品 名 規格形状 ポリッシャー ナショナル MP-125 ダイヤモンドカー プラス BIG FM・AMラジオ付アンプ FM・AM ラジオ付アンプ 計量器 天秤計り 計量器 イシダ製 CBⅡ-600 結束機 冷蔵庫 富士通 ER-L22D 伸縮コンベヤ UC-AW-33 テーブル プラス CP-125N コンベヤ 美鈴工機 UC-MS-38S-50 作業台 サカエ CKD-187TPD 作業台 サカエ CKDB-187TPD 立作業用軽量作業台 ユニオンスチール HAEWS-1875...
xx市障害者自立支援センター 指定管理に関する協定書(見本)
xx市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、xx市障害者自立支援センター条例(平成17年条例第28号 以下「条例」という。)第15条に基づき、xx市障害者自立支援センター(以下「支援センター」という。)の指定管理について、次のとおり協定を締結する。
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 業務の範囲と実施条件(第8条~第13条)第3章 業務の実施(第14条~第30条)
第4章 業務実施に係る甲の確認事項(第31条~第34条)第5章 指定管理料及び給付費等(第35条~第39条)
第6章 損害賠償及び不可抗力(第40条~第46条)第7章 指定期間の満了(第47条~第49条)
第8章 指定期間満了以前の指定の取り消し(第50条~第54条)第9章 その他(第55条~第68条)
第1章 総則
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、業務を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、支援センターの管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事業者の知識、能力、経験を活かし、関係機関との連携のもと、支援センターの設置目的である障害者が自らの意思と責任に基づいた自己決定と社会参加の支援を図ることにあることを確認する。
(公共性の趣旨の尊重)
第3条 乙は、支援センターの設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う業務(以下
「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、業務が民間団体によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は、次のとおりとする。
2 「仕様書等」とは、xx市障害者自立支援センター業務仕様書及びxx市障害者自立支援センター指定管理者募集要項(以下、「募集要項」という。)をいう。
3 「企画提案書」とは、本施設の指定管理者の選定にあたり、乙が提出した企画提案書をいう。
4 「不可抗力」とは、自然的事象(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩落等)、及び人為的事象(戦争、テロ、暴動等)で、通常要求される一切の注意や予防を行っても避けることのできないものをいう。
(管理物件)
第6条 業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設(施設内工作物を含む)と管理備品からなり、その内容は別紙1のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなくてはならない。
3 乙は、第19条第3項の規定を除き、管理施設の形状、形質等を変更してはならない。
(指定の期間)
第7条 条例第14条に規定する指定期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までとする。
第2章 業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第8条 乙が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)障害者日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第13項に規定する就労移行支援に関する事業
(2)法第5条第18項及び法第77条第1項第3号に規定される相談支援事業
(3)その他市長が必要と認める事業
2 前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書等に定めるとおりとする。
(甲が行う業務)
第9条 次の業務については、xが自らの費用と責任において実施するものとする。
(1)施設の目的外使用許可に関する業務
(2)第19条第1項に規定する管理施設の改修等
(本業務の実施条件)
第10条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、仕様書等に示すとおりである。
(本業務の範囲及び仕様書等の変更)
第11条 甲または乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知を持って第8条で定めた本業務の範囲及び同条第2項で定めた仕様書等の変更を求めることができる。
2 甲または乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 本業務の内容若しくは実施条件の変更またはそれらに伴う事業計画等若しくは指定管理料の変更については、前項の協議において決定するものとする。
(職務権限)
第12x xは、本業務に関わる職務及び権限を定め、その責務を明らかにするものとする。
(連絡調整会議)
第13条 甲及び乙は、本業務を円滑に実施するため、定期または随時に連絡調整会議を開催することができる。
第3章 業務の実施
(業務の実施)
第14条 乙は、本業務を行うに当たり、条例及びxx市障害者自立支援センター条例施行規則(以下「規則」という。)、その他関係法令(以下「関係法令等」という。)、その他行政機関が定めた計画、指針、要綱、通知等を遵守するとともに、善良な管理者の注意を持って、誠実かつxxに履行しなければならない。
2 乙は、本協定、条例、規則及び関係法令等のほか、仕様書等及び企画提案書に従って本業務を実施するものとする。
3 本協定、仕様書等及び企画提案書の間に矛盾または齟齬がある場合は、本協定、仕様書等、企画提案書の順にその解釈が優先されるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、企画提案書に仕様書等を上回る水準が提案されている場合は、企画提案書に示された水準によるものとする。
5 乙は、支援センターの特性に配慮し、必要な資格または十分な能力と経験を有する職員を適切に配置して本業務を遂行しなければならない。
(第三者による実施)
