Contract
生活協同組合コープぐんま
「2023 年 7 月 1 日改定、同日施行」
電気需給約款目次
Ⅰ 総則 1
1 適用 1
2 定義 1
3 単位および端数処理 2
4 約款の変更 3
5 実施細目 4
Ⅱ 契約の申込み 4
6 需給契約の申込み 4
7 需給契約の成立および契約期間 4
8 需給契約の単位 4
9 供給の開始 4
10 供給の単位 5
11 承諾の限界 5
Ⅲ 契約種別および料金 5
12 契約種別および料金 5
Ⅳ 料金の算定および支払い 6
13 料金の適用開始の時期 6
14 検針日 6
15 料金の算定期間 6
16 使用電力量の計量 6
17 料金の算定 7
18 日割計算 7
19 料金の支払義務および支払期日 7
20 料金その他の支払方法 8
21 延滞利息 8
Ⅴ 使用および供給 8
22 適正契約の保持 8
23 力率の保持 8
24 需要場所への立入りによる業務の実施 8
25 電気の使用にともなうお客さまの協力 9
26 供給の停止 9
27 供給停止の解除 10
28 違約金 10
29 供給の中止または使用の制限もしくは中止 10
30 損害賠償の免責 11
31 設備の賠償 11
Ⅵ 契約の変更および終了 11
32 需給契約の変更 11
33 需給契約の廃止 11
34 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 12
35 解約等 12
36 需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合の費用の申受け. 12
37 需給契約消滅後の債権債務関係 13
Ⅶ 供給方法および工事 13
38 需給地点および施設 13
39 計量器等の取付け 13
40 電流制限器等の取付け 14
41 工事費負担金 14
Ⅷ 保安 15
42 調査に対するお客さまの協力 15
43 保安に対するお客さまの協力 15
Ⅸ その他 16
44 反社会的勢力の排除 16
45 管轄裁判所 16
附則 16
1 本約款の実施期日 16
別表 17
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金 17
2 燃料費調整 18
3 契約種別および料金表 20
Ⅰ 総則
1 適用
(1) この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、生活協同組合コープぐんま(以下「当生協」といいます。)が、低圧需要に応じて、一般送配電事業者の託送供給等約款(以下「託送約款」といいます。)に定める託送供給により、電気を小売するときの条件等について定めたものです。
なお、本約款に基づく電気の供給プランには、別表3(1)に定めるベーシックメニューと別表3(2) に定める再生可能エネルギー100%メニュー(略称:再エネ 100%メニュー)とがあり、各プランにおける小売電気事業者(次項(13)に定義する「電気供給元」)は、それぞれ次のとおりとなります。
ベーシックメニュー:当生協
再生可能エネルギー100%メニュー(略称:再エネ 100%メニュー):株式会社地球クラブ(当生協は、商法 502 条 2 号に定める契約取次ぎを行うものです。)
(2) 本約款は、当生協の供給区域を対象に適用いたします。ただし、離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路を自らが維持し、及び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限ります)は除きます。
2 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 一般送配電事業者
1(適用)(2)において定める地域の一般送配電事業を営むことについて電気事業法第3条の許可を受けた、東京電力パワーグリッド株式会社をいいます。
(2) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(3) 需要場所
託送約款に定める需要場所をいいます。
(4) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(5) 小型機器
- 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客
さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路 をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電
圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(11) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(12) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、 2 月 1 日
から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日
から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日
から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日
から 10 月 31 日までの期間、 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1
日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間
または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合
は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。 (13)電気供給元
ベーシックメニュー及び再生可能エネルギー100%メニューにおける各小売電気事業者をいいます。
3 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、 1 ワットまたは 1 ボルトアンペア
とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、 1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は、 1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、 1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、 1 円とし、その端数は、切り捨てます。
4 約款の変更
(1) 当生協は、本約款、12(契約種別および料金)に関して、託送約款が改定された場合、関係法令、条例、規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に電気供給元に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当生協が必要と判断した場合には、電気供給元とも確認の上、本約款を変更することがあります。この場合には、電気を小売するときの需給条件や電気料金等は変更後の本約款等によります。なお、当生協は、本約款等を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約款および変更の効力発生日を、一定期間当生協のホームページに掲載することで、お知らせします。
(2) 本約款の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示その他当生協が適当と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には、当生協が適当と判断した方法により行い、当生協の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更しようとする事項の概要のみを書面交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
5 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、この本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当生協との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み
(1) 当生協に電気の需給契約の申し込みを行うためには、これに先立ち、当生協へ加入いただきます。
(2) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、次の事項を明らかにして、当生協所定の様式によって申込みをしていただきます。
