DoSPOT(店舗等事業者向けWi-Fi サービス)利用規約
DoSPOT(店舗等事業者向けWi-Fi サービス)利用規約
第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 当社は、この DoSPOT(店舗等事業者向け Wi-Fi サービス)利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これによりDoSPOT(店舗等事業者向けWi-Fi サービス)を提供します。
(利用規約の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、DoSPOT(店舗等事業者向けWi-Fi サービス)の提供条件は変更後の規約を適用するものとします。
(用語の定義)
第3条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「DoSPOT(店舗等事業者向けWi-Fi サービス)」(以下「本サービス」といいます。)とは、当社が店舗内に無線アクセス認証機能対応ルータを設置し、来訪者等に向けてインターネット利用環境等を提供するサービスをいいます。
(2) 「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(3) 「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
(4) 「無線アクセス認証機能対応ルータ」(以下「無線 AP」といいます。)とは、当社が本サービスの用に供することを目的として店舗等へ設置する電気通信設備(他電気通信事業者等との契約により調達したものを含みます。)をいいます。
(5) 「無線認証設備」とは、当社が本サービスの用に供することを目的として自ら設置する電気通信設備(他電気通信事業者等との契約により調達したものを含みます。)をいいます。
(6) 「自営端末設備」とは、契約者が設置する電気通信設備(線路を除きます。)をいいます。
(7) 「営業区域」とは、無線 AP から電波が届く範囲で、通信を行うことができる区域をいいます。
(8) 「契約者」とは、当社と利用契約を締結している者をいいます。
(9) 「利用契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。第2章 サービス
(サービスの機能)
第4条 本サービスには次の各号に定めるサービス及び機能があります。
(1) 無線 AP のレンタル等サービス。(1 契約あたり無線AP1 台とし、最大 4 台(有料)までとします)
(2) プロバイダーサービス及びメールサービス(メールアドレス 1 つを含みます)(第 5 条(サービス区分)第 1 号に定めるプラン 1 の契約者に提供します)。
(3) 本サービスの契約者向けWi-Fi インターネット接続機能。
(4) 特定事業者が提供する特定電気通信サービス(別記 1 第 1 項に定めるものに限ります)の契約者向けWi-Fi インターネット接続機能。
(5) 無料Wi-Fi インターネット接続機能。
(サービス区分)
第5条 本サービスの提供形態には、次の各号に定める区分があります。但し、第 4 条(サービスの機能)第 2 号に定めるサービスについては、プラン 1 の契約者のみに提供するものとします。
(1) プラン 1:第 4 条(サービスの機能)に定める全てのもの。
(2) プラン 2:第 4 条(サービスの機能)に定める第 2 号以外のもの。
第3章 利用契約
(利用契約の成立)
第6条 当社は、本サービスの利用申込者が本規約に同意の上、当社が指定する方法にて申込を行い、当社がその申込を了承したことをもって、本サービスの利用契約の成立とみなします。
(利用契約締結条件)
第7条 本サービスの利用契約の締結には、次の各号に定める条件に同意する必要があります。
(1) 特定事業者が提供する特定電気通信サービス(別記 1 第 2 項に定めるものに限ります)の利用契約を締結すること。
(2) 第三者利用を許諾するインターネット接続サービスを契約すること。なお、当社にて第三者利用を許諾することを確認済みの事業者については、DoSPOT ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxxx.xxx)に開示します。
(3) 店舗・施設等を営んでいること。
(4) 店舗・施設等名称及び無線 AP の設置場所住所を当社及び特定事業者(別記 1 に定める事業者とします)のホームページ等に開示することを承諾すること。
(5) 別記 1 第 2 項に定める特定電気通信サービス並びにインターネット接続サービスを、本サービスの提供のために当社に無償で貸与すること。
(6) 公衆無線 LAN 提供エリアとして、来訪者が誰でも利用できるよう、無線 AP の電波を開放すること。
(7) NTT ファイナンス株式会社の提供する「tabal メンバー規約」及び「tabal まるごと決済ご利用規約」に同意し、料金回収代行サービス「tabal まるごと決済」の利用契約を締結の上、本サービスに係る利用料金を支払うこと。
(8) 災害発生時には、当社の判断により、当社の定める基準に従い、全ての来訪者に対して無線 AP の電波を開放すること。
2 前項第 7 号について、契約者がNTT ファイナンス株式会社の定める基準を満たさない場合、本サービスの利用契約を締結することはできません。
3 第 1 項に定める条件に全て同意いただいた場合においても、本サービスの申込を行おうとする店舗等事業者が、第 19 条(月額利用料金)第 2 号の適用を繰り返し、本サービスの月額利用料金の支払いを不当に免れるおそれがあると当社が判断した場合は、当社は当該申込を承諾しない場合があります。
(契約の解除)
第8条 当社は、第 13 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、15 日以上経ってもなおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 13 条(利用停止)の規定に該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止しないでその利用契約を解除することがあります。
