Contract
愛媛県気象情報システム運用・保守管理業務委託契約書(案)
愛媛県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次の条項により業務委託契約を締結する。
(契約の履行)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(委託業務の内容)
第2条 甲は、愛媛県気象情報システム(以下「気象情報システム」という。)運用・保守管理業務(以下「業務」という。)を、別紙「愛媛県気象情報システム運用・保守管理業務仕様書」により乙に委託し、乙はこれを受託する。
(委託期間)
第3条 乙は、平成 27 年4月1日から平成 32 年5月 31 日までの間、受託業務を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、翌年度以降において甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、甲はこの契約を変更又は解除することができる。
(気象情報システム等の準備及び提供期間)
第4条 乙は、委託期間のうち、平成 27 年5月 31 日までに、甲に対し提供する気象情報システムの準備をしておくものとする。
2 乙は、委託期間のうち、平成 27 年6月1日から平成 32 年5月 31 日までの間、甲に対し気象情報システム及び気象情報システムを用いた気象情報の提供を行うものとする。
(委託料)
第5条 業務の委託料(以下「委託料」という。)の年額は、金 円
(うち消費税及び地方消費税 円)とする。ただし、平成 27 年度の年額は、金 円(うち消費税及び地方消費税 円)、平成 32 年度の年額は、金 円(うち消費税及び地方消費税 円)とする。
なお、消費税法の改正に伴い、改正税率が適用される部分については、相当額を増減額するものとする。
(契約保証金)
第6条 契約保証金は、○○する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の2に規定する金融機関に対し売掛金債権を譲渡することができる。
3 前項の規定に基づき売掛金債権の譲渡を行った場合において当該譲渡の通知を受けるまでにした甲の弁済の効力は、愛媛県会計規則(昭和 45 年愛媛県規則第 18 号)の規定に基づき会計管理者が指定金融機関または指定代理金融機関に支払指示を行
ったときに生ずるものとする。
(再委託等の禁止)
第8条 乙は業務を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部を他に委託し、又は請負わせることについて、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務計画書の提出)
第9条 乙は、契約締結後速やかに業務計画書(様式第1号)を提出し、甲の承認を受けるものとする。
(業務計画の変更)
第 10 x xは、業務計画書の内容を変更しようとするときは、事前に業務変更計画書
(様式第2号)を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(調査等)
第 11 条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して業務の処理状況について調査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(業務の内容の変更等)
第 12 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し書面により業務の内容を変更し、又は委託期間の変更を求めることができる。この場合における業務の内容又は委託期間は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(実績報告及び完了検査)
第 13 x xは、毎月の業務が完了したときは、完了した日から起算して 30 日以内に、甲に対して実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 甲は、前項の実績報告書を受理したときは、直ちに業務実施実績について検査を行うものとする。
3 前項の検査の結果、不合格となり、業務の結果について補正を命じられたときは、乙は、直ちに当該補正を行い、甲に補正完了を届け出て、再検査を受けなければならない。
(委託料の支払)
第 14 条 業務の委託料は、気象情報システム及び気象情報の提供期間(60 月)において均等に分割して毎月支払うものとする。
2 委託料の支払は年間 12 回払(平成 27 年度の支払回数は年間 10 回、平成 32 年度は年間2回)とし、毎回の支払額を金 円(うち消費税及び地方消費税 円)とする。
3 前条第2項の完了確認後、乙は委託料の支払を委託料精算払請求書(様式第4号)により、請求するものとし、甲は、請求書を受理した日から起算して 30 日以内に、委託料を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第 15 x xは、甲の責めに帰すべき理由により、前条の規定による委託料の支払いが遅れた場合には、甲に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示
(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号)に定める率の割合で遅延利息の支払いを請求することができる。
(契約の解除)
第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この契約を解除することができる。
(1)この契約に違反したとき。
(2)委託事業を遂行することが、困難であるとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、甲は、委託料の全部若しくは一部を支払わず、又は既に支払った委託料の全部若しくは一部の返還を乙に請求することができる。
(損害賠償)
第 17 x xは、その責めに帰すべき理由により、委託業務の実施に関し、甲、甲の職員又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(気象情報システムの利用対象)
第 18 条 乙は、気象情報システムを接続する愛媛県所有のシステムの端末装置により、甲、県内の市町及び消防機関等から利用することを認めるものとする。
(気象情報システムの管理責任)
第 19 x xは、次の要因による障害が発生した場合の責任は負わないものとする。
(1)気象情報システムを接続する乙が管理しない情報通信設備に起因する障害。
(2)その他、乙の責によらないもの。
(気象情報システムの保守責任)
第 20 条 乙は、気象情報システムの保守に係る作業を実施する場合は、甲と事前に協議を行い、乙の責任において、乙又は甲の承諾を得た乙の指定する業者が実施するものとする。
2 甲が気象情報システムの動作確認又は保守が必要であると判断したときは、乙は速やかに誠意を持ってこれに対応しなければならないものとする。
(関係書類の整備及び保管)
