) その契約者回線について、IP通信網契約の解除があったとき。
(10) 契約者回線の終端が、特定FTTH事業者の特定音声IP約款に定める音声利用 IP通信網サービスの提供区域外となったとき。
(11) xxxJ電話サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(12) 前 10 号のほか、この約款の規定に反する行為であってxxxJ電話サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、第 30 条(利用停止)第 1 項の規定によりxxxJ電話サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのxxxJ電話契約を解除することがあります。
3 当社は、前項の規定によるほか、契約者がxxxJ電話サービスに必要な工事の遂行または手続き等を妨げる行為を行ったと当社が認めた場合には、そのxxxJ電話契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定により、そのxxxJ電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
5 当社は、前4項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後そのxxxJ電話契約に係るxxxJ電話サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってそのxxxJ電話契約を解除するものとします。
第4章 契約者回線の態様等
(契約者回線の終端)
第 16 条 当社は、契約者が指定した住所内の建物又は工作物において、特定FTTH事業者の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。この場合において、当社は、回線終端装置等を設置した場所を設置場所住所として登録します。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社のxxxJ電話サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、契約者と協議します。
(契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第 17 条 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次に定めるところによります。
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社がxxxJ電話契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(収容xxxJ電話サービス取扱所の変更)
第 18 条 契約者回線等は、特定FTTH事業者の定めるところによりxxxJ電話サービス取扱所交換設備に収容されます。
2 特定FTTH事業者の事由により、収容xxxJ電話サービス取扱所が変更されることがあります。
3 当社は、前項の規定によるほか、第 51 条(修理又は復旧)の規定により、収容xxx J電話サービス取扱所が変更されることがあります。
(契約者回線の移転)
第 19 条 契約者は、別表1(営業区域)に規定する営業区域において、そのxxxJ電話契約に係る営業区域内に限り契約者回線の移転を請求することができます。
2 前項の規定により移転の請求をする者は、当社が移転先住所を確認するための書類(当社が別に定めるものとします。)を提示していただきます。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(xxxJ電話契約申込の方法)及び第
10 条(xxxJ電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 20 条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、別表2(付加機能)に定めるところにより付加機能を提供します。この場合において、契約者は、当社所定の申込書(着信転送機能の提供の場合、その申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを含みます。以下本条において同じとします。)を当社所定の方法によりxxxJ電話サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者がxxxJ電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあるとき。
(2) 付加機能の提供を請求した契約者が第 30 条(利用停止)の規定によりxxxJ電話サービスの利用停止をされている、又は当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。
(3) 付加機能の提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(4) 提出された申込書に不備があるとき。
(5) 着信転送機能の提供の請求であって、当社がその最終利用者の確認(電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号。以下「番号計画」といいます。)に定める最終利用者の確認を言います。以下同じとします。)を行うことが出来ないとき。
(6) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
番号表示機能(タイプⅡ)、番号通知要請機能(タイプⅡ)、割込通話機能(タイプⅡ)、着信転送機能(タイプⅡ)、迷惑電話撃退機能(タイプⅡ)、着信お知らせメール機能(タ
イプⅡ)
2 当社は、次表に定める付加機能については、前項の規定にかかわらず、契約者(基本使用料の料金種別がxxxJ電話パックのものに限ります。)から請求があったものとみなして取り扱います。
(xxxJ電話サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第 21 条 当社は、xxxJ電話サービスの利用の一時中断があったときは、その契約者回 線について、付加機能(当社が別に定めるものを除きます。)の利用の一時中断を行います。
ただし、災害又は当社の設備上の都合により契約者がその付加機能を利用することが止むを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支障がないときは、この限りでありません。
(基本使用料の料金種別の変更があった場合の取扱い)
第 22 条 当社は、基本使用料の料金種別の変更(xxxJ電話パックからxxxJ電話へ
の変更に限ります。)があったときは、その契約者回線について、第 20 条(付加機能の提供)第2項の表に定める付加機能の廃止があったものとみなして取り扱います。
第6章 自営端末設備の接続
(自営端末設備の接続)
第 23 条 契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様
式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器)技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第 104 条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器に限ります。以下同じとします。)を接続することができます。
2 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません。
3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前2項の規定に準じて取り扱います。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第 24 条 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
第7章 自営電気通信設備の接続
(自営電気通信設備の接続)
第 25 条 契約者は、次の場合を除いて、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、接続することができます。
(1) その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(2) その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。 (3) 特定FTTH事業者がその接続を認めないとき。
2 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督していただきます。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
3 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前2項の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 26 条 契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
第8章 端末設備の貸与
(端末設備の貸与)
第 27 条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を貸与します。 ただし、その端末設備の貸与が技術的に困難なとき又は保守することが困難である等
当社の業務の遂行上支障があるときは、その端末設備を貸与できないことがあります。
(端末設備の返還)
第 28 条 当社の端末設備の貸与を受けている契約者は、端末設備の返還を当社に申し出た場合のほか、次の場合には、その端末設備を当社が指定する場所へ当社が定める期日までに速やかに返還していただきます。
(1) そのxxxJ電話契約の解除があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)。 (2) xxxJ電話契約の内容の変更等に伴い、そのxxxJ電話契約に係る端末設備
を利用しなくなったとき。
(3) その他当社が定める事由に該当するとき。
第9章 利用中止等
(利用中止)
第 29 条 当社は、次の場合には、xxxJ電話サービスの利用の一部又は全部を中止することがあります。
(1) 当社又は特定FTTH事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 31 条(通信利用の制限等)の規定により、xxxJ電話サービスの利用を制限するとき。
(3) xxxJ電話サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(4) 特定の契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(5) IP通信網サービスの利用中止を行ったとき。
2 当社は、前項の規定によりxxxJ電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が指定するホームページにおいてお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合又は特定FTTH事業者からの請求によるものである場合は、この限りではありません。
3 第1項に規定するほか、xxxJ電話サービスに関する利用について料金表に別段の 定めがあるときは、当社は、そのxxxJ電話サービスの利用を中止することがあります。
(利用停止)
第 30 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのxxxJ電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったxxxJ電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われたことを当社が知った日以降の当社が指定する日までの間)、そのxxxJ電話サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日までに支払わないとき(第 47 条(債権の譲渡等)の規定により、当社がxxxJ電話サービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者(第 47 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないとき(請求事業者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)を含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) xxxJ電話サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 別記2(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき並びにその規定によ
り届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のxxxJ電話サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第 23 条(自営端末設備の接続)、第 24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)、第 25 条(自営電気通信設備の接続)、第 26 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)、第 56 条(利用に係る契約者の義務)又は第 57 条(利用上の制限)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第
31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(8) 第 43 条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(9) 前8号のほか、この約款の規定に反する行為であってxxxJ電話サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりxxxJ電話サービスの利用停止をするときは、 あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、本条第1項第5号から第7号又は第9号により利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 10 章 通信
(通信利用の制限等)
第 31 条 xxxJ電話サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関警察機関 防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記7に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当社又は特定FTTH事業者が必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(特定FTTH事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)を行うことがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 前2項に規定するほか、契約者は、特定FTTH事業者又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、そのxxxJ電話サービスを利用できないことがあります。
(通信時間等の制限)
第 32 条 前条第 31 条(通信利用の制限等)の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限
することがあります。
(通信時間の測定等)
第 33 条 通信時間の測定等については、料金表第1表第3(通信料)に定めるところによります。
(国際通信の取扱い地域)
第 34 条 国際通信の取扱い地域は、料金表第1表第3(通信料)に定めるところによります。
(契約者回線番号等通知)
第 35 条 契約者回線からの通話については、その契約者回線に係る契約者の契約者回線番号を、着信先の契約者回線又は電気通信回線へ通知します。
ただし、次の通信については、この限りでありません。 (1) 通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話
(2) 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線又は電気通信回線へ通知しないことをいいます。以下同じとします。)の扱いを受けている契約者回線から行う通話(当社が別に定める方法により行う通話を除きます。)
2 前項の規定により、その契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線又は電気通信回線ヘ通知しない扱いとした通話について、着信先の契約者回線又は電気通信回線が当社が別に定める付加機能を利用している場合は、その通話が制限されます。