第15条 乙は、次の業務を除き、本業務を一括して第三者に対して委託してはならない。ただし、本業務の一部についてあらかじめ甲の承認を得た場合はこの限りではない。
(1)日常・定期清掃
(2)設備保守点検
(3)施設警備
(4)建物及び設備関係の技術的点検確認
2 乙が本業務の一部を第三者に委託する場合には、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が委託する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用につい ては、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するも のとする。
3 乙は、本業務のうち個人情報を取り扱う業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。当該第三者が、更に委託を行おうとするときも同様とし、乙は、このことについて当該第三者に説明するとともに、甲が本業務の委託状況のすべてについて常時把握できるようにしなければならない。
(利用料金の取扱い等)
第16条 乙は、支援センターの利用者から利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受し、これを乙の収入とするものとする。
2 乙は利用料金の額及び算定方法、支払方法等について、利用者への十分な周知に努めなければならない。
3 乙は帳簿を用いて、利用料金収入を整理しなければならない。
(利用料金の決定)
第17条 利用料金は、乙が、条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定については、事前に書面により申し出て、甲の承認を得なければならない。
(利用料金の変更)
第18条 乙は、利用料金の額を変更したいときは、額を変更しようとする日の6月前までに次の事
項を記載した書面により甲に申し出て、甲の承認を得なければならない。 (1)変更後の利用料金の額
(2)変更すべき理由
(3)変更後の収支の見通し
(4)その他甲が必要と認める事項
2 乙は、利用料金の額を変更するときは、利用者に対し、適切な方法により、事前に十分な周知を図らなければならない。
(管理施設の改修等)
第19条 管理施設の改修、改造、増築、または移設(以下「改修等」という。)については、次項の規定を除き甲が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 乙は、本業務の効率的または効果的な運営を目的として管理施設の改修等を行おうとする場合には、甲に協議を申し出ることができる。当該協議においては当該改修等の必要性、妥当性等を検討するものとし、甲がその必要性、妥当性等を適正と認めた場合に、乙は当該改修等を自己の費用と責任において実施できるものとする。
3 管理施設の経年劣化に伴う修繕については、1件につき10万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては、xが自己の費用と責任において実施するものとし、1件につき10万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のもの及び、乙が事業を行う上で発生した破損等については、乙が自己の費用と責任において実施するものとする。
(管理備品の管理)
第20条 甲は、別紙1に示す管理備品を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、管理備品を常に良好な状態に保つものとする。
3 管理備品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、甲は乙との協議により、必要に応じて甲の費用で当該管理備品を購入または調達するものとし、引き続き乙に無償で貸与するものとする。
4 乙は、故意または過失により管理備品を毀損滅失したときは、甲との協議により必要に応じて甲に対しこれを弁償または乙の費用で当該管理備品を購入または調達しなければならない。
5 乙は、自己の責任と費用により備品等を購入または調達し、本業務実施のために供することができるものとする。
(緊急時の対応)
第21条 乙は、本業務の実施に関連して、事故、災害等の緊急事態が発生した場合のリスクマネジメントマニュアルを作成し、甲の承認を受けるものとする。
2 乙は、本業務の実施に関連して、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、前項のリスクマネジメントマニュアルに基づき速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を速やかに通報し、甲に対し報告書を提出しなければならない。
3 事故等が発生した場合には、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(暴力団排除について)
第22条 乙は、xx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第4号)及び乙が定める不当要求行為等の対策に関する規程の趣旨にのっとり、集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織等の排除に努めなければならない。
(情報資産)
第23条 乙は、本業務を処理するため情報資産(非公開情報)を取り扱う場合は、別紙2の情報資産(非公開情報)の取扱いに関する特記事項に掲げる事項を遵守しなければならない。指定の期間が終了し、または指定を取り消された後においても同様とする。
(守秘義務に関する事項)
第24x xxx本業務の一部に従事する者は、業務を行うに当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、または業務に従事している者がその職を退いた後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第25条 乙は、本業務に関し保有する個人情報の漏えい、き損及び滅失の防止並びに当該個人情報に係る開示、訂正、利用停止等については、xx市個人情報保護条例(平成15年xx市条例第2
2号)及び乙が定める個人情報の保護に関する規程の趣旨に則り、必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、本業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のため別紙3の個人情報取扱特記事項に掲げる事項を遵守しなければならない。指定の期間が終了し、または指定を取り消された後においても同様とする。
(情報公開)
第26条 乙は、xx市情報公開条例(平成12年xx市条例第19号)及び乙が定める情報の公開に関する規程の趣旨に則り、本業務の内容に係る情報を公開し、透明性を確保するよう努めなければならない。
