Contract
龍ケ崎市学校給食センター整備事業 契約約款(案)
第1章 総則
第1条 発注者及び受注者は,本契約書に基づき,入札説明書等(入札説明書,要求水準書(別添資料を含む。以下同じ。),落札者決定基準,様式集,受注者提案及びこれらに対する質問回答書をいう。以下同じ。)及び,入札説明書等に基づき受注者が作成し発注者が承認した基本設計図書及び実施設計図書(以下併せて「設計図書」という。)に従い,日本国の法令を遵守し,本件業務(第2条で定義する。)を履行しなければならない。
2 受注者は,本件業務を本契約書記載の履行期間内に完了するものとし,発注者は,その契約代金を支払うものとする。
3 本件業務を完了するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については,入札説明書等及び設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 本契約に定める催告,指示,請求,通知,報告,届出,申出,承諾,質問,回答及び解除は,書面により行わなければならない。
6 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
8 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 本契約及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 本契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 本契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者の構成企業は,本契約を締結するにあたり,受注者を代表する代表企業を定め,予め発注者に通知しなければならない。発注者は,本契約に基づくすべての行為を受注者の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は,受注者のすべての構成企業に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について代表企業を通じて行わなければならない。
13 各構成企業は,相互に協力し,本契約内容を実施しなければならない。
14 本契約に定める受注者の債務は,全て受注者の構成企業の連帯債務とする。
15 本契約と入札説明書等及び受注者提案との間に矛盾,齟齬がある場合には,本契約,入札説明書等,受注者提案の順にその解釈が優先する。ただし,受注者提案において提案された業務の水準が入札説明書等に定められた業務の水準を上回る場合には,その部分に限り,受注者の提案が入札説明書等の規定に優先する。
(業務内容)
第2条 受注者は,入札説明書等に基づき,本件施設(龍ケ崎市学校給食センターの建物本体,建築設備,調理設備,付帯施設,外構等を含むすべての施設をいう。)の整備等にかかる以下の業務(以下「本件業務」という。)を行う。
一 施設整備業務
1 測量等事前調査業務
2 各種許認可申請等業務及び関連業務
3 設計業務(基本設計・実施設計)
4 工事監理業務
5 盛土・造成業務(土留めを含む。)
6 建設業務(基礎工事,外構整備,除外施設整備,工作物等の撤去等を含む。)
7 調理設備調達・搬入設置業務
8 食器・食缶等調達業務
9 近隣対応・周辺対策業務
10 完成検査及び引渡し業務
11 その他これらを実施する上で必要な関連業務二 開業支援業務
1 本件施設,各種設備・備品等の取り扱いに関する市への説明,研修会等の開催及びマニュアル作成等
※xxxxxは,建築物等の利用に関する説明書作成の手引き(国土交通省)に準じて作成すること。
2 本件施設の運営等に関する助言及び調理リハーサル等の支援
※技術支援,情報提供,廃棄食品削減等の提案等を行うこと。
3 本件施設のPR用パンフレット及びイメージビデオ等の作成
※本件施設で調理している風景の撮影等を含む。
(業務の実施履行期間)
第3条 受注札説明書等に基づき作成した事業計画書等に従い,以下の期間において本件業務を実施しなければならない。
実施期間 本契約締結日~令和5年9月30日
(契約の保証)
第4条 受注者は,本契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第五号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお,契約書の契約保証金欄に「免除」と記載されているときは,この条は適用しない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 本契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
x x契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 本契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,契約代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第四号又は 第五号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 契約代金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の契約代金額の10分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
5 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第64条第5項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は,本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,工事目的物,成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)並びに工事材料(工場製品を含み,第46条(工事材料等の品質及び検査等)第2項の規定による検査に合格したもの。以下同じ。)及び設計図書に定める工事仮設物を第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお第55条に定義する整備等に必 要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,前項の整備等に係る契約代金債権の譲渡により得た資金を整備等以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(下請負の制限等)
第6条 受注者は,本件業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事,その他入札説明書等及び設計図書にて指定された部分を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 受注者は,本件業務を第三者に委任し又は請け負わせた場合において,当該第三者
(本件業務が数次の契約によって行われるときは,後次のすべての契約に係る受任者又は請負人を含む。以下「下請負人」という。)が工事の全部又はその主たる部分を一括して他の第三者に委任し,又は請け負わせることのないようにしなければならない。
3 受注者又は下請負人が工事を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは,受注者は建設工事標準下請負契約約款その他これに準ずる書面により契約を締結し,又は締結させるように努めなければならない。
4 受注者は,本件業務を下請負人に委託し又は請け負わせようとするときは,あらかじめ発注者に届け出なければならない。
(再委託における取扱い)
第7条 受注者は,下請負人が受任又は請負う業務に際し,建設業法(昭和24年法律第100号)その他関係法令を遵守するよう指導するとともに,下請負人の育成に努めなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき 保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第9条 受注者は,成果物(第38条(部分引渡し)第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。) が著作xx (昭和45年法律第48号) 第2条第1項第1号に規定する著作物 (以下この条において「著作物」という。) に該当する場合には,当該著作物に係る受注者の著作権 (著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は,成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は,成果物が著作物に該当する場合には,受注者が承諾したときに限り,既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は,成果物が著作物に該当する場合において,発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは,その改変に同意する。また,発注者は,成果物が著作物に該当しない場合には,当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は,成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。) が著作物に該当するとしないとにかかわらず,発注者が承諾した場合には,当該成果物を使用又は複製し,また,第1条第4項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は,受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。) 及びデータベース (著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。) について,受注者が承諾した場合には,別に定めるところにより,当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(個人情報の保護)
第10条 受注者は,本契約による個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 受注者は,本件業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。
3 受注者は,本件業務を処理するため,個人情報を収集し,又は利用するときは,受託業務の目的の範囲内で行うものとする。
4 受注者は,本件業務を処理するために収集し,又は作成した個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ)を,発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
