基本仮契約書(以下「基本契約」という。)は、末尾「発注者」欄に記名捺印したふくおか県央環境広域施設組合(以下「発注者」という。)と末尾「受注者」欄に記名捺印し た各当事者(以下総称して「事業者」といい、そのうちの、「建設事業者」「管理運営企業」【(※SPC を設立しない場合には削除)「SPC」】として記名捺印した当事 者をそれぞれ「建設事業者」「管理運営企業」【(※SPCを設立しない場合には削除)「SPC」といい、そのうち、特に、SPCに出資した構成員として記名捺印した当事...
ふくおか県央環境広域施設組合
一般廃棄物処理施設建設及び運営事業
基本仮契約書(案)
令和6年7月
ふくおか県央環境広域施設組合
目 次
第8条 ....(設計建設期間の業務) 6
第9条 ....(管理運営期間の業務) 6
第11条...(権利義務の譲渡の禁止) 8
ふくおか県央環境広域施設組合
一般廃棄物処理施設建設及び運営事業
基本仮契約書
基本仮契約書(以下「基本契約」という。)は、末尾「発注者」欄に記名捺印したふくおか県央環境広域施設組合(以下「発注者」という。)と末尾「受注者」欄に記名捺印した各当事者(以下総称して「事業者」といい、そのうちの、「建設事業者」「管理運営企業」【(※SPC を設立しない場合には削除)「SPC」】として記名捺印した当事者をそれぞれ「建設事業者」「管理運営企業」【(※SPCを設立しない場合には削除)「SPC」といい、そのうち、特に、SPCに出資した構成員として記名捺印した当事者を「構成員」といい、SPCに出資していない協力企業として記名捺印した当事者を「協力企業」と】いう。)の間において、本書末尾所定の日付で締結された。
発注者は、ふくおか県央環境広域施設組合一般廃棄物処理施設建設及び運営事業(以下「本事業」という。)について、令和6年3月に「一般廃棄物処理施設建設及び運営事業 実施方針」を公表した。
発注者は、上記実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をDBO方式により実施することが適切であると認め、「特定事業」として選定したうえで、本事業を実施する民間事業者を公募型プロポーザル方式により募集及び選定するにあたり、令和6年7月に「ふくおか県央環境広域施設組合一般廃棄物処理施設建設及び運営事業 募集要項」(その後の修正を含む。以下「募集要項」という。)を公表し、これと一体として本事業に係る要求水準書(その後の修正を含む。以下
「要求水準書」という。)、優先交渉権者決定基準、様式集その他の資料(質問回答の結果のみならず、その後の修正も含むものとする。以下総称して「募集要項等」という。)を配布した。
発注者は、募集要項等に従い、_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする__
___グループを、同グループから提出された参加表明書、提案書、基本設計図書など一式の書類(当該書類に対する説明内容等も含む。以下「事業者提案」という。)に基づき、優先交渉権者として決定し、同グループの構成企業である構成員及び協力企業との間で、本事業に関し、令和__年__月__日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
【(※SPC を設立しない場合には削除)構成員は、基本協定第3条の定めに従い、本事業に係る管理運営業務の遂行を行わせるために、SPCを設立した。】
発注者及び事業者は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本協定第5条の定めに従い、発注者及び事業者が、本事業に関する特定事業契約(第7条第1項に定義する。)を締結するにあたり、本事業の全般に亘る事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。基本契約は、第7条第1項各号所定の各契約と不可分一体として特定事業契約を構成するが、本書は仮契約であって、特定事業契約(第7条第
1項に定義する。)の締結並びに特定事業契約に基づく債務負担行為につきふくおか県央環境広域施設組合議会の議決を得た日に特定事業契約は一体のものとして本契約としての効力を生ずることを確認する。なお、議会で可決されず本契約が成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより事業者に生ずる如何なる損害についても、発注者は、その責めを負わない。
第1条 基本契約は、発注者及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 基本契約において使用されている用語は、基本契約において別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解されるべき場合でない限り、募集要項等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙2記載の日程(以下「事業日程」といい、同別紙第1項所定の期間を「設計建設期間」といい、同別紙第2項所定の期間を「管理運営期間」という。)のとおりとする。
3 本事業における設計建設及び管理運営の対象施設は、別紙3記載の各施設(以下総称して
「本施設」といい、同別紙第1項記載の施設を個別に「エネルギー回収型廃棄物処理施設」という。)とする。
4 本事業において、事業者が行う業務は、別紙4記載のとおりとし、事業者を構成する各当事者は、当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
