Contract
盛岡市火葬場整備等事業
設計・施工一括型工事請負仮契約書(案)
平成20年12月24日盛 岡 市
1 事業の名称 盛岡市火葬場整備等事業
2 事業の場所 xxxxxxxxx00xxほか
3 履行期間 開始 契約締結日の翌日
完成・引渡し 平成24年●月●日まで
4 請負代金額 金 円也
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円)
5 契約保証金 金 円
6 解体工事に要する費用等 別紙のとおり。
上記の工事について,発注者と請負者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の設計・施工一括型工事請負契約約款によってxxな請負契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として,本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
この仮契約は,盛岡市議会において可決されたときは,本契約となる。この場合において,当該可決日を本契約の締結の日とし,当該日の翌日を履行期間の開始の日とする。
平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日可決 日 | |
発注者 | 盛岡市 代表者 盛岡市長 x x x x | □印 | ||
請負者 | 所在地名 称 代表者氏名 | ○印 |
設計・施工一括型工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は,契約書(別紙の設計・施工一括型工事請負契約書をいう。以下同じ。)及びこの約款(添付の特記規定を含む。以下同じ。)に基づき,第3項第2号から第5号までに定める書類及び図書等に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(同項第2号から第5号までに定める書類及び図書等を内容とする設計・施工一括型工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この約款における用語の定義は,この約款で特別に定める場合を除き,次のとおりとする。
(1) 「要求水準書」とは,盛岡市火葬場整備等事業(以下「本事業」という。)に関して甲が公表した企画提案募集要項の附属資料のうち業務要求水準書及びこれに関する質問回答をいう。
(2) 「提案書」とは,本事業の企画提案募集要項に従い,優先交渉権者が作成し,甲に提出した提案書をいう。
(3) 「基本条件図書」とは,要求水準書,提案書及び次項第3号の共通仕様書等をいう。
(4) 「基本設計図書」とは,本件設計に関し要求水準書に定めるところに従い,乙が作成し,甲に提出した基本設計図書(甲に提出した後に,この契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
(5) 「設計図書」とは,基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(6) 「実施設計図書」とは,本件設計に関し要求水準書の第2の5の(1)に定めるところに従い,乙が作成し,甲に提出した実施設計図書(甲に提出した後に,この契約に基づく変更等により 修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
(7) 「本件設計」とは,要求水準書に定める設計に関する業務(甲に提出した後に,この契約に基づく変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(8) 「本件工事」とは,要求水準書に定める建設に関する業務(仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の作業及び手段を含む。)をいう。
(9) 「本件工事等」とは,本件設計若しくは本件工事又はその双方をいう。
そ ご
3 この契約を構成する書面及び図面は,次の各号に掲げるとおりとし,各号において齟齬がある
場合の優先順位は,列挙された順序に従うものとする。ただし,提案書の記載内容のうち,要求水準書の定める基準,水準等を超える部分は,要求水準書と同位の順序にあるものとみなす。
(1) 本約款書
(2) 要求水準書
(3) 要求水準書第2の2の (4)のオに定める基準,仕様書等(以下「共通仕様書等」という。)
(4) 設計図書
(5) 提案書
4 乙は,本件工事等を契約書記載の履行期間内に完成し,工事目的物及び成果物を甲に引き渡すものとし,甲は,その請負代金を支払うものとする。
5 甲は,その意図する設計図書を完成させるため,本件設計に関する指示を乙又は乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において,乙又は乙の管理技術者は,当該指示に従い,本件設計を行わなければならない。
6 乙は,この約款若しくは要求水準書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き,本件設計を完成するために必要な一切の手段(以下「設計施行方法」という。)をその責任において定めるものとする。
7 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 乙は,この契約に定められた甲乙間の協議が調わないことをもって本件工事等の遂行を拒んではならない。
9 この約款に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
10 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
11 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
12 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位については,要求水準書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
13 この約款及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
14 この約款は,日本国の法令に準拠するものとする。
15 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
16 乙が共同企業体を結成している場合においては,甲は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなす。また,乙は,甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について,当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は,本件工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合において,乙は,甲の調整に従い,第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 乙は,基本設計着手前に,要求水準書第2の5の(1)のエに規定する設計及び施工の工程表を作成し,甲に提出しなければならない。
2 乙は,前項の規定により甲に提出した設計及び施工の工程表に従い,本件工事等を実施するものとする。
(契約の保証)
第4条 乙は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において,第5号に規定する保証にあっては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで,甲は,保証の額の増額を請求することができ,乙は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 乙は,設計図書(未完成の設計図書及び本件設計を行う上で得られた記録等を含む。),工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は,本件設計の全部を一括して,又は主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,提案書に従い本件設計を第三者に委託する場合は,この限りでない。
2 乙は,本件設計について,火葬炉部分の設計を提案書に基づき第三者に委任し,又は請け負わせることができる。
3 乙は,本件設計の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,甲の承諾を得なければならない。ただし,xが要求水準書において指定した軽微な部分を委任し,又は請け負わせようとするときは,この限りでない。
4 乙は,本件工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 甲は,乙に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている設計の施行方法,工事材料,施工方法等(以下「施行方法等」という。)を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,甲がその施行方法等を指定した場合において,要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知らなかったときは,甲は,乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 甲は,監督員を置いたときは,その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも,同様とする。
