福邦UC 法人カード会員規約
xxUC 法人カード会員規約
第 1 条(法人会員及びカード使用者)
1.xxカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、xx UC 法人カード会員規約(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社がカード利用を承諾した法人を法人会員とします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
2.法人会員が代理人として指定した役職員で、本規約を承認した者で、当社が適当と認めた方をカード使用者とします。
3.法人会員及びカード使用者は、当社との連絡のため連絡担当者(以下「管理責任者」と称します。)を指定し、所定の方法により当社に届け出るものとし、カード及び郵便物の送付、並びに当社からの連絡・通知等は、管理責任者に行うことによって法人会員及びカード使用者に行ったものとみなします。
第 2 条(カードの使途及び連帯責任)
カードの利用目的は、事業性のものに限るものとし、法人会員とカード使用者は、カードにより生ずる一切の責任について連帯して引き受けるものとします。但し、カード使用者の支払責任は、年会費並びに自己に貸与されたカードの使用、自己の申し込んだ通信販売及び各種サービスの利用によって生ずる債務・諸手数料に限られます。
第 3 条(カードの発行)
1.カードの券面には、カード使用者の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面に 印字される3桁の数字をいいます。)等(以下総称して「カード情報」と称します。)が表示されています。当社は、法人会員に対し、そのカード使用者 1 名につき各 1 枚のカードを貸与します。また、カード番号は、当社が指定のうえ、カード使用者が利用できるようにしたものです。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。
2.カード使用者は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該カード使用者ご自身の署名を行います。
3.カードの所有権は当社に属し、法人会員及びカード使用者は、カード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって使用管理するものとします。なお法人会員及びカード使用者は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
4.カード及びカード情報は、カード表面に名前が印字され、所定の署名欄に自署したカード使用者本人の みが利用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。また、カード情報を他人に使用させたり、提供したりすることも一切できません。第 21 条第 5 項に定める場合等におけるカード情報の預託は、法人会員又はカード使用者が行うものであり、その責任は法人会員及びカード使用者の負担とします。
5.法人会員又はカード使用者が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払は、法人会員及び当該カード使用者が連帯して責任を負うものとします。但し、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて、法人会員又はカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。 6.カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
7.カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き法人会員及びカード使用者として適当と認めたときは、新しいカードと本規約を管理責任者が予め指定した送付先に送付します。なお有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約の効力が維持されるものとします。
8.法人会員及びカード使用者は、当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービスを利用できます。なお、付帯サービスの利用に関する規約等がある場合には、それに従うものとします。また、当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できることを予めご承認いただきます。
第 4 条(カードの年会費)
1.法人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものといたします。
2.支払方法は、第 7 条第 1 項のカード利用代金の場合と同様とします。
3.すでにお支払い済の年会費は、退会又は会員資格の取消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。
第 5 条(暗証番号)
1.当社は法人会員又はカード使用者からのお申し出により、カードの暗証番号(4 桁の数字)を登録するものとします。但し、下記に該当する場合は、当社所定の方法により登録するものとします。
(イ)カード使用者からのお申し出のない場合。
(ロ)当社が禁止している番号のお申し出があった場合。
2.法人会員及びカード使用者は暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.法人会員又はカード使用者が第三者に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が第三者に知られた場合、これによって生じた損害は、法人会員及びカード使用者の負担とします。但し、暗証番号の管理状況等を踏まえて、法人会員又はカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。
第 6 条(カード利用可能枠)
1. 当社は、希望額を上限として、カード使用者ごとにカード利用可能枠を決定いたします。カード使用者は、未決済の利用代金を合算した金額がカード利用可能枠を超えない範囲でカードを利用できます。なお、本条における利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
2.カード 1 回あたりの利用額は、日本国内の加盟店(以下、「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・ PTE ・リミテッドもしくはビザ・ワールドワイド・ PTE ・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定めた金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて使用することができます。
3.第 1 項にかかわらず当社は、法人会員全体の利用可能枠をカード使用者に対する利用可能枠とは別に定めることができるものとします。
4.第1 項及び第3 項の利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。