第 21 条 乙は、業務の関係書類を業務完了の年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(秘密の保持)
第 22 条 乙は、委託業務の処理上知り得た事項を、他に漏らしてはならない。
2 乙は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た事項を、他に漏らさないよう指導するものとする。
(個人情報の保護)
第 23 条 乙は業務の遂行にあたり、個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(セキュリティポリシーの遵守)
第 24 x xは、愛媛県情報セキュリティポリシーを遵守するとともに、その内容を業務従事者に周知し、遵守させなければならない。
(合意管轄裁判所)
第 25 条 この契約の訴訟は、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意するものとする。
(協議事項)
第 26 条 この契約書に定めのない事項については、愛媛県会計規則(昭和 45 年愛媛県
規則第 18 号)並びに政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 22 年法律第 256号)によるものとし、上記に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて甲乙協議してこれを定めるものとする。
この契約の成立を証するために本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各その一通を保有するものとする。
平成 27 年4月1日
委託者(甲)愛媛県xx市一番町四丁目4番地2愛媛x
x 事 xx xx
受託者(乙)
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、上記の義務を遵守させるため、この業務に従事する社員、その他の者より、業務受託における秘密保持及び法令等遵守に関する誓約書(様式第5号)を徴し、この契約による業務に着手する前に甲に提出しなければならない。
(収集の制限)
第3条 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第7条 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。
2 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には、甲が乙に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めなければならない。
3 乙が甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託したときは、委託業務に係る当該第三者の行為は、乙の行為とみなす。
(資料等の返還等)
第8条 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 乙は、この契約による業務を処理するため乙自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ確実に廃棄又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(個人情報の運搬)
第9条 乙は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(実地調査)
第 10 条 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理の状況について、随時実地に調査することができる。
(指示及び報告等)
第 11 条 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第 12 条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第 13 x xは、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
(契約の解除)
第 14 条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
様式第1号(第9条関係)
平成 年 月 日
愛媛県知事 様
住 所
会 社 名
代表者職氏名 印
愛媛県気象情報システム運用・保守管理業務計画書
平成 年 月 日付けで契約を締結した愛媛県気象情報システム運用・保守管理業務委託契約書第9条の規定に基づき、業務計画を次のとおり提出します。
記
1 業務の内容
2 業務の実施予定期間
3 業務の実施計画
4 そ の 他
様式第2号(第 10 条関係)
平成 年 月 日
愛媛県知事 様
住 所
会 社 名
代表者職氏名 印
愛媛県気象情報システム運用・保守管理業務変更計画書
平成 年 月 日付け行第 号で承認のあった愛媛県気象情報システム運用・保守管理業務計画書を次のとおり変更したいので、愛媛県気象情報システム運用・保守管理業務委託契約書第 10 条の規定に基づき、その承認を申請します。
記
1 変更の理由
2 業務の内容
3 業務の実施予定期間
4 業務の実施計画
5 そ の 他
(注) 変更のない項目については、省略することができる。
様式第3号(第 13 条関係)
平成 年 月 日
愛媛県知事 様
住 所
会 社 名
代表者職氏名 印
愛媛県気象情報システム運用・保守管理業務実績報告書
平成 年 月 日付けで契約を締結した愛媛県気象情報システム運用・保守管理業務委託契約書第 13 条第1項の規定に基づき、業務実施実績を下記のとおり報告します。
記
1 業務の内容
2 業務の実施期間
3 業務の結果(具体的に記入し、成果品を添付すること。)
4 そ の 他
様式第4号(第 14 条関係)
平成 年 月 日
愛媛県知事 様
住 所
会 社 名
代表者職氏名 印
愛媛県気象情報システム運用・保守管理業務委託料精算払請求書
平成 年 月 日付けで契約を締結した愛媛県気象情報システム運用・保守管理業務に係る委託料について、愛媛県気象情報システム運用・保守管理業務委託契約書第 14 条第3項の規定に基づき、次のとおり請求します。
x
xx xx
xx 委託料 金 円也
様式第5号(別記第2条関係)
業務受託における秘密保持及び法令等遵守に関する誓約書
平成 年 月 日
愛媛県知事 様
住所
氏名(自筆) ㊞
所属する事業者の所在地
所属する事業者の商号又は名称
所属する事業者の代表者 ㊞
私は、私が所属する事業者が愛媛県から受託している「愛媛県気象情報システム運用・保守管理業務」に従事する業務担当者として、愛媛県個人情報保護条例等の関係法令や愛媛県情報セキュリティポリシー等の関係規程等を遵守するとともに、業務従事期間中及び当該業務を退いた後も、知り得た秘密情報を漏らさないことを誓約します。
なお、秘密情報を漏洩した場合は、関係法令により罰則対象となる場合があることを認識するとともに、秘密情報漏洩により県に損害を与えた場合は、個人に責任が帰属する範囲で、これを賠償することを併せて誓約します。