2 監督員は,この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか,要求水準書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する設計図書を完成させるための乙又は乙の管理技術者に対する本件設計に関する指示
(2) この約款及び要求水準書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本件設計に関し,この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
ちょく
(4) 本件設計に関し,その進捗の確認,基本条件図書の記載内容と履行内容との照合その他の
履行状況の監督
(5) 本件工事に関し,契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
(6) 乙が作成した詳細図等の承諾
(7) 要求水準書及び設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は,2人以上の監督員を置き,前項に規定する権限を分担させたときはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を,乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 甲が監督員を置いたときは,この約款に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除につい
ては,要求水準書に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは,この約款に定める監督員の権限は,甲に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 乙は,次に掲げる者を定め,工事現場に設置し,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。それらの者を変更したときも,同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和24年法律第 100号)第26条第3項に規定する工事の場合には,専任のxx技術者)又は監理技術者(同項に規定する工事の場合には,専任の監理技術者,当該工事が同条第4項の工事にも該当する場合には,監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営及び取締りを行うほか,請負代金額の変更,請負代金の請求及び受領,第12条第1項の請求の受理,同条第3項の決定及び通知,同条第4項の請求,同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行 使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 現場代理人,xx技術者又は監理技術者及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
(管理技術者)
第10条の2 乙は,本件設計の技術上の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 管理技術者は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統括を行うほか,請負代金の変更,請負代金の請求及び受理,第12条第3項の決定及び通知,同条第4項の請求,同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく一切の権限のうち本件設計に係るものを行使することができる。
3 乙は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行 使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(履行報告)
第11条 乙は,要求水準書に定めるところにより,契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 甲は,管理技術者,乙の使用人,第6条第1項ただし書若しくは同条第3項の規定により乙から本件設計を委任され若しくは請け負った者又は現場代理人がその職務(現場代理人がxx
技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する場合にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は,xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(それらの者と現場代理人を兼任する場合を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は,監督員がその職務につき著しく不適当と認められるときは,甲に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については,基本条件図書及び設計図書に定めるところによる。基本条件図書又は設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,工事目的物が基本条件図書に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 乙は,基本条件図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,検査に直接要する費用は,乙の負担とする。
3 監督員は,乙から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は,工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は,前項の規定にかかわらず,検査の結果,不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14x xは,基本条件図書において監督員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は,基本条件図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は,前2項に規定するほか,甲が特に必要があると認めて基本条件図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,基本
条件図書に定めるところにより,当該記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は,乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため,その後の 工程に支障を来たすときは,乙は,監督員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けること なく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,乙は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録 を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければな らない。
6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 甲が乙に貸与し又は支給する図面その他本件設計に必要な物品並びに甲が乙に支給する工事材料及び貸与する建設機械器具(以下,甲が乙に支給するものを「支給材料」といい,甲が乙に貸与するものを「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,特記規定並びに要求水準書に定めるところによる。
2 監督員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,乙の立会いの上,甲の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質,規格又は性能が特記規定又は要求水準書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,乙は,その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は,乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は,前2項の場合において,必要があると認められるときは履行期間又は請負代金額を変更し,乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は,特記規定及び要求水準書に定めるところにより,本件工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し,若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,甲の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は,支給材料又は貸与品の使用方法が特記規定又は基本条件図書に明示されていないときは,監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第16条 甲は,工事用地その他要求水準書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工 事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(要求水準書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本件工事の完成,設計図書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,乙は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,甲に引き渡さなければならない。