3 前項の規定にかかわらず、電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う通話については、その契約者の契約者回線番号、氏名又は名称及び契約者回線の終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。
ただし、通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話については、この限りでありません。
4 当社は、前3項の規定により、契約者回線番号等を着信先の契約者回線又は電気通信回線へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、第 52 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
5 契約者は、前4項の規定等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします。
(注1) 本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う通話は、通話の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通話とします。
(注2) 本条第1項に規定する当社が別に定める付加機能は、番号通知要請機能とします。
第 11 章 料金等
第1節 料金及び工事費
(料金及び工事費)
第 36 条 当社が提供するxxxJ電話サービスの料金は、基本使用料、付加機能利用料、通信料、端末設備使用料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するxxxJ電話サービスの工事費は、料金表第2表(工事費)に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料等の支払義務)
第 37 条 契約者は、次表の左欄に規定する期間について、それぞれ同表の右欄に規定する料金の支払いを要します。
支払いを要する期間 | 支払いを要する料金 |
その契約に基づいて当社がxxxJ電話サービスの提供を開始した日から起算してxxxJ電話契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間としま す。) | 料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金 |
その契約に基づいて当社が付加機能の提供を開始した日から起算して付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と廃止があった日が同一の 日である場合は、1日間とします。) | 料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する料金 |
端末設備の貸与の申出を承諾した日から起算して端末設備の貸与の廃止があった日の前日までの期間(貸与を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合 は、1日間とします。) | 料金表第1表第4(端末設備使用料)に規定する料金 |
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用停止等によりxxxJ電話サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、付加機能利用料及び端末設備使用料(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要
します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのxxxJ電話サービスを全く利用できない状態(そのxxxJ電話契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が 連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのxxx J電話サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのxxxJ電話サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのxxxJ電話サービスについての 料金 |
3 第 19 条(契約者回線の移転)に規定する移転に伴って、xxxJ電話サービスを利用できなくなった期間が生じたとき (契約者の都合により、xxxJ電話サービスを利用しなかった場合であって、 その設備を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数 (29 日を上限とします。)に対応するそのxxxJ電話サービスについての料金 |
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、xxxJ電話サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(通信料の支払義務)
第 38 条 契約者は、契約者回線から行った通信(その契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と料金表第1表第3(通信料)の規定に基づいて算定した通信料の支払いを要します。
2 前項の規定にかかわらず、契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の
支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとします。
3 前2項の規定にかかわらず、通信料について、料金表第1表第1(基本使用料)又は同表第3(通信料)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第3(通信料)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を斟酌するものとします。
(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)
第 39 条 xxxJ電話契約者は、xxxJ電話サービスの提供を受けている場合、料金表第5(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料)の規定に基づいて算定したユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 40 条 契約者は、xxxJ電話サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第6(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、そのxxxJ電話サービスに係る手続きの着手前にその請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費等の支払義務)
第 41 条 契約者は、xxxJ電話サービスに係る契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金の計算等)
第 42 条 料金及び工事費の計算方法、料金及び工事費の支払方法並びに料金その他の取扱
いに関しては、料金xxxに定めるところによります。
ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。第3節 預託金
(預託金)
第 43 条 契約者又はxxxJ電話契約に係る名義変更により新たにその契約者になろうとする者は、次の場合には、xxxJ電話サービスの利用に先立って(名義変更の場合はその承諾に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) xxxJ電話契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) xxxJ電話契約に係る名義変更の承認を請求したとき。
(3) 第 30 条(利用停止)第1項第1号若しくは第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1契約当たり 10 万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、xxxJ電話契約の解除、xxxJ電話契約に係る名義変更等預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を返還します。この場合において、その契約者が、その契約若しくは当社と契約を締結している若しくは締結していた他のxxxJ電話契約に基づき支払うべき額(第 47 条(債権の譲渡等)の規定により、当社
が請求事業者(第 47 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権に関するものであって、その請求事業者へ支払うべき額を含みます。)又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る契約に基づき支払うべき額があるときは、当社の定める方法により返還する預託金をその額に充当し、残額を返還します。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 44 条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 45 条 契約者は、料金その他の債務(第 47 条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第 47 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除き
ます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
(収納手数料の負担等)
第 45 条の 2 契約者は、支払期日を過ぎてコンビニエンスストアで料金を支払う場合、料金の収納に係る費用として収納代行機関から請求される手数料を負担いただきます。なお、当該手数料の金額は収納代行機関によります。
第5節 相互接続通信の料金の取扱い
(相互接続通信の料金の取扱い)
第 46 条 契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとします。
第6節 債権の譲渡等
(債権の譲渡等)
第 47 条 契約者は、当社がxxxJ電話サービスに係る料金その他の債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名及び住所、料金の支払方法等の情報(請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)、第 30 条(利用停止)の規定に基づきそのxxxJ電話サービスの利用を停止しているときはその内容等の情報(請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者は、当社が第1項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
第 12 章 保守
(当社の維持責任)
第 48 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵
政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 49 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 50 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は特定FTTH事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が指定するxxx J電話サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社が係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関に設置されるもの |
第 51 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 31 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により特定FTTH事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
防衛機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記7に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注) 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者回線収容部または契約者回線番号を変更することがあります。
第 13 章 損害賠償
(責任の制限)
第 52 条 当社は、xxxJ電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、 そのxxxJ電話サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、特定FTTH事業者又は協定事業者が、特定FTTH事業者又は協定事業者の契約約款及び料金表の定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、xxxJ電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのxxxJ電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 (1) 料金表第1表第1(基本使用料) に規定する基本使用料、第2(付加機能使用料)
に規定する付加機能使用料及び第4(端末設備使用料)に規定する端末設備使用料 (2) 料金表第1表第3(通信料)に規定する通信料(xxxJ電話サービスを全く利用
できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりxxxJ電話サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いについて料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(注) 本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、xxxJ電話サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
(免責)
第 53 条 当社は、xxxJ電話サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与
えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第 14 章 雑則
(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
第 54 x xxxJ電話契約の申込みの承諾を受けた者は、別記8に定める協定事業者(事業法第9条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その協定事業者と別記8に定める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。
ただし、契約者からその協定事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により契約を締結した者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(承諾の限界)
第 55 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社又は特定FTTH事業者の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 56 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換又はxxxJ電話サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(3) xxxJ電話契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずししないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(4) xxxJ電話契約に基づき設置した電気通信設備及び第 27 条(端末設備の貸与)
