第1条 この法人は、一般社団法人日本ウッドデザイン協会(略称 JWDA)と称し、英文では、Japan Wood Design Association と表示する。
定 款
一般社団法人日本ウッドデザイン協会
一般社団法人日本ウッドデザイン協会定款
第1章 x x
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本ウッドデザイン協会(略称 JWDA)と称し、英文では、Japan Wood Design Association と表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所をxxx港区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、木を活用した社会課題の解決をめざす取り組みを「ウッドデザイン」と定義し、「ウッドデザイン」に関わるあらゆる分野において、調査、研究、開発、事業創造、普及及び啓発する機関として、会員相互の連携並びにあらゆるステークホルダーとの対話及び協力により、木のある豊かな暮らし、木材利用、森林・林業の成長産業化及び地方創生を推進して、脱炭素化等環境と資源に配慮した持続可能な社会の実現を図り、もって広く社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 木を活かした新たなライフスタイル又は社会的価値を創造する事例を募集し、評価及び発信をする顕彰事業。
⑵ 木を活かした豊かで快適な暮らしを創造するデザインの向上を促す調査、研究、開発及びビジネスマッチング事業。
⑶ 木を活かした社会構造への転換を促す調査、研究、開発及びビジネスマッチング事業。
⑷ 木を活かした環境評価手法の構築を促す調査、研究、開発及びビジネスマッチング事業。
⑸ 木を活かした新事業の創出を促す調査、研究、開発及びビジネスマッチング事業。
⑹ 木を活かした各種の研究成果、優良事例及びビジネスモデル等を普及発展させるための広報及び啓発事業。
⑺ 官公庁又は公的機関等に対し、木の活用又は地球環境の保全のために提言し、若しくは協力を依頼する事業。
⑻ その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会 員
(会員の構成)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、社員会員をもって、一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
⑴ 社員会員 この法人の目的に賛同し、法人の運営及び事業を推進するために入会した団体。
⑵ 会員 この法人の目的に賛同し、法人の活動に参加又は援助するために入会した団体又は個人事業主。
⑶ 特別会員 この法人の目的に賛同し、法人の活動に参加又は援助するために入会した地方公共団体及び公益性のある業界団体並びに公益性のある教育・研究機関。
(入会)
第6条 社員会員又は会員若しくは特別会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める社員会員又は会員の推薦状を添付して、入会申込書により申し込み、代表理事の承認を得なければならない。ただし、地方公共団体が特別会員として入会しようとする場合は、推薦状は不要とする。
2 前項の代表理事の承認があったときに、社員会員又は会員若しくは特別会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第7条 社員会員又は会員若しくは特別会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 社員会員又は会員若しくは特別会員は、1事業年度途中の退会の場合においても、当該年度に係る会費全額を納付しなければならない。
3 既納の入会金及び会費は、返還しないものとする。
(任意退会)
第8条 社員会員又は会員若しくは特別会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 社員会員又は会員若しくは特別会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員会員の半数以上であって、総社員会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該社員会員又は会員若しくは特別会員を除名することができる。
⑴ この定款その他の規則に違反したとき。
⑵ この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により社員会員又は会員若しくは特別会員を除名する場合は、当該社員会員又は会員若しくは特別会員に社員総会の一週間前までに通知するとともに、社員総会において、当該社員会員又は会員若しくは特別会員に弁明の機会を与えなければならない。
(資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員会員又は会員若しくは特別会員は、次のいずれかに該
当するときは、その資格を喪失する。
⑴ 第7条の義務を1年以上履行しなかったとき。
⑵ 総社員会員が同意したとき。
⑶ 死亡し、又は解散したとき。
⑷ 破産手続開始の決定。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、全ての社員会員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 社員会員又は会員若しくは特別会員の除名
⑵ 入会金及び会費に関する事項
⑶ 理事及び監事の選任又は解任
⑷ 理事及び監事の報酬等の額
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
⑹ 定款の変更
⑺ 解散及び残余財産の処分
⑻ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 総社員会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、代表理事は、社員総会の日の2週間前までに、書面により、その通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、社員会員の書面又は電磁的方法による承諾があった場合には、電磁的方法によりその通知を発することができるものとする。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事又は代表理事が指名した者がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員会員の議決権の過半数を有する社員会員が出席し、出席した当該社員会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員会員の半数以上であって、総社員会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
⑴ 社員会員又は会員若しくは特別会員の除名
⑵ 監事の解任
⑶ 定款の変更
⑷ 解散
⑸ その他法令又はこの定款で定める事項
3 理事又は監事を選任する議案(以下「役員選任議案」という。)を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 前項の規定にかかわらず、第19条に定める書面等による議決権行使の結果、社員総会開催前に、役員選任議案について過半数の賛成が得られており、かつ社員総会において、出席している議場の社員会員にこれを一括で決議することを諮り、異議がない場合には、役員選任議案を一括で決議することができる。
(議決権の代理行使)
第18条 社員総会に出席できない社員会員は、あらかじめ通知された事項について、他の社員会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
2 前項の規定により議決権を行使した社員会員は、総会に出席したものとみなす。
(書面若しくは電磁的方法による議決権の行使)
第19条 社員総会に出席できない社員会員は、あらかじめ通知された事項について、議決権行使書若しくは電磁的方法により議決権を行使することができる。
2 前項の規定により議決権を行使したときは、当該議決権数を社員総会の議決権の数に参入する。
