Contract
共 同 研 x x 約 書
京都府公立大学法人(以下「甲」という。)と〔名前〕(以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき実施された共同研究(以下「本共同研究」という。)から得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx、成果有体物等を含む一切の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム著作物等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
ホ 研究成果としての有体物である試薬、材料、試料(微生物株、細胞株、ウイルス株、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、モデル品、実験装置、各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体等(以下「成果有体物」という。)を使用する権利
2 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム著作物等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成、xxxxの対象となるものについては案出、並びに成果有体物の対象となるものは創作をいう。
3 本契約において、知的財産権に係る発明等の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、ノウハウの使用及び成果有体物の使用行為を業として行うことをいう。
4 本契約において「通常実施xx」とは、次の各号に掲げるものをいう。なお、必要と認めるときは甲乙協議の上、再実施権付の権利とすることができる。
一 特許法に規定する通常実施権及び仮通常実施権、実用新案法に規定する通常実施権及び仮通常実施権、意匠法に規定する通常実施権及び仮通常実施権、商標法に規定する通常使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権、種苗法に規定する通常利用権、第1条第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて実施する権利、プログラム著作物等に係る著作権について許諾された非独占的な利用権、ノウハウの実施、利用について許諾された非独占的な権利、並びに成果有体物の利用について許諾された非独占的な使用権
二 外国における前号に規定する各権利に相当する権利
5 本契約において「独占的実施xx」とは、通常実施xxのうち、当該権利を許諾する者は自己実施及び第三者に実施許諾できず、当該権利を許諾された者において独占的に実施できる権利をいう。なお、必要と認めるときは甲及び乙が協議の上、再実施許諾権付の権利とすることができる。
6 本契約において「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する専用実施権及び仮専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権及び仮専用実施権、意匠法に規定する専用実施権及び仮専用実施権、商標法に規定する専用使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権、並びに種苗法に規定する専用利用権
二 外国における前号に規定する各権利に相当する権利
7 本契約において「出願等」とは、特許権など産業財産権(工業所有権)については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、著作権については著作物及び著作権の登録並びに外国における前記各権利に相当する権利の出願(仮出願を含む。)、申請及び登録をいう。
8 本契約において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約の別表第1に掲げる者及び本契約第4条第2項に該当する者をいい、「研究代表者」とは、研究担当者のうち本共同研究を統括する者をいう。なお、「研究協力者」とは、次条及び第4条第2項以外の者であって第27条の規定に従い、本共同研究に協力する者をいう。
9 「乙の指定する者」とは、乙と会社法(平成17年法律第86号)上の親会社又は子会社の関係にある会社又は乙自らの事業のために製造を委託する者等で、乙から甲に書面により通知された者をいう。
10 本契約において「技術移転機関」とは、甲が指定する機関であって、本共同研究の成果のうち甲及び乙が共有する知的財産権、又は、本共同研究の成果のうち甲が単独で所有する知的財産権について、次の各号により実施の許諾又は譲渡等を行うが、自らは実施しない機関をいう。
一 甲から委託を受けて甲以外の者に実施の許諾又は譲渡を行う。
二 甲が所有する知的財産権の持分の一部又は全部の譲渡を受けたときは、本契約に定める知的財産権に係る権利者としての権利・義務を甲から承継し、甲以外の者に実施の許諾又は知的財産権の譲渡を行う。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の本共同研究を実施するものとする。
(1)研究題目 |
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(2)研究目的 |
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(3)研究内容 |
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(4)研究分担 |
(別表第1のとおり) |
(5)研究スケジュール |
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(6)研究実施場所 |
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(7)その他 |
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(研究期間)
本共同研究の研究期間は、令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究代表者及び研究担当者として参加させる。
2 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするとき、又は自己の研究担当者を変更するときは、あらかじめ相手方に書面により通知し同意を得なければならない。