2 乙は、前項の規定による情報の公開を適切かつ円滑に実施するため、本業務の内容に係る文書、図面、写真及び電磁的記録を適切に管理するものとする。
3 乙は、インターネット上に支援センターのホームページを開設し、xx市民に対し情報の提供に努めるものとする。
(文書の管理・保存)
第27条 乙は本業務に伴い作成し、または受領した文書、図画、写真及び電磁的記録を適正に管理・保存することとし、甲と同等以上の保存年限とする。また、指定の期間が終了し、または指定の取消しを受けた後に甲の指示に従って速やかに引き渡すものとする。
(利用者からの意見聴取)
第28条 乙は、本業務に関し、常時または期間を定めて行う期間にあっては当該期間中、利用者から意見を聴取しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は必要があると認めるときは、乙に対して期限を指定して利用者に対する意見聴取の実施を求めることができる。
3 乙は、原則として利用者から聴取した意見を施設内及びホームページ上において公開しなければならない。
(自己評価及び監査)
第29条 乙は、本業務の実施状況について、自己評価をしなければならない。
2 自己評価の方法等については、甲、乙協議をして定める。
3 乙は、甲が行う定期または随時のモニタリングを受けなければならない。また、第三者評価機関による評価を定期的に受検するものとする。
4 前項のモニタリング及び第三者評価機関による評価のほか、xx市監査委員が行う監査が実施される場合には、乙は当該監査に協力するものとする。
(環境保全活動)
第30条 乙は、xx市役所環境マネジメントシステムに基づくxx市環境方針の基本理念を自覚し、本業務の遂行にあたっては環境の保全に努めるものとする。
2 乙は、次の報告書を作成し、提出月の14日までに甲に報告するものとする。
(1)光熱水・燃料・廃棄物等の状況報告書 | 〔様式1 | 提出月10月、4月〕 |
(2)業務用車両の使用状況報告書 | 〔様式2 | 提出月10月、4月〕 |
(3)フロンガス等の使用状況報告書 | 〔様式3 | 提出月4月〕 |
第4章 業務実施に係る甲の確認事項
(事業計画書等の提出)
第31条 乙は、本業務に係る事業計画書、収支予算書及び甲が必要と認める書類(以下「事業計画書等」という。)を年度ごとに策定しなければならない。
2 乙は、前項に規定する事業計画書等を、それぞれ前年度3月27日までに甲に提出し承認を得なければならない。
3 甲及び乙は、事業計画書等を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
(事業報告書等の提出)
第32条 乙は、毎年度終了後60日以内に、本業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取消され、または年度末を含む期間の業務の全部の停止を命ぜられたときは、その処分を受けた日の翌日から起算して60日以内に当該年度分として、処分を受けた日までの間の事業報告書及び収支決算書を作成し、提出しなければならない。
2 乙は、毎年度終了後遅滞なく、当該年度分の乙の財務状況等を説明する書類を甲に提出するものとする。
3 乙は、本業務の実施について、月例報告書(様式4)により、毎月10日までに前月分の状況を甲に報告するものとする。
4 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書、収支決算書及び月例報告書(以下「事業報告書等」という。)の内容またはそれに関連する事項について、乙に対して報告または口頭による説明を求めることができるものとする。
(甲による業務実施状況の確認)
第33条 甲は前条により乙が提出した事業報告書等に基づき、乙が行う本業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。
2 甲は、前項における確認のほか、乙による本業務の実施状況等を確認することを目的として、随時、管理施設に立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る
管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(甲による業務の改善勧告)
第34条 前条による確認の結果、乙による本業務の実施状況が仕様書等を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項の規定による改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
第5章 指定管理料及び給付費等
(指定管理料の支払い)
第35条 甲は、業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。
2 甲が乙に対して支払う年度毎の指定管理料は、別表1のとおりとする。
3 支払いは四半期ごとの前払いとし、各期の支払い額は、別表2のとおりとする。
4 乙は、各四半期の最初の月に指定管理料の請求を行い、甲は、適法な指定管理料請求書を受領してから30日以内に乙に対して指定管理料を支払うものとする。
(指定管理料の変更)
第36条 甲または乙は、指定期間中に賃金水準、物価水準の変動、法制度等の変更及び管理施設の改修工事等に伴う休館により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲または乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額については、前項の協議により決定するものとする。
(給付費の取扱い)
第37条 乙は、本業務に係る訓練等給付及び計画相談支援給付を当該乙の収入として、収受することができる。
(剰余金の扱い)
第38条 本業務において、各年度の収支決算で発生した剰余金は、乙に帰属するものとする。
(口座の管理及び経理区分)
第39条 乙は、本業務の実施に係る収入及び支出を適切に管理することを目的として、本業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
2 業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第40条 乙は、故意または過失により管理物件を損傷し、または滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部または一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第41条 本業務の実施において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由または甲乙双方の責めに帰すことができない場合は、その限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を請求することができるものとする。
