Contract
私(連帯債務者を含む以下同じ)及び連帯保証人は、株式会社xx銀行(以下「金融機関」という)との約定書(以下
「原契約」という)に基づき、私が金融機関に対して負担する債務について次の各条項を承認の上、xx信用保証株式会社(以下「保証会社」という)に連帯保証を委託します。
第 1 条(委託の内容・範囲)
1. 私が保証会社に保証委託する保証債務の範囲は、金融機関から借入れる借入金、利息、遅延損害金、その他本借入にともなって生ずる費用等一切のものを含みます。
2. 私は、保証会社の保証を得て融資を受けるについて、保証会社および金融機関との間に締結している約定書(契約書、差入書等を含む)の各条項を厳守し、期日には元利金共相違なく支払いを完了します。
第 2 条(保証料・手数料)
1. 私は、保証会社の債務保証により借入れするときは、借入金債務に対し保証会社所定の料率、方法により計算された保証料を、金融機関を通じて保証会社に支払います。この場合、私は保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を保証会社所定の方法により支払います。
2. 私が、借入金債務を一括繰上げ弁済したときは、保証会社所定の料率、方法により未経過保証料を返還してください。
3. 私は、本件保証に伴う取扱手数料として、保証会社所定の手数料を金融機関を通じて保証会社に支払います。支払った手数料は理由のいかんを問わず保証会社に対して返還の請求をしません。
第 3 条(連帯保証人)
1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、私が本契約によって負担する一切の債務について、私と連帯して債務履行の責を負います。
2. 他に保証人がある場合には、その保証の前後にかかわらず、保証人相互間においても連帯して債務履行の責を負います。
3. 連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは、担保若しくは他の保証を変更・解除されても異議ありません。
4. 金融機期間又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動は生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
5. 連帯保証人が金融機関に対して、保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第 6 条の全金額を支払い、保証会社に対して原契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第 6 条の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使する事ができます。
(3) 連帯保証人が保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、私と保証会社との間にこの契約による残債務または、保証人が保証している他の契約による残債務がある間は、保証会社の同意がなければこれを行使しません。もし保証会社の請求があれば、その権利または順位を保証会社に無償で譲渡します。
6. 連帯保証人が、私と保証会社との取引について他に保証している場合には、その保証はこの契約によって変更されないものとし、またその保証にこの保証額を加えるものとします。保証人が、私と保証会社との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
7. 私に関する条項は、保証人に対して準用されても異議ありません。
8. 保証会社が連帯保証人およびその包括承継人または債務を引き受けた者の一人に対して履行の請求をしたときは、私及び他の連帯保証人に対してもその効力が生じるものとします。
9. 私は、保証会社が連帯保証人(委託無委託は問わない)に対し、私と保証会社との取引状況等(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を連帯保証人がこの保証契約により負担する保証債務の状況を適切に把握するために提供する場合があることを予め承諾します。
第 4 条(担保)
1. 私は、保証会社に対して将来負担することあるべき求償債務を担保するため保証会社の認める不動産に保証会社を権利者とする抵当権を設定します。
2. 前項の抵当権については、この約款による他私と保証会社間で締結する抵当権設定契約証書等の各条項の定めるところによるものとします。
3. 私は、担保物件について現状を変更し、または第三者の為に権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により保証会社の承諾を得るものとします。
第 5 条(代位弁済)
1. 私が債務の履行を遅滞したときはもちろん、履行期前といえども保証会社において任意に、かつ、私および連帯保証人に対して何等の通知なく保証債務の履行を請求されても、私および連帯保証人は、何等の異議なく求償債務につき弁済を履行します。
2. 私および連帯保証人は、保証会社が弁済によって取得した権利を行使する場合には、私が金融機関との間で締結した契約の外にこの約款の各条項を適用されても異議ありません。
3. 連帯保証人は、被保証債務の弁済をしても、保証会社に対し求償権を有しないものとします。
第 6 条(求償権およびその範囲)
保証会社が債務保証を履行したときは、私ならびに連帯保証人は、保証会社の求償権について弁済の責に任じ、その範囲は次の各号の全てを含むものとします。
1. 保証会社の保証債務履行金額
2. 保証会社が保証債務履行のために要した費用の総額
3. 前各号の金員に対し、保証会社が弁済した日の翌日から完済にxxxまで、年 14%の割合(年 365 日の日割計算)で計算した損害金
4. 保証会社が私に対して、前記各号の金員を請求するために要した費用の総額
第 7 条(求償権の事前行使)
1. 私が金融機関に対し、本件保証にかかる債務の履行を遅滞したときは、第 5 条の代位弁済前といえども、私及び連帯保証人に対する通知なしに求償権が発生し、私および連帯保証人は、その時現在における保証会社の保証にかかる金融機関に対する債務額(これを事前求償額という)を直ちに弁済します。
2. 私または、連帯保証人が次の各号の一つにでも該当した場合には、保証会社は、私および連帯保証人に対する通知により求償権を行使することができるものとし、私および連帯保証人は、保証会社の請求により直ちに事前求償額を弁済します。
(1) 仮差押・差押、仮処分、強制執行、競売滞納処分等の申し立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申し立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理調整に関する申立てがあったとき。
(2) 租税公課の滞納処分を受けたとき、または保全差押をうけたとき
(3) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき。
(4) 担保物件が滅失したとき。
(5) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(6) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(7) 第9条1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(8) 金融機関又は、保証会社に対する住所変更の届出を怠る等、私の責に帰すべき事由によって、私の所在が不明となったことを保証会社が知ったとき。
(9) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 私は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第 8 条(遅延損害金)
1. 私及び連帯保証人は、保証会社が本件保証にかかる債務を代位弁済したときは、保証会社に対して代位弁済日の翌日から完済に至るまで、代位弁済金額に対して年 14%の割合の遅延損害金を支払います。
2. 前条において保証会社が事前求償権を行使したときは、事前求償の翌日より代位弁済日まで、事前求償額に対し年
14%の割合の遅延損害金を支払います。なお、上記の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
