Contract
(○○第○○号)
オ ン ラ イ ン サ ー ビ ス 使 用 許 諾 契 約 書
1 契約件名
百万 | 千 | 円 |
内訳は別紙のとおり
2 契約金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 )
3 4 | 契約期間 使用場所 | 令和 | 年 | 月 | 日から令和 | 年 | 月 | 日まで |
5 6 | 使用内容契約保証金 | 仕様書のとおり |
xxx公立大学法人を甲とし、甲と乙との間において、裏面の条項により使用許諾契約(以下「本契約」という。)を締結する。
甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印又は署名の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xxx公立大学法人理事長
乙 住 所
氏 名
内容調査済
( 目的)
第1条 乙は、本契約に基づき、乙が提供する、仕様書( 以下「本仕様書」という。) に記載の電子データベースのオンライン配信サービス「 」( 以下、「本サービス」という。) の使用を甲に許諾し( 以下「本使用許諾」という。)、甲は、本サービスに係る使用料を乙に対して支払うものとする。
( 本サービスの提供)
第2条 乙は、本サービスを、契約期間の初日までに乙の負担で甲において使用可能な状態に調整した上、使用期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から甲の使用に供することができるよう提供又は納入しなければならない。
( 検査、納入)
第3条 甲は前条により本サービスの提供又は納入を受けた日から 14 日以内に本サービスの検査を完了する。甲による検査の合格をもって、乙による本サービスの提供又は納入が完了するものとする。乙は、検査の結果が不合格であった場合には、速やかに本サービスを本仕様書の内容に適合するように調整したうえで、再度甲に提供し、本条にしたがって検査を受けるものとする。
( 使用開始日の延期等)
第4条 乙は、使用開始日までに本サービスの提供又は納入ができないと判断した場合、速やかにその旨を、理由を付して甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受領した場合、使用開始日について、相当と認める日数の延長を認めることがある。
( 使用料の支払い)
第5条 甲は、本サービスの使用の対価として、内訳書に定める使用料を仕様書に定める方法により支払う。xは、内訳書に定める使用料以外には、本サービスに係る費用を負担しないものとする。
( 第三者使用の禁止)
第6条 甲は、本サービスを第三者に使用させてはならない。ただし、あらかじめ乙の承諾があったときは、この限りでない。
( 管理責任等)
第7条 甲は、本サービスを、乙からその使用を許諾されている期間、善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 甲は、本サービスを本来の用法によって使用し、かつ、甲の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
( 使用の維持)
第8条 乙は、常に本サービスの機能を十分に発揮させるため、必要な措置を乙の負担で行わなければならない。
2 乙は、甲から本サービスの不具合等に関する報告を受けたときは、乙の負担で速やかに回復しなければならない。ただし、不具合等の原因が甲の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(代替サービスの提供)
第9条 乙は、本サービスが使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、甲の業務に支障を来さないよう、本サービスと同等の品質のサービスを乙の負担で甲に提供するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により本サービスが使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、乙が代替サービスを提供する際の詳細な条件については、別途協議の上、定める。
( 契約不適合責任)
第10条 乙は、使用開始日以降、本サービスが規格、性能、機能等に関して本契約の内容に適合しないものと甲が認めた場合には、本サービスの使用期間中、甲の選択により、修補、代替サービスの提供等による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
( 使用不能による契約の終了)
第11条 本サービスが、契約期間中に地震、台風、水害その他天災事変、戦争、内乱、騒乱、火災、ストライキ、交通通信機関の事故その他の不可抗力によって使用不能となった場合において、第9条の規定に基づく代替サービスの提供が不可能であるときは、本契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第12条 甲は、乙と協議の上、本契約の内容を書面により変更することができる。
( 権利の譲渡等)
第1 3 条 甲及び乙は、本契約により生ずる権利又は義務を、 第三者に譲渡し、 承継させ、若しくは担保の目的に供することができない。ただし、相手方の事前の承諾を得たときは、この限りでない。
( 契約期間)
第1 4 条 本契約の期間、本契約書表紙に記載のとおりとする。
2 本契約終了後も、第10条、本項、第18条から第24条までの規定は有効に存続する。
( 合意による解除)
第15条 甲及び乙は、本契約期間中であっても、合意の上、本契約を解除することができる。
( 催告による解除)
第16条 甲及び乙は、相手方が本契約の条項に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、当該債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 催告によらない解除)
第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 監督官庁より営業の取消又は停止等の処分を受けたとき。
(2) 会社更生、民事再生手続、破産の申立てをなし、又は申立てを受けたとき若しくは銀行取引停
止処分を受けたとき。
(3) 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあったとき、若しくは租税滞納処分を受けたとき。
(4) 合併に依らない解散又は事業の全部若しくは一部を第三者に譲渡したとき。
(5) 前各号以外に財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(6) 第13条の規定に違反し、本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、若しくは担保の目的に供したとき。
(7) 本使用許諾をすることができないことが明らかであるとき。
(8) 乙が本使用許諾を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(9) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても本契約の目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(11) 乙が地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(12) xx取引委員会が乙に対し、本契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号) 第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( 以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、本契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(13) 本契約に関して、x( 乙が法人の場合については、その役員又はその使用人) の刑法( 明治
40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(14) 甲に重大な危害又は損害をおよぼしたとき。
(15) 甲の信用を著しく毀損したとき。
(16) その他上記各号のいずれかに準ずるとき。
( 損害賠償)
第18条 乙が本契約を履行するにあたり、乙の本契約違反により、又は乙の故意若しくは過失により、甲又は第三者に損害を与えたときには、乙において損害賠償の責に任ずる。
( 賠償の予定)
第19条 乙は、第17条第12号又は第13号のいずれかに該当するときは、甲が本契約を解除するか否か、乙が本契約に関する債務を履行したか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
( 秘密保持)
第20 条 甲及び乙は、 本契約の内容及び本契約の履行に際して知り得た相手方に関するすべての秘密情報を、 相手方の事前の書面による承諾なく、 第三者に開示 又は漏洩してはな らない。
( 個人情報の取扱い)
第21 条 乙は、 個人情報保護法( 個人情報 の保護に関する法律) の趣旨に則り、 本契約の履行に際して知り得た個人情報の取扱いには十分留意しなければならない。
( 協議)
第22条 本契約の各条項若しくは本仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又は本契約若しくは本仕様書等に定めのない事項については、甲と乙が協議の上定めるものとする。
( 準拠法及び裁判管轄)
第23条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
( 暴力団等排除に関する特約条項)
第24条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
別紙1
暴力団等排除に関する特約条項( 使用許諾契約)
(暴力団等排除に係る契約解除)
第1条 甲は、乙が、xxx暴力団排除条例(平成23年3月18日xxx条例第54号)に定める暴力団、暴力団員、暴力団関係者又はxxxがxxx契約関係暴力団等対策措置要綱第5条第1項に基づき排除措置期間中の者として公表した者(ただし、排除措置期間中に限る。)(以下「暴力団関係者等」という。)であることが判明した場合は、本契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除したときは、これによって乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
(不当介入に関する通報報告)
第2条 乙は、本契約の履行に当たって、暴力団関係者等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、書面を提出するものとする。ただし、緊急を要し、 書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、遅滞なく書面を甲及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 甲は、乙が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく甲への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、xxx公立大学法人の契約から排除する措置を講ずることができる。
以上