5. 法人会員及びカード使用者には、第 1 項又は第 3 項の利用可能枠を超えてカードを使用した場合には第 7 条第 1 項にかかわらず、当社からの請求次第、そのカード利用代金の全部又はその一部をお支払いいただくことがあります。
第 7 条(代金決済)
1.第 21 条第 1 項に定めるショッピングサービス(諸手数料を含みます。)の利用代金は、原則として毎月
10 日(以下「締切日」と称します。)に締切り、翌月 5 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に法人会員が予め指定した金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、利用代金は事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。
2.カード使用者の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。
3.当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、法人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。法人会員及びカード使用者は、ご利用明細書の記載内容についてカード使用者自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち 20 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします
4.法人会員のお支払預金口座の預金残高不足等により、前第 1 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。
第 8 条(支払金等の充当順位)
お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債
務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。
第 9 条(費用の負担)
法人会員のご都合による第7 条第1 項以外の支払方法により発生した入金費用、公租公課及び当社と法人会員又はカード使用者との間で締結する債務の支払いにかかわるxx証書の作成費用は、退会後といえども法人会員及びカード使用者が連帯して負担するものとします。
第 10 条(退会及びカードの利用停止と返却)
1.法人会員は、当社あて所定の手続きをすることにより、いつでも退会及び特定のカード使用者の使用取消をすることができます。この場合、当社に対して残債務の全額をお支払いいただくことがあります。 2.法人会員又はカード使用者が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が法人会員又はカード使用者として不適当と認めた場合、当社は何らの通知・催告を要せずして、全部もしくは一部のカード及び付帯サービスの利用停止又は法人会員の資格を取消し、又は特定のカード使用者の資格を取消しすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
(イ)カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をした場合。
(ロ)本規約のいずれかに違反した場合。
(ハ)当社に対する支払債務又は当社が保証している債務の履行を怠った場合。
(ニ)信用情報機関の情報により、法人会員又はカード使用者の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
(ホ)第 21 条第 4 項に定める換金を目的とした利用等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、又は暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなった場合。
(へ)第 7 条第 1 項に定める口座振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。
(ト)第 12 条第 1 項又は第 2 項各号のいずれかに該当した場合。
(チ)法人会員又はカード使用者が当社と締結した各種取引において、期限の利益を喪失した場合。
(リ)第 17 条の 2 第 1 項に規定する暴力団員等であることが判明した場合。
(ヌ)第 17 条の 2 第 2 項に記載する行為を行った場合。
(ル)第 17 条の 2 第 3 項に基づいて求めた報告を合理的な期間内に提出しない場合。
(ヲ)第 15 条第 1 項に違反したことなどにより、当社から法人会員又はカード使用者への連絡が不可能であると当社が判断した場合。
(ワ)法人会員又はカード使用者が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社からの連絡が困難と判断した場合
3.前二項の場合、当該法人会員及びカード使用者は、以下の事項に同意するものとします。
(イ)当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
(ロ)第 21 条第 5 項に定める継続的サービスの支払にカードを使用している場合、法人会員及びカード使用者は、カード情報を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続を行うこと及び、この変更手続を行わないことにより、当社が継続的サービスの代金を当該加盟店に立替払いした場合(又は当該代金債権を当該加盟店から譲り受けた場合)は、これをお支払いいただくこと。
(ハ)会員資格を喪失した場合は、付帯サービスを利用する権利を喪失すること。
4.法人会員は、第 1 項又は第 2 項の定めにより、退会及び資格取消しとなった場合はすべてのカード使用者のカードを、特定のカード使用者の使用取消し又は資格取消しの場合は該当するカード使用者のカードを、直ちに当社の指示する方法に従い当社に返却又は裁断のうえ破棄するものとします。
5.資格取消、退会又はカードの使用取消がなされた後にカードを使用した場合には、その代金相当額を直ちにお支払いいただきます。
第 11 条(会員資格の再審査)
当社は法人会員及びカード使用者の適格性について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、法人会員及びカード使用者は必要に応じ当社の求める資料の提出等、当社の指示に応じるとともに、当社が公的機関の発行する書類を取得する場合があることについて異議がないものとします。
第 12 条(期限の利益喪失)
1.法人会員又はカード使用者が、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ)支払期日に利用代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(ロ)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(ハ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
(ニ)差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
