18 パソコンソフト使い放題 powered by OPTiM の提供・・・・・・・・・・・・29
2023年3月10日
株式会社 STNet
目 次
第1章 | x x | |
第 | 1条 | 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 |
第 | 2条 | 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 |
第 | 3条 | 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 |
第2章 ピカラ光ねっとの品目等
第 4条 ピカラ光ねっとの品目等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第3章 ピカラ光ねっとの提供区域等
第 5条 ピカラ光ねっとの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 6条 ピカラ光ねっとの提供範囲等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第4章 契 約
第 7条 契約の単位と条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 8条 契約者回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 9条 収容光ネットサービス取扱局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第10条 ピカラ光ねっと申込みの方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第11条 ピカラ光ねっと申込みの承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第12条 初期提供開始日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第13条 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第14条 品目及び種別等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第15条 契約者回線等の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第16条 その他の契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第17条 利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第17条の2 利用休止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第18条 ピカラ光ねっと利用権の譲渡禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第19条 ピカラ光ねっと契約者が行うピカラ光ねっと契約の解除・・・・・・・・・6第19条の2 初期契約解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第20条 当社が行うピカラ光ねっと契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・6第21条 契約者回線の提供ができなくなった場合の措置・・・・・・・・・・・・・7第22条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第5章 付加機能の提供等
第23条 付加機能の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第24条 付加機能の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第25条 付加機能の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第6章 端末設備の提供等
第26条 端末設備の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第27条 端末設備の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第7章 回線相互接続
第28条 当社又は他社の電気通信回線との接続・・・・・・・・・・・・・・・・・8第29条 相互接続点の所在場所の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第8章 利用中止等
第30条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第31条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第31条の2 ピカラ光ねっとの廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第9章 通 信
第32条 通信利用の制限等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第10章 料金等
第33条 料金及び工事等に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第34条 利用料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第35条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第36条 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第37条 債権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第38条 提携事業者及び協定事業者等にかかる債権の譲受等・・・・・・・・・・11第39条 料金の計算方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第40条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第41条 遅延損害金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第11章 保 守
第42条 ピカラ光ねっと契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第43条 ピカラ光ねっと契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第44条 修理又は復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第12章 損害賠償
第45条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第46条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第13章 雑 則
第47条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第48条 利用に係るピカラ光ねっと契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・14第49条 ピカラ光ねっと契約者以外の者の利用に係る義務・・・・・・・・・・・14第50条 ユーザID及びパスワードの管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第51条 契約者回線等の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第52条 ピカラ光ねっと契約者に係る個人情報の利用・・・・・・・・・・・・・15第53条 提携事業者等との相互通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第54条 ピカラ光ねっと契約者に係る個人情報の取扱い・・・・・・・・・・・・15第54条の2 ピカラ光ねっと契約者の個人情報の開示・・・・・・・・・・・・・15第55条 提携事業者等のピカラ光ねっとに係る料金等の回収代行・・・・・・・・15
第56条 提携事業者等によるピカラ光ねっとに係る料金等の回収代行・・・・・・16第57条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第58条 反社会的勢力の排除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第59条 閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第14章 附帯サービス
第60条 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
別 記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
1 ピカラ光ねっとの提供区域等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
2 ピカラ光ねっと契約者の地位の継承・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
3 ピカラ光ねっと契約者の氏名等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
4 特定協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行等・・・・・・・・・26
5 電気通信設備の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
6 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
8 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・28
10 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
11 ピカラ光ねっとにおける禁止事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
12 技術資料の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
13 管轄裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
14 情報提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
15 新聞社等の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
16 ノートン セキュリティ オンラインの提供・・・・・・・・・・・・・・・・29
17 (削除)
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19 リモートサポートサービスの提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
20 かけつけサポートサービスの提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
21 初期設定サービスの提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
22 料金請求書等の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
23 支払い証明書等の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
24 提携割引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
料金表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31通則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57第3表 事務手数料等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62第4表 附帯サービスに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
別 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社 STNet(以下「当社」といいます。)は、この光ネットサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより当社が提供する光ネットサービス(以下「ピカラ光ねっと」といいます。)及びピカラ光ねっとに附帯するサービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、次のいずれかに該当する場合、この約款を変更することがあります。
(1) 約款の変更がピカラ光ねっと契約者の利益に適合するとき
(2) 変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、前項の規定による約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日を事前に、約款を変更する旨及びその内容と効力発生日を当社ウェブサイト( xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ )に掲載します。
3 変更後の約款の効力発生日以降に、ピカラ光ねっと契約者がピカラ光ねっとを利用したときには、約款の変更に同意したものとみなします。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | 光ネットサービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うために当社が設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する光ファイバー等を用いた伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)を使用して行う電気通信サービス |
4 | 光ネットサービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより光ネットサービスに関する業務を行う当社、提携事業者及び特定協定事業者の事業所 |
5 | 取扱局交換設備 | 光ネットサービス取扱局に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。) |
6 | 収容光ネットサービス取扱局 | 契約者回線の収容される取扱局交換設備が設置されている光ネットサービス取扱局 |
7 | 光ネットサービス取扱所 | (1) ピカラ光ねっとに関する契約事務を行う当社の事務所 (2)当社の委託によりピカラ光ねっとに関する契約事務を行う者の事務所 |
8 | ピカラ光ねっと契約 | 当社のピカラ光ねっとの提供を受けるための契約 |
9 | ピカラ光ねっと申込み | ピカラ光ねっと契約の申込み |
10 | 申込者 | xxxxねっと契約の申込みをした者 |
11 | ピカラ光ねっと契約者 | 当社とピカラ光ねっと契約を締結している者 |
12 | 初期契約解除 | 当社から送付する契約内容通知書面の受領から一定の期間、ピカラ光ねっと契約者からの請求により、当社の合意なくピカラ光ねっと契約者の都合のみでできる契約の解除 |
13 | 契約者回線 | ピカラ光ねっと契約に基づいて光ネットサービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と申込者が指定する場所(特定協定事業者と契約を締結するピカラ光ねっと契約者については、光ネットサービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と当社並びに特定協定事業者の相互接続点)との間に設置される電気通信回線 |
14 | 加入者回線 | 特定協定事業者が設置する電気通信回線のうち、当社が別記4(2)に定めるもの |
15 | 契約者回線等 | (1)契約者回線又は特定協定事業者と契約を締結するピカラ光ねっと契約者においては、契約者回線に相互に接続される加入者回線 (2) (1)に付随して当社が必要により設置する電気通信設備 |
16 | 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
17 | 回線終端装置 | 契約者回線等の終端の場所に設置する装置(端末設備を除きます。) |
18 | 端末設備 | 契約者回線等の一端に直接又は間接的に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内にあるもの |
19 | 自営端末設備 | ピカラ光ねっと契約者が設置する端末設備 |
20 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
21 | 契約者回線等の移転 | ピカラ光ねっと契約を継続したまま契約者回線等を別の場所に移すこと |
22 | 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び別記1(5)に定めるピカラ光ねっとにおける基本的な技術的事項 |
23 | 引込柱 | 契約者回線等の終端に原則として最も近い距離にある電柱等 |
24 | 引込線 | 契約者回線のうち、原則として契約者回線の終端に最も近い距離にあるクロージャ(分岐装置)から当社が設置又は提供する回線終端装置までの間の線路 |
25 | 提携事業者 | 当社がピカラ光ねっとを遂行するにあたり業務提携している事業者 |
26 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
27 | 特定協定事業者 | 協定事業者のうち、別記1(1)に定める事業者 |
28 | ホームページ開設 | ピカラ光ねっと契約者がホームページを使用して光ネットサービス取扱局に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積又は公開等を行うこと |
29 | 電子メール | メールアドレスを利用して光ネットサービス取扱局に設置する情報蓄積装置により通信の情報の蓄積又は読み出し等を行うこと |
30 | ピカラ光でんわ | 当社が別途定める「光電話サービス契約約款」において定める電気通信サービス |
31 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 ピカラ光ねっとの品目等
(ピカラ光ねっとの品目等)
第4条 当社が提供するピカラ光ねっとには、料金表に規定する品目及び提供の形態による種別があります。
第3章 ピカラ光ねっとの提供区域等
(ピカラ光ねっとの提供区域)
第5条 当社は、ピカラ光ねっとを、別記1(1)に定める提供区域において提供します。
(ピカラ光ねっとの提供範囲等)
第6条 当社は、ピカラ光ねっとを本邦内に限り提供します。
2 当社が提供するピカラ光ねっとの提供範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
3 別記1(1)に定める特定協定事業者とピカラ光ねっとを利用する上で必要な契約を締結するピカラ光ねっと契約者(以下「特定協定事業者と契約を締結するピカラ光ねっと契約者」といいます。)に対する前項の提供 範囲は、別記1(2)に定めるとおりとします。
第4章 契 約
(契約の単位と条件)
第7条 当社は、契約者回線等1回線ごとに1のピカラ光ねっと契約を締結します。この場合、ピカラ光ねっと契約者は、1のピカラ光ねっと契約につき1人に限ります。
2 ピカラ光ねっと契約を締結するにあたり、別記1(3-1)に該当する場合は、指定設備の設置を契約の条件とします。
(契約者回線の終端)
第8条 当社は、ピカラ光ねっと契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを、契約者回線の終端とします。特定協定事業者と契約を締結するピカラ光ねっと契約者においては、当社が定める加入者回線との相互接続点を、契約者回線の終端とします。ただし、料金表に別段の定めがある場合には、その定めるところによりま す。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、ピカラ光ねっと契約者(ただし、特定協定事業者と契約を締結するピカラ光ねっと契約者を除きます。)と協議します。
3 当社は、第1項の当社が設置する回線終端装置を料金表に定めるところにより提供します。
(収容光ネットサービス取扱局)
第9条 契約者回線等は、その契約者回線等の終端から最寄りの収容光ネットサービス取扱局に収容します。
2 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、技術上及びピカラ光ねっとに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の収容光ネットサービス取扱局を変更することがあります。
(ピカラ光ねっと申込みの方法)
第10条 ピカラ光ねっと申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定の契約申込書等に記載し、光ネットサービス取扱所に提出していただきます。
(1)ピカラ光ねっとの品目及び種別等
(2)契約者回線等の終端の場所
(3)その他ピカラ光ねっと申込みの内容を特定するための事項(特定協定事業者と契約を締結するピカラ光ねっと契約者については、契約者回線と相互に接続する加入者回線に係る特定協定事業者の氏名又は名称及びサービスの種類及び品目も含みます)
2 ピカラ光ねっと契約者は、別記1(3-2)に該当する場合は、ピカラ光ねっと申込みにあたり工事費等が必要となる場合があります。
(ピカラ光ねっと申込みの承諾)
第11条 ピカラ光ねっと契約は、ピカラ光ねっと申込みに対して当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次のいずれかに該当する場合には、ピカラ光ねっと申込みを承諾しないことがあります。
(1)ピカラ光ねっとを提供することが技術上又は経済上著しく困難なとき。
(2)ピカラ光ねっと申込者がピカラ光ねっとの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3)ピカラ光ねっと契約の申込みをした者が、現にピカラ光ねっと若しくは付加機能について利用を停止されている、又は第20条(当社が行うピカラ光ねっとネットサービス契約の解除)に係る解除若しくは当社が提供するいずれかのサービスについて解除又は廃止等を受けたことがあるとき。
(4)契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(5)第48条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)特定協定事業者と契約を締結するピカラ光ねっと契約者においては、契約者回線と加入者回線の接続に関し、特定協定事業者の承諾が得られないとき、又は申込内容が相互接続協定に基づく条件に合致しないと き。
(7)第7条(契約の単位と条件)第2項、第10条(ピカラ光ねっと申込みの方法)第2項の規定に該当する場合に、ピカラ光ねっと申込者が承諾しないとき。
(8)その他ピカラ光ねっとに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(初期提供開始日)
第12条 ピカラ光ねっと申込みに基づき、当社が当該ピカラ光ねっとの工事を完了した日(特定協定事業者と契約を締結するピカラ光ねっと契約者においては、当社及び特定協定事業者が当該ピカラ光ネットに係る工事を完了した日)をピカラ光ねっとの提供を開始した日(以下「初期提供開始日」といいます。)とします。
2 当社は、第15条(契約者回線等の移転)第3項に係る契約者回線等の移転が、別記1(4-1)(ア)に該当する場合は、移転前の初期提供開始日を引き継ぎます。また、その他の移転の初期提供開始日の取扱いについては、別記1(4-1)(イ)、(ウ)、(エ)のとおりとします。
(最低利用期間)
第13条 ピカラ光ねっとは、料金表の定めるところにより最低利用期間があります。最低利用期間の起算日は前条のピカラ光ねっとの初期提供開始日とします。ただし、同一の契約者回線等にてピカラ光でんわの提供を受けているピカラ光ねっと契約者は、ピカラ光ねっとの初期提供開始日と工事の完了によりピカラ光でんわの提供を開始した日のうち、先に提供を開始した日を最低利用期間の起算日とします。
2 ピカラ光ねっと契約者は、前項の期間内にピカラ光ねっと契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに料金表に規定する解約金を一括して支払っていただきます。ただし、第19条の2(初期契約解除)の規定によりピカラ光ねっと契約者が初期契約解除を行う場合及び第21条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)第1項の規定により当社がピカラ光ねっと契約を解除するとき又は料金表に別に定める場合は、この限りではありません。
(品目及び種別等の変更)
第14条 ピカラ光ねっと契約者は、当社に対し、ピカラ光ねっとの品目及び種別等の変更を請求することができます。
2 当社は、ピカラ光ねっと契約者が請求した品目の変更について、その請求内容が、ピカラ光ねっと契約者が現在利用している品目よりも伝送速度が高速である品目に変更する場合に限り、その請求を受け付けます。ただし、10Gb/s 品目から 1Gb/s 品目への変更は、当該低速の品目への請求を受け付けます。また、料金表に別段の定めがある場合、及び移転の請求により契約者回線等を移転した場合の扱いは別記1(4-2)のとおりとします。
3 当社は、前項の請求があったときは、第11条(ピカラ光ねっと申込みの承諾)の規定に準じて承諾します。
4 ピカラ光ねっと契約者は、第35条(工事費の支払義務)の規定により、第1項の品目及び種別等の変更に係る工事費用の支払いを要します。
(契約者回線等の移転)
第15条 ピカラ光ねっと契約者は、契約者回線等の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第27条(端末設備の移転)の規定に準じて取り扱います。
3 ピカラ光ねっと契約者が、別記1(1)に定める市町村の区域内において契約者回線等を移転(提供区域内の移転)する場合、又は提供区域の市町村の区域を越えて別の提供区域の市町村に移転(提供区域を跨ぐ移 転)する場合、当社所定の移転申込書により移転の請求を受け付けます。
4 移転に係る料金xxxに定める定額利用料が発生しない期間は、最低利用期間、初期提供開始日を含む料金月から起算した月数(以下「継続利用期間」といいます。)及び長期契約割引の適用期間(以下「長割適用期間」といいます。)には含まないものとします。
(その他の契約内容の変更)
第16条 当社は、ピカラ光ねっと契約者から第10条(ピカラ光ねっと申込みの方法)第1項第3号に規定するピカラ光ねっと契約の申込みの内容を特定する事項(別記2及び別記3に定める事項を含みます。)の変更の請求を受け付けます。また、別記3に該当する事項の変更については、速やかに当社に届け出るものとします。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(ピカラ光ねっと申込みの承諾)の規定に準じて承諾します。
3 当社は、第1項の契約内容の変更の請求を怠ったことによる損害について、責任は負いません。
(利用の一時中断)
第17条 当社は、ピカラ光ねっと契約者から請求があったときにおいて、当社のピカラ光ねっとの利用に支障をきたすと当社が認めた場合は、ピカラ光ねっとの利用の一時中断(そのピカラ光ねっと契約に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(利用休止)
第17条の2 当社は、ピカラ光ねっと契約者から請求があったときは、ピカラ光ねっとの利用休止(そのピカラ光ねっと契約に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることのうち、利用の一時中断以外のことをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用休止を承諾しないことがあります。
