(2)上記(1)にかかわらず、手続き料金(お申込金)の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付した場合(書面をお渡しした時点、郵送の場合は発信した時 点、FAXおよびEメールの場合はお客様に到達した時点で契約成立となります。)、手続き料金(お申込金)の支払を受けることなく契約が成立します。
各 種 条 件 書
お申込み前に必ずお読みください。
ご旅行条件(手配旅行)
ここに記載されている旅行条件は、手配旅行を対象とします。また、ここに定めのない事項は、当社の手配旅行約款によります。
1. 手配旅行契約
海外研修・滞在についての注意事項
(1)お客様と株式会社国際交流センター(観光庁長官登録旅行業第1148号、以 下「当社」といいます)は、手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。当社はお客様が希望する留学先に対する入学手続きの代行や宿泊手続の代行等、出発にあたっての情報提供を行うものであり、お客様の希望とする留学先での課程修了・資格取得などを保証するものではありません。留学先での授業や研修内容は、各教育機関が独自に企画・運営し提供するものであり、当社が自ら留学に関するサービスの提供を行うものではありません。
(2)当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が研修・宿泊・運送機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。あらかじめ旅行内容等が決められている「募集型企画旅行」ではありません。
(3)旅行契約を締結するにあたり、別途定める特約の適用を条件とする場合があります。
(4)お客様が希望をする手配ができなかった場合でも、第12項に該当する場合はお預かりする旅行代金(旅行費用ならびに当社の取扱料金をいいます。)は返金いたしません。
(5)当社は旅行の手配にあたり、研修・宿泊・運送機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、所定の取扱料金を申し受けます。
ご旅行条件(募集型企画旅行)
(6)旅行契約の条件は、本旅行条件書、及び当社旅行業約款手配旅行契約の部
(以下「当社約款」といいます。)によります。
(7)この旅行は「募集型企画旅行」ではありませんので「特別補償」につきましては適用いたしません。また「、旅程保証」「、旅程管理」は致しません。
2. 旅行のお申込みと契約の成立時期
(1)当社所定の申込書に必要事項をもれなくご記入の上、当社所定の手続き料金(お申込金)を添えてお申込みください。旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込書と手続き料金(お申込金)を受領した時に成立します。残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目まで、又は当社の発行する請求書に指定された期日までに当社が確認できるようにお支払いください。
(2)上記(1)にかかわらず、手続き料金(お申込金)の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付した場合(書面をお渡しした時点、郵送の場合は発信した時点、FAXおよびEメールの場合はお客様に到達した時点で契約成立となります。)、手続き料金(お申込金)の支払を受けることなく契約が成立します。
ご旅行条件(受注型企画旅行)
(3)旅行契約成立後、手続き料金(お申込金)は返金できませんので予めご了承 ください。
(4)手続き料金(お申込金()お一人様1プログラム)
70,000円
手続き料金(お申込金)
3. お申込み条件
(1)海外への留学(語学研修含む)渡航を目的とし、当社プログラム申込条件を十分に理解し、受入国の法令、受入学校の規則を遵守できる心身ともに健全な人。
(2)受入国の法令及び受入校の規則により指定される年齢基準を満たしている事。20歳未満の方は保護者の同意書が必要です。
(3)高齢の方、慢性疾患をお持ちの方、妊産婦の方、精神疾患及び現在健康を損なっている方、身体の不自由な方で特別な配慮を必要とする方はその旨をお申込時にお申し出ください。可能かつ合理的範囲内でこれに応じます。尚、この場合医師の診断書を提出いただく場合がございます。状況に応じて介護者や同伴者の同行を条件とさせていただくか、場合によってはお断りさせていただく場合がございます。
ご旅行条件(手配旅行)
(4)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(5)次に定めるいずれかの事由に該当する場合には、お申込をお断りさせていただく場合がございます。
①お申込者が未xxで、留学手配申込みに関して親権者の同意が得られない場合。
②お申込者の性別、年齢、資格、技能その他条件が、当社および研修機関の指定する条件を満たしていない場合。
③お申込者が、過去の既往症または現在の心身の健康状態が、留学参加に不適切であると当社が認めた場合。
④お客様が希望する学校の申込手続期限が過ぎている場合、あるいは留学時期までに手続きが完了できる見通しがない場合。
⑤お客様が受入国の法令、公序良俗に反する行為をする恐れがある、また受入校の研修の円滑な実施に支障をきたす恐れがある、と当社が判断した場合。
⑥申込書等に虚偽の記載がある場合。
⑦お客様又は、その関係者が、他のお客様に迷惑を及し、若しくはプログラムの円滑な運営を妨げたとき又はその可能性が極めて高い場合。
⑧お客様が定められた期日までにプログラムへの参加に必要な書類を送付しなかった場合。
⑨お客様が長期にわたり連絡不能又は所在不明となった場合。
⑩その他当社の業務上都合があるとき
4. 契約の範囲