3 契約者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第 13 条(利用停止)の定めにかかわらず、本サ
ービスの利用を停止しないでその利用契約を解除することがあります。
(1) 不正の目的をもって本サービスを利用した場合。
(2) 契約者において破産、民事再生、会社更生、会社整理の申立があった場合。
(契約の終了)
第9条 本サービスの解約を希望する契約者は、当社の指定する方法で、事前に当社に対して解約の申込を通知することにより、利用契約を解約できるものとします。
2 契約者が前項の通知を怠った場合、契約者は当社に対し利用契約終了の旨を主張することはできないものとします。
3 利用契約の解約時までに、契約者が本サービスを利用することにより発生した全ての債務は、利用契約の解約後といえども存続し、契約者は当社に対し、その債務の履行義務を負うこととなります。また当社は、既に支払われた利用料金等の払い戻し義務を一切負わないとともに、利用契約の解約に伴って契約者は当社に対して、いかなる請求権も取得しないものとします。
(譲渡の禁止)
第 10 条 契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡できないものとします。
(機器の返却等)
第 11 条 本契約が終了又は解除された場合、契約者は、無線AP 等の当社が契約者にレンタルしている全ての機器を当社に返却する必要があります。
2 前項に定める内容に違反する場合、当社は契約者に無線 AP の機器代金相当の金額を請求する場合があります。
第4章 利用中止等
(利用中止)
第 12条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 17 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 電気通信設備の設置区域において電力の供給停止があったとき。
(4) 本サービスに関し第三者から当社へのクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めたとき。
(利用停止)
第 13 条 当社は、契約者が次の各号いずれかに該当する場合には、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 第 34 条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(2) 第 7 条(利用契約締結条件)第 1 項第 7 号に定める料金回収代行サービスの支払期日から 72 日以上支払いを遅延したとき。
(3) 前号のほか、本規約の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の無線認証設備及び無線AP に著しい支障を及ぼし又は及ぼす恐れがある行為をしたとき。
(廃止)
第 14 条 当社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2 当社は、本サービスの廃止を行う場合、予め契約者に通知することとします。
第5章 通信等
(通信の条件)
第 15 条 本サービスに係る通信プロトコルは、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11a、IEEE802.11nに準拠します。ただし、その通信プロトコルに係る理論上の伝送速度を保証するものではありません。
2 当社若しくは当社以外の電気通信サービスに係る電気通信設備からの信号の漏洩、電気製品若しくは特殊医療機器等からの電磁波等の発生又は遮蔽物等により、電波障害又は電波干渉等が発生した場合、伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は本サービスが全く利用できない状態となる場合があります。
3 本サービスは IPv6 通信には対応していません。
(無線区間の暗号化)
第 16 条 本サービスの提供にあたり当社は、次の各号に定める無線区間の暗号化を実施します。但し、これにより当社が、無線区間におけるセキュリティを完全に確保することを保証するものではありません。
(1) 本サービスの契約者向け Wi-Fi インターネット接続機能では、当社は WEP/WPA/WPA2 により無線区間の暗号化機能を提供します。なお、契約者は暗号化に使用するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないように管理するものとします。
(2) 特定事業者が提供する特定電気通信サービス(別記 1 第 1 項に定めるものに限ります)の契約者向けWi-Fi インターネット接続機能では、当社はWPA/WPA2 により無線区間の暗号化を実施します。
2 無料Wi-Fi インターネット接続機能では、当社は無線区間の暗号化を実施しません。
(通信利用の制限)
第 17 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別記 2(通信の優先的取扱いに係る機関名)に掲げる機関に係る無線 LAN 機器(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 契約者は、次の各号に定める場合には本サービスを利用できないことがあります。
(1) 通信が著しく輻輳したとき。
(2) 当社が予め設定した数を超えて複数の通信が同時に行なわれるとき。
3 当社は、契約者が一定時間通信を行わないときには、その接続を切断することがあります。
4 特定の営業区域においては、その伝送速度について特段の制限がある場合があります。
(帯域制限の実施)
第 18条 当社は、契約者が、当社の定める基準を超過したトラフィックを継続的に発生させることにより、本サービスの提供にあたり使用する電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為、その他その使用若しくは運営に支障を与える行為を行った場合には、本サービスの利用を制限することがあります。当社は、本条に定めるトラフィック量の基準について、当社のホームページにて開示します。
第6章 料金
(月額利用料金)