3 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を契約締結日から企業等共同研究員として受け入れることができる。
4 甲は、甲の研究担当者を乙の研究実施場所において研究を行わせることができる。ただし、この場合は、事前に乙の同意を得なければならない。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙の研究代表者は、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について取りまとめた実績報告書を、本共同研究完了の日の翌日から30日以内に、連署の上、甲及び乙に提出しなければならない。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、双方協議の上、実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、原則として本共同研究完了の日の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第7条 乙は、別表第2に掲げる研究経費を負担するものとする。
2 甲が自らの大学院生等を研究担当者として従事等させるときは、乙はその人件費等を直接経費の一部として負担するものとする。
(研究経費の納入)
第8条 乙は、別表第2に掲げる研究経費を甲の発する請求書を受け取った日の属する月の翌月末日までに甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。なお、甲の指定する銀行口座への入金等に係る手数料は、乙の負担とする。
2 甲は、乙が前項に規定される納入期限までに合理的な理由なしに前項の研究経費を支払わないときは、納入期限の翌日から支払日までの日数に応じ、その未払額に年3%の割合で計算した延滞金を乙に対して請求できるものとする。乙は甲からの請求があったときは、これに応じなければならない。
(経理)
第9条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙は、本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は、乙からの閲覧の申し出があった場合は、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 別表第2に掲げる研究経費により取得した設備等の所有権は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第11条 甲及び乙は、自己の施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第3に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償により受け入れ、共同で使用するものとする。なお、乙から受け入れた設備の返還を要するときには、当該設備の故障又は損害等による修繕等に要する費用については、甲乙協議の上定める。
3 前項に規定する設備の搬入出、据付け、及び撤去に要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の変更等)
第12条 天災その他の不可抗力又は研究遂行上やむを得ない事由があるとき、又は研究担当者の休業・退職等により研究の継続が困難となったとき等においては、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
2 前項に基づく場合を除き、甲又は乙からの本共同研究中止の申入れがあった場合は、甲乙協議の上、双方の合意のあるときに限り、本共同研究を中止できるものとする。
3 本共同研究に係る研究期間、研究経費及び研究内容に関して大幅な変更がある場合は、甲乙協議の上、共同研究変更契約書を締結するものとする。
(研究の中止又は延長等に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第8条第1項の規定により納入された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額(直接経費)の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があったとき、これに応じなければならない。なお、乙の指定する銀行口座への入金等に係る手数料は、甲の負担とする。
2 甲は、研究期間の延長及びその他の理由により納入された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費に係る負担の可否を決定するものとする。乙が経費を負担できないときには、本契約の継続・完了について、甲乙協議の上、決定するものとする。
3 甲は、本共同研究を完了し、又は中止した場合には、第11条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権を受ける権利・出願等)
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が創作されたときは、速やかに相互に書面により通知し、その帰属について相手方の同意を得なければならない。
2 甲及び乙は、自己に属する研究担当者に帰属する本共同研究の実施に伴い得られた発明等について、それぞれの規則等により当該研究担当者から当該発明等を受ける権利の持分を承継するものとする。
3 甲又は乙はそれぞれ、甲に属する研究担当者又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等の創作を行ったときは、当該発明等に係る権利を単独所有(甲又は乙単独に帰属する知的財産権を以下「甲単独所有の知的財産権」又は「乙単独所有の知的財産権」という。)するものとし、単独で出願等の手続を行うことができるものとする。ただし、甲単独所有の知的財産権又は乙単独所有の知的財産権の出願等の手続に先立ち、相手方に対して単独での発明等の創作であることを確認するものとする。この場合、出願等手続及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
4 甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の実施に伴い共同して発明等の創作を行ったときは、当該発明等に係る権利を甲及び乙の共有(以下「甲乙共有の知的財産権」という。)とし、甲及び乙の持分を発明の貢献度に応じて協議して定め、別途締結する共同出願契約に従って共同で出願等の手続を行うものとする。ただし、甲又は乙が当該発明等に係る権利の相手方持分を承継したときは、甲又は乙は単独で出願等を行うことができる。