の規定により当社が貸与した端末設備を変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(5) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(6) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、xxxJ電話契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(7) 端末設備を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(8) xxxJ電話契約に基づき設置した電気通信設備及び第 27 条の規定により当社が貸与した端末設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(9) 電気通信設備に著しく負荷を与える等により、サービス卸を利用するその他の契約者の利用環境に著しい支障を生じさせないこと。
(10) xxxJ電話サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた場合は、当社からの求めに応じてその利用を中止すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備若しくは第 27 条の規定により当社が貸与した端末設備を亡失、毀損又は当社が定める期日までに返却しなかったときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。この場合において、当社は、その必要な費用の請求を、当社が提供する電気通信サービスの料金に合算して請求する場合があります。
(利用上の制限)
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答 することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うため に用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサ~ビスの方式 |
第 57 条 当社は、契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次表に定める方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で通信を行うことを禁じます。
(契約者の氏名の通知等)
第 58 条 契約者は、協定事業者(その契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 相互接続通信(別表2に定める着信お知らせメール機能又はFAXお知らせメール機能により、その相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、同意していただきます。
3 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、その契約者回線(別表2に定める着信お知らせメール機能又はFAXお知らせメール機能の提供を受けるものに限ります。)への着信があった場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(電気通信番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他別表2に定める内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。
4 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託によりxxxJ電話サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、当社が、第 47 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所、料金の支払方法及び契約者回線番号等の情報(請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)、第 30 条(利用停止)の規定に基づきそのxxxJ電話サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者は、当社が第 47 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのxxxJ電話サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(特定FTTH事業者への氏名の通知等)
第 59 条 契約者は、特定FTTH事業者から当社に請求があったときは、当社が契約者(その者の契約者回線が特定FTTH事業者の提供する電気通信サービスに係る場合に限ります。以下この条において同じとします。)の氏名、住所及び通信履歴等(通信が行われた時刻等料金請求その他xxxJ電話サービスの提供に必要な情報をいいます。以下同じ
とします。)をその特定FTTH事業者に通知する場合があることについて、予め同意するものとします。
2 契約者は、特定FTTH事業者が次の各号において、前項に基づき特定FTTH事業者が保有する契約者の情報を第三者(契約者が契約を締結している電気通信事業者又は特定FTTH事業者のIP通信網サービス契約約款に定める特定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)に開示する場合があることについて予め同意するものとします。
(1) 第三者から請求があった場合における、通信履歴等その契約者に関する情報の開示
(2) 特定FTTH事業者の委託によりxxxJ電話サービスに関する業務を行う電気通信事業者への通信履歴等その契約者に関する情報の開示
(3) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示
(協定事業者からの通知)
第 60 条 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(電話帳の普通掲載)
第 61 条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線番号又は追加番号(別表2
(付加機能)に定める追加番号をいいます。以下同じとします。)1番号ごとに、当社が別 に定めるところにより、普通掲載としてその契約者番号又は追加番号及び次の事項を電 話帳(特定FTTH事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)掲載します。 (1) 契約者又はその契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
(2) 契約者又はその契約者が指定する者の職業(特定FTTH事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
(3) 契約者回線の終端のある場所(契約者又はその契約者が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社が契約者続回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求のあった場所)
2 前項に規定する事項は、特定FTTH事業者が定める形式に従って掲載します。
3 当社は、その普通掲載が特定FTTH事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、第1項の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
(電話帳の掲載省略)
第 62 条 当社は、前条の規定にかかわらず、契約者回線に通話等の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、前条第1項に規定する事項に加えてその端末設備の種類について特定FTTH事業者が定める記号等を普通掲載として掲載することについて特定FTTH事業者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略することがあります。
2 当社は、前項の場合のほか、契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
(電話帳の重複掲載)
第 63 条 当社は、契約者から、普通掲載のほか、第 61 条(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。 (1) 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名に
よる掲載
(2) 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
2 前項に規定する事項は、特定FTTH事業者が定める形式に従って掲載します。
3 当社は、その重複掲載が特定FTTH事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、第1項の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
4 契約者は、第1項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4表第4(重複掲載料)に規定する料金の支払いを要します。
(番号案内)
第 64 条 当社は、特定FTTH事業者が提供する電話番号案内への接続により契約者回線番号その他電気通信番号を案内(以下「番号案内」といいます。)します。
ただし、電話帳への掲載を省略されているもの(契約者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)については、番号案内を行いません。
2 前項に規定するほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、特定FTTH事業者の契約約款の定めに準じて取り扱います。
3 契約者は、その契約者回線から利用した番号案内(その契約者以外の者が利用した場合を含みます。)について、料金表第3表(番号案内料)に規定する番号案内料の支払いを要します。
(番号情報の提供)
第 65 条 当社は、番号情報の提供については、特定FTTH事業者の契約約款の定めに準じて取り扱います。
(プライバシーポリシー)
第 66 条 当社は、契約者に関する個人情報の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、その定めるところにより個人情報を取り扱います。
2 前項に規定するプライバシーポリシーは、当社の指定するホームページ等において公表します。
(契約者認証)
第 67 条 当社は、当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更その他の請求等があった場合は、その請求等は契約者が行ったものとして取り扱います。
(合意管轄)
第 68 条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 69 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(提供条件書)
第 70 条 当社は、この約款のほか、当社が別に定める提供条件書に定めるところにより、xxxJ電話サービス及び附帯サービスを提供します。
第 15 章 附帯サービス
(附帯サービス)
第 71 条 xxxJ電話サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記に定めるところによります。
別記
1 契約者の地位の承継
(1) 相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人(以下この条において「相続人等」といいます。)は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて当社が別途指定するxxxJ電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) 前号の場合において相続人等が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として定めて届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 (3) 前号の規定による代表者からの届出があるまでの間、当社は、相続人等の1人を契
約者として取り扱います。
(4) 前3号の規定に規定にかかわらず、契約者の地位の承継においてその届出がないときは、当社は、その契約者回線に係るIP通信網契約に係る契約者の地位の承継の届出をもって、その契約者の地位の承継の届出があったものとみなして取り扱います。
2 契約者の氏名等の変更の届出
(1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別途指定するxxxJ電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) 前号の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3) 契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先の変更についてその届出がないときは、当社は、契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先を契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先とみなして取り扱います。
(4) 契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先の変更についてその届出がないときは、第 15 条(当社が行う契約の解除)、第 29 条(利用中止)、第 30条(利用停止)に規定する通知(料金表に規定するそれらに相当する通知を含みます。)については、当社は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
3 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
(1) 特定FTTH事業者が提供する時報サービスは、次のとおりとします。
区別 | 内容 | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサ ービス | 117 |
(2) 特定FTTH事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします。
区別 | 内容 | 電気通信番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する 気象 情報を通知するサービス | 177 |
区別 | 内容 | 電気通信番号 |
災害用伝言ダイヤルサービス | 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める通話について、メッセージの蓄積、再生等を行 うサービス | 171 |
(3) エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。
4) 時報サービス及び天気予報サービスは、1の音声通信について、時報又は天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後9分までの間において、その音声通信を打ち切ります。
4 支払証明書等の発行
(1) 当社は、契約者(第 47 条(債権の譲渡等)の規定により、当社がその債権を譲渡 したxxxJ電話サービスに係る者を除きます。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのxxxJ電話サービス に関する料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事費又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
(2) 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのxxxJ電話契約に係る預託金が当社に預け入れされている旨の証明書(以下「預託金預り証明書」といいます。)を発行します。
(3) 当社は、契約者から請求があったときは、当社の帳簿に基づき、そのxxxJ電話サービスに係る次の契約に関する事項の証明書(以下「契約事項証明書」といいます。)を発行します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア xxxJ電話契約の申込みの承諾年月日イ 契約者の氏名又は住所等
ウ 契約者回線番号
エ 契約者回線の終端のある場所
オ xxxJ電話サービスの料金種別
(4) 契約者は、前3号の請求をし、その支払証明書等(支払証明書、預託金預り証明書又は契約事項証明書をいいます。以下同じとします。)の発行を受けたときは、料金表第4表(附帯サービスに関する料金等)に規定する発行手数料及び郵送料等の支払いを
要します。
(注) 契約者は、本条の規定によるほか、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 25 条に基づく個人情報の開示に関する請求を行うことができます。この場合において、契約者は当社が定める開示に関する手数料の支払いを要します。