5 本事業において、発注者が行う業務は、別紙5記載のとおりとし、発注者は、発注者が本事業を実施するために必要な循環型社会形成推進交付金申請その他各種申請手続を行うものとし、事業者は、当該申請手続に必要な書類の作成その他発注者が要請する事項について発注者を支援するものとする。
第4条 本事業の遂行において、事業者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 建設事業者は、設計建設期間において、発注者から別紙4第1項記載の各業務(以下総称して「設計建設業務」という。)の一切を一括して請け負い、これを遂行して本施設を発注者に引き渡す。
(2) 【SPC/管理運営企業】は、発注者から、管理運営期間において、別紙4第2項記載の各業務(以下総称して「管理運営業務」という。)を受託する。 【(※SPC を設立しない場合には削除)管理運営企業は、SPCの管理運営業務の履行のために必要な人員を確保し、管理運営業務をSPCをして実施せしめる。】
第5条 建設事業者は、設計建設業務を一括して請け負うにあたり、事業者提案に基づき、建設事業者から成り、かつ代表企業を代表者とする特定建設工事共同企業体(以下「建設JV」という。)を組成するものとし、建設JVの組成及び運営に関し、特定建設共同企業体協定書を締結のうえ、これを維持するものとする。ただし、建設事業者が1社である場合には、この限りでない。
2 建設JVは、前項の定めるところに従って協定書を締結した場合、速やかに、その写しを発注者に対して提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を発注者に対し提出するものとする。
(※SPC を設立する場合)
第6条 構成員は、本事業の業務の一部である管理運営業務を遂行させることのみを目的として、SPCを適法に新設したものであることを確認する。
2 構成員は、発注者に対し、SPCの運営に関し、次の各号に定めるとおり、これを遵守することを確約する。
(1) SPCは会社法(平成 17 年法律第 86 号)(その後の変更を含め、以下「会社法」という。)上の株式会社であるところの取締役会設置会社、監査役設置会社、かつ、株券不発行会社とすること。
(2) SPCの本店住所地を飯塚市内、嘉麻市内又は桂川町内のいずれかとし、飯塚市、嘉麻市及び桂川町以外の土地に移転させないこと。
(3) SPCの担当する業務は、管理運営業務の受託及び基本契約においてSPCが担当すべきとされるその他の業務のみとし、SPCの目的をその範囲に限定すること。
(4) SPCの株式は株券を発行せず、譲渡制限株式の1種類とし、SPCの定款に会社法第
107 条第2項第1号所定の定めを規定すること。
(5) SPCの資本金を管理運営期間の開始までに事業者提案により提案された資本金額とし、管理運営期間を通じて、これを維持すること。
(6) SPCの決算期を3月末日とすること。
(7) 構成員の全てがSPCの出資の全額を出資していること、並びに、代表企業がSPCの
最大の出資者であることを確認のうえ、管理運営期間を通じて、かかる状態を維持し、かつ、発注者の事前の同意なくして、これを変更し又は構成企業以外の者による出資は行わせないこと。
(8) 構成員は、SPCが債務超過に陥った場合、資金繰りの困難に直面した場合など、本事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合において発注者が請求したときは、構成員の全部が連帯して又はいずれかの構成員が単独で、SPCを倒産させず、SPCが管理運営委託契約上の債務を履行できるよう、管理運営委託契約上の契約金額を 20で除した金額を上限として、SPCへの追加出資、劣後融資その他発注者が適切と認める支援措置を講ずるものとすること。
(9) SPCが管理運営業務を実施するための人員を確保すること及び構成員がこれに協力すること。
3 構成員は、各自の保有する議決権を行使して、本条第2項第1号から第6号の定めに反してS PCの本店所在地、SPCの目的、SPCの資本金額、SPCの決算期その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 SPCは、基本契約締結後速やかに、発注者に対し、現行定款の原本証明付写しを提出するものとし、その後、その定款を変更したときには、その都度速やかに変更後の定款の原本証明付写しを、発注者に対して提出するものとする。
5 構成員は、発注者に対し、本条第2項各号に規定される内容を履行することを、連帯して約束する。
6 構成員は、発注者の要請に応じ、その保有するSPCの株式に対し、発注者の特定事業契約
(第7条第1項に定義された意味を有する。)の履行請求権等を被担保債務として、発注者との間で発注者が別途定める様式及び内容で株式担保権設定契約書を締結のうえ、発注者のために第一順位の株式担保権を設定し、対抗要件を具備するものとする。
7 前項に定める場合を除くほか、構成員は、基本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を発注者に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。この場合において発注者に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後のSPCの議決権比率その他発注者が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) 構成企業以外の第三者に対するSPCの株式の譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 構成企業以外の第三者による出資を認めることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