5 受注者は,本件業務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を,発注者の承諾なしに複写し,又は複製してはならない。
6 受注者は,本件業務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該業務を処理するために収集した個人情報が記録された資料等についても,同様とする。
7 受注者が本件業務を処理するために,発注者から提供を受け,又は自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,本契約完了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
8 受注者が,個人情報が記録された資料等について,発注者の承諾を得て再委託による提供をした場合又は発注者の承諾を得て第三者に提供した場合,受注者は,発注者の指示により,当該再委託先又は当該第三者から回収するものとする。
9 受注者は,本契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この場合,発注者は,受注者に対して,個人情報保護のための措置(個人情報が記録された資料等の第三者からの回収を含む。) を指示することができる。
(統括責任者等)
第11条 受注者は,本件業務全体についての総合的な調整を行う統括責任者を配置し,発注者に通知しなければならない。統括責任者を変更した場合も同様とする。
2 受注者は,統括責任者のほかに入札説明書等に定める設計業務責任者,工事監理業務責任者,建設業務責任者(第45条(現場代理人及びxx技術者等)の規定による現場代理人とする。)及び調理設備調達業務責任者(以下「各業務責任者」という。)を配置し,発注者に通知しなければならない。これらの担当者を変更した場合も同様とする。
3 受注者は入札説明書等の定めるところに従い,発注者,前項に定める各業務責任者が参加する連絡会議を月1回以上開催しなければならない。
(監督職員)
第12条 発注者は,監督職員を定めたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも,同様とする。
2 監督職員は,本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち,発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,入札説明書等に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者等に対する業務に関する指示
二 本契約及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 本契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者等との協議
四 設計業務の進捗の確認,設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
五 本契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
六 入札説明書等及び設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
七 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は,2名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員に本契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
(関係者に対する措置請求)
第13条 発注者は,第11条(統括責任者等)に定める各業務責任者その他本契約に基づき選任される担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者は,その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果の請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決 定し,その結果の請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第14条 受注者は,入札説明書等に定めるところにより,本契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事費内訳書)
第15条 受注者は,実施設計完了後,内訳書を提出しなければならない。
(条件変更等)
第16条 受注者は,業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに発注者に通知し,その確認を請求しなければならない。一 入札説明書等の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合
を除く。)。
二 入札説明書等に誤謬又は脱漏があること。三 入札説明書等の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等入札説明書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 入札説明書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。) をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,発注者は,入札説明書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により入札説明書等の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは契約代金を変更し,又は受注者に 損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第17条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため,工事用地の確保ができない等のため,又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下この条及び第71条(不可抗力による損害)において「天災等」という。) であって,受注者の責めに帰すことができないものにより,作業現場等の状態が著しく変動したため,受注者が業務を行うことができないと認められるときは,発注者は,業務の中止内容を直ちに受注者に通知して,本件業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,本件業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは契約代金を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第18条 受注者は入札説明書等について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,発注者に対して,当該発見又は発案に基づき入札説明書等の変更を提案することができる。
2 発注者は,前項に規定する受注者の提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,入札説明書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は,前項の規定により入札説明書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,履行期間又は契約代金を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第19条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に本件業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,履行期間を延長しなければならない。発注者は,その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,契約代金について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第20条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,契約代金を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第21条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第19条(受注者の請求による履行期間の延長)の場合にあっては,発注者が履行期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 発注者は,工期の延長又は短縮を行うときは,この工事に従事する者の労働時間がその他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実績が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(契約代金の変更方法等)
第22条 契約代金の変更については,次に定める場合を除き,第15条(工事費内訳書)の規定により作成した内訳書の記載事項を基礎として発注者と受注者が協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
一 数量に著しい変更が生じた場合で,特別な理由がないとき。
二 内訳書の作成の前提となっている施工条件と実際の施工条件が異なる場合で,特別な理由がないとき。
三 内訳書に記載されていない工種が生じた場合で,特別な理由がないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか,内訳書の記載内容を基礎とした協議が不適当である場合で,特別な理由がないとき。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が契約代金の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 本契約の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,合理的な期間,協議を行っても協議が調わない場合,発注者が定め,受注者はこれに従うものとする。
