(1)本約款は、当生協、ガス小売事業者としての株式会社CDエナジーダイレクト(本約款及び個別約款において、「CDE」といいます。)が行うガス供給の取次をすると きに共通して適用される基本的な供給条件を規定したものです。 (1)当生協は、一般ガス導管事業者が定める託送供給約款(3(26)参照)が改定された場合、CDEの 定めるガスの供給及び使用にかかる約款が改定された場合、法令の改正により本約款及び個別約款の変更の必要が生じた場合その他当生協が必要と判断した場合には、本約款及...
ガス取次供給基本約款
2019年9月2日実施
生活協同組合コープみらい
目 次
Ⅰ.本約款の適用 1
1.適用 1
2.ガス取次供給基本約款及び個別約款の変更 1
3.用語の定義 3
4.日数の取り扱い 7
Ⅱ.使用の申し込み及び契約 7
5.使用の申し込み 7
6.契約の成立及び更新 8
7.承諾の限界 9
8.名義の変更 9
9.ガス需給契約の解約 9
10.契約消滅後の関係 10
Ⅲ.検査 10
11.供給施設等の検査 10
Ⅳ.検針及び使用量の算定 11
12.検 針 11
13.計量の単位 12
14.使用量の算定 13
15.使用量のお知らせ 15
Ⅴ.料 金 等 15
16.料金の適用開始 16
17.支払期限 16
18.料金の算定及び申し受け 16
19.料金の精算等 18
20.料金その他の支払方法 18
21.延滞利息 19
Ⅵ.供 給 19
22.供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性 19
23.供給又は使用の制限等 20
24.供給停止 21
25.供給停止の解除 21
26.供給制限等の賠償 21
Ⅶ.ガス工事 22
27.ガス工事の申し込み 22
28.ガス工事の承諾義務 23
29.ガス工事の実施 24
30.内管工事に伴う費用の負担 25
31.本支管及び整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担 29
32.工事費等の申し受け及び精算 31
Ⅷ.保 安 32
33.供給施設の保安責任 32
34.周知及び調査義務 33
35.保安に対するお客さまの協力 33
36.お客さまの責任 34
Ⅸ.そ の 他 35
37. 使用場所への立ち入り 35
38.お客さまに関する情報の取扱い 36
39.反社会的勢力の排除 36
40.専属的合意管轄裁判所 37
41. 本規則の変更 37
x x 37
(別表第1) 38
(別表第2) 38
(別表第3) 39
(別表第4) 40
(別表第5) 41
(別表第6) 41
(別表第7) 42
Ⅰ.本約款の適用
1.適用
(1)本約款は、当生協、ガス小売事業者としての株式会社CDエナジーダイレクト(本約款及び個別約款において、「CDE」といいます。)が行うガス供給の取次をするときに共通して適用される基本的な供給条件を規定したものです。
(2)本約款は、料金等のサービス内容ごとに当生協が定めるガス個別約款(以下「個別約款」といいます。)の適用条件をみたすお客さまと当生協がガスの供給について合意したときに適用いたします。本約款に定める事項について個別約款に異なる定めがある場合は、当該事項については本約款によらず、個別約款の規定を適用するものといたします。
(3)本約款及び個別約款に定めのない細目的事項は、必要に応じて本約款及び個別約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当生協との協議によって定めます。なお、お客さまには、必要に応じて、一般ガス導管事業者(3(24)参照)と別途協議を行っていただくことがあります。
2.ガス取次供給基本約款及び個別約款の変更
(1)当生協は、一般ガス導管事業者が定める託送供給約款(3(26)参照)が改定された場合、CDEの定めるガスの供給及び使用にかかる約款が改定された場合、法令の改正により本約款及び個別約款の変更の必要が生じた場合その他当生協が必要と判断した場合には、本約款及び個別約款を変更することがあります。この場合、原則として、料金にかかわる供給条件は変更の直後の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更を行った日から、変更後の本約款及び個別約款によります。
(2)当生協は、本約款又は個別約款を変更した場合、変更後の約款を当生協のホームページに掲示する方法又はその他当生協が適当と判断した方法により公表いたします。
(3)本約款、個別約款その他ガス需給契約(3(19)参照)の内容(以下本条では
「本約款等」といいます。)を変更する場合において、(4)に定める場合を除き、ガス事業法第14条に基づく供給条件の説明及び書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、又は電子メールを送信する方法その他当生協が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものといたします。また、同法第15条に基づく書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、又は電子メールを送信する方法その他当生協が適当と判断した方法により行い、CDE及び当生協の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。
(4)本約款等について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他のガス需給契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合、ガス事業法第14条に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面交付することなく説明すれば足りるものといたします。また、同法第15条に基づく書面の交付については、これを行わないものといたします。
(5)当生協は、一般ガス導管事業者の託送料金の改定、CDEの原料調達費用の変動その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は、次の手順に従い、ガス需給契約における新たな基本料金や従量料金の単価を定めることができます。
イ 当生協は、事前に新たな単価及びその適用開始日(以下「本適用開始日」といいます。)を書面、インターネット上での開示、又は電子メールを送信する方法その他当生協が適当と判断した方法によりお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは、新たな単価を承諾しない場合は、本適用開始日の12営業日前までに、当生協に対して廃止を通知することでガス需給契約を廃止することができます。この場合には、ガス需給契約は本約款の各規定にかかわらず、本適用開始日の前日をもって終了するものとし、お客さまが当該需要場所(3(27)参照)にかかるガスの供給及び使用に関する契約を新たに締結
しない限り、閉栓いたします。
ハ ロに定める期限までに、お客さまより廃止の通知がない場合は、お客さまは新たな単価を承諾したものとみなし、本適用開始日の直後の検針日より新たな単価を適用いたします。
3.用語の定義
本約款及び個別約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
―熱 量―
(1)「熱量」…標準状態(摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態)のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。
お客さまに供給するガスは、ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2)「標準熱量」…ガス事業法令で定められた方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3)「最低熱量」…お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
―圧 力―
(4)「圧力」…ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5)「最高圧力」…お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6)「最低圧力」…お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
―ガス工作物―
(7)「ガス工作物」…ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(17)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
―供給施設―
(8)「供給施設」…ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいいます。
―導 管―
(9)「本支管」…原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。なお、次の各号のすべてを満たす私道に埋設する導管については、将来一般ガス導管事業者が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱われます。
①不特定多数の人及び原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
②建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること
③工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤その他、一般ガス導管事業者が本支管、供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること
(10)「供給管」…本支管から分岐して、お客さまが所有又は占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11)「内管」…(10)の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。
代表的な例
お客さま資産
(ガスメーターを除く)
境界線
一般ガス導管事業者の資産
お客さま資産
(ガスメーターを除く)
(12)「ガス遮断装置」…危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます(ガスの供給確保のため本支管に設置されるバルブを含みません。)。
―導管以外の供給施設―
(13)「整圧器」…ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14)「昇圧供給装置」…ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15)「ガスメーター」…料金算定の基礎となるガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を計量するために用いられる一般ガス導管事業者が指定する計量器をいいます。
(16)「マイコンメーター」…ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ一般ガス導管事業者が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するガスメーターをいいます。
(17)「メーターガス栓」…ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供
給停止時等に操作するガス栓をいいます。
―ガス機器―
(18)「ガス機器」…ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、ガス機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
―その他の定義―
(19)「ガス需給契約」…本要綱及び個別約款に基づきお客さまと当生協の間で締結するガスの供給及び使用に関する契約をいいます。
(20)「ガス工事」…供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
(21)「検針」…使用量を算定するために、ガスメーター等の指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。
(22)「消費税等相当額」…消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(23)「消費税率」…消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
(24)「一般ガス導管事業者」…ガス事業法第2条第6項に定める一般ガス導管事業者のうち、お客さまに適用される個別約款の適用条件に記載された事業者をいいます。
(25)「ガス小売事業者」…ガス事業法第2条第3項に定めるガス小売事業者をいいます。
(26)「託送供給約款」…一般ガス導管事業者がガス事業法第48条に従い定める託送供給約款をいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。
(27)「需要場所」…お客さまがガスを使用する場所をいい、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所としますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所と
します。
なお、「独立した住居と認められる場合」とは、次のすべての条件に該当する場合をいいます。
イ 各戸が独立的に区画されていること
ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他
1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所とします。
③ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合
(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(28)「スイッチング」…同一の需要場所かつ同一のお客さまに対する託送供給において、検針日とその検針日の翌日を境にガス小売事業者が変更されることをいいます。
(29) 「ガス料金」…ガス需給契約にもとづき発生し、計算される料金をいいます。
4.日数の取り扱い
本約款及び個別約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
Ⅱ.使用の申し込み及び契約
5.使用の申し込み
(1)当生協とガス需給契約を締結することを希望する方は、あらかじめ本約款及び適用を希望する個別約款、並びに託送供給約款におけるお客さまに関
する事項を承諾し、またガスの供給に必要なお客さまの情報をCDEが一般ガ ス導管事業者及びガス小売事業者との間で共同利用することを承諾のうえ、当生協にガス使用の申し込みをしていただきます。
(2)(1)のガス使用に伴いガス工事を必要とする場合には、お客さまは一般ガス導管事業者が定めるガス工事約款(以下「ガス工事約款」といいます。)にもとづき、一般ガス導管事業者にガス工事を申し込んでいただきます。
(3)当生協が必要と認めたときは、お客さまの氏名、住所、連絡先等当生協が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただくほか、お客さまの氏名、住所を証明するもの(法人の場合は登記簿謄本等、個人事業者の場合は自宅住所を示す住民票等とします。)を提示していただくことがあります。
(4)申し込みは、当生協の事務所および配達場所で受け付けます。なお、当生協が適当と判断した場合は、口頭、電話、インターネット等による申込みを受け付けることがあります。
6.契約の成立及び更新
(1)ガス需給契約は、当生協が5(1)のガス使用の申し込みを承諾したときに成 立いたします。契約を変更する場合も、同様といたします。なお、当生協はガス需給契約に基づく小売供給開始日をお客さまにお知らせいたします。
(2)ガス需給契約にかかる契約書を作成するときは、(1)にかかわらず、契約書作成時に成立するものといたします。
(3)期間の定めのあるガス需給契約が更新される場合において、ガス事業法第 14条に基づく供給条件の説明については、更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法第15条に基づく書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、又は電子メールを送信する方法その他当生協が適当と判断した方法により行い、 CDE及び当生協の名称及び住所、契約年月日、当該更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。
7.承諾の限界
当生協は、法令、ガスの製造供給能力、ガス工作物の状況、料金の支払状況(当生協との他の契約の料金支払状況を含みます。)その他の状況に鑑み、適当でないと判断した場合には、申し込みを承諾しないことがあります。その場合は、申込者にお知らせいたします。
8.名義の変更
(1)ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたお客さまのガス需給契約に関する全ての権利及び義務を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義の変更をしていただきます。
(2)(1)の場合においても、前に使用されていたお客さまとのガス需給契約が消滅している場合には、5(1)の規定によって申し込んでいただきます。
9.ガス需給契約の解約
(1)お客さまが、スイッチング以外の事由(当生協を脱退された場合など)によりガスの使用を廃止する場合は、あらかじめその廃止の期日を当生協に通知していただきます。この場合、当生協は、原則として、その廃止の期日をもってガス需給契約の解約の期日といたします。
ただし、特別の理由なくして、当生協がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、原則として、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。
(2)お客さまが、スイッチングによりガスの使用を廃止する場合は、スイッチング後のガス小売事業者が一般ガス導管事業者及びCDEを介して当生協にその旨の通知をするものといたします。この場合、原則として、CDEがその通知を受領した直後の定例検針日をもってガス需給契約の解約の期日といたします。
(3)お客さまが当生協にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、CDEがガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓その他ガス
の供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに24の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(4)当生協は、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書でお客さまに通知することによって、ガス需給契約を解約することがあります。
(5)当生協は、24の規定によってガスの供給を停止されたお客さま又はガスの供給を停止されていなくても24の規定に該当するお客さまが、当生協の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、解約の15日前及び5日前を目安にお客さまに予告して、ガス需給契約を解約することがあります。