4 前項の場合において,乙が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,甲は,乙に代わって当該物件を処分し,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,乙は,甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限,方法等については,甲が乙の意見を聴いて定める。
(基本条件図書と設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)
第17条 乙は,設計図書の内容が,基本条件図書又は本件設計に関する甲の指示若しくは甲乙協議 の内容に適合しない場合には,これらに適合するよう必要な修補(乙が既に本件工事に着手して いる場合には,本件工事に関する必要な修補等を含む。)を行わなければならない。この場合に おいて,当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは,甲は, 必要があると認められるときは履行期間又は,請負代金額を変更し,乙に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条の2 乙は,本件工事の施工部分が基本条件図書又は設計図書に適合しない場合において,監督員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当
該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは,甲は,必要があると認められるときは履行期間又は請負代金額を変更し,乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は,乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,本件工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督員は,本件工事の施工部分が基本条件図書又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を乙に通知して,本件工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。
(条件変更等)
第18条 乙は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書(質問回答を除く。),要求水準書に対する質問回答書,第1条第3項第3号に掲げる共通仕様書等,設計図書及び提案書が一致しないこと。
びゅう
(2) 要求水準書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書の表示が明確でないこと。
(4) 本件設計の施行上の制約等,要求水準書に示された自然的若しくは人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること,又は工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等要求水準書に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書で明示されていない施行条件又は施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,乙の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,乙が立会いに応じない場合には,乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は,乙の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)を取りまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を乙に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,乙の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,要求水準書又は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し,要求水準書又は設計図書を訂正する必要があるもの
要求水準書については甲が行い,設計図書については甲が指示して乙が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し,要求水準書又は設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し,要求水準書又は設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
要求水準書については甲が行い,設計図書については甲が指示して乙が行う。
甲乙協議して,要求水準書については甲が行い,設計図書については甲が指示して乙が行う。
5 前項(第1項第1号に該当し,設計図書を訂正する場合を除く。)の規定により要求水準書又 は設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,甲は,必要があると認められるときは履行 期間又は請負代金額を変更し,乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 甲は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,要求水準書又は本件工 事等に関する指示の変更内容を乙に通知して,要求水準書又は本件工事等に関する指示を変更し,又は乙に設計図書を変更させることができる。この場合において,甲は,必要があると認められ るときは履行期間又は請負代金額を変更し,乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ ればならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ,若しくは工事現場の状態が変動したため,乙が本件工事を施工できないと認められるときは,甲は,工事の中止内容を直ちに乙に通知して,本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,本件工事の中止内容を乙に通知して,本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は,前2項の規定により本件工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは履行期間又は請負代金額を変更し,乙が本件工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第21条 乙は,天候の不良,第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により履行期間内に本件工事等を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第22条 甲は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は,この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は,前2項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,乙に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担をしなければならない。
(履行期間の変更方法)
第23条 履行期間の変更については,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知するものとする。ただし,甲が履行期間の変更理由が生じた日(第21条の場合にあっては甲が履行期間変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては乙が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,乙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知するものとする。ただ し,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,乙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