(1)ピカラ光ねっとの利用を再開された日から1年間を経過していないとき。
(2)第31条第1項第1号の理由により利用停止となっているとき。
(3)その他当社が指定する条件を満たさないとき。
3 利用休止は、ピカラ光ねっと契約者が指定する1の契約者回線等ごとに適用します。
4 利用休止の適用期間(以下「利用休止期間」といいます)の開始日は、ピカラ光ねっと契約者からの請求日以降の利用休止希望月の初日(以下「利用休止適用開始日」といいます。)とします。
5 利用休止期間は、利用休止適用開始日から起算して最長12ヶ月とします。ただし、同一の契約者回線等にてピカラ光でんわの提供を受けているピカラ光ねっと契約者は、ピカラ光ねっとの利用休止適用開始日とピカラ光でんわに係る利用休止適用開始日のうち、先に利用休止を開始した日を、利用休止期間の起算日とします。
6 当社は、利用休止期間中にピカラ光ねっと契約者から請求があったときは、利用再開の運用をします。
7 当社は、利用休止期間満了日までに、ピカラ光ねっとを利用休止したピカラ光ねっと契約者から利用再開の請求がない場合は、その翌月1日から利用再開の運用に変更して適用します。
8 当社は、第14条乃至第16条の規定にかかわらず、利用休止の請求を当社が受付した日から利用休止期間満了日までは、契約内容の変更を受け付けません。
9 利用休止期間は、ピカラ光ねっとの最低利用期間、ピカラ光ねっとの継続利用期間及び長割適用期間には含まないものとします。
(ピカラ光ねっと利用権の譲渡禁止)
第18条 ピカラ光ねっと契約者がピカラ光ねっと契約に基づいて当社から提供されるピカラ光ねっと及びピカラ光ねっとに附帯するサービスの利用に係る権利(以下「ピカラ光ねっと利用権といいます)は、譲渡することができません。ただし、別記2に定める地位の承継による場合を除きます。
(ピカラ光ねっと契約者が行うピカラ光ねっと契約の解除)
第19条 ピカラ光ねっと契約者は、ピカラ光ねっと契約を解除しようとするときは、あらかじめ光ネットサービス取扱所に書面により通知していただきます。
2 前項の通知により、ピカラ光ねっと契約を解除する場合、ピカラ光ねっと契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要するときには、ピカラ光ねっと契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
(初期契約解除)
第19条の2 ピカラ光ねっと契約者は、当社からの契約内容通知書面を受領した日を初日とする8日を経過するまでの間、書面によりピカラ光ねっと契約の解除を行うことができます。この効力は、ピカラ光ねっと契約者が初期契約解除に係る書面を発した時に生じます。
2 ピカラ光ねっと契約者が、前項の初期契約解除に係る書面を発した場合、当社はピカラ光ねっと契約の解除までの期間において当社が提供したピカラ光ねっとの料金を請求いたします。
(当社が行うピカラ光ねっと契約の解除)
第20条 当社は、第31条(利用停止)の規定によりピカラ光ねっとの利用を停止されたピカラ光ねっと契約者が、その事実を解消しないときは、ピカラ光ねっと契約を解除することがあります。
2 当社は、ピカラ光ねっと契約者が第31条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第31条(利用停止)の規定にかかわらず、ピカラ光ねっとの利用停止をしないでピカラ光ねっと契約を解除することがあります。
3 当社は、ピカラ光ねっと契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、ピカラ光ねっと契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項の規定によりピカラ光ねっと契約を解除しようとするときは、あらかじめピカラ光ねっと契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5 第1項乃至第3項の解除にあたり、ピカラ光ねっと契約者が所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧を要する場合には、ピカラ光ねっと契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第21条 当社は、当社及びピカラ光ねっと契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、ピカラ光ねっと契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、ピカラ光ねっと契約を解除しようとするときは、あらかじめピカラ光ねっと契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第22条 ピカラ光ねっと契約に関するその他の提供条件については、別記2、3、11、13 及び 14 に定めるところによります。
第5章 付加機能の提供等
(付加機能の提供)
第23条 当社は、ピカラ光ねっと契約者に、次の区分により付加機能を提供します。
区 分 | x x |
標準付加機能 | ピカラ光ねっと契約者の請求によらず、ピカラ光ねっとに自動的に付加されている機能 |
任意付加機能 | ピカラ光ねっと契約者が利用を請求することにより任意で付加できる機能 |
2 個々の付加機能の区分、種類及び内容は、料金表に定めるところによります。
3 当社は、ピカラ光ねっと契約者から任意付加機能の利用について請求があったときは、第11条(ピカラ光ねっと申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
4 当社は、前項の規定により承諾したときは、料金表に定めるところにより任意付加機能を提供します。
5 当社は、料金表に別段の定めがあるときは、任意付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
6 任意付加機能の利用の請求に基づき、当社が当該任意付加機能の提供に係る工事を完了した日を任意付加機能の提供を開始した日とします。
(付加機能の利用の一時中断)
第24条 当社は、ピカラ光ねっと契約者から請求があったときにおいて、当社のピカラ光ねっとの利用に支障をきたすと当社が認めた場合は、付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行います。
(付加機能の廃止)
第25条 当社は、第23条(付加機能の提供)第4項に規定する場合のほか、任意付加機能を利用しているピカラ光ねっと契約者から、ピカラ光ねっと契約の解除又は任意付加機能の廃止の申出があったときは、任意付加機能を廃止します。
第6章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第26条 当社は、ピカラ光ねっとの提供に必要となる端末設備を料金表に定めるところにより提供します。
(端末設備の移転)
第27条 当社は、ピカラ光ねっと契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
2 前項の請求があったときは、第11条(ピカラ光ねっと申込みの承諾)の規定に準じて承諾します。
3 第1項の移転に係る工事費用は、ピカラ光ねっと契約者は、第35条(工事費の支払義務)の規定により支払いを要します。
4 当社は、第1項の請求に基づき、当該移転に係る工事を完了した日を、移転後の端末設備の提供を開始した日とします。
第7章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線との接続)
第28条 ピカラ光ねっと契約者は、契約者回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について当社所定の書面に記載し、光ネットサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に係る電気通信回線の利用が当社又は前項のピカラ光ねっと契約者が接続を請求した当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表により制限される場合を除いて、その請求を承諾します。この場合、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証いたしません。
3 ピカラ光ねっと契約者は、当社に提出した第1項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 ピカラ光ねっと契約者は、第2項の規定により当社が承諾した接続を廃止しようとするときは、あらかじめ書面により光ネットサービス取扱所に通知していただきます。
(相互接続点の所在場所の変更)
第29条 当社は、当社以外の電気通信事業者と締結する相互接続協定に基づき、ピカラ光ねっとに係る相互接続点の所在場所を変更することがあります。
第8章 利用中止等
(利用中止)
第30条 当社は、次の場合には、ピカラ光ねっと契約者に係るピカラ光ねっとの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2)前条(相互接続点の所在場所の変更)の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3)第32条(通信利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりピカラ光ねっとの利用を中止するときは、あらかじめそのことをピカラ光ねっと契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第31条 当社は、ピカラ光ねっと契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのピカラ光ねっとの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったピカラ光ねっとの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支
払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、ピカラ光ねっとの利用を停止することがあります。
(1)ピカラ光ねっとの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第48条(利用に係る契約者の義務)又は第49条(契約者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結 果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6)前各号のほか、この約款の規定に違反する行為であってピカラ光ねっとに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがあると当社が判断したとき。
2 当社は、前項の規定によりピカラ光ねっとの利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由及び利用停止期間をピカラ光ねっと契約者に通知します。ただし、第1項第3号の規定によりピカラ光ねっとの利用停止をする場合は、この限りではありません。
(ピカラ光ねっとの廃止)
第31条の2 当社は、ピカラ光ねっとの全部又は一部を廃止することがあります。
2 前項の廃止を行う場合、当社は、ピカラ光ねっと契約者に対し、廃止日までの充分な期間を設けた上で事前に通知いたします。
第9章 通信
(通信利用の制限等)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
当社が別記15に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
預貯金業務を行う金融機関
機関名
第32条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線等の利用を制限することがあります。
国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しく輻輳したとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 ピカラ光ねっと契約者が、当社のピカラ光ねっとの提供、他の契約者のピカラ光ねっとの利用又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし若しくは及ぼすおそれのある場合は、その契約者回線等の最大符号伝送速度など通信の利用を制限する場合があります。
第10章 料金等
(料金及び工事等に関する費用)
第33条 当社が提供するピカラ光ねっとの料金等は、料金表に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第34条 ピカラ光ねっと契約者は、第12条(初期提供開始日)の初期提供開始日(付加機能等についてはその提供を開始した日)から起算して、ピカラ光ねっと契約の解除があった日(付加機能等についてはその廃止があった日)の前日までの期間について、料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2 ピカラ光ねっと契約者は、そのピカラ光ねっと契約者が利用している付加機能等によりピカラ光ねっと契約者以外の者が行った通信に係る利用料金についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
3 第1項の期間において、利用の一時中断等によりピカラ光ねっとを利用することができない状態が生じたときの利用料金(そのピカラ光ねっとの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額。)の支払いは、次の各号のとおりとします。
(1)利用の一時中断をしたときは、ピカラ光ねっと契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、ピカラ光ねっと契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
ピカラ光ねっと契約者の責めによらない理由により、ピカ | 左記のピカラ光ねっとを利用できない事実を当社が知った |
ラ光ねっとを全く利用できない状態(そのピカラ光ねっと | 時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である |
契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が | 部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算 |
生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みま | し、その日数に対応するそのピカラ光ねっとについての利 |
す。以下この条において同じとします。)が生じた場合、又 | 用料金(一部が全く利用できない状態の場合は、その日数 |
は一部が全く利用できない状態が生じた場合に、そのこと | に対応するその部分に係る料金額。) |
を当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態 | |
が継続したとき。 |
(3)前2号のほか、ピカラ光ねっと契約者は、次の表に規定する場合を除き、ピカラ光ねっとを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 第3項の規定にかかわらず、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(工事費の支払義務)
第35条 ピカラ光ねっと契約者は、ピカラ光ねっと申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのピカラ光ねっと契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、ピカラ光ねっと契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただく場合があります。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第36条 ピカラ光ねっと契約者は、ピカラ光ねっとに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する事務手数料等の支払いを要します。
(債権の譲渡)
第37条 当社は、この約款の規定により、ピカラ光ねっと契約者が支払いを要することになった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。
(提携事業者等に係る債権の譲受等)
第38条 別に定める提携事業者等とピカラ光ねっと契約を締結しているピカラ光ねっと契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた提携事業者等の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び提携事業者等は、ピカラ光ねっと契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するピカラ光ねっとの料金とみなして取り扱います。
(料金の計算方法等)
第39条 ピカラ光ねっとの料金等の計算方法及び支払方法は、料金表に定めるところによります。
(割増金)
第40条 ピカラ光ねっと契約者は、ピカラ光ねっとの料金等の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、料金表に定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第41条 ピカラ光ねっと契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年10%の割合(閏年についても365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として料金表に定める方法により支払っていただく場合があります。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第11章 保 守
(ピカラ光ねっと契約者の維持責任)
第42条 ピカラ光ねっと契約者は、契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。
(ピカラ光ねっと契約者の切分責任)
第43条 ピカラ光ねっと契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、ピカラ光ねっと契約者から請求があったときは、当社は、光ネットサービス取扱局において試験を行い、その結果をピカラ光ねっと契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、ピカラ光ねっと契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、ピカラ光ねっと契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について、当社と保守契約を締結しているピカラ光ねっと契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第44条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第32条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 当社が別記15に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は減失した契約者回線に
ついて、暫定的にその契約者回線等を収容する収容光ネットサービス取扱局を変更することがあります。
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第45条 当社は、ピカラ光ねっとを提供すべき場合において、当社(特定協定事業者と契約を締結するピカラ光ねっと契約者においては、当社又は特定協定事業者)の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのピカラ光ねっとが全く利用できない状態(ピカラ光ねっと契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。以下この条において同じとします。)
にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのピカラ光ねっと契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、ピカラ光ねっとが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するピカラ光ねっとの利用料金(料金表に規定する利用料金。なお、そのピカラ光ねっとの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額部分に係る料金額。以下この条において同じとします。)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりピカラ光ねっとの提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適用しません。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いについて料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(免責)
第46条 当社は、ピカラ光ねっとに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、ピカラ光ねっと契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は、負担しません。ただし、別記1(5)に定めるピカラ光ねっとにおける基本的な技術的事項(以下この条において「技術的事項」といいます。)の規定の変更(取扱局交換設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 当社は、ピカラ光ねっと契約者がピカラ光ねっとを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの責任を負いません。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても何らの責任を負いません。
4 当社は、ピカラ光ねっと契約者がピカラ光ねっとに係る電気通信設備のファイルに書き込んだ情報が、掲載停止若しくは削除されたこと、又は掲載停止若しくは削除されなかったことに起因して、その契約者その他第三者に損害が生じたとしても、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
5 当社は、この約款に明示的に定める場合を除き、ピカラ光ねっと契約者がピカラ光ねっとの利用にあたって情報蓄積装置に蓄積する情報等の保存又は流出若しくは消失等について、一切責任を負いません。
6 当社は、この約款に明示的に定める場合を除き、ピカラ光ねっとの利用の中止、停止又は廃止等によりピカラ光ねっと契約者に損害が生じても、一切責任を負いません。
7 ピカラ光ねっと契約者がピカラ光ねっとの利用に関連し、他のピカラ光ねっと契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他のピカラ光ねっと契約者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、そのピカラ光ねっと契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
8 当社の故意又は重大な過失に基づく場合には、第3項乃至第6項の規定は適用しません。ただし、ピカラ光ねっと契約者がこの約款に定める義務を怠ったことによる損害については、本項の適用対象外とします。
第13章 雑 則
(承諾の限界)
第47条 当社は、ピカラ光ねっと契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をしたピカラ光ねっと契約者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係るピカラ光ねっと契約者の義務)
第48条 ピカラ光ねっと契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社がピカラ光ねっと契約に基づき設置した電気通信設備を移動、取りはずし、変更、分解、若しくは破壊、又はその契約者回線等に線条その他の導体を接続しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかに光ネットサービス取扱所に通知していただきます。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がピカラ光ねっと契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)ピカラ光ねっとの提供に必要な電気通信設備の設置のため、ピカラ光ねっと契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を当社に無償で使用させること。この土地、建物等について、xx、家主その他の利害関係人があるときは、ピカラ光ねっと契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
(5)ピカラ光ねっと契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、ピカラ光ねっと契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。
(6)当社がピカラ光ねっと契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(7)他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法令に反する態様でピカラ光ねっとを利用しないこと。
(8)別記11に定める禁止事項に抵触しないこと。
2 ピカラ光ねっと契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(ピカラ光ねっと契約者以外の者の利用に係る義務)
第49条 ピカラ光ねっと契約者は、契約者回線等をピカラ光ねっと契約者以外の第三者(別記11(ピカラ光ねっとにおける禁止事項)(23)の同一契約者回線等を使用する同居の家族等を除きます)に使用させる場合は、次の各号の事項について守っていただきます。
(1)ピカラ光ねっと契約者は、前条(利用に係るピカラ光ねっと契約者の義務)の規定の適用について、その契約者回線等を使用する当該ピカラ光ねっと契約者以外の者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2)ピカラ光ねっと契約者は、当社が次に掲げるこの約款の規定について、その契約者回線等に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
ア 第42条(ピカラ光ねっと契約者の維持責任)イ 第43条(ピカラ光ねっと契約者の切分責任)ウ 別記の6(自営端末設備の接続)
エ 別記の7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記の8(自営電気通信設備の接続)
カ 別記の9(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(ユーザID及びパスワードの管理)
第50条 当社は、ピカラ光ねっと契約の成立に伴いピカラ光ねっと契約者にユーザIDとパスワードを付与します。
2 ピカラ光ねっと契約者は、ユーザID及びパスワードを適切に管理していただきます。
3 ピカラ光ねっと契約者は、ユーザID及びパスワードにつき、貸与、譲渡又は売買することはできません。
4 ユーザID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤又は第三者の不正使用に起因する損害はピカラ光ねっと契約者が負うものとし、当社は当該損害についての責任を負いません。