(3) 代表企業の出資比率又は議決権保有割合がSPCの出資者中最大とならなくなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資並びに構成企業間でのSPCの株式の譲渡、担保設定その他の処分
(4) エネルギー回収型廃棄物処理施設のプラント設備の設計建設を担当する建設事業者が代表企業又は構成員でなくなるSPCの株式の譲渡、担保設定その他の処分
(5) 管理運営期間におけるSPCの資本金を事業者提案により提案された資本金額以下にする減資
8 事業者は、前項の定めるところに従って発注者の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る第三者との間の契約書その他当該行為を証する書類の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る発注者所定の書式の誓約書、変更後の定款の写しその他発注者が必要とする書面を添えて発注者に対して提出するものとする。
9 SPCは、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画書(損益計算書及びキャッシュフロー計算書)を、SPCが別途定めて発注者が承認した様式により作成のうえ、発注者に提出するものとする。発注者は、当該経営計画書を確認し、疑義がある場合には、SPCに対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、 SPCは、発注者の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
10 SPCは、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る計算書類、事業報告、付属明細書及びキャッシュフロー計算書並びに監査報告書を、毎事業年度終了後3ヶ月以内に発注者に提出するものとする。発注者は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。発注者は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(※SPC を設立しない場合)
第 6 条 管理運営企業は、管理運営業務を一括して請け負うにあたり、事業者提案に基づき、建設事業者から成る共同企業体(以下「管理運営JV」という。)を組成するものとし、管理運営JVの組成及び運営に関し、同企業体協定書を締結のうえ、これを維持するものとする。ただし、管理運営企業が1社である場合には、この限りでない。
2 管理運営JVは、前項の定めるところに従って協定書を締結した場合、速やかに、その写しを発注者に対して提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を発注者に対し提出するものとする。
3 管理運営企業は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る計算書類、事業報告、付属明細書及びキャッシュフロー計算書並びに監査報告書を、毎事業年度終了後3ヶ月以内に発注者に提出するものとする。発注者は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。発注者は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
第7条 事業者は、本事業に関し、発注者との間で、基本契約に基づき、次の各号所定の各契約を締結することにより、基本契約と当該各契約でもって不可分一体の特定事業契約(本書において「特定事業契約」という。)を締結する。
(1) 建設JV又は建設事業者をして、設計建設業務に関し、発注者との間で、募集要項等に案文が掲げられた建設工事請負契約書(本書において「建設工事請負契約」という。)を基本契約の締結日付で締結させる。
(2) 【SPC/管理運営JV又は管理運営企業】をして、管理運営業務に関し、発注者との間で、募集要項等に案文が掲げられた管理運営委託契約書(本書において「管理運営委託契約」という。)を基本契約の締結日付で締結する。
2 特定事業契約の締結は、本条その他基本契約によるほか、発注者が定める条例、規則等その
他日本国の法令によるものとする。
3 発注者の定める条例、規則等その他日本国の法令及び特定事業契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者が事業者と協議のうえで定める。特定事業契約の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
4 発注者の定める条例、規則等その他日本国の法令の規定と特定事業契約の規定とが相互に付合しないときは、取締法規及び強行法規を除き、特定事業契約の定めるところによるものとする。
第8条 設計建設期間における設計建設の概要は、募集要項等記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設JV又は建設事業者は、建設工事請負契約の定めるところに従い、建設工事請負契約締結後速やかに、設計に着手し、要求水準書等(募集要項及び要求水準書並びにそれらの質問回答(対面的対話議事録の内容を含む。)を総称していう。以下同じ。)及び事業者提案に基づき工事に着工させ、本施設を設計建設期間の満了日までに完成させて発注者への引渡しを完了するものとする。