3 この約款の規定により,乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については,甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 本事業の企画提案募集要項の公表日から本件工事の着工日までに物価水準の変動があったときは,企画提案募集要項の附属資料4の3の(1)の規定に基づき,請負代金額を改定する。
2 甲又は乙は,本件工事の着工日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額(前項の改定による改定があったときは,改定後の金額をいう。以下同じ。)が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
3 甲又は乙は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
4 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基 づき甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。
5 特別な要因により本件工事の着工日から工事目的物の完工までの間に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,甲又は乙は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,本件工事の着工日から工事目的物の完工までの間に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,甲又は乙は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において,請負代金額の変更額については,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。
8 第4項及び前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知しなければならない。ただし,甲が第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,乙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 乙は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,乙は,あらかじめ,監督員の意見を聴かなけれ ばならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,乙は,そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は,災害防止その他本件工事の施工上特に必要があると認めるときは,乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,甲が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に,設計図書,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本件工事の施工に関して生じた損害(次条第1項ただし書若しくは第2項本文又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害(第47条第
1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 本件工事等の実施について第三者に損害を及ぼしたときは,乙がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,xが負担する。
2 前項本文の規定にかかわらず,本件工事の施工に伴い,通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,甲がその損害を負担し なければならない。ただし,その損害のうち本件工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務 を怠ったことにより生じたものについては,乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に,天災等(基本条件図書又は設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により,本件設計の出来高部分,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,乙は,その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し,その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は,前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額( 本件設計の出来高部分,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機 械器具であって第13条第2項,第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査,立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び 当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金 額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,算定する。
(1) 本件設計の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する請負代金の額とし,残存価値がある場合には,その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合には,その評価額を差し引いた額とする。
(3) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合には,その評価額を差し引いた額とする。
(4) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時
点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より小額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えて同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書及び設計図書の変更)
第30条 甲は,第8条,第15条,第17条から第20条まで,第22条,第25条から第27条まで,第29条 又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別 の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書を変更し,若しくは乙に設計図書の変更を請求することができる。この場合において,要求水準書及び設計 図書の変更内容は,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない 場合には,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知しなければならない。ただし,xが請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,乙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 乙は,本件工事等を完成したときは,その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上,要求水準書に定めるところにより,本件工事等の完成を確認するための検査を完了し,当該検査 の結果を乙に通知しなければならない。この場合において,甲は,必要があると認められるとき は,その理由を乙に通知して工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。