5 前項に該当する事実が判明した場合、ピカラ光ねっと契約者は当社に届け出るものとします。
6 ピカラ光ねっと契約の解除に伴い、ピカラ光ねっと契約者は当社にユーザIDを返還していただきます。
(契約者回線等の設置場所の提供等)
第51条 ピカラ光ねっと契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。
(ピカラ光ねっと契約者に係る個人情報の利用)
第52条 当社は、取得したピカラ光ねっと契約者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先、利用状況等の情報を、ピカラ光ねっと及びピカラ光ねっとに関連するサービスの申込み(別表1に定める提携事業者、協定事業者等の申込受付も含みます。)、契約の承諾、料金表に定める工事費、料金の適用、料金の請求その他業務の遂行上必要な業務等、利用目的の達成の範囲内で利用します。なお、光ネットサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社ホームページで公表する「個人情報保護方針」において定めます。
(注)利用目的の達成の範囲内での利用には、ピカラ光ねっと及びピカラ光ねっとに関連するサービスを提供するにあたり、ピカラ光ねっと契約者に係る個人情報の取扱いについて、当社の業務を委託する場合を含みます。
(提携事業者等との相互通知)
第53条 当社及び別表1に定める提携事業者又は協定事業者等は、当社が別に定める料金又は工事費の適用にあたり必要なピカラ光ねっと契約者の個人情報を、相互に通知します。
(ピカラ光ねっと契約者の個人情報の取扱い)
第54条 当社は、第52条に規定するピカラ光ねっと契約者に係る個人情報について、適正に管理いたします。当社は、ピカラ光ねっと契約者の個人情報について、あらかじめ同意を頂く場合又は法令で定める場合を除き、第三者提供をいたしません。
(ピカラ光ねっと契約者の個人情報の開示)
第54条の2 当社が保有するピカラ光ねっと契約者に係る保有個人情報の開示方法及び手数料等については、当社ホームページに公表します。
(提携事業者等のピカラ光ねっとに係る料金等の回収代行)
第55条 当社は、ピカラ光ねっと契約者から申出があったときは、次の全ての条件を満たす場合に限り、提携事業者又は協定事業者等が、そのピカラ光ねっと契約者に請求することとしたピカラ光ねっと又は当社が別に定めるサービスに係る料金又は工事に関する費用について、その提携事業者又は協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をしたピカラ光ねっと契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っておらず、又は怠るおそれがないとき。
(2)そのピカラ光ねっと契約者の申出について、提携事業者又は協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、そのピカラ光ねっと契約者が当社が定める支払い期日を超えてもなお支払わないときは、当社はそのピカラ光ねっと契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(提携事業者等によるピカラ光ねっとに係る料金等の回収代行)
第56条 当社は、ピカラ光ねっと契約者から申出があったときは、この約款の規定により当社がそのピカラ光ねっと契約者に請求することとしたピカラ光ねっとに係る料金等について、当社の代理人として、別表1に定める提携事業者又は特定協定事業者等からの請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(法令に規定する事項)
第57条 ピカラ光ねっとの提供又は利用にあたり、別記6乃至10の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(サイバー攻撃の恐れへの対処を求める通知)
第57条の2 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する光ネットサービス契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(反社会的勢力の排除)
第58条 申込者又はピカラ光ねっと契約者(共に法人の場合を含む)は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ 将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動など標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団などその他これらに準じる者(以下「暴力団員など」といいます。)であること。
(2)暴力団員などが経営を支配していると認められる組織等との関係を有すること。
(3)暴力団員などが経営に実質的に関与していると認められる組織等との関係を有すること。
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員などを利用していると認められる組織等との関係を有すること。
(5)暴力団員などに対して資金などを提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員などと社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 申込者又はピカラ光ねっと契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、申込者又はピカラ光ねっと契約者が前項に規定する事項に反すると相当な理由をもって疑われるときは、申込者又はピカラ光ねっと契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、申込者又はピカラ光ねっと契約者は、これに応じるものとします。この場合において、当社は申込者又はピカラ光ねっと契約者に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、申込者又はピカラ光ねっと契約者は、これに応じるものとします。
4 当社は、申込者又はピカラ光ねっと契約者が第1項各号のいずれかに該当する若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第1項若しくは第2項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、又は前項に規定する調査などに応じない若しくは調査などにおいて虚偽の回答をした場合であって、ピカラ光ねっと契約の申込みを承諾すること又はピカラ光ねっと契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、ピカラ光ねっと契約の申込みを承諾しないこと又はピカラ光ねっと契約を解除することが出来るものとします。
5 申込者又はピカラ光ねっと契約者は、前項の適用により、申込者又はピカラ光ねっと契約者自身に損害などが生じた場合であっても、当社に対し、当該損害などの賠償を請求しないものとします。
(閲覧)
第59条 ピカラ光ねっとにおける基本的な技術的事項は、別記(5)に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定する光ネットサービス取扱所において、ピカラ光ねっとを利用する上で参考となる、別記
12に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
3 当社は、この約款において、当社が別に定めることとしている事項について、閲覧に供します。
第14章 附帯サービス
(附帯サービス)
第60条 ピカラ光ねっとに関する附帯サービスの取扱いについては、別記16乃至23に定めるところによります。
別 記
別 記
1 ピカラ光ねっとの提供区域等
(1)ピカラ光ねっとの提供区域
地域 | 市町村の区域 | 提供区域名 | 提携事業者 | 特定協定事業者 | 初期提供開始日の引継ぎ |
香川県 | xx市、xx郡(宇多津町)、xx郡(三木町) | ピカラ(香川) | 株式会社ケーブルメディア四国 | - | 可 |
さぬき市 | ピカラさぬき市 | 株式会社ケーブルメディア四国 | - | 可 | |
[エリア区分(1)] xx市(旧xx市、xx地区、xx地区)、多度津町 | ピカラ CVC | 中讃ケーブル ビジョン株式会社 | - | 可 (ただし、エリア区分 (1)及び(2)琴平町に限ります) | |
[エリア区分(2)]まんのう町、琴平町 | |||||
三豊市、xxx市 | ピカラMCB | 三豊ケーブルテレビ放送株式会社 | - | 可 | |
東かがわ市 | ピカラ東かがわ | 株式会社ケーブルメディア四国 | - | - | |
xx市、宇多津町 | ピカラKBN | KBN 株式会社 | - | 可 | |
愛媛県 | xx市、伊予市 | ピカラ(愛媛) | 株式会社愛媛CATV | - | 可 |
松山市(旧xx市地区)、伊予郡xx町 | ピカラ愛媛CATV | - | 株式会社愛媛CATV | 可 | |
松山市(xx町、xx本町)、xx市、上浮穴郡久万高原町、砥部町 | ピカラ東温・久万高原 | - | 株式会社愛媛CATV | 可 | |
[エリア区分(1)]宇和島市 | ピカラUCAT | 宇和島ケーブルテレビ株式会社 | - | 可 (ただし、エリア区分 (1)に限ります) | |
[エリア区分(2)] 北宇和郡鬼北町、xx町 | |||||
宇和島市(ただし、「ピカラ UCAT」のエリア区分(1)の提供区域を除く) | ピカラ(宇和島市) | 宇和島ケーブルテレビ株式会社 | 宇和島市 | 可 | |
今治市 | ピカラICK | 今治シーエーティーブィ株式会社 | - | - | |
西予市 | ピカラ西予 | 西予CATV株式会社 | - | 可 | |
八幡浜市、伊方町 | ピカラ八西 | 一般財団法人八西CATV | - | 可 |
当社が提供するピカラ光ねっとの提供区域は、次表のそれぞれの市町村の区域とします。また、提供区域名は、各市町村の区域の略称とします。各提供区域の提携事業者、特定協定事業者は次のとおりとします。
新居浜市、xx市 | ピカラ新居浜・xx | - | - | 可 | |
四国中央市 | ピカラ四国中央 | 株式会社 四国中央テレビ | - | 可 | |
徳島県 | 徳島市 | ピカラ(徳島) | ケーブルテレビ徳島株式会社 | - | 可 |
xx郡北島町、松茂町、 上板町、徳島市応神町一部 | ピカラCUEtv | 株式会社ひのき | - | その他 | |
[エリア区分(1)] xx市(エリア区分(2)以外の同市内エリア) | ピカラテレビあなん | 株式会社ケーブルテレビあなん | - | 可 | |
[エリア区分(2)] xx市の一部(xx町の一部、大xx、xxxx、水xx、 xx町、xx町、貝ノ河及び xx、xx比町、xx町、 xx町、内原町、橘町の一部、椿町の一部、xx町) | |||||
[エリア区分(1)] xx市((2)以外の同市内エリア) | ピカラMTC | 徳島県南メディアネットワーク株式会社 | - | 可 (ただし、エリア区分 (1)に限ります) | |
[エリア区分(2)] xx市の一部(xx町、 xx町の一部、那賀川町の一部) | |||||
徳島市xx町、入田町、 xx町、不動東町、不動西町、不動北町、不動本町、下町、徳島市xx町 | ピカラKBC | xx町農事放送農業協同組合 | - | 可 | |
xx町、牟岐町、海陽町 | ピカラxx | ケーブルテレビ徳島株式会社 | - | - | |
xx町 | ピカラ石井CATV | xx町有線放送農業協同組合 | - | 可 | |
藍住町、xx町 | ピカラエーアイ | エーアイテレビ株式会社 | - | 可 | |
吉野川市 | ピカラおえ | 株式会社ケーブルネットおえ | - | 可 | |
那賀町 | ピカラなか | 那賀町 | - | - | |
小松島市 | ピカラ東阿波 | 株式会社東阿波ケーブルテレビ | - | 可 | |
鳴門市 | ピカラ鳴門 | 株式会社テレビ鳴門 | - | - | |
阿波市 | ピカラあわ | 阿波市 | - | - | |
xx市 | ピカラICN | 株式会社xx ケーブルネットワーク | - | - |
高知県 | 高知市、南国市、吾川郡 (いの町) | ピカラKCB | 高知ケ-ブル テレビ株式会社 | - | 可 |
土佐市、xx市 | ピカラよさこい | よさこいケーブルネット株式会社 | - | 可 | |
梼原町 | ピカラゆすはら | 梼原町 | - | - | |
香南市 | ピカラ香南 | 一般社団法人 香南ケーブルテレビ | - | - | |
日xx | ピカラxx | 日xx | - | - | |
奈半利町、xx町、xx村、馬路村 | ピカラ中芸 | 奈半利町、xx町、xx村、馬路村 | - | - | |
[エリア区分(1)] 宿毛市、四万十市(ただし、エリア区分(2)を除く) | ピカラSWAN | 西南地域ネットワーク株式会社 | - | 可 (ただし、エリア区分 (1)に限ります) | |
[エリア区分(2)] 四万十市(西土佐地区、xx地区)、幡多郡大月町 | |||||
中土佐町 | ピカラ中土佐 | よさこいケーブルネット株式会社 | - | 可 | |
大豊町 | ピカラおおとよ | 大豊町 | - | - | |
xx町 | ピカラおち | xx町 | - | - |
(2)特定協定事業者と契約を締結するピカラ光ねっと契約者に対する提供範囲
別記1(1)に定める特定協定事業者と契約を締結するピカラ光ねっと契約者に対するピカラ光ねっとの提供範囲については、次に掲げるとおりとします。
(ア) 当社並びに特定協定事業者の相互接続点と当社並びに他の協定事業者の相互接続点との間
(イ) 当社並びに特定協定事業者の1の相互接続点と当社並びに特定協定事業者の他の相互接続点との間
(注) 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、ピカラ光ねっとの需要と供給の見込み等を考慮して提供区域を設定します。
(3-1)契約の条件
当社の提供するピカラ光ねっと契約を締結するにあたり、次表に該当する場合は、契約の条件が発生します。
提供区域名 | 自治体又は提携事業者 | 契約の条件 |
ピカラICN | 株式会社xxケーブルネットワーク | ピカラ光ねっとの契約を締結するにあたり、左記の提供区域に該当する場合は、それぞれ自治体又は提携事業者が指定する設備を、設置することを契約の条件とします。 |
ピカラあわ | 阿波市 | |
ピカラおおとよ | 大豊町 | |
ピカラゆすはら | 梼原町 | |
ピカラxx | 牟岐町、xx町、海陽町 | |
ピカラ中芸 | 奈半利町、xx町、xx村、馬路村 | |
ピカラxx | 日xx | |
ピカラなか | 那賀町 | |
ピカラUCAT[エリア区分(2)] | 宇和島ケーブルテレビ株式会社 | |
ピカラSWAN[エリア区分(2)] | 西南地域ネットワーク株式会社 |
(3-2)工事費等の条件
次表に該当する場合は、ピカラ光ねっと契約の申込みにあたり、工事費等が必要となる場合があります。
提供区域名 | 工事費等の条件 | ||
香 川県 | ピカラMCB、 | ピカラKBN | ピカラ光ねっとの契約の申込みにあたり、左記の提供区域に |
該当する場合は、それぞれ提携事業者に対して、加入金、初 | |||
愛媛県 | |||
ピカラUCAT、 | ピカラICK、 | 期設定費、引込工事費、宅内工事費が必要となる場合があり | |
ピカラ西予、 | ピカラ八x | xx。 | |
徳島県 | ピカラCUEtv、 | ピカラMTC、 | |
ピカラKBC、 | ピカラxxXXXX、 | ||
ピカラエーアイ、 | ピカラおえ、 | ||
ピカラなか、 | ピカラ東阿波、 | ||
ピカラ鳴門、 | ピカラICN | ||
高知県 | ピカラよさこい、 | ピカラ香南、 | |
ピカラ日高、 | ピカラ中芸、 | ||
ピカラSWAN、 | ピカラおち | ||
香 川県 | ピカラCVC | ピカラ光ねっとの契約の申込みにあたり、左記の提供区域に | |
該当する場合は、それぞれ提携事業者に対して、加入金また | |||
愛媛県 | |||
ピカラ四国中央 | は契約料、引込工事費、宅内工事費が必要となる場合があります | ||
徳島県 | ピカラテレビあなん、 | ピカラxx | |
高知 県 | ピカラゆすはら | ||
徳島 県 | ピカラあわ | ピカラ光ねっとの契約の申込みにあたり、左記の提供区域に該当する場合は、それぞれ提携事業者に対して、宅内工事費が必要となる場合があります | |
高 知県 | ピカラおおとよ |
(4-1)移転に係る初期提供開始日の引継ぎ
当社は、契約者回線等の移転に初期提供開始日の引継ぎについて、次のとおり取り扱います。
(ア) 別記1(1)表の提供区域の同市町村内の移転又は別記1(1)表の初期提供開始日の引継ぎ欄が [可]の提供区域へ移転する場合は、当社所定の移転申込書により移転前の提供区域の提携事業者又は特定協定事業者との契約(以下この項目において「既存契約」といいます。)の初期提供開始日を引き継ぎます。
ただし、移転に係る既存契約の解除と同時期に、移転先のピカラ光ねっとの利用に係る提携事業者又は特定協定事業者の契約を締結し、移転先のピカラ光ねっとを提供した場合に限ります。
(イ) 別記1(1)表の初期提供開始日の引継ぎ欄が [-] の提供区域への移転については、既存契約の初期提供開始日を引き継ぎません。また、この移転先において別記1(3-1)、(3-2)に該当する場合は、それぞれ移転先の定める条件を満たす必要があります。
(ウ) 別記1(1)表の初期提供開始日の引継ぎ欄が [その他] の提供区域への移転については、既存契約の初期提供開始日を引き継ぎません。また、この提供区域からの移転についても、初期提供開始日の引継ぎの適用対象外とします。
(エ) 別記1(4-2)に規定する契約者回線等の移転に係る品目の変更の請求を当社が受け付けた場合についても、初期提供開始日の取扱いは(ア)、(イ)、(ウ)と同様とします。
(4-2)移転に係る品目の変更の取扱い
当社は、契約者回線等の移転に係る品目の変更について、次のとおり取り扱います。
移転先の提供区域名 | 品目 | 契約者回線等の移転に係る取扱い | ||
香川県 | ピカラ(香川) | 契約者回線等の移転に係る品目の変更について、 | ||
移転前と同じ品目又は高速の品目を選択できま | ||||
愛媛県 | す。 | |||
ピカラ(愛媛)、 | ピカラ愛媛CATV | 100Mb/s 1Gb/s 10Gb/s | ただし、10Gb/s 品目から1Gb/s 品目への変更を請求する場合は、当該低速の品目を選択できます。 | |
徳島県 | ピカラ(徳島) | |||
高知県 | ピカラKCB | |||
香川県 | ピカラさぬき市、 | ピカラMCB、 | 契約者回線等の移転に係る品目の変更について、 | |
ピカラ東かがわ | 移転前と同じ品目又は高速の品目を選択できま | |||
す。 | ||||
愛媛県 | ||||
ピカラ東温・久万高原、ピカラUCAT、 | ピカラ(宇和島市)、ピカラICK、 | ただし、移転先の品目が移転前より低速の品目し か選択できない場合は、当該低速の品目を選択し | ||
ピカラ西予、 | ピカラ八西 | ていただきます。 | ||
100Mb/s | ||||
徳島県 | ||||
ピカラMTC、 ピカラxx、 | ピカラテレビあなん、 ピカラKBC、 | 1Gb/s | ||
ピカラエーアイ、 | ピカラxxXXXX、 | |||
ピカラ東阿波、 | ピカラおえ | |||
高知県 | ピカラ香南、 | ピカラよさこい、 | ||
ピカラ中芸、 | ピカラ日高、 | |||
ピカラ中土佐、 | ピカラSWAN | |||
香川県 | ピカラCVC | 10Mb/s | ||
100Mb/s | ||||
徳島県 | ||||
ピカラCUEtv | 1Gb/s | |||
香川県 | ピカラ KBN | |||
愛媛県 | ピカラ新居浜・西条 | ピカラ四国中央 | ||
徳島県 | 1Gb/s | |||
ピカラなか、 | ピカラあわ、 | |||
ピカラ鳴門、 | ピカラ ICN | |||
高知県 | ピカラおおとよ、 | ピカラおち、 | ||
ピカラゆすはら |
(5)ピカラ光ねっとにおける基本的な技術的事項
品目 | インタフェース条件 |
10Mb/s | IEEE802.3 準拠 100BASE-TX 又は 10BASE-T (ISO 8877 準拠 RJ-45 8ピンモジュラーコネクタ) |
100Mb/s | |
1Gb/s | IEEE802.3 準拠 1000BASE-T、100BASE-TX 又は 10BASE-T (ISO 8877 準拠 RJ-45 8ピンモジュラーコネクタ) |
10Gb/s | IEEE802.3 準拠 10GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX 又は 10BASE-T (ISO 8877 準拠 RJ-45 8ピンモジュラーコネクタ) |
2 ピカラ光ねっと契約者の地位の継承
(1)相続又は法人の合併等により、ピカラ光ねっと契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併等の後存続する法人若しくは合併等により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに光ネットサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 ピカラ光ねっと契約者の氏名等の変更
(1)ピカラ光ねっと契約者は、氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに光ネットサービス取扱所に届け出るものとします。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。
4 特定協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行等
(1)特定協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、ピカラ光ねっと契約者からの要請があったときは、特定協定事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
(2)特定協定事業者が提供する加入者回線
提供区域名 | 特定協定事業者 | 加入者回線 |
・ピカラ東温・久万高原 ・ピカラ愛媛CATV | 株式会社愛媛CATV | 各特定協定事業者が定める専用IP サービス |
・ピカラ(宇和島市) | 宇和島市 | 宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例第5条第1項第5号及び同条例別表2に定めるインターネット接続業務の内、光インターネット接続 |
5 電気通信設備の設置場所の提供等
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、そのピカラ光ねっと契約者から提供していただきます。
(2)当社がピカラ光ねっと契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、ピカラ光ねっと契約者から提供していただきます。
(3)ピカラ光ねっと契約者等は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、ピカラ光ねっと契約者等の負担によりその設備を設置していただきます。
6 自営端末設備の接続
(1)ピカラ光ねっと契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続することができます。この場合において、事業法第53条第
2項(同法第104条第4項において準用する場合を含む。)、同法第58条(第104条第7項において準用する場合を含む。)又は同法第65条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合していないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)ピカラ光ねっと契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号) 第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)ピカラ光ねっと契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)乃至(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)ピカラ光ねっと契約者はその契約者回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ピカラ光ねっと契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、ピカラ光ねっと契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明証を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、ピカラ光ねっと契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取り外していただきます。
8 自営電気通信設備の接続
(1)ピカラ光ねっと契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について、当社所定の書面に記載し、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて事業法第70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)ピカラ光ねっと契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合には、この限りではありません。
(6)ピカラ光ねっと契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)ピカラ光ねっと契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他の電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
10 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
11 ピカラ光ねっとにおける禁止事項
ピカラ光ねっと契約者は、ピカラ光ねっとをの利用するにあたり、以下の行為についてを行わないものとします。
(1)他人の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xx)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(3)他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれのある行為。
(4)脅迫的な行為、民族的・人種的差別につながる行為。
(5)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為。
(6)わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(7)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(8)法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等。)。
(9)ピカラ光ねっとにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(10)不正アクセス行為又は不正アクセス行為を助長する行為、他人になりすましてピカラ光ねっとを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。
(11)偽りその他不正な手段により個人情報を収集又は蓄積する行為。
(12)有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(13)画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。
(14)本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為。
(15)本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為。
