(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円) 変動費:流入水量1m3当たりの単価 金に流入水量を乗じた額(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円 円) (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円) 変動費:流入水量1m3当たりの単価 金に流入水量を乗じた額(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円 円) (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円) 変動費:流入水量1m3当たりの単価 金に流入水量を乗じた額(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円 円)
業 務 委 託 契 約 書(案)
1 委託業務名 木津川流域下水道 洛南浄化センター運転管理業務委託
2 業務場所 洛南浄化センター(八幡市八幡焼木1番地)
山城中継ポンプ場(木津川市山城町綺田小字藪浦14)その他 幹線流量計 10箇所
幹線管路施設(管渠・人孔) 3幹線
3 契約期間 契約日から
令和5年4月30日まで
(業務期間及び業務開始準備期間、業務引継期間を含む。)
4 業務期間 令和2年4月1日から
令和5年3月31日まで
5 業務委託料 令和2年度
固定費:金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金 | 円) | |
変動費:流入水量1m3当たりの単価 金に流入水量を乗じた額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金 | 円 | 円) |
令和3年度
固定費:金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金 | 円) | |
変動費:流入水量1m3当たりの単価 金に流入水量を乗じた額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金 | 円 | 円) |
令和4年度
固定費:金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金 | 円) | |
変動費:流入水量1m3当たりの単価 金に流入水量を乗じた額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金 | 円 | 円) |
流入予定水量は別紙8のとおり
6 契約保証金 金 円
【保険の場合右記を記載】ただし、履行補償保険契約の場合の締結により免除
上記の委託業務について、委託者京都府と受託者とは、次頁以下の業務委託契約条項に従って委託契約を締結し、信義に則り誠実にこれを履行するものとする。
本契約成立の証として、本契約書【 】通を作成し、委託者及び受託者は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
委 託 者 京 都 府
契約担当者 京都府流域下水道事務所
所 長 永 濱 直 行
受 託 者
業務委託契約条項目 次
第9条 業務実施計画書 3
別記 個人情報取扱特記事項 16
1 京都府(以下「委託者」という。)は、 (以下「受託者」という。)に対し、令和元年 月 日付け入札説明書等(入札説明書、要求水準書及び業務実施計画書作成要領と一体の資料であることを指し、以下「入札説明書等」という。)、受託者が応募の際に提出した令和元年 月 日付け技術提案書(以下「提案書」という。)並びに本契約に基づき、別紙1に記載された対象施設(以下「本件施設」という。)において次項に定める運転管理業務等(以下「本件業務」という。)を委託する。また、受託者はこれを受託する。
2 受託者の業務範囲は、以下の各号に記載された業務(内容は別紙2記載のとおり)とする。
(1) 本件施設の運転管理。ただし、別紙4に定める放流水質契約基準、別紙11に定める汚泥及び環境計測等に関する基準を遵守するものとする。
(2) 本件施設の保全管理。ただし、別紙5に定める保全管理要求水準を遵守するものとする。
(3) 環境計測等、業務報告等、その他の管理業務。
3 受託者は、本契約書、入札説明書等及び提案書(以下「本契約書等」という。)に定められた範囲内において、その裁量により、人員配置、運転方法、使用機材、薬品、材料品等を決定し、本件業務を行うことができる。
1 委託者は、監督職員を置いた場合、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、本契約書等に基づく委託者の権限とされる事項の内、委託者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限も有する。
(1) 受託者に本件業務を遂行させるため、受託者又は受託者の総括責任者に対する指示
(2) 本契約書等の記載内容に関する受託者の確認申出又は質問等に対して、承諾、回答、又は受託者若しくは受託者の総括責任者との協議
(3) 業務の実施状況の監視及び調査
3 委託者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させた場合は、それぞれの監督職員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。また、監督職員に本契約書に基づく委託者の権限の一部を委任した場合も同様とする。
4 第2項の規定に基づく受託者に対する監督職員の権限の行使は、書面により行うものとする。
5 委託者が監督職員を置いた場合、受託者が本契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除等を委託者に対して行うときは、監督職員を経由するものとする。この場合においては監督職員に到達した日をもって委託者に到達した日とみなす。
1 受託者は、本件業務の総括責任者、副総括責任者及び主任を選任し、委託者に届けなければならない。変更した場合も同様とする。
なお、総括責任者及び副総括責任者が変更できるのは、死亡、病気等、退職、転勤、出産、育児、介護等の条件に限るものとし、同等以上の技術者により受託者からの協議に対して委託者が承諾することにより変更を認める。