(6)当生協は、お客さまから、支払期限日を経過しても料金、延滞利息その他本約款及び個別約款に基づく債務のお支払いがない場合及び当生協契約
(すでに消滅しているものを含みます。)の料金又は延滞利息についてお支払いがない場合、また、お客さまが当生協を除名(消費生活協同組合法 20条1項3号)された場合には、解約の15日前及び5日前を目安にお客さまに予告して、ガス需給契約を解約することがあります。
10.契約消滅後の関係
(1)ガス需給契約期間中に当生協とお客さまとの間に生じた料金その他の債権及び債務は、ガス需給契約が解約されても、消滅いたしません。
(2)一般ガス導管事業者は、ガス需給契約が解約された後も、ガスメーター等一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
Ⅲ.検査
11.供給施設等の検査
(1)お客さまは、当生協にガスメーターの計量の検査を請求することができ、
当生協からCDEを介して一般ガス導管事業者にその請求を行います。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)はお客さまのご負担となります。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は一般ガス導管事業者の負担となります。
(2)お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置又は整圧器及びガスメーター以外のガス計量器等については当生協からCDEを介して一般ガス導管事業者に、ガス機器については当生協を介してCDEに、それぞれ法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果、法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまのご負担となります。
(3)(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、当生協はその結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまは、一般ガス導管事業者が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
Ⅳ.検針及び使用量の算定
12.検 針
―検針の手順―
(1)お客さまは、あらかじめ定めた日に毎月1度一般ガス導管事業者による検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を受けていただきます。定例検針を行う日は以下の手順により定められます。
①検針区域の設定…効率的に検針できるよう、一定の区域が設定されます。
②定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日が設定され、休日等を考慮のうえ検針を行う日が定められます。
(2)お客さまは、(1)の定例検針日以外に次の日にCDE又は一般ガス導管事業者
による検針を受けていただきます。ただし、CDE又は一般ガス導管事業者が託送供給の実施に支障がなく検針する必要がないと判断した場合は、この限りではありません。
① 新たにガスの使用を開始した日(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し開栓する場合、④の場合及びスイッチングによる場合を除きます。)
② 解約を行った日(スイッチングによる解約の場合を除きます。)
③ 24の規定によりガスの供給を停止した日
④ 25の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
⑥ その他CDE又は一般ガス導管事業者が必要と認めた日
―検針の省略―
(3)お客さまが新たにガスの使用を開始した場合は、直後の定例検針が行われないことがあります。
(4)ガス需給契約が9(1)又は9(3)の規定により解約される場合は、解約の期日直前の定例検針が行われないか、又はすでに行われた解約の期日直前の定例検針を行われなかったものとされることがあります。
(5)(2)③の供給停止に伴う検針日から(2)④の供給再開に伴う検針日までの期間によっては、行われた検針のいずれも行われなかったものとされることがあります。
(6)お客さまの不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針されない場合があります。
13.計量の単位
(1)使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2)検針の際の小数点第1位以下の端数は読まれません。
(3)14(9)又は(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てます。
14.使用量の算定
(1)当生協は、前回の検針日及び今回の検針日における一般ガス導管事業者に よるガスメーターの読み等により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付 けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。
(2)(1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)、17(1)において同じ)。
①12(1)、(2)①から④及び⑥の日であって、検針を行った日。ただし、あらかじめ一般ガス導管事業者が指定した日がある場合、実際の検針を行った日にかかわらず、その指定した日をもって検針日とすることがあります。
②14(4)から(7)までの規定により使用量を算定した日
③14(8)の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
(3)(1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
①検針日の翌日から次の検針日までの期間(②及び③の場合を除きます。)
②新たにガスの使用を開始した場合又は26の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
③24の規定によりガスの供給を停止した日に25の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
―お客さまが不在の場合の使用量算定等―
(4)当生協は、お客さまが不在等のため一般ガス導管事業者が検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則としてその直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。) の使用量は、次の算式により算定いたします。 V2 =M2 -M1 -V1
(備 考)
V1 =推定料金算定期間の使用量 V2 =翌料金算定期間の使用量
M1 =推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値
M2 =翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(5)(4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の①の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。
① V2 =(M2 -M1 )×1/2(小数点第1位以下の端数は切り上げます。)
② V1 =(M2 -M1 )-V2
(備 考)
V1 =推定料金算定期間の使用量 V2 =翌料金算定期間の使用量
M1 =推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値
M2 =翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(6)当生協は、お客さまが不在等のため一般ガス導管事業者が検針できなかった場合において、そのお客さまの不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
①お客さまが推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには、その月の使用量は0立方メートルといたします。
②お客さまの過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(7)当生協は、新たにガスの使用を開始した日以降最初の検針日に、お客さまが不在等のため一般ガス導管事業者が検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は、0立方メートルといたします。
―災害及び感染症の流行・ガスメーター故障等の場合の使用量算定等―
(8)当生協は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日 に一般ガス導管事業者が検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、 (4)から(7)に準じて算定いたします。なお、後日、ガスメーターの破損又
は滅失等が判明した場合には、(10)又は(11)に準じて使用量を算定し直します。
(9)当生協は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、お客さまと協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第1の算式により使用量を算定いたします。
ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(10)当生協は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明の場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、託送供給約款等に定めるところにより、お客さまと協議のうえ、使用量を算定いたします。