(3) 申し込みにあたり、お客さまには、本約款の他、託送約款で定める需要者に関する事項について遵守していただきます。
(4) お客さまから需給契約の申し込みがあった際、当生協が提供する電力供給以外の商品およびサービス料金の支払いが延滞している場合には、需給契約の申込みをお断りすることがあります。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、申込みを当生協が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降、満 1年となる日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
8 需給契約の単位
当生協は、電気の 1 需要場所について、原則 1 電気需給契約を締結します。
9 供給の開始
(1) 当生協とお客さまとの電気需給契約が成立したときには、需給開始に必要な手続きを経たのち、需給開始日から電気供給元より電気を供給します。この場合の需給開始日は、以下のとおりとし、契約締結後すみやかに書面にてお客さまに通知します。
イ 他の小売電気事業者からの切り替えにより需給を開始する場合には、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する電気の検針日とします。ただし、記録型計量器が設置されている場合にはこの限りではありません。
ロ 引越し(転入)等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日とします。ただし、いずれの小売電気事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当生協との電気需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
(2)送配電事業者に起因する事由その他のやむを得ない理由によって、あら かじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことがあります。また、申 し込みにあたり必要な事項について、お客さまから提供いただいた情報に、不足、不備、誤り、送配電事業者の所持する情報との不一致がある場合、電気の供給を開始できない場合があります。
10 供給の単位
本約款に基づく電力供給は、次の場合を除き、 1 需給契約につき、 1 供給
電気方式、 1 引込みおよび 1 計量といたします。
(1) 共同引込線( 2 以上の需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
11 承諾の限界
当生協は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金の支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
Ⅲ 契約種別および料金
12 契約種別および料金
(1) 契約種別は、別表 3 のとおりといたします。
(2) 電気料金は、お客さまの契約に基づき、別表 3 の契約種別毎の料金表の基本料金、電力量料金、および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたし
ます。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 86,100 円を下回る場合は、別表 2 (燃料費調整)(1)
ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2 (燃料
費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 86,100 円を上回る場合は、
別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い 13 料金の適用開始の時期
料金は、需給開始の日から適用いたします。
14 検針日
(1) 電気の検針は、月ごとに一般送配電事業者が行います。
(2) 月ごとの電気の検針日は、お客さまの属する区域に応じて一般送配電事業者が定めます。
(3) 送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合には、月ごとに電気の検針を行わないことがあります。この場合、電気の検針を行 わない月については、一般送配電事業者があらかじめ定めた電気の検針日に 電気の検針を行ったものとします。
15 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下
「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
16 使用電力量の計量
(1) お客さまの使用電力量、最大需要電力量等は、原則として、一般送配電事業者が取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量し、その計量の結果は計量日以降に当生協に通知されます。
(2) 電気の検針を行わなかった場合や計量器の故障等によって一般送配電事業者が使用電力量または最大需要電力量等を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力等は、原則、託送約款に定める協定基
準に則り、お客さまと当生協との協議によって定めます。
(3) 使用電力量は、当生協所定の方法により、お客さまに通知します。
17 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合
ロ 15(料金の算定期間)に定める検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
18 日割計算
(1) 17(料金の算定)(1)イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表3に定める算式により日割計算したものに読み替えます。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金または定額制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ニ イおよびロによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 17(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除きます。
(3) 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合の基本料金は、その前後の力率にもとづいて日割計算をいたします。
(4)日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
19 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日とします。ただし、電気需給契約を解約した場合の、前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日とします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌々月 5 日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日
(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当生協は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
20 料金その他の支払方法
料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、ウイークリーコープのご利用明細にてお知らせします。代金はその他のウイークリーコープの代金と合わせ、電気を使用した翌月 20 日で締切り、電気使用月の翌々月 5 日(5 日が金融機関の休日のときはその翌営業日)にお客さまがあらかじめ指定した預金口座から自動振替によりお支払いただきます。
21 延滞利息
(1) 毎月 5 日に口座振替ができなかった場合は、同月 16 日から 19 日を基本に再度口座振替を行いますが、この再振替ができなかった場合、コンビニ振替用紙等の対応をします。なお、再振替ができずにコンビニ振替対象となった場合、お客さまに実費相当の手数料を請求します。
(2) 債務に対し、本来の支払期日の翌日を起算日として年 10%の割合による遅延損害金を課金します。
Ⅴ 使用および供給
22 適正契約の保持
当生協は、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