(決議及び報告の省略)
第20条 理事又は社員会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、社員会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があっ
たものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(社員総会規則)
第22条 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める定款細則による。
第5章 役 員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 4名以上20名以内
⑵ 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名以上4名以内を代表理事とする。
3 理事(代表理事を除く)のうち、1名以上10名以内を常任理事とすることができる。
4 理事(代表理事及び常任理事を除く)のうち、1名を専務理事とすることができる。
5 専務理事をもって、一般法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、常任理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表してその業務を執行するとともに、常任理事会を構成する。
3 常任理事は、常任理事会を構成する。
4 専務理事は、この定款及び理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行するとともに、常任理事会を構成する。
5 代表理事及び専務理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員会員の半数以上であって、総社員会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第29条 役員は、無報酬とする。
(責任の一部免除又は限定)
第30条 この法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、理事(業務執行理事(代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によってこの法人の業務を執行する理事として選定されたもの及びこの法人の業務を執行したその他の理事をいう。)又はこの法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、前項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金
1万円以上でこの法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第6章 理事会
(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事、常任理事及び専務理事の選定及び解職
⑷ 会長及び副会長の選任及び解任
⑸ 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
⑹ 定款細則その他規則の制定、変更及び廃止
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
⑴ 重要な財産の処分及び譲受け
⑵ 多額の借財
⑶ 重要な使用人の選任及び解任
⑷ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
⑸ 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
⑹ 第30条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(招集及び議長)
第33条 理事会は、代表理事が招集し、当該代表理事が議長となる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が招集し、招集した理事が議長となる。
3 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第
91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は電子署名する。
第7章 常任理事会
(構成)
第38条 この法人に常任理事会を置くことができる。
2 常任理事会は、代表理事、常任理事及び専務理事をもって構成する。
(権限)
第39条 常任理事会は、次の職務を行う。
⑴ 理事会から委任された業務執行の決定
⑵ 前号で決定した事項を理事会に報告すること
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画書及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第
1号の書類については、その内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第43条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第44条 この定款は、社員総会において、総社員会員の半数以上であって、総社員会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
(解散)
第45条 この法人は、社員総会において、総社員会員の半数以上であって、総社員会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 会長及び副会長並びに事業推進機関
(会長及び副会長)
第47条 この法人に、名誉職として、会長1名及び副会長4名以内を置くことができる。
2 会長及び副会長は、有識者又は知識人の中から、理事会において選任する。
3 会長及び副会長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任されることができる。
4 会長及び副会長は、代表理事の諮問に応え、社員総会又は理事会において意見を述べることができる。
(事業推進機関の設置)
第48条 この法人は、事業推進機関として、運営委員会及びその他委員会を置くことができる。
2 事業推進機関は、この法人の事業を推進するための機関であり、総会、理事会又は常任理事会の権限を執行若しくは制約することはできない。
(運営委員会)
第49条 運営委員会は、理事会及び常任理事会の目的である事項に係る議案の概要について、審議する。
2 運営委員の選任は、この法人の理事又は監事において、当該理事又は当該監事が所属する団体の職員のなかから推薦し、代表理事が承認する。
3 運営委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任されることができる。
(その他委員会)
第50条 その他委員会の権限、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により定める。
第11章 事務局
(事務局)
第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により定める。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第13章 附 則
(最初の事業年度)
第53条 この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から令和4年3月末日までとする。
(設立時の役員等)
第54条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。設立時理事 xx x
xx xxxxxxxxx
設立時代表理事 xx x、xx x、xxxx、xxxx
設立時監事 xxxx
(設立時社員の氏名及び住所)
第55条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 x x x x
設立時社員 x x x x
(法令の準拠)
第56条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
附 則
1 この定款は、令和4年5月16日から施行する。