(11)当生協は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明であるお客さまが多数発生し、使用量算定についてお客さまとの個別の協議が著しく困難である場合は、その料金算定期間の使用量は(10)の基準により算定することがあります。なお、お客さまより申し出がある場合は、協議のうえ改めて使用量を算定し直します。
(12)当生協は、22(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第2の算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
15.使用量のお知らせ
当生協は、14の規定により使用量を算定したときには、その使用量をお客さまに当生協所定の方法(ウィークリーコープお届け明細書兼請求書、請求通知ハガキ、インターネット上での開示その他当生協が適当と認める方法)によりお知らせします。
Ⅴ.料 金 等
16.料金の適用開始
料金は、新たにガスの使用を開始した日又は25の規定により供給を再開した日から適用いたします。ただし、お客さまが当生協との間で締結していたガス需給契約の種別を変更(割引制度の新規適用、変更及び適用除外を含みます。)する場合は、料金適用開始日は変更後の初回定例検針日の翌日(初回検針日が 12(2)の①の場合は初回検針日を含みます。)とし、初回定例検針日までの期間については、従前の契約の契約条件にもとづき料金を算定いたします。
17.支払期限
(1)お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号にかかげる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
①検針日(12(2)①、④、⑤及び14(8)を除きます。)
②14(9)、(10)又は(11)後段の規定((8)後段の規定より準じる場合を含みます。)が適用される場合は、協議の成立した日
③14(8)前段又は(11)前段の規定((8)後段の規定より準じる場合を含みます。)が適用される場合は15により使用量をお知らせした日
(2)料金は、(3)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。
(3)支払期限日は、支払義務発生日の翌々月5日といたします。ただし、支払義務発生日の翌々月5日が休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日をいい、以下同様とします。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
18.料金の算定及び申し受け
―料金の算定方法―
(1)当生協は、個別約款の料金表を適用して、15の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の料金(基本料金及び従量料金の合計額をいい、21、別表第3、別表第4、別表第5及び個別約款においても同様とします。)を算定いたします。
―料金算定期間及び日割計算―
(2)当生協は、(3)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。
(3)当生協は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当生協の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除きます。
①定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合
②新たにガスの使用を開始した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
③解約等を行った場合(スイッチングによる解約の場合を除きます。)で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
④24の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑤25の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑥23(1)の規定によりガスの供給を中止し又はお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(4)当生協は、(3)①から⑤までの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第4によります。
(5)当生協は、(3)⑥の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第5によります。
―端数処理―
(6)当生協は、料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
―適用料金の事前のお知らせ―
(7)当生協は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(個別約款の料金表における基準単位料金又は個別約款の規定により算定される調整単位料金)を、当生協所定の方法(ウィークリーコープのお届け明細書兼請求、請求通知ハガキ、インターネット上での開示その他当生協が適当と認める方法)により、あらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。
19.料金の精算等
(1)当生協は、14(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。
(2)当生協は、すでに料金としていただいた金額と14 (9)、(10)、(11)の規定により算定した使用量にもとづいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。
(3)当生協は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、22(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第6の算式により算定した金額をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。
20.料金その他の支払方法
料金については毎月、工事費用その他のお客さまに負担いただく費用については発生のつど、ウイークリーコープのご利用明細にてお知らせします。それらの代金はその他のウイークリーコープの代金と合わせ、ガスを使用した月の翌月20日で締切り、ガスを使用した月の翌々月5日(5日が金融機関の休日のときはその翌営業日)にお客さまがあらかじめ指定した預金口座から自動振替によりお支払いただきます。
21.延滞利息
(1)20 で定めるお支払日に口座振替ができなかった場合は、原則として同月 16
日から 19 日の期間(いずれも休日であるときはその翌営業日)に再度口座振替(以下、「再振替」といいます。)を行いますが、この再振替ができなかった場合、コンビニ振替用紙を送付させて頂く等の対応をします。なお、再振替ができずにコンビニ振替でのお支払いとなった場合、お客さまに実費相当の手数料を請求します。
(2) 債務に対し、20で定めるお支払日の翌日を起算日として年10%の割合による遅延損害金を課金します。
Ⅵ.供 給
22.供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性
(1)CDEは、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は、ガス機器に対する適合性を示すもので、別表第7の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものです。
(2)供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、CDEの類別は13Aですので、ガス機器は、13Aとされているガス機器が適合いたします。
熱 | 量 | 標準熱量………45メガジュール |
最低熱量………44メガジュール | ||
圧 | 力 | 最高圧力… 2.5キロパスカル |
最低圧力… 1.0キロパスカル |
燃焼性 最高燃焼速度………47最低燃焼速度………35
最高ウォッベ指数………57.8最低ウォッベ指数………52.7ガスグループ………13A
燃焼性の類別(旧呼称)………13A
(3)CDEは、(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(4)当生協は、(2)に規定するガスの熱量等及び(3)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、当生協の責めに帰すべき事由がないときは、当生協は賠償の責任を負いません。
23.供給又は使用の制限等
(1)当生協、CDE又は一般ガス導管事業者は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただくことがあります。
①災害及び感染症の流行等その他の不可抗力による場合
②ガス工作物に故障が生じた場合(そのおそれがあると認めた場合を含みます。)
③ガス工作物の点検、修理、取替、その他工事実施(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため必要がある場合
④法令の規定による場合
⑤ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(35(1)の処置がとられた場合を含みます。)
⑥ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑦保安上又はガスの安定供給上必要があると認めた場合(35(4)の処置をとる場合を含みます。)