5 払込取扱票の発行等
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、当社が指定する金融機関等における料金等の支払いに係る払込取扱票の発行及びその他必要な取り扱いを行います。
(2) 当社は、契約者から請求があった場合のほか、xxxJ電話サービスに係る料金その他の債務の支払いについて当社の指定する方法で支払わないときは、前項に定める払込取扱票の発行及びその他必要な取り扱いを行います。
(3) 契約者は、第1号の請求をし、その承諾を受けたとき、又は前項の規定に該当することとなったときは、料金表第4表(附帯サービスに関する料金等)に規定する払込取扱票発行等手数料の支払いを要します。
5の2 窓口払込みの取り扱い等
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、当社が指定するxxxJ電話サービス取扱所又は金融機関等における料金等の支払いに必要な取り扱い、その支払いに係る払込取扱票及び書面請求書の発行並びにその他必要な取り扱いを行います。
(2) 契約者は、(1)の請求をしその承諾を受けたときは、料金表第4表(附帯サービスに関する料金等)に規定する窓口取扱等手数料の支払いを要します。
(3) (2)の規定にかかわらず、当社が別途定める条件に該当する場合、窓口取扱等手数料の支払いを要しません。この場合において、契約者は、窓口取扱等手数料に代えて払込取扱票発行等手数料の支払いを要します。
6 特定FTTH事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、xxxJ電話サービスに係る契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、特定FTTH事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行う場合があります。
7 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議するこ |
とを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 | |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受 けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的 とする通信社 |
8 協定事業者との利用契約の締結
契約相手となる協定事業者 | 締結する利用契約 |
KDDI株式会社 | 第2種一般電話等契約 |
9 他社相互接続通信に係る協定事業者
協定事業者 | 内容 |
1 端末系事業者 | 電気通信番号規則第9条第1項第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を用いて国内固定電気 通信役務を提供する協定事業者 |
2 中継事業者 | 電気通信番号規則第5条に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者(西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ ョンズ株式会社を除きます。) |
3 携帯電話事業者 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第 1号に規定する携帯無線通信(別記 10(携帯電話事業者の電気通信サービス)に規定するものに限ります。)を提供する電気通信事業者 |
4 PHS事業者 | 電波法施行規則 (昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる 無線通信を提供する電気通信事業者 |
5 無線呼出し事業 者 | 無線呼出し事業者無線設備規則第 49 条の 5 に規定する無繰呼出 し通信を行う電気通信事業者 |
6 IP電話事業者 | 電気通信番号規則別表第1第 10 号に規定する電気通信番号(別記 11(IP電話事業者の電気通信番号)に規定するものに限りま す。)を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者 |
10 携帯電話事業者の電気通信サービス
電気通信サービス |
当社が別に定める電気通信サービス |
11 IP電話事業者の電気通信番号
区分 | 使用される電気通信番号 |
グループA | 当社が別に定める番号 |
グループB | 当社が別に定める番号 |
グループC | 当社が別に定める番号 |
12 事業者変更に伴う契約者回線番号の取り扱い
ア 第 11 条(契約者回線番号)第1項により当社が定める契約者回線番号について、契約者がそのxxx J 電話契約を解除しようとする場合であって、事業者変更(契約者回線番号を変更することなく、xxx J 電話契約提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)を希望するときは、契約の解除に先立って、当社が別に定める方法によりその旨を申し出ていただきます。
ただし、契約者がその契約に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合又は解除しようとするxxx J 電話契約に係る契約者回線について、xxx J 電話サービスの利用の一時休止を行っている場合は、この申出を行うことはできません。
イ 当社は、アの規定に基づき契約者から申出があったときは、事業者変更に係る手続きに必要となる番号を発行します。
ウ 当社がイの規定により発行する番号については、当社がその番号を発行した日から起算して 15 日間が経過したときに無効となります。
エ 契約者は、当社がウの規定により発行する番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
オ 事業者変更を希望する者は、当社がその手続きを行うにあたり、その者からの申出の可否を判断するために、その事業者変更に関わる電気通信事業者及び特定FTTH事業者との間で、その契約者回線番号に係る契約の契約者の氏名、設置先住所、利用中のサービス等当社がイの規定により発行する番号若しくは電気通信事業者及び特定FTTH事業者が発行する番号等その他のその手続きに必要な情報を相互に開示し、又は照会することを承諾していただきます。
カ ウの規定に基づき発行する番号をもって、契約者がその事業者変更に必要な電気通信事業者との間で手続きが完了した日をxxxJ電話契約の終了日とします。契約者は、事業者変更が完了した場合、料金表第6に規定する事業者変更転出手数料を当社に支払うこ
とを要します。
料金xxx
(料金の計算方法等)
1 当社は、料金その他の計算について、この約款に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は料金月に従って計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日(当社がxxxJ電話契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。以下同じとします。)を変更することがあります。
4 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日にxxxJ電話サービスの提供、付加機能の提供又は端末設備の貸与の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日にxxxJ電話契約の解除、付加機能の廃止又は端末設備の貸与の廃止があったとき。
(3) 料金月の初日にxxxJ電話サービスの提供、付加機能の提供又は端末設備の貸与を開始し、その日にその契約の解除、付加機能の廃止又は端末設備の貸与の廃上があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日に基本使用料の料金種別の変更又はチャネル数の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第 37 条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。 (6) 起算日の変更があったとき。
5 前項の規定による月額料金の日割は、その料金月により含まれる日数により行います。この場合、第 37 条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金
の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(電子媒体による請求額情報の通知)
7 当社は、xxxJ電話サービスに関する請求及び通信料明細等に係る情報(以下この通則において「請求額情報」といいます。)について、請求データ蓄積装置(請求額情報を蓄積するための当社及び請求事業者の電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に登録した電子データによる通知を行います。
8 当社は、前項に規定する請求データ蓄積装置に、その契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、その請求額情報を契約者に通知したものとみなします。
9 当社は、この取扱いについて、当社の責めによらない理由により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
10 電子媒体による請求額情報の通知に関するその他の提供条件は、請求事業者の「WEB de 請求書ご利用規約」(以下「WEB de 請求書規約」といいます。)に定めるところによります。
(料金等の支払い)
11 契約者は、料金その他の債務について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金その他の債務(第 47 条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。)について、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
12 料金その他の債務は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
13 当社は、当社及び請求事業者に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(少額料金の翌月請求)
14 当社は、その料金月に請求することとなる料金の合計額が、当社が別に定める額に満たないときは、その料金を翌料金月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(消費税相当額の加算)
15 この約款に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、この約款に定める税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、国際通信に係る通信料については、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
16 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金その他の債務を減免することがあります。
17 当社は、前項の規定により料金その他の債務の減免を行ったときは、当社が別に定める
方法により、その旨を周知します。
(料金等の請求)
18 xxxJ電話サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款並びにK DDI株式会社の「KDDIまとめて請求に係る取扱い規約」及び「WEB de 請求書規約」のほか、当社が別に定めるところによります。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用 | |
(1) xxxJ電話契約の基本使用料の適用 | ア xxxJ電話サービスの基本使用料には、次の料金種別があります。 基本使用料の料金種別 xxxJ電話 xxxJ電話パック イ 契約者は、アのいずれかの基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ウ 契約者は、基本使用料の料金種別の変更の請求をすることができます。この場合において、その請求を当社が承諾した日から変更後 の料金種別による基本使用料を適用します。 |
基本使用料の適用については、第 37 条(基本使用料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
2-1 第1種契約に係るもの
1契約ごとに月額
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
xxxJ電話 | 500 円(550 円) |
xxxJ電話パック | 1,020 円(1,122 円) |
2-2 第2種契約に係るもの
1契約ごとに月額
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
xxxJ電話 | 500 円(550 円) |
xxxJ電話パック | 1,020 円(1,122 円) |
第2 付加機能使用料
1 料金額
各単位ごとに月額
区分 | 単位 | 料金額 | ||
税抜額 (税込額) | ||||
番号表示機能 (番号表示サービス) | タイプⅠ | 1xxxJ電話契約ごとに | 400 円 (440 円) | |
タイプⅡ | ‐ | ‐ | ||
番号通知要請機能 (ナンバーリクエスト) | タイプⅠ | 1xxxJ電話契約ごとに | 200 円 (220 円) | |
タイプⅡ | ‐ | ‐ | ||
割込通話機能 (割込通話サービス) | タイプⅠ | 1xxxJ電話契約ごとに | 300 円 (330 円) | |
タイプⅡ | ‐ | ‐ | ||
着信転送機能 (着信転送) | タイプⅠ | 1契約者回線番号又は1追 加番号ごとに | 500 円 (550 円) | |
タイプⅡ | 1追加番号ごとに | 500 円 (550 円) | ||
迷惑電話撃退機能 (迷惑電話撃退) | タイプ Ⅰ | 個別撃 退 | 1契約者回線番号又は1追 加番号ごとに | 200 円 (220 円) |
一括撃 退 | 1xxxJ電話契約ごとに | 200 円 (220 円) | ||
タイプ Ⅱ | 個別撃 退 | 1追加番号ごとに | 200 円 (220 円) | |
一括撃 退 | ‐ | ‐ | ||
着信お知らせメール機能 (着信お知らせメー ル) | タイプⅠ | 1契約者回線番号又は1追 加番号ごとに | 100 円 (110 円) | |
タイプⅡ | 1追加番号ごとに | 100 円 (110 円) | ||
FAXお知らせメール機能 (FAXお知らせメール) | 1契約者回線番号又は1追 加番号ごとに | 100 円 (110 円) | ||
複数チャネル機能 (複数チャネルサービス「ダブルチャネル」) | 1xxxJ電話契約ごとに | 200 円 (220 円) |
追加番号機能 (追加番号サービス「マイナンバー」) | 1追加番号ごとに | 100 円 (110 円) | ||
音声通信着信課金機 | 基本額 | 1着信課金番号ごとに | 1,000 円 | |
能 | (1,100 円) | |||
(通話料金着信者払 | 追 加 機 | 複数回線 | 1着信課金番号ごとに | 800 円 |
いサービス ワイ | 能 に よ | 共通番号 | (880 円) | |
ド) | る 加 算 | 機能 | ||
額 | 発信地域 | 1着信課金番号につき1の | 280 円 | |
振分機能 | 契約者回線番号ごとに | (308 円) | ||
話中時迂 | 1着信課金番号につき1の | 640 円 | ||
回機能 | 迂回元回線番号ごとに | (704 円) | ||
着信振分 | 1着信課金番号につき1の | 560 円 | ||
接続機能 | 振分グループごとに | (616 円) | ||
受付先変 | 1着信課金番号につき1の | 800 円 | ||
更機能 | 受付先変更元番号ごとに | (880 円) | ||
時間外案 | 1着信課金番号につき1の | 520 円 | ||
内機能 | 契約者回線番号又は追加番 | (572 円) | ||
号ごとに | ||||
特定番号 | 1契約者回線番号又は1追 | 100 円 | ||
通知機能 | 加番号ごとに | (110 円) | ||
#ダイヤル通知機能 | ブロック型(1の着 | 1地域につき1着信短縮ダ | 8,000 円 | |
(xxx電話#ダイ | 信短縮ダイヤル番号 | イヤル番号ごとに | (8,800 円) | |
ヤル) | により行う通信につ | |||
いて、その通信の発 | ||||
信を許容する地域 | ||||
を当社が別に定める | ||||
地域のいずれか1の | ||||
地域内に限定するも | ||||
の) | ||||
東日本全域型(1の | 1着信短縮ダイヤル番号ご | 12,000 円 | ||
着信短縮ダイヤル番 | とに | (13,200 | ||
号により行う通信に | 円) | |||
ついて、その通信の | ||||
