(1)本約款は、当生協、ガス小売事業者としての株式会社CDエナジーダイレクト(本約款及び個別約款において、「CDE」といいます。)が行うガス供給の取次をすると きに共通して適用される基本的な供給条件を規定したものです。 (1)当生協は、一般ガス導管事業者が定める託送供給約款(3(26)参照)が改定された場合、CDEの 定めるガスの供給及び使用にかかる約款が改定された場合、法令の改正により本約款及び個別約款の変更の必要が生じた場合その他当生協が必要と判断した場合には、本約款及...