Contract
2024 年 7 月 1 日
目 次
第1章 総則
第1条(約款の適用)第2条(約款の変更)第3条(用語の定義)
第2章 契約
第4条(インターネット接続サービスの種類等)第5条(契約の単位)
第6条(ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等)第7条(最低利用期間)
第8条(契約者回線の終端)第9条(契約申込の方法)
第10条(契約申込の撤回等)第11条(契約申込の承諾)
第12条(インターネット接続サービスの種類等の変更)第13条(契約者回線の移転)
第14条(インターネット接続サービスの利用の休止)第15条(その他の契約内容の変更)
第16条(譲渡の禁止)
第16条の2(契約者の地位の承継)第16条の3(債権譲渡)
第17条(契約者が行う契約の解除)第18条(当社が行う契約の解除)
第3章 定期契約
第19条(契約の単位)
第20条(定期契約申込の承諾)第21条(定期契約の満了)
第22条(定期契約の満了に伴う契約の更新等)第4章 付加サービス
第23条(付加サービスの提供等)第5章 回線相互接続
第24条(回線相互接続の請求)
第25条(回線相互接続の変更・廃止)第6章 利用中止及び利用停止
第26条(利用中止)第27条(利用停止)
第7章 利用の制限
第28条(利用の制限)第8章 料金等
第29条(料金の適用)
第30条(利用料等の支払義務)
第31条(定期契約に係る契約解除料の支払義務)第32条(手続きに関する料金等の支払義務)
第33条(工事に関する費用の支払義務)第34条(利用料等の計算方法)
第35条(割増金) 第36条(延滞利息)
第9章 保守
第37条(当社の維持責任) 第38条(契約者の維持責任)
第39条(設備の修理又は復旧)第40条(契約者の切分け責任)
第10章 損害賠償
第41条(責任の制限)第42条(免責)
第43条(承諾の限界)
第44条(利用に係る契約者の義務)
第45条 (ID及びパスワードの管理責任)
第46条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)第47条(通信の秘密)
第47条の2(契約者に係る情報の取扱) 第48条(技術的事項及び技術資料の閲覧)第49条(本約款の効力)
第50条(営業区域)第51条(閲覧)
第52条(合意管轄)第53条(準拠法) 第54条(言語)
別記1(第39条関係)表中第2順位に規定する基準別記2(第50条関係)営業区域
附則
第1章 総則
第1条(約款の適用)
多摩ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、このインターネットサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)により、インターネット接続サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。第3条(用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれ と一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用 する電気通信回線設備 |
5 インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設 備を用いて行う電気通信サービス |
6 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
7 契約者 | 当社と契約を締結した者 |
8 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
9 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ず る区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
10端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信 設備 |
11自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
12自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であっ て、端末設備以外のもの |
13相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信 事業者 |
14技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の条件および端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
15消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税 される地方消費税の額 |
第2章 契約
第4条(インターネット接続サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種類、品目等があります。
2 当社は、インターネット接続サービスの一部又は全部を変更もしくは終了することがあります。第5条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
第6条 (ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等)
インターネット接続サービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社がこれを指定します。
2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用してインターネット接続サービスを利用することはできません。
第7条(最低利用期間)
2022年6月30日以前に契約したインターネット接続サービスには、6ヶ月間の最低利用期間があります。(t-net光2.5G/10Gの2年間定期契約を除く)
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
第8条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、第17条(契約者が行う契約の解除)及び第18条(当社が行う契約の解除)に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合 は、当社は、料金表に定める損害金を請求します。
4 契約者は故意又は過失により接続端末装置を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、前項で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。
第9条(契約申込の方法)
契約の申込をするときは、その申込をする者が予めこの約款を承認し当社の指定する方法により次に掲げる所要事項を当社に通知することとし、当社がこれを承諾することにより成立するものとしま す。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、品目等
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項第10条(契約申込の撤回等)
契約の申込をした者は、契約申込の日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込の撤回又は解除を行うことができます。 ただし、契約の申込をした者は、当該契約の解除までに提供を受けたサービスの利用料金、契約登録料、および工事着工後または完了後の場合は当該工事に要した全ての費用を料金表の定めに従い負担するものとします。
2 前項の規定による契約申込の撤回は、その書面を発したときにその効力を生じます。第11条(契約申込の承諾)
当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込を行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込をした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。第12条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、品目等の変更の請求をすることができます。変更の申込は月単位とします。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第9条(契約申込の方法)及び前条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第13条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第11条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第14条(インターネット接続サービスの利用の休止)
当社は、契約者から申込があったときは、インターネット接続サービスの利用の休止(その契約者回線及びメールアドレス等の設定を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。休止の場合は希望日の10日以上前に申し出るものとします。なお、利用休止期間は、最長6ヶ月間とします。休止の場合は休止期間中については契約者は料金表の定めにより回線維持管理費を支払っていただきます。
2 契約者は、利用の休止を希望する場合、当社所定の方法により申し込むものとします。また、その期間を変更する場合も同様です。
第15条(その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第9条(契約申込の方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第11条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第16条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。第16条の2(契約者の地位の承継)
相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後相続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに当社へ届け出ていただきます。