4 甲は,第2項の検査によって本件工事等の完成を確認した後,乙が成果物及び工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該成果物及び工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は,乙が前項の申出を行わないときは,当該成果物及び工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において,乙は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は,本件工事等が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補等をして甲の検査を受けなければならない。この場合においては,修補等の完了を本件工事等の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32条 乙は,前条第2項の検査に合格したときは,請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経 過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日 数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 甲は,第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,設計成果物(本件設計に関して乙が甲に提出した書類,図面,映像その他一切をいう。以下同じ。)及び工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,甲は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は,第1項の規定により設計成果物及び工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条 乙は,保証事業会社と,契約書記載の履行期間の最終日を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を甲に寄託して,請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は,第1項の規定により前払金の支払を受けた後,第37条の規定による部分払を請求する以前において,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を甲に寄託して,請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を甲に請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。ただし,本項の規定により中間前払金の支払を受けているときは,第37条の規定による部分払を請求することはできない。なお,xが特別な事情があると認めるときは,この限りでない。
4 乙は,前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,甲の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において,甲は,乙の請求があったときは,直ちに認定を行い,当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
5 乙は,請負代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは,10分の6)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合におい
ては,第2項の規定を準用する。
6 乙は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは,乙は,請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし,請負代金額が減額された日から14日以内に協議が調わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
8 甲は,乙が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,年3.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 乙は,前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は,前項に定める場合のほか,請負代金額が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は,前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には,甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 乙は,前払金を本件設計の外注費,この工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械 購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当して はならない。
(部分払)
第37条 乙は,本件工事等の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督員の検査を要しないものにあっては要求水準書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について,次項から第8項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 乙は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,乙の立会いの上,同項の確 認をするための検査を行い,当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,出来形部分を最小限度破壊し
て検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。
5 乙は,第3項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,甲は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払を請求できる回数は,請負代金額に応じ次の各号に掲げる回数を限度とする。ただし,工事の中止その他特別の理由により甲が必要と認めた場合は,この限りでない。
(1) 請負代金額が300万円未満の場合 1回
(2) 請負代金額が300万円以上1,000万円未満の場合 2回
(3) 請負代金額が1,000万円以上5,000万円未満の場合 3回
(4) 請負代金額が5,000万円以上の場合 甲乙協議して定める回数。ただし,甲が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
7 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において,第1項の請負代金相当額は,甲乙協議して定める。ただし,甲が第5項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
8 第5項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第
1項及び第7項中「請負代金相当額」とあるのは,「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」と読み替えて,これらの規定を準用する。
(部分引渡し)
第38条 工事目的物について,xが特記規定又は要求水準書において本件工事等の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の本件工事等が完了したときは,第31条中「本件工事等」とあるのは「指定部分に係る本件工事等」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,甲乙協議して定める。ただし,甲が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第39条 乙は,甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 甲は,前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において,乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第32条(前条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する本件工事等の中止)