この契約に含まれるサービスは、次の通りです。
(1)学校選択
お客様の希望にあった留学先を担当カウンセラーと相談し1校選択します。
(2)入学手続き
希望留学先1校に対し、入学願書の取り寄せ、作成、必要書類の送付、入学許可が得られた場合の入学許可証取り寄せ、留学費用の送金等により、希望する留学先への入学手続きを代行します。入学金、授業料、教材費等の費用は別途必要となります。
(3)宿泊手続き
留学期間にあわせてホームステイ、留学先学校内外の学生寮の申込み手続きを代行します。留学先学校が学生寮を持たない、部屋の空きがないなど代行ができない場合もあります。宿泊費用は別途必要となります。
(4)渡航手配手続き
希望者には、希望留学先の最寄り空港までの片道または往復航空券を手配します。航空券代及び手配料が別途必要となります。
(5)海外留学保険加入手続き
海外留学保険の加入手続きを代行します。海外留学保険料が別途必要となります。
(6)オリエンテーション
出発前に、現地事情、現地生活、学校生活、留学中の注意事項等のオリエンテーションを行います。
(7)渡航手続きのご案内
旅券、査証等の申請方法についてアドバイスを行います。
(8)現地オフィスによるサポート手配
希望者には、提携現地オフィスによる現地サポートの手配をいたします。現地サポート費用が別途必要となります。※現地サポートの詳細、手配可能都市等についてはお問合せください。
(9)留学ローンの紹介
希望者には、提携金融機関による留学ローンの紹介をいたします。出発日までに十分な時間がない場合、留学ローンを利用できないことがあります。
5. 契約書面のお渡し
(1)当社は留学先学校又は研修先機関が決定した後速やかに、申込者に、留学日程、留学代金その他の留学条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付いたします。
(2)契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配する義務を負う留学サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところになります。
6. 旅行代金のお支払いと変更について
(1)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目まで、又は当社の発行する請求書に指定された期日までにお支払いください。旅行代金は、現地料金に正式申込日の当社所定レートをかけて、日本円に換算しご請求します。
(A)旅行代金に含まれるもの(学校及び滞在先手配の場合)
(ア)当社では、出願料、滞在申込金等、入学手続きに必要な実費、留学先学校での授業料、及び入学登録料、入寮予約金、部屋代、食費、出迎え料(必要かつ可能な場合のみ)、その他留学期間中に必要とする費用(以下「旅行費用」といいます)については、学校などから当社に寄せられた資料に基づいて算出し、申込者にご請求します。
(イ)学校案内のパンフレットに表示の授業料、宿泊料、食費等は変更になる場合があります。この場合、変更後の費用をお支払いいただくことになります。また、学校によりパンフレットに明示されている以外の費用が必要となる場合があります。
(B)旅行代金に含まれないもの(学校及び滞在先手配の場合)
(ア)往復航空券、及び日本国内の空港施設使用料
(イ)運送機関が課す付加運賃・料金(燃油特別付加運賃など)
(ウ)日本国内のご自宅と集合地・解散地間の交通費、宿泊費等
(エ)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分)
(オ)クリーニング代、電報・電話料、ホテル及び一部の空港・駅・港でのポーター料、その他追加飲食費等の個人的性質の諸費用、及びそれに伴う税・サービス料
(カ)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・旅券証紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続き費用、海外旅行保険料等)
(キ)希望者のみが参加するオプショナルツアー(別途料金の自由旅行)の料金
(ク)傷害・疾病に関する医療費
(ケ)おみやげ品、及び持ち込み品にかかる税等
(コ)休暇・休業中の活動費(滞在費、アクティビティ費等)
(サ)寮滞在の場合の入寮時のキーデポジット(保証金)
※詳細に関してはお問い合わせください。
(2)当社は旅行開始前において、研修・運送・宿泊期間等の運賃・料金の改訂、
為替相場の変動、その他の諸々の事由により旅行費用の変動が生じた場合は、当該旅行費用を変更、もしくは手配を中止させていただく場合があります。
(3)当社は、実際に要した旅行費用と収受した旅行費用が合致しない場合は、旅行終了後速やかに代金を精算します。
(4)当社は、お客様が通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾がある時は、提携会社のカードによりお客様の署名無くして、旅行代金(取扱料金、申込金、追加代金として表示したものを含む)や取消料、違約料および追加諸費用などをお支払いいただく事があります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
(5)当社は、制度上期日が定められている査証の発行等に必要な場合や、受入校が期日を定めている場合を除き、出発日の90 日以上前に、授業料等をお支払いいただくことはございません。
7. 為替変動
当社が本約款に基づき、お客様に代行して希望留学先に送金または銀行小切手の送付によって留学費用その他の費用を支払う場合、当社所定の為替レートにて決済を行います。この場合、為替変動による差額の精算はしません。
8. 渡航手続き