5 第2項から第4項までの規定にかかわらず、xが自己に属する研究担当者から当該発明等を受ける権利を承継しないときは、乙に通知するものとし、乙は当該研究担当者と当該発明等に係る権利の出願等について協議の上、別に定めるものとする。
(共同出願契約)
第15条 乙は、甲がその責務として甲の研究成果を社会に還元する必要があること、及び知的財産権を活用し自ら商品化又は事業化できないことを考慮の上、前条第4項の規定による甲乙共有の知的財産権の共同出願契約において、以下の各号のうち、いずれかの一つを選択するものとする。ただし、実施許諾の条件については、別途、乙又は乙の指定する者との間で実施許諾契約又は不実施対価の支払いに関する契約(覚書を含む。)を締結し、詳細な条件を決めるものとする。
一 (独占実施)
甲乙共有の知的財産権について、乙又は乙の指定する者が独占実施を希望する場合、乙又は乙の指定する者は、以下の条件を遵守する。
甲に対し、甲の不実施に対する対価を支払うこと。
甲乙共有の知的財産権の出願等費用を負担すること。
二(非独占実施-その①)
甲乙共有の知的財産権について、乙又は乙の指定する者が非独占実施を希望する場合、乙又は乙の指定する者は、以下の条件を遵守する。
甲に対し、甲の不実施に対する対価を支払うこと。
甲乙共有の知的財産権の出願等費用を負担すること。ただし、乙が負担し た出願等費用のうち、甲の持分に係る費用を当該対価から控除できるもの とする。この場合、当該費用が対価を上回っても控除する費用は当該対価を限度とする。
三(非独占実施-その②)
甲乙共有の知的財産権について、乙又は乙の指定する者が非独占実施を希望する場合、乙又は乙の指定する者は、以下の条件を遵守する。
i) 甲に対する対価は無償とする。
ii) 甲乙共有の知的財産権の出願等費用は持分に応じ、各自が負担する。
iii) 甲は、乙の同意を得ることなく、第三者に対し非独占の実施を許諾することができ、その実施料も、甲のみが収受できるものとする。
2 乙が、前項第1号又は第2号を選択したにもかかわらず、甲乙共有の知的財産権を出願した日から5年間、正当な理由なく実施しないときは、甲は、甲乙共有の知的財産権について、別途、乙と協議の上、第三者に実施を許諾できるものとする。
(外国出願)
第16条 第14条及び前条の規定は、外国における知的財産権の出願等(以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、外国出願を行うに当たっては、その要否及び対象国等について双方協議の上、行うものとする。
(甲における研究成果の使用)
第17条 甲及び甲の研究担当者は、第6条のノウハウ秘匿期間及び第24条の秘密保持義務を遵守の上、一切の研究成果を教育及び研究活動のために無償により使用することができるものとする。
2 甲の研究担当者は、甲の所属を離れて他の非営利研究機関で教育及び研究活動を行う場合においても、前項の規定が適用されるものとする。
(甲単独所有の知的財産権)
第18条 甲単独所有の知的財産権について、乙又は乙の指定する者が実施を希望する場合においては、乙又は乙の指定する者は、別途、甲と実施許諾契約を締結し、実施条件等の詳細を取り決めるものとする。
(共有又は甲単独所有の知的財産権の譲渡)
第19x xxx乙の指定する者が、甲から甲単独所有の知的財産権の譲受けを希望する場合においては、別途譲渡契約を締結し、詳細を取り決めるものとする。ただし、譲渡対価については、以下の条件を遵守するものとする。
一 一時金
譲渡時点で、甲及び乙又は乙の指定する者が協議の上、取り決めた一時金を甲に支払う。
二 貢献対価
乙又は乙の指定する者が実施する事業に対して、当該知的財産権の貢献(乙又は乙の指定する者が製造及び販売する製品の保護、競合製品の排斥、当該製品の市場シェア拡大等をいう。以下同じ。)があった場合においては、当該貢献への対価を甲に支払う。
2 乙又は乙の指定する者が、甲乙共有の知的財産権の甲の持分の譲受けを希望する場合には、別途譲渡契約を締結し、詳細を取り決めるものとする。ただし、譲渡対価については、以下の条件を遵守するものとする。
一 一時金
譲渡時点で、甲及び乙又は乙の指定する者が協議の上、取り決めた一時金を甲に支払う。
二 貢献対価
乙又は乙の指定する者が実施する事業に対して、当該知的財産権の貢献があった場合においては、当該貢献への対価を甲に支払う。
(プログラム著作権)
第20x x又は乙に属する研究担当者が単独で創作した著作物に関するプログラム著作権並びに甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が共同で創作した著作物に関するプログラム著作権の取扱いについては、甲乙別途協議の上、決定するものとする。なお、甲及び乙が、自己の研究担当者から、当該著作権を譲り受けるときは、自己の研究担当者に著作者人格権を行使しないことの同意を得るものとする。
2 甲は、専ら教育・研究を目的とするときは、これら関連する著作権を一切の条件を付されることなく無償により利用することができる。
(情報交換)
第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料を相互に無償により提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供された資料を、本共同研究終了日後速やかに相手方に返還するものとする。
(個人情報等の取扱い)
第22条 甲及び乙は、相手方から開示された「個人情報等」について、善良なる管理者の注意義務をもって取り扱うものとする。本条でいう「個人情報等」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号、その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報を容易に照会することができ、これによって当該個人を識別できるものを含む。)をいう。
2 甲及び乙は、前項に定める個人情報等を第三者に預託、提供、又は開示し、本共同研究の目的以外に使用、複製、又は改変等を行ってはならない。
3 甲及び乙は、第1項に定める個人情報等を、本共同研究の終了後又は解約後、速やかに相手方に返還するものとする。ただし、相手方が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(技術移転機関の利用及び秘密情報の提供)
第23条 第14条第3項又は同条第4項に規定する知的財産権について、甲がその持分を第三者にxx又は譲渡することに乙が同意する場合は、甲は技術移転機関に当該許諾又は譲渡の業務を委託することができる。