(16)継続的に大量のトラフィックを送受信し、当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。
(17)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(18)違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(19)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(20)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(21)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する行為(不特定の者に掲載等させることを助長する行為も含む)又は助長する態様でリンクを張る行為。
(22)当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。
(23)ピカラ光ねっとの一部又は全部を第三者(同一契約者回線等を使用する同居の家族等は除きます)に利用させたり、転貸する行為。ただし、料金表に定める事業者が提供するサービスを利用する場合を除く。
(24)その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(25)その他、当社が不適切と判断する行為。
12 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
13 管轄裁判所
この約款に関する訴訟については、その債権額に応じてxx地方裁判所又は高松簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
14 情報提供
当社は、当社が提供する情報等を不定期に、ピカラ光ねっと契約者の電子メールアドレスに対して送付させていただく場合があります。
15 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が一の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
16 ノートン セキュリティ オンラインの提供
当社は、ピカラ光ねっと契約者にノートン セキュリティ オンラインを提供します。提供条件等については、料金表に定めるところによります。
17 (削除)
18 パソコンソフト使い放題 powered by OPTiM の提供
当社は、ピカラ光ねっと契約者から請求があったときは、料金表に定めるパソコンソフト使い放題 powered by OPTiM を提供します。この場合、ピカラ光ねっと契約者は、料金表に定める料金の支払いを要します。提供条件等については、料金表に定めるところによります。
19 リモートサポートサービスの提供
当社は、ピカラ光ねっと契約者から請求があったときは、料金表に定めるリモートサポートサービスを提供します。この場合、ピカラ光ねっと契約者は、料金表に定める料金の支払いを要します。提供条件等については、料金表に定めるところによります。
20 かけつけサポートサービスの提供
当社は、ピカラ光ねっと契約者から請求があったときは、料金表に定めるかけつけサポートサービスを提供します。この場合、ピカラ光ねっと契約者は、料金表に定める料金の支払いを要します。提供条件等については、料金表に定めるところによります。
21 初期設定サービスの提供
当社は、ピカラ光ねっと契約者から請求があったときは、料金表に定める初期設定サービスを提供します。この場合、ピカラ光ねっと契約者は、料金表に定める料金の支払いを要します。提供条件等については、料金表に定めるところによります。
22 料金請求書等の発行
当社は、ピカラ光ねっと契約者から請求があったときは、料金表に定めるピカラ光ねっとに係る料金請求書等
(以下「料金請求書等」といいます。)を発行します。この場合、ピカラ光ねっと契約者は、料金表に定める発行料の支払いを要します。
23 支払い証明書等の発行
当社は、ピカラ光ねっと契約者から請求があったときは、料金表に定めるピカラ光ねっとに係る支払い証明書等(以下「支払い証明書等」といいます。)を発行します。この場合、ピカラ光ねっと契約者は、料金表に定める発行の支払いを要します。
24 提携割引
事業者 | サービス | 提携割引 | 対象の提供区域 |
KDDI株式会社 沖縄セルラー電話株式会社 | au(WIN)通信サービス au(LTE)通信サービス au(5G)通信サービス | 特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用(auスマートバリュー) | 別記1(1)の提供区域 (ただし、ピカラゆすはらを除く) |
UQ mobile 通信サービスⅡ | 特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用(自宅セット割インターネットコース) | 別記1(1)の提供区域 (ただし、ピカラゆすはらを除く) |
他事業者が、当社のピカラ光ねっと契約の成立を条件に自己のサービスに適用する割引(以下「提携割引」といいます。)は、次のとおりとします。
料 金 x
xx
(料金の計算方法等)
1 当社は、ピカラ光ねっと契約者がそのピカラ光ねっとの品目、区別若しくは種別等に応じて定まる基本額、加算額及び付加機能利用料(以下「定額利用料」といいます。)と、情報量に応じた加算額により定まる料金(以下「通信料」といいます。)につき、料金月(1の暦月の起算日(暦月の初日)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします。)毎に、月額料金として計算します。
2 定額利用料は、起算日において当社が提供するピカラ光ねっとの品目、区別若しくは種別等に準じた料金を適用して算定します。
(1)初期提供開始日、契約者回線等の移転(ただし、提供区域内の移転は除きます。)、付加機能の提供等に係るピカラ光ねっと又は付加機能の提供を開始した日(以下「提供開始日等」といいます。)が含まれる月の定額利用料はいただきません。
(2)ピカラ光ねっとの解除日又は付加機能の廃止日が起算日以外になる場合は、当該料金月の定額利用料はいただきます。
(3)(1)の提供開始日等とピカラ光ねっとの解除日又は付加機能の廃止日が同一月となった場合には、当該料金月の定額利用料はいただきます。
(4)当社は、ピカラ光ねっとの品目、区別若しくは種別等が変更された場合には、起算日時点でピカラ光ねっと契約者に対して提供する品目、区別若しくは種別等に応じて定まる料金を適用して算定します。
(5)定額利用料のうち情報量に応じた加算額は、1の料金月の前月の起算日(暦月の 21 日)から次の暦月の起算日の前日までの期間(以下「月間累計期間」といいます。)に測定した情報量に従って算定します。
(6)初期契約解除を行う場合は、上記にかかわらず初期提供開始日からピカラ光ねっと契約の解除までの期間において定額利用料(情報量に応じた加算額を除きます。)を日割りにて算定します。
(7)(6)を適用する場合の定額利用料の日割りの算定は、暦日数により行います。
(8)ピカラ光ねっと契約の解除に伴う解約金および解約手数料は、解除日の前日の属する料金月の起算日における基本額に長期契約割引およびセット割引及びトリオ割引に係る利用規約に定める割引を適用した額(当該料金月において、ピカラ光ねっとを利用休止している場合、利用休止に係る料金は適用しません。)とします。
3 通信料については、料金月に従って1の通信ごとに計算したものの合計額とします。
(料金の設定)
4 特定協定事業者と契約を締結するピカラ光ねっと契約者の基本額(契約者回線のほか特定協定事業者の提供範囲も含みます)については、当社が設定します。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 ピカラ光ねっと契約者は、料金表に定める料金、工事費、事務手数料等及び附帯サービスに関する費用について、支払いを要します。
7 ピカラ光ねっと契約者は、支払いを要することとされた料金、工事費、事務手数料等及び附帯サービスに関する費用について、当社が指定する期日までに、支払期日の到来する順序に従って当社が指定する金融機関等を通じてお支払いいただきます。
8 当社は、支払いを要することとされた料金その他の債務について、必要に応じ、当社が別に定める事業者にその回収業務及びこれに付随する業務を委託する場合があります。
(料金の一括後払い)
9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、ピカラ光ねっと契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめてお支払いいただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、当社が請求することとなる料金、工事費、事務手数料等及び附帯サービスに関する費用について、ピカラ光ねっと契約者が希望される場合には、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
(消費税相当額の加算)
11 第34条(利用料金の支払義務)乃至第36条(手続きに関する料金の支払義務)及び第60条(附帯サービス)の規定等により、この料金表に定める料金等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込価格を表します。
(料金等の臨時減免等)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金、工事費、事務手数料等及び附帯サービスに関する費用を減免することがあります。この場合、当社は、その災害の被災地及び近隣の光ネットサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
また、当社は、この約款の規定にかかわらず、当社の判断により、その料金、工事費、事務手数料等及び附帯サービスに関する費用を減免することがあります。
第1表 料金第1 利用料金
1 適用
(1)品目及び種別等に係る料金の適用
ア ピカラ光ねっとには次の品目があります。
品 目 | x x |
10Gb/s | 最大10Gbit/s の符号伝送が可能なもの。 |
1Gb/s | 最大1Gbit/s の符号伝送が可能なもの。 |
100Mb/s | 最大100Mbit/s の符号伝送が可能なもの。 |
10Mb/s | 最大10Mbit/s の符号伝送が可能なもの。 |
イ ピカラ光ねっとには、次表のとおり提供の形態による区別及び種別があります。 A 提供の形態による区別
区 別 | x x |
メニュー1 (ピカラ光ねっと) | メニュー2以外のもの。 |
メニュー2 (ピカラ光らいと) | 情報量に応じた加算額の支払いを要するもの。 |
B 提供の形態による種別
種 別 | x x | |
プラン1 (ホーム) | タイプⅠ | メニュー1のもので、プラン2以外のもの。 |
プラン2 (マンション) | プラン2-1 (オール光タイプ) | メニュー1のもので、当社が契約者グループ(当社が指定する同一の構内又は建物内に終端がある契約者回線等に係る契約者からなるグループをいいます。以下この表において同じとします。)を設定して提供するもののうち、建物の共用部分に分岐装置を設置し、それぞれの契約者回線等ごとに回線終端装置を設置するもの。 ただし、加入者回線を使用する場合においては、建物の共用部分の設備等は特定協定事業者が設置します。 |
プラン2-2B (マンションバリュープラン LAN タイプ) | メニュー1のもので、当社が契約者グループを設定して提供するもののう ち、集合住宅内の配線が当社設備の配線を用いてLAN方式で提供するもの | |
プラン3 | プラン3-1 (ホーム) | メニュー2のもので、プラン3-2以外のもの |
プラン3-2 (マンション オール光タイプ) | メニュー2のもので、当社が契約者グループを設定して提供するもののう ち、建物の共用部分に分岐装置を設置し、それぞれの契約者回線等ごとに回線終端装置を設置するもの ただし、加入者回線を使用する場合においては、建物の共用部分の設備等は特定協定事業者が設置します。 | |
備考 | ||
1 契約者グループには、プラン2-1とプラン2-2B を同時に適用することはできません。なお、プラン2-1とプラン3-2を同時に適用します。 2 10Gb/s 及び1Gb/s 品目は、プラン1及びプラン2-1に限り提供し、プラン2-2B、プラン3には、提供しません。 3 10Gb/s 及び1Gb/s 品目から100Mb/s 品目への変更は、プラン1、プラン2-1からプラン3に変更する場合に限ります。 4 10Mb/s 品目は、プラン1及びプラン2-1に限り提供します。 |
ウ ピカラ光ねっとには、次のとおり通信の態様があります。 A 当社が提供する IP アドレス
区 別 | x x |
IPv4 | 通信にIPv4 プロトコルを利用するもの |
デュアルスタック | 通信にIPv4 プロトコル及びIPv6 プロトコルを利用するもの |
備考 | |
1 デュアルスタックは、次のすべての提供条件を満たす場合に限り提供します。 ・メニュー1(ピカラ光ねっと)の品目が10Gb/s、1Gb/s 又はメニュー2(ピカラ光らいと)のもの ・料金表に定める無線LAN対応ルータ機能を利用している 2 デュアルスタックの、IPv4 プロトコル及びIPv6 プロトコルに係るアドレスの付与等については、当社が別に定めるところによります。 |
1の契約者回線等ごとに提供する動的グローバルIP アドレスの数は1とします。 B 通信プロトコルによる区別
(2)最低利用期間内にピカラ光ねっと契約の解除等があった場合の料金の適用
ア ピカラ光ねっとには次表に定める最低利用期間があります。
区 分 | 最低利用期間 | ||
10Gb/s 1Gb/s | 2 年間 | ||
100Mb/s (プラン 2-2B [マンションバリュープラン LAN タイプ]のもの) | 1 年間 | ||
100Mb/s | 提供区域名 | 申込時期 | 最低利用期間 |
(プラン 2-2B [マンションバリュープラン LAN タイプ]以外のもの) | ・ピカラさぬき市 ・ピカラおえ ・ピカラなか ・ピカラ東阿波 | - | 2 年間 |
・ピカラSWAN | |||
・ピカラ中土佐 | |||
・ピカラ東かがわ | |||
・ピカラUCAT[エリア区分(2)] | |||
・ピカラ西予 | |||
・ピカラ八西 ・ピカラxx | - | 1 年間 | |
・ピカラ香南 | |||
・ピカラxx | |||
・ピカラ中芸 | |||
・ピカラ(香川)、ピカラ(愛媛)、ピカラ(徳 | |||
島) | |||
・ピカラMCB | |||
・ピカラ愛媛CATV | 2012 年1 月1 日以降 | 2 年間 | |
・ピカラUCAT[エリア区分(1)] | |||
・ピカラ(宇和島市) | |||
・ピカラICK | |||
・ピカラCUEtv | |||
・ピカラテレビあなん[エリア区分(1)] | |||
・ピカラMTC[エリア区分(1)] | |||
・ピカラKBC ・ピカラxxCATV | 2011 年12 月31 日より以前 | 1年間 | |
・ピカラエーアイ | |||
・ピカラよさこい | |||
・ピカラCVC | 2012 年6 月1 日以降 | 2 年間 | |
2012 年5 月31 日より以前 | 1 年間 | ||
・ピカラテレビあなん[エリア区分(2)] | 2013 年8 月1 日以降 | 2 年間 | |
・ピカラMTC[エリア区分(2)] | 2013 年7 月31 日より以前 | 1 年間 | |
10Mb/s | ・ピカラCUEtv | 2012 年1 月1 日以降 | 2 年間 |
2011 年12 月31 日より以前 | 1 年間 |
イ ピカラ光ねっと契約者は、アの最低利用期間内にピカラ光ねっと契約の解除があった場合は、第13条(最低利用期間)の規定により、次表に規定する解約金を一括して支払っていただきます。ただし、同条第2項ただし書きに該当する場合及びウに該当する場合は除きます。なお、初期提供開始日から解除までの期間は、月単位での計算とします。
ピカラ光ねっとの基本額に、長期契約割引およびセット割引及びトリオ割引に係る利用規約に定める割引を適用した額
解約金 [1契約者回線等ごと]
ウ 当社は、イの規定にかかわらず、当社の判断により、イで定める料金額を減額して適用することがあります。
(3)復旧等に伴い収容光ネットサービス取扱局又はその経路を変更した場合の利用料金の適用
当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧をするときに、一時的に収容光ネットサービス取扱局又は経路を変更した場合の定額利用料は、契約者回線等を変更前の収容光ネットサービス取扱局又は経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。
(4)情報量に応じた加算額の適用
ア プラン3に係る利用料については、契約者回線等において利用があった情報量に応じて、2料金額に規定する情報量に応じた加算額を適用します。
イ 情報量に応じた加算額は、契約者回線等と自営端末設備または自営電気通信設備との間において行われた通信に係る課金対象符号(制御信号を含むものをいいます。以下同じとします。)の情報量の1料金月における月間累計(以下「月間累計情報量」といいます。)に応じて、2料金額の規定により算定します。
ウ 情報量の測定及び月間累計情報量の算定は次のとおりとします。
(1)課金対象符号の情報量は、当社の機器により測定します。
(2)当社は、課金対象符号が通信の相手先又はIP通信網契約者に到達しなかった場合であっても、情報量の測定に含みます。
(3)当社は、提供の形態による種別がプラン3のものから種別等の変更があった場合であって、同一月間累計期間内において再び提供の形態による種別がプラン3のものへの種別等の変更があったときは、種別等の変更前と変更後の提供の形態による種別がプラン3のものに係る課金対象符号の情報量を合算して情報量に応じた加算額を算定します。
エ プラン1、プラン2から、提供の形態による種別がプラン3のものへの種別等の変更があった場合、その月間累計期間の起算日はその種別等の変更があった日の属する料金月の翌月の初日とします。
オ プラン3から、提供の形態による種別がプラン1、プラン2のものへの種別等の変更であって、その種別等の変更があった日の翌料金月の属する月間累計期間による課金対象符号の情報量を算定した加算額と、変更後の種別等による定額利用料の合計額が変更後の種別等による定額利用料を超える場合は、合計額のうち変更後の種別等による定額利用料を超える部分の額について、合計額から減額して適用します。
ただし、当社が別に定める場合は、この限りではありません。
カ ピカラ光ねっとを解除した場合において、その解除日の翌料金月に属する月間累計期間の情報量に応じた加算額は、その解除日の翌料金月の加算額として適用します。
(5)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の加算額の取扱い
当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の情報量に応じた加算額は、次のとおりとします。
ア 過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の情報量に応じた加算額が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
イ ア以外の場合
次の(1)又は(2)の把握可能な実績に基づいて算出した1日平均の情報量に応じた加算額が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(1)過去2ヶ月以上の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日より前の実績が把握できる各料金月における1日平均の情報量に応じた加算額が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2)過去2ヶ月以上の実績を把握することができない場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日より前の実績が把握できる期間における1日平均の情報量に応じた加算額又は故障等の回復後の7日間における1日平均の情報量に応じた加算額のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(6)長期契約割引の適用
ア 当社は、ピカラ光ねっと契約者又は申込者(プラン1のタイプⅠ、プラン2-1に係るものに限ります。)から長期契約割引の申出があった場合、次表に定める長期契約割引を適用します。
コース | 種別 | 対象者 | 長割適用期間 |
ステップ2 | プラン1タイプⅠ | でんきといっしょ割、フラット及びフラットでんき割対象者以外のピカラ光ねっと契約者 | 起算日を含む月からピカラ光ねっとを利用する月数が24 ヶ月 |
プラン2 (2-2B を除く) | |||
でんきといっしょ割 | プラン1タイプⅠ | ピカラ光ねっと契約の設置場所の住所と同一の場所において四国電力株式会社(以下「四国電力」といいます。)の対象電気プラン (おトクeプラン、でんかeプラン又はでんかeマンションプラン)に係る電気供給契約(以下「対象電気契約」といいます。)が存すること、若しくは対象電気契約の申込を行っている場合で、フラットでんき割対象者以外のピカラ光ねっと契約者 | |
プラン2 (2-2B を除く) | |||
フラット | プラン1タイプⅠ | 別記 24 に定める提携割引が適用される場合で、フラットでんき割以外のピカラ光ねっと契約者 | |
プラン2 (2-2B を除く) | |||
フラットでんき割 | プラン1タイプⅠ | 別記 24 に定める提携割引が適用される場合で、ピカラ光ねっと契約の設置場所の住所と同一の場所において対象電気契約が存すること、若しくは対象電気契約の申込を行っているピカラ光ねっと契約者 | |
プラン2 (2-2B を除く) |
長期契約割引を適用する期間(以下「長割適用期間」といいます。)は、長割契約割引の申込みが、ピカラ光ねっとの申込みと同日の場合は、初期提供開始日を含む月の初日、ピカラ光ねっとの契約期間中の申込みであった場合は長期契約割引を申込みいただき、当社が承諾した日を含む月の翌月初日を起算日とした次表に定める期間とします。
イ 長期契約割引の申出があった場合、アに定義する長割適用期間において、料金表第1表2料金額に規定する
2-1-1基本額から、次表に規定する額を割引します。
コース | 種別 | 継続利用期間 | (長期割引) 割引額[月額] |
ステップ2 | プラン1タイプⅠ | 24 ヶ月以内 | 700 円 |
25 ヶ月以上 48 ヶ月以内 | 800 円 | ||
49 ヶ月以上 72 ヶ月以内 | 900 円 | ||
73 ヶ月以上 | 1,000 円 | ||
プラン2 (2-2B を除く) | 48 ヶ月以内 | 600 円 | |
49 ヶ月以上 | 720 円 | ||
でんきといっしょ割 | プラン1タイプⅠ | - | 1,000 円 |
プラン1 タイプⅠ ※1 | - | 100 円 | |
プラン2 (2-2B を除く) | - | 800 円 | |
フラット | プラン1タイプⅠ | - | 300 円 |
プラン2 (2-2B を除く) | - | 300 円 | |
フラットでんき割 | プラン1タイプⅠ | - | 400 円 |
プラン2 (2-2B を除く) | - | 400 円 |
※1:料金表第1表2料金額に規定する2-1-1基本額 備考2及び3に定める提供区域に限ります。
ウ 長期契約割引の申出時にでんきといっしょ割又はフラットでんき割を選択するピカラ光ねっと契約者は、対象電気契約に係る四国電力のお客さま識別番号(以下「電力識別番号」といいます。)を申告して、当社に申込いただきます。
エ 当社は、ウの申込があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。いずれかに該当する場合は、ステップ 2 又はフラットを適用します。
(ア)申込時点において対象電気契約若しくは対象電気契約の申込が確認できないとき
(イ)でんきといっしょ割の適用対象となるピカラ光ねっと契約の数が2以上となるとき
(ウ)申込のあったピカラ光ねっと契約の設置場所住所と対象電気契約に係る契約者の住所が異なるとき
(エ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき
オ 長割適用期間中の長期契約割引のみの廃止はできません。当社は、長割適用期間が満了する月(以下「更新月」といいます。)までに、ピカラ光ねっと契約者から長期契約割引の更新をしない旨の申出があった場合、更新月に長期契約割引を廃止(以下「更新月の廃止」といいます。)します。
カ オに規定する更新月の廃止又は長期契約割引のコース変更の申出が無い場合、長割適用期間満了前と同じコースでの契約更新の申出があったものとみなします。
キ 長割適用期間中のコース変更は、ステップ 2 からでんきといっしょ割、でんきといっしょ割からステップ 2、フラットからフラットでんき割又はフラットでんき割からフラットへの変更のみ受け付けます。利用料は、コース変更の申出をいただき、当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月又はコース変更があった日を含む料金月の翌料金月より変更後の料金を適用します。
ク 別記 24 に定める他事業者から提携割引の適用を受けるピカラ光ねっと契約者は、当社が当該他事業者から提携割引を適用した月(以下「提携割引適用月」といいます。)に係る長期契約割引の適用に必要な情報の通知を受けることについて承諾していただきます。
ケ 提携割引適用月に係る長期契約割引のコースは、フラット又はフラットでんき割のみとし、当該提携割引の適用の対象外となった場合はフラットからステップ 2 又はフラットでんき割からでんきといっしょ割へ変更となります。
コ 次に該当する場合には、でんきといっしょ割からステップ 2 又はフラットでんき割からフラットへ変更となります。
(ア)毎月15日時点において申告のあった電力識別番号に係る対象電気契約が終了、若しくは対象電気契約の申込を取り消していることを当社が確認したとき
(イ)ピカラ光ねっと契約者の契約者回線等の移転があったとき
サ ケ又はコの規定によりコース変更があった場合、変更があった日を含む料金月の翌料金月より変更後の料金を適用します。
シ キ、ケ又はコの規定によりコース変更があった場合、コース変更前の起算日を適用します。
ス 長割適用期間及び継続利用期間には、ピカラ光ねっとの利用の一時中断又は利用停止があった期間を含むものとします。
セ 長割適用期間及び継続利用期間には、ピカラ光ねっとの利用休止又は移転に伴う契約者回線を利用できなかった期間は含まないものとします。
ソ 当社は、長割適用期間に係る契約者回線等について、アに規定するプラン以外への変更があった場合は、変更した日を含む料金月の翌料金月から、イに規定する長期契約割引を中断します。再び、アに規定するプランへの変更があった場合は、変更した日を含む料金月の翌料金月から、イに規定する長期契約割引を適用します。ただ
し、長期契約割引を中断した期間(以下「長割中断期間」といいます。)は、長割適用期間及び継続利用期間に含まれるものとします。
タ 当社は、長割適用期間に係る契約者回線等について、ピカラ光ねっとの解除があった場合は、長期契約割引を廃止します。
チ タのピカラ光ねっとの解除に伴う長期契約割引の廃止があった場合、長期契約割引の適用(長割中断期間を含みます。)を受けていたピカラ光ねっと契約者は、次表に定める解約手数料を当社が定める期日までに支払っていただきます。ただし、オに規定する更新月、翌月及び翌々月に廃止があった場合、初期契約解除を行った場合、又はこの約款において別に定める場合はこの限りではありません。
ピカラ光ねっと基本額に、長期契約割引およびセット割引及びトリオ割引に係る利用規約に定める割引を適用した額
解約手数料
ツ 長期契約割引の適用を受けているピカラ光ねっと契約者が、最低利用期間内にピカラ光ねっとを解除した場合、解約手数料を適用しません。
テ 別記1(1)に定める提供区域のうち、次の提供区域における解約手数料は 0 円とします。
・ピカラCVC[エリア区分(2)]、ピカラ東かがわ
・ピカラUCAT[エリア区分(2)]、ピカラ西予、ピカラ八西
・ピカラテレビあなん[エリア区分(2)]、ピカラMTC[エリア区分(2)]、ピカラxx、ピカラなか
・ピカラゆすはら、ピカラ香南、ピカラxx、ピカラ中芸、ピカラおおとよ、ピカラおち
(7)利用休止に係る料金の適用