(ホ)破産・民事再生・特別清算・会社更生の申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき。
(ヘ)カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。 2.法人会員又はカード使用者が、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(ロ)法人会員又はカード使用者の信用状態が著しく悪化したとき。
(ハ)法人会員が資格を喪失したとき、又はカード使用者がカードの使用取消となったとき。
(ニ)法人会員又はカード使用者が、第 17 条の 2 第 1 項又は第 2 項に違反したとき又は、当社が、第 17 条の 2
第 3 項に定める報告を求めたにもかかわらず、法人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第 13 条(遅延損害金)
約定支払日に支払債務の履行がない場合は、お支払いになるべき金額に対してその支払期日の翌日から完済に至るまで、また本規約に基づく債務において期限の利益を喪失した場合は、支払債務の元金残全額に
対し期限の利益喪失の翌日から完済に至るまで、年 14.6%の割合で遅延損害金を申し受けます。この場合の計算方法は、年 365 日(うるう年は年 366 日)の日割計算とします。
第 14 条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補) 1.万一法人会員又はカード使用者がカードを盗難、詐取、横領もしくはカード情報を不正取得(以下「盗難」と総称します。)され、又はカードを紛失した場合、法人会員、管理責任者及びカード使用者には、速やかに当社に電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。
2.盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いは法人会員及び当該カード使用者の責任となります。
3.前項により法人会員及び当該カード使用者が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
(イ)法人会員又はカード使用者の共同又はいずれかによる故意又は重大な過失に起因する場合。
(ロ)法人会員の役職員又はカード使用者自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
(ハ)カード使用者の家族、同居人、留守人その他のカード使用者の委託を受けて身の回りの世話をする者等、カード使用者の関係者の自らの行為又は加担した盗難の場合。
(ニ)第 3 条に違反して第三者にカード又はカード情報を使用された場合。
(ホ)当社が法人会員、管理責任者又はカード使用者から盗難・紛失の通知を受理した日から 61 日以前に生じた不正使用の場合。
(へ)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
(ト)本規約のいずれかに違反した場合。
(チ)法人会員、管理責任者又はカード使用者が当社の請求する書類を提出しない、もしくは提出した書類に不正の表示をした場合、又は被害調査に協力をしない場合。
(リ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。但し、第 5 条第 3 項但し書きに該当する場合を除きます。
(ヌ)第 1 項に定める当社への届出もしくは喪失届の提出もしくは所轄警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続き」と称します。)において虚偽の申告があった場合、または故意もしくは過失により各手続きを行わなかった場合もしくは各手続きを遅滞した場合。
4.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第 7 条のカード利用代金の場合と同様とします。
第 15 条(届出事項の変更)
1.法人会員が当社に届け出た会社名、代表者、所在地、電話番号、管理責任者、カード使用者の氏名・住所、お支払預金口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(実質的支配者、事業内容及び第 17 条第 2 項に基づくPEPs 関係者の該当性等を含みます。)等に変更があった場合は、直ちに当社あて所定の変更手続きをしていただきます。
2.当社が法人会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。但し、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めた場合はこの限りでないものとします。 3.法人会員は、カード使用者が当該法人を退職した場合は、当該カード使用者について、直ちに第 10 条
第 1 項に従い、当社あて所定の使用取消届を提出していただきます。
4.当社は、法人会員又はカード使用者と当社との各種取引において、法人会員又はカード使用者が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
第 16 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外加盟店でカードを利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第 17 条(その他承諾事項)
1.法人会員及びカード使用者は、以下の事項を予め承認するものとします。
(イ)当社がカード使用者に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
(ロ)当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、法人会員及びカード使用者に事前に通知することなく、第 21 条第 1 項に定めるショッピングサービスの利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。
(ハ)(ロ)の場合に、当社がカードを無効化のうえカードの再発行手続きをとることがあること。
(ニ)当社が法人会員又はカード使用者のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、法人会員及び他のカード使用者に対しても、この履行の請求の効力が生じること。
(ホ)当社が与信及び与信後の管理、利用代金の回収のため確認が必要な場合に、法人会員及びカード使用者の営業所、自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ることがあること。
2.法人会員は、実質的支配者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号又は第
2 号に掲げる者(以下総称して「PEPs 関係者」という)に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(事業内容、実質的支配者その他当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が実質的支配者について PEPs 関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、法人会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。