2 第14条第3項又は同条第4項に規定する知的財産権について、甲が前項の業務を技術移転機関に委託した場合は、甲は当該技術移転機関に対し、甲が当該知的財産権に係る権利者として負う本契約に定める権利・義務を、甲に代わり行使又は履行するよう、義務付けるものとする。
3 甲は、当該技術移転機関に対して秘密情報・研究成果等の開示又は提供を行う場合は、当該技術移転機関に対し、本契約において自己が負うものと同等の秘密保持義務を課されるものとする。
(秘密の保持)
第24条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示がなされた情報及び本共同研究によって得られた研究成果(以下「秘密情報」という。)について、別表第1に掲げる研究担当者、第27条に定める研究協力者、甲及び乙の役員及び職務上知る必要のある最低限の従業員・教員・職員(以下「研究担当者等」という。)以外に開示・漏洩してはならない。秘密情報が、口頭又は視覚により開示されるときは、開示時点で秘密である旨を明確にし、開示後30日以内に、開示当事者が書面で相手方に対し通知するものとする。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者等がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者等に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを文書で証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権原を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、前項で定める秘密情報(第1項ただし書に掲げるものを除く。)を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得たときはこの限りではない。
3 前2項に定める開示・漏洩及び使用の禁止の有効期間は、本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(進行状況報告会等の開催)
第25条 本共同研究の管理は、甲及び乙が共同して行うものとする。
2 甲及び乙は、本契約の有効期間中、定期的に進行状況報告書を相互に取りまとめ、報告会等を開催し、本共同研究の進行状況について報告を行うとともに、進行等についての協議を行う。なお、定期的な開催以外にも甲乙協議の上、必要に応じて報告会等を開催することができる。
3 複数年度契約の場合、甲及び乙は、当該年度終了後30日以内に双方協力して年度末実績報告書を取りまとめ、報告会等を開催し、次年度以降の研究の進め方等について協議を行う。
(研究成果の公表)
第26条 甲及び乙は、本共同研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末とする。)の翌日から起算し6箇月以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果とする。)について、第24条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で、開示、発表又は公開(以下「研究成果の公表等」という。)をすることができる。ただし、甲は、研究成果の公表が大学の社会的使命を果たすことになることを踏まえ、乙の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができる。なお、甲及び乙は、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、第6条第3項に規定する秘匿期間の間、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙のうち、公表を希望する当事者(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面により相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による合意を得た上で、その内容が本共同研究の結果に基づくものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは、当該通知受理後15日以内に発表又は公開される技術情報の修正を書面により公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、同意をすることを拒んではならない。
4 第2項に定める相手方に通知しなければならない期間は、第24条第3項に規定する秘密保持期間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
5 第2項及び第3項に規定する通知は、甲及び乙の研究代表者間の通知をもって足りるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第27条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 甲又は乙は、雇用関係のある者であって、研究担当者以外の者を研究協力者として加えるに当たっては、研究協力者となる者に本契約に基づき自らが負う義務と同様の義務を遵守させなければならず、当該研究協力者になる者による義務の履行について責任を持つものとする。ただし、甲においては甲と雇用関係のない就学中の学部生、大学院生、研究生、研究員等(以下「学生等」という。)を本共同研究に参加させる場合は、甲の研究代表者は、学生等に本契約を遵守するよう、必要な教育・指導を行うものとする。
3 研究協力者が本共同研究の結果、知的財産権に係る発明等を行った場合の取扱いについては、本契約の知的財産権に係る規定を準用するものとする。
(安全保障輸出管理)
第28条 甲及び乙は、本契約に従い相手方から提供される貨物又は技術を輸出又は非居住者への提出を行う場合、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等の必要な手続を行う。
2 甲及び乙は、本契約又は個別契約に従い相手方から提出・支給・貸与されるいかなる貨物又は技術についても大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的のために自ら使用せず、また、当該目的のために使用されることが判明している場合は直接・間接を問わず輸出を行わず又は非居住者への提出を行わない。