2 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの1人を代表者として扱います。
4 第1項及び第2項の届け出をして契約者の地位の承継をした相続人または法人は、当社が別に定める手続に関する料金をお支払いいただきます。
第16条の3(債権譲渡)
契約者は、当社が第三者に、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第17条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、予め当社所定の方法により当社へ通知していただきます。解約の場合、解約を希望する日の10日以上前に当社へ通知するものとします。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去し、契約者は料金表の定めにより契約の解除に関する工事費及び端末接続装置の撤去費を支払うものとします。ま た、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第18条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第27条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
(3)共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、集合住宅契約が終了した場合は、契約も当然に終了するものとします。
2 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去し、契約者は料金表の定めにより契約の解除に関する工事費及び機器等の撤去費を支払うものとします。また、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 定期契約
第19条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
第20条(定期契約申込の承諾)
当社は、定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込を行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その定期契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 定期契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)定期契約の申込みをした者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務(当該約款に規定するものをいいます。)の支払いを現に怠っていると き。
(3)第44条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4)インターネット接続サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(5)当社の業務の遂行上支障があるとき。
(6)その他当社が不適当と判断したとき。第21条(定期契約の満了)
定期契約は、当社がその定期契約に基づく提供開始日の属する月の翌月(提供開始日が20日から末日の場合は翌々月)を1ヶ月目と起算します。以下この条において「起算月」といいます。)から起算して2年(24ヵ月目)が経過することとなる月をもって満了となります。
2 前項の規定によるほか、その定期契約が第22条(定期契約の満了に伴う契約の更新等)の規定により更新されたものであるときは、その更新日から起算して2年が経過することとなる月をもって満了となります。
第22条(定期契約の満了に伴う契約の更新等)
定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに一般契約又は定期契約を締結するときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。
2 当社は、定期契約の満了月までに前項に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了月の翌月に定期契約を更新します。
3 当社は、前項の規定により、定期契約を更新するときは、第20条(定期契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第4章 付加サービス
第23条(付加サービスの提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の定めにより付加サービスを提供します。
第5章 回線相互接続
第24条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について当社所定の方法により当社へ届け出ていただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第25条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第6章 利用中止及び利用停止第26条(利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。当社は契約者に対してこの中止によるなんらの責任も負担しません。また、第30条(利用料等の支払義務)第
2項の場合を除き、当該中止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されることはありません。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第28条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を制限するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加サービスに関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加サービスの利用を中止することがあります。
3 前2項の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するときは、予めそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第27条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。当社は契約者に対してこの停止によるなんらの責任も負担しません。また、第30条(利用料等の支払義務)第2項の場合を除き、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されることはありません。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が支払を確認できない場合も含みます。)。
(2)契約の申込に当たって、当社に事実に反する内容の通知を行ったこと等が判明したとき。
(3)第44条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について 電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)第6条 (ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等) 第2項の規定に違反したとき。
(7)この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき。
(8)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行 ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、予めその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第7章 利用の制限
第28条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあり
ます。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 当社は、インターネット接続サービスの利用者が、当社が行うインターネット接続サービスの提供に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれを生じさせた場合には、当社所定の電気通信(帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手順を用いるもの)を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御することにより、インターネット接続サービスの速度を制限することがあります。
5 当社は、公正な第三者機関により有害情報と判断された画像及び映像について、事前に通知することなく閲覧を制限することがあります。ただし、当社は、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ違法性が阻却されると認められる場合に限り、この制限を行うこととします。
第8章 料金等
第29条(料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加サービス利用料、定期契約に係る契約解除料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。第30条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日の属する月の翌月から契約の解除があった日の属する月までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヶ月間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、解除があった日の属する月の日割り計算はせ ず、1ヶ月分の料金となります。付加サービスの支払についても、これに準じて取り扱います。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を 含みます。) が生じた場合に、そのことを当社が認知した時 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が |