第 17 条の2(反社会的勢力の排除)
1.法人会員は、法人会員及びカード使用者が現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約するものとします。
(イ)暴力団
(ロ)暴力団員
(ハ)暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(ニ)暴力団準構成員
(ホ)暴力団関係企業
(ヘ)総会屋等
(ト)社会運動等標ぼうゴロ
(チ)特殊知能暴力集団等
(リ)これらの共生者
(ヌ)テロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
(ル)その他これらに準じる者
(以下総称して「暴力団員等」という)
2.法人会員は、法人会員又はカード使用者自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(イ)暴力的な要求行為
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(ニ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(ホ)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、法人会員又はカード使用者が暴力団員等、前項に定める確約事項への違反又は、次の各号に該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ロ)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(ハ)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
第 18 条(合意管轄裁判所)
法人会員又はカード使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず法人会員又はカード使用者の住所地、当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 19 条(準拠法)
法人会員及びカード使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第 20 条(規約の改定並びに承認)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をxxカードホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で法人会員及びカード使用者に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、(ロ)に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
(イ)変更の内容が法人会員及びカード使用者の一般の利益に適合するとき。
(ロ)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をxxカードホームページ(https:/xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx)において告知する方法又は管理責任者に通知する方法その他当社所定の方法により法人会員及びカード使用者にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、法人会員及びカード使用者は、当該通知等の後に本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
≪ショッピングサービス条項≫第 21 条(カード利用方法)
1.カード使用者は、次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示するとともに、所定の端末に暗証番号を入力し又は所定の売上票にカード上の署名と同じ署名をしていただくことにより、物品の購入及びサービスの提供を受けることができます(以下「ショッピングサービス」と称します。)。
(イ)当社と契約した加盟店。
(ロ)当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
(ハ)国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
2.カード使用者は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、暗証番号の入力もしくは売上票等への署名等の手続を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
3.ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。なお、ショッピングサービスが取消された場合等における取消処理についても、第 7 条第 2
項の規定が準用されます。第 7 条第 2 項の時点で適用されるレートと本項の取消し等の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。
4.カード使用者は、換金又は違法な取引を目的とするショッピングサービスの利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするショッピングサービスの利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、ショッピングサービスの利用を制限させていただく場合があります。
5.法人会員及びカード使用者は、インターネット接続、保険、電気、ガス、水道利用等継続的サービス(以下「継続的サービス」と称します。)を提供する加盟店とのお取引にかかわる継続的サービスの利用代金のお支払いにカードを利用する場合、法人会員又はカード使用者がカード情報を当該加盟店に預託するものとして、その責任は法人会員及びカード使用者の負担となることについて承認の上、ショッピングサービスを利用するものとします。法人会員及びカード使用者は、加盟店に登録したカード情報に変更があった場合又は退会もしくは会員資格喪失に至った場合、加盟店にその旨を申し出るものとします。なおこれらの事由が生じた場合は、当社が法人会員又はカード使用者に代わって加盟店に対しこれらの情報を通知する場合があることを法人会員及びカード使用者は予め承認するものとします。
第 22 条(加盟店への連絡等)
カード使用者のカード利用にあたっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、法人会員及びカード使用者はこれを予め承認するものとします。
(イ)加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
(ロ)カードの提示者がカード使用者本人であることを確認する場合があること。
(ハ)カード使用者のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。
(ニ)前号の場合、法人会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
