(2)上記(1)にかかわらず、手続き料金(お申込金)の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付した場合(書面をお渡しした時点、郵送の場合は発信した時 点、FAXおよびEメールの場合はお客様に到達した時点で契約成立となります。)、手続き料金(お申込金)の支払を受けることなく契約が成立します。