Contract
(名称)第 1 条
軍師アカデミー 受講規約
第 1 章 x x
軍師®養成・認定講座を、軍師アカデミーと称する。
(事務局)第 2 条
当講座の開催事務局は、一般社団法人軍師アカデミー事務局内(以下、当法人)に置く。ただし、講座運営を当法人が認める団体に委託した場合、その開催事務局は当法人と当該団体との話し合いによって定めた場所に置く。
第 2 章 講座の目的と内容、受講手続きについて
(目的)第 3 条
当講座は、一般社団法人軍師アカデミーが発行する軍師®認定保有者として求められる要件を満たす人材を養成するために開催され、その養成と輩出を目的とする。
(内容・開催形式)第 4 条
1.当講座の内容は、軍師認定委員会からの助言をもとに一般社団法人軍師アカデミーが企画し、定めるものとし、講義及び実習によって構成される。
2.当講座は、その講義及び実習の一部をオンラインによって行う場合がある。
3.当講座は、開催にあたってオンライン形式での講義及び実習を組み込む予定日を明示するが、開催をとりまく諸条件の変化を踏まえ、開催形式を変更する場合がある。
(受講手続きと承認)第 5 条
1.当講座の受講に際しては、本規約及び当法人が定める規約・規則に合意の上で当法人が定める所定の手続きによる受講申し込みを行うことで申請できる。
2.当法人は、受講申込書への記載内容及び申し込み順位等を考慮し、即時の判断でその受講の可否を判断することができる。
3.所定の手続きを経て、当法人による簡易審査を経て、受講受付正式確認の連絡が送付された時点で受講契約が成立したものとみなす。なお、その連絡は電子メールによる発信をもって行うことができる。
(受講料の支払い)第 6 条
1.受講契約が成立した時点で講座申込者は受講者としての権利義務を持つこととなり、申し込み時に記入した事項と当法人との調整によって合意した形態による受講料を支払わなくてはならない。
2.受講者は、当法人の定めるルール及び調整による合意を経て、受講料の支払いを分割で行うことがで
きる。ただし、受講者が第 7 条第 3 項のいずれかに該当した場合、もしくは講座終了後であっても債務履
行を 2 か月以上遅らせた場合、受講者は当然に期限の利益を失い、当法人に対して講座受講契約に基づいて負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとする。
第 3 章 受講の中止、解約について
(解約)第 7 条
1.受講者は自身の判断により、開講前及び開講後の受講期間中に受講契約を中止、解約することができる。その場合、以下の考え方に基づき、キャンセル料が発生する。
キャンセル料ルール 開講 1 か月以上前 受講料の 30%
開講 2 週間前~1 ヶ月未満 受講料の 50%開講日前日~2 週間未満 受講料の 80% 開講日以降 受講料の 100%
2.開講日とは、同一の期として開催される複数の会場のうち、最も早く講義が実施される日をさすものとし、その日をもって該当期の全ての会場の講座が開講されたものとみなす。
3.当法人は以下の場合に受講契約を解約し、当該受講者を講座から除籍処分することができる。なお、その場合、受講料は返却されず、未払い分の支払い義務も消滅しないものとする。
(1)受講者が講座期間中に公序良俗に反する行為もしくは法律に違反する行為を行った可能性が否定できず、継続受講が当法人のブランドを棄損させると判断した場合。
(2)受講者が他の受講者の学習を阻害し、悪影響を与えていると判断した場合。
(3)受講者が当法人もしくは主催団体との間の債務履行を滞らせた場合。
(4)その他、軍師®認定保有者として不適格かつ解決できない事情があると判断した場合。
第 4 章 講座の休講、延期、中止
(休講及び延期)第 8 条
天候不順、法律・条令等に基づく行動制限要請、交通機関によるトラブル、講師の体調不良等が発生した場合、軍師アカデミーの講義は休講もしくは延期となる場合がある。その場合、事務局は速やかに受講者に連絡するものとし、補完日程の調整等の対応をとる。
(中止)第9条
天変地異、経営環境の変化に伴い、当法人は軍師アカデミー講座及び軍師®認定制度を中止することができる。ただし、講座開講期間中での中止の場合、日割り計算により受講費の算額相当分を受講者に返却するものとする。
(認定)
第 5 章 軍師®認定と呼称
第 10 条
軍師アカデミーでは、その最終日に軍師®認定試験を実施する。合否に関しては、軍師認定委員会からの助言による審査基準をもとに、軍師認定委員会が定める方法に基づき審査する。なお、認定は当法人会員となるものにのみ行われる。
(軍師認定委員会)第 11 条
当法人は、軍師®認定の審査基準作成及びその養成方法への助言のために軍師認定委員会を設置する。軍師認定委員会は上限 7 名までの委員で構成され、その委員は当法人代表理事より委嘱される。また、軍師認定委員会非設置時においては、当法人代表理事がその役割を代替する。
第 6 章 認定の更新、資格抹消、呼称
(更新)第 12 条
1.軍師®認定資格有効期間は、軍師アカデミー修了、試験合格の翌年度から 3 年間とし、その後の更新には定められた更新要件を満たしていることが条件となる。なお、試験合格日が年度途中である場合、その起算日及び認定日についてはその都度定められるものとする。
2.更新時期に要件を満たしていない場合、当法人会員であり続けることで追加研修等による資格保留期間として扱われる。その期間中は軍師®認定を失うが、研修等によって必要要件を満たすことで認定登録を復活させることができる。
3.認定試験合格後、当法人に入会せず、軍師®認定を受けない場合、試験合格後 3 年が経過した時点で認定を受けるための資格を喪失するものとする。
4.認定試験合格後、自身の判断により認定を受けない時間が経過した場合、その期間も合算して資格有効期間を計算するものとする。
5.考慮すべき事情がある場合、認定の有効期間の延長、更新手続きの簡素化・省略が認められる場合がある。その判断は当法人代表理事が行うものとする。
(資格抹消)第 13 条
以下の条件に当てはまる場合、軍師®認定保有者はその資格認定を抹消される。
(1)当法人が定める倫理規定に著しく違反した場合
(2)事前の連絡と合理的な理由がないままに、当法人の会費、受講料等の支払いが 2 か月以上滞った場合
(3)その他、軍師®認定保有者としてふさわしくない言動があった場合
(呼称)
第 14 条 軍師®認定保有者は、当法人会員規則及び当法人が定める規則に基づき、修了コースと合格した審査段階に基づく呼称を使用することができる。
第 7 章 規約の変更
(変更)第 15 条
当法人は、アカデミーの内外環境を踏まえ、独自の判断で本規約を改変することができる。その場合、新しい規約は一般社団法人軍師アカデミーのホームページもしくは会員向け情報発信メディアにオンライン上で掲載された時点で効力を発揮する。
附 則
1.この受講規約は、2014 年 4 月 1 日より施行する。
2.この受講規約は、2017 年 2 月 17 日に一部改変された。
3.この受講規約は、2018 年 3 月 1 日に一部改変された。
4.この受講規約は、2022 年 4 月 1 日に一部改変された。