(保険)
第42条 本業務の実施にあたり、甲がxxしなければならない保険は、次のとおりとする。
(1)火災保険
(2)施設賠償責任保険(甲の責めに帰すべき事由によるもの)
2 本業務の実施にあたり、乙は施設賠償責任保険に加入しなければならない(てん補限度額 対人
1名3千万円、1事故3億円、対物 1事故500万円以上)。また、作業等を請負う際の預かり物品が損傷した場合の損害賠償が可能な保険に加入することとする。
(不可抗力発生時の対応)
第43条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第44条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で乙の協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙がxxした保険によりてん補された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については、甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第45条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
(責任の分担)
第46条 本業務に関する甲乙間の責任の分担(以下「リスク分担」という。)は、別表3に定めるとおりとする。
2 別表3に定める事項以外の不測の事態が生じた場合は、甲乙協議の上、当該事態に係るリスク分担を決定する。
第7章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第47条 乙は、本協定の満了に際し、甲または甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の満了に先立ち、乙に対して甲または甲が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第48条 乙は、本協定の満了までに、指定期間の開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(管理備品の扱い)
第49条 本協定の満了に際し、乙は、甲または甲が指定するものに対して、管理備品を引き継がなければならない。
第8章 指定期間満了以前の指定の取り消し
(甲による指定の取り消し)
第50条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、または、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)乙が、条例、規則またはこの協定の規定に違反したとき
(2)乙が、甲に対し虚偽の報告をし、または正当な理由なく報告等を拒んだとき
(3)乙が、第34条第1項に規定する甲の改善勧告に従わないとき
(4)乙または乙の代表権を持つ者が次のいずれかに該当することとなったとき (ア)法律行為を行う能力を有しない者
(イ)破産者で復権を得ない者
(ウ)国税及び地方税等を滞納している者
(エ)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)により更生または再生手続きをしている者
(オ)指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2、第142条(同法第166条第2項の規定により準用する場合を含む。)または第180条の5第6項の規定に抵触する者
(カ)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同法施行令第16
7条の11第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、甲における一般競争入札の参加を制限されている者
(キ)xx市一般競争参加停止及び指名停止等措置要領第2条により、市の執行機関における一般競争参加停止及び指名停止の措置を受けている者
(ク)地方自治法第244条の2第11項により指定管理者の指定を取り消された者
(ケ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に掲げる暴力団若しくはその利益となる活動を行う者となったとき又は乙の代表者、役員若しくは職員が暴力団等の構成員となったとき
(コ)xx市暴力団排除条例(平成23年条例第4号)第2条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等であること
(サ)労働基準監督署から是正勧告を受け、その後の必要な措置の実施について労働基準監督署に報告をしていない者
(5)乙の経営状況の悪化等により、本業務を継続することが不可能または著しく困難であると認められるとき
(6)組織的は不正行為が行われていた場合など、乙に本業務を行わせておくことが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき
(7)自らの責めに帰すべき事由により乙から本協定締結の解除の申出があったとき
(8)その他、乙による管理を継続することが困難と甲が認めたとき
2 甲は、前項に基づいて指定の取り消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
(1)指定取り消しの理由
(2)指定取り消しの要否
(3)乙による改善策の提示と指定取り消しまでの猶予期間の設定
(4)その他必要な事項
3 第1項の規定により指定を取り消し、または期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取り消しの申出)
第51条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取り消しを申し出ることができるものとする。
(1)甲が本協定内容を履行せず、またはこれらに違反したとき
(2)甲の責めに帰すべき事由により乙が損害または損失を被ったとき
(3)その他、乙が必要と認めるとき
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(指定管理料の返還)
第52条 甲は、前2条の規定により指定の取消等を行ったときは、指定管理料の全部または一部の返還を求めることができる。この場合において、乙の責めに帰すべき事由により甲に生じた損害については、甲乙協議の上、乙が負担するものとする。
(不可抗力による指定の取り消し)
第53条 甲または乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取り消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取り消しを行うものとする。