(賃金又は物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第23条 発注者又は受注者は,履行期間内で第15条(工事費内訳書)の合意の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して契約代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があり,当該請求に合理性が認められる場合は,変動前残契約代金額(契約代金額から当該請求時の出来形部分に相応する契約代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。) と変動後残契約代金額 (変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残契約代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。) との差額のうち変動前残契約代金額の1000分の
15を超える額につき,契約代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残契約代金額及び変動後残契約代金額は,請求のあった日を基準とし,工事
内訳書の記載事項,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,この条の規定により契約代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,同項中「第15条(工事費内訳書)の内訳書合意の日」とあるのは,「直前のこの条に基づく契約代金額の変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,契約代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,契約代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,契約代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,契約代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において,契約代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を 行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第24条 受注者は,受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に本件業務を完了することができないときは,遅滞なく理由を発注者に申し出なければならない。
2 前項の場合において,発注者は,履行期間経過後相当の期間内に完了又は完成する見込みがあると認めたときは,受注者に損害金を請求することができる。この場合損害金の額は,契約代金額から出来形部分に相応する契約代金額を控除した額(1,0
00円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は切り捨てる。) につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額とする。
3 前項の損害金に100円未満の端数があるとき,又は損害金100円未満であるときは,その端数金額又はその損害金は徴収しないものとする。
4 発注者の責めに帰すべき事由により,第36条(設計業務にかかる契約代金の支払い),第38条(部分引渡し),第56条(契約代金の支払い(第61条(部分引渡し)において準用する場合を含む。) ,第63条(開業支援業務)第3項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (昭和24年法律第256号) 第8条の規定に基づいて,遅延日数に応じ,財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約代金の支払い)
第25条 受注者は,本契約の定めに従い,前金払い,部分払及び業務完了時の契約代金の支払いを受けることができる。ただし,これらの支払いは,最終年度を除き,入札説明書等に定める支払限度額を超えて受けることはできないものとする。
(臨機の措置)
第26条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ,発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合において,受注者は,そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は,災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が契約代金の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がこれを負担する。
第2章 施設整備業務第1節 設計業務
(設計業務)
第27条 受注者は,入札説明書等に定める設計計画書提出後,速やかに入札説明書等に従い,基本設計を行わなければならない。なお,受注者は,基本設計を令和3年度中に完了させなければならない。
2 受注者は,基本設計の内容について第35条(検査及び引渡し)に定める確認を受けた後でなければ,実施設計に着手することはできない。
3 前項に定める確認後,受注者は,基本設計に基づいて実施設計を行うものとする。
(地元関係者との交渉等)
第28条 地元関係者との交渉等は,発注者が行うものとする。この場合において,発注者の指示があるときは,受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において,発注者は,当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第29条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において,当該土地の所有者等の承諾が必要なときは,発注者がその承諾を得るものとする。この場合において,発注者の指示があるときは,受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等)
第30条 受注者は,入札説明書等に定めるところにより,設計業務及び工事監理業務の技術上の管理を行う管理技術者等を定め,その氏名,その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 受注者は,前項の規定に関わらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者等に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(貸与品等)
第31条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する調査機械器具,図面その他設計業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。) の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,入札説明書等に定めるところによる。
2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は,貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は,入札説明書等に定めるところにより,設計業務の完了,入札説明書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は,故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(入札説明書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第32条 受注者は,設計業務の内容が入札説明書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には,これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において,当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは契約代金を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(入札説明書等の変更)
第33条 発注者は,第16条(条件変更等)第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,入札説明書等又は業務に関する指示の変更内容を受注者に通知して,入札説明書等を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは契約代金を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(契約代金の変更に代える入札説明書等の変更)
第34条 発注者は第8条(特許xxの使用),第16条(条件変更等),第17条(業務の中止),第18条(業務に係る受注者の提案),第19条(受注者の請求による履行期間の延長),第20条(発注者の請求による履行期間の短縮等),第22条(契約代金の変更方法等),第23条(賃金又は物価の変動に基づく契約代金額の変更),第
26条(臨機の措置),第33条(入札説明書等の変更),第37条(引渡し前における成果物の使用),第39条(部分引渡しに係る契約代金の不払に関する業務中止),第48条(支給材料等),第50条(設計図書等に不適合のある場合の改造義務及び破壊検査等),第51条(設計図書等の変更),第57条(部分使用),第71条(不可抗力),第72条(一般的損害)等の規定により契約代金を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,契約代金の増額又は負担額の全部又は一部に代えて入札説明書等を変更することができる。この場合において,入札説明書等の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通
知しなければならない。ただし,発注者が同項の契約代金を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第35条 受注者は,基本設計又は実施設計を完了したときは,その旨及び成果物の引渡しを発注者に通知するとともに,成果物を納入しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から10日以内 に受注者の立会いの上,業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合発注者は,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は,前項の検査によって業務の完了を確認した日をもって成果物の引渡しを受けなければならない。
4 受注者は,業務が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を読み替えて準用する。
