条文修正・追記内容 【出品】第1条出品店の義務 2.出品店の申告が不適切であった場合、及び申告の有無に関わらず、車両に不法行為又は不 正修理などで走行に支障を きたす等、これに限らず重大な欠陥があり、落札店に損害を与える行為として事務局(NUC)が判断した場合、その責任は出品店が負うものとします。罫線部追記 【出品】第2条出品の条件 2.走行可能な燃料が給油されていて、バッテリーで始動、かつ走行が可能であること。但し、移動が可能で、不動車と明記することで出品可とします。罫線部追記...