(反社会的勢力の排除)
第29条 甲及び乙は、現在において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準じる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解約することができ、相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
一 反社会的勢力に該当すると認められるとき。
二 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき。
三 相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき。
四 相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
五 相手方又は相手方の役員若しくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力との間で社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
六 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準じる行為に及んだとき。
(契約の解約)
第30条 甲は、乙が第8条に規定する研究経費を所定の納入期限までに納入せず、書面による催告後30日以内に納入されない場合は、本契約を解約することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、書面による催告後30日以内に是正されない場合は、本契約を解約することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき。
二 相手方が本契約に違反したとき。
3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らかの催告を要せずに本契約を解約することができる。
一 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停手続の申立を行い又は申立を受けたとき。
二 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥ったとき。
三 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
四 解散の決議がされたとき。
(損害賠償)
第31x xxx乙は、前条に掲げる事由に該当したとき及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、相手方が直接的に被った通常の損害の範囲内で賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第32条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条から第8条まで、第13条から第28条まで、第31条及び第34条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項がすべて徒過し、又は消滅するまでの期間有効に存続する。
(協議)
第33条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(紛争の解決、準拠法及び裁判管轄)
第34条 本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
2 本契約又はその条項に関連し、両当事者間での相違、紛争が発生した場合は、両当事者はxxxxの原則に従い、相互の協議によりこれを解決するものとする。
3 甲及び乙は、本契約に関する知的財産権の取扱いに不服がある場合は、xxx的財産仲裁センターに調停(当事者の合意がある場合は仲裁とする。)を申し立てることができる。
4 本契約に関する前項以外の紛争及び前項による合意ができなかった場合は、甲の所在地を管轄する京都地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、各1通を保管するものとする。
令和 年 月 日
(x)xxxxxxxxxxxxxxxxxx000
京都府公立大学法人
理事長 xx xx ㊞
(乙)〔住 所〕
〔法人等の名称〕
〔肩書〕〔代表者氏名〕 ㊞
別表第1(第1条、第2条、第4条、第24条関係)
区分 |
所属名・職名
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氏 名
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本研究における役割
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甲 |
京都府立医科大学大学院
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◎
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乙 |
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◎
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※ 甲、乙それぞれの代表者の氏名に◎を付すこと。
別表第2(第7条、第8条、第10条関係)
区分 |
直接経費 |
産学公連携推進費 (直接経費の30%) |
乙 |
円 |
円 |
合計 |
円 |
(上記金額は消費税額及び地方消費税額を含まない。別途消費税額及び地方消費税額を加算するものとする。)
別表第3(第11条関係)
区分 |
施設の名称 |
設 備 |
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名 称
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規 格
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数 量
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甲
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乙
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