第 9 条(反社会的勢力の排除)
1. 私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる 関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不等な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 私または連帯保証人は、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求できるものとします。
4. 第3項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、私または連帯保証人は保証会社になんらの請求をしません。
第 10 条(弁済の充当順序)
私または連帯保証人の弁済した金額が、保証会社に対する債務の金額を消滅させるに足りないときは、法定の順序によらず、保証会社が適当と認められる順序、方法により充当されても異議ありません。なお、私又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外の債務があるときも同様とします。
第 11 条(調査および通知)
1. 私または連帯債務者が、財産、経営、業況等について保証会社から求められたときは、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2. 前項の事項に重大な変動が生じまたはその恐れがあるときは、直ちに通知し保証会社の指示に従います。
第 12 条(xx後見人の届出)
1. 私は家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合、または私の補助人・保佐人・後見人につき補助・xx・後見の審判が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要事項を書面によって保証会社に届け出るものとします
2. 私は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要事項を書面によって保証会社に届出るものとします。
3. 私は、すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に保証会社に届出るものとします。
4. 私は、前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって保証会社に届出るものとします。
5. 前 4 項の届出の前に生じた保証会社の損害については私の負担とします。
6. 連帯保証人についても、本条 1 項から 5 項までの規定を適用するものとし、連帯保証人について第 1 項から第 4 項までの届出があった場合であって保証会社が必要と認めたときは、借主は連帯保証人の追加または変更をするものとします。なお、届出前に行った保証については、当然に有効であるものとします。
第 13 条(xx証書の作成)
私および連帯保証人は、保証会社の請求あるときは、直ちに強制執行をうける旨を記載したxx証書の作成に関する一切の手続きをします
第 14 条(費用の負担)
私および連帯保証人は、保証会社が被保証債権保全のため要した費用および保証会社に対して行う担保権設定登記費用、ならびに第 5 条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。なお、費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うこととし、金融機関の私の預金口座から引落xx上徴収されても異議 ありません。
第 15 条(免責事項)
私および連帯保証人ならびに担保提供者が、証書等の印影を私および連帯保証人ならびに担保提供者の届出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書、印章等について、偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私および連帯保証人ならびに担保提供者の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第 16 条(保証会社と金融機関との保証契約の変更に伴う本約款の変更)
1. 第 1 条第 2 項の約定書について改正が行われるときは、改正後の約定書を適用するものとします。
2. この約款の内容は、保証会社と金融機関との保証契約が変更されたときは、別段の定めある場合を除き、これによって変更されても異議ありません。
3. 前項の規定に基づく約款の変更については、第 22 条第 2 項及び第 3 項の規定を準用するものとします。
第 17 条(準拠法、管轄裁判所の合意)
1. 本契約の準拠法は日本法とします。
2. 私および連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、保証会社の本社ならびに支店を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 18 条(保証債務の履行)
1. 私は、私が金融機関に対する債務の履行を遅延した為、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失した為に、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が私および連帯保証人に対してなんら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2. 私は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約の各条項を適用されても異議ありません。
第 19 条(中止・解約・終了)
1. 私が、第 7 条各号の一つに該当したとき、または第 4 条にもとづき設定した担保権の担保価値が著しく低下したとき、もしくはその他債権保全を必要とする事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの契約(この契約に付随してなされた契約を含む)を将来に向かって解約し、または債権保全などを必要とする事由が解消するまでの間、新たな金融取引を行わないように、金融機関に対して通知することができます。
2. この契約が第 1 項により中止、解約され、また終了した場合にも、保証会社の保証債務は、私がすでに個別に借り入れた債務についても、その弁済が終了するまで継続します。
3. 第 2 項の定めにかかわらず、第 1 項により金融機関または保証会社から解約の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社に負担をかけません。
第 20 条(禁止条項)
1. 私が、金融機関に対する借入債務の弁済を完了するまで、または保証会社に対する求償債務の弁済を完了するまでは、私および担保提供者は、あらかじめ保証会社の書面による承諾を得ないで、下記各号に定める行為をしてはならないものとします。
2. 建物その他工作物の新築・増築・改築・滅失など、担保物件の現状を変更するいっさいの行為をすること。
3. 担保物件を第三者に譲渡し、またはその占有を第三者に移転(共同使用その他これに類するいっさいの行為を含む)もしくは第三者のために、担保権・用益権などの設定その他の処分をすること。
第 21 条(届出事項の変更)
1. 私及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2. 私及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は、送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。
第 22 条(約款の変更)
1. 本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定にもとづき変更するものとします。
2. 前項による本規定の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3. 前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。