発信を許容する地域 | ||||
を限定しないもの) |
西日本全域型(1の | 1着信短縮ダイヤル番号ご | 12,000 円 | ||
着信短縮ダイヤル番 | とに | (13,200 | ||
号により行う通信に | 円) | |||
ついて、その通信の | ||||
発信を許容する地域 | ||||
を限定しないもの) | ||||
特定番号通信機能 | 基本額 | 制御対象番号ごとに | 500 円 | |
(コールセレクト) | (550 円) | |||
発着信許可番号グル | 発着信許可 | 1xxxJ | 80 円 | |
ープに係る加算額 | 番号グルー | 電話契約ご | (88 円) | |
プが1 のも | とに | |||
の | ||||
発着信許可 | 1xxxJ | 400 円 | ||
番号グルー | 電話契約ご | (440 円) | ||
プが5 まで | とに | |||
のもの | ||||
発着信許可 | 1xxxJ | 1,200 円 | ||
番号グルー | 電話契約ご | (1,320 円) | ||
プが 25 まで | とに | |||
のもの | ||||
発着信許可 | 1xxxJ | 1,600 円 | ||
番号グルー | 電話契約ご | (1,760 円) | ||
プが 50 まで | とに | |||
のもの | ||||
発着信許可 | 1xxxJ | 8,000 円 | ||
番号グルー | 電話契約ご | (8,800 円) | ||
プが 600 ま | とに | |||
でのもの |
第3 通信料
1 適用
通信料の適用 | |
(1) 国内通信の種別 | 国内通信には、次の種類があります。 |
通信料の適用については、第 38 条(通信料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
種類 | 内容 |
1 一般通信 | 2から6以外のもの |
2 移動体通信 | 携帯電話設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、無線設備規則(昭和 25 年電波監理 委員会規則第 18 号)第3条第1号に規定する携帯無線通信に係るものをいいます。以下同じとします。)に係る他社相互接続通信を伴って行われ る通信 |
3 PHS通信 | PHS設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電波法施行規則(昭和 25 年電波監理 委員会規則第 14 号)第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信に係るものをいいます。以下同じとします。) に係る他社相互接続通信を伴って行われる通信 |
4 無線呼び出し通信 | 無線呼出し設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第1項第 4号に規定する電気通信番号により識別されるものをいいます。以下同じとします。)に係る他社 相互接続通信を伴って行われる通信 |
5 IP電話通信 | IP電話設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則別表第1項第10 号に規定する電気通信番号により識別されるものをいいます。以下同じとします。)に係る他社相互 接続通信を伴って行われる通信 |
6 公衆通信 | 契約者回線と公衆電話の電話機等(特定電話約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)又はディジタル公衆電話サービスの電話機等(特定ディジタル約款に規定するものをいいます。以 下同じとします。)との間の通信 |
(2) 県内通信及び県間通信に係る通信料の適用 | 当社は、一般通信及び公衆通信の通信料を適用するため、一般通信及び公衆通信について、次のとおり区分します。 区分 内容 県内通信 契約者回線の終端と同一の都道府県の区域内における契約者回線の終端、特定FTTH事業者の提供する回線等の終端、端末系事業者の端末系伝送路設備の終端、公衆電話の電話機等又は公衆電話サービスの電話機等との間の通信 県間通信 県内通信以外のもの |
(3) 区域内通信及び区域外通信の適用 | 当社は、PHS通信の通信料を適用するため、PHS通信について、次のとおり区分します。 区分 内容 区域内通信 PHS設備(契約者回線の終端、特定FTTH事業者の提供する回線等が設置されている場所が所属する単位料金区域(特定電話約款に規定する単位料金区域と同一の区域をいいます。以下同じとします。)と同一の単位料金区域内に設置される無線基地局設備(移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるためのPHS設備とします。以下同じとします。)に接続された移動無線装置とします。)との間の通信 区域外通信 区域内通信以外のもの |
(4) 通信時間の測定等 | ア 通信時間は、双方の電気通信回線を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、特定FTTH事業者の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。 イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。 (ア) 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間 (イ) 回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由によ り通信を打ち切ったときは、2(料金額)に規定する分数又は秒数に満たない端数の通信時間 |
ウ アの場合に、その経過時間内に通信種別等の変更があった場合は、次の区分ごとに測定した経過時間を通信料を算出するときの通信時間として取り扱います。 (ア) 双方の電気通信回線を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、最初に通信種別等の変更があった時刻までの時間 (イ) 最後に通信種別等の変更があった時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの時間 (ウ) (ア)及び(イ)以外の時間であって、通信種別等の変更があった時刻から起算し、その次の通信種別等の変更があった時刻までの時間 エ 双方の電気通信回線を接続して通信できる状態にしたとき又は通信種別等の変更があったときのその指定された通信種別等(その通信に係る同時通信数が2以上の場合の伝送速度については、それらに係る伝送速度の合計とします。)に基づき、ウに規定する区分ごとにそれぞれ2(料金額)に規定する通信料を適用します。 ただし、ウに規定する区分について、適用される料金種別が同一となるものがある場合は、アに規定する1の経過時間ごとに、それぞれの区分に係る経過時間を合計したものを、その料金種別に係る通信料を算出するときの通信時間として取り扱います。 オ エの場合において、実際に行われた通信に係る伝送速度が、発信者又は着信者が指定した伝送速度を下回る場合においても、当社は、発信者又は着信者が指定した伝送速度に基づき、通信料を適用 します。 | |
(5) 通信地域間距離の測 | 通信地域間距離の測定方法は、次のとおりとします。 ア 当社は、全国の区域を一辺2km の正方形に区分し、その区分した区画(以下「方形区画」といいます。)にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。 イ 通信地域間距離の測定のための起算点となる方形区画は、契約者回線の終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)又は利用回線の終端が設置されている場所が所属する単位料金区域内の当社が指定する方形区画又はPHS事業者に係る移動無線装置が接続された無線基地局設備のある場所が所属する単位料金区域内の当社が指定する方形区画とします。 ウ 通信地域間距離の測定に関するその他の適用については特定 電話約款に規定する通話地域間距離の測定方法に準ずるものと |
します。 | |
(6) 無線呼出し事業者等に係る相互接続通信の料金の 適用 | 無線呼出し事業者等に係る相互接続通信(無線呼出し通信に係るものを除きます。)の料金については、無線呼出し事業者等に係る相互接続点を特定電話約款に規定する加入電話の契約者回線の終端とみなして適用します。 |
(7) 特定FT TH事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い | 特定FTTH事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注) イに規定する当社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。 (1) 過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2) 過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の通信料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通信料金のうち 低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(8) xxxJ電話パックに係る特定通信に関する通信料の適用 | ア 当社は、契約者回線(基本使用料の料金種別がxxxJ電話パックのものに限ります。)からの通信(ウに定めるものに限ります。以下この欄において「控除対象通信」といいます。)に関する料金について、2(料金額)に定める料金額により算定した額(以下この欄において「算定額」といいます。)から次表に定める控除可能額を差 し引いた額(算定額が控除可能額に満たない場合は、算定額としま |
す。)を適用する取扱い(以下この欄において「本取扱い」といいます。)を行います。 1xxxJ電話契約ごとに月額 イ 本取扱いを受ける契約者は、次表に定める定額通信料の支払いを要します。 1xxxJ電話契約ごとに月額 ウ 控除対象通信は、国内通信(一般通信に限ります。)であって、次に該当しないものに限ります。 (ア) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (イ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するものを含みます。)を利用して行う通信 (ウ) 2(料金額)の2-1の(1)のウ欄に定める通信エ 本取扱いの適用の開始は、次表のとおりとします。 区分 本取扱いの適用の開始 1 xxxJ電話サービス(基 xxxJ電話サービスの提供の本使用料の料金種別がxxx 開始があった日を含む料金月の J電話パックのものに限りま 翌料金月 す。)の提供の開始があったとき。 2 xxxJ電話からxxxJ 基本使用料の料金種別の変更が電話パックへの基本使用料の あった日を含む料金月の翌料金料金種別の変更があったと 月 き。 3 契約者回線の移転に伴い契 契約者回線番号の変更があった約者回線番号の変更があった 日を含む料金月の翌料金月 とき。 エ 本取扱いの適用の廃止は、次表のとおりとします。 | ||||
区分 | 本取扱いの適用の廃止 | |||
1 xxxJ電話契約の解除が あったとき。 | 契約解除日を含む料金月の末日 までの通話に関する料金につい |
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
控除可能額 | 480 円(528 円) |
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
定額通信料 | 480 円(528 円) |
て、本取扱いの適用の対象とし ます。 | ||||
2 xxxJ電話パックからxxxJ電話への基本使用料の料金種別の変更があったと き。 | 基本使用料の料金種別の変更があった日までの通話に関する料金について、本取扱いの適用の 対象とします。 | |||
3 契約者回線の移転に伴い契約者回線番号の変更があったとき。 | 契約者回線番号の変更があった日までの通話に関する料金について、本取扱いの適用の対象と します。 | |||
オ 本取扱いを受ける契約者は、通信の有無にかかわらず又は1の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、イに規定する定額通信料の支払いを要します。 ただし、契約者の責めによらない理由により、1料金月の全ての日にわたって、xxxJ電話サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。 カ イに規定する定額通信料については、日割りを行いません。 | ||||
(9) 付加機能等の利用に係る通信料の適用 | 契約者回線から特定FTTH事業者の電気通信回線(特定電話約款又は特定ディジタル約款に定める付加機能であって当社が別に定めるものを利用しているものに限ります。)への通信に関する料金の適用については、それぞれ特定電話約款又は特定ディジタル約款に定める ところによります。 | |||
(10) 特定電話約款又は特定ディジタル約 款 | 国際通信に係る着信先の地域については、契約者回線から発信した国番号に係る地域を着信先の地域として取扱います。 | |||
(11) 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局等との間の通 信の取扱い | 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局又は特定衛星携帯端末との間で行われる通信については、その着信先となる移動地球局又は特定衛星携帯端末の所在地にかかわらず、国際通信として取り扱います。 | |||
(12) 国内通信 に関する料金 | 次の通信については、第 38 条(通信料の支払義務)の規定にかかわら ず、その料金の支払いを要しません。 |
の減免 | ア 電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う通信 イ 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のために当社又は特定FTTH事業者が設置する電気通信設備等であって、当社が指定したものへの通信 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 | |
税抜額 (税込額) | |||
ア その通信に係る通信種別がおおむね 3kHzの帯域の音声その他の音響のみであって、1のチャネルにおける同時通信数が1のもの | 3分までごとに | 8円 (8.8 円) | |
イ その通信に係る通信種別が高音質通話に係る音声その他の音響のみであって、1のチャ ネルにおける同時通信数が1のもの | 3分までごとに | 8円 (8.8 円) | |
ウ その通信に係る通信種別が符号のみによるもの | 伝送速度が 64kbit/s までの もの | 30 秒までごとに | 1円 (1.1 円) |
伝送速度が 64kbit/s を超え て 512kbit/s までのもの | 30 秒までごとに | 1.5 円 (1.65 円) | |
伝送速度が512kbit/s を超え て 1Mbit/s までのもの | 30 秒までごとに | 2円 (2.2 円) | |
伝送速度が512kbit/s を超え て 1Mbit/s までのもの | 3分までごとに | 15 円 (16.5 円) | |
伝送速度が2.6Mbit/s を超え るもの | 3分までごとに | 100 円 (110 円) | |
エ ア~ウ以外のもの | 伝送速度が2.6Mbit/s までの もの | 3分までごとに | 15 円 (16.5 円) |
伝送速度が2.6Mbit/s を超え るもの | 3分までごとに | 100 円 (110 円) | |
備考 1 符号のみによる通信は、当社が別に定めるものとします。 2 イからエに規定する通信については、契約者回線又は当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスとの間に限り行うことができます。 |
2-1 国内通信に係るもの (1) (2)又は(3)以外のもの
(2) 移動体通信に係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額 (税込額) | ||
移動体通信 | 1分までごとに | 16 円 (17.6 円) |
(3) IP電話通信、PHS通信、無線呼出し通信及び公衆通信(フリーアクセス通信に係るものに限ります。)に係るもの
ア IP電話通信に係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額 (税込額) | ||
グループAに区分される電気通信番号を用いた 通信 | 3分までごとに | 10.4 円 (11.44 円) |
グループBに区分される電気通信番号を用いた 通信 | 3分までごとに | 10.5 円 (11.55 円) |
グループCに区分される電気通信番号を用いた 通信 | 3分までごとに | 10.8 円 (11.88 円) |
備考 1 グループA、グループB及びグループCの区分については、別記 11 に定めるところによります。 |