(設計業務にかかる契約代金の支払い)
第36条 受注者は,基本設計について前条第2項の検査に合格したときは,基本設計業務にかかる契約代金の支払いを請求することができ,実施設計について前条第2項の検査に合格し,かつ設計業務にかかるその他の業務が完了したときは,設計業務に係る契約代金から支払済のものを控除した残額について,支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,適法な請求書を受理した日から
30日以内に設計業務に係る契約代金を支払わなければならない。
(引渡し前における成果物の使用)
第37条 発注者は,第35条(検査及び引渡し)第3項又は第38条(部分引渡し)第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても,成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(部分引渡し)
第38条 成果物について,発注者が入札説明書等において設計業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この節において「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の業務が完了したときについては,第35条(検査及び引渡し)中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と,第36条(設計業務にかかる契約代金の支払い)中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか,成果物の一部分が完了し,かつ,可分なものであるときは,発注者は,当該部分について,受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において,第35条(検査及び引渡し)中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と,第36条(設計業務にかかる契約代金の支払い)中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第36条(設計業務にかかる契約代金の支払い)第
1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る契約代金は,発注者が定め,受注者に通知する。
(部分引渡しに係る契約代金の不払に対する業務中止)
第39条 受注者は,発注者が第38条(部分引渡し)において読み替えて準用される第36条(設計業務にかかる契約代金の支払い)の規定に基づく支払いを遅延し,相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは,設計業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が設計業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは契約代金を変更し,又は受注者が増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(設計業務の成果物に関する契約不適合責任)
第40条 発注者は,設計業務の成果物(以下「設計成果物」という。)について,種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは,受注者に対して相当の期間を定めてその修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は,引き渡された成果物に関し,本契約の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 発注者が第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第9項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
7 発注者は,第4項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 第4項から前項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定め
るところによる。
9 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
10 発注者は,成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第4項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
11 引き渡された成果物の契約不適合が入札説明書等の記載内容,発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
第2節 工事監理業務
(工事監理業務の実施)
第41条 受注者は,入札説明書等に従い,工事監理業務を実施するものとする。
(工事監理業務の完了確認)
第42条 受注者は,工事監理業務が完了したときは,遅滞なくその旨を発注者に通知し,検査を受けなければならない。
2 発注者は,通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上,工事監理業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合発注者は,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,工事監理業務が前項の検査に合格しないときは,直ちに必要な措置を講じた上,発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,措置の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を読み替えて準用する。
(工事監理業務にかかる契約代金の支払い)
第43条 工事監理業務に係る契約代金の請求及び支払いについては,第63条(開業支援業務)の定めに従う。
第3節 建設業務
(関連工事の調整)
第44条 発注者は,受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
2 発注者は,入札説明書等に定める調理設備調達・搬入設置業務,食器・食缶等調達業務及び事務備品等調達業務(以下,併せて「調理設備業務等」)という。)において,その意図する調理設備等を調達・搬入設置するため,調理設備業務等に関する指示を調理設備業務責任者に対して行うことができる。この場合において調理設備業務責任者は,当該指示に従い調理設備業務等を行わなければならない。なお,調達方法等については,本契約及び入札説明書等に特別の定めのある場合を除き,受注者がその責任において定める。
(現場代理人及びxx技術者等)
第45条 受注者は,建設業法の定めるところにより,現場代理人,xx技術者(監理
技術者),専任のxx技術者(専任の監理技術者)又は専門技術者(建設業法第26条の
2に規定する技術者をいう。以下同じ。) を定め,決定後速やかに,発注者の定めるところにより,その氏名,その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は,本契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,契約代金額の変更,工期の変更,契約代金の請求及び受領,第13条(関係者に対する措置請求)第1項の請求の受理,同条第3項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り 及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合 には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人,xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
(工事材料等の品質及び検査等)
第46条 工事材料及び調理設備等(実施要項等に定める調理設備調達・搬入設置業務,食器・食缶等調達業務及び事務備品等調達業務で調達する設備・備品等をいう。以下同じ。また,工事材料及び調理設備等を併せて,以下「工事材料等」という。)の品質については,入札説明書等又は設計図書に定めるところによる。入札説明書等又は設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質を有するものとする。
2 受注者は,入札説明書等又は設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下 この条において同じ。) を受けて使用すべきものと指定された工事材料等については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に 直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督職員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料等を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料等については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第47条 受注者は,入札説明書等又は設計図書において監督職員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料,若しくは調達につい て見本検査を受けるものと指定された調理設備等については,当該立会いを受けて調 合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,入札説明書等又は設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事,若しくは搬入設置するものと指定された調理設備等の搬入設置については,当該立会いを受けて施工または搬入設置しなければならない。
3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて入札説明書等
又は設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工,若しくは調理設備等の調達又は搬入設置の実施をするときは,入札説明書等又は設計図書に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督職員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工,若しくは調理設備等を調達し,又は搬入設置を実施することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工,若しくは当該調理設備等の調達又は当該搬入設置の実施を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料等)