3 前項における取り消しによって乙に発生する損害・損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として、甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第54条 第47条から第49条までの規定は、第50条、第51条及び第53条の規定により指定が取り消された場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合そのかぎりではない。
第9章 その他
(権利・義務の譲渡の禁止)
第55条 乙は、本協定によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。
(自主事業の実施)
第56条 乙は、支援センターの設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施できるものとする。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、その内容等を予め第31条の事業計画書等に定めなければならない。
3 甲と乙は、自主事業を実施するにあたり、自主事業の実施条件等を別途定めることができるものとする。
(公共料金の支払い)
第57条 乙による公共料金の支払い開始及び終了は、別表4によるものとする。
(施設の目的外使用申請)
第58条 乙は、利用者に便宜を図るため甲の許可を得たうえで、支援センター内で障がい福祉にかかる事業ができるものとする。
(名簿の提出)
第59条 乙は、協定締結後速やかに本業務に従事する者を記した名簿を甲に提出するものとする。従事する者が変更になった場合も同様とする。
(重要事項の変更の届出)
第60条 乙は、定款、事務所の所在地または代表者等の変更があったときは、遅滞なく甲に届け出なければならない。
(専用印の用途及び届出)
第61条 乙は、使用する専用印の取扱い、その他当該印について必要な事項を定め、印影を甲に届けるものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第62条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、届出、申出、報告、承諾及び解除等は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
(苦情への対応)
第63条 乙は、支援センター利用者等から苦情を受けた場合には、速やかに必要な措置を講じ、文書として記録するとともに、甲に対して苦情内容を報告しなければならない。
2 苦情を受け付けた場合には、乙は甲と協力しその原因調査に当たるものとする。
(乙の義務)
第64x xが負担する義務は、第23条、第24条、第25条、第26条、第27条、第47条、第48条、第49条及び第54条に基づき、本協定の終了後も存続するものとする。
(協定の変更)
第65条 本業務に関し、業務の前提条件や内容が変更したとき、または特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第66条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第67条 本協定の各条項等の解釈について疑義が生じたとき、または本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第68条 本協定に関する紛争は、xx市を所管とする裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和3年4月1日
甲 | 所在地 名 称代表者 | xxxxxxxxx 0 大 x x xxxx x x | x 0 x 哲 |
乙 | 所在地 名 称代表者 |
年 度 | 金 額 |
令和3年度 | |
令和4年度 | |
令和5年度 | |
令和6年度 | |
令和7年度 |
別表1(第35条関係)年度別指定管理料
期 | 金 額 |
第 1 期(4月~6月分) | |
第2期(7月~9月分) | |
第3期(10月~12月分) | |
第4期(1月~3月分) |
別表2(第35条関係) 各期の指定管理料支払額
種類 | 内容 | 負担者 | |
市 | 指定管理者 | ||
物価変動 | 人件費、物品費等の物価にかかる変動に伴う経費の増 | ○ | |
ただし、急激な変動によるもの | 協議 | ||
金利変動 | 金利の変動に伴う経費の増 | ○ | |
ただし、急激な変動によるもの | 協議 | ||
周辺地域・住民及び施設利用者への対応 | 事業に対する苦情、反対、訴訟、要望 | ○ | △ |
施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者から の苦情、反対、訴訟、要望への対応 | △ | ○ | |
地域との協調 | ○ | ||
法令等の変更 | 消費税(地方消費税を含む)率等の変更 | 協議 | |
一般的な税制変更等 | ○ | ||
上記以外の施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 | ○ | △ | |
相談業務において人員配置体制に基づく加算を受ける場合 | 協議 | ||
政治、行政的理由による事業変更 | 政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理運営経費における当該事情に よる増加経費負担 | ○ | |
利用者の減少 | 運営に影響を及ぼす利用者減少で管理者の責めに帰すこと のできないもの | 協議 | |
不可抗力等 | 不可抗力に伴う施設、設備の修復による経費の増加による もの | ○ | △ |
ただし、不可抗力及びxx市の責めに帰すべき事由に伴う、 業務履行不能のよる休業補償等 | 協議 |
別表3(第46条関係)リスク分担表
種類 | 内容 | 負担者 | |
市 | 指定管理者 | ||
書類の誤り | 仕様書等の市が責任を持つ書類の誤りによるもの | ○ | |
企画提案書等の指定管理者が提案した内容の誤りによるも の | ○ | ||
施設・設備の損傷 | 経年劣化によるもの(1 件当り10万円(消費税及び地方 消費税含む)未満の修理費) | ○ | |
経年劣化によるもの(乙の責めに帰さない修繕で、上記以 外のもの) | ○ | ||
第三者の行為により生じたもので、相手方が特定できないもの(1件当り10万円(消費税及び地方消費税含む)未 満の修理費) | ○ | ||
第三者の行為により生じたもので、相手方が特定できない もの(上記以外のもの) | ○ | ||
上記以外の修繕 | 協議 | ||
利用者及び第三者に対する賠償 | 指定管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与 えた場合及び、自主事業により損害を与えた場合 | ○ | |