副総括責任者は総括責任者を補佐し、総括責任者が傷病、欠勤その他職務を遂行することができない場合、当該期間に限り臨時的な措置として、総括責任者と同一の権限と責任を有する。なお、受託者は、上記総括責任者を代行する場合の副総括責任者を選任し委託者に届けなければならない。変更した場合も同様とする。
主任は、総括責任者及び副総括責任者の職務を補佐する。
2 総括責任者の職務は、次のとおりとする。
(1) 本契約書等に定められた、本件業務の目的、内容等を十分理解し、現場の最高責任者として、本件業務の管理及び従業員の指揮、監督を専任して行う。
(2) 業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第4条第1項及び 第2項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約書等に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを総括責任者に委任せず自ら行使しようとする場合は、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
1 委託者又は監督職員は、総括責任者が本件業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を講じるよう請求することができる。
2 委託者又は監督職員は、副総括責任者又は主任、その他受託者が業務を施行するために使用している従事者、第46条第2項により受託者が本件業務の一部を再委託をした再受託者についても、前項を準用する。
3 受託者は、前2項に定める請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
4 受託者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を講じるよう請求することができる。
5 委託者は、前項に定める請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
1 本件業務の契約期間は、契約日から令和5年4月30日(以下「契約満了日」という。)までとする。
2 本件業務の業務期間は、令和2年4月1日(以下「業務開始日」という。)0時00分から令和5年3月31日(以下「業務期間満了日」という。)24時00分までとする。なお、委託者が受託者に支払う業務委託料は、業務期間内の本件業務を対象とする。
3 契約日から業務開始日の前日までを業務開始準備期間、業務期間満了日の翌日から契約満了日までを次なる受託者との業務引継期間とする。
第6条 契約の保証 ※契約保証金を免除する場合は、本条を削除する。
1 受託者は、本契約の締結と同時に、次の各号に掲げるいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第3号の場合は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 本契約による債務の不履行により生ずる損害賠償金の支払いを保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関の保証
(3) 本契約の定めによる債務不履行により生ずる損害を補填する履行保証保険契約の締結
2 前項に定める保証金額又は保険金額は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。ただし、各会計年度における業務委託料の10分の1以上とすることができ、各年度の運転管理業務開始の10日前までに第1項で掲げる保証を付さなければならない。
3 受託者が第1項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとみなし、同項第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金納付を免除する。
4 業務委託料の増額変更があった場合には、保証金額又は保険金額が変更後の当該業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の増額を受託者に請求することができ、減額変更があった場合には、受託者は、委託者に対し保証金額の減額を請求することができる。
本契約書及び入札説明書等の間、又は本契約書及び提案書の間で齟齬が生じた場合、本契約書を優先し、入札説明書等及び提案書の間で齟齬が生じた場合、入札説明書等を優先する。
1 受託者は、本契約締結後速やかに、公告の際に委託者が提示した施設機能状況報告書
(以下「施設機能状況報告書」という。)の内容が別紙5に定める保全管理要求水準を満 たしていること及び本件施設の状況が施設機能状況報告書と一致していることを確認し、その結果を書面で委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、前項の報告の後は、委託者に施設機能状況報告書の内容が別紙5に定める保全管理要求水準を満たしていないこと及び本件施設の状況が一致していないことを主張することはできない。ただし、受託者が前項による確認時に、本件施設の状況と施設機能状況報告書との不一致について、発見することが著しく困難であったことを受託者が証明した場合はこの限りではない。
3 委託者は、第1項により本件施設に不一致が判明した場合、又は前項ただし書の場合、受託者と協議し速やかに必要な処置を講じるものとする。
1 受託者は、自らの費用により、契約締結後速やかに、別紙6及び別紙17に定める業務実施計画書(以下「業務実施計画書」という。)を作成し、業務開始日までに委託者に提出し、確認を受けるものとする。また、入札時に提出した提案書記載内容についても、業務実施計画書に盛り込むものとする。ただし、業務実施計画書が本件業務委託の主旨を踏まえていなかった場合、委託者は受託者に対し直ちにその是正を求めることができる。当該是正処置を行った業務実施計画書も、業務開始日までに委託者に提出し、確認を受けるものとする。
2 受託者は、当該業務実施計画書に基づき本件業務を実施するものとする。この場合において、委託者が業務実施計画書に基づく本件業務が実施されていないおそれがあると委託者が判断した場合、委託者は受託者に直ちに説明を求めることができる。その結果、業務実施計画書に基づき本件業務が実施されていないと委託者が認定した場合、委託者は、受託者に直ちに是正処置を求めるものとする。