当社は、ピカラ光ねっと契約者からの請求により、ピカラ光ねっとの利用休止を承諾した場合は、利用休止期間中、料金表第1表2料金額に規定する2-1-1基本額、2-1-2加算額及び2-1-3付加機能利用料は適用しません。
(8)よんでんポイントに係る料金の適用
当社は、「よんでんポイントのピカラ料金充当に関する利用規約」に定めるところにより、定額利用料を減額して適用します。
(9)ピカラ光ねっとの品目及び種別の適用
当社は、別記1(1)に定める提供区域に対して、次表のとおりピカラ光ねっとの品目及びメニューを提供します。
(〇 提供中、- 提供外)
地域 | 提供区域名 | 提供する区別及び種別 | 長期契約割引 | |||||||||
メニュー 1 | メニュー 2 | |||||||||||
プラン 1 (ホーム) | プラン 2 (マンション) | プラン 3 | ||||||||||
2-1 (オール光) | 2-2B (バリュー) | 3-1 (ホーム) | 3-2 (オール光) | |||||||||
10Gb/s | 1Gb/s | 100Mb/sほか | 10Gb/s | 1Gb/s | 100Mb/sほか | 1Gb/s | 100Mb/s | 100Mb/s | 100Mb/s | |||
香川県 | ピカラ(香川)※1 | 〇※3 | 〇 | 〇※4 | 〇※3 | 〇 | 〇※4 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
ピカラさぬき市 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | |
ピカラCVC ※2 | - | 〇 | 〇※5 | - | 〇 | 〇※5 | - | - | 〇 | 〇 | 〇※6 | |
ピカラMCB | - | 〇 | 〇※4 | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | |
ピカラ東かがわ | - | 〇 | 〇※4 | - | - | - | - | - | - | - | 〇※7 | |
ピカラKBN | - | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | |
愛媛県 | ピカラ(愛媛) | 〇 | 〇 | 〇※4 | 〇 | 〇 | 〇※4 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
ピカラ愛媛CATV | 〇 | 〇 | 〇※4 | 〇 | 〇 | 〇※4 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
ピカラ東温・久万高原 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | |
ピカラUCAT | - | 〇 | 〇※4 | - | - | - | - | - | - | - | 〇※6 | |
ピカラ(宇和島市) | - | 〇 | 〇※4 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | |
ピカラICK | - | 〇 | 〇※4 | - | 〇 | 〇※4 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
ピカラ西予 | - | 〇 | 〇※4 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇※7 | |
ピカラ八西 | - | 〇 | 〇※4 | - | - | - | - | - | - | - | 〇※7 | |
ピカラ新居浜・西条 | - | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
ピカラ四国中央 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | |
徳島県 | ピカラ(徳島) | 〇 | 〇 | 〇※4 | 〇 | 〇 | 〇※4 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ピカラCUEtv | - | 〇 | 〇※4 | - | 〇 | 〇※4 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
ピカラテレビあなん | - | 〇 | 〇※4 | - | 〇 | 〇※4 | - | - | 〇 | 〇 | 〇※6 | |
ピカラMTC | - | 〇 | 〇※4 | - | 〇 | 〇※4 | - | - | 〇 | 〇 | 〇※6 | |
ピカラKBC | - | 〇 | 〇※4 | - | 〇 | 〇※4 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
ピカラxx | - | 〇 | 〇※4 | - | - | - | - | - | - | 〇※7 | ||
ピカラxxCATV | - | 〇 | 〇※4 | - | 〇 | 〇※4 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
ピカラエーアイ | - | 〇 | 〇※4 | - | 〇 | 〇※4 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
ピカラおえ | - | 〇 | 〇※4 | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | |
ピカラなか | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇※7 | |
ピカラ東阿波 | - | 〇 | 〇※4 | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | |
ピカラ鳴門 | - | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | |
ピカラあわ | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | |
ピカラICN | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | |
高知県 | ピカラKCB | 〇 | 〇 | 〇※4 | 〇 | 〇 | 〇※4 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
ピカラよさこい | - | 〇 | 〇※4 | - | 〇 | 〇※4 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
ピカラゆすはら | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇※7 | |
ピカラ香南 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇※7 | |
ピカラxx | - | 〇 | 〇※4 | - | - | - | - | - | - | - | 〇※7 | |
ピカラ中芸 | - | 〇 | 〇※4 | - | - | - | - | - | - | - | 〇※7 | |
ピカラSWAN | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | |
ピカラ中土佐 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 |
ピカラおおとよ | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇※7 | |
ピカラおち | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇※7 |
※1: ピカラ(香川)のxx郡(三木町)については、プラン 1(ホーム)のみ提供します。
※2: ピカラ CVC のプラン2及びプラン3の提供は、エリア区分(1)に限り提供します。
※3: 10Gb/s 品目は、ピカラ(香川)のxx市に限り提供します。
※4: メニュー1100Mb/s 品目のみ提供(2014 年 7 月 31 日にて新規受付を停止。)
※5: 100Mb/s に加え 10Mb/s 品目の提供(ただし、10Mb/s 品目の提供はピカラ CVC[エリア区分(1)]に限ります。)
※6: ピカラ CVC、ピカラUCAT、ピカラテレビあなん、ピカラMTC においては、エリア区分(1)(ただし、ピカラCVCは 1Gb/s 品目に限ります。)に限り、長期契約割引の全てのコースを提供します。エリア区分(2)は長期契約割引のうちでんきといっしょ割コースの種別プラン1のみ提供します。 (6)長期契約割引の適用 エ及びコの規定によりでんきといっしょ割コースを適用できない場合は、長期契約割引を廃止します。
※7: 長期契約割引のうちでんきといっしょ割コースの種別プラン1のみ提供します。 (6)長期契約割引の適用 エ及びコの規定によりでんきといっしょ割コースを適用できない場合は、長期契約割引を廃止します。
2 料金額
2-1 定額利用料
2-1-1 基本額
料金種別 | 料金額[月額](税込) [1契約者回線等ごと] | |||
プラン1に係るもの (回線終端装置の使用に 係る利用料を含みます。) | プラン1 (ホーム) | タイプⅠ | 10Gb/s 品目 | 6,700 円(税込 7,370 円) |
1Gb/s,100Mb/s 品目 | 5,200 円(税込 5,720 円) | |||
1Gb/s,100Mb/s 品目 (ピカラ西予に限ります) | 5,700 円(税込 6,270 円) | |||
10Mb/s 品目 | 4,800 円(税込 5,280 円) | |||
プラン2に係るもの (回線終端装置の使用に 係る利用料を含みます。) | プラン2-1 (マンションオール光タイプ) | 10Gb/s 品目 | 5,500 円(税込 6,050 円) | |
1Gb/s,100Mb/s 品目 | 4,000 円(税込 4,400 円) | |||
10Mb/s 品目 | 4,800 円(税込 5,280 円) | |||
プラン2-2B (マンションバリュープランLANタイプ) | 2,500 円(税込 2,750 円) | |||
プラン3に係るもの (回線終端装置の使用に 係る利用料を含みます。) | プラン3-1 (ホーム) | 3,000 円(税込 3,300 円) | ||
プラン3-2 (マンション オール光タイプ) | 3,000 円(税込 3,300 円) | |||
備考 | ||||
1 通信の接続は同時に1つまでとしていただきます。 2 別記1(1)に定める提供区域のうち、次の提供区域におけるプラン1(ホーム) タイプⅠ(1Gb/s,100Mb/s 品目)の料金額は、 2-1-1 基本額から1,100 円を減額し、4,100 円(税込4,510 円)とします。 ・ピカラCVC[エリア区分(2)]、ピカラ東かがわ ・ピカラUCAT[エリア区分(2)]、ピカラ八西 ・ピカラテレビあなん[エリア区分(2)]、ピカラMTC[エリア区分(2)]、ピカラxx、ピカラなか ・ピカラゆすはら、ピカラ香南、ピカラxx、ピカラ中芸、ピカラおおとよ、ピカラおち 3 別記1(1)に定める提供区域のうち、次の提供区域におけるプラン1(ホーム) タイプⅠ(1Gb/s,100Mb/s 品目)の料金額は、 2-1-1 基本額から 1,200 円を減額し、4,500 円(税込4,950 円)とします。 ・ピカラ西予 4 別記1(1)に定める提供区域のうち、次の提供区域におけるプラン1(ホーム) タイプⅠ(100Mb/s,10Mb/s 品目)の料金額は、以下のとおりとします。 ・ピカラCVC[エリア区分(1)] 【100Mb/s 品目】プラン1について、2-1-1 基本額から500 円を減額し、4,700 円(税込5,170 円)とします。 【10Mb/s 品目】プラン1及びプラン2について、2-1-1 基本額から600 円を減額し、4,200 円(税込4,620 円)とします。 |
2-1-2 加算額
(1)情報量に応じた加算額
区分 | 単位 | 料金額(税込) |
月間累計情報量が 200 メガバイト以下の場合 | - | - |
月間累計情報量が200 メガバイト超 1,200 メガバイト以下の場合 | 月間累計情報量が 200 メガバイトを 超える 10 メガバイトまでごとに | 28 円(税込 30.8 円) |
月間累計情報量が1,200 メガバイトを超える場合 | 1契約者回線等ごと [月額] | 2,800 円(税込 3,080 円) |
備考 | ||
当社は、1,048,576 バイトを1 メガバイトとして情報量に応じた加算料を算定します。 |
(2)サポートサービスをセットにする場合の加算額
料金種別 | 基本額への加算額[月額](税込) [1契約者回線等ごと] | |
セット1 (おすすめセット) (2022 年 6 月 30 日をもって新規受付を停止) | サポートサービス(リモートサポートと年1回のかけつけサポート)とのセット | 900 円(税込 990 円) |
セット2 (2022 年 6 月 30 日をもって新規受付を停止) | 1の契約者回線等においてピカラ光ねっととピカラ光でんわを利用する場合のサポートサービス(リモートサポートと年1回のかけつけサポート)とのセット | 800 円(税込 880 円) |
パック1 (おまかせパック) | サポートサービス(リモートサポートサービス・ミニと年1回のかけつけサポート)とのセット | 500 円(税込 550 円) |
備考 | ||
1 本セット及び本パックは、料金表の第4表に定めるリモートサポートサービス又はリモートサポートサービス・ミニとかけつけサポートサービス(本セットの提供を開始した日から起算し、毎年1回のみ利用可能)をセットにしたものです。 2 本セットについては、最低利用期間があります。最低利用期間は1年とし、ピカラ光ねっと契約の解除を除き当該最低利用期間内の廃止はできません。 3 本セットを利用するピカラ光ねっと契約者は、前項の最低利用期間の満了前にピカラ光ねっと契約の解除があった場合には、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する利用料金に相当する額を、一括して支払っていただきます。 4 当社は、前項の規定にかかわらず、当社の判断により、その解除に要する額を減額して適用することがあります。 5 本セット及び本パックで利用できるかけつけサポートは、1時間以内の作業とします。1時間を超える場合には、料金表の第4表のかけつけサポートサービスに定める料金をいただきます。 6 本セット及び本パックは、別記1で定める以下の提供区域に対して提供します。 (1)セット1及びセット2:ピカラ(香川)、ピカラ(愛媛)、ピカラ(徳島)、ピカラKCB、ピカラ愛媛CATV、ピカラCUEtv、ピカラCVC、ピカラKBC (2)パック1 :ピカラ(香川)、ピカラ(愛媛)、ピカラ(徳島)、ピカラKCB、ピカラ愛媛CATV |
2-1-3 付加機能利用料
区分 | 種類 | 単位 | 料金額[月額](税込) | ||
標準付加機能 ただし、一部任意付加機能があります。 | 1-1 電子メール機能 (ピカラドメイン) 1-1の電子メール機能とは、光ネットサービス取扱局に設置される電子メール情報蓄積装置を利用して、電子メールの蓄積、読み出し又は転送、迷惑メールの振分け等を行う機能をいいます。 | 基本額 | メールアドレス最大3個まで (1GB/60 日間/1 メールアドレス) | 無料 | |
加算額 | 1メールアドレス追加ごとに (1GB/60 日間/1 メールアドレス) | 200 円 (税込 220 円) | |||
1 メールアドレスに利用 できるメールボックスの蓄積容量 | 1GB 追加ごと (ただし、追加できる容量は 4GB まで) | 200 円 (税込 220 円) | |||
1 メールアドレスに 電子メールを 蓄積できる期間 | 365 日 | 無料 | |||
無期限(迷惑メールおまかせ振分け付) | 300 円 (税込 330 円) | ||||
迷惑メールおまかせ振分け | 200 円 (税込 220 円) | ||||
内容 | |||||
ア 当社は、1の契約者回線につき3のメールアドレスを割り当てます。この場合において、1のメールアドレスにおいて利用できる電子メール蓄積装置の容量は 1GB とし、電子メールを蓄積できる期間は 60 日間(365 日間に延長することができるものとします。)とします。 イ ピカラ光ねっと契約者は、利用するメールアドレスの数、1のメールアドレスにおいて利用できる電子メール蓄積容量、蓄積できる期間の変更及び「迷惑メールおまかせ振り分け」の利用について請求することができます。 ウ 追加できるメールアドレスの数は、最大7個までとします。 エ 追加することにより付与される1のメールアドレスにおいて利用することができる電子メール蓄積容量は 1GB、蓄積できる期間は 60 日間(365 日間に延長することができるものとします。)とします。 オ 電子メール蓄積容量は、1のメールアドレスごとに 1GB 単位で 4GB まで追加できるものとし、最大 5GB までとします。 カ 電子メールを蓄積できる期間は、無期限に延長できるものとします。無期限の場合は、迷惑メールおまかせ振分け機能も提供するものとします。 キ 電子メール蓄積装置に蓄えられた受信電子メールのうち、当社が指定するソフトウェアを用いて迷惑メールと判断した受信電子メールをあらかじめ指定したメールフォルダへ保存する機能を「迷惑メールおまかせ振分け」とします。当社が指定するソフトウェアにより対応可能な受信電子メールとします。 本機能は、迷惑メールの振分けとして完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 ク ピカラ光ねっと契約者は、当社指定のメールソフト、ブラウザ又は携帯電話を利用して電子メールの送信又は受信を行うことができます。 ケ 電子メール蓄積装置に蓄えられた受信電子メールをあらかじめ転送先として指定したメールアドレスへ転送することができます。 コ 当社はピカラ光ねっと契約に関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。この場合、あらかじめその旨をピカラ光ねっと契約者に通知します。 サ ピカラ光ねっと契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。)について、他の電気通信事業者等から異議申し立てがあり、そのピカラ光ねっと契約者からの電子メールの送信又は転送を継続して行うことについてピカラ光ねっとの提供に重大な支障があると認められるときは、当社はそのピカラ光ねっと契約者からの電子メールの送信又は転送を停止することがあります。 シ 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害(現に蓄積している情報の転送の停止若しくは消去又は電子メールの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については責任を負いません。 ス 電子メールの利用に係るその他の提供条件は、この約款に定めるところによります。 |
区分 | 種類 | 単位 | 料金額[月額](税込) | |
標準付加 | 1-2 | |||
機能 | 電子メール機能 | |||
ただし、一部任意 | (KCB-NET電子メール機能) | 基本額 | メールアドレス1個 (10MB/1 メールアドレス) | 無料 |
付加機能 | ||||
がありま | 1-2の電子メール機能と | |||
す。 | は、提携事業者である高知ケ | |||
ーブルテレビ株式会社に設置される電子メール情報蓄積装 置を利用して、電子メールの | 加算額 | 1メールアドレス追加ごと (10MB/1メールアドレス) | 300 円 (税込 330 円) | |
蓄積、読み出し又は転送等を | ||||
行う機能をいいます。 | ||||
内容 | ||||
ア 本機能は、別記1(1)の提供区域がピカラKCBのピカラ光ねっと契約者(以下ピカラKCB光ねっと契約者といいます。)に対して提供します。 イ 当社は、1の契約者回線につき1のメールアドレスを割り当てるものとし、1のメールアドレスに蓄積できる通信の情報量は 10MB とします。 ウ ピカラKCB光ねっと契約者は、利用するメールアドレスの数の変更を請求することができます。 エ 追加することにより付与される1のメールアドレスにおいて利用することができるメール情報蓄積装置の容量は 10MB とします。 オ 当社は、ピカラ光ねっと契約に関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。この場合、あらかじめその旨をピカラKCB光ねっと契約者に通知します。 カ 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。 キ 電子メール蓄積装置に蓄えられた受信電子メールをあらかじめ転送先として指定したメールアドレスへ転送することができます。 ク ピカラKCB光ねっと契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。)について、他の電気通信事業者等から異議申し立てがあり、そのピカラKCB光ねっと契約者からの電子メールの送信又は転送を継続して行うことについてピカラ光ねっとの提供に重大な支障があると認められるときは、当社はそのピカラKCB光ねっと契約者からの電子メールの送信又は転送を停止することがあります。 ケ 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害(現に蓄積している情報の転送の停止若しくは消去又は電子メールの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については責任を負いません。 コ 当社は、ピカラKCB光ねっと契約者から当該暦月の20日までにメールアドレス登録の申請があったものについて、翌暦月の初日から本機能の提供を開始します。 サ 電子メールの利用に係るその他の提供条件は、この約款に定めるところによります。 |
区分 | 種類 | 単位 | 料金額[月額](税込) | |
標準付加機能 | 1-3 電子メール機能 (ネットウェーブドメイン) | |||
1-3の電子メール機能とは、光ネットサービス取扱局に設置される電子メール情報蓄積装置を利用して、電子メールの蓄積、読み出し又は転送等を行う機能をいいます。 | 基本額 | メールアドレス最大3個まで (10MB/1 メールアドレス) | 無料 | |
内容 | ||||
ア 本機能は、Netwave インターネットサービスで利用していたピカラ光ねっと契約者(以下「ネットウェーブ光ねっと契約者」といいます。)メールアドレスを引き継ぎます。 イ 当社は、1の契約者回線につき3のメールアドレスを割り当てるものとし、1のメールアドレスに蓄積できる通信の情報量は 10MB としますが、Netwave インターネットサービスで利用していたメールアドレスの利用数及び情報蓄積容量を最大利用数とします。 ウ ネットウェーブ光ねっと契約者は、利用するメールアドレスの数及び1のメールアドレスにおいて利用できるメール情報蓄積容量の変更を請求することはできません。 エ 電子メール情報蓄積装置に蓄えられた受信電子メールをあらかじめ転送先として指定したメールアドレスへ転送することができます。 オ 当社は光ネットサービス契約に関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。この場合、あらかじめその旨をネットウェーブ光ねっと契約者に通知します。 カ 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。 キ ネットウェーブ光ねっと契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。)について、他の電気通信事業者等から異議申し立てがあり、そのネットウェーブ光ねっと契約者からの電子メールの送信又は転送を継続して行うことについてピカラ光ねっとの提供に重大な支障があると認められるときは、当社はそのネットウェーブ光ねっと契約者からの電子メールの送信又は転送を停止することがあります。 ク 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害(現に蓄積している情報について、転送の停止若しくは消去又は電子メールの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については責任を負いません。 ケ 電子メールの利用に係るその他の提供条件は、この約款に定めるところによります。 |
区分 | 種類 | 単位 | 料金額[月額](税込) | |
標準付加 | 2-1 | |||
機能 | ホームページ | |||
ただし、一部任意 | 開設機能 (ピカラドメイン) | 基本額 | 1のホームページアドレス (20MB/1 ホームページアドレス) | 無料 |
付加機能 | ||||
がありま | 2-1のホームページ開設 | |||
す。 | 機能とは、光ネットサービス | |||
取扱局に設置されるホームページ情報蓄積装置を利用 して、ホームページに係る情 | 加算額 | 1ホームページ蓄積容量 5MB 追加ごと | 200 円 (税込 220 円) | |
報の蓄積又は公開等を行う | ||||
事ができる機能をいいます。 | ||||
内容 | ||||
ア 当社は、1の契約者回線につき1のホームページアドレスを割り当てるものとし、1のホームページアドレスに蓄積できる通信の情報量は 20MB とします。 イ ピカラ光ねっと契約者は、1のホームページアドレスごとに5MB 単位で最大 80MB まで蓄積容量の追加を請求することができます。 ウ 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他ピカラ光ねっと契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現にホームページとして蓄積している情報の公開を停止し、又は消去することがあります。 エ 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホームページとして蓄積している情報の公開の停止を行うことがあります。 オ 当社は、エの規定により現にホームページとして蓄積している情報の公開の停止をされたピカラ光ねっと契約者が、なおその事実を解消しないときは、そのピカラ光ねっと契約者に係るホームページの利用の廃止を行うことがあります。 カ ウからオまでの規定により、現にホームページとして蓄積している情報の公開の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行う場合は、当社はあらかじめ、その旨をピカラ光ねっと契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 キ 当社は、ピカラ光ねっと契約者が一定期間ホームページの情報の蓄積を行わないときは、そのピカラ光ねっと契約者のホームページの利用の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、その旨をピカラ光ねっと契約者に通知します。 ク 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害(ウからオまでの規定及びキの規定により現にホームページとして蓄積している情報の公開の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 ケ ホームページの利用に係るその他の提供条件は、この約款に定めるところによります。 |
区分 | 種類 | 単位 | 料金額[月額](税込) | |
標準付加 | 2-2 | |||
機能 | ホームページ | |||
ただし、一部任意 | 開設機能 (KCB-NETホームページ開設機能) | 基本額 | 1のホームページアドレス (20MB/1 ホームページアドレス) | 無料 |
付加機能 | ||||
がありま | ||||
す。 | 2-2のホームページ開設 | |||
機能とは、提携事業者である | ||||
高知ケーブルテレビ株式会社に設置されるホームペー ジ情報蓄積装置を利用して、 | 加算額 | 1ホームページ蓄積容量 10MB 追加ごと | 500 円 (税込 550 円) | |
ホームページに係る情報の | ||||
蓄積又は公開等を行う事が | ||||
できる機能をいいます。 | ||||
内容 | ||||