上記以外の理由により損害を与えた場合 | 協議 | ||
セキュリティ | 警備不備による情報漏洩、犯罪発生 | ○ | |
ただし、犯罪による損害額が著しい場合 | 協議 | ||
情報の保護 | 指定管理者が知り得た情報の漏えい | ○ | |
指定期間満了時等の費用 | 指定管理業務の期間が終了した場合または期間中途におけ る業務を廃止した場合における事業者の撤収費用及び新しい指定管理者への引継ぎに係る費用 | ○ | |
利用者の許認可 | 指定管理者の責によるもの | ○ | |
コスト増大 | 施設管理上必要となった経費 | ○ | |
事業の変更・遅延・ 中止 | 指定管理者の運営上の瑕疵、事業放棄、事業破綻によるも の | ○ | |
債務不履行 | 指定管理者の事業放棄、破綻等によるもの | ○ | |
要求水準未達 | 指定管理者の運営が協定書の水準に満たない場合 | ○ | |
運営停止 | 指定管理者の責によるもの | ○ |
公共料金の種類 | x x | 終 了 |
電気料金・ガス料金・水道料 金 | 令和3年4月分請求 | 令和8年3月分請求 または 指定が取り消された月の当該月分請求 |
電話料金・固定電話発信の携 帯電話料金 | 令和3年5月分請求 | 令和8年4月分請求 または 指定が取り消された月の翌月分請求 |
別表4(第57条関係)公共料金の支払
別紙1(第6条関係)
1.管理施設
(1)施設の名称 xx市障害者自立支援センター
(2)所在地 xx市xxx丁目19番3号
(3)施設の概要 敷地面積 935.95㎡
延床面積 496.67㎡構 造 軽量鉄骨平屋建
2.管理備品
品 名 | 規格形状 |
ポリッシャー | ナショナル MP-125 |
ダイヤモンドカー | プラス BIG |
FM・AMラジオ付アンプ | FM・AM ラジオ付アンプ |
計量器 | 天秤計り |
計量器 | イシダ製 CBⅡ-600 |
xxx | |
冷蔵庫 | 富士通 ER-L22D |
伸縮コンベヤ | UC-AW-33 |
テーブル | プラス CP-125N |
コンベヤ | xx工機 UC-MS-38S-50 |
作業x | xxx CKD-187TPD |
作業x | xxx CKDB-187TPD |
立作業用軽量作業台 | ユニオンスチール HAEWS-1875 |
立作業用軽量作業台 | ユニオンスチール HAEWS-1875 |
コピースタンド | コクヨ BD-CS |
軽量立作業台 キャビネットセット | KD69-TPD NKL-S20GL |
軽量立作業台 キャビネットセット | KD69-TPD NKL-S20GL |
テーブル | MT-TK164F1N-C |
テーブル | MT-TK164F1N-C |
テーブル | MT-TK164F1N-C |
テーブル | MT-TK164F1N-C |
テーブル | MT-TK164F1N-C |
テーブル | MT-TK164F1N-C |
屋外テーブル | アダル |
屋外テーブル | アダル |
全自動洗濯機 | 三菱 MAW-W |
オーブンレンジ | xx NE-F30 |
キッチンボード | コスモス |
ベッド マット付 | スカイ |
引違書庫 | |
シュレッダー | フェローズ |
業務用掃除機 | CVPF40WD |
テレビ | ECC-TU49R3 |
計 |
別紙2(第23条関係)
情報資産(非公開情報)の取扱いに関する特記事項
(非公開情報の定義)
第1条 非公開情報とは、個人情報(xx市個人情報保護条例第2条(4)に該当する情報)及び業務上必要とする最小限度の範囲の職員が取扱う、または公開を予定していない情報資産(xx市情報セキュリティ基本方針「3.定義」に定められている情報資産)とし、次の被害が想定されるものをいう。
(1)市民の生命に危険が及ぶものまたは市民の財産及びプライバシーを侵害するもの全て
(2)企業、国及び他の自治体に影響が及ぶもの全て
(3)市内部の事務に影響が及ぶもの全て
(秘密等の保持)
第2条 乙は、この協定による業務に関して知り得た非公開情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この協定が終了し、または解除された後においても同様とする。
(委託の禁止)
第3条 乙は、甲が承認した場合を除き、非公開情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
(目的外の使用禁止)
第4条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された非公開情報を本協定の目的以外に使用し、または第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第5条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された非公開情報を甲の承諾なくして複写または複製してはならない。
(保管、搬送等)
第6条 乙は、この協定による義務を処理するため甲から引き渡された非公開情報をき損及び滅失することのないよう、授受、搬送、保管及び廃棄などの際に、安全な管理に努めなければならない。
(返還義務)
第7条 乙は、この協定による義務を処理するため甲から引き渡された非公開情報を業務完了後、速やかに甲に返還しなければならない。
(事故報告義務)
第8条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された非公開情報の内容を漏えい、き損及び滅失した場合には、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(責任の境界)
第9条 乙は、乙自身及び甲が認めた第三者が特記事項に違反若しくは不注意などにより非公開情報を漏えい、き損及び滅失した場合には、その責任の全てを負わなければならない。
別紙3(第25条関係)
個人情報の取り扱いに関する「特記事項」
(基本的事項)
第1条 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この協定による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第2条 乙は、この協定により業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の安全かつ適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(秘密等の保持)
第3条 乙は、この協定による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この協定契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、この協定に関わる従業者に対して、秘密保持に関する誓約書を乙に提出させなければならない。