3 受託者は、提出した業務実施計画書を変更する場合は、変更の7日前までに変更理由及び変更内容等を書面に記載し、委託者の承諾を受けるものとする。
4 業務実施計画書に記載された提案書記載内容について、受託者が実施していない、又は達成できていないことを委託者が認定した場合、別紙12及び別紙18に定める手続きにより、委託者は、受託者に対し業務委託料の減額等を請求することができる。
1 受託者は、法令上別紙7に定める資格が必要な業務を実施する際には、それぞれ必要
な資格を有する者に担当させるものとする。
2 受託者は、本件業務を遂行するため事務室等の使用が必要な場合、委託者の承認を受けるものとする。
3 受託者は、前項のほか、本件業務の実施に必要なその他の許認可等について、自らの責任と費用をもって取得し業務に当たるものとする。
1 委託者は、流入水の水量及び水質が、別紙8の流入基準を満たすよう努めるものとする。
2 委託者は、その故意又は過失によって流入基準に反する水量及び水質の流入水を流入させたことにより受託者に損害を生じたさせた場合、受託者に対しその損害を賠償する責任を負うものとする(本契約に基づき追加費用として支払われた費用相当分を除く)。
1 受託者は、別紙4に定める放流水質契約基準Ⅰ及び放流水質法定基準に適合するよう流入水を処理し放流する義務を負うものとする。ただし、第13条第1項又は第14条第2項において、受託者の責任が問われない場合はこの限りではない。
2 受託者は、前条の流入基準が満たされているにもかかわらず、別紙4に定める放流水質契約基準Ⅰ又は放流水質法定基準が達成できなかったときは、別紙9に定める手続きにより、速やかに改善計画書を委託者に提出し委託者の承諾を得るものとする。受託者は、承諾を得た改善計画書に従い本件業務を行うものとする。
3 委託者は、前条の流入基準が満たされているにもかかわらず、別紙4に定める放流水質契約基準Ⅰ又は放流水質法定基準が達成できなかったとき、別紙9及び別紙18に定める手続きにより、受託者に業務委託料の減額、本契約の解除及び違約金の請求等を行うことができる。また、受託者は、第28条第1項に定める損害賠償の責任を負うものとする。
4 次の各号に掲げる場合であって、受託者が放流水質基準を達成できなかったときは、前項の規定にかかわらず、委託者は、業務委託料の減額、本契約の解除、損害賠償の請求及び違約金の請求等は行わないものとする。この場合において、受託者に発生する追加費用の取扱いは、別紙9のとおりとする。
(1) 次条第1項に定める場合
(2) 第14条第2項に定める場合
(3) 施設又は水質に重大な影響を及ぼす有毒物質、化学物質等が流入した場合
(4) 委託者が実施した工事、実験等により処理能力が低下した場合
(5) 地域における大規模停電等、電力供給の中止又は制限が長時間発生したことにより処理能力が低下した場合
(6) その他、受託者の責めに帰すことができない外的要因による場合
ただし、受託者が次条第2項の指示に従わない場合、第14条第1項の対応方法に従わなかった場合、又は受託者に故意又は過失がある場合はこの限りではない。
5 受託者は、別紙4に定める放流水質契約基準Ⅱに適合するよう流入水を処理し放流する義務を負うものとする。
6 受託者は、別紙4に定める放流水質契約基準Ⅱを達成できなかったときは、別紙9に定める手続きにより、速やかに改善計画書を委託者に提出し委託者の承諾を得るものとする。受託者は、承諾を得た改善計画書に従い本件業務を行うものとする。
7 受託者は、別紙4に定める放流水質契約基準Ⅱを達成できなかったとき、委託者は、別紙9及び別紙18に定める手続きにより、受託者に業務委託料の減額、本契約の解除及び違約金の請求等を行うことができる。また、受託者は、第28条第1項に定める損
害賠償の責任を負うものとする。
1 受託者は、流入水の水質が、別紙8に示す流入基準に適合していなかった事実が証明された場合に限り、受託者が処理した放流水が、放流水質契約基準Ⅰ又は放流水質法定基準が達成されなかったとしても、受託者は当該責任を負わず、これを理由に業務委託料の減額、本契約の解除、損害賠償の請求及び違約金の請求等は行われないものとする。ただし、受託者が次項の指示に従わない場合及び受託者に故意又は過失がある場合は除く。
2 前項の場合、受託者は、放流水が放流水質契約基準Ⅰ又は放流水質法定基準を達成することができるよう努めるものとし、委託者から指示がある場合はそれに従うものとする。なお、委託者に、これにより生じた追加費用を別紙18(2)イ及びウに従い請求することができる。
1 受託者は、流入水が、別紙8に示す水量に関する流入基準を上回った場合(さらに流入水質も流入基準を満たさない場合も含む。)、別紙10に従い対応するものとする。
2 前項の場合においては、放流水が放流水質契約基準Ⅰ又は放流水質法定基準を満たさない場合においても、受託者は責任を負わず、これを理由に業務委託料の減額、本契約の解除、損害賠償の請求及び違約金の請求等は行われないものとする。ただし、受託者が前項の対応方法に従わなかった場合又は受託者に故意又は過失がある場合はこの限りではない。
1 受託者は、流入水量及び水質の監視を行い、流入水の水量又は水質が別紙8の範囲を逸脱している場合、速やかに委託者に報告するものとする。
2 委託者は、流入水量及び水質について、流入基準未達を生じさせる可能性の高い事実の発生を知った場合、速やかに受託者に通知するものとする。
1 流入水の処理に伴い発生する汚泥等の処理は、別紙11に定めるところによる。
2 前項のほか、環境計測等の運転に係る条件は、別紙11に定めるところによる。
3 受託者が前2項の処理又は条件を満たしていなかった場合、第12条第2項、第3項、第6項及び第7項を準用する。
1 受託者は、業務開始後可能な限り速やかに、本件施設特有の運転方法や留意事項等を記載した引継事項(本契約の終了又は解除後に本件施設を運転する者に必要となる事項として、別紙13に定める内容を含むものとする。以下「引継事項」という。)を作成し、本契約が終了するまで、本件施設に備えおくものとする。受託者は、引継事項を作成したときは、速やかに委託者に通知するものとする。
2 委託者は、いつでも、本件施設において引継事項を閲覧し、また、受託者に対し引継事項の内容の説明を求めることができる。