第48条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。),調理設備等(以下「支給設備」という。),及び貸与する搬入設置機械器具(以下「搬入設置貸与品」という。支給材料,支給設備,搬入設置貸与品を併せて,以下「支給材料等」という。)の品名,数量,品質又は規格,引渡場所及び引渡時期は,入札説明書等又は設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は,支給材料等の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料等を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格が入札説明書等又は設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料等の引渡しを受けた後,当該支給材料等に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡し,支給材料等の品名,数量,品質若しくは規格を変更し,又は理由を明示した書面によ り,当該支給材料等の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料等の品名,数量,品質若しくは規格,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは,工期若しくは契約代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,入札説明書等又は設計図書の定めるところにより,工事の完成,設計図
書の変更等によって不用となった支給材料等を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料等の使用方法が入札説明書等又は設計図書に明示されていないときは,監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第49条 発注者は,工事用地その他入札説明書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。) を受注者が工事の施工上必要とする日 (入札説明書等に特別の定めがあるときは,その定められた日) までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。) があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せ ず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に 代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異 議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した 費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書等に不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第50条 受注者は,工事の施工部分,若しくは調理設備業務等の実施部分が入札説明書等又は設計図書に適合しない場合において,発注者がその改造・変更を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは契約代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者は,受注者が第46条(工事材料等の品質及び検査等)第2項又は第47条
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分若しくは調理設備業務等の実施部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,発注者は,工事の施工部分若しくは調理設備業務等の実施部分が入札説明書等又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分若しくは調理設備業務等の実施部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(設計図書等の変更)
第51条 発注者は,第16条(条件変更等)第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,入札説明書等又は設計図書の変更内容を受注者に通知して,入札説明書等又は設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは契約代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約代金額の変更に代える設計図書の変更)
第52条 発注者は第8条(特許xxの使用),第16条(条件変更等),第17条(業務の中止),第18条(業務に係る受注者の提案),第19条(受注者の請求による履行期間の延長),第20条(発注者の請求による履行期間の短縮等),第22条(契約代金の変更方法等),第23条(賃金又は物価の変動に基づく契約代金額の変更),第
26条(臨機の措置),第33条(入札説明書等の変更),第37条(引渡し前における成果物の使用),第39条(部分引渡しに係る契約代金の不払に関する業務中止),第48条(支給材料等),第50条(設計図書等に不適合のある場合の改造義務及び破壊検査等),第51条(設計図書等の変更),第57条(部分使用),第71条(不可抗力),第72条(一般的損害)等の規定により契約代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,契約代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて入札説明書等又は設計図書を変更することができる。この場合において,入札説明書等又は設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が前項の契約代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(中間検査)
第53条 発注者は,工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは,中間検査を行うことができる。
2 発注者は,前項の検査にあたり必要があると認められるときは,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前2項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(本件施設等の契約不適合責任)
第54条 発注者は,本件施設,食器・食缶等調達業務及び事務備品等調達業務の対象となる食器・食缶・事務備品等(以下「事務備品等」といい,本件施設と事務備品等を併せて「本件施設等」という。)が契約不適合であるときは,受注者に対し,目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をす
ることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしない でその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は,引き渡された本件施設等に関し,本契約の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず,設備機器本体等の契約不適合については,引渡しの時, 発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ,受注者は,その責任を負 わない。ただし,当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合 については,引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 前2項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 発注者が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 10 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
8 発注者は,第4項又は第5項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 第4項から前項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
10 民法第 637 条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
11 発注者は,本件施設等の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第4項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
12 引き渡された本件施設等の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しな かったときは,この限りでない。
(完成検査及び引渡し)
第55条 受注者は,本件施設等の整備及び調達・搬入設置(以下併せて「整備等」という。)が完成したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,受注者の立会いのうえ本件施設等の整備等の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合発注者
は,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は,第2項の検査によって本件施設等の整備等の完成を確認した後,引き渡しを受ける。
4 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,本件施設等の引渡しを行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は,本件施設等が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補等して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補等の完了を本件施設の完成とみなして前3項の規定を準用する。
6 発注者は,第2項及び前項の検査にあたり必要があると認められるときは,本件施設を最小限度破壊して検査することができる。
