LED、白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
電気需給約款
【低圧】
(北陸エリア)
株式会社アルファライズ
目次
Ⅰ総則
第1条(適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2条(電気需給約款の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第3条(定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第4条(単位および端数処理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第5条(実施細目等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
Ⅱ契約の申込み
第6条(申込み)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第7条(電気供給契約の単位)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第8条(契約期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第9条(供給の開始)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第10条(承諾の限界)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
Ⅲ契約種別および料金
第11条(契約種別)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第12条(料金等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
Ⅳ料金の算定および支払い
第13条(料金の適用開始の時期)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第14条(検針日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第15条(料金の算定期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第16条(使用電力量の計量)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第17条(料金の算定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第18条(料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限)・・・・・・・・・・・・・・・・6第19条(料金その他の支払方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第20条(債権譲渡に関する特則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
Ⅴ使用および供給
第21条(需要場所への立入りによる業務の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第22条(電気の使用に伴うお客さまの協力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第23条(供給の停止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第24条(供給停止の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第25条(供給停止期間中の料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第26条(違約金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第27条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第28条(制限または中止の料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第29条(損害賠償の免責)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第30条(設備の賠償)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
Ⅵ契約の変更および終了
第31条(電気供給契約の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第32条(名義の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第33条(電気供給契約の終了)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第34条(供給開始後の電気供給契約の終了または変更に伴う料金および工事費の精算)・・・12第35条(解約等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第36条(電気供給契約終了後の債権債務関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
Ⅶ工事および工費費の負担金
第37条(供給地点および施設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第38条(計量器等の取付け)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第39条(電流制限器の取付け)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第40条(供給設備の工事費負担金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
Ⅷ保守
第41条(調査に対するお客さまの協力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第42条(保安等に対するお客さまの協力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
Ⅸその他
第43条(反社会的勢力の排除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第44条(お客さまの個人情報の共同利用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第45条(管轄裁判所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第46条(本約款の実施期日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
別表
1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
2(電源燃料調整費の適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
3(燃料費調整額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
4(調達調整費)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
5(使用電力量の協定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
6(日割計算の基本算式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
7(契約種別)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
8(料金表)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
Ⅰ 総則
1. 適用
(1)当社がお客さまに低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款【低圧】(以下、「本約款」といいます。)によります。以下、電気供給契約と本約款とを併せて「本契約」といいます。
(2)本約款は、当社と電気供給契約を締結されたお客さまに対して、一般送配電事業者の供給区域内の需要場所(富山県、xx県、xx県(一部を除きます。)、岐阜県の一部をいいます。ただし、離島(電気事業法第2条第1項8号イに定めるもの)を除きます。)に電気を供給するときに適用いたします。
2.電気需給約款の変更
(1)一般送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款の変更が必要になった場合、そのほか当社が必要と判断した場合には、当社は本約款を変更することがあります。この場合には、本約款に定める電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款によります。なお、当社は、本約款を変更する場合には、当社のウェブサイトへの掲載、その他当社が適切と考える方法を通じてお客さまにあらかじめ周知することとします。
(2)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は変更された税率に基づき、本約款に定める電気料金その他の供給条件を変更いたします。この場合、変更にかかる手続きは(1)に準じます。
(3)当社は、電気供給における環境の変化(電気供給契約に適用される法令や制度の変更等や電気の調達コストの変動等をいいます。)またはその他の合理的な理由により料金改定が必要となる場合には、次の手順に従い、電気需給約款における新たな料金単価を定めることができます。
イ 当社は事前に変更後の新たな料金単価、およびその料金適用開始日(以下、「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面、電子メール等、当社が適切と考える方法にて周知いたします。
ロ お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の 15 日前までに、当社に対して当社所定の様式にて解約を通知することができます。この場合には、本契約は、本契約の各規定に関わらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものとします。
ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金を適用いたします。
ニ 当社は、本条の規定により、本約款を変更する場合において、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変
更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付については、原則として、当社所定のウェブサイト等を使用する方法、またはその他の情報通信技術を利用する方法にて行うものとします。ただし、当該変更が法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないものである場合、電気事業法その他の法令の基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ同法その他の法令に基づく書面の交付についてはこれを行わないものとします。
3.定義
以下の言葉は、本約款においてはそれぞれ次の意味で使用いたします。ただし、下記に定めのない言葉については、一般送配電事業者の定める約款等に準ずるものとします。
(1)低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトの電圧をいいます。
(2)電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3)小型機器
主として、住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、又は妨害のおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5)負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(6)契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7)契約電流
契約上利用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準高圧100ボルトに換算した値といたします。
(8)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)消費税相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(11)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者における再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(12)貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(13)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5
月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期
間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10
月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期
間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期
間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(14)xx、その他x
xxは、毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。その他季は毎年 10 月 1 日から
翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(15)一般送配電事業者
お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
(16)需要場所
需要場所は、電気供給契約において当社とお客さまとの協議によりあらかじめ定まる、当社が電気を供給するお客さまの需要地点で、一般送配電事業者が託送約款に定めるところといたします。
(17)需要地点
電気の供給が行われる地点をいい、一般送配電事業者の電線路または引込み線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
4.単位および端数処理
本約款において使用する単位、端数処理は以下のとおりといたします。
(1)契約電力の単位は1キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたし
ます。契約電力が 0.5 キロワット以下となる場合は、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(2)契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワット(W)、または1ボルトアンペア(VA)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3)契約容量の単位は、1キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点第 1 位で四捨五入いたします。
(4)使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点第 1 位で四捨五入いたします。
(5)料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当
額の単位はそれぞれ 1 円とし、その端数はそれぞれ切り捨てます。
5.実施細目等
(1)本約款の実施上必要な細目事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2)本約款に定めのない事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6.申込み
(1)お客さまが新たに電気供給契約の申込みをされる場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2)電気供給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
7.電気供給契約の単位
当社は、お客さまに対し、原則として1需要場所につき、1電気供給契約を結びます。ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて契約する場合は、複数の電気供給契約を結ぶことができます。
8.契約期間
契約期間は、電気供給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までとします。ただし、契約期間満了に先立って電気供給契約の終了または変更の申出がない場合は、電気供給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同条件で継続されるものとします。
9.供給の開始
(1)一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
(2)当社は、お客さまの電気供給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、電気供給契約に基づき電気の供給を開始します。
(3)天候、用地事情、停電事情等のやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ供給開始日を定めて電気を供給いたします。
10.承諾の限界
当社は、法令、電気の供給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む。他の電気供給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他
によってやむをえない場合には、電気供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
Ⅲ 契約種別及び料金
11.契約種別
契約種別は別表7(契約種別)のとおりといたします。
12.料金等
(1)料金に関する詳細事項は別表に定めます。
(2)料金は、基本料金、電力量料金、別表2(電源燃料調整費の適用)によって算定された電源燃料調整費額および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
13.料金の適用開始の時期
料金は、供給手続き前にお客さまから供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰することのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
14.検針日
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日といたします。
15.料金の算定期間
(1)料金の算定期間は、一般送配電事業者の定める前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下、「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2)一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下、「計量日」といいます。)をお知らせしたとき は、料金の策定期間は(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気供給契約が終了した場合の
料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
16.使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(電気供給契約が終了した場合は、原則として終了日における一般送配電事業者からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月または翌々月にお知らせいたします。
(1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
(2) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表5(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
17.料金の算定
(1)料金は次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、または電気供給契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2)(1)イの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表6(日割計算の基本算式(1)イ)により日割計算をいたします。 ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表6(日割計算
の基本算式(1)ロ)により算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表6(日割計算の基本算式(1)ハ)により算定いたします。
ニ イ、ロまたはハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(3)(1)イの場合により日割り計算するときは、日割計算対象日数には供給開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。
(4)(1)ロの場合は、原則として電気料金は次の検針日から変更いたします。
18.料金の支払い義務ならびに支払期日および支払期限
(1)お客さまの料金の支払い義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。ただし、本約款第16条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日以降の当社にて請求が可能となった日といたします。また、電気供給契約が終了した場合には、終了日とします。ただし特別の事情があって電気供給契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合はその日といたします。
(2)お客さまへのご請求は、当社にて請求が可能となった日、もしくはその日以降に、お客さまよりあらかじめ申請していただいたご連絡先に当社所定の方法により行います。
(3)お客さまの料金は、検針日が1日~4日のお客さまは当月の27日に、5日~19日の間のお客さまは翌月の6日に、検針日が20日~末日のお客さまは翌月の27日を支払期日とし
て、期間内に支払っていただきます。ただし、電気料金請求日が、支払期日が日曜日または銀行法第15条 1 項に規定する政令で定める日(以下、「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌営業日に料金を支払っていただきます。
(4)お客さまは(2)にかかわらず、料金その他請求額にかかる請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要します。
19.料金その他の支払方法
(1)料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関を通じてお支払いいただきます。そのときの支払いに伴う費用負担は、原則としてお客さまの負担といたします。
料金の支払いは次によります
イ お客さまが料金を当社が指定した金融機関を通じた払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
ロ お客さまが指定する口座から当社の口座へ料金を毎月継続して振り替えて支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、当該クレジット会社に毎月継続して料金を立て替えさせる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2)お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がその金融機関に払い込まれたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、クレジット会社から、当社が指定した金融機関等に立て替え払いがなされたとき。
(3)お客さまより当社への支払いが遅れた場合には、当社はお客さまに対して、支払期日の翌日から起算して支払日に至るまでの期間につき、その算定の対象となる料金から消費税等相当額を差し引いた金額に年10パーセントの割合を乗じた金額の支払いを求めることができるものといたします。
(4)当社は、お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合、その支払多寡額を遅滞なくお客さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算いたします。
(5)当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下、「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みによりお支払いいただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対して支払いがなされたものとします。なお振込み手数料はお客さまにご負担いただきます。
20.債権譲渡に関する特則
(1)お客さまは、当社のお客さまに対する本契約に基づく料金その他の債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下、「代理請求事業者」といいます。)に譲渡することがあることをあらかじめ承諾していただきます。この場合において、当社および代理請求事業者は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものといたします。なお、債権譲渡が行われる場合には、支払方法等が変更されることがあります。
(2)お客さまは、当社が本条(1)の規定に基づき代理請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所等の情報(代理請求事業者がお客さまへ料金を請求するにあたり必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)ならびに金融機関の口座番等を当社が代理請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものといたします。
(3)お客さまは、当社が本条(1)の規定に基づき代理請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(代理請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を代理請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
Ⅴ 使用および供給
21.需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。
(1)需要地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2)不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3)計量値の確認
(4)本約款第23条、本約款第33条(2)、本約款第35条により必要な処置
(5)その他本約款によって、電気供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
22.電気の使用に伴うお客さまの協力
(1)お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設し、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 ホ その他上記イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2)お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、
(1)に準ずるものといたします。
23.供給の停止
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷、紛失し、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者以外の第三者が需要場所における一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、その旨を警告しても改めない場合、電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ 電気供給契約に定める需要の種類とは異なる種類の需要に電気を使用された場合
ニ 本約款第21条に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合ホ 本約款第22条(1)によって必要となる措置を講じない場合
へ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
24.供給停止の解除
本約款第23条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときには、電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
25.供給停止期間中の料金
本約款第23条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は、基本料金の半額相当額を別表6日割計算の基本算式)により日割計算をして料金を算定いたしま す。
26.違約金
(1)お客さまが本約款23条(1)ロまたは本約款23条(2)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2)(1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額の差額といたします。
(3)不正に使用した期間を確認できないときは、当社が合理的に決定した期間といたします。
27.供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1)当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合ロ 一般送配電事業者の電機工作物の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合
ハ 一般送配電事業者が電気の供給を中止し、または使用を制限し、もしくは使用を中止する要請を行った場合
ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2)(1)の場合には、当社または一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合はこの限りではありません。
28.制限または中止の料金
当社は、本約款27条(1)によって、電気の供給を中止、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、その期間中についても、原則として、供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。
29.損害賠償の免責
(1)あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2)本約款第27条(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰することのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3)本約款第23条によって電気の供給を停止した場合、または本約款第35条によって電気供給契約を解約した場合、もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまが受けた損害について損害の賠償を負いません。
(4)漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰することのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません
(5)天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6)当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
30.設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
31.電気供給契約の変更
(1)お客さまが電気供給契約の変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2)契約種別、契約電流、契約容量、契約電力の変更等、料金の変更が発生する契約内容の変更の場合、変更の適用日は、当社が変更を承諾したのちに到来する電気の検針日または計量日といたします。
(3)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。
32.名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぐことを希望される場合には、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって申込みをいただきます。
33.電気供給契約の終了
(1)お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了希望期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了希望期日に供給を終了させるための適当な処置を行います。
(2)電気供給契約は、本約款第35条に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了希望期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了希望期日の翌日以降に受けた場合は、電気供給契約は電気の供給を終了させるための処置が完了した日に終了するものとします。
ロ 当社の責めに帰すことのできない理由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気供給契約は電気の供給を終
了させるための処置が完了した日に終了するものとします。
34.供給開始後の電気供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
(1)次の場合において、当社が、託送供給等約款に基づいて、一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合には、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
イ お客さまが契約電流、契約容量、または契約電力を新たに設定したあとに電気供給契約を終了する場合
ロ お客さまが契約電流、契約容量、または契約電力を増加されたあとに電気供給契約を終了する場合
ハ お客さまが契約電流、契約容量、または契約電力を新たに設定したあとに電気供契約電流、契約容量、または契約電力を減少する場合
ニ お客さまが契約電流、契約容量、または契約電力を増加されたあとに契約電流、契約容量、または契約電力を減少する場合
(2)お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電流、契約容量、または契約電力の変更または電気供給契約を終了する場合に、当社が、託送供給等約款に基づいて、一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありませ ん。
35.解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の15日前までに通知いたします。
(1) 本約款第23条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となって事実を解消されない場合
(2) お客さまが、本約款第33条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用していないことが明らかな場合
(3) 支払期日を15日経過してもお客さまが料金を支払われない場合
(4) 支払期日を15日経過してもお客さまが他の電気供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
(5) お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工費費負担金、その他本約款から生じる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6) お客さまがその他本約款に違反した場合
36.電気供給契約終了後の債権債務関係
電気供給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気供給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工費費の負担金
37.供給地点および施設
電気の需給地点(電気の供給が行われる地点をいいます。)は、一般送配電事業者の託送供給等約款における供給地点といたします。
38.計量器等の取付け
(1)料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置
(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社および一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただきます。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の2次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2)計量器、その付属装置および区分装置の取付け位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、関係者の協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3)計量器、その付属装置および区分装置の取付け場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4)当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものとします。
(5)お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付け位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
39.電流制限器の取付け
(1)需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業の負担で取り付けます。
(2)電流制限器等の取付け位置は原則として屋内とし、その取付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3)お客さまの希望によって電流制限器等の取付け位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
40.供給設備の工事費負担金
(1)供給開始に伴う工事費等負担
本契約に基づく供給開始にあたって、当社が一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(2)契約変更に伴う工事費等負担
お客さまの契約電力変更により、当社が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(3)設備の位置変更に伴う工事費等負担
お客さまが一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を一般送配電事業者に依頼し、当社が送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(4)契約電力変更後に本契約を解約または契約電力を再変更する場合
お客さまの都合により一旦契約電力を変更したうえで、更にお客さまの都合により中途で本契約を解約し、または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更した結果、当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(5)その他
その他お客さまの都合に基づく事情により当社が一般送配電事業者から接続供給契約に基づき工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(6)本条の適用
お客さまの都合によって供給開始に至らないで本契約を解約または変更される場合であっても本条各号の規定が適用されます。なおこの場合には、実際に供給設備の工事を行わなかった場合でも、測量監督等に費用を要したときは、その費用等を負担していただきます。
Ⅷ 保安
41.調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者また登録調査機関に通知していただきます。
42.保安等に対するお客さまの協力
(1)次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生じるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生じるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすことなった場合には、すみやかにその内容を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上特に必要があるときには、当社、または一般送配電事業者はお客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ その他
43.反社会的勢力の排除
(1)お客さま(法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)は、自己が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会勢力またはその所属員(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(2)本条(1)に該当することが判明した場合には、当社は、何らの催告を要せず本契約を解除することができるものといたします。
(3)お客さまが、反社会的勢力と次のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合には、当社は、何らの催告も要せず、本契約を解除することができるものといたします。
イ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
ロ 自己または第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
ハ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
ニ 代表者、役員または実質的に経営を支配する者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(4)お客さまおよび当社は、相手方が自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
ホ その他上記イからホに準ずる行為
(5)当社は、本条(1)から(4)の規定により本契約を解除した場合には、お客さまに損害が生じても、何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により、当社または第三者に損害が生じた場合には、お客さまは、その損害を賠償するものとしま す。
44.お客さまの個人情報の共同利用
当社は、他の小売電気事業者、電力広域的運営推進機関および一般送配電事業者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。個人情報の共同利用の範囲、目的、および情報項目は当社のウェブサイトにて公開するプライバシーポリシーにおいて別途定めます。
45.管轄裁判所
お客さまとの本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
46.本約款の実施期日
(1)本約款は2021年7月1日より施行するものとします。
(2)本約款の一部を改訂し、2021年 11 月 1 日より実施するものとします。
別表
1.再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告知(以下、「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に準じた期間に使用される電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に本条(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定をうけた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は次のとおりといたします。お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算出された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する法令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下、「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
2.電源燃料調整費の適用
(1)各契約種別における料金につき、燃料費調整額と調達調整費の加減からなる電源燃料調整
費の加減を適用するものとし、それぞれ次の「3.燃料費調整額」および「4.調達調整費」の定めに従うものとします。
(2)(1)に定める電源燃料調整費の適用は、2021年 7 月分の料金より適用するものと
し、2021年 6 月分の料金までは燃料費調整額を適用いたします。
3.燃料費調整額
燃料費調整額は、北陸電力株式会社が毎月定める低圧供給に係る燃料費調整単価に当該月のお客さまの使用電力量(キロワット時)を乗じた金額を適用いたします。
4.調達調整費
各契約種別における料金につき、以下(1)に定める電源調達単価に応じて、(2)に定める基準値を元に還元または追加請求を行うものといたします。
(1)電源調達単価
一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取引における、毎月 1 日からその月の末日までの期間に係る当該地域のエリアプライスの3月間の加重平均値とします。
(2)還元基準値及び追加請求基準値の設定イ 還元基準値
当月の電源調達単価が4円 20 銭(税抜)を下回った場合、各契約種別における料金から(3)に定める調達調整費(還元)を差し引くものといたします。
ロ 請求基準値
当月の電源調達単価が 13 円 90 銭(税抜)を上回った場合、各契約種別における料金から(3)に定める調達調整費(追加請求)を加えるものといたします。
ハ 還元基準値及び請求基準値の改定
当社は毎年 4 月 1 日時点において、還元基準値及び請求基準値の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、その内容を改定することができるものといたします。
(3)調達調整費の算定
調達調整費は以下の算式により算定された金額といたします。
調達調整費(還元) | (還元基準値―電源調達単価)×使用量(kWh) |
調達調整費(請求) | (電源調達単価―請求基準値)×使用量(kWh) |
※2021年 12 月分の料金よりN月の検針日からN+1 月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金に適用される調達調整費は、N-2 月 1 日~N月末日までの期間において算定された電源調達単価に基づき算定するものとします。
2021年 11 月分の料金まではN月の検針日からN+1 月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金に適用される調達調整費は、N-4 月 1 日~N-2 月末日までの期間において算定された電源調達単価に基づき算定するものとします。
5.使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は次によります。
(1)過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。
イ 前月または前年同月の月間使用電力量による場合前月または前年同月の使用電力量
× 協定対象期間の日数
前月または前年同月の料金の算定期間の日数
ロ 前3月間の月間使用電力量による場合
前3月間の使用電力量 × 協定対象期間の日数
前3月間の料金の算定期間の日数
(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量
× 協定対象期間の日数
取替後の計量器によって計量された期間の日数
(4)参考のために取付けた計量器の計量による場合
参考のために取付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、本約款第38条に準ずるものといたします。
(5)公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100パーセント+(±誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
6.日割計算の基本算式
(1)日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
ただし日割計算対象日数が 30 日を超える場合はこの限りではなく、Ⅳ料金の算定および支払い 15.料金の算定期間(1)に基づき算定します。
イ 基本料金を算定する場合
1月の該当料金 ×
日割計算対象日数
30
なお、料金の変更があった場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
ロ 電力量料金を算定する場合
日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定いたします。
(2) 電気の供給を開始、または電気供給契約を終了する場合の(1)イの検針期間の日数は次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合、開始日の直前の検針日から供給開始後の検針日の前日までといたします。
ロ 電気供給契約が終了した場合、終了日の直前の検針日から当社が別途お知らせする次回の検針予定日の前日までといたします。
(3) 停止期間中の料金の日割計算を行う場合は、日割計算対象日数は停止期間中の日数とし、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。
7.契約種別
契約種別は次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 | |
電灯需要 | 従量電灯 | B |
C | ||
動力需要 | 低圧電力(動力) |
(1)従量電灯 B
イ 適用条件
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当する場合に適用いたします。
①契約電流が30アンペア以上であり、かつ60アンペア以下であること。
②1需要場所において低圧電力(動力)とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10アンペアを 1 キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツとします。ただし、供給電圧方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流
①契約電流は、30アンペア、40アンペア、50アンペア、60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、他の小売電気事業者からの当社へ契約を切替える場合には、他の小売電気事業者との契約終了時点での契約電流を引き継ぐものとします。
②一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下、「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにお
いて使用する最大電流が制限される装置が取付けられている場合には、一般送配電事業者は、電流制限器等または、電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(2)従量電灯 C
イ 適用条件
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当する場合に適用いたします。
①契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
②1需要場所において低圧電力(動力)とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツとします。ただし、供給電圧方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定型電流に基づき、次によって算定した値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を必要に応じて確認いたします。
ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合には、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量を引き継ぐものとします。
① 契約電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合
1
契約主開閉器定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) ×
1,000
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は200ボルトといたします。
② 契約電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合
契約主開閉器定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1,732 ×
1
1,000
(3)低圧電力(動力)イ 適用条件
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約電力が原則として、50キロワット未満であること
② 1需要場所において電灯または小型機器を使用する需要(交流単相 2 線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトで電気の供給をうけるものをいいます。ただし技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧2
00ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。)に対する契約とあわせて契約する場合は、契約電流または契約容量のいずれかと契約電力との合計(契約電流の場合、10アンペアを 1 キロワットとみなし、契約容量の場合、1 キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし,周波数は、標準周波数50ヘルツとします。ただし、供給電圧方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
ハ 契約電力
契約電力は、契約主開閉器の定型電流に基づき、次によって算定した値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を必要に応じて確認いたします。
ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切替える場合には、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電力を引き継ぐものとします。この場合、他の小売電気事業者との間で契約電流の算出の基礎とした負荷設備を、当社との契約においても契約負荷設備として取り扱うものとします。
① 契約電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合
1
契約主開閉器定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) ×
1,000
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は200ボルトといたします。
② 契約電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合
契約主開閉器定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1,732 ×
1
1,000
ニ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量(kWh)÷電気料金算定期間の日数÷24(時間)÷契約電量×100)は当社が定める割合以下であることとし、当社が定める割合以上であることが確認されたとき、または割合以上のおそれがあるときには、該当プランの申込みをお断りすることがあります。
8.料金表
(1)従量電灯 B ベーシックプラン(契約種別:従量電灯 B)イ 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。電気を全く使用しない場合の基本料金は半額といたします。
(税込)
契約電流30アンペア | 689 円 70 銭 |
契約電流40アンペア | 919 円 60 銭 |
契約電流50アンペア | 1,149 円 50 銭 |
契約電流60アンペア | 1,379 円 40 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
(税込)
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17 円 66 銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 21 円 51 銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 22 円 74 銭 |
ハ 手数料
お客さまが電気料金(月額)および電気ご使用量の明細を郵送希望された場合には、1通につき150円+消費税を要します。
(2)従量電灯 B シンプルプラン(契約種別:従量電灯 B)イ 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。電気を全く使用しない場合の基本料金は半額といたします。
(税込)
契約電流30アンペア | 653 円 40 銭 |
契約電流40アンペア | 871 円 20 銭 |
契約電流50アンペア | 1,089 円 00 銭 |
契約電流60アンペア | 1,306 円 80 銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 21 円 73 銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 23 円 44 銭 |
ハ 手数料
お客さまが電気料金(月額)および電気ご使用量の明細を郵送希望された場合には、1通につき150円+消費税を要します。
(3)従量電灯 C ベーシックプラン(契約種別:従量電灯 C)イ 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。電気を全く使用しない場合の基本料金は半額といたします。
(税込)
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 229 円 90 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
(税込)
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17 円 66 銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 21 円 51 銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 22 円 74 銭 |
ハ 手数料
お客さまが電気料金(月額)および電気ご使用量の明細を郵送希望された場合には、1通につき150円+消費税を要します。
(4)従量電灯 C シンプルプラン(契約種別:従量電灯 C)イ 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。電気を全く使用しない場合の基本料金は半額といたします。
(税込)
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 217 円 80 銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 21 円 73 銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 23 円 44 銭 |
ハ 手数料
お客さまが電気料金(月額)および電気ご使用量の明細を郵送希望された場合には、1通につき150円+消費税を要します。
(5)動力プラン(契約種別:低圧電力)イ 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。
また、電気を全く使用しない場合の基本料金は半額といたします。
(税込)
契約電力1キロワットにつき | 1,107 円 70 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定することとし、xxに使用された電力量にはxx料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比で按分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
(税込)
1 キロワット時につき | xx | その他季 |
12 円 15 銭 | 11 円 09 銭 |
ハ 手数料
お客さまが電気料金(月額)および電気ご使用量の明細を郵送希望された場合には、1通につき150円+消費税を要します。