イ PHS通信に係るもの
区分 | 料金額 | ||
税抜額(税込額) | |||
1の通信ごとに | 10 円(11 円) | ||
上欄に定める料金額のほか | 区域内通信 | 60 秒までごとに 10 円(11 円) | |
区域外通信 | 160Km まで | 45 秒までごとに 10 円(11 円) | |
160Km を超え るもの | 36 秒までごとに 10 円(11 円) |
ウ 無線呼出し通信に係るもの
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
1の通信ごとに | 40 円(44 円) |
上欄に定める料 金額のほか | 第1種契約に係るもの | 45 秒までごとに 15 円(16.5 円) |
第2種契約に係るもの | 40 秒までごとに 15 円(16.5 円) |
エ 公衆通信(フリーアクセス通信に係るものに限ります。)に係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額 (税込額) | ||
県内通信 | 1分までごとに | 20 円(22 円) |
県間通信 | 1分までごとに | 30 円(33 円) |
2-2 国際通信に係るもの
(円)
着信先の地域 | 料金額 |
1分までごとに次に規定する額 | |
アイスランド共和国 | 70 |
アイルランド | 20 |
アセイション島 | 200 |
アゼルバイジャン共和国 | 70 |
アゾレス諸島 | 35 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 160 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 9 |
アラブ首長国連邦 | 50 |
アルジェリア民主人民共和国 | 127 |
アルゼンチン共和国 | 50 |
アルバ | 80 |
アルバニア共和国 | 120 |
アルメニア共和国 | 200 |
xxxx | 00 |
xxxxxxx | 05 |
アンティグア・バーブーダ | 80 |
アンドラ公国 | 41 |
イエメン共和国 | 140 |
イスラエル国 | 30 |
イタリア共和国 | 20 |
イラク共和国 | 225 |
イラン・イスラム共和国 | 80 |
インド | 80 |
インドネシア共和国 | 45 |
ウガンダ共和国 | 50 |
ウクライナ | 50 |
ウズベキスタン共和国 | 100 |
ウルグアイ東方共和国 | 60 |
英領バージン諸島 | 55 |
エクアドル共和国 | 60 |
エジプト・アラブ共和国 | 75 |
エストニア共和国 | 80 |
エチオピア連邦民主共和国 | 150 |
エリトリア国 | 125 |
エルサルバドル共和国 | 60 |
オーストラリア連邦 | 20 |
オーストリア共和国 | 30 |
オマーン国 | 80 |
オランダ王国 | 20 |
オランダ領アンティール | 70 |
ガーナ共和国 | 70 |
ガイアナ共和国 | 64 |
カーボヴェルデ共和国 | 75 |
カザフスタン共和国 | 70 |
カタール国 | 112 |
カナダ | 10 |
カナリア諸島 | 30 |
ガボン共和国 | 70 |
カメルーン共和国 | 80 |
ガンビア共和国 | 115 |
カンボジア王国 | 90 |
ギニア共和国 | 70 |
ギニアビサウ共和国 | 200 |
キプロス共和国 | 45 |
キューバ共和国 | 112 |
ギリシャ共和国 | 35 |
キリバス共和国 | 155 |
キルギス共和国 | 140 |
グアテマラ共和国 | 50 |
グアドループ島 | 75 |
グアム | 20 |
クウェート国 | 80 |
クック諸島 | 155 |
グリーンランド | 91 |
クリスマス島 | 20 |
グルジア | 101 |
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 | 20 |
グレナダ | 64 |
クロアチア共和国 | 101 |
ケイマン諸島 | 70 |
ケニア共和国 | 75 |
コートジボワール共和国 | 80 |
ココス・キーリング諸島 | 20 |
コスタリカ共和国 | 35 |
コソボ共和国 | 120 |
コモロ連合 | 80 |
コロンビア共和国 | 45 |
コンゴ共和国 | 150 |
コンゴ民主共和国 | 75 |
サイパン | 30 |
サウジアラビア王国 | 80 |
サモア独立国 | 80 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 200 |
ザンビア共和国 | 70 |
サンピエール島・ミクロン島 | 50 |
サンマリノ共和国 | 60 |
シエラレオネ共和国 | 175 |
ジブチ共和国 | 125 |
ジブラルタル | 90 |
ジャマイカ | 75 |
シリア・アラブ共和国 | 110 |
シンガポール共和国 | 30 |
ジンバブエ共和国 | 70 |
スイス連邦 | 40 |
スウェーデン王国 | 20 |
スーダン共和国 | 120 |
xxxx | 00 |
xxxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 75 |
スロバキア共和国 | 45 |
スロベニア共和国 | 100 |
スワジランド王国 | 45 |
赤道ギニア共和国 | 120 |
セネガル共和国 | 125 |
セルビア共和国 | 120 |
セントxxxxxxx・xxxx連邦 | 63.20 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 80 |
セントヘレナ | 200 |
セントルシア | 64 |
ソマリア民主共和国 | 125 |
ソロモン諸島 | 159 |
タークス・カイコス諸島 | 64 |
タイ王国 | 45 |
大韓民国 | 30 |
台湾 | 30 |
タジキスタン共和国 | 60 |
タンザニア連合共和国 | 80 |
チェコ共和国 | 45 |
チャド共和国 | 250 |
中央アフリカ共和国 | 101.60 |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 30 |
チュニジア共和国 | 70 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 129 |
チリ共和国 | 35 |
ツバル | 120 |
デンマーク王国 | 30 |
ドイツ連邦共和国 | 20 |
トーゴ共和国 | 110 |
トケラウ諸島 | 159 |
ドミニカ共和国 | 35 |
ドミニカ国 | 89.60 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 55 |
トルクメニスタン | 110 |
トルコ共和国 | 45 |
トンガ王国 | 105 |
ナイジェリア連邦共和国 | 80 |
ナウル共和国 | 110 |
ナミビア共和国 | 80 |
xxx | 000.00 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 00 |
ニューカレドニア | 100 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxxxx | 000 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
バーレーン王国 | 80 |
ハイチ共和国 | 75 |
パキスタン・イスラム共和国 | 70 |
バチカン市国 | 20 |
パナマ共和国 | 55 |
バヌアツ共和国 | 159 |
バハマ国 | 35 |
パプアニューギニア独立国 | 50 |
バミューダ諸島 | 50 |
パラオ共和国 | 100 |
パラグアイ共和国 | 60 |
xxxxx | 00 |
xxxxx | 00 |
xxx | 0 |
xxxxxxxx | 05 |
バングラデシュ人民共和国 | 70 |
東ティモール民主共和国 | 126 |
フィジー共和国 | 50 |
フィリピン共和国 | 35 |
フィンランド共和国 | 30 |
ブータン王国 | 70 |
プエルトリコ | 40 |
フェロー諸島 | 75 |
フォークランド諸島 | 190 |
ブラジル連邦共和国 | 30 |
フランス共和国 | 20 |
フランス領ギアナ | 50 |
フランス領ポリネシア | 50 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 230 |
ブルガリア共和国 | 80 |
ブルキナファソ | 80 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 62 |
ブルンジ共和国 | 70 |
米領サモア | 50 |
米領バージン諸島 | 20 |
ベトナム社会主義共和国 | 85 |
ベナン共和国 | 80 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 50 |
ベラルーシ共和国 | 80 |
ベリーズ | 55 |
ペルー共和国 | 55 |
ベルギー王国 | 20 |
ポーランド共和国 | 40 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60 |
ボツワナ共和国 | 75 |
ボリビア多民族国 | 55 |
ポルトガル共和国 | 35 |
香港 | 30 |
ホンジュラス共和国 | 65 |
マーシャル諸島共和国 | 110 |
マイヨット島 | 150 |
マカオ | 55 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 80 |
マダガスカル共和国 | 160 |
マディラ諸島 | 35 |
マラウイ共和国 | 127 |
マリ共和国 | 55 |
マルタ共和国 | 70 |
マルチニーク島 | 55 |
モルドバ共和国 | 80.80 |
モンセラット | 89.60 |
マレーシア | 30 |
ミクロネシア連邦 | 79 |
南アフリカ共和国 | 75 |
南スーダン共和国 | 125 |
ミャンマー連邦共和国 | 90 |
メキシコ合衆国 | 35 |
モーリシャス共和国 | 70 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 80 |
モザンビーク共和国 | 127 |
モナコ公国 | 25 |
モルディブ共和国 | 105 |
モロッコ王国 | 70 |
モンゴル国 | 60 |
モンテネグロ | 120 |
xxxx・xxxxxx王国 | 110 |
ラオス人民民主共和国 | 105 |
ラトビア共和国 | 90 |
リトアニア共和国 | 60 |
リビア | 70 |
xxxxxxxxx公国 | 30 |
リベリア共和国 | 75 |
ルーマニア | 60 |
ルクセンブルク大公国 | 35 |
ルワンダ共和国 | 125 |
レソト王国 | 70 |
レバノン共和国 | 112 |
レユニオン | 70 |
ロシア | 45 |
インマルサット-BGAN/FBB | 209 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-H SD | 700 |
インマルサット-エアロ | 700 |
インマルサット-F-HSD | |
イリジウム | 250 |
スラーヤ | 175 |
第4 端末設備使用料
1 料金額
1の端末設備ごとに月額
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
ルータ機能付回線接続装置 (xxx電話ルータ) | ‐ |
無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置 (xxx電話ルータ(無線LAN対応)) | 300 円 (330 円) |
備考 当社は、1の契約者につき1のルータ機能付回線接続装置又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を貸与します。 |
第5 ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料
1 適用
適用 | |
(1) ユニバーサルサービス料の適用 | ユニバーサルサービス料は、1の契約者回線番号、追加番号及び着信課金番号ごとに適用します。 |
(2)電話リレーサービス料の適用 | ア 電話リレーサービス料は、1の契約者回線番号、追加番号及び着信課金番号ごとに適用します。 イ 電話リレーサービス料は、令和4年4月 1 日から令和4年9月 30 日までの間において適用します。 |
ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用については、第 39 条(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
区分 | 料金額(月額) |
税抜額 | |
(1)ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「ユニバーサルサービス料」の額 |
(2)電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「電話リレーサービス料」の額 |
備考 ユニバーサルサービス料金額及び電話リレーサービス料金額については当社のホームページ( xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/)xxxxxx。 |
第6 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用 | ||||
(1) 手続きに関する料金の種別 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
料金種別 | 内容 | |||
事業者変更転出手数料 | 事業者変更の申込をし、その事業者変更によ ってIP通信網契約が解除されたときに支払いを要する料金 | |||
その他の手数料 | 当社が別に定める手続きを要する請求をし、 その承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |||
(2) 手続きに関する料金の 減免 | 当社は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することが あります。 |
手続きに関する料金の適用については、第 37 条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
事業者変更転出手数料 | 1契約ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
その他の手数料 | - | 別に算定する実費 |
第2表 工事費(工事費(附帯サービスの工事費を除きます。))
1 適用
工事費の適用 | |
(1) 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費及び時刻指定工事費を合 計して算定します。 |
(2) 基本工事費の適用 | ア 基本工事費について、回線終端装置工事に関する工事費の額の合計額が 29,000 円(税込 31,900 円)までの場合は基本額のみを適用 し、29,000 円を超える場合は 29,000 円(税込 31,900 円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事(IP通信網約款又はxxxJテレビ規約に定める工事を含みます。)を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を 適用します。 |
(3) 交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費の適用 | ア 交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費は、次の場合に適用します。 イ 現に特定FTTH事業者から提供を受けている電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る契約の解除等と同時に同一の番号が契約者回線番号となる場合又は番号ポータビリティ(接続料規則(平成 12 年郵政省令第 64 号)第4条に規定するものをいいます。)により、変更前の電気通信番号と同一の番号が契約者回線番号となる場合の交換機等工事費については、2(料金額)に定める 額に税抜額 2,000 円(税込 2,200 円)を加算して適用します。 |
(4) 移転の場 合の工事費の適用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。 |
工事費の適用については、第 41 条(工事費等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | 交換機等工事費等の適用 |
交換機等工事費 | 取扱所交換設備又は主配線盤等において工 事を要する場合に適用します。 |
回線終端装置工事 費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用し ます。 |