第40条 乙は,甲が,第34条,第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,本件工事等の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては,乙は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定により乙が本件工事等の施行を中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間又は請負代金額を変更し,乙が本件工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事等の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第41条 甲は,設計図書又は工事目的物にかしがあるときは,乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに,損害の賠償を請求することができる。ただし,かしが重要ではなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,甲は,修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は,第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年(当該工事目的物が木造の建物等の建設工事又は設備工事等に係るものである場合は,1年)以内に行わなければならない。ただし,そのかしが乙の故意若しくは重大な過失により生じた場合又は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条第1項に規定する住宅の構造耐力上主要な部分及び同条第2項に規定する住宅のうち雨水の侵入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)には,請求を行うことのできる期間は,10年とする。
3 甲は,設計図書又は工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに乙に通知しなければ,当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし,乙がそのかしがあることを知っていたときは,この限りでない。
4 甲は,工事目的物が第1項のかしにより滅失し,又はき損したときは,第2項の定める期間内で,かつ,その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は,設計図書又は工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし,乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第42条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に工事を完成することができない場合においては,甲は,損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年3.7パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により,第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,乙は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年 3.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第43条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく,本件工事等の着手すべき期日を過ぎても,本件工事等に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に本件工事等を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第2号又は第10条の2第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第45条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては,乙は,請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第44条 甲は,本件工事等が完成するまでの間は,前条第1項の規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。
2 甲は,前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第45条 乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により要求水準書又は設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による本件工事等の施行の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の
5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が本件工事等の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の本件工事等が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を
甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第46条 甲は,契約が解除された場合においては,本件設計の既に完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分及び本件工事の出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額を乙に支払わなければならない。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査をすることができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。
3 第1項の場合において,第34条(債務負担行為等に係る契約にあっては,特記規定第21条にお いて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは,当該前払金の額(第37条の規 定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を, 第1項前段の既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,乙は,解除が第43条又は特記規定の規定によると きにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年3.7パーセントの 割合で計算した額の利息を付した額を,解除が第44条又は前条の規定によるときにあってはその 余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は,契約が解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に 合格した部分に使用されているものを除き,甲に返還しなければならない。この場合において, 当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失し,若しくはき損したとき,又は出来形部分の 検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は,契約が解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失し,又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は,契約が解除された場合において,工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,乙は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,乙が正当な理由がなく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事 用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,甲は,乙に代わって当該物件を処分し,又は,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,乙は,甲の処分 又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,甲の処分又は修復若し
くは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限,方法等については契約の解除が第43条又は特記規定の規定によるときは甲が定め,第44条の規定によるときは,乙が甲の意見を聴いて定めるものとし,第4項後段,第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限,方法等については甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第47条 乙は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を基本条件図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第48条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には,甲及び乙は,建設業法による岩手県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,管理技術者のこの契約の履行に関する紛争,乙の使用人又は乙から委任され若しくは請け負った者の業務に関する紛争,現場代理人の職務の執行に関する紛争,xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については,第12条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後,又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,甲及び乙は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第49条 甲及び乙は,その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,同条の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(補則)