(1)ご旅行に要する旅券、査証、予防接種の証明書等の渡航手続きはお客様ご自身で行っていただきます。旅券、査証、証明書等が取得できなかった場合は、当社はその責任を負いません。既に旅券等の渡航書類をお持ちの客様も有効期限、残存期間などにご注意ください。
(2)運営機関の事情により、入学許可書等査証取得のための関連書類が期日までに届かず、その結果として緊急査証申請費、予め予約された航空機などの出発変更料が必要となる場合がありますが、一切の費用はお客様のご負担となります。当社の手配状況を確認の上、渡航手続をされることをお勧めいたします。
9. 契約内容の変更
1. 旅行開始前
(1)お申込旅行期間における「旅行開始日の変更」「、授業コースの変更」など当初の契約内容の変更のお申し出があった場合、当社は可能な限りお客様のご要望に応じます。この場合当社は旅行代金の変更をすることがあります。また次の料金を申し受けます。原則、お申込み後の研修校の変更のお申し出は取消扱いとなります。
①変更のために研修・宿泊・運送機関等に支払う取消料・違約料等の実費(航空券を発券している場合の払戻手数料含む)
②変更手続料金(下の表参照)
変更日 | 変更手続料金 |
お申込み後から8日以内( 但し申込みが渡航日の出発日の前日からさかのぼって3 0 日前( ピーク時は 4 0日前)以降の場合は除く) | 無料 |
ご出発または受入日の前日より起算してさかのぼって31日前まで | 11,000円 |
ご出発または受入日の前日より起算してさかのぼって3 0 日前以降15日前まで | 22,000円 |
ご出発または受入日の前日より起算してさかのぼって14日前以降 | 原則として 取り消しと同じ扱い |
※「ピーク時」とは、12 月 20 日から1 月7 日まで、4 月 27 日から 5 月 6日まで及び 7 月 20 日から 8 月 31 日までをいいます。
※ビザ(査証)取得が間に合わず、研修日程、プログラム内容の変更を余儀なくされた場合も上記の条件が適用となります。
(2)変更ではなく取消扱いとなる場合
下記の場合は取消扱いとなり、お申込者が手配続行を希望する場合は新規の申込みとなります。
A)最初に申込んだ研修開始日より12カ月以上先に延長する場合 B)変更を希望し、新しい学校開始日を確定できない場合
C)新しい学校開始日に変更後、契約を再度最初の学校開始日に戻す場合
(3)学校の変更
他校をご希望される場合は新規のお申込となり、すでに予約済の学校に対しては取消料の対象となります。
(4)変更にともなう学校諸費用の清算
変更に伴い学校諸費用が加算される場合は、差額分と変更手続料金をお支払いただきます。逆に、変更に伴い当社からお申込者へ返金が発生する場合は、変更料を差し引いて差額分を返金いたします。
(5)学校への送金完了後の契約取消
学校から当社への返金が確認された後、現地からの返金が当社に到着した時点での三井住友銀行の為替換算レート(TTBレート)を適用し日本円にて返金いたします。お申込者にお支払いいただいた金額に関係なく、学校よりあった返金分から当社取消料を差し引いた金額を返金いたします。学校から振込みで返金がある場合、振込み手数料等により実際にお支払いいただいた金額よりも少ない額の返金となる場合もありますのでご理解ください。
(6)契約内容の変更に伴う手続き料金の追加請求
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各 種 条 件 書
お申込者の個人的理由により、研修日程や授業コースを変更し、それに伴い当社手続き料金に差額が生じた場合は、別途差額分をお支払いただきます。
(7)航空券
手配依頼をいただいた航空券の出発日又は帰国日を変更する場合には、変更料と実費をお支払いただきます。
2. 旅行開始後
① お客様の都合により、途中で同一学校の異なるコースに変更される場合、必ず現地にて当該運営機関の同意を得た上、お客様ご自身で行ってください。発生する当該運営機関による取消料、追加費用等は全てお客様のご負担となります。また、途中で異なる学校へ変更された場合、権利放棄とみなし、払い戻しは一切行いません。
② 旅行期間の延長や変更(コース・滞在方法等)をご希望される場合、お客様の責任において、該当運営機関に変更手続、費用のお支払いを行なってください。また、延長の場合、飛行機等の変更手続、費用のお支払を行ってください。但し、お客様のご希望により当社にてお受けすることがありますが、所定の変更手続料金及び実費を申し受けます。
10. 旅行契約の解除
1. 旅行開始前
A)お客様による取消
(1)お客様は、契約を締結した日より起算して8 日目までは、取消手続料金を支払うことなく、旅行契約を解除することがxxxx。但しお申込みがご出発日の30日前(旅行開始日が4/27-5/6、7/20-8/31、12/20-1/7にあっては 40日前)以降の場合、取消料をいただきます。
(2)お客様は次の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。契約解除のお申し出は、当社の営業時間内に、書面にてお受けいたします。当社が書面を受け取った時点で正式のお取消として取り扱います。
①手続料金(お申込金)
②取消手続料金(下の表参照)
取消日 | 取消手続料金 |
申込み後から8日以内〔但し申込が出発日または受入日の前日からさかのぼって3 0 日前(ピーク時は 40日前)以降の場合は除く〕 | 無料 |
お申込み9日目以降、 出発日または受入日31日前まで | 研修・宿 泊・運 送機関等 に支払う取消 料・違約料等の実費 |
出発日または受入日30日前以降、出発日または受入日15日前まで | 旅行費用の20% |
出発日または受入日14日前以降、出発日または受入日7日前まで | 旅行費用の50% |
出発日または受入日6日前以降、出発日または受入日1日前まで | 旅行費用の75% |