機器工事費 | 当社が提供する宅内機器の工事を要する場 合に適用します。 |
(5) 別棟配線等の場合の屋内配線工事費 の適用 | 別棟との間の配線工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2(料金額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とします。 |
(6) 契約者回線番号の変更 工事費の適用 | 契約者回線番号の変更工事費は、契約者から契約者回線番号の変更の請求があった場合に適用します。 |
(7) 割増工事費の適用 | ア 当社は、契約者からその契約者回線の設置(特定FTTH事業者 (西日本電信電話株式会社に限ります。)の契約約款に規定するI P通信網サービス(当社が別に定めるものに限ります。)からの転用に係るものを除きます。)若しくは移転又はタイプ種別等の変更に関する工事(交換機等工事に関する基本工事費のみ適用となる場合を除きます。)を土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律 (昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1 月2日、1月3日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合(IP通信網契約約款に定める配線経路構築工事費に係る工事の場合は、回線終端装置工事費に係る工事の施工日に限ります。)であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに税抜額 3,000 円(税込 3,300 円)を加算して適用します。 イ 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額(2(料金額)に規定する加算額を除きます。)は、2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 工事を施工する時間帯 割増工事費の額 午後5時から午後 10 時まで(1 その工事に関する工事費の合計月1日から1月3日まで及び 12 額から 1,000 円(税込 1,100 円) 月 29 日から 12 月 31 日までの日 を差し引いて 1.3 倍を乗じた額 にあっては、午前8時 30 分から に税抜額 1,000 円(税込 1,100午後 10 時までとします。 円)を加算した額 午後 10 時から翌日の午前8x xx工事に関する工事費の合計 30 分まで 額から税抜額 1,000 円(税込 1,100 円)を差し引いて 1.6 を乗 じた額に税抜額 1,000 円(税込 1,100 円)を加算した額 |
(8) 時刻指定工事費の適用 | ア 契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にその契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事(交換機等工事のみの場合を除きます。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をした契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、1の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。 ただし、当社の責めに帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。 イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事(IP通信網約款又はxxxJテレビ規約に定める工事を含みます。)を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。 ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損 害については、責任を負いません。 |
(9) 工事費の 減額適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、 その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
指定時刻 | 工事費の額 | |
税抜額(税抜額) | ||
第1種契約に係るも の | 第2種契約に係るも の | |
午前9時から午後4 時まで | 11,000 円 (12,100 円) | 11,000 円 (12,100 円) |
午後5時から午後9 時まで | 18,000 円 (19,800 円) | 20,000 円 (22,000 円) |
午後 10 時から翌日 の午前8時まで | 28,000 円 (30,800 円) | 30,000 円 (33,000 円) |
2 料金額
2-1 2-2又は2-3以外に係るもの
区分 | 単位 | 料金額 | |
税抜額 (税込額) | |||
基本工事費 | (1) (2)以外の場合 | 1工事ごとに |
基本額加算額 | 4,500 円 (4,950 円) 3,500 円 (3,850 円) | ||||
(2) 交換機等工事のみの場合 | 1工事ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | |||
交換機工事費 | (1) (2)又は(3)以外の場合 | 1契約者回線ごと に | 1,000 円 (1,100 円) | ||
(2) 契約者回線番号の非通知の扱いの変更の工事の場合(契約者回線に係るものであって、アの工事と同 時に施工する場合を除きます。) | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 700 円 (770 円) | |||
(3) 付加機能の提供の開始又は変更に関する工事の場合 | ア 追加番号機能(マイナンバー)の利用開始又は内容の変更に関 する工事のとき | 1追加番号ごとに | 700 円 (770 円) | ||
イ 割込通話機能機能の利用開始又は内容の変更に関する工事 のとき | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | |||
ウ 着信転送機能の利用開始又は内容変更 に関する工事のとき | 1契約者回線番号又は1追加番号ご とに | 1,000 円 (1,100 円) | |||
エ 発信者番号表示機能の利用開始又は内容変更に関する工事の とき | 基本機能 | 1契約者回線ごと に | 1,000 円 (1,100 円) | ||
ナ ン バ ーリ ク エ ストのとき | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | |||
オ 迷惑電話撃退機能の利用開始、区分の変更又は登録応答装置の追加に関する工事 のとき | 個 別 撃 退 | 1 契 約 者 回 線 番 号 又 は 1 追 加 番 号 | 1,000 円 (1,100 円) |
ごとに | |||||
一 括 撃 退 | 1 契 約 者 回 線 ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | |||
カ 複数チャネル機能の利用開始又は内容変更に関する工事の とき | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | |||
キ 着信お知らせメール機能の利用開始又は内容変更に関する 工事のとき | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | |||
ク FAXお知らせメール機能の利用開始又は内容変更に関す る工事のとき | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | |||
ケ 音声着信課金機能に関する工事のとき | 基 本 機能 の 利用 x x又 は 内容 の 変更 の 工事 の と き | 1着信 課金番 号ごと に | 1,000 円 (1,100 円) | ||
追 加 機能 の 利用 x x又 は 内容 の 変更 の 工事 の と き | 1 着 信課 金 番号 に つき 1 の追 加 機能 ご とに | 1,000 円 (1,100 円) |
コ # ダイヤル通知機能の利用開始又は内容変更に関する工事 のとき | 1着信短縮ダイヤル番号ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | |||
回線終端装置工事費 | 屋内配線設備の部分 | ホームタイプに係るもの | 移転 | 1配線ごとに | 2,500 円 (2,750 円) |
上 記 以 外のもの | 1配線ごとに | 10 ,400 円 (11,440 円) | |||
上記以外のもの | 移転 | 1配線ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | ||
上 記 以 外 のもの | 1配線ごとに | 7,400 円 (8,140 円) | |||
回線終端装置の部分 | 移転 | 1装置ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | ||
上 記 以 外 のもの | 1装置ごとに | 2,100 円 (2,310 円) | |||
機器工事費 | (1) 回線接続装置であって(2)以 外のもの | 別に算定する実費 | |||
(2) 配線設備多重装置 | 移転 | 1工事ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | ||
上 記 以 外 のもの | 1工事ごとに | 7,400 円 (8,140 円) | |||
契約者回線番号の変更工事費 | 1工事ごとに | 2,500 円 (2,750 円) | |||
備考 回線終端装置の配線の交換のみにより施工される回線終端装置の工事(当社が別に定める場合に限ります。)の場合は、その交換に要した費用を契約者に支払っていただき ます。 |
区分 | 単位 | 料金額 | |
税抜額 | |||
基本工事費 | 1工事ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | |
交換機工事 | ア イ以外のもの | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 |
2-2 利用の一時中断等に関する工事に係るもの (1) 利用の一時中断に係るもの
費 | (1,100 円) | ||
イ 契約者回線番号等の一時中断(別表2(付加機能)追加番号機能の欄に定める契約者回線番号等の一時中断をいいます。以下同じとします。)に係 るもの | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 700 円 (770 円) |
(2) 再利用に係るもの
料金額 |
(1)に規定する料金額と同額 |
2-3 端末設備の設置、移転又は設定変更に関する工事に係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額 (税込額) | ||
基本工事費 | 1工事ごとに基本額 加算額 | 4,500 円 (4,950 円) 3,500 円 (3,850 円) |
機器工事費 | 1の装置ごとに設置 設定 | 1,500 円 (1,650 円) 1,000 円 (1,100 円) |
第3表 番号案内料
1 料金額
区分 | 単位 | 番号案内料 | |
税抜額(税込額) | |||
(1) 案内を受け付けた時刻が午前8時から午後 11 時までの場合 | ア 1の料金月につき1の電気通信番 号までのもの | 1の番号案内ごとに | 60 円(66 円) |
イ 1の料金月につき1の電気通信番 号を超えるもの | 1の番号案内ごとに | 90 円(99 円) | |
(2) 案内を受け付けた時刻が午後 11 時 から翌日の午前8時までの場合 | 1の番号案内ごとに | 150 円(165 円) | |
備考 番号案内料については、特定FTTH事業者の電話サービス契約約款の定めに準 じて取り扱います。 |
第4表 附帯サービスに関する料金等第1 支払証明書等の発行手数料
1 適用
支払証明書等の発行手数料の適用については、別記4(支払証明書等の発行)の規定のとおりとします。
2 料金額
1契約について1通ごとに
区分 | 料金額 | |
税抜額(税込額) | ||
発行手数料 | 支払証明書の発行に係るもの | 400 円(440 円) |
預託金預かり証明書の発行に係るもの | 400 円(440 円) | |
契約事項証明書の発行に係るもの | 400 円(440 円) |
(注1) 支払証明書又は預託金預り証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
(注2) 契約事項証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料(実費)が必要な場合があります。
第2 払込取扱票の発行等手数料
1 適用
払込取扱票の発行等手数料の適用 | |
払込取扱票の発行等手数料の適用 | 契約者はそのxxxJ電話契約について、当社が別途定める条件に該当する場合、2 料金額の規定にかかわらず、払込取扱 票発行等手数料の支払いを要しません。 |
払込取扱票の発行等手数料の適用については、別記5(払込取扱票の発行等)によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額 | ||
払込取扱票発行等手数料 (払込取扱票発行手数料) | 払込取扱票の発行1回ごとに | 100 円(110 円) |
第3 窓口取扱等手数料
1 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
窓口取扱等手数料 (窓口取扱手数料) | 払込取扱票及び書面請求書の 発行1回ごとに | 300 円(330 円) |
第4 重複掲載料
1 適用
重複掲載料の適用については、第 63 条(電話帳の重複掲載)の規定のとおりとします。
2 料金額
区分 | 料金額 | |
税抜額(税込額) | ||
重複掲載料 | 電話帳発行のつど1掲載ごとに | 500 円(550 円) |
別表1 営業区域
xxxJ電話サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
1 第1種契約に係るもの
都道府県の区域 |
北海道、青森県、xx県、岩手県、山形県、xx県、xx県、xxx、神奈川県、xx県、 埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、xx県、新潟県、静岡県、富山県 |
2 第2種契約に係るもの
都道府県の区域 |
長野県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、富山県、xx県、xx県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、広島県、岡山県、xx県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、高知県、徳島県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県、 沖縄県 |
別表2 付加機能
種類 | 提供条件 | |
番号表示機能 (番号表示サービス) | 契約者回線に着信する通話の発信電気通信番号(その通話の発信元に係る電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を表示す ることができる機能 | |
備 考 | (1) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | |
番号通知要請機能 (ナンバーリクエスト) | 契約者回線へ発信電気通信番号が通知されない通話(その通話の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通話、その他発信電気通信番号を通知しない通話に限ります。)に対して、その発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答 する機能 | |
備考 | (1) 本機能は、番号表示機能の提供を受けている契約者回線に限り提供します。 (2) 当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (3) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | |
割込通話機能 (割込通話サービス) | 通話中に他から着信があることを知らせ、その契約者回線に接続されている電話機のフックボタン等の操作により、現に通信中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後再び保留中の 通話を行うことができるようにする機能 | |
備考 | (1) 本機能の提供を受けている契約者回線について、通話中に高音質通話又は映像若しくは符号による通信に係る着信があった場合は、その着信に係る通信の利用が一部制限されることがあります。 (2) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | |
着信転送機能 (着信転送) | 契約者回線に着信する通話を、応答前に、あらかじめ契約者が指定した他の電気通信回線(当社が別に定めるものに限ります。)に 自動的に転送することができる機能 | |
備考 | (1) xxxJ電話サービスの利用の一時中断又は契約者回線番号等の一時中断を受けている場合は、その契約者回線番号又は追加番号について、本機能を提供しません。 (2) 番号通知要請機能又は迷惑電話撃退機能の提供を受 |
けている場合は、それぞれの機能の取扱いを本機能の取扱いより優先して適用します。 (3) 本機能に係る通話については、通話の発信元の電気通信回線から本機能の提供を受けている契約者回線への通話と本機能の提供を受けている契約者回線から転送先の電気通信回線への通話の2の通話として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先の電気通信回線に転送して通話ができる状態となった時刻に双方の通話ができる状態になったものとして測定することとします。 (4) 本機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (5) 本機能を利用する場合、転送元の契約者回線番号又は追加番号が転送先の電気通信回線に通知される場合があります。 (6) 当社は、本機能に係る転送先の電気通信回線に係る者から、その転送される通話について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (7) 本機能を利用している場合、高音質通話(当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)又は映像若しくは符号による通信が一部制限されることがあります。 (8) 当社は契約者から請求があったときには、指定のあったxxxJ電話契約に係る本機能について、本機能の提供の一次中断(その本機能を廃止することなく一時的に提供を中断することをいいます。以下同じとします。)を行います。 (9) 当社は(8)の規定により本機能の提供の一時中断を行った後、契約者から請求があったときには、指定のあったxxxJ電話契約に係る本機能について、本機能の提供の再開を行います。 (10) (8)又は(9)の規定により本機能の提供の一時中断又は本機能の提供の再開があった場合、本機能に係る本機能利用料については、第 37 条(基本使用料等の支払義務) の規定中、次表の左欄に定めるものを同xx欄に定めるも |
のにそれぞれ読み替えて適用します。 ① 本機能の提供の一時中断があった場合 付加機能の廃止があった 付加機能の提供の一次中日 断があった日 ② 本機能の提供の再開があった場合 付加機能の提供を開始し 付加機能の提供を再開した日 た日 (11) 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 (12) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | ||
迷惑電話撃退機能 (迷惑電話撃退) | 契約者が端末設備からの登録操作等により、あらかじめ契約者が指定した特定の電気通信番号からの着信に対して、お断りする旨 の案内により自動的に応答するもの | |
備考 | (1) 本機能には、次の種類があります。 (2) 契約者が指定できる電気通信番号の数は、当社が別に定める値とします。 (3) 当社は、お断りする旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (4) 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 (5) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | |
着信お知らせメール機能 (着信お知らせメール) | 当社が別に定める方法により、あらかじめ契約者が指定した特定の電気通信番号からの着信があった場合、契約者が指定したメールアドレスにその着信があった旨を記載した電子メールを送信す ることができる機能 | |
備考 | (1) 契約者が指定できるメールアドレスの数は、当社が別に定める値とします。 (2) 電子メールに記載する内容は、着信があった日時、発 |
種類 | 内容 |
個別撃退 | 1の契約者回線番号又は1の追加番号 ごとに、本機能を提供するもの |
一括撃退 | 1のxxxJ電話契約ごとに、本機能を 提供するもの |
信電気通信番号その他当社が別に定めるものとします。 (3) 当社は、本機能に係る電子メールの送信先に係る者か ら、その送信される電子メールについて間違いのため、その送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、そのメール送信を中止することがあります。 (4) 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 (5) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | ||
FAXお知らせメール機能 (FAXお知らせメール) | (1) 契約者回線にファクシミリ通信に係る着信があった場合に、あらかじめ契約者が指定したメールアドレスにその着信が あった旨を記載した電子メールを送信することができる機能。 (2) 契約者回線にファクシミリ通信に係る着信があった場合に、そのファクシミリ通信を画像ファイル形式に変換し、FA X蓄積装置(本機能を提供するために特定FTTH事業者が設 置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に蓄積し、 その取り出し又は消去等を行うことができる機能。 | |
備考 | (1) xxxJ電話サービスの利用の一時中断又は契約者回線番号等の一時中断を受けている場合は、その契約者回線番号又は追加番号について、本機能を提供しません。 (2) 契約者が指定できるメールアドレスの数は、当社が別に定める値とします。 (3) 電子メールに記載する内容は、着信があった日時、発信電気通信番号その他当社が別に定めるものとします。 (4) 当社は、当社又は特定FTTH事業者の電気通信設備 の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社若しくは特定FTTH事業者の業務の遂行上著しい支障があるときは、蓄積されているファクシミリ通信及び画像ファイルを消去することがあります (5) 当社は、本機能を利用した場合に生じたファクシミリ通信若しくは画像ファイルの破損若しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。 (6) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が |
別に定めるところによります。 | ||
複数チャネル機能 (複数チャネルサービス「ダブルチャネル」) | 1の契約者回線において同時に通信できるチャネルの数を追加す ることができる機能 | |
備考 | (1) 追加できるチャネルの数は、1とします。 (2) 本機能の提供を受けている契約者回線について、利用の状況により、高音質通話、データコネクト又は映像若しくは符号による通信が一部制限されることがあります。 (3) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | |
追加番号機能 (追加番号サービス「マイナンバー」) | 契約者回線に着信があった場合に、その契約者回線番号又は追加番号(契約者からの請求により、当社が付与する契約者回線番号以外の電気通信番号をいいます。以下同じとします。)の情報を、 その契約者回線に接続される端末設備に送出する機能 | |
備考 | (1) 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線番号等の一時中断(契約者回線番号又は追加番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。 (2) 1の契約者回線に付与することができる追加番号の数は、4以内とします。 (3) 追加番号に関するその他の取り扱いについては、契約者回線番号に準ずるものとします。 (4) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | |
テレビ電話機能 (テレビ電話) | 契約者回線(本機能の提供を受けているものに限ります。)又は電気通信回線(当社が別に定めるものに限ります。)との間において、 高音質通話及び映像の通信を行うことができる機能 | |
備考 | (1) 本機能を利用した通信は、その通信の発信元及び着信先が指定する通信種別等(通信種別(音声その他の音響、映像又は符号の区別をいいます。以下同じとします。)、1のチャネルにおける同時通信数又は伝送速度をいいます。以下同じとします。)が同一のものである場合に限り、行うことができます。 (2) 本機能を利用した通信については、通話と、通話に付随した映像による通信とを合わせて1の通信として取り扱います (3) 本機能を利用している場合、高音質通話又は映像若し |
くは符号による通信が一部制限されることがあります。 (4) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | ||
音声通信着信課金機能 (通話料金着信者払 い サ ー ビ スワイド) | その契約者回線番号又は追加番号に係る着信先、あらかじめ契約者が指定する地域の契約者回線又は電気通信回線から着信課金番号(契約者の請求により、当社が付与した番号であって、着信課金機能を利用するための番号をいいます。以下同じとします。)により行う通信(以下「フリーアクセス通信」といいます。)に関する料金について、その支払いを要する者をその契約者回線番号に係る契約者とし、その契約者回線番号に係る契約者(話中時迂回機能、振分接続機能又は受付先変更機能を利用している契約者回線番号又は追加番号へ着信先が変更された通信に関する料金については、その通信の着信があった契約者回線番号又は追加番号に 係る契約者とします。)に課金する機能 | |
備考 | (1) 当社は、1契約者回線番号又は1追加番号ごとに 1 の着信課金番号を付与します。 ただし、その契約者回線番号又は追加番号において発信地域振分機能を利用している場合には、それらの機能を利用しているすべての契約者回線番号又は追加番号に1の着信課金番号を付与します。 (2) 着信課金番号を付与された契約者は、1の着信課金番号により同時に接続できる通信の数を指定していただきます。これを変更するときも同じとします。 (3) 本機能を利用している契約者回線番号又は追加番号へ着信課金番号により行う通信は、一般通信(おおむね3 kHz の帯域による通話に限ります。)、移動体通信(映像通信機能を利用した通信を除きます。)、PHS通信又は公衆通信に限ります。 (4) 当社は、契約者から請求があったときは、移動体通信又はPHS通信を着信できる取扱いを行います。これを変更するときも同様とします。 (5) 契約者は、本機能により通信料金をその契約者回線番号又は追加番号に係る契約者に課金することを許容する地域を、当社が別に定めるところに従って指定していただきます。 (6) 本機能には以下の追加機能があります。 |
種類 | 内容 | ||||
複数回線共通番号機能 | 1の着信課金番号によるフリーアクセス通信を、2以上の契約者回線番号若しくは追加番号又は当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に着信させる 機能 | ||||
発信地域振分機能 | 1の着信課金番号によるフリーアクセス通信を、その通信が発信される地域ごとにあらかじめ指定された音声通信着信課金機能を利用している契約者回線 番号又は追加番号に着信させる機能 | ||||
話中時迂回機能 | 本機能を利用する契約者回線番号又は追加番号(以下この表において「迂回元回線番号」といいます。)がフリーアクセス通信により通信中の場合に、その契約者回線番号又は追加番号へのフリーアクセス通信を、契約者があらかじめ指定した音声通信着信課金機能を利用している他の契約者回線番号若しくは追加番号又は当社が別に定める協定事業者 の電気通信設備に着信させる機能 | ||||
着信振分接続機能 | 1の着信課金番号によるフリーアクセス通信について、振分グループ(契約者があらかじめ指定した複数の契約者回線番号若しくは追加番号(音声通信着信課金機能を利用しているものに限ります。)又は当社が別に定める協定事業者の電気通信設備からなるグループをいいます。以下この表において同じとします。)を構成する着信先ごとに、契約者があらかじめ指定した着信回数の割合に振り分け、契約者回線番号若しくは追加番号又は当社が別に定める協定事業者 の電気通信設備に着信させる機能 | ||||
受付先変更機 能 | 契約者があらかじめ指定した利用時間 帯以外の時間帯に、本機能を利用する契 |
約者回線番号又は追加番号(以下この表において「受付先変更元番号」といいます。)へのフリーアクセス通信を、契約者があらかじめ指定した音声通信着信課金機能を利用している他の契約者回線番号若しくは追加番号又は当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に着 信させる機能 | |||||
時間外案内機能 | 契約者があらかじめ指定した利用時間帯以外の時間帯に、本機能を利用する契約者回線番号又は追加番号へのフリーアクセス通信の発信者に対して、利用時 間帯以外である旨の案内をする機能 | ||||
特定番号通知機能 | 本機能を利用するxxxJ 電話契約(音声通信着信課金機能の提供を受けているものに限ります。)から行う通信について、そのxxx J 電話契約の契約者回線番号又は追加番号に替えて、着信課金番号を着信先の契約者回線又は電気通 信回線へ通知する機能 | ||||
(7) 複数回線共通番号機能は、発信地域振分機能、話中時迂回機能、振分接続機能又は受付先変更機能を利用している場合に限り提供します。 (8) 複数回線共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機能又は受付先変更機能を利用する場合は、当社は基本機能に係る基本額を、契約者(契約者が2人以上ある場合は、その契約者すべての同意に基づき指定される代表者とします。)があらかじめ指定する回線収容部又は利用回線に請求し、その支払いを要する者をその回線収容部又は利用回線に係る契約者とします。 (9) 複数回線共通番号機能を利用していない場合は、発信地域振分機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定できるものは、同一の回線収容部又は利用回線における音声通信着信課金機能を利用している他の契約者回線番号又は追加番号に限ります。 (10) 複数回線共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機 |
能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定することができる着信先の数は、当社が別に定める数(当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に転送する場合は、その転送先において指定する着信先の数を含みます。)の範囲内とします。 (11) 1の契約者回線番号又は追加番号において話中時迂回機能と振分接続機能を同時に利用することはできません。 (12) 話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定することができる契約者回線番号又は追加番号は、同一の着信課金番号を付与したものに限ります。この場合、その着信先を本機能を利用する契約者回線番号又は追加番号に係る契約者と異なる者に係るものとする場合は、その着信先となる契約者回線番号に係る契約者からの同意がある場合に限り提供します。 (13) 複数回線共通番号機能を利用していない場合は、話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定できるものは、同一の回線収容部又は利用回線における音声通信着信課金機能を利用している他の契約者回線番号又は追加番号に限ります。 (14) 受付先変更機能又は時間外案内機能において指定することができる音声通信着信課金機能の利用時間帯は、当社が別に定める時間を単位とします。 (15) 着信課金番号に関するその他の取扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるものとします。 (16) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | ||
#ダイヤル通知機能 (xxx電話#ダイヤル) | 契約者回線へ着信する通信を、着信短縮ダイヤル番号(契約者の請求により当社が付与した番号であって、着信短縮ダイヤル機能を利用するための番号をいいます。以下同じとします。)により行 うことができるようにする機能 | |
備考 | (1) 着信短縮ダイヤル番号は、記号を含め5桁の数字からなるものとします。 (2) 着信短縮ダイヤル番号により行うことができる通信 |