第50条 この約款に定めのない事項については,必要に応じて甲乙協議して定める。
特記規定
(著作権の帰属等)
第1条 乙は,甲に提出した設計図書及びその他の成果物(以下本条において「設計成果物等」という。)が著作xx(昭和45年第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下本条において「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る乙の著作権(同法第21条から第 28条までに規定する権利をいう。)は,同法に従い,乙又は甲乙の共有に帰属する。
2 甲は,設計成果物等が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該設計成果物等の内容を乙の承諾なく公表することができる。
3 甲は,設計成果物等が著作物に該当する場合には,乙が承諾したときに限り,既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は,設計成果物等(本件設計を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず,甲が承諾した場合には,当該設計成果物等を使用し,又は複製し,また,約款第1条第7項の規定にかかわらず,当該設計成果物等の内容を公表することができる。
5 甲は,乙が設計成果物等の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について,乙が承諾した場合には,別に定めるところにより,当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
6 この契約が解除された場合における既履行部分の取扱いについては,前各項を準用する。
(著作物等利用の許諾)
第2条 乙は,甲に対し,次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において,乙は,次の各号に掲げる成果物の利用を甲以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 工事目的物を利用して工事目的物を完成すること。
(2) 前号の目的及び工事目的物の増築,改築,修繕,模様替,維持,管理,運営,広報等のために必要な範囲で,成果物を甲が自ら複製し,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製させ,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をさせること。
2 乙は,甲に対し,次の各号に掲げる工事目的物の利用を許諾する。
(1) 工事目的物を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 工事目的物を増築し,改築し,修繕し,模様替により改変し,又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第3条 乙は,甲に対し,成果物又は工事目的物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 乙は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(1) 成果物又は工事目的物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に乙及びその他の第三者の実名又は変名を表示すること。
3 乙は,前条の場合において,著作xx第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使せず,又は成果物及び工事目的物に関連して著作者である第三者(甲を除く。)をして,これを行使させない。
(著作xxの譲渡禁止)
第4条 乙は,成果物又は工事目的物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する乙の権利を第三 者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾又は同意を得た場合は,この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第5条 乙は,その作成する成果物が,第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを,甲に対して保証する。
2 乙は,その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,乙がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
(設計図書の変更に係る乙の提案)
第6条 乙は,この契約締結後,提案書又は設計図書に定める工事目的物の機能,性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の提案書又は設計図書の変更について,甲に提案することができる。
2 甲は,前項の規定に基づく乙の提案を受けた場合において,提案の全部又は一部が適正であると認めるときは,提案書又は設計図書の変更を乙に指示することができる。
3 甲は,前項の規定により提案書又は設計図書の変更を指示した場合において,必要があると認められるときは,請負代金額を変更しなければならない。
(本件工事の開始)
第7条 乙は,実施設計図書を甲に提出した後でなければ本件工事を開始してはならない。
(談合行為等による契約の解除)
第8条 甲は,本事業に係る企画提案募集の優先交渉権者と締結した本事業に係る基本協定書第5条第1項各号に掲げる事実が生じたときは,この契約を解除することができる。
(資料,報告等)
第9条 甲は,この契約に基づく違約金,遅延利息,賠償金,過払金及び遅滞金に関し,これらの債権の保全上必要があるときは,乙に対してその業務又は資産の状況に関して質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 甲は,乙が前項に規定する質問に答えず,若しくは虚偽の応答をし,報告等をなさず,若しくは虚偽の報告をなし,又は調査を拒み,若しくは妨げた場合においては,当該債権の全部又は一
部について履行期限を繰り上げることができる。
(貸与品)
第10条 甲は,乙の本件工事等の実施のため,次に掲げるものを乙に貸与する。
(1) ●
(2) ●
(3) ●
(指定部分)
第11条 乙は,工事目的物のうち駐車場棟を除く部分及びこれに関連する成果物は,平成24年●月
●日までに完成し,甲に引渡さなければならない。
(約款の規定に基づき提出する書類の様式)
第12条 乙が,本件設計に関し約款の規定に基づき甲に提出する書類は,土木設計等業務委託契約書約款に基づく各種提出書類の様式について(平成20年6月19日付け20xx第52号財政部長通知)に定める様式によるものとする。ただし,当該財政部長通知に定めのないものについては,監督員の指示する様式によるものとする。
2 乙が,本件工事に関し約款の規定に基づき甲に提出する書類は,盛岡市市営建設工事請負契約書に基づく各種提出書類の様式について(平成19年3月1日付けxx第137号財政部長通知)に定める様式(以下「様式」という。)によるものとする。ただし,当該財政部長通知に定めのないものについては,監督員の指示する様式によるものとする。
(管理技術者)
第13条 約款第10条の2第1項の規定により定める管理技術者は,要求水準書に特段の定めがないときは,次の各号に掲げる業務の種類に応じ,当該各号に定める者とする。ただし,第2号から第5号までに掲げる業務にあっては,請負代金額のうち本件設計に相応する金額が500万円未満で,かつ,その業務の履行に関し支障がないと甲が認めた場合については,乙が定めた者を管理技術者とすることができるものとする。
(1) 測量 測量法(昭和24年法律第 188号)第5条の規定による公共測量に該当する場合にあっては測量士(同法第49条の規定により登録された者をいう。),測量法施行令(昭和24年政令第 322号)第1条の規定による局地的測量又は高度の精度を必要としない測量に該当する場合にあっては同法第51条各号のいずれかに該当する者
(2) 土木関係コンサルタント業務 技術士(技術士法(昭和58年法律第25号)第32条第1項の規定により登録を受けた者をいう。),RCCM(社団法人建設コンサルタンツ協会のシビルコンサルティングマネージャ資格制度施行規程第8条第1項の規定により登録を受けた者をいう。)又は土木関係コンサルタント業務に係る技術者として大学及び高等専門学校卒業の者にあっては20年以上,高等学校及び専門学校卒業の者にあっては25年以上の実務の経験を有する者