ア 本機能はピカラKCB光ねっと契約者に対して提供します。 イ 当社は、1の契約者回線につき1のホームページアドレスを割り当てるものとし、1のホームページアドレスに蓄積できる通信の情報量は 20MB とします。 ウ ピカラKCB光ねっと契約者は、1のホームページアドレスごとに 10MB 単位で追加を請求することができます。 エ 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他ピカラ光ねっと契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現にホームページとして蓄積している情報の公開を停止し、又は消去することがあります。 オ 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホームページとして蓄積している情報の公開の停止を行うことがあります。 カ 当社は、オの規定により現にホームページとして蓄積している情報の公開の停止をされたピカラKCB光ねっと契約者が、なおその事実を解消しないときは、そのピカラKCB光ねっと契約者に係るホームページの利用の廃止を行うことがあります。 キ エからカまでの規定により、現にホームページとして蓄積している情報の公開の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行う場合は、当社はあらかじめ、その旨をピカラKCB光ねっと契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 ク 当社は、ピカラKCB光ねっと契約者が一定期間ホームページの情報の蓄積を行わないときは、そのピカラ光ねっと契約者のホームページの利用の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、その旨をピカラKCB光ねっと契約者に通知します。 ケ 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害(エからカまでの規定及びクの規定により現にホームページとして蓄積している情報の公開の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 コ 当社は、ピカラKCB光ねっと契約者から当該暦月の20日までに利用の請求があったものについて、翌暦月の初日から本機能の提供を開始します。 サ ホームページの利用に係るその他の提供条件は、この約款に定めるところによります。 |
区分 | 種類 | 単位 | 料金額[月額](税込) | |
標準付加機能 | 2-3 ホームページ開設機能 (ネットウェーブドメイン) | |||
2-3のホームページ開設機能とは、光ネットサービス取扱局に設置されるホームページ情報蓄積装置を利用して、ホームページに係る情報の蓄積又は公開等を行う事ができる機能をいいます。 | 基本額 | 1のホームページアドレス (20MB/1 ホームページアドレス) | 無料 | |
内容 | ||||
ア Netwave インターネットサービスで利用していたネットウェーブ光ねっと契約者のホームページアドレスを引き継ぎます。 イ 当社は、1の契約者回線につき1のホームページアドレスを割り当てるものとし、1のホームページアドレスに蓄積できる通信の情報量は 20MB とします。 ウ ネットウェーブ光ねっと契約者は、利用する蓄積容量の変更を請求することはできません。 エ 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他ピカラ光ねっと契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現にホームページとして蓄積している情報の公開を停止し、又は消去することがあります。 オ 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホームページとして蓄積している情報の公開の停止を行うことがあります。 カ 当社は、オの規定により現にホームページとして蓄積している情報の公開の停止をされたネットウェーブ光ねっと契約者が、なおその事実を解消しないときは、そのネットウェーブ光ねっと契約者に係るホームページの利用の廃止を行うことがあります。 キ エからカまでの規定により、現にホームページとして蓄積している情報の公開の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行う場合は、当社はあらかじめ、その旨をネットウェーブ光ねっと契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 ク 当社は、ネットウェーブ光ねっと契約者が一定期間ホームページの情報の蓄積を行わないときは、そのネットウェーブ光ねっと契約者のホームページの利用の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、その旨をネットウェーブ光ねっと契約者に通知します。 ケ 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害(エからカまでの規定及びクの規定により現にホームページとして蓄積している情報の公開の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 コ ホームページの利用に係るその他の提供条件は、この約款に定めるところによります。 |
区分 | 種類 | 単位 | 料金額[月額](税込) | |
標準付加機能 | 3 ウイルス チェック機能 | |||
3 ウイルスチェック機能とは、ピカラ光ねっとに係る情報蓄積装置を経由する電子メールに対して、コンピュータウイルス(通信やコンピュータ等の機能に妨害を与えるためのプログラムであって、当社が指定するものをいいます。)が含まれる場合において、当該コンピュータウイルスを検知及び駆除又は削除等する機能をいいま す。 | 基本額 | - | 無料 | |
内容 | ||||
ア 当社は、本機能に係るメールアドレスに送受信された電子メールに含まれるコンピュータウイルス(以下「ウイルス」といいます。)について、当社が指定するソフトウェアを用いてウイルスの検知及び駆除又は削除を行います。ただし、駆除又は削除可能なウイルスは、ウイルスの検知及び駆除又は削除の実施時における、当社が指定するウイルスパターンファイル(コンピュータウイルスを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)により対応可能なウイルスとします。 イ 本機能は、ウイルスチェックとして完全な機能を果たすことを保証するものではありません。ウ 当社は、本機能利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 エ 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、ウの規定は適用しません。オ 本機能において、その他提供条件については、この約款に定めるところによります。 |
区分 | 種類 | 単位 | 料金額[月額](税込) | |
任意付加 | 4 ホームページ | |||
機能 | 閲覧規制機能 | |||
4 ホームページ閲覧規制 | ||||
機能とは、ピカラ光ねっと契 | ||||
約者がホームページの閲覧 をする場合に、当社が別に定 | 基本額 | 1識別IDごと | 200 円 (税込 220 円) | |
めるところにより指定した | ||||
ホームページの閲覧を規制 | ||||
する機能をいいます。 | ||||
(2013 年 5 月 1 日をもって | ||||
新規受付を停止) | ||||
内容 | ||||
ア ピカラ光ねっと契約者は、ホームページ閲覧規制機能の利用を請求することができます。イ 当社は、1のコンピュータにつき1の機能を提供します。 ウ 本機能は、ホームページ閲覧規制として完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 エ 本機能において、その他提供条件については、デジタルアーツ株式会社とピカラ光ねっと契約者との使用許諾契約に準じます。 オ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 カ 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、オの規定は適用しません。キ 上記ウを除くその他提供条件については、この約款に定めるところによります。 |
区分 | 種類 | 単位 | 料金額[月額](税込) | |||
標準付加 | 5 無線LAN対応 | |||||
機能 | ルータ機能 | 基本額 | ピカラ光でんわを利用の場合 | 「10Gb/s」 | ||
ただし、 | ||||||
一部任意 | 5 無線LAN対応ルータ | |||||
付加機能 | 機能とは、契約者回線等の終 | |||||
があります。 | 端に接続する無線 LAN ルータによる複数台の自営端末設備を有線LAN又は無線LA | 「1Gb/s」 | 1の機器ごと | 無料 | ||
Nでインターネットプロトコル | ||||||
を伝送交換するピカラ光でんわ契約者向けの機能をいいます。 | 注)ピカラ光でんわ については、別途、ピカラ光でんわ契約 が必要です | 「100Mb/s」 (プラン 2-2B) | ||||
「100Mb/s」 (プラン 2-2B 以外) | 1の機器ごと | 200 円 (税込 220 円) | ||||
内容 | ||||||
ア 当社は、品目が10Gb/s、1Gb/s 又は100Mb/s(ただし、プラン2-2B に限ります。)のピカラ光ねっと契約者に、1の契約者回線等につき1の機能を提供します。 イ 品目が100Mb/s(ただし、プラン2-2B を除きます。)のピカラ光ねっと契約者は、無線LAN対応ルータ機能の利用を請求することができます。 ウ 本機能は、当社がピカラ光でんわ契約者に対して設置する無線LAN対応ルータ機能を有する光電話アダプタ又は無線LAN対応ルータにより提供します(ピカラ光ねっとのみ利用している場合は、別途、ピカラ光でんわ契約が必要となります)。また、 「10Mb/s」の品目を利用している場合、ピカラ光でんわを提供していない提供区域については本機能は提供しません。 エ 当社は、ピカラ光ねっと契約者の責めによらない理由により本機能が正常に利用できなくなった場合、当社の責任において修理又は取替え等の対応を行うものとします。 オ ピカラ光ねっと契約者は、本機能の利用にあたり行う各種設定を自己の責任のもとで行うものとします。カ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、一切責任を負いません。 キ 本機能におけるその他提供条件については、この約款に定めるところによります。 |
第2 機器のレンタル料
1 ピカラ光ねっとを契約者が利用する場合
区分 | 単位 | 料金額 [月額] (税込) | ||
1 無線LAN対応 | ||||
ルータ(ピカラ無線ルータ) | 基本額 | ピカラ光でんわを 利用していない場合 (ピカラ光ねっとのみの利用) | 1の機器ごと | 600 円 (税込 660 円) |
1 無線LAN対応ルー | ||||
備考 | ||||
タとは、契約者回線等の | ||||
ア 当社は、1の契約者回線等につき、1の機器を提供します。 当社は、ピカラ光ねっと契約者の責めによらない理由により当該機器が正常に利用できなくなった場合、当社の責任において修理又は取替え等の対応を行うものとします。 イ ピカラ光ねっと契約者は、当該機器の利用にあたり行う各種設定を自己の責任のもとで行うものとします。 ウ 当社は、ピカラ光ねっと契約者の責めに帰すべき事由により当該機器を滅失又は毀損した場合は、購入代価格相当額をピカラ光ねっと契約者に請求できるものとします。 エ 当社は、当該機器の利用に伴い発生する損害については、一切責任を負いません。 オ ピカラ光ねっと契約者は、当該機器の解約を行う場合、直ちに当該機器を当社に返還するものとします。なお、当社が定める期日までに返還が行われない場合には、購入代価格相当額をピカラ光ねっと契約者に請求できるものとします。 カ 当該機器におけるその他提供条件については、この約款に定めるところによります。 | ||||
終端に接続する複数台の | ||||
自営端末設備を有線LAN | ||||
又は無線LANでインター | ||||
ネットプロトコルにより伝送 | ||||
交換するための機器をい | ||||
います。 | ||||
また、本機器を回線終端装 | ||||
置に接続する場合の当該 | ||||
契約者回線等の終端は本 | ||||
機器とします。 | ||||
2 無線LAN | ||||
中継機 (Wi-Fi 中継機) | 基本額 | 1の機器ごと | 100 円 (税込 110 円) | |
備考 | ||||
2 無線LAN中継機 | ア 当社は、1の契約者回線等につき、1の機器を提供します。 当社は、ピカラ光ねっと契約者の責めによらない理由により当該機器が正常に利用できなくなった場合、当社の責任において修理又は取替え等の対応を行うものとします。 イ 当社は、ピカラ光ねっと契約者の責めに帰すべき事由により当該機器を滅失又は毀損した場合は、購入代価格相当額をピカラ光ねっと契約者に請求できるものとします。 ウ ピカラ光ねっと契約者は、当該機器の利用にあたり行う各種設定を自己の責任のもとで行うものとします。 エ ピカラ光ねっと契約者は、当該機器の解約を行う場合、直ちに当該機器を当社に返還するものとします。なお、当社が定める期日までに返還が行われない場合には、購入代価格相当額をピカラ光ねっと契約者に請求できるものとします。 オ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、一切責任を負いません。 カ 当該機器におけるその他提供条件については、この約款に定めるところによります。 | |||
(Wi-Fi 中継機)とは、 | ||||
契約者回線等の終端に接 | ||||
続する無線LAN対応ルー | ||||
タの無線LANエリアを拡 | ||||
大するための機器をいい | ||||
ます。 |
2 ピカラ光ねっとを契約者以外の第三者に利用させる場合(公衆無線LANサービス)
区分 | 単位 | 料金額 [月額](税込) | ||
1 無線アクセス | 「1Gb/s」の場合 注)「1Gb/s」以外の品目の場合、本機能は提供しません | |||
ポイント | 基本額 | |||
無線LANアクセスポイントに ついて1の機器ごと | 700 円 (税込 770 円) | |||
1 無線アクセスポイン | ||||
トとは、契約者回線等の | ||||
終端に接続する当社が指 | ||||
ピカラ光ねっとのみ利用している場合 注)ピカラ光でんわを契約している場合は提供しません | ||||
定する電気通信事業者が | ||||
提供する公衆無線LANサービスが利用できる機器をいいます。 | 無線LAN対応ルータについて 1の機器ごと | 無料 | ||
(2020 年10 月16 日をも | 備考 | |||
って新規受付を停止) | ア 当社は、1の契約者回線等につき、1の機器を提供します。また、当社が提供する無線LANアクセスポイントは最大で4台までとなります。 イ 当社は、本機能の提供に伴い、無線LAN対応ルータを貸与します。ただし、ピカラ光でんわ契約に係る無線LAN対応ルータを既に提供している場合においては、別途当該機器の提供はいたしません。 ウ ピカラ光ねっと契約者は、当該機器で公衆無線LANサービスを利用するにあたり、公衆無線LA Nサービスの提供事業者である株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスへの申込みが別途必要となります。 エ 当社は、上記イの公衆無線LANサービスの利用に限り、この約款の別記11「 ピカラ光ねっとにおける禁止事項」で定めるピカラ光ねっとの第三者利用を認めます。 オ 当社はピカラ光ねっと契約者の責めによらない理由により当該機器が正常に利用できなくなった場合、当社の責任において修理又は取替え等の対応を行うものとします。 カ 当社は、ピカラ光ねっと契約者の責めに帰すべき事由により当該機器を滅失又は毀損した場合は、購入代価格相当額をピカラ光ねっと契約者に請求できるものとします。 キ ピカラ光ねっと契約者は、本機器の解約を行う場合、直ちに当該機器を当社に返還するものとします。なお、当社が定める期日までに返還が行われない場合には、購入代価格相当額をピカラ光ねっと契約者に請求できるものとします。 ク 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、一切責任を負いません。 ケ 当該機器におけるその他提供条件については、この約款に定めるところによります。 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
(1)工事費の算定
工事費は、工事を要することとなる契約者回線などの工事において、1の工事ごとに算定します。
(2)工事適用種別
ア ピカラ光ねっとの工事適用種別について、次の種別があります。
工事適用種別 | 適 用 |
(A) | 当社が工事を行う地域 |
(B) | 提携事業者が工事を行う地域 |
(C) | 特定協定事業者の専用サービスを加入者回線とする地域 |
(D) | 提携事業者が自治体であって、同自治体の設備の共用を受ける地域 |
イ 別記1(1)に定める各提供区域に対する ア 工事適用種別の適用は、次のとおりとします。
地域 | 提供区域名 | 工事適用種別 |
香川県 | ピカラ(香川) | (A) |
ピカラさぬき市 | (A) | |
ピカラCVC | (B) | |
ピカラMCB | (B) | |
ピカラ東かがわ | (A) | |
ピカラKBN | (B) | |
愛媛県 | ピカラ(愛媛) | (B) |
ピカラ愛媛CATV | (C) | |
ピカラ東温・久万高原 | (C) | |
ピカラUCAT | (B) | |
ピカラ(宇和島市) | (C) | |
ピカラICK | (B) | |
ピカラ西予 | (B) | |
ピカラ八西 | (B) | |
ピカラ新居浜・西条 | (A) | |
ピカラ四国中央 | (B) | |
徳島県 | ピカラ(徳島) | (B) |
ピカラCUEtv | (B) | |
ピカラテレビあなん | (B) | |
ピカラMTC | (B) | |
ピカラKBC | (B) | |
ピカラxx | (B) | |
ピカラxxCATV | (B) | |
ピカラエーアイ | (B) | |
ピカラおえ | (B) |
ピカラなか | (D) | |
ピカラ東阿波 | (B) | |
ピカラ鳴門 | (B) | |
ピカラあわ | (D) | |
ピカラICN | (B) | |
高知県 | ピカラKCB | (A) |
ピカラよさこい | (B) | |
ピカラゆすはら | (D) | |
ピカラ香南 | (B) | |
ピカラxx | (D) | |
ピカラ中芸 | (D) | |
ピカラSWAN | (B) | |
ピカラ中土佐 | (A) | |
ピカラおおとよ | (D) | |
ピカラおち | (D) |
(3)新規・変更に係る工事費の区分
ア 新規又は変更の工事に係る工事費については、次の区分があります。
工事費の区分 | 適 用 |
(ア)交換機等工事費 | 光ネットワーク取扱局の交換設備又は主配線盤における工事を要する場合に適用します。ただし、同時に品目変更手数料を適用する場合に限り、適用しません。 |
(イ)回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用します。 |
(ウ)配線工事費 | 引込線の設置の工事を要する場合に適用します。 |
イ (2)アに定めた各工事適用種別について、次のとおり(3)ア 工事費の区分を適用します。
工事適用種別 | 適 用 |
(A) | 当社は、工事費の区分(ア)(イ)(ウ)を適用します。 |
(B) | 当社は、提供区域ピカラ(愛媛)、ピカラ(徳島)に限り、工事費の区分(ア)(イ)(ウ)を適用します。また、ピカラxxに限り、工事費の区分(ア)(ウ)を適用します。 その他の提供区域においては、当社は、工事費の区分(ア)のみを適用します。この場合、併せて、第10条第2項に定める提携事業者に対する費用が必要となります。 |
(C) | 当社は、工事費の区分(ア)を適用します。 別途、併せて、特定協定事業者が定める工事費が必要となります。 |
(D) | 当社は、工事費の区分(ア)を適用します。 |
ウ 当社は、ピカラ光ねっと契約者から変更に係る工事を要する請求を受け付けたときは、当該工事に要する(3)ア 工事費の区分を適用します。
(4)解除に係る工事費の区分
ア 解除の工事に係る工事費については、次の区分があります。
工事費の区分 | 適 用 |
(エ)屋内残置工事費 | 引込線を屋内に残置したまま、回線終端装置等を撤去する工事を要する場合に適用します。 |
(オ)軒先残置工事費 | 引込線を軒先等に残置し、回線終端装置等を撤去する工事を要する場合に適用します。 |
(カ)引込線全撤去工事費 | 引込線及び回線終端装置等を撤去する工事を要する場合に適用します。 |
イ 引込線を残置する場合でも、当社設備の保守又は工事上やむを得ない理由等により当社が引込線を撤去する場合があります。
ウ 別記1に定める提供区域に対して、次のとおり解除に係る工事区分を適用します。
工事適用種別 | 適 用 |
(A) | 当社は、工事費の区分(エ)(オ)(カ)を適用します。 |
(B) | 当社は、提供区域ピカラ(愛媛)、ピカラ(徳島)に限り、工事費の区分(エ)(オ) (カ)を適用します。 その他の提供区域においては、当社が定める工事費の区分を適用しません。この場合、別途、提携事業者が定める工事費が必要となります。 |
(C) | 当社は、当社が定める工事費の区分を適用しません。 別途、特定協定事業者が定める工事費が必要となります。 |
(D) | 当社は、当社が定める工事費の区分を適用しません。 |
(5)契約者回線等の移転に係る工事費の適用
ア 契約者回線等の移転に係る工事費は、解除に係る工事費及び移転先での新規に係る工事費を適用します。ただし、交換機等工事費、回線終端装置工事費については適用しません。
イ 別記1(1)で定める提供区域のうち、次の提供区域に契約者回線等を移転する場合は、新規に係る工事費について適用しません。
ピカラ(香川)、ピカラ(愛媛)、ピカラ(徳島)、ピカラさぬき市、ピカラ東かがわ、ピカラKCB、ピカラ愛媛CATV、ピカラ東温・久万高原、ピカラ新居浜・西条、ピカラ中土佐
(6)工事費の減額適用
当社は、上記の(3)新規・変更に係る工事費の区分、(4)解除に係る工事費の区分の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。
2 工事費の額
工事の種類 | 単位 | 工事費の額(税込) | |||||
新規・変更に係る工事 | 交換機等工事費 | 1の工事ごと | 1,000 円(税込 1,100 円) | ||||
回線終端装置工事費 | 1の工事ごと | 7,000 円(税込 7,700 円) | |||||
配線工事費 | 1の工事ごと | 15,000 円(税込 16,500 円) | |||||
解除に係る工事 | 屋内残置工事費 | 1の工事ごと | 0 円 | ||||
軒先残置工事費 | 1の工事ごと | 5,000 円(税込 5,500 円) | |||||
引込線全撤去工事費 | 1の工事ごと | 10,000 円(税込 11,000 円) | |||||
備考 | |||||||
上記工事に伴い、特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用を支払っていただきます。 ア 上記工事費のうち、新規に係る回線終端装置工事費および配線工事費の適用については、次の通りとします。 ・2022 年 6 月 30 日までにピカラ光ねっと契約の申込みをしたピカラ光ねっと契約者施工した工事に係る回線終端装置工事費および配線工事費の支払を要します。 ・2022 年 7 月 1 日以降にピカラ光ねっと契約の申込みをしたピカラ光ねっと契約者 23 ヶ月以内にピカラ光ねっと契約の解除があった場合に限り、解除時に、継続利用期間に応じて下表の金額の支払いを要します。 | |||||||
継続利用 期間 | 回線終端装置工事費 | 配線工事費 | 継続利用 期間 | 回線終端 装置工事費 | 配線工事費 | ||
1 ヶ月 | 7,000 円 (税込 7,700 円) | 15,000 円 (税込 16,500 円) | 13 ヶ月 | 3,300 円 (税込 3,630 円) | 7,100 円 (税込 7,810 円) | ||
2 ヶ月 | 6,600 円 (税込 7,260 円) | 14,300 円 (税込 15,730 円) | 14 ヶ月 | 3,000 円 (税込 3,300 円) | 6,500 円 (税込 7,150 円) | ||
3 ヶ月 | 6,300 円 (税込 6,930 円) | 13,600 円 (税込 14,960 円) | 15 ヶ月 | 2,700 円 (税込 2,970 円) | 5,800 円 (税込 6,380 円) | ||
4 ヶ月 | 6,000 円 (税込 6,600 円) | 13,000 円 (税込 14,300 円) | 16 ヶ月 | 2,400 円 (税込 2,640 円) | 5,200 円 (税込 5,720 円) | ||
5 ヶ月 | 5,700 円 (税込 6,270 円) | 12,300 円 (税込 13,530 円) | 17 ヶ月 | 2,100 円 (税込 2,310 円) | 4,500 円 (税込 4,950 円) | ||
6 ヶ月 | 5,400 円 (税込 5,940 円) | 11,700 円 (税込 12,870 円) | 18 ヶ月 | 1,800 円 (税込 1,980 円) | 3,900 円 (税込 4,290 円) | ||
7 ヶ月 | 5,100 円 (税込 5,610 円) | 11,000 円 (税込 12,100 円) | 19 ヶ月 | 1,500 円 (税込 1,650 円) | 3,200 円 (税込 3,520 円) | ||
8 ヶ月 | 4,800 円 (税込 5,280 円) | 10,400 円 (税込 11,440 円) | 20 ヶ月 | 1,200 円 (税込 1,320 円) | 2,600 円 (税込 2,860 円) | ||
9 ヶ月 | 4,500 円 (税込 4,950 円) | 9,700 円 (税込 10,670 円) | 21 ヶ月 | 900 円 (税込 990 円) | 1,900 円 (税込 2,090 円) |
10 ヶ月 | 4,200 円 (税込 4,620 円) | 9,100 円 (税込 10,010 円) | 22 ヶ月 | 600 円 (税込 660 円) | 1,300 円 (税込 1,430 円) | ||
11 ヶ月 | 3,900 円 (税込 4,290 円) | 8,400 円 (税込 9,240 円) | 23 ヶ月 | 300 円 (税込 330 円) | 600 円 (税込 660 円) | ||
12 ヶ月 | 3,600 円 (税込 3,960 円) | 7,800 円 (税込 8,580 円) | 24 ヶ月 以降 | ― | ― | ||
イ ピカラ光ねっと契約者は、上記の工事に伴い、引込柱以降において建柱、配管工事、xx工事又はxx引込み工事など特別な工事を要する場合には、実費の支払いを要します。 ウ 同一建物内における引込線、屋内配線及び回線終端装置の移設に係る工事費については、実費の支払いを要します。ただし、別記1(ピカラ光ねっとの提供区域)に定める区域のうちピカラ(徳島)については、実費を請求しないものとします。 エ 第8条に定める回線終端装置の設置位置と異なる場所に設置することをピカラ光ねっと契約者が希望される場合には、その工事に要した費用を負担していただくことがあります。 |
第3表 事務手数料等
1 適用
手続きに関する料金の適用については、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)事務手数料等に係る料金の適用 | ア ピカラ光ねっと契約の申込みをし、その承諾を受けたときに契約事務手数料を適用します。 イ ピカラ光ねっと契約者からの請求により、品目の変更及び付加機能の内容の開始、変更、又は廃止を行う場合は、ピカラ光ねっと契約者は2(料金額)に規定する手数料の支払いを要します。 ウ ピカラ光ねっと契約者からの請求により、端末交換等を行う場合、ピカラ光ねっと契約者は2(料金額)に規定する手数料の支払いを要します。 |
(2)事務手数料等の適用除外又は減額等 | ア 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又は、その額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