7 第2項及び前2項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(契約代金の支払い)
第56条 設計業務を除く施設整備業務に係る契約代金の請求及び支払については,第
63条(開業支援業務)の定めに従う。
(部分使用)
第57条 発注者は,第55条(完成検査及び引渡し)第3項の規定による引渡し前においても,本件施設等の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは,発注者は,受注者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない。
2 前項の場合において,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の使用により受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。賠償額は,発注者と受注者とが協議して定める。
(前金払)
第58条 受注者は,入札説明書等の定めに従い,発注者が定めた率により計算した額の範囲内の前払金の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,適法な請求書を受理した日から
14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,第1項の規定による請求をする場合においては,あらかじめ,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする,公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。) を締結し,その保証証書を発注者に寄託しなければならない。
4 受注者は,設計業務にかかる契約代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の契約代金額の10分の3の範囲内において,建設業務にかかる契約代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の契約代金額の10分の4の範囲内において,発注者が定めた率により計算した額から受領済みの前払金を差し引いた額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合において受注者は,あらかじめ,保証契約を変更し変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
5 前項の規定による請求があったときは,第2項の規定を準用する。
(前払金の使用等)
第59条 受注者は,前払金を設計業務又は建設業務の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(建設業務において償却される割合に相当する額に限る。) ,動力費,支払運賃,修繕費,仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち建設業務に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
2 前項の場合において,現場管理費及び一般管理費等のうち建設業務に要する費用に相当する額として必要な経費の支払いに充当することができる額は,前払金の100分の25以内とする。
(部分払)
第60条 受注者は,入札説明書等の定めに従い,開業支援業務を含むすべての業務の完了前に,出来形部分に相応する設計業務,建設業務,盛土・造成業務及び調理設備調達・搬入設置業務(以下「建設業務等」という。)にかかる契約代金相当額の10分の9以内の額について,次項から第7項までに定めるところにより部分払を令和5年度の終期を弁済期として請求することができる。この場合において,建設業務等にかかる契約代金相当額は,第3項の確認に基づき発注者が通知した出来形割合を建設業務等にかかる契約代金額に乗じて得た額とする。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,遅滞なく受注者の立会いの上,入札説明書又は設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第3項の規定による通知があったときは,部分払を請求することができる。この場合において,発注者は,適法な請求書を受理した日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において,第1項の契約代金相当額は,入札書類の事業費内訳書(様式15)の記載に基づき定め,事業費内訳書の記載事項により定めることが不適当な場合は,発注者と受注者が協議して定める。なお,部分払金の額が入札説明書で定める各年度の支払限度額を超える場合は,支払限度額を支払うものとする。
部分払金の額≦建設業務等にかかる契約代金額×出来形割合×9/10-前払金額×出来形割合-支払済部分払金の額
7 受注者が第1項の規定により部分払の請求ができる回数は,入札説明書で定める回数とする。
(部分引渡し)
第61条 本件施設について,発注者が入札説明書等又は設計図書において建設業務等の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の建設業務等が完了したときについては,第55条(完成検査及び引渡し)中「本件施設」とあるのは「指定部分に係る工事及び指定部分に係る工事目的物」と,第56条(契約代金の支払い)により適用される第63条(開業支援業務)第2項中「工事監理業務にかかる契約代金及び施設整備業務にかかる契約代金(ただし,工事監理業務にかかる契約代金を除く)」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第56条(契約代金の支払い)及び第63条(開業支
援業務)の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する契約代金及び指定部分に相応する支払済部分払金の額は,工事費内訳書の記載事項により定め,工事費内訳書の記載事項により算定することが不適当な場合には,発注者と受注者が協議して定める。ただし,発注者が前項の規定により準用される第55条(完成検査及び引渡し)第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分引渡しに係る契約代金の額=指定部分に相応する契約代金の額×(1-前払金額
/契約代金額)-指定部分に相応する支払済部分払金の額
(前払金等の不払に対する工事の中止)
第62条 受注者は,発注者が第58条(前金払),第60条(部分払)又は第61条
(部分引渡し)において準用される第56条(契約代金の支払い)の規定に基づく支払いを遅延し,相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは,施設整備業務の全部又は一部の施工を中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは契約代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第2章 開業支援業務
(開業支援業務)
第63条 受注者は,入札説明書等の定めに従い,開業支援業務を行う。
2 本件業務の完了後,受注者は施設整備業務に係る契約代金から支払済の金額を控除した残額並びに開業支援業務にかかる契約代金を請求することができる。
3 発注者は,前項の規定による請求があったときは,適法な請求を受けた日から40日以内に前項に基づき本件業務の契約代金を支払わなければならない。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により実施要項等に定める期間内に第42条(工事監理業務の完了確認)第2項,第55条(完成検査及び引渡し)第2項の検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。なお,第42条(工事監理業務の完了確認)第2項,第55条(完成検査及び引渡し)第2項の検査についてそれぞれに期限を超過した場合,超過した日数を合算して約定期間の日数から差し引く。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第3章 契約の終了
(発注者の解除権)
第64条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができるものとし,このため受注者に損害が生じても,発注者はその責めを負わないものとする。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上
の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りではない。
一 第5条第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 正当な理由なく,本件業務に着手すべき期日を過ぎても本件業務に着手しないとき。
三 その責めに帰すべき事由により履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に本件業務を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
四 第11条(統括責任者等)に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく,第40条第1項又は第54条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前4号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
2 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を整備等以外に使用したとき。
三 この契約に基づく業務の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された本件施設に契約不適合がある場合において,その不適合が本件施設を除却した上で再び整備しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約に基づく業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約を
した目的を達すること ができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては,受注者は,契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお,この違約金は賠償額の予定ではなく,発注者が当該違約金額を超えて前項の事由又は解除によって損害を被った場合,当該超過部分について受注者に賠償の請求を行うことができる。
4 前項の場合において,第4条(契約の保証)の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
