Contract
বুଦষਬ੯ହછએ 旅行企画・実施 株式会社 x x
(旅行業法第 12 条の 4 による旅行条件説明書)
北海道知事登録旅行業第 3-660 号
■当社が、お客様のご希望により旅行の手配をお引き受けする場合は、旅行日程表( コース表)、旅行条件書(または見積書)に記載されたもの以外は次のとおりとなります。この取引条件説明書面は旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。
1. ুଦষీ৺
(1) この旅行は、株式会社 x x[北海道知事登録第旅行業 3-660 号](以下「当社」といいます。)が、手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と手配旅行契約を締結することになります。
(2) 当社はお客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3) 当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
(4) 旅行業務取扱料金は、旅行業法でその収受が認められているもので、当社の旅行業務取扱料金は、法の定めにより、当社受付窓口に掲示してあります。また、ご希望のお客様には旅行業務取扱料金表をお渡しいたします。なお、お客様が依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。
2. ষभउணाधষీ৺भਛয়
(1) 当社は、お客様のご希望による航空券・宿泊券等の手配旅行契約の予約の申込みを当社所定の申込書に電話・電子メール・ファクシミリ等の通信手段により受け付けします。なお、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡しする場合は、口頭によるお申込みを受け付けることがあります。
(2) 団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申込みの場合、当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。
(3) 当社所定の申込書に必要事項を記入の上、申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みください。なお、申込金は旅行代金・取消料の一部といたします。
(4) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(5) 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
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当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)その場合の旅行条件は、本旅行条件書に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。
(1) 通信契約の申込みに際し、会員は、申込みしようとする「手配旅行の内容」「出発日」「カード名」「会員番号」「カードの有効月日」等(以下「会員番号等」といいます。)を当社専用の「クレジットカード支払申込書」に記載の上、ご提出をいただきます。
(2) 通信契約は、電話による申込みの場合は、当社が申込みを受諾した時に成立します。また、郵便、インターネットその他の通信手段による申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾した旨の通知を発した時に成立します。 ただし、契約締結を承諾する旨をe- mail 、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知の方法で通知した場合 は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(3) 通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
( 5) 通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効等により旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、当社はお申込みをお断りします。
( 6) 通信契約を締結する場合、当社が提携会社と無署名取扱特約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
(1) お申し込み時点で未xxの方は、親権者の同意書が必要となります。
(2) ご高齢の方、障がいをお持ちの方、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれておられる方、妊娠中の方などで、特別な配慮を必要とするお客様は、その旨を旅行のお申し込み時に担当者へお伝え下さい。お客様が安心し て快適にご参加いただけるよう、専用お伺い書の記入をお願いしております。身体状況や運動機能など、当社専 門スタッフと打ち合わせをし、同伴者( 介助できる健常者) の同行などをお願いする場合や、当社サービス「夢たびヘルパー」の派遣を条件とさせて頂く場合やコースの一部について内容を変更させて頂く場合があります。な お、お客様からの申し出に基づき、当社がお客様の為に講じた特別な措置に関する費用は、お客様の負担となり ます。
(3) お客様が下記の①~③の何れかに該当した場合は、お申込みをお断りする場合があります。
①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準じる行為を行ったとき
(4) その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
5. ీ৺છએभઐહ
(1) 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面の交付しないことがあります。
(2) 契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
6 . ষ৻স
(1) 旅行代金とは、利用する運送・宿泊機関等の運賃・料金等に対して支払う旅行費用並びに、第 8 項に定める旅行業務取扱料金(変更手続料金および取消手続料金を除く)を合算したものをいいます。
(2) お客様は、旅行開始前の当社が定める期間までに当社に対し旅行代金をお支払いいただきます。団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払い期日及び方法は旅行引受書にて明示します。なお、航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャー等の手配のみを目的とする旅行契約にあっては、それらをお渡しする際にお支払いいただく場合があります。
(3) 当社は、旅行開始前において、利用する運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動等の事由により、旅行代金の変動が生じた場合、当該旅行代金を変更することがあります。
この場合、旅行代金の増額または、減額は、お客様に帰属します。
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当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ旅行契約について、以下により取扱います。
(1) 当社は、契約責任者がその団体・グループを構成するお客様( 以下「構成員」といいます。)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているとみなし、当該旅行契約に関する取引等を当該契約責任者との間で行います。
(2) 契約責任者は、契約締結後当社の定める期日までに、構成員の名簿を当社に提出し、また人数を当社に通知していただきます。また、契約責任者は、名簿の提出の際には、当社の個人情報のお取扱規定に従い、構成員に対 し、構成員の個人情報提供の内容と目的および提供先について通知し、了承を得ていただきます。
(3) 当社は、契約責任者が構成員に対して負う債務または義務についてはなんらの責任を負うものではありません。
(4) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、予め契約責任者が選出した当該旅行の構成員を契約責任者とみなします。
(5) 当社は、契約責任者と旅行契約を締結する場合に、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあり、その場合にはその旨を記載した旅行引受書を交付します。その場合、旅行契約は当社が書面を交付したときに成立します。
当社は、旅行の手配、クーポン類の発行、添乗員の同行、旅行相談等の業務に対し、次の旅行業務取扱料金(以下
「取扱料金」といいます。)を申し受けます。
(1) 取扱料金
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内 | 容 | 料 金 | |
宿泊・運送機関・航空券等の複合手配の場合 | 旅行費用総額の 20%以内 | ||
宿泊・運送機関・航空券 | 単一に手配の場合 | 20%以内 1手配につき(1区間) * 下限料金 ¥1,1 | |
観光・入場・食事その他サービス機関の単一の手配の場合 | 20%以内 1手配につき * 下限料金 ¥1,1 | ||