第 19 条 本サービスの月額利用料金は、次の各号に定める通りとします。
(1) 月額利用料金は、第 5 条(サービス区分)に定める提供形態の区分に従い、プラン 1:1,365 円(税込)、プラン 2:525 円(税込)とします。
(2) 本サービスのサービス開始日の月額利用料金は無料とします。
(3) 本サービスの契約の終了日を含む月の月額利用料金については、契約終了日に拠らず 1 か月分の月額利用料金が発生します。利用日数に応じた月額利用料金の日割は行いません。
(4) 第 5 条(サービス区分)第 1 号に定めるプラン 1 には、オプションサービスとしてメールアドレ
スの追加サービスがあり、最大 9 つまでメールアドレスを追加することができます。追加メールアドレスの月額利用料金は、1 メールアドレスあたり 210 円(税込)とします。
(5) 第 5 条(サービス区分)に定めるプラン 1 及びプラン 2 には、オプションサービスとして無線 APをを最大 3 台まで追加することができます。追加無線 AP の月額料金は 1 台あたり 525 円(税込)とします。
(6) 無線 AP の稼動に係る電気料金は、当社では負担しません。
(派遣工事費)
第 20 条 本サービスの提供にあたり、無線 AP の設置・設定作業等は契約者に実施いただくこととします。但し、契約者の要望により、当社にて派遣工事を実施する場合の基本料金は 18,900 円(税込)とします。なお、基本料金に含む作業項目は次の各号に定める通りとし、追加作業が必要な場合は個別に見積を提示することとします。 なお、第 19 条 5 項にて定めるオプションサービスの利用にあたり実施させていただく工事については上記金額適応外とし個別に見積もりを提示することとします。
(1) LAN ケーブルの敷設・接続(無線 AP に同梱されているもの)、無線 AP の設置(壁面等の加工が必要な工程を除く)、第4条(サービス機能)に定める機能の確認試験。
(2) 「無線 AP の設定」、「契約者の自営端末設備に対するインターネット接続及びメールアカウント設定」、「特定電気通信サービス(別記 1 第 2 項に定めるものに限ります)において特定事業者が営業区域内に設置する電気通信設備の設定」のうちのいづれか一つ。
(月額利用料金および工事費の支払方法)
第 21 条 本サービスに係る料金は全て、第 7 条(利用契約締結条件)第 1 項第7号に定める料金回収代行サービスにより請求され、契約者はその支払期日までに支払いを完了する必要があります。
(月額利用料金および工事費の支払義務)
第 22 条 本サービスの契約者は、本規約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービスの契約を解約する日の前日までの期間(提供を開始した日と解約又は解除のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、第 19 条(月額利用料金)及び第 20 条(派遣工事費)に規定する利用料金の支払いを要します。
2 但し前項の定めに関して、当社の責に帰すべき理由によりにより、本サービスを全く利用できない状態(本サービスについて著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となるときを含みます)にあることを当社が知った時刻から起算して 72 時間以上その状態が連続したときには、当社がそのことを認知した時刻以後の利用ができなかった時間に相当する日数(24 時間に満たない部分は切り捨てます)に
対応する月額利用料金について、契約者に支払義務はありません。
(割増金)
第 23 条 契約者は、月額利用料金及び工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 24 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。但し、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(端数処理)
第 25 条 当社は料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
第7章 保守
(当社の維持責任)
第 26 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 27 条 契約者は、無線 AP および自営端末設備を端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び無線設備規則(昭和 25 年電波管理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 28 条 契約者は無線 AP に不具合が生じた場合、速やかに当社の指定する窓口に修理の要求をしていただきます。
2 契約者は、故障対応等の復旧作業において必要な協力を適宜行うものとします。
3 無線 AP の不具合が契約者の故意又は過失であることが判明した場合、当社は、調査・交換・修理等、必要な対応の実施に伴う全ての費用を契約者に請求できるものとします。
(修理又は復旧)
第 29 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するよう努めます。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 17 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより優先的に修理又は復旧します。
第8章 損害賠償
(責任の制限)
第 30 条 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスの全断等の大規模故障が発生した場合、契約者が本サービスを全く利用できない状態(本サービスについて著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となるときを含む。)にあることを当社が知った時刻から起算して 72 時間以上その状態が連続したときには、当社がそのことを認知した時刻以後の利用ができなかった時間に相当する日数(24時間に満たない部分は切り捨てる。)に対応する月額利用料を上限として賠償します。