23 力率の保持
需要場所の負荷の力率は、原則として 90 パーセント以上に保持していただきます。
24 需要場所への立入りによる業務の実施
一般送配電事業者は、本約款による電気需給契約遂行上必要と認める場合、および一般送配電事業者が電気業務上必要と認める場合には、お客さまの承諾
を得てお客さまの土地もしくは建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾してい ただきます。
25 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または電気供給元もしくは一般送配電 事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場 合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点 で行ないます。)には、お客さまの負担で、一般送配電事業者が必要な調整 装置または保護装置を需要場所に施設し、とくに必要がある場合には、供給 設備を変更、または専用供給設備を施設します。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)、その他の法令等にしたがい、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
26 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当生協は、自らまたは電気供給元を介して、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者以外が一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当生協がその旨を警告しても改めない場合には、自らまたは電気供給元を介し、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 24(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 25(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまがその他、本約款に反した場合には、当生協は自らまたは電気供給元を介して、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
27 供給停止の解除
26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当生協に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当生協は自らまたは電気供給元を介して、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼します。
28 違約金
お客さまが 26(供給の停止)(2)ロからホまでに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当生協は自らまたは電気供給元を介して、一般送配電事業者から請求された金額を、違約金としてお客さまから申し受けます。
29 供給の中止または使用の制限もしくは中止
当生協は、次の場合には、自らまたは電気供給元を介して供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1) 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
(2) 一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
(3) 非常変災の場合
(4) その他保安上必要がある場合
30 損害賠償の免責
(1) 29(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当生協もしくは電気供給元の責めとならない理由によるものであるときには、当生協は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 35(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当生協は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当生協もしくは電気供給元の責めとならない理由によるものであるときには、当生協は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
31 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、一般送配電事業者から電気供給元を介して当生協に請求のあった金額を、賠償金としてお客さまから申し受けします。
Ⅵ 契約の変更および終了
32 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
33 需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当生協に通知していただきます。当生協は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を自らまたは電気供給元を介して一般送配電事業者に依頼します。
(2) 需給契約は、37(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当生協に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当生協がお客さまの解約の申し出を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、申し出を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当生協の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了さ
せるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(3) お客さまが当生協との電気需給契約を解約し、新たに他の小売電気事業者等から電気供給を受ける場合には、当該小売電気事業者等からお客さまへの電気の供給が開始される日を当生協との電気需給契約の解約日とします。なお、当該小売電気事業者等との契約内容によっては、当生協に対し解約の申し出が必要になることがあります。
34 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまが電気の使用を開始後に、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された後に電気の使用を廃止する場合、または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合等、契約の変更、廃止により一般送配電事業者から電気供給元を介して当生協に請求があった場合には、当該金額をお客さまから申し受けします。非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
35 解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当生協は、そのお客さまについて電気需給契約を解約する場合があります。なお、この場合には、解約の 15日前までに通知いたします。
(1) お客さまが当生協を脱退された場合
(2) お客さまが電気料金や、その他、本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務 (延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他、本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を、通常の引き落し日から所定の期日までにお支払われない場合
(3) 26(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当生協の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(4) お客さまが、33(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
36 需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行なわなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を申し受けます。