3 受託者は、必要に応じて、引継事項の内容を変更するものとする。受託者は、引継事項の内容を変更したときは、委託者に対し、速やかに引継事項を変更した旨通知するものとする。
受託者は、以下に記載された本件施設の保全管理業務を行うものとする。
(1) 別紙2に記載された保守・点検業務(日常点検及び別紙14に示す定期点検)
(2) 第19条に規定する遵守すべき関連法令及び条例等に関わる修繕
(3) その他の本件施設の保全管理
1 本件施設において、要求水準書「5.7.1 突発的な修繕」に関わる施設、設備及び機器等の更新又は修繕の必要が生じた場合、受託者は、更新又は修繕が必要である設備の現況及びその理由を速やかに書面により委託者に対し報告するものとする。
2 委託者は、前項の報告があった場合において、受託者に、受託者の費用において施設、設備及び機器等の更新又は修繕を要求することができる。ただし、当該更新又は修繕は、その費用が金50万円(見積り、税込)を超えないものとし、その判断は受託者の見積を勘案して委託者が行うものとする。
3 受託者は、緊急の必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、必要最低限の更新又は修繕を行うものとし、その費用の負担については委託者及び受託者との協議によるものとする。
4 受託者が行った突発的な小修繕において瑕疵があった場合、受託者は修補を行い、その費用については、受託者が負担するものとする。
1 受託者は、本件業務を実施する上で、委託者の責めに帰すべき事由により本件施設に関わる施設、設備及び機器等に支障が生じた場合、委託者に対しその改善請求を行うことができる。
2 受託者は、前項の改善請求を行う場合、次の事項を明らかにした改善請求書を提出しなければならない。
(1) 改善が必要な理由
(2) 必要な改善措置案
(3) 正常な管理を行ってきた記録(証拠の添付)
3 委託者は、改善請求書の提出があった場合、受託者と協議し、委託者は必要に応じて適切な措置を講ずるものとする。
1 委託者は、第23条第2項に規定する施設機能の評価の結果、第18条に規定された保全管理がなされていないと判断した場合、受託者に違反内容を明示した上で、改善計画書の提出を命じることができる。受託者は、改善計画書の提出を命じられてから14日以内に改善計画書を委託者に提出し、委託者の確認を受けるものとする。受託者は、確認を受けた改善計画書に従い本件業務を行うものとする。
2 委託者は、前項の期限内に受託者が改善計画書を提出しない場合(改善計画書により、指摘された違反内容を是正することができないと認められる場合を含む。)、又は改善計画書どおりに本件業務が行われていない場合、求める措置の内容とその理由を記載した書面により、受託者に施設機能の回復に必要な措置を受託者の負担により行うことを請求することができる(以下「回復措置請求」という。)。
3 受託者は、回復措置請求の全部又は一部に不服がある場合、委託者に、前項の書面の交付を受けた後14日以内に不服の内容を記載した書面を提出することにより、回復措置請求の全部又は一部の撤回を求めることができる。
4 委託者は、前項の書面を受領した後14日以内に、受託者に、回復措置請求を撤回す
るか否かを書面により通知するものとする。
5 前項により撤回をしない旨の通知がなされた場合、受託者及び委託者はそれぞれの主張の根拠となる資料を前項の通知の日から14日以内に相手方に対して提出するものとする。
1 受託者は、放流水が別紙4に示す放流水質契約基準及び別紙8及び別紙11に示す各種基準を満たしているかを確認するため、業務実施計画書に従い別紙16に示す水質検査及びその他の環境計測を行う。計測の結果、別紙4に示す放流水質契約基準及び別紙
11に示す各種基準のいずれかを満たしていない場合、受託者は別紙9に規定された措置を行うものとする。
2 受託者は、前項に定める水質検査及びその他の環境計測の結果並びに受託者が行った措置について、第24条の規定に従って計測項目ごとに委託者に報告する。
1 委託者は、随時、委託者の費用で、委託者又は委託者が選任した第三者機関(検査の適切な実施のために必要な技術力等を有すると認めた機関をさし、以下「機関」という。)に委託することにより、水質検査その他環境計測を行うことができるものとし、受託者はこれに協力するものとする。ただし、委託者は、受託者の業務に支障が生じないよう努めなければならないものとする。
2 委託者は、随時、委託者又は機関に委託することにより、通常の営業時間内において、施設の機能について検査を行うことができるものとし、受託者は、これに協力する義務を負う。ただし、委託者は、受託者の業務に支障が生じないよう努めなければならないものとする。
3 委託者又は機関は、前項の施設機能の検査又は受託者の業務遂行状況について監視を行うために、通常の営業時間内において、受託者に通知をした上で施設へ立ち入ること、また、適宜受託者に説明を求めることができるものとし、受託者は、これに協力するものとする。
1 受託者は、委託業務の遂行に当たり、別紙17に示す業務書類を定められた期間内に提出しなければならない。
2 業務書類の様式は、委託者が別途指示するものとする。
1 委託者は、前条に定める業務書類のうち、業務終了月の完了後提出される報告書を受理したときは、その日から10日以内に(年度末の場合は直ちに)、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知するものとする。
2 受託者は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
3 第1項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。
4 受託者は、第1項又は前項の検査結果の合格通知を受けた後、対象月の流入水量や放流水質契約基準等の達成状況等をもとに、別紙18に従い各月の業務委託料(本契約上受託者が委託者に請求できる費用を含む。)を算定する。その計算された業務委託料については、固定費に係る請求と変動費に係る請求のそれぞれの額を明示した書面(以下「請求書類」という。)により請求する。