出発日または受入日当日以降及び無連絡不参加 | 旅行費用の100% |
注)上記規定の該当日が当社休業日にあたる場合は、その直前の営業日が該当日となります。なお、営業時間以降の取消は翌営業日の届出とみなします。受入開始当日以降、研修期間の短縮や取消しは、原則として払戻し を一切いたしません。しかし特別な事情により、研修先からの返金が得られた場合には、研修機関からの返金が確認された後、現地からの返金が当社に到着した時点での三井住友銀行の為替換算レート(TTB レート)を適用し日本円にて返金いたします。返金に伴う手数料(振込手数料・送金手数料)はお申込者の負担となります。
(3)当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除することができます。このときは、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関に支払う費用を差し引いて払い戻しいたします。
B)当社からの解除
(1)当社は下記(ア)(- コ)の場合において契約を解除させていただく場合があります。このときは、お客様に次の料金をお支払いいただきます。
①手続き料金(申込金)
②お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用(航空券を発券している場合の払戻手数料を含む)
(ア)お客様が当社に規定する期日までに旅行代金を支払われないとき
(イ)お客様が虚偽の申告をしたとき
(ウ)お客様が受入機関より退学処分や重大な警告処分を受けたとき
(エ)お客様の心身の健康状態が著しく悪化し、受入機関より留学の続行が不可能と判断されたとき
(オ)病気その他の事由によりお客様がプログラムを続行できないと当社が判断したとき
(カ)お客様又はその関係者が、他のお客様に迷惑を及ぼしたとき、若しくはプログラムの円滑な運営を妨げたとき、又はその可能性が極めて高いとき
(キ)天災地変、戦乱又は暴動、運輸機関等の事故又は争議行為、官公庁の命令、感染症その他事業者の責に帰さない事由により、プログラムの実施が不可能になり、又は不可能になる可能性が極めて高いと判断したとき
(ク)お客様が定められた期日までにプログラムへの参加に必要な書類を送付しなかったとき
(ケ)お客様が長期にわたり連絡不能又は所在不明となったとき
(コ)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行ったとき
(2)お客様が旅行代金をお支払い済みで払い戻しがある場合は、日本円で返金いたします。返金に伴う振込み手数料・送料などはお客様のご負担となります。また、その際は現地からの返金が当社に到着した時点での三井住友銀行の為替換算レート(TTBレート)を適用し日本円にて返金いたします。
2. 旅行開始後
旅行開始後のお客様のご都合による期間短縮、取消はいかなる理由による 場合でも権利放棄とみなし払い戻しは一切致しません。但し、当社に学校や滞在先などの取消規定による返金がある場合は、手数料を差し引き返金いたします。また、その際は現地からの返金が当社に到着した時点での三井住友銀行の為替換算レート(TTB レート)を適用し日本円にて返金いたします。お申込者にお支払いいただいた金額に関係なく、学校よりあった返金分から手数料を差し引いた金額を返金いたします。
11. 団体・グループ手配
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。
(1)当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。
(3)契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。
(4)契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
(6)旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきますが、当社は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。
12. 当社の責任
(1)当社の責任の範囲は、契約書面に記載した手配行為に限定されます。
(2)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(3)手荷物について生じた本項(2)の損害につきましては、本項(2)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意、又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
13. 免責事項
(1)当社は、次に例示するような当社の責によらない事由により、お客様が留学できない場合及び出発日が変更になった場合には一切その責任を負いません。
①お客様のご希望のコースが定員に達しているとき及び滞在施設の制限事由により入学が許可されないとき。
②お客様の日本での学校成績が研修機関側の求めるレベルに達していない為に入学が許可されないとき。
③通信事情または運営機関側の事情により、入学許可証等の入学関係書類が期日までに届かず、出発できなかった場合。
④お客様の都合により、提出書類が期日までにそろわなかったとき。
⑤天災地変、戦乱、暴動、宿泊・運送機関ならびに研修機関等における争議行為、盗難陸、海空における不慮の事故、感染症その他不可抗力の事由が生じたとき。
⑥お客様の個人的な事由により旅券、査証が取得できなかったり、入国が拒否された場合。
⑦査証の取得に時間がかかり、予定出発日に出発ができなかった場合。
⑧お客様の事情により、留学ローンが実施されず、手続きの継続が不可能と判断される場合。