3 建設事業者は、設計建設業務の実施にあたり、第三者の特許権等を侵害しないように十分な事前調査を行い、第三者の特許権等(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密その他条約、法令等に基づき又は自然権として保護される一切の権利をいう。以下同じ。)を侵害せず、また、第三者の有する著作権及び著作者人格権を発注者又はその指名する第三者による本施設の管理運営が侵害しないよう必要な措置をとるものとし、第三者の有する著作権又は著作者人格権の侵害に起因して生じる発注者又は第三者の損害の一切を賠償する。
4 前各項の定めるところのほか、設計建設業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
第9条 管理運営期間における管理運営業務の概要は、募集要項等記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、管理運営業務に係る各業務遂行期間は、いずれも管理運営期間とし、管理運営期間の初日において、本施設の運営を開始するとともに、管理運営業務の各業務の実施が開始され、これらを管理運営期間の満了日に終了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、管理運営業務の詳細は、管理運営委託契約の定めるところに従うものとする。
4 【SPC/管理運営JV又は管理運営企業】は、管理運営業務を管理運営委託契約の定めるところに従って遂行【(※SPC を設立しない場合には削除)し、管理運営企業は、これを確実に】する。【(※SPC を設立しない場合には削除)かかる義務を履行するためのSPCと管理運営企業(以下「デフォルト管理運営企業」という。)の間の契約(本条において「既存契約」という。)が解除その他の事由の如何を問わず、管理運営期間の中途で終了する場合その他デフォルト管理運営企業に起因してSPCによる業務の履行が全うされないおそれを発注者が合理的に認めてSPCに要請した場合には、かかるデフォルト管理運営企業を除く事業者は、デフォルト管理運営企業に代わってSPCによる業務の遂行を確実にせしめる者の候補者(ただし、募集要項等の定める管理運営企業の備えるべき参加資格条件の全てを満たすものとする。以下
「管理運営企業後継候補者」という。)を探索し、デフォルト管理運営企業に代わってSPCによる業務の遂行を確実にせしめることにつき、管理運営企業後継候補者から内諾を得たうえで、管理運営企業後継候補者の情報その他発注者が合理的に求める情報を開示して管理運営企業後継候補者への業務の引継の検討を書面で発注者に打診することができる。当該打診が管理運営委託契約又は基本契約を解除する前になされかつ当該打診に取り組むべき合理的な理由がある場合においては、法令その他発注者の定める諸規定が許容する限り、発注者は、当該打診を発注者において検討する期間中、管理運営委託契約及び基本契約を解除しないことができる。】
【(※SPC を設立しない場合には削除)5 発注者は、前項の定めるところに従って管理運営企業後継候補者への業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知をSPCに対して行うものとする。当該通知を受領した場合、SPCは、デフォルト管理運営企業及び管理運営企業後継候補者との間で、S PCとデフォルト管理運営企業との間の既存契約上のデフォルト管理運営企業の地位を管理運営企業後継候補者に承継させるか、又は既存契約の全部又は一部を解除して解除した既存契約に代わる契約その他必要な契約を締結することができ、SPC以外の事業者も、これに合理的な協力を尽くすものとし、当該契約の締結後直ちに、その写しを発注者に提出する。】
【(※SPC を設立しない場合には削除)6 第4項乃至第5項の適用がある場合、事業者は、発注者に追加の財政支出が生じないよう努め、追加の財政支出が生じた場合には、かかる生じた財政支出に相当する金額を連帯して発注者に補償するものとする。】
第10条 設計建設業務の再委託又は下請けに関し、建設JV又は建設事業者は、建設工事請負契約の定めるところに従う。
2 【管理運営業務に関し、SPCは、管理運営委託契約の定めるところに従うほか、管理運営企業
以外の第三者に再委託し又は下請けしてはならない。/管理運営業務の再委託又は下請けに関し、管理運営JV又は管理運営企業は、管理運営委託契約の定めるところに従う。】
3 前各項の定めの適用を損なうことなく、事業者は、設計建設業務の実施において、地元業者の活用や資材調達、地域産資材の利用に努めるとともに、管理運営業務の実施においてもふくおか県央環境広域施設組合の構成市町内での雇用確保・地元発注に努めるなど、本事業を通じて地域への貢献に配慮するものとする。
第11条 発注者及び事業者は、相手方の事前の承諾なく基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
【(※SPC を設立しない場合には削除)2 前項の定めにかかわらず、第9条第4項及び第5項の定めるところに従って管理運営企業後継候補者がデフォルト管理運営企業からその業務を承継する場合には、事業者は、管理運営企業後継候補者をして、デフォルト管理運営企業の基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を管理運営企業後継候補者に承継させるものとし、発注者及び事業者は、これを承諾するほか、覚書等の締結その他必要な合理的な協力を行うものとする。】