5 委託者は、前項の請求書類を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に業務委託料を支払うものとする。ただし、委託者の支払い手続き時において、受託者が本契約に違反している場合に限り、委託者は、業務委託料の支払いを留保することができる。
6 委託者は、前項の期間内に業務委託料を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年2.7パーセントを乗じて計算した遅延利息を受託者に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
7 前項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
8 委託者が第1項の検査期間内に検査を行わないときは、その期間を経過した日から検査を行った日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合には、約定期間は満了したものとし、委託者は、その超える日数に応じ第6項及び第7項の例により計算した金額を受託者に支払うものとする。
1 受託者が本契約に違反した場合、別紙18に従いこれらを減額することができる。
2 一定の物価の変動があった場合、委託者と受託者との協議により、別紙19に従い業務委託料等の見直しを行うことができる。
1 委託者は、別紙15に定める工事予定に従い、施設の追加を行うよう努めるものとする。
1 受託者の責めに帰すべき事由により、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、受託者は委託者に対して、以下の事由により生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
(1) 第12条第3項及び第7項に定める場合(準用される場合も含む。)
(2) 第30条第3項に定める場合
(3) 第36条第1項に定める場合
(4) 前各号の他、受託者の本契約規定の違反その他受託者の責めに帰すべき事由により、委託者に損害が生じた場合
2 委託者の責めに帰すべき事由により、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、委託者は受託者に対して、以下の事由により生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
(1) 第11条第2項に定める場合
(2) 第33条第3項に定める場合
(3) 第34条第3項に定める場合
(4) 第37条第2項に定める場合
(5) 前各号の他、委託者の本契約規定の違反その他委託者の責めに帰すべき事由により、受託者に損害が生じた場合
3 受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。受託者の責めに帰すべき事由により委託者
が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、委託者は、受託者に対して求償権を行使することができる。
4 委託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、委託者は、当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。委託者の責めに帰すべき事由により受託者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、受託者は、委託者に対して求償権を行使することができる。
5 委託者及び受託者は、別紙20に示す保険に加入するものとする。
6 本契約は、第三者に対して別紙4に示す放流水質契約基準による放流を保証するものではない。
受託者及び委託者の責任範囲については、別紙3に従うものとする。
1 業務期間満了により終了した場合、受託者は以下の義務を負う。
(1) 受託者は、新たに施設を運転する者(以下「次受託者」という。)に対し、本件施設が保全管理要求水準を満たしている状態で本件業務を引き継ぎ、また引継事項その他必要な図書(以下「引継事項等」という。)を引き渡すものとする。
(2) 受託者は、業務期間満了時において、委託者から貸与された備品・材料品類と同等かつ同数量以上のものを委託者に引き渡すものとする。
(3) 受託者は、業務期間満了時において、自家発電設備用の燃料については、燃料タンク満タンにて委託者に引き渡すものとする。
(4) 受託者は、次受託者から、引継事項等の説明及び技術指導(以下「指導等」という。)の要請があった場合は、次受託者に対し指導等しなければならない。なお、指導等に係る期間は、次受託者の契約日から最大で本契約の契約満了日を限度とする期間で、受託者と次受託者の間で協議するものとする。また、指導等にかかる費用は実費とし、原則、次受託者の負担とするが、受託者と次受託者の間で協議した場合はこの限りではない。
2 委託者は、令和5年2月末までの委託者が決定した日に、委託者又は機関により施設機能の評価を行う。施設機能の評価の結果、本件施設が維持管理要求水準を満たしていないと委託者が判断した場合、委託者は、受託者に、これらの条件を満たすために必要な措置を受託者の負担において行うことを請求することができる。この場合において、委託者は、施設機能の評価を実施した日から14日以内に、請求するものとする。
3 前項の評価後契約満了時までに、本件施設について保全管理要求水準違反が判明した場合、委託者は、これにより委託者に生じた損害及び費用を受託者に請求することができる。この場合において、委託者は、契約満了後14日以内に違反の内容を受託者に対して通知するものとする。
4 本条第2項による請求がなされた場合、第21条第3項から第5項の規定を準用する。
1 受託者について、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、委託者は、受託者に対して書面の通知により契約を解除することができる。
(1) 第12条第3項及び第7項に該当する場合。ただし、別紙9で定められた契約解除の条件を満たす場合に限る。
(2) 第21条に基づく回復措置請求に正当な理由なく従わない場合。ただし、受託者による不服の申立てにより同条第3項から第5項に規定する手続きがなされている期間においては、回復措置請求に従わないことを理由に解除することはできない。
(3) 第40条第1項に違反した場合。