5 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成1
4年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成1
1年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(談合その他不正行為に係る解除)
第65条 発注者,受注者のいずれかがこの契約に関して,次の各号のいずれかに該当したときは,この契約を解除することができるものとし,このため受注者に損害が生じても,発注者はその責めを負わないものとする。
一 受注者のいずれかが私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号,以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し,又は受注者のいずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者のいずれか又は受注者のいずれかが構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,本契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
四 受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
五 受注者のいずれかの刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(暴力団等排除に係る解除)
第66条 発注者は,受注者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは,本契約を解除することができるものとし,このため受注者のいずれかに損害が生じても,発注者はその責めを負わないものとする。
一 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者,その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等,個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら,その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」と
いう。)がいると認められるとき。
二 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
三 法人等の役員等又は使用人が,暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
四 法人等の役員等又は使用人が,暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
五 法人等の役員等又は使用人が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
六 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
七 受注者が,第一号から第五号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
八 前2号のほか,法人等の役員等又は使用人が,第一号から第五号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら,これを利用するなどしていると認められるとき。
2 前各項の規定により本契約が解除された場合においては,受注者は,契約代金額の
10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお,この違約金は賠償額の予定ではなく,発注者が当該違約金額を超えて前項の事由又は解除によって損害を被った場合,当該超過部分について受注者に賠償の請求を行うことができる。
(発注者の事由による解除)
第67条 発注者は,本件業務が完了するまでの間は,前3条の規定によるほか,必要があるときは,本契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定に基づいて本契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
3 第64条第1項各号、同条第2項各号、第65条各号又は第66条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第64条から第66条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第68条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
2 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
一 第16条(条件変更等)の規定により入札説明書等を変更したため,設計業務又は建設業務にかかる契約代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第17条(業務の中止)の規定による工事の施工の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,
中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し,その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
3 受注者は,前項の規定により本契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
4 第1項又は第2項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第1項又は第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第69条 発注者は,本契約が解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。但し,設計業務に関する部分の契約が解除された場合,設計業務に関する第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅するものとするが(第38条(部分引渡し)に規定する部分を除く),その場合でも,発注者が既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができ,この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。この委託料は発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 第1項の場合において,第58条(前金払)の規定による前払金があったときは,当該前払金の額(第60条(部分払)の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済の前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第64条(発注者の解除権),第65条(談合その他不正行為に係る解除)及び第66条(暴力団等排除に係る解除)の規定によるときにあっては,その余剰額(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は切り捨てる。)に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の利息を付した額を,解除が前2条の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 前項の利息に100円未満の端数があるとき,又は利息が100円未満であるときは,その端数金額又はその利息は徴収しない。
5 受注者は,本契約が解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
また,貸与品等があるときは,受注者は当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は棄損したときは,代品を納め,もしくは現状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,本契約が解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。) があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せ ず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に 代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異 議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した 費用を負担しなければならない。
8 第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第64条(発注者の解除権),第65条(談合その他不正行為に係る解除)及び第66条(暴力団等排除に係る解除)の規定によるときは発注者が定め,前2条の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第70条 受注者は,第65条(談合その他不正行為に係る解除)第1項各号のいずれかに該当するときは,発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず,違約金として,契約代金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
2 前項の規定に関わらず,発注者は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては,受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前各項の場合において,受注者は,違約金を連帯して発注者に支払わなければならない。
第4章 不可抗力
(不可抗力による損害)
第71条 本件施設の引渡し前(設計業務に関しては設計業務の成果物の引渡し前)に,天災等(入札説明書等又は設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの (以下この条において「不可抗力」という。) により,設計業務に関しては試験等に供される業務の出来形部分,仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に,建設業務に関しては本件施設,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害 (受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第74条(火災保険等)第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。) の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったとき
は,当該損害の額(設計業務に関しては業務の出来形部分,仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会その他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。建設業務に関しては本件施設,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料等若しくは建設機械器具であって第46条(工事材料等の品質及び検査等)第2項,第47条(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第
1項若しくは第2項又は第38条(部分引渡し),第47条(監督職員の立会い及び工事記録の整備等),第60条(部分払)の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。) のうち該当する業務の契約代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,工事費内訳書の記載事項に基づき算定し,工事費内訳書の記載事項に基づき算定することが不適当な場合には,発注者が算定する。
一 本件施設(調理設備を除く。以下この条において同じ。)に関する損害
損害を受けた本件施設に相応する契約代金額とし,残存価値がある場合には,その評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具若しくは建設機械器具で通常妥当と認め られるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受 けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額 であるものについては,その修繕費の額とする。
四 調理設備等に関する損害
損害を受けた調理設備等に相応する調理設備業務等に係る契約代金とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
五 調理設備材料に関する損害
損害を受けた調理設備材料で通常妥当と認められるものに相応する調理設備業 務に係る契約代金とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
六 仮設物又は搬入設置機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は搬入設置機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該搬入設置業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における調理設備に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
第5章 対第三者等に対する関係
(一般的損害)
第72条 本件施設の引渡し前に,成果物,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条(第三者に及ぼした損害)第1項若しくは第2項又は第71条(不可抗力による損害)第1項に規定する損害を除く。) については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(入札説明書等又は設計図書に定めるところにより付された保険又は第74条(火災保険等)第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第73条 本件業務について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(入札説明書等又は設計図書に定めるところにより付された保険又は第74条(火災保険等)第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,本件業務に伴い通常避けることのできない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち本件業務の遂行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本件業務について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
第6章 その他
(火災保険等)
第74条 受注者は,本件施設及び工事材料等(支給材料を含む。以下この条において同じ。) 等を入札説明書及び設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険 (これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。) に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,本件施設及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(妨害等に対する報告義務等)
第75条 受注者は,本契約の履行に当たって,妨害(不法な行為等で,業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し,又はその要求の方法,態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。以下「妨害等」という。)を受けた場合は,速やかに市に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が妨害等を受けたにもかかわらず,前項の市への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は,龍ケ崎市の調達契約からの排除措置を講じることがある。
(あっせん又は調停)
第76条 本契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協
議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合,その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には,発注者及び受注者は,設計業務,調理設備業務又は開業支援業務に関しては協議の上調停人を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図り,建設業務に関しては建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。) のあっせん又は調停を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず,管理技術者等の業務の実施に関する紛争,現場代理人の職務の執行に関する紛争,xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第 13 条(関係者に対する措置請求)第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず,発注者又は受注者は,設計業務,調理設備業務等又は開業支援業務に関して必要があると認めるときは,同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第
109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(仲裁)
第77条 発注者及び受注者は,建設業務に関して,その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,仲裁合意を締結した場合にあっては,同条の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(国等の行う検査)
第78条 受注者は,竣工検査後であっても当該検査後2年以内に国又は県の行う検査又は監査に当たりこれに立ち会うものとし,当該検査又は監査において破壊された部分の復旧に要する費用を負担し,かつ,国又は県の指摘を受けた場合はその指摘金額 (xx及び加算金を含む。) の返還の義務を負い,またこれに相当する手直し工事をする義務を負う。
(補則)
第79条 本契約に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
[仲裁合意を行う場合に使用する]
仲裁合意書
工事名 工事場所
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については,発注者及び受注者は,建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする
令和 年 月 日
発注者 龍ケ崎市 3710 番地
龍ケ崎市長
受注者
[仲裁合意書に添付すること]
仲裁合意について
1 仲裁合意について
仲裁合意とは,裁判所への訴訟に代えて,紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は,裁判上の確定判決と同一の効力を有し,たとえその仲裁判断の内容に不服があっても,その内容を裁判所で争うことはできない。
2 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は,建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており,同法の規定により,あっせん,調停及び仲裁を行う権限を有している。また,中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は,国土交通省に,都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は,原則として,受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会,都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが,当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は,3人の仲裁委員が行い,仲裁委員は,審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき,審査会の会長が指名する。また,仲裁委員のうち少なくとも1人は,弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお,審査会における仲裁手続は,建設業法に特別の定めがある場合を除き,仲裁法の規定が適用される。