(再委託)
第4条 乙は、xが承認した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第5条 乙は、この協定の業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、これらの正社員以外の労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、前項に掲げた正社員以外の労働者の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。
(収集の制限)
第6x xは、この協定による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(利用及び提供の制限)
第7条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を本協定の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第8条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を甲の承諾なくして複写又は複製してはならない。
(従業者の明確化及び名簿の作成)
第9条 乙は、この協定による業務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う従業者を明確にし、当該従業者の名簿を作成しなければならない。
2 乙は、この協定締結後、速やかに、前項により作成した名簿を甲に対して提出しなければならない。当該従業者に変更があった場合も同様とする。
(従業者に対する監督・教育)
第10条 乙は、個人情報が安全かつ適切に取り扱われるよう、この協定による業務を処理する従業者の監督及び従業者に対する教育及び研修を実施しなければならない。
2 乙は、個人情報が安全かつ適切に取り扱われるよう、個人情報を取り扱う情報システムを管理する従業者に対し、情報システムの管理及び運用並びにセキュリティ対策に関して必要な教育及び研修を実施しなければならない。
(持出しの禁止)
第11条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を甲の承諾なくして事業所内から持ち出してはならない。
2 乙は、甲の承諾を得て甲から引き渡された個人情報を事業所内から持ち出すとき(郵送等の方法により送付する場合を含む)には、持出しデータの暗号化、パスワードによる保護、施錠できる搬送容器の使用、追跡可能な移送手段の利用など、安全な方策を講じなければならない。
(返還及び廃棄義務)
第12条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を指定の期間終了後、速やかに甲に返還をするか又は甲の指示に従い廃棄をしなければならない。
2 乙は、甲から引き渡された個人情報を廃棄するときは、個人情報を復元不可能な状態にしなければならない。
(事故報告義務)
第13条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報に関する紛失、漏えい、盗難、誤送付等の事故が発生した場合は、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
2 前項の場合、乙は、被害の拡大防止及び復旧のために必要な措置を速やかに講じなければならない。
(事故発生時の責任)
第14条 前条の場合において、甲に損害を与えたときは、乙は賠償責任の責めを負う。
(再委託による損害賠償)
第15条 個人情報に係る処理等の業務の再委託を行ったことにより、甲に損害を与えたときは、乙が賠償責任の責めを負う。
(契約の解除)
第16条 甲の承諾を得ないで個人情報に係る処理等の業務の再委託を行った場合には、甲は乙の指定を取り消すことができる。
(報告義務)
第17条 乙は、この協定の個人情報の取扱いに関する規定を遵守しているか、乙が定めた個人情報の取扱いに関する内部規程を遵守しているか、並びにそれらを遵守できなかった場合にはその理由及び改善策について、毎年度終了後60日以内に、書面により甲に対して報告をしなければならない。
2 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
(監査及び調査)
第18条 甲は、この協定に係る個人情報の取扱いについて、この協定の規定に基づいた必要な措置が講じられているかにつき検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は調査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの協定の処理に関して必要な指示をすることができる。
様式1(第30条関係)
指定管理者 | 担当課 | |
担当 | 責任者 | 担当 |
光熱水・燃料・廃棄物等の状況報告書 報告年月日 年 月 日
□年度
施設名 xx市障害者自立支援センター 指定管理者名
光熱水
電気 kwh | 都市ガス m3 | 水道 m3 | A重油㍑ | 灯油㍑ | ガソリン㍑ | LP ガス m3 | |||
4月 | 4月 | ||||||||
5月 | 5月 | ||||||||
6月 | 6月 | ||||||||
7月 | 7月 | ||||||||
8月 | 8月 | ||||||||
9月 | 9月 | ||||||||
小計 | 小計 | ||||||||
目標値 | 目標値 | ||||||||
10 月 | 10 月 | ||||||||
11 月 | 11 月 | ||||||||
12 月 | 12 月 | ||||||||
1月 | 1月 | ||||||||
2月 | 2月 | ||||||||
3月 | 3月 | ||||||||
合計 | 合計 | ||||||||
目標値 | 目標値 |
廃棄物 kg | |||||||
古紙 kg | びん kg | スチール缶 kg | アルミ缶 kg | ペットボトル kg | |||
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
小計 | |||||||
目標値 | |||||||
10 月 | |||||||
11 月 | |||||||
12 月 | |||||||
1月 | |||||||
2月 | |||||||
3月 | |||||||
合計 | |||||||
目標値 |
廃棄物等
資源 kg
様式2(第30条関係)
指定管理者 | 担当課 | |
担当 | 責任者 | 担当 |
業務用車両の使用状況報告書 報告年月日 年 月 日
□年度□半期
施設名 xx市障害者自立支援センター 指定管理者名