⑧ガスの供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合(そのおそれがあると認めた場合を含みます。)
⑨お客さまが託送供給約款又はその他の関連する規定に違反し、その旨警告されても改めない場合
(2)当生協、CDE又は一般ガス導管事業者は、22(2)に規定するガスの熱
量等を維持できない場合及び(1)の規定によりガスの供給の制限若しくは中
止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせいたします。
24.供給停止
当生協、CDE又は一般ガス導管事業者は、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当生協又は一般ガス導管事業者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
①37各号にかかげる当生協、CDE又は一般ガス導管事業者の係員の行う作業を正当な理由なくして拒み又は妨害した場合
②ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
③3(10)の境界線内の一般ガス導管事業者のガス工作物を故意又は重過失により損傷し又は失わせて、当生協、CDE又は一般ガス導管事業者に重大な損害を与えた場合
④35(5)及び36(4)の規定に違反した場合
⑤その他本約款及び個別約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
25.供給停止の解除
24の規定により供給を停止した場合において、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、当生協に対して支払いを要することとなった債務を支払われたことを当生協が確認できた場合は、供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
26.供給制限等の賠償
当生協、CDE又は一般ガス導管事業者が解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客さま又は第三者が損害を受けられても、
当生協の責めに帰すべき事由がないときは、当生協は賠償の責任を負いません。
Ⅶ.ガス工事
ガス工事は、一般ガス導管事業者の定める託送供給約款、最終保障供給約款及び別途定める契約条件に基づき、一般ガス導管事業者が以下のように取り扱います。
27.ガス工事の申し込み
(1)ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む場合は、一般ガス導管事業者が別途定める契約条件に基づき、一般ガス導管事業者にガス工事の申し込みをしていただきます(一般ガス導管事業者が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。
(2)(1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3)建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、お客さまのため、(1)のガス工事を一般ガス導管事業者に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。
(4)ガスメーターの決定、設置
①一般ガス導管事業者は、(1)の申し込みに応じてガスメーターの能力を決定いたします。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申し込みのときに、お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、(2)に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限ります。)を同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力といたします。
②家庭用にガスを使用される場合には、①の標準的ガス消費量を算出する
にあたって次の消費機器を算出の対象から除きます。
イ オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないものロ 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大
型と小型の場合は、小型のものとします。)
③家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、お客さまと一般ガス導管事業者との協議のうえで①の標準的ガス消費量を算出することがあります。
④一般ガス導管事業者は、1需要場所につきガスメーター1個を設置いたします。なお、一般ガス導管事業者が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置することがあります。
⑤一般ガス導管事業者は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。
28.ガス工事の承諾義務
(1)一般ガス導管事業者は、27(1)のガス工事の申し込みがあった場合には、(2)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2)一般ガス導管事業者は、次に掲げる事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
①ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
②申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
③その他、物理的、人為的又は能力的原因により、一般ガス導管事業者の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
(3)一般ガス導管事業者は、(2)によりガス工事の申し込みを承諾できない場合、
その理由を遅滞なくお客さまにお知らせいたします。
29.ガス工事の実施
―ガス工事の施工者等―
(1)ガス工事は、一般ガス導管事業者が施工いたします。ただし、(2)に定める工事は、承諾工事人に施工させることができます。
(2)ガス工事のうち、お客さまが承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいいます。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいいます。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事といたします。
① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
② フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
③ 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
④ 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
⑤ ガス栓のみを取り替える工事
⑥ ①から⑤の工事に伴う内管の撤去工事
(3)お客さまがガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件はお客さまと承諾工事人との間で定めていただくこととし、一般ガス導管事業者はこれに関与いたしません。
また、その工事に関して後日補修が必要となったとき又はお客さまが損害を受けられたとき等には、お客さまと承諾工事人との間で協議のうえ解決していただくこととし、一般ガス導管事業者はこれに関与いたしません。
―気密試験等―
(4)一般ガス導管事業者が施工した内管及びガス栓を一般ガス導管事業者がお客さまに引き渡すにあたっては、一般ガス導管事業者はあらかじめ内管の気密試験を行います。
(5)承諾工事人が施工した内管及びガス栓を承諾工事人がお客さまに引き渡すにあたっては、承諾工事人が内管の気密試験を行います。ただし、一般ガス導管事業者が必要と認めた場合には、一般ガス導管事業者が内管の気密試験を行うことがあります。
(6)承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、又は(5)の気密試験に合格しない場合、お客さまは、補修が完了するまで当該施設へのガ
スの供給をお断りすることがあります。
―供給施設等の設置承諾―
(7)一般ガス導管事業者は、3(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用いたします。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます.これに関して、後日紛争が生じても一般ガス導管事業者は責任を負いません。
(8)一般ガス導管事業者が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます。
(9)一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業者又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等3(10)の境界線内に一般ガス導管事業者所定の標識を掲げさせていただきます。
30.内管工事に伴う費用の負担
―供給施設の所有区分と工事費―
(1)内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2)内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは一般ガス導管事業者が留保するものとし、お客さまは一般ガス導管事業者の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、一般ガス導管事業者はその旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ。)。