第12条 各当事者は、基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、この場合におけるいずれかの事業者の発注者に対する賠償義務については、他の事業者(協力企業を除く。)も連帯して責任を負うものとし、発注者は、協力企業以外の事業者の全部に対して、発注者が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
第13条 本事業の遂行にあたり、次のいずれかに該当する物品等(以下「特定部品等」という。)が使用された場合、本施設の管理運営のために発注者が請求したときは、事業日程終了後においても、発注者又は発注者が指定する第三者に対して、発注者が合意する条件で特定部品等を供給・使用許諾等しなければならない。ただし、発注者は、事業日程終了後において、事業者が特定部品等の供給・使用許諾等、本施設の実施に必要な業務等の実施の下請け又は再委託その他の支援、協力等を求めた場合、これを不合理に拒絶、留保又は遅延せず、その条件(特定部品等の供給・使用許諾等の価格、下請又は再委託の対価条件を含むが、これらに限られない。)について誠実に協議する。なお、かかる協議が調わない場合には、協議の結果を踏まえて合理的な条件を発注者が決定して事業者に対して提示することができ、事業者は、これに応じるものとする。
(1) 事業者が有する特許権等を使用して開発、製作されるなど事業者からの調達、許諾
等が不可欠である部品、プログラム(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。以下同じ。)又はデータベース(著作権法第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。以下同じ。)
(2) 本施設独自の製品(プログラム及びデータベースを含む。)であり、建設事業者以外では性能・機能を満足する製品を製作出来ない可能性が高い部品、プログラム又はデータベース
(3) その他建設JV又は建設事業者が建設工事請負契約の履行のために自ら企画し、開発し、製作し又は第三者をして企画させ、開発させ、製作させるなど別段の費用等を投じて本施設の工事の施工に用いた消耗品、備品、部品、部材その他材料、施工方法、プログラム又はデータベース等
(4) その他SPCによる管理運営契約の履行のために事業者により企画され、開発され、製作され又は第三者をして企画させ、開発させ、製作させるなど別段の費用等を投じて本施設の管理運営業務等の遂行に用いられる消耗品、備品、部品、部材その他材料、施工方法、プログラム又はデータベース等
2 事業者は、本事業の遂行にあたり、また、事業日程終了後においても、次に掲げる行為を、自ら行い又は発明者、著作権者その他の権利者(もしいれば)をして行わせてはならないものとする。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 本施設の管理運営に必要又は関連する特許権等を第三者に譲渡し若しくは承継させ又は担保提供その他の処分をすること。
(2) 本施設の管理運営に必要又は関連する特許権等のうち、営業秘密の内容を公表すること(ただし、既に公表された事項についてはこの限りでない。)。
(3) 本施設の管理運営に必要又は関連する特許権等のうちの著作権の対象となるか又はその可能性の認められる著作物の複製、頒布、展示、改変及び翻案をすること。
3 事業者は、事業日程終了後において、自己の特定部品等の製造・保守等を中止する場合、発注者に対して、当該特定部品等の製造・保守等に必要な一切の情報又は当該特定部品等の代替品に係る情報(調達に必要な情報を含む。)を書面で通知するものとし、当該通知を発注者が受領後1年を経過するまでは、当該特定部品等の製造・保守等を中止できない。
4 事業者は、自己の特定部品等の製造・保守等を前項の定めるところに従って中止する場合に、発注者の要請があるときは、事業日程終了後 10 年を経過するまで、当該特定部品等に使用する自己の特許権等の存続期間中、無償で、発注者若しくは事業者又はそれらの指定する第三者に対して実施権又は利用権を許諾するものとする。
第14条 特定事業契約の締結並びに特定事業契約に基づく債務負担行為についてふくおか県央環境広域施設組合議会の議決を得て本契約としての効力を生じ、管理運営期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、特定事業契約の各規定は、履行が完了された規定を除き、発
注者及び事業者を法的に拘束するものとする。事業者は、【SPC/管理運営JV又は管理運営企業】をして、管理運営委託契約の定めるところに従い、管理運営期間終了後の引継ぎ時において発注者の定める要求水準を満足する状態で本施設を発注者又はその指定する第三者に引継ぐものとする。なお、事業者は、管理運営期間終了後の措置について、管理運営期間の15年目に発注者との協議を開始しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、基本契約以外の特定事業契約の全てが終了した日をもって基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に書面で通知することにより、基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、発注者の第 12 条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 本事業の公募手続に関して、事業者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合。