(1)契約事務手続きに係るもの
種 別 | 単 位 | 料金額(税込) |
契約事務手数料 | 1契約又は1交換ごとに | 2,000 円(税込 2,200 円) |
品目変更手数料 | 1契約ごとに | 1,000 円(税込 1,100 円) |
備考 | ||
当社の判断により、契約事務手続きに係る手数料をいただかない場合があります。 |
第4表 附帯サービスに関する料金
1 適用
当社は、別記1で定める提供区域に対して、次表のとおり附帯サービスを提供します。
(〇 提供中、- 提供外)
地域 | 提供区域名 | 附帯サービス | |||
ノートンセキュリティ オンライン | パソコンソフト使い放題 | リモートサポート サービス | リモートサポート サービス・ミニ | ||
香川県 | ピカラ(香川) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ピカラさぬき市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ピカラCVC | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラMCB | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラ東かがわ | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラKBN | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
愛媛県 | ピカラ(愛媛) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ピカラ愛媛CATV | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ピカラ東温・久万高原 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラUCAT | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラ(宇和島市) | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラICK | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラ西予 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラ八西 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラ新居浜・西条 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラ四国中央 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
徳島県 | ピカラ(徳島) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ピカラCUEtv | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラテレビあなん | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラMTC | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラKBC | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラxx | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラxxCATV | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラエーアイ | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラおえ | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラなか | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラ東阿波 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラ鳴門 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラあわ | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラICN | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
高知県 | ピカラKCB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ピカラよさこい | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラゆすはら | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラ香南 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラxx | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラ中芸 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラSWAN | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラ中土佐 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラおおとよ | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
ピカラおち | 〇 | 〇 | 〇 | - |
(〇 提供中、- 提供外)
地域 | 提供区域名 | 附帯サービス | ||
かけつけ サポートサービス | 初期設定 サービス | 料金請求書等の発行 | ||
香川県 | ピカラ(香川) | 〇 | 〇 | 〇 |
ピカラさぬき市 | - | - | 〇 | |
ピカラCVC | 〇 | 〇 | 〇 | |
ピカラMCB | - | - | 〇 | |
ピカラ東かがわ | - | - | 〇 | |
ピカラKBN | - | - | 〇 | |
愛媛県 | ピカラ(愛媛) | 〇 | 〇 | 〇 |
ピカラ愛媛CATV | 〇 | 〇 | 〇 | |
ピカラ東温・久万高原 | - | - | 〇 | |
ピカラUCAT | - | - | 〇 | |
ピカラ(宇和島市) | - | - | 〇 | |
ピカラICK | - | - | 〇 | |
ピカラ西予 | - | - | 〇 | |
ピカラ八西 | - | - | 〇 | |
ピカラ新居浜・西条 | - | - | 〇 | |
ピカラ四国中央 | - | - | 〇 | |
徳島県 | ピカラ(徳島) | 〇 | 〇 | 〇 |
ピカラCUEtv | 〇 | 〇 | 〇 | |
ピカラテレビあなん | - | - | 〇 | |
ピカラMTC | - | - | 〇 | |
ピカラKBC | - | - | 〇 | |
ピカラxx | - | - | 〇 | |
ピカラxxCATV | - | - | 〇 | |
ピカラエーアイ | - | - | 〇 | |
ピカラおえ | - | - | 〇 | |
ピカラなか | - | - | 〇 | |
ピカラ東阿波 | - | - | 〇 | |
ピカラ鳴門 | - | - | 〇 | |
ピカラあわ | - | - | 〇 | |
ピカラICN | - | - | 〇 | |
高知県 | ピカラKCB | 〇 | 〇 | 〇 |
ピカラよさこい | - | - | 〇 | |
ピカラゆすはら | - | - | 〇 | |
ピカラ香南 | - | - | 〇 | |
ピカラxx | - | - | 〇 | |
ピカラ中芸 | - | - | 〇 | |
ピカラSWAN | - | - | 〇 | |
ピカラ中土佐 | - | - | 〇 | |
ピカラおおとよ | - | - | 〇 | |
ピカラおち | - | - | 〇 |
2 利用料の額
第1 ノートン セキュリティ オンライン利用料
種類 | 単位 | 料金額 [月額](税込) | |
ノートン セキュリティオンライン | 株式会社ノートンライフロックが提供する「ノートンセキュリティ オンライン デラックス」の5台版ユーザライセンスを、当社を通じて販売するサービスをいいます。 | 1のPINコード | 無料 |
内容 | |||
ア 当社は、品目「10Gb/s」「1Gb/s」「100Mb/s」のピカラ光ねっと契約者にノートン セキュリティ オンラインを提供します。 イ 1 のピカラ光ねっと契約につき、1 のPINコードを提供します。 ウ その他提供条件については、株式会社ノートンライフロックとお客さまとの使用許諾契約に準じます。エ 利用開始にあたり、PINコードの発行申請が必要となります。 オ PINコードの発行申請にあたり、当社所定の方法以外でお客さまがその発行を受けたとき、1 の申請毎に事務手数料 (K)として 1,000 円(税込 1,100 円)を適用します。 カ 発行したPINコードは、発行申請日より 2 年後の同月末までに使用されない場合に無効となり、利用開始にあたっては、再度発行申請が必要となります。 キ 当社は、このサービスの利用に伴い発生する損害については、一切責任を負いません。お客さまが株式会社ノートンライフロックの使用許諾契約に反したことにより第三者に損害を与えた場合も含みます。 ク 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、キの規定は適用しません。 |
第2 (削除)
第3 パソコンソフト使い放題 powered by OPTiM 利用料
種類 | 単位 | 料金額 [月額](税込) | |
パソコンソフト使い放題 powered by OPTiM (当社の販売名:ピカラでソフト使い放題) | 株式会社オプティムが提供する「パソコンソフト使い放題 powered by OPTiM」のユーザライセンスを、当社を通じて販売するサービスをいいます。 | 1の使い放題コードごと | 600 円 (税込 660 円) |
内容 | |||
ア ピカラ光ねっと契約者は、パソコンソフト使い放題 poweredbyOPTiMの利用を請求することができます。 イ 1のピカラ光ねっと契約につき、最大5のパソコンソフト使い放題 powered by OPTiM サービス契約を締結できます。 ウ 日本国内のみでご利用いただけます。 エ その他提供条件については、株式会社オプティムとお客さまとの契約「パソコンソフト使い放題 powered by OPTiM 利用規約」に準じます。 オ 提供開始日は、当社がパソコンソフト使い放題 powered by OPTiM を利用するための使い放題コードを発行した日、又は初期提供開始日のうち、遅い日とします。 カ オに定める提供開始日が、初期提供開始日となる場合は、提供開始日が暦月の初日か否かに関わらず、当該暦月の利用料はいただきません。 キ 当社は、このサービスの利用に伴い発生する損害については、一切責任を負いません。お客さまが「パソコンソフト使い放題 powered by OPTiM 利用規約」に反したことにより第三者に損害を与えた場合も含みます。 ク 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、キの規定は適用しません。 |
第4 リモートサポートサービスに関する料金
1 リモートサポートサービス利用料
種類 | 単位 | 料金額 [月額](税込) | |
リモートサポートサービス | ピカラ光ねっと契約者のパソコンとサポートセンターのパソコンを、当社が指定する専用ソフトウェアを利用し、光ネットサービスを経由して接続することにより、ピカラ光ねっと契約者のパソコンの操作を遠隔地点からサポートするサービスをいいます。 | 1識別IDごと | 500 円 (税込 550 円) |
リモートサポートサービス・ミニ | ピカラ光ねっと契約者のパソコンとサポートセンターのパソコンを、当社が指定する専用ソフトウェアを利用し、光ネットサービスを経由して接続することにより、ピカラ光ねっと契約者のパソコンにおけるインターネット接続に関する操作を遠隔地点からサポートするサービスをいいます。 | 1識別IDごと | 無料 |
内容 | |||
ア ピカラ光ねっと契約者は、リモートサポートサービス及びリモートサポートサービス・ミニの利用を請求することができます。イ 当社は、1の契約者回線につき1のサービスを提供します。 ウ 本サービスは、特定作業を一助する為のものであり、当該作業に完全に適合する事を保証するものではありません。エ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 オ 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、エの規定は適用しません。 カ 本サービスにおいて、その他提供条件については、この約款に定めるところによります。 |
2 リモートサポートサービスに係る手数料
種類 | 単位 | 料金額(税込) |
リモートサポートサービス開始手数料 | 1申込みごと | 1,000 円 (税込 1,100 円) |
内容 | ||
ア リモートサポートサービス・ミニは、リモートサポートサービス開始にかかる手数料を適用しません。 |
第5 かけつけサポートサービス利用料
種類 | 単位 | 料金額(税込) | |
かけつけサポートサービス | ピカラ光ねっと契約者のパソコン設置箇所に訪問し、当社が別に定めるメニューによる設定サポートを行うサービスをいいます。 | 1訪問ごと | 1時間まで |
7,000 円 (税込 7,700 円) | |||
1時間を超過した後 30分ごと | |||
3,500 円 (税込 3,850 円) | |||
内容 | |||
ア ピカラ光ねっと契約者は、かけつけサポートサービスの利用を請求することができます。イ 当社は、1のピカラ光ねっと契約者の1の要請につき1のサービスを提供します。 ウ 本サービスは、特定作業を代行する為のものであり、当該作業に完全に適合する事を保証するものではありません。エ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 オ 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、エの規定は適用しません。 カ 本サービスにおいて、その他提供条件については、この約款に定めるところによります。 |
第6 初期設定サービス利用料
種類 | 単位 | 料金額(税込) | ||
初期設定サービス | ルータ無しの場合 (回線終端装置と自営端末設備を直接接続する場合) | 1台まで | ||
7,000 円(税込 7,700 円) | ||||
2台目以降、1 台につき | ||||
(1) | (2)以外 | 3,000 円(税込 3,300 円) | ||
1台まで | ||||
当社の無線LAN対応ルータをレンタルしている場合 | ||||
7,000 円(税込 7,700 円) | ||||
注)ピカラ無線ルータのほか、ピカラ有線ルータ等の旧機種も含みます) | 2台目以降、1 台につき | |||
2,000 円(税込 2,200 円) | ||||
1台まで | ||||
有線ルータ、又は無線ルータで(設定済み)の場合 | 7,000 円(税込 7,700 円) | |||
2台目以降、1台につき | ||||
(2) | お客様所有のルータを利用 | 2,000 円(税込 2,200 円) | ||
1台まで | ||||
無線ルータ(未設定)の場合 | 11,000 円(税込 12,100 円) | |||
2台目以降、1 台につき | ||||
2,000 円(税込 2,200 円) | ||||
内容 | ||||
アイウエオカ | ピカラ光ねっと契約者は、初期設定サービスの利用を請求することができます。 当社は、1のピカラ光ねっと契約者の1の要請につき1のサービスを提供します。 本サービスは、特定作業を代行する為のものであり、当該作業に完全に適合する事を保証するものではありません。当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、エの規定は適用しません。本サービスにおいて、その他提供条件については、この約款に定めるところによります |
第7 発行料
区分 | 単位 | 料金額(税込) |
料金請求書等発行料 | 1料金請求書等の発行ごとに | 100 円(税込 110 円) |
支払い証明書等発行料 | 1支払い証明書等の発行ごとに | 300 円(税込 330 円) |
内容 | ||
ア ピカラ光ねっと契約者は、料金請求書発行及び支払い証明書等発行を請求することができます。イ 当社は、料金請求書等を1のピカラ光ねっと契約ごとに発行します。 ウ 当社は、支払い証明書等を1のピカラ光ねっと契約ごとに発行します。 |
別 表
別表 1
規定条文 | 規定内容 | 別表1に定める内容 |
(契約者に係る情報の利用) 第52条 | 別表1に定める提携事業者、協定事業者等 | <提携事業者> ・別記1(1)表に定めるすべての提携事業者 <特定協定事業者> ・別記1(1)表に定めるすべての特定協定事業者 |
(提携事業者等との相互通知) 第53 条 | 別表1に定める提携事業者又は協定事業者等 | <提携事業者> <特定協定事業者> ・株式会社ケーブルメディア四国 ・株式会社愛媛CATV ・ケーブルテレビ徳島株式会社 <その他の事業者> ・高知ケーブルテレビ株式会社 ・四国電力株式会社 ・中讃ケーブルビジョン株式会社 ・株式会社U-NEXT ・KBN 株式会社 ・xx町農事放送農業協同組合 ・xx町有線放送農業協同組合 ・株式会社ケーブルネットおえ ・株式会社東阿波ケーブルテレビ ・株式会社テレビ鳴門 ・株式会社四国中央テレビ |
(提携事業者等によるピカラ光ねっとに係る料金等の回収代行) 第56 条 | 別表1に定める提携事業者又は特定協定事業者等 | <提携事業者> ・株式会社ケーブルメディア四国 ・中讃ケーブルビジョン株式会社 ・三豊ケーブルテレビ放送株式会社 ・KBN 株式会社 ・宇和島ケーブルテレビ株式会社 ・今治シーエーティーブィ株式会社 ・西予CATV株式会社 ・一般財団法人八西CATV ・ケーブルテレビ徳島株式会社 ・株式会社ひのき ・株式会社ケーブルテレビあなん ・徳島県南メディアネットワーク株式会社 ・xx町農事放送農業協同組合 ・xx町有線放送農業協同組合 ・株式会社ケーブルネットおえ ・那賀町 ・株式会社東阿波ケーブルテレビ ・株式会社テレビ鳴門 ・株式会社xxケーブルネットワーク ・高知ケ-ブルテレビ株式会社 ・よさこいケーブルネット株式会社 ・一般社団法人香南ケーブルテレビ ・西南地域ネットワーク株式会社 |
附 則
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2004年8月1日から実施します。ただし、光ネットサービスの提供開始は2004年1
0月1日とします。
(特例措置)
2 2004年8月1日から2004年9月30日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ2
004年11月30日までに光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間に限り、プラン1は
1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
(4)リモートサポートサービスに係る手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2004年10月1日から実施します。
(特例措置)
2 2004年10月1日から2004年11月30日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ2005年1月31日までに光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間に限り、プラン1は
1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
(4)リモートサポートサービスに係る手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2004年12月1日から実施します。
(特例措置)
2 2004年12月1日から2005年2月28日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ
2005年4月30日までに光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間に限り、プラン1は
1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
(4)リモートサポートサービスに係る手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
附 則
(実施期日)
この改正約款は、2004年12月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正約款は、2005年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2005年3月1日から実施します。
(特例措置)
2 2005年3月1日から2005年5月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間に限り、プラン1は
1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
(4)リモートサポートサービスに係る手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2005年9月30日までに光ネットサービス契約者が契約者回線等の移転の請求を行い、かつ当社が承諾した場合は、料金表に定める契約者回線等の移転に係る工事費の移転先での配線工事費は適用しません。
5 2005年9月30日までは、第13条(最低利用期間)に定める最低利用期間内に光ネットサービス契約の解約があった場合の料金は適用しません。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2005年4月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2005年5月23日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2005年6月1日から実施します。
(特例措置)
2 2005年6月1日から2005年8月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
(3)リモートサポートサービスに係る手数料については、0 円とします。
(4)光ネットサービス契約者の申し込みにより、(ア)もしくは(イ)の特例措置を実施します。
(ア)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間に限り、プラン
1は1ヶ月あたり 500 円を減額します。また、当社が定める初期設定サポートに関する料金につい
ては、プラン1およびプラン2とも 7,000 円を減額します。
(イ)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年」間に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は1ヶ月あたり 500 円を減額します。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光
ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2005年7月1日から実施します。
(特例措置)
2 2005年7月1日から2005年8月31日までの間に光ネットサービスの提供開始した光ネットサービス契約者には、次の特例措置を実施します。
(1)提供開始日が起算日になる場合は、料金xxxの規定に係らず、当該月の定額利用料を無料とします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2005年7月19日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2005年8月11日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2005年9月1日から実施します。
(特例措置)
2 2005年9月1日から2005年11月30日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間に限り、プラン1は
1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ月
あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2005年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2005年12月1日から実施します。
(特例措置)
2 2005年12月1日から2006年2月28日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間に限り、プラン1は
1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ月
あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2006年3月1日から実施します。
(特例措置)
2 2006年3月1日から2006年3月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間に限り、プラン1は
1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ月
あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2006年4月1日から実施します。
(特例措置)
2 2006年4月1日から2006年5月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間に限り、プラン1は
1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ月
あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2006年6月1日から実施します。
(特例措置)
2 2006年6月1日から2006年6月30日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間(12ヶ月分)に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7まで
の場合は1ヶ月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あた
り 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から
23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2006年6月30日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2006年7月1日から実施します。
(特例措置)
2 2006年7月1日から2006年8月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間(12ヶ月分)に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7まで
の場合は1ヶ月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あた
り 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から
23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2006年9月1日から実施します。