(3)内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、一般ガス導管事業者が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
①内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、
1個当たり又は1箇所当たり等で表示いたします。なお、見積単価を記載した見積単価表は、一般ガス導管事業者の事業所等に掲示しています。
イ 材料費
材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出いたします。
ロ 労務費
労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出いたします。ハ 運搬費
運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出いたします。
ニ 設計監督費
設計監督費は、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出いたします。
ホ 諸経費
諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出いたします。
② 次の各号に掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えた
ものといたします。
イ 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
ロ 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
ハ 一般ガス導管事業者が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で一般ガス導管事業者が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する工事
(4)お客さまのために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(5)(4)に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(6)お客さまの申し込みによりそのお客さまのために設置される整圧器は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(7)(6)に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(8)お客さまの申し込みにより設置される昇圧供給装置はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(9)(8)に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(10)ガスメーターは一般ガス導管事業者所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまに負担していただきます。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等、一般ガス導管事業者の都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は一般ガス導管事業者が負担いたします。
(11)供給管は一般ガス導管事業者の所有とし、これに要する工事費は、一般ガス導管事業者が負担いたします。ただし、お客さまの依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまに負担していただき
ます。
―工事材料の提供と工事費算定―
(12)一般ガス導管事業者は、お客さまが提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。
①一般ガス導管事業者は、お客さまが工事材料を提供する場合(②を除きます。)には検査を行い、それを用いることがあります。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要します。 お客さまが工事材料を提供する場合、その工事材料を(3)の工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定いたします。また、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
②一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業者が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で一般ガス導管事業者が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する場合には検査を行い、それを用いることがあります。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定いたします。また、別に定める検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
③②のお客さまが提供する工事材料とは、次のすべての条件に該当するものに限ります。これを用いる場合には、あらかじめ一般ガス導管事業者と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などについて契約を締結していただきます。
イ ガス事業法令及び一般ガス導管事業者の定める材料、設計、施工基準に適合するものであること
ロ 一般ガス導管事業者が指定する講習を修了した者により、一般ガス導管事業者が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること
―修繕費の負担―
(13)お客さま所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取り替え等に要する費用をいい、所要費用に消費税相当額を加えたものといたします。)はお客さ
まに負担していただき、一般ガス導管事業者所有の供給施設の修繕費は一般ガス導管事業者が負担することを原則といたします。
31.本支管及び整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担
―工事負担金―
(1)本支管及び整圧器(30(6)の整圧器を除きます。)は一般ガス導管事業者の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまに負担していただきます。なお、一般ガス導管事業者が設置した本支管及び整圧器(30(6)の整圧器を除きます。)は、他のお客さまがガスの供給を受けるためにも使用いたします。
①ガス工事の申し込みに伴い本支管及び整圧器の新設工事を行う場合においてお客さまの予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(託送供給約款で定める本支管及び整圧器のうち、お客さまの予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいいます。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いたものといたします。)が託送供給約款で定める一般ガス導管事業者の負担額を超えるときは、その差額
②ガス工事の申し込みに伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税相当額を含まないものといたします。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものといたします。)に相当する額をいいます。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」といいます。)が託送供給約款で定める一般ガス導管事業者の負担額を超えるときは、その差額
③ ガス工事の申し込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、①の延長工事費及び②の入取替工事費の合計額が託送供給約款で定める一般ガス導管事業者の負担額を超えるときは、その差額
―複数のお客さまから申し込みがあった場合の工事負担金の算定―
(2)複数のお客さまからガス工事の申し込みをいただいたことに伴い本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合において、一般ガス導管事業者が同時に設計及び見積もりを行い、工事を実施することができるときには、その複数のお客さまと一般ガス導管事業者が協議のうえ、1つの工事として取り扱うことがあります。
(3)(2)の場合、一般ガス導管事業者が同時に設計及び見積もりを行った工事費
(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数のお客さまについての託送供給約款で定める一般ガス導管事業者の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまに負担していただくものとし、公平の原則に基づきそれぞれのお客さま別に割り振り、算定いたします。
(4)(2)の「1つの工事」とは、同時になされた全てのお客さまの申し込みについて、一般ガス導管事業者が一括して同一設計書で実施する工事をいいます。
(5)複数のお客さまから共同してガス工事の申し込みをいただいたことに伴い本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合には、その申し込みを1つの申し込みとして取り扱うことがあります。