(3) 地質調査業務 技術士(技術士法第32条第1項の規定により建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)の登録を受けた者をいう。),RCCM(シビルコンサルティングマネージャ資格制度施行規程第8条第1項の規定により地質部門又は土質及び基礎部門の登録を受けた者をいう。)又は地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第 718号)第3条第2号イ若しくはロに該当する者
(4) 補償関係コンサルタント業務 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第3条第1号イ若しくはロに該当する者又はこれらの者と同等の知識及び能力を有する者
(5) 第1号から前号までの業務を複数含む業務 受託した業務の主たる部分の業務に係る前各号に定める者
(下請人の制限)
第14x xは,本事業の企画提案募集において,他の応募者として資格確認を受けた者に下請負をさせてはならない。
(下請負代金額の制限)
第15x xは,一者と下請負代金額(下請負契約を複数回締結した場合は,その総額)が請負代金額(変更契約を締結したものについては,変更後の請負代金額)の2分の1を超える下請負契約を締結してはならない。ただし,あらかじめ書面により甲と協議し,承諾を得た場合は,この限りでない。
(下請負届)
第16条 乙は,本件工事等の施行に関し下請契約(当該下請契約の変更契約を含む。以下同じ。)を締結したときは,下請負の形態のいかんを問わず,当該下請契約を締結した日から7日以内に下請負届(様式第4号)を甲に提出するものとする。ただし,軽微な工事で監督員が下請負届の提出を不要と認めたものについては,この限りでない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第17条 約款第10条第1項の規定により工事現場に設置される者は,建設業法(昭和24年法律第 100号。以下「法」という。)に規定する者(第1号に掲げる者を除く。)で次に定めるものとする。
(1) 現場代理人 乙に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者(請負者が個人である場合の本人,法人である場合のその役員を含む。以下「常時雇用者」という。)で,他の工事の現場代理人,xx技術者,監理技術者又は専門技術者として配置されていないもの
(2) xx技術者又は監理技術者(以下「xx技術者等」という。) 常時雇用者で他の工事の常駐の現場代理人又は法第26条第3項の規定による専任のxx技術者等として配置されていないもの。ただし,同項の規定による専任のxx技術者等として配置される場合にあっては,常時雇用者で他の工事の現場代理人,xx技術者等又は専門技術者として配置されていないもの
(3) 専門技術者 常時雇用者で他の工事の常駐の現場代理人又は法第26条第3項の規定による専
任のxx技術者等として配置されていないもの
2 本件工事が随意契約により契約を締結した工事で建設業法施行令(昭和31年建設省令第 273号)第27条第2項の規定に該当するものであるときその他甲が特に認めたときは,前項の規定によらないことができるものとする。
3 xx技術者等又は専門技術者は,本事業の企画提案募集要項に定めた施工実績又は資格を有する者でなければならない。
(現場代理人等の通知)
第18条 約款第10条第1項及び第10条の2第1項の規定による通知について要求水準書に特段の定めがないときは,乙は,契約を締結した日(変更にあっては,当該変更をした日)から7日以内に,当該通知を甲に対し行うものとする。
(前金払)
第19条 約款第34条の前払金の支払は,公共工事の経費の前金払について(平成19年3月1日付け 18xx第136号各課等の長あて財政部長通知)に定めるところによるものとする。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第20条 この契約において,各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は,次のとおりとする。
平成 年度 円
平成 年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は,次のとおりである。平成 年度 円
平成 年度 円
3 甲は,予算上の都合その他の必要があるときは,第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
第21条 当該工事に係る契約の前金払については,約款第34条中「契約書記載の履行期間の最終日」とあるのは「契約書記載の履行期間の最終日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)」と,約款第34条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における約款第37条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」と読み替えて,これらの規定を準用する。ただし,この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては,乙は,予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。なお,読替後の約款第34条第3項の規定により中間前払金の支払を受けている会計年度においては,約款第37条の規定による部分払(当該会計年度末における部分払を除く。)を請求することができない。
2 前項の場合において,契約会計年度について前払金を支払わない旨が要求水準書に定められているときには,同項の規定による読替後の約款第34条第1項の規定にかかわらず,乙は,契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において,契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が要求水準書に定められているときには,同項の規定による読替後の約款第34条第1項の規定にかかわらず,乙は,契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( - 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定 額に達しないときには,同項の規定による読替後の約款第34条第1項の規定にかかわらず,乙は,請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請 求することができない。
5 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,約款第35条第3項の規定を準用する。
第22条 この契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定 額を超えた場合においては,乙は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」と いう。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度におい ては,乙は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。なお,読替後の約款第34条第3項の規定により中間前払金の支払を受けている会計年度においては,x xx超過額について部分払を請求することができない。
2 この契約において,読替後の約款第34条第1項の規定により前払金の支払を受けている会計年度又は読替後の約款第34条第1項及び第3項の規定により前払金及び中間前払金の支払を受けている会計年度の部分払金の額については,約款第37条第6項及び第7項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる式により算定する。
(1) 読替後の約款第34条第1項の規定により前払金の支払を受けている会計年度
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(2) 読替後の約款第34条第1項及び第3項の規定により前払金及び中間前払金の支払を受けている会計年度
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額
-前年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において,部分払を請求できる回数は,約款第37条第6項中「部分払を請求できる
回数」とあるのは「各会計年度において部分払を請求できる回数」と,「請負代金額」とあるのは「各会計年度の支払限度額」と読み替えて,同項の規定を準用する。ただし,各会計年度末における部分払は,読替後の約款第37条第6項の回数に含まないものとする。
4 前項の場合において,契約会計年度について部分払金を支払わない旨が要求水準書に定められているときには,前項の規定による読替後の約款第37条第1項の規定にかかわらず,乙は,契約会計年度について部分払金の支払を請求することはできない。この場合において,乙は,契約会計年度の翌会計年度の当初に契約会計年度の請負代金相当額について部分払金の支払を請求することができる。