(4) 前各号のほか受託者が本契約の規定に違反し、委託者が是正を催告したにもかかわらず、催告した日から14日以内に、正当な理由なく違反が是正されなかった場合。
(5) 本契約書等に基づく業務が困難であると合理的に認められる場合。
(6) 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 第30条第1項の規定は、本条の規定により契約が終了する場合に準用する。また、本条の規定により契約が終了する場合、委託者又は機関により施設機能の評価を行う。施設機能の評価の結果、本件施設が保全管理要求水準を満たしていないと委託者が判断した場合、委託者は、受託者に回復措置請求を行うことができる。
3 前項による請求がなされた場合、第21条第3項から第5項までの規定を準用する。
1 委託者は、受託者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 受託者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の規定による排除措置命令、第6
2条第1項の規定による納付命令又は第64条第1項の規定による競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2) 受託者が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、受託者が談合等の不公正な行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第 1 項若しくは第95条第1項第 1 号による規定する刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
1 委託者は、業務が満了するまでの間は、第31条第1項及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約の履行を停止し、又は契約を解除することができる。
2 第31条第2項及び第3項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
3 委託者は、第1項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
1 委託者は、翌年度以降の委託者の歳入歳出予算において、受託者に支払うべき業務委託料が減額され、又は削除されたときは、契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
3 委託者が、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を与えたときは、受託者は、当該損害の賠償を請求することができる。
1 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1を違約金として委託者の指定する期日までに委託者に支払うものとする。
(1) 第31条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
(3) 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第2号に該当するときとみなす。ア 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法
律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
イ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
ウ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
2 第6条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
1 受託者は、第32条第1項各号のいずれかに該当するときは、本件業務の完了の前後を問わず、又は委託者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する金額を委託者に支払わなければならない。ただし、同項第1号から第3号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他委託者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、受託者が共同企業体であり、かつ、既に当該共同企業体が解散しているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に請求をすることができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して損害賠償金を委託者に支払わなければならない。
3 第1項の規定による損害賠償金は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受託者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
1 次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、受託者は、委託者に対して書面の通知により契約を解除することができる。
(1) 委託者が業務委託料の支払いを1箇月以上遅延した場合
(2) 受託者の責めに帰さない事由により、本件業務の遂行が不可能となった場合
2 前項により契約が解除された場合、受託者は、委託者に対して、これにより生じた損害(ただし、逸失利益は含まない。)を請求することができる。
3 第31条第2項及び第3項の規定は本条の規定により契約が終了する場合に準用する。
第35条第1項各号のいずれかに該当するときは、受託者の委託者に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、受託者は、委託者に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。
この契約に基づき委託者が受託者に対し債務を負担する場合、委託者は、受託者に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺することができる。
1 受託者は、本契約日において、委託者に対し次の各号に掲げる事実を表明し保証する。
(1) 受託者による本件業務の遂行が受託者に適用される一切の法令に違反しないこと。
(2) 第31条第1項第5号及び第6号に規定する事由が生じていないこと。
(3) 公租公課を滞納していないこと。
(4) 本件業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある裁判手続又は行政手続が、裁判所又は公的機関(国、地方公共団体及び受託者が加盟する自主規制団体を含む。)において提起又は開始されておらず、また、受託者の知る限りにおいて、そのおそれが生じていないこと。
(5) 委託者から指名停止の処分を受けていないこと。
(6) 本契約に関し、受託者が委託者に提供した情報がその重要な点においてすべて正確であること。
2 委託者は、本契約日において、受託者に次の各号に掲げる事実を表明し保証する。
(1) 委託者が受託者に交付した書面が、重要な点においてすべて正確であること。
(2) 本契約の締結に必要な手続きをすべて完了していること。
3 前2項に規定された事項に変更が生じた場合、委託者又は受託者は、それぞれの相手方に直ちに通知するものとする。
1 委託者は、法令の変更、施設の変更、技術の革新その他の理由により委託の内容の変更を希望する場合、受託者に、変更を希望する日(以下「変更日」という。)の3箇月前までに、変更案(業務委託料部分を含まない。以下この条において「変更案」という。)を提出するものとする。なお、委託者は、事前に変更案について受託者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 受託者は、前項の変更案を受領した場合、変更案を受領してから1箇月以内に、委託 者に、変更案に対応する業務委託料に関する見積(入札の際に添付した入札金額見積内 訳書と同様の内容及び別紙18と同様の内容を含むものとする。)を提出するものとする。
3 委託者は、受託者に、前項の見積を受領してから1箇月以内に前項の見積を承諾する
か否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、本契約は、変更日をもって、変更案及び業務委託料に関する見積に従って、変更されるものとする。
5 第1項の期間は、公益上やむを得ない事由がある場合、短縮することができる。この場合、受託者は、変更案の受領後可能な限り速やかに第2項の見積を提出しなければならない。
1 受託者は、委託の内容の変更を希望する場合、委託者に対して、変更日の3箇月前までに変更案(業務委託料部分を含む。以下この条において「変更案」という。)を提出するものとする。なお、受託者は、事前に変更案について委託者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 委託者は、受託者に対し、前項の変更案を受領してから1箇月以内に変更案を承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、本契約は、変更日をもって、変更案に従って変更されるものとする。なお、変更案は、両者協議の上変更できるものとする。
1 暴風、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的又は人為的な事象であって、委託者及び受託者の責に帰すことができない事由(流入水質及び流入水量が、別紙8に示す流入基準から著しく逸脱している場合を含む。以下「不可抗力」という。)により、本件施設の運営が著しく困難となった場合又は本件施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合、受託者は、委託者の指示に従い対応するものとする。また、本件施設への被害、本件業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。これにより発生する費用は、委託者の負担とする。ただし、受託者の故意又は過失によって要した費用が増加した場合は受託者の負担とする。
2 不可抗力により本件施設が損傷した場合、委託者の費用と責任において修繕を行うものとする。ただし、受託者の故意又は過失によって、本件施設の損傷が拡大した場合又は防止することが可能であった損傷が生じた場合、これによる本件施設の修繕費用の増加分については受託者の負担とする。
3 前項に規定する本件施設の損傷により、本件業務を行うことができなかった期間の業務委託料については、固定費相当分を支払うものとする。
4 本件施設の損傷により委託内容を変更する必要がある場合、委託者は、必要である範囲内において、委託内容を変更することができる。また、本件施設の損傷により本契約の継続が著しく困難である場合、委託者は直ちに本契約を解除することができるものとする。
5 前項の委託内容の変更又は本契約の解除により生じた費用については、委託者の負担とする。
第41条から第43条に定める他、本契約は両当事者の書面による合意によらなければ変更することができない。
受託者は、事前に委託者の書面による承認を得た場合を除き、本契約に基づく権利若しくは義務又は契約上の地位を譲渡し、また、本契約に基づく権利について質権その他の担保権を設定することはできない。
1 受託者は、本件業務の全部又はその主たる部分を、第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、事前に委託者の書面による承諾を得て、本件業務の一部を再委託することができる。委託者は、合理的理由がない限り承諾を拒絶してはならない。
1 受託者は、その責めに帰すべき理由により業務実施月終了日までに業務を完了できないときは、指定期限の翌日から業務を完了する日までの日数に応じ、第25条第4項に定める月額の業務委託料に対し年2.7パーセントを乗じて計算した遅延賠償金を委託者に支払わなければならない。この場合において、端数処理の計算方法については、第
25条 第7項の規定を準用する。ただし、同項中「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」とあるのは、「京都府延滞金等の徴収に関する条例(平成23年京都府条例第29号)」と読み替える。
2 前項の日数には、検査に要した日数は、これを算入しない。