37 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
38 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、原則として、需要場所内の地点とし、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
なお、お客さまと一般送配電事業者との協議により別途定めた場合は、この限りではありません。
(2) 需給地点に至るまでの供給設備は、一般送配電事業者の所有とし、工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き、一般送配電事業者の負担で施設いたします。
(3) 付帯設備(お客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は、原則として、お客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。この場合には、一般送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
39 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の 2 次配線等で、当生協規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望によりとくに長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、
かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと一般送配電事業者との協議によって定めます。
また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと一般送配電事業者との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、当生協は自らまたは電気供給元を介して、一般送配電事業者からの請求に基づき、実費相当額をお客さまから申し受けます。
40 電流制限器等の取付け
(1) 需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに 準ずる工事をする場合には、当生協は自らまたは電気供給元を介して、一般 送配電事業者からの請求に基づき、実費相当額をお客さまから申し受けます。
41 工事費負担金
(1) お客さまが以下のいずれかに該当し、かつ、当生協が自らまたは電気供給元を介して一般送配電事業者からお客さまにかかる工事費当の費用負担が求められた場合には、お客さまにはその費用を負担していただきます。なお、当該費用は、託送約款の定めに従い一般送配電事業者が計算するものとし、原則として工事着手前にお支払いただきます。
イ お客さまが新たに電気の使用を開始、電気料金メニューを変更または契約電力等を増加する場合
ロ お客さまが新たに電気の使用を開始、電気料金メニューを変更または
契約電力等を増加するために、新たに特別の供給設備を施設する場合ハ 新たな電気の使用または契約電力等の増加にともなわないで、お客さ
まの希望によって供給設備を変更する場合ニ その他お客さまの都合にもとづく場合
(2) 当生協が必要とする場合は、工事費等に関する必要な事項について、原則として工事着手前に工事費等に関する契約書を作成します。
(3) 工事完成後、工事着手前にお支払いいただいた工事負担金と、実際の工事負担金に差異があり、一般送配電事業者からの精算を求められた場合には、お客さまにお支払いただきます。
Ⅷ 保安
42 調査に対するお客さまの協力
(1) 一般送配電事業者は、法令で定めるとこにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査します。調査を行うにあたり、必要があるときが、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図等を提示していただきます。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当生協および一般送配電事業者に通知していただきます。
43 保安に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当生協および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件
(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当生協および一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、す
みやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ その他
44 反社会的勢力の排除
お客さまは、自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これに準ずる者等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当生協は、事前に通知せずに、当該お客さまとの電気需給契約を解除することができるものとします。
この場合、お客さまに損害が生じた場合でも、当生協は一切責任を負わないものとします。
45 管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については前橋地方裁判所をもって第 1 審の専属合意管轄裁判所とします。
附則
1 本約款は、2018 年 9 月 1 日制定、同日施行します。
2 制定以降の改定については、以下に記載します。 2019 年 10 月 1 日改定、同日施行
2019 年 12 月 1 日改定、同日施行
2021 年 7 月 1 月改定、同日施行
2022 年 2 月 16 日改定、3 月 9 日施行
2022 年 11 月 1 日改定、同日施行
2023 年 7 月 1 日改定、同日施行
別表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、ロの場合を除き、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次により算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当生協にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の4 月の検針日から翌年の4 月の検針日(お
客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項または第
6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
2 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.0048
β=0.3827 γ=0.6584
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 86,100 円を下回る場合
燃料費調整単価
=(86,100 円-平均燃料価格)×
(2)の基準単価 1,000
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 86,100 円を上回る場合
燃料費調整単価
=(平均燃料価格-86,100 円)× (2)の基準単価
1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整
単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
(イ) 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの 期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの 期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの 期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの 期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの 期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの 期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月 の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの 期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月 の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの 期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの 期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日 までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合 は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された 燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1 キロワット時につき 18 銭 3 厘