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | 料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第31条(定期契約に係る契約解除料の支払義務)
定期契約者は、その定期契約を契約の満了以外の事由により解除することを当社に通知したとき又は当社がその定期契約を解除したときは、料金表に規定する契約解除料の支払いを要します。
第32条(手続きに関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払を要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第33条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前又は完了後に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第34条(利用料等の計算方法)
当社は、契約者が契約に基づき支払う料金のうち、利用料等は当社が別に定める方法により計算します。
第35条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第36条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第9章 保守
第37条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第38条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第39条(設備の修理又は復旧)
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記1の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第40条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社又は当社が指定する者が当社が別
に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第10章 損害賠償
第41条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の一日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 前三項の規定にかかわらず、当社は、インターネット接続サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、及びインターネット接続サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第42条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用
については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第11章 雑則
第43条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第44条(利用に係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等(インターネット接続サービスを同時に複数の自営端末設備又は自営電気通信設備で利用できるようにする設備を含む。)を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、インターネット接続サービスを利用して、国内外の法令等を犯す行為を行なわないこととします。
9 契約者は、インターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。
10契約者は、当社が特に認めた場合を除き、インターネット接続サービスとサービス用設備(第三
者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア)を接続しないものとし、かつインターネット接続サービスの全部又は一部を第三者へ提供しないものとしま す。
11契約者は、インターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行なわないこととします。
(1)犯罪行為、又はそれに結びつく恐れのある行為等、公序良俗に反する行為
(2)当社を含む第三者の権利、財産、著作権、又はプライバシーを侵害する行為、若しくはそれに結びつく恐れのある行為
(3)当社を含む第三者を誹謗中傷する行為等、当社を含む第三者に不利益を与える行為、又はそれに結びつく恐れのある行為
(4)インターネット接続サービスの信用を毀損する行為、又は毀損する恐れのある行為第45条 (ID及びパスワードの管理責任)
契約者は、自己のID(当社が付与するログイン名、メールアカウント名。以下同じとします。)及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について全ての責任を負うものとします。
2 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
3 契約者は、第一項に規定する責任を怠り、第三者が契約者のID及びこれに対応するパスワードを使用し、インターネット接続サービスを利用した場合、当該第三者のインターネット接続サービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
第46条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合におい て、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第47条(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 当社は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
第47条の2(契約者に係る情報の取扱)
当社は、契約者の個人情報を、当社、若しくは相互接続事業者のインターネット接続サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者、及びサービス提供に係る金融機関に提供する場合を含みま す。また、当社は、当社が別途掲示する個人情報保護ポリシーおよびこの約款の規定に基づいて、契
約者の個人情報を適切に取扱うものとします。第48条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項および契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第49条(本約款の効力)
本約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
第50条(営業区域)
営業区域は、別記2に定めるところによります。第51条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。第52条(合意管轄)
契約者及び当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、第50条の営業区域を管轄する簡易裁判所または、地方裁判所を第一審の裁判所とすることに合意するものとします。
第53条(準拠法)
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。第54条(言語)
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
別記1(第39条関係)表中第2順位に規定する基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の表号について8,000部以上あること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けたもの。 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)を いいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
別記2(第50条関係)営業区域
営業区域 | |
多摩ケーブルネットワーク株式会社 | 東京都 青梅市、福生市、羽村市 |
附則
(実施時期)
認可後速やかに実施します。ただし、平成12年7月26日付の接続協定許可を受けていない場合は、当該許可を受けた後速やかに実施いたします。
附則(平成13年1月25日届出)
(実施時期)
この改正約款は平成13年2月1日から実施します。
附則(平成13年5月9日届出)
(実施時期)
この改正約款は平成13年6月1日から実施します。
附則(平成18年5月1日届出)
(実施時期)
この改正約款は平成18年8月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正約款は平成23年7月1日から実施します。
(経過措置)
平成23年6月30日までにインターネット接続サービス(インターネットサービス)を契約した契約者は、料金表の定めにかかわらず、解約時の機器撤去費の支払いを要しません。ただし、インターネット接続サービス(インターネットサービス)以外のサービスの契約も同時に解除する場合には料金表に定める機器撤去費を支払っていただきます。
附則
(実施時期)
この改正約款は平成28年5月21日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正約款は平成30年2月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正約款は令和2年10月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正約款は令和3年4月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正約款は令和4年7月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正約款は令和6年7月1日から実施します。