(6)(5)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数のお客さまについての託送供給約款で定める一般ガス導管事業者の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまに負担していただきます。この工事負担金は、それぞれのお客さまごとの算定を行いません((8)(9)において同じ。)。
(7)建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申し込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合は、(5)の申し込みがあったものとして取り扱います。
(8)(7)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、使用予定者についての託送供給約款で定める一般ガス導管事業者の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負
担金として負担していただきます。
―宅地分譲地の場合の工事負担金算定―
(9)一般ガス導管事業者は、宅地分譲地についてガス工事の申し込みがあった場合は、次により取り扱います。
①「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいいます。ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合を除きます。
②申し込みによるガスの使用予定者への供給に必要な本支管及び整圧器の 新設・入取替工事費が、3年経過後のガスの使用予定者についての託送 供給約款で定める一般ガス導管事業者の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として負担してい ただきます。この場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原 則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の50パ ーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30パーセ ント以上とすることができます。
③住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガ スの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決 定することがあります。
32.工事費等の申し受け及び精算
(1)一般ガス導管事業者は、30の規定によりお客さまに負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(2)一般ガス導管事業者は、31の規定によりお客さまに負担いただくものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事の申し
込みをいただいたときに新たな本支管及び整圧器(30(6)の整圧器を除きます。)の工事を必要としない状態となった日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(3)一般ガス導管事業者は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に 30及び31の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」といいます。)を全額申し受けます。
(4)一般ガス導管事業者は、工事費等をいただいた後、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することといたします。
①工事の設計後にお客さまの申し出により導管の延長・口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき
②工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
③工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき
④その他工事費等に著しい差異が生じたとき
Ⅷ.保 安
33.供給施設の保安責任
(1)内管及びガス栓等、ガス工事約款の規定によりお客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2)一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について(3)に定める検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、お客さまの承諾が得られないことにより検査ができなかった場合等、お客さまが一般ガス導管事業者の責めに帰すべき事由以外の事由により損害を受けられたときは、一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。
(3)一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、一般ガス導管事業者は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
34.周知及び調査義務
(1)CDE又は一般ガス導管事業者は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2)CDEは、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3)CDEは、(2)のお知らせにかかるガス機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。
35.保安に対するお客さまの協力
(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、一般ガス導管事業者は、直ちに適切な処置をとります。
(2)当生協は、ガスの供給又は使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等お客さまにCDE又は一般ガス導管事業者がお知らせした方法で、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3)お客さまは、33(3)及び34(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4)当生協、CDE及び一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、ガス機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。
(5)当生協、CDE及び一般ガス導管事業者は、お客さまが当生協、CDE及び一般ガス導管事業者の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは 22(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6)一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針及び検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。
(8)お客さまは、需要場所で使用される機器に応じて、フィルター等の必要な設備を設置していただきます。
36.お客さまの責任
(1)お客さまは、34(1)の規定によりCDE又は一般ガス導管事業者がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2)お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、若しくは撤去する場合又はこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ一般ガス導管事業者の承諾を得ていただきます。
(3)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合には、一般ガス導管事業者の指定 する場所に一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負 担していただきます。
(4)お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次の各号にかかげるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
①高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
②当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
③22(2)に規定する供給ガスに適合するものであること。
④高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。
⑤一般ガス導管事業者で認めた安全装置を備えるものであること。
(5)お客さまは、ガス事業法第62 条に基づき、所有及び占有するガス工作物に関して、以下の事項について遵守していただきます。
①一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めること。
②技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力すること
なお、改修等の命令が発出されたにもかかわらず、お客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣から当該所有者及び占有者に協力するよう勧告されることがあります。