3 契約種別および料金表
(1) ベーシックメニュー
ベーシックメニューは、当生協が小売電気事業者としてお客さまに電気を供給します。ベーシックメニューのお申し込みに当たり、お客様には、以下の契約種別のいずれかの契約を選択していただきます。
契約電流(アンペア)による契約 | 従量電灯 B |
契約容量(キロボルトアンペア)による 契約 | 従量電灯 C |
イ 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトま
たは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、
標準周波数 50 ヘルツ(一部地域においては 60 ヘルツ)といたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電
圧 200 ボルトとすることがあります。
ロ 契約電流、契約容量
従量電灯 B の契約電流はお客さまからの申し出によって定めます。従量電灯 C は原則として、最初のお申込みからの変更はできません。
ハ 日割計算
(イ)ベーシックメニューにおいては、以下の場合で日割計算を行います。
(ⅰ)電気の供給を再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が終了した場合で、料金の算定期間が 24 日以下となった場合
(ⅱ)検針期間の日数が 24 日以下または 36 日以上となった場合
(ⅲ)契約容量または契約電流を検針期間の途中で変更した場合
(ロ)基本料金を日割りする場合、日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
1 か月の基本料金 ×(日割計算対象日数 ÷ 30)
(ハ)電力量料金の料金適用上の電力量区分を日割りする場合、日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
第 1 段階料金適用電力量
=120 キロワット時 ×(日割計算対象日数 ÷ 30)
なお,第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時ま
での 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量
=180 キロワット時 ×(日割計算対象日数 ÷ 30)
なお,第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300
キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ニ 料金表(消費税相当額を含みます)
(従量電灯 B)
単位 | 料金(税込) | ||
基本料金 | 10A | 1 契約 | 295 円 24 銭 |
15A | 〃 | 442 円 86 銭 | |
20A | 〃 | 590 円 48 銭 | |
30A | 〃 | 885 円 72 銭 | |
40A | 〃 | 1,180 円 96 銭 | |
50A | 〃 | 1,476 円 20 銭 | |
60A | 〃 | 1,771 円 44 銭 | |
単位 | 料金(税込) | ||
電 力 量 料金 | 最初の120kWh まで(第1 段階 料金) | 1kWh | 29 円 95 銭 |
120kWh をこえ 300kWh まで (第 2 段階料金) | 〃 | 36 円 55 銭 | |
上記超過(第 3 段階料金) | 〃 | 40 円 19 銭 |
(従量電灯 C)
単位 | 料金(税込) | ||
基本料金 | 1kVA | 295 円 24 銭 | |
単位 | 料金(税込) | ||
電 力 量 料金 | 最初の120kWh まで(第1 段階 料金) | 1kWh | 29 円 95 銭 |
120kWh をこえ 300kWh まで (第 2 段階料金) | 〃 | 36 円 55 銭 | |
上記超過(第 3 段階料金) | 〃 | 40 円 19 銭 |
(2) 再生可能エネルギー100%メニュー
再生可能エネルギー100%メニューは株式会社地球クラブが小売電気事業者としてお客さまに電気を供給し、販売に係る役務を当生協が取り次ぎます。再生可能エネルギー100%メニューのお申し込みに当たり、お客様には、以下の契約種別のいずれかの契約を選択していただきます。
契約電流(アンペア)による契約 | 従量電灯 B |
契約容量(キロボルトアンペア)による 契約 | 従量電灯 C |
イ 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトま
たは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、
標準周波数 50 ヘルツ(一部地域においては 60 ヘルツ)といたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電
圧 200 ボルトとすることがあります。ロ 契約電流、契約容量
従量電灯 B の契約電流はお客さまからの申し出によって定めます。従量電灯 C は原則として、最初のお申込みからの変更はできません。
ハ 料金表(消費税相当額を含みます)
(従量電灯 B)
単位 | 料金(税込) | ||
基本料金 | 10A | 1 契約 | 295 円 24 銭 |
15A | 〃 | 442 円 86 銭 | |
20A | 〃 | 590 円 48 銭 | |
30A | 〃 | 885 円 72 銭 | |
40A | 〃 | 1,180 円 96 銭 | |
50A | 〃 | 1,476 円 20 銭 | |
60A | 〃 | 1,771 円 44 銭 | |
単位 | 料金(税込) | ||
電 力 量 料金 | 最初の120kWh まで(第1 段階 料金) | 1kWh | 30 円 00 銭 |
120kWh をこえ 300kWh まで (第 2 段階料金) | 〃 | 36 円 60 銭 | |
上記超過(第 3 段階料金) | 〃 | 40 円 69 銭 |
(従量電灯 C)
単位 | 料金(税込) | ||
基本料金 | 1kVA | 295 円 24 銭 | |
単位 | 料金(税込) | ||
電 力 量 料金 | 最初の120kWh まで(第1 段階 料金) | 1kWh | 30 円 00 銭 |
120kWh をこえ 300kWh まで (第 2 段階料金) | 〃 | 36 円 60 銭 | |
上記超過(第 3 段階料金) | 〃 | 40 円 69 銭 |
ニ 日割計算
(イ)基本料金を日割りする場合、日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
1 月の該当料金 ×
日割計算対象日数
検針期間の日数
ただし,17(料金の算定)(1) ロに該当する場合は、日割計算対象日数 日割計算対象日数
は、
検針期間の日数 暦日数といたします。
(ロ)電力量料金の料金適用上の電力量区分を日割りする場合、日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
日割計算対象日数第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時×
検針期間の日数
なお,第 1 段階料金適用電力量とは,最初の 120 キロワット時ま
での 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
日割計算対象日数第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時×
検針期間の日数なお,第 2 段階料金適用電力量とは,120 キロワット時をこえ 300
キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ただし,17(料金の算定)(1) ロに該当する場合は、日割計算対象日数 日割計算対象日数
は、
検針期間の日数 暦日数といたします。