1 本契約に規定された通知は、本契約に別段の規定がある場合を除き、書面(ファックス及び電子メールを含む。)により行うものとする。ただし、ファックス又は電子メールにより通知を行った場合、別途合意した場合を除き、速やかに同一の内容の書面を郵送するものとする。
2 委託者の受託者に対する通知は、委託者の定める方式により受託者が委託者に書面により届け出た場所に対して行うものとする。
3 前項の届出場所に変更があった場合、受託者は、速やかに委託者に書面により届け出なければならない。
1 委託者及び受託者は、以下の場合及び本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約の内容及び本契約の履行に伴い入手した相手方に関する情報(業務実施計画書を含む。)を、第三者に対して開示しないものとする。
(1) 本契約締結時に公知である情報、又は情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずに本契約締結後に公知となった情報を開示する場合。
(2) 第三者から適法に入手した情報を開示する場合。ただし、第三者からの情報の入手について守秘義務が課せられていない場合に限る。
(3) 契約締結時に、守秘義務を負うことなく適法に所持していた情報を開示する場合。ただし、本契約締結に関連して相手方に開示された情報を除く。
(4) 法令・条例により開示が義務付けられる場合(議会の開示請求がある場合を含む。)において、法令・条例上必要である範囲内において開示する場合。
(5) 委託者又は受託者の弁護士、公認会計士又は税理士に対して、必要である範囲内において開示する場合。
(6) 相手方が書面により承諾した場合。
(7) 本契約が第31条から第34条のいずれかにより解除された場合において、解除後に本件施設に関する業務を承継する者に対して業務実施計画書を開示する場合。
2 前項の義務は本契約終了後も存続するものとする。
受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
1 本契約は、日本国の法令に従って解釈されるものとする。
2 委託者及び受託者は、本契約に関する一切の紛争については、委託者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
1 受託者は、本件業務の実施に当たり、別紙21に示す関連法令等を遵守する。
2 本契約の履行に関して委託者と受託者の間で用いる計量単位は、本契約書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
3 本契約書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
4 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
5 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に関し疑義が生じた事項については、委託者及び受託者は誠実に協議を行い、その対応を決定するものとする。
(基本的事項)
第1 受託者(以下「乙」という。)は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 乙は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供の禁止)
第4 乙は、この契約による事務を処理するため委託者(以下「甲」という。)から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第5 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(適正管理)
第6 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報の滅失及びき損の防止に関する措置を講じなければならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、甲が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理してはならない。ただし、甲が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理する必要がある場合において、あらかじめ当該作業場所における個人情報の安全確保の措置の内容を甲に届け出て、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(運搬)
第8 乙は、この契約による事務の処理その他この契約の履行に関し、個人情報が記載された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、き損及び滅失を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(資料等の返還等)
第9 乙がこの契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された全ての資料等は、その契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(従事者への周知及び監督)
第 10 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中はもとより退職後においても、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに、個人情報の適正管理の徹底が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(取扱い状況の報告及び調査)
第 11 甲は、必要があると認めるときは、この契約による個人情報の取扱いの状況について、乙に報告させ、又は随時実地に調査することができるものとする。
(指示)
第 12 甲は、この契約による個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとし、乙は、その指示に従わなければならない。
(事故の場合の措置)
第 13 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。