燃料の種類 | 用途 | 種別 | 台数 | 内低公害車台数 | 単位 | 上半期 | 下半期 | 合計 | 低公害車の割合 | 走行距離 (1 台) | 燃料使用量(1 台) | 燃費 (1 台) |
ガソリン | 乗用 | 軽 | Km | |||||||||
L | ||||||||||||
小型 | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
普通 (~10 人) | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
貨物 | 軽 | Km | ||||||||||
L | ||||||||||||
小型 | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
普通 (~10 人) | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
特種 | 小型 | Km | ||||||||||
L | ||||||||||||
普通 (~10 人) | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
原動機付自転車 | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
小計 | L | |||||||||||
目標値 | L | |||||||||||
軽油 | 乗用 | 軽 | Km | |||||||||
L | ||||||||||||
小型 | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
普通 (~10 人) | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
普通 (11 人~) | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
貨物 | 小型 | Km | ||||||||||
L | ||||||||||||
普通 (~10 人) | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
特種 | 小型 | Km | ||||||||||
L | ||||||||||||
普通 (~10 人) | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
大型特殊 | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
小計 | L | |||||||||||
目標値 | L | |||||||||||
※ L P G | 貨物 | 小型 | Km | |||||||||
普通 (~10 人) | Km | |||||||||||
特種 | 普通 (~10 人) | Km | ||||||||||
電気 | Km | |||||||||||
合計値 | 低公客車の割合 | |||||||||||
目標値 | 低公客車の割合 |
様式3(第30条関係)
指定管理者 | 担当課 | |
担当 | 責任者 | 担当 |
フロンガス等の使用状況報告書 報告年月日 年 月 日
□年度
施設名 xx市障害者自立支援センター 指定管理者名
区分 | 冷媒種類 | 使用中 | 廃棄処分 | 冷媒補充等 | 冷媒の回収・処理 方法等 | 構成割合 | ||||
台数 | 冷媒封入量 (g) | 台数 | 冷媒封入量 (g) | 台数 | 冷媒封入量 (g) | 台数 | 冷媒 | |||
家庭用冷蔵庫 | CFC-12 | |||||||||
HFC-134a | ||||||||||
不明 | ||||||||||
その他 | ||||||||||
合計 | ||||||||||
家庭用エアコン | CFC-12 | |||||||||
HCFC-22 | ||||||||||
不明 | ||||||||||
その他 | ||||||||||
合計 | ||||||||||
カー エアコン | CFC-12 | |||||||||
HCFC-22 | ||||||||||
HFC-134a | ||||||||||
不明 | ||||||||||
その他 | ||||||||||
合計 | ||||||||||
業務用冷凍空調機 | CFC-12 | |||||||||
CFC-502 | ||||||||||
HCFC-22 | ||||||||||
R・412A | ||||||||||
臭化リチウム | ||||||||||
不明 | ||||||||||
その他 | ||||||||||
合計 |
冷媒種類別台数と封入量
冷媒種類 | 台数 | 封入量 |
CFC | ||
HCFC | ||
HFC、PFC、SF6 | ||
その他 | ||
合計 |
1) CFC 特定フロンといわれ、オゾン層を破壊する物質であるため、先進国では 1996 毎に全廃された。
2) HCFC CFC の代替物質として開発されたものであり、オゾン層破壊効果は少ないものの、2020 年には全廃予定。
3) HFC、PFC、SF6 オゾン層は破壊しないが、地球温暖化に寄与する物質であることから、規制対象物質となっている。
4) その他 その他の規制対象物質等
様式4(第32条関係)
年 月 日
xx市長 あて
指定管理者 団体名
代表者名 ㊞
月 例 報 告 書
大和市障害者自立支援センターの 年 月の業務について、次のとおり報告します。
1. 就労移行支援に関する業務
(1)開所日数 日
(2)利用者に関する事項
利用者数 | 延べ利用者数 | 新規利用者数 | 利用終了者数 | 就労者数 | |
児童 | |||||
身体障がい | |||||
知的障がい | |||||
精神障がい | |||||
その他 | |||||
合計 |
* 利用者数は、新規利用者数及び終了者数を含む。
<新規利用者内訳>
障がい種別 | 氏名 |
<利用終了者内訳>
障がい種別 | 氏名 | 退所理由 |
<新規就労者内訳>
障がい種別 | 氏名 | 就労先企業 | 業種 | 本人の業務内容 | 定着支援 |
(3)受注作業に関する事項
受託事業社名 | 内容 | 受注額 |
(4)就労訓練パートナーに関する事項
登録人数 | |
うち当月新規登録者数 | |
稼動人数(延べ) |
2. 相談支援事業に関する業務
(1)開所日数
(2)相談支援に関する件数
(3)指定相談支援事業に関する件数
(4)就労に関する件数
就労者数: 人
<内訳>
障がい種別 | 氏名 | 就労先企業 | 業種 | 本人の業務内容 | 定着支援 |
(5)就労相談に関する件数
(6)事業所等訪問件数
3. 自立支援協議会の事務局に関する業務
4. 施設等の維持管理に関する業務
業務 | 実施日 | 内容 |
日 |
* 修繕等を行った場には、その概要について記載。
5. 自主事業実施状況
6. 要望・意見・苦情解決について
7. 特記事項