⑨渡航後はお客様個人の責任において行動していただきます。お客様の故意、過失、受入国の法令・公序良俗もしくは受入校・滞在先の公序良俗などに違反し他行為により生じた責任・損害等は全てお客様個人の責任となります。よって、現地での学校生活、個人生活、及びその滞在中の事故などについて当社は一切の責任を負うものではありません。また、それらの行為により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様からの損害の賠償を申し受けます。
(2()1)の各号に基づき当社の責によらず留学できなかった場合、当社を介さずお客様自身で手配された航空券や宿泊に関る費用等、及びその取消しや変更に
伴う手数料等はお客様の負担となります。
海外研修・滞在についての注意事項
(3)出発後、留学先の事情により、受入条件・授業内容・滞在先・費用等が予告なしに変更される場合や定員に満たない等の理由、その他の事情からプログラムが実施されない場合があります。その際、当社は情報を入手次第、速やかにお客様に連絡をいたしますが、プログラムの変更や中止、自己都合による解約は、留学先とお客様との間での直接契約となるため、一切その責任を負いません。
14. お客様の責任
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
15. 通信契約による旅行代金
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」)の力一ド会員(以下「会員」)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」)を条件に「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受ける場合があります。「通信契 約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、以下の点で異な ります。
ご旅行条件(募集型企画旅行)
(1)通信契約による旅行契約は、当社がお申込みの受諾を電話および郵便で通知する場合はその通知を発した時に、EメールおよびFAXで通知する場合はその通知がお客様に到着した時 に成立します。また、申込み時には「会員番号・カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
(2「)カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスをお客様に通知した日とします。また、第10項に定める「契約解除に係る所定の料金」は、旅行代金から差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。
(3)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第10項1-Bの料金を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
16. 海外危険情報について
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。
お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx.xx/」でもご確認ください。
ご旅行条件(受注型企画旅行)
17. 保健衛生について
xxxの衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ: xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/」でご確認ください。
18. 海外旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。
19. 個人情報の取扱い
(1)当社は留学申込みの際に提出された個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)については、参加者との連絡に利用させていただく他、申込みいただいた研修における現地受入機関・運送・宿泊等のサービス手配のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他では研修参加後のご意見や感想の提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作成などに、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)個人情報の共同利用
ご旅行条件(手配旅行)
当社は、当社のグループ企業において、個人情報を共同して利用いたします。
(注)当社グループ企業の詳細につきましては、下記b.をご覧ください。
a.共同利用する個人情報の項目
本人氏名、保護者氏名、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、生年月日、性別、在学校、志望校、申込情報、成績情報等
b. 共同利用する者の範囲 Z会グループ
次のHPに共同利用している当社グループ企業を掲載しております。 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/xxxxx
c. 共同利用について責任を有する者の氏名又は名称株式会社国際交流センター
d. 取得方法
Web・郵送・対面等により、本人から直接書面によって取得電話等で、本人から直接書面によらない取得
20. その他
(1)学校における日本人比率は、参加時期及びお客様の語学レベル等によって大きく異なる場合がございます。
(2)このお申込条件は予告無く変更されることがあります。
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