添乗サービス料金 | 添乗員1人1日当り ¥33,0 *宿泊費等その他同行に必要な経費は別途 | ||
通信連絡料金 (お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合) | 1件につき ¥55 * 電話等の通信実費は別途 |
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(2) 旅行相談料金
区 分 | x x | 料 金 |
観光旅行 | (1) お客様の旅行計画作成のための相談・助言 | 基本料金:30分まで ¥2,2 以降30分ごと ¥2,2 |
(2) 旅行日程表の作成 | 1件につき ¥3,3 | |
(3) 旅行に必要な費用の見積り (運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) | 1件につき ¥3,3 | |
(4) 運送機関の運賃・料金の見積り | 1件につき ¥2,2 | |
(5) 旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料:A版1枚につき ¥1,1 | |
お客様の依頼による出張相談 | 上記(1)から(5)までの料金プラス交通費実費 |
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9 . ষీ৺ઍभಌ
お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他変更費用及び当社所定の変更手続料金を申し受けます。 また、契約内容の変更によって少いる旅行代金の増額は、お客様に帰属します。
変更手数料
x x | 料 金 |
宿泊・運送機関等の予約変更 | 宿泊・運送機関等それぞれ1件につき ¥1,1 |
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(1) お客様のご都合により旅行契約を解除される場合は、次の料金を申し受け、残額があれば、これを払い戻します。
1) 第 8 項に定める取扱料金
2) お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用
3) お客様がいまだ提供を受けておられない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用
4) 上記3) の旅行サービスの手配の取消しに係る次の取消手数料取消手数料
x x | 料 金 |
宿泊・運送機関等の予約取消・払戻 | 宿泊・運送機関等それぞれ1件につき ¥1,1 |
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(2) お客様の責に帰すべき事由による解除。
1) 当社は、お客様により所定期日までに旅行代金のお支払がない場合には予約を取消しさせて頂く場合があります。
2) お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社により決済できないときは、当社は旅行契約を解除します。
3) お客様が第 4 項第 3 号①~③の何れかに該当することが判明したとき、当社は旅行契約を解除することがあります。
(3) 当社の責に帰すべき理由による解除。
当社の責により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社はお客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用を除き、残額を払い戻します。
11 . ষ৻সभಖ
当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しないときは、旅行終了後速やかに精算致します。
12 . ਊभிભ
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または、当社の手配代行者の故意または、過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
(2) 本項(1) の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して、通知があった場合に限ります。
(3) お客様が、次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項( 1)の責任を負いません。ただし、当社または、当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
ア) 天災地変、戦乱、暴動または、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ) 運送・宿泊機関等のサ-ビス提供の中止または、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止ウ) 官公署の命令、伝染病による隔離または、これらのためによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止エ) 自由行動中の事故
オ) 食中毒カ) 盗難
キ) 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更または、これらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
(4) 手荷物について生じた本項(1) の損害については、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害の如何にかかわらず、当社の賠償額は、お一人様当り 最高 15 万円まで(故意または重過失がある場合を除く。)とします。尚、現金、貴重品、重要書類、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済フィルム、記録媒体に書かれた原稿、その他こわれ物などについては賠償の責を 負いません。
(1) 当社は、お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2 ) お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務、その他旅行契約の内容について理解するように努めねばなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に万が一、契約書面に記載された旅行サービスと異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
14 . ষ੯؞ষ৻সभ੦
この旅行条件は、旅行契約締結年月日の時点において有効なものとして公表されている運賃・料金・適用規則または、認可申請中の運賃・料金・適用規則を基準として算出しています。
15 . যੲਾभॉඞःपणःथ
(1) 当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項目についてお客様の個人情報を取得いたしま す。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。 取得した個人情報は「受託販売欄」に記載された旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
(2 ) 当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用し、また、お申込みいただいたホームページ、パンフレットに記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、手配代行者に対し、電子的方法等で送付することにより提供いたします。 その他、当社は、1. 当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、2. 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、3. アンケートのお願い、4. 特典サービスの提供、5. 統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3) 当社は、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1) により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
(4) 上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社のホームページでご確認願います。ホームページURL: xxxx://xxx.xxxx -xxxx.xx/
16 . जभ
( 1) 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
( 2) 当社の手配旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関するお問い合わせ、登録はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。
( 3) この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社へご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧になれます。
この旅行条件書は 202 1 年 04 月の基準に基づきます。
更新日:20 21 年 04 月 01 日