(ホ)貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
第 23 条(立替払い又は債権譲渡) 1.当社は、法人会員及びカード使用者の委託に基づき、加盟店がショッピングサービスにより生じた法人会員及びカード使用者に対する債権を法人会員及びカード使用者に代わって立替払いするものとし、法人会員及びカード使用者は、あらかじめ異議なくこれを承認します。法人会員及びカード使用者は、当社に対して、当社が立替払いにより法人会員及びカード使用者に対して取得する求償金債権を支払うものとします。 2.前項により当社が取得する求償債権の債権額は、加盟店においてカード使用者がご利用になったショッピングサービスに係る売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額の合計金額とします。 3.法人会員及びカード使用者は、当社の指定する加盟店においては、当社が立替払いを行うのではなく、加盟店がショッピングサービスにより生じた法人会員及びカード使用者に対する債権を任意の時期及び方法で当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けることについて、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について加盟店・クレジット会社・金融機関等は、法人会員及びカード使用者に対する個別の通知又は承諾の請求を省略するものとします。本項により当社が譲り受ける債権額については、前項の規定を準用するものとします。
(イ)加盟店が当社に譲渡すること。
(ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
(ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。
4.法人会員及びカード使用者は、カード利用により当社が譲り受けた債権に関して、加盟店に有する一切の抗弁を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
第 24 条(支払区分)
カード使用者のショッピングサービスの支払区分は、原則 1 回払いとなります。
第 25 条(商品の所有権)
商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の法人会員及びカード使用者に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを法人会員及びカード使用者は認めるものとします。
第 26 条(見本・カタログ等と現物の相違)
カード使用者が加盟店に対して見本・カタログ等より申し込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、カード使用者は加盟店に商品の交換を申し出るか又は加盟店との間の当該売買契約を解除することができます。
第 27 条(加盟店との紛議)
カード利用により購入した物品又は受けたサービスに対する紛議は、すべて法人会員又はカード使用者と加盟店とにおいて解決するものとし、当社は一切その責任を負いません。またその解決の有無は、当社に対する利用代金支払拒否の理由にはなりません。
≪連帯債務に関する特則≫
2020 年 4 月 1 日以降に法人会員となった者及びカード使用者となった者については、第 27 条までの規定
(以下「本規約」と称します。)に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第 1 条(極度額の設定)
1. カード使用者の支払責任の極度額は、当該カード使用者に係るカード利用可能枠と同額とします。なお、カード使用者は、法人会員及びカード使用者からの依頼に基づきカード利用可能枠が増額される場合には、カード使用者の支払責任の極度額が増額後のカード利用可能枠と同額となることを確認します。
2. カード使用者は、自らの連帯債務の履行を行う場合には、当社から請求を受けてこれを履行するときを除き、あらかじめ当社に対して、自らの連帯債務の履行をする旨の通知を行うものとします。
第 2 条(情報提供等)
1. 法人会員は、以下の情報をすべて、カード使用者に提供済みであること、及び提供した情報がxx、正確であり、かつ、不足がないことを、当社に対して表明及び保証します。
(イ)財産及び収支の状況
(ロ)主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
(ハ)主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
2. カード使用者は、法人会員から前項の情報全ての提供を受けたことを、当社に対して表明及び保証します。
3. カード使用者は、前項により自らが表明保証した内容がxxでない場合には、当社の請求に応じて、直ちに、当社に生じた損害を賠償するとともに、当社に対する一切の債務を履行します。
4. 法人会員は、当社がカード使用者に対して、法人会員の当社に対する債務の履行状況を開示することがあることをあらかじめ承諾します。
第 3 条(期限の利益の喪失)
本規約第 12 条第 2 項に以下の事項を追加します。
(ホ)連帯債務に関する特則第 2 条第 1 項の表明保証に違反したとき。
≪個人事業主法人会員特約≫
個人事業主の方がお申し込みの場合は、本特約が適用され、xx UC 法人カード会員規約(以下、「会員規約」と称します。)第 1 条第 1 項及び第 17 条第 2 項が下記のように変更されます。
1. 会員規約第 1 条第 1 項を以下の内容とします。
1. xxカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、xx UC 法人カード会員規約(以下「本規約」と称します。)及び、個人事業主法人会員特約を承認のうえ、会員の区分を指定して当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申込みいただき、当社がカード利用を承諾した個人事業主を個人事業主法人会員といいます。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。また、本規約第 1 条第 2 項以下の各条項内の法人は個人事業主に、法人会員は個人事業主法人会員に読みかえるものとします。
2. 会員規約第 17 条第 2 項を以下の内容とします。 2.当社が個人事業主法人会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1号又は第 2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うこ
とがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、個人事業主法人会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。なお、個人事業主法人会員は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号又は第 2 号に掲げる者に該当した場合には、当社に申告を行うものとします(申告内容に変更がある場合にも同様とします。)。