① 公正取引委員会が、事業者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)
第 49 条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
② 公正取引委員会が、事業者に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
③ 事業者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(2) 警察からの通知に基づき、事業者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合。
① 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
② 役員等(法人である場合にはその役員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下同じ。以下これらを「構成員等」という。)となっているとき。
③ 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
④ 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
⑤ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
⑥ 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
⑦ 役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜
を供与したとき。
⑧ 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
⑨ 暴力的組織又は構成員等が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(3) 事業者が、基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、発注者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の是正を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が是正されないとき。
(4) 締結している基本契約以外の特定事業契約が発注者より解除された場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、事業者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に書面で通知することにより、基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、事業者の第 12 条に基づく発注者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 発注者が、基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の是正を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が是正されないとき。
(2) 締結している基本契約以外の特定事業契約が事業者により解除された場合。
5 前各項の定めにかかわらず、基本契約の終了後も、第 12 条、第 13 条、第 15 条及び第 16
条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
6 発注者は、締結している基本契約以外の特定事業契約に関し、次の各号のいずれかに該当する場合、当該特定事業契約の相手方当事者に対し、当該特定事業契約が定める違約金を請求することができるものとし、当該相手方当事者及び当該特定事業契約の契約当事者である他の事業者(もしいれば)は、発注者に対し、当該違約金支払債務を連帯して負担する。この場合において、当該特定事業契約について契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって当該違約金に充当することができる。
(1) 当該相手方当事者が、当該特定事業契約の債務の履行を拒否し又は当該相手方当事者の責めに帰すべき事由によって、当該特定事業契約の債務について履行不能となった場合
(2) 次の各号に掲げる者が当該特定事業契約を解除した場合
① 当該相手方当事者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法
(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
② 当該相手方当事者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
③ 当該相手方当事者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