(特例措置)
2 2006年9月1日から2006年9月30日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間(12ヶ月分)に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7まで
の場合は1ヶ月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あた
り 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から
23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2006年10月1日から実施します。
(特例措置)
2 2006年10月1日から2006年11月30日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間(12ヶ月分)に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7まで
の場合は1ヶ月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あた
り 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から
23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2006年12月1日から実施します。
(特例措置)
2 2006年12月1日から2007年1月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間(12ヶ月分)に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7まで
の場合は1ヶ月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あた
り 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から
23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2007年2月1日から実施します。
(特例措置)
2 2007年2月1日から2007年3月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間(12ヶ月分)に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7まで
の場合は1ヶ月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あた
り 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から
23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2007年4月1日から実施します。
(特例措置)
2 2007年4月1日から2007年5月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間(12ヶ月分)に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7まで
の場合は1ヶ月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あた
り 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から
23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2007年4月28日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2007年5月10日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2007年6月1日から実施します。ただし、宇多津町における光ネットサービスの提供開始は2007年8月1日以降とします。
(特例措置)
2 2007年6月1日から2007年7月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間(12ヶ月分)に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7まで
の場合は1ヶ月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あた
り 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から
23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対
応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2007年7月2日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2007年8月1日から実施します。
(特例措置)
2 2007年8月1日から2007年9月30日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間(12ヶ月分)に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7まで
の場合は1ヶ月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あた
り 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から
23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2007年10月1日から実施します。
(特例措置)
2 2007年10月1日から2007年11月30日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間(12ヶ月分)に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7まで
の場合は1ヶ月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あた
り 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から
23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2007年12月1日から実施します。
(特例措置)
2 2007年12月1日から2008年1月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間(12ヶ月分)に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7まで
の場合は1ヶ月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あた
り 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から
23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2008年2月1日から実施します。
(特例措置)
2 2008年2月1日から2008年3月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間(12ヶ月分)に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7まで
の場合は1ヶ月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あた
り 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から
23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2008年4月1日から実施します。
(特例措置)
2 2008年4月1日から2008年5月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間(12ヶ月分)に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7まで
の場合は1ヶ月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あた
り 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から
23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2008年6月1日から実施します。
(特例措置)
2 2008年6月1日から2008年7月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から1年間(12ヶ月分)に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7まで
の場合は1ヶ月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あた
り 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から
23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
(経過措置)
5 この改正規定実施日以降映像コミュニケーション機能に係る契約を新たに締結しません。
6 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2008年8月1日から実施します。
(特例措置)
2 2008年8月1日から2008年9月30日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から11ヶ月に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ
月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2008年10月1日から実施します。
(特例措置)
2 2008年10月1日から2008年11月30日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から11ヶ月に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ
月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から
23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2008年12月1日から実施します。
(特例措置)
2 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から11ヶ月に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ
月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から
23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2009年2月1日から実施します。
(特例措置)
2 2009年2月1日から2009年3月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から11ヶ月に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ
月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から
23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2009年4月1日から実施します。
(特例措置)
2 2009年4月1日から2009年5月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から11ヶ月に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ
月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2009年6月1日から実施します。
(特例措置)
2 2009年6月1日から2009年7月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から11ヶ月に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ
月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から
23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(1) プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2009年6月1日から2009年7月31日までの間に光ネットサービス回線移転の申込みをした光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)移転に伴う工事費について、移転先での新規に係る工事費 15,000 円を減額します。
4 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
5 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
6 3の特例措置は、以下のエリア以外に移転された場合は適用されません。
(1)xx市、徳島市、高知市、xx市、南国市、吾川郡いの町、xx郡宇多津町、伊予郡xx町
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2009年8月1日から実施します。
(特例措置)
2 2009年8月1日から2009年9月30日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から11ヶ月に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ
月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
3 2009年8月1日から2009年9月30日までの間に光ネットサービス回線移転の申込みをした光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)移転に伴う工事費について、移転先での新規に係る工事費 15,000 円を減額します。
4 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
5 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
6 3の特例措置は、以下のエリア以外に移転された場合は適用されません。
(1)xx市、徳島市、高知市、xx市、南国市、吾川郡いの町、xx郡宇多津町、伊予郡xx町
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2009年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2009年10月1日から2009年11月30日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から11ヶ月に限り、プラン1は1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ
月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
4 2009年10月1日から2009年11月30日までの間に光ネットサービス回線移転の申込みをした光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)移転に伴う工事費について、移転先での新規に係る工事費 15,000 円を減額します。
5 3の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
6 3の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
7 4の特例措置は、以下のエリア以外に移転された場合は適用されません。
(1)xx市、徳島市、高知市、xx市、南国市、吾川郡いの町、xx郡宇多津町、伊予郡xx町
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2009年12月1日から実施します。
(特例措置)
2 2009年12月1日から2010年1月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から11ヶ月に限り、タイプⅠは1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ
月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
(4)プラン1タイプⅡに係る一時金の総額から 10,000 円を減額します。
3 2009年12月1日から2010年1月31日までの間に光ネットサービス回線移転の申込みをした光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)移転に伴う工事費について、移転先での新規に係る工事費 15,000 円を減額します。
4 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
5 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
6 3の特例措置は、以下のエリア以外に移転された場合は適用されません。
(1)xx市、徳島市、高知市、xx市、南国市、吾川郡いの町、xx郡宇多津町、伊予郡xx町
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2010年2月1日から実施します。
(特例措置)
2 2010年2月1日から2010年3月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から11ヶ月に限り、タイプⅠは1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ
月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
(4)プラン1タイプⅡに係る一時金の総額から 10,000 円を減額します。
3 2010年2月1日から2010年3月31日までの間に光ネットサービス回線移転の申込みをした光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)移転に伴う工事費について、移転先での新規に係る工事費 15,000 円を減額します。
4 2の特例措置の適用となった光ネットサービス契約者が最低利用期間(1年)内に光ネットサービス契約を解約した場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する減額前の利用料金(定額利用料のうち基本額及び加算額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
5 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
6 3の特例措置は、以下のエリア以外に移転された場合は適用されません。
(1)xx市、徳島市、高知市、xx市、南国市、吾川郡いの町、xx郡宇多津町、伊予郡xx町
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2010年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2010年4月1日から2010年5月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から11ヶ月に限り、タイプⅠは1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ
月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
(4)プラン1タイプⅡに係る一時金の総額から 10,000 円を減額します。
4 2010年4月1日から2010年5月31日までの間に光ネットサービス回線移転の申込みをした光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)移転に伴う工事費について、移転先での新規に係る工事費 15,000 円を減額します。
5 3の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
6 4の特例措置は、以下のエリア以外に移転された場合は適用されません。
(1)xx市、徳島市、高知市、xx市、南国市、吾川郡いの町、xx郡宇多津町、伊予郡xx町
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2010年4月26日から実施します。
(特例措置)
2 2010年4月26日から2010年5月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から11ヶ月に限り、タイプⅠは1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ
月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
(4)プラン1タイプⅡに係る一時金の総額から 10,000 円を減額します。
3 2010年4月26日から2010年5月31日までの間に光ネットサービス回線移転の申込みをした光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)移転に伴う工事費について、移転先での新規に係る工事費 15,000 円を減額します。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
(1)xx市、徳島市、高知市、xx市、南国市、吾川郡いの町、xx郡宇多津町、伊予郡xx町
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2010年6月1日から実施します。
(特例措置)
2 2010年6月1日から2010年7月31日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から11ヶ月に限り、タイプⅠは1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ
月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
(4)プラン1タイプⅡに係る一時金の総額から 10,000 円を減額します。
3 2010年6月1日から2010年7月31日までの間に光ネットサービス回線移転の申込みをした光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)移転に伴う工事費について、移転先での新規に係る工事費 15,000 円を減額します。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
5 3の特例措置は、以下のエリア以外に移転された場合は適用されません。
(1)xx市、徳島市、高知市、xx市、南国市、吾川郡いの町、xx郡宇多津町、伊予郡xx町
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2010年8月1日から実施します。
(特例措置)
2 2010年8月1日から2010年9月30日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から11ヶ月に限り、タイプⅠは1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ
月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
(4)プラン1タイプⅡに係る一時金の総額から 10,000 円を減額します。
3 2010年8月1日から2010年9月30日までの間に光ネットサービス回線移転の申込みをした光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)移転に伴う工事費について、移転先での新規に係る工事費 15,000 円を減額します。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
5 3の特例措置は、以下のエリア以外に移転された場合は適用されません。
(1)xx市、徳島市、高知市、xx市、南国市、吾川郡いの町、xx郡宇多津町、伊予郡xx町
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2010年10月1日から実施します。
(特例措置)
2 2010年10月1日から2010年11月30日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から11ヶ月に限り、タイプⅠは1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ
月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。
(4)プラン1タイプⅡに係る一時金の総額から 10,000 円を減額します。
3 2010年10月1日から2010年11月30日までの間に光ネットサービス回線移転の申込みをした光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)移転に伴う工事費について、移転先での新規に係る工事費 15,000 円を減額します。
4 2の特例措置は、以下の場合は適用されません。
(1)現在の光ネットサービス契約者が、従来の光ネットサービス契約に加えて、同一の利用場所で新たに光ネット申込みを行い、新たな光ネットサービス契約の成立以降に同一利用場所で従来の光ネットサービス契約を解約した場合。
(2)過去の光ネットサービス契約者が、過去の光ネットサービス契約終了時点から6ヶ月未満の期間に、過去と同一場所での利用を目的に光ネット申込みを行った場合。
5 3の特例措置は、以下のエリア以外に移転された場合は適用されません。
(1)xx市、徳島市、高知市、xx市、南国市、吾川郡いの町、xx郡宇多津町、伊予郡xx町
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2010年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
3 2010年11月1日から2010年11月30日までの間に光ネットサービス契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した光ネットサービス契約者には次の特例措置を実施します。
(1)利用料金については、光ネットサービスの定額利用料が課金される月から11ヶ月に限り、タイプⅠは1ヶ月あたり 1,000 円、プラン2は契約者グループの契約者回線等の数が1~7までの場合は1ヶ
月あたり 1,000 円、契約者グループの契約者回線等の数が8以上の場合は、1ヶ月あたり 500 円を減額します。
(2)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う工事費について、工事費の総額から 23,000 円を減額します。ただし、23,000 円を減額した後の工事費が負となる場合は、0 円となるまでの額を減額します。
(3)プラン1、プラン2に係る新規契約に伴う契約事務手数料については、0 円とします。