Ⅸ.そ の 他
37. 使用場所への立ち入り
当生協CDE及び一般ガス導管事業者は、次の各号にかかげる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施設又はガス機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、お客さまの求めに応じ係員は、所定の証明書を提示いたします。
①検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
②検査及び調査のための作業
③一般ガス導管事業者の供給施設の設計、施工又は維持管理に関する作業
④託送供給にかかるガスの不正使用防止のための検査、確認作業
⑤解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
⑥23又は24の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業
⑦ガスメーターの法定検定期間満了等による取替えの作業
⑧その他保安上の理由により必要な作業
38.お客さまに関する情報の取扱い
(1)CDEは、一般ガス導管事業者に34(2)の法定の消費機器調査の結果等を調査後遅滞なく提供いたします。
(2)お客さまは、消費段階における事故が発生した場合に、一般ガス導管事業者が事故現場で把握したお客さまの情報をCDEを介して当生協へ提供することについて、承諾していただきます。
39.反社会的勢力の排除
(1)お客さまは、ガス需給契約の成立時及び将来にわたって、自己又は自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋又はこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
(2)お客さまは、自ら又は第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、
又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)当生協は,お客さまが(1)又は(2)に違反した場合,お客さまに対する何らの催告及び自己の債務の提供を要しないで,ただちにガス需給契約を解約することができるものとし,お客さまは,当該解約を理由として,解約により被った損害につき,損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
40.専属的合意管轄裁判所
ガス需給契約にかかわる訴訟については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
41.本規則の変更
(1)当生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他宅配サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本規則を変更することができます。
(2)前項の場合、当生協は、相当期間を経た効力発生日を定めた上で、本規則を変更する旨、変更後の本規則の内容および変更の効力発生日について、次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
①利用者への配布 (必要に応じて)
②電子メールの送信等の電磁的方法(必要に応じて)
③WEB サイトへの掲示
④定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法
付 則
1.本約款の実施期日
本約款は、2019年9月2日から実施いたします。
(別表第1)
ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1.速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合
V1 ×(100-A)
V=
100
2.遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合
V1 ×(100+A)
V=
100
(備 考)
Vは、14(9)の規定により算定する使用量
V1 は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
(別表第2)
最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V1 ×(101.325+P)
V=
101.325+0.981
(備 考)
Vは、14(12)の規定により算定する使用量
Pは、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル) V1 は、ガスメーターの検針量
(別表第3)
調整単位料金の適用基準
調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
①料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
②料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づ
き算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
(別表第4)
料金の日割計算(1)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、個別約款の料金表の適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備 考)
①基本料金は、個別約款の料金表における基本料金
②日割計算日数は、料金算定期間の日数
③計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)従量料金
個別約款の料金表における基準単位料金又は個別約款の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、個別約款における適用基準と同様といたします。
(別表第5)
料金の日割計算(2)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、個別約款の料金表の適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
①基本料金は、個別約款の料金表における基本料金
②供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30
③計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)従量料金
個別約款の料金表における基準単位料金又は個別約款の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、個別約款における適用基準と同様といたします。
(別表第6)
標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式 F×(C-A)
D=
C
(備 考)
Dは、20(3)の規定により算定する金額 Fは、18の規定により算定した従量料金 Cは、29(2)に規定する標準熱量
Aは、ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
(別表第7)
燃焼速度・ウォッベ指数
(1) 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の計算式によって得られる数値をいいます。
[算 式]
MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K) MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表にかかげる値
fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表にかかげる値
Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率) Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値
N2-3.77O2
100-4.77O2
ΣAi 2.5CO2+N2-3.77O2 2
K= +
Σ(αiAi) 100-4.77O2
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2 は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2 は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2 は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水 素 | 一 酸 化炭 素 | メ タ ン | エ タ ン | エチレン | プロパン | プ ロ ピレ ン | ブ タ ン | ブ テ ン | その他の炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2)ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。
[算 式]
WI=H/√a
WI=ウォッベ指数
a=ガスの空気に対する比重 H=単位当たりのガスの熱量
(3) 燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりといたします。
燃焼性の種類 | ガスグループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最 小 値 | 最 大 値 | 最 小 値 | 最 大 値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |