原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和4年10月14日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及 び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://ww w.geps.go.jp/sites/bizportal/files/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
令和4年度放射線障害防止対策データベース等入力業務に係る一般競争入札説明書
〔全省庁共通電子調達システム対応〕
入 札 説 明 書入 札 心 得入 札 書 様 式
電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式 予算決算及び会計令( 抜粋)
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
x | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
令和4年10月
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房放射線防護グループ 放射線規制部門
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ 放射線規制部門
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和4年10月14日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(xxxxx://xx x.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxx.xxx)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
令和4年度放射線障害防止対策データベース等入力業務
(2) 契約期間
契約締結日から令和5年3月31日まで
(3) 納入場所
仕様書による。
(4) 入札方法
入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに
応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所
令和4年10月21日(金) 14時30分~
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
※1 参加人数は、原則1社1名とする。
※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。
5.適合証明書の受領期限及び提出場所
(1)受領期限
令和4年11月1日(火) 12時00分
(2)受領場所
x000-0000 xxxxxxxx0xx0x0x xxxxxxxxxx0x 原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房放射線防護グループ放射線規制部門
(3)提出方法
ア.電子調達システムで参加する場合
電子調達システムで参加する場合は(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は 10MB まで)。
イ.書面で参加する場合
書面で参加する場合は(1)の期限までに持参または郵送とする。郵送の場合は受け付けるが確実に届くよう、配達証明等で送付すること。なお、メールによる適合証明書の受領は受け付けない。
(4)その他
審査の結果は令和4年11月11日(金)中に電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)
6.競争執行の日時及び場所等
(1)入札及び開札の日時及び場所
日時:令和4年11月15日(火) 13時30分
場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
(2)入札書の提出方法
ア.電子調達システムによる入札の場合
6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに5.(2)の場所へ持参または郵送すること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を
6.(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
7.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
8. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
9.入札保証金及び契約保証金 全額免除 10.契約書作成の要否 要
11. 契約条項 契約書(案)による。
12.支払の条件 契約書(案)による。
13. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
15.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
担当:原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房放射線防護グループ 放射線規制部門 xx xx、xx xx電話:03―5114―2155
FAX :03―5114―2128 メールアドレス※ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.xx
※メールで問合せの際には、併せて電話にてその旨を報告すること。
(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日 9時00分~17時30分
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムより入札書を提出すること。」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の1
00に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、
当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxxxと記載)及び「令和4年11月15日開札[令和4年度放射線障害防止対策データベース等入力業務]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続を終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入
札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14. 落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
16.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
17.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
18.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい
う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
(復)代理人役職・氏名
下記のとおり入札します。
記
1 | 入札件名 | :令和4年度放射線障害防止対策データベース等入力業務 |
2 | 入札金額 | :金額 円也 |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するととも |
に、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L : F A X:
E - m a i l:
(様式2)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
書面入札届
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。
記
1 入札件名 :令和4年度放射線障害防止対策データベース等入力業務
2.電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L : F A X:
E - m a i l:
(様式3-①)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名
代 x x 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和4年度放射線障害防止対策データベース等入力業務の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
様式3-②)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
代 x x 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 名 )代 x x x 名
復 代 x x 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名)
復 代 x x x 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和4年度放射線障害防止対策データベース等入力業務の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができな い。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
仕様書
1. 件名
令和4年度放射線障害防止対策データベース等入力業務
2. 目的
放射性同位元素等の規制に関する法律に係る申請・届出書紙媒体(過去年度分のうち指定したもの)を電子ファイル化し、既存のデータベースを更新することを目的とする。
3. 実施内容
(1)電子ファイル化
紙媒体(過去年度分のうち指定したもの)をスキャナーで読み取って電子ファイル化し、DVDに格納した上で納入期限までに原子力規制庁(以下「当庁」という。)に提出する。DVDディスクへの入力作業については、別添「入力作業基準書」のとおり。また、書誌事項を作成して既存の画像検索項目データベース(Microsoft Access2003 形式ファイル)に追加する。また、画像検索項目データベースへの追加分については、CSV ファイルも作成すること。
(2)電子ファイル化する紙媒体の引き取り
電子ファイル化する申請・届出書紙媒体は、当庁(xxxxxxxxxxx0x
0x)xxxxxxxxxに紙ファイルに綴じた姿で保管されている。請負者は当庁が指定する日時で来庁し、当庁の立ち会いのもと、当庁が貸与する保存箱に指定する全ての紙ファイルを収納する。保管箱には個別番号を記入し、後日、保管箱ごとに収納した紙ファイル名をリスト化(書式は別途指示)して提出すること。この引き取りに必要な一切の作業及び費用は請負者が負担するものとする。
4. 実施対象
以下の1年度分の紙媒体を対象とする。令和3年度分及びその他未電子化文書
約60箱(33X31X45cm、45cmが文書厚さ方向)、約750紙ファイル、
約210000頁(A4紙換算)、約10,000文書
5. 実施期間
契約締結日から令和5年3月31日まで
6. 実施責任者及び実施体制
受注者は、実施責任者及び品質管理体制を明示した実施体制表を提出すること。
あらかじめ下請負者が決まっている場合は、下請負者名及びその発注業務内容を含めて記載すること。ただし、金50万円未満の下請負業務、印刷費、会場借料、翻訳費及びその他これに類するものを除く。
実施責任者は本作業の遂行にあたり十分な実務能力及びマネジメント能力を有し、本作業を統括する立場にある者とすること。
実施体制には必ず本件に精通した経験豊富なスタッフを含めること。また、2人以上の直接の担当者を定め、一方が出張などの時にも支障なく業務が遂行できるようにすること。
7. 貸与物品
本件に関わる貸与物品は以下のとおりであり、請負者は当庁(xxx港区六本木一丁目9番9号)から、当庁が指定する日時に、貸与物品を引取ること。その際、貸与物品の運搬等、引き取るために必要な一切の作業及び費用は請負者が負担するものとする。
貸与物品の受領後、速やかに受領書を作成し、当庁へ提出すること。
貸与物品については、耐火倉庫による防火対応、耐震設備による耐震対応及び入退出管理設備等のセキュリティ対応に万全を期すこと。
貸与物品について、当庁において閲覧、使用の必要が生じたときは、速やかに当該データの電子ファイルを提供するか、または、当該紙ファイルを返却する等の措置を取ること。
貸与物品は、当庁が指定する日時に、当庁に返却すること。その際の、貸与物品の運搬等、返却のために必要な一切の作業及び費用は請負者が負担するものとする。外部倉庫への入庫にかかる作業及び費用はこれに含む。返却作業には当原子力規制庁担当官が必ず立ち会うものとする。
<貸与物品>
・保存箱
・紙媒体(申請・届出書類)
・現行の画像検索項目データベース(Microsoft Access2003 形式 DVD-ROM)
8. 提出書類及び納入品目
(1) 提出書類
受注者が当庁の承認を受けるため、又は当庁に報告するために提出する書類、提出部数、提出期日は、次のとおりとする。
提出書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
1 | 実施体制表 | 1 | 契約締結後速やかに 変更時は改訂版を速やかに提出すること |
2 | 品質計画書(注1) | 1 | 契約締結後速やかに提出し、当庁の承認を受けること。 |
3 | 週報(注2) | 1 | 毎週火曜日午後3時(注3) |
4 | トピックス報告書 | 1 | その都度 |
5 | 新規データ入力済みDV | 2式 | 令和5年3月31日まで |
提出書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
Dディスク | |||
6 | 画像検索項目データベース注4 ( Microsoft Access2003 形式 DVD-ROM) | 2式 | 令和5年3月31日まで |
7 | 完了届 | 1 | 納入時 |
注1)品質計画書の品質要求事項は9.によるものとする。
注2)電子情報(Word、PDF形式)をe-mail又は電子媒体に提出すること。
注3)年度初、年度末、連休、年末年始の提出日・提出方法については、当庁と協議し、当庁の指示に従うこと。
注4)画像検索項目データベースへの追加分の CSV ファイルも含めること。
(2)納入品目及び納入場所
(a) 納入品目:(1)に定める提出書類
(b) 納入場所:原子力規制委員会原子力規制庁放射線防護グループ放射線規制部門xxx港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル
9. 品質計画書
品質計画書には最小限、以下の内容を記載すること。
(1)品質管理体制
受注業務に対する品質を確保するための、十分な体制が構築されていること。
・作業実施部署は品質管理部署と独立していること。
・実施責任体制が明確となっていること(実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと)。
(2)品質管理の具体的な方策
受注業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関する方法(チェック時期及びチェック内容)が明確にされていること。
(3)担当者の技術能力
業務に従事する者の技術能力を明確にすること。
10. 検収条件
本仕様書に記載の内容を満足し、8.に記載の提出書類が全て提出されていることが確認されたことをもって検収とする。
11.情報セキュリティの確保
受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当官に書面で提出すること。
(2)受注者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
(3)また、本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(4)受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(5)受注者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(6)受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/000000000.xxx
12.保証
納入年度の翌年度末までに誤入力、又は、仕様書と異なる点が発見された場合は、請負者において無償で、速やかに原因究明を行い、その原因による不備について影響を受ける範囲を修正した上で、訂正版のDVDディスク及びデータの作成及び納入を行う。
上記の訂正を行うために必要となる書類については、当庁と相談後、了承を得た上で貸与を受け、確認作業等を行う。
13.その他
(1) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、原子力規制庁担当官と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(2) 作業実施者は、原子力規制庁担当官と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。
(3) 業務上不明な事項が生じた場合は、原子力規制庁担当官に確認の上、その指示に従うこと。
(4) 常に、原子力規制庁担当官との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。
(5) 本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、当庁に移転する。受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。
(6) 成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。
以 上
入力作業基準書
(別添)
1.光ディスクへの入力は年度ごとに以下の条件に従って行う。
(1)DVDディスクの作成
DVDディスクは以下の仕様を満たすものとして作成する。
・DVDディスクボリューム名:
Vol.[DVD00436~] ←開始番号を別途指示。(前年度からの追い番)
・ディスクラベル:放射線障害防止法・申請書等
・キャビネットフォルダ名:
ホウ 2625~ ←開始番号を別途指示。(前年度からの追い番)
・DVDディスク容量:4.7GB
(2)イメージファイルの作成
イメージファイルは以下の仕様を満たすものとして作成する。
・イメージファイル名:0000000n(00000001 から始まる 8 桁の半角数字をつける。キャビネットフォルダ毎に 00000001 から始めること)
※命名については「7.入力作業にあたっての注意事項」を厳守すること。
・イメージファイル形式:PDFファイル(フルカラー)
・イメージファイル圧縮方式:必要に応じ JPEG 方式
(3)登録単位
各事業所の1申請書・届出書当り1イメージファイルとして入力する。
(4)登録する申請・届出書類の数量について仕様書の「実施対象」を参照のこと。
2.文書をDVDディスクに入力する前に以下の準備作業を行う。
(1)原稿バラシ
紐、こより又はホッチキスによってまとめられている原本を分解する。
(2)原本の整理
① 事業所毎にまとめられているファイルを許可番号順に揃える。
② 入力対象となる申請書の許認可日・届出書の届出日を年月日順に揃える。
③ 原本の状態が非常に悪い場合には、アイロン等により原本のシワや折れを1枚1枚のばす。
3.画像入力
(1)登録画像サイズ
A4、A3、A3より大きいもの ※…A3以上は多くても5%程度。
(2)登録密度
図面、グラフ、地図等の書類:400dpi文書、xxの書類:400dpi
(3)入力方法
画像は極力、曲がり、切れ、歪み等がなく、濃度は薄いところが読み取れるよう入力。
① 書類の入力形態
入力画面
← 上面付き当てにセットする。
②A3より大きなサイズのイメージファイルの作成
A2以上の図面等のイメージファイルは、A3サイズに縮小してイメージファイルを作成する。
4.ラベルシールについて
(1)DVDディスクに付すラベル
入力を終えたDVDディスクには、以下の例により必要事項を記入したラベルを作成し貼り付ける。
【例】
放射線規制部門
放射性同位元素等の規制に関する法律・申請書等
DISK Vol. [DVDディスクボリューム名]
(2)DVDディスクケースに付すラベル
DVDディスクケースには、以下の例により必要事項を記入したラベルを作成し貼り付ける。
【例】(平成 29 年度分)
放射線規制室※
放射性同位元素等の規制に関する法律・申請書等
DISK Vol. [DVDディスクボリューム名]
箱番号 RI-1mmm(H29001)
※ 箱番号については5.(2)⑧を参照。
Microsoft Access ファイルの更新方法については、以下の項目を基本とするが、細かな修正を指示する場合がある。
5.画像検索項目データベース(Microsoft Access 2003 ファイル)を以下のとおり更新する。
(1)テーブル[tbm キャビネット名]の更新
DVDディスクに新規入力した画像データの整理に従い、当該テーブル内の各データを以下の番号から順に追加する。
① DVDボリューム名
DVD0437~ ←開始番号を別途指示。(前年度からの追い番)
② キャビネット名 (原則として保存箱毎に一つのキャビネット名をつけること。)
ホウ 2624~ ←開始番号を別途指示。(前年度からの追い番)
(2)テーブル[tb 申請・届出書 DATA]の更新
DVDディスクに新規入力したイメージファイルのデータに従い、当該テーブル内の以下の項目についてデータを追加する。
①DISK
キャビネットフォルダ名を入力
②SEQNO.
イメージファイル名を入力(キャビネットフォルダ毎に 00000001 から始めること)
※命名については「7.入力作業にあたっての注意事項」を厳守すること。
③許可番号
許可(届出)番号:2 桁の事業所区分(表1を参考)+5 桁の半角数字(文書原本から許可(届出)番号を入力)
1)許可(届出)番号がブランクの場合、基本的にはファイルの背表紙にある番号を入力することになるが、まず当庁担当官へ確認し指示を仰ぐこと。
2)1文書中に、許可(届出)番号が複数読める場合、基本的にはファイル(背表紙)の番号を入力することになるが、まず当庁担当官へ確認し指示を仰ぐこと。
表1 事業所区分
事業所区分 | 10 | 使第 |
11 | 届第 1- | |
12 | 届第 2- | |
13 | 届第 3- | |
14 | 届第 4- | |
15 | 届第 5- | |
16 | 届第 6- | |
17 | 届第 7- | |
18 | 届第 8- | |
19 | 廃第 | |
1A | 賃第 | |
1B | 販第 | |
20 | 水使第 | |
2Z | 水届第 | |
28 | 水届第 8- | |
29 | 水廃第 | |
2A | 水賃第 | |
2B | 水販第 |
④文書種類
原本の申請書・届出書を表2の文書種類に基づき分類し、該当する 2 桁の番号を入力する。なお、表2の文書種類に該当しない表題の場合は暫定的に「00:その他」と入力し、その後適切な頻度で、xxxに入力したリストとともに当庁担当官に報告する。
当庁担当官の確認を受け、最終的な文書分類を確定させる。
表2 文書種類
文書種類 | 01 | 使用許可申請書 | 文書種類 | 40 | 使用者変更許可申請書 |
02 | 販売業許可申請書 | 41 | 販売業変更許可申請書 | ||
03 | 廃棄業許可申請書 | 42 | 廃棄業変更許可申請書 | ||
04 | 変更許可申請書 | 43 | 賃貸業変更許可申請書 | ||
05 | 使用届 | 44 | 使用者氏名等の変更届 | ||
06 | 届出使用に係る変更届(第2項) | 45 | 販売業氏名等の変更届 | ||
07 | 氏名等の変更届 | 46 | 廃棄業氏名等の変更届 | ||
08 | 軽微な変更に係る変更届 | 47 | 賃貸業氏名等の変更届 | ||
09 | 使用の場所の一時的変更届 | 48 | 使用者許可証訂正申請書 | ||
10 | 許可証訂正申請書 | 49 | 販売業許可証訂正申請書 | ||
11 | 許可証再交付申請書 | 50 | 廃棄業許可証訂正申請書 | ||
12 | 放射線障害予防規程届 | 51 | 使用者許可証再交付申請書 | ||
13 | 放射線障害予防規程変更届 | 52 | 販売業許可証再交付申請書 | ||
14 | 廃止届 | 53 | 廃棄業許可証再交付申請書 | ||
15 | 死亡又は解散届 | 54 | 賃貸業許可証再交付申請書 | ||
16 | 許可の取消等に伴う措置の報告書 | 55 | 使用者廃止届 | ||
17 | 放射線取扱xx者選任及び解任届 | 60 | 販売業廃止届 | ||
18 | xx者の代理者選任及び解任届 | 57 | 廃棄業廃止届 | ||
19 | 放射線管理状況報告書 | 58 | 賃貸業廃止届 | ||
20 | 賃貸業許可申請書 | 00 | その他 | ||
21 | 届出使用に係わる変更届(第3項) | ||||
22 | 放射線施設の廃止に伴う措置報告書 |
※ 文書件名の「承認」はすべて「許可」に読み替えるものとする。
例: 「~に係る変更承認申請書について」 → 表2から 04 を選択
⑤申請および届出日
元号(平成:H 又は令和:R)+YYMMDD
原本の日付欄を入力する。なお、所定の欄に年月日がない場合は、ブランク入力とする。例: 平成27年 5月 1日 → H270501
⑥文書受付番号(7 桁以上の半角数字) (a)基本
原本(事業者からの申請、届出または報告の表紙。代表者印等のあるページ。)の受付印を基に、数字入力 9 桁+スペース入力 3 桁として入力する。数字入力が 9 桁
に足りない分は、左に足りない数だけ 0 を並べることとする。なお、所定の欄に番号がない場合は、ブランク入力とする。
例: xx放収第 15102811 号 → 015102811␣␣␣ (␣はスペースを表す。)
(b)枝番号
文書受付番号に枝番号が付されている場合は、数字入力 9 桁+「-」+枝番号入力
2 桁として入力する。枝番号が 1 桁の場合は左に 0 を付すこととする。
例: xx放収第 15102811-1 号 → 015102811-01
⑦文書受付日
文書受付日元号(平成:H 又は令和:R)+YYMMDD:
原本の受付印から入力する。なお、所定の欄に年月日がない場合は、ブランク入力とする。
例: 平成27年 5月 1日 → H270501
⑧保存箱番号
RI-nnnn(H27nnn)
保存箱番号は「RI-通し番号(元号(平成:H 又は令和:R)+001 から始まる 3 桁の年度の通し番号)」とする。
初期値:RI-1mmm(H29001)~ ←開始番号を別途指示。(前年度からの追い番)
例:RI-1600(H27010)
⑨RIFILE登録ページ数
画像データ(PDFファイル)の登録枚数を入力
注)入力端末番号、予備1、予備2、RIFILE登録日、RIFILE登録時刻、申請及び届出日検索用及び文書受付日検索用の項目については入力しない。
(3)今回作業による追加分の CSV ファイルの出力
上記「(1)テーブル[tbm キャビネット名]の更新」と「(2)テーブル[tb 申請・届出書 DATA]の更新」において今回作業にて追加したデータを CSV ファイルとして出力する。
[tbm キャビネット名]から出力した CSV ファイル名を「rst_cabinet.csv」、 [tb 申請・届出書 DATA] から出力した CSV ファイル名を「mdb_shinsei.csv」とする。
その際、保存箱番号として RI-xxxx(H29nnn)の xxxx のみを抽出すること。
※ CSV ファイル(カンマ区切り、囲み文字「”」)の項目は以下の通りとする。
DISK、SEQNO、許可番号、文書種類、申請および届出日、文書受付番号、文書受付日、入力端末番号、保存箱番号、予備1、予備2、RIFILE 登録日、RIFILE 登録時刻、RIFILE 登録ページ数、申請および届出日検索用、
文書受付日検索用
※ 詳細は、「【別紙1】CSV ファイル出力仕様」を参照。
6.その他
(1)入力文書リストについて
入力完了後、入力した文書について、許可番号、申請書等の名称、申請日及び届出日、文書受付番号、文書受付日、入力確認チェック欄の項目をリストアップして入力文書リストを作成する。
(2)入力データ確認について
入力完了後、入力した文書について、許可番号、申請書等の名称、申請日及び届出日、
文書受付番号、文書受付日について誤入力がないか確認を行い、入力文書リストの入力確認チェック欄にチェック済を示す「レ」を記入する。
(3) 貸与された原本の保存箱への格納について
入力を終えた文書は、以下の保存方法で番号順に保存箱に格納する。(貸与時の保存箱を使用することが可能。)
① 入力を終えた文書は、貸与された当初の順番、綴じ方等に基づき、貸与された当初の紙ファイル毎に復元する。この際、紐、こより、xxxxx及び付箋については復元を求めない。
② 各紙ファイルには「平成(又は令和)XX年度分 DVD入力済」シールを貼付する。
③ 紙ファイルを、貸与された当初の順に保存箱へ格納し、保存箱の外から見やすい位置3カ所に保存箱番号を記入又はシール添付する。
④ DVDディスクのラベルに、当該ディスクに格納されているデータに対応する箱番号がすべて入力されていることを確認する。
(4)貸与された原本の返却について
貸与された原本は、保存箱を基本単位として、当庁が指定する日時で当庁が指定する場所に返却を行う。その際は原子力規制庁担当官が必ず立ち会うものとする。
7.入力作業にあたっての注意事項
基本原則
PDF化対象となる書類は、基本的に、
「1紙ファイルに、同一の許可番号の、複数の文書が綴じられている」姿となっている。
「1文書=1PDFファイル」として、PDFファイルを作成するのが原則である。
「1紙ファイルに、同一の許可番号の、複数の文書が綴じられている」姿が基本なのだが、以下のような例外があるため、注意すること。
また、ここに挙げられていないような文書を見つけた場合は、担当官へ尋ねて指示を仰ぐこと。
【1】1文書が複数の紙ファイルに分割されている場合
1文書が複数の紙ファイルに分割されている場合( (1/3)~(3/3)等の分冊番号がある場合)は、
「1紙ファイル=1PDFファイル」として、PDFファイルを作成し、それらのイメージファイル名(SEQNO)を連番とすること。
許可番号、文書種類、申請および届出日、文書受付番号、等々の情報は同一の情報を入力すること。
【2】1紙ファイル内に、異なる許可番号かつ多数の文書が綴じられている場合
1紙ファイル内に、異なる許可番号かつ多数の文書が綴じられているものがある。
「放射線取扱xx者選任及び解任届(様式41)」等が該当する。
このような場合は、「1文書=1PDFファイル」として、PDFファイルを作成し、それらのイメージファイル名(SEQNO)は連番とすること。
※ 紙ファイル冒頭に添付されている紙書類は、先頭のPDFファイルへ収録すること。
【3】1文書内に複数の許可番号が出現する文書の場合
1文書にも関わらず、冒頭数枚に異なる複数の許可番号が記載されている文書がある。
「表示付認証機器届出使用者である法人の分割・合併に係る届(様式29)」や、
「許可使用者である法人の分割・合併に係る認可申請書(様式27)」等が該当する。このような場合は、「1文書=1PDFファイル」として、PDFファイルを作成し、
含まれる許可番号の数だけPDFファイルをコピーし、それらのイメージファイル名(SEQNO)は連番とすること。
それらのPDFファイルに付す情報としては、
許可番号としては記載されている異なる許可番号をひとつずつ入力するが、
文書種類、申請および届出日、文書受付番号、等々の情報は同一の情報を入力すること。
以上
【別紙1】CSVファイル出力仕様
追加分のデータについては、「RIFILE WEB検索システム」にて参照する目的で、システムに取り込む必要がある。そのため、取込用の入力ファイルとして、以下の仕様でCSVファイルを作成する。
<Access側> <システム側>
tbmキャビネット名 rst̲cabinet(.csv)
フィールド名 | フィールドサイズ |
キャビネットID | 8 |
DVDボリューム名 | 50 |
COMMENTS | COLUMN̲NAME | DATA̲TYPE |
キャビネットID | CABINET_ID | CHAR(8 BYTE) |
DVDボリューム名 | DVD_VOLUME | CHAR(50 BYTE) |
フィールド名 | フィールドサイズ |
DISK | 8 |
SEQNO | 20 |
許可番号 | 8 |
文書種類 | 2 |
申請および届出日 | 7 |
文書受付番号 | 12 |
文書受付日 | 7 |
入力端末番号 | 50 |
保存箱番号 | 15 |
予備1 | 50 |
予備2 | 50 |
RIFILE登録日 | 6 |
RIFILE登録時刻 | 6 |
RIFILE登録ページ数 | 長整数型 |
申請および届出日検索用 | 7 |
文書受付日検索用 | 7 |
COMMENTS | COLUMN̲NAME | DATA̲TYPE |
DISK | DISK | CHAR(12 BYTE) |
SEQNO | SEQNO | CHAR(8 BYTE) |
許可番号 | KYOKA_NUM | CHAR(8 BYTE) |
文書種類 | BUNSHO_KIND | CHAR(2 BYTE) |
申請および届出日 | TODOKE_GYMD | CHAR(7 BYTE) |
文書受付番号 | UKETSUKE_NO | CHAR(12 BYTE) |
文書受付日 | UKETSUKE_GYMD | CHAR(9 BYTE) |
入力端末番号 | TANMATSU_NO | CHAR(50 BYTE) |
保存箱番号 | HOZON_NO | CHAR(4 BYTE) |
予備1 | YOBI1 | CHAR(100 BYTE) |
予備2 | YOBI2 | CHAR(100 BYTE) |
RIFILE登録日 | TOUROKU_YMD | CHAR(6 BYTE) |
RIFILE登録時刻 | TOUROKU_TIME | CHAR(6 BYTE) |
RIFILE登録ページ数 | TOUROKU_PAGE | NUMBER(4,0) |
申請および届出日検索用 | TODOKE_KENSAKU_GYMD | CHAR(7 BYTE) |
文書受付日検索用 | UKETSUKE_KENSAKU_GYMD | CHAR(7 BYTE) |
tb申請・届出書DATA mdb̲shinsei(.csv)
⇒
26
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
※DISK+SEQNOで一意であること
※保存箱番号は、RI-xxxx(H27nnn)の下線部分のxxxxのみを抽出すること
入札適合条件
令和4年度放射線障害防止対策データベース等入力業務を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。
(1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保され、様式3の個人情報に係る取扱誓約書を提出することができること。
(3)受注者は、本件の半分程度以上の物量の、紙媒体の電子ファイル化業務およびデータベース入力業務を、適切な工程管理において実施した実績を有すること。
(4)受注者は、画像ファイル等作成環境(画像ファイル作成設備、画像ファイル検査設備、画像ファイル書き込み設備、画像ファイル検索データ作成設備)を有すること。
(5)受注者は、入力対象書類等の貸与物品の保管・管理環境を有すること。
(6)本業務を実施する事業所等が、ISMS 認証又はプライバシーマークもしくは JAPICO
xxxの認定を受けていること。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の条件を満たすことを証明するために、様 式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制 庁長官官房放射線防護グループ放射線規制部門課が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。)を書面で提出する場合は、正1部を提出すること。電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和4年10月28日(金)12時までに電子メール又は文書(FAXも可)で、下記の原子力規制庁放射線防護グループ放射線規制部門に提出すること。
提出先:原子力規制委員会原子力規制庁放射線防護グループ放射線規制部門
〒106-8450 xxx港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル7階担 当:xx xx、xx xx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.xx)※
※メールで問合せの際には、併せて電話にてその旨を報告すること。 TEL:03―5114―2155
FAX:03―5114―2128
(様式1)令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
「令和4年度放射線障害防止対策データベース等入力業務」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L : F A X :
E - m a i l:
(様式2)
適合証明書
件名:令和4年度放射線障害防止対策データベース等入力業務
商号又は名称:
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
(1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。 (2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保され、様式3の個人情報に係る取扱誓約書を提出することができること。 (3)受注者は、本件の半分程度以上の物量の、紙媒体の電子ファイル化業務およびデータベース入力業務を、適切な工程管理において実施した実績を有すること。 (4)受注者は、画像ファイル等作成環境(画像ファイル作成設備、画像ファイル検査設備、画像ファイル書き込み設備、画像ファイル検索データ作成設備)を有すること。 (5)受注者は、入力対象書類等の貸与物品の保管・管理環境を有すること。 (6)本業務を実施する事業所等が、ISMS 認証又はプライバシーマークもしくは JAPICO マークの認定を受けていること。 |
適合証明書に対する照会先
所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
FAX 番号 :
E-Mail :
記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
別
添資料
2
1
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
(様式3)
令和 年 月 日
個人情報に係る取扱誓約書
原子力規制委員会原子力規制庁 殿
法人等名称
代表者氏名 印
「令和4年度 放射線障害防止対策データベース等入力業務」に係る作業にあたり、使用する個人情報に関しましては、秘密の保護について特に取扱いを厳重にし、下記の事項について遵守します。
記
1. 関連資料等の全部又は一部を請負業務遂行の目的の範囲外の使用若しくは、転写若しくは複製等を行わず、第三者への提供又は漏えいは一切行わない。
2. 本契約に当たっては第三者に対してその作業の全部又は一部について請け負わせない。
3. 紙媒体・電子データを問わず提供を受けた個人情報については、厳重な保管管理を実施し安全確保に努める。
4. 個人情報の漏えい等の事案が発生した場合には速やかに原子力規制委員会に報告し、その後の原子力規制委員会からの指示に従う。
5. 管理状況について、原子力規制委員会による調査はいつでも受け入れる。
6. 作業終了後ただちに、納品物以外の残部はシュレッダー及び廃棄する。
7. 原子力規制委員会より提供を受けた個人情報に係る情報・媒体については返却するとともに、業務上使用した複製及び電子媒体については、復元又は判読が不可能な方法で確実に破棄又は消去し、破棄又は消去した後に速やかにその旨の確認書を送付する。
8. 上記項目に違反した場合は、原子力規制委員会からの契約の解除または損害賠償の請求に従う。
(案) 契 約 書
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、「令和4年度放射線障害防止対策データベース等入力業務」について、次の条項(特記事項を含む。)により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 金〇〇〇〇〇〇〇〇〇円(うち消費税額及び地方消費税額円)とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
(契約期間)
第3条 契約締結日から令和5年3月31日までとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続す る。
3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(監 督)
第6x xは、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならな
い。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(完了の通知)
第7条 乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)
第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。
(対価の支払)
第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。)の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。)が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会
社等を含む。以下同じ。ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額
(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額
(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の1
00分の10に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(契約不適合責任)
第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(損害賠償)
第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をして
も、なお損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
(保全情報の取扱い)
第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。
2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。
(秘密の保持)
第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第18x xは、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場 合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設
定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものと し、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、 もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(著作xxの帰属・使用)
第19x xは、納入物に係る著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第27条及び第
28条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(資料等の管理)
第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(契約の公表)
第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者 は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその
者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含
む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直
ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者 は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介 入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xxx港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
以下、仕様書を添付