2 当社は、無線AP 等の不具合等の一般的な故障によるサービスの中断については賠償を行いません。
3 天災地変等、当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償を行いません。
4 当社は、無線特性に起因する事象により、本サービスの全部を提供しなかったこと又は無線特性に起因する事象による提供内容に問題があったことによって生じた損害について、一切責任を負いません。
第9章 免責
(免責)
第 31 条 当社は、本サービスの仕様の変更により自営端末設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。
2 当社は、契約者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、本サービスの提供、変更、利用中止、利用停止若しくは廃止、本サービスを通じて契約者が取得する情報等の流出若しくは消失等、又はその他本サービスに関連して発生した契約者又は第三者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
4 当社は、第 35 条(禁止事項)第 1 号に定める、契約者以外の第三者の利用を禁じたISP 事業者のプロバイダーサービスを用いて、契約者が本サービスを利用したことに起因する、契約者と ISP 事業者との間の紛争等について、一切の責任を負わないものとします。
第10章 プロバイダーサービスの利用
(契約者 ID 及びパスワード)
第 32 条 当社は、第 5 条(サービス区分)第 1 号に定めるプラン 1 の契約者に対して、当社のプロバイダーサービスの利用にあたり必要となる契約者 ID 及びパスワード(契約者が当社のプロバイダーサービスを利用する際に認証を受けるための識別符号をいいます)を付与するものとします。
2 プラン 1 の契約者は、第三者へ契約者 ID の貸与及び共有をしないものとします。
3 プラン 1 の契約者は、契約者 ID に対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないように管理するものとします。
4 プラン 1 の契約者は、自身の契約者ID 及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、プラン 1 の契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意又は過失により契約者 ID 又はパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
(自己責任の原則)
第 33 条 第 5 条(サービス区分)第 1 号に定めるプラン 1 の契約者は、当社のプロバイダーサービスの利用に伴い、第三者(国内外を問いません、以下同じとします)に対して損害を与えた場合、第三者から
クレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
2 当社は、プラン 1 の契約者が当社のプロバイダーサービスを利用するにあたり、その故意または過失により当社に損害を与えたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
第11章 雑則
(契約者の義務)
第 34 条 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める事項を遵守していただきます。
(1) 無線 AP の接続にあたり、当社の指定する方法以外の接続を行わないこと。
(2) 故意に本サービスを利用できる状態を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと。なお、第 35 条(禁止事項)に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本号の義務違反があるものとみなします。
(禁止事項)
第 35 条 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行わないものとします。
(1) 契約者以外の第三者による利用を禁止しているISP 事業者のプロバイダーサービスを用いて、本サービスを利用すること。
(2) 無線 AP を破棄、破損、破壊、分解、修理、汚損、貸与、譲渡等を行うこと。
(3) 当社に届け出た住所以外の場所に無線 AP を設置し、利用すること。
(4) 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標登録等)その他の権利を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。
(5) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する恐れのある行為。
(6) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(7) (詐欺、業務妨害等の)犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為。
(8) 児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつく恐れの高い行為。
(9) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信、又は掲載する行為。
(10) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく若しくは結びつく恐れの高い場合又は未承認医薬品等の広告を行う行為。
(11) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の受付を行う行為。
(12) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(13) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(14) 他人になりすまして本サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます)。
(15) 有害なコンピュータプログラム等を送信、掲載又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(16) 本人の同意を得ること無く不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを営業区域から送信する行為。
(17) 本人の同意を得ること無く、他人が嫌悪感を抱く又はその恐れのある電子メールを営業区域から送信する行為。
(18)当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与える恐れのある行為。
(19) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(20) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人若しくは脅迫等をいう、以下この欄において同じとします)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含みます)する行為。
(21) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷若しくは虐待する画像等の情報その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を送信する行為。
(22) 性的表現、暴力的表現、出会い系サイトに係るもの、その他青少年の健全な育成を阻害する情報を送信する行為。
(23) 人を自殺に誘引若しくは勧誘している場合又は第三者に危害の及ぶ恐れの高い自殺の手段等を紹介している行為。
(24) その行為が前各項のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを貼る行為。
(25) 犯罪や違法行為に結びつく又はその恐れの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷又は侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、他者をして掲載等させることを助長する行為。
(26) 本人の同意を得ずに個人情報等(通信情報等を含みます。)を無断で収集する行為。
(27) セキュリティが確保されていない回線又はサーバ等の環境で個人情報を取得する行為。
(28) その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
(29)第 19 条(月額利用料金)第 2 号の適用を繰り返すことで、本サービスの月額利用料金の支払いを不当に免れること。
(30)無線 AP を屋外に設置すること。
(公衆無線 LAN サービス利用のリスク)
第 36 条 本サービスは、公衆無線 LAN サービスとして、契約者以外の第三者も利用可能なサービスであるため、悪意のある第三者が電波を故意に傍受し、ID やパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見る可能性があります。
(自営端末設備等の管理)
第 37 条 契約者は、本サービスを利用するために必要な自営端末設備及びソフトウェア等を自己の費用と責任をもって準備していただきます。
2 本サービスが、公衆無線LAN サービスであることを鑑み、契約者は自営端末設備にセキュリティ対策を施す等、自己の費用と責任において十分な注意を払っていただきます。
3 契約者は、認証情報を自己の責任をもって管理していただきます。
4 前項に定める自営端末設備、ソフトウェア及び認証情報の管理がなされなかったために契約者が本サービスを利用できなかった場合、又は第三者より被害を受けた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(その他)
第 38 条 当社は、長期間にわたり無線 AP の通信を確認出来ないときには、契約者に連絡する場合があります。
(個人情報の取扱い)
第 39 条 当社は、本規約に定めるほか、契約者に関する個人情報の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のインターネットホームページにおいて公表します。
(合意管轄)
第 40 条 契約者と当社との間でこの規約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 41 条 この利用規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。別記
別記1
特定事業者
「西日本電信電話株式会社」
1
特定電気通信サービス
「IP 通信網サービス契約約款(平成 12 年西企営第 41 号)の付加機能利用料に規定する無線アクセス機能
(フレッツ・スポット)」
(注)IP通信網サービス契約約款に規定するフレッツ・スポットのローミング契約者を除きます。
2 第 5 条(サービス区分)に定めるプラン1・プラン2の契約者は、以下に定める特定電気通信サービスのうち 1 の利用契約を締結することが必要です。
特定電気通信サービス
「IP 通信網サービス契約約款(平成 12 年西企営第 41 号)に規定するメニュー4又はメニュー5(メニュー5-1の 100Mb/s のプラン4若しくはプラン5-1200Mb/s 若しくは 1Gb/s のプラン3又はメニュー
5-2のカテゴリー2若しくはカテゴリー3-1に係るものに限ります)に係るIP 通信網サービス」
別記2 通信の優先的取扱いに係る機関名
通信の優先的取扱いに係る機関名は、以下のとおりとします。
国又は地方公共団体の機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関
附則(平成 24 年 9 月 18 日MS402 号)
本規約は、平成 24 年 9 月 20 日から実施します。附則(平成 24 年 10 月 15 日 MS468 号)
この改正規定は、平成 24 年 10 月 15 日から実施します。附則(平成 25 年 1 月 15 日MS468 号)
この改正規定は、平成 25 年 1 月 16 日から実施します。
以 上