第15条 発注者及び事業者は、特定事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 発注者及び事業者が基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び事業者(ただし、第4号及び第5号の場合には、当該号に定める当事者に限る。)は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(5) 発注者が本施設の管理運営に必要と認めた場合(本施設の保全や維持管理のためのみならず、改良を要する場合を含む。)
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、特定事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、発注者の定める諸規定を遵守するものとし、特定事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
6 発注者は、第3項第5号に基づき事業者のいずれかから提出又は開示された図面、文書その他一切の書類、データその他の情報の一切(発注者が単独で本施設に関して知り得た情報を含め、以下「本施設情報」という。)を第三者に開示し、又は、本事業終了後の後継事業(その事業者選定に係る入札その他募集手続を含む。)その他本施設の管理運営に関して自ら利用し又は第三者をして利用させるにあたり、本施設情報には事業者の営業秘密に属する情報が含まれ得ることを認識かつ了解のうえ、本施設情報に含まれ得る事業者の営業秘密の保護に配
慮するべく努める。
第16条 発注者及び事業者は、基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、福岡地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条 基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合又は基本契約に関し疑義が生じた場合は、ふくおか県央環境広域施設組合契約規則(平成 31 年ふくおか県央環境広域
施設組合規則第 16 号)に従うほか、その都度、発注者及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
基本契約の成立を証するため、本書[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
(発注者)
(受注者)
(代表企業/建設事業者/構成員)
[所在地]
[商 号]
(管理運営企業/構成員)
[所在地]
[商 号]
(SPC)
[所在地]
[商 号]
1 事業の名称
ふくおか県央環境広域施設組合一般廃棄物処理施設建設及び運営事業(本事業)
2 施設所在地の立地条件
(1) 所在地
福岡県嘉穂郡桂川町大字九郎丸275−71外
※発注者の施設である桂苑の隣接地(約3.0haの平面区域の確保を想定)
(2) 敷地面積
5.0ha未満
(3) 都市計画事項
ア 都市計画区域 区域内
イ 区 域 区 分 非線引都市計画区域ウ 用 途 地 域 用途無指定地域
エ 建 ぺ い 率 70%オ 容 積 率 200%
カ 緑 地 率 20%以上、環境施設率25%以上(工場立地法)キ 道 路 斜 線 1.5倍
ク 隣 地 斜 線 2.5倍
以 上
1 設計建設期間
建設工事請負契約締結日から令和 12 年3月末日まで
2 管理運営期間
令和 12 年4月1日から令和 32 年3月末日まで
以 上
1 エネルギー回収型廃棄物処理施設:220t/日(110t/日×2炉)
2 マテリアルリサイクル推進施設:25.0t/日不 燃 ご み : 8.2t/日
粗 大 ご み : 6.0t/日
ペ ッ ト ボ ト ル : 1.3t/日
空きかん・空きびん: 4.3t/日
プラスチック資源: 5.2t/日
3 管理棟
4 計量棟
5 洗車棟
6 調整池
7 その他(外構等)
以 上
1 設計建設業務
(ア) 設計業務(補完的な測量・地質調査等、本業務の実施に必要な調査等を含む)
(イ) 建設業務(発注者が別途実施する敷地造成工事以外に必要とする造成工事、場外余熱利用施設の敷地境界線までの余熱供給配管・電気供給配線に係る工事を含む)
(ウ) その他関連業務(事業者が行うべき近隣対応、発注者が行う手続き等の支援)
2 管理運営業務
(ア) 受付管理業務
(イ) 運転管理業務
(ウ) 維持管理業務(発注者が別途発注する造成工事で整備される施設、場外余熱利用施設の敷地境界線までの余熱供給配管・電気供給配線の維持管理を含む。)
(エ) 調達業務
(オ) 環境管理業務
(カ) 発注者が遂行する資源化業務(焼却主灰及び飛灰処理物(溶融飛灰含む。)の資源化支援、スラグ、メタルの有効活用、マテリアルリサイクル推進施設の副生成物の資源化)
(キ) 余熱利用業務
(ク) 啓発業務
(ケ) 情報管理業務
(コ) 関連業務(清掃、警備、近隣対応、見学者対応等)
以 上
1 設計建設に関する業務
(ア) 近隣同意の取得、近隣対応(発注者が行うべきもの)
(イ) 一般廃棄物処理施設の設置届出
(ウ) 生活環境影響調査手続き
(エ) 循環型社会形成推進交付金申請手続き
(オ) 設計施工監理の実施
(カ) 敷地造成工事
2 管理運営に関する業務
(ア) 売電
(イ) 近隣対応(発注者が行うべきもの) (ウ) 契約管理(モニタリング)の実施 (エ) 一般廃棄物等の搬入
(オ) 見学者対応の支援
(カ) 運搬業務
(キ) 資源化業務(焼却主灰及び飛灰処理物(溶融飛灰含む。)の資源化、マテリアルリサイクル推進施設から生じる不燃残渣の最終処分(※))
※不燃残渣の最終処分が生じる場合
以 上